制定文
石油コンビナート等災害防止法施行令 (1976年政令第129号)
第29条第1項第4号
《防災本部の協議会の規約には、次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 防災本部の協議会の名称 2 防災本部の協議会を設置する都府県 3 防災本部の協議会に係る石油コンビナート等特別防災区域 4 防災本部の協議会の組織 5 防災本部の協議会
及び第2項並びに第33条第5項の規定に基づき、 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令 を次のように定める。
1条 (設置計画に定める事項)
1項 石油コンビナート等災害防止法施行令 (以下「 令 」という。)
第33条第1項第4号
《法第33条第1項の緑地等の設置に関する計…》
画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 緑地等法第33条第1項に規定する緑地等をいう。以下同じ。の位置及び区域 2 設計の概要 3 事業施行予定期間 4 その他国土交通省令で定める事項
の国土交通省令で定める事項は、緑地等の名称とする。
2条 (設置計画の協議の手続)
1項 地方公共団体の長は、 石油コンビナート等災害防止法 (以下「 法 」という。)
第33条第2項
《2 前項の規定により、緑地等の設置に関す…》
る計画を作成しようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議しなければならない。
の協議を申し出ようとするときは、緑地等の設置に関する計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 緑地等の区域及び石油コンビナート等 特別防災区域 (以下「 特別防災区域 」という。)を表示する図面
2号 設計の概要を表示する図面
3号 特別防災区域 に所在する各特定事業所の敷地を表示する図面
4号 特別防災区域 に所在する各特定事業所における 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に
イに規定する石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量
5号 特別防災区域 及びその周辺の地域における土地利用の現況及び土地利用に関する計画を表示する図面
6号 緑地等を設置することによる効果を説明する書類
3条 (共同納付の場合の通知等)
1項 地方公共団体の長は、 令
第37条第1項
《地方公共団体の長は、法第33条第1項の緑…》
地等の設置に関する計画を作成した場合において、法第34条第1項の規定により緑地等の設置に要する費用を負担させる第1種事業者の全部又は一部から当該各第1種事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかに
の規定による承認をしたときは、同項の申出に係る各第1種事業者に対し、その旨並びに共同で納付すべき額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2項 前項の共同で納付すべき額は、当該申出に係る第1種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第1種事業者の全部である場合には 法
第34条第1項
《地方公共団体は、前条の計画に基づいて緑地…》
等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の3分の1に相当する額以下この条において「負担総額」という。を、当該計画に係る特別防災区域に所在する第
に規定する負担総額、その一部である場合には 令
第37条第2項
《2 地方公共団体の長は、前項の申出に係る…》
第1種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第1種事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る第1種事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。
により定められた額とする。
4条 (権限の委任)
1項 法
第33条第2項
《2 前項の規定により、緑地等の設置に関す…》
る計画を作成しようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議しなければならない。
の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。