私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令《本則》

法番号:1977年政令第317号

略称: 独禁法施行令・独占禁止法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第2条第7項、第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)、第9条の2第1項第1号、第2号及び第4号並びに第18条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第7項の政令で定める最近の1年間)

1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「」という。)第2条第7項の政令で定める最近の1年間は、一定の商品並びにこれと機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の1年間における合計額並びに当該1年間における事業分野占拠率の高いことにおいて上位を占める2の事業者の事業分野占拠率が、政府が作成した統計その他の資料により明らかとなつている最近の1年間とする。

2条 (法第2条第7項第3号の政令で定める業種)

1項 第2条第7項第3号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。

1号 農業

2号 林業・狩猟業

3号 漁業・水産養殖業

4号 鉱業

5号 建設業

6号 製造業

7号 卸売業・小売業

8号 金融・保険業

9号 不動産業

10号 運輸・通信業

11号 電気・ガス・水道・熱供給業

12号 サービス業

3条 (法第2条第7項第3号の政令で定める種類の利益率)

1項 第2条第7項第3号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。

1号 資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合

2号 資産の合計金額に対する営業利益(前条第8号に掲げる業種にあつては、経常利益)の額の割合

4条 (法第7条の2第1項第1号の政令で定める売上額の算定の方法)

1項 第7条の2第1項第1号(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

1号 実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額

2号 実行期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額

3号 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

2項 第7条の2第1項第1号に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

5条 (法第7条の2第1項第2号の政令で定める購入額の算定の方法)

1項 第7条の2第1項第2号(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

1号 実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合控除された額

2号 実行期間において商品を返品した場合返品した商品の対価の額

3号 商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

2項 第7条の2第1項第2号に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同号に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

6条 (法第7条の2第1項第3号の政令で定める額の算定の方法等)

1項 第7条の2第1項第3号(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める業務は、同号に規定する違反行為(商品又は役務を供給することに係るものに限る。)に係る商品又は役務の供給の全部又は一部を行わないことを条件として行う製造、販売、加工その他の商品又は役務(当該違反行為に係る商品又は役務を除く。)を供給する業務(同号に規定する事業者(法第8条の3において読み替えて準用する場合にあつては、特定事業者又はその完全子会社等のうち当該違反行為(法第8条の3において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものに対するものを除く。)であつて、当該違反行為をした他の事業者(法第8条の3において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為をした事業者団体の他の特定事業者又はその完全子会社等のうち当該違反行為(法第8条の3において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものが当該違反行為に係る商品又は役務を供給するために必要とされるものとする。

2項 第7条の2第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

1号 実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額

2号 実行期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額

3号 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

3項 第1項に規定する業務の対価が当該業務に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、第7条の2第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

7条 (法第7条の2第1項第4号及び第7条の9第1項第3号の政令で定める額の算定の方法)

1項 第7条の2第1項第4号(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。及び第7条の9第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭その他の財産上の利益の価額を合計する方法とする。

8条 (法第7条の2第2項第5号の政令で定める事業者の範囲)

1項 第7条の2第2項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

9条 (法第7条の2第2項第6号の政令で定める組合の規模)

1項 第7条の2第2項第6号に規定する協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。以下この条において同じ。)については、当該組合の出資の総額及び当該組合の直接若しくは間接の構成員の資本金の額若しくは出資の総額の合計額が、同項第1号から第5号までに定める業種ごとに、当該各号に定める資本金の額若しくは出資の総額以下である場合、又は当該組合が常時使用する従業員の数及び当該組合の直接若しくは間接の構成員が常時使用する従業員の数の合計数が、同項第1号から第5号までに定める業種ごとに、当該各号に定める従業員の数以下である場合には、当該各号に定める規模に相当するものとする。

10条 (法第7条の8第3項又は第4項の場合における法第7条の四及び第7条の5の規定の適用)

1項 第7条の8第3項又は第4項の場合において、法第7条の4第1項第1号、第2項第1号から第4号まで又は第3項第1号若しくは第2号に規定する事実の報告及び資料の提出(以下この項並びに次条第1項及び第3項において「減免申請」という。)を行つた法人が合併により消滅したときは、当該消滅した法人と公正取引委員会との間で行われた次に掲げる行為(第5号に掲げる協議にあつては、当該消滅した法人の特定代理人(法第7条の5第9項に規定する特定代理人をいう。次項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)は、法第7条の8第3項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人と公正取引委員会との間で行われた行為とみなして、法第7条の四及び第7条の5の規定を適用する。

1号 減免申請

2号 第7条の4第5項の規定による通知

3号 第7条の4第6項の規定による求め

4号 第7条の4第6項の規定による求めに応じて行う事実の報告又は資料の提出

5号 第7条の5第1項の協議の申出及び協議

6号 第7条の5第1項の合意(同条第2項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。

7号 第7条の5第1項第1号及び第2項第1号に掲げる行為

8号 第7条の5第1項第1号ロ及び並びに第2項第1号ロの求め

9号 第7条の5第2項の規定による求め

10号 第7条の5第10項の規定による教示

2項 第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、合併前に合併後存続する法人と公正取引委員会との間で行われた前項各号に掲げる行為(同項第5号に掲げる協議にあつては、当該存続する法人の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)の効力は、法第7条の8第3項の規定により当該存続する法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。

11条

1項 第7条の8第3項又は第4項の場合において、減免申請を行つた法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該消滅した法人と公正取引委員会との間で行われた前条第1項各号に掲げる行為(同項第5号に掲げる協議にあつては、当該消滅した法人の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)は、法第7条の8第4項の規定により当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該法人から当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等と公正取引委員会との間で行われた行為とみなして、法第7条の四及び第7条の5の規定を適用する。

2項 第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人の消滅前に当該子会社等と公正取引委員会との間で行われた前条第1項各号に掲げる行為(同項第5号に掲げる協議にあつては、当該子会社等の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)の効力は、法第7条の8第4項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。

3項 第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該子会社等が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、減免申請及び前条第1項第4号から第7号までに掲げる行為(法第7条の8第4項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係るものに限る。)を行つた場合に限り、減免申請を単独で行つたものとみなして、当該子会社等について法第7条の四及び第7条の5の規定を適用する。この場合における減免申請を行つた事業者の数の計算については、当該行為を共同して行つた二以上の子会社等をもつて1の事業者とする。

12条 (法第7条の9第1項第1号の政令で定める売上額の算定の方法)

1項 第7条の9第1項第1号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。

1号 実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者が第7条の9第1項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額

実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額

実行期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額

商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

2号 実行期間において前号の一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務を除く。第3項において同じ。)の対価の額の合計額(同号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額

2項 被支配事業者に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において被支配事業者と締結した契約(当該被支配事業者が前項第1号の一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前項の算定においては、同号に掲げる額に代えて、実行期間において被支配事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

3項 第1項第1号の一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該被支配事業者と締結した当該商品の販売又は当該役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、第1項の算定においては、同項第2号に掲げる額に代えて、実行期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同項第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

13条 (法第7条の9第1項第2号の政令で定める額の算定の方法等)

1項 第7条の9第1項第2号の政令で定める業務は、同項に規定する違反行為に係る商品又は役務の供給を受ける者に対し、当該商品又は役務の供給を受けるために必要な情報の提供、事務の管理その他の役務を提供する業務とする。

2項 第7条の9第1項第2号に規定する政令で定める額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

1号 実行期間において役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額

2号 役務の提供を行う者が提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

3項 第1項に規定する業務の対価が当該業務に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、第7条の9第1項第2号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前項第2号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

14条 (法第7条の9第2項の政令で定める売上額の算定の方法)

1項 第7条の9第2項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。

1号 違反行為期間において、第7条の9第2項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した商品又は提供した役務を除く。次項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額

違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額

商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

2号 違反行為期間において前号の一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。第3項において同じ。)の対価の額の合計額(同号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額

2項 前項第1号の一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す商品又は提供する役務を除く。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者と締結した商品の販売又は役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前項の算定においては、同号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

3項 第1項第1号の一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す当該商品又は提供する当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、第1項の算定においては、同項第2号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同項第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

15条 (法第9条第4項の政令で定める金額)

1項 第9条第4項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。

1号 第9条第4項第1号に掲げる会社600,100,000,000円

2号 第9条第4項第2号に掲げる会社八兆円

3号 第9条第4項第3号に掲げる会社二兆円

16条 (法第10条第2項の政令で定める金額等)

1項 第10条第2項の20,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、20,100,000,000円とする。

2項 第10条第2項の5,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、5,100,000,000円とする。

3項 第10条第2項の政令で定める数値は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。

1号 議決権保有割合(株式取得会社(第10条第2項に規定する株式取得会社をいう。以下この号において同じ。)が株式発行会社(同項に規定する株式発行会社をいう。以下この号において同じ。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する当該株式取得会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権(法第9条第5項に規定する総株主の議決権をいう。)の数に占める割合をいう。次号において同じ。)が、100分の二十以下の値から増加して、100分の20を超えることとなり、かつ、100分の50を超えることとならない場合100分の20

2号 議決権保有割合が、100分の五十以下の値から増加して、100分の50を超えることとなる場合100分の50

17条 (法第11条第1項第4号の政令で定める期間)

1項 第11条第1項第4号の政令で定める期間は、10年とする。

18条 (法第15条第2項の政令で定める金額)

1項 第15条第2項の20,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、20,100,000,000円とする。

2項 第15条第2項の5,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、5,100,000,000円とする。

19条 (法第15条の2第2項及び第3項の政令で定める金額)

1項 第15条の2第2項第1号及び第2号の20,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、20,100,000,000円とする。

2項 第15条の2第2項第1号及び第3号の5,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、5,100,000,000円とする。

3項 第15条の2第2項第2号及び第4号の3,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、3,100,000,000円とする。

4項 第15条の2第2項第3号及び第4号の10,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、10,100,000,000円とする。

5項 第15条の2第3項第1号、第2号及び第4号の20,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、20,100,000,000円とする。

6項 第15条の2第3項第1号から第3号までの5,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、5,100,000,000円とする。

7項 第15条の2第3項第3号の10,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、10,100,000,000円とする。

8項 第15条の2第3項第4号の3,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、3,100,000,000円とする。

20条 (法第15条の3第2項の政令で定める金額)

1項 第15条の3第2項の20,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、20,100,000,000円とする。

2項 第15条の3第2項の5,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、5,100,000,000円とする。

21条 (法第16条第2項の政令で定める金額)

1項 第16条第2項の20,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、20,100,000,000円とする。

2項 第16条第2項第1号及び第2号の3,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、3,100,000,000円とする。

22条 (法第20条の2の政令で定める売上額の算定の方法)

1項 第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第1号イに該当するものに限る。次条第1項において同じ。)に係る法第20条の2に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第1項に定めるものを除き、違反行為期間において、当該行為において当該事業者(同項において「 違反事業者 」という。)がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した法第2条第9項第1号イに規定する商品と同1の商品又は提供した同号イに規定する役務と同1の役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

1号 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額

2号 違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額

3号 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

2項 第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第1号ロに該当するものに限る。第2号において同じ。)に係る法第20条の2に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次に掲げる額を合算する方法とする。

1号 違反行為期間において第2条第9項第1号ロに規定する他の事業者(以下この項及び次条第2項から第4項までにおいて「 拒絶事業者 」という。)に引き渡した同号ロに規定する商品と同1の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同1の役務(当該 拒絶事業者 が当該同1の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第2項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額

違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額

商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

2号 違反行為期間において 拒絶事業者 がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に第19条の規定に違反する行為をした事業者(次号並びに次条第3項及び第4項において「 違反事業者 」という。)が引き渡した法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同1の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同1の役務の対価の額の合計額(前号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額

3号 違反行為期間において 拒絶事業者 違反事業者 に引き渡した第2条第9項第1号ロに規定する商品と同1の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同1の役務の対価の額の合計額(第1号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額

23条

1項 第19条の規定に違反する行為において 違反事業者 がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡す法第2条第9項第1号イに規定する商品と同1の商品又は提供する同号イに規定する役務と同1の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した同号イに規定する商品と同1の商品又は提供した同号イに規定する役務と同1の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同1の商品の販売又は同号イに規定する役務と同1の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第20条の2に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同1の商品の販売又は同号イに規定する役務と同1の役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第1項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

2項 拒絶事業者 に引き渡す第2条第9項第1号ロに規定する商品と同1の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同1の役務(当該拒絶事業者が当該同1の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同1の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同1の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約(当該拒絶事業者が同号ロに規定する商品又は役務と同1の商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた同号ロに規定する商品と同1の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同1の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2項の算定においては、同項第1号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約により定められた法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同1の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同1の役務の提供の対価の額の合計額(前条第2項第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

3項 拒絶事業者 がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に 違反事業者 が引き渡す第2条第9項第1号ロに規定する商品と同1の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同1の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡した同号ロに規定する商品と同1の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同1の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同1の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同1の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2項の算定においては、同項第2号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同1の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同1の役務の提供の対価の額の合計額(前条第2項第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

4項 拒絶事業者 違反事業者 に引き渡す第2条第9項第1号ロに規定する商品と同1の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同1の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同1の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同1の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同1の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同1の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2項の算定においては、同項第3号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同1の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同1の役務の提供の対価の額の合計額(前条第2項第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

24条 (法第20条の3の政令で定める売上額の算定の方法)

1項 第20条の3に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第2号に該当するものに限る。次条において同じ。)において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

1号 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額

2号 違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額

3号 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

25条

1項 第19条の規定に違反する行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第20条の3に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

26条 (法第20条の4の政令で定める売上額の算定の方法)

1項 第20条の4に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第3号に該当するものに限る。次条において同じ。)において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

1号 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額

2号 違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額

3号 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

27条

1項 第19条の規定に違反する行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第20条の4に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

28条 (法第20条の5の政令で定める売上額の算定の方法)

1項 第20条の5に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第4号に該当するものに限る。次条において同じ。)において引き渡した商品の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

1号 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額

2号 違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額

3号 商品の引渡しを行う者が引渡しの実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

29条

1項 第19条の規定に違反する行為に係る商品の対価がその販売に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第20条の5に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

30条 (法第20条の6の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)

1項 第20条の6に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第1項に定めるものを除き、違反行為期間において、法第20条の6に規定する違反行為の相手方に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

1号 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額

2号 違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額

3号 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

2項 第20条の6に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第2項に定めるものを除き、違反行為期間において法第20条の6に規定する違反行為の相手方から引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

1号 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合控除された額

2号 違反行為期間において商品を返品した場合返品した商品の対価の額

3号 商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額

31条

1項 第20条の6に規定する違反行為の相手方に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第1項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

2項 第20条の6に規定する違反行為の相手方から引渡しを受ける商品又は提供を受ける役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第2項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

32条 (法第69条第2項の政令で定める割合)

1項 第69条第2項の政令で定める割合は、年14・5パーセントとする。ただし、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年7・2パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年7・25パーセントの割合を加算した割合とする。

33条 (法第70条第2項の政令で定める割合)

1項 第70条第2項の政令で定める割合は、年7・25パーセントとする。ただし、各年の還付加算金特例基準割合( 租税特別措置法 第95条 《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》 金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還 に規定する還付加算金特例基準割合をいう。)が年7・2パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

34条 (課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)

1項 延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。

2項 第69条第2項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。