石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令《別表など》
法番号:1976年通商産業省・自治省令第1号
略称:
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様式第1(
第5条
《新設等の届出 法第1項、第6条第1項又…》
は第7条第1項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第1による届出書の正本一通及び副本二通を提出しなければならない。 2 前項の届出書の正本及び副本には、それぞ
関係)
様式第2 (第14条関係)
様式第2(
第14条
《新設等の完了の届出 法第11条第1項の…》
規定により届出をしようとする者は、新設又は変更のための工事が完了した日から起算して10日以内に総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第2による届出書一通を提出しなければならない。
関係)
様式第3 (第15条関係)
様式第3(
第15条
《氏名等の変更の届出 法第13条第1項の…》
規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第3による届出書一通を提出しなければならない。
関係)
様式第4 (第16条関係)
様式第4(
第16条
《地位の承継の届出 法第14条第3項の規…》
定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第4による届出書一通を提出しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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