附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月24日通商産業省・自治省令第1号)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月29日通商産業省・自治省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 石油コンビナート等災害防止法 (以下「 法 」という。)
第5条第2項
《2 前項の規定による届出をする場合には、…》
当該事業所の位置、周囲の状況及び各施設地区の配置を示す図面、石油又は高圧ガスの各施設地区別及び種類別のそれぞれの貯蔵・取扱量又は処理量を示す書面その他の主務省令で定める書類を提出しなければならない。
(
第6条第2項
《2 前条第2項の規定は前項の規定による届…》
出をする場合について、同条第3項の規定は前項の規定による届出があつた場合について準用する。
及び
第7条第2項
《2 第5条第2項の規定は前項の規定による…》
届出をする場合について、同条第3項及び第4項の規定は前項の規定による届出があつた場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「当該事業所の位置、」とあるのは「当該変更に係る第1種事業所の」と
において準用する場合を含む。)の規定により提出されている書類については、改正後の石油コンビナート等特別防災 区域 における新設事業所等の 施設地区 の配置等に関する省令(以下「 改正後の省令 」という。)第6条第1項第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に 法
第5条第1項
《第1種事業所石油貯蔵所等を設置する事業所…》
であり、かつ、高圧ガス保安法の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項の規定による承認に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。の新設石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加
又は
第7条第1項
《第1種事業所に係る第5条第1項第1号から…》
第3号までに掲げる事項の一部の変更をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名法人にあつては、その名称及び代表者の氏名及び住所、当該変更のための工事の開始の予定日並びに当該第
の規定により届け出られている新設等の計画に係る法第8条第1項第1号の指示の基準については、 改正後の省令
第10条
《施設地区の配置の基準 施設地区その他施…》
設地区を除く。の配置の基準は、次のとおりとする。 1 製造施設地区又は貯蔵施設地区は、その外周の全てが特定通路に接するように配置すること。 2 製造施設地区は、その面積が千平方メートルを超え七千平方メ
各号並びに
第12条第6号
《通路の配置及び形状の基準 第12条 事業…》
所の敷地内の通路の配置及び形状の基準は、次のとおりとする。 1 特定通路は、その両端が他の幅員6メートル以上の通路に接続するように配置すること。 2 特定通路は、直接又はその接続する他の幅員6メートル
及び第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年9月14日通商産業省・自治省令第1号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年3月30日総務省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2005年3月31日総務省・経済産業省令第2号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 総務省・経済産業省関係構造改革特別 区域 法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(2003年総務省・経済産業省令第4号。以下「 特定事業省令 」という。)は、廃止する。
3項 この省令の施行の日前に前項の規定による廃止前の 特定事業省令 第1条 《 削除…》 の規定による特例の適用を受けていたものは、この省令による改正後の石油コンビナート等特別防災 区域 における新設事業所等の 施設地区 の配置等に関する省令第12条の2の規定の適用については、同日において同条に規定する総務大臣及び経済産業大臣が認めた措置を講じたものとみなす。
附 則(2005年11月28日総務省・経済産業省令第6号)
1項 この省令は、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第65号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日総務省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月25日総務省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。