石油コンビナート等災害防止法施行令《本則》

法番号:1976年政令第129号

略称: 石災法施行令

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制定文 内閣は、 石油コンビナート等災害防止法 1975年法律第84号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (高圧ガスから除かれる不活性ガス)

1項 石油コンビナート等災害防止法 以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に の政令で定める不活性ガスは、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。及び空気(液化空気を除く。)とする。

2条 (基準貯蔵・取扱量等)

1項 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に イの 消防法 1948年法律第186号第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う石油(法第2条第1号に規定する石油をいう。以下同じ。)の貯蔵量及び取扱量を合計して得た数量は、当該貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量とする。

2項 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に イに規定する政令で定める基準貯蔵・取扱量、基準処理量、基準総貯蔵・取扱量及び基準総処理量は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

1号 基準貯蔵・取扱量20,000キロリットル

2号 基準処理量二百万立方メートル

3号 基準総貯蔵・取扱量110,000キロリットル

4号 基準総処理量二千万立方メートル

3条 (第2種事業所の指定の基準)

1項 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に の政令で定める物質は、第3号から第6号までに掲げる物質とし、同条第5号の政令で定める基準は、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する次の各号に掲げる物質の数量を当該各号に定める数量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が一以上であり、かつ、当該事業所における災害及び第1種事業所における災害が当該石油コンビナート等特別防災区域における災害の拡大に関し相互に重要な影響を及ぼすと認められるものであることとする。この場合において、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する第1号から第5号までに掲げる物質が第6号に掲げる物質にも該当するときは、これらの物質については、同号に掲げる物質のみに該当するものとして当該数値の算定を行うものとする。

1号 石油1,000キロリットル

2号 高圧ガス( 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。)二十万立方メートル

3号 石油以外の 消防法 第2条第7項 《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》 で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 に規定する 危険物 以下「 危険物 」という。)同法別表第1に掲げる第4類の危険物にあつては2,000キロリットル、その他の危険物にあつては二千トン

4号 危険物 の規制に関する政令(1959年政令第306号)別表第4の品名欄に掲げる物品のうち可燃性固体類及び可燃性液体類(次項第4号において「 可燃性固体類等 」という。)可燃性固体類にあつては一万トン、可燃性液体類にあつては一万立方メートル

5号 高圧ガス以外の可燃性のガス(温度零度、圧力(ゲージ圧力をいう。次項第5号において同じ。)零パスカルにおいて気体であるものをいう。同号において「高圧ガス以外の可燃性ガス」という。)二十万立方メートル

6号 別表第1に掲げる毒物及び別表第2に掲げる劇物(次項第6号において「 毒物及び劇物 」という。)別表第1に掲げる毒物にあつては二十トン、別表第2に掲げる劇物にあつては二百トン

2項 前項前段の場合において、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する同項各号に掲げる物質の数量は、次の各号に掲げる物質の種類に応じ当該事業所に係る当該各号に定める数量とするものとし、第4号から第6号までに掲げる物質にあつては、船舶又は車両により貯蔵し、取り扱い、又は処理する数量を除くものとする。

1号 石油法第2条第2号イに規定する 石油の貯蔵・取扱量 以下「 石油の貯蔵・取扱量 」という。

2号 高圧ガス 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に イに規定する 高圧ガスの処理量 以下「 高圧ガスの処理量 」という。

3号 石油以外の 危険物 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量

4号 可燃性固体類等 当該事業所の 消防法 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 の規定の適用を受ける建築物その他の工作物において通常貯蔵し、又は1日に通常取り扱い、若しくは処理する可燃性固体類等の総数量(当該事業所において、直接可燃性固体類等を貯蔵する貯蔵タンクその他の固定設備又は直接可燃性固体類等を取り扱い、若しくは処理する装置その他の固定設備で、当該建築物その他の工作物に該当するものがある場合における当該固定設備に係る可燃性固体類等の数量にあつては、当該固定設備において貯蔵することができる可燃性固体類等の総数量又は当該固定設備において1日に取り扱い、若しくは処理することができる可燃性固体類等の総数量による。

5号 高圧ガス以外の可燃性ガスガス事業法(1954年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物又は 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第17号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業者に係る同項第18号に規定する電気工作物( 高圧ガス保安法施行令 1997年政令第20号第2条第4項 《4 法第3条第1項第8号の政令で定める電…》 気工作物は、発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動遮断器であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するものとする。 に規定する電気工作物に限る。)若しくは同法第47条第1項の認可に係る同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(同令第2条第4項に規定する電気工作物に限り、同法第38条第3項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)において通常貯蔵し、又は1日に通常取り扱い、若しくは処理する高圧ガス以外の可燃性ガスの温度零度、圧力零パスカルの状態における容積の合計

6号 毒物及び劇物 当該事業所において通常貯蔵し、又は1日に通常取り扱い、若しくは処理する毒物及び劇物の総トン数(当該事業所において、直接毒物及び劇物を貯蔵する貯蔵タンクその他の固定設備又は直接毒物及び劇物を取り扱い、若しくは処理する装置その他の固定設備がある場合における当該固定設備に係る毒物及び劇物の数量にあつては、当該固定設備において貯蔵することができる毒物及び劇物の総トン数又は当該固定設備において1日に取り扱い、若しくは処理することができる毒物及び劇物の総トン数による。

2章 新設等の届出等

4条 (新設に含まれる工事)

1項 第5条第1項 《第1種事業所石油貯蔵所等を設置する事業所…》 であり、かつ、高圧ガス保安法の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項の規定による承認に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。の新設石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加 の政令で定める工事は、 石油の貯蔵・取扱量 又は 高圧ガスの処理量 を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するための工事とする。

5条 (関係行政機関)

1項 第5条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による届出が…》 あつたときは、遅滞なく、その届出書の写しを政令で定める行政機関の長以下「関係行政機関の長」という。、関係都道府県知事及び関係市町村長に送付するものとする。 の政令で定める行政機関は、警察庁、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境省とする。

3章 特定事業者に係る災害予防 > 1節 自衛防災組織

6条 (法令の規定により災害防止の業務等を行う者)

1項 第16条第2項 《2 自衛防災組織は、特定事業所における災…》 害の発生又は拡大を防止するために必要な業務以下「防災業務」という。を行う。 この場合において、自衛防災組織は、消防法、高圧ガス保安法その他の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務 の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるものは、 消防法 第12条の7第1項 《同一事業所において政令で定める製造所、貯…》 蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する に規定する 危険物 保安統括管理者、 鉱山保安法 1949年法律第70号第22条第1項 《鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事…》 項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。 に規定する保安統括者、 毒物及び劇物 取締法(1950年法律第303号)第7条第1項に規定する毒物劇物取扱責任者、高圧ガス保安法第27条の2第1項に規定する高圧ガス製造保安統括者、同法第27条の4第1項に規定する冷凍保安責任者、ガス事業法第25条第1項、第65条第1項(同法第84条第1項において準用する場合を含む。及び第98条第1項に規定するガス主任技術者、 電気事業法 第43条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 に規定する主任技術者並びに 労働安全衛生法 1972年法律第57号第10条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ に規定する総括安全衛生管理者とする。

7条 (防災要員)

1項 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に次条から 第12条 《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定 まで及び 第16条 《代替措置等 特定事業者は、総務省令で定…》 めるところにより、その特定事業所に、防災上有効な施設又は設備であつて、第8条から第12条まで、第14条及び前条の規定により備え付けるべき防災資機材等次項から第4項までの規定により当該防災資機材等に代え から 第18条 《油回収船及び油回収装置 前条第1項の第…》 1種事業者は、同項の第1種事業所の石油の貯蔵・取扱量が1,010,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置 までの規定により次の各号に掲げる防災資機材等( 第16条第4項 《4 特定事業者は、その自衛防災組織に、政…》 令で定めるところにより、当該自衛防災組織がその業務を行うために必要な化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船その他の機械器具、資材又は設備以下「防災資機材等」という。を備え付けなければならない。 に規定する防災資機材等をいう。以下同じ。)を備え付けなければならないものとされる場合には、当該自衛防災組織に、第1号から第13号までに掲げる防災資機材等( 第16条第2項 《2 自衛防災組織は、特定事業所における災…》 害の発生又は拡大を防止するために必要な業務以下「防災業務」という。を行う。 この場合において、自衛防災組織は、消防法、高圧ガス保安法その他の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務 から第5項までの規定により次条から 第11条 《新設等の確認 新設等の届出をした者は、…》 当該届出に係る第1種事業所の新設又は変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出て、当該新設又は変更が当該新設等の届出に係る新設等の計画当該計画について第8条第1項の規定に までに規定する防災資機材等に代えて備え付けているものを含む。)にあつては各一台、各一基又は各一隻についてそれぞれ当該各号に定める人数の防災要員を、第14号に掲げる防災資機材等にあつては同号に定める人数の防災要員を置かなければならない。

1号 次条第1項に規定する大型化学消防車5人

2号 次条第1項に規定する大型高所放水車2人

3号 次条第1項に規定する泡原液搬送車1人

4号 第9条 《消防法等の許可等との関係 消防法第11…》 条第1項の規定による許可、高圧ガス保安法第5条第1項若しくは第14条第1項の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項若しくは第14条第1項の規定による承認以下「消防法等の許可等」という。をす に規定する甲種普通化学消防車5人

5号 第10条 《実施の制限 新設等の届出をした者は、指…》 示期間の満了等に係る日までは、当該届出に係る第1種事業所の新設又は変更消防法第11条第1項の規定による許可に係る施設、高圧ガス保安法第5条第1項又は第14条第1項の規定による許可に係る同法第8条第1号 に規定する普通消防車5人

6号 第10条 《実施の制限 新設等の届出をした者は、指…》 示期間の満了等に係る日までは、当該届出に係る第1種事業所の新設又は変更消防法第11条第1項の規定による許可に係る施設、高圧ガス保安法第5条第1項又は第14条第1項の規定による許可に係る同法第8条第1号 に規定する小型消防車4人

7号 第11条 《新設等の確認 新設等の届出をした者は、…》 当該届出に係る第1種事業所の新設又は変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出て、当該新設又は変更が当該新設等の届出に係る新設等の計画当該計画について第8条第1項の規定に に規定する普通高所放水車2人

8号 第12条 《使用停止命令 主務大臣は、次の各号に掲…》 げる第1種事業所を設置している第1種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第1種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる に規定する乙種普通化学消防車5人

9号 第16条第2項 《2 自衛防災組織は、特定事業所における災…》 害の発生又は拡大を防止するために必要な業務以下「防災業務」という。を行う。 この場合において、自衛防災組織は、消防法、高圧ガス保安法その他の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務 に規定する大型化学高所放水車5人

10号 第16条第3項 《3 特定事業者は、その自衛防災組織に、政…》 令で定めるところにより、防災要員を置かなければならない。 に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車5人

11号 第16条第4項 《4 特定事業者は、その自衛防災組織に、政…》 令で定めるところにより、当該自衛防災組織がその業務を行うために必要な化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船その他の機械器具、資材又は設備以下「防災資機材等」という。を備え付けなければならない。 に規定する普通泡放水砲1人

12号 第17条第1項 《特定事業者は、その特定事業所ごとに、防災…》 管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。 に規定するオイルフェンス展張船 船舶職員及び小型船舶操縦者法 1951年法律第149号第18条 《船舶職員の乗組みに関する基準 船舶所有…》 者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準以下「乗組み基準」という。 の規定により当該船舶に乗り組ませなければならないものとされている船舶職員又は同法第23条の35の規定により当該小型船舶に乗船させなければならないものとされている小型船舶操縦者(以下「 乗組船舶職員等 」と総称する。)のほか2人

13号 第18条第1項 《前条第1項の第1種事業者は、同項の第1種…》 事業所の石油の貯蔵・取扱量が1,010,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置海面に流出した石油の回収の に規定する油回収船 乗組船舶職員等 のほか2人

14号 第18条第1項 《前条第1項の第1種事業者は、同項の第1種…》 事業所の石油の貯蔵・取扱量が1,010,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置海面に流出した石油の回収の に規定する油回収装置同条第2項に規定する補助船に係る 乗組船舶職員等 のほか各一式につき2人

2項 前項に規定するもののほか、特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に次条、 第9条 《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定第12条 《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定 及び 第16条 《代替措置等 特定事業者は、総務省令で定…》 めるところにより、その特定事業所に、防災上有効な施設又は設備であつて、第8条から第12条まで、第14条及び前条の規定により備え付けるべき防災資機材等次項から第4項までの規定により当該防災資機材等に代え の規定により備え付けるべき次条第1項に規定する大型化学消防車、 第9条 《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定 に規定する甲種普通化学消防車、 第12条 《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定 に規定する乙種普通化学消防車、 第16条第2項 《2 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》 で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を備え付けている場合には、第8 に規定する大型化学高所放水車又は同条第3項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の台数の合計が二台以上である場合には、当該自衛防災組織に、 指揮者 である防災要員(以下「 指揮者 」という。)1人を置かなければならない。

3項 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織に 第13条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防 及び第3項の規定により同条第1項に規定する大容量泡放水砲及び同条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等(以下この条において「 大容量泡放水砲等 」という。)を備え付けなければならないものとされる場合には、当該自衛防災組織に、次に掲げる防災要員を置かなければならない。

1号 大容量泡放水砲等 を用いて行う防災活動を統括する1人の防災要員

2号 第13条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防 に規定する大容量泡放水砲各一基につき1人の防災要員

3号 前2号に定めるもののほか、 大容量泡放水砲等 を用いて行う防災活動を円滑かつ的確に行うために必要なものとして総務省令で定める人数の防災要員

4項 その特定事業所に係る自衛防災組織に第1項各号に掲げる防災資機材等及び 大容量泡放水砲等 を備え付ける必要がないものとされる特定事業者は、当該自衛防災組織に、2人以上の防災要員を置かなければならない。

5項 前各項の規定による防災要員は、災害が発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる者をもつて充てなければならない。

6項 特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に備え付けられている第1項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる防災資機材等で、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているものについては、当該防災資機材等各一台につき同項の規定により当該特定事業所の特定事業者が当該自衛防災組織に置くべき防災要員の人数は、同項の規定にかかわらず、総務省令で定める人数とする。

8条 (大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車等)

1項 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所( 危険物 の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク(以下「 屋外貯蔵タンク 」という。)で次項に規定する送泡設備付きタンク以外のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、大型化学消防車(毎分3,100リットル以上の放水能力を有する大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、大型高所放水車(毎分3,000リットル以上の放水能力を有する大型の高所放水車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。及び総務省令で定める 泡原液搬送車 以下「 泡原液搬送車 」という。)を、それぞれ、 屋外貯蔵タンク 次項に規定する送泡設備付きタンクを除く。以下この項において同じ。)の同表のこれらの欄の区分に応じ、同表の第四欄に定める台数(当該特定事業所に同表の第一欄から第三欄までの区分が異なる二以上の屋外貯蔵タンクがあるときは、これらの屋外貯蔵タンクに係る同表の第四欄に定める台数のうち最も多い台数(同じ台数のときは、その台数。以下同じ。)に相当する台数を備え付けなければならない。ただし、次項の規定により当該自衛防災組織に大型化学消防車を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車を備え付けず、又は当該台数を減ずることができる。

2項 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備(災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。)が設置された 屋外貯蔵タンク で総務省令で定めるもの(以下「 送泡設備付きタンク 」という。)がある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、次に掲げる防災資機材等を備え付けなければならない。

1号 当該 送泡設備付きタンク に総務省令で定めるところにより泡水溶液を送水するものとした場合に必要となる総務省令で定める台数(当該特定事業所に二以上の送泡設備付きタンクがあるときは、これらの送泡設備付きタンクに係る総務省令で定める台数のうち最も多い台数)の大型化学消防車又は次条に規定する甲種普通化学消防車

2号 当該 送泡設備付きタンク に前号に規定する総務省令で定めるところにより泡水溶液を送水するものとした場合に必要となる総務省令で定める種類の総務省令で定める数(当該特定事業所に二以上の送泡設備付きタンクがあるときは、総務省令で定める 発泡器 以下「 発泡器 」という。)の総務省令で定める種類ごとに、これらの送泡設備付きタンクに係る総務省令で定める数のうち最も多い数(同じ数のときは、その数。以下同じ。)の発泡器

9条 (甲種普通化学消防車)

1項 特定事業者は、その特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数(当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定事業所の区分の二以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める台数のうち最も多い台数)に相当する台数の甲種普通化学消防車(毎分2,100リットル以上の放水能力を有する化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。ただし、前条第2項又は 第12条 《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定 の規定により当該自衛防災組織に甲種普通化学消防車又は同条に規定する乙種普通化学消防車を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき甲種普通化学消防車を備え付けず、又は当該台数を減ずることができる。

10条 (普通消防車及び小型消防車)

1項 第1種事業者は、その第1種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車(毎分2,000リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、第2種事業者は、その第2種事業所の 石油の貯蔵・取扱量 を法第2条第2号イに規定する基準貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは 高圧ガスの処理量 を同号イに規定する基準処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が0・五以上となる場合には、当該第2種事業所に係る自衛防災組織に小型消防車(毎分1,000リットル以上の放水能力を有する小型の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、それぞれ一台備え付けなければならない。

11条 (普通高所放水車)

1項 第1種事業者は、その第1種事業所に、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合(その第1種事業所で 第9条 《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定 の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが15メートル以上の 屋外貯蔵タンク がある場合を含む。)には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、普通高所放水車(毎分2,000リットル以上の放水能力を有する高所放水車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を一台備え付けなければならない。

12条 (乙種普通化学消防車)

1項 特定事業者は、その特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定める台数の乙種普通化学消防車(毎分2,000リットル以上の放水能力を有する水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。

13条 (大容量泡放水砲等)

1項 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所に、浮きぶた付きの 屋外貯蔵タンク のうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの(以下この項において「 浮き屋根式屋外貯蔵タンク 」という。)でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、当該 浮き屋根式屋外貯蔵タンク 当該特定事業所に二以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンクがあるときは、最も直径が大きい浮き屋根式屋外貯蔵タンク)の直径に係る次の表の上欄に掲げる区分に応じ、その放水能力の合計が同表の下欄に定める基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲(毎分20,000リットル以上の放水能力を有する泡放水砲で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。

2項 前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「 自衛防災組織の基準放水能力 」という。)が毎分50,000リットル以上である場合において、同項の規定により当該自衛防災組織に二基以上の大容量泡放水砲を備え付けるときは、当該大容量泡放水砲一基の放水能力は、毎分30,000リットル以上でなければならない。

3項 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第1項の規定の適用を受けるものに、総務省令で定める基準に従つて、大容量泡放水砲に必要な量の泡水溶液を供給するために必要な防災資機材等で総務省令で定めるもの(以下「 大容量泡放水砲用防災資機材等 」という。)を備え付けなければならない。

14条 (泡消火薬剤)

1項 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で 第8条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項第9条 《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定 又は 第12条 《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定 の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び 第16条 《代替措置等 特定事業者は、総務省令で定…》 めるところにより、その特定事業所に、防災上有効な施設又は設備であつて、第8条から第12条まで、第14条及び前条の規定により備え付けるべき防災資機材等次項から第4項までの規定により当該防災資機材等に代え の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数(当該特定事業所に 送泡設備付きタンク がある場合には、当該特定事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときに 第8条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項第9条 《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定第12条 《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定 及び 第16条 《代替措置等 特定事業者は、総務省令で定…》 めるところにより、その特定事業所に、防災上有効な施設又は設備であつて、第8条から第12条まで、第14条及び前条の規定により備え付けるべき防災資機材等次項から第4項までの規定により当該防災資機材等に代え の規定により備え付けるべき台数)の大型化学消防車、甲種普通化学消防車、乙種普通化学消防車、 第16条第2項 《2 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》 で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を備え付けている場合には、第8 に規定する大型化学高所放水車又は同条第3項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が、同時に、120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤を備え付けなければならない。ただし、第3項の規定により当該自衛防災組織に同項に規定する送泡設備用泡消火薬剤を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき泡消火薬剤を備え付けず、又はその量を減ずることができる。

2項 前項の場合において、一台の大型化学消防車、甲種普通化学消防車、乙種普通化学消防車、 第16条第2項 《2 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》 で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を備え付けている場合には、第8 に規定する大型化学高所放水車又は同条第3項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が放水する泡水溶液の量は、大型化学消防車にあつては毎分3,100リットル、甲種普通化学消防車にあつては毎分2,100リットル、乙種普通化学消防車にあつては毎分2,000リットル、同条第2項に規定する大型化学高所放水車又は同条第3項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車にあつては毎分3,100リットルとして、それぞれ算定するものとする。

3項 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で 第8条第2項 《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》 ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所 の規定の適用を受けるものに、当該特定事業所にある 送泡設備付きタンク に同項第1号に規定する総務省令で定めるところにより、次の表の上欄に掲げる送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の下欄に定める時間継続して泡水溶液を送水するものとした場合に必要な量(当該特定事業所に二以上の送泡設備付きタンクがあるときは、これらの送泡設備付きタンクに係る必要な量のうち最も多い量(同じ量のときは、その量。以下同じ。)の総務省令で定める泡消火薬剤(以下「 送泡設備用泡消火薬剤 」という。)を備え付けなければならない。

4項 前項の場合において、 送泡設備付きタンク に送水する泡水溶液の量は、送泡設備付きタンクの水平断面積一平方メートルにつき毎分4リットルとして算定するものとする。

5項 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で前条第1項の規定の適用を受けるものに、当該 自衛防災組織の基準放水能力 により大容量泡放水砲が120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の総務省令で定める泡消火薬剤(以下「 大容量泡放水砲用泡消火薬剤 」という。)を備え付けなければならない。

15条 (可搬式放水銃等)

1項 特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 から 第13条 《大容量泡放水砲等 特定事業者は、その特…》 定事業所の屋外タンク貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特 までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車( 第8条第2項 《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》 ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所 の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものに限る。)、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車若しくは小型消防車、普通高所放水車、乙種普通化学消防車、大容量泡放水砲、次条第2項に規定する大型化学高所放水車、同条第3項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車又は同条第4項に規定する普通泡放水砲ごとに、総務省令で定める数の総務省令で定める可搬式放水銃、可搬式泡放水砲、耐熱服又は空気呼吸器若しくは酸素呼吸器(以下「 可搬式放水銃等 」という。)を備え付けなければならない。

16条 (代替措置等)

1項 特定事業者は、総務省令で定めるところにより、その特定事業所に、防災上有効な施設又は設備であつて、 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 から 第12条 《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定 まで、 第14条 《泡消火薬剤 特定事業者は、その特定事業…》 所に係る自衛防災組織で第8条第1項、第9条又は第12条の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び第16条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合に 及び前条の規定により備え付けるべき防災資機材等(次項から第4項までの規定により当該防災資機材等に代えて備え付けることができるものを含む。)以外のものを設置した場合において、当該施設又は設備の設置につき市町村長(特別区並びに消防本部及び消防署を置かない市町村にあつては、都道府県知事)の認定を受けたときは、総務省令で定めるところにより、当該施設又は設備の設置の状況に応じ、当該特定事業所に係る自衛防災組織にこれらの規定による防災資機材等を備え付けず、又はその数量を減ずることができる。

2項 特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けている場合には、 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 から 第11条 《普通高所放水車 第1種事業者は、その第…》 1種事業所に、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合その第1種事業所で第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが15メートル以上の屋外貯蔵 までの規定の適用については、当該特定事業者は、その一台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車、大型高所放水車、甲種普通化学消防車( 第8条第2項 《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》 ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所 の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものを除く。)、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車各一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。

3項 特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車(大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有し、かつ、総務省令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付けるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けている場合には、 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 から 第11条 《普通高所放水車 第1種事業者は、その第…》 1種事業所に、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合その第1種事業所で第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが15メートル以上の屋外貯蔵 までの規定の適用については、当該特定事業者は、その一台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車、大型高所放水車、 泡原液搬送車 、甲種普通化学消防車( 第8条第2項 《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》 ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所 の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべきものを除く。)、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車各一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。

4項 特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に 第8条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項 の規定により二台以上の大型高所放水車を備え付けなければならないものとされる場合において、当該自衛防災組織に大型高所放水車(前2項の規定によりこれに代えて備え付けている大型化学高所放水車及び消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を含む。以下この項において「 大型高所放水車等 」という。及び普通泡放水砲(毎分4,000リットル以上の放水能力を有する泡放水砲で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けているとき(当該自衛防災組織に 第13条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防 の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならないものとされる場合にあつては、 大型高所放水車等 及び同項の規定により備え付けている大容量泡放水砲以外の普通泡放水砲を備え付けているとき)は、 第8条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項 の規定の適用については、当該特定事業者は、普通泡放水砲( 第13条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防 の規定により備え付けている大容量泡放水砲を除く。以下この項において同じ。)一基につき 第8条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項 の規定により備え付けるべき大型高所放水車のうち一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。ただし、当該特定事業者は、普通泡放水砲一基につき次に掲げる防災資機材等を、当該自衛防災組織に備え付けなければならない。

1号 普通泡放水砲が毎分900リットルの泡水溶液を120分継続して放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤

2号 当該自衛防災組織に備え付けている大型化学消防車のうち当該普通泡放水砲に送水する大型化学消防車の放水能力が毎分4,000リットルに満たない場合にあつては、当該満たない放水能力以上に相当する放水能力を有する防災資機材等で総務省令で定めるもの

5項 特定事業者がその特定事業所に係る自衛防災組織に次の表の上欄に掲げる防災資機材等を備え付けている場合には、 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 から 第11条 《普通高所放水車 第1種事業者は、その第…》 1種事業所に、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合その第1種事業所で第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが15メートル以上の屋外貯蔵 までの規定の適用については、当該特定事業者は、その一台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき当該上欄に掲げる防災資機材等に対応する同表の下欄に定める防災資機材等( 第8条第2項 《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》 ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所 の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき甲種普通化学消防車を除く。)各一台を、当該自衛防災組織に備え付けているものとみなす。

17条 (オイルフェンス及びオイルフェンス展張船)

1項 第1種事業者は、その第1種事業所で、その敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの 石油の貯蔵・取扱量 が20,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、当該第1種事業所に係る次の表の上欄に掲げる石油の貯蔵・取扱量の区分に応じ、同表の下欄に定める長さのオイルフェンス(安定して海面に浮き、かつ、流出した石油をせき止めることができるものとして総務省令で定める規格を有するものに限る。以下同じ。及びオイルフェンス展張船を備え付けなければならない。

2項 前項のオイルフェンス展張船のオイルフェンスの展張能力及び隻数については、総務省令で定める。

18条 (油回収船及び油回収装置)

1項 前条第1項の第1種事業者は、同項の第1種事業所の 石油の貯蔵・取扱量 が1,010,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置(海面に流出した石油の回収の用に供することができる機械器具をいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。

2項 前項の規定により油回収装置を備え付ける第1種事業者は、当該油回収装置を積載して海面に流出した石油の回収の用に供することができる船舶で総務省令で定めるもの(以下「 補助船 」という。)を備え付けなければならない。

3項 第1項の油回収船及び油回収装置の石油の回収能力その他油回収船及び油回収装置に関し必要な事項については、総務省令で定める。

19条 (政令で定める管区海上保安本部の事務所)

1項 第16条第6項 《6 市町村長等は、前項の規定による届出が…》 あつたときは、遅滞なく、当該届出の内容を政令で定める管区海上保安本部の事務所の長以下「関係管区海上保安本部の事務所の長」という。に通知するものとする。法第17条第7項、第18条第4項及び第19条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、法第16条第6項の届出に係る特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて総務省令で定めるものとする。

2節 共同防災組織

20条 (共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)

1項 第19条第4項 《4 政令で定める基準に従つて、防災要員を…》 配置し、及び防災資機材等を備え付けた共同防災組織を設置している特定事業者は、第16条第3項及び第4項の規定によりその自衛防災組織に置くべき防災要員の数及び備え付けるべき防災資機材等の数量を政令で定める の政令で定める基準(次項に規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。)は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。ただし、及びロのいずれにも該当する場合又は及びハのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、当該共同防災組織にイに掲げる大型化学消防車若しくはハに掲げる甲種普通化学消防車を備え付けていることを要せず、又は当該台数を減ずるものとする。

共同防災組織を設置している各特定事業者(以下「 構成事業者 」という。)のうちに、当該共同防災組織に係る各特定事業所(以下「 構成事業所 」という。)の自衛防災組織に 第8条第1項 《主務大臣は、第5条第1項又は前条第1項の…》 規定による届出以下「新設等の届出」という。があつた場合において、当該新設等の届出に係る第1種事業所の新設又は変更に関する計画以下「新設等の計画」という。の内容が次のいずれかに該当するときは、当該新設等 の規定により大型化学消防車、大型高所放水車及び 泡原液搬送車 を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各自衛防災組織ごとの当該大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車の台数(当該 構成事業所 送泡設備付きタンク がある場合には、当該構成事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときに同項の規定により備え付けるべき台数)のうち最も多い台数に相当する台数の大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車

構成事業者 のうちに、その 構成事業所 の自衛防災組織に 第8条第2項 《2 主務大臣は、新設等の届出前条第1項の…》 規定による届出であつて、当該届出に係る変更に関する計画が第5条第1項第3号の敷地面積の減少のみを内容とするものであるものを除く。があつた場合において、前項の規定による指示によつては災害の発生の場合の拡 の規定により大型化学消防車又は甲種普通化学消防車及び 発泡器 を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各自衛防災組織ごとの当該大型化学消防車の台数のうち最も多い台数に相当する台数の大型化学消防車又は各自衛防災組織ごとの当該甲種普通化学消防車の台数のうち最も多い台数に相当する台数の甲種普通化学消防車及び各自衛防災組織ごとの当該発泡器の同項第2号に規定する総務省令で定める種類ごとの数のうちそれぞれの種類ごとに最も多い数に相当する数の発泡器

構成事業者 のうちに、その 構成事業所 の自衛防災組織に 第9条 《消防法等の許可等との関係 消防法第11…》 条第1項の規定による許可、高圧ガス保安法第5条第1項若しくは第14条第1項の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項若しくは第14条第1項の規定による承認以下「消防法等の許可等」という。をす の規定により甲種普通化学消防車を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各自衛防災組織ごとの当該甲種普通化学消防車の台数(当該構成事業所に 送泡設備付きタンク がある場合には、当該構成事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときに同条の規定により備え付けるべき台数)のうち最も多い台数に相当する台数の甲種普通化学消防車

構成事業者 のうちに、その 構成事業所 の自衛防災組織に 第10条 《実施の制限 新設等の届出をした者は、指…》 示期間の満了等に係る日までは、当該届出に係る第1種事業所の新設又は変更消防法第11条第1項の規定による許可に係る施設、高圧ガス保安法第5条第1項又は第14条第1項の規定による許可に係る同法第8条第1号 の規定により普通消防車又は小型消防車を備え付けなければならないものとされる者があるときは、それぞれ普通消防車又は小型消防車一台

構成事業者 のうちに、その 構成事業所 の自衛防災組織に 第11条 《新設等の確認 新設等の届出をした者は、…》 当該届出に係る第1種事業所の新設又は変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出て、当該新設又は変更が当該新設等の届出に係る新設等の計画当該計画について第8条第1項の規定に の規定により普通高所放水車を備え付けなければならないものとされる者があるときは、普通高所放水車一台

2号 構成事業者 のうちに、その 構成事業所 の自衛防災組織に 第13条第1項 《第1種事業者第1種事業所に係るものに限る…》 ものとし、第5条第1項の規定による届出をした者を含む。次条において同じ。は、その氏名法人にあつては、その名称又は代表者の氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければなら の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならないものとされる者があるときは、その放水能力の合計が各自衛防災組織ごとの 自衛防災組織の基準放水能力 のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従つて 大容量泡放水砲用防災資機材等 を備え付けていること。

3号 次に掲げる泡消火薬剤及び 可搬式放水銃等 を備え付けていること。ただし、及びロのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、イに掲げる泡消火薬剤を備え付けていることを要せず、又はその量を減ずるものとする。

第1号イ又は同号ハに該当する場合には、同号並びに第5号において準用する 第16条第2項 《2 自衛防災組織は、特定事業所における災…》 害の発生又は拡大を防止するために必要な業務以下「防災業務」という。を行う。 この場合において、自衛防災組織は、消防法、高圧ガス保安法その他の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務 、第3項及び第5項の規定に従つて当該共同防災組織に備え付けるべき台数( 送泡設備付きタンク のある 構成事業所 がある場合には、当該構成事業所に当該送泡設備付きタンクがないものとみなしたときにこれらの規定に従つて備え付けるべき台数)の大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が、同時に、120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤

第1号ロに該当する場合には、各自衛防災組織ごとの 第14条第3項 《3 前2項の規定により第1種事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により備え付けなければならないものとされる 送泡設備用泡消火薬剤 の量のうち最も多い量に相当する量の送泡設備用泡消火薬剤

前号に該当する場合には、各自衛防災組織ごとの 第14条第5項 《5 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》 衛防災組織で前条第1項の規定の適用を受けるものに、当該自衛防災組織の基準放水能力により大容量泡放水砲が120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の総務省令で定める泡消火薬剤以下「大容量 の規定により備え付けなければならないものとされる 大容量泡放水砲用泡消火薬剤 の量のうち最も多い量に相当する量の大容量泡放水砲用泡消火薬剤

第1号イからホまで又は前号のいずれかに該当する場合には、前2号の規定及び第5号において準用する 第16条第2項 《2 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》 で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を備え付けている場合には、第8 から第5項までの規定に従つて当該共同防災組織に備え付けられている大型化学消防車(第1号ロの規定に従つて当該共同防災組織に備え付けられている大型化学消防車に限る。)、大型高所放水車、甲種普通化学消防車、普通消防車若しくは小型消防車、普通高所放水車、大容量泡放水砲、大型化学高所放水車、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車又は普通泡放水砲ごとに、 第15条 《可搬式放水銃等 特定事業者は、その特定…》 事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え に規定する総務省令で定める数の 可搬式放水銃等

4号 次に掲げる防災要員を置いていること。

第1号に該当する場合には、同号の規定及び次号において準用する 第16条第2項 《2 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》 で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を備え付けている場合には、第8 から第5項までの規定に従つて当該共同防災組織に備え付けられている 第7条第1項第1号 《特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防…》 災組織に次条から第12条まで及び第16条から第18条までの規定により次の各号に掲げる防災資機材等法第16条第4項に規定する防災資機材等をいう。以下同じ。を備え付けなければならないものとされる場合には、 から第7号まで及び第9号から第11号までに掲げる防災資機材等各一台又は各一基につき、これらの号に定める人数の防災要員(当該共同防災組織に係る全ての 構成事業所 が総務省令で定める要件に該当する場合には、当該防災資機材等(同項第3号及び第11号に掲げるものを除く。)のうち、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているものについては、当該防災資機材等各一台につき総務省令で定める人数の防災要員

イの防災資機材等が二台以上であるときは、 指揮者 1人

第2号に該当する場合には、 第7条第3項 《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》 衛防災組織に第13条第1項及び第3項の規定により同条第1項に規定する大容量泡放水砲及び同条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等以下この条において「大容量泡放水砲等」という。を備え付けなければな 各号に掲げる防災要員

5号 第7条第5項 《5 前各項の規定による防災要員は、災害が…》 発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる者をもつて充てなければならない。 の規定は前号の防災要員について、 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受ける自衛防災組織…》 に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。が毎分50,000リットル以上である場合において、同項の規定により当該自衛防災組織に二基以上の大容量泡放水砲を備え付け の規定は第2号の大容量泡放水砲について、 第14条第2項 《2 前項の場合において、一台の大型化学消…》 防車、甲種普通化学消防車、乙種普通化学消防車、第16条第2項に規定する大型化学高所放水車又は同条第3項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が放水する泡水溶液の量は、大型化学消防車にあつては毎 の規定は第3号イの泡水溶液の量の算定について、 第16条第2項 《2 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》 で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を備え付けている場合には、第8 から第5項までの規定は第1号に規定する防災資機材等を備え付ける共同防災組織について準用する。この場合において、 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受ける自衛防災組織…》 に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。が毎分50,000リットル以上である場合において、同項の規定により当該自衛防災組織に二基以上の大容量泡放水砲を備え付け 中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力࿸以下「 自衛防災組織の基準放水能力 」という。)」とあるのは「 構成事業所 の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「 第20条第1項第2号 《法第19条第4項の政令で定める基準次項に…》 規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。 ただし、及びロのいずれにも該当する場合又は及びハのいずれにも該当する場合 の規定に従つて当該共同防災組織」と、 第16条第2項 《2 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》 で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を備え付けている場合には、第8 及び第3項中「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に」とあるのは「構成事業所の全てが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に」と、「 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 から 第11条 《普通高所放水車 第1種事業者は、その第…》 1種事業所に、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合その第1種事業所で第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが15メートル以上の屋外貯蔵 まで」とあるのは「 第20条第1項第1号 《法第19条第4項の政令で定める基準次項に…》 規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。 ただし、及びロのいずれにも該当する場合又は及びハのいずれにも該当する場合 」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「 第8条第2項 《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》 ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所 の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従つて」と、同条第4項中「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に 第8条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項 の規定により」とあるのは「構成事業所の全てが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に 第20条第1項第1号 《法第19条第4項の政令で定める基準次項に…》 規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。 ただし、及びロのいずれにも該当する場合又は及びハのいずれにも該当する場合 イの規定に従つて」と、「に 第13条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防 の規定により」とあるのは「に同条第1項第2号の規定に従つて」と、「同項の規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「、 第8条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項 」とあるのは「、同項第1号イ」と、「࿸ 第13条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防 の規定により」とあるのは「࿸同項第2号の規定に従つて」と、「につき 第8条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項 の規定により」とあるのは「につき同項第1号イの規定に従つて」と、同条第5項中「 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 から 第11条 《普通高所放水車 第1種事業者は、その第…》 1種事業所に、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合その第1種事業所で第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが15メートル以上の屋外貯蔵 まで」とあるのは「 第20条第1項第1号 《法第19条第4項の政令で定める基準次項に…》 規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。 ただし、及びロのいずれにも該当する場合又は及びハのいずれにも該当する場合 」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「 第8条第2項 《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》 ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所 の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従つて」と読み替えるものとする。

2項 第17条第1項 《第1種事業者は、その第1種事業所で、その…》 敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が20,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、当該第1種事業所 及び 第18条第1項 《前条第1項の第1種事業者は、同項の第1種…》 事業所の石油の貯蔵・取扱量が1,010,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置海面に流出した石油の回収の に規定する防災資機材等並びにこれらの防災資機材等に係る防災要員に係る 第19条第4項 《4 政令で定める基準に従つて、防災要員を…》 配置し、及び防災資機材等を備え付けた共同防災組織を設置している特定事業者は、第16条第3項及び第4項の規定によりその自衛防災組織に置くべき防災要員の数及び備え付けるべき防災資機材等の数量を政令で定める の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 構成事業者 のうち 第17条第1項 《特定事業者は、その特定事業所ごとに、防災…》 管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。 の第1種事業者に該当するものがそれぞれその 構成事業所 である同項の第1種事業所に係る自衛防災組織に同項の規定により備え付けるべきオイルフェンスのうち、長さの最も長いものの2分の1に相当する長さのオイルフェンスを備え付けること。

2号 第17条第1項 《特定事業者は、その特定事業所ごとに、防災…》 管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。 オイルフェンス展張船 以下「 オイルフェンス展張船 」という。)を備え付け、及びオイルフェンス展張船各一隻につき 乗組船舶職員等 のほか2人の防災要員を置くこと。

3号 第18条第1項 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、自衛防災組織が行うべき防災業務に関する事項について防災規程を定め、市町村長等に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 油回収船 以下「 油回収船 」という。又は同項の 油回収装置 以下「 油回収装置 」という。)を備え付け、及び油回収船を備え付ける場合にあつては油回収船各一隻につき 乗組船舶職員等 のほか2人の防災要員を、油回収装置を備え付ける場合にあつては同条第2項の 補助船 に係る乗組船舶職員等のほか油回収装置各一式につき2人の防災要員を置くこと。

4号 第7条第5項 《5 前各項の規定による防災要員は、災害が…》 発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる者をもつて充てなければならない。 の規定は、前2号の防災要員について準用する。

21条 (共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)

1項 構成事業者 が前条第1項に規定する基準に従つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が 第7条 《防災要員 特定事業者は、その特定事業所…》 に係る自衛防災組織に次条から第12条まで及び第16条から第18条までの規定により次の各号に掲げる防災資機材等法第16条第4項に規定する防災資機材等をいう。以下同じ。を備え付けなければならないものとされ から 第16条 《代替措置等 特定事業者は、総務省令で定…》 めるところにより、その特定事業所に、防災上有効な施設又は設備であつて、第8条から第12条まで、第14条及び前条の規定により備え付けるべき防災資機材等次項から第4項までの規定により当該防災資機材等に代え までの規定によりその 構成事業所 に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防災要員については、これらの規定にかかわらず、次に定めるところによる。

1号 イからホまでに掲げる場合にはそれぞれイからホまでに定める台数の甲種普通化学消防車を、ヘに掲げる場合にはヘに定める台数の乙種普通化学消防車を備え付けなければならない。

共同防災組織を設置していないものとし、かつ、当該 構成事業所 送泡設備付きタンク があるときには当該送泡設備付きタンクに送泡設備が設置されていないものとみなした場合に、当該構成事業所に係る自衛防災組織に 第8条第1項 《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》 貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項第9条 《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定 及び 第16条第5項 《5 特定事業者がその特定事業所に係る自衛…》 防災組織に次の表の上欄に掲げる防災資機材等を備え付けている場合には、第8条から第11条までの規定の適用については、当該特定事業者は、その一台につきこれらの規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき当該 の規定により備え付けるべき大型化学消防車若しくは甲種普通 化学消防車の台数 又はこれらを合計した台数(ロにおいて「 化学消防車の台数 」という。)が二台又は三台であるとき。一台

化学消防車の台数 が四台であるとき。二台

当該 構成事業所 の第4類 危険物 の取扱量が指定数量の三千倍以上二十四万倍未満であるとき。一台

当該 構成事業所 の第4類 危険物 の取扱量が指定数量の二十四万倍以上であるとき。二台

又はロに掲げる場合及び又はニに掲げる場合のいずれにも該当するとき。イ又はロに定める台数とハ又はニに定める台数のうちいずれか多い台数(同じ台数のときは、その台数

当該 構成事業所 第12条 《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定 の総務省令で定める指定施設である移送取扱所があるとき。当該移送取扱所の規模に応じ同条の総務省令で定める台数

2号 前号に規定する場合には、同号の規定によるもののほか、次に掲げる防災資機材等を備え付けなければならない。

前号の規定により備え付けるべき台数の甲種 普通化学消防車 又は乙種普通化学消防車(以下この条において「 普通化学消防車 」という。)が、同時に、120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤

前号の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき 普通化学消防車 ごとに、総務省令で定める数の 可搬式放水銃等

3号 第1号に規定する場合には、次に掲げる防災要員を置かなければならない。

第1号の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき 普通化学消防車 各一台につき5人(当該 構成事業所 が総務省令で定める要件に該当する場合には、当該普通化学消防車のうち、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものを有し、又は搭載しているものについては、当該普通化学消防車各一台につき総務省令で定める人数の防災要員

イの 普通化学消防車 が二台以上であるときは、 指揮者 1人

4号 第1号に規定する場合以外の場合には、防災要員2人以上を置くものとし、 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 から 第15条 《可搬式放水銃等 特定事業者は、その特定…》 事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え までの規定による防災資機材等を備え付けることを要しない。ただし、共同防災組織を設置していないものとした場合に当該 構成事業所 に係る自衛防災組織が 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 又は 第9条 《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定 の規定の適用を受けるものであり、かつ、第1号の規定により甲種 普通化学消防車 を備え付けることを要しないときは、一台の甲種普通化学消防車が120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤を備え付けなければならない。

5号 第7条第5項 《5 前各項の規定による防災要員は、災害が…》 発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる者をもつて充てなければならない。 の規定は前2号の防災要員について、 第14条第2項 《2 前項の場合において、一台の大型化学消…》 防車、甲種普通化学消防車、乙種普通化学消防車、第16条第2項に規定する大型化学高所放水車又は同条第3項に規定する消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が放水する泡水溶液の量は、大型化学消防車にあつては毎 の規定は第2号イ及び前号の泡水溶液の量の算定について、 第16条第1項 《特定事業者は、総務省令で定めるところによ…》 り、その特定事業所に、防災上有効な施設又は設備であつて、第8条から第12条まで、第14条及び前条の規定により備え付けるべき防災資機材等次項から第4項までの規定により当該防災資機材等に代えて備え付けるこ の規定は第1号及び第2号の場合について準用する。この場合において、同項中「 第8条 《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》 送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵 から 第12条 《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定 まで、 第14条 《泡消火薬剤 特定事業者は、その特定事業…》 所に係る自衛防災組織で第8条第1項、第9条又は第12条の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び第16条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合に 及び前条」とあるのは「 第21条第1項第1号 《構成事業者が前条第1項に規定する基準に従…》 つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第7条から第16条までの規定によりその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防 及び第2号」と、「防災資機材等(次項から第4項までの規定により当該防災資機材等に代えて備え付けることができるものを含む。)」とあるのは「防災資機材等」と読み替えるものとする。

2項 次の各号に規定する場合には、 構成事業者 のうち 第17条第1項 《第1種事業者は、その第1種事業所で、その…》 敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が20,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、当該第1種事業所 又は 第18条第1項 《前条第1項の第1種事業者は、同項の第1種…》 事業所の石油の貯蔵・取扱量が1,010,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置海面に流出した石油の回収の の第1種事業者に該当するものがその 構成事業所 であるこれらの規定に該当する第1種事業所に係る自衛防災組織にこれらの規定により備え付けるべき防災資機材等及びこれらの防災資機材等に係る防災要員については、これらの規定及び 第7条 《防災要員 特定事業者は、その特定事業所…》 に係る自衛防災組織に次条から第12条まで及び第16条から第18条までの規定により次の各号に掲げる防災資機材等法第16条第4項に規定する防災資機材等をいう。以下同じ。を備え付けなければならないものとされ の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

1号 当該 構成事業所 に係る共同防災組織に前条第2項第1号のオイルフェンスが備え付けられている場合には、 第17条第1項 《第1種事業者は、その第1種事業所で、その…》 敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が20,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、当該第1種事業所 の規定により備え付けるべきオイルフェンスの長さの2分の1に相当する長さのオイルフェンスを備え付けなければならない。

2号 当該 構成事業所 に係る共同防災組織に前条第2項第2号の オイルフェンス展張船 が備え付けられ、かつ、同号の防災要員が置かれている場合には、オイルフェンス展張船を備え付け、及びオイルフェンス展張船に係る防災要員を置くことを要しない。

3号 当該 構成事業所 に係る共同防災組織に前条第2項第3号の 油回収船 又は 油回収装置 が備え付けられ、かつ、同号の防災要員が置かれている場合には、油回収船又は油回収装置を備え付け、及び油回収船又は油回収装置に係る防災要員を置くことを要しない。

3節 広域共同防災組織

22条 (広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務)

1項 第19条の2第1項 《二以上の特別防災区域にわたる区域であつて…》 、地理的条件、交通事情、災害の発生のおそれ、特定事業所の集中度その他の事情を勘案して政令で定めるものに所在する特定事業所に係る特定事業者の全部又は一部は、共同して、これらの特定事業所の自衛防災組織の業 の政令で定める区域は、別表第3のとおりとする。

2項 第19条の2第1項 《二以上の特別防災区域にわたる区域であつて…》 、地理的条件、交通事情、災害の発生のおそれ、特定事業所の集中度その他の事情を勘案して政令で定めるものに所在する特定事業所に係る特定事業者の全部又は一部は、共同して、これらの特定事業所の自衛防災組織の業 の政令で定める業務は、大容量泡放水砲及び 大容量泡放水砲用防災資機材等 を用いて行う防災活動に関するものとする。

23条 (広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)

1項 第19条の2第8項 《8 第16条第2項の規定は広域共同防災組…》 織について、第18条第3項の規定は第6項の規定による命令に違反した特定事業者について、前条第4項の規定は広域共同防災組織を設置している特定事業者について準用する。 この場合において、第18条第3項中「 において準用する法第19条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 その放水能力の合計が当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの 自衛防災組織の基準放水能力 のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従つて 大容量泡放水砲用防災資機材等 を備え付けていること。

2号 当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの 第14条第5項 《5 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》 衛防災組織で前条第1項の規定の適用を受けるものに、当該自衛防災組織の基準放水能力により大容量泡放水砲が120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の総務省令で定める泡消火薬剤以下「大容量 の規定により備え付けなければならないものとされる 大容量泡放水砲用泡消火薬剤 の量のうち最も多い量に相当する量の大容量泡放水砲用泡消火薬剤を備え付けていること。

3号 第1号の規定に従つて当該広域共同防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲ごとに、 第15条 《可搬式放水銃等 特定事業者は、その特定…》 事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え に規定する総務省令で定める数の 可搬式放水銃等 を備え付けていること。

4号 第7条第3項 《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》 衛防災組織に第13条第1項及び第3項の規定により同条第1項に規定する大容量泡放水砲及び同条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等以下この条において「大容量泡放水砲等」という。を備え付けなければな 各号に掲げる防災要員を置いていること。

5号 第7条第5項 《5 前各項の規定による防災要員は、災害が…》 発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる者をもつて充てなければならない。 の規定は前号の防災要員について、 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受ける自衛防災組織…》 に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。が毎分50,000リットル以上である場合において、同項の規定により当該自衛防災組織に二基以上の大容量泡放水砲を備え付け の規定は第1号の大容量泡放水砲について準用する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力࿸以下「 自衛防災組織の基準放水能力 」という。)」とあるのは「広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「 第23条第1号 《広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防…》 災要員に係る基準 第23条 法第19条の2第8項において準用する法第19条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 その放水能力の合計が当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ご の規定に従つて当該広域共同防災組織」と読み替えるものとする。

24条 (広域共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)

1項 広域共同防災組織を設置している各特定事業者が前条に規定する基準に従つてその広域共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、当該各特定事業者は、 第7条第3項 《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》 衛防災組織に第13条第1項及び第3項の規定により同条第1項に規定する大容量泡放水砲及び同条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等以下この条において「大容量泡放水砲等」という。を備え付けなければな第13条 《大容量泡放水砲等 特定事業者は、その特…》 定事業所の屋外タンク貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特第14条第5項 《5 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》 衛防災組織で前条第1項の規定の適用を受けるものに、当該自衛防災組織の基準放水能力により大容量泡放水砲が120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の総務省令で定める泡消火薬剤以下「大容量 及び 第15条 《可搬式放水銃等 特定事業者は、その特定…》 事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え大容量泡放水砲に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、当該広域共同防災組織に係る特定事業所の自衛防災組織に、 第13条 《大容量泡放水砲等 特定事業者は、その特…》 定事業所の屋外タンク貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特第14条第5項 《5 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》 衛防災組織で前条第1項の規定の適用を受けるものに、当該自衛防災組織の基準放水能力により大容量泡放水砲が120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の総務省令で定める泡消火薬剤以下「大容量 及び 第15条 《可搬式放水銃等 特定事業者は、その特定…》 事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え の規定により備え付けるべき防災資機材等を備え付け、及び 第7条第3項 《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》 衛防災組織に第13条第1項及び第3項の規定により同条第1項に規定する大容量泡放水砲及び同条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等以下この条において「大容量泡放水砲等」という。を備え付けなければな の規定により置くべき防災要員を置くことを要しない。

4節 自衛防災組織等に関する規定の適用の特例

25条

1項 第20条第1項第1号 《1の地域が特別防災区域となつた際現にその…》 地域に所在する第1種事業所に係る第1種事業者当該地域において第1種事業所の新設のための工事をしている者を含む。については、次の各号に掲げる規定は、当該地域が特別防災区域となつた日から当該各号に定める期 の政令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤その他総務省令で定める特定防災施設等とし、同号の政令で定める期間は、2年とする。

2項 第20条第1項第2号 《1の地域が特別防災区域となつた際現にその…》 地域に所在する第1種事業所に係る第1種事業者当該地域において第1種事業所の新設のための工事をしている者を含む。については、次の各号に掲げる規定は、当該地域が特別防災区域となつた日から当該各号に定める期 の政令で定める防災資機材等は、次に掲げるものとし、同号の政令で定める期間は、3年とする。ただし、その自衛防災組織に 第8条 《新設等の計画に係る指示 主務大臣は、第…》 5条第1項又は前条第1項の規定による届出以下「新設等の届出」という。があつた場合において、当該新設等の届出に係る第1種事業所の新設又は変更に関する計画以下「新設等の計画」という。の内容が次のいずれかに の規定により大型化学消防車、大型高所放水車及び 泡原液搬送車 をそれぞれ二台以上備え付けなければならないものとされる特定事業者にあつてはそのうち各一台、その自衛防災組織に 第9条 《消防法等の許可等との関係 消防法第11…》 条第1項の規定による許可、高圧ガス保安法第5条第1項若しくは第14条第1項の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項若しくは第14条第1項の規定による承認以下「消防法等の許可等」という。をす の規定により甲種 普通化学消防車 を二台以上備え付けなければならないものとされる特定事業者にあつてはそのうち一台については、同号の政令で定める期間は、2年とする。

1号 大型化学消防車

2号 大型高所放水車

3号 泡原液搬送車

4号 甲種 普通化学消防車

5号 普通高所放水車

6号 大容量泡放水砲

7号 オイルフェンス展張船

8号 油回収船 又は 油回収装置

4章 石油コンビナート等防災本部等

26条 (特定地方行政機関)

1項 第26条 《災害応急措置の概要等の報告 特定地方行…》 政機関国家行政組織法1948年法律第120号第9条に規定する国の行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。以下同じ。の長、都道府県知事、市町村長、特定事業者その他法令の 国家行政組織法 1948年法律第120号第9条 《地方支分部局 第3条の国の行政機関には…》 、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。 に規定する国の行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で政令で定めるものは、沖縄総合事務局、管区警察局、都道府県労働局、産業保安監督部、地方整備局、北海道開発局及び管区海上保安本部とする。

27条 (石油コンビナート等防災本部の組織及び運営の基準)

1項 第28条第9項 《9 前各項に定めるもののほか、防災本部の…》 組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従つて当該都道府県の条例で定める。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 石油コンビナート等 防災本部 以下「 防災本部 」という。)に、幹事を置くものとする。

2号 幹事は、 防災本部 の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。

3号 幹事は、 防災本部 の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐するものとする。

4号 防災本部 は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。

5号 部会に属すべき本部員及び専門員は、本部長が指名するものとする。

6号 部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員をもつてこれに充てるものとする。

7号 部会長は、部会の事務を掌理するものとする。

8号 部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。

9号 前各号に定めるもののほか、 防災本部 の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮つて定めるものとする。

28条 (防災本部の協議会の組織及び運営)

1項 防災本部 の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

2項 会長は、関係都府県の知事のうちから当該関係都府県の知事が協議により定める者をもつて充てる。

3項 会長は、会務を総括する。

4項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5項 委員は、関係都府県の 防災本部 の本部員のうちから当該関係都府県の知事が当該防災本部の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。

6項 前各項に定めるもののほか、 防災本部 の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該防災本部の協議会の規約で定める。

29条 (防災本部の協議会の規約事項)

1項 防災本部 の協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 防災本部 の協議会の名称

2号 防災本部 の協議会を設置する都府県

3号 防災本部 の協議会に係る石油コンビナート等特別防災区域

4号 防災本部 の協議会の組織

5号 防災本部 の協議会の経費の支弁の方法

30条 (防災本部の協議会の設置等の公示)

1項 都府県は、 防災本部 の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。

31条 (防災本部の協議会の規約の変更)

1項 防災本部 の協議会を設置した都府県は、当該協議会の規約を変更しようとするときは、協議によりこれを行わなければならない。

2項 前条の規定は、 防災本部 の協議会を設置した都府県が当該協議会の規約を変更した場合について準用する。

5章 緑地等の設置

32条 (緑地に類する施設)

1項 第33条第1項 《地方公共団体の長は、特別防災区域における…》 災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯として緑地その他これに類する政令で定める施設以下「緑地等」という。を設置しようとするときは、政令で定めるところにより、関係地方公共団体の長港湾法1 に規定する政令で定める施設は、広場その他の公共空地とする。

33条 (設置計画に定める事項等)

1項 第33条第1項 《地方公共団体の長は、特別防災区域における…》 災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯として緑地その他これに類する政令で定める施設以下「緑地等」という。を設置しようとするときは、政令で定めるところにより、関係地方公共団体の長港湾法1 の緑地等の設置に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 緑地等( 第33条第1項 《地方公共団体の長は、特別防災区域における…》 災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯として緑地その他これに類する政令で定める施設以下「緑地等」という。を設置しようとするときは、政令で定めるところにより、関係地方公共団体の長港湾法1 に規定する緑地等をいう。以下同じ。)の位置及び区域

2号 設計の概要

3号 事業施行予定期間

4号 その他国土交通省令で定める事項

2項 第33条第2項 《2 前項の規定により、緑地等の設置に関す…》 る計画を作成しようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議しなければならない。 の協議に関し必要な手続は、国土交通省令で定める。

34条 (費用を負担させる第1種事業者の範囲)

1項 第34条第1項 《地方公共団体は、前条の計画に基づいて緑地…》 等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の3分の1に相当する額以下この条において「負担総額」という。を、当該計画に係る特別防災区域に所在する第 の規定により地方公共団体が緑地等の設置に要する費用を負担させることができる者は、地方公共団体の長が当該緑地等の設置に関する計画に係る法第33条第2項の協議を経て当該計画を作成した日において法第34条第1項に規定する 第1種事業者 以下「 第1種事業者 」という。)である者とする。

35条 (緑地等の設置に要する費用)

1項 第34条第1項 《地方公共団体は、前条の計画に基づいて緑地…》 等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の3分の1に相当する額以下この条において「負担総額」という。を、当該計画に係る特別防災区域に所在する第 の緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものは、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該緑地等の設置により取得する土地又は建物その他の物件で当該緑地等の設置の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。 第38条 《特別防災区域の指定 主務大臣は、第2条…》 第2号の区域を指定する政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。 において同じ。)とする。

36条 (負担総額の配分の際勘案すべき条件)

1項 第34条第2項 《2 前項の緑地等の設置につき各第1種事業…》 者に負担させる負担金以下「事業者負担金」という。の額は、各第1種事業者について、当該第1種事業者に係る同項の特別防災区域に所在する第1種事業所の石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量を基準とし、当該第 の政令で定める条件は、当該第1種事業所における災害の周辺地域への影響の程度及び当該第1種事業所に係る 第1種事業者 の事業活動の規模とする。

37条 (共同納付の場合の特例)

1項 地方公共団体の長は、 第33条第1項 《地方公共団体の長は、特別防災区域における…》 災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯として緑地その他これに類する政令で定める施設以下「緑地等」という。を設置しようとするときは、政令で定めるところにより、関係地方公共団体の長港湾法1 の緑地等の設置に関する計画を作成した場合において、法第34条第1項の規定により緑地等の設置に要する費用を負担させる 第1種事業者 の全部又は一部から当該各第1種事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、同条第3項の規定にかかわらず、当該各第1種事業者に係る事業者負担金(同条第2項に規定する事業者負担金をいう。以下この条において同じ。)の額を定めないことができる。

2項 地方公共団体の長は、前項の申出に係る 第1種事業者 が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第1種事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る第1種事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。

3項 第1項の申出に係る 第1種事業者 が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第1種事業者の全部である場合には 第34条第1項 《地方公共団体は、前条の計画に基づいて緑地…》 等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の3分の1に相当する額以下この条において「負担総額」という。を、当該計画に係る特別防災区域に所在する第 に規定する負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該第1種事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。

4項 第34条第4項 《4 地方公共団体の長は、前項の規定により…》 事業者負担金の額を定めた後、第1項の第1種事業者又は負担総額に変更があつたとき、その他事業者負担金の額を変更する必要が生じたときは、事業者負担金の額を変更して、各第1種事業者に対し、その者が納付すべき の規定は、第2項の共同で負担すべき額の決定について準用する。

5項 前各項に定めるもののほか、第1項の申出に係る 第1種事業者 の負担する事業者負担金の納付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

38条 (国の補助金の額の算定基礎)

1項 第36条第1項 《地方公共団体が第33条の計画に基づいて実…》 施する緑地等の設置に係る当該地方公共団体の経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、その2分の1を補助することができる。 ただし、当該緑地等の設置につき適用される他の法令の規定 の規定による国の補助は、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び附属諸費の額から法第34条第1項に規定する負担総額を控除した額について行うものとする。

6章 雑則

39条 (都道府県知事への報告等)

1項 第41条第1項 《市町村長特別区の区長並びに消防本部及び消…》 防署を置かない市町村の市町村長を除く。は、この法律又は消防法の規定により、第1種事業所地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長が高圧ガス保安法第79条の三又は水素等供給等促 の政令で定める行為は、法第18条第2項若しくは第3項(法第19条第6項又は第21条第3項において準用する場合を含む。)、第19条第5項又は 第21条第1項 《構成事業者が前条第1項に規定する基準に従…》 つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第7条から第16条までの規定によりその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防 若しくは第2項の規定による命令、 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可(同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同条第5項に規定する完成検査(総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第12条第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、 第12条 《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》 特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定 の三又は第16条の6の規定による命令、同法第12条の2第1項の規定による許可の取消し、同法第12条の3の規定による使用制限及び同法第12条の6の規定による届出の受理とする。

2項 第41条第2項 《2 都道府県知事は、高圧ガス保安法の規定…》 により第1種事業所に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたとき、又は水素等供給等促進法の規定により第1種事業所に係る通知の受理その他の政令で定める行為をしたときは、主務省令で定めると の政令で定める行為は、高圧ガス保安法第5条第1項の規定による許可、同法第14条第1項の規定による許可(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第39条の21第1項の規定による届出の受理(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第11条第3項又は 第38条第1項 《法第36条第1項の規定による国の補助は、…》 緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び附属諸費の額から法第34条第1項に規定する負担総額を控除した額について行うものとする。 の規定による命令、同法第20条第1項本文に規定する完成検査又は同項ただし書に規定する届出の受理で同法第5条第1項の規定による許可に係るもの、同法第20条第3項本文に規定する完成検査又は同項第1号若しくは第2号に規定する届出の受理で同法第14条第1項の規定による許可に係るもの(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第21条第1項の規定による届出の受理、同法第38条第1項の規定による許可の取消し及び同法第39条の規定による措置とする。

40条 (緊急時の主務大臣の指示)

1項 主務大臣は、 第41条の2 《緊急時の主務大臣の指示 主務大臣は、石…》 油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この法律に規定する都道府県知事又は市町村長の の規定により都道府県知事に対し指示をしたときはその旨を関係市町村長に、市町村長に対し指示をしたときはその旨を当該市町村の属する都道府県の知事に速やかに通知するものとする。

41条

1項 第41条の2 《緊急時の主務大臣の指示 主務大臣は、石…》 油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この法律に規定する都道府県知事又は市町村長の の都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものは、法第25条第1項、 第39条 《都道府県知事への報告等 法第41条第1…》 項の政令で定める行為は、法第18条第2項若しくは第3項法第19条第6項又は第21条第3項において準用する場合を含む。、第19条第5項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による命令、消防法第11条第1 及び 第40条第1項 《主務大臣は、法第41条の2の規定により都…》 道府県知事に対し指示をしたときはその旨を関係市町村長に、市町村長に対し指示をしたときはその旨を当該市町村の属する都道府県の知事に速やかに通知するものとする。 に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務とする。

42条 (消防法第14条の4の規定の適用を除外する特定事業所)

1項 第43条 《消防法との関係 消防法第14条の4の規…》 定は、政令で定める特定事業所については、適用しない。 の政令で定める特定事業所は、次に掲げる特定事業所に該当しない特定事業所とする。

1号 1の地域が石油コンビナート等特別防災区域となつた日から1年( 第25条第2項 《2 警察官は、市町村長若しくはその委任を…》 受けて前項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員及び関係管区海上保安本部の事務所の長若しくはその委任を受けて同項に規定する関係管区海上保安本部の事務所の長の職権を行う海上保安官が現場にいないとき、 各号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第1種事業所にあつては、3年)を経過する日までの間における 第20条第1項 《1の地域が特別防災区域となつた際現にその…》 地域に所在する第1種事業所に係る第1種事業者当該地域において第1種事業所の新設のための工事をしている者を含む。については、次の各号に掲げる規定は、当該地域が特別防災区域となつた日から当該各号に定める期 の規定の適用に係る第1種事業所

2号 第2種事業所の指定の日から1年( 第25条第2項第1号 《2 警察官は、市町村長若しくはその委任を…》 受けて前項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員及び関係管区海上保安本部の事務所の長若しくはその委任を受けて同項に規定する関係管区海上保安本部の事務所の長の職権を行う海上保安官が現場にいないとき、 から第4号まで又は第6号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第2種事業所にあつては、3年)を経過する日までの間における当該第2種事業所

43条 (確認手数料)

1項 第5条第1項 《第1種事業所石油貯蔵所等を設置する事業所…》 であり、かつ、高圧ガス保安法の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項の規定による承認に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。の新設石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加 に規定する第1種事業所の新設について法第11条第1項の規定による確認を受けようとする者が法第45条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。

2項 第7条第1項 《第1種事業所に係る第5条第1項第1号から…》 第3号までに掲げる事項の一部の変更をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名法人にあつては、その名称及び代表者の氏名及び住所、当該変更のための工事の開始の予定日並びに当該第 に規定する第1種事業所に係る法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の一部の変更について法第11条第1項の規定による確認を受けようとする者が法第45条の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の表の上欄及び中欄の区分に応じ、同表の下欄に定める手数料の額の2分の1に相当する金額( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第11条第1項の届出をする場合にあつては、当該金額から100円を減じた金額)とする。

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