租税特別措置法《本則》

法番号:1957年法律第26号

略称: 租特法

附則 >  

制定文 租税特別措置法 1946年法律第15号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、 所得税法 1965年法律第33号)、法人税法(1965年法律第34号)、 地方法人税法 2014年法律第11号)、 相続税法 1950年法律第73号)、 地価税法 1991年法律第69号)、 登録免許税法 1967年法律第35号)、 消費税法 1988年法律第108号)、 酒税法 1953年法律第6号)、 たばこ税法 1984年法律第72号)、 揮発油税法 1957年法律第55号)、 地方揮発油税法 1955年法律第104号)、 石油石炭税法 1978年法律第25号)、 航空機燃料税法 1972年法律第7号)、 自動車重量税法 1971年法律第89号)、 国際観光旅客税法 2018年法律第16号)、 印紙税法 1967年法律第23号)、 国税通則法 1962年法律第66号及び 国税徴収法 1959年法律第147号)の特例を設けることについて規定するものとする。

2条 (用語の意義)

1項 第2章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 国内又は国外 :それぞれ 所得税法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 又は第2号に規定する 国内又は国外 をいう。

1_2号 居住者又は非居住者 :それぞれ 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 又は第5号に規定する 居住者又は非居住者 をいう。

2号 内国法人又は外国法人 :それぞれ 所得税法 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 又は第7号に規定する 内国法人又は外国法人 をいい、それぞれ同項第8号に規定する人格のない社団等で、第1号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。

3:4号 削除

5号 法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券 :それぞれ 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の3から第13号まで、第15号から第15号の五まで又は第17号に規定する 法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券 をいう。

6号 減価償却資産 所得税法 第2条第1項第19号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 減価償却資産 をいう。

6_2号 繰延資産 所得税法 第2条第1項第20号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 繰延資産 をいう。

7号 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又は雑所得 :それぞれ 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、1時所得又は雑所得 をいう。

8号 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 :それぞれ 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 をいう。

9号 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 :それぞれ 所得税法 第22条第2項 《2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計…》 算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 利子所得の金額、配当 又は第3項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。

10号 確定申告書 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 確定申告書 をいう。

11号 青色申告書 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 青色申告書 をいう。

12号 期限後申告書 国税通則法 第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 に規定する 期限後申告書 をいう。

13号 修正申告書 国税通則法 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。 に規定する 修正申告書 をいう。

14号 確定申告期限 所得税法 第2条第1項第41号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 確定申告期限 をいう。

15号 更正の請求 国税通則法 第23条第2項 《2 納税申告書を提出した者又は第25条決…》 定の規定による決定以下この項において「決定」という。を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に に規定する 更正の請求 をいう。

16号 更正請求書 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する 更正請求書 をいう。

2項 第3章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 国内又は国外 :それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する 国内又は国外 をいう。

1_2号 内国法人又は外国法人 :それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に規定する 内国法人又は外国法人 をいい、それぞれ第2号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。

1_3号 公共法人 :法人税法第2条第5号に規定する 公共法人 をいう。

1_4号 公益法人等 :法人税法第2条第6号に規定する 公益法人等 をいう。

1_5号 協同組合等 :法人税法第2条第7号に規定する 協同組合等 をいう。

2号 人格のない社団等 :法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 をいう。

2_2号 普通法人 :法人税法第2条第9号に規定する 普通法人 をいう。

3号 被合併法人 :法人税法第2条第11号に規定する 被合併法人 をいう。

4号 合併法人 :法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 をいう。

5号 分割法人 :法人税法第2条第12号の2に規定する 分割法人 をいう。

6号 分割承継法人 :法人税法第2条第12号の3に規定する 分割承継法人 をいう。

7号 現物出資法人 :法人税法第2条第12号の4に規定する 現物出資法人 をいう。

8号 現物出資法人 :法人税法第2条第12号の5に規定する 被現物出資法人 をいう。

9号 現物分配法人 :法人税法第2条第12号の5の2に規定する 現物分配法人 をいう。

10号 現物分配法人 :法人税法第2条第12号の5の3に規定する 被現物分配法人 をいう。

10_2号 株式交換等完全子法人 :法人税法第2条第12号の6の2に規定する 株式交換等完全子法人 をいう。

10_3号 株式移転完全子法人 :法人税法第2条第12号の6の5に規定する 株式移転完全子法人 をいう。

10_4号 通算親法人 :法人税法第2条第12号の6の7に規定する 通算親法人 をいう。

10_5号 通算子法人 :法人税法第2条第12号の7に規定する 通算子法人 をいう。

10_6号 通算法人 :法人税法第2条第12号の7の2に規定する 通算法人 をいう。

10_7号 通算完全支配関係 :法人税法第2条第12号の7の7に規定する 通算完全支配関係 をいう。

11号 適格合併 :法人税法第2条第12号の8に規定する 適格合併 をいう。

12号 分割型分割 :法人税法第2条第12号の9に規定する 分割型分割 をいう。

13号 分社型分割 :法人税法第2条第12号の10に規定する 分社型分割 をいう。

14号 適格分割 :法人税法第2条第12号の11に規定する 適格分割 をいう。

15号 適格 分割型分割 :法人税法第2条第12号の12に規定する 適格分割 型分割をいう。

16号 適格現物出資 :法人税法第2条第12号の14に規定する 適格現物出資 をいう。

17号 適格現物分配 :法人税法第2条第12号の15に規定する 適格現物分配 をいう。

17_2号 恒久的施設 :法人税法第2条第12号の19に規定する 恒久的施設 をいう。

18号 収益事業 :法人税法第2条第13号に規定する 収益事業 をいう。

19号 事業年度 :法人税法第13条及び 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で に規定する 事業年度 をいう。

20号 利益積立金額 :法人税法第2条第18号に規定する 利益積立金額 をいう。

21号 欠損金額 :法人税法第2条第19号に規定する 欠損金額 をいう。

22号 棚卸資産 :法人税法第2条第20号に規定する 棚卸資産 をいう。

23号 固定資産 :法人税法第2条第22号に規定する 固定資産 をいう。

24号 減価償却資産 :法人税法第2条第23号に規定する 減価償却資産 をいう。

25号 繰延資産 :法人税法第2条第24号に規定する 繰延資産 をいう。

26号 損金経理 :法人税法第2条第25号に規定する 損金経理 同法第72条第1項第1号又は第144条の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間(第10号の5に規定する 通算子法人 にあつては、同法第72条第5項第1号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。

27号 法人課税信託 :法人税法第2条第29号の2に規定する 法人課税信託 をいう。

28号 確定申告書等 :法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第144条の4第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第2条第31号に規定する 確定申告書 をいう。

29号 青色申告書 :法人税法第2条第36号に規定する 青色申告書 をいう。

30号 期限後申告書 国税通則法 第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 に規定する 期限後申告書 をいう。

31号 修正申告書 国税通則法 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。 に規定する 修正申告書 をいう。

32号 更正請求書 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する 更正請求書 をいう。

3項 第4章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 期限内申告書 国税通則法 第17条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限内申告書という。 に規定する 期限内申告書 をいう。

2号 期限後申告書 国税通則法 第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 に規定する 期限後申告書 をいう。

3号 修正申告書 国税通則法 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。 に規定する 修正申告書 をいう。

4項 第6章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 酒類 酒税法 第2条第1項 《この法律において「酒類」とは、アルコール…》 分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた に規定する 酒類 をいう。

2号 酒類製造者 酒税法 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな に規定する 酒類 製造者をいう。

3号 製造たばこ たばこ税法 第3条 《課税物件 製造たばこには、この法律によ…》 り、たばこ税を課する。 に規定する 製造たばこ をいう。

4号 製造たばこ製造者 たばこ税法 第6条第4項 《4 製造たばこ製造者たばこ事業法第8条会…》 社以外の製造の禁止に規定する会社をいう。以下同じ。がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製 に規定する 製造たばこ 製造者をいう。

5号 原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭 :それぞれ 石油石炭税法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 原油 関税定率法1910年法律第54号別表第2,709・0号に掲げる石油及び歴青油をいう。 2 石油製品 関税定率法別表第2,710・12号、 から第4号までに規定する 原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭 をいう。

6号 航空機燃料 航空機燃料 税法第2条第2号に規定する航空機燃料をいう。

7号 保税地域 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 に規定する 保税地域 をいう。

2条の2 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

1項 法人税法第2条第29号の2に規定する 法人課税信託 以下この項において「 法人課税信託 」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第4章から第6章までを除く。)の規定を適用する。

2項 所得税法 第6条の2第2項 《2 前項の場合において、各法人課税信託の…》 信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。 及び 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。

3項 法人税法第4条の2第2項、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の三及び 第4条の4 《勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等…》 の差益等の課税の特例 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者第3項において「勤労者」という。が、同法第6条第1項、第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契 の規定は、第1項の規定を第3章において適用する場合について準用する。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2章 所得税法の特例 > 1節 利子所得及び配当所得

3条 (利子所得の分離課税等)

1項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの(同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの(次条において「不適用利子」という。)を除く。以下この条において「 一般利子等 」という。)については、同法第22条及び 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは 並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。

1号 特定公社債( 第37条の10第2項第7号 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に掲げる公社債のうち 第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 又は第5号から第14号までに掲げるものをいう。第4号において同じ。)の利子

2号 公社債投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの又はその受益権が 第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に掲げる株式等に該当するものの収益の分配

3号 公募公社債等運用投資信託の収益の分配

4号 特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子については、その支払をした日)においてその者(以下この号において「 対象者 」という。又は当該 対象者 と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が支払を受けるもの

2項 前項の規定は、 恒久的施設 を有する非居住者が支払を受ける 一般利子等 で、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。

3項 一般利子等 の支払を受ける居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に対する 所得税法 第93条 《分配時調整外国税相当額控除 居住者が各…》 年において第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相 及び 第165条の5の3 《非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控…》 除 恒久的施設を有する非居住者が各年において第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限 の規定の適用については、同法第93条第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配(一般利子等( 租税特別措置法 1957年法律第26号第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第176条第3項に」と、同法第165条の5の3第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配(一般利子等を除く。以下この項において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「同条第3項に」とする。

4項 2016年1月1日以後に支払を受けるべき 一般利子等 の支払を受ける 居住者又は非居住者 及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として一般利子等の支払を受ける者から当該一般利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該一般利子等の支払を受ける者については、 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 及び 第228条第1項 《業務に関連して他人のために名義人として第…》 23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定 並びに次条のうち当該一般利子等に係る部分の規定は、適用しない。

3条の2 (利子所得等に係る支払調書の特例)

1項 居住者若しくは 恒久的施設 を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子等(不適用利子を除く。又は投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益権が 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。以下この節において同じ。及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配に係る 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当等(同項に規定する 剰余金の配当 以下この節において「 剰余金の配当 」という。)を除く。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する同法第225条第1項の調書を同1の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、投資信託(特定株式投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

3条の3 (国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)

1項 居住者が、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債(国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの(次項において「 外貨建公社債 」という。)を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子等で 第3条第1項第1号 《国家公務員又は地方公務員これらのうち日本…》 の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第15条納税地及び第16条 及び第2号に掲げるもの以外のもの(国外において支払われるものに限る。以下この条において「 国外一般公社債等の利子等 」という。)につき、国内における 支払の取扱者 で政令で定めるもの(以下この条において「 支払の取扱者 」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき 国外一般公社債等の利子等 については、同法第22条及び 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。

2項 内国法人は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債( 外貨建公社債 を除く。又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「 国外公社債等の利子等 」という。)につき、国内における 支払の取扱者 を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき 国外公社債等の利子等 について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。

3項 2016年1月1日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる 国外公社債等の利子等 の国内における 支払の取扱者 は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外公社債等の利子等が 国外一般公社債等の利子等 である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

4項 前2項の場合において、2016年1月1日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき 国外公社債等の利子等 につきその支払の際に課される 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。

1号 当該 国外公社債等の利子等 国外一般公社債等の利子等 である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外一般公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する 所得税法 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、ないものとする。

2号 当該 国外公社債等の利子等 国外一般公社債等の利子等 以外の国外公社債等の利子等である場合には、第2項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外公社債等の利子等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

5項 第3項の規定により徴収して納付すべき所得税は、 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定を適用する。この場合において、 国外公社債等の利子等 の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は 租税特別措置法 1957年法律第26号第3条の3第2項 《2 内国法人は、2016年1月1日以後に…》 支払を受けるべき国外において発行された公社債外貨建公社債を除く。又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等国外において支国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「 所得税法 又は 租税特別措置法 」とする。

6項 所得税法 別表第1に掲げる内国法人又は 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)が、 国外公社債等の利子等 の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における 支払の取扱者 を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等については、第2項及び第3項の規定は、適用しない。

7項 国外一般公社債等の利子等 以外の 国外公社債等の利子等 につき第3項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外公社債等の利子等を有する居住者については、当該国外公社債等の利子等が内国法人から支払を受けるものであるときは第1号に定めるところにより、当該国外公社債等の利子等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第2号に定めるところにより、 第8条の5 《確定申告を要しない配当所得等 2016…》 年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定す の規定を適用する。

1号 当該 国外公社債等の利子等 の国内における 支払の取扱者 から交付を受けるべき金額については、当該金額を 第8条の5第4項 《4 第1項の居住者又は恒久的施設を有する…》 非居住者が有する同項各号に掲げる利子等又は配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき利子等の額又は配当等の額ごとに行うことができる。 に規定する支払を受けるべき利子等の額とみなす。

2号 当該 国外公社債等の利子等 については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。

8項 第6項に規定する内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の 支払の取扱者 に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供することができる。この場合において、当該内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等は、当該申告書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。

9項 第5項及び前2項に定めるもののほか、 国外公社債等の利子等 に係る 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 及び 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の特例その他第1項から第4項まで及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3条の4 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)

1項 国内に住所を有する個人で 所得税法 第10条第1項 《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》 法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが に規定する 障害者等 次条において「 障害者等 」という。)であるものが、1994年1月1日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る同法第10条の規定の適用については、同条第7項第1号中「3,010,000円」とあるのは、「3,510,000円」とする。

4条 (障害者等の少額公債の利子の非課税)

1項 国内に住所を有する個人で 障害者等 であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「 販売機関の営業所等 」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「 公債 」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その 公債 につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「 特別非課税貯蓄申込書 」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。

1号 その 公債 につき 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。

2号 その 公債 の額面金額と当該 販売機関の営業所等 において 特別非課税貯蓄申込書 を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する 所得税法 第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 に規定する特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(次項において準用する同条第4項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。

2項 所得税法 第10条第2項 《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》 課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を から第10項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「 特別非課税貯蓄申込書 」と、同条第3項、第7項及び第10項中「第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 」と、同条第4項から第7項まで及び第9項中「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、同条第8項中「第1項、第3項又は」とあるのは「 租税特別措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 又は第3項若しくは」と読み替えるものとする。

3項 国内に住所を有する個人で 障害者等 であるものが、1994年1月1日以後に購入する 公債 に係る前2項の規定の適用については、前項において準用する 所得税法 第10条第7項第1号 《7 第1項に規定する個人は、次に掲げる非…》 課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に該当する申告書については、これを提出することができないものとし、第3項又は第4項に規定する金融機関の営業所等の長は、当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受 中「3,010,000円」とあるのは、「3,510,000円」とする。

4条の2 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)

1項 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 勤労者 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。 2 賃金 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、勤労の対償として に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「 金融機関の営業所等 」という。)において同法第6条第4項に規定する 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 以下この条において「 勤労者 財産形成住宅貯蓄 契約 」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「 財産形成住宅貯蓄 」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「 預入等 」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その 預入等 の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「 財産形成非課税住宅貯蓄申込書 」という。)を、同法第2条第2号に規定する賃金の支払者( 所得税法 第194条第8項 《8 第1項、第3項又は第6項の規定による…》 申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。 に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「 勤務先 」という。)(当該賃金の支払者( 勤労者財産形成促進法 第14条第2項 《2 前項の中小企業の事業主が、その雇用す…》 る勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。 に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「 特定賃金支払者 」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第14条第2項に規定する 事務代行団体 以下この条において「 事務代行団体 」という。)に委託をしている場合には、 勤務先 及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。

1号 その預貯金の元本とその 金融機関の営業所等 において 財産形成非課税住宅貯蓄申込書 を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその 勤務先 及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第5項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合その預貯金の当該計算期間に対応する利子

2号 その合同運用信託の元本とその 金融機関の営業所等 において 財産形成非課税住宅貯蓄申込書 を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその 勤務先 及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。)その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配

3号 その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「 額面金額等 」という。)とその 金融機関の営業所等 において 財産形成非課税住宅貯蓄申込書 を提出して購入した他の有価証券の 額面金額等 との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその 勤務先 及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配

4号 その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその 金融機関の営業所等 において 財産形成非課税住宅貯蓄申込書 を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその 勤務先 及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる1時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益

2項 前項の規定は、第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、当該申告書の提出の際に経由した 金融機関の営業所等 において 預入等 をしている 財産形成住宅貯蓄 に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。

3項 財産形成非課税住宅貯蓄申込書 は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した 金融機関の営業所等 に対してのみ、提出することができる。

4項 第1項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 」という。)に、 勤務先 特定賃金支払者 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務を 事務代行団体 に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)の長の第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第1項の規定の適用を受けようとする 財産形成住宅貯蓄 預入等 をしようとする 金融機関の営業所等 を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

1号 当該 金融機関の営業所等 、第1項に規定する賃金の支払者及び 勤務先 等の名称及び所在地

2号 第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別

3号 当該 金融機関の営業所等 において 預入等 をする 財産形成住宅貯蓄 で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、 額面金額等 により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額

4号 既に次条第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した 金融機関の営業所等 の名称及び同項第3号の最高限度額(同条第5項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額

5項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 を提出した者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書(次項において「 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した 勤務先 及び 金融機関の営業所等 を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。

6項 前2項の場合において、 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 又は 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 がこれらの規定に規定する 金融機関の営業所等 に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

7項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 は、第1項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、 勤務先 は、これを受理することができない。

1号 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 に記載された第4項第3号に掲げる最高限度額が5,510,000円を超えるものである場合

2号 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 に記載された第4項第3号及び第4号に掲げる最高限度額の合計額が5,510,000円を超えるものである場合

8項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び 額面金額等 の計算の方法、 財産形成非課税住宅貯蓄申込書 及び 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前5年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び 所得税法 の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条の3 (勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)

1項 前条第1項に規定する勤労者が、 金融機関の営業所等 において 勤労者財産形成促進法 第6条第2項 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 に規定する 勤労者財産形成年金貯蓄契約 以下この条において「 勤労者 財産形成年金貯蓄 契約 」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「 財産形成年金貯蓄 」という。)の 預入等 をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「 財産形成非課税年金貯蓄申込書 」という。)を、前条第1項に規定する賃金の支払者( 所得税法 第194条第8項 《8 第1項、第3項又は第6項の規定による…》 申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。 に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「 勤務先 」という。)(当該賃金の支払者( 勤労者財産形成促進法 第14条第2項 《2 前項の中小企業の事業主が、その雇用す…》 る勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。 に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「 特定賃金支払者 」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第14条第2項に規定する 事務代行団体 以下この条において「 事務代行団体 」という。)に委託をしている場合には、 勤務先 及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。

1号 その預貯金の元本とその 金融機関の営業所等 において 財産形成非課税年金貯蓄申込書 を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその 勤務先 及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第5項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合その預貯金の当該計算期間に対応する利子

2号 その合同運用信託の元本とその 金融機関の営業所等 において 財産形成非課税年金貯蓄申込書 を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその 勤務先 及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配

3号 その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「 額面金額等 」という。)とその 金融機関の営業所等 において 財産形成非課税年金貯蓄申込書 を提出して購入した他の有価証券の 額面金額等 との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)、その者がその 勤務先 及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配

4号 その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその 金融機関の営業所等 において 財産形成非課税年金貯蓄申込書 を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、 勤労者財産形成年金貯蓄契約 の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日( 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第2号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該又は第3号ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその 勤務先 及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益

2項 前項の規定は、第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に基づく金銭の支払を 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合には、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき 預入等 をした 財産形成年金貯蓄 に係る前項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。

3項 財産形成非課税年金貯蓄申込書 は、次項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した 金融機関の営業所等 に対してのみ、提出することができる。

4項 第1項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「 財産形成非課税年金貯蓄申告書 」という。)に、 勤務先 特定賃金支払者 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に係る事務を 事務代行団体 に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)の長の第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第1項の規定の適用を受けようとする 財産形成年金貯蓄 預入等 をしようとする 金融機関の営業所等 を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

1号 当該 金融機関の営業所等 、第1項に規定する賃金の支払者及び 勤務先 等の名称及び所在地

2号 第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別

3号 当該 金融機関の営業所等 において 預入等 をする 財産形成年金貯蓄 で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、 額面金額等 により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額

4号 既に 金融機関の営業所等 を経由して前条第4項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した同項第3号の最高限度額(同条第5項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 を提出した場合には、変更後の最高限度額

5項 財産形成非課税年金貯蓄申告書 を提出した者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書(次項において「 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 」という。)を、当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した 勤務先 及び 金融機関の営業所等 を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。

6項 前2項の場合において、 財産形成非課税年金貯蓄申告書 又は 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 がこれらの規定に規定する 金融機関の営業所等 に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

7項 財産形成非課税年金貯蓄申告書 は、第1項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、 勤務先 は、これを受理することができない。

1号 財産形成非課税年金貯蓄申告書 に記載された第4項第3号に掲げる最高限度額が5,510,000円(生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金に係るものその他政令で定めるものにあつては、3,860,000円)を超えるものである場合

2号 財産形成非課税年金貯蓄申告書 に記載された第4項第3号及び第4号に掲げる最高限度額の合計額が5,510,000円を超えるものである場合

8項 第1項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする 財産形成年金貯蓄 金融機関の営業所等 において 預入等 をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。

9項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び 額面金額等 の計算の方法、 財産形成非課税年金貯蓄申込書 及び 財産形成非課税年金貯蓄申告書 の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなつた場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 勤労者財産形成年金貯蓄契約 又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実(当該事実が生じた日が同項第1号ロ又は同項第2号ロ若しくは同項第3号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後5年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前5年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び 所得税法 の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条の3の2 (財産形成非課税申込書等の提出の特例)

1項 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 勤労者 以下この項及び第5項において「 勤労者 」という。)は、次の各号に掲げる書類の提出(以下第3項までにおいて「 財産形成非課税申込書等の提出 」という。)の際に経由すべき同条第1項又は前条第1項に規定する 勤務先 以下第3項まで及び第5項において「 勤務先 」という。)が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による当該各号に規定する書類(以下第3項までにおいて「 財産形成非課税申込書等 」という。)に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、 財産形成非課税申込書等の提出 に代えて、当該勤務先に対し、当該 記載事項 を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該勤労者は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その 財産形成非課税申込書等 を当該勤務先に提出したものとみなす。

1号 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定による同項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄申込書 の提出

2号 第4条の2第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 の規定による同項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 の提出

3号 第4条の2第5項 《5 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるとこ の規定による同項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 の提出

4号 前条第1項の規定による同項に規定する 財産形成非課税年金貯蓄申込書 の提出

5号 前条第4項の規定による同項に規定する 財産形成非課税年金貯蓄申告書 の提出

6号 前条第5項の規定による同項に規定する 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 の提出

2項 次の各号に掲げる 勤務先 以下この項、次項及び第6項において「 委託勤務先 」という。)の長は、当該各号の委託に係る 事務代行団体 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 又は前条第1項に規定する事務代行団体をいう。以下この項において同じ。)の事務所その他これに準ずるもので当該各号の事務を行うもの(以下この項、次項及び第6項において「 事務代行先 」という。)が電磁的方法による 記載事項 の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、 財産形成非課税申込書等の提出 当該各号に掲げる勤務先の区分に応じ当該各号に定める書類の提出に限る。)に代えて、当該各号の委託に係る 事務代行先 に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 委託勤務先 の長は、当該委託勤務先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その 財産形成非課税申込書等 を当該事務代行先に提出したものとみなす。

1号 前項第1号から第3号までに規定する書類を受理した 勤務先 であつて、当該勤務先に係る 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 特定賃金支払者 が同項に規定する 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務を 事務代行団体 に委託をしている場合における当該勤務先前項第1号から第3号までに規定する書類

2号 前項第4号から第6号までに規定する書類を受理した 勤務先 であつて、当該勤務先に係る前条第1項に規定する 特定賃金支払者 が同項に規定する 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に係る事務を 事務代行団体 に委託をしている場合における当該勤務先前項第4号から第6号までに規定する書類

3項 財産形成非課税申込書等 を受理した 勤務先 委託勤務先 を除く。以下この項及び第6項において「 事務実施勤務先 」という。)の長又は財産形成非課税申込書等を受理した 事務代行先 の長は、当該財産形成非課税申込書等を提出すべき又は当該財産形成非課税申込書等を提出する際に経由すべき 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 金融機関の営業所等 が電磁的方法による 記載事項 の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、 財産形成非課税申込書等の提出 に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 事務実施勤務先 の長又は事務代行先の長は、当該事務実施勤務先又は事務代行先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税申込書等を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

4項 前項の規定の適用がある場合における 第4条の2第6項 《6 前2項の場合において、財産形成非課税…》 住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたもの 及び前条第6項の規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは「に記載すべき事項又は」と、「がこれらの」とあるのは「に記載すべき事項をこれらの」と、「に受理されたとき」とあるのは「が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

5項 勤労者 は、第1項(第2号又は第5号に係る部分に限る。)の規定により 記載事項 を電磁的方法により提供する場合には、 第4条の2第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する同項第4号に掲げる事項を証する書類又は前条第4項に規定する同項第4号に掲げる事項を証する書類の 第4条の2第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 又は前条第4項の規定による提出に代えて、政令で定めるところにより、その 勤務先 に対し、これらの書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該勤労者は、これらの規定により 第4条の2第4項 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 又は前条第4項に規定する 財産形成非課税年金貯蓄申告書 にこれらの書類を添付して、提出したものとみなす。

6項 前項の規定は、 委託勤務先 の長が第2項(第1項第2号又は第5号に掲げる書類の提出に係る部分に限る。)の規定により 記載事項 を電磁的方法により提供する場合又は 事務実施勤務先 の長若しくは 事務代行先 の長が第3項(第1項第2号又は第5号に掲げる書類の提出に係る部分に限る。)の規定により記載事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。

7項 前3項に定めるもののほか、 記載事項 を電磁的方法により提供する場合における前2条の規定及び第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条の4 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)

1項 勤労者 財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者(第3項において「 勤労者 」という。)が、同法第6条第1項、第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、 勤労者財産形成年金貯蓄契約 又は 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 第3項において「 勤労者財産形成貯蓄契約等 」という。)に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項において「 勤労者財産形成貯蓄保険契約等 」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる1時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は 第4条の2第1項第4号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 若しくは 第4条の3第1項第4号 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する差益をいう。)については、 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子等とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。

2項 勤労者 財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、 所得税法 第76条第1項 《居住者が、各年において、新生命保険契約等…》 に係る保険料若しくは掛金第5項第1号から第3号までに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金以下この条において「保険金等」という。を支払うことを約する部 から第4項まで及び 第77条第1項 《居住者が、各年において、自己若しくは自己…》 と生計を1にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第9条第1項第9号非課税所得に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらに の規定は、適用しない。

3項 勤労者 が、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が 第3条第1項第2号 《国家公務員又は地方公務員これらのうち日本…》 の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第15条納税地及び第16条 に規定する公募により行われたものに限る。)の受益権につき、当該証券投資信託の終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。又は一部の解約があつた場合において、当該終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該証券投資信託について信託されている金額(当該証券投資信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額は、 第37条の11第4項 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 の規定にかかわらず、当該金額を同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、 所得税法 及びこの章の規定を適用する。

4条の5 (特定寄附信託の利子所得の非課税)

1項 特定寄附信託 契約に基づき設定された信託(以下この条において「 特定寄附信託 」という。)の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、当該公社債又は貸付信託の受益権が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。第3項及び第8項において「 利子等 」という。)については、所得税を課さない。

2項 前項に規定する 特定寄附信託 契約とは、居住者が、信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限るものとし、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、当該信託財産を 所得税法 第78条第2項 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に規定する特定寄附金( 第41条の18の2第1項 《個人が、認定特定非営利活動法人等特定非営…》 利活動促進法1998年法律第7号第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う の規定により特定寄附金とみなされたものを含む。)のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるもの(第8項において「 対象特定寄附金 」という。)として支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。

3項 第1項の規定は、前項の居住者が、同項に規定する 特定寄附信託 契約の締結の後、最初に第1項の規定の適用を受けようとする 利子等 の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「 特定寄附信託申告書 」という。)に、当該特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、これを当該特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「 営業所等 」という。)を経由し、当該特定寄附信託の受託者の 営業所等 の所在地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

4項 前項の場合において、 特定寄附信託 申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定寄附信託の受託者の 営業所等 においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。

5項 第3項の居住者は、同項の規定による 特定寄附信託 申告書の提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の 営業所等 に対し、当該特定寄附信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法( 第3条の3第8項 《8 第6項に規定する内国法人又は金融機関…》 若しくは金融商品取引業者等は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を に規定する電磁的方法をいう。第7項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等に提出したものとみなす。

6項 前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項が同項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

7項 第3項の居住者は、第5項の規定により 特定寄附信託 申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第3項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しの同項の規定による提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の 営業所等 に対し、当該写しに記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該居住者は、同項の規定により当該特定寄附信託申告書に当該写しを添付して、提出したものとみなす。

8項 第2項に規定する 特定寄附信託 契約又はその履行につき、その信託財産を 対象特定寄附金 として支出することを主たる目的としなくなつたことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた 利子等 については、第1項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において当該利子等の支払があつたものと、当該特定寄附信託契約に係る特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとそれぞれみなして、この法律及び 所得税法 の規定を適用する。

9項 第1項の規定の適用がある場合における 所得税法 第78条 《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》 定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した の規定並びに 第41条の18 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》 除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194 の二及び 第41条の18の3 《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額…》 の特別控除 個人が支出した所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年 の規定の適用については、同法第78条第2項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「 租税特別措置法 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 特定寄附信託 の利子所得の非課税)の規定の適用を受けた同項に規定する 利子等 の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く」と、 第41条の18の2第1項 《個人が、認定特定非営利活動法人等特定非営…》 利活動促進法1998年法律第7号第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う 中「その寄附をした者」とあるのは「 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分並びにその寄附をした者」とする。

10項 第3項から前項までに定めるもののほか、 特定寄附信託 の信託財産につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定寄附信託申告書を提出した者がその提出後当該特定寄附信託申告書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (納税準備預金の利子の非課税)

1項 納税準備預金の利子については、所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。

2項 前項に規定する納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。

5条の2 (振替国債等の利子の課税の特例)

1項 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「 特定振替機関等 」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該 特定振替機関等 の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「 営業所等 」という。又は当該適格外国仲介業者の特定国外 営業所等 を通じて振替記載等を受けている 社債、株式等の振替に関する法律 第88条 《権利の帰属 この法律の規定の適用を受け…》 るものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの以下「振替国債」という。についての権利第98条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるも に規定する 振替国債 同法第90条第3項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「 振替国債 」という。又は同法第113条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「 振替地方債 」という。)につきその利子( 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 又は第2項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、振替国債又は 振替地方債 の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「 非課税適用申告書 」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。

2項 前項の規定は、外国投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第24項 《24 この法律において「外国投資信託」と…》 は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。 に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける 振替国債 及び 振替地方債 の利子については、当該外国投資信託が、証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第2号及び第11項において「 適格外国証券投資信託 」という。)である場合に限り、適用する。

1号 次に掲げる要件

当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書(同条第10項に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。

当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内においても行われる場合には、次に掲げる要件を満たすこと。

(1) 当該受益権の募集が、国内において、 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものにより行われたものであること。

(2) 1)の募集が行われた当該受益権に係る収益の分配が国内における 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する 支払の取扱者 又は 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 に規定する支払の取扱者を通じて交付されること。

(3) 当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその募集及び収益の分配が(1及び2)の規定に従つて行われる旨の記載がなされていること。

2号 当該外国投資信託の受益権の全てが他の 適格外国証券投資信託 の信託財産として取得されたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されるものである旨の記載がなされていること。

3項 外国の法令に基づいて設定された信託で 所得税法 第13条第3項第2号 《3 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 集団投資信託 合同運用信託、投資信託法人税法第2条第29号ロ定義に掲げる信託に限る。及び特定受益証券発行信託をいう。 2 退職年金等信託 法人税法第84条 に規定する退職年金等信託に類するもの(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(次項において「 受益者等課税信託 」という。)に該当するものに限る。)のうち、当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの(以下この項及び次項において「 外国年金信託 」という。)の信託財産につき生ずる 振替国債 又は 振替地方債 の利子については、当該 外国年金信託 の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、第1項の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「収益及び費用は」とあるのは、「収益( 租税特別措置法 第5条の2第3項 《3 外国の法令に基づいて設定された信託で…》 所得税法第13条第3項第2号に規定する退職年金等信託に類するもの同条第1項に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。がその信託財産に属する資産及び負債を有す振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子を除く。及び費用は」とする。

4項 第1項の規定は、非居住者又は外国法人が 民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する 組合契約 これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「 組合契約 」という。)に係る同法第668条に規定する 組合財産 これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「 組合財産 」という。又は信託( 受益者等課税信託 に限り、 外国年金信託 を除く。以下この条において同じ。)の信託財産に属する 振替国債 又は 振替地方債 につき支払を受ける利子については、当該非居住者又は外国法人が第1項の規定による 非課税適用申告書 を提出しており、かつ、当該組合契約に係る組合の業務を執行する者又は当該信託の受託者(以下この条において「 業務執行者等 」という。)が、当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき同項の規定の適用を受けようとする際、当該組合又は当該信託の名称、当該 業務執行者等 の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「 組合等届出書 」という。並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(以下この条において「 組合契約書等の写し 」という。)を、同項の規定に準じて同項の 特定振替機関等 を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。

5項 第1項の規定は、 恒久的施設 を有する非居住者が支払を受ける 振替国債 及び 振替地方債 の利子で、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、 非課税適用申告書 を、第1項の規定に準じて同項の 特定振替機関等 を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前項の 組合財産 又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、前項の 業務執行者等 が、 組合等届出書 及び 組合契約 書等の写しを、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子については、 第9条の3 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182 の二及び同法第212条の規定は、適用しない。

6項 第1項及び前項の規定の適用がある場合における 所得税法 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定並びに 第3条 《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》 は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 の二及び 第8条の5 《確定申告を要しない配当所得等 2016…》 年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定す の規定の適用については、同法第225条第1項第8号中「外国法人」とあるのは「外国法人(外国政府その他の政令で定める法人を除く。)」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(当該非居住者又は外国法人が 租税特別措置法 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に 振替国債 等の利子の課税の特例)に規定する振替国債又は 振替地方債 の利子につき同項又は同条第5項後段の規定の適用を受けた場合には、同条第1項に規定する 特定振替機関等 )」と、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の二中「居住者若しくは 恒久的施設 を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する 利子等 不適用利子を除く。)」とあるのは「 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に 又は第5項後段の規定の適用を受ける利子」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者( 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に 又は第5項後段の規定の適用を受ける利子にあつては、同条第1項に規定する特定振替機関等)」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」と、 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの( 第5条の2第5項 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 後段の規定の適用を受けるものを除く。)」とする。

7項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「振替機関」とは、次…》 条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。 に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第13条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者又は同条の規定に基づき地方債を取り扱うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者をいう。

2号 特定 口座管理機関 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「口座管理機関」とは…》 、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。 に規定する口座管理機関(次号及び第7号において「 口座管理機関 」という。)のうち、特定振替機関が同法第12条第1項の規定により口座を開設した者をいう。

3号 特定間接 口座管理機関 口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの(外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。

特定 口座管理機関 社債、株式等の振替に関する法律 第44条第1項 《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》 務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で の規定により口座を開設した者

又はハの規定により特定間接 口座管理機関 に該当するものが 社債、株式等の振替に関する法律 第44条第1項 《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》 務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で の規定により口座を開設した者

ロの規定により特定間接 口座管理機関 に該当するものが 社債、株式等の振替に関する法律 第44条第1項 《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》 務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で の規定により口座を開設した者

4号 適格外国仲介業者外国間接 口座管理機関 又は外国再間接口座管理機関のうち、 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「 条約相手国等 」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。

5号 特定国外 営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、 条約相手国等 に所在するものをいう。

6号 振替記載等 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。

7号 外国再間接 口座管理機関 口座管理機関( 社債、株式等の振替に関する法律 第44条第1項第13号 《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》 務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「 外国口座管理機関 」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

外国間接 口座管理機関 社債、株式等の振替に関する法律 第44条第1項 《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》 務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で の規定により口座を開設した者

又はハの規定により外国再間接 口座管理機関 に該当するものが 社債、株式等の振替に関する法律 第44条第1項 《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》 務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で の規定により口座を開設した者

ロの規定により外国再間接 口座管理機関 に該当するものが 社債、株式等の振替に関する法律 第44条第1項 《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》 務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で の規定により口座を開設した者

8号 外国間接 口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が 社債、株式等の振替に関する法律 第44条第1項 《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》 務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で の規定により口座を開設した者をいう。

8項 国税庁長官は、前項第4号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

1号 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第4号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。

2号 その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。

3号 その者が第14項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第15項若しくは第16項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。

9項 国税庁長官は、第7項第4号の承認を受けた者について次のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。

1号 税務署長が当該承認を受けた者に対してこの条の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合において、当該者が遅滞なくこれを提出しなかつたこと。

2号 前項各号のいずれかに該当する事実

10項 第1項又は第4項の場合において、 非課税適用申告書 又は 組合等届出書 及び 組合契約 書等の写しが第1項に規定する税務署長に提出されたときは、その提出の際に経由すべき 特定振替機関等 営業所等 又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。

11項 非課税適用申告書 を提出する者は、その提出の際、当該非課税適用申告書を提出する 特定振替機関等 営業所等 の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者が非居住者又は外国法人(第2項の規定の適用がある場合にあつては、 適格外国証券投資信託 の受託者である非居住者又は外国法人)に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所(同項の規定の適用がある場合にあつては、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る同項の記載)を当該書類により確認しなければならないものとする。

12項 非課税適用申告書 を提出した者又は 組合等届出書 を提出した 業務執行者等 が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した 特定振替機関等 又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている 振替国債 又は 振替地方債 の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書又は届出書及び 組合契約 書等の写しを、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接 口座管理機関 である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して第1項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しを提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債及び振替地方債の利子については、同項及び第5項後段の規定は、適用しない。

1号 当該 非課税適用申告書 又は第3号に定める申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合その変更をした後の当該非課税適用申告書又は当該申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

2号 当該 組合等届出書 又は第4号に定める届出書に記載した第4項の組合又は信託の名称、当該組合又は信託に係る 業務執行者等 の氏名若しくは名称又は住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合その変更をした後の当該組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書及び 組合契約 書等の写し

3号 当該 非課税適用申告書 を提出した日、第1号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年を経過した場合当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

4号 当該 組合等届出書 及び 組合契約 書等の写しを提出した日、第2号に定める届出書及び組合契約書等の写しを提出した日又はこの号に定める届出書及び組合契約書等の写しを提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年を経過した場合当該組合等届出書及び組合契約書等の写しを提出した 業務執行者等 に係る組合又は信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した届出書並びに組合契約書等の写し

13項 第10項の規定は、前項第1号及び第3号に定める申告書の提出並びに同項第2号及び第4号に定める届出書及び 組合契約 書等の写しの提出について、第11項の規定は、前項第1号及び第3号に定める申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第10項中「第1項又は第4項」とあるのは「第12項」と、「 非課税適用申告書 又は 組合等届出書 及び組合契約書等の写しが第1項」とあるのは「同項各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写しが第1項」と、第11項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項第1号又は第3号に定める申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「これらの号に定める申告書」と、「氏名又は」とあるのは「氏名若しくは」と、「住所࿸同項」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所࿸第2項」と、「住所並びに」とあるのは「住所又は変更後の氏名若しくは名称及び住所並びに」と、「の名称」とあるのは「の名称又は変更後の名称」と読み替えるものとする。

14項 特定振替機関等 及び適格外国仲介業者は、 非課税適用申告書 を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた 振替国債 又は 振替地方債 につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

15項 適格外国仲介業者は、 非課税適用申告書 を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている 振替国債 又は 振替地方債 につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債又は振替地方債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定 口座管理機関 又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。

16項 適格外国仲介業者は、 非課税適用申告書 を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている 振替国債 又は 振替地方債 につきその利子の支払を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所、その支払を受ける利子の額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月10日までに、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定 口座管理機関 又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。

17項 第1項の非居住者若しくは外国法人、第4項の 業務執行者等 、第5項後段の非居住者若しくは業務執行者等又は第12項の 非課税適用申告書 を提出した者若しくは 組合等届出書 を提出した業務執行者等(以下この項において「 非居住者等 」という。)は、第1項若しくは第5項後段の規定による非課税適用申告書の提出、第4項若しくは第5項後段の規定による組合等届出書及び 組合契約 書等の写しの提出又は第12項の規定による同項第1号若しくは第3号に定める申告書若しくは同項第2号若しくは第4号に定める届出書及び組合契約書等の写しの提出に代えて、これらの提出の際に経由すべき 特定振替機関等 に対し(これらの提出の際に適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由すべき場合には、当該適格外国仲介業者を経由して当該特定振替機関等に対し)、当該非課税適用申告書に記載すべき事項、当該組合等届出書に記載すべき事項及び当該組合等届出書に係る組合契約書等の写しに記載されている事項又は当該申告書に記載すべき事項若しくは当該届出書に記載すべき事項及び当該届出書に係る組合契約書等の写しに記載されている事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該 非居住者等 は、当該非課税適用申告書、当該組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該申告書若しくは当該届出書及び組合契約書等の写しを当該特定振替機関等に提出したものとみなす。

18項 前項の規定の適用がある場合における第10項及び第13項の規定の適用については、第10項中「又は 組合等届出書 及び 組合契約 書等の写し」とあるのは「に記載すべき事項又は組合等届出書に記載すべき事項及び組合契約書等の写しに記載されている事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」と、第13項中「又は組合等届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「に記載すべき事項又は組合等届出書に記載すべき事項及び組合契約書等の写しに記載されている事項」と、「同項各号に定める申告書又は届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「同項第1号若しくは第3号に定める申告書に記載すべき事項又は同項第2号若しくは第4号に定める届出書に記載すべき事項及びこれらの号に定める組合契約書等の写しに記載されている事項」とする。

19項 非居住者又は外国法人が信託(その信託の受託者が特定 口座管理機関 であるものに限る。)の信託財産に属する 振替国債 又は 振替地方債 当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき第4項の規定により第1項の規定の適用を受ける場合における同項、第4項から第6項まで、第10項から第12項まで、第14項及び第17項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

20項 第15項及び第16項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5条の3 (振替社債等の利子の課税の特例)

1項 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定 口座管理機関 若しくは特定間接口座管理機関(以下この項及び第3項において「 特定振替機関等 」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該 特定振替機関等 の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外 営業所等 を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子( 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 又は第2項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、特定振替社債等の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(前条第1項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「 非課税適用申告書 」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替社債等が 第3条第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する特定公社債以外の公社債(第7項及び第8項において「 一般社債等 」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。

2項 前項の規定は、特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者(特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替社債等の利子(第9項において準用する前条第2項に規定する 適格外国証券投資信託 の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第9項において準用する同条第3項の規定により同項に規定する 外国年金信託 の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。)については、適用しない。

3項 第1項の規定は、 恒久的施設 を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子で、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者(当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。)が、 非課税適用申告書 を、第1項の規定に準じて同項の 特定振替機関等 を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前条第4項の 組合財産 又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第4項に規定する 業務執行者等 が、第9項において準用する同条第4項に規定する 組合等届出書 及び 組合契約 書等の写しを、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子については、 第9条の3 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182 の二及び同法第212条の規定は、適用しない。

4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「振替機関」とは、次…》 条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。 に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「 社債等 」という。)を取り扱うことについて当該 社債等 の同条第1項の発行者から同意を得た者をいう。

2号 特定 口座管理機関 前条第7項第2号に規定する特定口座管理機関をいう。

3号 特定間接 口座管理機関 前条第7項第3号に規定する特定間接口座管理機関をいう。

4号 適格外国仲介業者外国間接 口座管理機関 又は外国再間接口座管理機関のうち、 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「 条約相手国等 」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。

5号 特定国外 営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、 条約相手国等 に所在するものをいう。

6号 振替記載等前条第7項第6号に規定する振替記載等をいう。

7号 特定 振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律 第66条第2号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「 振替 社債等 」という。)のうち、その利子の額が当該振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。

社債、株式等の振替に関する法律 第115条 《投資法人債に関する社債に係る規定の準用 …》 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四 において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第115条に規定する投資法人債

社債、株式等の振替に関する法律 第117条 《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》 用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条 において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第117条に規定する相互会社の社債

社債、株式等の振替に関する法律 第118条 《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第118条に規定する特定社債

社債、株式等の振替に関する法律 第120条 《 第4章の規定第66条第1号イからニまで…》 、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、特別法人債特別の法律により法人の発行する債券に表示 において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第120条に規定する特別法人債

社債、株式等の振替に関する法律 第127条 《 第4章の規定第66条第1号、第69条第…》 1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三並びに第4節の規定を除く。及び第114条の規定は、外債外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。 において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第127条に規定する外債

社債、株式等の振替に関する法律 第192条第1項 《新株予約権付社債の発行の決定において、当…》 該決定に基づき発行する新株予約権付社債当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるものを除く。の全部について に規定する振替新株予約権付社債

社債、株式等の振替に関する法律 第250条 《権利の帰属 転換特定社債の発行の決定に…》 おいて、当該決定に基づき発行する転換特定社債転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資であるものに限る。の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた転換特定社債であって、振替機関が に規定する振替転換特定社債

社債、株式等の振替に関する法律 第253条 《権利の帰属 新優先出資引受権付特定社債…》 の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新優先出資引受権付特定社債当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。の全部に に規定する振替新優先出資引受権付特定社債

8号 適格 口座管理機関 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。

9号 外国再間接 口座管理機関 前条第7項第7号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。

10号 外国間接 口座管理機関 前条第7項第8号に規定する外国間接口座管理機関をいう。

5項 国税庁長官は、前項第8号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

1号 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第8号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。

2号 その者が第8項に規定する通知を行うこと又は第9項において準用する前条第6項の規定により読み替えて適用される 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。

6項 国税庁長官は、第4項第8号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。

7項 適格外国仲介業者は、 非課税適用申告書 を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定 振替社債等 一般社債等 に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定 口座管理機関 又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。

8項 適格 口座管理機関 又は適格外国仲介業者は、 非課税適用申告書 を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定 振替社債等 一般社債等 に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関及び特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。

9項 前条第2項から第4項まで、第6項、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定 振替社債等 の利子について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10項 特定 振替社債等 の発行をした者は、第1項又は第3項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に 又は 所得税法 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。

11項 特定 振替社債等 の利子の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第7項及び第8項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第1項から第3項まで及び第5項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (民間国外債等の利子の課税の特例)

1項 内国法人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債(法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の 恒久的施設 を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子( 第3条の3第2項 《2 内国法人は、2016年1月1日以後に…》 支払を受けるべき国外において発行された公社債外貨建公社債を除く。又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等国外において支 若しくは第6項又は 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額(外国法人により発行された民間国外債の利子にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額)に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。

2項 1998年4月1日以後に発行した民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子( 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の 若しくは第6項又は 第41条の12の2第4項 《4 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外割引債の償還金の国内における国外割引債取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外割引債の償還金の交付をする際、その交付をする国外割引債の償還金に係る差益金額に100分の15 の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、当該外国法人の 恒久的施設 を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。

3項 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定を適用する。この場合において、第1項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は 租税特別措置法 第6条第1項 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「 所得税法 又は 租税特別措置法 」とする。

4項 非居住者又は外国法人が、1998年4月1日以後に発行された民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第6項、第12項及び第14項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「 非課税適用申告書 」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が 支払の取扱者 で政令で定めるもの(以下この項、第8項及び第10項において「 支払の取扱者 」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。

5項 前項の規定は、民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該民間国外債の利子については、適用しない。

6項 第4項の規定は、 恒久的施設 を有する非居住者が支払を受ける民間国外債の利子で、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、第4項の規定による 非課税適用申告書 を提出しており、かつ、当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子については、同法第212条の規定は適用せず、 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの( 第6条第6項 《6 第4項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける民間国外債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、第4項の規定による非課税適用申告書 後段の規定により同法第212条の規定による所得税の徴収がされなかつたものを除く。)」として、同項の規定を適用する。

7項 第4項の場合において、 非課税適用申告書 が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。

8項 第4項の非居住者若しくは外国法人又は第6項後段の非居住者(以下この項において「 非居住者等 」という。)は、第4項の規定による 非課税適用申告書 の提出に代えて、同項の利子の支払をする者に対し(当該利子の支払が 支払の取扱者 を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者を経由して当該利子の支払をする者に対し)、当該非課税適用申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該 非居住者等 は、当該非課税適用申告書を当該利子の支払をする者に提出したものとみなす。

9項 前項の規定の適用がある場合における第7項の規定の適用については、同項中「 非課税適用申告書 」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

10項 非居住者又は外国法人が、1998年4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて 支払の取扱者 に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「 保管支払取扱者 」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「 媒介等 」という。)をするものが、その 媒介等 に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子( 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の 又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第15項において「 利子受領者情報 」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該 保管支払取扱者 が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた 利子受領者情報 に基づき記載されたものに限る。同項において「 利子受領者確認書 」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第4項の規定による 非課税適用申告書 の提出をしたものとみなす。

1号 当該利子の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人である場合その旨

2号 当該利子の支払を受けるべき者に居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が含まれている場合当該利子の支払を受けるべき者のうち当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額

11項 第4項及び第7項から前項までの規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「 国内金融機関等 」という。)が1998年4月1日以後に発行された民間国外債の利子( 第3条の3第2項 《2 内国法人は、2016年1月1日以後に…》 支払を受けるべき国外において発行された公社債外貨建公社債を除く。又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等国外において支 又は第6項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第4項中「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第6項、第12項及び第14項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「法人番号」とは、…》 第39条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。 に規定する法人番号」と、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第1号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する 国内金融機関等 」と、同項第2号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「及び外国法人」とあるのは「及び外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。

12項 第10項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている民間国外債をいう。

1号 当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「 引受け等 」という。)に関する契約をいう。以下この号において同じ。)に、当該民間国外債の 引受け等 を行う者は、当該民間国外債を居住者、内国法人( 国内金融機関等 を除く。並びに当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者及び外国法人(当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人であつて当該引受契約等を締結する者が、当該引受契約等を締結する他の者が当該引受契約等に基づく募集又は売出しその他これらに準ずるものに際して当該引受契約等に係る当該民間国外債の全部を取得させ、又は売り付けることができなかつた場合におけるその残部を、当該引受契約等を締結する他の者から取得し、又は買い付ける場合における当該引受契約等を締結する者を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。

2号 当該民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書(当該民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該民間国外債の発行に係る目論見書)に、居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が当該民間国外債の利子の支払を受ける場合( 国内金融機関等 が前項において準用する第4項及び第7項の規定により 非課税適用申告書 を提出している場合(前項において準用する第10項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる場合を含む。及び 第3条の3第6項 《6 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 第8条第1項に規定する金融機関内国法人に限る。若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等内国法人に限る。が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受け に規定する内国法人又は金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下この号において「 公共法人等 」という。)が国内における同条第1項に規定する 支払の取扱者 を通じて支払を受ける場合(当該 公共法人 等による同条第6項に規定する申告書の提出がある場合に限る。)を除く。)には、当該民間国外債の利子について所得税が課される旨の記載があること。

13項 前各項の規定は、1998年4月1日以後に発行された外貨債(外貨 公債 の発行に関する法律(1963年法律第63号)第2条第1項及び 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第3項中「 第6条第1項 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは「 第6条第13項 《13 前各項の規定は、1998年4月1日…》 以後に発行された外貨債外貨公債の発行に関する法律1963年法律第63号第2条第1項及び第4条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。の利子に民間国外債等の利子の課税の特例)において準用する同条第1項」と、第6項中「 第6条第6項 《6 第4項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける民間国外債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、第4項の規定による非課税適用申告書 後段」とあるのは「 第6条第13項 《13 前各項の規定は、1998年4月1日…》 以後に発行された外貨債外貨公債の発行に関する法律1963年法律第63号第2条第1項及び第4条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。の利子に において準用する同条第6項後段」と読み替えるものとする。

14項 民間国外債の発行をした者で第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき 所得税法 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。

15項 第3項に定めるもののほか、 非課税適用申告書 に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、 利子受領者情報 の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、 利子受領者確認書 の提出に関する事項、民間国外債の利子につき第2項の規定により所得税を徴収された者が 確定申告書 の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第1項、第2項及び第4項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7条 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)

1項 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する 特別国際金融取引勘定 以下この条において「 特別国際金融取引勘定 」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)については、所得税を課さない。ただし、同法第21条第4項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。

8条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)

1項 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める 金融機関 以下この条において「 金融機関 」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公 社債等 運用投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「委託者非指図型投資…》 信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係 に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第4号において「 特定公募公社債等運用投資信託 」という。)の収益の分配又は社債的受益権( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第230条第1項第2号 《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》 さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。)の 剰余金の配当 で次に掲げるものについては、 所得税法 第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1第178条 《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 及び 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 から第3項までの規定は、適用しない。

1号 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する 振替口座簿 第4号及び第5号において「 振替口座簿 」という。)に記載又は記録がされた公社債の利子( 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。

2号 特定管理方法(社債( 所得税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する社債であつて、 金融商品取引法 第29条の2第1項第8号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の に規定する権利に該当するものをいう。以下この号、次項第2号及び第3項第2号において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の政令で定める要件を満たす方法をいう。以下この号、次項第2号及び第3項第2号において同じ。)により 金融機関 の固有財産として保管され、又は同法第2条第9項に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。次項第2号及び第3項第2号において「 金融商品取引業者 」という。)若しくは同法第2条第11項に規定する 登録金融機関 次項第2号及び第3項第2号において「 登録金融機関 」という。)に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子(前号に規定する金融機関の当該保管の委託がされた社債の利子で政令で定めるものを除く。

3号 金融機関 に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。

4号 金融機関 を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は 特定公募公社債等運用投資信託 の収益の分配でその委託した期間(貸付信託の収益の分配については、その受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は 振替口座簿 に記載若しくは記録がされていた期間)内に生じたもの

5号 振替口座簿 に記載又は記録がされた社債的受益権の 剰余金の配当 第1号に規定する 金融機関 の当該記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当で政令で定めるものを除く。

2項 金融商品取引業者 、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(第2号及び次項において「 金融商品取引業者等 」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の 剰余金の配当 で次に掲げるものについては、 所得税法 第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1第178条 《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 及び 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 から第3項までの規定は、適用しない。

1号 前項第1号又は第5号に掲げる公社債の利子又は社債的受益権の 剰余金の配当

2号 特定管理方法により 金融商品取引業者 等の固有財産として保管され、又は他の金融商品取引業者若しくは 登録金融機関 に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子

3項 内国法人( 金融機関 金融商品取引業者 等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の 剰余金の配当 で次に掲げるもののうち政令で定めるものについては、 所得税法 第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1 及び 第212条第3項 《3 内国法人に対し国内において第174条…》 各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子 の規定は、適用しない。

1号 第1項第1号又は第5号に掲げる公社債の利子又は社債的受益権の 剰余金の配当

2号 金融商品取引業者 又は 登録金融機関 に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子

4項 金融機関 は、第1項第4号に規定する収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その 支払の取扱者 を経由して、その収益の分配に係る所得税の 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

5項 前項の 金融機関 は、同項の規定による明細書の提出に代えて、同項の 支払の取扱者 に対し、当該明細書に記載すべき事項を 第3条の3第8項 《8 第6項に規定する内国法人又は金融機関…》 若しくは金融商品取引業者等は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融機関は、当該明細書を当該支払の取扱者に提出したものとみなす。

6項 第1項第4号に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

8条の2 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)

1項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき 剰余金の配当 で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの(以下この条において「 私募公 社債等 運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 」という。)については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の 並びに 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。

1号 社債等 運用投資信託(その設定に係る受益権の募集が公募( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものを除く。)の受益権( 第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に掲げる株式等に該当するものを除く。

2号 特定目的信託(その信託契約の締結時において 資産の流動化に関する法律 第224条 《特定目的信託財産 第212条第4項を除…》 く。の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該 に規定する 原委託者 第8条の4第1項第5号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この第8条の5第1項第6号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲第9条の3第5号 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 第9条の3 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条第9条の3の2第1項第5号 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に 及び 第37条の11第2項第4号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 において「 原委託者 」という。)が有する社債的受益権の募集が公募( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものを除く。)の社債的受益権( 第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に掲げる株式等に該当するものを除く。

2項 前項の規定は、 恒久的施設 を有する非居住者が支払を受ける 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 で、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。

3項 非居住者、 内国法人又は外国法人 が2016年1月1日以後に支払を受けるべき 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 恒久的施設 を有する非居住者が支払を受けるべきものにあつては、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当しないものに限る。)に対する同法第170条、第175条又は第179条の規定の適用については、これらの規定に規定する100分の20の税率は、100分の15の税率とする。

4項 2016年1月1日以後に支払を受けるべき 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 に対する 所得税法 第182条 《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》 得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額 又は 第213条 《徴収税額 前条第1項の規定により徴収す…》 べき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める の規定の適用については、これらの規定に規定する100分の20の税率は、100分の15の税率とする。

5項 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 の支払を受ける居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に対する 第9条の6 《特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等…》 の特例 特定目的会社資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以 の三及び 第9条の6の4 《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収…》 等の特例 特定投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。に係る受託法人所得税法第6条の3に規定する受託法 の規定の適用については、 第9条の6の3第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係 及び 第9条の6の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係 中「 剰余金の配当 の」とあるのは、「剰余金の配当( 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 の規定の適用を受けた同項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。以下この項において同じ。)の」とする。

6項 2016年1月1日以後に支払を受けるべき 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 の支払を受ける 居住者又は非居住者 及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者から当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者については、 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 及び 第228条第1項 《業務に関連して他人のために名義人として第…》 23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定 のうち当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。

8条の3 (国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)

1項 居住者が、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る 剰余金の配当 国外において支払われるものに限る。以下この条において「 国外私募公 社債等 運用投資信託等の配当等 」という。)につき、国内における 支払の取扱者 で政令で定めるもの(以下この条において「 支払の取扱者 」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。

2項 内国法人( 所得税法 別表第1に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公 社債等 運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は社債的受益権の収益の分配又は 剰余金の配当 に係る同法第24条第1項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「 国外投資信託等の配当等 」という。)につき、国内における 支払の取扱者 を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき 国外投資信託等の配当等 について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。

1号 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 100分の15

2号 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 以外の 国外投資信託等の配当等 100分の20

3項 2016年1月1日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる 国外投資信託等の配当等 の国内における 支払の取扱者 は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外投資信託等の配当等が 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

4項 前2項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき 国外投資信託等の配当等 につきその支払の際に課される 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。

1号 当該 国外投資信託等の配当等 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する 所得税法 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、ないものとする。

2号 当該 国外投資信託等の配当等 が第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

5項 第3項の規定により徴収して納付すべき所得税は、 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定を適用する。この場合において、 国外投資信託等の配当等 の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は 租税特別措置法 第8条の3第2項 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「 所得税法 又は 租税特別措置法 」とする。

6項 第2項第2号に掲げる 国外投資信託等の配当等 につき第3項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第1号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第2号に定めるところにより、 第8条の5 《確定申告を要しない配当所得等 2016…》 年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定す の規定を適用する。

1号 当該 国外投資信託等の配当等 の国内における 支払の取扱者 から交付を受けるべき金額については、当該金額を 第8条の5第1項第1号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に規定する支払を受けるべき金額又は同条第4項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。

2号 当該 国外投資信託等の配当等 については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。

7項 前2項に定めるもののほか、 国外投資信託等の配当等 に係る 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 及び 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の特例その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8条の4 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)

1項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、2016年1月1日以後に支払を受けるべき 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する 利子等 第3条第1項 《国家公務員又は地方公務員これらのうち日本…》 の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第15条納税地及び第16条 に規定する 一般利子等 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する 国外一般公社債等の利子等 その他政令で定めるものを除く。以下この項及び第5項において「 利子等 」という。又は同法第24条第1項に規定する 配当等 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 、前条第1項に規定する 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 その他政令で定めるものを除く。以下この項、第4項及び第5項において「 配当等 」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第4項において「 上場株式等の配当等 」という。)を有する場合には、当該 上場株式等の配当等 に係る利子所得及び配当所得については、同法第22条及び 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは 並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 上場株式等に係る配当所得等の金額 」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額( 上場株式等に係る配当所得等の金額 第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。

1号 第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に掲げる株式等の 利子等 又は 配当等 で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定により 剰余金の配当 、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日。以下この号及び第9項において同じ。)においてその内国法人の発行済株式(投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人をいう。第3号、 第9条の3第3号 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 第9条の3 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条 及び 第9条の3の2第3項第3号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 において同じ。)にあつては、発行済みの投資口( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口をいう。以下この項、次条第1項第4号、 第9条の3第3号 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 第9条の3 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条 並びに 第9条の3の2第1項第3号 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に 及び第3項第3号において同じ。)。以下この号及び第9項並びに 第9条の3第1号 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 第9条の3 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条 において同じ。又は出資の総数又は総額の100分の三以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。又は出資を有する者(当該配当等の支払を受ける者で当該配当等の支払に係る基準日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなる法人と合算して当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有することとなるものを含む。)が当該内国法人から支払を受ける配当等以外のもの

2号 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配

3号 特定投資法人(その規約に 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「投資主」とは、投…》 資法人の社員をいう。 に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の 配当等

4号 特定受益証券発行信託(その信託法(2006年法律第108号)第3条第1号に規定する 信託契約 次条第1項第5号、 第9条の3第4号 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 第9条の3 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条第9条の3の2第1項第4号 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に 及び 第37条の11第2項第3号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 の2において「 信託契約 」という。)の締結時において委託者が取得する受益権の募集が公募( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)の収益の分配

5号 特定目的信託(その 信託契約 の締結時において 原委託者 が有する社債的受益権の募集が 第8条の2第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の 剰余金の配当

6号 第3条第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する特定公社債の利子

2項 前項の規定のうち、 上場株式等の配当等 で同項第1号から第3号までに掲げるもの(同項第2号に掲げる収益の分配にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託に係るものに限る。以下この項において「 特定上場株式等の配当等 」という。)に係る配当所得に係る部分は、居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき 特定上場株式等の配当等 に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある 確定申告書 を提出した場合に限り適用するものとし、居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の 又は 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定の適用を受けた場合には、その者がその同1の年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項の規定は、適用しない。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 以下「 上場株式等に係る配当所得等の金額 」という。)」とする。

2号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額( 上場株式等に係る配当所得等の金額 を除く。)」とする。

3号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 上場株式等に係る配当所得等の金額 」とする。

4号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい第93条 《分配時調整外国税相当額控除 居住者が各…》 年において第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所第165条の5 《配賦経費に関する書類の保存がない場合にお…》 ける配賦経費の必要経費不算入 非居住者が第165条第2項第2号総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額以下この の三及び 第165条の6 《非居住者に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する非居住者が各年において外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき の規定の適用については、同法第92条第1項中「ものを除く。࿹」とあるのは「ものを除く。)及び 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する 上場株式等の配当等 に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定による所得税の額」と、同法第93条第1項中「収益の分配の支払を受ける場合」とあるのは「収益の分配若しくは特定法人の 配当等 租税特別措置法 第9条の6第1項 《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》 条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第9条の6の四までにおいて同じ。は、政令で定める特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当、同法第9条の6の2第1項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第3項に規定する投資口の同条第1項に規定する配当等、特定目的信託の受益権の 剰余金の配当 又は同法第9条の6の4第1項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当をいう。以下同じ。)の支払又は同法第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「 特定上場株式等の配当等 」という。)の交付を受ける場合(当該収益の分配、当該特定法人の配当等又は当該 特定上場株式等の配当等 について同法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に限る。)」と、「同項」とあるのは「第176条第3項」と、「金額࿸」とあるのは「金額、当該特定法人の配当等に係る特定法人調整外国税相当額(同法第9条の6第3項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額、同法第9条の6の2第3項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額、同法第9条の6の3第3項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額及び同法第9条の6の4第3項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額をいう。以下同じ。及び当該特定上場株式等の配当等に係る同法第9条の3の2第3項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「 特定調整外国税相当額 」という。)(」と、「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び同法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同法第95条第1項中「その年分の所得税の額の」とあるのは「その年分の所得税の額及び 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額の」と、「をその年分の所得税の額」とあるのは「をその年分の所得税の額及び同項の規定による所得税の額」と、同条第2項及び第3項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定による所得税の額」と、同法第165条の5の3第1項中「の支払を受ける場合࿸ 恒久的施設 帰属所得に該当するものの支払」とあるのは「若しくは特定法人の配当等の支払又は特定上場株式等の配当等の交付を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払又は交付を受ける場合であり、かつ、当該収益の分配、当該特定法人の配当等又は当該特定上場株式等の配当等について 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定の適用」と、「同項に」とあるのは「第176条第3項に」と、「金額࿸」とあるのは「金額、当該特定法人の配当等に係る特定法人調整外国税相当額及び当該特定上場株式等の配当等に係る 特定調整外国税相当額 ࿸」と、「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び同法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同条第3項中「所得税の額、」とあるのは「所得税の額、 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定による所得税の額、第165条第1項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」と、同法第165条の6第1項中「その年分の所得税の額の」とあるのは「その年分の所得税の額並びに 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定による所得税の額の」と、「をその年分の所得税の額」とあるのは「をその年分の所得税の額及び同法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同条第2項及び第3項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定による所得税の額」と、同条第8項中「所得税の額、」とあるのは「所得税の額、 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定による所得税の額、第165条第1項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」とする。

5号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に対して国内において 上場株式等の配当等 所得税法 第2条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により 剰余金の配当 、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る 配当等 を除く。以下この項において「 上場株式配当等 」という。)の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 準支払者 」という。)を含む。)は、財務省令で定めるところにより、 上場株式配当等 の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子、同法第225条第1項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から1月以内( 準支払者 が交付する場合には、45日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。

5項 前項に規定する 上場株式配当等 の支払をする者又は 所得税法 第225条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》 るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に に掲げる者(次項及び第7項において「 配当等の支払者 」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同1の者に対してその年中に支払つた 利子等 及び 配当等 の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年1月31日( 準支払者 が交付する場合には、同年2月15日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。

6項 配当等 の支払者は、前2項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。

7項 前項本文の場合において、同項の 配当等 の支払者は、第4項又は第5項の通知書を交付したものとみなす。

8項 第2項、第3項及び前2項に定めるもののほか、第1項、第4項及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 第1項第1号の 配当等 の支払をすべき内国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の氏名、個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

10項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の 配当等 の支払に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

11項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第9項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

12項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第10項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

13項 第10項及び第11項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

14項 前項に定めるもののほか、第11項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8条の5 (確定申告を要しない配当所得等)

1項 2016年1月1日以後に支払を受けるべき 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する 利子等 第3条第1項 《国家公務員又は地方公務員これらのうち日本…》 の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第15条納税地及び第16条 に規定する 一般利子等 その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「 利子等 」という。又は同法第24条第1項に規定する 配当等 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 各号に掲げる受益権の収益の分配その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「 配当等 」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第120条、第123条若しくは第127条(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額若しくは同法第121条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第121条第3項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額又は前条第1項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 の計算上当該利子等に係る利子所得の金額又は配当等に係る配当所得の金額を除外し、かつ、同法第93条第1項又は第165条の5の3第1項に規定する 分配時調整外国税相当額 以下この項及び次項において「 分配時調整外国税相当額 」という。)の計算上当該利子等又は配当等に係る分配時調整外国税相当額を除外したところにより、同法第93条第1項、第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。及び第165条の5の3第1項の規定並びに 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、 において準用する場合を含む。)において準用する同法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。

1号 内国法人から支払を受ける 配当等 次号から第6号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、110,000円に配当計算期間(当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下であるもの

2号 国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人(第7号において「 内国法人等 」という。)から支払を受ける前条第1項第1号に掲げる 利子等 又は 配当等

3号 内国法人から支払を受ける投資信託でその設定に係る受益権の募集が前条第1項第2号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配

4号 特定投資法人(前条第1項第3号に規定する特定投資法人をいう。)から支払を受ける投資口の 配当等

5号 特定受益証券発行信託(その 信託契約 の締結時において委託者が取得する受益権の募集が前条第1項第4号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配

6号 内国法人から支払を受ける特定目的信託(その 信託契約 の締結時において 原委託者 が有する社債的受益権の募集が 第8条の2第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の 剰余金の配当

7号 内国法人等 から支払を受ける 第3条第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する特定公社債の利子

2項 前項に規定する 居住者又は非居住者 の2016年以後の各年分の所得税について 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定(当該決定に係る同法第24条又は 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する利子所得の金額、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額並びに同項の規定に該当する 分配時調整外国税相当額 は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。

3項 第1項第1号の月数は、暦に従つて計算し、12月を超えるときは12月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とする。

4項 第1項の居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が有する同項各号に掲げる 利子等 又は 配当等 についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき利子等の額又は配当等の額ごとに行うことができる。

5項 第1項各号に掲げる 利子等 又は 配当等 のうち政令で定めるものに係る 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 及び 第228条 《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》 連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払 の規定の特例については、政令で定める。

9条 (配当控除の特例)

1項 個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる 配当等 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。

1号 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第24項 《24 この法律において「外国投資信託」と…》 は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。 に規定する 外国投資信託 次号において「 外国投資信託 」という。)の受益権を除く。)の収益の分配に係る 配当等

2号 第8条の3第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 第8条の2第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に掲げる受益権( 外国投資信託 の受益権に限る。)の収益の分配に係るものを除く。

3号 特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第3項において「 外国株価指数連動型特定株式投資信託 」という。)の収益の分配に係る 配当等

4号 外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。又は主として株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第4項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「 特定外貨建等証券投資信託 」という。)の収益の分配に係る 配当等 前3号に掲げるものを除く。

5号 次に掲げる信託から支払を受けるべき 配当等 第1号又は第2号に掲げるものを除く。

投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「投資信託」とは、委…》 託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。 に規定する投資信託のうち、 法人課税信託 に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が機関投資家私募(同法第4条第2項第12号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたものに限る。

特定目的信託

6号 特定目的会社( 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社をいう。 第9条の3の2第3項第2号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 において同じ。)から支払を受けるべき 配当等

7号 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人から支払を受けるべき 配当等

2項 前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる 配当等 以外の配当等に係る配当所得があるときにおける 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 の規定の適用については、同項中「ものを除く。࿹」とあるのは、「ものを除く。及び 租税特別措置法 第9条第1項 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。

3項 個人の各年分の総所得金額のうちに 特定株式投資信託 外国株価指数連動型特定株式投資信託 を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 の規定の適用については、同項第1号イ中「及び金銭の分配」とあるのは「、金銭の分配及び 租税特別措置法 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の二(利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「 特定株式投資信託 」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第2号及び第3号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。

4項 個人の各年分の総所得金額のうちに 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 特定外貨建等証券投資信託 以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る 配当等 第1項第1号から第3号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 の規定の適用については、同項第1号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに 租税特別措置法 第9条第4項 《4 個人の各年分の総所得金額のうちに一般…》 外貨建等証券投資信託の収益の分配特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等第1項第1号から第3号までに掲げるものを除く。をいう。に係る配当所得がある場合には、当該個人に配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については100分の2・5を、その他の金額については100分の5をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第2号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が10,010,000円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から10,010,000円を控除した金額に相当する金額については100分の1・25を、その他の金額については100分の2・5を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については100分の5をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が10,010,000円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については100分の1・25を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から10,010,000円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については100分の2・5を、その他の金額については100分の5をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第3号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については100分の1・25を、その他の金額については100分の2・5をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。

9条の2 (国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)

1項 内国法人( 所得税法 別表第1に掲げる内国法人を除く。次項及び第4項において同じ。)は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式( 資産の流動化に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「優先出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい に規定する優先出資を含む。)の 剰余金の配当 又は利益の配当( 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する利益の配当をいう。)に係る同項に規定する 配当等 国外において支払われるものに限る。以下この条において「 国外株式の配当等 」という。)につき、国内における 支払の取扱者 で政令で定めるもの(以下この条において「 支払の取扱者 」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき 国外株式の配当等 について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について100分の20の税率を適用して所得税を課する。

2項 1988年4月1日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる 国外株式の配当等 の国内における 支払の取扱者 は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

3項 前2項の場合において、 国外株式の配当等 の支払の際に徴収される 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第1項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

4項 第2項の規定により徴収して納付すべき所得税は、 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定を適用する。この場合において、 国外株式の配当等 の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は 租税特別措置法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「 所得税法 又は 租税特別措置法 」とする。

5項 国外株式の配当等 につき第2項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、 第8条の5 《確定申告を要しない配当所得等 2016…》 年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定す の規定を適用する。

1号 当該 国外株式の配当等 の国内における 支払の取扱者 から交付を受けるべき金額(第3項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を 第8条の5第1項第1号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に規定する支払を受けるべき金額又は同条第4項に規定する支払を受けるべき 配当等 の額とみなす。

2号 当該 国外株式の配当等 については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。

6項 前2項に定めるもののほか、 国外株式の配当等 に係る 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 及び 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の3 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)

1項 2016年1月1日以後に支払を受けるべき 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する 配当等 以下この条及び次条において「 配当等 」という。)で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182条及び第213条の規定並びに 第8条の3第2項 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は 及び第3項並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、同法第170条、第175条第2号、第179条第1号、第182条第2号並びに第213条第1項第1号及び第2項第2号の規定並びに 第8条の3第2項第2号 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は 並びに前条第1項及び第2項の規定に規定する100分の20の税率は、100分の15の税率とする。

1号 第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に掲げる株式等の 配当等 で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定により 剰余金の配当 、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人(次条第1項において「 大口株主等 」という。)以外の者が支払を受けるもの

2号 次に掲げる投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの( 特定株式投資信託 を除く。)の収益の分配

公社債投資信託以外の証券投資信託

証券投資信託以外の投資信託(公募公 社債等 運用投資信託を除く。

3号 特定投資法人(その規約に 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「投資主」とは、投…》 資法人の社員をいう。 に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の 配当等

4号 特定受益証券発行信託(その 信託契約 の締結時において委託者が取得する受益権の募集が 第8条の4第1項第4号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配

5号 特定目的信託(その 信託契約 の締結時において 原委託者 が有する社債的受益権の募集が 第8条の2第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の 剰余金の配当

9条の3の2 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)

1項 2016年1月1日以後に個人又は内国法人( 所得税法 別表第1に掲げる内国法人を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる 利子等 同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は 配当等 で政令で定めるもの(国内において支払われるものに限るものとし、 第9条の4の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを の規定の適用を受ける収益の分配を除く。以下この条において「 上場株式等の配当等 」という。)の国内における 支払の取扱者 で政令で定めるもの(第3項及び第8項において「 支払の取扱者 」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該 上場株式等の配当等 の交付をする際、その交付をする金額(第3項の規定により控除する同項各号に定める金額がある場合には、当該金額その他の政令で定める金額を加算した金額)に100分の十五(第1号に掲げる配当等でその配当等の支払をする内国法人に係る 大口株主等 に対し交付をするものについては、100分の二十)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

1号 第37条の11第2項第1号に掲げる株式等の 利子等 又は 配当等

2号 投資信託でその設定に係る受益権の募集が前条第2号に規定する公募により行われたもの( 特定株式投資信託 を除く。)の収益の分配

3号 特定投資法人(前条第3号に規定する特定投資法人をいう。)の投資口の 配当等

4号 特定受益証券発行信託(その 信託契約 の締結時において委託者が取得する受益権の募集が 第8条の4第1項第4号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配

5号 特定目的信託(その 信託契約 の締結時において 原委託者 が有する社債的受益権の募集が 第8条の2第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の 剰余金の配当

6号 第3条第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する特定公社債の利子

2項 前項の規定の適用を受ける 上場株式等の配当等 の支払をする者については、 所得税法 第181条第1項 《居住者に対し国内において第23条第1項利…》 子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得 並びに 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 及び第3項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。

3項 第1項の場合において、 支払の取扱者 が交付をする 上場株式等の配当等 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

1号 投資信託(法人税法第2条第29号ロに掲げる信託に限る。以下この号において「 証券投資信託等 」という。又は特定受益証券発行信託の収益の分配当該 証券投資信託等 又は特定受益証券発行信託の信託財産(当該証券投資信託等がその信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする投資信託で政令で定めるものに該当する場合における当該他の証券投資信託の信託財産を含む。)について当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託を引き受けた 内国法人又は外国法人 が納付した 所得税法 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益 又は 第180条の2第3項 《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》 第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務 に規定する所得税の額のうち当該収益の分配に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

2号 特定目的会社の利益の配当( 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する利益の配当をいう。以下この号において同じ。)当該特定目的会社が納付した外国法人税の額(法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該利益の配当に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

3号 投資法人の投資口の 配当等 当該投資法人が納付した外国法人税の額のうち当該配当等に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

4号 特定目的信託の受益権の 剰余金の配当 当該特定目的信託に係る 第9条の6の3第1項 《特定目的信託に係る受託法人所得税法第6条…》 の3に規定する受託法人第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額は、政令 に規定する受託法人が納付した外国法人税の額のうち当該剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

4項 第1項の規定により徴収して納付すべき所得税は、 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定を適用する。

5項 第3項の規定の適用がある場合における 所得税法 第170条 《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》 する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1 及び 第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 の規定の適用については、同法第170条、第175条第1号及び第2号並びに第179条第1号及び第3号中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額( 租税特別措置法 第9条の3の2第3項 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 上場株式等の配当等 に係る源泉徴収義務等の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された同項各号に定める金額を控除した金額)」とする。

6項 第3項の規定の適用がある場合において、 上場株式等の配当等 の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する 所得税法 の規定の適用については、同法第93条第1項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下「 上場株式等の 配当等 」という。)の交付」と、「同項」とあるのは「第176条第3項」と、「金額࿸」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る同法第9条の3の2第3項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額࿸以下「 上場株式配当等 控除額」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「 調整対象外国税相当額 」という。)(」と、同法第120条第1項第4号(同法第166条において準用する場合を含む。)中「金額。」とあるのは「金額とし、上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(第170条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの並びに 租税特別措置法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けた同項に規定する 利子等 及び配当等を除く。)に係る上場株式配当等控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、同法第165条の5の3第1項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等(第170条(分離課税に係る所得税の税率)の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するものを除く。)の交付」と、「支払を受ける場合に限る」とあるのは「支払又は交付を受ける場合に限る」と、「金額࿸」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る 調整対象外国税相当額 ࿸」とする。

7項 第3項の規定の適用がある場合において、 上場株式等の配当等 の交付を受ける者が第1項に規定する 内国法人又は外国法人 であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び 地方法人税法 の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法第68条第1項中「を除く」とあるのは「( 租税特別措置法 第9条の3の2第3項 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額(以下「 上場株式 配当等 控除額 」という。)のうち所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額(以下「 調整対象外国税相当額 」という。)を除く。)を除くものとし、当該内国法人が交付を受ける 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する上場株式等の配当等(以下「 上場株式等の配当等 」という。)に係る 上場株式配当等 控除額のうち所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加える」と、同法第69条の2第1項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「金額࿸」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る 調整対象外国税相当額 ࿸」とし、当該外国法人にあつては、同法第144条中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の ࿸」とあるのは「 租税特別措置法 第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えて適用する 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の」と、「 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 」と、「除く」とあるのは「除くもの」と、「࿸同法」とあるのは「࿸ 所得税法 」と、同法第144条の2の2第1項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は上場株式等の配当等の交付」と、「ものの支払」とあるのは「ものの支払又は交付」と、「金額࿸」とあるのは「金額及び当該上場株式等の配当等に係る調整対象外国税相当額࿸」とする。

8項 上場株式等の配当等 につき第1項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該上場株式等の配当等を有する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者については、当該上場株式等の配当等の国内における 支払の取扱者 から交付を受けるべき金額については、当該金額を 第8条の5第4項 《4 第1項の居住者又は恒久的施設を有する…》 非居住者が有する同項各号に掲げる利子等又は配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき利子等の額又は配当等の額ごとに行うことができる。 に規定する支払を受けるべき 利子等 の額又は 配当等 の額とみなして、同条の規定を適用する。

9項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける 上場株式等の配当等 に係る 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 及び 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の4 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)

1項 所得税法 第7条第1項第4号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1 及び 第212条第3項 《3 内国法人に対し国内において第174条…》 各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子 の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この条において「 社債等 」という。)につき国内において同法第23条第1項に規定する 利子等 以下この条において「 利子等 」という。又は同法第24条第1項に規定する 配当等 以下この条において「 配当等 」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該 公社債等 が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。

1号 投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの

その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人

その設立の際の投資口( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口をいう。)の募集が 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人

2号 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社のうち、同条第1項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの

2項 所得税法 第7条第1項第4号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1 及び 第212条第3項 《3 内国法人に対し国内において第174条…》 各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子 の規定は、同法第176条第1項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益権の募集が 第8条の4第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する公募により行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第4項において同じ。)の信託財産に属する 公社債等 につき国内において 利子等 又は 配当等 の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。

3項 所得税法 第7条第1項第4号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1 及び 第212条第3項 《3 内国法人に対し国内において第174条…》 各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子 の規定は、特定目的信託(信託された 資産の流動化に関する法律 第2条第1項 《この法律において「特定資産」とは、資産の…》 流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の受託法人( 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に に規定する受託法人( 第2条の2第2項 《2 所得税法第6条の2第2項及び第6条の…》 3の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。 において準用する同法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する 公社債等 につき国内において 利子等 又は 配当等 の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。

4項 所得税法 第7条第1項第5号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの第178条 《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 並びに 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 及び第2項の規定は、同法第180条の2第1項に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する 公社債等 につき同法第161条第1項第8号(同号ハを除く。又は第9号に掲げる国内源泉所得(以下この項において「 特定国内源泉所得 」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該 特定国内源泉所得 については、適用しない。

9条の4の2 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)

1項 内国法人( 所得税法 別表第1に掲げる内国法人を除く。次項において同じ。又は 恒久的施設 を有する外国法人が国内において次に掲げる信託(その受益権が 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。次項及び第3項において「上場 証券投資信託等 」という。)の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配(恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるものにあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)については、 所得税法 第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1第178条 《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 及び 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 から第3項までの規定並びに 第8条の3第2項 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は 及び第3項の規定は、適用しない。

1号 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が 第9条の3第2号 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 第9条の3 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条 に規定する公募により行われたもの( 特定株式投資信託 を除く。

2号 特定受益証券発行信託

2項 内国法人又は 恒久的施設 を有する外国法人に対し国内において上場 証券投資信託等 の終了(当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。以下この項において同じ。又は一部の解約により金銭その他の資産(恒久的施設を有する外国法人に対し支払われるものにあつては、当該恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項及び次項において「 償還金等 」という。)の支払をする者は、当該 償還金等 の支払を受ける内国法人又は恒久的施設を有する外国法人の各法人別に、その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地、当該償還金等の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下この条において「 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 」という。)を、その上場証券投資信託等の終了又は一部の解約があつた日の属する月の翌月末日までに、当該支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の 償還金等 の支払に係る上場 証券投資信託等 に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

4項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

5項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第3項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6項 第3項及び第4項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7項 前項に定めるもののほか、第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の5 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)

1項 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)その他政令で定める者(以下この条において「 金融商品取引業者等 」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(同法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの( 特定株式投資信託 及び前条第1項に規定する上場 証券投資信託等 を除く。以下この項及び次項において「 公募株式等証券投資信託 」という。)の受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該受益権が 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する 振替口座簿 への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該金融商品取引業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)に当該 公募株式等証券投資信託 の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、 所得税法 第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1第178条 《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 並びに 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 及び第3項の規定は、適用しない。

2項 前項の規定は、 金融商品取引業者 等が、政令で定めるところにより、当該 公募株式等証券投資信託 の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者(次項において「 支払者 」という。)を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。

3項 前項の 金融商品取引業者 等は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の 支払者 に対し、当該申告書に記載すべき事項を 第3条の3第8項 《8 第6項に規定する内国法人又は金融機関…》 若しくは金融商品取引業者等は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払の取扱者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。

9条の6 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)

1項 特定目的会社( 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額(法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下 第9条の6 《特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等…》 の特例 特定目的会社資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以 の四までにおいて同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当( 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

2項 前項の規定の適用を受ける特定目的会社が居住者、非居住者、 内国法人又は外国法人 に対し利益の配当の支払をする場合における 所得税法 第182条第2号 《徴収税額 第182条 前条の規定により徴…》 収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額 に規定する 配当等 の金額、同法第213条第1項第1号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第2号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。

3項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該利益の配当に係る特定目的会社 分配時調整外国税相当額 当該特定目的会社が納付した外国法人税の額で第1項の規定により当該利益の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける利益の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第93条第1項及び第165条の5の3第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は 租税特別措置法 第9条の6第1項 《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》 条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第9条の6の四までにおいて同じ。は、政令で定める特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当」と、「同項」とあるのは「第176条第3項」と、「金額࿸」とあるのは「金額及び同法第9条の6第3項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額࿸」とする。

4項 内国法人又は 恒久的施設 を有する外国法人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該利益の配当に係る特定目的会社 分配時調整外国税相当額 当該特定目的会社が納付した外国法人税の額で第1項の規定により当該利益の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利益の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び 地方法人税法 の規定の適用については、法人税法第69条の2第1項及び第144条の2の2第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は特定目的会社の 租税特別措置法 第9条の6第1項 《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》 条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第9条の6の四までにおいて同じ。は、政令で定める特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する利益の配当」と、「同項又は同法」とあるのは「 所得税法 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益 又は」と、「金額࿸」とあるのは「金額及び 租税特別措置法 第9条の6第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会社分 に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額࿸」とする。

5項 第1項の特定目的会社が当該特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の6の2 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)

1項 投資法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の 配当等 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が投資法人の投資口( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口をいう。次項において同じ。)の 配当等 の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該配当等に係る投資法人 分配時調整外国税相当額 当該投資法人が納付した外国法人税の額で第1項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第93条第1項及び第165条の5の3第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は 租税特別措置法 第9条の6の2第1項 《投資法人投資信託及び投資法人に関する法律…》 第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条におい投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第3項に規定する投資口の同条第1項に規定する配当等」と、「同項」とあるのは「第176条第3項」と、「金額࿸」とあるのは「金額及び同法第9条の6の2第3項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額࿸」とする。

4項 内国法人又は 恒久的施設 を有する外国法人が投資法人の投資口の 配当等 の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該配当等に係る投資法人 分配時調整外国税相当額 当該投資法人が納付した外国法人税の額で第1項の規定により当該配当等に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける配当等に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び 地方法人税法 の規定の適用については、法人税法第69条の2第1項及び第144条の2の2第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は投資法人の 租税特別措置法 第9条の6の2第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が投資法人の投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。次項において同じ。の配当等の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資口の同条第1項に規定する配当等」と、「同項又は同法」とあるのは「 所得税法 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益 又は」と、「金額࿸」とあるのは「金額及び 租税特別措置法 第9条の6の2第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該配当等に係る投資法人分配時調整 に規定する投資法人分配時調整外国税相当額࿸」とする。

5項 第1項の投資法人が当該投資法人の 配当等 の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の6の3 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

1項 特定目的信託に係る受託法人( 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に に規定する受託法人( 第2条の2第2項 《2 所得税法第6条の2第2項及び第6条の…》 3の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。 において準用する同法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の 剰余金の配当 に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

2項 第9条の6第2項 《2 前項の規定の適用を受ける特定目的会社…》 が居住者、非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の支払をする場合における所得税法第182条第2号に規定する配当等の金額、同法第213条第1項第1号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第2 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が特定目的信託の受益権の 剰余金の配当 の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定目的信託 分配時調整外国税相当額 当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第1項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第93条第1項及び第165条の5の3第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は特定目的信託の受益権の剰余金の配当」と、「金額࿸」とあるのは「金額及び 租税特別措置法 第9条の6の3第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額(」とする。

4項 内国法人又は 恒久的施設 を有する外国法人が特定目的信託の受益権の 剰余金の配当 の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定目的信託 分配時調整外国税相当額 当該特定目的信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第1項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び 地方法人税法 の規定の適用については、法人税法第69条の2第1項及び第144条の2の2第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は 第2条第29号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の受益権の剰余金の配当」と、「金額࿸」とあるのは「金額及び 租税特別措置法 第9条の6の3第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額(」とする。

5項 第1項の受託法人が特定目的信託の 剰余金の配当 の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の6の4 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

1項 特定投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「投資信託」とは、委…》 託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。 に規定する投資信託のうち、 法人課税信託 に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人( 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に に規定する受託法人( 第2条の2第2項 《2 所得税法第6条の2第2項及び第6条の…》 3の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。 において準用する同法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の 剰余金の配当 に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

2項 第9条の6第2項 《2 前項の規定の適用を受ける特定目的会社…》 が居住者、非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の支払をする場合における所得税法第182条第2号に規定する配当等の金額、同法第213条第1項第1号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第2 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が特定投資信託の受益権の 剰余金の配当 の支払を受ける場合(当該非居住者にあつては、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定投資信託 分配時調整外国税相当額 当該特定投資信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第1項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する同法の規定の適用については、同法第93条第1項及び第165条の5の3第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は 租税特別措置法 第9条の6の4第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。に係る受託法人所得税法第6条の3に規定する受託法人第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当」と、「同項」とあるのは「第176条第3項」と、「金額࿸」とあるのは「金額及び同法第9条の6の4第3項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額࿸」とする。

4項 内国法人又は 恒久的施設 を有する外国法人が特定投資信託の受益権の 剰余金の配当 の支払を受ける場合(当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)において、当該剰余金の配当に係る特定投資信託 分配時調整外国税相当額 当該特定投資信託に係る受託法人が納付した外国法人税の額で第1項の規定により当該剰余金の配当に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける剰余金の配当に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額をいう。)があるときは、当該内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する同法及び 地方法人税法 の規定の適用については、法人税法第69条の2第1項及び第144条の2の2第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配又は 租税特別措置法 第9条の6の4第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。に係る受託法人所得税法第6条の3に規定する受託法人第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当」と、「同項又は同法」とあるのは「 所得税法 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益 又は」と、「金額࿸」とあるのは「金額及び 租税特別措置法 第9条の6の4第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額࿸」とする。

5項 第1項の受託法人が特定投資信託の 剰余金の配当 の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の7 (相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)

1項 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得( 相続税法 又は 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の三若しくは 第70条の7の7 《非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の…》 相続税の課税の特例 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条 の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第27条第1項又は 第29条第1項 《削除…》 の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第4条第1項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第19条又は第21条の14から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社以外の株式会社(以下この項において「 非上場会社 」という。)の発行した株式をその発行した当該 非上場会社 に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第37条の10第3項 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を 及び 第37条の12第2項 《2 一般株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。第4項において同じ。及び第37条の10第3項に の規定の適用については、これらの規定中「の金額」とあるのは、「の金額( 第9条の7第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この項において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。をした個人で当該相続又は遺贈に の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。

3項 第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条の8 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

1項 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する 金融商品取引業者 等(以下この条及び次条において「 金融商品取引業者等 」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に 第37条の14第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する 非課税口座 以下この条において「 非課税口座 」という。)を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が支払を受けるべき 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「 非課税口座内上場株式等 」という。)の 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する 配当等 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 及び 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 に規定する 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 を除く。以下この条及び次条において「 配当等 」という。)で次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における 支払の取扱者 で政令で定めるものであるものに限る。 第37条の14第34項 《34 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居 及び第35項において「 非課税口座内 上場株式等の配当等 」という。)については、所得税を課さない。

1号 当該 非課税口座 に設けられた 第37条の14第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる 配当等 で、当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの

第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に掲げる株式等の 配当等 で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る 第8条の4第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する基準日においてその内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。又は出資の総数又は総額の100分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの

公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が 第8条の4第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する公募により行われたもの( 特定株式投資信託 を除く。)の収益の分配

第8条の4第1項第3号に掲げる特定投資法人の投資口の 配当等

2号 当該 非課税口座 に設けられた 第37条の14第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の次に掲げる 配当等 で、当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの

公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、 第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に掲げる株式等に該当するものの収益の分配

前号ロに掲げる収益の分配

3号 当該 非課税口座 に設けられた 第37条の14第5項第7号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の前号イ又はロに掲げる 配当等 で、当該特定累積投資勘定を設けた日以後に支払を受けるべきもの

4号 当該 非課税口座 に設けられた 第37条の14第5項第8号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の第1号イからハまでに掲げる 配当等 で、当該特定非課税管理勘定を設けた日以後に支払を受けるべきもの

9条の9 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

1項 金融商品取引業者 等の営業所に 第37条の14の2第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する 未成年者口座 以下この条において「 未成年者口座 」という。)を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、次の各号に掲げる 第37条の14の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座 に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「 未成年者口座内上場株式等 」という。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内 上場株式等の配当等 で前条第1号イからハまでに掲げるもの(当該金融商品取引業者等が同条に規定する国内における 支払の取扱者 であるものに限る。以下この条並びに 第37条の14の2第27項 《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年 及び第31項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。

1号 第37条の14の2第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する非課税管理勘定に係る 未成年者口座 内上場株式等当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間

2号 第37条の14の2第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する継続管理勘定に係る 未成年者口座 内上場株式等当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間

2項 未成年者口座 及び 第37条の14の2第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の同条第4項第3号に規定する基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに同条第6項に規定する 契約不履行等事由 以下この条において「 契約不履行等事由 」という。)が生じた場合には、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内 上場株式等の配当等 については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該未成年者口座内上場株式等の配当等の支払があつたものとみなして、この法律及び 所得税法 の規定を適用する。

3項 前項の規定の適用があつた 未成年者口座 上場株式等の配当等 についての 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 の規定の適用は、同条第4項の規定にかかわらず、前項の 契約不履行等事由 が生じた時に支払があつたものとみなされた当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。

2節 不動産所得及び事業所得 > 1款 特別税額控除及び減価償却の特例

10条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、控除上限額(当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。

1号 増減試験研究費割合が零以上である場合(第3号に掲げる場合を除く。)100分の11・5から、100分の12から当該増減試験研究費割合を減算した割合に0・25を乗じて計算した割合を減算した割合

2号 増減試験研究費割合が零に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)100分の8・5から、その満たない部分の割合に25分の8・五(次に掲げる年分にあつては、それぞれ次に定める割合)を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零

2029年以前の年分30分の8・5

2030年分及び2031年分27・5分の8・5

3号 その年が事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「 開業年 」という。)である場合又は比較試験研究費の額が零である場合100分の8・5

2項 前項の 青色申告書 を提出する個人の2022年から2026年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の 税額控除限度額 は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 次号に掲げる年分以外の年分当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。)を乗じて計算した金額

増減試験研究費割合が100分の12を超える場合(ハに掲げる場合を除く。)100分の11・5に、当該増減試験研究費割合から100分の12を控除した割合に0・375を乗じて計算した割合を加算した割合

増減試験研究費割合が100分の十二以下である場合(ハに掲げる場合を除く。)100分の11・5から、100分の12から当該増減試験研究費割合を減算した割合に0・25を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が100分の一未満であるときは、100分の一

その年が 開業年 である場合又は比較試験研究費の額が零である場合100分の8・5

2号 試験研究費割合が100分の10を超える年分当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。)を乗じて計算した金額

前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合

イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

3項 第1項の 青色申告書 を提出する個人の2024年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に当該各号に定める割合(第1号及び第3号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、第1号に定める割合と第3号に定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1号 増減試験研究費割合が100分の4を超える年分( 開業年 の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。)当該増減試験研究費割合から100分の4を控除した割合に0・625を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の5を超えるときは100分の5とする。

2号 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が100分の4を超える年分( 開業年 の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び次号に掲げる年分を除く。)零から、当該満たない部分の割合から100分の4を控除した割合に0・625を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の5を超えるときは100分の5とする。)を減算した割合

3号 試験研究費割合が100分の10を超える年分当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。

4項 中小事業者で 青色申告書 を提出するもののその年分(第1項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額の100分の12に相当する金額(以下この項において「 中小事業者 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 中小事業者税額控除限度額 が、中小事業者控除上限額(当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小事業者控除上限額を限度とする。

5項 前項の中小事業者で 青色申告書 を提出するものの2022年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の 中小事業者税額控除限度額 は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、100分の12に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の17を超えるときは100分の17とする。)を乗じて計算した金額とする。

1号 増減試験研究費割合が100分の12を超える年分( 開業年 の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が100分の10を超える年分を除く。)当該増減試験研究費割合から100分の12を控除した割合に0・375を乗じて計算した割合

2号 試験研究費割合が100分の10を超える年分( 開業年 の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が100分の12を超える年分を除く。)100分の12に控除割増率(当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

3号 増減試験研究費割合が100分の12を超え、かつ、試験研究費割合が100分の10を超える年分( 開業年 の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。)次に掲げる割合を合計した割合

第1号に定める割合

イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合

前号に定める割合

6項 第4項の中小事業者で 青色申告書 を提出するものの2022年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

1号 増減試験研究費割合が100分の12を超える年分( 開業年 の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。)当該調整前事業所得税額の100分の10に相当する金額

2号 試験研究費割合が100分の10を超える年分(前号に掲げる年分を除く。)当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額

7項 青色申告書 を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、特別試験研究費の額(その年において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「 特別研究 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 特別研究税額控除限度額 が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の10に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。

1号 その年分の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「 特別試験研究機関等 」という。)と共同して行う試験研究又は 特別試験研究機関等 に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の30に相当する金額

2号 その年分の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額

3号 その年分の特別試験研究費の額のうち前2号に規定する政令で定める金額以外の金額の100分の20に相当する金額

8項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 試験研究費の額次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該個人が居住者である場合の当該個人の同法第95条第4項第1号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除く。)をいう。

次に掲げる費用の額( 所得税法 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの

(1) 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する 固定資産 所得税法 第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する 繰延資産 となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの

(2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの

イ(1又は2)に掲げる費用の額(事業所得の金額に係るものに限る。)で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、 棚卸資産 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する棚卸資産をいう。第8号において同じ。)若しくは 固定資産 事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は 繰延資産 イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額

2号 増減試験研究費割合増減試験研究費の額(第1項又は第4項の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び第11項において「 適用年 」という。)の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。

3号 比較試験研究費の額 適用年 前3年以内の各年分の試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年前3年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。

4号 調整前事業所得税額事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。

5号 試験研究費割合 適用年 の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。

6号 中小事業者中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。

7号 特別試験研究費の額試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者( 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する中小企業者をいう。)からその有する知的財産権( 知的財産基本法 2002年法律第122号第2条第2項 《2 この法律で「知的財産権」とは、特許権…》 、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。 に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る 対象者 が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

8号 平均売上金額 適用年 の年分及び当該適用年前3年以内の各年分の売上金額( 棚卸資産 の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

9項 前項第3号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

10項 第1項、第4項及び第7項の規定は、 確定申告書 これらの規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。

11項 前3項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における 適用年 の3年前の年から当該適用年の前年までの各年分の試験研究費の額の計算その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 その年分の所得税について第1項、第4項又は第7項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算並びに 租税特別措置法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 、第4項及び第7項(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。

10条の3 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する 中小事業者 青色申告書 を提出するもの(以下この条において「 中小事業者 」という。)が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間(第3項において「 指定期間 」という。)内に、次に掲げる 減価償却資産 第1号から第3号までに掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名 組合契約 その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「 特定機械装置等 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 特定機械装置等 を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第5号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「 指定事業の用 」という。)に供した場合には、その 指定事業の用 に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項及び第9項において「 供用年 」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第5号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第3項において「 基準取得価額 」という。)の100分の30に相当する金額との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

1号 機械及び装置(その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであることその他の政令で定める要件に該当するものを除く。

2号 工具(製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。

3号 ソフトウエア(政令で定めるものに限る。

4号 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。

5号 政令で定める海上運送業の用に供される船舶(輸送の効率化等に資するものとして政令で定める船舶にあつては、環境への負荷の状況が明らかにされた船舶として政令で定めるものに限る。

2項 前項の規定により当該 特定機械装置等 の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該特定機械装置等を 指定事業の用 に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該 中小事業者 が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3項 中小事業者 が、 指定期間 内に、 特定機械装置等 でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む 指定事業の用 に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の適用を受けないときは、 供用年 の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の 基準取得価額 の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第5項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者の供用年における 税額控除限度額 が、当該中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額( 第10条第8項第4号 《8 第1項、第3項又は第4項に規定する個…》 人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通 に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

4項 青色申告書 を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額(その年においてその 指定事業の用 に供した 特定機械装置等 につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は 第10条の5の3第3項 《3 特定中小事業者が、指定期間内に、特定…》 経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合 の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

5項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき 青色申告書 を提出している場合に限る。)における 税額控除限度額 のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。

6項 第1項の規定は、 中小事業者 が所有権移転外リース取引( 所得税法 第67条の2第3項 《3 前2項に規定するリース取引とは、資産…》 の賃貸借所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであ に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した 特定機械装置等 については、適用しない。

7項 第1項及び第2項の規定は、 確定申告書 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、 特定機械装置等 の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

8項 第3項の規定は、 確定申告書 同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定機械装置等 の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。

9項 第4項の規定は、 供用年 及びその翌年分の 確定申告書 に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

10項 その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算並びに 租税特別措置法 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の 及び第4項( 中小事業者 が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

10条の4 (地域経済

1項 青色申告書 を提出する個人で 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号第25条 《課税の特例 承認地域経済牽引事業地域の…》 成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用 に規定する 承認地域経済牽引事業 者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第47号)の施行の日から2025年3月31日までの期間(第3項において「 指定期間 」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下同項までにおいて「 承認地域経済牽引事業 」という。)に係る 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第4条第2項第1号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 基本計画の対象となる区域以下「促進区域」という。 2 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 3 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 4 促 に規定する 促進区域 第3項において「 促進区域 」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第3項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「 特定事業用機械等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る 特定事業用機械等 を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第3項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項において「 供用年 」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る1の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が8,100,000,000円を超える場合には、8,100,000,000円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第3項において「 基準取得価額 」という。)に次の各号に掲げる 減価償却資産 の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

1号 機械及び装置並びに器具及び備品100分の四十(2019年4月1日以後に 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第13条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の規定による申…》 請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。 又は第7項の規定による承認を受けた個人(第3項第1号において「 特定個人 」という。)がその 承認地域経済牽引事業 地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、100分の五十

2号 建物及びその附属設備並びに構築物100分の20

2項 前項の規定により当該 特定事業用機械等 の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該特定事業用機械等を 承認地域経済牽引事業 の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3項 青色申告書 を提出する個人で 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第25条 《課税の特例 承認地域経済牽引事業地域の…》 成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用 に規定する 承認地域経済牽引事業 者であるものが、 指定期間 内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る 促進区域 内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る 特定事業用機械等 でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき第1項の規定の適用を受ける場合を除き、 供用年 の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の 基準取得価額 に次の各号に掲げる 減価償却資産 の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における 税額控除限度額 が、当該個人の当該供用年の年分の 第10条第8項第4号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 機械及び装置並びに器具及び備品100分の四( 特定個人 がその 承認地域経済牽引事業 の用に供したものについては、100分の五(その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして政令で定めるものである場合には、100分の六)とする。

2号 建物及びその附属設備並びに構築物100分の2

4項 第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した 特定事業用機械等 については、適用しない。

5項 第1項及び第2項の規定は、 確定申告書 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、 特定事業用機械等 の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

6項 第3項の規定は、 確定申告書 同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定事業用機械等 の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。

7項 その年分の所得税について第3項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引地域経済牽引事業の 促進区域 内において 特定事業用機械等 を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

8項 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条の4の2 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する個人で 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日から2026年3月31日までの期間(第3項において「 指定期間 」という。)内に 地域再生法 2005年法律第24号第17条の2第1項 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 以下この項及び第3項において「 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画 」という。)について同条第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第1項に規定する 認定都道府県知事 第3項において「 認定都道府県知事 」という。)が作成した同法第8条第1項に規定する 認定地域再生計画 第3項において「 認定地域再生計画 」という。)に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」という。)が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第3項において「 拡充型計画 」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に記載された同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「 特定業務施設 」という。)に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「 特定建物等 」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された 特定建物等 を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第3項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項において「 供用年 」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(その特定建物等に係る1の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が8,100,000,000円を超える場合には、8,100,000,000円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第3項において「 基準取得価額 」という。)の100分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が 地域再生法 第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に掲げる事業に関するものである場合には、100分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2項 前項の規定により当該 特定建物等 の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該特定建物等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3項 青色申告書 を提出する個人で 指定期間 内に 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について 地域再生法 第17条の2第3項 《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》 る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特 の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした 認定都道府県知事 が作成した 認定地域再生計画 に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」という。)が 拡充型計画 である場合には、同法第17条の2第1項第2号に規定する地方活力向上地域)内において、当該 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に記載された 特定建物等 でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第1項の規定の適用を受けないときは、 供用年 の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の 基準取得価額 の100分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、100分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における 税額控除限度額 が、当該個人の当該供用年の年分の 第10条第8項第4号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

4項 第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した 特定建物等 については、適用しない。

5項 第1項及び第2項の規定は、 確定申告書 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、 特定建物等 の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

6項 第3項の規定は、 確定申告書 同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定建物等 の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。

7項 その年分の所得税について第3項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第10条の4の2第3項 《3 青色申告書を提出する個人で指定期間内…》 に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り地方活力向上地域等において 特定建物等 を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

8項 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条の5 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する個人で 地域再生法 第17条の2第4項 《4 前項の認定を受けた事業者以下「認定事…》 業者」という。は、当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。の変更をしようとするときは、認定都道府県知事の認定を受けなければならな に規定する認定事業者( 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 次項及び第3項において「 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画 」という。)について同条第3項の認定(次項及び第3項において「 計画の認定 」という。)を受けた個人に限る。次項において「認定事業者」という。)であるものが、 適用年 において、第1号に掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、第2号に掲げる金額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額( 第10条第8項第4号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 雇用保険法 1974年法律第116号第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。

2号 次に掲げる金額の合計額

310,000円に、当該個人の当該 適用年 の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。)のうち当該適用年の特定新規雇用者数に達するまでの数(イにおいて「 特定新規雇用者基礎数 」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年の移転型特定新規雇用者数がある場合には、210,000円に、当該 特定新規雇用者基礎数 のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額

210,000円に、当該個人の当該 適用年 の地方事業所基準雇用者数から当該適用年の新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年の特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「 特定非新規雇用者基礎数 」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年の移転型地方事業所基準雇用者数から当該適用年の移転型新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年の移転型特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「 移転型 特定非新規雇用者基礎数 」という。)が零を超える場合には、210,000円に、当該特定非新規雇用者基礎数のうち当該 移転型特定非新規雇用者基礎数 に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額

2項 青色申告書 を提出する個人で認定事業者( 地域再生法 第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に掲げる事業に関する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について 計画の認定 を受けた個人に限る。)であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第1項から第3項までの規定の適用を受ける年においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「 要件適格個人 」という。)を含む。)が、その適用を受ける年( 要件適格個人 にあつては、同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける年)以後の各 適用年 当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において、前項第1号に掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、410,000円に当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る 特定業務施設 が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、310,000円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「 地方事業所特別 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 地方事業所特別税額控除限度額 が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第3項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定業務施設 地域再生法 第5条第4項第5号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に係る 計画の認定 をした同条第1項に規定する 認定都道府県知事 が作成した同法第8条第1項に規定する 認定地域再生計画 に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。

2号 基準日 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について 計画の認定 を受けた個人の当該計画の認定を受けた日(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が 特定業務施設 の新設に係るものである場合には、当該特定業務施設を事業の用に供した日)をいう。

3号 適用年 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画について 計画の認定 を受けた個人の当該 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に係る基準日の属する年以後3年内の各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。及び事業を廃止した日の属する年を除く。)をいう。

4号 雇用者個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者( 雇用保険法 第60条の2第1項第1号 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。

5号 高年齢雇用者個人の使用人のうち高年齢被保険者( 雇用保険法 第37条の2第1項 《65歳以上の被保険者第38条第1項に規定…》 する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。 に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。

6号 基準雇用者数 適用年 の12月31日における雇用者の数から当該適用年の前年の12月31日における雇用者(当該適用年の12月31日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数を減算した数をいう。

7号 地方事業所基準雇用者数 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について 計画の認定 を受けた個人(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が 適用年 の前々年の1月1日から当該適用年の12月31日までの期間内であるものに限る。)の当該計画の認定に係る 特定業務施設 以下この項において「 適用対象特定業務施設 」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

8号 特定雇用者次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。

その個人との間で労働契約法(2007年法律第128号)第17条第1項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1993年法律第76号第2条第1項 《この法律において「短時間労働者」とは、1…》 週間の所定労働時間が同1の事業主に雇用される通常の労働者当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種 に規定する短時間労働者でないこと。

9号 特定新規雇用者数 適用年 当該適用年が 計画の認定 を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の12月31日において 適用対象特定業務施設 に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

10号 移転型特定新規雇用者数 適用年 当該適用年が 計画の認定 を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の12月31日において移転型 適用対象特定業務施設 地域再生法 第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に掲げる事業に関する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る適用対象特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

11号 新規雇用者 総数 適用年 当該適用年が 計画の認定 を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の12月31日において 適用対象特定業務施設 に勤務するもの(次号及び第15号において「 新規雇用者 」という。)の総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

12号 特定非 新規雇用者 適用年 当該適用年が 計画の認定 を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間)において他の事業所から 適用対象特定業務施設 に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の12月31日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

13号 移転型地方事業所基準雇用者数移転型 適用対象特定業務施設 のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

14号 移転型 新規雇用者 総数 適用年 当該適用年が 計画の認定 を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の12月31日において移転型 適用対象特定業務施設 に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

15号 移転型特定非 新規雇用者 適用年 当該適用年が 計画の認定 を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間)において他の事業所から移転型 適用対象特定業務施設 に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の12月31日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

16号 地方事業所特別基準雇用者数 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 地域再生法 第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に掲げる事業に関するものに限る。)について 計画の認定 を受けた個人(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が 適用年 の前々年の1月1日から当該適用年の12月31日までの期間内であるものに限る。)の当該適用年及び当該適用年前の各年のうち、当該基準日の属する年以後の各年のイに掲げる数のうちロに掲げる数に達するまでの数の合計数をいう。

当該個人の当該 計画の認定 に係る 特定業務施設 のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数

当該個人の当該 計画の認定 に係る 特定業務施設 のみを当該個人の事業所と、当該個人の特定雇用者のみを当該個人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数

4項 第1項の規定は、前条第1項から第3項までの規定の適用を受ける年分については、適用しない。

5項 第1項及び第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年並びにその前年及び前々年において、これらの規定に規定する個人に離職者(当該個人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職( 雇用保険法 第4条第2項 《2 この法律において「離職」とは、被保険…》 者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。

6項 第1項及び第2項の規定は、 確定申告書 これらの規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、確定申告書に添付された書類に記載された地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。

7項 第3項から前項までに定めるもののほか、第2項に規定する個人が同項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき 確定申告書 に添付すべき書類その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 その年分の所得税について第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算並びに 租税特別措置法 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 及び第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。

10条の5の3 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 特定 中小事業者 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する中小事業者で 青色申告書 を提出するもののうち 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 認定 以下この項において「 認定 」という。)を受けた同法第2条第6項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、2017年4月1日から2025年3月31日までの期間(第3項において「 指定期間 」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第17条第3項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第1項に規定する経営力向上計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「 特定経営力向上設備等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 特定経営力向上設備等 を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用( 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する 指定事業の用 に限る。以下この条において「 指定事業の用 」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項及び第9項において「 供用年 」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「 普通償却額 」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から 普通償却額 を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2項 前項の規定により当該 特定経営力向上設備等 の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該特定経営力向上設備等を 指定事業の用 に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該特定 中小事業者 が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3項 特定 中小事業者 が、 指定期間 内に、 特定経営力向上設備等 でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む 指定事業の用 に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき第1項の規定の適用を受けないときは、 供用年 の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の100分の10に相当する金額の合計額(以下この項及び第5項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小事業者の供用年における 税額控除限度額 が、当該特定中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額( 第10条第8項第4号 《8 第1項、第3項又は第4項に規定する個…》 人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通 に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の100分の20に相当する金額( 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

4項 青色申告書 を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額(その年においてその 指定事業の用 に供した 特定経営力向上設備等 につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の 及び第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

5項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき 青色申告書 を提出している場合に限る。)における 税額控除限度額 のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。

6項 第1項の規定は、特定 中小事業者 が所有権移転外リース取引により取得した 特定経営力向上設備等 については、適用しない。

7項 第1項及び第2項の規定は、 確定申告書 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、 特定経営力向上設備等 の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

8項 第3項の規定は、 確定申告書 同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定経営力向上設備等 の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。

9項 第4項の規定は、 供用年 及びその翌年分の 確定申告書 に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

10項 その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算並びに 租税特別措置法 第10条の5の3第3項 《3 特定中小事業者が、指定期間内に、特定…》 経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合 及び第4項(特定 中小事業者 特定経営力向上設備等 を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

11項 第6項から前項までに定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条の5の4 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する個人が、2023年から2027年までの各年(2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第1号において「 継続雇用者給与等支給増加割合 」という。)が100分の三以上であるとき(その年12月31日において当該個人の常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、 下請中小企業振興法 1970年法律第145号第2条第4項 《4 この法律において「下請事業者」とは、…》 中小企業者のうち、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より大きい法人又は常時使用する従業員の数が自己より大きい個人から委託を受けて第2項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うもの、個人に に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に100分の十(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、100分の10に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額( 第10条第8項第4号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する調整前事業所得税額をいう。次項から第4項までにおいて同じ。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 継続雇用者給与等支給増加割合 が100分の四以上であること100分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が100分の五以上である場合には100分の10とし、継続雇用者給与等支給増加割合が100分の七以上である場合には100分の15とする。

2号 次に掲げる要件の全てを満たすこと100分の5

当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等を含む。第5項第3号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の十以上であること。

当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該個人の雇用者給与等支給額に対する割合が100分の0・〇五以上であること。

3号 その年12月31日において次に掲げる者のいずれかに該当すること100分の5

次世代育成支援対策推進法 2003年法律第120号第15条の3第1項 《前条の認定を受けた認定一般事業主以下「特…》 例認定一般事業主」という。については、第12条第1項及び第5項の規定は、適用しない。 に規定する特例 認定 一般事業主

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 2015年法律第64号第13条第1項 《前条の認定を受けた一般事業主以下「特例認…》 定一般事業主」という。については、第8条第1項及び第7項の規定は、適用しない。 に規定する特例 認定 一般事業主

2項 青色申告書 を提出する個人が、2025年から2027年までの各年(前項の規定の適用を受ける年、2025年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、その年12月31日において 特定個人 に該当する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第1号において「 継続雇用者給与等支給増加割合 」という。)が100分の三以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に100分の十(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、100分の10に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「 特定 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 特定税額控除限度額 が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 継続雇用者給与等支給増加割合 が100分の四以上であること100分の15

2号 次に掲げる要件の全てを満たすこと100分の5

当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の十以上であること。

当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該個人の雇用者給与等支給額に対する割合が100分の0・〇五以上であること。

3号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと100分の5

その年12月31日において 次世代育成支援対策推進法 第15条の3第1項 《前条の認定を受けた認定一般事業主以下「特…》 例認定一般事業主」という。については、第12条第1項及び第5項の規定は、適用しない。 に規定する特例 認定 一般事業主に該当すること。

その年において 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第9条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実 認定 を受けたこと(同法第4条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。

その年12月31日において 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第13条第1項 《前条の認定を受けた一般事業主以下「特例認…》 定一般事業主」という。については、第8条第1項及び第7項の規定は、適用しない。 に規定する特例 認定 一般事業主に該当すること。

3項 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する 中小事業者 青色申告書 を提出するもの(以下この項において「 中小事業者 」という。)が、令和元年から2027年までの各年(前2項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第1号において「 雇用者給与等支給増加割合 」という。)が100分の1・五以上であるときは、当該中小事業者のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該中小事業者のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に100分の十五(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、100分の15に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項及び第5項第11号において「 中小事業者 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 中小事業者税額控除限度額 が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 雇用者給与等支給増加割合 が100分の2・五以上であること100分の15

2号 次に掲げる要件の全てを満たすこと100分の10

当該 中小事業者 のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の五以上であること。

当該 中小事業者 のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該中小事業者の雇用者給与等支給額に対する割合が100分の0・〇五以上であること。

3号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと100分の5

その年において 次世代育成支援対策推進法 第13条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業 認定 を受けたこと(同法第2条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。

その年12月31日において 次世代育成支援対策推進法 第15条の3第1項 《前条の認定を受けた認定一般事業主以下「特…》 例認定一般事業主」という。については、第12条第1項及び第5項の規定は、適用しない。 に規定する特例 認定 一般事業主に該当すること。

その年において 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第9条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実 認定 を受けたこと(同法第4条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。

その年12月31日において 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第13条第1項 《前条の認定を受けた一般事業主以下「特例認…》 定一般事業主」という。については、第8条第1項及び第7項の規定は、適用しない。 に規定する特例 認定 一般事業主に該当すること。

4項 青色申告書 を提出する個人の各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額(その年において前3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 国内雇用者個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。

2号 給与等 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与等をいう。

3号 継続雇用者給与等支給額継続雇用者(個人の各年(以下この項において「 適用年 」という。及び当該 適用年 の前年の各月分のその個人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(又は地方公共団体から受ける 雇用保険法 第62条第1項第1号 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「 補塡額 」という。)がある場合には、当該 補塡額 を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。

4号 継続雇用者比較給与等支給額前号の個人の継続雇用者に対する 適用年 の前年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。

5号 控除対象雇用者給与等支給増加額個人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該個人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。

雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(又は地方公共団体から受ける 雇用保険法 第62条第1項第1号 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額

比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額

6号 教育訓練費個人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。

7号 比較教育訓練費の額個人の 適用年 の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の教育訓練費の額に12を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。

8号 雇用者給与等支給額個人の 適用年 の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。

9号 特定個人 常時使用する従業員の数が2,000人以下の個人をいう。

10号 比較雇用者給与等支給額個人の 適用年 の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。

11号 繰越税額控除限度超過額個人の 適用年 の前年以前5年内の各年(当該適用年まで連続して 青色申告書 を提出している場合の各年に限る。)における 中小事業者税額控除限度額 のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該適用年の前年以前4年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

6項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7項 第1項から第3項までの規定は、 確定申告書 これらの規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項から第3項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。

8項 第4項の規定は、第3項の規定の適用を受けた年以後の各年分の 確定申告書 に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第4項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

9項 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における比較教育訓練費の額又は比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 その年分の所得税について第1項から第4項までの規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 から第4項まで(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。

10条の5の5 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する個人で 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号第28条 《 認定導入計画に従って実施される特定高度…》 情報通信技術活用システムの導入特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産業大臣及び総務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受 に規定する 認定 導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間(第3項において「 指定期間 」という。)内に、当該個人の同法第10条第2項に規定する認定導入計画(以下この項及び第3項において「 認定導入計画 」という。)に記載された機械その他の 減価償却資産 同法第28条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「 認定特定高度情報通信技術活用設備 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第3項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項において「 供用年 」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の30に相当する金額との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2項 前項の規定により当該 認定 特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該認定特定高度情報通信技術活用設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3項 青色申告書 を提出する個人で 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第28条 《 認定導入計画に従って実施される特定高度…》 情報通信技術活用システムの導入特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産業大臣及び総務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受 に規定する 認定 導入事業者であるものが、 指定期間 内に、当該個人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき第1項の規定の適用を受けないときは、 供用年 の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額に100分の十五(次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合)を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における 税額控除限度額 が、当該個人の当該供用年の年分の 第10条第8項第4号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 2022年4月1日から2023年3月31日までの間に条件不利地域(次に掲げる地域をいう。次号において同じ。)以外の地域内において事業の用に供した 認定 特定高度情報通信技術活用設備( 電波法 1950年法律第131号第27条の12第1項 《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》 局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め に規定する特定基地局(同項第1号に係るものに限る。)の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」という。)100分の9

離島振興法 1953年法律第72号第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域

奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 に規定する奄美群島

豪雪地帯対策特別措置法 1962年法律第73号第2条第1項 《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》 、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。 の規定により豪雪地帯として指定された地域

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 1962年法律第88号第2条第1項 《この法律において「辺地」とは、交通条件及…》 び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。 に規定する辺地

山村振興法 1965年法律第64号第7条第1項 《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》 関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。 の規定により振興山村として指定された地域

小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第4条第1項 《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》 岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。 に規定する小笠原諸島

半島振興法 1985年法律第63号第2条第1項 《主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係…》 行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域とし の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 1993年法律第72号第2条第1項 《この法律において「特定農山村地域」とは、…》 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。 に規定する特定農山村地域

沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第3条第1号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する沖縄

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第2条第1項 《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の に規定する過疎地域

2号 2023年4月1日から2024年3月31日までの間に事業の用に供した 認定 特定高度情報通信技術活用設備100分の九(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、100分の五

3号 2024年4月1日から2025年3月31日までの間に事業の用に供した 認定 特定高度情報通信技術活用設備100分の3

4項 第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した 認定 特定高度情報通信技術活用設備については、適用しない。

5項 第1項及び第2項の規定は、 確定申告書 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、 認定 特定高度情報通信技術活用設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

6項 第3項の規定は、 確定申告書 同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 認定 特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額を限度とする。

7項 その年分の所得税について第3項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第10条の5の5第3項 《3 青色申告書を提出する個人で特定高度情…》 報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく 認定 特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

8項 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条の5の6 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する個人で 産業競争力強化法 2013年法律第98号第21条の35第1項 《認定事業適応計画に従って実施される情報技…》 術事業適応生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。を行う認定事業適応事業者が、当該情報技術事業適応の用に供するために に規定する 認定 事業適応事業者(第5項を除き、以下この条において「 認定事業適応事業者 」という。)であるものが、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から2025年3月31日までの期間(以下この条において「 指定期間 」という。)内に、 産業競争力強化法 第21条の23第2項 《2 主務大臣は、認定事業適応事業者が当該…》 認定に係る事業適応計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業適応計画」という。に従って事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができ に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第21条の35第1項に規定する 情報技術事業適応 以下第8項までにおいて「 情報技術事業適応 」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第7項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用( 繰延資産 となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究( 第10条第8項第1号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第7項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「 情報技術事業適応設備 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第5項、第7項及び第9項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「 供用年 」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「 対象資産合計額 」という。)が30,100,000,000円を超える場合には、30,100,000,000円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該 対象資産合計額 のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第49条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2項 前項の規定により当該 情報技術事業適応 設備の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該情報技術事業適応設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3項 青色申告書 を提出する個人で 認定 事業適応事業者であるものが、 指定期間 内に、 情報技術事業適応 を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第8項において「 支出年 」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、その支出した費用に係る 繰延資産 以下この項及び次項において「 事業適応繰延資産 」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第50条第1項 《居住者のその年12月31日における繰延資…》 産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基 の規定にかかわらず、当該 事業適応繰延資産 について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額( 対象資産合計額 が30,100,000,000円を超える場合には、30,100,000,000円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業適応繰延資産の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

4項 前項の規定により当該 事業適応繰延資産 の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該事業適応繰延資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第50条第1項 《居住者のその年12月31日における繰延資…》 産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基 の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

5項 青色申告書 を提出する個人で 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から2026年3月31日までの間にされた 産業競争力強化法 第21条の22第1項 《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが 認定 に係る同法第21条の23第1項に規定する認定事業適応事業者(その同条第2項に規定する認定事業適応計画(同法第21条の20第2項第2号に規定する エネルギー利用環境負荷低減事業適応 に関するものに限る。以下この条において「 認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第21条の20第2項第2号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「 エネルギー利用環境負荷低減事業適応 」という。)のための措置として同法第2条第13項に規定する 生産工程効率化等設備 以下この条において「 生産工程効率化等設備 」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第9項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後3年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第1項の規定の適用を受けないときは、 供用年 の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が50,100,000,000円を超える場合には、50,100,000,000円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第9項において「 基準取得価額 」という。)の100分の50に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

6項 前項の規定により当該 生産工程効率化等設備 の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該生産工程効率化等設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

7項 青色申告書 を提出する個人で 認定 事業適応事業者であるものが、 指定期間 内に、 情報技術事業適応 の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「 情報技術事業適応設備 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第1項又は第5項の規定の適用を受ける場合を除き、 供用年 の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額( 対象資産合計額 が30,100,000,000円を超える場合には、30,100,000,000円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の三(情報技術事業適応のうち 産業競争力強化法 第2条第1項 《この法律において「産業競争力」とは、産業…》 活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、100分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における 税額控除限度額 が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額( 第10条第8項第4号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第9項において同じ。)の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

8項 青色申告書 を提出する個人で 認定 事業適応事業者であるものが、 指定期間 内に、 情報技術事業適応 を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る 繰延資産 以下この項において「 事業適応繰延資産 」という。)につき第3項の規定の適用を受けないときは、 支出年 の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該 事業適応繰延資産 の額( 対象資産合計額 が30,100,000,000円を超える場合には、30,100,000,000円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の三(情報技術事業適応のうち 産業競争力強化法 第2条第1項 《この法律において「産業競争力」とは、産業…》 活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、100分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「 繰延資産 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該個人の支出年における繰延資産税額控除限度額が、当該個人の当該支出年の年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額(前項の規定により当該支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

9項 青色申告書 を提出する個人で 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から2026年3月31日までの間にされた 産業競争力強化法 第21条の22第1項 《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが 認定 に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後3年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された 生産工程効率化等設備 でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第1項、第5項又は第7項の規定の適用を受けないときは、 供用年 の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の 基準取得価額 に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「 生産工程効率化等設備 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における生産工程効率化等設備税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額(前2項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する 中小事業者 次号において「 中小事業者 」という。)が事業の用に供した 生産工程効率化等設備 のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの100分の14

2号 次に掲げる 生産工程効率化等設備 100分の10

中小事業者 が事業の用に供した 生産工程効率化等設備 のうち前号に掲げるもの以外のもの

中小事業者 以外の個人が事業の用に供した 生産工程効率化等設備 のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの

3号 前2号に掲げるもの以外の 生産工程効率化等設備 100分の5

10項 第1項及び第5項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した第1項に規定する 情報技術事業適応 設備及び 生産工程効率化等設備 については、適用しない。

11項 第1項から第6項までの規定は、 確定申告書 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第1項に規定する 情報技術事業適応 設備、第3項に規定する 事業適応繰延資産 又は 生産工程効率化等設備 の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

12項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。

1号 第1項及び第7項の規定2023年4月1日前に 産業競争力強化法 第21条の22第1項 《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが 認定 の申請がされた同法第21条の23第2項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第1項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第21条の35第1項に規定する 情報技術事業適応 次号において「 旧情報技術事業適応 」という。)の用に供する第1項及び第7項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの

2号 第3項及び第8項の規定 旧情報技術事業適応 を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で2023年4月1日以後に支出されたものに係る 繰延資産

3号 第5項及び第9項の規定2024年4月1日前に 産業競争力強化法 第21条の22第1項 《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが 認定 の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第21条の23第1項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された 生産工程効率化等設備 で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの

13項 第7項から第9項までの規定は、 確定申告書 これらの規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第7項に規定する 情報技術事業適応 設備の取得価額、第8項に規定する 事業適応繰延資産 の額又は 生産工程効率化等設備 の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第7項から第9項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第7項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第8項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された第7項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第8項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。

14項 その年分の所得税について第7項から第9項までの規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第10条の5の6第7項 《7 青色申告書を提出する個人で認定事業適…》 応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合 から第9項まで(事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。

15項 第10項から前項までに定めるもののほか、第1項から第9項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条の6 (所得税の額から控除される特別控除額の特例)

1項 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該個人のその年分の 第10条第8項第4号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する調整前事業所得税額の100分の90に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額(以下この条において「 調整前事業所得税額超過額 」という。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除しない。この場合において、当該 調整前事業所得税額超過額 は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。

1号 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 の規定同項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

2号 第10条第4項 《4 中小事業者で青色申告書を提出するもの…》 のその年分第1項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試 の規定同項に規定する 中小事業者税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

3号 第10条第7項 《7 青色申告書を提出する個人のその年分事…》 業を廃止した日の属する年分を除く。において、特別試験研究費の額その年において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の の規定同項に規定する 特別研究税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

4号 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の 又は第4項の規定それぞれ同条第3項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

5号 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 の規定同項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

6号 第10条の4の2第3項 《3 青色申告書を提出する個人で指定期間内…》 に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り の規定同項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

7号 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 又は第2項の規定それぞれ同条第1項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第2項に規定する 地方事業所特別税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

8号 第10条の5の3第3項 《3 特定中小事業者が、指定期間内に、特定…》 経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合 又は第4項の規定それぞれ同条第3項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

9号 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 から第4項までの規定それぞれ同条第1項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第2項に規定する 特定税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第3項に規定する 中小事業者税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

10号 第10条の5の5第3項 《3 青色申告書を提出する個人で特定高度情…》 報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく の規定同項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

11号 前条第7項から第9項までの規定それぞれ同条第7項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第8項に規定する 繰延資産 税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第9項に規定する 生産工程効率化等設備 税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

12号 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

2項 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた年の翌年1月1日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される 第10条の3第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、その年事…》 業を廃止した日の属する年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。第10条の5の3第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、その年事…》 業を廃止した日の属する年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 又は 第10条の5の4第4項 《4 青色申告書を提出する個人の各年事業を…》 廃止した日の属する年を除く。において当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額か の規定その他これらに類する所得税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第4項において同じ。)を適用したならば、その年分の総所得金額に係る所得税の額から控除することができる最終の年の12月31日までの期間をいう。

3項 第1項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「 超過年 」という。)の翌年以後の各年分( 超過年 の翌年からその年までの各年分の所得税につき 青色申告書 を提出している場合の各年分に限る。)において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により 調整前事業所得税額超過額 を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過年における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、 第10条の3第5項 《5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該個人のその年の前年当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。第10条の5の3第5項 《5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該個人のその年の前年当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。 又は 第10条の5の4第5項第11号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。

4項 前項の規定は、 超過年 の年分及びその翌年以後の各年分の 確定申告書 調整前事業所得税額超過額 の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる調整前事業所得税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

5項 個人( 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する 中小事業者 を除く。第1号及び第2号において同じ。)が、令和元年から2027年までの各年(以下この項及び次項において「 対象年 」という。)において第1項第1号、第3号、第5号、第10号又は第11号に掲げる規定(以下この項及び次項において「 特定税額控除規定 」という。)の適用を受けようとする場合において、当該 対象年 において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年の年分の事業所得の金額が当該対象年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該 特定税額控除規定 は、適用しない。

1号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。

次に掲げる場合のいずれにも該当する場合当該個人の 第10条の5の4第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する に規定する 継続雇用者給与等支給額 及び第7項において「 継続雇用者給与等支給額 」という。)からその同条第5項第4号に規定する 継続雇用者比較給与等支給額 以下この号及び第7項において「 継続雇用者比較給与等支給額 」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の一以上であること。

(1) 当該 対象年 の12月31日において当該個人の常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合

(2) 当該 対象年 が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年の前年分の事業所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年若しくは事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年に該当する場合

イに掲げる場合以外の場合当該個人の 継続雇用者給与等支給額 がその 継続雇用者比較給与等支給額 を超えること。

2号 イに掲げる金額がロに掲げる金額の100分の三十(前号イ(1及び2)に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、100分の四十)に相当する金額を超えること。

当該個人が当該 対象年 において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該対象年の12月31日において有するものの取得価額の合計額

当該個人がその有する 減価償却資産 につき当該 対象年 の年分の事業所得の金額の計算上、その償却費として必要経費に算入した金額の合計額

6項 前項に規定する個人が 対象年 において 特定税額控除規定 の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における 第10条第10項 《10 第1項、第4項及び第7項の規定は、…》 確定申告書これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研第10条の4第6項 《6 第3項の規定は、確定申告書同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該第10条の5の5第6項 《6 第3項の規定は、確定申告書同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受 及び前条第13項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。

7項 第4項及び前項に定めるもののほか、第1項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同1となる場合の 調整前事業所得税額超過額 を構成することとなる当該各号に定める金額の判定、 継続雇用者給与等支給額 及び 継続雇用者比較給与等支給額 が零である場合における第5項第1号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第1項から第3項まで又は第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11条 (特定船舶の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する個人で政令で定める海上運送業(以下この項において「 特定海上運送業 」という。)を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、 特定海上運送業 の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「 特定船舶 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 特定船舶 を製作して、これを当該個人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める個人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該特定船舶について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「 合計償却限度額 」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定船舶の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

1号 その個人の 海上運送法 1949年法律第187号第39条の5 《助言等 国は、認定対外船舶貸渡業者等が…》 第39条の2第4項の認定を受けた外航船舶確保等計画以下「認定外航船舶確保等計画」という。に従つて外航船舶の確保等を行うために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 に規定する 認定 外航船舶確保等計画(以下この号及び次号において「 認定外航船舶確保等計画 」という。)に記載された同法第39条の2第2項第2号に規定する 特定外航船舶 以下この号及び次号において「 特定外航船舶 」という。)のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶(同法第39条第2項第3号に規定する本邦対外船舶運航事業者等の営む同法第35条第3項第5号に規定する対外船舶運航事業の用に供するための特定外航船舶をいう。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

その個人の 海上運送法 第39条の14 《資金の確保等 国は、認定船舶運航事業者…》 等が第39条の11第4項の認定を受けた先進船舶導入等計画以下「認定先進船舶導入等計画」という。に従つて先進船舶の導入等を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 に規定する 認定 先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第39条の10第1項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号イ及び第3号イにおいて「 特定先進船舶 」という。)100分の三十(日本船舶( 船舶法 1899年法律第46号第1条 《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》 官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号 に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するものについては、100分の三十二

イに掲げる船舶以外の船舶100分の二十七(日本船舶に該当するものについては、100分の二十九

2号 特定外航船舶 のうちその特定外航船舶に係る 認定 外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(前号に掲げる船舶を除く。)当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

特定先進船舶 100分の二十八(日本船舶に該当するものについては、100分の三十

イに掲げる船舶以外の船舶100分の二十五(日本船舶に該当するものについては、100分の二十七

3号 前2号に掲げる船舶以外の外航船舶当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

特定先進船舶 100分の十八(日本船舶に該当するものについては、100分の二十

イに掲げる船舶以外の船舶100分の十五(日本船舶に該当するものについては、100分の十七

4号 外航船舶以外の船舶100分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、100分の十八

2項 前項の規定により当該 特定船舶 の償却費として必要経費に算入した金額がその 合計償却限度額 に満たない場合には、当該特定船舶を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該特定船舶の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3項 前2項の規定は、 確定申告書 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、 特定船舶 の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

11条の2 (被災代替資産等の特別償却)

1項 個人が、 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(1996年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「 特定非常災害 」という。)に係る同条第1項の特定非常災害発生日(以下この項において「 特定非常災害発生日 」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後5年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる 減価償却資産 で当該特定非常災害に基因して当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(以下この条において「 被災代替資産等 」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該 被災代替資産等 について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が 第10条第8項第6号 《8 第1項、第3項又は第4項に規定する個…》 人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通 に規定する 中小事業者 である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替資産等の償却費として同法第49条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける 被災代替資産等 の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その 合計償却限度額 」とあるのは、「次条第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定は、 確定申告書 に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、 被災代替資産等 の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。

11条の3 (特定事業継続力強化設備等の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する個人で 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する 中小事業者 であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日から2025年3月31日までの間に 中小企業等経営強化法 第56条第1項 《中小企業者は、事業継続力強化に関する計画…》 以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。 又は 第58条第1項 《複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続…》 力強化に関する計画複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事 認定 以下この項において「 認定 」という。)を受けた同法第2条第1項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「 特定中小事業者 」という。)が、その認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第56条第1項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第58条第1項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第57条第1項の規定による変更の認定又は同法第59条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「 認定事業継続力強化計画等 」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第56条第2項第2号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下第3項までにおいて「 特定事業継続力強化設備等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 特定事業継続力強化設備等 を製作し、若しくは建設して、これを当該 特定中小事業者 の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の十八(2025年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、100分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2項 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 の規定は、前項の規定の適用を受ける 特定事業継続力強化設備等 の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その 合計償却限度額 」とあるのは、「 第11条の3第1項 《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》 第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営 本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 特定事業継続力強化設備等 の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「 補助金等 」という。)の交付を受けた個人が、当該 補助金等 をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した特定事業継続力強化設備等については、適用しない。

4項 第11条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書に、これら…》 の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。

11条の4 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する個人で 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 2022年法律第37号第19条第1項 《同意基本計画を作成した市町村の区域におい…》 て環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その構成員等の行 又は 第21条第1項 《同意基本計画において定められた特定区域に…》 おいて特定環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、特定環境負荷低減事業活動の実施に関する計画当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その 認定 を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の 減価償却資産 のうち同条第4項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第3項において「 環境負荷低減事業活動用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 環境負荷低減事業活動用資産 を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第4項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第15条第2項第3号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

1号 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第20条第3項 《3 都道府県知事は、前条第1項の認定を受…》 けた農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等及び当該農林漁業者に係る同条第3項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者を含む。第26条において「認定環境負荷低減事業活動農林漁業者」と に規定する 認定 環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第19条第4項に規定する設備等を構成する機械その他の 減価償却資産

2号 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第22条第3項 《3 都道府県知事は、前条第1項の認定を受…》 けた農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等及び当該農林漁業者に係る同条第3項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者を含む。以下「認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者」という。が に規定する 認定 特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第21条第4項第1号に規定する設備等を構成する機械その他の 減価償却資産

2項 青色申告書 を提出する個人で 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第39条第1項 《基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又…》 は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画以下「基盤確立事業実施計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 この場合において、基盤確立事業を行おうとす 認定 を受けたものが、同法の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該認定に係る同法第40条第3項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第39条第3項第1号に規定する設備等を構成する機械その他の 減価償却資産 のうち同法第2条第4項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 基盤確立事業用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 基盤確立事業用資産 を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第5項に規定する基盤確立事業(同項第3号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該基盤確立事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該基盤確立事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

3項 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 の規定は、第1項の規定の適用を受ける 環境負荷低減事業活動用資産 又は前項の規定の適用を受ける 基盤確立事業用資産 の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その 合計償却限度額 」とあるのは、「 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である 本文又は第2項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

4項 第11条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書に、これら…》 の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。

5項 前項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11条の5 (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する個人で 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 2024年法律第63号第8条第3項 《3 農林水産大臣は、前条第1項の認定を受…》 けた農業者等当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等及び当該農業者等に係る同条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。以下「認定生産方式革新事業者」という。が当該認定に係る に規定する 認定 生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第2条第3項に規定する生産方式革新事業活動(同法第7条第3項に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の 減価償却資産 以下この項及び次項において「 生産方式革新事業活動用資産等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 生産方式革新事業活動用資産等 を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等について同項の規定により計算した償却費の額と次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

1号 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第8条第3項 《3 農林水産大臣は、前条第1項の認定を受…》 けた農業者等当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等及び当該農業者等に係る同条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。以下「認定生産方式革新事業者」という。が当該認定に係る に規定する 認定 生産方式革新実施計画に記載された同法第7条第4項第1号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第2条第1項に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるものその取得価額の100分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の十六)に相当する金額

2号 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第8条第3項 《3 農林水産大臣は、前条第1項の認定を受…》 けた農業者等当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等及び当該農業者等に係る同条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。以下「認定生産方式革新事業者」という。が当該認定に係る に規定する 認定 生産方式革新実施計画に記載された同法第7条第4項第2号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係る同法第2条第3項に規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるものその取得価額の100分の25に相当する金額

2項 第11条第2項 《2 前項の規定により当該特定船舶の償却費…》 として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定船舶を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49 の規定は、前項の規定の適用を受ける 生産方式革新事業活動用資産等 の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その 合計償却限度額 」とあるのは、「 第11条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

3項 第11条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書に、これら…》 の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

12条 (特定地域における工業用機械等の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる 減価償却資産 のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの( 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第2条第1項 《この法律において「特定高度情報通信技術活…》 用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数 に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第1号に掲げるものに限る。)にあつては当該個人の 第10条の5の5第1項 《青色申告書を提出する個人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律2020年法律第37号第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」とい に規定する 認定 導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第3項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2項 青色申告書 を提出する個人が、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、 沖縄振興特別措置法 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する離島の地域内において 旅館業 のうち政令で定める事業(以下この項において「 旅館業 」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をする場合において、その取得等をした設備を当該地域内において当該個人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「 旅館業用建物等 」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の8に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該旅館業用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

3項 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 の規定は、第1項の規定の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける 旅館業 用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その 合計償却限度額 」とあるのは、「 第12条第1項 《資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属す…》 るとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。 本文又は第2項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

4項 青色申告書 を提出する個人が、2013年4月1日から2025年3月31日まで(次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日まで)の期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備(第1項若しくは第2項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後5年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「 産業振興機械等 」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該 産業振興機械等 について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

5項 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該 産業振興機械等 の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定(当該産業振興機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該産業振興機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

6項 第11条第3項 《3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託…》 、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係 の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。

7項 前項に定めるもののほか、第2項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12条の2 (医療用機器等の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する個人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項及び第4項において「 医療用機器 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 医療用機器 を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該医療用機器について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の12に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2項 青色申告書 を提出する個人で医療保健業を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法(1948年法律第205号)第30条の3第1項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第4項において「 勤務時間短縮用設備等 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 勤務時間短縮用設備等 を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の15に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

3項 青色申告書 を提出する個人で医療保健業を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する 構想区域等 以下この項において「 構想区域等 」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第1項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第30条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 構想適合病院用建物等 」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該 構想適合病院用建物等 をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該構想適合病院用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の8に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該構想適合病院用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

4項 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 の規定は、第1項の規定の適用を受ける 医療用機器 、第2項の規定の適用を受ける 勤務時間短縮用設備等 又は前項の規定の適用を受ける 構想適合病院用建物等 の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その 合計償却限度額 」とあるのは、「 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 本文、第2項本文又は第3項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

5項 第11条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書に、これら…》 の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。

13条 (輸出事業用資産の割増償却)

1項 青色申告書 を提出する個人で 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 令和元年法律第57号第38条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定輸出…》 事業者」という。は、当該認定に係る輸出事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けるものとする。 に規定する 認定 輸出事業者であるものが、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第49号)の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該個人の認定輸出事業計画(同条第2項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第37条第3項 《3 輸出事業計画には、前項各号に掲げる事…》 項のほか、輸出事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 2 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第2条第1項に規定する農林水産物若しくは同条第2項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の輸出事業(同法第37条第1項に規定する輸出事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその輸出事業の用に供した場合を除く。)には、その輸出事業の用に供した日(以下この項において「 供用日 」という。)以後5年以内の日の属する各年分(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、 供用日 以後5年以内(当該認定輸出事業計画について同法第38条第2項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該輸出事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の百三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の百三十五)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該輸出事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2項 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定(当該輸出事業用資産について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該輸出事業用資産につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3項 第11条第3項 《3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託…》 、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係 の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

14条 (特定都市再生建築物の割増償却)

1項 青色申告書 を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後5年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の百二十五(次項第1号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、100分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定都市再生建築物の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2項 前項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第25条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》 に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。 に規定する 認定 計画(第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第25条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法2002年法律第22号第20条 の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第2号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる 都市再生特別措置法 第20条第1項 《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》 業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。

1号 都市再生特別措置法 第2条第5項 《5 この法律において「特定都市再生緊急整…》 備地域」とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をい に規定する特定都市再生緊急整備地域

2号 都市再生特別措置法 第2条第3項 《3 この法律において「都市再生緊急整備地…》 域」とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。 に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。

3項 前条第2項の規定は、第1項の規定の適用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。

4項 第11条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書に、これら…》 の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 の規定は、第1項の規定又は前項において準用する前条第2項の規定を適用する場合について準用する。

5項 前項に定めるもののほか、第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15条 (倉庫用建物等の割増償却)

1項 青色申告書 を提出する個人で特定総合効率化計画( 物資の流通の効率化に関する法律 2005年法律第85号第6条第1項 《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》 者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第1項の 認定 を受けたものが、1974年4月1日から2026年3月31日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第7条第1項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第4条第3号に規定する 特定流通業務施設 以下この項において「 特定流通業務施設 」という。)であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の 倉庫業 法(1956年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業(以下この項において「 倉庫業 」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。)には、その倉庫業の用に供した日以後5年以内の日の属する各年分(当該倉庫用建物等が 物資の流通の効率化に関する法律 第4条第2号 《定義 第4条 この章において次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 流通業務 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。その他の物資の流通に関する行為であって、業として に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして政令で定める要件を満たす特定流通業務施設であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の108に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2項 第13条第2項 《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》 権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。 の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。

3項 第11条第3項 《3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託…》 、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係 の規定は、第1項の規定又は前項において準用する 第13条第2項 《2 信託の変更をする権限軽微な変更をする…》 権限として政令で定めるものを除く。を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者受益者を除く。は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。 の規定を適用する場合について準用する。

4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

19条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)

1項 個人の有する 減価償却資産 がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。

1号 第10条の3 《中小事業者が機械等を取得した場合の特別償…》 又は所得税額の特別控除 第10条第8項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項にお から 第10条の4 《地域経済牽けん引事業の促進区域内において…》 特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認 の二まで、 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の三、 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五、 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の六又は 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に までの規定

2号 前号に掲げるもののほか、 減価償却資産 に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

2項 個人の有する 減価償却資産 の取得価額又は 繰延資産 の額のうちに 第10条第8項第1号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第1項、第4項又は第7項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。

3項 個人の有する 減価償却資産 につきその年の前年以前の各年において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか1の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。

2款 特定船舶に係る特別修繕準備金

21条

1項 青色申告書 を提出する個人が、各年(事業(当該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止した日の属する年を除く。)において、その事業の用に供する 船舶安全法 1933年法律第11号第5条第1項第1号 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ の規定による 定期検査 以下この項において「 定期検査 」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。以下この条において「 特定船舶 」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「 特別の修繕 」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該 特定船舶 ごとに、積立限度額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2項 前項に規定する積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

1号 前項の個人が同項の 特定船舶 につきその年12月31日までに 特別の修繕 を行つたことがある場合最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

2号 前項の個人が、同項の 特定船舶 につきその年12月31日までに 特別の修繕 を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該個人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「 類似船舶 」という。)につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合当該 類似船舶 につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

3号 前2号に掲げる場合以外の場合種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について前項の 特定船舶 と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた 特別の修繕 のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

3項 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が、当該特別修繕準備金に係る 特定船舶 以下この条において「 準備金設定特定船舶 」という。)について 特別の修繕 のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該 準備金設定特定船舶 に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第5項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前年12月31日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4項 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人の各年の12月31日において、前年から繰り越された 準備金設定特定船舶 に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る 特別の修繕 の完了予定日として政令で定める日の属する年の12月31日の翌日から2年を経過したもの(以下この項において「 特別修繕予定日経過準備金額 」という。)がある場合には、当該 特別修繕予定日経過準備金額 については、その経過した日の属する年の12月31日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額の5分の1に相当する金額(当該金額がその年12月31日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)を、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

5項 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

1号 準備金設定特定船舶 について 特別の修繕 が完了した場合その完了した日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額

2号 準備金設定特定船舶 について 特別の修繕 が行われないこととなつた場合その行われないこととなつた日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額

3号 準備金設定特定船舶 をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額

4号 前2項、前3号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6項 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における特別修繕準備金の金額は、その日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前3項及び第8項の規定は、適用しない。

7項 第1項の規定は、 確定申告書 に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

8項 第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合において、当該相続人が、その死亡の日の属する年分の所得税につき、 青色申告書 を提出することができる者又は 所得税法 第144条 《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》 年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ の申請書(以下この条及び 第24条の2 《農業経営基盤強化準備金 青色申告書を提…》 出する個人で農業経営基盤強化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1 において「 青色申告書の承認申請書 」という。)を提出した者でないときは、その死亡の日における特別修繕準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

9項 前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、 青色申告書 を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡の日における特別修繕準備金の金額は、当該相続人に係る特別修繕準備金の金額とみなす。

10項 前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡の日の属する年分の所得税につき 青色申告書 の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の特別修繕準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3款 鉱業所得の課税の特例

22条 (探鉱準備金)

1項 青色申告書 を提出する個人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間(第1号において「 指定期間 」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

1号 当該個人が採掘した当該鉱物の販売によるその年の 指定期間 内における収入金額として政令で定める金額の100分の12に相当する金額

2号 前号に規定する収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額の100分の50に相当する金額

2項 前項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるものをいう。

3項 その年の12月31日において、第1項に規定する個人の前年から繰り越された探鉱準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の12月31日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年1月1日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した探鉱準備金の金額は、その5年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4項 第1項の探鉱準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第2号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額をその積立てをした年別に区分した各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。

1号 鉱業を廃止し、又は鉱業に係る事業の全部を譲渡した場合その廃止し、又は譲渡した日における探鉱準備金の金額

2号 前項、前号及び次項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5項 第1項の探鉱準備金を積み立てている個人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における探鉱準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前2項及び第7項の規定は、適用しない。

6項 前条第7項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

7項 前条第8項から第10項までの規定は、第1項の探鉱準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の鉱業を承継した場合について準用する。

23条 (新鉱床探鉱費の特別控除)

1項 前条第1項の探鉱準備金の金額(同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める 探鉱用機械設備 第1号において「 探鉱用機械設備 」という。)の償却費として必要経費に算入する金額がある場合には、その年分の事業所得の金額の計算上、これらの支出又は償却費に係る必要経費に算入する金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、必要経費に算入する。

1号 その年において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(その年において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)とその年の当該 探鉱用機械設備 についてこの法律及び 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定により必要経費に算入した償却費の額との合計額

2号 その年において前条第3項又は第4項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同条第1項の探鉱準備金の金額に相当する金額

3号 その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により必要経費に算入される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

4款 農業所得の課税の特例

24条の2 (農業経営基盤強化準備金)

1項 青色申告書 を提出する個人で 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を に規定する農業経営改善計画に係る同項の 認定 又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの(第3項第1号及び第7項において「 認定農業者等 」という。)(同法第19条第1項に規定する地域計画の区域において農業を担う者として財務省令で定めるものに限る。)が、2007年4月1日から2025年3月31日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 2006年法律第88号第3条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》 産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお 又は 第4条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》 該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収 に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第1号において「 交付金等 」という。)の交付を受けた場合において、 農業経営基盤強化促進法 第13条第2項 《2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る…》 農業経営改善計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。が同条第5項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定 に規定する認定計画又は同法第14条の5第2項に規定する認定就農計画(第3項第2号イ及び第7項において「 認定計画等 」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第12条第2項第2号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第1号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

1号 当該 交付金等 の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額

2号 その積立てをした年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

2項 その年の12月31日において、前項に規定する個人の前年から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の12月31日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年1月1日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その5年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3項 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第2号又は第4号に掲げる場合に該当するときは、第2号イ若しくはロ又は第4号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。

1号 認定 農業者等に該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額

2号 農用地等(次条第1項に規定する農用地等をいう。イ及びロにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、同項に規定する特定農業用機械等にあつてはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。又は製作若しくは建設(及びロにおいて「 取得等 」という。)をした場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

認定 計画等の定めるところにより農用地等の 取得等 をした場合その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額

農用地等(農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。ロにおいて同じ。)の 取得等 をした場合(イに掲げる場合を除く。)その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額

3号 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合その譲渡し、又は廃止した日における農業経営基盤強化準備金の金額

4号 前項、前3号及び次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4項 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前2項及び第6項から第8項までの規定は、適用しない。

5項 第21条第7項 《7 第1項の規定は、確定申告書に同項の規…》 定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

6項 第21条第8項 《8 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る個人の死亡により当該個人の相続人包括受遺者を含む。以下この節において同じ。が当該個人の同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合において、当該相続人が、その死亡の日の属する年分の所得税につき、青色 から第10項までの規定は、第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の農業経営基盤強化準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

7項 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人( 所得税法 第2条第1項第29号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する特別障害者に該当する者に限る。)の推定相続人(当該農業経営基盤強化準備金に係る 認定 計画等の認定農業者等である者に限る。)が当該農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部を譲り受けた場合(その事業の全部を譲り受けた日の属する年において当該個人が第3項第1号、第2号又は第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、当該推定相続人が、その事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき、 青色申告書 を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その事業の全部を譲り受けた日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る農業経営基盤強化準備金の金額とみなす。この場合において、当該個人については、第3項の規定は、適用しない。

8項 前項に規定する推定相続人が同項に規定する事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき 青色申告書 の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、第3項及び前項の規定にかかわらず、その却下の日における同項の農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る同項に規定する個人の当該事業の全部を譲渡した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

9項 第7項の規定は、同項に規定する推定相続人の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、当該推定相続人に係る同項の個人の第1項の農業経営基盤強化準備金として同項の規定により積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

10項 第5項、第6項及び前項に定めるもののほか、第1項から第4項まで、第7項及び第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

24条の3 (農用地等を取得した場合の課税の特例)

1項 前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する 認定 計画等の定めるところにより、 農業経営基盤強化促進法 第4条第1項第1号 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限るものとし、建物及びその附属設備にあつては 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第8条第4項 《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》 地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得 に規定する農用地利用計画において同法第3条第4号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該個人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第4項において「 特定農業用機械等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは 特定農業用機械等 の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第5項において「 農用地等 」という。)を当該個人の事業の用に供した場合には、当該 農用地等 につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

1号 次に掲げる金額の合計額

その年の前年から繰り越された前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(その年の前年の12月31日までに同条第2項又は第3項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額)のうち、その年において同条第2項又は第3項(第2号ロに係る部分を除く。)の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額

その年において交付を受けた前条第1項に規定する 交付金等 の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額

2号 その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4項 第1項の規定の適用を受けた 特定農業用機械等 については、 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号に掲げる規定は、適用しない。

5項 第1項の規定の適用を受けた 農用地等 について所得税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

25条 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

1項 農業( 所得税法 第2条第1項第35号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する事業をいう。)を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛( 家畜改良増殖法 1950年法律第209号第32条の9第1項 《家畜につき、その血統、能力又は体型を審査…》 して一定の基準に適合するものを登録する事業以下「家畜登録事業」という。を行おうとする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程以下「登録規程」という。を定め、これにつき農林水産大 の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が1,010,000円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には810,000円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には510,000円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。)であり、かつ、その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。

1号 家畜取引法 1956年法律第123号第2条第3項 《3 この法律において「家畜市場」とは、家…》 畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設けて定期に又は継続して開場されるものをいう。 に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却当該個人が飼育した肉用牛

2号 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却当該個人が飼育した生産後1年未満の肉用牛

2項 前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれているとき(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。)は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、 所得税法 第2編第2章から第4章までの規定により計算した所得税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。

1号 その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額及び免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合における当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額の合計額に100分の5を乗じて計算した金額

2号 その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、 所得税法 第2編第2章第4節、第3章及び第4章の規定により計算した所得税の額に相当する金額

3項 前2項に規定する肉用牛とは、次に掲げる牛以外の牛をいう。

1号 種雄牛

2号 乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの

4項 第1項又は第2項の規定は、 確定申告書 に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定する肉用牛の売却が第1項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。第1項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。

6項 その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第25条第2項 《2 前項に規定する個人が、同項に規定する…》 各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)」とする。

7項 第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5款 その他の特例

25条の2 (青色申告特別控除)

1項 青色申告書 を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第3項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、 所得税法 第26条第2項 《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》 所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 又は 第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。

1号 110,000円

2号 所得税法 第26条第2項 《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》 所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 又は 第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第3項第2号において同じ。又は山林所得の金額の合計額

2項 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。

3項 青色申告書 を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの( 所得税法 第67条第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている居住者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者として政令で定める要件に該当するもののその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額山林の伐採又は譲渡に係るものを の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第26条第2項又は第27条第2項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。

1号 560,000円

2号 所得税法 第26条第2項 《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》 所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 又は 第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額

4項 前項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第1号中「560,000円」とあるのは、「660,000円」として、同項の規定を適用することができる。

1号 その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、財務省令で定めるところにより、 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 1998年法律第25号第4条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》 るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると 又は 第5条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》 について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム 若しくは第3項に規定する財務省令で定めるところに従い、当該帳簿書類に係る同法第2条第3号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第6号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること(当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、同法第8条第4項に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合に限る。)。

2号 その年分の所得税の 確定申告書 の提出期限までに、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、財務省令で定めるところにより、当該確定申告書に記載すべき事項(前項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。及び前項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信したこと。

5項 第3項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。

6項 第3項(第4項の規定により、同項第2号に掲げる要件を満たしている者について適用する場合を除く。)の規定は、 確定申告書 に第3項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。

26条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例)

1項 医業又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が70,010,000円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、 所得税法 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ 及び第2編第2章第2節第4款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

2項 前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)、 国民健康保険法 1958年法律第192号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)、 船員保険法 1939年法律第73号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)( 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第22条第1項 《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》 る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)、 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)、 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号)、 母子保健法 1965年法律第141号)、 児童福祉法 1947年法律第164号又は 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、 国民健康保険法 高齢者の医療の確保に関する法律 船員保険法 国家公務員共済組合法 地方公務員等共済組合法 若しくは 私立学校教職員共済法 の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費( 国民健康保険法 第54条の3第1項 《市町村及び組合は、保険料を滞納している世…》 帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。又は組合員その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で 又は 高齢者の医療の確保に関する法律 第82条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》 ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受 に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付

2号 生活保護法 1950年法律第144号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第1号に掲げる居宅介護のうち同条第2項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第1項第5号に掲げる介護予防のうち同条第5項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産又は 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号)附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス

3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)、 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号又は 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号)の規定に基づく医療

4号 介護保険法 1997年法律第123号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給 認定 に係る 障害者等 に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は 児童福祉法 の規定によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

6号 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号)の規定によつて特定医療費を支給することとされる支給 認定 を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は 児童福祉法 の規定によつて小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分

3項 第1項の規定は、 確定申告書 に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。

4項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

27条 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)

1項 家内労働法 1970年法律第60号第2条第2項 《2 この法律で「家内労働者」とは、物品の…》 製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品物品の半製 に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が560,000円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、560,000円から 所得税法 第28条第2項 《2 給与所得の金額は、その年中の給与等の…》 収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、 所得税法 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ 及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定にかかわらず、560,000円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。

27条の2 (有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)

1項 有限責任事業 組合契約 に関する法律(2005年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「 組合契約 」という。)を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業(以下この条において「 組合事業 」という。)から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において当該 組合事業 によるこれらの所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額のうち当該組合事業に係る当該個人の出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

2項 組合契約 を締結している組合員である個人で 確定申告書 を提出するものは、確定申告書に当該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該書類の提出があつたときは、この限りでない。

3項 組合契約 を締結している組合員である個人は、前項の 確定申告書 を提出する場合を除き、財務省令で定めるところにより、その年中の 組合事業 による不動産所得、事業所得又は山林所得に係る同項の書類を、その年の翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならない。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

28条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)

1項 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

1号 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金

2号 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う 中小企業倒産防止共済法 1977年法律第84号)の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金

3号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に設けられた 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 1973年法律第26号第12条 《鉱害防止事業基金 採掘権者又は租鉱権者…》 は、第2条第6項の規定による指定の日の属する年度その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6 の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金

4号 公害の発生による損失を補塡するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第2条第6号に規定する 公益法人等 若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第5号に規定する 公共法人 で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金

2項 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該個人がその解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。

3項 第1項の規定は、 確定申告書 に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

28条の2 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

1項 中小事業者 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する中小事業者で 青色申告書 を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した 減価償却資産 で、その取得価額が310,000円未満であるもの(その取得価額が110,000円未満であるもの及び 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「 少額減価償却資産 」という。)については、 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定にかかわらず、当該 少額減価償却資産 の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が3,010,000円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、3,010,000円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち3,010,000円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

2項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3項 第1項の規定は、 確定申告書 少額減価償却資産 の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

4項 第1項の規定の適用を受けた 少額減価償却資産 について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。

5項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

28条の2の2 (債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)

1項 青色申告書 を提出する個人が、当該個人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの(次項において「 債務処理計画 」という。)に基づきその有する債務の免除を受けた場合(当該免除により受ける経済的な利益の価額について 所得税法 第44条の2第1項 《居住者が、破産法2004年法律第75号第…》 252条第1項免責許可の決定の要件等に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除 の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される 減価償却資産 その他これに準ずる資産で政令で定めるもの(以下この条において「 対象資産 」という。)の価額について当該準則に定められた方法により評定が行われているときは、その 対象資産 の損失の額として政令で定める金額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、当該必要経費に算入する金額は、この項の規定を適用しないで計算した当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とする。

2項 前項の規定は、 確定申告書 に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定による不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算、 対象資産 の種類その他財務省令で定める事項を記載した明細書及び 債務処理計画 に関する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4項 第1項の規定の適用を受けた個人が 対象資産 について行うべき 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 に規定する償却費の計算、その者が対象資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他対象資産に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

28条の3 (転廃業助成金等に係る課税の特例)

1項 事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「 法令の制定等 」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる個人(以下この条において「 廃止業者等 」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該 法令の制定等 があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「 転廃業助成金等 」という。)の交付を受けた場合(当該 転廃業助成金等 の交付の目的に応じ当該 廃止業者等 の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該転廃業助成金等のうち、その個人の有する当該事業に係る機械その他の 減価償却資産 の減価を補塡するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「 減価補塡金 」という。)の金額は、当該 減価補塡金 の交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額( 所得税法 第2条第1項第22号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の計算上、総収入金額に算入しない。

2項 廃止業者等 である個人が 転廃業助成金等 の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「 転廃業助成金 」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の12月31日までに政令で定める資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。又は改良(取壊し及び除去を含む。以下この条において同じ。)をしたときは、当該 転廃業助成金 の金額のうち当該資産の取得又は改良に要した金額に相当する金額は、同年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

3項 前項の規定は、同項の個人が交付を受けた 転廃業助成金等 のうち 転廃業助成金 の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年1月1日からその交付を受けた日後2年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年1月1日から政令で定める日までの期間)内に同項に規定する資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該転廃業助成金の金額」とあるのは「当該転廃業助成金の金額(その交付を受けた日の属する年分の所得税についてこの項の規定の適用を受けている場合には、この項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額を控除した金額)」と、「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額」と読み替えるものとする。

4項 廃止業者等 である個人がその交付を受けた 転廃業助成金等 のうちに 転廃業助成金 の金額がある場合において、当該転廃業助成金の金額のうち第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額以外の部分の金額があるときは、当該金額に相当する金額は、その交付を受けた日の属する年分の1時所得に係る収入金額とする。

5項 第1項及び第2項(第3項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定による各種所得の金額の計算及び第1項に規定する 減価償却資産 又は第2項に規定する資産の取得若しくは改良に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

6項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。

7項 第3項において準用する第2項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日から4月以内に 転廃業助成金等 の交付を受けた日の属する年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

1号 第3項において準用する第2項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該資産の取得又は改良に要した金額が第3項に規定する税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額に満たないとき当該資産の取得又は改良をした日

2号 第3項に規定する期間内に同項において準用する第2項に規定する資産の取得又は改良をしなかつた場合その期間を経過した日

8項 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、 修正申告書 の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正を行う。

9項 第7項の規定による 修正申告書 及び前項の更正に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 修正申告書 で第7項に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法 第20条 《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》 た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 修正申告書 で第7項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 租税特別措置法 第28条の3第7項 《7 第3項において準用する第2項の規定の…》 適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日から4月以内に転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「 期限内申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する 確定申告書 」と、同条第2項中「期限内申告書又は 期限後申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第28条の3第7項 《7 第3項において準用する第2項の規定の…》 適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日から4月以内に転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する確定申告書」とする。

3号 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 及び 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び更正には、適用しない。

10項 第3項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に同項において準用する第2項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該取得又は改良に要した金額が第3項に規定する税務署長の承認を受けた取得又は改良に要する金額の見積額に対して過大となつたときは、当該資産の取得又は改良をした日から4月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、 転廃業助成金等 の交付を受けた日の属する年分の所得税についての 更正の請求 をすることができる。

11項 個人が第2項(第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた場合には、第2項の規定の適用に係る同項の資産については、 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る 各号に掲げる規定は、適用しない。

12項 第1項又は第2項の規定の適用を受けた個人が第1項に規定する 減価償却資産 又は第2項の規定の適用に係る同項の資産について行うべき 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 に規定する償却費の計算、その者がこれらの資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他 転廃業助成金等 に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

28条の4 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

1項 個人が、他の者(当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等を含む。)から取得をした土地(国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、その年1月1日において所有期間が5年以下であるもの(その年中に取得をした 土地等 で政令で定めるものを含む。)の譲渡(地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の同号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(次項及び第3項第1号において「 賃借権の設定等 」という。及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合には、当該土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、同法第22条及び 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは 並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 土地等に係る事業所得等の金額 」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。

1号 土地等 に係る事業所得等の金額(第5項第2号の規定により読み替えられた 所得税法 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「 土地等に係る課税事業所得等の金額 」という。)の100分の40に相当する金額

2号 土地等 に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の110に相当する金額

2項 前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡( 賃借権の設定等 を含む。)をした 土地等 をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。

3項 第1項の規定は、次に掲げる 土地等 の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

1号 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する 土地等 の譲渡( 賃借権の設定等 を含む。以下この項において同じ。)で政令で定めるもの

2号 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第4号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。

3号 土地等 の譲渡で 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する収用交換等によるもの(当該収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。

4号 都市計画法 1968年法律第100号第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「 開発許可 」という。)を受けた個人( 開発許可 に基づく地位を承継した個人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの

当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。

当該譲渡に係る宅地の造成が当該 開発許可 の内容に適合していること。

当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。

5号 その宅地の造成につき 開発許可 を要しない場合において個人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの

当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の 認定 を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。

当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。

6号 個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の 認定 を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、第4号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。

7号 次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの

当該個人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が 開発許可 を受けたものである場合には、当該許可をした者)の 認定 を受けたもの

一団の宅地で、当該個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の 認定 を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。

8号 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業者である個人の行う 土地等 住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの

4項 第1項及び前項に定めるもののほか、同項第4号ハの公募の方法に関する事項その他第1項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税特別措置法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する 土地等 に係る事業所得等の金額(以下「 土地等に係る事業所得等の金額 」という。)」とする。

2号 所得税法 第44条の2第2項 《2 前項の場合において、同項の債務の免除…》 により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額第1号から第4号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する第70条 《純損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻し第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 土地等 に係る事業所得等の金額」とする。

3号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 及び 第165条の6 《非居住者に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する非居住者が各年において外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び 租税特別措置法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び 租税特別措置法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する 土地等 に係る課税事業所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条及び第165条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び 租税特別措置法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

4号 前3号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 第1項の規定は、個人が1998年1月1日から2026年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。

3節 給与所得及び退職所得等

29条の2 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)

1項 会社法(2005年法律第86号)第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。)により 新株予約権 政令で定めるものに限る。以下この項において「 新株予約権 」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「 付与決議 」という。)のあつた株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人(当該 付与決議 のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「 大口株主 」という。及び同日において当該株式会社の 大口株主 に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(以下この項及び次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第6項において「 取締役等 」という。)若しくは当該 取締役等 の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第6項において「 権利承継相続人 」という。又は当該株式会社若しくは当該法人の取締役、執行役及び使用人である個人以外の個人(大口株主及び大口株主の特別関係者を除き、 中小企業等経営強化法 第13条 《課税の特例 認定社外高度人材活用新事業…》 分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定め に規定する 認定 新規中小企業者等に該当する当該株式会社が同法第9条第2項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(当該新株予約権の行使の日以前に同項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に従つて行う同法第2条第8項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する同項に規定する社外高度人材(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従つて当該新株予約権を与えられる者に限る。以下この項において同じ。)で、当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の同法第8条第2項第2号に掲げる実施時期の開始の日(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更により新たに当該社外高度人材活用新事業分野開拓に従事することとなつた社外高度人材にあつては、当該変更について受けた同法第9条第1項の規定による認定の日。次項第2号において「 実施時期の開始等の日 」という。)から当該新株予約権の行使の日まで引き続き居住者である者に限る。以下この条において「特定従事者」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等又は当該特定従事者との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権(当該新株予約権に係る契約において、次に掲げる要件(当該新株予約権が当該取締役等に対して与えられたものである場合には、第1号から第6号までに掲げる要件)が定められているものに限る。以下この条において「 特定新株予約権 」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該 特定新株予約権 に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等若しくは 権利承継相続人 又は当該特定従事者(以下この項及び次項において「 権利者 」という。)が、当該特定新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に際し払い込むべき額(以下この項及び次項第3号において「 権利行使価額 」という。)(当該特定新株予約権に係る付与決議の日において、当該特定新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が5年未満のものである場合には当該 権利行使価額 を二で除して計算した金額とし、当該株式会社がその設立の日以後の期間が5年以上20年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には当該権利行使価額を三で除して計算した金額とする。以下この項(第3号を除く。及び次項第3号において同じ。)と当該 権利者 がその年において既にした当該特定新株予約権及び他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額との合計額が、12,010,000円を超えることとなる場合には、当該12,010,000円を超えることとなる特定新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。

1号 当該 新株予約権 の行使は、当該新株予約権に係る 付与決議 の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日(当該付与決議の日において当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が5年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には、当該付与決議の日後15年を経過する日)までの間に行わなければならないこと。

2号 当該 新株予約権 の行使に係る 権利行使価額 の年間の合計額が、12,010,000円を超えないこと。

3号 当該 新株予約権 の行使に係る一株当たりの 権利行使価額 は、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。

4号 当該 新株予約権 については、譲渡をしてはならないこととされていること。

5号 当該 新株予約権 の行使に係る株式の交付が当該交付のために 付与決議 がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものであること。

6号 当該 新株予約権 の行使により取得をする株式につき、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

当該行使に係る株式会社と 金融商品取引業者 又は 金融機関 で政令で定めるもの(以下この条において「 金融商品取引業者等 」という。)との間であらかじめ締結される 新株予約権 の行使により交付をされる当該株式会社の株式の 振替口座簿 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「 管理等信託 」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該 管理等信託 に係る契約が 権利者 の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第4項において「 営業所等 」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。

当該行使に係る株式会社と当該契約により当該 新株予約権 を与えられた者との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。ロにおいて同じ。)の管理に関する取決め(当該管理に係る契約が 権利者 の別に締結されるものであること、当該株式会社が、新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式につき帳簿を備え、権利者の別に、当該株式の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することによつて、当該株式を当該株式と同一銘柄の他の株式と区分して管理をすることその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社により管理がされること。

7号 当該契約により当該 新株予約権 を与えられた者は、当該契約を締結した日から当該新株予約権の行使の日までの間において国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この号及び第5項において同じ。)をする場合には、当該国外転出をする時までに当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社にその旨を通知しなければならないこと。

8号 当該契約により当該 新株予約権 を与えられた者に係る 中小企業等経営強化法 第9条第2項 《2 主務大臣は、前条第1項の認定に係る社…》 外高度人材活用新事業分野開拓計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行わ に規定する 認定 社外高度人材活用新事業分野開拓計画(次項第2号及び第4号において「 認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画 」という。)につき当該新株予約権の行使の日以前に同条第2項の規定による認定の取消しがあつた場合には、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社は、速やかに、その者にその旨を通知しなければならないこと。

2項 前項本文の規定は、 権利者 特定新株予約権 の行使をする際、次に掲げる要件(権利者が行使をする特定新株予約権が 取締役等 に対して与えられたものである場合には、第1号及び第3号に掲げる要件)を満たす場合に限り、適用する。

1号 当該 権利者 が、当該権利者(その者が 権利承継相続人 である場合には、その者の被相続人である 取締役等 )が当該 特定新株予約権 に係る 付与決議 の日において当該行使に係る株式会社の 大口株主 及び大口株主の特別関係者に該当しなかつたことを誓約する書面を当該株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をしたこと。

2号 当該 権利者 が、当該権利者に係る 認定 社外高度人材活用新事業分野開拓計画の 実施時期の開始等の日 から当該行使の日まで引き続き居住者であつたことを誓約する書面を当該行使に係る株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をしたこと。

3号 当該 権利者 が、当該 特定新株予約権 の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無(当該他の特定新株予約権の行使があつた場合には、当該行使に係る 権利行使価額 及びその行使年月日)その他財務省令で定める事項を記載した書面を当該行使に係る株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。次号において同じ。)をしたこと。

4号 当該行使に係る株式会社が、当該 権利者 に係る 認定 社外高度人材活用新事業分野開拓計画につき 中小企業等経営強化法 第9条第2項 《2 主務大臣は、前条第1項の認定に係る社…》 外高度人材活用新事業分野開拓計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行わ の規定による認定の取消しがなかつたことを確認し、当該権利者から提出を受けた前号の書面(電磁的方法により提供された当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)を含む。)に当該確認をした事実を記載し、又は記録したこと。

3項 前項第1号から第3号までの株式会社は、同項第1号から第3号までの書面の同項第1号から第3号までに規定する提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面(電磁的方法により提供されたこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。

4項 次に掲げる事由により、第1項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項及び次項において「 特例適用者 」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第1項第6号イに規定する取決めに従い 金融商品取引業者 等の 振替口座簿 に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の 営業所等 に保管の委託若しくは 管理等信託 がされているもの又は同号ロに規定する取決めに従い同号ロに規定する株式会社(当該株式会社を法人税法第2条第11号に規定する 被合併法人 とする合併により同項第6号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた当該合併に係る同条第12号に規定する 合併法人 その他の財務省令で定める法人を含む。以下この項及び第7項において同じ。)により管理がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合( 特例適用者 から相続(限定承認に係るものを除く。又は遺贈( 公益信託に関する法律 2024年法律第30号第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益信託 この法律の定めるところによりする受益者の定め受益者を定める方法の定めを含む。第4条第3項において同じ。のない信託であって、公益事務を行うことのみを に規定する公益信託の受託者に対するものであつてその信託財産とするためのもの及び包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式(特定従事者に対して与えられた 特定新株予約権 の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において「 取締役等の特定株式 」という。)の取得をした個人(以下この項において「 承継特例適用者 」という。)が、当該 取締役等 の特定株式を第1項第6号イに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をし、又は当該取締役等の特定株式を同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理をさせる場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第1号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、 第37条 《委員会による勧告等 委員会は、内閣総理…》 大臣が第29条第1項の勧告若しくは同条第3項の規定による命令又は第30条第1項若しくは第2項の規定による公益信託認可の取消しその他の措置をとる必要があると認めるときは、その旨を内閣総理大臣に勧告をする の十及び 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、 承継特例適用者 が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので、第1項第6号イに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされ、又は同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。

1号 当該 金融商品取引業者 等の 振替口座簿 への記載若しくは記録、保管の委託若しくは 管理等信託 又は第1項第6号ロに規定する株式会社による管理に係る契約の解約又は終了(同号イ又はロに規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了その他政令で定める終了を除く。

2号 贈与(法人に対するもの及び 公益信託 に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託(以下この号において「 公益信託 」という。)の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)を除く。又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの並びに公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。

3号 第1項第6号イ又はロに規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの( 所得税法 第59条第1項第2号 《次に掲げる事由により居住者の有する山林事…》 業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当 に規定する譲渡に該当するものを除く。

5項 特例適用者 が国外転出をする場合には、その国外転出の時に有する特定株式( 取締役等 の特定株式を除く。)のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額(以下この項において「 国外転出時価額 」という。)がその取得に要した金額として政令で定める金額を超えるもので政令で定めるもの(以下この項において「 特定従事者の特定株式 」という。)については、その国外転出の時に、権利行使時価額(当該 特定従事者の特定株式 国外転出時価額 と当該特例適用者が当該特定従事者の特定株式に係る 特定新株予約権 の行使をした日における当該特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項において同じ。)による譲渡があつたものと、当該特例適用者については、その国外転出の時に、当該権利行使時価額をもつて当該特定従事者の特定株式の数に相当する数の当該特定従事者の特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 の十及び 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

6項 付与決議 に基づく契約により 取締役等 若しくは 権利承継相続人 又は特定従事者に 特定新株予約権 を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書(以下この条において「 特定 新株予約権 の付与に関する調書 」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

7項 第1項第6号イ又はロに規定する取決めに従い、特定株式又は承継特定株式につき、 振替口座簿 への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは 管理等信託 を引き受けている 金融商品取引業者 又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は交付その他の異動状況に関する調書(以下この条において「 特定株式等の異動状況に関する調書 」という。)を、毎年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

8項 第1項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 の三及び 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第228条の2の規定の特例その他第1項、第4項及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 特定新株予約権 の付与に関する調書又は 特定株式等の異動状況に関する調書 の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定新株予約権の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは取得若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

10項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 特定新株予約権 の付与に関する調書又は 特定株式等の異動状況に関する調書 の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

11項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第9項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

12項 第9項及び第10項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

13項 前項に定めるもののほか、第10項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

29条の3 (勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)

1項 勤労者 財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づき1時金として支払を受ける同法第6条の2第2項に規定する財産形成給付金又は同法第6条の4第2項に規定する第1種財産形成基金給付金若しくは同条第3項に規定する第2種財産形成基金給付金(以下この条において「 財産形成給付金等 」という。)のうち、同法第6条の2第1項第6号又は同法第6条の3第2項第6号若しくは同条第3項第5号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける 財産形成給付金等 の額は、同法第6条の2第1項に規定する信託会社等又は同法第6条の3第2項に規定する信託会社等若しくは同条第3項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする1時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。

29条の4 (退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)

1項 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお同法第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第7条の規定により同条の未払賃金に係る債務で 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第30条第1項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。

4節 山林所得及び譲渡所得等 > 1款 山林所得の課税の特例

30条 (山林所得の概算経費控除)

1項 個人が、その年の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、 所得税法 第37条第2項 《2 山林につきその年分の事業所得の金額、…》 山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用償却費以外の費用 並びに第2編第2章第2節第4款及び第5款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)に第4項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額(その控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第70条第3項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額)とすることができる。

2項 前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。

1号 1953年中に包括遺贈により取得した山林

2号 1953年1月1日から1961年12月31日までの間に遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。又は贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第4号において同じ。)により取得した山林

3号 1962年1月1日から1965年3月31日までの間に遺贈又は贈与により取得した山林で旧 所得税法 1947年法律第27号第5条の2第3項 《3 外国の法令に基づいて設定された信託で…》 所得税法第13条第3項第2号に規定する退職年金等信託に類するもの同条第1項に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。がその信託財産に属する資産及び負債を有す の規定の適用を受けなかつたもの

4号 1965年4月1日から1972年12月31日までの間に相続(限定承認に係るものに限る。次号において同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。又は贈与により取得した山林で 所得税法 の一部を改正する法律(1973年法律第8号)による改正前の 所得税法 第59条第2項 《2 居住者が前項に規定する資産を個人に対…》 し同項第2号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合 の規定の適用を受けなかつたもの

5号 1973年1月1日以後に相続、遺贈( 公益信託 に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託(以下この号において「 公益信託 」という。)の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。及び包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。又は贈与(公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に限る。)により取得した山林

3項 第1項の規定は、 確定申告書 に、同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、適用しない。

4項 第1項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の15年前の年の翌年1月1日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費(同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除く。)を基礎として、財務省令で定める。

30条の2 (山林所得に係る森林計画特別控除)

1項 個人が、2012年から2026年までの各年において、その有する山林につき 森林法 1951年法律第249号第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象同法第12条第3項において準用する場合、 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 1996年法律第47号第8条 《森林経営計画の認定の特例 認定事業者が…》 認定事業計画の対象となっている森林であって森林法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域次条第2項において「公益的機能別施業森林区域」という。以外の区域内に存するものにつき同法第11条第1 の規定により読み替えて適用される場合及び同法第9条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第5項において同じ。)の 認定 を受けた同法第11条第1項に規定する 森林経営計画 同条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第9条第4項 《4 市町村の長は、認定森林所有者等が第1…》 項の規定による森林経営計画の変更の認定の請求をせず、又は請求したが当該認定を受けられなかった場合には、当該森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を取り消すことができる。 の規定による認定の取消しがあつたものを除く。第5項及び第8項において「 森林経営計画 」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合( 所得税法 第59条第1項第1号 《次に掲げる事由により居住者の有する山林事…》 業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当 の規定の適用がある場合及び 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 平成元年法律第71号第2条第2項第2号 《2 この法律において「森林の保健機能の増…》 進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。 1 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業 2 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公 に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する 所得税法 第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。

2項 前項に規定する森林計画特別控除額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(第2号に規定する必要経費の額を前条第1項の規定により算出する場合にあつては、第1号に掲げる金額)とする。

1号 前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の100分の二十(当該収入金額が20,010,000円を超える場合には、その超える部分の金額については、100分の十)に相当する金額

2号 前号に規定する収入金額の100分の50に相当する金額から 所得税法 第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 に規定する必要経費の額(前号に規定する費用を要したとき、又はその年において生じた前条第1項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を控除した残額

3項 第1項の規定は、 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

5項 森林経営計画 につき 森林法 第16条 《認定の取消し 市町村の長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第11条第5項の認定を取り消すことができる。 1 認定森林所有者等が、第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は 又は 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第9条第4項 《4 市町村の長は、認定森林所有者等が第1…》 項の規定による森林経営計画の変更の認定の請求をせず、又は請求したが当該認定を受けられなかった場合には、当該森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を取り消すことができる。 の規定による 認定 の取消しがあつた場合における第1項の規定の適用については、当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から4月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第1項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

6項 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による 修正申告書 の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正を行う。

7項 第5項の規定による 修正申告書 及び前項の更正に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 修正申告書 で第5項に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法 第20条 《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》 た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 修正申告書 で第5項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 租税特別措置法 第30条の2第5項 《5 森林経営計画につき森林法第16条又は…》 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定の取消しがあつた場合における第1項の規定の適用については、当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみな に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「 期限内申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する 確定申告書 」と、同条第2項中「期限内申告書又は 期限後申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第30条の2第5項 《5 森林経営計画につき森林法第16条又は…》 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定の取消しがあつた場合における第1項の規定の適用については、当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみな の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する確定申告書」とする。

3号 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 及び 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び更正には、適用しない。

8項 森林経営計画 につき第5項に規定する 認定 の取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。

2款 長期譲渡所得の課税の特例

31条 (長期譲渡所得の課税の特例)

1項 個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 までにおいて「 土地等 」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下同条までにおいて「 建物等 」という。)で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの( 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に から 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 の六まで及び 第37条の8 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する国有財産特別措置法1952年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及 において「 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け 」という。)を含む。以下 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 までにおいて同じ。)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第22条及び 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは 並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び 第31条の4 《長期譲渡所得の概算取得費控除 個人が1…》 952年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金 において「 長期譲渡所得の金額 」という。)に対し、 長期譲渡所得の金額 第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三までにおいて「 課税長期譲渡所得金額 」という。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2項 前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡をした 土地等 又は 建物等 をその取得(建設を含む。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。

3項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の二(優良住宅地の造成等のために 土地等 を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例又は 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する 長期譲渡所得の金額 以下「 長期譲渡所得の金額 」という。)」とする。

2号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額( 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額( 長期譲渡所得の金額 を除く。)」とする。

3号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 長期譲渡所得の金額 」とする。

4号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 及び 第165条の6 《非居住者に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する非居住者が各年において外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物長期譲渡所得の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する 課税長期譲渡所得金額 の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額に係る所得税額」と、同法第95条及び第165条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物長期譲渡所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

5号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

31条の2 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

1項 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する 土地等 でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡(次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)による譲渡所得については、前条第1項前段の規定により当該譲渡に係る 課税長期譲渡所得金額 に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

1号 課税長期譲渡所得金額 が20,010,000円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額

2号 課税長期譲渡所得金額 が20,010,000円を超える場合次に掲げる金額の合計額

2,010,000円

当該 課税長期譲渡所得金額 から20,010,000円を控除した金額の100分の15に相当する金額

2項 前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる 土地等 の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。

1号 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する 土地等 の譲渡で政令で定めるもの

2号 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。

2_2号 土地開発公社に対する次に掲げる 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの

被災市街地復興特別措置法 1995年法律第14号第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 の規定により都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 以下 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の二までにおいて「 被災市街地復興推進地域 」という。)内にある 土地等 同法による 被災市街地復興土地区画整理事業 以下 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の二までにおいて「 被災市街地復興土地区画整理事業 」という。

被災市街地復興特別措置法 第21条 《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》 第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該 に規定する住宅被災市町村の区域内にある 土地等 都市再開発法 1969年法律第38号)による第2種市街地再開発事業

3号 土地等 の譲渡で 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する収用交換等によるもの(前3号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。

4号 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業の施行者に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前各号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。

5号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)による防災街区整備事業の施行者に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第3号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。

6号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第3条第1項第1号 《都市計画法第7条第1項の市街化区域内にお…》 いては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針以下「防災街区整備方針」という。を定めることができる。 1 特に一体的か に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する 認定 建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。

7号 都市再生特別措置法 第25条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》 に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。 に規定する 認定 計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の 土地等 の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。

8号 国家戦略特別区域法 第11条第1項 《内閣総理大臣は、認定区域計画認定区域計画…》 の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。が第8条第8項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定第9条第1項の変更の認定を含む。第13条及び第24条の2第3項第1号を除き、以 に規定する 認定 区域計画に定められている同法第2条第2項に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)を行う者に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。

9号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第13条第1項 《都道府県知事は、前条第1項又は第2項の規…》 定により裁定申請を却下する場合を除き、裁定申請をした事業者が土地使用権等を取得することが当該裁定申請に係る事業を実施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地使用権等の取得 の規定により行われた 裁定 同法第10条第1項第1号に掲げる権利に係るものに限るものとし、同法第18条の規定により失効したものを除く。以下この号において「 裁定 」という。)に係る同法第10条第2項の裁定申請書(以下この号において「 裁定申請書 」という。)に記載された同項第2号の事業を行う当該裁定申請書に記載された同項第1号の事業者に対する次に掲げる 土地等 の譲渡(当該裁定後に行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第2号の二まで又は第4号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。

当該 裁定 申請書に記載された特定所有者不明土地( 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第10条第2項第5号 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする事業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業者の氏名又は名称及び住所 2 に規定する特定所有者不明土地をいう。以下この号において同じ。又は当該特定所有者不明土地の上に存する権利

当該 裁定 申請書に添付された 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第10条第3項第1号 《3 前項の裁定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画書 イ 事業により整備する施設の種類、位置、規模、構造及び利用条件 ロ 事業区域 ハ 事業区域内にある土地で特定所有者不明土地以外のもの に掲げる事業計画書の同号ハに掲げる計画に当該事業者が取得するものとして記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又は当該土地の上に存する権利(当該裁定申請書に記載された当該事業が当該特定所有者不明土地以外の土地をイに掲げる特定所有者不明土地と一体として使用する必要性が高い事業と認められないものとして政令で定める事業に該当する場合における当該記載がされたものを除く。

10号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 2002年法律第78号第15条第1項 《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》 所有法第63条第3項区分所有法第70条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、区分所有法第63条第5項区分所有法第70条第4項において準用す 若しくは 第64条第1項 《組合において、権利変換計画について総会の…》 議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 若しくは第3項の請求若しくは同法第56条第1項の申出に基づくマンション建替事業(同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する 土地等 の譲渡又は同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第7号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(第6号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。

11号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第124条第1項 《組合は、前条第1項の公告の日その日が第1…》 08条第10項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、第108条第10項において読み替えて準用する区分所有法第63条第5項に規定するマ の請求に基づく同法第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第113条に規定する 認定 買受計画に、同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第2条第1項第1号に規定するマンション(良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものに限る。)に関する事項、当該土地において整備される道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設に関する事項その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。以下この号において同じ。)を実施する者に対する 土地等 の譲渡又は当該マンション敷地売却事業に係る同法第141条第1項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第145条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づく当該マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション敷地売却事業の用に供されるもの

12号 建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内にある 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から第10号まで又は次号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。

13号 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この号において「 開発許可 」という。)を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(同法第44条又は 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 に規定する 開発許可 に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を承継した個人。第5項において同じ。又は法人(同法第44条又は 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人。第5項において同じ。)に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第9号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。

当該一団の宅地の面積が千平方メートル( 開発許可 を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。

当該一団の宅地の造成が当該 開発許可 の内容に適合して行われると認められるものであること。

14号 その宅地の造成につき 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第5項において同じ。又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する 分割承継法人 が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第5項において同じ。)に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第9号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。

当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。

都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。

当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の 認定 を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。

15号 一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第5項において同じ。又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する 分割承継法人 が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び同項において同じ。)に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第10号まで又は前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。

一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。

中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分( 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。

当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の 認定 を受けたものであること。

16号 住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する 土地等 土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第10号まで又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。

住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される 土地等 の面積が政令で定める要件を満たすものであること。

中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。

住宅又は中高層の耐火共同住宅が 建築基準法 1950年法律第201号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。

3項 第1項の規定は、個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する 土地等 でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第5項において「 予定期間 」という。)内に前項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第8項において同じ。)に該当するときについて準用する。この場合において、第1項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。

4項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、その有する 土地等 につき、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四まで、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ から 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の三まで、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の六まで又は 第37条の8 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する国有財産特別措置法1952年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及 の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

5項 第3項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る 土地等 の買取りをした第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が 予定期間 内に同項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第3項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。

6項 第3項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、納税地の所轄税務署長に対し、財務省令で定めるところにより、当該書類を提出しなければならない。

7項 第3項の規定の適用を受けた 土地等 の譲渡の全部又は一部が、 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第3項に規定する 予定期間 内に第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第3項、第5項及び次項から第10項までの規定の適用については、第3項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

8項 第3項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する 予定期間 内に第2項第13号から第16号までに掲げる 土地等 の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から4月以内に第3項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しないこととなつた譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

9項 前項の場合において、 修正申告書 の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正を行う。

10項 第8項の規定による 修正申告書 及び前項の更正に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 修正申告書 で第8項に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法 第20条 《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》 た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 修正申告書 で第8項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 租税特別措置法 第31条の2第8項 《8 第3項の規定の適用を受けた者は、同項…》 の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する予定期間内に第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から4月以内に第3項の規定 に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「 期限内申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する 確定申告書 」と、同条第2項中「期限内申告書又は 期限後申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第31条の2第8項 《8 第3項の規定の適用を受けた者は、同項…》 の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する予定期間内に第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から4月以内に第3項の規定 の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する確定申告書」とする。

3号 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 及び 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び更正には、適用しない。

31条の3 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

1項 個人が、その有する 土地等 又は 建物等 でその年1月1日において 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び 所得税法 第58条 《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 …》 居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換 の規定又は前条、 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に から 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に の三まで、 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 の三、 第36条 《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》 算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は の二、 第36条 《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》 算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は の五、 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 の四、 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 の五(同条第6項を除く。)、 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 の六若しくは 第37条の8 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する国有財産特別措置法1952年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及 の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 前段の規定により当該譲渡に係る 課税長期譲渡所得金額 に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

1号 課税長期譲渡所得金額 が60,010,000円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額

2号 課税長期譲渡所得金額 が60,010,000円を超える場合次に掲げる金額の合計額

6,010,000円

当該 課税長期譲渡所得金額 から60,010,000円を控除した金額の100分の15に相当する金額

2項 前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は 土地等 をいう。

1号 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの

2号 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。

3号 前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている 土地等

4号 当該個人の第1号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が10年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた 土地等 当該災害があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。

3項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

31条の4 (長期譲渡所得の概算取得費控除)

1項 個人が1952年12月31日以前から引き続き所有していた 土地等 又は 建物等 を譲渡した場合における 長期譲渡所得の金額 の計算上収入金額から控除する取得費は、 所得税法 第38条 《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費 …》 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経 及び 第61条 《1952年12月31日以前に取得した資産…》 の取得費等 山林所得の基因となる山林が1952年12月31日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の1953年1月1日におけ の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。

1号 その 土地等 の取得に要した金額と改良費の額との合計額

2号 その 建物等 の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき 所得税法 第38条第2項 《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》 使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各 の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額

2項 第30条第2項 《2 退職所得の金額は、その年中の退職手当…》 等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項本文中「山林」とあるのは「 第31条の4第1項 《個人が1952年12月31日以前から引き…》 続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額と に規定する 土地等 又は 建物等 ࿸以下この項において「土地建物等」という。)」と、同項ただし書中「山林」とあるのは「土地建物等」と読み替えるものとする。

3款 短期譲渡所得の課税の特例

32条 (短期譲渡所得の課税の特例)

1項 個人が、その有する 土地等 又は 建物等 で、その年1月1日において 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が5年以下であるもの(その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の 並びに 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する 長期譲渡所得の金額 の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「 短期譲渡所得の金額 」という。)に対し、課税短期譲渡所得金額( 短期譲渡所得の金額 第4項において準用する 第31条第3項第3号 《3 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所 の規定により読み替えられた同法第72条から 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の30に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2項 前項の規定は、個人が、その有する資産が主として 土地等 である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「 株式等 」という。)の譲渡で、その年1月1日において前項に規定する所有期間が5年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める 株式等 の譲渡による所得に該当するときについて準用する。

1号 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社であつて 第67条の14第1項第1号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資

2号 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人であつて、 第67条の15第1項第1号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ロ(1又は2)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第14項に規定する投資口

3号 法人課税信託 のうち特定目的信託であつて、 第68条の3の2第1項第1号 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権

4号 法人課税信託 のうち法人税法第2条第29号の二ニに掲げる投資信託であつて、 第68条の3の3第1項第1号 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権

3項 第28条の4第3項第1号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ から第3号までに掲げる 土地等 の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。

4項 第31条第3項 《3 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所 の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の二(優良住宅地の造成等のために 土地等 を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例又は 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 又は第2項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「 長期譲渡所得の金額 」とあるのは「 短期譲渡所得の金額 」と、同項第2号中「 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第2項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第3号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第4号中「 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 」とあるのは「 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 又は第2項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「 課税長期譲渡所得金額 」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。

4款 収用等の場合の譲渡所得の特別控除等

33条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

1項 個人の有する資産( 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 棚卸資産 その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び 第33条の4 《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 …》 個人の有する資産で第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規 において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第1項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四までにおいて「 収用等 」という。)のあつた日の属する年の12月31日までに当該 収用等 により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「 代替資産 」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該 代替資産 に係る取得に要した金額(以下 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の八までにおいて「 取得価額 」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第3号の清算金を同号の 土地等 とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該 取得価額 を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の二又は 第31条の3 《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の…》 課税の特例 個人が、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で の規定により適用される場合を含む。 第33条の4第1項第1号 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の第34条第1項第1号 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項第1号 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項第1号 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項第1号 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の 及び 第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて を除き、以下 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の八までにおいて同じ。)若しくは前条又は同法第32条若しくは 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の規定を適用することができる。

1号 資産が 土地収用法 1951年法律第219号)、 河川法 1964年法律第167号)、 都市計画法 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 1958年法律第98号)、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 1964年法律第145号)、 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号)、 都市再開発法 新都市基盤整備法 1972年法律第86号)、 流通業務市街地の整備に関する法律 1966年法律第110号)、 水防法 1949年法律第193号)、 土地改良法 1949年法律第195号)、 森林法 道路法 1952年法律第180号)、 住宅地区改良法 1960年法律第84号)、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 その他政令で定めるその他の法令(以下次条までにおいて「 土地収用法 」という。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。

2号 資産について買取りの申出を拒むときは 土地収用法 の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

3号 土地又は土地の上に存する権利(以下 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の三までにおいて「 土地等 」という。)につき 土地区画整理法 による土地区画整理事業、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号。以下 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の二までにおいて「 大都市地域住宅等供給促進法 」という。)による住宅街区整備事業、 新都市基盤整備法 による土地整理又は 土地改良法 による土地改良事業が施行された場合において、当該 土地等 に係る換地処分により 土地区画整理法 第94条 《清算金 換地又は換地について権利処分の…》 制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存 大都市地域住宅等供給促進法 第82条第1項 《土地区画整理法第88条、第89条、第90…》 条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。 及び 新都市基盤整備法 第37条 《清算金 第34条の規定により根幹公共施…》 設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地以外の宅地の換地に伴う清算については、土地区画整理法第94条前段の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による清算金( 土地区画整理法 第90条 《所有者の同意により換地を定めない場合 …》 宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。 この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権同項及び 新都市基盤整備法 第36条 《換地計画を定める場合の基準 換地計画を…》 定めるに当たつては、土地区画整理法第90条から第92条まで並びに第95条第1項、第2項及び第4項から第7項までの規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項又は 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 の規定により大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。又は 土地改良法 第54条の2第4項 《4 第53条第2項又は第53条の2の2第…》 2項第53条の3第3項及び第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。の規定による換地計画において定められた清算金は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において確定する。同法第89条の2第10項、 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの 及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの 及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

3_2号 資産につき 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第91条の規定による補償金(同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は同法第111条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第71条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

3_3号 資産につき 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第226条の規定による補償金(同法第212条第3項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第203条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

3_4号 土地等 都市計画法 第52条の4第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。 ただし、当該土地が他人の権利の目的となつていると同法第57条の五及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第285条 《土地の買取請求についての都市計画法の準用…》 都市計画法第52条の4第1項から第3項までの規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地の当該施行予定者に対する買取請求について準用する。 において準用する場合を含む。又は 都市計画法 第56条第1項 《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》 地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合( 第34条第2項第2号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 及び第2号の2に掲げる場合に該当する場合を除く。

3_5号 土地区画整理法 による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する 減価補償金 次号において「 減価補償金 」という。)を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)内の 土地等 が買い取られ、対価を取得するとき。

3_6号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が 被災市街地復興推進地域 において施行する 被災市街地復興土地区画整理事業 減価補償金 を交付すべきこととなるものの施行区域内にある 土地等 について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。

3_7号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が 被災市街地復興特別措置法 第21条 《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》 第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該 に規定する住宅被災市町村の区域において施行する 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業の施行区域( 都市計画法 第12条第2項 《2 市街地開発事業については、都市計画に…》 、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある 土地等 について、当該第2種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(第2号又は次条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。

4号 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため 土地等 が買い取られ、対価を取得する場合

5号 資産が 土地収用法 の規定により収用された場合(第2号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

6号 資産に関して有する権利で 都市再開発法 に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第87条の規定により消滅し、同法第91条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。

6_2号 資産に関して有する権利で 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第221条の規定により消滅し、同法第226条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。

7号 国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは 土地収用法 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う 公有水面埋立法 1921年法律第57号)の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合

8号 前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、 建築基準法 第11条第1項 《特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設…》 又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。が公益上著しく支障があると認める場 若しくは 漁業法 1949年法律第267号第93条第1項 《漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底…》 電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合

2項 前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該個人が、 収用等 のあつた日の属する年の前年中(当該収用等により当該個人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日以後の期間に限る。)に 代替資産 となるべき資産の取得をしたとき(当該代替資産となるべき資産が 土地等 である場合において、工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情があるときは、政令で定める期間内に取得をしたとき)について準用する。この場合において、同項中「その選択により」とあるのは、「その選択により、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得 指定期間 収用等 のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に 代替資産 の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年1月1日から政令で定める日までの期間)をいう。)内に代替資産の取得をする見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「の額࿸」とあるのは「の額(第3項に規定する収用等のあつた日の属する年において当該補償金、対価若しくは清算金の額の一部に相当する金額をもつて同項に規定する代替資産の取得をした場合又は同項に規定する収用等に係る次項に規定する前年中に同項に規定する代替資産となるべき資産の取得をした場合には、これらの資産の 取得価額 を控除した金額。以下この項において同じ。)(」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

4項 個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する 土地等 、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権、第4号の場合にあつては同号に規定する権利(第2号から第4号までに規定する補償金がこれらの資産の価額の一部を補償するものである場合には、これらの資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、 収用等 による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第1号、第2号若しくは第4号に規定する補償金若しくは対価の額又は第3号に規定する補償金の額をもつて、第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。

1号 土地等 土地収用法 の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは 土地収用法 等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該土地等を使用させることが 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

2号 土地等 が第1項第1号から第3号の三までの規定、前号の規定若しくは次条第1項第2号若しくは 第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、 土地収用法 の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は第1項第8号に規定する法令の規定若しくは 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 2000年法律第87号第11条 《使用の認可に関する処分を行う機関 事業…》 が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が事業者である事業 2 事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(当該配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を含む。以下この号及び次号並びに次条第1項第1号において同じ。)の対価又はこれらの資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

3号 土地等 第33条の3第9項 《9 個人が、その有する土地等所得税法第2…》 条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合におい の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産が 土地区画整理法 第77条 《建築物等の移転及び除却 施行者は、第9…》 8条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益すること の規定により除却される場合において、当該資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対して、同法第78条第1項の規定による補償金を取得するとき。

4号 配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される 土地等 が第1項第1号、第2号、第3号の二若しくは第3号の3の規定若しくは第1号の規定に該当することとなつたことに伴い当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価値が減少した場合又は配偶者居住権の目的となつている建物が同項第1号、第2号若しくは第5号の規定に該当することとなつたことに伴い当該建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅した場合において、これらの権利の対価又はこれらの権利の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(第2号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

5項 第1項第1号、第5号、第7号又は第8号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の 収用等 の対価たる金額をいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。

6項 第1項から第3項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添付がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び財務省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。

7項 前項に規定する 確定申告書 を提出する者は、政令で定めるところにより、 代替資産 の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

8項 個人が、 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、 代替資産 の第3項に規定する取得 指定期間 内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び 第33条の5 《収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の…》 更正の請求、修正申告等 第33条第3項第33条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定め の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

33条の2 (交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

1項 個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下この款において「 補償金等 」という。)を取得した場合を含む。)には、その者については、その選択により、当該各号に規定する収用、買取り又は交換(以下この款において「 交換処分等 」という。)により譲渡した資産(当該各号に規定する資産とともに 補償金等 を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の四、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 若しくは 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 又は 所得税法 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第32条 《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》 譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に 若しくは 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 の規定を適用することができる。

1号 資産につき 土地収用法 の規定による収用があつた場合(前条第1項第2号又は第4号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産又は当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産として政令で定めるものを取得するとき。

2号 土地等 につき 土地改良法 による土地改良事業又は 農業振興地域の整備に関する法律 第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。

2項 前条第1項から第4項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに 補償金等 を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて 代替資産 の取得をしたとき、若しくは取得をする見込みであるとき、又は代替資産となるべき資産の取得をしたときについて準用する。この場合において、同条第1項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。

3項 前条第5項及び第6項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

4項 前条第7項の規定は、前項において準用する同条第6項に規定する 確定申告書 を提出する者について準用する。この場合において、同条第7項中「 代替資産 」とあるのは、「 交換処分等 により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。

5項 前条第8項の規定は、第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第8項中「第3項」とあるのは、「次条第2項において準用する第3項」と読み替えるものとする。

33条の3 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

1項 個人が、その有する 土地等 につき 土地区画整理法 による土地区画整理事業、 新都市基盤整備法 による土地整理、 土地改良法 による土地改良事業又は 大都市地域住宅等供給促進法 による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は 土地区画整理法 第93条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、第91条第1項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地又は前条第1項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地若しくはその 、第2項、第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の四、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 若しくは 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 又は 所得税法 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に 若しくは 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合又は 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第16条第1項 《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》 掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と 、高齢者、 障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律(2006年法律第91号)第39条第1項、 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号第19条第1項 《低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号…》 イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。であっ 、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項若しくは 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号第28条第1項 《土地区画整理法第3条第4項又は第3条の2…》 の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設公共施設を除く。の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合にお の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

2項 個人が、その有する資産につき 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得したとき、又はその有する資産が同法による第2種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において同法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したときは、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の四、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 若しくは 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 又は 所得税法 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に 若しくは 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 の規定の適用については、当該権利変換又は買取り若しくは収用により譲渡した資産(当該給付を受ける権利とともに 補償金等 を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。次項及び次条第1項において「 旧資産 」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。

3項 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利( 都市再開発法 第110条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第73条第2項から第4項まで、第75条から第77条まで、第77条の2 又は 第110条の2第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7 の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、 第33条 《特別の議決 特別決議事項第30条第1号…》 及び第3号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項をいう。以下同じ。は、総組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、施行地区内の宅 の六、 第36条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあつては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年をこえない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 第24条第2項及び第26条 の四、 第37条 《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、定…》 款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第33条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地 の三、 第37条 《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、定…》 款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第33条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地 の六及び 第37条の8第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた者の交換取…》 得資産について、当該交換取得資産を取得した日以後その譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項において同じ。、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得 において同じ。)、遺贈(法人に対するもの並びに 公益信託 に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託(以下この項において「 公益信託 」という。)の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の四、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の六及び 第37条の8第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた者の交換取…》 得資産について、当該交換取得資産を取得した日以後その譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項において同じ。、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得 において同じ。)若しくは贈与(法人に対するもの及び公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に限る。以下この条、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の四、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の六及び 第37条の8第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた者の交換取…》 得資産について、当該交換取得資産を取得した日以後その譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項において同じ。、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得 において同じ。)があつたとき、又は前項に規定する建築施設の部分( 都市再開発法 第118条の25の3第1項 《施行者は、施設建築物の建築並びに施設建築…》 敷地及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者第118条の十八又は次項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷 の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第118条の5第1項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第118条の12第1項又は第118条の19第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第118条の12第1項若しくは第118条の19第1項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において 旧資産 の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は 収用等 による譲渡があつたものとみなして 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の四、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 若しくは 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に 又は 所得税法 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金第40条 《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入…》 次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる 若しくは 第59条 《贈与等の場合の譲渡所得等の特例 次に掲…》 げる事由により居住者の有する山林事業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生 の規定を適用し、前項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分( 都市再開発法 第110条の2第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7 の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権又は前項に規定する給付を受ける権利につき 都市再開発法 第104条第1項 《前条第1項の規定により確定した施設建築敷…》 地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は第118条の二十四(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の規定を適用する。

4項 個人が、その有する資産につき 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得したときは、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の四、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 若しくは 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 又は 所得税法 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に 若しくは 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項及び次条第1項において「 防災 旧資産 」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。

5項 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 又は 第257条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第205条第2項から第4項まで、第207条第1項、第3項及び第4項 の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において 防災旧資産 の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして 第28条 《居住安定計画の認定の取消し 市町村長は…》 、前条ただし書に規定する場合以外の場合において、認定所有者が同条の規定による命令に違反したときは、居住安定計画の認定を取り消すことができる。 2 第17条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをし の四、 第31条 《特定防災街区整備地区に関する都市計画 …》 密集市街地内の土地の区域については、当該区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保並びに当該区域における土地の合理的かつ健全な利用を図るため、都市計画に、特定防災街区整備地区を定めることが 若しくは 第32条 《防災街区整備地区計画 次に掲げる条件に…》 該当する密集市街地内の土地の区域で、当該区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該区域の各街区を防災街区として一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められるもの 又は 所得税法 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金第40条 《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入…》 次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる 若しくは 第59条 《贈与等の場合の譲渡所得等の特例 次に掲…》 げる事由により居住者の有する山林事業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生 の規定を適用し、前項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第248条第1項 《前条第1項の規定により確定した防災施設建…》 築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれらの権利を取得した者がこれらに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき 収用等 による譲渡があつたものとみなして 第33条 《行為の届出等 防災街区整備地区計画の区…》 域地区防災施設の区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形 の規定を適用する。

6項 個人が、その有する資産(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第7号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第19号に規定する敷地利用権をいう。)を取得したときは、 第28条 《総会の招集 理事長は、毎事業年度一回通…》 常総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。 3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由 の四、 第31条 《総代会 組合員の数が50人を超える組合…》 は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。 2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。 ただし 若しくは 第32条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、3年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 第21条第2項及び第23条 又は 所得税法 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に 若しくは 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項において「 変換前資産 」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。

7項 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において 変換前資産 の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして 第28条 《給与所得 給与所得とは、俸給、給料、賃…》 金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3 前項 の四、 第31条 《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》 時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済 若しくは 第32条 《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》 譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を 又は 所得税法 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金第40条 《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入…》 次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる 若しくは 第59条 《贈与等の場合の譲渡所得等の特例 次に掲…》 げる事由により居住者の有する山林事業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生 の規定を適用し、当該施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につき マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第85条 《清算 前条の規定により確定した施行再建…》 マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において変換前資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があつたものとみなして 第28条 《総会の招集 理事長は、毎事業年度一回通…》 常総会を招集しなければならない。 2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。 3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由 の四、 第31条 《総代会 組合員の数が50人を超える組合…》 は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。 2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。 ただし 若しくは 第32条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、3年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 第21条第2項及び第23条 又は 所得税法 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に 若しくは 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 の規定を適用する。

8項 個人が、その有する資産につき マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する敷地分割事業が実施された場合において、当該資産に係る同法の敷地権利変換により同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分、同項第5号に規定する非除却敷地持分等又は同項第8号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分を取得したときは、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の四、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 若しくは 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 又は 所得税法 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に 若しくは 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 の規定の適用については、当該敷地権利変換により譲渡した資産(当該資産につき マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第205条 《清算 除却敷地持分、非除却敷地持分等又…》 は敷地分割後の団地共用部分の共有持分の価額とこれらを与えられた者がこれらに対応する権利として有していた分割実施敷地持分又は敷地分割前の団地共用部分の共有持分の価額とに差額があるときは、組合は、その差額 の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた場合には、当該譲渡した資産のうち当該差額に相当する金額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

9項 個人が、その有する 土地等 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 棚卸資産 その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で 被災市街地復興推進地域 内にあるものにつき 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された 被災市街地復興特別措置法 第15条第1項 《施行者土地区画整理法第3条第4項若しくは…》 第5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者に限る。以下この条から第17条までにおいて同じ。は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第90条の規定による に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等(以下この項、次項及び 第33条の6第1項第4号 《第33条、第33条の2第1項若しくは第2…》 又は第33条の3の規定の適用を受けた者前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条第33条の2第2項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けな において「 代替住宅等 」という。)を取得したときは、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 若しくは 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 又は 所得税法 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に の規定の適用については、当該換地処分により譲渡した土地等( 代替住宅等 とともに清算金を取得した場合又は 被災市街地復興特別措置法 第17条第1項 《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》 、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで の規定により保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

10項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、 被災市街地復興土地区画整理事業 の施行者から交付を受けた 土地等 に係る換地処分により 代替住宅等 を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

11項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第9項の規定を適用することができる。

12項 第9項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による 土地等 の譲渡については、第1項の規定は、適用しない。

13項 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で 被災市街地復興推進地域 内にあるものにつき 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により 土地等 及びその土地等の上に建設された 被災市街地復興特別措置法 第15条第1項 《施行者土地区画整理法第3条第4項若しくは…》 第5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者に限る。以下この条から第17条までにおいて同じ。は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第90条の規定による に規定する住宅又は同条第2項に規定する住宅等を取得したときにおける第1項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第9項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は第1項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。

33条の4 (収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)

1項 個人の有する資産で 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 各号又は 第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合( 第33条第4項 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の の規定により同項第1号に規定する 土地等 、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権又は同項第4号に規定する権利につき 収用等 による譲渡があつたものとみなされた場合、前条第3項の規定により 旧資産 又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び同条第5項の規定により 防災旧資産 のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなつた資産のいずれについても 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に 又は 第33条の2 《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場 の規定の適用を受けないとき(同条の規定の適用を受けず、かつ、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の規定の適用を受けた場合において、次条第1項の規定による 修正申告書 を提出したことにより 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用等又は 交換処分等 以下この款において「 収用交換等 」という。)による譲渡に対する 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 若しくは 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 又は 所得税法 第32条 《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》 譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を 若しくは 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第31条第1項 《次に掲げる1時金は、この法律の規定の適用…》 については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法1962年法律第152 中「 長期譲渡所得の金額 ࿸」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から50,010,000円(長期譲渡所得の金額のうち 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が50,010,000円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

2号 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 中「 短期譲渡所得の金額 ࿸」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から50,010,000円(短期譲渡所得の金額のうち 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が50,010,000円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

3号 所得税法 第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から50,010,000円(当該残額に相当する金額が50,010,000円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。

4号 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から50,010,000円(当該残額に相当する金額が50,010,000円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。

2項 前項の場合において、当該個人のその年中の 収用交換等 による資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて50,010,000円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。

3項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。

1号 第1項に規定する資産の 収用交換等 による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「 買取り等 」という。)の申出をする者(以下この条において「 公共事業施行者 」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から6月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、 土地収用法 第15条の7第1項 《第15条の2第1項本文に規定する場合にお…》 いて、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁以下単に「仲 の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は 農地法 1952年法律第229号第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 若しくは 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第6号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合当該資産

2号 1の 収用交換等 に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産

3号 第1項に規定する資産の 収用交換等 による譲渡が当該資産につき最初に 買取り等 の申出を受けた者以外の者からされた場合(当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。)当該資産

4項 第1項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の 確定申告書 を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の 修正申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき 公共事業施行者 から交付を受けた前項の 買取り等 の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、 確定申告書 若しくは第1項の 修正申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

6項 公共事業施行者 は、財務省令で定めるところにより、第3項の 買取り等 の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7項 所得税法 第132条第1項 《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》 の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第1項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第136条の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。

33条の5 (収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等)

1項 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を 第33条の2第2項 《2 前条第1項から第4項までの規定は、個…》 人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該 収用交換等 のあつた日の属する年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

1号 代替資産 の取得をした場合において、当該資産の 取得価額 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に満たないとき当該資産の取得をした日

2号 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する取得 指定期間 内に 代替資産 の取得をしなかつた場合当該取得指定期間を経過した日

2項 前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、 修正申告書 の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正を行う。

3項 第1項の規定による 修正申告書 及び前項の更正に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 修正申告書 で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法 第20条 《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》 た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 修正申告書 で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 租税特別措置法 第33条の5第1項 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「 期限内申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する 確定申告書 」と、同条第2項中「期限内申告書又は 期限後申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第33条の5第1項 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する確定申告書」とする。

3号 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 及び 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び更正には、適用しない。

4項 第33条第3項 《3 保税地域からの引取りに係る消費税等で…》 賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等又は国際観光旅客税法第17条第1項国外事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第68条第3項若 の規定の適用を受けた者は、同項に規定する取得 指定期間 内に 代替資産 の取得をした場合において、その 取得価額 が同項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過大となつたときは、当該代替資産の取得をした日から4月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その 収用交換等 のあつた日の属する年分の所得税についての 更正の請求 をすることができる。

33条の6 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)

1項 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 若しくは第2項又は 第33条の3 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行され の規定の適用を受けた者(前条第1項の規定による 修正申告書 を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に 第33条の2第2項 《2 前条第1項から第4項までの規定は、個…》 人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が 代替資産 又は 交換処分等 、換地処分若しくは権利変換( 都市再開発法 第88条第2項 《2 施設建築物の一部は、権利変換計画にお…》 いて、これとあわせて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。 の規定による施設建築物の一部若しくは同条第5項の規定による施設建築物の一部についての借家権若しくは同法第110条第3項若しくは第110条の2第4項の規定による同法第110条第2項(同法第110条の2第2項において準用する場合を含む。)の施設建築物に関する権利、同法第118条の11第1項(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第222条第2項 《2 防災施設建築物の一部は、権利変換計画…》 において、これと併せて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。 の規定による防災施設建築物の一部若しくは同条第5項の規定による防災施設建築物の一部についての借家権若しくは同法第255条第4項若しくは第257条第3項の規定による同法第255条第2項(同法第257条第2項において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又は マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第71条第2項 《2 施行再建マンションの区分所有権は、第…》 81条の建築工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、新たに施行再建マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。 の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)若しくは同条第3項の規定による施行再建マンションの部分についての借家権の取得を含む。第3号において同じ。)により取得した資産(以下この条において「 代替資産等 」という。)について 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 若しくは第2項又は 第33条の3 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行され の規定の適用を受けた資産(以下この項において「 譲渡資産 」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、 譲渡資産 取得価額 並びに設備費及び改良費の額の合計額( 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の四、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五及び 第37条の6 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 個人の有する土地又は土地の上に存する権利所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等 において「 取得価額等 」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。

1号 譲渡資産 に係る 収用交換等 による譲渡に関して 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する費用がある場合当該費用に相当する金額

2号 代替資産 取得価額 が、 譲渡資産 に係る 補償金等 の額(当該資産の 収用交換等 による譲渡に要した費用がある場合には、 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する政令で定める金額を控除した金額)を超える場合又は同条第3項( 第33条の2第2項 《2 前条第1項から第4項までの規定は、個…》 人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代 において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する取得価額の見積額(当該補償金等の額以下のものに限る。)を超える場合(前条第4項の規定による 更正の請求 をした場合を除く。)その超える金額

3号 交換処分等 、換地処分又は権利変換により取得した資産の価額が 譲渡資産 の価額を超え、かつ、その差額に相当する金額を交換処分等、換地処分又は権利変換に際して支出した場合その支出した金額

4号 代替住宅等 を取得するために要した経費の額がある場合当該経費の額

2項 個人が 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 若しくは第2項又は 第33条の3第2項 《2 個人が、その有する資産につき都市再開…》 発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有 、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、 代替資産 等については、 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号に掲げる規定は、適用しない。

5款 特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除

34条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

1項 個人の有する土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「 土地等 」という。)が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた 土地等 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 又は 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 又は 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 中「 長期譲渡所得の金額 ࿸」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から20,010,000円(長期譲渡所得の金額のうち 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 の規定に該当する 土地等 の譲渡に係る部分の金額が20,010,000円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 の規定の適用を受ける場合には20,010,000円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。

2号 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 中「 短期譲渡所得の金額 ࿸」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から20,010,000円(短期譲渡所得の金額のうち 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 の規定に該当する 土地等 の譲渡に係る部分の金額が20,010,000円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

2項 前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。

1号 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が 土地区画整理法 による土地区画整理事業、 大都市地域住宅等供給促進法 による住宅街区整備事業、 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合( 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の4から第3号の六までの規定の適用がある場合を除く。

2号 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業の 都市計画法 第56条第1項 《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》 地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ に規定する事業予定地内の 土地等 が、同項の規定に基づいて、当該第1種市街地再開発事業を行う 都市再開発法 第11条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することがで の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合

2_2号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業の 都市計画法 第56条第1項 《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》 地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ に規定する事業予定地内の 土地等 が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第136条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立する の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合

3号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 1966年法律第1号第12条第1項 《府県は、特別保存地区内の土地で歴史的風土…》 の保存上必要があると認めるものについて、当該土地の所有者から第9条第1項の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を府県において買い入れるべき旨の申出が 都市緑地法 1973年法律第72号第17条第1項 《都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で…》 当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた 若しくは第3項、 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 1978年法律第26号第8条第1項 《特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特…》 別地区内の土地の所有者から第5条第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による用益の制限のため当該土地の利用に著しい支障をきたすこととなることにより当該土地を特定空港の設置者において買い入れ 航空法 1952年法律第231号第49条第4項 《4 前項の物件又はこれが存する土地の所有…》 者は、同項の物件の除去によつて、その物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求めることができる。同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)、 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 1974年法律第101号第5条第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、第2…》 種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 又は 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 1967年法律第110号第9条第2項 《2 特定飛行場の設置者は、政令で定めると…》 ころにより、第2種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合

3_2号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第13条第1項 《府県は、前条第1項の申出があつた場合にお…》 いて、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該府県における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところに に規定する対象土地が同条第4項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。

3_3号 都市緑地法 第17条の2第1項 《都道府県等は、前条第1項の申出があつた場…》 合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該都道府県等における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定 に規定する対象土地が同条第4項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。

4号 文化財保護法 1950年法律第214号第27条第1項 《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》 のを重要文化財に指定することができる。 の規定により重要文化財として指定された土地、同法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、 自然公園法 1957年法律第161号第20条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。 の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は 自然環境保全法 1972年法律第85号第25条第1項 《環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全…》 計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。 の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第21条第6号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。又は 文化財保護法 第192条の2第1項 《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》 ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として に規定する文化財保存活用支援団体に買い取られる場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、当該文化財保存活用支援団体が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)を含むものとし、 第33条第1項第2号 《重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しく…》 はきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から10日以内に文化庁長 の規定の適用がある場合を除く。

5号 森林法 第25条 《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》 うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上 若しくは 第25条の2 《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》 3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事 の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第3項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合

6号 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 1972年法律第132号第3条第1項 《市町村は、集団移転促進事業を実施しようと…》 するときは、集団移転促進事業の実施に関する計画以下「集団移転促進事業計画」という。を定めなければならない。 この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第2条第1項に規定する移転 促進区域 内にある同法第3条第2項第6号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合( 第33条第1項第2号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の規定の適用がある場合を除く。

7号 農業経営基盤強化促進法 第4条第1項第1号 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 に規定する農用地で同法第22条の4第1項に規定する区域内にあるものが、同条第2項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構に買い取られる場合(当該農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。

3項 個人の有する 土地等 につき、1の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第1項の規定は、適用しない。

4項 第1項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の 確定申告書 を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第2項各号の買取りをする者から交付を受けた第1項の 土地等 の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

6項 第2項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、第1項の 土地等 の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

34条の2 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

1項 個人の有する 土地等 が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等( 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 又は 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 又は 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 中「 長期譲渡所得の金額 ࿸」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から15,010,000円(長期譲渡所得の金額のうち 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 の規定に該当する 土地等 の譲渡に係る部分の金額が15,010,000円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 の規定の適用を受ける場合には15,010,000円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。

2号 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 中「 短期譲渡所得の金額 ࿸」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から15,010,000円(短期譲渡所得の金額のうち 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 の規定に該当する 土地等 の譲渡に係る部分の金額が15,010,000円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

2項 前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。

1号 地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本 勤労者 住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合( 第33条第1項第2号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 若しくは第4号、 第33条の2第1項第1号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 又は前条第2項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。

2号 第33条第1項第1号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する 土地収用法 に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第4項第1号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、 住宅地区改良法 第2条第6項 《6 この法律において「改良住宅」とは、第…》 17条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。 に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は 公営住宅法 1951年法律第193号第2条第4号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合( 第33条第1項第2号 《事業主体は、公営住宅及び共同施設の管理に…》 関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置くことができる。 若しくは第4号若しくは 第33条の2第1項第1号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。

3号 一団の宅地の造成に関する事業(次に掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、1994年1月1日から2026年12月31日までの間に、買い取られる場合(政令で定める場合に限る。

当該一団の宅地の造成が 土地区画整理法 による土地区画整理事業(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する 施行地区 ロにおいて「 施行地区 」という。)の全部が 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の市街化区域と定められた区域に含まれるものに限る。)として行われるものであること。

当該一団の宅地の造成に係る一団の土地(イの土地区画整理事業の 施行地区 内において当該 土地等 の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

当該事業により造成される宅地の分譲が公募の方法により行われるものであること。

4号 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号第6条第1項 《都道府県知事又は市長は、第4条第1項の届…》 又は前条第1項の申出以下「届出等」という。があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方 の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合( 第33条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした土地開発公社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。 2 第15条第1項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。 3 又は前条第2項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。

5号 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第4条第1項 《特定空港の周辺で都市計画法1968年法律…》 第100号第5条の規定により指定された都市計画区域内の地域においては、都市計画に航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区を定めることができる。 に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第9条第2項の規定により買い取られる場合

6号 地方公共団体又は 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第13条の2第1項 《市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進機構以下「機構」という。として指定することができる。 に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、 都市計画法 第12条の4第1項第4号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第 に掲げる沿道地区計画の区域内にある 土地等 が、これらの者に買い取られる場合( 第33条第1項第2号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規 若しくは第4号、 第33条の2第1項第1号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。

7号 地方公共団体又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第300条第1項 《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》 法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、防災街区整備推進機構以下 に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、 都市計画法 第8条第1項第5号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の2に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある 土地等 が、これらの者に買い取られる場合( 第33条第1項第2号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 若しくは第4号、 第33条の2第1項第1号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。

8号 地方公共団体又は 中心市街地の活性化に関する法律 第61条第1項 《市町村長は、営利を目的としない法人であっ…》 て、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構以下「推進機構」という。として指定することができる。 に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第16条第1項に規定する 認定 中心市街地(以下この号において「 認定中心市街地 」という。)の整備のために同法第12条第1項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある 土地等 が、これらの者に買い取られる場合( 第33条第1項第2号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 若しくは第4号、 第33条の2第1項第1号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。

9号 地方公共団体又は 景観法 2004年法律第110号第92条第1項 《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》 一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第8条第1項に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある 土地等 が、これらの者に買い取られる場合( 第33条第1項第2号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第第33条の2第1項第1号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第2号、第4号若しくは前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。

10号 地方公共団体又は 都市再生特別措置法 第118条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》 2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申 に規定する都市再生推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画又は同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画又は立地適正化計画の区域内にある 土地等 が、これらの者に買い取られる場合( 第33条第1項第2号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 若しくは第4号、 第33条の2第1項第1号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第6号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。

11号 地方公共団体又は 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第34条第1項 《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》 法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、歴史的風致維持向 に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第12条第1項に規定する 認定 重点区域における同法第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある 土地等 が、これらの者に買い取られる場合( 第33条第1項第2号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 若しくは第4号、 第33条の2第1項第1号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 若しくは前条第2項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第6号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。

12号 又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合

当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。

当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。

13号 次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 2009年法律第80号第5条第3項 《3 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係…》 る商店街活性化事業計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化事業計画」という。に従って商店街活性化事業が行われていないと認め に規定する 認定 商店街活性化事業計画に基づく同法第2条第2項に規定する商店街活性化事業又は同法第7条第3項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第2条第3項に規定する商店街活性化支援事業

中心市街地の活性化に関する法律 第49条第2項 《2 主務大臣は、認定特定民間中心市街地活…》 性化事業者が作成した認定特定民間中心市街地活性化事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従って特定民間中心市街地活性化事業が実施されていないと認めるときは、その に規定する 認定 特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第1号から第4号まで又は第7号に掲げるものに限る。

14号 農業協同組合法 1947年法律第132号第11条の48第1項 《組合が、第10条第5項の事業以下「宅地等…》 供給事業」という。を行おうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの又は 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第15条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合

14_2号 総合特別区域法 2011年法律第81号第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の又は第3項第5号イに規定する共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合

15号 地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「 特定法人 」という。)が行う 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 1992年法律第62号第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、産…》 業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー に規定する特定施設(同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第4条第1項の規定による 認定 を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該 特定法人 に買い取られる場合( 第33条第1項第2号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 若しくは 第33条の2第1項第1号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 に掲げる場合又は第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。

16号 広域臨海環境整備センター法 1981年法律第76号第20条第3項 《3 センターは、基本計画を作成し、又はこ…》 れを変更しようとするとき主務省令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。第7項において同じ。は、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第2条第1項第4号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合

17号 生産緑地法 1974年法律第68号第6条第1項 《市町村は、生産緑地地区に関する都市計画が…》 定められたときは、その地区内における標識の設置その他の適切な方法により、その地区が生産緑地地区である旨を明示しなければならない。 に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第11条第1項、 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 又は 第15条第2項 《2 第13条第2項の規定は、前項の規定の…》 適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合

18号 国土利用計画法 1974年法律第92号第12条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》 、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域にあつては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当 の規定により規制区域として指定された区域内の 土地等 が同法第19条第2項の規定により買い取られる場合

19号 国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、 国土利用計画法 第9条第3項 《3 土地利用基本計画は、前項各号に掲げる…》 地域のほか、土地利用の調整等に関する事項について定めるものとする。 に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために 土地等 が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合

20号 都市再開発法 第7条の6第3項 《3 建築許可権者前項の規定により、土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、市街地再開発促進区域内の土地の所有者から、第7条の4第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として 大都市地域住宅等供給促進法 第8条第3項 《3 都府県知事前項の規定により、土地の買…》 取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、土地区画整理促進区域内の土地の所有者から、次の各号の1に該当する行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来す大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。)、 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第22条第3項 《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、拠点整備促進区域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることとなるこ 又は 被災市街地復興特別措置法 第8条第3項 《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることと の規定により 土地等 が買い取られる場合

21号 土地区画整理法 による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、 土地等 の上に存する建物又は構築物(以下この号において「 建物等 」という。)が 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい に規定する建築物その他の政令で定める 建物等 に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について 土地区画整理法 第90条 《所有者の同意により換地を定めない場合 …》 宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。 この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権 の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

21_2号 土地等 につき 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行された場合において、 被災市街地復興特別措置法 第17条第1項 《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》 、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。

22号 土地等 につき マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第75条の規定による補償金(当該個人(同条第1号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第56条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき、又は当該土地等が同法第15条第1項若しくは 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは第3項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。

22_2号 建築物の耐震改修の促進に関する法律 1995年法律第123号第5条第3項第2号 《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》 、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、 に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第7条第2号又は第3号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議特定要除却 認定 マンション( マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第109条第1項 《マンション敷地売却決議が予定されている特…》 定要除却認定マンションについて、マンション敷地売却決議があった場合にこれを買い受けようとする者は、当該特定要除却認定マンションごとに、国土交通省令で定めるところにより、マンション敷地売却決議がされた特 に規定する決議特定要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている 土地等 につき マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第113条に規定する認定買受計画に、決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第1号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第141条第1項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第145条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第151条の規定による同法第142条第1項第3号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第124条第1項の請求により買い取られたとき。

23号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第37条第1項 《環境大臣は、生息地等保護区の区域内で国内…》 希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。 の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第29条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣…》 保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。 の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち 文化財保護法 第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合( 第33条第1項第2号 《重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しく…》 はきヽ損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から10日以内に文化庁長 又は前条第2項第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。

24号 自然公園法 第72条 《指定 都道府県は、条例の定めるところに…》 より、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。 に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第73条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第20条第1項に規定する特別地域内における行為に関する同法第2章第4節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が 認定 した地域内の土地又は 自然環境保全法 第45条第1項 《都道府県は、条例で定めるところにより、そ…》 の区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環境保全地域として指定することができる。 に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第46条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第25条第1項に規定する特別地区内における行為に関する同法第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合

25号 農業経営基盤強化促進法 第4条第1項第1号 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 に規定する農用地で 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、 農業経営基盤強化促進法 第22条第2項 《2 同意市町村の長は、前項の規定による要…》 請を受けた場合において、地域計画の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、農地中間管理機構が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。 の協議に基づき、同項の農地中間管理機構(政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合

3項 個人の有する 土地等 被災市街地復興推進地域 内にあるものが前項第21号の2に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は 第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

4項 個人の有する 土地等 につき、1の事業で第2項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号、第22号又は第22号の2の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第1項の規定は、適用しない。

5項 前条第4項及び第5項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第6項の規定は第2項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。

34条の3 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

1項 個人の有する 土地等 が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 又は 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 又は 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 中「 長期譲渡所得の金額 ࿸」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から8,010,000円(長期譲渡所得の金額のうち 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 の規定に該当する 土地等 の譲渡に係る部分の金額が8,010,000円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 の規定の適用を受ける場合には8,010,000円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。

2号 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 中「 短期譲渡所得の金額 ࿸」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から8,010,000円(短期譲渡所得の金額のうち 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 の規定に該当する 土地等 の譲渡に係る部分の金額が8,010,000円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

2項 前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。

1号 農業振興地域の整備に関する法律 第23条 《土地の譲渡しに係る所得税等の軽減 個人…》 又は法人がその所有する土地を第13条の2第1項の規定による交換分合、第14条第2項の規定による勧告に係る協議、第15条第1項の調停又は第18条の規定による農業委員会のあつせんによつて譲り渡した場合には に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために 土地等 を譲渡した場合として政令で定める場合( 第34条第2項第7号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 又は前条第2項第25号の規定の適用がある場合を除く。

2号 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域内にある 土地等 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による公告があつた同条第1項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡した場合( 第34条第2項第7号 《2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理…》 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 又は前条第2項第25号の規定の適用がある場合を除く。

3号 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 1971年法律第112号第5条第2項 《2 実施計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 産業を導入すべき地区以下「産業導入地区」という。の区域 2 導入すべき産業の業種及びその規模 3 導入される産業への農業従事者の就業の目標 4 産業の導入と相まって促進すべき農 の規定により同条第1項に規定する実施計画において定められた同条第2項第1号に規定する産業導入地区内の 土地等 農業振興地域の整備に関する法律 第3条 《定義 この法律において「農用地等」とは…》 、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた に規定する 農用地等 及び当該農用地等の上に存する権利に限る。)を当該実施計画に係る 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第4条第2項第4号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項の…》 大綱を定めるものとする。 1 農村地域への産業の導入の目標 2 農村地域に導入される産業への農業従事者の就業の目標 3 農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標 4 農村地 に規定する施設用地の用に供するため譲渡した場合

4号 土地等 土地改良法 第2条第1項 《この法律において「農用地」とは、耕作農地…》 法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をい に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同条第2項第1号から第3号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第54条の2第4項(同法第89条の2第10項、 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの 及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(当該土地等について、同法第8条第5項第2号に規定する施設の用若しくは同項第3号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は同法第53条の3の2第1項第1号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため同法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの 及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。

5号 林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、 森林組合法 1978年法律第36号第9条第2項第7号 《2 組合は、前項に掲げる事業のほか、次に…》 掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給 3 組合員の生産する林産 又は 第101条第1項第9号 《森林組合連合会以下「連合会」という。は、…》 次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下「所属員」という。のためにする森林の経営に関する指導 1の2 所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 1の の事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して 森林法 第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 の規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合

6号 土地等 農業振興地域の整備に関する法律 第3条 《定義 この法律において「農用地等」とは…》 、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた に規定する 農用地等 及び同法第8条第2項第3号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する権利に限る。)につき同法第13条の2第1項又は第2項の事業が施行された場合において、同法第13条の3の規定による清算金を取得するとき。

3項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

6款 居住用財産の譲渡所得の特別控除

35条

1項 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 又は 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 中「 長期譲渡所得の金額 ࿸」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から30,010,000円(長期譲渡所得の金額のうち 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が30,010,000円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 の規定の適用を受ける場合には30,010,000円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。

2号 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 中「 短期譲渡所得の金額 ࿸」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から30,010,000円(短期譲渡所得の金額のうち 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が30,010,000円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

2項 前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、次に掲げる場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項(次項の規定により適用する場合を除く。又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五、 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の五若しくは 第41条の5の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の の規定の適用を受けている場合を除く。)をいう。

1号 その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(以下この項において「 居住用家屋 」という。)の譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び 所得税法 第58条 《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 …》 居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換 の規定又は 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に から 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に の四まで、 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 の四若しくは 第37条の8 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する国有財産特別措置法1952年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及 の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。又は 居住用家屋 とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした場合

2号 災害により滅失した 居住用家屋 の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡又は居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、これらの居住用家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした場合

3項 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。)による被相続人 居住用家屋 及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が、2016年4月1日から2027年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の開始があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、 第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》 又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈 の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が200,000,000円を超えるものを除く。以下この条において「 対象譲渡 」という。)をした場合(当該相続人が既に当該相続又は遺贈に係る当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋の敷地等の 対象譲渡 についてこの項の規定の適用を受けている場合を除き、第3号に掲げる譲渡をした場合にあつては、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第1号ロにおいて同じ。)に適合することとなつた場合又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合に限る。)には、第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

1号 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人 居住用家屋 当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増築、改築(当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替(第3号において「 増改築等 」という。)に係る部分を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号において同じ。)の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡

当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

当該譲渡の時において耐震基準に適合するものであること。

2号 当該相続又は遺贈により取得をした被相続人 居住用家屋 イに掲げる要件を満たすものに限る。)の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡

当該相続の時から当該取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

当該取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

3号 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人 居住用家屋 当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた 増改築等 に係る部分を含むものとし、当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。以下この号において同じ。)の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。)の政令で定める部分の譲渡(これらの譲渡のうち第1号に掲げる譲渡に該当するものを除く。

4項 前項の場合において、当該相続又は遺贈による被相続人 居住用家屋 及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上であるときにおける第1項の規定の適用については、同項第1号中「30,010,000円࿸」とあるのは「20,010,000円( 第35条第2項 《2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場…》 合とは、次に掲げる場合当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項次項の規定により適用する場合を除く。又は第36条の二、第36条の五、第41条の五若しくは第41条の5の2の規定の適用を受けている場 各号に掲げる場合に該当して同条第1項の規定の適用を受ける場合には、30,010,000円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)(」と、「30,010,000円に」とあるのは「20,010,000円に」と、「30,010,000円から」とあるのは「20,010,000円から」と、同項第2号中「30,010,000円࿸」とあるのは「20,010,000円( 第35条第2項 《2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場…》 合とは、次に掲げる場合当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項次項の規定により適用する場合を除く。又は第36条の二、第36条の五、第41条の五若しくは第41条の5の2の規定の適用を受けている場 各号に掲げる場合に該当して同条第1項の規定の適用を受ける場合には、30,010,000円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)(」と、「30,010,000円に」とあるのは「20,010,000円に」とする。

5項 前2項及び次項に規定する被相続人 居住用家屋 とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下この項及び次項において「 特定事由 」という。)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該 特定事由 により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用(第3号において「 対象従前居住の用 」という。)を含む。)に供されていた家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)で政令で定めるものをいい、前2項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。

1号 1981年5月31日以前に建築されたこと。

2号 建物の区分所有等に関する法律 第1条 《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》 された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 の規定に該当する建物でないこと。

3号 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと(当該被相続人の当該居住の用に供されていた家屋が 対象従前居住の用 に供されていた家屋である場合には、当該 特定事由 により当該家屋が居住の用に供されなくなる直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。)。

6項 第3項の規定は、当該相続又は遺贈による被相続人 居住用家屋 又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。次項から第9項までにおいて「 居住用家屋取得相続人 」という。)が、当該相続の時から第3項の規定の適用を受ける者の 対象譲渡 をした日の属する年の12月31日までの間に、当該対象譲渡をした資産と当該相続の開始の直前において一体として当該被相続人の居住の用( 特定事由 により当該被相続人居住用家屋が当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項に規定する政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、政令で定める用途)に供されていた家屋(当該相続の時後に当該家屋につき行われた増築、改築(当該家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替に係る部分を含む。)で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの若しくは当該土地の上に存する権利(次項において「 対象 譲渡資産 一体家屋等 」という。)の譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含み、 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する 収用交換等 による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この条において「 適用前譲渡 」という。)をしている場合において、当該 適用前譲渡 に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額との合計額が200,000,000円を超えることとなるときは、適用しない。

7項 第3項の規定は、 居住用家屋 取得相続人が、同項の規定の適用を受ける者の 対象譲渡 をした日の属する年の翌年1月1日から当該対象譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、対象譲渡資産一体家屋等の譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含み、 収用交換等 による譲渡を除く。以下この条において「 適用後譲渡 」という。)をした場合において、当該 適用後譲渡 に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額( 適用前譲渡 がある場合には、前項の合計額)との合計額が200,000,000円を超えることとなつたときは、適用しない。

8項 第3項の規定の適用を受けようとする者は、他の 居住用家屋 取得相続人に対し、 対象譲渡 をした旨、対象譲渡をした日その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。この場合において、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で 適用前譲渡 をしている者は当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で 適用後譲渡 をした者は当該適用後譲渡をした後遅滞なく、それぞれ、当該通知をした者に対し、その譲渡をした旨、その譲渡をした日、その譲渡の対価の額その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。

9項 対象譲渡 につき第3項の規定の適用を受けている者は、第7項の規定に該当することとなつた場合には、 居住用家屋 取得相続人がその該当することとなつた 適用後譲渡 をした日から4月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

10項 前項の規定に該当する場合において、 修正申告書 の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正を行う。

11項 第33条の5第3項 《3 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを の規定は、第9項の規定による 修正申告書 及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「 第35条第9項 《9 対象譲渡につき第3項の規定の適用を受…》 けている者は、第7項の規定に該当することとなつた場合には、居住用家屋取得相続人がその該当することとなつた適用後譲渡をした日から4月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての修 に規定する提出期限」と、同号中「 第33条の5第1項 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ 」とあるのは「 第35条第9項 《9 対象譲渡につき第3項の規定の適用を受…》 けている者は、第7項の規定に該当することとなつた場合には、居住用家屋取得相続人がその該当することとなつた適用後譲渡をした日から4月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての修 」と読み替えるものとする。

12項 第1項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

13項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

14項 第5項から前項までに定めるもののほか、 適用前譲渡 及び 適用後譲渡 の対価の額の算定の方法その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6款の2 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除

35条の2 (特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

1項 個人が、2009年1月1日から2010年12月31日までの間に取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。)をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「 土地等 」という。)で、その年1月1日において 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その者がその年中にその譲渡をした 土地等 の全部又は一部につき 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の三まで、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四又は 第37条の8 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する国有財産特別措置法1952年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及 の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の規定の適用については、同条第1項中「 長期譲渡所得の金額 ࿸」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から10,010,000円(長期譲渡所得の金額のうち 第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が10,010,000円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

2項 前項の 土地等 の譲渡には、 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含むものとし、 所得税法 第58条 《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 …》 居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換 の規定又は 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に の四若しくは 第34条 《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》 所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな から前条までの規定の適用を受ける譲渡を含まないものとする。

3項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

35条の3 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

1項 個人が、 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域内にある 土地基本法 平成元年法律第84号第13条第4項 《4 国及び地方公共団体は、第1項の措置を…》 講ずるに当たっては、低未利用土地居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同1の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣 に規定する 低未利用土地 以下この項及び次項第2号において「 低未利用土地 」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下第4項までにおいて「 低未利用 土地等 」と総称する。)で、その年1月1日において 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡を2020年7月1日から2025年12月31日までの間にした場合(当該譲渡の後に当該低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)には、その者がその年中にその譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部につき 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の三まで、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四又は 第37条の8 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する国有財産特別措置法1952年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及 の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の低未利用土地等の譲渡に対する 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の規定の適用については、同条第1項中「 長期譲渡所得の金額 ࿸」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から1,010,000円(長期譲渡所得の金額のうち 第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて の規定に該当する同項に規定する低未利用土地等の譲渡に係る部分の金額が1,010,000円に満たない場合には、当該低未利用土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

2項 前項の 低未利用土地 等の譲渡には、 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含むものとし、次に掲げる譲渡を含まないものとする。

1号 当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してする譲渡

2号 その譲渡の対価(当該 低未利用土地 等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含む。)の額が5,010,000円(当該低未利用土地等が次に掲げる区域内にある場合には、8,010,000円)を超えるもの

都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第45条第1項 《市町村は、単独で又は共同して、基本方針に…》 基づき、所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する計画以下「所有者不明土地対策計画」という。を作成することができる。 に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域(イに掲げる区域を除く。

3号 所得税法 第58条 《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 …》 居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換 の規定又は 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に の四若しくは 第34条 《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》 所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな から前条までの規定の適用を受ける譲渡

3項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 低未利用土地 等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含む。)を当該前年又は前々年中にした場合において、その者が当該譲渡につき同項の規定の適用を受けているときは、適用しない。

4項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする 低未利用土地 等の譲渡の後の利用に関する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

7款 譲渡所得の特別控除額の特例

36条

1項 個人がその有する資産の譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含む。以下この条において同じ。)をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の 又は前条第1項の規定のうち二以上の規定の適用を受けることにより控除すべき金額の合計額が50,010,000円を超えることとなるときは、これらの規定により控除すべき金額は、通じて50,010,000円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。

7款の2 居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例

36条の2 (特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)

1項 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「 譲渡資産 」という。)の譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含むものとし、当該 譲渡資産 の譲渡に係る対価の額が200,000,000円を超えるもの、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四まで、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四又は 第37条の8 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する国有財産特別措置法1952年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及 の規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、1993年4月1日(当該譲渡の日が1995年1月1日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該譲渡の日の属する年の12月31日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条及び次条において「 買換資産 」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の同条第3項の規定により適用する場合を除く。)、 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の五又は 第41条の5の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該 買換資産 取得価額 以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の規定を適用する。

1号 当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が10年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの

2号 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。

3号 前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利

4号 当該個人の第1号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が10年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。

2項 前項の規定は、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に 譲渡資産 の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から同年12月31日( 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに 買換資産 の取得をすることが困難となつた場合において、同日後2年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年12月31日。次条第2項第2号において「 取得期限 」という。)までの間に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年12月31日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、前項中「当該譲渡の日の属する年の12月31日までの間」とあるのは「次項に規定する 取得期限 まで」と、「から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間」とあるのは「の属する年の翌年12月31日まで」と、「 取得価額 以下」とあるのは「取得価額とその取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。

3項 第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 譲渡資産 の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年又はその年の前年若しくは前々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡( 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する 収用交換等 による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この項及び次項において「 前3年以内の譲渡 」という。)をしている場合において、当該 前3年以内の譲渡 に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が200,000,000円を超えることとなるときは、適用しない。

4項 第1項の規定は、 譲渡資産 の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年又は翌々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡( 収用交換等 による譲渡を除く。)をした場合において、当該家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額( 前3年以内の譲渡 がある場合には、前項の合計額)との合計額が200,000,000円を超えることとなつたときは、適用しない。

5項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の 譲渡資産 の譲渡をした日の属する年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、 買換資産 取得価額 又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

6項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

7項 第33条第7項 《7 前項に規定する確定申告書を提出する者…》 は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 の規定は、第5項に規定する 確定申告書 を提出する者について準用する。この場合において、同条第7項中「 代替資産 」とあるのは、「 買換資産 」と読み替えるものとする。

8項 前3項に定めるもののほか、 譲渡資産 及び 買換資産 の範囲その他第1項、第3項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

36条の3 (特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)

1項 前条第1項の規定の適用を受けた者は、 譲渡資産 の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、 買換資産 を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

2項 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては当該 買換資産 の同条第2項に規定する取得をした日(当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日。以下この項において同じ。)から4月を経過する日までに同条第2項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての 更正の請求 をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第2号に該当するときにあつては当該買換資産の取得をした日又は同号に該当することとなつた日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。

1号 買換資産 の取得をした場合において、その 取得価額 が前条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。

2号 取得期限 までに 買換資産 の取得をしていないとき、又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年12月31日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくなつたとき。

3項 譲渡資産 の譲渡につき前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者は、同条第4項の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた譲渡をした日から4月を経過する日までに当該譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

4項 第1項、第2項第2号若しくは前項の規定に該当する場合又は第2項第1号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、 修正申告書 の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正を行う。

5項 第33条の5第3項 《3 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを の規定は、第1項から第3項までの規定による 修正申告書 及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「 第36条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けた者は、譲渡…》 資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正 から第3項までに規定する提出期限」と、同号中「 第33条の5第1項 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ 」とあるのは「 第36条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けた者は、譲渡…》 資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正 から第3項まで」と読み替えるものとする。

36条の4 (買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

1項 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第1項から第3項までの規定による 修正申告書 を提出し、又は同条第4項の規定による更正を受け、かつ、 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同条第1項に規定する 買換資産 について、当該買換資産の取得の日以後その譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の 取得価額 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(同項に規定する 譲渡資産 の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。

1号 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 の譲渡による収入金額が 買換資産 取得価額 を超える場合当該譲渡をした 譲渡資産 の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

2号 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 の譲渡による収入金額が 買換資産 取得価額 に等しい場合当該譲渡をした 譲渡資産 の取得価額等に相当する金額

3号 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 の譲渡による収入金額が 買換資産 取得価額 に満たない場合当該譲渡をした 譲渡資産 の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額

36条の5 (特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

1項 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する 譲渡資産 に該当するもの(以下この条において「 交換譲渡資産 」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で同項に規定する 買換資産 に該当するもの(以下この条において「 交換取得資産 」という。)との交換( 第33条の2第1項第2号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。又は 交換譲渡資産 交換取得資産 以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第1号において「 他資産との交換の場合 」という。)における前3条の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 交換譲渡資産 他資産との交換の場合 にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 の譲渡をしたものとみなす。

2号 当該 交換取得資産 は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもつて 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 の取得をしたものとみなす。

8款 特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例

37条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日(次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日)までの間に、その有する資産( 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 棚卸資産 その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 の四及び 第37条の5 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以 において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五までにおいて同じ。)の用に供しているものの譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含むものとし、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、同表の第1号及び第3号の上欄の場合を除き、贈与、交換又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(以下同条までにおいて「 買換資産 」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。第3項及び第4項並びに次条第1項において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき、当該譲渡による収入金額が当該 買換資産 取得価額 以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の100分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第1号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに において同じ。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、100分の七十。以下この項において同じ。)に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 若しくは 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 又は 所得税法 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に の規定を適用する。

2項 前項の規定を適用する場合において、その年中の 買換資産 のうちに 土地等 があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

3項 前2項の規定は、1970年1月1日から2026年12月31日(第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から1年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」とあるのは、「政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、1970年1月1日から2026年12月31日(第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が 認定 した日までの期間。次条第2項第2号において「 取得 指定期間 」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第1項中「ときは、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」とあるのは「ときは」と、「 取得価額 」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

5項 第1項(前2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年1月1日において所有期間が5年以下である 土地等 その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡( 第28条の4第3項 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ 各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。

6項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、 買換資産 取得価額 又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

7項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

8項 個人が、 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第4項に規定する 取得指定期間 内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び次条の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

9項 第33条第7項 《7 前項に規定する確定申告書を提出する者…》 は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 の規定は、第6項に規定する 確定申告書 を提出する者について準用する。この場合において、同条第7項中「 代替資産 」とあるのは、「 買換資産 」と読み替えるものとする。

10項 第1項の規定(同項の表の第3号に係る部分に限る。)を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる資産(以下この項において「 第3号 買換資産 」という。)が第2号若しくは第3号に掲げる地域内にある資産に該当するとき、又は個人が譲渡をした同表の第3号の上欄に掲げる資産が第3号に掲げる地域内にある主たる事務所資産(当該個人の主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される 土地等 をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである 第3号買換資産 が第1号に掲げる地域内にある主たる事務所資産に該当するときにおける第1項の規定の適用については、これらの第3号買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。

1号 地域再生法 第5条第4項第5号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 イに規定する 集中地域 次号において「 集中地域 」という。)以外の地域第1項中「100分の八十」とあるのは、「100分の九十」とする。

2号 集中地域 次号に掲げる地域を除く。)第1項中「100分の八十」とあるのは、「100分の七十五」とする。

3号 地域再生法 第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に規定する政令で定めるもの第1項中「100分の八十」とあるのは「100分の七十」と、「が同表の第1号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに において同じ。)に該当し、かつ、当該 買換資産 が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、100分の七十」とあるのは「及び当該買換資産のいずれもが第10項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、100分の六十」とする。

11項 第2項及び第6項から前項までに定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 第5項の規定は、個人が1998年1月1日から2026年3月31日までの間にした 土地等 の譲渡については、適用しない。

37条の2 (特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等)

1項 前条第1項の規定の適用を受けた者は、 買換資産 の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から4月以内に同項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

2項 前条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては、当該 買換資産 の取得をした日から4月以内に同条第4項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての 更正の請求 をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第2号に該当するときにあつては、当該買換資産の取得をした日又は同号に該当する事情が生じた日から4月以内に同項の譲渡をした日の属する年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。

1号 前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、その 取得価額 が同条第4項において準用する同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき、又はその 買換資産 の地域が同条第4項の地域と異なることとなつたこと、その買換資産(同表の第3号に係るものに限る。以下この号において同じ。)の同条第10項各号に掲げる地域の区分が、同条第4項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該各号に掲げる地域の区分と異なることとなつたこと若しくはその買換資産が同条第10項に規定する主たる事務所資産に該当するかどうかの判定が、同条第4項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該判定と異なることとなつたことにより同条第1項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき。

2号 取得指定期間 内に前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をせず、又は同条第4項の取得の日から1年以内に、 買換資産 を同項の事業の用に供せず、若しくは供しなくなつた場合

3項 第1項若しくは前項第2号の規定に該当する場合又は同項第1号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、 修正申告書 の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正を行う。

4項 第33条の5第3項 《3 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを の規定は、第1項又は第2項の規定による 修正申告書 及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「 第37条の2第1項 《前条第1項の規定の適用を受けた者は、買換…》 資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から4月以内に 又は第2項に規定する提出期限」と、同号中「 第33条の5第1項 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ 」とあるのは「 第37条の2第1項 《前条第1項の規定の適用を受けた者は、買換…》 資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から4月以内に 又は第2項」と読み替えるものとする。

37条の3 (買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

1項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第1項若しくは第2項の規定による 修正申告書 を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の 買換資産 に係る 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の 取得価額 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額( 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。

1号 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ の譲渡による収入金額が 買換資産 取得価額 を超える場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額

2号 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ の譲渡による収入金額が 買換資産 取得価額 に等しい場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額に相当する金額

3号 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ の譲渡による収入金額が 買換資産 取得価額 に満たない場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額

2項 前項の場合において、 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ に規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、 買換資産 又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときにおける前項の規定の適用については、同項各号中「100分の二十」とあるのは、「100分の三十」とする。

3項 第1項の場合( 第37条第10項 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる の規定により同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。)における第1項の規定の適用については、同項の 買換資産 が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。

1号 第37条第10項第1号 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる に掲げる地域第1項各号中「100分の二十」とあるのは、「100分の十」とする。

2号 第37条第10項第2号 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる に掲げる地域第1項各号中「100分の二十」とあるのは、「100分の二十五」とする。

3号 第37条第10項第3号 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる に掲げる地域第1項第1号中「の100分の二十」とあるのは「の100分の三十(当該譲渡をした資産及び当該 買換資産 のいずれもが同条第10項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、100分の四十。以下この項において同じ。)」と、「当該100分の二十」とあるのは「当該100分の三十」と、同項第2号及び第3号中「100分の二十」とあるのは「100分の三十」とする。

4項 個人が 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定の適用を受けた場合には、 買換資産 については、 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号に掲げる規定は、適用しない。

37条の4 (特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日( 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日)までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この条において「 交換 譲渡資産 」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「 交換取得資産 」という。)との交換( 第33条の2第1項第2号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条、次条及び 第37条の8 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する国有財産特別措置法1952年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及 において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。又は 交換譲渡資産 交換取得資産 以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第1号において「 他資産との交換の場合 」という。)における前3条の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 交換譲渡資産 他資産との交換の場合 にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の譲渡をしたものとみなす。

2号 当該 交換取得資産 は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の取得をし、同項の届出をしたものとみなす。

37条の5 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「 譲渡資産 」という。)の譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含むものとし、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四まで、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ から 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の三まで、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(以下この項、第4項及び第5項において「 買換資産 」という。)を、第1号の 買換資産 にあつては当該個人の居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。)に供したとき(当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。)、若しくは第2号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の 取得価額 以下である場合にあつては当該 譲渡資産 の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 又は 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定を適用する。

2項 前項の規定は、 譲渡資産 の譲渡をした個人が、 取得指定期間 当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間(政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が 認定 した日までの期間)をいう。)内に同表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「 取得価額 」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

3項 第37条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財 から第9項まで、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の二及び 第37条の3第4項 《4 個人が第37条第1項の規定の適用を受…》 けた場合には、買換資産については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 第1項の規定の適用を受けた者(前項において準用する 第37条の2第1項 《前条第1項の規定の適用を受けた者は、買換…》 資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から4月以内に 若しくは第2項の規定による 修正申告書 を提出し、又は前項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の 買換資産 に係る 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の 取得価額 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。

1号 第1項の譲渡による収入金額が 買換資産 取得価額 を超える場合当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

2号 第1項の譲渡による収入金額が 買換資産 取得価額 に等しい場合当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額

3号 第1項の譲渡による収入金額が 買換資産 取得価額 に満たない場合当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額

5項 個人が、その有する資産で 譲渡資産 に該当するもの(以下この項において「 交換譲渡資産 」という。)と 買換資産 に該当する資産(以下この項において「 交換取得資産 」という。)との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。又は 交換譲渡資産 交換取得資産 以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「 他資産との交換の場合 」という。)における第1項(第2項において準用する場合を含む。及び前項の規定並びに第3項において準用する 第37条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財 、第7項及び第9項、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の二並びに 第37条の3第4項 《4 個人が第37条第1項の規定の適用を受…》 けた場合には、買換資産については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 交換譲渡資産 他資産との交換の場合 にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第1項の譲渡をしたものとみなす。

2号 当該 交換取得資産 は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第1項の取得をしたものとみなす。

6項 個人が、その有する資産で第1項の表の第1号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、当該譲渡をした資産が、その年1月1日において 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が10年以下のもので 第31条の3第2項 《2 前項に規定する居住用財産とは、次に掲…》 げる家屋又は土地等をいう。 1 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの 2 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの当該個人の居住の用に供されな に規定する居住用財産に該当するものである場合には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第1項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

7項 前項の個人が同項の規定により 第31条の3 《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の…》 課税の特例 個人が、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で の規定の適用を受ける場合の 確定申告書 記載事項 その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の6 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

1項 個人の有する土地又は土地の上に存する権利( 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 棚卸資産 その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「 土地等 」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に規定する交換分合により譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含む。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)をした 土地等 当該各号に規定する土地等とともに当該各号に規定する清算金の取得をした場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、 第31条 《退職手当等とみなす1時金 次に掲げる1…》 時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済 又は 第32条 《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》 譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を の規定を適用する。

1号 農業振興地域の整備に関する法律 第13条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定によるもののほか…》 、次の各号に掲げる場合において、農業振興地域整備計画の達成に資するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。 1 農用 の規定による交換分合により 土地等 の譲渡( 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ から 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の三まで、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の二、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の三、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 又は 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第13条の5において準用する 土地改良法 第102条第4項 《4 第2項の場合において、所有者が取得す…》 べき農用地及び失うべき農用地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を同項の農林水産省令の定めるところにより総合的に勘案して相殺することができない部分がある場合には、金銭による の規定による清算金の取得をした場合を含む。

2号 農住組合法 1980年法律第86号第7条第2項第3号 《2 組合は、前項に規定する事業のほか、第…》 1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該利 の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第2章第3節に定めるところにより行われたものに限る。)により 土地等 農住組合の組合員である個人その他政令で定める者の有する土地等に限る。)の譲渡( 第33条 《理事の職務 理事は、法令、法令に基づい…》 てする行政庁の処分、定款、事業基本方針及び規約以下「法令等」という。並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 2 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対第33条 《理事の職務 理事は、法令、法令に基づい…》 てする行政庁の処分、定款、事業基本方針及び規約以下「法令等」という。並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 2 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対 の四、 第34条 《役員の兼職禁止 理事は、監事又は組合の…》 使用人と、監事は、理事又は組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。 から 第35条 《理事の自己契約等の禁止 組合が理事と契…》 約するときは、監事が組合を代表する。 組合と理事との訴訟についても、同様とする。 の三まで、 第36条 《総会の招集 理事は、毎事業年度一回通常…》 総会を招集しなければならない。 の二、 第36条 《総会の招集 理事は、毎事業年度一回通常…》 総会を招集しなければならない。 の五、 第37条 《 理事は、必要があると認めるときは、いつ…》 でも総会を招集することができる。 2 組合員准組合員を除く。次項において同じ。が総組合員准組合員を除く。の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の第37条 《 理事は、必要があると認めるときは、いつ…》 でも総会を招集することができる。 2 組合員准組合員を除く。次項において同じ。が総組合員准組合員を除く。の5分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の の四又は前条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第11条において準用する 土地改良法 第102条第4項 《4 第2項の場合において、所有者が取得す…》 べき農用地及び失うべき農用地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を同項の農林水産省令の定めるところにより総合的に勘案して相殺することができない部分がある場合には、金銭による の規定による清算金の取得をした場合を含む。

2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4項 第1項の規定の適用を受けた個人が同項各号に規定する交換分合により取得した 土地等 以下この項及び次項において「 交換取得資産 」という。)につきその取得した日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、当該 交換取得資産 に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、当該交換分合により譲渡をした土地等(以下この項において「 交換 譲渡資産 」という。)の取得の時期を当該交換取得資産の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその 取得価額 とする。

1号 交換譲渡資産 取得価額 等(当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、 交換取得資産 とともに第1項各号に規定する清算金を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

2号 交換譲渡資産 とともに第1項各号に規定する清算金を支出して 交換取得資産 を取得した場合には、当該清算金の額

3号 交換取得資産 を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額

5項 交換取得資産 の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、 確定申告書 に当該交換取得資産の 取得価額 が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

37条の8 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 個人が、その有する 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第9条第2項 《2 前項に規定するもののほか、普通財産の…》 うち土地及び土地の定着物以下この項において「土地等」という。は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又 の普通財産のうち同項に規定する 土地等 として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び第3項において「 特定普通財産 」という。)に隣接する土地(当該 特定普通財産 の上に存する権利を含むものとし、 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 棚卸資産 その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「 所有隣接土地等 」という。)につき、 国有財産特別措置法 第9条第2項 《2 前項に規定するもののほか、普通財産の…》 うち土地及び土地の定着物以下この項において「土地等」という。は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又 の規定により当該 所有隣接土地等 と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該所有隣接土地等(当該特定普通財産とともに交換差金を取得した場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換がなかつたものとして、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 又は 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定を適用する。

2項 第37条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財 及び第7項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 前項において準用する 第37条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財 に規定する 確定申告書 を提出する者は、政令で定めるところにより、第1項に規定する交換により取得した 特定普通財産 次項及び第5項において「 交換取得資産 」という。)の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4項 第1項の規定の適用を受けた者の 交換取得資産 について、当該交換取得資産を取得した日以後その譲渡( 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含む。次項において同じ。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得資産の 取得価額 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額( 所有隣接土地等 の第1項の交換に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。

1号 第1項の交換により 交換取得資産 とともに交換差金を取得した場合当該交換により譲渡した 所有隣接土地等 取得価額 のうち当該交換差金に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

2号 第1項の交換の日において当該交換により譲渡した 所有隣接土地等 の価額が 交換取得資産 の価額に等しい場合当該交換により譲渡した所有隣接土地等の 取得価額 に相当する金額

3号 第1項の交換により 交換取得資産 を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)当該交換により譲渡した 所有隣接土地等 取得価額 に当該交換差金の額を加算した金額に相当する金額

5項 交換取得資産 の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、 確定申告書 に当該交換取得資産の 取得価額 が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

6項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等

37条の10 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、2016年1月1日以後に一般 株式等 株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡( 金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の イに掲げる取引( 第37条の11の2第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、特定管理口座その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式 において「 有価証券先物取引 」という。)の方法により行うもの並びに法人の自己の株式又は出資の第3項第5号に規定する取得及び公社債の買入れの方法による償還に係るものを除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)をした場合には、当該一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得( 所得税法 第41条の2 《発行法人から与えられた株式を取得する権利…》 の譲渡による収入金額 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者 の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに 第32条第2項 《2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採…》 又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 の規定に該当する譲渡所得を除く。第3項及び第4項において「 一般株式等に係る譲渡所得等 」という。)については、同法第22条及び 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは 並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額( 一般株式等に係る譲渡所得等 の金額(第6項第5号の規定により読み替えられた同法第72条から 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2項 この条において「 株式等 」とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。)をいう。

1号 株式(株主又は投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「投資主」とは、投…》 資法人の社員をいう。 に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、 新株予約権 同条第17項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。

2号 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号に規定する 協同組合等 の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く。

3号 協同組織 金融機関 の優先出資に関する法律(1993年法律第44号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第13条第1項の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。及び 資産の流動化に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「優先出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい に規定する優先出資(優先出資社員(同法第26条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)に規定する引受権を含む。

4号 投資信託の受益権

5号 特定受益証券発行信託の受益権

6号 社債的受益権

7号 公社債( 預金保険法 1971年法律第34号第2条第2項第5号 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。以下この款において同じ。

3項 一般 株式等 を有する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額( 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける政令で定める金額は、 一般株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。

1号 法人(法人税法第2条第6号に規定する 公益法人等 を除く。以下この項において同じ。)の 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する 株主等 以下この項において「 株主等 」という。)がその法人の合併( 法人課税信託 に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)(当該法人の株主等に法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に に規定する受託法人を含む。又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第3号において「 発行済 株式等 」という。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか1の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る 剰余金の配当 、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

2号 法人の 株主等 がその法人の分割(法人税法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産として同条第12号の3に規定する 分割承継法人 信託の分割により受託者を同1とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける 法人課税信託 に係る 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に に規定する受託法人を含む。又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の 発行済株式等 の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか1の法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が法人税法第2条第12号の2に規定する 分割法人 信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に に規定する受託法人を含む。以下この号において同じ。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

3号 法人の 株主等 がその法人の行つた法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配(当該法人の株主等に同号に規定する完全子法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が同条第12号の5の2に規定する 現物分配法人 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

4号 法人の 株主等 がその法人の資本の払戻し(株式に係る 剰余金の配当 資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち法人税法第2条第12号の9に規定する 分割型分割 法人課税信託 に係る信託の分割を含む。)によるもの及び同条第12号の15の2に規定する株式分配以外のもの並びに 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する出資等減少分配をいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

5号 法人の 株主等 がその法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいう。次条第2項において同じ。)の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び 所得税法 第57条の4第3項第1号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け から第3号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

6号 法人の 株主等 がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

7号 法人の 株主等 がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産が交付されたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

8号 公社債の元本の償還(買入れの方法による償還を含む。以下この号において同じ。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額(当該金銭又は金銭以外の資産とともに交付を受ける金銭又は金銭以外の資産で元本の価額の変動に基因するものの価額を含むものとし、 第3条第1項第1号 《国家公務員又は地方公務員これらのうち日本…》 の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第15条納税地及び第16条 に規定する特定公社債以外の公社債の償還により交付を受ける金銭又は金銭以外の資産でその償還の日においてその者(以下この号において「 対象者 」という。又は当該 対象者 と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該金銭又は金銭以外の資産の交付をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が交付を受けるものの価額を除く。)の合計額

9号 分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。)に係る利子として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

4項 投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項において「 投資信託等 」という。)の受益権で一般 株式等 に該当するもの又は社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、 一般株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額とみなして、 所得税法 及びこの章の規定を適用する。

1号 その上場廃止特定受益証券発行信託(その受益権が 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されていたことその他の政令で定める要件に該当する特定受益証券発行信託をいう。以下この号及び次号において同じ。)の終了(当該上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場廃止特定受益証券発行信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

2号 その 投資信託等 上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下この号において同じ。)の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該投資信託等について信託されている金額(当該投資信託等の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額

3号 その特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同1とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。次条第4項第2号において同じ。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同1とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。同号において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託されている金額(当該特定受益証券発行信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額

4号 社債的受益権の元本の償還により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

5項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 一般株式等に係る譲渡所得等 の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「 一般 株式等 に係る譲渡所得等の金額 」という。)」とする。

2号 所得税法 第24条第2項 《2 配当所得の金額は、その年中の配当等の…》 収入金額とする。 ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この の規定の適用については、同項中「又は雑所得」とあるのは、「、譲渡所得又は雑所得」とする。

3号 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「一般 株式等 に係る譲渡所得の金額」と、「譲渡に要した費用の額」とあるのは「譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「࿹とする」とする。

4号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 一般株式等に係る譲渡所得等 の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。

5号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 一般株式等に係る譲渡所得等 の金額」とする。

6号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 及び 第165条の6 《非居住者に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する非居住者が各年において外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 一般株式等に係る譲渡所得等 の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般 株式等 に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお の規定による所得税の額」と、同法第95条及び第165条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

7号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の11 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場 株式等 の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得( 所得税法 第41条の2 《発行法人から与えられた株式を取得する権利…》 の譲渡による収入金額 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者 の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに 第32条第2項 《2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採…》 又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 の規定に該当する譲渡所得を除く。第3項及び第4項において「 上場株式等に係る譲渡所得等 」という。)については、同法第22条及び 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは 並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額( 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額(第6項において準用する前条第6項第5号の規定により読み替えられた同法第72条から 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2項 この条において「 上場 株式等 」とは、株式等(前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。)のうち次に掲げるものをいう。

1号 株式等 で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの

2号 投資信託でその設定に係る受益権の募集が 第8条の4第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する公募により行われたもの( 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する 特定株式投資信託 を除く。)の受益権

3号 第8条の4第1項第3号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する特定投資法人の 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口

3_2号 特定受益証券発行信託(その 信託契約 の締結時において委託者が取得する受益権の募集が 第8条の4第1項第4号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する公募により行われたものに限る。)の受益権

4号 特定目的信託(その 信託契約 の締結時において 原委託者 が取得する社債的受益権の募集が 第8条の2第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権

5号 国債及び地方債

6号 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券

7号 会社以外の法人が特別の法律により発行する債券(外国法人に係るもの並びに 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第19項 《19 この法律において「投資法人債」とは…》 、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第139条の3第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。 に規定する投資法人債、同法第139条の12第1項に規定する短期投資法人債、 資産の流動化に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「特定社債」とは、こ…》 の法律の規定により特定目的会社が行う割当てにより発生する当該特定目的会社を債務者とする金銭債権であって、第122条第1項各号に掲げる事項に従い償還されるものをいう。 に規定する特定社債及び同条第8項に規定する特定短期社債を除く。

8号 公社債でその発行の際の 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われたもの

9号 社債のうち、その発行の日前9月以内(外国法人にあつては、12月以内)に 金融商品取引法 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 に規定する有価証券届出書、同法第24条第1項に規定する有価証券報告書その他政令で定める書類(第11号ロにおいて「 有価証券報告書等 」という。)を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの

10号 金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において同じ。)において当該金融商品取引所の規則に基づき公表された公社債情報(一定の期間内に発行する公社債の種類及び総額、その公社債の発行者の財務状況及び事業の内容その他当該公社債及び当該発行者に関して明らかにされるべき基本的な情報をいう。以下この号において同じ。)に基づき発行する公社債で、その発行の際に作成される目論見書に、当該公社債が当該公社債情報に基づき発行されるものである旨の記載のあるもの

11号 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの

金融商品取引法 第2条第4項 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 に規定する有価証券の売出し(同項に規定する売付け勧誘等であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定める場合に該当するものに限る。)に応じて取得した公社債(ロにおいて「 売出し公社債 」という。)で、当該取得の時から引き続き当該有価証券の売出しをした 金融商品取引業者 等( 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する金融商品取引業者等をいう。ロにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。ロにおいて同じ。)において保管の委託がされているもの

金融商品取引法 第2条第4項 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 に規定する売付け勧誘等に応じて取得した公社債( 売出し公社債 を除く。)で、当該取得の日前9月以内(外国法人にあつては、12月以内)に 有価証券報告書等 を提出している会社が発行したもの(当該取得の時から引き続き当該売付け勧誘等をした 金融商品取引業者 等の営業所において保管の委託がされているものに限る。

12号 外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの

13号 銀行業若しくは 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第2条第8項に規定する金融商品取引業を行う法人(以下この号において「 銀行等 」という。又は次に掲げる者が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。

銀行等 がその発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係(ロにおいて「 完全支配の関係 」という。)にある法人

親法人( 銀行等 の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係のある法人をいう。)が 完全支配の関係 にある当該銀行等以外の法人

14号 2015年12月31日以前に発行された公社債(その発行の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当する会社が発行したものを除く。

3項 上場株式等 を有する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける前条第3項各号に掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額は、 上場株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額とみなして、 所得税法 及びこの章の規定を適用する。

4項 投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項において「 投資信託等 」という。)の受益権で 上場株式等 に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、 上場株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額とみなして、 所得税法 及びこの章の規定を適用する。

1号 その 投資信託等 の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

2号 その特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

3号 社債的受益権の元本の償還により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

5項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 前条第6項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第6項中「 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 一般株式等に係る譲渡所得等 の課税の特例)」とあるのは「 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 上場株式等に係る譲渡所得等 の課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般 株式等 に係る譲渡所得の金額」とあるのは「 上場株式等 に係る譲渡所得の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等が」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等が」と、「 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお の」とあるのは「 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する の」と読み替えるものとする。

37条の11の2 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者について、その有する特定管理 株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第1項に規定する特定口座内保管 上場株式等 政令で定めるところにより特定口座に移管されたものを除く。)が上場株式等(前条第2項に規定する上場株式等をいう。以下 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の四まで、 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の六及び 第37条の12の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 確定申告書第9項第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条に において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する 金融商品取引業者 等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る 振替口座簿 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び次項並びに次条第1項及び第3項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債をいう。以下この項及び次項において同じ。又は特定口座内公社債(当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている内国法人が発行した公社債をいう。)が株式又は公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条、前条及び 第37条の12の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 確定申告書第9項第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条に の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

1号 当該特定管理 株式等 又は特定口座内公社債を発行した内国法人が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。

2号 前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの

2項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。)の 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理 株式等 の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含み、 有価証券先物取引 の方法により行うものを除く。以下 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の六まで、 第37条の12 《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲…》 渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 恒久的施設を有しない非居住者が2016年1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲 の二及び 第37条の13の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設 において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等( 第37条の10第2項 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

3項 第1項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項 税務署長は、前項の 確定申告書 の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

5項 第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の11の3 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)

1項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、 上場株式等 保管委託契約に基づき特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている上場株式等(以下 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の六までにおいて「 特定口座内保管上場株式等 」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該 特定口座内保管上場株式等 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等以外の 株式等 第37条の10第2項 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2項 金融商品取引法 第156条の24第1項 《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》 引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条及び次条において「信用取引等」という。)を行う居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、 上場株式等 信用取引等契約に基づき上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る 株式等 と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。以下この項、次項及び第8項において「 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

3項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定口座居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第11項に規定する 登録金融機関 又は 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「投資信託委託会社…》 」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第 に規定する投資信託委託会社(以下この条、次条及び 第37条の11の6 《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及…》 び源泉徴収等の特例 源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該 において「 金融商品取引業者等 」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条、次条及び 第37条の11の6 《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及…》 び源泉徴収等の特例 源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該 において同じ。)の長に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている 上場株式等 の譲渡及びその口座において処理された 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第1項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第6項までにおいて「 特定口座開設届出書 」という。)の提出(当該 特定口座開設届出書 の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第1項及び 第37条の11の6第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする居住…》 又は恒久的施設を有する非居住者は、特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及 において同じ。)による当該特定口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下第6項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(当該口座においてこれらの契約及び 第37条の11の6第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 上場株式配当等受領委任契約 第1項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受 に規定する 上場株式配当等 受領委任契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。

2号 上場株式等 保管委託契約第1項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が 金融商品取引業者 等と締結した上場株式等の 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

特定口座開設届出書 の提出後に、当該 金融商品取引業者 等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした 上場株式等 又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの

当該 金融商品取引業者 等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の特定口座(ロにおいて「 他の特定口座 」という。)から、政令で定めるところにより、当該 他の特定口座 に係る 特定口座内保管上場株式等 の全部又は一部の移管がされる場合(当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。)の当該移管がされる 上場株式等

及びロに掲げるもののほか政令で定める 上場株式等

3号 上場株式等 信用取引等契約前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が 金融商品取引業者 等と締結した上場株式等の信用取引等に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引等は当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該契約に基づき当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において処理すること、当該特定信用取引等勘定においては 特定口座開設届出書 の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理することその他の政令で定める事項が定められているものをいう。

4項 特定口座開設届出書 の提出をしようとする居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の 金融商品取引業者 等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。)を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項、次項及び第7項において同じ。及び個人番号(個人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。

5項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている 特定口座開設届出書 並びに当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者から重ねて提出がされた特定口座開設届出書(当該特定口座が 第37条の14の2第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する課税 未成年者口座 を構成する口座である場合に提出がされた特定口座開設届出書及び同号に規定する課税未成年者口座を構成する口座として特定口座を開設するために提出がされた特定口座開設届出書を除く。)については、これを受理することができない。

6項 前項に定めるもののほか、 金融商品取引業者 等が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、 特定口座開設届出書 の提出をした個人がその提出後当該特定口座開設届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第1項若しくは第2項の規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 金融商品取引業者 等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された 上場株式等 の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額、当該特定口座に受け入れた 第37条の11の6第1項 《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開 に規定する 上場株式等の配当等 次項及び第11項において「 上場 株式等 配当等 」という。)の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書二通を作成し、その年の翌年1月31日(年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。

8項 金融商品取引業者 等に開設されていた特定口座で、その年中に当該特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡及び当該特定口座で処理した 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 並びに当該特定口座への 上場株式等の配当等 の受入れが行われなかつたものがある場合には、当該金融商品取引業者等は、前項の規定にかかわらず、当該特定口座に係る同項の規定による報告書を当該特定口座を開設した居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に対して交付することを要しない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。

9項 金融商品取引業者 等は、第7項及び前項ただし書の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。 第42条の3第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第41条の13の2第2項において準用する所得税法第180条第1項に規定する要件に該当しないにもかかわらず偽りの申 において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。

10項 前項本文の場合において、同項の 金融商品取引業者 等は、第7項又は第8項ただし書の報告書を交付したものとみなす。

11項 特定口座において処理された 上場株式等 の譲渡又は特定口座に受け入れた 上場株式等の配当等 に係る 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 の三及び 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の特例その他第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第7項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定口座及び当該特定口座における 上場株式等 の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

13項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第7項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

14項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第12項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

15項 第12項及び第13項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

16項 前項に定めるもののほか、第13項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の11の4 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)

1項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された 上場株式等 の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る 株式等 第37条の10第2項 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の六までにおいて「 差金決済 」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする 金融商品取引業者 等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に 差金決済 を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の長に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。)の提出(当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の提供を含む。)があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下同条までにおいて「 源泉徴収選択口座 」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該 源泉徴収選択口座 において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年1月10日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。

2項 前項に規定する 源泉徴収選択口座 内調整所得金額とは、 金融商品取引業者 等の営業所に開設されている居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された 上場株式等 の信用取引等に係る 差金決済 所得税法 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に 又は 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ の規定により譲渡があつたものとみなされたものを除く。以下この項及び次項において「 対象譲渡等 」という。)が行われた場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選択口座に係る第1号に掲げる金額(次項において「 源泉徴収口座内通算所得金額 」という。)が第2号に掲げる金額(次項において「 源泉徴収口座内直前通算所得金額 」という。)を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。

1号 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零

その年において当該 対象譲渡 等の時の以前にした 特定口座内保管上場株式等 の譲渡に係る譲渡収入金額(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イにおいて同じ。)の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額(その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同じ。)の総額を控除した金額

その年において当該 対象譲渡 等の時の以前に行われた 上場株式等 の信用取引等に係る 差金決済 により生じた差益の金額として政令で定める金額(次号ロにおいて「 差益金額 」という。)の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額(同号ロにおいて「 差損金額 」という。)の総額を控除した金額

2号 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零

その年において当該 対象譲渡 等の時の前にした 特定口座内保管上場株式等 の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額

その年において当該 対象譲渡 等の時の前に行われた 上場株式等 の信用取引等に係る 差金決済 により生じた 差益金額 の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた 差損金額 の総額を控除した金額

3項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の 源泉徴収選択口座 を開設している 金融商品取引業者 等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた 対象譲渡 等により当該対象譲渡等に係る 源泉徴収口座内通算所得金額 源泉徴収口座内直前通算所得金額 に満たないこととなつた場合又はその年中に行われた対象譲渡等につき特定費用の金額(その者が締結した 金融商品取引法 第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する投資一任契約に基づき当該金融商品取引業者等に支払うべき費用の額のうち当該対象譲渡等に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額でその年12月31日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)において前項第1号イに規定する取得費等の金額の総額並びに同号ロに規定する 差益金額 及び 差損金額 の計算上処理された金額に含まれないものをいう。以下この項において同じ。)がある場合には、その都度、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該満たない部分の金額又は当該特定費用の金額(当該特定費用の金額が当該源泉徴収選択口座においてその年最後に行われた対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に100分の15を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。

4項 第1項の規定により徴収して納付すべき所得税は、 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定を適用する。

5項 前項に定めるもののほか、第1項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の11の5 (確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)

1項 その年分の所得税に係る 源泉徴収選択口座 を有する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額若しくは 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると 若しくは第6項に規定する 上場株式等 に係る譲渡損失の金額又は 所得税法 第121条第1項 《その年において給与所得を有する居住者で、…》 その年中に支払を受けるべき第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この項において「給与等」という。の金額が20,010,000円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第121条第3項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額(当該各号に掲げる金額が同1の源泉徴収選択口座に係るものである場合には、当該源泉徴収選択口座については、第1号に掲げる金額及び第2号に掲げる金額)を除外したところにより、同法第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。及び 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、 において準用する場合を含む。)において準用する同法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。

1号 その年中にした 源泉徴収選択口座 その者が源泉徴収選択口座を二以上有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座。次号において同じ。)に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡につき 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額

2号 その年中に 源泉徴収選択口座 において処理された 差金決済 に係る 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額

2項 前項に規定する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者のその年分の所得税について 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定(当該決定に係る同法第24条又は 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の11の6 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)

1項 源泉徴収選択口座 を有する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が支払を受ける 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する 上場株式等の配当等 以下この条において「 上場 株式等 配当等 」という。)のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開設している 金融商品取引業者 等と締結した 上場株式配当等 受領委任契約に基づき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられたもの(以下この条において「 源泉徴収選択口座内配当等 」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の 利子等 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子等をいう。第4項第1号において同じ。及び配当等(同法第24条第1項に規定する配当等をいう。同号において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2項 前項の規定の適用を受けようとする居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者は、特定 上場株式配当等 勘定が設けられた 源泉徴収選択口座 が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする 上場株式等の配当等 につき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼する旨、当該受け入れられた上場株式等の配当等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「 源泉徴収選択口座内 配当等 受入開始届出書 」という。)の提出(当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において「 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出 」という。)をしなければならない。

3項 前項の 源泉徴収選択口座 配当等 受入開始届出書の提出を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長は、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に対して支払われる 上場株式等の配当等 で当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた日以後に支払の確定するもの(無記名の公社債の利子、 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する無記名 株式等 剰余金の配当 又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払われるもの)のうち当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをするもの(政令で定める要件を満たすものに限る。)の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定 上場株式配当等 勘定に受け入れるものとする。ただし、政令で定めるところにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の配当等の特定上場株式配当等勘定への受入れをやめることを依頼する旨を記載した届出書を提出した場合は、この限りでない。

4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 上場株式配当等 受領委任契約第1項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が 金融商品取引業者 等と締結した 上場株式等の配当等 の受領の委任に関する契約で、その契約書において、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等を当該上場株式等の配当等の受領に係る 源泉徴収選択口座 に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れることができること、当該特定上場株式配当等勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる次に掲げる 利子等 又は 配当等 のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に係る金融商品取引業者等の社債、 株式等 の振替に関する法律に規定する 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている 上場株式等 に係るものに限る。)のみを受け入れることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

第3条の3第2項 《2 内国法人は、2016年1月1日以後に…》 支払を受けるべき国外において発行された公社債外貨建公社債を除く。又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等国外において支 に規定する 国外公社債等の利子等 同条第1項に規定する 国外一般公社債等の利子等 を除く。)で同条第3項の規定に基づき当該 金融商品取引業者 等により所得税が徴収されるべきもの

第8条の3第2項第2号 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は に掲げる 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 以外の 国外投資信託等の配当等 で同条第3項の規定に基づき当該 金融商品取引業者 等により所得税が徴収されるべきもの

第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する 国外株式の配当等 で同条第2項の規定に基づき当該 金融商品取引業者 等により所得税が徴収されるべきもの

第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する 上場株式等の配当等 で同項の規定に基づき当該 金融商品取引業者 等により所得税が徴収されるべきもの

2号 特定 上場株式配当等 勘定上場株式配当等受領委任契約に基づき 源泉徴収選択口座 において交付を受ける 上場株式等の配当等 につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいう。

5項 源泉徴収選択口座 が開設されている 金融商品取引業者 等が、源泉徴収選択口座内 配当等 につき、 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の同条第1項に規定する 国外一般公社債等の利子等 に係る部分を除く。次項及び第7項において同じ。)、 第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社同条第2項第2号に係る部分に限る。次項及び第7項において同じ。)、 第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定に基づき徴収した所得税の額の納期限は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する徴収の日の属する年の翌年1月10日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)とする。

6項 前項の 金融商品取引業者 等が居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に対して支払われる 源泉徴収選択口座 配当等 について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の に規定する 国外公社債等の利子等 第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社 に規定する 国外投資信託等の配当等 第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を に規定する 国外株式の配当等 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する 上場株式等の配当等 に係るこれらの規定に規定する交付をする金額とみなしてこれらの規定を適用して計算した金額とする。

1号 その年中にした当該 源泉徴収選択口座 に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡につき 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

2号 その年中に当該 源泉徴収選択口座 において処理された 差金決済 に係る 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

7項 前項の場合において、当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に対して支払われる 源泉徴収選択口座 配当等 について、その年中に当該 金融商品取引業者 等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額を超えるときは、当該金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額に相当する所得税を還付しなければならない。

8項 源泉徴収選択口座 配当等 については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、 所得税法 第36条 《収入金額 その年分の各種所得の金額の計…》 算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は の規定にかかわらず、その年において当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座が開設されている 金融商品取引業者 等から交付を受けた金額とする。

9項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が有する 源泉徴収選択口座 配当等 についての 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 の規定の適用は、同条第4項の規定にかかわらず、第1項の規定により計算されたその年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等(その者が二以上の源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。

10項 第6項の 金融商品取引業者 等が同項の規定により 源泉徴収選択口座 配当等 について徴収して納付すべき所得税の額の計算上当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額につき前条第1項の規定の適用を受けない場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額については、 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 及び第2項の規定は、適用しない。

11項 前3項に定めるもののほか、第7項の規定により所得税を還付する場合における手続の細目その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の12 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)

1項 恒久的施設 を有しない非居住者が2016年1月1日以後に一般 株式等 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡(同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。)をした場合には、当該非居住者の 所得税法 第164条第1項第2号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 に掲げる国内源泉所得のうち、 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等 以下この項及び次項において「 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 」という。)については、同法第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第5項において「 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額 」という。)に対し、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第7項において準用する 第37条の10第6項第5号 《6 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第37条の10第1項一般 の規定により適用される同法第72条、 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において 及び 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。

2項 一般 株式等 を有する 恒久的施設 を有しない非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける 第37条の10第3項第1号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を から第7号までに掲げる金額( 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定に該当する部分の金額を除く。第4項において同じ。及び 第37条の10第3項 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の同法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。

3項 恒久的施設 を有しない非居住者が2016年1月1日以後に 上場株式等 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該非居住者の 所得税法 第164条第1項第2号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 に掲げる国内源泉所得のうち、 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 以下この項及び次項において「 上場 株式等 の譲渡に係る国内源泉所得 」という。)については、同法第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第5項において「 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額 」という。)に対し、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第8項において準用する 第37条の10第6項第5号 《6 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第37条の10第1項一般 の規定により適用される同法第72条、 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において 及び 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。

4項 上場株式等 を有する 恒久的施設 を有しない非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける 第37条の10第3項第1号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の 所得税法 第164条第1項第2号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。

5項 第1項及び第3項の場合において、 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 の金額及び 上場株式等 の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算上生じた損失の額があるときは、 所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の額は生じなかつたものとみなす。

6項 第2項及び前2項に規定するもののほか、第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 第37条の10第6項第3号 《6 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第37条の10第1項一般 から第5号まで及び第7号の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第6項第3号中「一般 株式等 に係る譲渡所得の金額」とあるのは「 租税特別措置法 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1 恒久的施設 を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 の金額(以下「 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額 」という。)のうち譲渡所得に該当する部分の金額」と、同項第4号中「 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 一般株式等に係る譲渡所得等 の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、同項第5号中「 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 及び 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 から 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した まで」とあるのは「 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において 及び 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した 」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。

8項 前項の規定は、第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1 」とあるのは「 第37条の12第3項 《3 恒久的施設を有しない非居住者が201…》 6年1月1日以後に上場株式等第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得のうち、第37条の1 」と、「一般 株式等 の」とあるのは「 上場株式等 の」と読み替えるものとする。

37条の12の2 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 確定申告書 第9項( 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、 において準用する場合を含む。)において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。)を提出する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の2016年分以後の各年分の 上場株式等 に係る譲渡損失の金額がある場合には、 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

2項 前項に規定する 上場株式等 に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡( 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

1号 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。次号において「 金融商品取引業者 」という。又は同法第2条第11項に規定する 登録金融機関 第3号において「 登録 金融機関 」という。)への売委託により行う 上場株式等 の譲渡

2号 金融商品取引業者 に対する 上場株式等 の譲渡

3号 登録金融機関 又は 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「投資信託委託会社…》 」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第 に規定する投資信託委託会社に対する 上場株式等 の譲渡で政令で定めるもの

4号 第37条の10第3項 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を 又は 第37条の11第4項 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 各号に規定する事由による 上場株式等 の譲渡

5号 上場株式等 を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人又は同条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡

6号 上場株式等 を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの

7号 上場株式等 を発行した法人に対して 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)第220条ノ6第1項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡

8号 上場株式等 を発行した法人が行う会社法第234条第1項又は第235条第1項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場株式等の競売(会社法第234条第2項(同法第235条第2項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)による当該上場株式等の譲渡

9号 信託会社( 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次号において同じ。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この項において同じ。)に信託されている 上場株式等 の譲渡で、当該営業所を通じて 金融商品取引法 第58条 《定義 この節において「外国証券業者」と…》 は、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。 に規定する外国証券業者(次号において単に「外国証券業者」という。)への売委託により行うもの

10号 信託会社の営業所に信託されている 上場株式等 の譲渡で、当該営業所を通じて外国証券業者に対して行うもの

11号 所得税法 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に 又は 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ の規定により行われたものとみなされた 上場株式等 の譲渡

3項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、 上場株式等 に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項 第1項の規定の適用がある場合における 第8条の4 《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利 の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸ 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

5項 確定申告書 を提出する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた 上場株式等 に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額及び 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 第1項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

6項 前項に規定する 上場株式等 に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、上場株式等の譲渡のうち第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡( 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第1項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。

7項 第5項の規定は、同項に規定する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が前項に規定する 上場株式等 に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第5項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

8項 第5項の規定の適用がある場合における 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の四(第3項を除く。及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十一(第6項を除く。)の規定の適用については、 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 及び 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸ 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

9項 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ第2号を除く。)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第120条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第122条第1項又は第123条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「 租税特別措置法 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 上場株式等 に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額࿸以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第1号中「純損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、同項第3号中「純損失の金額及び雑損失の金額࿸ 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 若しくは第2項又は 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に 」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額࿸ 租税特別措置法 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 」と、「及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」とあるのは「同法第37条の11第1項( 上場株式等に係る譲渡所得等 の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第37条の12の2第5項に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 」と読み替えるものとする。

10項 第5項の規定の適用がある場合における 国税通則法 の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は 租税特別措置法 第37条の12の2第6項 《6 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、上場株式等の譲渡のうち第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生 上場株式等 に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。

11項 その年の翌年以後又はその年において第5項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき 確定申告書 記載事項 の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の13 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)

1項 2003年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この項及び 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は において「 特定中小会社 」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この項及び同条において「 特定株式 」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下同条までにおいて同じ。)により取得( 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文の規定の適用を受けるものを除く。以下 第37条の13 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 2003年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社以下この項及びの3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。 の三までにおいて同じ。)をした居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該 特定中小会社 が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)が、当該 特定株式 を払込みにより取得をした場合における 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 及び 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等 の金額又は 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年12月31日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「 控除対象特定株式 」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)の合計額(以下この項において「 適用前の 株式等 に係る譲渡所得等の金額の合計額 」という。)が当該政令で定める金額の合計額に満たない場合には、当該 適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額 に相当する金額)を控除する。

1号 中小企業等経営強化法 第6条 《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》 企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定 に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社当該株式会社により発行される株式

2号 内国法人のうちその設立の日以後10年を経過していない株式会社( 中小企業基本法 1963年法律第154号第2条第1項 《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》 する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400, 各号に掲げる中小企業者に該当する会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)当該株式会社により発行される株式で次に掲げるもの

投資事業有限責任 組合契約 に関する法律(1998年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(財務省令で定めるものに限る。)に係る同法第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの

金融商品取引法 第29条の4の2第9項 《9 第1項、第2項、第5項及び前2項の「…》 第1種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務次に掲げる有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、 に規定する第1種少額電子募集取扱業務を行う者(財務省令で定めるものに限る。)が行う同項に規定する電子募集取扱業務により取得をされるもの

3号 内国法人のうち、 沖縄振興特別措置法 第57条の2第1項 《特定経済金融活性化事業を実施する株式会社…》 内閣府令で定める要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。以下この条において「指定会社」という。により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税につ に規定する指定会社で2014年4月1日から2025年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの当該指定会社により発行される株式

2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する 控除対象特定株式 の取得に要した金額として政令で定める金額、適用前の 一般株式等に係る譲渡所得等 の金額、適用前の 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 第1項の規定の適用を受けた場合における 控除対象特定株式 と同一銘柄の株式の 取得価額 の計算の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の13の2 (特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)

1項 2023年4月1日以後に、その設立の日の属する年12月31日において 中小企業等経営強化法 第6条 《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》 企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定 に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものによりその設立の際に発行される株式(以下この項において「 設立 特定株式 」という。)を払込みにより取得をした居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)が、当該 設立特定株式 を払込みにより取得をした場合における 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 及び 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等 の金額又は 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした設立特定株式(その年12月31日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「 控除対象設立特定株式 」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。第3項において同じ。及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。第3項において同じ。)の合計額(以下この項において「 適用前の 株式等 に係る譲渡所得等の金額の合計額 」という。)が当該取得に要した金額の合計額に満たない場合には、当該 適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額 に相当する金額)を控除する。

2項 前項の規定の適用を受けた 控除対象設立特定株式 及び当該控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、前条第1項の規定は、適用しない。

3項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、 控除対象設立特定株式 の取得に要した金額、適用前の 一般株式等に係る譲渡所得等 の金額、適用前の 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項 その年において第1項の規定の適用を受けた金額が2,100,000,000円を超える場合における 控除対象設立特定株式 と同一銘柄の株式の 取得価額 の計算の特例その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の13の3 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)

1項 特定中小会社 特定株式 を払込みにより取得をした居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者( 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該特定株式が前条第1項に規定する 設立特定株式 に該当する場合には、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者を含む。)に該当するものに限る。以下この条において同じ。)について、当該特定中小会社の設立の日から当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が発行した株式に係る上場等の日( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場された日その他の政令で定める日をいう。)の前日までの期間(第8項において「 適用期間 」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び 第37条の10 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号 の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

1号 当該払込みにより取得をした 特定株式 を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。

2号 前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの

2項 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、前項の 確定申告書 の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4項 確定申告書 第10項において準用する 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第7項において同じ。)を提出する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の 特定株式 に係る譲渡損失の金額がある場合には、 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額( 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 又は前条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

5項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、 特定株式 に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

6項 第4項の規定の適用がある場合における 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸ 第37条の13の3第4項 《4 確定申告書第10項において準用する第…》 37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第7項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

7項 確定申告書 を提出する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた 特定株式 に係る譲渡損失の金額(第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等 の金額( 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 又は前条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。及び 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額( 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 若しくは前条第1項の規定又は第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該年分の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

8項 第4項、第5項及び前項に規定する 特定株式 に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、 適用期間 内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者に対してする譲渡その他の政令で定めるものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等 の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

9項 第37条の12の2第7項 《7 第5項の規定は、同項に規定する居住者…》 又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定 、第8項及び第10項の規定は、第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第5項の規定」とあるのは「 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 の規定」と、「前項」とあるのは「同条第8項」と、「 上場株式等 に係る譲渡損失の金額」とあるのは「 特定株式 に係る譲渡損失の金額」と、「添付がある 確定申告書 」とあるのは「添付がある確定申告書(同条第4項に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)」と、「第5項の確定申告書」とあるのは「同条第7項の確定申告書」と、同条第8項中「第5項の規定の適用がある場合における 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の四(第3項を除く。)」とあるのは「 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 の規定の適用がある場合における 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十(第6項を除く。)」と、「 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 」とあるのは「 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 」と、「計算した金額࿸ 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 」とあるのは「計算した金額࿸ 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 」と、同条第10項中「第5項」とあるのは「 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額若しくは同法第37条の13の3第8項( 特定中小会社 が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。

10項 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 の規定は、その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者について準用する。この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 の」と、「譲渡損失の繰越控除࿹の」とあるのは「譲渡損失の繰越控除)又は 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 特定中小会社 が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の」と、「同条第6項」とあるのは「同法第37条の12の2第6項」と、「その他の」とあるのは「、その年において生じた同法第37条の13の3第8項に規定する 特定株式 に係る譲渡損失の金額࿸同条第4項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。以下この項において「 特定株式に係る譲渡損失の金額 」という。)、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額その他の」と、「とあるのは「 上場株式等 に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」」と、「࿸ 租税特別措置法 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 」とあるのは「及び特定株式に係る譲渡損失の金額࿸ 租税特別措置法 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 又は 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 」と、「「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「「を除く」」と、「 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 」とあるのは「 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 一般株式等に係る譲渡所得等 の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 」と読み替えるものとする。

11項 払込みにより取得をした 特定株式 及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第1項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第8項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第1項、第4項及び第7項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の13の4 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 個人が、その有する株式(以下この項において「 所有株式 」という。)を発行した法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該 所有株式 の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない場合並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第2条第10号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人又は 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 人格のない社団等 がある場合には、当該法人又は人格のない社団等をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても法人税法第2条第10号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)における 第37条の10 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号 から前条まで又は 所得税法 第27条 《事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製…》 造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に 若しくは 第35条 《雑所得 雑所得とは、利子所得、配当所得…》 、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び1時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金 の規定の適用については、当該譲渡をした所有株式(当該株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産(当該株式交付親会社の株式を除く。)がある場合には、当該所有株式のうち、当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額を除く。)に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

2項 前項の個人が非居住者である場合における同項の規定の適用に関する事項、同項の交付を受けた株式交付親会社の株式の 取得価額 その他同項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の14 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

1項 金融商品取引業者 等( 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に 非課税口座 を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、非課税 上場株式等 管理契約に基づき当該非課税口座に係る 振替口座簿 社債、 株式等 の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第1号に掲げる同号に規定する上場株式等、非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第2号に掲げる第1号に規定する上場株式等又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第3号に掲げる第1号に規定する上場株式等若しくは第4号に掲げる第1号に規定する上場株式等(次項から第4項までにおいて「 非課税口座内上場株式等 」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、 金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得( 所得税法 第41条の2 《発行法人から与えられた株式を取得する権利…》 の譲渡による収入金額 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者 の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに 第32条第2項 《2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採…》 又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。

1号 当該 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定に係る 上場株式等 次に掲げる 株式等 、受益権及び投資口をいう。以下この条(第3項を除く。及び次条(第3項及び第5項第6号を除く。)において同じ。)当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に行う当該非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡

第37条の10第2項 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する 株式等 第4項及び次条において「 株式等 」という。)で 第37条の10第2項第1号 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 から第5号までに掲げるもの(同項第4号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で 公社債等 運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。又は 新株予約権 付社債( 資産の流動化に関する法律 第131条第1項 《特定目的会社は、資産流動化計画の定めると…》 ころに従い、転換特定社債を発行することができる。 に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、 第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に掲げる株式等に該当するもの

公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が 第8条の4第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する公募により行われたもの( 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する 特定株式投資信託 を除く。)の受益権

第8条の4第1項第3号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する特定投資法人の 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口

2号 当該 非課税口座 に設けられた累積投資勘定に係る 上場株式等 で次に掲げるもの当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの間に行う当該非課税累積投資契約に基づく譲渡

公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権のうち、 第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に掲げる 株式等 に該当するもの

前号ロに掲げる 上場株式等

3号 当該 非課税口座 に設けられた特定累積投資勘定に係る 上場株式等 で前号イ又はロに掲げるもの当該特定累積投資勘定を設けた日以後に行う当該特定非課税累積投資契約に基づく譲渡

4号 当該 非課税口座 に設けられた特定非課税管理勘定に係る 上場株式等 で第1号イからハまでに掲げるもの当該特定非課税管理勘定を設けた日以後に行う当該特定非課税累積投資契約に基づく譲渡

2項 非課税 上場株式等 管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく 非課税口座 内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

3項 前2項の場合において、居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、非課税 上場株式等 管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づき 非課税口座 内上場株式等(その者が二以上の非課税口座を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項において同じ。)の譲渡をしたときは、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等( 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

4項 次に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの 非課税口座 上場株式等 の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「 払出し時の金額 」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、第1号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その 払出し時の金額 をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の 株式等 を取得したものと、第2号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前3項及び第34項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

1号 非課税口座 から他の 株式等 振替口座簿 への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項第2号及び第4号において「 他の保管口座 」という。)への移管、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管、非課税口座内 上場株式等 に係る有価証券の当該居住者若しくは 恒久的施設 を有する非居住者への返還又は非課税口座の廃止

2号 贈与又は相続若しくは遺贈

3号 非課税 上場株式等 管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡

5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 非課税口座 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者(その年1月1日において18歳以上である者に限る。)が、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする 金融商品取引業者 等の営業所の長に、政令で定めるところにより、その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている 上場株式等 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する 配当等 に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について 第9条 《非課税所得 次に掲げる所得については、…》 所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規 の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「 非課税口座開設届出書 」という。)の提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項から第12項まで及び第31項から第33項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。

非課税 上場株式等 管理契約2014年1月1日から2023年12月31日までの期間

非課税累積投資契約2018年1月1日から2023年12月31日までの期間

特定非課税累積投資契約2024年1月1日以後の期間

2号 非課税 上場株式等 管理契約第9条の八(第1号に係る部分に限る。)の規定並びに第1項(第1号に係る部分に限る。及び前3項の規定の適用を受けるために第1項の居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が 金融商品取引業者 等と締結した上場株式等の 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定において行うこと、当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第22項の規定による同項第1号に規定する継続適用届出書の提出をした者(第4号及び第6号において「 継続適用届出書提出者 」という。)が出国(同項に規定する出国をいう。第4号及び第6号において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(第24項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出をいう。第4号及び第6号において同じ。)があつた日までの間に取得をしたもの、 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において当該非課税管理勘定に係る上場株式等は、ロの移管がされるものを除き、当該非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより 他の保管口座 に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

次に掲げる 上場株式等 で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額(払込みにより取得をした上場株式等については、その払い込んだ金額。第6号イ及びハ(1並びに第27項において同じ。)をいい、(2)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る 払出し時の金額 をいう。第4号イ並びに第6号イ及びハにおいて同じ。)の合計額が1,210,000円(ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの

(1) 当該期間内に当該 金融商品取引業者 等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。第4号及び第6号において同じ。)により取得をした 上場株式等 、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。第4号及び第6号において同じ。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの

(2) 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該 金融商品取引業者 等の営業所に開設された 未成年者口座 次条第5項第1号に規定する未成年者口座をいう。第31項及び第32項において同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同条第5項第3号に規定する非課税管理勘定をいう。)をいう。ロにおいて同じ。)から、政令で定めるところにより移管がされる 上場株式等 ロに掲げるものを除く。

他年分非課税管理勘定から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に政令で定めるところにより移管がされる 上場株式等

及びロに掲げるもののほか政令で定める 上場株式等

3号 非課税管理勘定非課税 上場株式等 管理契約に基づき 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

当該勘定は、2014年1月1日から2023年12月31日までの期間内の各年(累積投資勘定が設けられる年を除く。ロにおいて「 勘定設定期間内の各年 」という。)においてのみ設けられること。

当該勘定は、 勘定設定期間内の各年 の1月1日( 非課税口座 開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。第5号ロにおいて同じ。)の第1号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第21項の規定により同項の所轄税務署長から同項第1号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の1月1日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。

4号 非課税累積投資契約第9条の八(第2号に係る部分に限る。)の規定並びに第1項(第2号に係る部分に限る。及び前3項の規定の適用を受けるために第1項の居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が 金融商品取引業者 等と締結した累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる 上場株式等 につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。第6号において同じ。)により取得した上場株式等の 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第2号イ及びロに掲げる上場株式等(当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすもの(以下第6号までにおいて「 累積投資上場株式等 」という。)に限り、 継続適用届出書提出者 が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている 累積投資上場株式等 の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から20年を経過した日において当該累積投資勘定に係る累積投資上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより 他の保管口座 に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

当該口座に累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間(イにおいて「 受入期間 」という。)内に当該 金融商品取引業者 等への買付けの委託により取得をした 累積投資上場株式等 、当該金融商品取引業者等から取得をした累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う累積投資上場株式等の募集により取得をした累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該 受入期間 内に受け入れた累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が410,000円を超えないもの

イに掲げるもののほか政令で定める 累積投資上場株式等

5号 累積投資勘定非課税累積投資契約に基づき 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託がされる 累積投資上場株式等 につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

当該勘定は、2018年1月1日から2023年12月31日までの期間内の各年(非課税管理勘定が設けられる年を除く。ロにおいて「 勘定設定期間内の各年 」という。)においてのみ設けられること。

当該勘定は、 勘定設定期間内の各年 の1月1日( 非課税口座 開設届出書の第1号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第21項の規定により同項の所轄税務署長から同項第1号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の1月1日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。

6号 特定非課税累積投資契約第9条の八(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定並びに第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。及び前3項の規定の適用を受けるために第1項の居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が 金融商品取引業者 等と締結した 上場株式等 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、当該特定累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第3号に掲げる上場株式等( 累積投資上場株式等 に限り、 継続適用届出書提出者 が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつてイに掲げるものを除く。以下この号及び次号において「 特定累積投資上場株式等 」という。)のうちイ及びロに掲げるもの(イに掲げるものにあつては、累積投資契約により取得したものに限る。)のみを受け入れること、当該特定非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第4号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その上場株式等が上場されている 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の政令で定めるものを除く。)のうちハ及びニに掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間(イにおいて「 受入期間 」という。)内に当該 金融商品取引業者 等への買付けの委託により取得をした 特定累積投資上場株式等 、当該金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該 受入期間 内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が1,210,000円を超えないもの(特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該合計額、同年において当該口座に受け入れているハの 上場株式等 の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(同年の前年12月31日に当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。ハ(2及び第29項において同じ。)の合計額が18,010,000円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。

イに掲げるもののほか政令で定める 特定累積投資上場株式等

当該口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間(ハにおいて「 受入期間 」という。)内に当該 金融商品取引業者 等への買付けの委託により取得をした 上場株式等 、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等又は当該口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされている上場株式等について与えられた 新株予約権 の行使により取得をした上場株式等その他の政令で定めるもののうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該 受入期間 内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が2,410,000円を超えないもの(上場株式等を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。

(1) 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(当該属する年の前年12月31日に当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が特定非課税管理勘定に受け入れている 上場株式等 の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。第29項において同じ。)の合計額が12,010,000円を超える場合

(2) 当該 受入期間 内に受け入れた 上場株式等 の取得対価の額の合計額、当該受入期間に係る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年において当該口座に受け入れているイの 特定累積投資上場株式等 の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が18,010,000円を超える場合

ハに掲げるもののほか政令で定める 上場株式等

7号 特定累積投資勘定特定非課税累積投資契約に基づき 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託がされる 特定累積投資上場株式等 につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

当該勘定は、2024年以後の各年(ロにおいて「 勘定設定期間内の各年 」という。)においてのみ設けられること。

当該勘定は、 勘定設定期間内の各年 の1月1日( 非課税口座 開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、第9号に規定する勘定廃止通知書 記載事項 又は第10号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の第1号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。次項及び第7項において同じ。)の当該提出が年の中途においてされた場合における当該提出がされた日の属する年にあつては当該提出の日とし、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合又は電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合にあつては第21項の規定により同項の所轄税務署長から同項第1号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の1月1日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。

8号 特定非課税管理勘定特定非課税累積投資契約に基づき 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託がされる 上場株式等 につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定と同時に設けられるものをいう。

9号 勘定廃止通知書居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、第13項から第15項までの規定の定めるところにより第13項に規定する 金融商品取引業者 等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この条において「 勘定廃止通知書 記載事項 」という。)の記載のあるものをいう。

10号 非課税口座 廃止通知書居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、第16項から第18項までの規定の定めるところにより第16項に規定する 金融商品取引業者 等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への 上場株式等 の受入れの有無その他の財務省令で定める事項(以下この条において「 非課税口座廃止通知書 記載事項 」という。)の記載のあるものをいう。

6項 非課税口座 開設届出書の提出を受けた前項第1号の 金融商品取引業者 等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第8項において「 番号既告知者 」という。)から提出を受けた非課税口座開設届出書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「届出事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の 所轄税務署長 次項において「 所轄税務署長 」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座開設届出書につき帳簿を備え、当該非課税口座開設届出書の提出をした者の各人別に、届出事項を記載し、又は記録しなければならない。

7項 前項の届出事項の提供を受けた 所轄税務署長 は、当該届出事項に係る 非課税口座 開設届出書の提出をした居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者(以下この項において「 提出者 」という。)についての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による届出事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、第2号に定める事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該 提出者 に対し、同号に定める該当する旨及びその理由を通知しなければならない。

1号 当該届出事項の提供を受けた時前に当該 所轄税務署長 及び他の税務署長に対して届出事項の提供がない場合当該届出事項に係る 非課税口座 開設届出書が第9項の規定により受理することができないもの及び第11項の規定により提出をすることができないものに該当しない旨その他財務省令で定める事項

2号 当該届出事項の提供を受けた時前に既に当該 所轄税務署長 又は他の税務署長に対して届出事項の提供がある場合当該届出事項に係る 非課税口座 開設届出書が第9項の規定により受理することができないもの又は第11項の規定により提出をすることができないものに該当する旨及びその理由その他財務省令で定める事項

8項 非課税口座 開設届出書の提出をしようとする居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第5項第1号の 金融商品取引業者 等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項、次項及び第34項において同じ。及び個人番号( 番号既告知者 にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。

9項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている 非課税口座 開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書については、これを受理することができない。

10項 非課税口座 を開設し、又は開設していた居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている 金融商品取引業者 等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書の提出をする場合には、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を非課税口座開設届出書に添付し、 勘定廃止通知書記載事項 若しくは非課税口座廃止通知書 記載事項 を記載し、又は非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。

11項 非課税口座 を開設し、又は開設していた居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている 金融商品取引業者 等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、 勘定廃止通知書記載事項 又は非課税口座廃止通知書 記載事項 の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。)の提出をすることができない。

12項 その 非課税口座 開設届出書が第9項の規定により受理することができないもの又は前項の規定により提出をすることができないものに該当する場合には、当該非課税口座開設届出書の提出により開設された 上場株式等 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、当該口座の開設の時から非課税口座に該当しないものとして、第5項第1号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

13項 金融商品取引業者 等の営業所に 非課税口座 を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が当該非課税口座(以下この項及び次項において「 変更前非課税口座 」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を当該 変更前非課税口座 以外の非課税口座(以下この項において「 他の非課税口座 」という。)に設けようとする場合には、その者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、当該変更前非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を 他の非課税口座 に設けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第15項までにおいて「 金融商品取引業者等変更届出書 」という。)の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下同項までにおいて同じ。)をしなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をする日以前に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に 上場株式等 の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができない。

14項 前項の規定による 金融商品取引業者 等変更届出書の提出があつた場合には、次に定めるところによる。

1号 当該 金融商品取引業者 等変更届出書に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられているときは、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。

2号 当該 金融商品取引業者 等変更届出書の提出があつた日の属する年の翌年以後の各年においては、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該 変更前非課税口座 に新たに非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設けることができないものとする。ただし、当該金融商品取引業者等の営業所の長が、同日後に、第19項の規定により勘定廃止通知書若しくは 非課税口座 廃止通知書その他財務省令で定める書類の提出又は電磁的方法による 勘定廃止通知書記載事項 若しくは非課税口座廃止通知書 記載事項 の提供を受け、かつ、当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の 所轄税務署長 から第21項第1号に定める事項の提供を受けた場合は、この限りでない。

15項 金融商品取引業者 等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第21項において「 変更届出事項 」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の 所轄税務署長 に提供しなければならないものとし、当該 変更届出事項 の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に対し、勘定廃止通知書の交付又は電磁的方法による 勘定廃止通知書記載事項 の提供をしなければならない。

16項 非課税口座 を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が当該非課税口座につき 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の八及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、当該非課税口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「 非課税口座廃止届出書 」という。)の提出(当該非課税口座廃止届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第18項において同じ。)をしなければならない。

17項 非課税口座 廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた時に当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止されるものとし、当該非課税口座に受け入れていた 上場株式等 につき当該提出の時後に支払を受けるべき 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 に規定する 配当等 及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡による所得については、同条及び第1項から第3項までの規定は、適用しない。

18項 非課税口座 廃止届出書の提出を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座廃止届出書の提出をした者の氏名、非課税口座廃止届出書の提出を受けた旨、非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第21項において「 廃止届出事項 」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の 所轄税務署長 に提供しなければならないものとし、当該 廃止届出事項 の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り、当該非課税口座廃止届出書の提出をした居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に対し、非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書 記載事項 の提供をしなければならない。

1号 当該 非課税口座 廃止届出書の提出を1月1日から9月30日までの間に受けた場合当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき。

2号 当該 非課税口座 廃止届出書の提出を10月1日から12月31日までの間に受けた場合当該提出を受けた日において当該非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなつていたとき。

19項 金融商品取引業者 等の営業所に 非課税口座 を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、又は電磁的方法による 勘定廃止通知書記載事項 若しくは非課税口座廃止通知書 記載事項 の提供をして当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けようとする場合には、その者は、その設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る年分の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、これらの書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。この場合において、当該非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に 上場株式等 を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類及び電磁的方法により提供された当該非課税口座廃止通知書記載事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を受理することができない。

20項 第10項又は前項の勘定 廃止通知 又は 非課税口座 廃止通知書その他財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類、 勘定廃止通知書記載事項 又は非課税口座廃止通知書 記載事項 の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項及び次項において「 廃止通知 」という。)の提出又は提供を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長は、その提出又は提供を受けた後速やかに、当該提出又は提供をした居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の氏名、当該廃止通知の提出又は提供を受けた旨、当該廃止通知に係る非課税管理勘定、累積投資勘定若しくは特定累積投資勘定が廃止された年月日又は非課税口座が廃止された年月日(次項において「 廃止年月日 」と総称する。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「 提出事項 」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の 所轄税務署長 次項において「 所轄税務署長 」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止通知につき帳簿を備え、当該廃止通知の提出又は提供をした者の各人別に、 提出事項 を記載し、又は記録しなければならない。

21項 当該 提出事項 の提供を受けた 所轄税務署長 は、当該 廃止通知 の提出又は提供をした居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者(以下この項において「 提出者 」という。)に係る第15項又は第18項の規定による 変更届出事項 又は 廃止届出事項 当該提出事項に係る 廃止年月日 と同1のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした 金融商品取引業者 等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。

1号 当該 提出者 に係る 変更届出事項 又は 廃止届出事項 の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該 金融商品取引業者 等の営業所における当該提出者の 非課税口座 の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定ができる旨その他財務省令で定める事項

2号 当該 提出者 に係る 変更届出事項 若しくは 廃止届出事項 の提供がない場合又は当該 提出事項 の提供を受けた時前に既に当該 所轄税務署長 若しくは他の税務署長に対して同1の提出者に係る提出事項( 廃止年月日 が同1のものに限る。)の提供がある場合当該 金融商品取引業者 等の営業所における当該提出者の 非課税口座 の開設又は当該営業所に開設された当該提出者の非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定の設定ができない旨並びにその理由その他財務省令で定める事項

22項 非課税口座 を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が出国(居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第26項並びに次条第26項において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国の日の前日までに、当該非課税口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。

1号 帰国(居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に該当することとなることをいう。第24項において同じ。)をした後再び当該 非課税口座 において非課税 上場株式等 管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者(当該出国の日の属する年分の所得税につき 所得税法 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に の規定の適用を受ける者を除く。又は恒久的施設を有する非居住者で、その者に係る同法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、引き続き第1項から第4項まで及び 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 の規定の適用を受けようとする場合その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項、第24項及び第26項において「 継続適用届出書 」という。

2号 前号に掲げる場合以外の場合出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書

23項 非課税口座 を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が前項の規定による 継続適用届出書 の提出をした場合には、その者は、引き続き居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当する者とみなして、この条(第6項から第15項まで、第19項から前項まで、第31項及び第32項を除く。及び 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 の規定を適用する。

24項 第22項の規定による 継続適用届出書 の提出をした者が帰国をした後再び同項第1号の 非課税口座 において非課税 上場株式等 管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、その者は、当該継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該継続適用届出書の提出をした 金融商品取引業者 等の営業所の長に帰国届出書(帰国をした旨、帰国をした年月日、当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をいう。以下第26項までにおいて同じ。)の提出(当該帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。

25項 第8項及び第9項の規定は、帰国届出書の提出をする居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長について準用する。この場合において、同項中「 非課税口座 開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書」とあるのは、「帰国届出書」と読み替えるものとする。

26項 非課税口座 を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は当該出国の時に当該非課税口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第16項に規定する提出をしたものと、第22項の規定による 継続適用届出書 の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに第24項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合には、その者は同日に当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第16項に規定する提出をしたものとそれぞれみなして、第17項及び第18項の規定を適用する。

27項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、2025年以後の各年の12月31日(以下この項において「 基準日 」という。)において当該営業所に開設されていた 非課税口座 に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている 上場株式等 がある場合には、当該非課税口座を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の氏名及び生年月日、当該上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「 基準額提供事項 」という。)を、 基準日 の属する年(同項及び第29項において「 基準年 」という。)の翌年1月31日までに、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の 所轄税務署長 に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該 基準額提供事項 につき帳簿を備え、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、基準額提供事項を記載し、又は記録しなければならない。

28項 前項の 基準額提供事項 の提供を受けた同項の 所轄税務署長 は、当該基準額提供事項に係る居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の 非課税口座 で当該基準額提供事項に係る 基準年 の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の所在地の所轄税務署長が同項の所轄税務署長と異なる場合には、当該所在地の所轄税務署長に当該基準額提供事項を通知するものとする。

29項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の 非課税口座 基準年 の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の所在地の 所轄税務署長 は、当該特定累積投資勘定及び当該特定累積投資勘定と同時に設けられた特定非課税管理勘定に係る特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額その他の財務省令で定める事項を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、当該事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額を通知しなければならない。

30項 金融商品取引業者 等の営業所の長が、政令で定めるところにより第6項、第15項、第18項、第20項、第27項その他政令で定める規定に規定する 所轄税務署長 以下この項において「 所轄税務署長 」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法又は第27項の方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「 提供事項 」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該 提供事項 を所轄税務署長に提供したものとみなして、 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 の八及びこの条の規定を適用する。

31項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が2017年から2023年までの各年(その年1月1日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が18歳である年に限る。)の1月1日において 金融商品取引業者 等の営業所に 未成年者口座 を開設している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に 非課税口座 開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と非課税 上場株式等 管理契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第6項に規定する 所轄税務署長 に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 の八及びこの条の規定を適用する。

32項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が2024年以後の各年(その年1月1日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が18歳である年に限る。)の1月1日において 金融商品取引業者 等の営業所に 未成年者口座 を開設している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に 非課税口座 開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第6項に規定する 所轄税務署長 に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 の八及びこの条の規定を適用する。

33項 第8項から前項までに定めるもののほか、 金融商品取引業者 等が 非課税口座 につき備え付けるべき帳簿に関する事項、非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該非課税口座開設届出書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

34項 金融商品取引業者 等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた 非課税口座 で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該非課税口座において処理された 上場株式等 の譲渡の対価の額、当該非課税口座に係る非課税口座内 上場株式等の配当等 の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年1月31日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

35項 非課税口座 において処理された 上場株式等 の譲渡又は非課税口座内 上場株式等の配当等 に係る 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 の三及び 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

36項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第34項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の 非課税口座 及び当該非課税口座における 上場株式等 の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

37項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第34項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

38項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第36項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

39項 第36項及び第37項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

40項 前項に定めるもののほか、第37項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の14の2 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

1項 金融商品取引業者 等の営業所に 未成年者口座 を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内 上場株式等 未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座に保管の委託がされている上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に、当該未成年者口座内上場株式等の当該未成年者口座管理契約に基づく譲渡をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得( 所得税法 第41条の2 《発行法人から与えられた株式を取得する権利…》 の譲渡による収入金額 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者 の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに 第32条第2項 《2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採…》 又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。

1号 非課税管理勘定に係る 未成年者口座 上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間

2号 継続管理勘定に係る 未成年者口座 上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間

2項 未成年者口座 管理契約に基づく未成年者口座内 上場株式等 の譲渡による収入金額が当該未成年者口座内上場株式等の 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

3項 前2項の場合において、居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、 未成年者口座 管理契約に基づき未成年者口座内 上場株式等 の譲渡をしたときは、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等( 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する上場株式等をいう。第5項第6号において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

4項 次に掲げる事由により、非課税管理勘定又は継続管理勘定からの 未成年者口座 上場株式等 の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第6項第4号において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「 払出し時の金額 」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、第1号に掲げる移管若しくは返還又は第3号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その 払出し時の金額 をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の 株式等 を取得したものと、第2号に掲げる相続若しくは遺贈又は第3号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前3項及び第27項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

1号 未成年者口座 管理契約に従つて行う未成年者口座から他の 株式等 振替口座簿 への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項及び第6項第2号において「 他の保管口座 」という。)への移管、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管又は未成年者口座内 上場株式等 に係る有価証券の当該居住者若しくは 恒久的施設 を有する非居住者への返還

2号 相続又は遺贈

3号 次に掲げる事由(当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、その年3月31日において18歳である年(以下この条において「 基準年 」という。)の1月1日又は2024年1月1日のいずれか早い日以後に生じたものに限る。

未成年者口座 の廃止

贈与

未成年者口座 管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡

5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 未成年者口座 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者(その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の九及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座を開設しようとする 金融商品取引業者 等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている 上場株式等 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する 配当等 次号ヘにおいて「 配当等 」という。)に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について 第9条 《非課税所得 次に掲げる所得については、…》 所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規 の九及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「 未成年者口座開設届出書 」という。)に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、これを当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該未成年者口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。第17項から第19項まで及び第26項において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した未成年者口座管理契約に基づき2016年4月1日から2023年12月31日までの間に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。

2号 未成年者口座 管理契約第9条の九及び前各項の規定の適用を受けるために第1項の居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が 金融商品取引業者 等と締結した 上場株式等 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。

上場株式等 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において行うこと。

当該非課税管理勘定においては当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の次に掲げる 上場株式等 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること。

(1) 次に掲げる 上場株式等 で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、(ii)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る 払出し時の金額 をいう。第8項第2号において同じ。)の合計額が810,000円(2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの

(i) 当該期間内に当該 金融商品取引業者 等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした 上場株式等 、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの

(ii) 当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、政令で定めるところにより移管がされる 上場株式等 2)に掲げるものを除く。

(2) 当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日に政令で定めるところにより移管がされる 上場株式等

(3) 1及び2)に掲げるもののほか政令で定める 上場株式等

当該継続管理勘定においては当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の次に掲げる 上場株式等 のみを受け入れること。

(1) 当該口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から、政令で定めるところにより移管がされる 上場株式等 2)に掲げるものを除く。)で、当該移管に係る 払出し時の金額 の合計額が810,000円(2)に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの

(2) 当該継続管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日に政令で定めるところにより移管がされる 上場株式等

(3) 1及び2)に掲げるもののほか政令で定める 上場株式等

当該非課税管理勘定又は継続管理勘定において 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託がされている 上場株式等 の譲渡は、当該 金融商品取引業者 等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること。

次に掲げる 上場株式等 は、それぞれ次に定める移管をすること。

(1) 当該口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(1)において「5年経過日」という。)において有する当該非課税管理勘定に係る 上場株式等 ロ(1)(ii)若しくは(2又はハ(1)若しくは(2)の移管がされるものを除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管

(i) 当該5年経過日の属する年の翌年3月31日において当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が18歳未満である場合当該5年経過日の翌日に政令で定めるところにより行う当該口座と同時に設けられた課税 未成年者口座 への移管

(ii) )に掲げる場合以外の場合当該5年経過日の翌日に政令で定めるところにより行う 他の保管口座 への移管

(2) 当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る 上場株式等 同日の翌日に政令で定めるところにより行う 他の保管口座 への移管

当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる 上場株式等 は、当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の 基準年 の前年12月31日までは、次に定めるところによること。

(1) 当該 上場株式等 の当該口座から 他の保管口座 で当該口座と同時に設けられた課税 未成年者口座 以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは 恒久的施設 を有する非居住者への返還(災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由(第6号ニにおいて「 災害等事由 」という。)による移管又は返還で当該口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下この号及び次項において「 災害等による返還等 」という。)その他政令で定める事由による移管又は返還を除く。)をしないこと。

(2) 当該 上場株式等 のニに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。

(3) 当該 上場株式等 の譲渡の対価(その額が 第37条の11第3項 《3 上場株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける前条第3項各号に掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額は、上場株式等に係 又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含む。第8項において同じ。又は当該上場株式等に係る 配当等 として交付を受ける金銭その他の資産(政令で定めるものを除く。第6号ハにおいて「 譲渡対価の金銭等 」という。)は、その受領後直ちに当該課税 未成年者口座 に預入れ又は預託をすること。

当該口座につきホ若しくはヘに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は 災害等による返還等 が生じた場合には、これらの事由(第20項において「 未成年者口座等廃止事由 」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた課税 未成年者口座 を廃止すること。

イからトまでに掲げるもののほか政令で定める事項

3号 非課税管理勘定 未成年者口座 管理契約に基づき 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託がされる 上場株式等 につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2016年から2023年までの各年(当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、その年1月1日において18歳未満である年及び出生した日の属する年に限る。)の1月1日(未成年者非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはその提出の日とし、未成年者口座廃止通知書が提出された場合にあつては第24項の規定により同項の 所轄税務署長 から同項第1号に定める事項の提供があつた日(その非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)に設けられるものをいう。

4号 継続管理勘定 未成年者口座 管理契約に基づき 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託がされる 上場株式等 につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024年から2028年までの各年(当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、その年1月1日において18歳未満である年に限る。)の1月1日に設けられるものをいう。

5号 課税 未成年者口座 未成年者口座を開設した居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している 金融商品取引業者 等の営業所又は当該金融商品取引業者等と政令で定める関係にある法人の営業所に開設している口座で、 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する 特定口座 以下この号及び次号において「 特定口座 」という。又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座(これらの口座において課税未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)により構成されるもの(二以上の特定口座が含まれないものに限る。)のうち、当該未成年者口座と同時に設けられるものをいう。

6号 課税 未成年者口座 管理契約第9条の九及び前各項の規定の適用を受ける第1項の居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、前号の 特定口座 又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成される口座を開設する際に未成年者口座を開設する 金融商品取引業者 等と締結した契約(未成年者口座管理契約と同時に締結されるものに限る。)で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。

上場株式等 振替口座簿 への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(課税 未成年者口座 管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと。

当該課税管理勘定において 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託がされている 上場株式等 の譲渡は、 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に の規定にかかわらず、当該 金融商品取引業者 等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること。

当該 上場株式等 に係る 譲渡対価の金銭等 は、その受領後直ちに当該口座に預入れ又は預託をすること。

当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる 上場株式等 及び当該口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の 基準年 の前年12月31日までは、次に定めるところによること。

(1) 当該 上場株式等 の当該口座から 他の保管口座 への移管又は当該上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは 恒久的施設 を有する非居住者への返還( 災害等事由 による移管又は返還で当該口座及び当該口座と同時に設けられた 未成年者口座 に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(3及びホにおいて「災害等事由による返還等」という。)その他政令で定める事由による移管又は返還を除く。)をしないこと。

(2) 当該 上場株式等 のロに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。

(3) 当該金銭その他の資産の当該口座からの払出し(当該口座又は 未成年者口座 に記載若しくは記録又は保管の委託がされる 上場株式等 の取得のためにする払出し及び当該口座に係る上場株式等につき 災害等事由 による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除く。)をしないこと。

当該口座につきハ若しくはニに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は 災害等事由 による返還等が生じた場合には、これらの事由(第20項において「 課税 未成年者口座 等廃止事由 」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止すること。

当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の 基準年 の1月1日において、当該口座が開設されている 金融商品取引業者 等に重複して開設されている当該口座を構成する 特定口座 以外の特定口座があるときは、同日に当該口座を構成する特定口座を廃止すること。

イからヘまでに掲げるもののほか政令で定める事項

7号 未成年者非課税適用確認書居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、第12項から第16項までの規定の定めるところにより第15項に規定する 所轄税務署長 から交付を受けた書類で、 未成年者口座 に非課税管理勘定を設けることができる旨、その者の氏名及び生年月日その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。

8号 未成年者口座 廃止通知書居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、第20項から第22項までの規定の定めるところにより第20項に規定する 金融商品取引業者 等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、未成年者口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への 上場株式等 の受入れの有無その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。

6項 未成年者口座 及び課税未成年者口座を開設する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の 基準年 の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに 契約不履行等事由 未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの履行につき前項第2号ホ若しくはヘ若しくは第6号ハ若しくはニに掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は未成年者口座若しくは課税未成年者口座の廃止( 災害等による返還等 が生じたことによるものを除く。)をしたことをいう。以下この項、第8項及び第28項において同じ。)が生じた場合には、次に定めるところにより、この法律及び 所得税法 の規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第1号から第3号までの規定による未成年者口座内 上場株式等 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の 株式等 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

1号 当該 未成年者口座 の開設の時から 契約不履行等事由 が生じた時までの間にした未成年者口座内 上場株式等 の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については第1項及び第2項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

2号 当該 未成年者口座 の開設の時から 契約不履行等事由 が生じた時までの間に 他の保管口座 又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(前項第2号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第4号において同じ。)があつた未成年者口座内 上場株式等 については第4項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における 払出し時の金額 により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

3号 契約不履行等事由 の基因となつた 未成年者口座 上場株式等 及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における 払出し時の金額 により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

4号 第2号の規定の適用を受ける当該 未成年者口座 を開設していた居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者については、同号の移管があつた時に、その時における 払出し時の金額 をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内 上場株式等 の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の 株式等 の取得をしたものとみなす。

5号 第3号の規定の適用を受ける当該 未成年者口座 を開設していた居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者については、当該 契約不履行等事由 が生じた時に、その時における 払出し時の金額 をもつて同号の未成年者口座内 上場株式等 前項第2号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の 株式等 の取得をしたものと、第3号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

7項 前項の場合において、同項第1号から第3号までの規定により譲渡があつたものとみなされる 未成年者口座 上場株式等 に係る収入金額が当該未成年者口座内上場株式等の 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

8項 未成年者口座 及び課税未成年者口座を開設する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の 基準年 の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき 契約不履行等事由 が生じた場合には、当該未成年者口座が開設されている 金融商品取引業者 等は、当該契約不履行等事由が生じたことによる未成年者口座の廃止の際、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

1号 次に掲げる金額の合計額

当該 未成年者口座 を開設した日から当該廃止の日までの間に支払われた当該未成年者口座に係る未成年者口座内 上場株式等 の譲渡の対価の額の合計額(当該譲渡の対価のうち、その金銭その他の資産を当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつたものの額を除く。

当該 未成年者口座 を開設した日から当該廃止の日までの間に当該未成年者口座から課税未成年者口座に移管がされた 上場株式等 の当該移管があつた時における 払出し時の金額 の合計額

当該 未成年者口座 を廃止した日において当該未成年者口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている 上場株式等 の同日における 払出し時の金額 の合計額

2号 当該 未成年者口座 を開設した日から当該未成年者口座を廃止した日までの間において当該未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされた第5項第2号ロ(1)()に掲げる 上場株式等 の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額の合計額(その譲渡の対価に係る金銭その他の資産を、当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつた未成年者口座内上場株式等の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びにその譲渡に要した費用の額その他の政令で定める金額を除く。

9項 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定を適用する。

10項 その年分の所得税に係る 未成年者口座 を有していた居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者で、当該未成年者口座に係る未成年者口座内 上場株式等 の譲渡につき第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を有するものは、その年分の所得税については、 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額若しくは 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると 若しくは第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は 所得税法 第121条第1項 《その年において給与所得を有する居住者で、…》 その年中に支払を受けるべき第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この項において「給与等」という。の金額が20,010,000円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第121条第3項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を除外したところにより、同法第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定及び 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、 において準用する場合を含む。)において準用する同法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。

11項 前項に規定する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者のその年分の所得税について 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定(当該決定に係る同法第24条又は 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する 未成年者口座 上場株式等 の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。

12項 未成年者非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。及び個人番号(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第15項において「 番号既告知者 」という。)にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項及び第14項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、2016年1月1日から2023年9月30日までの間に、 金融商品取引業者 等の営業所の長に提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。次項、第15項及び第16項において同じ。)をしなければならない。

13項 前項の申請書の提出をしようとする居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、同項の 金融商品取引業者 等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。

14項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている同項の申請書については、これを受理することができない。

15項 第12項の申請書の提出を受けた同項の 金融商品取引業者 等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該申請書に記載された事項( 番号既告知者 から提出を受けた申請書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「 申請事項 」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の 所轄税務署長 次項において「 所轄税務署長 」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該申請書につき帳簿を備え、当該申請書の提出をした者の各人別に、 申請事項 を記載し、又は記録しなければならない。

16項 前項の 申請事項 の提供を受けた 所轄税務署長 は、当該申請事項に係る申請書の提出をした居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者(以下この項において「 申請者 」という。)についての当該申請事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による申請事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面を、当該申請事項に係る申請書の提出を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長を経由して当該 申請者 に交付しなければならない。

1号 当該 申請事項 の提供を受けた時前に当該 所轄税務署長 及び他の税務署長に対して申請事項の提供がない場合未成年者非課税適用確認書

2号 前号に掲げる場合以外の場合未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨その他財務省令で定める事項を記載した書面

17項 第13項及び第14項の規定は、 未成年者口座 開設届出書の提出をする居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者及び当該未成年者口座開設届出書の提出を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長について準用する。

18項 現に 未成年者口座 を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者は、当該未成年者口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長及び当該金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、未成年者口座開設届出書の提出をすることはできない。

19項 未成年者非課税適用確認書を添付した 未成年者口座 開設届出書の提出を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、その未成年者口座開設届出書の提出をした居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の 所轄税務署長 に提供しなければならない。

20項 未成年者口座 を開設している居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が当該未成年者口座につき 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の九及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、当該未成年者口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第22項までにおいて「 未成年者口座廃止届出書 」という。)の提出(当該未成年者口座廃止届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下第22項までにおいて同じ。)をしなければならないものとし、未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき未成年者口座等廃止事由又は 課税未成年者口座等廃止事由 が生じたことにより未成年者口座が廃止された場合には、これらの事由が生じた時に、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者口座廃止届出書の提出をしたものとみなす。

21項 未成年者口座 廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた時に当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止されるものとし、当該未成年者口座に受け入れていた 上場株式等 につき当該提出の時後に支払を受けるべき 第9条の9第1項 《金融商品取引業者等の営業所に第37条の1…》 4の2第5項第1号に規定する未成年者口座以下この条において「未成年者口座」という。を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内 に規定する 配当等 及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡による所得については、同項及び第1項から第3項までの規定は、適用しない。

22項 未成年者口座 廃止届出書の提出を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該未成年者口座廃止届出書の提出をした者の氏名及び個人番号、未成年者口座廃止届出書の提出を受けた旨、未成年者口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第24項において「 廃止届出事項 」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の 所轄税務署長 に提供しなければならないものとし、当該 廃止届出事項 の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止届出書(当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者がその年1月1日において17歳である年の9月30日又は2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、当該提出の日の属する年の1月1日において17歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座で当該未成年者口座に係る同日の属する年分の非課税管理勘定に 上場株式等 の受入れをしていたものに係る未成年者口座廃止届出書を除く。)の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、未成年者口座廃止通知書を交付しなければならない。

23項 未成年者口座 開設届出書に添付して提出される未成年者口座廃止通知書の提出を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該提出をした居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の氏名及び個人番号、当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨、当該未成年者口座廃止通知書に記載された未成年者口座が廃止された年月日(次項において「 廃止年月日 」という。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「 提出事項 」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の 所轄税務署長 同項において「 所轄税務署長 」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書につき帳簿を備え、当該未成年者口座廃止通知書を提出した者の各人別に、 提出事項 を記載し、又は記録しなければならない。

24項 当該 提出事項 の提供を受けた 所轄税務署長 は、当該 未成年者口座 廃止通知書を提出した居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者(以下この項において「 提出者 」という。)に係る第22項の規定による 廃止届出事項 当該提出事項に係る 廃止年月日 と同1のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした 金融商品取引業者 等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。

1号 当該 提出者 に係る 廃止届出事項 の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該 金融商品取引業者 等の営業所における当該提出者の 未成年者口座 の開設ができる旨その他財務省令で定める事項

2号 当該 提出者 に係る 廃止届出事項 の提供がない場合又は当該 提出事項 の提供を受けた時前に既に当該 所轄税務署長 若しくは他の税務署長に対して同1の提出者に係る提出事項( 廃止年月日 が同1のものに限る。)の提供がある場合当該 金融商品取引業者 等の営業所における当該提出者の 未成年者口座 の開設ができない旨及びその理由その他財務省令で定める事項

25項 金融商品取引業者 等の営業所の長が、政令で定めるところにより第15項、第19項、第22項、第23項その他政令で定める規定に規定する 所轄税務署長 以下この項において「 所轄税務署長 」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「 提供事項 」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該 提供事項 を所轄税務署長に提供したものとみなして、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の九及びこの条の規定を適用する。

26項 第17項から前項までに定めるもののほか、第16項の 所轄税務署長 が同項の 金融商品取引業者 等の営業所の長を経由して同項各号に定める書類又は書面の交付をする際に当該所轄税務署長が当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報に関する事項、金融商品取引業者等が 未成年者口座 につき備え付けるべき帳簿に関する事項、未成年者口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該未成年者口座開設届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は出国をする場合における届出に関する事項その他第1項から第16項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

27項 金融商品取引業者 等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた 未成年者口座 がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年中に当該未成年者口座において処理された 上場株式等 の譲渡の対価の額、当該未成年者口座に係る未成年者口座内 上場株式等の配当等 の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年1月31日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座を開設する営業所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

28項 第8項の場合において、同項の 金融商品取引業者 等は、同項の 契約不履行等事由 が生じた日の属する月の翌月末日までに同項の居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に前項に規定する報告書を交付しなければならない。

29項 金融商品取引業者 等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を 第37条の11の3第9項 《9 金融商品取引業者等は、第7項及び前項…》 ただし書の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用 に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書をその者に交付しなければならない。

30項 前項本文の場合において、同項の 金融商品取引業者 等は、第28項の報告書を交付したものとみなす。

31項 未成年者口座 において処理された 上場株式等 の譲渡又は未成年者口座内 上場株式等の配当等 に係る 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 の三及び 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の特例その他第27項及び第28項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

32項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第27項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の 未成年者口座 及び当該未成年者口座における 上場株式等 の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

33項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第27項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

34項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第32項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

35項 第32項及び第33項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

36項 前項に定めるもののほか、第33項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の14の3 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)

1項 恒久的施設 を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第2条第6号に規定する 公益法人等 を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法人の株式(同条第1項に規定する特定非 適格合併 により交付を受ける外国合併親法人の株式で 第68条の2の3第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定軽課税外国法人等 特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換以下この号において「合併等」という。の直前において特定軽課税外国法人当該合併等の直前にお に規定する 特定軽課税外国法人等 次項及び第4項において「 特定軽課税外国法人等 」という。)の株式に該当するもの(以下この項において「 課税外国親法人株式 」という。及び当該非居住者が恒久的施設において管理する株式(以下この条において「 恒久的施設管理株式 」という。)に対応して交付を受けるもの( 課税外国親法人株式 を除く。第5項において「 恒久的施設管理合併親法人株式 」という。)を除く。以下この項において「外国合併親法人株式」という。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額( 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般 株式等 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等をいう。次項、第3項及び次条において同じ。)に該当する場合には 一般株式等に係る譲渡所得等 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等に係る譲渡所得等をいう。次項、第3項及び次条において同じ。)に係る収入金額と、その有する株式が 上場株式等 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に該当する場合には 上場株式等に係る譲渡所得等 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等に係る譲渡所得等をいう。次項、第3項及び次条において同じ。)に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。

2項 恒久的施設 を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定 分割型分割 により外国分割承継親法人の株式(次条第2項に規定する特定非 適格分割 型分割により交付を受ける外国分割承継親法人の株式で 特定軽課税外国法人等 の株式に該当するもの(以下この項において「 課税外国親法人株式 」という。及び当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの( 課税外国親法人株式 を除く。第5項において「 恒久的施設管理分割承継親法人株式 」という。)を除く。以下この項において「外国分割承継親法人株式」という。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額( 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般 株式等 に該当する場合には 一般株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額と、その有する株式が 上場株式等 に該当する場合には 上場株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。

3項 恒久的施設 を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた 特定株式 分配により外国完全子法人の株式(当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの(第5項において「恒久的施設管理完全子法人株式」という。)を除く。以下この項において「 外国完全子法人株式 」という。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける 外国完全子法人株式 の価額に相当する金額( 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般 株式等 に該当する場合には 一般株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額と、その有する株式が 上場株式等 に該当する場合には 上場株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。

4項 恒久的施設 を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)につき、その 旧株 を発行した内国法人の行つた 特定株式 交換により法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人の株式(次条第3項に規定する特定非適格株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人の株式で 特定軽課税外国法人等 の株式に該当するもの(以下この項において「 課税外国親法人株式 」という。及び当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの( 課税外国親法人株式 を除く。次項において「 恒久的施設管理株式交換完全支配親法人株式 」という。)を除く。以下この項において「外国株式交換完全支配親法人株式」という。)の交付を受けた場合には、当該旧株のうちその交付を受けた外国株式交換完全支配親法人株式に対応する部分の譲渡については、 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により同法第57条の4第1項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。

5項 恒久的施設 を有する非居住者が、恒久的施設管理外国株式(特定合併により交付を受ける恒久的施設管理合併親法人株式、特定 分割型分割 により交付を受ける恒久的施設管理分割承継親法人株式、 特定株式 分配により交付を受ける恒久的施設管理完全子法人株式及び特定株式交換により交付を受ける恒久的施設管理株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部をその交付の時に当該恒久的施設において管理しなくなるものとして政令で定める行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該非居住者の恒久的施設と 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等との間で移転が行われたものとみなして、同号の規定を適用する。

6項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定合併合併で、法人税法第2条第11号に規定する 被合併法人 株主等 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に外国合併親法人のうちいずれか1の外国法人の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る 剰余金の配当 、利益の配当又は剰余金の分配として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。

2号 外国合併親法人法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「 発行済 株式等 」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人をいう。

3号 特定 分割型分割 法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割で、同号イに規定する分割対価資産として外国分割承継親法人のうちいずれか1の外国法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が同条第12号の2に規定する 分割法人 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各 株主等 の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)をいう。

4号 外国分割承継親法人法人税法第2条第12号の3に規定する 分割承継法人 との間に当該分割承継法人の 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人をいう。

5号 特定株式 分配法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配で、同条第12号の5の2に規定する 現物分配法人 株主等 に外国完全子法人の株式以外の資産が交付されなかつたもの(当該株式が当該現物分配法人の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)をいう。

6号 外国完全子法人法人税法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人(外国法人に限る。)をいう。

7号 特定株式 交換株式交換で、法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人の株主に外国株式交換完全支配親法人のうちいずれか1の外国法人の株式以外の資産(当該株主に対する 剰余金の配当 として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。

8号 外国株式交換完全支配親法人法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人をいう。

7項 第1項から第3項までに規定するその有する株式が 上場株式等 に該当する場合における 第37条の12の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 確定申告書第9項第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条に の規定の適用については、同条第2項第4号中「又は 第37条の11第4項 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 各号」とあるのは「若しくは 第37条の11第4項 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 各号又は 第37条の14の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者が、その有する…》 株式出資を含む。以下この条及び次条において同じ。につき、その株式を発行した内国法人法人税法第2条第6号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。の特定合併により外国合併親法人の株式同 から第3項まで」と、同条第6項中「第2項各号」とあるのは「第2項各号(同項第4号の規定を 第37条の14の3第7項 《7 第1項から第3項までに規定するその有…》 する株式が上場株式等に該当する場合における第37条の12の2の規定の適用については、同条第2項第4号中「又は第37条の11第4項各号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項各号又は第37条の14の3 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

8項 第1項から第4項までの規定は、 恒久的施設 を有しない非居住者が、特定合併、特定 分割型分割 特定株式 分配又は特定株式交換により外国合併親法人の株式(第1項に規定する 課税外国親法人株式 を除く。)、外国分割承継親法人の株式(第2項に規定する課税外国親法人株式を除く。)、外国完全子法人の株式又は外国株式交換完全支配親法人の株式(第4項に規定する課税外国親法人株式を除く。)の交付を受ける場合について準用する。この場合において、第1項中「除く。࿹」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。࿹」と、「 一般株式等に係る譲渡所得等 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1 に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「 上場株式等に係る譲渡所得等 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「 上場株式等 の譲渡に係る国内源泉所得࿸ 第37条の12第3項 《3 恒久的施設を有しない非居住者が201…》 6年1月1日以後に上場株式等第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得のうち、第37条の1 に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、第2項及び第3項中「除く。࿹」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。࿹」と、「一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と読み替えるものとする。

9項 第1項から第4項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の 取得価額 の計算の特例、第5項の規定の適用がある場合における国内源泉所得の範囲の特例その他第1項から第5項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の14の4 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)

1項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非 適格合併 前条第6項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当しないものをいう。)により外国合併親法人株式(同項第2号に規定する外国合併親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が 特定軽課税外国法人等 第68条の2の3第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定軽課税外国法人等 特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換以下この号において「合併等」という。の直前において特定軽課税外国法人当該合併等の直前にお に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額( 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般 株式等 に該当する場合には 一般株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額と、その有する株式が 上場株式等 に該当する場合には 上場株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。

2項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非 適格分割 型分割(前条第6項第3号に規定する特定 分割型分割 のうち、 第68条の2の3第2項第1号 《2 内国法人の行う分割が特定グループ内分…》 割次のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連する に規定する分割で法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。)により外国分割承継親法人株式(前条第6項第4号に規定する外国分割承継親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が 特定軽課税外国法人等 の株式に該当するときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額( 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般 株式等 に該当する場合には 一般株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額と、その有する株式が 上場株式等 に該当する場合には 上場株式等に係る譲渡所得等 に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。

3項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「 旧株 」という。)につき、その 旧株 を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換(前条第6項第7号に規定する 特定株式 交換のうち、法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等に該当しないものをいう。)により同条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(同項第8号に規定する外国株式交換完全支配親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が 特定軽課税外国法人等 の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、 所得税法 第57条の4第1項 《居住者が、各年において、その有する株式以…》 下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい同法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4項 前3項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第1項又は第2項に規定するその有する株式が 上場株式等 に該当する場合における 第37条の12の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 確定申告書第9項第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条に の規定の適用については、同条第2項第4号中「又は 第37条の11第4項 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 各号」とあるのは「若しくは 第37条の11第4項 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 各号又は 第37条の14の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併前条第6項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当しないものをいう。により外国合併親法人株式同 若しくは第2項」と、同条第6項中「第2項各号」とあるのは「第2項各号(同項第4号の規定を 第37条の14の4第4項第1号 《4 前3項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 第1項又は第2項に規定するその有する株式が上場株式等に該当する場合における第37条の12の2の規定の適用については、同条第2項第4号中「又は第37条の11第4項各号」とある の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

2号 前項に規定する 旧株 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する 非課税口座 上場株式等 又は 第37条の14の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座 に規定する 未成年者口座 内上場株式等に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 中「行うもの」とあるのは、「行うもの及び 第37条の14の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、その有する株式以下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換前条第6項第7号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第2条第12号の17に規定する適格 に規定する特定非適格株式交換による法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡」とする。

5項 第1項から第3項まで及び前項(第2号中 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に係る部分に限る。)の規定は、 恒久的施設 を有しない非居住者が、第1項に規定する特定非 適格合併 、第2項に規定する特定非 適格分割 型分割又は第3項に規定する特定非適格株式交換により 特定軽課税外国法人等 の株式に該当する第1項に規定する外国合併親法人株式、特定軽課税外国法人等の株式に該当する第2項に規定する外国分割承継親法人株式又は特定軽課税外国法人等の株式に該当する第3項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合について準用する。この場合において、第1項中「除く」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る」と、「 一般株式等に係る譲渡所得等 」とあるのは「 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1 に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得をいう。次項において同じ。)」と、「 上場株式等に係る譲渡所得等 」とあるのは「 上場株式等 の譲渡に係る国内源泉所得( 第37条の12第3項 《3 恒久的施設を有しない非居住者が201…》 6年1月1日以後に上場株式等第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得のうち、第37条の1 に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得をいう。次項において同じ。)」と、第2項中「除く」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る」と、「一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「上場株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と読み替えるものとする。

6項 第1項から第3項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の 取得価額 の計算の特例その他第1項から第3項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

37条の15 (貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)

1項 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する割引債、 預金保険法 第2条第2項第5号 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの(次項において「 貸付信託の受益権等 」という。)の譲渡による所得については、所得税を課さない。

2項 貸付信託の受益権等 の譲渡による収入金額が当該貸付信託の受益権等の 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額については、同法の規定の適用については、ないものとみなす。

38条 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)

1項 所得税法 第225条第1項第10号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払又は交付の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

2項 業務に関連して他人のために名義人として 所得税法 第228条第2項 《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》 て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に に規定する 株式等 の譲渡の対価の支払(同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同条第2項に規定する対価に関する調書を同1の者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

3項 投資信託若しくは特定受益証券発行信託(以下この項及び第5項において「 投資信託等 」という。)でその受益権が 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する 上場株式等 以下この項において「 上場 株式等 」という。)に該当するもの又は公社債、社債的受益権若しくは 所得税法 第224条の3第4項第3号 《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》 る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項 に規定する分離利子公社債(以下この項及び第5項において「 社債等 」という。)で上場株式等に該当するものを有する者(法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの(第5項において「 公共法人等 」という。)を除く。)が、当該 投資信託等 又は 公社債等 に係る同条第4項に規定する 償還金等 国内において交付されるものに限る。以下この項及び次項において「 償還金等 」という。)を国内における 交付の取扱者 で政令で定めるもの(以下この項において「 交付の取扱者 」という。)を通じて交付を受ける場合には、当該交付の取扱者を当該償還金等に係る同条第4項及び 所得税法 第225条第1項第10号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 又は第11号に規定する交付をする者とみなして、これらの規定を適用する。

4項 前項の規定の適用を受ける 償還金等 の交付をする者については、 所得税法 第224条の3第4項 《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》 る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項 及び 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の規定のうち当該償還金等に係る部分の規定は、適用しない。

5項 国外において発行された 投資信託等 の受益権又は 公社債等 を有する者( 公共法人 等を除く。)が、当該投資信託等又は公社債等に係る 所得税法 第224条の3第4項 《4 第1項の規定は、国内において次に掲げ…》 る金銭その他の資産以下この条において「償還金等」という。の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。 この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項 に規定する 償還金等 国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。)を国内における 交付の取扱者 で政令で定めるもの(以下この項において「 交付の取扱者 」という。)を通じて交付を受ける場合には、当該償還金等は国内において交付されるものと、当該交付の取扱者は当該償還金等に係る同条第4項及び同法第225条第1項第10号又は第11号に規定する交付をする者とそれぞれみなして、これらの規定を適用する。

6項 第3項又は前項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する 償還金等 に係る 所得税法 第228条 《名義人受領の配当所得等の調書 業務に関…》 連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払 の規定の特例その他第3項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10款 その他の特例

39条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)

1項 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による財産の取得( 相続税法 又は 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の五、 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の九、 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の三若しくは 第70条の7の7 《非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の…》 相続税の課税の特例 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条 の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。第6項において同じ。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第27条第1項又は 第29条第1項 《削除…》 の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第4条第1項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書。第4項第1号において「 相続税申告書 」という。)の提出期限(同号において「 相続税申告期限 」という。)の翌日以後3年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第19条又は第21条の14から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産の譲渡( 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含む。以下この項、第4項及び第8項において同じ。)をした場合における譲渡所得に係る 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 又は 修正申告書 所得税法 第151条の4第1項 《居住者が相続又は遺贈により取得した第60…》 条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項 の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、 確定申告書 若しくは 修正申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4項 次の各号に掲げる者が第1項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡について同項の規定を適用することにより、当該譲渡をした者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき 所得税法 第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の 各号に掲げる場合に該当することとなる場合には、その者は、それぞれ次の各号に定める日まで、税務署長に対し、 更正の請求 をすることができる。

1号 当該資産の譲渡をした日の属する年分の 確定申告期限 の翌日から 相続税申告期限 までの間に 相続税申告書 の提出( 第69条の3第5項第1号 《5 第2項の規定による期限後申告書及び第…》 3項の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該期限後申告書で第2項に規定する提出期限内に提出されたものについて 第70条第9項 《9 第69条の3第4項の規定は、第6項の…》 規定による修正申告書及び前項の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。について、同条第5項の規定は、第7項の規定による期限後申告書及び前項の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。又は決定 において準用する場合を含む。)の規定により 第2条第3項第1号 《3 第4章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 期限内申告書 :dfn: 国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書をいう。 2 期限後申告書 :dfn: 国税通則法第18条第2項に規定する期限後申 に規定する 期限内申告書 とみなされるものの提出を含む。以下この号において「相続税の期限内申告書の提出」という。)をした者(当該確定申告期限までに既に相続税申告書の提出をした者及び当該相続税の期限内申告書の提出後に 確定申告書 の提出をした者を除く。)当該相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から2月を経過する日

2号 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき 所得税法 第60条の3第6項 《6 贈与等の日の属する年分の所得税につき…》 第1項から第3項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次 前段の規定の適用があつたことにより、同法第151条の3第1項の規定による 修正申告書 の提出又は同法第153条の3第1項の規定による 更正の請求 に基づく 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第9項において「 更正 」という。)があつた者当該修正申告書の提出又は更正があつた日の翌日から4月を経過する日

3号 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき 所得税法 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非 に規定する遺産分割等の事由が生じたことにより、同項の規定による 修正申告書 の提出又は同法第153条の5の規定による 更正の請求 に基づく 更正 があつた者当該修正申告書の提出又は更正があつた日の翌日から4月を経過する日

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により 更正の請求 をする場合について準用する。この場合において、第2項中「 確定申告書 又は 修正申告書 所得税法 第151条の4第1項 《居住者が相続又は遺贈により取得した第60…》 条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第6項 の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項」とあるのは「 更正請求書 に、同項」と、第3項中「、確定申告書若しくは修正申告書」とあるのは「、次項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに更正請求書」と、「添付がない確定申告書若しくは修正申告書」とあるのは「添付がない更正請求書」と、「その提出」とあるのは「同日までにその提出」と読み替えるものとする。

6項 第1項に規定する 相続税法 の規定による相続税額は、同1の被相続人( 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する被相続人をいう。)からの相続又は遺贈による財産の取得をした者のうちに同条第1項の規定の適用を受ける者がある場合には、同条第2項に規定する納付すべき相続税の額とし、同法第20条、第21条の15第3項又は第21条の16第4項の規定により控除される金額がある場合には、同法の規定による相続税額又は当該納付すべき相続税の額に当該金額を加算した金額とする。

7項 第1項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産には、相続又は遺贈による当該資産の移転につき 所得税法 第59条第1項 《次に掲げる事由により居住者の有する山林事…》 業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当 又は 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ の規定の適用を受けた資産(同条第4項ただし書の規定の適用を受けるもの又は同項本文の規定が適用されないこととなつたものを除く。)を含まないものとし、当該課税価格の計算の基礎に算入された資産につき 第33条の3 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行され の規定の適用を受けた場合における当該資産に係る同条第1項若しくは第9項の換地処分又は同条第2項、第4項、第6項若しくは第8項の権利変換により取得した資産を含むものとする。

8項 第1項の規定を適用する場合において、同項の規定により同項に規定する取得費に加算する金額は、譲渡をした資産ごとに計算するものとする。

9項 第1項の規定の適用を受けた個人が 相続税法 第32条第1項 《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》 又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には の規定による 更正の請求 を行つたことにより第1項の相続税額が減少した場合において、当該相続税額が減少したことに伴い 修正申告書 を提出したこと又は 更正 があつたことにより納付すべき所得税の額については、所得税に係る 国税通則法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する法定納期限の翌日から当該修正申告書の提出があつた日又は当該更正に係る同法第28条第1項に規定する更正通知書を発した日までの期間は、同法第60条第2項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

10項 第2項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 の規定の適用がある場合における第1項に規定する同法の規定による相続税額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

40条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)

1項 又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、 所得税法 第59条第1項第1号 《次に掲げる事由により居住者の有する山林事…》 業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当 の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等 次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の贈与又は遺贈(同法第67条の3第8項の規定により第2号に規定する 公益信託 の受託者に対して贈与又は遺贈により当該財産の移転が行われたものとされた場合におけるその贈与又は遺贈及び当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含み、同号に掲げる者(第1号に掲げる者に該当する者を除く。)に対するものである場合には第2号に規定する公益信託の信託財産とするためのものに限る。以下この条において同じ。)で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する 収用等 があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項、第3項及び第18項において「 代替資産 」という。)が、当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の公益目的事業(第1号に規定する公益を目的とする事業及び 公益信託に関する法律 第7条第3項第4号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 公益信託に係る信託行為の内容を証する書面 2 事業計画書及び収支予算書 3 公益事務を行うに当たり法令上行政機関の許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定 に規定する公益信託事務をいう。以下この項から第3項まで及び第5項において同じ。)の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。

1号 公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第2条第9号の二イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業を行う法人(外国法人に該当するものを除く。

2号 公益信託 に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託(以下この条において「 公益信託 」という。)の受託者(非居住者又は外国法人に該当するものを除く。

2項 国税庁長官は、前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は 代替資産 以下この項において「 財産等 」という。)が当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間内に当該 公益法人等 の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたときその他の当該 財産等 が当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたとき(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)は、前項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。

3項 国税庁長官は、第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた 公益法人等 が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は 代替資産 以下この項において「 財産等 」という。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことその他の当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実(前項に規定する事実を除く。)が生じた場合(当該公益法人等が当該 財産等 当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)には、第1項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、当該公益法人等を当該贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに当該財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税を課する。

4項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 前項後段の規定の適用を受けた 公益法人等 第1項第1号に掲げる者に限る。)に対する法人税法の規定の適用については、同法第38条第2項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び 租税特別措置法 第40条第3項 《3 国税庁長官は、第1項後段の規定の適用…》 を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことそ 後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定による所得税(当該所得税に係る同項の財産の価額が当該財産の同条第1項に規定する贈与又は遺贈を受けた同項に規定する公益法人等の各 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該所得税を除く。)」とする。

2号 前項後段の規定の適用を受けた 公益法人等 第1項第2号に掲げる者に限る。)に対する 国税通則法 の規定の適用については、同法第7条の2第1項及び第2項中「事由に」とあるのは、「事由又は 公益信託 に関する法律(2024年法律第30号)第33条第3項(信託法の適用関係)の規定により読み替えて適用する信託法第56条第1項に規定する特定終了事由に」とする。

3号 前項後段の規定の適用を受ける 公益法人等 が第1項第2号に規定する 公益信託 の受託者である場合において、当該公益信託の受託者が二以上あるときは、当該公益信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項、第11項及び第12項において「 主宰受託者 」という。)を前項後段に規定する個人とみなして同項後段の規定を適用する。この場合において、当該 主宰受託者 に課する同項後段の財産に係る所得税については、当該主宰受託者以外の受託者は、その所得税について、連帯納付の責めに任ずる。

4号 前号に規定する所得税を 主宰受託者 以外の受託者から徴収する場合における 国税通則法 第43条第1項 《国税の徴収は、その徴収に係る処分の際にお…》 けるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16 の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「 公益信託 に関する法律第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託の 租税特別措置法 第40条第4項第3号 《4 前項後段の規定の適用がある場合には、…》 次に定めるところによる。 1 前項後段の規定の適用を受けた公益法人等第1項第1号に掲げる者に限る。に対する法人税法の規定の適用については、同法第38条第2項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げる国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)に規定する主宰受託者(以下この項において「 主宰受託者 」という。)以外の受託者(以下この項において「 連帯受託者 」という。)の同号に規定する連帯納付の責任に係る所得税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該所得税の納税地又は当該 連帯受託者 が当該公益信託の主宰受託者であつたとした場合における当該所得税の納税地」とする。

5項 第3項の 代替資産 には、次に掲げる資産を含むものとする。この場合において、第1号の書類を提出した 公益法人等 は、同号の 買換資産 を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間(当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間)内に、当該公益目的事業の用に直接供しなければならないものとし、第2号の書類を提出した公益法人等は、同号の特定買換資産を、同号の方法により管理しなければならないものとする。

1号 第3項の 公益法人等 が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(当該公益法人等の公益目的事業の用に2年以上直接供しているものに限る。)の譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(当該財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる当該財産と同種の資産(財務省令で定めるものを含む。)、土地及び土地の上に存する権利に限る。以下この号及び第18項において「 買換資産 」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産

2号 第3項の 公益法人等 が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(政令で定めるものを除く。)で政令で定める方法により管理しているものの譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(以下この号及び第18項において「 特定 買換資産 」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、その管理の方法その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該 特定買換資産

6項 第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈(以下この条において「 特定贈与等 」という。)を受けた 公益法人等 が、合併(信託法第56条第2項の規定による合併を除く。)により当該公益法人等に係る第3項に規定する 財産等 を当該合併後存続する法人又は当該合併により設立する法人(公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「 公益 合併法人 」という。)に移転しようとする場合において、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出したときは、当該合併の日以後は、当該 公益合併法人 は当該 特定贈与等 に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

7項 特定贈与等 を受けた 公益法人等 が、解散(合併による解散及び信託法第56条第1項第4号に掲げる事由による解散を除く。)による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第3項に規定する 財産等 を他の公益法人等(第1項第1号に掲げる者に限る。)に移転し、又は類似の 公益信託 に関する法律第2条第1項第2号に規定する 公益事務 次項及び第12項において「 公益事務 」という。)をその目的とする公益信託(その公益信託の受託者が第1項第2号に掲げる者に該当する者であるものに限る。)の信託財産としようとする場合において、当該解散の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該解散の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出したときは、当該解散の日以後は、当該他の公益法人等又は当該公益信託の受託者(以下この項において「 解散引継法人等 」という。)は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該 解散引継法人等 がその移転を受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

8項 特定贈与等 を受けた 公益法人等 で公益社団法人及び公益財団法人の 認定 等に関する法律(2006年法律第49号。以下この項及び第16項において「 公益認定法 」という。)第29条第1項又は第2項の規定による 公益認定法 第5条 《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》 下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ に規定する公益認定の取消しの処分(当該取消しの処分に係る事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合の当該処分を除く。以下この項において「 特定処分 」という。)を受けたもの(当該 特定処分 後において、第1項第1号に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「 当初法人 」という。)が、同条第20号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(以下この項において「 引継財産 」という。)を他の公益法人等(第1項第1号に掲げる者に限る。)に贈与し、又は類似の 公益事務 をその目的とする 公益信託 その公益信託の受託者が第1項第2号に掲げる者に該当する者であるものに限る。)の信託財産としようとする場合において、当該贈与の日又は当該信託財産とする日(以下この項において「 贈与等の日 」という。)の前日までに、政令で定めるところにより、当該 贈与等の日 その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与等の日以後は、当該他の公益法人等又は当該公益信託の受託者(以下この項において「 引継法人等 」という。)は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該 引継法人等 が当該贈与を受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた公益引継資産(当該 引継財産 のうち、当該特定処分を受けた公益法人等に係る第3項に規定する 財産等 に相当するものとして政令で定める部分をいう。)は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該贈与等の日以後は、当該 当初法人 については、第3項の規定は、適用しない。

9項 特定贈与等 を受けた第1項第1号に規定する特定一般法人が、第3項に規定する 財産等 を他の 公益法人等 以下この項において「 受贈公益法人等 」という。)に贈与しようとする場合( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定 等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第50号)第119条第2項第1号ロに掲げる寄附に該当する場合に限る。)において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該 受贈公益法人等 は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該受贈公益法人等が当該贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

10項 特定贈与等 を受けた 公益法人等 第1項第1号に掲げる者であつて、幼稚園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第2項 《2 この法律において「幼稚園」とは、学校…》 教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園をいう。 に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等(同条第5項に規定する保育所等をいう。以下この項において同じ。)を設置する者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲渡法人」という。)が、当該譲渡法人に係る第3項に規定する 財産等 当該幼稚園又は保育所等に係る事業の用に直接供されているものに限る。)を他の公益法人等(第1項第1号に掲げる者であつて、同条第7項に規定する幼保連携型 認定 こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「 譲受法人 」という。)に贈与をしようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該 譲受法人 は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該譲受法人がその贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

11項 特定贈与等 を受けた第1項第2号に規定する 公益信託 の受託者(以下この項において「 当初受託者 」という。)が、次の各号に掲げる事由(当該事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合(当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められることその他の事由により当該承認を取り消すことができる場合として政令で定める場合に限る。)の当該事由を除く。第14項において「 任務終了事由等 」という。)により当該 当初受託者 に係る第3項に規定する 財産等 を当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める者( 公益信託に関する法律 第12条第1項 《公益信託に係る信託の変更信託法第6章第1…》 節の信託の変更をいう。以下同じ。又は同法第62条第1項同法第129条第1項において準用する場合を含む。の規定による新受託者同法第62条第1項に規定する新受託者をいう。以下この条及び第31条において同じ に規定する 新受託者 第1号において「 新受託者 」という。)の選任若しくは同法第7条第2項各号に掲げる事項の変更につき同法第12条第1項の認可を受け、又は同項ただし書に規定する新受託者の選任につき同法第14条第1項の規定による届出がされた当該公益信託の受託者(第1項第2号に掲げる者に該当する者に限る。)に該当するものに限る。以下この項において「引継受託者」という。)に移転しようとする場合において、当該認可又は届出の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該認可又は届出の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出したときは、当該認可又は届出の日以後は、当該引継受託者は当該特定贈与等に係る 公益法人等 と、当該引継受託者がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該当初受託者が二以上あるときは、その 主宰受託者 が当該書類を納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

1号 当該 当初受託者 の任務の終了 新受託者

2号 当該 当初受託者 である法人の合併当該合併後存続する法人又は当該合併により設立する法人

3号 当該 当初受託者 である法人の分割当該分割により受託者としての権利義務を承継する法人

12項 特定贈与等 を受けた第1項第2号に規定する 公益信託 以下この項において「 当初公益信託 」という。)の受託者が、公益信託の終了(当該公益信託の終了に係る事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合(当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められることその他の事由により当該承認を取り消すことができる場合として政令で定める場合に限る。)の当該公益信託の終了を除く。)により当該 当初公益信託 の受託者に係る第3項に規定する 財産等 を他の 公益法人等 第1項第1号に掲げる者であつて、当該当初公益信託に係る 公益信託に関する法律 第4条第2項第3号 《2 公益信託の信託行為においては、公益事…》 務を行うことのみを目的とする旨のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 公益信託の名称公益信託という文字を用いるものに限る。第7条第2項第1号において同じ。 2 信託管理人信託法第4章第4節 に規定する 帰属権利者 となるべき者に該当するものに限る。)に移転し、又は類似の 公益事務 をその目的とする他の公益信託(その公益信託の受託者が第1項第2号に掲げる者であつて、当該当初公益信託に係る同条第2項第3号に規定する帰属権利者となるべき者に該当する者であるものに限る。)の信託財産としようとする場合において、当該公益信託の終了の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該公益信託の終了の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出したときは、当該公益信託の終了の日以後は、当該他の公益法人等又は当該他の公益信託の受託者(以下この項において「 帰属 権利者 」という。)は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該帰属権利者がその移転を受け、又は当該他の公益信託の信託財産として受け入れた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該当初公益信託の受託者が二以上あるときは、その 主宰受託者 が当該書類を納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

13項 第6項に規定する 公益合併法人 が、 特定贈与等 を受けた 公益法人等 から同項に規定する合併により資産の移転を受けた場合(当該公益法人等が当該移転につき同項に規定する書類を当該合併の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)において、当該公益合併法人が、政令で定めるところにより、当該資産が当該特定贈与等に係る第3項に規定する 財産等 であることを知つた日の翌日から2月を経過した日の前日までに、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出したときは、第6項の規定にかかわらず、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

14項 前項の規定は、第8項に規定する 引継法人等 が同項に規定する 当初法人 から同項に規定する 引継財産 の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する 公益信託 の信託財産として受け入れた場合(当該当初法人が当該贈与又は当該信託財産とすることにつき同項に規定する書類を同項に規定する 贈与等の日 の前日までに提出しなかつた場合に限る。)、第9項に規定する 受贈公益法人等 が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する 財産等 の贈与を受けた場合(当該特定一般法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)、第10項に規定する 譲受法人 が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合(当該譲渡法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。及び第11項に規定する引継受託者が同項に規定する 当初受託者 から 任務終了事由等 により同項に規定する財産等の移転を受けた場合(当該当初受託者が当該移転につき同項に規定する書類を同項に規定する認可又は届出の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)について準用する。この場合において、当該引継法人等が当該当初法人から当該引継財産の贈与を受けた場合又は当該引継財産を当該公益信託の信託財産として受け入れた場合について準用するときは、前項中「資産は」とあるのは、「第8項に規定する公益引継資産は」と読み替えるものとする。

15項 第5項後段の規定は第6項から第13項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)までの規定を適用する場合について、第8項後段の規定は第9項の特定一般法人、第10項の譲渡法人並びに前項の規定を適用する場合における同項の 当初法人 、特定一般法人及び譲渡法人について、それぞれ準用する。この場合において、第10項の 譲受法人 又は前項の譲受法人について第10項又は第13項の規定を適用する場合について準用する第5項後段中「当該公益目的事業の用」とあるのは「当該公益目的事業の用(政令で定める事業の用に限る。)」と、「とし、第2号の書類を提出した 公益法人等 は、同号の 特定買換資産 を、同号の方法により管理しなければならないものとする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。

16項 第9項に規定する特定一般法人が、 公益認定法 第4条 《公益認定 公益目的事業を行う一般社団法…》 又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。 認定 を受けた場合には、当該認定を受けた日から1月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称、所在地及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「法人番号」とは、…》 第39条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。 に規定する法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

17項 国税庁長官は、第1項後段の承認をしたときは、その旨を当該承認を申請した者及び当該申請に係る 公益法人等 に対し、当該承認をしないことを決定したとき又は当該承認を第2項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に対し、当該承認を第3項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認に係る公益法人等に対し、それぞれ通知しなければならない。

18項 個人から贈与又は遺贈を受けた資産(当該資産に係る 代替資産 買換資産 又は 特定買換資産 に該当するものを含む。以下この項において「 受贈資産 」という。)を有する 公益法人等 が当該 受贈資産 の移転につき第5項から第12項までの規定の適用を受けようとする場合には、当該公益法人等は、政令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該受贈資産が当該公益法人等に係る 特定贈与等 に係る第3項に規定する 財産等 であることの確認を求めることができる。この場合において、当該公益法人等が当該受贈資産のうち2008年12月1日以後の贈与又は遺贈に係るものについてその確認を求めることができるのは、その確認を求めることにつき災害その他やむを得ない理由がある場合に限るものとする。

19項 国税庁長官は、前項の規定により確認を求められたときは、当該確認に係る 公益法人等 に対し、速やかに回答しなければならない。

20項 第1項後段の承認につき、その承認をしないことの決定若しくは第2項の取消しがあつた場合(当該取消しがあつた場合には、政令で定める場合に限る。)における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与若しくは遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額又は第3項の取消しがあつた場合(政令で定める場合に限る。)における当該承認に係る 公益法人等 の納付すべき所得税の額についての 国税通則法 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等 の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。

21項 第1項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について 所得税法 第78条第1項 《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》 した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額 の規定又は 第41条の18 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》 除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194 の二若しくは 第41条の18の3 《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額…》 の特別控除 個人が支出した所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年 の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、同法第78条第2項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金( 租税特別措置法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で 第32条第3項 《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》 でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。 に規定する山林所得の特別控除額若しくは 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」と、 第41条の18の2第1項 《個人が、認定特定非営利活動法人等特定非営…》 利活動促進法1998年法律第7号第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う 中「その寄附をした者」とあるのは「 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で 所得税法 第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分並びにその寄附をした者」と、「 所得税法 」とあるのは「同法」とする。

22項 第20項に定めるもののほか、第1項後段の承認の手続、第2項後段の規定によりあつたものとみなされる贈与又は遺贈に係る 所得税法 第78条 《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》 定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した の規定の特例、第3項後段の規定により贈与又は遺贈を行つた個人とみなされる 公益法人等 に対する所得税に関する法令の規定の適用に関する特例、当該公益法人等(合併又は解散(合併による解散を除く。)をするものに限る。)に対する所得税の納税義務の成立時期に関する特例その他第1項から第19項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

40条の2 (国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)

1項 個人が、その有する資産(土地を除く。)で、 文化財保護法 第27条第1項 《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》 のを重要文化財に指定することができる。 の規定により重要文化財として指定されたものを国、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科学博物館、地方公共団体、地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 第21条第6号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。又は 文化財保護法 第192条の2第1項 《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》 ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として に規定する文化財保存活用支援団体(政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)に譲渡した場合(当該文化財保存活用支援団体に譲渡した場合には、政令で定める場合に限る。)の当該譲渡に係る譲渡所得については、所得税を課さない。

40条の3 (物納による譲渡所得等の非課税)

1項 個人がその財産を 相続税法 第42条第2項 《2 税務署長は、前項の規定による申請書の…》 提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して3月以内に当該申請に係る税額の全部又同法第45条第2項において準用する場合を含む。又は第48条の2第3項の規定による許可を受けて物納した場合には、 所得税法 第32条 《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》 譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を 又は 第33条 《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》 又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に の規定の適用については、当該財産( 相続税法 第41条第1項 《税務署長は、納税義務者について第33条又…》 は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす 後段(同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第41条第1項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。又は第48条の2第1項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

40条の3の2 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)

1項 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する中小企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く。)で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その他資産の使用又は収益を目的とする権利が現に当該内国法人の事業の用に供されているもの(当該資産又は権利のうちに当該内国法人の事業の用以外の用に供されている部分がある場合には、当該内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分に限る。以下この条において同じ。)を、当該内国法人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの(以下この項において「 債務処理計画 」という。)に基づき、2013年4月1日から2025年3月31日までの間に当該内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているときに限り、 所得税法 第59条第1項第1号 《次に掲げる事由により居住者の有する山林事…》 業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当 の規定の適用については、当該資産の贈与がなかつたものとみなす。

1号 当該個人が、当該 債務処理計画 に基づき、当該内国法人の債務の保証に係る保証債務の一部を履行していること。

2号 当該 債務処理計画 に基づいて行われた当該内国法人に対する資産の贈与及び前号の保証債務の一部の履行後においても、当該個人が当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有していることが、当該債務処理計画において見込まれていること。

3号 当該内国法人が、当該資産の贈与を受けた後に、当該資産をその事業の用に供することが当該 債務処理計画 において定められていること。

4号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

当該内国法人が中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(2009年法律第96号)第2条第1項に規定する 金融機関 から受けた事業資金の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため、同法の施行の日から2016年3月31日までの間に条件の変更が行われていること。

当該 債務処理計画 が2016年4月1日以後に策定されたものである場合においては、当該内国法人が同日前に次のいずれにも該当しないこと。

(1) 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第25条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する再生支援決定の対象となつた法人

(2) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第19条第4項 《4 機構は、第1項の申込みがあったときは…》 、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者前項に規定する中小企業者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした中小企業者及び当該書面を交 に規定する支援決定の対象となつた法人

(3) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第59条第1項 《機構は、再生支援をするに当たっては、必要…》 に応じ、対象事業者に対し産業競争力強化法第23条第1項の事業再編計画の認定の申請を促すこと、被災地域において設置された認定支援機関であって経済産業省令で定める要件を満たすもの以下「産業復興相談センター に規定する産業復興機構の 組合財産 である債権の債務者である法人

(4) 1)から(3)までに掲げる法人のほか、財務省令で定める法人

2項 前項の規定は、 確定申告書 に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の贈与をした資産の種類その他の財務省令で定める事項を記載した書類及び同項各号に掲げる要件を満たす旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4節の2 内部取引に係る課税の特例等

40条の3の3 (非居住者の内部取引に係る課税の特例)

1項 恒久的施設 を有する非居住者の2017年以後の各年において、当該非居住者の事業場等( 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。)と恒久的施設との間の同号に規定する 内部取引 以下この条において「 内部取引 」という。)の対価の額とした額(第22項及び第23項において「 内部取引価格 」という。)が独立企業間価格と異なることにより、当該非居住者の各年分の同法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により準じて計算した同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額の計算上、収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額が過少となるとき、又は必要経費に算入すべき金額若しくは支出した金額に算入すべき金額が過大となるときは、当該非居住者のその年分の同法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。

2項 前項に規定する独立企業間価格とは、 内部取引 が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。

1号 棚卸資産 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売又は購入次に掲げる方法

独立価格比準法( 特殊の関係 として政令で定める関係(及び第7項において「 特殊の関係 」という。)にない売手と買手が、 内部取引 に係る 棚卸資産 と同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。

再販売価格 基準法( 内部取引 に係る 棚卸資産 の買手が 特殊の関係 にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(ロにおいて「 再販売価格 」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。

原価基準法( 内部取引 に係る 棚卸資産 の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。

イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法

2号 前号に掲げる取引以外の取引同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法

3項 その年において 内部取引 がある非居住者は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、その年分の所得税に係る 確定申告期限 までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

4項 非居住者のその年の前年の 内部取引 当該非居住者がその年において 恒久的施設 を有することとなつた場合には、その年の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該非居住者のその年の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

1号 内部取引 の対価の額とした額の合計額が5,100,000,000円未満であること。

2号 内部取引 無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が400,000,000円未満であること。

5項 恒久的施設 を有する非居住者の各年における当該非居住者の事業場等と恒久的施設との間の特定無形資産 内部取引 内部取引のうち、特定無形資産(内部取引の時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(特定無形資産に係る権利の設定その他他の者に特定無形資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引に相当するものをいう。以下この項において同じ。)について、当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産内部取引の時に当該非居住者が予測したものに限る。)についてその内容と相違する事実が判明した場合には、税務署長は、第2項各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該特定無形資産内部取引の内容及び当該特定無形資産内部取引の当事者が果たす機能その他の事情(当該相違する事実及びその相違することとなつた事由の発生の可能性(当該特定無形資産内部取引の時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を含む。)を勘案して、当該特定無形資産内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定無形資産内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額を第1項に規定する独立企業間価格とみなして、当該非居住者のその年分の 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により同法第22条の規定に準じて計算した金額又は同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額につき同項第43号に規定する 更正 以下この条において「 更正 」という。又は同項第44号に規定する 決定 第9項、第11項及び第22項において「 決定 」という。)をすることができる。ただし、当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額とこの項本文の規定を適用したならば第1項に規定する独立企業間価格とみなされる金額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

6項 前項本文の規定は、非居住者が同項の特定無形資産 内部取引 に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、又は取得している場合には、適用しない。

1号 当該特定無形資産 内部取引 の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産内部取引の時に当該非居住者が予測したものに限る。次号において同じ。)の内容として財務省令で定める事項

2号 当該特定無形資産 内部取引 の対価の額とした額を算定するための前提となつた事項についてその内容と相違する事実が判明した場合におけるその相違することとなつた事由(以下この号において「 相違事由 」という。)が災害その他これに類するものであるために当該特定無形資産内部取引の時に当該非居住者がその発生を予測することが困難であつたこと、又は当該 相違事由 の発生の可能性(当該特定無形資産内部取引の時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を勘案して当該非居住者が当該特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定していたこと。

7項 第5項本文の規定は、非居住者に係る同項の特定無形資産 内部取引 に係る判定期間(当該非居住者と 特殊の関係 にない者から受ける同項の特定無形資産の使用その他の行為による収入が最初に生じた日(その日が当該特定無形資産内部取引が行われた日前である場合には、当該特定無形資産内部取引が行われた日)の属する年の1月1日から5年を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額と当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、当該判定期間を経過する日後において、当該特定無形資産内部取引については、適用しない。

8項 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が非居住者に前2項の規定の適用があることを明らかにする書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日(その求めた書類又はその写しが同時文書化対象 内部取引 第4項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。次項及び第13項において同じ。)に係る第3項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第13項において同じ。又はその写しに該当する場合には、その提示又は提出を求めた日から45日)を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、前2項の規定の適用はないものとする。

9項 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化対象 内部取引 に係る第3項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格(第5項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第13項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(第2号に掲げる方法は、第1号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を第1項に規定する独立企業間価格と推定して、当該非居住者のその年分の 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により同法第22条の規定に準じて計算した金額又は同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額につき 更正 又は 決定 をすることができる。ただし、その年分において、当該同時文書化対象内部取引につき第5項又は第6項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

1号 当該非居住者の当該 内部取引 に係る事業と同種の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第2項第1号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第2号に定める方法(同項第1号ロ又はハに掲げる方法と同等の方法に限る。

2号 第2項第1号ニに規定する政令で定める方法又は同項第2号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法

10項 前項本文の規定は、同項の同時文書化対象 内部取引 につき第7項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。

11項 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化免除 内部取引 第4項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項及び第14項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格(第5項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第14項において同じ。又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、税務署長は、第9項各号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法は、同項第1号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を第1項に規定する独立企業間価格と推定して、当該非居住者のその年分の 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により同法第22条の規定に準じて計算した金額又は同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額につき 更正 又は 決定 をすることができる。ただし、その年分において、当該同時文書化免除内部取引につき第5項又は第6項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

12項 前項本文の規定は、同項の同時文書化免除 内部取引 につき第7項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。

13項 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者に同時文書化対象 内部取引 に係る第3項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第9項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該非居住者の同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該非居住者の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

14項 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者に同時文書化免除 内部取引 に係る第11項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該非居住者の同時文書化免除内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該非居住者の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

15項 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者の 内部取引 に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

16項 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

17項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第13項又は第14項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

18項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第13項若しくは第14項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第13項又は第14項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

19項 法人( 人格のない社団等 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

20項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

21項 非居住者の 内部取引 につき第1項の規定の適用があつた場合において、同項の規定の適用に関し 国税通則法 第23条第1項第1号 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 又は第3号に掲げる事由が生じたときの同項(第2号を除く。)の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「7年」とする。

22項 更正 若しくは 決定 以下この項において「 更正決定 」という。又は 国税通則法 第32条第5項 《5 第27条国税庁又は国税局の職員の調査…》 に基づく更正又は決定、第28条第3項後段決定通知書の附記事項及び第29条更正等の効力の規定は、第1項又は第2項の規定による決定以下「賦課決定」という。について準用する。 に規定する 賦課決定 以下この条において「 賦課決定 」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第3項及び第4項並びに同法第71条第1項の規定の適用については、同法第70条第3項中「の規定により」とあるのは「及び 租税特別措置法 第40条の3の3第22項 《22 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7非居住者の 内部取引 に係る課税の特例)の規定により」と、「、前2項」とあるのは「、前2項及び同条第22項」と、同条第4項中「の規定により」とあるのは「及び 租税特別措置法 第40条の3の3第22項 《22 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 の規定により」と、「、第1項」とあるのは「、第1項及び同法第40条の3の3第22項」と、同法第71条第1項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び 租税特別措置法 第40条の3の3第22項 《22 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7非居住者の内部取引に係る課税の特例)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第4号ロ中「前条」とあるのは「前条及び 租税特別措置法 第40条の3の3第22項 《22 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 」とする。

1号 非居住者が 内部取引 価格を第1項に規定する独立企業間価格と異なる額とした事実に基づいてする所得税に係る 更正 決定又は当該更正決定に伴い 国税通則法 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき所得税に係る更正決定これらの更正決定に係る所得税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日

2号 前号に規定する事実に基づいてする所得税に係る 更正 決定若しくは 国税通則法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する 納税申告書 同法第17条第2項に規定する 期限内申告書 を除く。以下この号において「 納税申告書 」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき所得税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの所得税に係る同法第69条に規定する加算税についてする 賦課決定 その納税義務の成立の日

23項 非居住者が 内部取引 価格を第1項に規定する独立企業間価格と異なる額としたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は 国税通則法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する還付金の額が過大となつた所得税に係る同法第72条第1項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第73条第3項の規定の適用がある場合を除き、当該所得税の同法第72条第1項に規定する法定納期限(同法第70条第3項の規定による 更正 若しくは 賦課決定 又は同条第4項の規定による賦課決定に係るものを除く。)から2年間は、進行しない。

24項 前項の場合においては、 国税通則法 第73条第3項 《3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為…》 によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から2年間は、進行しない。 ただし書の規定を準用する。

25項 第22項の規定により読み替えて適用される 国税通則法 第70条第3項 《3 前2項の規定により更正をすることがで…》 きないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、 の規定による 更正 若しくは 賦課決定 又は同条第4項の規定による賦課決定により納付すべき所得税に係る同法第72条第1項の規定の適用については、同項中「࿸ 第70条第3項 《3 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》 、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託次項において「公益信託」という。の信託財産とするために支出をした場合には、当該支 」とあるのは「( 租税特別措置法 第40条の3の3第22項 《22 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7非居住者の 内部取引 に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される 第70条第3項 《3 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》 、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託次項において「公益信託」という。の信託財産とするために支出をした場合には、当該支 」と、「、 第70条第3項 《3 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》 、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託次項において「公益信託」という。の信託財産とするために支出をした場合には、当該支 」とあるのは「、同法第40条の3の3第22項の規定により読み替えて適用される 第70条第3項 《3 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》 、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託次項において「公益信託」という。の信託財産とするために支出をした場合には、当該支 」と、「 第70条第4項 《4 前項の財産を受け入れた公益信託がその…》 受入れの日から2年を経過した日までに終了信託の併合による終了を除く。をした場合又は当該公益信託の受託者が当該財産を同日までにその公益信託事務公益信託に関する法律第7条第3項第4号に規定する公益信託事務 」とあるのは「同法第40条の3の3第22項の規定により読み替えて適用される 第70条第4項 《4 前項の財産を受け入れた公益信託がその…》 受入れの日から2年を経過した日までに終了信託の併合による終了を除く。をした場合又は当該公益信託の受託者が当該財産を同日までにその公益信託事務公益信託に関する法律第7条第3項第4号に規定する公益信託事務 」とする。

26項 第1項の規定の適用がある場合において、非居住者の 恒久的施設 と当該非居住者( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の四ただし書に規定する条約(以下この項及び次条第1項において「 租税条約 」という。)の規定により 租税条約 の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項及び次条第1項において「 条約相手国等 」という。)の居住者とされるものに限る。)の事業場等との間の 内部取引 に係る第1項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該 条約相手国等 の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該非居住者が同項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。

27項 第2項第1号イに規定する 特殊の関係 が存在するかどうかの判定に関する事項その他第1項から第12項まで及び第15項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

40条の3の4 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)

1項 非居住者が 租税条約 の規定に基づき当該租税条約の 条約相手国等 の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等( 国税通則法 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、当該申立てに係る前条第22項第1号に掲げる 更正 決定により納付すべき所得税の額(当該申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。及び当該所得税の額に係る同法第69条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第37条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく同法第26条の規定による更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第7項において「 納税の猶予期間 」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。

2項 税務署長等は、前項の規定による 納税の猶予 以下この条において「 納税の猶予 」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が1,010,000円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

3項 国税通則法 第46条第6項 《6 税務署長等は、前項の規定により担保を…》 徴する場合において、その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押さえた財産租税条約等租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号第2条第2号定義に規定 の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。

4項 国税通則法 第47条 《納税の猶予の通知等 税務署長等は、第4…》 6条納税の猶予の要件等の規定による納税の猶予以下「納税の猶予」という。をし、又はその猶予の期間を延長したとき同条第9項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。 及び 第48条 《納税の猶予の効果 税務署長等は、納税の…》 猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る の規定は、 納税の猶予 をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第47条第1項中「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行納税の猶予の要件等)」とあるのは「 租税特別措置法 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 内部取引 に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第2項中「前条第1項から第4項までの規定による申請書の提出があつた」とあるのは「 租税特別措置法 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 の申請がされた」と読み替えるものとする。

5項 納税の猶予 を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、 国税通則法 第49条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により納税の…》 猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がな 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の申立てを取り下げたとき。

2号 第1項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。

3号 国税通則法 第38条第1項 《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

4号 その猶予に係る所得税につき提供された担保について税務署長等が 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定によつてした命令に応じないとき。

5号 新たに猶予に係る所得税の額以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

6号 前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

6項 納税の猶予 を受けた所得税についての 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定の適用については、 国税通則法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予( 租税特別措置法 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 内部取引 に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。又は」と、同法第52条第1項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予( 租税特別措置法 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第55条第1項第1号及び第73条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予( 租税特別措置法 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、 国税徴収法 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予( 租税特別措置法 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。又は」と、同条第10号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予( 租税特別措置法 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 の規定による納税の猶予を含む。又は」と、同法第151条第1項中「納税の猶予の要件等࿹又は」とあるのは「納税の猶予の要件等)、 租税特別措置法 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予又は」と、同法第151条の2第1項中「納税の猶予の要件等࿹」とあるのは「納税の猶予の要件等)又は 租税特別措置法 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第2項第1号中「第3項まで」とあるのは「第3項まで若しくは 租税特別措置法 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 」と、同項第2号中「第3項まで」とあるのは「第3項まで若しくは 租税特別措置法 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 」と、「同法」とあるのは「 国税通則法 」と、「含む。࿹」とあるのは「含む。࿹又は 租税特別措置法 第40条の3の4第5項第5号 《5 納税の猶予を受けた者が次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。 この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。 1 第1項の申立てを取り下げたとき。 2 第1項の協議 」とする。

7項 納税の猶予 をした場合には、その猶予をした所得税に係る延滞税のうち 納税の猶予期間 第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第5項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。

8項 納税の猶予 に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

4節の3 居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例 > 1款 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例

40条の4

1項 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各 事業年度 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権( 剰余金の配当 等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「 課税対象金額 」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

1号 居住者の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の十以上である場合における当該居住者

その有する外国関係会社の 株式等 の数又は金額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。次項、第6項及び第8項において「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額のうちに占める割合

その有する外国関係会社の議決権( 剰余金の配当 等に関する決議に係るものに限る。ロ及び次項第1号イ(2)において同じ。)の数(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合

その有する外国関係会社の 株式等 の請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当 等の額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合

2号 外国関係会社との間に実質支配関係がある居住者

3号 外国関係会社(居住者との間に実質支配関係があるものに限る。)の他の外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の十以上である場合における当該居住者(同号に掲げる居住者を除く。

4号 外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の十以上である1の同族株主グループ(外国関係会社の 株式等 を直接又は間接に有する者及び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者(当該株式等を直接又は間接に有する者を除く。)のうち、1の居住者又は内国法人、当該1の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該1の居住者又は内国法人と政令で定める 特殊の関係 のある者(外国法人を除く。)をいう。)に属する居住者(外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合又は他の外国関係会社(居住者との間に実質支配関係があるものに限る。)の当該外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる居住者を除く。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 外国関係会社次に掲げる外国法人をいう。

居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める 特殊の関係 のある非居住者をいう。及びロに掲げる外国法人(イにおいて「 居住者等 株主等 」という。)の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の50を超える場合における当該外国法人

(1) 居住者等株主等 の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有 株式等 保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合をいう。及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合

(2) 居住者等株主等 の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有議決権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有議決権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合

(3) 居住者等株主等 の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有請求権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の 株式等 の請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当 等の額がその総額のうちに占める割合をいう。及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合

居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人

第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び第7号の規定を適用した場合に同号に規定する外国 金融機関 に該当することとなる外国法人で、同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行つている関係その他の 特殊の関係 がある外国法人として政令で定める外国法人

2号 特定外国関係会社次に掲げる外国関係会社をいう。

次のいずれにも該当しない外国関係会社

(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社

(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第6項及び第8項において「 本店所在地国 」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係会社

(3) 外国子会社(当該外国関係会社とその 本店所在地国 を同じくする外国法人で、当該外国関係会社の有する当該外国法人の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が100分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る 剰余金の配当 等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

(4) 特定子会社(前項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で、部分対象外国関係会社に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その 本店所在地国 を同じくする管理支配会社(当該居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。次号及び第7号並びに第6項において同じ。又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4及び5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る 剰余金の配当 等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

(5) その 本店所在地国 にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの

その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「 総資産額 」という。)に対する第6項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第7号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては 総資産額 に対する第8項第1号に掲げる金額に相当する金額又は同項第2号から第4号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第6項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算 事業年度 にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が100分の30を超える外国関係会社(総資産額に対する有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が100分の50を超える外国関係会社に限る。

次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社

(1) 事業年度 の非関連者等収入保険料(関連者(当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる居住者、 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の十未満であること。

(2) 事業年度 の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合であん分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の五十未満であること。

租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不10分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社

3号 対象外国関係会社次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。

株式等 若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(次に掲げるものを除く。)でないこと。

(1) 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「 統括業務 」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの

(2) 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第7号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの(同号に規定する外国 金融機関 に該当することとなるもの及び1)に掲げるものを除く。

(3) 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員又は使用人がその 本店所在地国 において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの

その 本店所在地国 においてその主たる事業(イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては 統括業務 とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては政令で定める経営管理とする。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。

事業年度 においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。

(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。)その事業を主として当該外国関係会社に係る前項各号に掲げる居住者、 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合

(2) 1)に掲げる事業以外の事業その事業を主としてその 本店所在地国 当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合

4号 適用対象金額特定外国関係会社又は対象外国関係会社の各 事業年度 の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「 基準所得金額 」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該 基準所得金額 に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。

5号 実質支配関係居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。

6号 部分対象外国関係会社第3号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。

7号 外国金融子会社等その 本店所在地国 の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業( 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業と同種類の業務に限る。又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(以下この号において「 外国 金融機関 」という。及び 外国金融機関 に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。

3項 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が前項第2号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。

4項 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が第2項第3号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第3号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。

5項 第1項の規定は、同項各号に掲げる居住者に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する 事業年度 に係る適用対象金額については、適用しない。

1号 特定外国関係会社特定外国関係会社の各 事業年度 の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第10項及び第11項において同じ。)が100分の二十七以上である場合

2号 対象外国関係会社対象外国関係会社の各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十以上である場合

6項 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、2010年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「 清算外国金融子会社等 」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後3年を経過する日(当該 清算外国金融子会社等 の残余財産の確定の日が当該3年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その 本店所在地国 の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該3年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「 特定清算事業年度 」という。)にあつては、第1号から第7号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「 特定金融所得金額 」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の 株式等 の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「 部分 課税対象金額 」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

1号 剰余金の配当 等(第1項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第23条第1項第2号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第11号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が100分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

2号 受取 利子等 その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第11号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金( 所得税法 第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(金銭の貸付けを業として行うことにつきその 本店所在地国 の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

3号 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

4号 有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、100分の二十五以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額

5号 デリバティブ取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その 本店所在地国 の法令に準拠して 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。

6号 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。

7号 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。

7_2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額

収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

8号 固定資産 法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいい、政令で定めるものを除く。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその 本店所在地国 において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額

9号 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額

10号 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額

11号 イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各 事業年度 の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額

支払を受ける 剰余金の配当 等の額

受取 利子等 の額

有価証券の貸付けによる対価の額

有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額

デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額

その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額

第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。

第7号の2に掲げる金額

固定資産 の貸付けによる対価の額

支払を受ける無形資産等の使用料

無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額

総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に100分の50を乗じて計算した金額

7項 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各 事業年度 の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額( 清算外国金融子会社等 特定清算事業年度 にあつては、 特定金融所得金額 がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。

8項 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、2010年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「 特定所得の金額 」という。)を有する場合には、当該各事業年度の 特定所得の金額 に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその者が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の 株式等 の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその者と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「 金融子会社等 部分課税対象金額 」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

1号 1の居住者によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「 親会社等資本持分相当額 」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が100分の70を超えるものに限る。)の 親会社等資本持分相当額 がその 本店所在地国 の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額

2号 部分対象外国関係会社について第6項第8号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

3号 部分対象外国関係会社について第6項第9号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

4号 部分対象外国関係会社について第6項第10号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

5号 部分対象外国関係会社について第6項第11号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

9項 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各 事業年度 の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。

1号 前項第1号に掲げる金額

2号 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各 事業年度 開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額

10項 第6項及び第8項の規定は、第1項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係会社のその該当する 事業年度 に係る部分適用対象金額(第7項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。又は金融子会社等部分適用対象金額(前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。

1号 事業年度 の租税負担割合が100分の二十以上であること。

2号 事業年度 における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額が20,010,000円以下であること。

3号 事業年度 の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の占める割合が100分の五以下であること。

11項 第1項各号に掲げる居住者は、その者に係る次に掲げる外国関係会社の各 事業年度 の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の 確定申告書 に添付しなければならない。

1号 当該各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十未満である部分対象外国関係会社(当該部分対象外国関係会社のうち、当該各事業年度において前項第2号又は第3号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「 添付不要部分対象外国関係会社 」という。)を除く。

2号 当該各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十未満である対象外国関係会社

3号 当該各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十七未満である特定外国関係会社

12項 第1項各号に掲げる居住者は、財務省令で定めるところにより、その者に係る 添付不要部分対象外国関係会社 の各 事業年度 の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。

13項 居住者が外国信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第24項 《24 この法律において「外国投資信託」と…》 は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。 に規定する 外国投資信託 のうち 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合(その者に係る第2項第1号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。及び当該外国信託との間に実質支配関係がある場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい の六までの規定を適用する。

14項 法人税法第4条の2第2項及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

15項 財務大臣は、第2項第2号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。

40条の5

1項 居住者が外国法人から受ける 剰余金の配当 等( 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日(以下この条において「 配当日 」という。)の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。

1号 外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融子会社等部分課税対象金額 で、 配当日 の属する年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の 株式等 の数(居住者が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号及び次項第1号において同じ。及び当該居住者と当該外国法人との間の実質支配関係(同条第2項第5号に規定する実質支配関係をいう。次号及び次項第2号において同じ。)の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額

2号 外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融子会社等部分課税対象金額 で、 配当日 の属する年の前年以前3年内の各年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の 株式等 の数及び当該居住者と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(当該各年分において当該外国法人から受けた 剰余金の配当 等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第3項において「課税済金額」という。

2項 前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける 剰余金の配当 等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の 配当日 の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。

1号 配当日 の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた 剰余金の配当 等の額(当該他の外国法人の前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用に係る 事業年度 開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の 株式等 の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以 前2年内の各年分 次号ロにおいて「 前2年内の各年分 」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「 特例適用 配当等 の額 」という。)がある場合には、当該 特例適用配当等の額 を控除した残額。次項において「間接配当等」という。

2号 次に掲げる金額の合計額

前号の他の外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融子会社等部分課税対象金額 で、 配当日 の属する年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の 株式等 の数(居住者が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。及び当該居住者と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額

前号の他の外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融子会社等部分課税対象金額 で、 前2年内の各年分 において前条第1項、第6項又は第8項の規定により前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の 株式等 の数及び当該居住者と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(前2年内の各年分において前項の外国法人から受けた 特例適用配当等の額 がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「 間接課税済金額 」という。

3項 前2項の規定は、課税済金額又は間接 配当等 若しくは 間接課税済金額 に係る年のうち最も古い年以後の各年分( 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得第124条第1項 《第120条第1項確定所得申告の規定による…》 申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところに同法第125条第5項において準用する場合を含む。)、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項の規定による申告書を提出しなければならない場合の各年分に限る。)の 確定申告書 を連続して提出している場合であつて、かつ、 配当日 の属する年分の確定申告書、 修正申告書 又は 更正請求書 に前2項の規定による控除を受ける 剰余金の配当 等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

40条の6

1項 居住者が 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、前2条の規定の適用を受ける居住者の 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する控除限度額の計算その他前2条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2款 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例

40条の7

1項 特殊関係 株主等 特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める 特殊の関係 のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「 発行済 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を間接に有する関係として政令で定める関係(次項において「 特定関係 」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に 発行済株式等 の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「 外国関係法人 」という。)のうち、特定 外国関係法人 又は対象外国関係法人に該当するものが、2007年10月1日以後に開始する各 事業年度 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権( 剰余金の配当 等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。次項第3号イにおいて同じ。)を請求する権利をいう。第6項及び第8項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「 課税対象金額 」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2項 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定 株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する株主等をいう。)の5人以下並びにこれらと政令で定める 特殊の関係 のある個人及び法人によつて 発行済株式等 の総数又は総額の100分の八十以上の数又は金額の 株式等 を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。

2号 特殊関係内国法人特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。

3号 特定 外国関係法人 次に掲げる外国関係法人をいう。

次のいずれにも該当しない 外国関係法人

(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している 外国関係法人

(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第6項及び第8項において「 本店所在地国 」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている 外国関係法人

(3) 外国子法人(当該 外国関係法人 とその 本店所在地国 を同じくする外国法人で、当該外国関係法人の有する当該外国法人の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が100分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る 剰余金の配当 等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

(4) 特定子法人(特殊関係 株主等 である居住者に係る他の 外国関係法人 で、部分対象外国関係法人に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その 本店所在地国 を同じくする管理支配法人(当該居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。第8号及び第6項において同じ。又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4及び5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配法人がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る 剰余金の配当 等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

(5) その 本店所在地国 にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている 外国関係法人 で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの

その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「 総資産額 」という。)に対する第6項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第7号中「 外国関係法人 特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第8号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては 総資産額 に対する第8項第1号に掲げる金額に相当する金額又は同項第2号から第4号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第7号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第6項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する 特定清算事業年度 にあつては総資産額に対する同項に規定する 特定金融所得金額 がないものとした場合の同項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が100分の30を超える外国関係法人(総資産額に対する有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が100分の50を超える外国関係法人に限る。

次に掲げる要件のいずれにも該当する 外国関係法人

(1) 事業年度 の非関連者等収入保険料(関連者(当該 外国関係法人 に係る特殊関係内国法人、特殊関係 株主等 その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の十未満であること。

(2) 事業年度 の非関連者等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合であん分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の五十未満であること。

租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不10分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する 外国関係法人

4号 対象 外国関係法人 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。

株式等 若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする 外国関係法人 のうち第8号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する 外国金融機関 に該当することとなるものを除く。ロにおいて「 特定外国金融持株会社 」という。)を除く。)でないこと。

その 本店所在地国 においてその主たる事業( 特定外国金融持株会社 にあつては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。

事業年度 においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。

(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業その事業を主として当該 外国関係法人 に係る特殊関係内国法人、特殊関係 株主等 その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合

(2) 1)に掲げる事業以外の事業その事業を主としてその 本店所在地国 当該本店所在地国に係る水域で 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合

5号 適用対象金額特定 外国関係法人 又は対象外国関係法人の各 事業年度 の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「 基準所得金額 」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該 基準所得金額 に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。

6号 直接及び間接保有の 株式等 の数居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式等の数又は金額の合計数又は合計額をいう。

7号 部分対象 外国関係法人 第4号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。

8号 外国金融関係法人その 本店所在地国 の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業( 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業と同種類の業務に限る。又は保険業を行う部分対象 外国関係法人 でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(以下この号において「 外国 金融機関 」という。及び 外国金融機関 に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。

3項 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る 外国関係法人 が前項第3号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。

4項 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る 外国関係法人 が第2項第4号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第4号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。

5項 第1項の規定は、特殊関係 株主等 である居住者に係る次の各号に掲げる 外国関係法人 につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する 事業年度 に係る適用対象金額については、適用しない。

1号 特定 外国関係法人 特定外国関係法人の各 事業年度 の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第10項及び第11項において同じ。)が100分の二十七以上である場合

2号 対象 外国関係法人 対象外国関係法人の各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十以上である場合

6項 特殊関係 株主等 である居住者に係る部分対象 外国関係法人 外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、2010年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「 清算外国金融関係法人 」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後3年を経過する日(当該 清算外国金融関係法人 の残余財産の確定の日が当該3年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その 本店所在地国 の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該3年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「 特定清算事業年度 」という。)にあつては、第1号から第7号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「 特定金融所得金額 」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「 特定所得の金額 」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の 株式等 の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「 部分 課税対象金額 」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

1号 剰余金の配当 等(第1項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第23条第1項第2号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第11号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象 外国関係法人 の有する他の法人の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が100分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

2号 受取 利子等 その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第11号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金( 所得税法 第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象 外国関係法人 金銭の貸付けを業として行うことにつきその 本店所在地国 の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

3号 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

4号 有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象 外国関係法人 の有する他の法人の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、100分の二十五以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額

5号 デリバティブ取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その 本店所在地国 の法令に準拠して 商品先物取引法 第2条第22項 《22 この法律において「商品先物取引業」…》 とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資 各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象 外国関係法人 その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。

6号 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。

7号 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。

7_2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額

収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

8号 固定資産 法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいい、政令で定めるものを除く。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその 本店所在地国 において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象 外国関係法人 が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額

9号 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額

10号 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額

11号 イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象 外国関係法人 の各 事業年度 の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額

支払を受ける 剰余金の配当 等の額

受取 利子等 の額

有価証券の貸付けによる対価の額

有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額

デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額

その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額

第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。

第7号の2に掲げる金額

固定資産 の貸付けによる対価の額

支払を受ける無形資産等の使用料

無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額

総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に100分の50を乗じて計算した金額

7項 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象 外国関係法人 の各 事業年度 の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額( 清算外国金融関係法人 特定清算事業年度 にあつては、 特定金融所得金額 がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。

8項 特殊関係 株主等 である居住者に係る部分対象 外国関係法人 外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、2010年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「 特定所得の金額 」という。)を有する場合には、当該各事業年度の 特定所得の金額 に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の 株式等 の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「 金融関係法人 部分課税対象金額 」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

1号 特殊関係 株主等 である1の居住者によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されている部分対象 外国関係法人 で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「 親会社等資本持分相当額 」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が100分の70を超えるものに限る。)の 親会社等資本持分相当額 がその 本店所在地国 の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額

2号 部分対象 外国関係法人 について第6項第8号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

3号 部分対象 外国関係法人 について第6項第9号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

4号 部分対象 外国関係法人 について第6項第10号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

5号 部分対象 外国関係法人 について第6項第11号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

9項 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象 外国関係法人 の各 事業年度 の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。

1号 前項第1号に掲げる金額

2号 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各 事業年度 開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額

10項 第6項及び第8項の規定は、特殊関係 株主等 である居住者に係る部分対象 外国関係法人 につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係法人のその該当する 事業年度 に係る部分適用対象金額(第7項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。又は金融関係法人部分適用対象金額(前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。

1号 事業年度 の租税負担割合が100分の二十以上であること。

2号 事業年度 における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額が20,010,000円以下であること。

3号 事業年度 の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額の占める割合が100分の五以下であること。

11項 特殊関係 株主等 である居住者は、当該居住者に係る次に掲げる 外国関係法人 の各 事業年度 の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分の 確定申告書 に添付しなければならない。

1号 当該各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十未満である部分対象 外国関係法人 当該部分対象外国関係法人のうち、当該各事業年度において前項第2号又は第3号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「 添付不要部分対象外国関係法人 」という。)を除く。

2号 当該各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十未満である対象 外国関係法人

3号 当該各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十七未満である特定 外国関係法人

12項 特殊関係 株主等 である居住者は、財務省令で定めるところにより、当該居住者に係る 添付不要部分対象外国関係法人 の各 事業年度 の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。

13項 特殊関係 株主等 である居住者に係る 外国関係法人 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第1項各号に掲げる居住者に該当する場合には、第1項、第6項、第8項及び前2項の規定は、適用しない。

14項 特殊関係 株主等 である居住者が外国信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第24項 《24 この法律において「外国投資信託」と…》 は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。 に規定する 外国投資信託 のうち 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい の九までの規定を適用する。

15項 法人税法第4条の2第2項及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

16項 財務大臣は、第2項第3号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。

40条の8

1項 特殊関係 株主等 である居住者が外国法人から受ける 剰余金の配当 等( 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日(以下この条において「 配当日 」という。)の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。

1号 外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融関係法人部分課税対象金額 で、 配当日 の属する年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の 株式等 の数( 第40条の5第1項第1号 《居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等…》 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達する に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び次項第1号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

2号 外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融関係法人部分課税対象金額 で、 配当日 の属する年の前年以前3年内の各年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の 株式等 の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(当該各年分において当該外国法人から受けた 剰余金の配当 等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第3項において「課税済金額」という。

2項 前項の場合において、同項の外国法人が他の外国法人から受ける 剰余金の配当 等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額(当該外国法人に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に達するまでの金額に限る。)は、当該居住者の 配当日 の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。

1号 配当日 の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において、前項の外国法人が他の外国法人から受けた 剰余金の配当 等の額(当該他の外国法人の前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用に係る 事業年度 開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の 株式等 の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(配当日の属する年の前年以 前2年内の各年分 次号ロにおいて「 前2年内の各年分 」という。)において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この項において「 特例適用 配当等 の額 」という。)がある場合には、当該 特例適用配当等の額 を控除した残額。次項において「間接配当等」という。

2号 次に掲げる金額の合計額

前号の他の外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融関係法人部分課税対象金額 で、 配当日 の属する年分において前条第1項、第6項又は第8項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の 株式等 の数( 第40条の5第2項第2号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

前号の他の外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融関係法人部分課税対象金額 で、 前2年内の各年分 において前条第1項、第6項又は第8項の規定により前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の 株式等 の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前2年内の各年分において前項の外国法人から受けた 特例適用配当等の額 がある場合には、当該特例適用配当等の額を控除した残額。次項において「 間接課税済金額 」という。

3項 前2項の規定は、課税済金額又は間接 配当等 若しくは 間接課税済金額 に係る年のうち最も古い年以後の各年分( 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得第124条第1項 《第120条第1項確定所得申告の規定による…》 申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところに同法第125条第5項において準用する場合を含む。)、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項の規定による申告書を提出しなければならない場合の各年分に限る。)の 確定申告書 を連続して提出している場合であつて、かつ、 配当日 の属する年分の確定申告書、 修正申告書 又は 更正請求書 に前2項の規定による控除を受ける 剰余金の配当 等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

40条の9

1項 特殊関係 株主等 と特殊関係内国法人との間に 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 特定関係 があるかどうかの判定に関する事項、前2条の規定の適用を受ける居住者の 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する控除限度額の計算その他前2条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除

41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

1項 個人が、国内において、 居住用家屋 の新築等(居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第10項、第20項、第21項、第27項及び第35項において同じ。)をいう。以下この項及び第3項、次条第3項第4号並びに 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に において同じ。)、買取再販住宅の取得(建築後使用されたことのある家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第35項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの(以下第31項まで及び第35項において「 既存住宅 」という。)のうち 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業者が特定 増改築等 をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項及び第3項、次条第3項第4号並びに 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に において同じ。)、 既存住宅 の取得(買取再販住宅の取得を除く。又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第3項、第5項、第6項、第9項から第11項まで、第15項から第17項まで及び第31項、次条並びに 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に において「住宅の 取得等 」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第6項及び第9項において同じ。)を2007年1月1日から2025年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第10項まで、第15項、第18項、第23項及び第34項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、第3項及び第4項並びに次条において「居住年」という。)以後10年間(居住年が2022年又は2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第6項、第10項、第15項及び第18項並びに次条第1項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第4項第1号において「 適用年 」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の合計所得金額が20,010,000円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。

1号 当該住宅の 取得等 に要する資金に充てるために 第8条第1項 《その年において、個人が非永住者以外の居住…》 者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住 に規定する 金融機関 、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「 土地等 」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの

2号 建設業法 1949年法律第100号第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する建設業者に対する当該住宅の 取得等 の工事の請負代金に係る債務又は 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他 居住用家屋 の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される 土地等 の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの

3号 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該 既存住宅 の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた 土地等 の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務で、当該承継後の当該債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの

4号 当該住宅の 取得等 に要する資金に充てるために 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者(当該個人が法人税法第2条第15号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される 土地等 の取得に要する資金に充てるために当該個人に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。又は当該個人に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの

2項 前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

3項 前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 居住年が2009年又は2010年である場合50,010,000円

2号 居住年が2011年又は2014年から2021年までの各年である場合(居住年が2014年から2021年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の 取得等 が特定取得に該当するものであるときに限る。)40,010,000円

3号 居住年が2012年、2022年又は2023年である場合(居住年が2022年又は2023年である場合には、その居住に係る住宅の 取得等 居住用家屋 の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものであるときに限る。)30,010,000円

4号 居住年が2007年である場合25,010,000円

5号 居住年が2008年又は2013年から2025年までの各年である場合(居住年が2014年から2021年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の 取得等 が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が2022年又は2023年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が 居住用家屋 の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。)20,010,000円

4項 第2項に規定する控除率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

1号 居住年が2007年又は2008年である場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合

適用年 が居住年又は居住年の翌年以後5年以内の各年である場合1パーセント

適用年 が居住年から6年目に該当する年以後の各年である場合0・5パーセント

2号 居住年が2009年から2021年までの各年である場合1パーセント

3号 居住年が2022年から2025年までの各年である場合0・7パーセント

5項 第3項に規定する特定取得とは、個人の住宅の 取得等 に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る 消費税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する 課税資産の譲渡等 第16項及び 第41条の3の2第18項 《18 第4項及び前項に規定する特定取得と…》 は、個人の住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の増改築等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額 において「 課税資産の譲渡等 」という。)につき 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 又は 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定による改正後の 消費税法 第41条の3の2第18項 《18 第4項及び前項に規定する特定取得と…》 は、個人の住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の増改築等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額 において「 消費税法 」という。第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。

6項 居住者が、住宅の 取得等 をし、かつ、当該住宅の取得等をした 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は第1項の 増改築等 をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第8項において「 居住年 」という。)以後15年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第8項並びに次条第1項において「特例 適用年 」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「 特例住宅借入金等 」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第2項の規定にかかわらず、その年12月31日における 特例住宅借入金等 の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定を適用することができる。この場合において、第1項中「10年間( 居住年 が2022年又は2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)」とあり、及び第24項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「15年間」と、第25項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「15年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第28項、第31項及び第34項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「15年間」とする。

7項 前項に規定する特例借入限度額は、 居住年 が2007年である場合には25,010,000円とし、居住年が2008年である場合には20,010,000円とする。

8項 第6項に規定する特例控除率は、特例 適用年 居住年 又は居住年の翌年以後9年以内の各年である場合には0・6パーセントとし、特例適用年が居住年から10年目に該当する年以後の各年である場合には0・4パーセントとする。

9項 第6項に規定する居住者が、二以上の住宅の 取得等 をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋を同1の年中に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第6項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。

10項 個人が、国内において、 認定 住宅等の新築等(認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次項、第13項、第18項及び第19項並びに 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に において同じ。)、買取再販認定住宅等の取得(認定住宅等である 既存住宅 のうち 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業者が第1項の特定 増改築等 をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項、次項及び第13項並びに 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に において同じ。又は認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもの(以下この項及び第31項において「 認定住宅等の新築 取得等 」という。)をして、これらの認定住宅等を2009年6月4日(第2号に掲げる家屋にあつては 都市の低炭素化の促進に関する法律 の施行の日とし、第3号又は第4号に掲げる家屋にあつては2022年1月1日とする。)から2025年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第12項において「 居住年 」という。)以後10年間(同日の属する年が2022年から2025年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合には、13年間)の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「 認定住宅等特例 適用年 」という。)において当該認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「 認定住宅等借入金等 」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅等特例適用年における第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第2項の規定にかかわらず、その年12月31日における認定住宅等借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅等借入限度額を超える場合には、当該認定住宅等借入限度額)に認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定を適用することができる。この場合において、第24項中「第1項に」とあるのは「第10項に」と、第25項中「の第1項」とあるのは「の第10項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第26項中「の第1項」とあるのは「の第10項」と、第28項中「࿸同項」とあるのは「࿸第10項」と、「࿹は、同項」とあるのは「࿹は、第1項」と、第31項及び第34項中「࿸同項」とあるのは「࿸第10項」と、「、同項に」とあるのは「、第1項に」とする。

1号 住宅の用に供する 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号第11条第1項 《第6条第1項の認定第8条第1項の変更の認…》 定第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。第14条において「計画の認定」という。を受けた者以下「認定計画実施者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期 に規定する 認定 長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの

2号 住宅の用に供する 都市の低炭素化の促進に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「低炭素建築物」とは…》 、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、第54条第1項の認定を受けた第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画変更があったときは、その変更後のものに基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模 に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの

3号 特定エネルギー消費性能向上住宅(前2号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項及び第13項第2号において同じ。

4号 エネルギー消費性能向上住宅(前3号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項及び第13項第3号において同じ。

11項 前項に規定する 認定 住宅等借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 居住年 が2009年から2011年までの各年又は2014年から2023年までの各年である場合(居住年が2014年から2021年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の 取得等 が特定取得(第5項に規定する特定取得をいう。第5号において同じ。)に該当するものであるときに限り、居住年が2022年又は2023年である場合には、その居住に係る家屋が 認定 住宅(前項第1号又は第2号に掲げる家屋をいう。以下この項及び第13項第1号において同じ。)であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。)50,010,000円

2号 居住年 が2022年から2025年までの各年である場合(居住年が2022年又は2023年である場合には、その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の 取得等 認定 住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限り、居住年が2024年又は2025年である場合には、その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。)45,010,000円

3号 居住年 が2012年、2022年又は2023年である場合(居住年が2022年又は2023年である場合には、その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の 取得等 認定 住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。)40,010,000円

4号 居住年 が2024年又は2025年である場合(その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の 取得等 認定 住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。)35,010,000円

5号 居住年 が2013年から2025年までの各年である場合(居住年が2014年から2021年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の 取得等 が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が2022年又は2023年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が 認定 住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が2024年又は2025年である場合には、その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であるとき、又はその居住に係る家屋が認定住宅若しくは特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。)30,010,000円

12項 第10項に規定する 認定 住宅等控除率は、 居住年 が2009年から2011年までの各年である場合には1・2パーセントとし、居住年が2012年から2021年までの各年である場合には1パーセントとし、居住年が2022年から2025年までの各年である場合には0・7パーセントとする。

13項 個人で、年齢40歳未満であつて配偶者を有する者、年齢40歳以上であつて年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の 所得税法 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する扶養親族を有する者(以下この項において「 特例対象個人 」という。)が、第10項の規定を適用する場合( 認定 住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等(第21項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を2024年1月1日から同年12月31日までの間に第1項の定めるところにより当該 特例対象個人 の居住の用に供した場合に限る。)における第11項に規定する認定住宅等借入限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とすることができる。

1号 その居住に係る家屋が 認定 住宅である場合50,010,000円

2号 その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅である場合45,010,000円

3号 その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合40,010,000円

14項 前項の個人若しくは配偶者の年齢が40歳未満であるかどうか若しくは同項の扶養親族の年齢が19歳未満であるかどうか又はその者が同項の個人の配偶者若しくは同項の扶養親族に該当するかどうかの判定は、2024年12月31日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。

15項 個人が、住宅の 取得等 で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は第1項の 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第1項、第5項又は第8項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第18項において「 居住年 」という。)から10年目に該当する年以後 居住年 から12年目に該当する年までの各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「 特別特定 適用年 」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「 特別特定住宅借入金等 」という。)の金額を有するときは、当該 特別特定適用年 を第1項に規定する適用年とし、その年12月31日における 特別特定住宅借入金等 の金額の合計額(当該合計額が40,010,000円を超える場合には、40,010,000円)に1パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定を適用することができる。この場合において、同項中「10年間(居住年が2022年又は2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)」とあり、及び第24項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、第25項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第26項中「第1項に規定する10年間」とあり、並びに第28項、第31項及び第34項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「13年間」とする。

16項 前項に規定する特別特定取得とは、個人の住宅の 取得等 に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る 課税資産の譲渡等 につき 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定による改正後の 消費税法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。

17項 第15項の控除限度額は、当該住宅の 取得等 で特別特定取得(前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第19項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が40,010,000円を超える場合には、40,010,000円)に2パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。

18項 個人が、 認定 住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合( 居住年 から9年目に該当する年において当該認定住宅等の新築等に係る第10項に規定する認定住宅等借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「 認定住宅 特別特定適用年 」という。)において当該認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「 認定 特別特定住宅借入金等 」という。)の金額を有するときは、第15項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第1項に規定する 適用年 とし、その年12月31日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)に1パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定を適用することができる。この場合において、同項中「10年間(居住年が2022年又は2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の 取得等 居住用家屋 の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)」とあり、及び第24項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、第25項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第26項中「第1項に規定する10年間」とあり、並びに第28項、第31項及び第34項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「13年間」とする。

19項 前項の 認定 住宅控除限度額は、当該認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)に2パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。

20項 個人が、国内において、小規模 居住用家屋 住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。)で2023年12月31日以前に 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認(次項において「 建築確認 」という。)を受けているもの(以下この項において「 特例居住用家屋 」という。)の新築又は 特例居住用家屋 で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「 特例居住用家屋の新築等 」という。)をした場合には、当該特例居住用家屋の新築等は第1項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものと、当該特例居住用家屋は居住用家屋とそれぞれみなして、同項、第31項及び第34項の規定を適用することができる。ただし、第1項に規定する 適用年 のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の合計所得金額が10,010,000円を超える年については、この限りでない。

21項 個人が、国内において、特例 認定 住宅等(小規模 居住用家屋 に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に 建築確認 を受けているものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「 特例認定住宅等の新築等 」という。)をした場合には、当該 特例認定住宅等の新築等 は第10項に規定する認定住宅等の新築等に該当するものと、当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、当該特例認定住宅等で第1号又は第2号に掲げるものは第11項第1号に規定する認定住宅と、当該特例認定住宅等で第3号に掲げるものは第10項第3号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、当該特例認定住宅等で第4号に掲げるものは同項第4号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、同項、第31項及び第34項の規定を適用することができる。ただし、第10項に規定する認定住宅等特例 適用年 のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の合計所得金額が10,010,000円を超える年については、この限りでない。

1号 住宅の用に供する 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第11条第1項 《第6条第1項の認定第8条第1項の変更の認…》 定第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。第14条において「計画の認定」という。を受けた者以下「認定計画実施者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期 に規定する 認定 長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの

2号 住宅の用に供する 都市の低炭素化の促進に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「低炭素建築物」とは…》 、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、第54条第1項の認定を受けた第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画変更があったときは、その変更後のものに基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模 に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの

3号 前2号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの

4号 前3号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの

22項 第1項に規定する特定 増改築等 とは、同項に規定する宅地建物取引業者が家屋(同項の当該宅地建物取引業者からの取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(当該金額が3,010,000円を超える場合には、3,010,000円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいい、同項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し 補助金等 又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が1,010,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの( 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 から第8項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。

23項 住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。

24項 第1項の規定は、個人が、同項の 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは 増改築等 をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第10項の 認定 住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の同条第3項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五若しくは 第37条の5 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以 の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、適用しない。

25項 第1項の 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは 増改築等 をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第10項の 認定 住宅等をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後3年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅等並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産( 第31条の3第2項 《2 前項に規定する居住用財産とは、次に掲…》 げる家屋又は土地等をいう。 1 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの 2 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの当該個人の居住の用に供されな に規定する居住用財産、 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の に規定する資産又は 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する 譲渡資産 に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五又は 第37条の5 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以 の規定の適用を受けるときは、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。

26項 第1項及び第10項の規定は、個人が、第1項の 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は第10項の 認定 住宅等をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 又は第2項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、適用しない。

27項 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「 特定 居住用家屋 」という。)の新築又は 特定居住用家屋 で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該特定居住用家屋を2024年1月1日以後に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の同項に規定する10年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。

28項 第1項の規定の適用を受けていた個人が、その者に係る 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与等の支払をする者(第31項において「 給与等の 支払者 」という。)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。又は第10項の 認定 住宅等をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第1項の規定の適用を受けられなくなつた後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を再びその者の居住の用に供した場合における第1項の規定の適用については、同項に規定する 居住年 以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する 適用年 とみなす。

29項 前項の規定は、同項の個人が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書( 第41条の2の2第7項 《7 税務署長は、政令で定めるところにより…》 、居住日の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは202 の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の 所轄税務署長 に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の 確定申告書 に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「 再居住に関する証明書類 」という。)の添付がある場合に限り、適用する。

30項 税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は 再居住に関する証明書類 の添付がない 確定申告書 の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第28項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。

31項 個人が、住宅の 取得等 又は 認定 住宅等の新築取得等(第34項において「 住宅の新築取得等 」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第1項の 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。又は当該認定住宅等の新築取得等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の12月31日までの間に、その者に係る 給与等の支払者 からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「 特定事由 」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第1項に規定する 居住年 以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する 適用年 とみなして、同項の規定を適用することができる。

32項 前項の規定は、同項の個人が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の 確定申告書 に、同項の規定により第1項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を 特定事由 が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「 再居住等に関する証明書類 」という。)の添付がある場合に限り、適用する。

33項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは 再居住等に関する証明書類 の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第31項の規定を適用することができる。

34項 従前家屋( 住宅の新築取得等 をして第1項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。)が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、第1項に規定する 居住年 以後10年間(同項に規定する10年間をいう。)の各年のうち、その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年(次に掲げる年以後の各年を除く。)は、同項に規定する 適用年 とみなして、同項の規定を適用することができる。

1号 当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この号及び次号において「 従前 土地等 」という。又は当該 従前土地等 にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を1にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し 被災者生活再建支援法 1998年法律第66号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者(第3号において「 再建支援法適用者 」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第22項に規定する 増改築等 に係る住宅借入金等についてその年において第1項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした 認定 住宅等についてその年において 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 若しくは第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年

当該個人の親族

当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

イからハまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

2号 当該従前家屋又は 従前土地等 の譲渡をした日の属する年分の所得税について 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の五又は 第41条の5の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年

3号 当該個人( 再建支援法適用者 を除く。)が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第1項の規定の適用を受けた年又は 認定 住宅等について同日の属する年以後最初に 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 若しくは第2項の規定の適用を受けた年

35項 個人が、建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「 要耐震改修住宅 」という。)の取得をした場合において、当該 要耐震改修住宅 の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条第1項 《建築物の耐震改修をしようとする者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該取得の日から6月以内の日に限る。)までに当該耐震改修( 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした 又は 第41条の19の3第4項 《4 個人が、住宅耐震改修耐震改修標準的費…》 用額が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第6項及び第8項において「対象住宅耐震改修」という。と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐 若しくは第6項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅の取得は 既存住宅 の取得と、当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして、第1項、第15項、第31項及び前項の規定を適用することができる。

36項 第1項の規定は、 確定申告書 に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。

37項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

38項 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

39項 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。

40項 第6項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の2

1項 個人が、前条第1項に規定する 適用年 特例適用年、 認定 住宅等特例適用年、 特別特定適用年 又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。)において、二以上の住宅の 取得等 に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、前条第2項、第6項、第10項、第15項及び第18項の規定にかかわらず、当該適用年の12月31日における住宅借入金等の金額につき異なる住宅の取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。

1号 前条第6項に規定する 特例住宅借入金等 の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。)当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額

2号 前条第10項に規定する 認定 住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。)当該認定住宅等借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額

3号 前条第15項に規定する 特別特定住宅借入金等 の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。)当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額

4号 前条第18項に規定する 認定 特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。)当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額

5号 前各号に掲げる住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額(以下この条において「 他の住宅借入金等の金額 」という。)当該 他の住宅借入金等の金額 につき前条第2項の規定に準じて計算した金額

2項 前項ただし書の控除限度額は、個人が 適用年 において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。

1号 特例住宅借入金等 の金額特例住宅借入金等の金額に係る 居住年 につき前条第7項の規定により定められた特例借入限度額に同条第8項の規定により当該 適用年 につき定められた特例控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の 取得等 に係る特例住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの特例住宅借入金等の金額ごとに、これらの特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第7項の規定により定められた特例借入限度額に同条第8項の規定により当該適用年につき定められた特例控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額

2号 認定 住宅等借入金等の金額認定住宅等借入金等の金額に係る 居住年 につき前条第11項又は第13項の規定により定められた認定住宅等借入限度額に同条第12項の規定により当該 適用年 につき定められた認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の 取得等 に係る認定住宅等借入金等の金額を有する場合には、これらの認定住宅等借入金等の金額ごとに、これらの認定住宅等借入金等の金額に係る居住年につき同条第11項又は第13項の規定により定められた認定住宅等借入限度額に同条第12項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅等控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額

3号 特別特定住宅借入金等 の金額266,600円

4号 認定 特別特定住宅借入金等の金額333,300円

5号 他の住宅借入金等の金額 他の住宅借入金等の金額に係る 居住年 につき前条第3項の規定により定められた借入限度額に同条第4項の規定により当該 適用年 につき定められた控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の 取得等 に係る他の住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの他の住宅借入金等の金額ごとに、これらの他の住宅借入金等の金額に係る居住年につき同条第3項の規定により定められた借入限度額に同条第4項の規定により当該適用年につき定められた控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額

3項 二以上の住宅の 取得等 をし、かつ、これらの住宅の取得等をした前条第1項に規定する 居住用家屋 既存住宅 若しくは 増改築等 をした家屋又は同条第10項に規定する 認定 住宅等を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「 居住日 」という。)が同1の年に属するものがある場合には、当該 居住日 が同1の年に属する住宅の取得等を1の住宅の取得等(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとにそれぞれ1の住宅の取得等)として、同条又は前2項の規定を適用する。

1号 当該 居住日 の属する年が2009年から2013年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の 取得等 のうちに、 認定 住宅等借入金等の金額に係るものと 他の住宅借入金等の金額 に係るものとがあるとき認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等

2号 当該 居住日 の属する年が2014年から2018年までの各年又は2021年である場合において、当該二以上の住宅の 取得等 のうちに、前条第5項に規定する 特定取得 以下この号及び次号イにおいて「 特定取得 」という。)に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに 認定 住宅等借入金等の金額に係るものと 他の住宅借入金等の金額 に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等

3号 当該 居住日 の属する年が令和元年又は2020年である場合において、次に掲げる場合に該当するとき次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める住宅の 取得等

当該二以上の住宅の 取得等 のうちに、 特定取得 に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがある場合特定取得に該当する住宅の取得等と特定取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに 認定 住宅等借入金等の金額に係るものと 他の住宅借入金等の金額 に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等

当該二以上の住宅の 取得等 のうちに、 特別特定住宅借入金等 の金額に係るものと 認定 特別特定住宅借入金等の金額に係るものとがある場合特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等と認定特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等

4号 当該 居住日 の属する年が2022年から2025年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の 取得等 のうちに、 居住用家屋 の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものと居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものとがあるとき居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当する住宅の取得等と居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外の住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等(当該区分をした住宅の取得等のうちに 認定 住宅等借入金等の金額に係るものと 他の住宅借入金等の金額 に係るものとがあるときは、当該区分をした住宅の取得等を認定住宅等借入金等の金額に係る住宅の取得等と他の住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等とに区分をした住宅の取得等

41条の2の2 (年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住の用に供した日(以下この条において「 居住日 」という。)の属する年分又はその翌年以後8年内( 居住日 の属する年が2007年又は2008年で 第41条第6項 《6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当…》 該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居 の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の 取得等 居住用家屋 の新築等、買取再販住宅の取得、 認定 住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた個人が、当該居住日の属する年の翌年以後9年内(当該居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には14年内とし、当該居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、当該居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には12年内とする。)の各年に 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定の適用を受ける同条に規定する 給与等 以下この条において「 給与等 」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第2条第1項第30号の 合計所得金額 次項において「 合計所得金額 」という。)の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその 給与等の支払者 を経由してその給与等に係る所得税の同法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の 所轄税務署長 に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第190条の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。

2項 前項に規定する申告書は、同項の 給与等の支払者 からその年最後に 給与等 の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、第7項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の 合計所得金額 の見積額が20,010,000円( 居住日 の属する年が2022年から2025年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の 取得等 第41条第20項 《20 個人が、国内において、小規模居住用…》 家屋住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。で2023年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認次項において「建築確認」という。を受けてい の規定により 居住用家屋 の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する 特例居住用家屋 の新築等又は同条第21項の規定により 認定 住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する 特例認定住宅等の新築等 である場合には、10,010,000円)を超えるときは提出することができないものとする。

3項 第1項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき 給与等の支払者 が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4項 居住日 の属する年分又はその翌年以後8年内(居住日の属する年が2007年又は2008年で 第41条第6項 《6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当…》 該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居 の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の 取得等 居住用家屋 の新築等、買取再販住宅の取得、 認定 住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた個人は、第1項に規定する申告書の提出の際に経由すべき 給与等の支払者 所得税法 第198条第2項 《2 第194条から第196条までに規定す…》 る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。第8項において同じ。)により提供することができる。この場合においては、同条第2項後段の規定を準用する。

5項 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。

6項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の規定の適用については、同号中「第6章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第6章まで(源泉徴収及び 租税特別措置法 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。

2号 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と 租税特別措置法 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。

7項 税務署長は、政令で定めるところにより、 居住日 の属する年分又はその翌年以後8年内(居住日の属する年が2007年又は2008年で 第41条第6項 《6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当…》 該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居 の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の 取得等 居住用家屋 の新築等、買取再販住宅の取得、 認定 住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた個人から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。

8項 居住日 の属する年分(令和元年から2025年までの各年分に限る。以下この項において「 居住年分 」という。又は当該 居住年 分の翌年以後8年内(居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の 取得等 居住用家屋 の新築等、買取再販住宅の取得、 認定 住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は 第41条第15項 《15 個人が、住宅の取得等で特別特定取得…》 に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋当該増改築等に係る部分に限る。を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に同項の定め 若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、11年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた個人は、第4項の規定により第1項に規定する申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第2項の規定による書類の提出に代えて、財務省令で定めるところにより、当該申告書の提出の際に経由すべき 給与等の支払者 に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、同項の規定により当該申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。

41条の2の3 (住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

1項 2023年1月1日以後に居住の用に供する家屋について 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 又は前条第1項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等( 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅借入金等をいう。以下第3項までにおいて同じ。)に係る債権者(当該住宅借入金等に係る債権者その他の政令で定める者をいう。次項において同じ。)に、当該個人の氏名及び住所、個人番号その他の財務省令で定める事項(次項において「 申請事項 」という。)を記載した書類(以下この項及び次項において「 適用申請書 」という。)の提出(当該 適用申請書 の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)による当該適用申請書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。

2項 適用申請書 の前項に規定する提出(以下この項において「 適用申請書の提出 」という。)を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内(前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係る 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅の 取得等 が同項に規定する 居住用家屋 の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間)の各年の10月31日(その適用申請書の提出を受けた日の属する年にあつては、その翌年1月31日)までに、 申請事項 及び当該適用申請書の提出をした個人のその年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額その他の財務省令で定める事項を記載した調書を作成し、当該債権者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。この場合において、当該債権者は、当該適用申請書につき帳簿を備え、当該適用申請書の提出をした個人の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならない。

3項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調書を提出する義務がある者に質問し、その者の住宅借入金等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

4項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第2項の調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

5項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第3項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6項 第3項及び第4項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7項 前項に定めるもののほか、第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の3 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)

1項 第41条第25項 《25 第1項の居住用家屋若しくは既存住宅…》 若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第10項の認定住宅等をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後3年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及 に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の 確定申告期限 までに、当該前3年以内の各年分の所得税についての 修正申告書 同条第6項第2号又は 所得税法 第121条 《確定所得申告を要しない場合 その年にお…》 いて給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この項において「給与等」という。の金額が20,010,000円以下であるものは、次の各号のいずれかに該 の規定により 確定申告書 を提出していない者にあつては、 期限後申告書 )を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

2項 前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の 所轄税務署長 は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 又は同法第25条の規定による 決定 を行う。

3項 第1項の規定による 修正申告書 及び前項の 更正 当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 修正申告書 で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法 第20条 《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》 た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 修正申告書 で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該 更正 については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日 に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「 期限内申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する 確定申告書 」と、同条第2項中「期限内申告書又は 期限後申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日 の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する確定申告書」とする。

3号 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 及び 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び 更正 には、適用しない。

4項 第1項の規定による 期限後申告書 及び第2項の 更正 当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。又は 決定 に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 期限後申告書 で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを 国税通則法 第17条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限内申告書という。 に規定する 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 期限後申告書 で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該 更正 又は 決定 については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「 租税特別措置法 第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日 に規定する期限後申告書の提出期限」とする。

41条の3の2 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

1項 個人で、年齢50歳以上である者、 介護保険法 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 に規定する 要介護認定 以下この項において「 要介護 認定 」という。)を受けている者、同条第2項に規定する 要支援認定 以下この項において「 要支援認定 」という。)を受けている者、 所得税法 第2条第1項第28号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 障害者 以下この項において「 障害者 」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢65歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第12項において「 高齢者等 」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「 特定個人 」という。)が、当該 特定個人 の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第5項、第8項及び第17項において「 居住用の家屋 」という。)の 増改築等 以下この項、第3項、第4項及び第14項第2号イにおいて「 住宅の増改築等 」という。)をして、当該家屋(当該 住宅の増改築等 に係る部分に限る。)を2007年4月1日から2021年12月31日までの間に 第41条第1項 《農業を営む居住者が農産物米、麦その他政令…》 で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金 に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第4項、第12項及び第14項第2号イにおいて「 居住年 」という。)以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項、第5項、第8項及び第13項から第15項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例 適用年 」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第5項及び第8項、同条第2項及び第6項並びに 第41条の2 《発行法人から与えられた株式を取得する権利…》 の譲渡による収入金額 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者 の規定にかかわらず、その年12月31日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の2パーセントに相当する金額とその年12月31日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、 第41条 《農産物の収穫の場合の総収入金額算入 農…》 業を営む居住者が農産物米、麦その他政令で定めるものに限る。を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額以下この条において「収穫価額」という。に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する 及び 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定を適用することができる。

2項 前項に規定する 増改築等 とは、当該 特定個人 が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき 高齢者等 が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「 高齢者等居住改修工事等 」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し 補助金等 又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第6項、第7項及び第9項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの( 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 から第6項まで及び第8項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。

1号 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号から第4号までに掲げるものを除く。

2号 当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第6項及び第7項において「 特定断熱改修工事等 」という。)で当該 特定断熱改修工事等 に要した費用の額(当該特定断熱改修工事等の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が510,000円を超えるもの

3号 当該家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第6項第2号、第7項及び第9項において「 特定多世帯同居改修工事等 」という。)で当該 特定多世帯同居改修工事等 に要した費用の額(当該特定多世帯同居改修工事等の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。同号において同じ。)が510,000円を超えるもの

4号 第2号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第6項第3号及び第7項において「 特定耐久性向上改修工事等 」という。)で当該 特定耐久性向上改修工事等 に要した費用の額(当該特定耐久性向上改修工事等の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。第6項第3号において同じ。)が510,000円を超えるもの

3項 第1項に規定する 増改築等 住宅借入金等とは、当該個人の当該 住宅の増改築等 に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「 住宅借入金等 」という。)をいい、第1項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の 高齢者等 居住改修工事等に要した費用の額、 特定断熱改修工事等 に要した費用の額、 特定多世帯同居改修工事等 に要した費用の額及び 特定耐久性向上改修工事等 に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。

1号 当該 住宅の増改築等 に要する資金に充てるために 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する 金融機関 、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「 土地等 」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの

2号 建設業法 第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する建設業者に対する当該 住宅の増改築等 の工事の請負代金に係る債務又は 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他 第41条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭 に規定する 居住用家屋 の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される 土地等 の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が5年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの

3号 当該 住宅の増改築等 に要する資金に充てるために 第41条第1項第4号 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭 に規定する 使用者 以下この号において「 使用者 」という。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される 土地等 の取得に要する資金に充てるために当該使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。又は当該使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が5年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの

4号 当該 住宅の増改築等 に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該個人であつて当該借入金に係る債務を有する者(2人以上の個人が共同で借り入れた場合にあつては、当該2人以上の個人の全て)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの

4項 第1項に規定する特定 増改築等 限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 居住年 が2014年から2021年までの各年である場合(その居住に係る 住宅の増改築等 特定取得 に該当するものである場合に限る。)2,510,000円

2号 前号に掲げる場合以外の場合2,010,000円

5項 個人が、当該個人の 居住用の家屋 増改築等 以下この項、第7項及び第14項第2号ロにおいて「 住宅の増改築等 」という。)をして、当該居住用の家屋(当該 住宅の増改築等 に係る部分に限る。)を2008年4月1日から2021年12月31日までの間に 第41条第1項 《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》 関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭 に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(同号ロにおいて「 居住年 」という。)以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「 増改築等特例 適用年 」という。)において当該住宅の増改築等に係る断熱改修 住宅借入金等 の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第1項及び第8項、同条第2項及び第6項並びに 第41条の2 《 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地…》 又は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 た の規定にかかわらず、その年12月31日における特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が第1項に規定する特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の2パーセントに相当する金額とその年12月31日における断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)から当該特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、 第41条 《手付金等の保全 宅地建物取引業者は、宅…》 地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部と 及び 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定を適用することができる。

6項 前項に規定する 増改築等 とは、当該個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき 特定断熱改修工事等 又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「 断熱改修工事等 」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該特定断熱改修工事等又は 断熱改修工事等 に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの( 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 から第6項まで及び第8項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。

1号 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号又は第3号に掲げるものを除く。

2号 当該家屋につき行う 特定多世帯同居改修工事等 で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額が510,000円を超えるもの

3号 第2項第2号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う 特定耐久性向上改修工事等 で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額が510,000円を超えるもの

7項 第5項に規定する断熱改修 住宅借入金等 とは、当該個人の当該 住宅の増改築等 に係る第3項第1号から第3号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第5項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額とは、当該断熱改修住宅借入金等の金額のうち当該住宅の 特定断熱改修工事等 に要した費用の額、 特定多世帯同居改修工事等 に要した費用の額及び 特定耐久性向上改修工事等 に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。

8項 個人が、当該個人の 居住用の家屋 増改築等 以下この項及び第10項において「 住宅の増改築等 」という。)をして、当該居住用の家屋(当該 住宅の増改築等 に係る部分に限る。)を2016年4月1日から2021年12月31日までの間に 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「 増改築等特例 適用年 」という。)において当該住宅の増改築等に係る多世帯同居改修 住宅借入金等 の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第1項及び第5項、同条第2項及び第6項並びに 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定にかかわらず、その年12月31日における特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2,510,000円を超える場合には、2,510,000円。以下この項において同じ。)の2パーセントに相当する金額とその年12月31日における多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)から当該特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 及び 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定を適用することができる。

9項 前項に規定する 増改築等 とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき 特定多世帯同居改修工事等 を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「 特定工事 」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該 特定工事 の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの( 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 から第6項まで及び第8項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。

10項 第8項に規定する多世帯同居改修 住宅借入金等 とは、当該個人の当該 住宅の増改築等 に係る第3項第1号から第3号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第8項に規定する特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額とは、当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額のうち当該住宅の 特定多世帯同居改修工事等 に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。

11項 第3項の 増改築等 住宅借入金等、第7項の断熱改修 住宅借入金等 又は前項の多世帯同居改修住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等を含まないものとする。

12項 第1項の個人の年齢が50歳以上であるかどうか又は同項の個人の親族の年齢が65歳以上であるかどうかの判定は、 居住年 の12月31日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第1項の個人が 高齢者等 と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の12月31日の現況によるものとする。

13項 第1項、第5項又は第8項に規定する個人が、 増改築等 特例 適用年 第1項、第5項又は第8項に規定する増改築等特例適用年をいう。以下この項、第15項及び第16項において同じ。)において、二以上の 住宅の増改築等 第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等をいう。以下この項、第15項、第17項(第1号を除く。及び第19項において同じ。)に係る第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受けるものに限る。以下第17項までにおいて同じ。)、第5項に規定する断熱改修 住宅借入金等 の金額(同項の規定により 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受けるものに限る。以下第17項までにおいて同じ。又は第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受けるものに限る。以下第17項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第1項、第5項又は第8項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の12月31日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における同条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。

1号 当該 増改築等 住宅借入金等の金額当該増改築等住宅借入金等の金額につき第1項の規定に準じて計算した金額

2号 当該断熱改修 住宅借入金等 の金額当該断熱改修住宅借入金等の金額につき第5項の規定に準じて計算した金額

3号 当該多世帯同居改修 住宅借入金等 の金額当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき第8項の規定に準じて計算した金額

14項 前項ただし書の控除限度額は、個人が同項に規定する 増改築等 特例 適用年 において有する 住宅借入金等 の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。

1号 当該 住宅借入金等 の全てについて、その 居住年 第1項又は第5項に規定する居住年をいう。第16項第1号イにおいて同じ。)が2007年から2013年までの各年である 住宅の増改築等 第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等をいう。同号イ、第17項第1号及び第18項において同じ。)に係る 増改築等 住宅借入金等(第1項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。第16項第1号イにおいて同じ。及び断熱改修住宅借入金等(第5項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。同号イにおいて同じ。)である場合第1項又は第5項に規定する増改築等特例 適用年 の12月31日における第1項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額及び第5項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が2,010,000円を超える場合には、2,010,000円。以下この号において「 特例借入合計額 」という。)の2パーセントに相当する金額と当該増改築等特例適用年の12月31日における増改築等住宅借入金等の金額及び断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)から当該 特例借入合計額 を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる 住宅借入金等 の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額

増改築等 住宅借入金等の金額当該増改築等住宅借入金等の金額に係る 居住年 につき第4項の規定により定められた特定増改築等限度額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(二以上の 住宅の増改築等 に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの増改築等住宅借入金等の金額ごとに、これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた特定増改築等限度額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の1パーセントに相当する金額とをそれぞれ合算した金額のうち最も多い金額

断熱改修 住宅借入金等 の金額当該断熱改修住宅借入金等の金額に係る 居住年 につき第4項の規定により定められた特定 増改築等 限度額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(二以上の 住宅の増改築等 に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの断熱改修住宅借入金等の金額ごとに、これらの断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた特定増改築等限度額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の1パーセントに相当する金額とをそれぞれ合算した金額のうち最も多い金額

多世帯同居改修 住宅借入金等 の金額125,000円

15項 第1項、第5項又は第8項に規定する個人が、 増改築等 特例 適用年 において、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修 住宅借入金等 の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る 住宅の増改築等 以外の 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅の 取得等 以下この項において「 他の住宅取得等 」という。)に係る同条第1項に規定する住宅借入金等(当該 他の住宅取得等 をした同項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に係る同項に規定する適用年若しくは同条第6項に規定する特例適用年又は同条第10項に規定する 認定 住宅等に係る同項に規定する認定住宅等特例適用年に係るものに限る。以下この項及び次項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、増改築等特例適用年における同条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、第1項、第5項、第8項及び第13項並びに同条第2項、第6項及び第10項並びに 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の12月31日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該 他の住宅借入金等の金額 につき、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。

1号 当該 増改築等 住宅借入金等の金額、当該断熱改修 住宅借入金等 の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる 住宅の増改築等 当該異なる住宅の増改築等のうちに第17項に規定する 居住日 が同1の年に属する住宅の増改築等(以下この号において「 同1年住宅増改築等 」という。)がある場合には、当該 同1年住宅増改築等 を1の住宅の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに1の住宅の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(前項第1号に掲げる場合において、当該合計額が同号に定める金額を超えるときは、当該金額

当該 増改築等 住宅借入金等の金額第13項第1号に定める金額

当該断熱改修 住宅借入金等 の金額第13項第2号に定める金額

当該多世帯同居改修 住宅借入金等 の金額第13項第3号に定める金額

2号 当該 他の住宅借入金等の金額 につき異なる 他の住宅取得等 当該異なる他の住宅取得等のうちに 第41条の2第3項 《3 二以上の住宅の取得等をし、かつ、これ…》 らの住宅の取得等をした前条第1項に規定する居住用家屋、既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した日以下この項において に規定する 居住日 が同1の年に属する他の住宅取得等(以下この号において「 同1年住宅 取得等 」という。)がある場合には、当該 同1年住宅取得等 を1の他の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに1の他の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額

第41条第6項 《6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当…》 該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居 に規定する 特例住宅借入金等 の金額(同項の規定により同条又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第2号イにおいて同じ。)当該特例住宅借入金等の金額につき 第41条第6項 《6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当…》 該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居 前段の規定に準じて計算した金額

第41条第10項 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する 認定 住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第2号ロにおいて同じ。)当該認定住宅等借入金等の金額につき 第41条第10項 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 前段の規定に準じて計算した金額

及びロに掲げる 他の住宅借入金等の金額 以外の他の住宅借入金等の金額当該他の住宅借入金等の金額につき 第41条第2項 《2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控…》 除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額に控除率を乗じて計算した金額当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる の規定に準じて計算した金額

16項 前項ただし書の控除限度額は、個人が 増改築等 特例 適用年 において有する 住宅借入金等 の金額又は 他の住宅借入金等の金額 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうちいずれか多い金額とする。

1号 住宅借入金等 の金額住宅借入金等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

増改築等 住宅借入金等及び断熱改修 住宅借入金等 の全てについて、その 居住年 が2007年から2013年までの各年である 住宅の増改築等 に係る増改築等住宅借入金等及び断熱改修住宅借入金等である場合第14項第1号に定める金額

イに掲げる場合以外の場合次に掲げる 住宅借入金等 の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうちいずれか多い金額

(1) 増改築等 住宅借入金等の金額第14項第2号イに定める金額

(2) 断熱改修 住宅借入金等 の金額第14項第2号ロに定める金額

(3) 多世帯同居改修 住宅借入金等 の金額第14項第2号ハに定める金額

2号 他の住宅借入金等の金額 次に掲げる他の住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額

特例住宅借入金等 の金額 第41条の2第2項第1号 《2 前項ただし書の控除限度額は、個人が適…》 用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。 1 特例住宅借入金等の金額 特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第 に定める金額

認定 住宅等借入金等の金額 第41条の2第2項第2号 《2 前項ただし書の控除限度額は、個人が適…》 用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。 1 特例住宅借入金等の金額 特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第 に定める金額

前項第2号ハに掲げる 他の住宅借入金等の金額 第41条の2第2項第5号に定める金額

17項 二以上の 住宅の増改築等 をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした 居住用の家屋 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「 居住日 」という。)が同1の年に属するものがある場合には、当該 居住日 が同1の年に属する住宅の増改築等を1の住宅の増改築等(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとにそれぞれ1の住宅の増改築等)として、第1項、第5項、第8項、第13項又は第14項の規定を適用する。

1号 当該 居住日 の属する年が2007年から2013年までの各年である場合において、当該二以上の 住宅の増改築等 のうちに、 増改築等 住宅借入金等の金額に係るものと断熱改修 住宅借入金等 の金額に係るものとがあるとき増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等と断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等

2号 当該 居住日 の属する年が2014年から2021年までの各年である場合において、当該二以上の 住宅の増改築等 のうちに、 特定取得 に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等(当該区分をした住宅の増改築等のうちに 増改築等 住宅借入金等の金額に係るもの、断熱改修 住宅借入金等 の金額に係るもの又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係るものとに区分をした場合において二以上の区分に係るものがあるときは、特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等を増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等、断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等

18項 第4項及び前項に規定する 特定取得 とは、個人の 住宅の増改築等 に係る費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の増改築等に係る 課税資産の譲渡等 につき 消費税法 第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の増改築等をいう。

19項 第1項、第5項又は第8項に規定する個人が、二以上の 住宅の増改築等 をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした家屋(これらの住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同1の年中に第1項、第5項又は第8項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第1項、第5項又は第8項に規定する選択は、これらの住宅の増改築等に係る第1項に規定する 増改築等 住宅借入金等の金額、第5項に規定する断熱改修 住宅借入金等 の金額又は第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。

20項 第1項、第5項又は第8項の規定により 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 中「10年間( 居住年 が2022年又は2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の 取得等 居住用家屋 の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)」とあるのは「5年間」と、「20,010,000円」とあるのは「30,010,000円」と、同条第24項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「5年間」と、同条第25項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「5年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同条第28項、第31項及び第34項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「5年間」と、 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す 中「࿸以下この条において「 居住日 」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「8年内( 居住日 の属する年が2007年又は2008年で 第41条第6項 《6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当…》 該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居 の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、 認定 住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)」とあるのは「3年内」と、「同条第1項の」とあるのは「同項の」と、「個人が、当該居住日」とあるのは「個人が、同日」と、「9年内(当該居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には14年内とし、当該居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、当該居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には12年内とする。)」とあるのは「4年内」と、同条第2項中「20,010,000円(居住日の属する年が2022年から2025年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が 第41条第20項 《20 個人が、国内において、小規模居住用…》 家屋住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。で2023年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認次項において「建築確認」という。を受けてい の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する 特例居住用家屋 の新築等又は同条第21項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する 特例認定住宅等の新築等 である場合には、10,010,000円)」とあるのは「30,010,000円」と、同条第4項中「居住日の属する年分」とあるのは「 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「8年内(居住日の属する年が2007年又は2008年で 第41条第6項 《6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当…》 該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居 の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)」とあるのは「3年内」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、同条第7項中「より、居住日の」とあるのは「より、 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住の用に供した日の」と、「8年内(居住日の属する年が2007年又は2008年で 第41条第6項 《6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当…》 該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居 の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)」とあるのは「3年内」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」と、同条第8項中「居住日の属する年分」とあるのは「 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「2025年まで」とあるのは「2021年まで」と、「8年内(居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は 第41条第15項 《15 個人が、住宅の取得等で特別特定取得…》 に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋当該増改築等に係る部分に限る。を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に同項の定め 若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、11年内)」とあるのは「3年内」とする。

21項 第2項、第3項、第6項、第7項及び第9項から前項までに定めるもののほか、第1項、第5項又は第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5節の2 2024年分における特別税額控除

41条の3の3 (2024年分における所得税額の特別控除)

1項 居住者の2024年分の所得税については、その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の 合計所得金額 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の合計所得金額をいう。以下この節において同じ。)が18,060,000円を超える場合については、この限りでない。

2項 前項に規定する2024年分特別税額控除額は、居住者について40,000円(同一生計配偶者( 所得税法 第2条第1項第33号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族(同条第1項第34号に規定する扶養親族をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)を有する居住者については、40,000円に当該同一生計配偶者又は当該扶養親族1人につき40,000円を加算した金額)とする。

3項 前2項の場合において、その者が同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国( 所得税法 第2条第1項第42号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。

4項 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び 租税特別措置法 第41条の3の3第1項 《居住者の2024年分の所得税については、…》 その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下この節において2024年分における所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

5項 居住者の2024年分の所得税の 確定申告書 の提出に係る 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と 租税特別措置法 第41条の3の3第1項 《居住者の2024年分の所得税については、…》 その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下この節において2024年分における所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。

6項 2024年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第41条の3の3第1項 《居住者の2024年分の所得税については、…》 その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下この節において2024年分における所得税額の特別控除)」とする。

7項 第1項の規定による控除は、 所得税法 第2編第3章第2節の規定、 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定その他の財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後に行うものとする。

41条の3の4 (2024年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)

1項 居住者の2024年分の所得税に係る予定納税額( 所得税法 第2条第1項第36号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する予定納税額をいう。以下この条及び 第41条の3の6 《2024年分の所得税の予定納税額の減額の…》 承認の申請の特例 居住者第41条の3の3第2項に規定する2024年分特別税額控除額の金額が40,000円を超えると見込まれ、かつ、2024年分の所得税に係るその年の合計所得金額が18,060,000 において同じ。)の納期及び予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第104条 《予定納税額の納付 居住者第107条第1…》 項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場 の規定の適用については、同条第1項中「同月31日」とあるのは、「9月30日」とする。

2号 所得税法 第111条 《予定納税額の減額の承認の申請 第104…》 条第1項予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、 の規定の適用については、同条第1項中「その年7月15日」とあるのは「その年7月31日」と、同条第3項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第1項の申請の期限に係る同日が2024年7月31日以前である場合には、同日)」とする。

41条の3の5 (2024年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)

1項 居住者( 所得税法 第107条第1項 《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》 0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所 各号に掲げる居住者を除く。)の2024年分の所得税に係る前条第1号の規定により読み替えて適用される同法第104条第1項の規定により同項に規定する 第一期 次条第3項第1号及び第4項第1号において「 第一期 」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。

2項 所得税法 第107条第1項 《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》 0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所 各号に掲げる居住者の2024年分の所得税に係る同項の規定により同法第104条第1項に規定する 第二期 次条第3項第2号、第4項及び第5項において「 第二期 」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。

3項 前2項に規定する予定納税特別控除額は、40,000円とする。

4項 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第1項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は 所得税法 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 の規定により納付すべき所得税の額と、第2項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は同法第107条第1項の規定により納付すべき所得税の額とみなす。

41条の3の6 (2024年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)

1項 居住者( 第41条の3の3第2項 《2 前項に規定する2024年分特別税額控…》 除額は、居住者について40,000円同一生計配偶者所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族同条第1項第34号に規定する扶養親族をい に規定する2024年分特別税額控除額の金額が40,000円を超えると見込まれ、かつ、2024年分の所得税に係るその年の 合計所得金額 が18,060,000円以下であると見込まれる者に限る。)の2024年分の所得税につき予定納税額から減額の承認に係る予定納税特別控除額の控除を受けようとする場合における 第41条の3の4第2号 《2024年分の所得税に係る予定納税額の納…》 期等の特例 第41条の3の4 居住者の2024年分の所得税に係る予定納税額所得税法第2条第1項第36号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第41条の3の6において同じ。の納期及び予定納税額の減額 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第111条第1項 《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》 よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ 又は第2項の規定による申請については、同条第1項中「申告納税見積額が予定納税基準額」とあるのは「申告納税見積額から 租税特別措置法 第41条の3の6第6項 《6 第1項及び前3項に規定する減額の承認…》 に係る予定納税特別控除額とは、第41条の3の4第2号の規定により読み替えて適用される所得税法第111条第1項又は第2項の規定による申請に係る同条第4項に規定する申告納税見積額の計算の基準となる日の現況2024年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が予定納税基準額から同法第41条の3の5第3項(2024年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)に規定する予定納税特別控除額を控除した金額」と、「 第一期 及び 第二期 」とあるのは「第一期又は第二期」と、同条第2項中「申告納税見積額が」とあるのは「申告納税見積額から 租税特別措置法 第41条の3の6第6項 《6 第1項及び前3項に規定する減額の承認…》 に係る予定納税特別控除額とは、第41条の3の4第2号の規定により読み替えて適用される所得税法第111条第1項又は第2項の規定による申請に係る同条第4項に規定する申告納税見積額の計算の基準となる日の現況 に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が」と、同項第1号中「࿸前項」とあるのは「から 租税特別措置法 第41条の3の5第3項 《3 前2項に規定する予定納税特別控除額は…》 、40,000円とする。 に規定する予定納税特別控除額を控除した金額࿸前項」と、「申告納税見積額」とあるのは「申告納税見積額から同法第41条の3の6第6項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、同項第2号中「予定納税基準額」とあるのは「予定納税基準額から 租税特別措置法 第41条の3の5第3項 《3 前2項に規定する予定納税特別控除額は…》 、40,000円とする。 に規定する予定納税特別控除額を控除した金額」として、同条の規定を適用することができる。

2項 前項の規定の適用がある場合における 所得税法 第113条 《予定納税額の減額の承認の申請に対する処分…》 税務署長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額以下この条において「申告納税見積額」という。を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、 の規定の適用については、同条第1項中「という。࿹」とあるのは「という。)及び減額の承認に係る予定納税特別控除額( 租税特別措置法 第41条の3の6第6項 《6 第1項及び前3項に規定する減額の承認…》 に係る予定納税特別控除額とは、第41条の3の4第2号の規定により読み替えて適用される所得税法第111条第1項又は第2項の規定による申請に係る同条第4項に規定する申告納税見積額の計算の基準となる日の現況2024年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)」と、「若しくは申告納税見積額」とあるのは「若しくは申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額」と、同条第2項各号中「申告納税見積額が」とあるのは「申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が」と、「予定納税基準額又は申告納税見積額」とあるのは「予定納税基準額から 租税特別措置法 第41条の3の5第3項 《3 前2項に規定する予定納税特別控除額は…》 、40,000円とする。2024年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)に規定する予定納税特別控除額を控除した金額又は申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、同条第3項中「その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額」とあるのは「その認めた申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額並びにこれらの金額」と、「その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額」とあるのは「その定めた申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額並びにこれらの金額」と、同条第4項中「申告納税見積額」とあるのは「申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、「予定納税基準額を」とあるのは「予定納税基準額から 租税特別措置法 第41条の3の5第3項 《3 前2項に規定する予定納税特別控除額は…》 、40,000円とする。 に規定する予定納税特別控除額を控除した金額を」とする。

3項 2024年分の所得税につき 第41条の3の4第2号 《2024年分の所得税に係る予定納税額の納…》 期等の特例 第41条の3の4 居住者の2024年分の所得税に係る予定納税額所得税法第2条第1項第36号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第41条の3の6において同じ。の納期及び予定納税額の減額 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第111条第1項 《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》 よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合における同法第114条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第一期 において納付すべき予定納税額は、 所得税法 第114条第1項 《第111条第1項予定納税額の減額の承認の…》 申請の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項予定納税額の納付の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定 に規定する3分の1に相当する金額から予定納税特別控除額(前条第3項に規定する予定納税特別控除額をいう。第5項において同じ。)(第1項の規定の適用がある場合には、減額の承認に係る予定納税特別控除額)を控除した金額に相当する金額(第1項に規定する 合計所得金額 が18,060,000円を超えると見込まれる場合には、当該3分の1に相当する金額)とする。この場合において、当該減額の承認に係る予定納税特別控除額が当該3分の1に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該3分の1に相当する金額とする。

2号 前号の場合において、減額の承認に係る予定納税特別控除額を同号の3分の1に相当する金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「 控除未済予定納税特別控除額 」という。)があるときは、 第二期 において納付すべき予定納税額は、 所得税法 第114条第1項 《第111条第1項予定納税額の減額の承認の…》 申請の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項予定納税額の納付の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定 に規定する3分の1に相当する金額から当該 控除未済予定納税特別控除額 を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該控除未済予定納税特別控除額が当該3分の1に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該3分の1に相当する金額とする。

4項 2024年分の所得税につき 所得税法 第111条第2項 《2 次の各号に掲げる居住者は、その年10…》 月31日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請す の規定による申請をした同項第1号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第114条第2項の規定の適用については、 第二期 において納付すべき予定納税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第1項の規定により減額の承認に係る予定納税特別控除額を 第41条の3の4第1号 《2024年分の所得税に係る予定納税額の納…》 期等の特例 第41条の3の4 居住者の2024年分の所得税に係る予定納税額所得税法第2条第1項第36号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第41条の3の6において同じ。の納期及び予定納税額の減額 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 の規定により 第一期 において納付すべき所得税の額に相当する金額(以下この号において「 控除前第一期予定納税額 」という。)から控除してもなお控除しきれない金額その他の財務省令で定める金額(以下この号において「 控除未済等予定納税特別控除額 」という。)がある場合同法第114条第2項の申告納税見積額から 控除前第一期予定納税額 を控除した金額の2分の1に相当する金額から当該 控除未済等予定納税特別控除額 当該控除未済等予定納税特別控除額が当該2分の1に相当する金額を超える場合には、当該2分の1に相当する金額)を控除した金額に相当する金額

2号 前号に掲げる場合以外の場合同号の2分の1に相当する金額

5項 2024年分の所得税につき 所得税法 第111条第2項 《2 次の各号に掲げる居住者は、その年10…》 月31日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請す の規定による申請をした同項第2号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第114条第3項の規定の適用については、 第二期 において納付すべき予定納税額は、同項に規定する2分の1に相当する金額から予定納税特別控除額(第1項の規定の適用がある場合には、減額の承認に係る予定納税特別控除額)(当該減額の承認に係る予定納税特別控除額が当該2分の1に相当する金額を超える場合には、当該2分の1に相当する金額)を控除した金額に相当する金額(第1項に規定する 合計所得金額 が18,060,000円を超えると見込まれる場合には、当該2分の1に相当する金額)とする。

6項 第1項及び前3項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額とは、 第41条の3の4第2号 《2024年分の所得税に係る予定納税額の納…》 期等の特例 第41条の3の4 居住者の2024年分の所得税に係る予定納税額所得税法第2条第1項第36号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第41条の3の6において同じ。の納期及び予定納税額の減額 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第111条第1項 《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》 よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ 又は第2項の規定による申請に係る同条第4項に規定する申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による 第41条の3の3第2項 《2 前項に規定する2024年分特別税額控…》 除額は、居住者について40,000円同一生計配偶者所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族同条第1項第34号に規定する扶養親族をい に規定する2024年分特別税額控除額の見積額をいう。

41条の3の7 (2024年6月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)

1項 2024年6月1日において 給与等 所得税法 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 に規定する給与等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の 支払者 から主たる給与等(給与所得者の扶養控除等申告書(同法第194条第8項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第3項第1号及び第2号並びに次条第2項第2号において同じ。)の提出の際に経由した 給与等の支払者 から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、同法第190条の規定の適用を受けるものを除く。次項及び第5項において「 第一回目控除適用給与等 」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「 第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から給与特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該給与特別控除額が当該 第一回目控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。

2項 前項の場合において、給与特別控除額を 第一回目控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「 第一回目控除未済給与特別控除額 」という。)があるときは、当該 第一回目控除未済給与特別控除額 を、前項の居住者が第一回目控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用給与等の 支払者 から支払を受ける2024年中の主たる 給与等 同年分の所得税に係るものに限り、 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 第二回目以降控除適用給与等 」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「 第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から順次控除(それぞれの 第二回目以降控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。

3項 前2項に規定する給与特別控除額は、40,000円(次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額)とする。

1号 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者( 所得税法 第2条第1項第33号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の4に規定する源泉控除対象配偶者をいい、居住者に限る。 第41条の3の9第3項第1号 《3 前2項に規定する年金特別控除額は、4…》 0,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 1 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書所得税法第203条の6第8項に規定する公的年金 において同じ。)で 合計所得金額 の見積額が490,000円以下である者

2号 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族( 所得税法 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する控除対象扶養親族をいい、居住者に限る。次条第2項第2号及び 第41条の3の9第3項第2号 《3 前2項に規定する年金特別控除額は、4…》 0,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 1 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書所得税法第203条の6第8項に規定する公的年金 において同じ。

3号 第5項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第1号に掲げる者を除く。

4号 第5項に規定する申告書に記載された扶養親族(第2号に掲げる者を除く。

4項 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第1項又は第2項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ 所得税法 第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。

5項 給与等 の支払を受ける第1項の居住者は、 第一回目控除適用給与等 の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、第1項の 給与等の支払者 を経由して、その給与等に係る所得税の 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。次条第4項において同じ。)の 所轄税務署長 に提出することができる。

6項 前項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき 給与等の支払者 が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

7項 給与等 の支払を受ける第1項の居住者は、第5項に規定する申告書の提出の際に経由すべき 給与等の支払者 所得税法 第198条第2項 《2 第194条から第196条までに規定す…》 る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

8項 前項の規定の適用がある場合における第6項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。

9項 第5項に規定する申告書の提出を受ける同項の 給与等の支払者 が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき第3項第3号又は第4号に掲げる者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、これらの者に係る第1項の居住者から 所得税法 第198条第4項 《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》 給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ 各号に掲げる申告書その他財務省令で定める申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第5項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているこれらの者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

10項 第5項の規定の適用がある場合における 所得税法 第198条第4項 《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》 給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ の規定及び 第41条の3の12第6項 《6 第1項に規定する申告書の提出を受ける…》 同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者以下この項において「扶養親族等」という。の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該 の規定の適用については、同法第198条第4項中「次に掲げる申告書」とあるのは「次に掲げる申告書又は 租税特別措置法 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個2024年6月以後に支払われる 給与等 に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、 第41条の3の12第6項 《6 第1項に規定する申告書の提出を受ける…》 同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者以下この項において「扶養親族等」という。の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該 中「又は 所得税法 第198条第4項 《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》 給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ 各号に掲げる申告書」とあるのは「、 所得税法 第198条第4項 《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》 給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ 各号に掲げる申告書又は 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個 に規定する申告書」とする。

11項 給与等 の支払を受ける第1項の居住者が、2024年中の 地方税法 1950年法律第226号第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 に規定する給与につき同法第45条の3の2第1項又は第317条の3の2第1項の規定により提出する申告書(同法第45条の3の2第3項又は第317条の3の2第3項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第3項第2号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「 地方税法 の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその 給与等の支払者 に提出( 地方税法 の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第45条の3の2第5項又は第317条の3の2第5項に規定する電磁的方法による当該 地方税法 の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該 地方税法 の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年6月1日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第5項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う第7項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。

12項 前項本文の場合には、同項の 地方税法 の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第5項に規定する事項に相当するものは、同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。

41条の3の8 (2024年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)

1項 居住者の2024年中に支払の確定した 給与等 に対する 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の 合計所得金額 の見積額が18,060,000円を超える場合については、この限りでない。

2項 前項に規定する年末調整特別控除額は、40,000円(次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が2024年中に支払の確定した 給与等 につき 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定( 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定その他財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた同法第190条第2号に掲げる税額を超える場合には、年末調整特別控除額は、当該税額に相当する金額とする。

1号 所得税法 第195条の2第3項 《3 第1項の規定による申告書は、給与所得…》 者の配偶者控除等申告書という。 に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書に記載された控除対象配偶者(同法第2条第1項第33号の2に規定する控除対象配偶者をいい、居住者に限る。

2号 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族

3号 第4項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第1号に掲げる者を除く。

4号 第4項に規定する申告書に記載された扶養親族(第2号に掲げる者を除く。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の規定の適用については、同号中「第6章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第6章まで(源泉徴収及び 租税特別措置法 第41条の3の8第1項 《居住者の2024年中に支払の確定した給与…》 等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。 ただし、その者のその年分の所得税に係るそ2024年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」とする。

4項 国内において 給与等 の支払を受ける居住者は、 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その 給与等の支払者 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日までに、当該第2項第3号又は第4号に掲げる者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の同法第17条の規定による納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

5項 前項の規定の適用がある場合における 所得税法 第198条第4項 《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》 給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ の規定及び 第41条の3の12第6項 《6 第1項に規定する申告書の提出を受ける…》 同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者以下この項において「扶養親族等」という。の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該 の規定の適用については、同法第198条第4項中「次に掲げる申告書」とあるのは「次に掲げる申告書又は 租税特別措置法 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上2024年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、 第41条の3の12第6項 《6 第1項に規定する申告書の提出を受ける…》 同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者以下この項において「扶養親族等」という。の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿当該 中「又は 所得税法 第198条第4項 《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》 給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ 各号に掲げる申告書」とあるのは「、 所得税法 第198条第4項 《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》 給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ 各号に掲げる申告書又は 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上 に規定する申告書」とする。

6項 前条第6項から第9項までの規定は、第4項に規定する申告書の提出について準用する。

7項 国内において 給与等 の支払を受ける居住者が、2024年中の 地方税法 第45条の2第1項 《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》 5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 に規定する給与につき同法第45条の3の2第1項又は第317条の3の2第1項の規定により提出する申告書(同法第45条の3の2第3項又は第317条の3の2第3項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第2項第2号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「 地方税法 の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその 給与等の支払者 に提出( 地方税法 の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第45条の3の2第5項又は第317条の3の2第5項に規定する電磁的方法による当該 地方税法 の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該 地方税法 の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年6月1日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第4項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う前項において準用する前条第7項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。

8項 前項本文の場合には、同項の 地方税法 の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第4項に規定する事項に相当するものは、同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。

9項 国内において 給与等 の支払を受ける居住者で第1項の規定の適用を受けようとする者(同項の給与等に係る 所得税法 第195条の3第2項 《2 前項の規定による申告書は、給与所得者…》 の基礎控除申告書という。 に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその 給与等の支払者 に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第198条第2項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした当該居住者その他の財務省令で定める者を除く。)は、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日までに、当該給与等の支払者に対し、第1項の 合計所得金額 の見積額を通知しなければならない。

41条の3の9 (2024年6月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)

1項 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等で政令で定めるもの(以下この項、次項及び第5項において「 特定公的年金等 」という。)の支払を受ける者である居住者の2024年6月1日以後最初に当該 特定公的年金等 支払者 から支払を受ける同年分の所得税に係る特定公的年金等で政令で定めるもの(次項において「 第一回目控除適用公的年金等 」という。)につき同法第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「 第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から年金特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該年金特別控除額が当該 第一回目控除適用公的年金等 に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。

2項 前項の場合において、年金特別控除額を 第一回目控除適用公的年金等 に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「 第一回目控除未済年金特別控除額 」という。)があるときは、当該 第一回目控除未済年金特別控除額 を、前項の居住者が第一回目控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用公的年金等の 支払者 から支払を受ける2024年分の所得税に係る 特定公的年金等 で政令で定めるもの(以下この項において「 第二回目以降控除適用公的年金等 」という。)につき 所得税法 第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「 第二回目以降控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から順次控除(それぞれの 第二回目以降控除適用公的年金等 に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。

3項 前2項に規定する年金特別控除額は、40,000円(次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額)とする。

1号 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書( 所得税法 第203条の6第8項 《8 第1項の規定による申告書は、公的年金…》 等の受給者の扶養親族等申告書という。 に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書をいう。次号において同じ。)に記載された源泉控除対象配偶者で 合計所得金額 の見積額が490,000円以下である者

2号 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族

4項 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第1項又は第2項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ 所得税法 第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。

5項 特定公的年金等 の支払を受ける第1項の居住者が、2024年中の 地方税法 第45条の3の3第1項 《所得税法第203条の6第1項の規定により…》 同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。の支払を に規定する公的年金等につき同項又は同法第317条の3の3第1項の規定により提出する申告書(同法第45条の3の3第2項又は第317条の3の3第2項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第3項第2号に掲げる者を除く。以下この項及び次項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「 地方税法 の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書」という。)をその特定公的年金等の 支払者 に提出( 地方税法 の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第45条の3の3第4項又は第317条の3の3第4項に規定する電磁的方法による当該 地方税法 の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をした場合には、当該扶養親族を同号に掲げる者とみなして、この条の規定を適用する。

6項 前項の場合には、同項の 地方税法 の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載された事項( 地方税法 第45条の3の3第2項 《2 前項の規定による申告書を公的年金等支…》 払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当 又は 第317条の3の3第2項 《2 前項の規定による申告書を公的年金等支…》 払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当 の規定による申告書が提出をされた場合には、これらの規定に規定する記載すべき事項)のうち当該扶養親族の氏名その他財務省令で定める事項は、第3項第1号に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載されたものとみなす。

41条の3の10 (政令への委任)

1項 第41条の3の3第3項 《3 前2項の場合において、その者が同一生…》 計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。をする場合に から第7項まで及び 第41条の3の4 《2024年分の所得税に係る予定納税額の納…》 期等の特例 居住者の2024年分の所得税に係る予定納税額所得税法第2条第1項第36号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第41条の3の6において同じ。の納期及び予定納税額の減額の承認の申請の期 から前条までに定めるもののほか、1の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合その他の場合における同一生計配偶者及び扶養親族の所属の判定に必要な事項、この節の規定の適用がある場合における 所得税法 その他の法令の規定の技術的読替えその他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6節 その他の特例

41条の3の11 (所得金額調整控除)

1項 その年中の 給与等 の収入金額が8,510,000円を超える居住者で、特別 障害者 に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額(当該給与等の収入金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)から8,510,000円を控除した金額の100分の10に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。

2項 その年分の給与所得控除後の 給与等 の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が110,000円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額(当該給与所得控除後の給与等の金額が110,000円を超える場合には、110,000円及び当該公的年金等に係る雑所得の金額(当該公的年金等に係る雑所得の金額が110,000円を超える場合には、110,000円)の合計額から110,000円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額)から控除する。

3項 第1項の場合において、居住者が特別 障害者 に該当するかどうか又はその者が年齢23歳未満の扶養親族に該当するかどうか若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。

4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 給与等 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与等をいう。

2号 特別 障害者 所得税法 第2条第1項第29号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する特別障害者をいう。

3号 扶養親族 所得税法 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する扶養親族をいう。

4号 同一生計配偶者 所得税法 第2条第1項第33号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する同一生計配偶者をいう。

5号 給与所得控除後の 給与等 の金額給与等の収入金額から 所得税法 第28条第3項 《3 前項に規定する給与所得控除額は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項に規定する収入金額が1,810,000円以下である場合 当該収入金額の100分の40に相当する金額から110,000円を控除した残額当 に規定する給与所得控除額を控除した残額(同条第4項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額)をいう。

6号 公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額をいう。

7号 出国 所得税法 第2条第1項第42号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する出国をいう。

5項 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 の規定の適用については、同条第2項第1号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から 租税特別措置法 第41条の3の11第1項 《その年中の給与等の収入金額が8,510,…》 000円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中 又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

6項 第2項の規定の適用がある場合における 所得税法 第121条第3項 《3 その年において第35条第3項雑所得に…》 規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が4,010,000円以下であるものが、その公的年金等の全部第203条の七源泉徴収 の規定の適用については、同項中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から 租税特別措置法 第41条の3の11第2項 《2 その年分の給与所得控除後の給与等の金…》 及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が110,000円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

7項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の3の12 (年末調整に係る所得金額調整控除)

1項 居住者が、その年に 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定の適用を受ける同条に規定する 給与等 以下この条において「 給与等 」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別 障害者 に該当する旨又は同項の扶養親族若しくは同一生計配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書をその 給与等の支払者 を経由してその給与等に係る所得税の同法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の 所轄税務署長 に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第190条の規定の適用については、同条第2号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、当該金額に相当する金額から前条第1項の規定による控除をされる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額とする。

2項 前項に規定する申告書は、同項の 給与等の支払者 からその年最後に 給与等 の支払を受ける日の前日までに、提出しなければならない。

3項 第1項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき 給与等の支払者 が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4項 給与等 の支払を受ける第1項の居住者は、同項に規定する申告書の提出の際に経由すべき 給与等の支払者 所得税法 第198条第2項 《2 第194条から第196条までに規定す…》 る給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものを に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

5項 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。

6項 第1項に規定する申告書の提出を受ける同項の 給与等の支払者 が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者(以下この項において「 扶養親族等 」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該 扶養親族等 に係る第1項の居住者から同項に規定する申告書又は 所得税法 第198条第4項 《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》 給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ 各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第1項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている扶養親族等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

7項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の規定の適用については、同号中「第6章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第6章まで(源泉徴収及び 租税特別措置法 第41条の3の12第1項 《居住者が、その年に所得税法第190条の規…》 定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶年末調整に係る所得金額調整控除)」とする。

2号 所得税法 第198条第4項 《4 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる…》 給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書以下この項において「扶養控除等申告書」という。の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載さ の規定の適用については、同項中「次に掲げる申告書」とあるのは、「次に掲げる申告書又は 租税特別措置法 第41条の3の12第1項 《居住者が、その年に所得税法第190条の規…》 定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第1項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」とする。

41条の4 (不動産所得に係る損益通算の特例)

1項 個人の1992年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「 土地等 」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 所得税法 第69条第1項 《総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額…》 を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。 の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。

2項 建物とともにその敷地の用に供されている 土地等 を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の4の2 (特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)

1項 特定組合員( 組合契約 を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、 組合事業 に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の 決定 に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。又は特定受益者(信託の 所得税法 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。)に該当する個人が、2006年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第26条第2項及び 第69条第1項 《削除…》 の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 組合契約 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約及び 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。

2号 組合事業 組合契約 に基づいて営まれる事業をいう。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の4の3 (国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)

1項 個人が、2021年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、 所得税法 第26条第2項 《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》 所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 及び 第69条第1項 《総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額…》 を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。 の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 国外中古建物個人において使用され、又は法人( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 人格のない社団等 を含む。)において事業の用に供された国外にある建物であつて、個人が取得をしてこれを当該個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもの(当該不動産所得の金額の計算上当該建物の償却費として同法第37条の規定により必要経費に算入する金額を計算する際に同法の規定により定められている耐用年数を財務省令で定めるところにより算定しているものに限る。)をいう。

2号 国外不動産所得の損失の金額個人の不動産所得の金額の計算上国外中古建物の貸付け(他人(当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等を含む。以下この号において同じ。)に国外中古建物を使用させることを含む。)による損失の金額(当該国外中古建物以外の国外にある不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この号において「 国外不動産等 」という。)の貸付け(他人に 国外不動産等 を使用させることを含む。)による不動産所得の金額がある場合には、当該損失の金額を当該国外不動産等の貸付けによる不動産所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額)のうち当該国外中古建物の償却費の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3項 第1項の規定の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合において、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費を計算するときにおける 所得税法 第38条 《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費 …》 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経 の規定の適用については、同条第2項第1号中「累積額」とあるのは、「累積額からその資産につき 租税特別措置法 第41条の4の3第1項 《個人が、2021年以後の各年において、国…》 外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、所得税法第26条第2項及び国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)の規定により生じなかつたものとみなされた損失の金額に相当する金額の合計額を控除した金額」とする。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の5 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、 所得税法 第69条第1項 《総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額…》 を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。 の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、前項の 確定申告書 の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4項 確定申告書 を提出する個人が、その年の前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合において、当該個人がその年12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)において当該通算後譲渡損失の金額に係る 買換資産 第7項第1号に規定する買換資産をいう。)に係る 住宅借入金等 の金額を有するときは、 第31条第1項 《次に掲げる1時金は、この法律の規定の適用…》 については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法1962年法律第152 後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する 長期譲渡所得の金額 第32条第1項 《山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所…》 得をいう。 に規定する 短期譲渡所得の金額 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が30,010,000円を超える年については、この限りでない。

5項 前項の規定は、当該個人が居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第2項の 確定申告書 をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

6項 第3項の規定は、第4項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに 確定申告書 の提出がなかつたとき、又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。

7項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 居住用財産の譲渡損失の金額当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間(次項において「 適用期間 」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この項及び次項において「 譲渡資産 」という。)の譲渡(同条第1項に規定する 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「 特定譲渡 」という。)をした場合(当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の同条第3項の規定により適用する場合を除く。)、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二若しくは 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき次条第1項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、1998年1月1日(当該 特定譲渡 の日が2000年1月1日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日( 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(以下この項、第13項及び第14項において「 買換資産 」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第13項及び第14項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、同日後2年以内に 買換資産 の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年12月31日。第13項において「 取得期限 」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る 住宅借入金等 の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該 譲渡資産 の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した1の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する 長期譲渡所得の金額 及び 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 に規定する 短期譲渡所得の金額 の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの

イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。

又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利

当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が5年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。

2号 純損失の金額 所得税法 第2条第1項第25号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する純損失の金額をいう。

3号 通算後譲渡損失の金額当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る 譲渡資産 のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

4号 住宅借入金等 住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「 住宅の 取得等 」という。)に要する資金に充てるために 第8条第1項 《その年において、個人が非永住者以外の居住…》 者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住 に規定する 金融機関 又は独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の 住宅の取得等 に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。

8項 確定申告書 を提出する個人の 所得税法 第70条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額( 適用期間 内に行つた 譲渡資産 特定譲渡 による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。次項及び第10項において同じ。)がある場合における同条第1項(同法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用については、同法第70条第1項中「及び第142条第2項」とあるのは「、第142条第2項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び 租税特別措置法 第41条の5第8項 《8 確定申告書を提出する個人の所得税法第…》 70条第1項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところに居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。

9項 確定申告書 を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における 所得税法 第140条第1項 《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》 いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ 又は 第141条第1項 《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》 途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第140条第1項又は第141条第1項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金額( 租税特別措置法 第41条の5第9項 《9 確定申告書を提出する個人のその年にお…》 いて生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における所得税法第140条第1項又は第141条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定の適用については、同法第140居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)」とする。

10項 当該個人につき 所得税法 第140条第5項 《5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止…》 その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたも に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第141条第4項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第140条第5項中「及び第142条第2項」とあるのは「、第142条第2項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び 租税特別措置法 第41条の5第10項 《10 当該個人につき所得税法第140条第…》 5項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第14居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」と、同法第141条第4項中「及び次条第2項」とあるのは「、次条第2項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び 租税特別措置法 第41条の5第10項 《10 当該個人につき所得税法第140条第…》 5項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第14居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。

11項 第1項、第4項及び前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「の規定」とあるのは、「並びに 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。

2号 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 の規定の適用については、同条第2項中「又は 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額雑損失の繰越控除)」とあるのは「、 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額雑損失の繰越控除又は 租税特別措置法 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」と、同条第3項中「又は 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 」とあるのは「若しくは 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 又は 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の五」とする。

3号 所得税法 第123条 《確定損失申告 居住者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の の規定の適用については、同条第1項中「の規定の適用を」とあるのは「若しくは 租税特別措置法 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を」と、「又は 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に 」とあるのは「若しくは 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に 又は 租税特別措置法 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に 」と、同条第2項第5号中「又は 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に 」とあるのは「若しくは 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に 又は 租税特別措置法 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に 」とする。

4号 国税通則法 の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は 租税特別措置法 」とする。

5号 前各号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13項 第1項の規定の適用を受けた者は、 取得期限 までに 買換資産 の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る 住宅借入金等 の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から4月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

14項 第4項の規定の適用を受けた者は、 買換資産 の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から4月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

15項 前2項の規定に該当する場合において、これらの規定による 修正申告書 の提出がないときは、納税地の 所轄税務署長 は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 を行う。

16項 第13項又は第14項の規定による 修正申告書 及び前項の 更正 に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 修正申告書 で第13項又は第14項に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法 第20条 《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》 た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 修正申告書 で第13項又は第14項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該 更正 については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の5第13項 《13 第1項の規定の適用を受けた者は、取…》 得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日ま 又は第14項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「 期限内申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する 確定申告書 」と、同条第2項中「期限内申告書又は 期限後申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の5第13項 《13 第1項の規定の適用を受けた者は、取…》 得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日ま 又は第14項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する確定申告書」とする。

3号 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 及び 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び 更正 には、適用しない。

41条の5の2 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、 所得税法 第69条第1項 《総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額…》 を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。 の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の 確定申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、前項の 確定申告書 の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4項 確定申告書 を提出する個人が、その年の前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合には、 第31条第1項 《次に掲げる1時金は、この法律の規定の適用…》 については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法1962年法律第152 後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する 長期譲渡所得の金額 第32条第1項 《山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所…》 得をいう。 に規定する 短期譲渡所得の金額 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が30,010,000円を超える年については、この限りでない。

5項 前項の規定は、当該個人が特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第2項の 確定申告書 をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

6項 第3項の規定は、第4項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに 確定申告書 の提出がなかつたとき、又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。

7項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定居住用財産の譲渡損失の金額当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間(次項において「 適用期間 」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この号及び次項において「 譲渡資産 」という。)の譲渡(同条第1項に規定する 譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け を含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「 特定譲渡 」という。)をした場合(当該個人が当該 特定譲渡 に係る契約を締結した日の前日において当該 譲渡資産 に係る 住宅借入金等 の金額を有する場合に限るものとし、当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の同条第3項の規定により適用する場合を除く。)、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二若しくは 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前3年内における資産の譲渡につき前条第1項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した1の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する 長期譲渡所得の金額 及び 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 に規定する 短期譲渡所得の金額 の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。

当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの

イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。

又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利

当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が5年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。

2号 純損失の金額 所得税法 第2条第1項第25号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する純損失の金額をいう。

3号 通算後譲渡損失の金額当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

4号 住宅借入金等 住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「 住宅の 取得等 」という。)に要する資金に充てるために 第8条第1項 《その年において、個人が非永住者以外の居住…》 者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住 に規定する 金融機関 又は独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の 住宅の取得等 に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。

8項 確定申告書 を提出する個人の 所得税法 第70条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定によ に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額( 適用期間 内に行つた 譲渡資産 特定譲渡 による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。次項及び第10項において同じ。)がある場合における同条第1項(同法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用については、同法第70条第1項中「及び第142条第2項」とあるのは「、第142条第2項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び 租税特別措置法 第41条の5の2第8項 《8 確定申告書を提出する個人の所得税法第…》 70条第1項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところに特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。

9項 確定申告書 を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における 所得税法 第140条第1項 《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》 いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ 又は 第141条第1項 《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》 途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第140条第1項又は第141条第1項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金額( 租税特別措置法 第41条の5の2第9項 《9 確定申告書を提出する個人のその年にお…》 いて生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における所得税法第140条第1項又は第141条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定の適用については、同法第140特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)」とする。

10項 当該個人につき 所得税法 第140条第5項 《5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止…》 その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたも に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第141条第4項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第140条第5項中「及び第142条第2項」とあるのは「、第142条第2項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び 租税特別措置法 第41条の5の2第10項 《10 当該個人につき所得税法第140条第…》 5項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第14特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」と、同法第141条第4項中「及び次条第2項」とあるのは「、次条第2項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び 租税特別措置法 第41条の5の2第10項 《10 当該個人につき所得税法第140条第…》 5項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第14特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。

11項 第1項、第4項及び前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「の規定」とあるのは、「並びに 租税特別措置法 第41条の5 《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損…》 益通算及び繰越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損 の二(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。

2号 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 の規定の適用については、同条第2項中「又は 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額雑損失の繰越控除)」とあるのは「、 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額雑損失の繰越控除又は 租税特別措置法 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)」と、同条第3項中「又は 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 」とあるのは「若しくは 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 又は 租税特別措置法 第41条の5 《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損…》 益通算及び繰越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損 の二」とする。

3号 所得税法 第123条 《確定損失申告 居住者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の の規定の適用については、同条第1項中「の規定の適用を」とあるのは「若しくは 租税特別措置法 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を」と、「又は 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に 」とあるのは「若しくは 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に 又は 租税特別措置法 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額 」と、同条第2項第5号中「又は 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に 」とあるのは「若しくは 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に 又は 租税特別措置法 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額 」とする。

4号 国税通則法 の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は 租税特別措置法 」とする。

5号 前各号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の7 (全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)

1項 健康保険法附則第4条第1項又は 船員保険法 附則第3条第1項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。

2項 前項に規定する被保険者が 健康保険法 附則第4条第3項又は 船員保険法 附則第3条第3項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

3項 健康保険法附則第4条第1項に規定する事業主又は 船員保険法 附則第3条第1項に規定する船舶所有者が第1項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。

41条の8 (給付金等の非課税)

1項 都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。

1号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号第7条第1号 《税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施…》 策に関する措置 第7条 第2条及び第3条の規定により講じられる措置のほか、政府は、所得税法等の一部を改正する法律2009年法律第13号附則第104条第1項及び第3項に基づく2012年2月17日に閣議に ハの規定に基づき、同号に規定する 消費税率の引上げ 次号において「 消費税率の引上げ 」という。)に際しての低所得者に配慮する観点から給付される次に掲げる給付金

住民基本台帳法 1967年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(2015年1月1日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、2015年度分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項において準用する場合を含む。)の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第3号イにおいて「2015年度 対象者 」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金

住民基本台帳法 に基づき住民基本台帳に記録されている者(2016年1月1日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、2016年度分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第3号ロにおいて「2016年度 対象者 」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金

2号 消費税率の引上げ に際しての児童の属する世帯への経済的な影響の緩和等の観点から給付される 児童手当法 1971年法律第73号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金

3号 低所得である 高齢者等 への支援等の観点から給付される次に掲げる給付金

2015年度 対象者 のうち、2016年3月31日において64歳以上である者に対して給付される財務省令で定める給付金

2016年度 対象者 のうち、 国民年金法 1959年法律第141号第15条第2号 《給付の種類 第15条 この法律による給付…》 以下単に「給付」という。は、次のとおりとする。 1 老齢基礎年金 2 障害基礎年金 3 遺族基礎年金 4 付加年金、寡婦年金及び死亡1時金 に掲げる障害基礎年金又は同条第3号に掲げる遺族基礎年金を受けている者その他の財務省令で定める者(イに掲げる給付金の支給を受ける者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金

4号 子どもの貧困対策の推進等の観点から給付される 児童扶養手当法 1961年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金

2項 次に掲げる者が、都道府県又は都道府県が適当と認める者が第1号に掲げる者に対して行う金銭の貸付けであつてその者の 児童福祉法 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 に規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、その者の自立を支援することを目的として、その者が進学した後若しくは就職した後の生活費若しくはその居住の用に供する賃貸住宅の家賃又は就職に資する免許若しくは資格の取得に要する費用を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。

1号 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 又は 第27条の2第1項 《都道府県は、少年法第24条第1項又は第2…》 6条の4第1項の規定により同法第24条第1項第2号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置保護者の下から通わせて行うものを除く。又は児童養護施設に入所させる の規定により入所措置が採られて同法第41条に規定する児童養護施設に入所している者又は当該入所措置を解除された者その他の財務省令で定める者

2号 前号に掲げる者の相続人その他の財務省令で定める者

3項 都道府県若しくは指定都市(以下この項において「 都道府県等 」という。又は 都道府県等 が適当と認める者が 児童扶養手当法 による児童扶養手当の支給を受ける者(これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)であつて財務省令で定める支援を受けているものに対して行う金銭の貸付けであつて、その者の自立を支援することを目的として、その者の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、当該貸付けを受けた者又はその者の相続人その他の財務省令で定める者が、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。

41条の9 (懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)

1項 個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの(以下この項において「 預貯金等 」という。)に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為(以下この項において「 預入等 」という。)がされた 預貯金等 当該 預入等 がされた預貯金等に係る契約が一定の期間継続されることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について、政令で定めるところにより、当該預貯金等を対象として行われるくじ引その他の方法により、支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金品その他の経済上の利益(以下この条において「 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 」という。)については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の 並びに 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。

2項 内国法人又は外国法人 所得税法 別表第1に掲げる内国法人並びに 第8条第1項 《その年において、個人が非永住者以外の居住…》 者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住 に規定する 金融機関 及び同条第2項に規定する 金融商品取引業者 等を除く。次項及び第4項において同じ。)は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 について所得税を納める義務があるものとし、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額について100分の15の税率を適用して所得税を課する。

3項 個人又は内国法人若しくは外国法人に対し国内において 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

4項 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定を適用する。この場合において、 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 の支払若しくは交付を受け、又は受けるべき者が 内国法人又は外国法人 であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は 租税特別措置法 第41条の9第2項 《2 内国法人又は外国法人所得税法別表第1…》 に掲げる内国法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第4項において同じ。は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等」と、「同法」とあるのは「 所得税法 又は 租税特別措置法 」と、同法第144条中「 所得税法 の」とあるのは「 所得税法 又は 租税特別措置法 の」とする。

5項 前項に定めるもののほか、 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 に係る 所得税法 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の9の2 (非居住者のカジノ行為の勝金に係る1時所得の非課税)

1項 2027年1月1日から2031年12月31日までの間において非居住者(次に掲げる者のいずれかに該当するものを除く。)につき生ずる 特定複合観光施設区域整備法 2018年法律第80号第39条 《免許等 認定設置運営事業者は、カジノ管…》 理委員会の免許を受けたときは、当該免許に係るカジノ施設において、当該免許に係る種類及び方法のカジノ行為に係るカジノ事業を行うことができる。 この場合において、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジ の免許に係る同法第2条第10項第1号に規定するカジノ行為区画で行う当該免許に係る種類及び方法の同法第39条に規定するカジノ行為の勝金(カジノ行為(同法第2条第7項に規定するカジノ行為をいう。第2号において同じ。)に伴い顧客に対して支払われる金銭として財務省令で定めるものをいう。)に係る1時所得については、所得税を課さない。

1号 特定複合観光施設区域整備法 第69条 《入場規制 カジノ事業者は、政令で定める…》 場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。 1 20歳未満の者 2 第41条第2項第2号イ8に掲げる者 3 第181条第1項又は第2項の規定に違反して、入場料第176条 各号に掲げる者

2号 特定複合観光施設区域整備法 第174条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、政令で定める場…》 合を除き、当該各号に定めるカジノ施設において、カジノ行為を行ってはならない。 1 推進法第17条第1項に規定する本部長、推進法第18条第1項に規定する副本部長、推進法第19条第1項に規定する本部員及び の規定によりカジノ行為を行つてはならないこととされている者

3号 特定複合観光施設区域整備法 第176条第1項 《国は、入場者本邦内に住居を有しない外国人…》 を除く。以下この節において同じ。に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、3,000円の入場料を賦課するものとする。 に規定する入場者

41条の10 (定期積金の給付補塡金等の分離課税等)

1項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき 所得税法 第174条第3号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益(以下この条及び次条において「 給付補塡金等 」という。)については、同法第22条及び 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは 並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。

2項 前項の規定は、 恒久的施設 を有する非居住者が支払を受ける 給付補塡金等 で、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。

3項 1988年4月1日以後に 居住者又は非居住者 に対し 給付補塡金等 の支払をする者については、 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 のうち当該給付補塡金等に係る部分の規定は、適用しない。

41条の11 (内国法人等に対して支払う定期積金の給付補塡金等に係る支払調書の特例)

1項 内国法人又は 恒久的施設 を有する外国法人に対し国内において1988年4月1日以後に支払うべき 給付補塡金等 の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補塡金等の支払に関する 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の調書を同1の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

41条の12 (償還差益等に係る分離課税等)

1項 個人が1988年4月1日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の 並びに 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額(外国法人により国外において発行された割引債の償還差益にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。次項において同じ。)に対し、100分の十八( 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 1986年法律第45号第2条第1項 《東日本高速道路株式会社以下「東日本会社」…》 という。及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。は、東京湾横断道路道路法1952年法律第180号第3条第2号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第10条第1項の認可を受けて発行する社債及び 民間都市開発の推進に関する特別措置法 1987年法律第62号第3条第1項 《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》 目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。 に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第8条第3項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第3項において「 特別割引債 」という。)につき支払を受けるべき償還差益については、100分の十六)の税率を適用して所得税を課する。

2項 内国法人又は外国法人 は、1988年4月1日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について100分の十八( 特別割引債 につき支払を受けるべき償還差益については、100分の十六)の税率を適用して所得税を課する。

3項 1988年4月1日以後に発行された割引債の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額(外国法人が国外において発行した割引債にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に100分の十八( 特別割引債 につき支払を受けるべき償還差益については、100分の十六)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

4項 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法(第2編、第3編及び第5編第1章を除く。並びに 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。この場合において、当該取得者が 内国法人又は外国法人 であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は 租税特別措置法 第41条の12第2項 《2 内国法人又は外国法人は、1988年4…》 月1日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について100分の十八特別割引債につき支払を受けるべき償還差益については、1償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「 所得税法 又は 租税特別措置法 」と、同法第144条中「 所得税法 の」とあるのは「 所得税法 又は 租税特別措置法 の」とする。

5項 1988年4月1日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第3項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。

6項 1988年4月1日以後に発行された割引債につき、その発行者が 所得税法 第11条第1項 《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》 174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に に規定する内国法人又は同条第2項に規定する 公益信託 若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払(公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、第3項の規定により徴収された所得税で第4項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。

7項 前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。

1号 外貨 公債 の発行に関する法律第1条第1項又は第3項(同法第4条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第1条第1項に規定する外貨債(同法第4条に規定する外貨債を含む。

2号 特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの

3号 2016年1月1日以後に発行された公社債( 預金保険法 第2条第2項第5号 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。

8項 第3項から第6項までに定めるもののほか、外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の12の2 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)

1項 内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 人格のない社団等 並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する 公益法人等 とみなされているもので政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。又は外国法人は、割引債の償還(買入消却及び第6項第1号ハに規定する 分離利子公社債 第1号において「 分離利子公社債 」という。)に係る利子の支払を含む。同項において同じ。)により2016年1月1日以後に支払を受けるべき次に掲げる償還金(外国法人にあつては、第1号に掲げる償還金に限る。)に係る 差益金額 について所得税を納める義務があるものとし、その差益金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。

1号 国内において支払われる割引債の償還金( 分離利子公社債 に係る利子を含み、買入消却が行われる場合にあつてはその買入れの対価とする。以下この条において同じ。

2号 国外において発行された割引債の償還金(国外において支払われるものに限る。以下この条において「 国外割引債の償還金 」という。)で国内における 支払の取扱者 で政令で定めるもの(以下この条において「 国外割引債取扱者 」という。)を通じて交付を受けるもの

2項 2016年1月1日以後に個人又は内国法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金(次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。)の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る 差益金額 に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

3項 2016年1月1日以後に個人又は内国法人若しくは外国法人に対して国内において支払われる割引債( 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する 上場株式等 第13項において「 上場 株式等 」という。)に該当するものに限る。以下この条において「特定割引債」という。)の償還金の国内における 支払の取扱者 で政令で定めるもの(第6項及び第12項において「 特定割引債取扱者 」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該償還金の交付をする際、その交付をする特定割引債の償還金に係る 差益金額 に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

4項 2016年1月1日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる 国外割引債の償還金 の国内における 国外割引債取扱者 は、当該居住者又は内国法人に当該国外割引債の償還金の交付をする際、その交付をする国外割引債の償還金に係る 差益金額 に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

5項 第1項及び前項の場合において、 国外割引債の償還金 の支払の際に徴収される 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税(同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第1項及び前項の 差益金額 は、当該差益金額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

6項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 割引債 第37条の10第2項第7号 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に掲げる 公社債 以下この号において「 公社債 」という。)のうち次に掲げるもの(その償還の時において 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する 特定口座 に係る 振替口座簿 社債、 株式等 の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第3号ハにおいて同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされているもの及び前条第7項第1号に掲げる外貨債を除く。)をいう。

割引の方法により発行されるもの

分離元本 公社債 公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該元本に係る部分であつた公社債をいう。

分離利子公社債 公社債 で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。第3号ロにおいて同じ。

利子が支払われる 公社債 で、その発行価額として財務省令で定める金額の額面金額に対する割合が財務省令で定める割合以下であるもの

2号 買入消却買入れの方法により割引債を償還する場合におけるその買入れをいう。

3号 差益金額 次に掲げる割引債の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。

第1号イ、ロ及びニに掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が1年以下であるもの(ハに掲げるものを除く。)当該割引債の償還金の額(外国法人により発行された割引債の償還金の支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、当該償還金の額のうち当該割引債を発行した外国法人の 恒久的施設 を通じて行う事業に係るものとして政令で定める金額。ロにおいて同じ。)に0・2パーセントを乗じて計算した金額

第1号イ、ロ及びニに掲げる割引債のうち発行の日から償還の日までの期間が1年を超えるもの並びに 分離利子公社債 ハに掲げるものを除く。)当該割引債の償還金の額に25パーセントを乗じて計算した金額

割引債のうち、その割引債の償還金の支払を受ける内国法人が当該割引債の 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託をしている 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する 金融商品取引業者 等で当該償還金に係る国内における 特定割引債取扱者 又は 国外割引債取扱者 であるものと締結した割引債の取得に要した金額の管理に関する契約に基づき、政令で定めるところにより当該割引債の取得に要した金額が管理されているもの当該割引債の償還金の額が当該契約に基づき管理されている当該割引債の取得に要した金額を超える場合におけるその差益の金額

7項 第2項から第4項までの規定により徴収して納付すべき所得税は、 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定を適用する。この場合において、割引債の償還金の支払を受けるべき者が 内国法人又は外国法人 であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は 租税特別措置法 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 各号(割引債の 差益金額 に係る源泉徴収等の特例)に掲げる割引債の償還金」と、「同法」とあるのは「 所得税法 又は 租税特別措置法 」と、同法第144条中「 所得税法 の」とあるのは「 所得税法 又は 租税特別措置法 の」とする。

8項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 準支払者 」という。)を含む。以下この条において「 償還金の 支払者 」という。)は、財務省令で定めるところにより、特定割引債の償還金の支払に関する通知書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日(準支払者が交付する場合には、当該確定した日の属する月の翌々月の15日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。

9項 償還金の支払者 は、財務省令で定めるところにより、前項の通知書を同1の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該通知書を同項の支払の確定した日の属する年の翌年1月31日( 準支払者 が交付する場合には、同年2月15日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。

10項 償還金の支払者 は、前2項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を 第8条の4第6項 《6 配当等の支払者は、前2項の規定による…》 通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令 に規定する電磁的方法により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。

11項 前項本文の場合において、同項の 償還金の支払者 は、第8項又は第9項の通知書を交付したものとみなす。

12項 特定割引債の償還金につき国内における 特定割引債取扱者 を通じてその交付がされる場合には、当該特定割引債取扱者を第8項に規定する特定割引債の償還金の支払をする者とみなして、同項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該特定割引債の償還金の支払をする者については、第8項から前項までの規定のうち当該特定割引債の償還金に係る部分の規定は、適用しない。

13項 国外割引債の償還金 上場株式等 に該当する割引債に係るものにつき国内における 国外割引債取扱者 を通じてその交付がされる場合には、当該国外割引債の償還金を国内において支払うものと、当該国外割引債取扱者を当該国外割引債の償還金の支払をする者とそれぞれみなして、第8項から第11項までの規定を適用する。

14項 第7項及び第10項から前項までに定めるもののほか、第1項から第6項まで、第8項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の13 (振替国債等の償還差益の非課税等)

1項 非居住者が 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する 振替国債 割引債( 第37条の10第2項第7号 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に掲げる 公社債 のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第4項において「振替国債」という。又は 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する 振替地方債 割引債に該当するものを除く。以下この項及び第4項において「 振替地方債 」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の 取得価額 を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。

2項 非居住者が 第5条の3第4項第7号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 に規定する 特定振替社債等 割引債に該当するものを除く。以下この条において「 特定 振替社債等 」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の 取得価額 を超える場合におけるその差益をいう。)で当該特定振替社債等の発行をする者の 第5条の3第2項 《2 前項の規定は、特定振替社債等の発行を…》 する者の特殊関係者特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替社債等の利子第9項において準用する前条第2項に規定する適格 に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。

3項 非居住者が1998年4月1日以後に発行された 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する 民間国外債 以下この項及び次項において「 民間国外債 」という。)につき支払を受ける償還差益(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の 取得価額 を超える場合におけるその差益をいう。)で当該民間国外債の発行をする者の同条第4項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。

4項 非居住者が有する 振替国債 振替地方債 特定振替社債等 当該特定振替社債等の発行をする者の 第5条の3第2項 《2 前項の規定は、特定振替社債等の発行を…》 する者の特殊関係者特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替社債等の利子第9項において準用する前条第2項に規定する適格 に規定する特殊関係者が有するものを除く。又は 民間国外債 当該民間国外債の発行をする者の 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する特殊関係者が有するものを除く。)の償還により生ずる損失の額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

5項 前各項の規定は、第1項に規定する償還差益、第2項に規定する償還差益若しくは第3項に規定する償還差益又は前項に規定する損失の額のうち、 恒久的施設 を有する非居住者が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する非居住者につき生ずるもので 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。

6項 特定振替社債等 の第2項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の13の2 (割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例)

1項 非居住者が2016年1月1日以後に支払を受けるべき割引債( 第37条の10第2項第7号 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に掲げる 公社債 のうち 第41条の12の2第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 イからニまでに掲げるもの(外国法人が発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の償還差益(当該割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の 取得価額 を超える場合におけるその差益をいう。)のうち当該外国法人の 恒久的施設 を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、 所得税法 第161条第1項第2号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる国内源泉所得とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

2項 所得税法 第180条 《恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源…》 泉所得に係る課税の特例 第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号 の規定は、 恒久的施設 を有する外国法人が2016年1月1日以後に支払を受けるべき 第41条の12の2第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 に規定する割引債の同条第1項第1号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する 差益金額 次条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合において、同法第180条第1項中「 第7条第1項第5号 《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》 28号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は外国法人の課税所得の範囲及び前2条」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項まで(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)」と、「係るものに限る」とあるのは「係るものに限るものとし、同法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の償還金(同条第1項第1号に掲げる償還金をいう。以下この項において同じ。)に係る差益金額(同条第6項第3号に規定する差益金額をいう。以下この項において同じ。)を含む」と、「支払をする者」とあるのは「支払をする者(当該国内源泉所得が同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額に該当する場合にあつては、当該特定割引債の償還金の国内における同項に規定する 特定割引債取扱者 )」と読み替えるものとする。

41条の13の3 (振替割引債の差益金額等の課税の特例)

1項 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、 特定口座 管理機関若しくは特定間接 口座管理機関 以下この項において「 特定振替機関等 」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該 特定振替機関等 の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外 営業所等 を通じて振替記載等を受けている特定振替割引債につきその償還金の支払を受ける場合において、特定振替割引債の償還金に係る 差益金額 につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所( 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第10項及び第11項において「 非課税適用申告書 」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替割引債が 第3条第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する特定 公社債 以外の公社債(第10項及び第11項において「 一般割引債 」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 に提出しているときは、その支払を受ける償還金に係る差益金額については、 第41条の12の2 《割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例 …》 内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規 の規定は、適用しない。

2項 非居住者が特定振替割引債の償還金に係る 差益金額 につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該特定振替割引債につき支払を受ける償還差益(当該特定振替割引債の償還( 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 に規定する償還をいう。次項及び第4項において同じ。)により受ける金額が当該特定振替割引債の 取得価額 を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。

3項 非居住者が特定振替割引債の償還金に係る 差益金額 につき第1項の規定の適用を受けた場合には、当該特定振替割引債の償還により生ずる損失の額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

4項 前3項の規定は、特定振替割引債の発行者の特殊関係者(特定振替割引債の発行者との間に政令で定める 特殊の関係 のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替割引債の償還金及び第2項に規定する償還差益並びに当該特殊関係者につき当該特定振替割引債の償還により生ずる損失の額(第12項において準用する 第5条の2第2項 《2 前項の規定は、外国投資信託投資信託及…》 び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国 に規定する 適格外国証券投資信託 の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの若しくは生ずるもの又は第12項において準用する同条第3項の規定により同項に規定する 外国年金信託 の受託者が支払を受けるもの若しくは生ずるものとされるものを除く。)については、適用しない。

5項 第2項及び第3項の規定は、第2項に規定する償還差益又は第3項に規定する損失の額のうち、 恒久的施設 を有する非居住者が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する非居住者につき生ずるもので 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。

6項 第1項の規定の適用がある場合における 所得税法 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の適用については、同条第1項第10号中「 償還金等 の交付をする同項に規定する交付をする者」とあるのは「償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者(当該非居住者が 租税特別措置法 第41条の13の3第7項第7号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項振替割引債の 差益金額 等の課税の特例)に規定する特定振替割引債の同項第8号に規定する償還金に係る同項第9号に規定する差益金額(次号において「 特定振替割引債の償還金に係る差益金額 」という。)につき同条第1項の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する 特定振替機関等 )」と、同項第11号中「外国法人」とあるのは「外国法人(外国政府その他の政令で定める法人を除く。)」と、「交付をする者」とあるのは「交付をする者(当該非居住者又は当該外国法人が 特定振替割引債の償還金に係る差益金額 につき 租税特別措置法 第41条の13の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格 の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する特定振替機関等)」とする。

7項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定振替機関 第5条の2第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 に規定する特定振替機関又は 第5条の3第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 に規定する特定振替機関をいう。

2号 特定口座 管理機関 第5条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 に規定する特定口座管理機関をいう。

3号 特定間接 口座管理機関 第5条の2第7項第3号に規定する特定間接口座管理機関をいう。

4号 適格外国仲介業者外国間接 口座管理機関 又は外国再間接口座管理機関のうち、 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国(次号において「 条約相手国等 」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。

5号 特定国外 営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、 条約相手国等 に所在するものをいう。

6号 振替記載等 第5条の2第7項第6号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 に規定する振替記載等をいう。

7号 特定振替割引債社債、 株式等 の振替に関する法律第88条に規定する 振替国債 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する 振替地方債 又は 第5条の3第4項第7号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 に規定する 振替社債等 同法第66条第1号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するものを含む。)のうち、 第41条の12の2第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 に規定する割引債に該当するもの(その償還金の額が当該割引債の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものに限る。)をいう。

8号 償還金 第41条の12の2第1項第1号 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 に掲げる償還金をいう。

9号 差益金額 第41条の12の2第6項第3号に規定する差益金額をいう。

10号 適格 口座管理機関 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。

11号 外国再間接 口座管理機関 第5条の2第7項第7号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。

12号 外国間接 口座管理機関 第5条の2第7項第8号に規定する外国間接口座管理機関をいう。

8項 国税庁長官は、前項第10号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

1号 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第10号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。

2号 その者が第6項の規定により読み替えて適用される 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する調書の提出を行うこと又は第11項に規定する通知を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。

9項 国税庁長官は、第7項第10号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。

10項 適格外国仲介業者は、 非課税適用申告書 を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債( 一般割引債 に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替割引債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた 特定口座 管理機関又は特定間接 口座管理機関 当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。

11項 適格 口座管理機関 又は適格外国仲介業者は、 非課税適用申告書 を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債( 一般割引債 に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替割引債の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替割引債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替割引債の振替記載等を受けた適格口座管理機関及び特定振替機関を経由して当該償還金の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。

12項 第5条の2第2項 《2 前項の規定は、外国投資信託投資信託及…》 び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国 から第4項まで、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、 特定振替割引債の償還金に係る差益金額 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

13項 特定振替割引債(第7項第7号に規定する 振替国債 又は同号に規定する 振替地方債 に該当するものを除く。)の発行者は、第1項の規定の適用があるものとして当該 特定振替割引債の償還金に係る差益金額 につき 第41条の12の2第2項 《2 2016年1月1日以後に個人又は内国…》 法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の 又は第3項の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。

14項 特定振替割引債の償還金の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第10項及び第11項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の14 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例)

1項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得(以下この項及び次条において「 先物取引 」という。)の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡(以下この項及び次条において「 差金等決済 」という。)をした場合には、当該 差金等決済 に係る当該 先物取引 による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の 並びに 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 先物取引に係る雑所得等の金額 」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

1号 商品 先物取引 等( 商品先物取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において「先物取引」とは、商…》 品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 1 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商 から第4号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する先物取引に該当するもの(同条第9項に規定する商品市場において行われる同条第10項第1号ホに掲げる取引を含む。又は同条第14項第1号から第5号までに掲げる取引(同項第4号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するもの(同条第23項に規定する商品先物取引業者を相手方として行うものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)当該商品先物取引等の決済(当該商品先物取引等に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。

2号 金融商品 先物取引 等( 金融商品取引法 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて から第3号までに掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同項第4号から第6号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する市場デリバティブ取引(同条第24項第3号の2に掲げる暗号等資産又は同法第29条の2第1項第9号に規定する金融指標に係るものを除く。)に該当するもののうち政令で定めるもの又は同法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる取引(同項第3号に掲げる取引にあつては、同項第5号から第7号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する店頭デリバティブ取引(同条第24項第3号の2に掲げる暗号等資産又は同法第29条の2第1項第9号に規定する金融指標に係るものを除く。)に該当するもの( 第37条の12の2第2項第1号 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する 金融商品取引業者 又は 登録金融機関 を相手方として行うものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)当該金融商品先物取引等の決済(当該金融商品先物取引等に係る同法第2条第24項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。

3号 金融商品取引法 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行う取引であつて同条第21項第3号に掲げる取引と類似の取引に係る権利を表示するものを除く。)の取得2010年1月1日以後に行う当該有価証券に表示される権利の行使(当該行使により同条第24項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡(同条第9項に規定する 金融商品取引業者 に対するものその他の政令で定める譲渡に限る。

2項 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお 先物取引 に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「 先物取引に係る雑所得等の金額 」という。)」とする。

2号 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお 先物取引 に係る雑所得等の課税の特例)に規定する 差金等決済 に係る同項に規定する先物取引(以下「 差金等決済に係る先物取引 」という。)による譲渡所得の金額」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「࿹とする」とする。

3号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、 差金等決済 に係る 先物取引 による事業所得及び譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(先物取引に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。

4号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 先物取引 に係る雑所得等の金額」とする。

5号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 及び 第165条の6 《非居住者に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する非居住者が各年において外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお 先物取引 に係る雑所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条及び第165条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

6号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の15 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

1項 確定申告書 第5項において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。)を提出する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた 先物取引 差金等決済 に係る損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、前条第1項後段の規定にかかわらず、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該年分の当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

2項 前項に規定する 先物取引 差金等決済 に係る損失の金額とは、当該居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該差金等決済をした日の属する年分の前条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3項 第1項の規定は、同項に規定する居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が前項に規定する 先物取引 差金等決済 に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある 確定申告書 を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第1項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項 第1項の規定の適用がある場合における前条(第2項を除く。)の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸次条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

5項 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ第2号を除く。)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、その年の翌年以後において第1項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第120条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第122条第1項又は第123条第1項(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお 先物取引 差金等決済 に係る損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額࿸以下この項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)、その年の前年以前3年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額その他の政令で定める」と、同項第1号中「純損失の金額」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、同項第3号中「純損失の金額及び雑損失の金額࿸ 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 若しくは第2項又は 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に 」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額࿸ 租税特別措置法 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお 」と、「及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「同法第41条の14第1項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と読み替えるものとする。

6項 第1項の規定の適用がある場合における 国税通則法 の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は 租税特別措置法 第41条の15第2項 《2 前項に規定する先物取引の差金等決済に…》 係る損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の 先物取引 差金等決済 に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。

7項 その年の翌年以後又はその年において第1項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき 確定申告書 記載事項 の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の15の2 (先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)

1項 所得税法 第225条第1項第13号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する 先物取引 金融商品取引法 第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に の2に掲げる暗号等資産又は同法第29条の2第1項第9号に規定する金融指標に係るものを除く。)の 所得税法 第225条第1項第13号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する 差金等決済 以下この条において「 先物取引の差金等決済 」という。)に関する調書を同1の居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者に対する一回の先物取引の差金等決済ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその先物取引の差金等決済があつた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

41条の15の3 (公的年金等控除の最低控除額等の特例)

1項 年齢が65歳以上である個人が、2005年以後の各年において、その年中の 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する 公的年金等 以下この項及び次項において「 公的年金等 」という。)の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第4項(同法第165条第1項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第35条第4項第1号中「610,000円に」とあるのは「1,110,000円に」と、「610,000円࿹」とあるのは「1,110,000円࿹」と、同項第2号中「510,000円」とあるのは「1,010,000円」と、同項第3号中「410,000円」とあるのは「910,000円」とする。

2項 前項の規定の適用を受ける 公的年金等 に係る 所得税法 第4編第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 年齢が65歳以上である居住者が 公的年金等 の支払を受ける場合における 所得税法 第203条の3 《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》 得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当該公的年金等の の規定の適用については、同条第1号イ及び第4号中「100,000円」とあるのは、「135,000円」とする。

2号 前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 年齢が65歳以上である非居住者が2005年1月1日以後に 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第3編第2章第3節及び第4編第5章の規定の適用については、同法第169条第3号又は第213条第1項第1号イ中「60,000円」とあるのは、「95,000円」とする。

4項 第1項の個人の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は 所得税法 第2条第1項第42号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第2項の居住者又は前項の非居住者の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日の年齢によるものとする。

41条の15の4 (消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用)

1項 国民年金法 第102条第1項 《年金給付を受ける権利は、その支給すべき事…》 由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第18条第3項本文に規定す に規定する年金給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利又は 厚生年金保険法 1954年法律第115号第92条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払 に規定する保険給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した場合において、これらの権利の消滅時効を援用せずに居住者に支払うこととされた 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する 公的年金等 については、同法第203条の2の規定は、適用しない。

2項 前項の規定の適用がある場合における 所得税法 第121条第3項 《3 その年において第35条第3項雑所得に…》 規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が4,010,000円以下であるものが、その公的年金等の全部第203条の七源泉徴収 の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「又は 租税特別措置法 第41条の15の4第1項 《国民年金法第102条第1項に規定する年金…》 給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利又は厚生年金保険法1954年法律第115号第92条第1項に規定する保険給付を受ける権利若しくは当該権利消滅時効を援用せずに支払うこととされた 公的年金等 に対する源泉徴収の不適用)の規定の」とする。

41条の16 (同居の老親等に係る扶養控除の特例)

1項 居住者の有する 所得税法 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の4に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第84条第2項に規定する扶養控除の額は、同条第1項の規定にかかわらず、同項の金額に110,000円を加算した額とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

41条の17 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

1項 医療保険各法等( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法及び 高齢者の医療の確保に関する法律 をいう。以下この項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤(次項第1号において「 医療用薬剤 」という。)との代替性が特に高い一般用医薬品等( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第4条第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 登録販売者 第36条の8第2項の登録を受けた者をいう。 2 薬局医薬品 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品専ら動物のために使用されることが目的とされ に規定する要指導医薬品及び同項第4号に規定する一般用医薬品をいう。以下第3項までにおいて同じ。及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。次項各号において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、居住者が2017年1月1日から2026年12月31日までの間に自己又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおけるその年分の 所得税法 第73条第3項 《3 第1項の規定による控除は、医療費控除…》 という。 に規定する医療費控除については、その者の選択により、同条第1項中「各年」とあるのは「2017年から2026年までの各年」と、「医療費を」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の17第1項 《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》 法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費を」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が110,000円を超える場合には、110,000円)」とあるのは「12,000円」と、「2,010,000円」とあるのは「88,000円」として、同項の規定を適用することができる。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第1項( 租税特別措置法 第41条の17第1項 《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》 法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特 の規定により適用する場合を含む。)」とする。

2項 前項に規定する特定一般用医薬品等購入費とは、次に掲げる医薬品( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。)である一般用医薬品等の購入の対価をいう。

1号 次に掲げる医薬品のうち、 医療用薬剤 との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として政令で定めるもの

その製造販売の承認の申請( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条第3項 《3 第1項の承認を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。 この場合において、当該申請に係る医薬品が厚生労働省令で定める医薬品であるときは、当 の規定による同条第1項の製造販売についての承認の申請又は同法第19条の2第5項において準用する同法第14条第3項の規定による同法第19条の2第1項の製造販売をさせることについての承認の申請をいう。ロ及び次号において同じ。)に際して既に同法第14条又は第19条の2の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品

その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品

2号 その製造販売の承認の申請に際して前号に掲げる医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる医薬品(同号に掲げる医薬品を除く。)のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして政令で定めるもの

3項 2022年1月1日から、同日から2026年12月30日までの間において政令で定める日までの期間内に行つた第1項の居住者の一般用医薬品等の購入の対価の支払につき、同項の規定を適用する場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)」とあるのは、「特に高いもの」とする。

4項 第1項の規定により 所得税法 第73条 《医療費控除 居住者が、各年において、自…》 又は自己と生計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額 の規定を適用する場合における同法第120条第4項及び第5項(これらの規定を同法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第120条第4項中「次に掲げる書類」とあるのは「当該居住者がその年中に行つた 租税特別措置法 第41条の17第1項 《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》 法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特 特定一般用医薬品等購入費 を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する 取組 次項において「 取組 」という。)の名称、当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第1項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次項において「 特定一般用医薬品等購入費 」という。)の額その他の財務省令で定める事項の記載がある明細書」と、同条第5項中「前項第1号に掲げる書類」とあるのは「前項に規定する明細書に記載された取組につき当該居住者がその年中にその取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。及び当該明細書」と、「医療費に」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費に」と、「証する書類」とあるのは「証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)」と、「当該書類」とあるのは「これらの書類」とする。

5項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の18 (政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)

1項 個人が、 政治資金規正法 の一部を改正する法律(1994年法律第4号)の施行の日から2029年12月31日までの期間(次項において「 指定期間 」という。)内に、 政治資金規正法 1948年法律第194号第4条第4項 《4 この法律において「政治活動に関する寄…》 附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動選挙運動を含む。に関してされる寄附をいう。 に規定する 政治活動に関する寄附 同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「 政治活動に関する寄附 」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第1号又は第2号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第4号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、 公職選挙法 1950年法律第100号第86条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》 者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又 から 第86条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》 者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又 の四までの規定により第4号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で 政治資金規正法 第12条 《報告書の提出 政治団体の会計責任者報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載し 又は 第17条 《解散の届出等 政治団体が解散し、又は目…》 的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又 の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として 公職選挙法 第86条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》 者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又第86条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》 者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又 の三又は 第86条の4 《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選…》 挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等 公職の候補者衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便 の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第189条の規定による報告書により報告されたものは、 所得税法 第78条第2項 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。

1号 政治資金規正法 第3条第2項 《2 この法律において「政党」とは、政治団…》 体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの 2 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しく に規定する政党

2号 政治資金規正法 第5条第1項第2号 《この法律の規定を適用するについては、次に…》 掲げる団体は、政治団体とみなす。 1 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの 2 政治 に掲げる政治資金団体

3号 政治資金規正法 第3条第1項第1号 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(同法第5条第1項第1号に掲げる団体を含む。

4号 政治資金規正法 第3条第1項第2号 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 に掲げる団体のうち次に掲げるもの

衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「 公職 」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの

特定の 公職 の候補者( 公職選挙法 第86条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》 者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又 から 第86条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》 者の立候補の届出等 衆議院小選挙区選出議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又 の四までの規定による届出により公職の候補者となつた者をいう。又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。

2項 個人が 指定期間 内に支出した前項第1号又は第2号に掲げる団体に対する 政治活動に関する寄附 に係る支出金で、 政治資金規正法 第12条 《報告書の提出 政治団体の会計責任者報告…》 書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるものこれらの事項がないときは、その旨を記載し 又は 第17条 《解散の届出等 政治団体が解散し、又は目…》 的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から30日以内に、その旨及び年月日を、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又 の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「 政党等に対する寄附金 」という。)については、その年中に支出した当該 政党等に対する寄附金 の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額( 所得税法 第78条第2項 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に規定する特定寄附金の額及び前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びに 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が2,000円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、2,000円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の30に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。

3項 前項の規定は、 確定申告書 に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす の規定は、第2項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び 租税特別措置法 第41条の18第2項 《2 個人が指定期間内に支出した前項第1号…》 又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、 政治活動に関する寄附 をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

5項 その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第41条の18第2項 《2 個人が指定期間内に支出した前項第1号…》 又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、 政治活動に関する寄附 をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

6項 前3項に定めるもののほか、第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の18の2 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)

1項 個人が、 認定 特定非営利活動法人等( 特定非営利活動 促進法(1998年法律第7号)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。)に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う同法第2条第1項に規定する特定非営利活動(次項において「 特定非営利活動 」という。)に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合(当該寄附に係る支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該寄附に係る支出金は、 所得税法 第78条第2項 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。

2項 個人が 認定 特定非営利活動法人等に対して支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う 特定非営利活動 に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「 特定非営利活動に関する寄附金 」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額( 所得税法 第78条第2項 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に規定する特定寄附金の額及び前条第1項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が2,000円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、2,000円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、当該100分の25に相当する金額から同項の規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。

3項 前項の規定は、 確定申告書 に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす の規定は、第2項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び 租税特別措置法 第41条の18の2第2項 《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》 て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動 認定 特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

5項 その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第41条の18の2第2項 《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》 て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動 認定 特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

6項 前3項に定めるもののほか、第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の18の3 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

1項 個人が支出した 所得税法 第78条第2項 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に規定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの(同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 税額控除対象寄附金 」という。)については、その年中に支出した 税額控除対象寄附金 の額の合計額(その年中に支出した特定寄附金等の金額(同条第2項に規定する特定寄附金の額及び 第41条の18第1項 《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》 律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違 又は前条第1項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第1項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額から所得控除対象寄附金の額(当該特定寄附金等の金額から税額控除対象寄附金の額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)を控除した残額)が2,000円(その年中に支出した当該所得控除対象寄附金の額がある場合には、2,000円から当該所得控除対象寄附金の額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。

1号 次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金

公益社団法人及び公益財団法人

私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人及び同法第152条第5項の規定により設立された法人

社会福祉法

更生保護法

2号 次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金のうち、学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるものとして政令で定めるもの

国立大学法人

公立大学法人

独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人日本学生支援機構

3号 次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金のうち、学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であるものとして政令で定めるもの

国立大学法人及び大学共同利用機関法人

公立大学法人

独立行政法人国立高等専門学校機構

2項 前項の規定は、 確定申告書 に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び 租税特別措置法 第41条の18の3第1項 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

4項 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第41条の18の3第1項 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

5項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の18の4 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

1項 居住者又は 恒久的施設 を有する非居住者が、次の各号に掲げる株式会社(以下この項において「 特定新規中小会社 」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この項において「 特定新規株式 」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により取得( 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該 特定新規中小会社 が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)がその年中に当該払込みにより取得をした 特定新規株式 その年12月31日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「 控除対象特定新規株式 」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額(当該金額の合計額が8,010,000円を超える場合には、8,010,000円)については、 所得税法 第78条 《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》 定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した同法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。この場合において、同法第78条第1項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合又は 租税特別措置法 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する特定新規株式を同項に規定する払込みにより取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした場合」と、同項第1号中「の額」とあるのは「の額及びその年中に取得をした 租税特別措置法 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する 控除対象特定新規株式 の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額」と、同条第4項中「控除は」とあるのは「控除( 租税特別措置法 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 の規定による控除を含む。)は」とする。

1号 中小企業等経営強化法 第6条 《診断及び指導 経済産業大臣は、新規中小…》 企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの次条において「特定 に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が1年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。)当該株式会社により発行される株式

2号 内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない株式会社( 第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する中小企業者に該当する会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)当該株式会社により発行される株式で同号イ又はロに掲げるもの

3号 第37条の13第1項第3号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に掲げる指定会社当該指定会社により発行される株式

4号 国家戦略特別区域法 第27条の5 《 認定区域計画に定められている特定事業当…》 該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う株式会社当該特定事業を行うことについて適正かつ確実 に規定する株式会社当該株式会社により発行される株式で 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から2026年3月31日までの間に発行されるもの

5号 内国法人のうち 地域再生法 第16条 《 認定地域再生計画に記載されている第5条…》 第4項第4号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。により発行される に規定する事業を行う同条に規定する株式会社当該株式会社により発行される株式で 地域再生法 の一部を改正する法律(2018年法律第38号)の施行の日から2026年3月31日までの間に発行されるもの

2項 前項の規定の適用を受けた 控除対象特定新規株式 及び当該控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 及び 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより の規定は、適用しない。

3項 第1項の規定の適用を受けた場合における 控除対象特定新規株式 と同一銘柄の株式の 取得価額 の計算の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の19 (特定の基準所得金額の課税の特例)

1項 個人でその者のその年分の 基準所得金額 が3,000,030,010,000円を超えるもの(第4項において「 特例 対象者 」という。)については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課する。

2項 前項に規定する 基準所得金額 とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

1号 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 の規定の適用がないものとして計算した 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑同法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号から第9号までに掲げる金額を除く。

2号 第8条の5第1項の規定の適用がないものとして計算した 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する 上場株式等に係る配当所得等の金額 同項の規定の適用を受けるものに限る。

3号 第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得等の金額(同項の規定の適用を受けるものに限る。

4号 第31条第1項に規定する 長期譲渡所得の金額 特別控除に関する規定( 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の 又は 第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて の規定その他政令で定める規定をいう。以下この号及び次号において同じ。)の適用がある場合には、当該特別控除に関する規定による控除をした金額

5号 第32条第1項に規定する 短期譲渡所得の金額 特別控除に関する規定の適用がある場合には、当該特別控除に関する規定による控除をした金額

6号 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等 の金額

7号 第37条の11の5第1項 《その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を…》 有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若 の規定の適用がないものとして計算した 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額

8号 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1 に規定する 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得 の金額及び同条第3項に規定する 上場株式等 の譲渡に係る国内源泉所得の金額

9号 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する 先物取引 に係る雑所得等の金額

3項 第1項に規定する基準所得税額とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額( 国税通則法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する附帯税の額を除く。)をいう。

1号 非永住者( 所得税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非永住者をいう。次号において同じ。)以外の居住者同法第7条第1項第1号に定める所得につき、第1項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第93条及び 第95条 《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》 金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還 の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額( 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお の規定その他の政令で定める規定により計算した所得税の額を除く。次号において同じ。

2号 非永住者 所得税法 第7条第1項第2号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの に定める所得につき、第1項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額

3号 非居住者 所得税法 第7条第1項第3号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの に定める所得につき、第1項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第165条の5の三及び第165条の6の規定を除く。)により計算した所得税の額(同法第169条及び第170条の規定その他の政令で定める規定により計算した所得税の額を除く。

4項 特例対象者 のうち第1項の規定により課する所得税の額がある者のその年分の 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 各号に掲げる 利子等 若しくは 配当等 又は 第37条の11の5第1項 《その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を…》 有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若 各号に掲げる金額については、 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 及び第2項並びに 第37条の11の5第1項 《その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を…》 有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若 及び第2項の規定は、適用しない。

5項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第93条 《分配時調整外国税相当額控除 居住者が各…》 年において第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所第165条の5 《配賦経費に関する書類の保存がない場合にお…》 ける配賦経費の必要経費不算入 非居住者が第165条第2項第2号総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額以下この の三及び 第165条の6 《非居住者に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する非居住者が各年において外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき の規定の適用については、同法第93条第1項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の 基準所得金額 の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第3項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、「の所得税額」とあるのは「の所得税額(当該所得税の額を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする」と、同法第95条第1項から第3項までの規定中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第14項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第2項前段中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは、「課税総所得金額に係る所得税額、 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と読み替えるものとする」と、同法第165条の5の3第1項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第3項中「課税総所得金額に係る所得税の額、」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額、 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 の規定による所得税の額、第165条第1項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」と、同法第165条の6第1項から第3項までの規定中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第8項中「課税総所得金額に係る所得税の額、」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額、 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 の規定による所得税の額、第165条第1項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」とする。

2号 第1項の個人のその年分の所得税(前項の規定の適用があるものに限る。)について 修正申告書 を提出する場合における 国税通則法 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る 又は第2項の規定の適用については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の 並びに 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定にかかわらず、 国税通則法 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る 又は第2項に規定する課税標準等及び税額等の計算においては、その者がその年中に支払を受けるべき 特定上場株式等の配当等 第8条の4第2項 《2 前項の規定のうち、上場株式等の配当等…》 で同項第1号から第3号までに掲げるもの同項第2号に掲げる収益の分配にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託に係るものに限る。以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。に係る配当所得に係る に規定する特定上場株式等の配当等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る配当所得について 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定の適用があるものとする。ただし、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の 又は 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定の適用を受けた場合には、当該配当所得については、この限りでない。

3号 第1項の個人のその年分の所得税(前項の規定の適用があるものに限る。)について 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 又は同法第25条の規定による 決定 をする場合における同法第24条から 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 までの規定の適用については、その者がその年中に支払を受けるべき 特定上場株式等の配当等 に係る配当所得について 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定の適用があるものとして同法第24条から 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 までに規定する課税標準等及び税額等を計算する。ただし、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の 又は 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定の適用を受けた場合には、当該配当所得については、この限りでない。

4号 前3号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の19の2 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

1項 個人が、2014年4月1日から2025年12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋(1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「 居住用の家屋 」という。)の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。)として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び次項並びに次条第4項及び第8項において「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該住宅耐震改修の費用に関し 補助金等 又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項並びに同条第1項から第4項まで、第7項及び第8項において同じ。)の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額(以下この項並びに同条第4項、第6項及び第8項において「耐震改修標準的費用額」という。)とし、当該耐震改修標準的費用額が2,510,000円を超える場合には2,510,000円とする。同項において「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。

2項 前項の規定は、 確定申告書 に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び同項に規定する家屋の所在地の地方公共団体の長その他財務省令で定める者の 居住用の家屋 が同項の住宅耐震改修をした家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項において「 耐震改修証明書 」という。)の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び 耐震改修証明書 の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4項 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び 租税特別措置法 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした 既存住宅 の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

5項 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした 既存住宅 の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

6項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の19の3 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 に規定する 特定個人 以下この条において「 特定個人 」という。)が、当該特定個人の所有する同項に規定する 居住用の家屋 以下この条において「 居住用の家屋 」という。)について 高齢者等 居住改修工事等(当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第8項において「 標準的費用額 」という。)が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第8項において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象高齢者等居住改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を2014年4月1日から2025年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象高齢者等居住改修工事等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特定個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、 標準的費用額 当該標準的費用額が2,010,000円を超える場合には、2,010,000円とする。第8項において「 控除対象標準的費用額 」という。)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

2項 個人が、当該個人の所有する 居住用の家屋 について一般 断熱改修工事等 当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該一般断熱改修工事等の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第5項から第8項までにおいて「 断熱改修 標準的費用額 」という。)が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第5項から第8項までにおいて「対象一般断熱改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を2014年4月1日から2025年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象一般断熱改修工事等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、 断熱改修標準的費用額 当該断熱改修標準的費用額が2,510,000円(対象一般断熱改修工事等として第11項第3号に掲げる工事を行う場合にあつては、3,510,000円。以下この項において同じ。)を超える場合には、2,510,000円とする。第8項において「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

3項 個人が、当該個人の所有する 居住用の家屋 について多世帯同居改修工事等(当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該多世帯同居改修工事等の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第8項において「 多世帯同居改修 標準的費用額 」という。)が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第8項において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象多世帯同居改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を2016年4月1日から2025年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象多世帯同居改修工事等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、 多世帯同居改修標準的費用額 当該多世帯同居改修標準的費用額が2,510,000円を超える場合には、2,510,000円とする。第8項において「 控除対象多世帯同居改修標準的費用額 」という。)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

4項 個人が、住宅耐震改修(耐震改修 標準的費用額 が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第6項及び第8項において「 対象住宅耐震改修 」という。)と併せて当該個人の所有する 居住用の家屋 について耐久性向上改修工事等(当該耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該耐久性向上改修工事等の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下第8項までにおいて「 耐久性向上改修標準的費用額 」という。)が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下第8項までにおいて「対象耐久性向上改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該 対象住宅耐震改修 及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を2017年4月1日から2025年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象耐久性向上改修工事等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。次項及び第6項において同じ。)には、第2項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額及び 耐久性向上改修標準的費用額 の合計額(当該合計額が2,510,000円を超える場合には、2,510,000円とする。第8項において「 控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額 」という。)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

5項 個人が、対象一般 断熱改修工事等 と併せて当該個人の所有する 居住用の家屋 について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を2017年4月1日から2025年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第2項若しくは前項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、 断熱改修標準的費用額 及び 耐久性向上改修標準的費用額 の合計額(当該合計額が2,510,000円(対象一般断熱改修工事等として第11項第3号に掲げる工事を行う場合にあつては、3,510,000円。以下この項において同じ。)を超える場合には、2,510,000円とする。第8項において「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

6項 個人が、 対象住宅耐震改修 及び対象一般 断熱改修工事等 と併せて当該個人の所有する 居住用の家屋 について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等並びに当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を2017年4月1日から2025年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第2項若しくは前2項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修 標準的費用額 断熱改修標準的費用額 及び 耐久性向上改修標準的費用額 の合計額(当該合計額が5,010,000円(対象一般断熱改修工事等として第11項第3号に掲げる工事を行う場合にあつては、6,010,000円。以下この項において同じ。)を超える場合には、5,010,000円とする。第8項において「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

7項 第41条第13項 《13 個人で、年齢40歳未満であつて配偶…》 者を有する者、年齢40歳以上であつて年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族を有する者以下この項において「特例対象個人」という。が、第10項の に規定する 特例対象個人 以下この条において「 特例対象個人 」という。)が、当該特例対象個人の所有する 居住用の家屋 について子育て対応改修工事等(当該子育て対応改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該子育て対応改修工事等の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び次項において「 子育て対応改修 標準的費用額 」という。)が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び次項において「対象子育て対応改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象子育て対応改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を2024年4月1日から同年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象子育て対応改修工事等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特例対象個人の2024年分の所得税の額から、 子育て対応改修標準的費用額 当該子育て対応改修標準的費用額が2,510,000円を超える場合には、2,510,000円とする。次項において「 控除対象子育て対応改修標準的費用額 」という。)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

8項 個人が、当該個人の所有する 居住用の家屋 について住宅耐震改修、対象 高齢者等 居住改修工事等、対象一般 断熱改修工事等 、対象多世帯同居改修工事等、 対象住宅耐震改修 、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2022年1月1日から2025年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、前各項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合に限り、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額が10,010,000円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象耐震改修 標準的費用額 控除対象標準的費用額 、控除対象 断熱改修標準的費用額 控除対象多世帯同居改修標準的費用額 控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額 、控除対象断熱 耐久性向上改修標準的費用額 、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び 控除対象子育て対応改修標準的費用額 の合計額を控除した金額を超える場合には、当該合計額を控除した金額)の5パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。

1号 前条第1項又は第1項から第3項まで若しくは前項の規定の適用を受ける場合(次号から第4号までに掲げる場合を除く。)次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該住宅耐震改修、対象 高齢者等 居住改修工事等、対象一般 断熱改修工事等 、対象多世帯同居改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る耐震改修 標準的費用額 、標準的費用額、 断熱改修標準的費用額 多世帯同居改修標準的費用額 及び 子育て対応改修標準的費用額 の合計額(以下この号において「 標準的費用合計額 」という。)を超える場合には、当該 標準的費用合計額

当該住宅耐震改修に係る耐震改修 標準的費用額 から2,510,000円を控除した金額

当該対象 高齢者等 居住改修工事等に係る 標準的費用額 から2,010,000円を控除した金額

当該対象一般 断熱改修工事等 に係る 断熱改修標準的費用額 から2,510,000円(対象一般断熱改修工事等として第11項第3号に掲げる工事を行う場合にあつては、3,510,000円)を控除した金額

当該対象多世帯同居改修工事等に係る 多世帯同居改修標準的費用額 から2,510,000円を控除した金額

当該対象子育て対応改修工事等に係る 子育て対応改修標準的費用額 から2,510,000円を控除した金額

当該住宅耐震改修、対象 高齢者等 居住改修工事等、対象一般 断熱改修工事等 、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等と併せて当該個人の所有する 居住用の家屋 について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額

2号 第4項の規定の適用を受ける場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象 高齢者等 居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、 対象住宅耐震改修 、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る 標準的費用額 多世帯同居改修標準的費用額 、耐震改修標準的費用額、 耐久性向上改修標準的費用額 及び 子育て対応改修標準的費用額 の合計額(以下この号において「 標準的費用合計額 」という。)を超える場合には、当該 標準的費用合計額

当該 対象住宅耐震改修 及び対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修 標準的費用額 及び 耐久性向上改修標準的費用額 の合計額から2,510,000円を控除した金額

前号ロ、ニ及びホに掲げる金額

当該対象 高齢者等 居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、 対象住宅耐震改修 、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等と併せて当該個人の所有する 居住用の家屋 について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額

3号 第5項の規定の適用を受ける場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象 高齢者等 居住改修工事等、対象一般 断熱改修工事等 、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る 標準的費用額 断熱改修標準的費用額 多世帯同居改修標準的費用額 耐久性向上改修標準的費用額 及び 子育て対応改修標準的費用額 の合計額(以下この号において「 標準的費用合計額 」という。)を超える場合には、当該 標準的費用合計額

当該対象一般 断熱改修工事等 及び対象耐久性向上改修工事等に係る 断熱改修標準的費用額 及び 耐久性向上改修標準的費用額 の合計額から2,510,000円(対象一般断熱改修工事等として第11項第3号に掲げる工事を行う場合にあつては、3,510,000円)を控除した金額

第1号ロ、ニ及びホに掲げる金額

当該対象 高齢者等 居住改修工事等、対象一般 断熱改修工事等 、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等と併せて当該個人の所有する 居住用の家屋 について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額

4号 第6項の規定の適用を受ける場合次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該 対象住宅耐震改修 、対象 高齢者等 居住改修工事等、対象一般 断熱改修工事等 、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る耐震改修 標準的費用額 、標準的費用額、 断熱改修標準的費用額 多世帯同居改修標準的費用額 耐久性向上改修標準的費用額 及び 子育て対応改修標準的費用額 の合計額(以下この号において「 標準的費用合計額 」という。)を超える場合には、当該 標準的費用合計額

当該 対象住宅耐震改修 、対象一般 断熱改修工事等 及び対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修 標準的費用額 断熱改修標準的費用額 及び 耐久性向上改修標準的費用額 の合計額から5,010,000円(対象一般断熱改修工事等として第11項第3号に掲げる工事を行う場合にあつては、6,010,000円)を控除した金額

第1号ロ、ニ及びホに掲げる金額

当該 対象住宅耐震改修 、対象 高齢者等 居住改修工事等、対象一般 断熱改修工事等 、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等と併せて当該個人の所有する 居住用の家屋 について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額

9項 前各項の規定は、 特定個人 、個人又は 特例対象個人 のその年分の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が20,010,000円を超える場合には、適用しない。

10項 第1項に規定する 高齢者等 居住改修工事等とは、 特定個人 が所有している家屋につき行う 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものをいう。

11項 第2項に規定する一般 断熱改修工事等 とは、次に掲げる工事をいう。

1号 個人が所有している家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの

2号 前号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として政令で定めるものの取替え又は取付けに係る工事

3号 第1号に掲げる工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として政令で定める設備の取替え又は取付けに係る工事

12項 第3項に規定する多世帯同居改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるものをいう。

13項 第4項に規定する耐久性向上改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるものをいう。

14項 第7項に規定する子育て対応改修工事等とは、 特例対象個人 が所有している家屋につき行う子育てに係る特例対象個人の負担を軽減するための改修工事で政令で定めるものをいう。

15項 第1項の規定は、 特定個人 がその年の前年以前3年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた 居住用の家屋 と異なる居住用の家屋について同項に規定する対象 高齢者等 居住改修工事等をした場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。

16項 第2項、第5項及び第6項の規定は、個人がその年の前年以前3年内の各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた 居住用の家屋 と異なる居住用の家屋について第2項に規定する対象一般 断熱改修工事等 をした場合は、この限りでない。

17項 第3項の規定は、個人がその年の前年以前3年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた 居住用の家屋 と異なる居住用の家屋について同項に規定する対象多世帯同居改修工事等をした場合は、この限りでない。

18項 第1項から第8項までの規定は、 確定申告書 に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び 住宅の品質確保の促進等に関する法律 1999年法律第81号第5条第1項 《第7条から第10条までの規定の定めるとこ…》 ろにより国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録住宅性能評価機関」という。は、申請により、住宅性能評価設計された住宅又は建設された住宅について、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法 に規定する 登録住宅性能評価機関 次条第5項において「 登録住宅性能評価機関 」という。)その他の財務省令で定める者の 居住用の家屋 が第1項に規定する対象 高齢者等 居住改修工事等、第2項に規定する対象一般 断熱改修工事等 、第3項に規定する対象多世帯同居改修工事等、第4項に規定する 対象住宅耐震改修 と併せて行う同項に規定する対象耐久性向上改修工事等、第5項の対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等、第6項の対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等又は第7項に規定する対象子育て対応改修工事等が行われた家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項において「 増改築等工事証明書 」という。)の添付がある場合に限り、適用する。

19項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び 増改築等 工事証明書の提出があつた場合に限り、第1項から第8項までの規定を適用することができる。

20項 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす の規定は、第1項から第8項までの規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項並びに 租税特別措置法 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 から第8項まで( 既存住宅 に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

21項 その年分の所得税について第1項から第8項までの規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算並びに 租税特別措置法 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 から第8項まで( 既存住宅 に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

22項 第9項から前項までに定めるもののほか、第1項から第8項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の19の4 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

1項 個人が、国内において、 第41条第10項第1号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 から第3号までに掲げる家屋(以下この項において「 認定住宅等 」という。)の新築又は 認定 住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。)をして、これらの認定住宅等を 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 の施行の日から2025年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの認定住宅等をその新築の日又はその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日(第4項において「 居住日 」という。)の属する年分の所得税の額から、これらの認定住宅等について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として政令で定める金額(当該金額が6,510,000円を超える場合には、6,510,000円)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。

2項 個人がその年において、その年の前年(当該前年分の所得税につき 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する に規定する 確定申告書 を提出している場合に限る。)における 税額控除限度額 のうち前項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額を有する場合又はその年の前年分の所得税につき当該確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該控除しきれない金額に相当する金額又はその年の前年における税額控除限度額(以下この項において「 控除未済税額控除額 」という。)を控除する。この場合において、当該 控除未済税額控除額 が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。

3項 第1項の規定は、個人の同項の規定の適用を受けようとする年分の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が20,010,000円を超える場合には、適用しない。

4項 第2項の規定は、個人の 居住日 の属する年分又はその翌年分の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が20,010,000円を超える場合には、適用しない。

5項 第1項の規定は、 確定申告書 に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び 登録住宅性能評価機関 その他の財務省令で定める者の個人が新築又は取得をした家屋が同項に規定する 認定 住宅等に該当する家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項及び第7項において「 認定住宅等証明書 」という。)の添付がある場合に限り、適用する。

6項 第2項の規定は、その適用を受けようとする年分の 確定申告書 に同項に規定する 控除未済税額控除額 の明細書の添付があり、かつ、当該年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書(その適用を受けようとする年分の前年分の所得税につき 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する に規定する確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、当該明細書及び 認定 住宅等証明書)の添付がある場合に限り、適用する。

7項 税務署長は、 確定申告書 の提出がなかつた場合又は第5項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び 認定 住宅等証明書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

8項 前項の規定は、第2項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「第5項」とあるのは「前項」と、「の明細書及び 認定 住宅等証明書」とあるのは「に規定する 控除未済税額控除額 の明細書及び控除を受ける金額の計算に関する明細書」と、「第1項」とあるのは「第2項」と読み替えるものとする。

9項 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす 前段の規定は、第1項及び第2項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項前段中「前項の規定による控除」とあるのは、「前項並びに 租税特別措置法 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 及び第2項( 認定 住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と読み替えるものとする。

10項 その年分の所得税について第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算並びに 租税特別措置法 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 及び第2項( 認定 住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

11項 第1項及び第2項の規定は、個人が、第1項の 認定 住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について、 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 若しくは 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の同条第3項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。

12項 第1項の 認定 住宅等をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後3年以内の各年中に当該居住の用に供した当該認定住宅等及び当該認定住宅等の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産( 第31条の3第2項 《2 前項に規定する居住用財産とは、次に掲…》 げる家屋又は土地等をいう。 1 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの 2 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの当該個人の居住の用に供されな に規定する居住用財産又は 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の に規定する資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 又は 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の の規定の適用を受けるときは、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

13項 前項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の 確定申告期限 までに、当該前3年以内の各年分の所得税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

14項 前項の規定により 修正申告書 を提出すべき者が当該修正申告書を提出しなかつた場合には、納税地の 所轄税務署長 は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 を行う。

15項 第13項の規定による 修正申告書 及び前項の 更正 に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 修正申告書 で第13項に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法 第20条 《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》 た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 修正申告書 で第13項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該 更正 については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の19の4第13項 《13 前項に規定する資産の譲渡をした個人…》 で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定 に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「 期限内申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する 確定申告書 」と、同条第2項中「期限内申告書又は 期限後申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の19の4第13項 《13 前項に規定する資産の譲渡をした個人…》 で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定 の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「 租税特別措置法 第2条第1項第10号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する確定申告書」とする。

3号 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 及び 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び 更正 には、適用しない。

16項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の19の5 (国外所得金額の計算の特例)

1項 居住者の2017年以後の各年において、当該居住者の 所得税法 第95条第4項第1号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から に規定する事業場等と同号に規定する 国外事業所等 以下この条において「 国外事業所等 」という。)との間の同号に規定する 内部取引 以下この条において「 内部取引 」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者の各年分の同法第95条第1項に規定する国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第37条又は 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額をいう。)が過少となるときは、当該居住者のその年分の同項に規定する国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。

2項 前項に規定する独立企業間価格とは、 内部取引 の対価の額とされるべき額について 第40条の3の3第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 に規定する方法に準じて算定した金額をいう。

3項 その年において 内部取引 がある居住者は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、その年分の所得税に係る 確定申告期限 までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

4項 居住者のその年の前年の1の 国外事業所等 との間の 内部取引 当該居住者がその年において当該1の国外事業所等を有することとなつた場合には、その年の当該1の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の当該1の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該居住者のその年の当該1の国外事業所等との間の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

1号 内部取引 の対価の額とした額の合計額が5,100,000,000円未満であること。

2号 内部取引 無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が400,000,000円未満であること。

5項 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に同時文書化対象 内部取引 前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第3項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は居住者に同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格(第13項において準用する 第40条の3の3第5項 《5 恒久的施設を有する非居住者の各年にお…》 ける当該非居住者の事業場等と恒久的施設との間の特定無形資産内部取引内部取引のうち、特定無形資産内部取引の時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲 本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該居住者の同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該居住者の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

6項 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に同時文書化免除 内部取引 第4項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格(第13項において準用する 第40条の3の3第5項 《5 恒久的施設を有する非居住者の各年にお…》 ける当該非居住者の事業場等と恒久的施設との間の特定無形資産内部取引内部取引のうち、特定無形資産内部取引の時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲 本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該居住者の同時文書化免除内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該居住者の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

7項 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者の 内部取引 に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

8項 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

9項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第5項又は第6項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

10項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第5項若しくは第6項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第5項又は第6項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

11項 法人( 人格のない社団等 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

12項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

13項 第40条の3の3第5項 《5 恒久的施設を有する非居住者の各年にお…》 ける当該非居住者の事業場等と恒久的施設との間の特定無形資産内部取引内部取引のうち、特定無形資産内部取引の時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲 から第12項まで及び第21項から第26項まで並びに 第40条の3の4 《内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予…》 非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう の規定は、 国外事業所等 を有する居住者の 内部取引 につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14項 第5項及び第6項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第1項から第4項まで、第7項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の20 (ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)

1項 ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの(以下この項において「 ホステス等 」という。)をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該 ホステス等 である居住者に対し国内においてその業務に関する報酬又は料金を支払う場合には、当該報酬又は料金は、 所得税法 第204条第1項第6号 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 に掲げる報酬又は料金とみなして、同法の規定を適用する。

2項 前項の規定の適用がある場合における 所得税法 第204条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げるものについて…》 は、適用しない。 1 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第28条第1項給与所得に規定する給与等次号において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等に該当する 及び第3項の規定の適用については、同条第2項第3号中「施設の経営者」とあるのは「施設の経営者及び 租税特別措置法 第41条の20第1項 《ホテル、旅館その他飲食をする場所において…》 客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの以下この項において「ホステス等」という。をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等であ ホステス等 の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)に規定する事業を営む者」と、同条第3項中「ホステス等」とあるのは「ホステス等( 租税特別措置法 第41条の20第1項 《ホテル、旅館その他飲食をする場所において…》 客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの以下この項において「ホステス等」という。をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等であ に規定するホステス等を含む。)」と、「同項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の21 (外国組合員に対する課税の特例)

1項 投資 組合契約 を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて 恒久的施設 を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する国内源泉所得(非居住者にあつては同項第1号及び第4号に掲げる国内源泉所得(同項第2号、第3号、第5号から第11号まで及び第13号から第17号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)に限るものとし、外国法人にあつては同項第4号に掲げる国内源泉所得に限るものとする。)で当該恒久的施設に帰せられるものについては、所得税を課さない。

1号 当該投資 組合契約 によつて成立する投資組合の有限責任組合員であること。

2号 当該投資 組合契約 に基づいて行う事業に係る業務の執行として政令で定める行為を行わないこと。

3号 当該投資 組合契約 に係る 組合財産 に対する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の25に満たないこと。

4号 当該投資 組合契約 によつて成立する投資組合の無限責任組合員と政令で定める 特殊の関係 のある者でないこと。

5号 当該投資 組合契約 当該非居住者又は外国法人が既にこの項又は 第67条の16第1項 《投資組合契約第41条の21第4項第1号に…》 規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすも の規定の適用を受けている場合には、当該投資組合契約以外の当該非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約を含む。)に基づいて 恒久的施設 を通じて事業を行つていないとしたならば、 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる国内源泉所得又は法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得を有しないこととなること。

2項 非居住者が対象国内源泉所得( 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 及び第4号に掲げる国内源泉所得(同項第2号、第3号、第5号から第11号まで及び第13号から第17号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該非居住者が締結している投資 組合契約 に基づいて行う事業に係る 恒久的施設 に帰せられるものをいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該非居住者が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業(次項において「 特例適用 組合事業 」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

3項 第1項の規定の適用がある場合における非居住者が有する 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる国内源泉所得(同項第2号、第3号、第5号から第11号まで及び第13号から第17号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で 特例適用組合事業 に係る 恒久的施設 に帰せられるものは、同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 投資 組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。

2号 投資組合投資事業有限責任 組合契約 に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合及び外国組合契約により成立するこれに類するものをいう。

3号 有限責任組合員投資事業有限責任 組合契約 に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。

4号 組合財産 投資事業有限責任 組合契約 に関する法律第16条において準用する 民法 第668条 《組合財産の共有 各組合員の出資その他の…》 組合財産は、総組合員の共有に属する。 に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産をいう。

5号 無限責任組合員投資事業有限責任 組合契約 に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。

6号 外国 組合契約 外国における 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約に類する契約をいう。

5項 第1項の規定は、非居住者又は外国法人が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「 特例適用申告書 」という。)に同項第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付して、これを、投資 組合契約 に係る投資組合の無限責任組合員で 所得税法 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる国内源泉所得の同号に規定する配分の取扱いをする者(以下この条において「 配分の取扱者 」という。)を経由して当該国内源泉所得に係る所得税の同法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の 所轄税務署長 に提出しており、かつ、当該投資組合契約の締結の日からその提出の日までの間継続して第1項各号に掲げる要件を満たしている場合に限り、その提出の日以後の期間について、適用する。

6項 特例適用申告書 を提出した者が第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しない。

7項 第5項の場合において、 特例適用申告書 が同項に規定する税務署長に提出されたときは、当該特例適用申告書に係る 配分の取扱者 においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。

8項 特例適用申告書 を提出する者は、その提出の際、その経由する 配分の取扱者 にその者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。

9項 特例適用申告書 を提出した者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資 組合契約 に基づいて受ける 所得税法 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる国内源泉所得の同法第212条第5項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該該当することとなつた日以後最初に同法第161条第1項に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年3月15日のいずれか早い日)までに、当該各号に定める申告書に添付書類(第1号に定める申告書にあつては同号に規定する変更が当該特例適用申告書に係る投資組合契約の内容の変更である場合における当該変更後においても第1項第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類をいい、第2号に定める申告書にあつては第5項に規定する財務省令で定める書類をいう。)を添付して、これを、当該特例適用申告書に係る 配分の取扱者 を経由して第5項に規定する税務署長に提出しなければならない。

1号 当該 特例適用申告書 に記載した第5項に規定する財務省令で定める事項又は次号に定める申告書に記載した同号に規定する財務省令で定める事項の変更をした場合その変更をした後の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

2号 当該 特例適用申告書 を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年を経過した場合当該特例適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

10項 第6項の規定は 特例適用申告書 を提出した者が前項の規定により提出すべき同項各号に定める申告書を提出しなかつた場合(同項の規定により当該各号に定める申告書に添付すべき同項に規定する添付書類を添付しなかつた場合を含む。)について、第7項及び第8項の規定は前項各号に定める申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第6項中「第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合」とあるのは「第9項の規定により提出すべき同項各号に定める申告書を提出しなかつた場合(同項の規定により当該各号に定める申告書に添付すべき同項に規定する添付書類を添付しなかつた場合を含む。)」と、「その満たさない」とあるのは「当該各号に掲げる場合に該当する」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第7項中「第5項」とあるのは「第9項」と、「特例適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が第5項」と、「当該特例適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、第8項中「特例適用申告書を」とあるのは「次項各号に定める申告書を」と、「当該特例適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と読み替えるものとする。

11項 第5項の非居住者若しくは外国法人又は第9項の 特例適用申告書 を提出した者(以下この項及び第13項において「 非居住者等 」という。)は、第5項の規定による特例適用申告書の提出又は第9項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、これらの規定の 配分の取扱者 に対し、当該特例適用申告書又は当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第13項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該 非居住者等 は、当該特例適用申告書又は当該各号に定める申告書を当該配分の取扱者に提出したものとみなす。

12項 前項の規定の適用がある場合における第7項及び第10項の規定の適用については、第7項中「、 特例適用申告書 」とあるのは「、特例適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」と、第10項中「特例適用申告書が」とあるのは「特例適用申告書に記載すべき事項が」と、「同項各号に定める申告書が」とあるのは「同項各号に定める申告書に記載すべき事項が」とする。

13項 非居住者等 は、第11項の規定により 特例適用申告書 又は第9項各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第5項に規定する財務省令で定める書類の同項の規定による提出又は第9項に規定する添付書類の同項の規定による提出に代えて、第5項又は第9項の 配分の取扱者 に対し、当該財務省令で定める書類又は当該添付書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、第5項又は第9項の規定により当該特例適用申告書又は当該各号に定める申告書に当該財務省令で定める書類又は当該添付書類を添付して、提出したものとみなす。

14項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する 利子等 又は同条に規定する 配当等 の支払をする者については、同条のうち当該適用を受ける非居住者又は外国法人に係る部分の規定は、適用しない。

2号 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と に規定する 上場株式配当等 の支払をする者については、同項から同条第7項まで及び同条第9項から第13項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。

3号 第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合 に規定する 償還金等 の支払をする者については、同項から同条第6項までの規定のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。

4号 当該適用を受ける非居住者が支払を受けるべき 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 に規定する 配当等 については、同条及び 第9条の9 《未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当…》 所得の非課税 金融商品取引業者等の営業所に第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座以下この条において「未成年者口座」という。を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号 の規定は、適用しない。

5号 当該適用を受ける非居住者の有する 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する特定管理 株式等 及び同項に規定する 特定口座 公社債 については、同条の規定は、適用しない。

6号 当該適用を受ける非居住者が行う 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する 上場株式等 第37条の11の2第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、特定管理口座その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式 に規定する譲渡については、 第37条の11の3 《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》 得計算等の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替 から 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の五まで及び 第37条の12の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 確定申告書第9項第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条に の規定は、適用しない。

7号 当該適用を受ける非居住者が行う 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す に規定する信用取引等については、同条の規定は、適用しない。

8号 当該適用を受ける非居住者に対し支払をする 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する 差金決済 に係る差益に相当する金額については、同条の規定は、適用しない。

9号 当該適用を受ける非居住者が支払を受ける 第37条の11の6第1項 《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開 に規定する 上場株式等の配当等 については、同条の規定は、適用しない。

10号 当該適用を受ける非居住者が 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する払込みにより同項に規定する取得をする次に掲げる株式については、それぞれ次に定める規定は、適用しない。

第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する 特定株式 同条及び 第37条の13の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設

第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより に規定する 設立特定株式 同条

11号 当該適用を受ける非居住者が行う 非課税口座 上場株式等 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する非課税口座内上場株式等をいう。以下この号において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。次号において同じ。及び同条第4項各号に掲げる事由による非課税口座内上場株式等の同項に規定する払出しについては、同条の規定は、適用しない。

12号 当該適用を受ける非居住者が行う 未成年者口座 上場株式等 第37条の14の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座 に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。以下この号において同じ。)の譲渡及び同条第4項各号に掲げる事由による未成年者口座内上場株式等の同項に規定する払出しについては、同条の規定は、適用しない。

13号 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22 に規定する 給付補塡金等 の支払をする者については、 第41条の11 《内国法人等に対して支払う定期積金の給付補…》 塡金等に係る支払調書の特例 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において1988年4月1日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補塡金等の支 のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。

14号 第41条の12の2第8項 《8 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者これに準ずる者として政令で定めるもの以下この項及び次項において「準支払者」という。を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。は、財務省令で に規定する 償還金の支払者 同条第12項の規定により同条第8項に規定する償還金の支払者とみなされる者を含む。及び同条第1項第2号に規定する 国外割引債取扱者 については、同条第8項から第13項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。

15号 当該適用を受ける外国法人が支払を受けるべき 第41条の12の2第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 に規定する割引債の同条第1項第1号に掲げる償還金に係る 第41条の13の2第2項 《2 所得税法第180条の規定は、恒久的施…》 設を有する外国法人が2016年1月1日以後に支払を受けるべき第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の同条第1項第1号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する差益金額次条第1項の規定の適用 に規定する 差益金額 については、同項の規定は、適用しない。

16号 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する 先物取引 に係る同項に規定する 差金等決済 で当該適用を受ける非居住者が行うものについては、同条及び 第41条の15 《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》 確定申告書第5項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する の規定は、適用しない。

17号 当該適用を受ける非居住者が 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する 特定新規株式 については、同条の規定は、適用しない。

18号 所得税法 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ の規定の適用については、同条中「おいて、 第112条第2項 《2 前項の申請書には、取引の記録等に基づ…》 いて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引( 恒久的施設 を有する非居住者にあつては、 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する 内部取引 に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と」とあるのは「おいて」と、「場合」と、 第145条第2号 《青色申告の承認申請の却下 第145条 税…》 務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。 第148条第1項 《第143条青色申告の承認を受けている居住…》 者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。 及び 第150条第1項第3号 《第143条青色申告の承認を受けた居住者に…》 つき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と」とあるのは「場合」と」とする。

19号 所得税法 第166条の2第2項 《2 恒久的施設を有する非居住者は、恒久的…》 施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第161条第1項第1号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定める の規定は、当該適用を受ける非居住者については、適用しない。

20号 当該適用を受ける外国法人が支払を受ける 所得税法 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 に規定する対象国内源泉所得については、同条の規定は、適用しない。

21号 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 の規定の適用については、同項中「 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 恒久的施設 を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例又は 第180条の2第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託 若しくは」とあるのは、「 第180条の2第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 囲、第178条外国法人に係る所得税の課税標準及び第179条外国法人に係る所得税の税率の規定は、外国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託 又は」とする。

22号 当該適用を受ける非居住者が支払を受ける 所得税法 第214条第1項 《恒久的施設を有する非居住者で政令で定める…》 要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。でその非居住者 に規定する対象国内源泉所得については、同条の規定は、適用しない。

23号 所得税法 第225条第1項第10号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 又は第12号から第14号までに掲げる者については、同項(第10号又は第12号から第14号までに係る部分に限る。)のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。

24号 所得税法 第232条 《事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等…》 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者青色申告書を提出す の規定の適用については、同条第1項中「取引( 恒久的施設 を有する非居住者にあつては、 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい国内源泉所得)に規定する 内部取引 に該当するものを含む。次項において同じ。)」とあるのは、「取引」とする。

15項 第1項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している投資 組合契約 に係る 配分の取扱者 は、 所得税法 第227条の2 《有限責任事業組合等に係る組合員所得に関す…》 る計算書 有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号第3条第1項有限責任事業組合契約に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第2条定義に規定する有限責任事業組合の業務を執行する の規定により当該非居住者又は外国法人につき提出する同条の投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書に、当該非居住者又は外国法人が第5項の規定により 特例適用申告書 を提出している旨その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。

16項 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用その他投資 組合契約 を締結している非居住者に係る所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の22 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)

1項 国内において 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(以下この項及び第3項において「 芸能人等の役務提供 」という。)を主たる内容とする事業に限る。)を行う非居住者又は外国法人(国内に居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するものを除く。)で、 芸能人等の役務提供 に係る同号に掲げる対価につき同法第2条第1項第8号の四ただし書に規定する条約(以下この項において「 租税条約 」という。)の規定により所得税が免除されるもの(国内に 恒久的施設 当該 租税条約 に定める恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有しないこと又はその対価がその国内に有する恒久的施設に帰せられないことを要件として所得税が免除されるものに限る。以下この項及び第3項において「免税芸能法人等」という。)が、国外においてその所得税を免除される対価のうちから次の各号に掲げる者に対して当該各号に定める給与若しくは報酬又は対価(以下この条において「 芸能人等の役務提供報酬 」という。)を支払うときは、当該免税芸能法人等は、その支払の際、当該芸能人等の役務提供報酬の額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。

1号 当該事業のために 芸能人等の役務提供 をする他の非居住者その芸能人等の役務提供に係る 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる給与又は報酬

2号 当該事業のために 芸能人等の役務提供 を主たる内容とする事業を行う他の非居住者又は外国法人その芸能人等の役務提供に係る 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる対価

2項 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定を適用する。この場合において、 所得税法 及び法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 前項第2号に掲げる者が同号に定める対価につき同項の規定により所得税を徴収された場合における 所得税法 第215条 《非居住者の人的役務の提供による給与等に係…》 る源泉徴収の特例 国内において第161条第1項第6号国内源泉所得に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第212条第1項源泉徴収義務の規定により所得税を徴収された場合には、政 の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務࿹」とあるのは「源泉徴収義務)又は 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人免税芸能法人等が支払う 芸能人等の役務提供 報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「第212条第1項」とあるのは「これら」とする。

2号 芸能人等の役務提供 報酬の支払を受ける者が非居住者である場合における当該非居住者に対する 所得税法 第172条 《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告…》 納税等 第169条課税標準に規定する非居住者が第161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係 及び 第214条 《源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得…》 恒久的施設を有する非居住者で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号、第6号、第7号、第10号、第11号、第12号イ給与に係る部分を除く。又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源 の規定の適用については、同法第172条第1項中「源泉徴収࿹」とあるのは「源泉徴収)又は 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「次編第5章の」とあるのは「次編第5章又は 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 の」と、同法第214条第1項中「源泉徴収義務࿹」とあるのは「源泉徴収義務)及び 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」とする。

3号 芸能人等の役務提供 報酬の支払を受ける者が外国法人である場合における当該外国法人に対する 所得税法 第180条 《恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源…》 泉所得に係る課税の特例 第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号 及び法人税法第144条の規定の適用については、 所得税法 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 中「前2条」とあるのは「前2条並びに 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、法人税法第144条中「源泉徴収義務࿹」とあるのは「源泉徴収義務)又は 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」と、「同法第215条」とあるのは「 所得税法 第215条 《非居住者の人的役務の提供による給与等に係…》 る源泉徴収の特例 国内において第161条第1項第6号国内源泉所得に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第212条第1項源泉徴収義務の規定により所得税を徴収された場合には、政 」と、「同項」とあるのは「同法第212条第1項又は 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 」と、「同法第161条第1項第12号」とあるのは「 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 」とする。

3項 免税芸能法人等が 芸能人等の役務提供 に係る 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる対価の支払を受ける場合における同法第179条及び第213条第1項の規定の適用については、同法第179条第1号及び第213条第1項第1号中「100分の二十」とあるのは、「100分の十五」とする。

4項 第1項第2号に掲げる者が非居住者である場合における同項の規定により徴収された所得税の処理その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

1項 外国金融機関 等が、 国内金融機関等 との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引(当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)に係る証拠金(店頭デリバティブ取引に付随する契約に基づき、当該店頭デリバティブ取引に係る契約に基づく債務の履行を担保するために相手方に対して預託する金銭をいう。次項及び第10項において同じ。)で財務省令で定める要件を満たすものにつき、当該国内金融機関等から支払を受ける利子( 所得税法 第161条第1項第10号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる利子をいい、 第7条 《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》 げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)については、所得税を課さない。

2項 外国金融機関 等が2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金(政令で定めるものを除く。又は 国内金融機関等 が同日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を外国金融商品取引清算機関が負担した場合に当該国内金融機関等に対して預託する証拠金につき、当該外国金融機関等又は当該外国金融商品取引清算機関が支払を受ける利子については、所得税を課さない。

3項 前2項の規定は、 恒久的施設 を有する外国法人が支払を受ける利子で、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。

4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 外国金融機関 等外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。

2号 国内金融機関等 第8条第1項に規定する 金融機関 又は 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)で、国内に営業所又は事務所を有するものをいう。

3号 店頭デリバティブ取引 金融商品取引法 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引(同条第24項第3号の2に掲げる暗号等資産又は同法第29条の2第1項第9号に規定する金融指標に係るものを除く。)をいう。

4号 金融商品取引清算機関 金融商品取引法 第2条第29項 《29 この法律において「金融商品取引清算…》 機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内 に規定する金融商品取引清算機関をいう。

5号 外国金融商品取引清算機関 金融商品取引法 第2条第29項 《29 この法律において「金融商品取引清算…》 機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内 に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。

5項 第1項又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする 外国金融機関 又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地( 恒久的施設 を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。第7項及び第8項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「 非課税適用申告書 」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子に係る 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の 所轄税務署長 に提出している場合に限り、適用する。

6項 前項の場合において、 非課税適用申告書 が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。

7項 非課税適用申告書 の提出をする 外国金融機関 又は外国金融商品取引清算機関は、その提出をする際、その経由する 国内金融機関等 又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならない。

8項 非課税適用申告書 を提出した 外国金融機関 又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した 国内金融機関等 又は金融商品取引清算機関から第1項又は第2項に規定する証拠金の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書を当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して第5項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から支払を受けるこれらの証拠金の利子については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

1号 当該 非課税適用申告書 又は次号に定める申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合その変更をした後の当該非課税適用申告書又は当該申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

2号 当該 非課税適用申告書 を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年を経過した場合当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

9項 第6項及び第7項の規定は、前項各号に定める申告書の提出について準用する。この場合において、第6項中「前項」とあるのは「第8項」と、「 非課税適用申告書 が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が前項」と、第7項中「非課税適用申告書の」とあるのは「次項各号に定める申告書の」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、「本店又は」とあるのは「本店若しくは」と、「所在地」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。

10項 国内金融機関等 又は金融商品取引清算機関は、 非課税適用申告書 の提出をした 外国金融機関 又は外国金融商品取引清算機関との間の店頭デリバティブ取引(第1項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)に係る証拠金につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

11項 第5項又は第8項の 外国金融機関 又は外国金融商品取引清算機関は、第5項の規定による 非課税適用申告書 の提出又は第8項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、第5項の利子の支払をする者又は第8項の 国内金融機関等 若しくは金融商品取引清算機関に対し、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書を当該利子の支払をする者又は当該国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に提出したものとみなす。

12項 前項の規定の適用がある場合における第6項及び第9項の規定の適用については、第6項中「 非課税適用申告書 」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」と、第9項中「非課税適用申告書が」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項が」と、「同項各号に定める申告書」とあるのは「同項各号に定める申告書に記載すべき事項」とする。

13項 非課税適用申告書 の提出期限その他第1項から第3項まで及び第5項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の2 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)

1項 外国金融機関 等が、振替債等に係る債券現先取引等(第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引( 所得税法 第161条第1項第10号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。)で政令で定める要件を満たすもの又は次に掲げる有価証券に係る証券貸借取引(現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものをいう。同項において同じ。)で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で外国金融機関等と特定 金融機関 等との間で行われるもの(当該取引が外国金融機関等のうち第7項第1号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該外国金融機関等が 金融商品取引法 第2条第28項 《28 この法律において「金融商品債務引受…》 業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ に規定する 金融商品債務引受業 以下この条において「 金融商品債務引受業 」という。)と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。以下この項において同じ。)と特定金融機関等(第7項第2号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け、更改その他の方法(以下この条において「 引受け等 」という。)により負担したことに係るものである場合に限るものとし、当該取引が特定金融機関等のうち第7項第2号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として外国金融機関等と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を 引受け等 により負担したことに係るものである場合に限るものとする。次項及び第13項において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。)につき、特定金融機関等から 所得税法 第161条第1項第10号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。)については、所得税を課さない。

1号 社債、 株式等 の振替に関する法律第88条に規定する 振替国債 第3項第1号において「 振替国債 」という。)、 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する 振替地方債 又は同法第66条に規定する振替社債( 第5条の3第4項第7号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 イからチまでに掲げるものを含む。以下この号において「 振替 社債等 」という。)のうちその利子の額若しくは 第41条の13の3第7項第8号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 に規定する償還金の額が当該 振替社債等 の発行をする者若しくは当該発行をする者の特殊関係者(振替社債等の発行をする者との間に政令で定める 特殊の関係 のある者をいう。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のもの

2号 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券(前号に掲げるものを除く。

3号 外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前2号に掲げるものを除く。

4号 第37条の10第2項第1号 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 から第5号までに掲げる 株式等 同項第4号に掲げる受益権にあつては、 公社債 投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で 公社債等 運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。又は 新株予約権 付社債( 資産の流動化に関する法律 第131条第1項 《特定目的会社は、資産流動化計画の定めると…》 ころに従い、転換特定社債を発行することができる。 に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、 第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に掲げる株式等に該当するもの(前3号に掲げるものを除く。

2項 前項の規定は、同項の 外国金融機関 等(第7項第1号イに掲げる外国法人に限る。)が、次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合及び前項の外国金融機関等(第7項第1号ロに掲げる外国法人に限る。)が 金融商品債務引受業 と同種類の業務として他の外国金融機関等(第7項第1号イに掲げる外国法人に限る。)と特定 金融機関 等(第7項第2号ロに掲げる法人を除く。)との間の振替債等に係る特定債券現先取引等(当該前項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子に係るものに限る。)に基づく債務を 引受け等 により負担した場合における当該他の外国金融機関等が、次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、同項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子については、適用しない。

1号 当該利子を支払う特定 金融機関 等(当該特定金融機関等(第7項第2号ロに掲げる法人に限る。)が 金融商品債務引受業 として 外国金融機関 等(同項第1号イに掲げる外国法人に限る。)と他の特定金融機関等のうち同項第2号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替債等に係る特定債券現先取引等(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を 引受け等 により負担した場合には、当該他の特定金融機関等)の 第66条の5第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する国外支配 株主等 に該当する外国法人( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国の法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。次項において「 条約相手国等の法人 」という。)を除く。

2号 居住者又は内国法人に係る 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び 又は 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する外国関係会社( 第40条の4第5項 《5 第1項の規定は、同項各号に掲げる居住…》 者に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 1 特定外国関係 若しくは第10項(第1号に係る部分に限る。又は 第66条の6第5項 《5 第1項の規定は、同項各号に掲げる内国…》 法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 1 特定外国関 若しくは第10項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。

3号 外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「 本店所在地国 」という。)において当該利子について外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該利子が 本店所在地国 以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第7項及び第10項において「 営業所等 」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前2号に掲げる外国法人を除く。

3項 外国金融機関 等以外の外国法人( 条約相手国等 の法人に限る。以下この条において「 特定外国法人 」という。)が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した 振替国債 等に係る債券現先取引(次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。)で 特定外国法人 と特定 金融機関 等(当該取引が第2号又は第3号に掲げる債券に係るものである場合にあつては、第7項第2号イに掲げる法人に限る。)との間で行われるもの(当該取引が特定金融機関等のうち同号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が 金融商品債務引受業 として特定外国法人と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替国債等に係る債券現先取引に基づく債務を 引受け等 により負担したことに係るものである場合に限る。次項及び第13項において「振替国債等に係る特定債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から 所得税法 第161条第1項第10号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。)については、所得税を課さない。

1号 振替国債

2号 外国が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの

3号 外国法人が発行する債券で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。

4項 前項の規定は、同項に規定する支払を受ける利子の支払を受ける 特定外国法人 適格外国証券投資信託 第5条の2第2項 《2 前項の規定は、外国投資信託投資信託及…》 び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国 に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、次項及び第10項において同じ。)の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき当該利子の支払を受ける場合における当該特定外国法人を除く。)が、当該利子を支払う特定 金融機関 等(当該特定金融機関等(第7項第2号ロに掲げる法人に限る。)が 金融商品債務引受業 として特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間の 振替国債 等に係る特定債券現先取引(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を 引受け等 により負担した場合には、当該他の特定金融機関等。以下この項において同じ。)の国外関連者(外国法人で、当該利子を支払う特定金融機関等との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める 特殊の関係 のあるものをいう。)に該当する場合には、適用しない。

5項 第3項の規定は、 外国投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第24項 《24 この法律において「外国投資信託」と…》 は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。 に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である 特定外国法人 が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける第3項に規定する支払を受ける利子については、当該外国投資信託が 適格外国証券投資信託 である場合に限り、適用する。

6項 第1項及び第3項の規定は、 恒久的施設 を有する外国法人が支払を受けるこれらの規定に規定する支払を受ける利子(以下この条において「 特定利子 」という。)で、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。

7項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 外国金融機関 等次に掲げる外国法人をいう。

外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人

外国において 金融商品債務引受業 と同種類の業務を行う外国法人で当該業務を行うことにつき当該国の法令により当該国において 金融商品取引法 第156条の2 《免許 金融商品債務引受業は、内閣総理大…》 臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。 の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けているもの(その行う当該業務として他の外国法人(イ、ハ又はニに掲げる外国法人に限る。)と特定 金融機関 等(次号ロに掲げる法人を除く。)との間の債券現先取引又は証券貸借取引に基づく債務を 引受け等 により負担する場合における当該外国法人に限る。

外国の中央銀行

国際間の取極に基づき設立された国際機関

2号 特定 金融機関 等次に掲げる法人をいう。

第8条第1項 《第4条第1項から第3項までの規定による届…》 出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。を受理した日から15日を経過した日に に規定する 金融機関 、同条第2項に規定する 金融商品取引業者 等その他政令で定めるもので、 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 1998年法律第108号第2条第2項 《2 この法律において「金融機関等」とは、…》 次に掲げる法人をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行又は長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 2 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商 に規定する金融機関等に該当する法人(国内に 営業所等 を有するものに限る。

金融商品取引法 第2条第29項 《29 この法律において「金融商品取引清算…》 機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内 に規定する金融商品取引清算機関(その行う 金融商品債務引受業 として 外国金融機関 等(前号ロに掲げる外国法人を除く。又は 特定外国法人 と他の法人(又はハに掲げる法人に限る。)との間の債券現先取引又は証券貸借取引に基づく債務を 引受け等 により負担する場合における当該金融商品取引清算機関に限る。

日本銀行

8項 第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする 外国金融機関 又は 特定外国法人 は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき 特定利子 につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地( 恒久的施設 を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「 非課税適用申告書 」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

9項 前項の場合において、 非課税適用申告書 が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の 特定利子 の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。

10項 非課税適用申告書 の提出をする 外国金融機関 又は 特定外国法人 は、その提出をする際、その経由する特定 金融機関 等の 営業所等 の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類(第5項の規定の適用がある場合にあつては、当該書類及び 適格外国証券投資信託 の受託者である特定外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類)を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地(同項の規定の適用がある場合にあつては、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る 第5条の2第2項 《2 前項の規定は、外国投資信託投資信託及…》 び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国 の記載)を当該政令で定める書類により確認しなければならないものとする。

11項 非課税適用申告書 を提出した 外国金融機関 又は 特定外国法人 が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(外国金融機関等(第7項第1号ハ又はニに掲げる外国法人に限る。以下この項において「 外国中央 銀行等 」という。)にあつては、第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合)には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定 金融機関 等から 特定利子 の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書( 外国中央銀行等 にあつては、第1号に定める申告書。以下この項において同じ。)を当該特定金融機関等を経由して第8項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第1項及び第3項の規定は、適用しない。

1号 当該 非課税適用申告書 又は次号に定める申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合その変更をした後の当該非課税適用申告書又は当該申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

2号 当該 非課税適用申告書 を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年( 特定外国法人 にあつては、2年)を経過した場合当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

12項 第9項及び第10項の規定は、前項各号に定める申告書の提出について準用する。この場合において、第9項中「前項」とあるのは「第11項」と、「 非課税適用申告書 が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が前項」と、第10項中「非課税適用申告書の」とあるのは「次項各号に定める申告書の」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、「本店又は」とあるのは「本店若しくは」と、「࿸同項」とあるのは「又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地࿸第5項」と、「所在地並びに」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに」と、「の名称」とあるのは「の名称又は変更後の名称」と読み替えるものとする。

13項 特定 金融機関 等は、 非課税適用申告書 の提出をした 外国金融機関 又は 特定外国法人 が当該特定金融機関等から支払を受ける 特定利子 に係る振替債等に係る特定債券現先取引等又は 振替国債 等に係る特定債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

14項 第8項又は第11項の 外国金融機関 又は 特定外国法人 は、第8項の規定による 非課税適用申告書 の提出又は第11項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、第8項の 特定利子 の支払をする者又は第11項の特定 金融機関 等に対し、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該外国金融機関等又は特定外国法人は、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書を当該特定利子の支払をする者又は当該特定金融機関等に提出したものとみなす。

15項 前項の規定の適用がある場合における第9項及び第12項の規定の適用については、第9項中「 非課税適用申告書 」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」と、第12項中「非課税適用申告書が」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項が」と、「同項各号に定める申告書」とあるのは「同項各号に定める申告書に記載すべき事項」とする。

16項 非課税適用申告書 の提出期限その他第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の2の2 (支払調書等の提出の特例)

1項 第8条の4第9項 《9 第1項第1号の配当等の支払をすべき内…》 国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合第29条の2第6項 《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》 しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ 若しくは第7項、 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理第37条の14第34項 《34 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居第37条の14の2第27項 《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年 又は 第41条の2の3第2項 《2 適用申請書の前項に規定する提出以下こ…》 の項において「適用申請書の提出」という。を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係 の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「 調書等 」という。)のうち、当該 調書等 の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

1号 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

2号 当該 記載事項 を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「 光ディスク等 」という。)を提出する方法

2項 調書等 を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、その者が提出すべき調書等の 記載事項 を記録した 光ディスク等 の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。

3項 調書等 を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長( 第8条の4第9項 《9 第1項第1号の配当等の支払をすべき内…》 国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合第29条の2第6項 《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》 しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ 若しくは第7項、 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理第37条の14第34項 《34 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居第37条の14の2第27項 《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年 又は 第41条の2の3第2項 《2 適用申請書の前項に規定する提出以下こ…》 の項において「適用申請書の提出」という。を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係 に規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の 記載事項 を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

4項 第1項又は前項の規定により行われた 記載事項 の提供及び第2項の規定により行われた 光ディスク等 の提出については、 第8条の4第9項 《9 第1項第1号の配当等の支払をすべき内…》 国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合第29条の2第6項 《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》 しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ 若しくは第7項、 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理第37条の14第34項 《34 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居第37条の14の2第27項 《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年 又は 第41条の2の3第2項 《2 適用申請書の前項に規定する提出以下こ…》 の項において「適用申請書の提出」という。を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係 の規定により 調書等 の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに 第8条の4第10項 《10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の配当等の支払に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式 から第14項まで、 第9条の4の2第3項 《3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信 から第7項まで、 第29条の2第9項 《9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する から第13項まで、 第37条の11の3第12項 《12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第7項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、 から第16項まで、 第37条の14第36項 《36 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第34項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検 から第40項まで、 第37条の14の2第32項 《32 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第27項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の未成年者口座及び当該未成年者口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件 から第36項まで、 第41条の2の3第3項 《3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、前項の調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調書を提出する義務がある者に質問し、その者の住宅借入金等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出 から第7項まで及び次条の規定を適用する。

42条の3 (罰則)

1項 第28条の3第7項 《7 第3項において準用する第2項の規定の…》 適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日から4月以内に転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の第30条の2第5項 《5 森林経営計画につき森林法第16条又は…》 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定の取消しがあつた場合における第1項の規定の適用については、当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみな第31条の2第8項 《8 第3項の規定の適用を受けた者は、同項…》 の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する予定期間内に第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から4月以内に第3項の規定第33条の5第1項 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ第35条第9項 《9 対象譲渡につき第3項の規定の適用を受…》 けている者は、第7項の規定に該当することとなつた場合には、居住用家屋取得相続人がその該当することとなつた適用後譲渡をした日から4月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての修第36条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けた者は、譲渡…》 資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正 から第3項まで( 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定によりみなして適用する場合を含む。)、 第37条の2第1項 《前条第1項の規定の適用を受けた者は、買換…》 資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から4月以内に 若しくは第2項( 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定によりみなして適用する場合及び 第37条の5第3項 《3 第37条第6項から第9項まで、第37…》 条の二及び第37条の3第4項の規定は、第1項前項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲同条第5項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日第41条の5第13項 《13 第1項の規定の適用を受けた者は、取…》 得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日ま 若しくは第14項又は 第41条の19の4第13項 《13 前項に規定する資産の譲渡をした個人…》 で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定 の規定による 修正申告書 又は 期限後申告書 をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第95条又は第165条の6の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた所得税の額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3項 正当な理由がなくて 第28条の3第7項 《7 第3項において準用する第2項の規定の…》 適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日から4月以内に転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の第30条の2第5項 《5 森林経営計画につき森林法第16条又は…》 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定の取消しがあつた場合における第1項の規定の適用については、当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみな第31条の2第8項 《8 第3項の規定の適用を受けた者は、同項…》 の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する予定期間内に第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から4月以内に第3項の規定第33条の5第1項 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ第35条第9項 《9 対象譲渡につき第3項の規定の適用を受…》 けている者は、第7項の規定に該当することとなつた場合には、居住用家屋取得相続人がその該当することとなつた適用後譲渡をした日から4月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての修第36条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けた者は、譲渡…》 資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正 から第3項まで( 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定によりみなして適用する場合を含む。)、 第37条の2第1項 《前条第1項の規定の適用を受けた者は、買換…》 資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から4月以内に 若しくは第2項( 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定によりみなして適用する場合及び 第37条の5第3項 《3 第37条第6項から第9項まで、第37…》 条の二及び第37条の3第4項の規定は、第1項前項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲同条第5項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日第41条の5第13項 《13 第1項の規定の適用を受けた者は、取…》 得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日ま 若しくは第14項又は 第41条の19の4第13項 《13 前項に規定する資産の譲渡をした個人…》 で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定 の規定による 修正申告書 又は 期限後申告書 をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

4項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第41条の13の2第2項 《2 所得税法第180条の規定は、恒久的施…》 設を有する外国法人が2016年1月1日以後に支払を受けるべき第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の同条第1項第1号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する差益金額次条第1項の規定の適用 において準用する 所得税法 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 に規定する要件に該当しないにもかかわらず偽りの申請をして 第41条の13の2第2項 《2 所得税法第180条の規定は、恒久的施…》 設を有する外国法人が2016年1月1日以後に支払を受けるべき第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の同条第1項第1号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する差益金額次条第1項の規定の適用 において準用する同法第180条第1項に規定する証明書の交付を受けたとき、 第41条の13の2第2項 《2 所得税法第180条の規定は、恒久的施…》 設を有する外国法人が2016年1月1日以後に支払を受けるべき第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の同条第1項第1号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する差益金額次条第1項の規定の適用 において準用する同法第180条第2項の規定による届出若しくは通知をしなかつたとき、又は 第41条の13の2第2項 《2 所得税法第180条の規定は、恒久的施…》 設を有する外国法人が2016年1月1日以後に支払を受けるべき第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の同条第1項第1号に掲げる償還金に係る同条第6項第3号に規定する差益金額次条第1項の規定の適用 において準用する同法第180条第4項の規定による通知をしなかつたとき。

2号 第8条の4第9項 《9 第1項第1号の配当等の支払をすべき内…》 国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住 に規定する報告書、 第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合 に規定する 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 第29条の2第6項 《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》 しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ に規定する 特定新株予約権 の付与に関する調書若しくは同条第7項に規定する 特定株式等の異動状況に関する調書 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理 に規定する報告書、 第37条の14第34項 《34 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居 に規定する報告書、 第37条の14の2第27項 《27 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年 に規定する報告書若しくは 第41条の2の3第2項 《2 適用申請書の前項に規定する提出以下こ…》 の項において「適用申請書の提出」という。を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係 に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。

3号 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と 若しくは第5項に規定する通知書、 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理 に規定する報告書、 第37条の14の2第28項 《28 第8項の場合において、同項の金融商…》 品取引業者等は、同項の契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に前項に規定する報告書を交付しなければならない。 に規定する報告書若しくは 第41条の12の2第8項 《8 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者これに準ずる者として政令で定めるもの以下この項及び次項において「準支払者」という。を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。は、財務省令で 若しくは第9項に規定する通知書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは 恒久的施設 を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき、又は 第8条の4第6項 《6 配当等の支払者は、前2項の規定による…》 通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令第37条の11の3第9項 《9 金融商品取引業者等は、第7項及び前項…》 ただし書の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用第37条の14の2第29項 《29 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第37条の11の3第9項に規定する電磁的方法により提供することができる。 ただし、 若しくは 第41条の12の2第10項 《10 償還金の支払者は、前2項の規定によ…》 る通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を第8条の4第6項に規定する電磁的方法により提供することができる。 ただし、当該支払を受ける の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供したとき。

4号 正当な理由がないのに 第8条の4第6項 《6 配当等の支払者は、前2項の規定による…》 通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令 ただし書、 第37条の11の3第8項 《8 金融商品取引業者等に開設されていた特…》 定口座で、その年中に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座で処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡並びに当該特定口座への上場株式等の配当等の受入れが行われなかつたものがある ただし書、同条第9項ただし書、 第37条の14の2第29項 《29 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第37条の11の3第9項に規定する電磁的方法により提供することができる。 ただし、 ただし書若しくは 第41条の12の2第10項 《10 償還金の支払者は、前2項の規定によ…》 る通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を第8条の4第6項に規定する電磁的方法により提供することができる。 ただし、当該支払を受ける ただし書の規定による請求を拒み、又は 第8条の4第6項 《6 配当等の支払者は、前2項の規定による…》 通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令 ただし書に規定する通知書、 第37条の11の3第8項 《8 金融商品取引業者等に開設されていた特…》 定口座で、その年中に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座で処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡並びに当該特定口座への上場株式等の配当等の受入れが行われなかつたものがある ただし書若しくは同条第9項ただし書に規定する報告書、 第37条の14の2第29項 《29 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第37条の11の3第9項に規定する電磁的方法により提供することができる。 ただし、 ただし書に規定する報告書若しくは 第41条の12の2第10項 《10 償還金の支払者は、前2項の規定によ…》 る通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を第8条の4第6項に規定する電磁的方法により提供することができる。 ただし、当該支払を受ける ただし書に規定する通知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは 恒久的施設 を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき。

5号 第8条の4第10項 《10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の配当等の支払に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式第9条の4の2第3項 《3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信第29条の2第9項 《9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する第37条の11の3第12項 《12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第7項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、第37条の14第36項 《36 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第34項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検第37条の14の2第32項 《32 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第27項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の未成年者口座及び当該未成年者口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件 若しくは 第41条の2の3第3項 《3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、前項の調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調書を提出する義務がある者に質問し、その者の住宅借入金等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出 の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

6号 第8条の4第10項 《10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の配当等の支払に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式第9条の4の2第3項 《3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信第29条の2第9項 《9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する第37条の11の3第12項 《12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第7項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、第37条の14第36項 《36 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第34項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検第37条の14の2第32項 《32 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第27項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の未成年者口座及び当該未成年者口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件 又は 第41条の2の3第3項 《3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、前項の調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調書を提出する義務がある者に質問し、その者の住宅借入金等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出 の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

5項 法人( 人格のない社団等 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第3項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの規定の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

7項 人格のない社団等 について第5項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3章 法人税法の特例 > 1節 中小企業者等の法人税率の特例

42条の3の2

1項 次の表の第一欄に掲げる法人又は 人格のない社団等 普通法人 のうち各 事業年度 終了の時において法人税法第66条第5項各号若しくは第143条第5項各号に掲げる法人、同法第66条第6項に規定する大 通算法人 又は次条第19項第8号に規定する 適用除外事業者 以下この項において「 適用除外事業者 」という。)に該当するもの(通算法人である普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に 通算完全支配関係 がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合における当該普通法人を含む。)を除く。)の2012年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。

2項 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 に規定する 協同組合等 の2012年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する各 事業年度 の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「100分の十九(各事業年度の所得の金額のうち1,100,000,000円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、1,100,000,000円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、100分の二十二)」とあるのは、「100分の十九(各事業年度の所得の金額のうち、8,010,000円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、8,010,000円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については100分の15とし、1,100,000,000円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、1,100,000,000円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については100分の22とする。)」とする。

3項 通算法人 通算子法人 にあつては、当該通算子法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日において当該通算親法人との間に 通算完全支配関係 があるものに限る。)に対する前2項及び法人税法第66条の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 通算子法人 の第1項に規定する各 事業年度 は、当該通算子法人に係る 通算親法人 の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。

2号 通算親法人 である 協同組合等 に対する第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。及び前項の規定の適用については、同号の第四欄中「年8,010,000円」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を同条第7項の中小 通算法人 とみなした場合に同項から同条第12項までの規定により計算される同条第7項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」と、同項中「8,010,000円࿸ 事業年度 が1年に満たない協同組合等については、8,010,000円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする」とあるのは「軽減対象所得金額࿸当該協同組合等を第7項の中小通算法人とみなした場合に同項から第12項までの規定により計算される第7項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう」とする。

3号 前号に規定する 協同組合等 の前2項に規定する各 事業年度 終了の日において当該協同組合等との間に 通算完全支配関係 がある他の 通算法人 に対する法人税法第66条(第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第7項第2号及び第8項の他の中小通算法人には、当該協同組合等を含むものとする。

4号 通算親法人 である第1項の表の第4号に掲げる法人に対する同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号の第四欄中「年8,010,000円」とあるのは、「軽減対象所得金額(同項の規定を適用しないものとした場合に法人税法第66条第7項から第12項までの規定により計算される同条第7項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」とする。

4項 事業年度 が1年に満たない第1項の表の第3号及び第4号に掲げる法人(前項第2号に規定する 協同組合等 及び同項第4号に規定する法人を除く。)に対する第1項(同表の第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第3号及び第4号中「年8,010,000円」とあるのは、「8,010,000円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

5項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6項 前2項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例

42条の4 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する法人( 人格のない社団等 を含む。以下この章において同じ。)の各 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、控除上限額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。

1号 増減試験研究費割合が零以上である場合(第3号に掲げる場合を除く。)100分の11・5から、100分の12から当該増減試験研究費割合を減算した割合に0・25を乗じて計算した割合を減算した割合

2号 増減試験研究費割合が零に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)100分の8・5から、その満たない部分の割合に25分の8・五(次に掲げる 事業年度 にあつては、それぞれ次に定める割合)を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零

2029年4月1日前に開始する 事業年度 30分の8・5

2029年4月1日から2031年3月31日までの間に開始する 事業年度 27・5分の8・5

3号 当該 事業年度 が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合100分の8・5

2項 前項に規定する法人の2021年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各 事業年度 における同項の規定の適用については、同項の 税額控除限度額 は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 次号に掲げる 事業年度 以外の事業年度当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。)を乗じて計算した金額

増減試験研究費割合が100分の12を超える場合(ハに掲げる場合を除く。)100分の11・5に、当該増減試験研究費割合から100分の12を控除した割合に0・375を乗じて計算した割合を加算した割合

増減試験研究費割合が100分の十二以下である場合(ハに掲げる場合を除く。)100分の11・5から、100分の12から当該増減試験研究費割合を減算した割合に0・25を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が100分の一未満であるときは、100分の一

当該 事業年度 が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合100分の8・5

2号 試験研究費割合が100分の10を超える 事業年度 当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。)を乗じて計算した金額

前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合

イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

3項 第1項に規定する法人の次の各号に掲げる 事業年度 における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額(次の各号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、当該各号に定める金額の合計額)を加算した金額とする。

1号 次に掲げる要件を満たす 事業年度 当該調整前法人税額の100分の15に相当する金額

第1項の規定の適用を受ける 事業年度 以下この号において「 適用年度 」という。)が当該法人の法人税法第57条第11項第3号に規定する内国法人の設立の日として政令で定める日(イにおいて「 設立日 」という。)から当該 設立日 以後10年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること(当該法人が 通算法人 である場合には、他の通算法人のいずれかの 適用年 度終了の日を含む事業年度が同号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日(イにおいて「 他の設立日 」という。)から当該 他の設立日 以後10年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当しない場合を除く。)。

当該法人が 適用年 度終了の時において法人税法第66条第5項第2号又は第3号に掲げる法人及び同法第2条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人のいずれにも該当しないこと。

適用年 度終了の時において 国税通則法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 ハに規定する 純損失等の金額 同号ハ(2)に掲げるものに限るものとし、当該法人が 通算法人 である場合には当該法人の法人税法第64条の7第2項に規定する特定 欠損金額 を除く。ハにおいて「 純損失等の金額 」という。)があること(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度(当該法人に係る 通算親法人 の第1項に規定する 事業年度 終了の日に終了するものに限る。)終了の日に終了する事業年度終了の時において純損失等の金額がある場合を含む。)。

2号 2023年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各 事業年度 のうち次に掲げる事業年度当該調整前法人税額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(及びハに掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、イに定める割合とハに定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額

増減試験研究費割合が100分の4を超える 事業年度 設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。)当該増減試験研究費割合から100分の4を控除した割合に0・625を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の5を超えるときは100分の5とする。

増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が100分の4を超える 事業年度 設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及びハに掲げる事業年度を除く。)零から、当該満たない部分の割合から100分の4を控除した割合に0・625を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の5を超えるときは100分の5とする。)を減算した割合

試験研究費割合が100分の10を超える 事業年度 当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。

4項 中小企業者( 適用除外事業者 第19項第8号の2に規定する政令で定めるものを除く。又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は農業 協同組合等 当該農業協同組合等が 通算親法人 である場合には、他の 通算法人 の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものに限る。)で、 青色申告書 を提出するもの(以下この項において「 中小企業者等 」という。)の各 事業年度 第1項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、当該 中小企業者等 の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の試験研究費の額の100分の12に相当する金額(以下この項において「 中小企業者等 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、中小企業者等控除上限額(当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小企業者等控除上限額を限度とする。

5項 前項に規定する 中小企業者等 の2021年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各 事業年度 のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の試験研究費の額に、100分の12に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の17を超えるときは100分の17とする。)を乗じて計算した金額とする。

1号 増減試験研究費割合が100分の12を超える 事業年度 設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及び試験研究費割合が100分の10を超える事業年度を除く。)当該増減試験研究費割合から100分の12を控除した割合に0・375を乗じて計算した割合

2号 試験研究費割合が100分の10を超える 事業年度 設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度のいずれにも該当しない事業年度で増減試験研究費割合が100分の12を超える事業年度を除く。)100分の12に控除割増率(当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

3号 増減試験研究費割合が100分の12を超え、かつ、試験研究費割合が100分の10を超える 事業年度 設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。)次に掲げる割合を合計した割合

第1号に定める割合

イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合

前号に定める割合

6項 第4項に規定する 中小企業者等 の2021年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各 事業年度 のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

1号 増減試験研究費割合が100分の12を超える 事業年度 設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。)当該調整前法人税額の100分の10に相当する金額

2号 試験研究費割合が100分の10を超える 事業年度 前号に掲げる事業年度を除く。)当該調整前法人税額に当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額

7項 青色申告書 を提出する法人の各 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、特別試験研究費の額(当該事業年度において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「 特別研究 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 特別研究税額控除限度額 が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の10に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。

1号 当該 事業年度 の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「 特別試験研究機関等 」という。)と共同して行う試験研究又は 特別試験研究機関等 に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の30に相当する金額

2号 当該 事業年度 の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額

3号 当該 事業年度 の特別試験研究費の額のうち前2号に規定する政令で定める金額以外の金額の100分の20に相当する金額

8項 通算法人 に係る第1項又は第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 通算子法人 当該通算子法人に係る 通算親法人 の第1項又は第4項に規定する 事業年度 終了の日において当該通算親法人との間に 通算完全支配関係 があるものに限る。)については、第1項中「事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「事業年度」と、第4項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く」とする。

2号 通算法人 の適用対象 事業年度 当該通算法人の第1項に規定する事業年度(当該通算法人に係る 通算親法人 の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。又は当該通算法人の第4項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 以下第10項までにおいて「 他の通算法人 」という。)の当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この条において「 他の事業年度 」という。)の試験研究費の額がある場合には、当該通算法人の適用対象事業年度の第1項又は第4項の試験研究費の額は、あるものとする。

3号 前号の 通算法人 の適用対象 事業年度 の第1項の 税額控除限度額 又は第4項の 中小企業者等 税額控除限度額は、税額控除可能額(イに掲げる金額とロに掲げる金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額がハに掲げる金額のうちに占める割合(第13項及び第14項において「 控除分配割合 」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び次項において「 税額控除可能分配額 」という。)とする。

当該適用対象 事業年度 及び 他の通算法人 他の事業年度 の試験研究費の額の合計額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額(第4項の規定の適用を受ける場合には、当該合計額の100分の12に相当する金額

(1) 合算増減試験研究費割合が零以上である場合(3)に掲げる場合を除く。)100分の11・5から、100分の12から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に0・25を乗じて計算した割合を減算した割合

(2) 合算増減試験研究費割合が零に満たない場合(3)に掲げる場合を除く。)100分の8・5から、その満たない部分の割合に25分の8・五(第1項第2号イ又はロに掲げる 事業年度 当該 通算法人 通算子法人 である場合には、当該通算法人に係る 通算親法人 の同号イ又はロに掲げる事業年度終了の日に終了する事業年度)にあつては、それぞれ同号イ又はロに定める割合)を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零

(3) 当該 通算法人 及び 他の通算法人 の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合100分の8・5

ハに掲げる金額の100分の25に相当する金額

当該適用対象 事業年度 及び 他の通算法人 他の事業年度 の所得に対する調整前法人税額の合計額

4号 前号の場合において、 他の通算法人 の各 事業年度 の試験研究費の額又は当該他の通算法人の 他の事業年度 の所得に対する調整前法人税額が当初申告試験研究費の額又は当初申告調整前法人税額(それぞれ当該他の事業年度の 確定申告書 等に添付された書類に当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)と異なるときは、当初申告試験研究費の額又は当初申告調整前法人税額を当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなす。

5号 第3号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額( 通算法人 の適用対象 事業年度 確定申告書 等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能額として記載された金額をいう。次号及び第7号において同じ。)以上であるとき( 税額控除可能分配額 が当初申告税額控除可能分配額(当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額として記載された金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)と異なる場合に限る。)は、当初申告税額控除可能分配額を当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。

6号 第3号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額に満たないときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

当初申告 税額控除可能分配額 が零を超える場合当初申告税額控除可能分配額から、当初申告税額控除可能額から当該税額控除可能額を減算した金額(ロにおいて「 税額控除超過額 」という。)を控除した金額を 通算法人 の適用対象 事業年度 の税額控除可能分配額とみなす。

税額控除超過額 が当初申告 税額控除可能分配額 を超える場合 通算法人 の適用対象 事業年度 の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項、第3項及び第6項並びに第69条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。)の規定、次号(第18項において準用する場合を含む。)、 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 及び 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該税額控除超過額から当初申告税額控除可能分配額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。

7号 第3号の 通算法人 の適用対象 事業年度 において生じた 欠損金額 のうち法人税法第64条の7第2項に規定する特定欠損金額以外の金額(以下この号及び第11項において「 非特定欠損金額 」という。)が当該適用対象事業年度の 確定申告書 等に添付された書類に当該適用対象事業年度において生じた 非特定欠損金額 として記載された金額を超える場合(当該適用対象事業年度の確定申告書等( 期限後申告書 に限る。第11項において「 期限後確定申告書 」という。)に添付された書類に同法第64条の5第1項に規定する 通算前欠損金額 同法第64条の6の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び第11項において「 通算前欠損金額 」という。)として記載された金額がある場合を含む。)において、当該適用対象事業年度における第3号イに掲げる金額と当該適用対象事業年度における同号ロに掲げる金額から当該超える場合におけるその超える部分の金額(当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。)を当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第66条の規定並びに 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の二及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額の100分の25に相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額(当該通算法人の適用対象事業年度において前号の規定の適用がある場合には、同号イに規定する 税額控除超過額 を加算した金額。以下この号において「 調整後税額控除可能額 」という。)が当初申告税額控除可能額に満たないときは、当該通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項、第3項及び第6項並びに第69条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。)の規定、前号ロ(第18項において準用する場合を含む。)、 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 及び 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当初申告税額控除可能額から 調整後税額控除可能額 を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。

8号 第3号の 通算法人 の次に掲げる場合における同号の規定の適用については、同号イに掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号イに規定する合計額にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。

第2項に規定する各 事業年度 当該 通算法人 通算子法人 である場合には、当該通算法人に係る 通算親法人 の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)において第1項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。

(1) 2)に掲げる 事業年度 以外の事業年度次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合

(i) 合算増減試験研究費割合が100分の12を超える場合(iii)に掲げる場合を除く。)100分の11・5に、当該合算増減試験研究費割合から100分の12を控除した割合に0・375を乗じて計算した割合を加算した割合

(ii) 合算増減試験研究費割合が100分の十二以下である場合(iii)に掲げる場合を除く。)100分の11・5から、100分の12から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に0・25を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が100分の一未満であるときは、100分の一

(iii) 当該 通算法人 及び 他の通算法人 の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合100分の8・5

(2) 合算試験研究費割合が100分の10を超える 事業年度 次に掲げる割合を合計した割合

(i) 1)()から(iii)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)()から(iii)までに定める割合

(ii) )に掲げる割合に控除割増率(当該合算試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

第5項に規定する各 事業年度 当該 通算法人 通算子法人 である場合には、当該通算法人に係る 通算親法人 の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度において第4項の規定の適用を受ける場合100分の12に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の17を超えるときは100分の17とする。

(1) 合算増減試験研究費割合が100分の12を超える 事業年度 当該 通算法人 及び 他の通算法人 の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに合算試験研究費割合が100分の10を超える事業年度を除く。)当該合算増減試験研究費割合から100分の12を控除した割合に0・375を乗じて計算した割合

(2) 合算試験研究費割合が100分の10を超える 事業年度 当該 通算法人 及び 他の通算法人 の比較試験研究費の額を合計した金額が零を超える事業年度で合算増減試験研究費割合が100分の12を超える事業年度を除く。)100分の12に控除割増率(当該合算試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0・5を乗じて計算した割合(当該割合が100分の10を超えるときは、100分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

(3) 合算増減試験研究費割合が100分の12を超え、かつ、合算試験研究費割合が100分の10を超える 事業年度 当該 通算法人 及び 他の通算法人 の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。)次に掲げる割合を合計した割合

(i) 1)に定める割合

(ii) )に掲げる割合に(2)に規定する控除割増率を乗じて計算した割合

(iii) 2)に定める割合

9号 第3号の 通算法人 の次に掲げる場合における同号及び第7号の規定の適用については、第3号ロに掲げる金額及び第7号に規定する100分の25に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第3号ロに掲げる金額及び第7号に規定する100分の25に相当する金額に、それぞれ次に定める金額を加算した金額とする。

次に掲げる 事業年度 において第1項の規定の適用を受ける場合第3号ハに掲げる金額又は第7号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、次に定める割合を合計した割合)を乗じて計算した金額

(1) 第3項第1号イからハまでに掲げる要件を満たす 事業年度 当該 通算法人 通算子法人 である場合には、当該通算法人に係る 通算親法人 の同号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度終了の日に終了する事業年度)100分の15

(2) 第3項第2号に規定する各 事業年度 当該 通算法人 通算子法人 である場合には、当該通算法人に係る 通算親法人 の同号に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(及びiii)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、()に定める割合と(iii)に定める割合とのうちいずれか高い割合

(i) 合算増減試験研究費割合が100分の4を超える 事業年度 当該 通算法人 及び 他の通算法人 の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。)当該合算増減試験研究費割合から100分の4を控除した割合に0・625を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の5を超えるときは100分の5とする。

(ii) 合算増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が100分の4を超える 事業年度 当該 通算法人 及び 他の通算法人 の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びにiii)に掲げる事業年度を除く。)零から、当該満たない部分の割合から100分の4を控除した割合に0・625を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の5を超えるときは100分の5とする。)を減算した割合

(iii) 合算試験研究費割合が100分の10を超える 事業年度 当該事業年度の特例割合(合算試験研究費割合から100分の10を控除した割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)をいう。ロ(2)において同じ。

第6項に規定する各 事業年度 当該 通算法人 通算子法人 である場合には、当該通算法人に係る 通算親法人 の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度において第4項の規定の適用を受ける場合第3号ハに掲げる金額又は第7号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額

(1) 合算増減試験研究費割合が100分の12を超える 事業年度 当該 通算法人 及び 他の通算法人 の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。)100分の10

(2) 合算試験研究費割合が100分の10を超える 事業年度 1)に掲げる事業年度を除く。)当該超える事業年度の特例割合

10号 前2号の規定の適用がある場合における第4号の規定の適用については、同号中「の各 事業年度 の試験研究費の額」とあるのは「の各事業年度の試験研究費の額、当該 他の通算法人 の平均売上金額」と、「当初申告試験研究費の額」とあるのは「当初申告試験研究費の額、当初申告平均売上金額」と、「当該各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「当該各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額」とする。

11号 第3号の場合には、第1項後段及び第4項後段の規定は、適用しない。

9項 他の通算法人 他の事業年度 の試験研究費の額又は他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額がある場合における前項の 通算法人 の適用対象 事業年度 に係る第1項又は第4項の規定は、第21項の規定にかかわらず、これらの他の通算法人の全てにつき、それぞれ他の事業年度の 確定申告書 等に税額控除可能額及び 税額控除可能分配額 並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、当該通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類並びに税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項又は第4項の規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額は、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額を限度とする。

10項 第8項の 通算法人 当該通算法人であつた法人を含む。)は、当該通算法人の適用対象 事業年度 後において、当該適用対象事業年度の 確定申告書 等に添付された書類及び当該確定申告書等に当該適用対象事業年度若しくは当該適用対象事業年度前の各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた 欠損金額 として記載された金額と当該適用対象事業年度若しくは当該各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額とが異なることとなつた場合(同項第8号又は第9号の規定の適用がある場合には、当該確定申告書等に添付された書類に当該通算法人の平均売上金額として記載された金額と当該通算法人の平均売上金額とが異なることとなつた場合を含む。)には、 他の通算法人 に対し、その異なることとなつたこれらの金額を通知しなければならない。

11項 通算法人 通算法人であつた法人を含む。以下この項において「 通算法人等 」という。)が第1項又は第4項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する 事業年度 第8項第1号の規定の適用がある 通算子法人 にあつては、同号の規定により読み替えて適用される第1項又は第4項に規定する事業年度。以下この項及び次項において「 対象事業年度 」という。)において、当該通算法人等又は当該 対象事業年度 終了の日において当該通算法人等との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 以下この項において「 他の通算法人 」という。)の過去適用等事業年度(当該通算法人等の対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度で当該各事業年度又は当該各事業年度終了の日において当該通算法人等若しくは他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の同日に終了する事業年度が第1項又は第4項の規定の適用を受けた事業年度(通算子法人にあつては、その事業年度終了の日において当該通算法人等又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある 通算親法人 のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)である場合の当該各事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)における欠損金増加合計額(当該過去適用等事業年度において生じた 非特定欠損金額 が当該過去適用等事業年度の 確定申告書 等に添付された書類に当該過去適用等事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額(以下この項において「 当初非特定欠損金額 」という。)を超える場合( 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 を受けた場合を除くものとし、当該過去適用等事業年度の 期限後確定申告書 に添付された書類に 通算前欠損金額 として記載された金額がある場合を含む。)における非特定欠損金額が 当初非特定欠損金額 を超えることとなつた当該通算法人等及び他の通算法人のそれぞれその超える部分の金額(当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。以下この項及び次項において「 各欠損金増加額 」という。)の合計額(既に当該通算法人等の当該対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度において当該過去適用等事業年度に係る 各欠損金増加額 につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各欠損金増加額のうち次の各号に定めるところにより加算された金額の計算の基礎となつた金額を除く。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、当該通算法人等の当該対象事業年度における次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 第8項第3号の 通算法人 当該 対象事業年度 の同号に規定する税額控除可能額の計算については、同号ロに掲げる金額に、欠損金増加合計額を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第66条の規定並びに 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の二及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の規定を適用した場合にこれらの規定により計算される法人税の額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額)を加算する。

第8項第9号イに掲げる場合当該政令で定める金額に同号イ(1又は2)に掲げる 事業年度 の区分に応じそれぞれ同号イ(1又は2)に定める割合(同号イ(1及び2)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、同号イ(1及び2)に定める割合を合計した割合)を乗じて計算した金額

第8項第9号ロに掲げる場合当該政令で定める金額に同号ロ(1又は2)に掲げる 事業年度 の区分に応じそれぞれ同号ロ(1又は2)に定める割合を乗じて計算した金額

2号 前号に掲げる法人以外の法人当該 対象事業年度 の第1項の控除上限額又は第4項の 中小企業者等 控除上限額の計算については、当該対象事業年度の所得に対する調整前法人税額に、欠損金増加合計額のうち当該 通算法人 等に係る 各欠損金増加額 を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第66条の規定並びに 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の二及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額を加算する。

12項 前項の規定を適用する場合において、同項に規定する 通算法人 等の 対象事業年度 における過去適用等 事業年度 に係る 各欠損金増加額 が既確定各欠損金増加額(当該対象事業年度終了の日以前に提出された当該過去適用等事業年度の 確定申告書 等若しくは 修正申告書 に添付された書類又は同日以前にされた 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 に係る同法第28条第2項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、既確定各欠損金増加額を当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額とみなす。

13項 青色申告書 を提出する内国法人の各 事業年度 以下この項において「 対象事業年度 」という。)終了の時において、当該内国法人又は他の内国法人(当該内国法人の第1項又は第4項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る 通算親法人 のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「 過去適用事業年度 」という。)終了の日において当該内国法人との間に 通算完全支配関係 がある他の内国法人に限る。以下この項において「他の適用内国法人」という。)の 過去適用事業年度 又は同日に終了する事業年度(以下この項において「 過去適用事業年度等 」という。)における第1項又は第4項の規定の適用について第8項第6号又は第7号の規定の適用があつた場合において、調整税額控除可能額(当該過去適用事業年度における同項第3号イに掲げる金額と当該過去適用事業年度における同号ロに掲げる金額から当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る同項第7号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額をいう。次項及び第15項において同じ。)と既取戻 税額控除超過額 当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る第8項第6号の規定の適用がある場合における同号イに規定する税額控除超過額及び同項第7号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額の合計額をいう。以下第15項までにおいて同じ。)との合計額(既に当該内国法人の当該 各対象事業年度 開始の日前に開始した各事業年度において当該過去適用事業年度等に係る既取戻税額控除超過額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各事業年度においてこの項の規定により控除することとされた金額の計算の基礎となつたこの項に規定する控除した金額の合計額を除く。以下この項において「 調整対象金額 」という。)が当初申告税額控除可能額(当該内国法人の過去適用事業年度の 確定申告書 等に添付された書類に当該過去適用事業年度における第8項第3号に規定する税額控除可能額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該内国法人の当該各対象事業年度の所得に対する調整前法人税額(第18項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から、当該 調整対象金額 から当初申告税額控除可能額を控除した金額(当該金額が既取戻税額控除超過額を超える場合には、当該既取戻税額控除超過額)に当該内国法人の当該過去適用事業年度に係る 控除分配割合 を乗じて計算した金額に相当する金額を控除する。

14項 前項の規定を適用する場合において、同項の内国法人の同項の 各対象事業年度 に係る調整対象基礎額(調整税額控除可能額と既取戻 税額控除超過額 との合計額をいう。以下この項において同じ。又は 控除分配割合 が当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合(それぞれ当該各対象事業年度の 確定申告書 等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額として記載された金額又は当該確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る控除分配割合として記載された割合をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合を前項の当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額又は控除分配割合とみなす。

15項 第13項の規定は、同項の 各対象事業年度 確定申告書 等に同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる調整税額控除可能額及び既取戻 税額控除超過額 並びに控除を受ける金額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

16項 第8項の 通算法人 の適用 対象事業年度 において、法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、第8項第4号から第7号までの規定は、当該適用対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該適用対象事業年度を第11項に規定する過去適用等 事業年度 とする同項に規定する通算法人等の同項に規定する対象事業年度又は当該適用対象事業年度を第13項に規定する 過去適用事業年度 とする同項の内国法人の同項の 各対象事業年度 については、これらの規定は、適用がないものとする。

17項 第11項の 通算法人 の同項に規定する 対象事業年度 又は第13項の内国法人の同項の 各対象事業年度 において、法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、第12項又は第14項の規定は、当該対象事業年度又は当該各対象事業年度については、適用しない。

18項 第8項(第8号から第10号までを除く。及び第9項から前項までの規定は、 通算法人 に係る第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

19項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 試験研究費の額次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該法人が内国法人である場合の当該法人の同法第69条第4項第1号に規定する 国外事業所等 を通じて行う事業に係る費用の額を除く。)をいう。

次に掲げる費用の額(法人税法第22条第3項第1号に掲げる額に該当するものを除く。)で各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの

(1) 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として 損金経理 をした金額のうち、ロに規定する 固定資産 の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する 繰延資産 となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの

(2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの

イ(1又は2)に掲げる費用の額で各 事業年度 において研究開発費として 損金経理 をした金額のうち、 棚卸資産 若しくは 固定資産 事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は 繰延資産 イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額

2号 調整前法人税額次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額( 国税通則法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する附帯税の額を除く。)をいう。

この条、 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 及び第3項、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九、 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業第42条の11の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引第42条の11の3第2項 《2 青色申告書を提出する法人で指定期間内…》 に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の二、 第42条の12の4第2項 《2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経…》 営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合にお 及び第3項、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五、 第42条の12の6第2項 《2 青色申告書を提出する法人で特定高度情…》 報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく第42条の12の7第4項 《4 青色申告書を提出する法人で認定事業適…》 応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合 から第8項まで、第10項及び第11項並びに 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この の規定

イに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 及び第9項並びに 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定

法人税法第67条から 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の二まで及び第144条から第144条の2の三までの規定

3号 増減試験研究費割合増減試験研究費の額(第1項又は第4項に規定する 事業年度 以下この項において「 適用年度 」という。)の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。

4号 設立 事業年度 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度( 合併法人 の合併の日を含む事業年度その他の政令で定める事業年度を除く。)をいう。

法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設 を有することとなつた日

新たに 収益事業 を開始した 公益法人等 又は 人格のない社団等 その開始した日

公共法人 に該当していた 収益事業 を行う 公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

公共法人 又は 収益事業 を行つていない 公益法人等 に該当していた 普通法人 又は 協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

5号 比較試験研究費の額 適用年 度(第8項第3号の 通算法人 の適用 対象事業年度 にあつては、当該通算法人に係る 通算親法人 の適用年度)開始の日の3年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各 事業年度 の試験研究費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該期間内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額(同号の通算法人の適用対象事業年度開始の日が当該通算法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。

6号 試験研究費割合 適用年 度の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。

7号 中小企業者中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。

8号 適用除外事業者 当該 事業年度 開始の日前3年以内に終了した各事業年度(以下この号において「 基準年度 」という。)の所得の金額の合計額を各 基準年 度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(設立後3年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において 通算法人 に該当することその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が1,600,000,000円を超える法人をいう。

8_2号 通算 適用除外事業者 通算法人である法人の各 事業年度 終了の日において当該 通算法人 である法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 のうちいずれかの法人が適用除外事業者(当該通算法人である法人に係る 通算親法人 の同日を含む事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。)に該当する場合における当該通算法人である法人をいう。

9号 農業 協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。

10号 特別試験研究費の額試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権( 知的財産基本法 第2条第2項 《2 この法律で「知的財産権」とは、特許権…》 、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。 に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る 対象者 が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

11号 合算増減試験研究費割合第8項第3号の 通算法人 の適用 対象事業年度 及び同号イの 他の通算法人 他の事業年度 の試験研究費の額の合計額から比較試験研究費合計額(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。以下この号において同じ。)を減算した金額の当該比較試験研究費合計額に対する割合をいう。

12号 合算試験研究費割合第8項第3号の 通算法人 の適用 対象事業年度 及び同号イの 他の通算法人 他の事業年度 の試験研究費の額の合計額の当該通算法人及び他の通算法人の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。

13号 平均売上金額 適用年 及び当該適用年度(第8項第3号の 通算法人 の適用 対象事業年度 にあつては、当該通算法人に係る 通算親法人 の適用年度)開始の日の3年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各 事業年度 の売上金額( 棚卸資産 の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

20項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

21項 第1項、第4項及び第7項の規定は、 確定申告書 等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。

22項 第1項、第4項、第7項又は第13項(第18項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節(第143条を除く。)の規定(以下この項において「 法人税法税額控除規定 」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定(第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第70条の二又は第144条の2の3に定める順序により 法人税法税額控除規定 による控除をするものとする。

23項 第1項、第4項、第7項又は第13項(第18項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節第2款を除く。及び第3編第2章(第2節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 法人税法第67条第3項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。

2号 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間( 通算子法人 にあつては、同条第5項第1号に規定する期間)を一 事業年度 とみなして同条第1項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節( 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社第68条第3項 《3 第1項に規定する収入金額の計算その他…》 同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

3号 法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

4号 法人税法第144条の4第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項又は第2項に規定する期間を一 事業年度 とみなして同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節(第144条(同法第68条第3項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

5号 法人税法第144条の6第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

24項 第8項第6号ロ又は第7号(これらの規定を第18項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第67条及び 第69条 《 削除…》 の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項(外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)」とあるのは「 租税特別措置法 第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ及び第7号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)」と、同条第3項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項」とあるのは「 租税特別措置法 第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)」と、同法第69条第19項中「 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 から第3項まで及び第6項」とあるのは「 租税特別措置法 第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ及び第7号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)」とする。

25項 第8項第6号ロ又は第7号(これらの規定を第18項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。)の規定の適用については、同法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同節の規定並びに第8項第6号ロ及び第7号(これらの規定を第18項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した法人税の額とする。

26項 第19項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用を受けようとする法人が 合併法人 分割法人 若しくは 分割承継法人 現物出資法人 若しくは 被現物出資法人 又は 現物分配法人 若しくは 被現物分配法人 である場合における比較試験研究費の額の計算、第8項第6号ロ又は第7号(これらの規定を第18項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び 地方法人税法 の規定の適用に関する事項その他第1項から第18項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の6 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する中小企業者(同項第8号に規定する 適用除外事業者 又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業 協同組合等 若しくは商店街振興組合で、 青色申告書 を提出するもの(以下この条において「 中小企業者等 」という。)が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間(次項において「 指定期間 」という。)内に、次に掲げる 減価償却資産 第1号から第3号までに掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名 組合契約 その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「 特定機械装置等 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 特定機械装置等 を製作して、これを国内にある当該 中小企業者等 の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第5号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「 指定事業の用 」という。)に供した場合には、その 指定事業の用 に供した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第8項において「 供用年度 」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「 償却限度額 」という。)は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通 償却限度額 同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の 取得価額 第5号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「 基準取得価額 」という。)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。

1号 機械及び装置(その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであることその他の政令で定める要件に該当するものを除く。

2号 工具(製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。

3号 ソフトウエア(政令で定めるものに限る。

4号 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。

5号 政令で定める海上運送業の用に供される船舶(輸送の効率化等に資するものとして政令で定める船舶にあつては、環境への負荷の状況が明らかにされた船舶として政令で定めるものに限る。

2項 特定 中小企業者等 中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が、 指定期間 内に、 特定機械装置等 でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む 指定事業の用 に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、 供用年 度の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の 基準取得価額 の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第4項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における 税額控除限度額 が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3項 青色申告書 を提出する法人が、各 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその 指定事業の用 に供した 特定機械装置等 につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は 第42条の12の4第2項 《2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経…》 営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合にお の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

4項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該 事業年度 開始の日前1年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して 青色申告書 の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における 税額控除限度額 のうち、第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

5項 第1項の規定は、 中小企業者等 が所有権移転外リース取引(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得した 特定機械装置等 については、適用しない。

6項 第1項の規定は、 確定申告書 等に 特定機械装置等 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

7項 第2項の規定は、 確定申告書 等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定機械装置等 取得価額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。

8項 第3項の規定は、 供用年 度以後の各 事業年度 の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

9項 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 及び第23項の規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 及び第3項」と読み替えるものとする。

10項 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の9 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第四欄に掲げる 減価償却資産 のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの( 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第2条第1項 《この法律において「特定高度情報通信技術活…》 用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数 に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第1号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の 第42条の12の6第1項 《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法 に規定する 認定 導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第5項において「 供用年度 」という。)の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下第3項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該工業用機械等の 取得価額 1の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が2,100,000,000円を超える場合には、2,100,000,000円に当該工業用機械等の取得価額が当該1の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第3項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該法人の 供用年 度における 税額控除限度額 が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

2項 青色申告書 を提出する法人で各 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該 事業年度 開始の日前4年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して 青色申告書 の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における 税額控除限度額 のうち、第1項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

4項 第1項の規定は、 確定申告書 等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の 取得価額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を限度とする。

5項 第2項の規定は、 供用年 度以後の各 事業年度 の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

6項 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 及び第23項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 及び第2項」と読み替えるものとする。

7項 前3項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の10 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する法人で特定事業( 国家戦略特別区域 法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する 認定 区域計画(以下この項において「 認定区域計画 」という。)に定められたもの(以下第3項までにおいて「 実施法人 」という。)が、同法附則第1条第1号に定める日から2026年3月31日までの期間(次項において「 指定期間 」という。)内に、当該認定区域計画に係る同法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域(以下この項及び次項において「 国家戦略特別区域 」という。)内において、当該国家戦略特別区域に係る当該 実施法人 の事業実施計画(認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載された機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「 特定機械装置等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された 特定機械装置等 を製作し、若しくは建設して、これを当該実施法人の特定事業の用に供した場合(継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものの用に供する建物及びその附属設備以外のものを貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定事業の用に供した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「 供用年度 」という。)の当該特定機械装置等の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。

1号 2019年4月1日から2026年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした 特定機械装置等 2019年3月31日以前に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に関する確認として財務省令で定めるものに係る事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。)その 取得価額 の100分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の二十三)に相当する金額

2号 前号に掲げる 特定機械装置等 以外の特定機械装置等その 取得価額 の100分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の二十五)に相当する金額

2項 実施法人 が、 指定期間 内に、 国家戦略特別区域 内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された 特定機械装置等 でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、 供用年 度の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその特定事業の用に供した当該特定機械装置等の 取得価額 に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該実施法人の供用年度における 税額控除限度額 が、当該実施法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 前項第1号に掲げる 特定機械装置等 100分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の七

2号 前項第2号に掲げる 特定機械装置等 100分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の八

3項 第1項の規定は、 実施法人 が所有権移転外リース取引により取得した 特定機械装置等 については、適用しない。

4項 第1項の規定は、 確定申告書 等に 特定機械装置等 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

5項 第2項の規定は、 確定申告書 等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定機械装置等 取得価額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。

6項 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 及び第23項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 」と読み替えるものとする。

7項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の11 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する法人で 総合特別区域法 第26条第1項 《認定国際戦略総合特別区域計画に定められて…》 いる第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。が指定するもの に規定する 指定法人 に該当するもの(以下第3項までにおいて「 指定法人 」という。)が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間(次項において「 指定期間 」という。)内に、同法第2条第1項に規定する 国際戦略総合特別区域 以下この項及び次項において「 国際戦略総合特別区域 」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の同法第15条第1項に規定する 認定 国際戦略総合特別区域計画に適合する財務省令で定める計画(以下この項及び次項において「 指定法人事業実施計画 」という。)に記載された機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「 特定機械装置等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された 特定機械装置等 を製作し、若しくは建設して、これを当該指定法人の同法第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業(以下この項及び次項において「 特定国際戦略事業 」という。)の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その 特定国際戦略事業 の用に供した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「 供用年度 」という。)の当該特定機械装置等の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。

1号 2024年4月1日から2026年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした 特定機械装置等 2024年3月31日以前に受けた 総合特別区域法 第26条第1項 《認定国際戦略総合特別区域計画に定められて…》 いる第2条第2項第2号イ又はロに掲げる事業を実施する法人内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この章において同じ。が指定するもの の規定による指定に係る 指定法人 事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。)その 取得価額 の100分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の十五)に相当する金額

2号 前号に掲げる 特定機械装置等 以外の特定機械装置等その 取得価額 の100分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の十七)に相当する金額

2項 指定法人 が、 指定期間 内に、 国際戦略総合特別区域 内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された 特定機械装置等 でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定法人の 特定国際戦略事業 の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、 供用年 度の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の 取得価額 に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該指定法人の供用年度における 税額控除限度額 が、当該指定法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 前項第1号に掲げる 特定機械装置等 100分の八(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の四

2号 前項第2号に掲げる 特定機械装置等 100分の十(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の五

3項 第1項の規定は、 指定法人 が所有権移転外リース取引により取得した 特定機械装置等 については、適用しない。

4項 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける 事業年度 については、適用しない。

1号 前条第1項又は第2項の規定

2号 前条第1項の規定に係る 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 又は第4項の規定

3号 前条第1項の規定に係る 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 から第3項まで、第11項又は第12項の規定

5項 第1項の規定は、 確定申告書 等に 特定機械装置等 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

6項 第2項の規定は、 確定申告書 等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定機械装置等 取得価額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。

7項 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 及び第23項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業 」と読み替えるものとする。

8項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の11の2 (地域経済

1項 青色申告書 を提出する法人で 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第25条 《課税の特例 承認地域経済牽引事業地域の…》 成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用 に規定する 承認地域経済牽引事業 者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第47号)の施行の日から2025年3月31日までの期間(次項において「 指定期間 」という。)内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「 承認地域経済牽引事業 」という。)に係る 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第4条第2項第1号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 基本計画の対象となる区域以下「促進区域」という。 2 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 3 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 4 促 に規定する 促進区域 次項において「 促進区域 」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「 特定事業用機械等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る 特定事業用機械等 を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「 供用年度 」という。)の当該特定事業用機械等の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の 取得価額 その特定事業用機械等に係る1の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が8,100,000,000円を超える場合には、8,100,000,000円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「 基準取得価額 」という。)に次の各号に掲げる 減価償却資産 の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

1号 機械及び装置並びに器具及び備品100分の四十(2019年4月1日以後に 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第13条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の規定による申…》 請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。 又は第7項の規定による承認を受けた法人(次項第1号において「 特定法人 」という。)がその 承認地域経済牽引事業 地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、100分の五十

2号 建物及びその附属設備並びに構築物100分の20

2項 青色申告書 を提出する法人で 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第25条 《課税の特例 承認地域経済牽引事業地域の…》 成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用 に規定する 承認地域経済牽引事業 者であるものが、 指定期間 内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る 促進区域 内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る 特定事業用機械等 でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、 供用年 度の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の 基準取得価額 に次の各号に掲げる 減価償却資産 の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における 税額控除限度額 が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 機械及び装置並びに器具及び備品100分の四( 特定法人 がその 承認地域経済牽引事業 の用に供したものについては、100分の五(その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして政令で定めるものである場合には、100分の六)とする。

2号 建物及びその附属設備並びに構築物100分の2

3項 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した 特定事業用機械等 については、適用しない。

4項 第1項の規定は、 確定申告書 等に 特定事業用機械等 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

5項 第2項の規定は、 確定申告書 等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定事業用機械等 取得価額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。

6項 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 及び第23項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第42条の11の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 」と読み替えるものとする。

7項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の11の3 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する法人で 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日から2026年3月31日までの期間(次項において「 指定期間 」という。)内に 地域再生法 第17条の2第1項 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 以下この項及び次項において「 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画 」という。)について同条第3項の 認定 を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第1項に規定する 認定都道府県知事 次項において「 認定都道府県知事 」という。)が作成した同法第8条第1項に規定する 認定地域再生計画 次項において「 認定地域再生計画 」という。)に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」という。)が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「 拡充型計画 」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に記載された同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「 特定業務施設 」という。)に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「 特定 建物等 」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された 特定建物等 を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「 供用年度 」という。)の当該特定建物等の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の 取得価額 その特定建物等に係る1の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が8,100,000,000円を超える場合には、8,100,000,000円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「 基準取得価額 」という。)の100分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が 地域再生法 第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に掲げる事業に関するものである場合には、100分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2項 青色申告書 を提出する法人で 指定期間 内に 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について 地域再生法 第17条の2第3項 《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》 る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特 認定 を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした 認定都道府県知事 が作成した 認定地域再生計画 に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」という。)が 拡充型計画 である場合には、同法第17条の2第1項第2号に規定する地方活力向上地域)内において、当該 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に記載された 特定建物等 でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、 供用年 度の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該特定建物等の 基準取得価額 の100分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、100分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における 税額控除限度額 が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3項 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した 特定建物等 については、適用しない。

4項 第1項の規定は、 確定申告書 等に 特定建物等 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

5項 第2項の規定は、 確定申告書 等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定建物等 取得価額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。

6項 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 及び第23項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第42条の11の3第2項 《2 青色申告書を提出する法人で指定期間内…》 に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り 」と読み替えるものとする。

7項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の12 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する法人で 地域再生法 第17条の2第4項 《4 前項の認定を受けた事業者以下「認定事…》 業者」という。は、当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。の変更をしようとするときは、認定都道府県知事の認定を受けなければならな に規定する 認定 事業者( 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 次項及び第6項において「 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画 」という。)について同条第3項の認定(次項及び第6項において「 計画の認定 」という。)を受けた法人に限る。次項及び第5項第1号イにおいて「認定事業者」という。)であるものが、 適用年 度において、第1号に掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から第2号に掲げる金額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 雇用保険法 第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。

2号 次に掲げる金額の合計額

310,000円に、当該法人の当該 適用年 度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。)のうち当該適用年度の特定 新規雇用者 数に達するまでの数(イにおいて「 特定新規雇用者基礎数 」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年度の移転型特定新規雇用者数がある場合には、210,000円に、当該 特定新規雇用者基礎数 のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額

210,000円に、当該法人の当該 適用年 度の地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の 新規雇用者 総数を控除した数のうち当該適用年度の特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「 特定非新規雇用者基礎数 」という。)を乗じて計算した金額(当該適用年度の移転型地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の移転型新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年度の移転型特定非新規雇用者数に達するまでの数(ロにおいて「 移転型 特定非新規雇用者基礎数 」という。)が零を超える場合には、210,000円に、当該特定非新規雇用者基礎数のうち当該 移転型特定非新規雇用者基礎数 に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額

2項 青色申告書 を提出する法人で 認定 事業者( 地域再生法 第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に掲げる事業に関する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について 計画の認定 を受けた法人に限る。)であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第1項の規定(同項の規定に係る 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 若しくは第4項又は 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 から第3項まで、第11項若しくは第12項の規定を含む。以下この項において同じ。又は前条第2項の規定の適用を受ける 事業年度 においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「 要件適格法人 」という。)を含む。)が、その適用を受ける事業年度( 要件適格法人 にあつては、同条第1項の規定又は同条第2項の規定の適用を受ける事業年度)以後の各 適用年 度(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る 基準日 以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度を除く。)において、前項第1号に掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、410,000円に当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る 特定業務施設 が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、310,000円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「 地方事業所特別 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 地方事業所特別税額控除限度額 が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第2項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3項 適用年 度が1年に満たない前項に規定する法人に対する同項の規定の適用については、同項中「410,000円」とあるのは「410,000円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」と、「310,000円」とあるのは「310,000円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする。

4項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 通算法人 適用年 度(当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日に終了する事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る第1項及び第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項第2号イに掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

310,000円に当該 適用年 度の 特定新規雇用者基礎数 第1項第2号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額に、特定新規基準雇用者割合(当該適用年度及び当該適用年度終了の日において当該 通算法人 との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 認定 事業者であるものに限る。)の同日に終了する適用年度(同項第1号に掲げる要件を満たす適用年度に限る。ロ及び次号において「 他の適用年度 」という。)の特定新規雇用者基礎数の合計(及び次号において「 特定 新規雇用者 基礎合計数 」という。)のうちに占める当該適用年度及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する 事業年度 の基準雇用者数の合計(以下この号及び次号において「 基準雇用者合計数 」という。)の割合(当該 特定新規雇用者基礎合計数 が零である場合及び当該 基準雇用者合計数 が零以下である場合には零とし、当該割合が1を上回る場合には1とする。)をいう。)を乗じて計算した金額

210,000円に当該 適用年 度の移転型 特定新規雇用者基礎数 特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定 新規雇用者 数に達するまでの数をいう。)を乗じて計算した金額に、移転型特定新規基準雇用者割合(当該適用年度及び 他の適用年度 の特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定新規雇用者数に達するまでの数の合計のうちに占める 基準雇用者合計数 の割合(当該合計が零である場合及び当該基準雇用者合計数が零以下である場合には零とし、当該割合が1を上回る場合には1とする。)をいう。)を乗じて計算した金額

2号 第1項第2号ロに掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

210,000円に当該 適用年 度の 特定非新規雇用者基礎数 第1項第2号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額に、特定非新規基準雇用者割合(当該適用年度及び 他の適用年度 の特定非新規雇用者基礎数の合計(イにおいて「 特定非 新規雇用者 基礎合計数 」という。)のうちに占める 基準雇用者合計数 から 特定新規雇用者基礎合計数 を控除した数の割合(当該 特定非新規雇用者基礎合計数 が零である場合には零とし、当該割合が1を上回る場合には1とする。)をいう。)を乗じて計算した金額

210,000円に当該 適用年 度の 特定非新規雇用者基礎数 のうち 移転型特定非新規雇用者基礎数 第1項第2号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数が零を超える場合における当該移転型特定非新規雇用者基礎数をいう。ロにおいて同じ。)に達するまでの数を乗じて計算した金額に、移転型特定非新規基準雇用者割合(当該適用年度及び 他の適用年度 の特定非新規雇用者基礎数のうち移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数の合計(ロにおいて「 移転型 特定非新規雇用者基礎合計数 」という。)のうちに占める 基準雇用者合計数 から 特定新規雇用者基礎合計数 を控除した数の割合(当該 移転型特定非新規雇用者基礎合計数 が零である場合には零とし、当該割合が1を上回る場合には1とする。)をいう。)を乗じて計算した金額

3号 通算法人 の第2項の 適用年 度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 のうちいずれかの他の通算法人の同日に終了する 事業年度 が当該いずれかの他の通算法人の同項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に係る 基準日 以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度である場合には、当該適用年度については、同項の規定は、適用しない。

6項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定業務施設 地域再生法 第5条第4項第5号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に係る 計画の認定 をした同条第1項に規定する 認定都道府県知事 が作成した同法第8条第1項に規定する 認定地域再生計画 に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。

2号 基準日 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備計画について 計画の認定 を受けた法人の当該計画の認定を受けた日(当該 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 が特定業務施設の新設に係るものである場合には、当該特定業務施設を事業の用に供した日)をいう。

3号 適用年 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について 計画の認定 を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る 基準日 から当該基準日の翌日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む 事業年度 設立(合併、分割又は現物出資による設立を除く。)の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)をいう。

法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設 を有することとなつた日

新たに 収益事業 を開始した 公益法人等 又は 人格のない社団等 その開始した日

公共法人 に該当していた 収益事業 を行う 公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

公共法人 又は 収益事業 を行つていない 公益法人等 に該当していた 普通法人 又は 協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

4号 雇用者法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める 特殊の関係 のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者( 雇用保険法 第60条の2第1項第1号 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。

5号 高年齢雇用者法人の使用人のうち高年齢被保険者( 雇用保険法 第37条の2第1項 《65歳以上の被保険者第38条第1項に規定…》 する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。 に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。

6号 基準雇用者数 適用年 度終了の日における雇用者の数から当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数を減算した数をいう。

7号 地方事業所基準雇用者数 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について 計画の認定 を受けた法人(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る 基準日 適用年 度開始の日から起算して2年前の日から当該適用年度終了の日までの期間内であるものに限る。)の当該計画の認定に係る 特定業務施設 以下この項において「 適用対象特定業務施設 」という。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

8号 特定雇用者次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。

その法人との間で労働契約法第17条第1項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「短時間労働者」とは、1…》 週間の所定労働時間が同1の事業主に雇用される通常の労働者当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種 に規定する短時間労働者でないこと。

9号 特定 新規雇用者 適用年 度(当該適用年度が 計画の認定 を受けた日を含む 事業年度 である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において 適用対象特定業務施設 に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

10号 移転型特定 新規雇用者 適用年 度(当該適用年度が 計画の認定 を受けた日を含む 事業年度 である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型 適用対象特定業務施設 地域再生法 第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に掲げる事業に関する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る適用対象特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

11号 新規雇用者 総数 適用年 度(当該適用年度が 計画の認定 を受けた日を含む 事業年度 である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において 適用対象特定業務施設 に勤務するもの(次号及び第15号において「 新規雇用者 」という。)の総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

12号 特定非 新規雇用者 適用年 度(当該適用年度が 計画の認定 を受けた日を含む 事業年度 である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から 適用対象特定業務施設 に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

13号 移転型地方事業所基準雇用者数移転型 適用対象特定業務施設 のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

14号 移転型 新規雇用者 総数 適用年 度(当該適用年度が 計画の認定 を受けた日を含む 事業年度 である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型 適用対象特定業務施設 に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

15号 移転型特定非 新規雇用者 適用年 度(当該適用年度が 計画の認定 を受けた日を含む 事業年度 である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型 適用対象特定業務施設 に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。

16号 地方事業所特別基準雇用者数 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 地域再生法 第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に掲げる事業に関するものに限る。)について 計画の認定 を受けた法人(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る 基準日 適用年 度開始の日から起算して2年前の日から当該適用年度終了の日までの期間内であるものに限る。)の当該適用年度及び当該適用年度前の各 事業年度 のうち、当該基準日以後に終了する各事業年度のイに掲げる数のうちロに掲げる数に達するまでの数の合計数をいう。

当該法人の当該 計画の認定 に係る 特定業務施設 のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数

当該法人の当該 計画の認定 に係る 特定業務施設 のみを当該法人の事業所と、当該法人の特定雇用者のみを当該法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数

7項 第1項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける 事業年度 については、適用しない。

1号 前条第1項又は第2項の規定

2号 前条第1項の規定に係る 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 又は第4項の規定

3号 前条第1項の規定に係る 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 から第3項まで、第11項又は第12項の規定

8項 第1項及び第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする 事業年度 以下この項において「 対象年度 」という。及び当該 対象年 度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において、これらの規定に規定する法人に離職者(当該法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職( 雇用保険法 第4条第2項 《2 この法律において「離職」とは、被保険…》 者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 に規定する離職をいう。)をしたものをいう。以下この項において同じ。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(当該法人が 通算法人 である場合における当該法人の対象年度(当該法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該対象年度終了の日において当該法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 の同日に終了する事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において当該他の通算法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)に限り、適用する。

9項 第1項及び第2項の規定は、 確定申告書 等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、確定申告書等に添付された書類に記載された地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。

10項 第4項及び第6項から前項までに定めるもののほか、第1項に規定する法人が 合併法人 分割法人 若しくは 分割承継法人 現物出資法人 若しくは 被現物出資法人 又は 現物分配法人 若しくは 被現物分配法人 である場合における当該法人の基準雇用者数の計算、第6項第3号に規定する2年を経過する日を含む 適用年 度が1年に満たない場合における第3項に規定する除して計算した金額の計算その他第1項から第3項まで及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11項 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 及び第23項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 及び第2項」と読み替えるものとする。

42条の12の2 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する法人が、 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第30号)の施行の日から2025年3月31日までの間に、 地域再生法 第8条第1項 《内閣総理大臣は、第5条第15項の認定前条…》 第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報 に規定する 認定 地方公共団体(以下この項において「 認定地方公共団体 」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第1項に規定する 認定地域再生計画 に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「 特定寄附金 」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した 特定寄附金 の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の100分の40に相当する金額から当該特定寄附金の支出について 地方税法 の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の100分の10に相当する金額を超える場合には、当該100分の10に相当する金額。以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の5に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の5に相当する金額を限度とする。

2項 前項の規定は、 確定申告書 等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定寄附金 の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

3項 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 及び第23項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方 」と読み替えるものとする。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の12の4 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 中小企業者等 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する中小企業者(同項第8号に規定する 適用除外事業者 又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業 協同組合等 若しくは商店街振興組合で、 青色申告書 を提出するもののうち、 中小企業等経営強化法 第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 認定 以下この項において「 認定 」という。)を受けた同法第2条第6項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、2017年4月1日から2025年3月31日までの期間(次項において「 指定期間 」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第17条第3項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第1項に規定する経営力向上計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「 特定経営力向上設備等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 特定経営力向上設備等 を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用( 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する 指定事業の用 に限る。以下この条において「 指定事業の用 」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第8項において「 供用年度 」という。)の当該特定経営力向上設備等の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の 取得価額 から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2項 中小企業者等 が、 指定期間 内に、 特定経営力向上設備等 でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む 指定事業の用 に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、 供用年 度の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の 取得価額 の100分の七(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、100分の十)に相当する金額の合計額(以下この項及び第4項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における 税額控除限度額 が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額( 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3項 青色申告書 を提出する法人が、各 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその 指定事業の用 に供した 特定経営力向上設備等 につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 及び第3項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

4項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該 事業年度 開始の日前1年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して 青色申告書 の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における 税額控除限度額 のうち、第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

5項 第1項の規定は、 中小企業者等 が所有権移転外リース取引により取得した 特定経営力向上設備等 については、適用しない。

6項 第1項の規定は、 確定申告書 等に 特定経営力向上設備等 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

7項 第2項の規定は、 確定申告書 等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 特定経営力向上設備等 取得価額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。

8項 第3項の規定は、 供用年 度以後の各 事業年度 の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

9項 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 及び第23項の規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第42条の12の4第2項 《2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経…》 営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合にお 及び第3項」と読み替えるものとする。

10項 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の12の5 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する法人が、2022年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各 事業年度 設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して 給与等 を支給する場合において、当該事業年度において当該法人の 継続雇用者給与等支給額 からその 継続雇用者比較給与等支給額 を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第1号において「 継続 雇用者給与等支給増加割合 」という。)が100分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が1,100,000,000円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、 下請中小企業振興法 第2条第4項 《4 この法律において「下請事業者」とは、…》 中小企業者のうち、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より大きい法人又は常時使用する従業員の数が自己より大きい個人から委託を受けて第2項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うもの、個人に に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に100分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、100分の10に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 税額控除限度額 が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 継続雇用者給与等支給増加割合 が100分の四以上であること100分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が100分の五以上である場合には100分の10とし、継続雇用者給与等支給増加割合が100分の七以上である場合には100分の15とする。

2号 次に掲げる要件の全てを満たすこと100分の5

当該法人の当該 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。第5項第4号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の十以上であること。

当該法人の当該 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該法人の雇用者 給与等 支給額に対する割合が100分の0・〇五以上であること。

3号 当該 事業年度 終了の時において次に掲げる者のいずれかに該当すること100分の5

次世代育成支援対策推進法 第15条の3第1項 《前条の認定を受けた認定一般事業主以下「特…》 例認定一般事業主」という。については、第12条第1項及び第5項の規定は、適用しない。 に規定する特例 認定 一般事業主

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第13条第1項 《前条の認定を受けた一般事業主以下「特例認…》 定一般事業主」という。については、第8条第1項及び第7項の規定は、適用しない。 に規定する特例 認定 一般事業主

2項 青色申告書 を提出する法人が、2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各 事業年度 前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して 給与等 を支給する場合で、かつ、当該事業年度終了の時において 特定法人 に該当する場合において、当該事業年度において当該法人の 継続雇用者給与等支給額 からその 継続雇用者比較給与等支給額 を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第1号において「 継続 雇用者給与等支給増加割合 」という。)が100分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が1,100,000,000円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、同項に規定する政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に100分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、100分の10に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「 特定 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該 特定税額控除限度額 が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 継続雇用者給与等支給増加割合 が100分の四以上であること100分の15

2号 次に掲げる要件の全てを満たすこと100分の5

当該法人の当該 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の十以上であること。

当該法人の当該 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該法人の雇用者 給与等 支給額に対する割合が100分の0・〇五以上であること。

3号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと100分の5

当該 事業年度 終了の時において 次世代育成支援対策推進法 第15条の3第1項 《前条の認定を受けた認定一般事業主以下「特…》 例認定一般事業主」という。については、第12条第1項及び第5項の規定は、適用しない。 に規定する特例 認定 一般事業主に該当すること。

当該 事業年度 において 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第9条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実 認定 を受けたこと(同法第4条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。

当該 事業年度 終了の時において 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第13条第1項 《前条の認定を受けた一般事業主以下「特例認…》 定一般事業主」という。については、第8条第1項及び第7項の規定は、適用しない。 に規定する特例 認定 一般事業主に該当すること。

3項 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する中小企業者(同項第8号に規定する 適用除外事業者 又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業 協同組合等 で、 青色申告書 を提出するもの(以下この項において「 中小企業者等 」という。)が、2018年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各 事業年度 前2項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して 給与等 を支給する場合において、当該事業年度において当該 中小企業者等 の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第1号において「 雇用者給与等支給増加割合 」という。)が100分の1・五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に100分の十五(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、100分の15に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項及び第5項第12号において「 中小企業者等 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 雇用者給与等支給増加割合 が100分の2・五以上であること100分の15

2号 次に掲げる要件の全てを満たすこと100分の10

当該 中小企業者等 の当該 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の五以上であること。

当該 中小企業者等 の当該 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該中小企業者等の雇用者 給与等 支給額に対する割合が100分の0・〇五以上であること。

3号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと100分の5

当該 事業年度 において 次世代育成支援対策推進法 第13条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、第12条第1項又は第5項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業 認定 を受けたこと(同法第2条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。

当該 事業年度 終了の時において 次世代育成支援対策推進法 第15条の3第1項 《前条の認定を受けた認定一般事業主以下「特…》 例認定一般事業主」という。については、第12条第1項及び第5項の規定は、適用しない。 に規定する特例 認定 一般事業主に該当すること。

当該 事業年度 において 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第9条 《基準に適合する一般事業主の認定 厚生労…》 働大臣は、前条第1項又は第7項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実 認定 を受けたこと(同法第4条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。

当該 事業年度 終了の時において 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第13条第1項 《前条の認定を受けた一般事業主以下「特例認…》 定一般事業主」という。については、第8条第1項及び第7項の規定は、適用しない。 に規定する特例 認定 一般事業主に該当すること。

4項 青色申告書 を提出する法人の各 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該法人の雇用者 給与等 支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(当該事業年度において前3項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 設立 事業年度 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度をいう。

法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設 を有することとなつた日

新たに 収益事業 を開始した 公益法人等 又は 人格のない社団等 その開始した日

公共法人 に該当していた 収益事業 を行う 公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

公共法人 又は 収益事業 を行つていない 公益法人等 に該当していた 普通法人 又は 協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

2号 国内雇用者法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める 特殊の関係 のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。

3号 給与等 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与等をいう。

4号 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の各 事業年度 以下この項において「 適用年度 」という。及び当該 適用年 度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第11号において「 前事業年度 」という。)の期間内の各月分のその法人の 給与等 の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(又は地方公共団体から受ける 雇用保険法 第62条第1項第1号 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「 補塡額 」という。)がある場合には、当該 補塡額 を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。

5号 継続雇用者比較給与等支給額 前号の法人の継続雇用者に対する 前事業年度 給与等 の支給額として政令で定める金額をいう。

6号 控除対象雇用者 給与等 支給増加額法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該法人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。

雇用者 給与等 支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(又は地方公共団体から受ける 雇用保険法 第62条第1項第1号 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額

比較雇用者 給与等 支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額

7号 教育訓練費法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。

8号 比較教育訓練費の額法人の 適用年 度開始の日前1年以内に開始した各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいう。

9号 雇用者 給与等 支給額法人の 適用年 度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。

10号 特定法人 常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人(当該法人及び当該法人との間に当該法人による法人税法第2条第12号の7の5に規定する支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が20,000人を超えるものを除く。)をいう。

11号 比較雇用者 給与等 支給額法人の 前事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(前事業年度の月数と 適用年 度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。

12号 繰越税額控除限度超過額法人の 適用年 度開始の日前5年以内に開始した各 事業年度 当該適用年度まで連続して 青色申告書 の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における 中小企業者等 税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

6項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7項 第1項から第3項までの規定は、 確定申告書 等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者 給与等 支給増加額(第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする場合には、 継続雇用者給与等支給額 及び 継続雇用者比較給与等支給額 を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項から第3項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。

8項 第4項の規定は、第3項の規定の適用を受けた 事業年度 以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第4項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

9項 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用を受けようとする法人が 合併法人 分割法人 若しくは 分割承継法人 現物出資法人 若しくは 被現物出資法人 又は 現物分配法人 若しくは 被現物分配法人 である場合における比較教育訓練費の額又は比較雇用者 給与等 支給額の計算、 継続雇用者比較給与等支給額 又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 及び第23項の規定は、第1項から第4項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において から第4項まで」と読み替えるものとする。

42条の12の6 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する法人で 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第28条 《 認定導入計画に従って実施される特定高度…》 情報通信技術活用システムの導入特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産業大臣及び総務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受 に規定する 認定 導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間(次項において「 指定期間 」という。)内に、当該法人の同法第10条第2項に規定する認定導入計画(以下この項及び次項において「 認定導入計画 」という。)に記載された機械その他の 減価償却資産 同法第28条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「 認定特定高度情報通信技術活用設備 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「 供用年度 」という。)の当該認定特定高度情報通信技術活用設備の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該認定特定高度情報通信技術活用設備の 取得価額 の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2項 青色申告書 を提出する法人で 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第28条 《 認定導入計画に従って実施される特定高度…》 情報通信技術活用システムの導入特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産業大臣及び総務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受 に規定する 認定 導入事業者であるものが、 指定期間 内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき前項の規定の適用を受けないときは、 供用年 度の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の 取得価額 に100分の十五(次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合)を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における 税額控除限度額 が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 2022年4月1日から2023年3月31日までの間に条件不利地域(次に掲げる地域をいう。次号において同じ。)以外の地域内において事業の用に供した 認定 特定高度情報通信技術活用設備( 電波法 第27条の12第1項 《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》 局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め に規定する特定基地局(同項第1号に係るものに限る。)の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」という。)100分の9

離島振興法 第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域

奄美群島振興開発特別措置法 第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 に規定する奄美群島

豪雪地帯対策特別措置法 第2条第1項 《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》 、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。 の規定により豪雪地帯として指定された地域

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「辺地」とは、交通条件及…》 び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。 に規定する辺地

山村振興法 第7条第1項 《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》 関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。 の規定により振興山村として指定された地域

小笠原諸島振興開発特別措置法 第4条第1項 《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》 岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。 に規定する小笠原諸島

半島振興法 第2条第1項 《主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係…》 行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域とし の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第2条第1項 《この法律において「特定農山村地域」とは、…》 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。 に規定する特定農山村地域

沖縄振興特別措置法 第3条第1号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する沖縄

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第2条第1項 《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の に規定する過疎地域

2号 2023年4月1日から2024年3月31日までの間に事業の用に供した 認定 特定高度情報通信技術活用設備100分の九(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、100分の五

3号 2024年4月1日から2025年3月31日までの間に事業の用に供した 認定 特定高度情報通信技術活用設備100分の3

3項 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した 認定 特定高度情報通信技術活用設備については、適用しない。

4項 第1項の規定は、 確定申告書 等に 認定 特定高度情報通信技術活用設備の 償却限度額 の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

5項 第2項の規定は、 確定申告書 等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる 認定 特定高度情報通信技術活用設備の 取得価額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額を限度とする。

6項 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 及び第23項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第42条の12の6第2項 《2 青色申告書を提出する法人で特定高度情…》 報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく 」と読み替えるものとする。

7項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の12の7 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 青色申告書 を提出する法人で 産業競争力強化法 第21条の35第1項 《認定事業適応計画に従って実施される情報技…》 術事業適応生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。を行う認定事業適応事業者が、当該情報技術事業適応の用に供するために に規定する 認定 事業適応事業者(第3項及び第7項を除き、以下この条において「 認定事業適応事業者 」という。)であるものが、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から2025年3月31日までの期間(以下この条において「 指定期間 」という。)内に、 産業競争力強化法 第21条の23第2項 《2 主務大臣は、認定事業適応事業者が当該…》 認定に係る事業適応計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業適応計画」という。に従って事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができ に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第21条の35第1項に規定する 情報技術事業適応 以下第5項までにおいて「 情報技術事業適応 」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第4項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用( 繰延資産 となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究( 第42条の4第19項第1号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第4項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項において「 情報技術事業適応設備 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第3項、第4項及び第6項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「 供用年度 」という。)の当該情報技術事業適応設備の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の 取得価額 情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「 対象資産合計額 」という。)が30,100,000,000円を超える場合には、30,100,000,000円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該 対象資産合計額 のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2項 青色申告書 を提出する法人で 認定 事業適応事業者であるものが、 指定期間 内に、 情報技術事業適応 を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日を含む 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。第5項において「 支出年度 」という。)のその支出した費用に係る 繰延資産 以下この項において「 事業適応繰延資産 」という。)の 償却限度額 は、法人税法第32条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該 事業適応繰延資産 の繰延資産普通償却限度額(同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額( 対象資産合計額 が30,100,000,000円を超える場合には、30,100,000,000円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。

3項 青色申告書 を提出する法人で 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から2026年3月31日までの間にされた 産業競争力強化法 第21条の22第1項 《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが 認定 に係る同法第21条の23第1項に規定する認定事業適応事業者(その同条第2項に規定する認定事業適応計画(同法第21条の20第2項第2号に規定する エネルギー利用環境負荷低減事業適応 に関するものに限る。以下この条において「 認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画 」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第21条の20第2項第2号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「 エネルギー利用環境負荷低減事業適応 」という。)のための措置として同法第2条第13項に規定する 生産工程効率化等設備 以下この条において「 生産工程効率化等設備 」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第6項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後3年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第1項の規定の適用を受けないときは、 供用年 度の当該生産工程効率化等設備の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の 取得価額 その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が50,100,000,000円を超える場合には、50,100,000,000円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第6項において「 基準取得価額 」という。)の100分の50に相当する金額をいう。)との合計額とする。

4項 青色申告書 を提出する法人で 認定 事業適応事業者であるものが、 指定期間 内に、 情報技術事業適応 の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「 情報技術事業適応設備 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第1項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、 供用年 度の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)からその事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の 取得価額 対象資産合計額 が30,100,000,000円を超える場合には、30,100,000,000円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の三(情報技術事業適応のうち 産業競争力強化法 第2条第1項 《この法律において「産業競争力」とは、産業…》 活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、100分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における 税額控除限度額 が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

5項 青色申告書 を提出する法人で 認定 事業適応事業者であるものが、 指定期間 内に、 情報技術事業適応 を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る 繰延資産 以下この項において「 事業適応繰延資産 」という。)につき第2項の規定の適用を受けないときは、 支出年 度の所得に対する調整前法人税額から当該 事業適応繰延資産 の額( 対象資産合計額 が30,100,000,000円を超える場合には、30,100,000,000円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の三(情報技術事業適応のうち 産業競争力強化法 第2条第1項 《この法律において「産業競争力」とは、産業…》 活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、100分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「 繰延資産 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該法人の支出年度における繰延資産税額控除限度額が、当該法人の当該支出年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(前項の規定により当該支出年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

6項 青色申告書 を提出する法人で 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から2026年3月31日までの間にされた 産業競争力強化法 第21条の22第1項 《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが 認定 に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後3年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された 生産工程効率化等設備 でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第1項、第3項又は第4項の規定の適用を受けないときは、 供用年 度の所得に対する調整前法人税額からその事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の 基準取得価額 に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「 生産工程効率化等設備 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における生産工程効率化等設備税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(前2項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 中小企業者 同項第8号に規定する 適用除外事業者 又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次号において「 中小企業者 」という。)が事業の用に供した 生産工程効率化等設備 のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの100分の14

2号 次に掲げる 生産工程効率化等設備 100分の10

中小企業者 が事業の用に供した 生産工程効率化等設備 のうち前号に掲げるもの以外のもの

中小企業者 以外の法人が事業の用に供した 生産工程効率化等設備 のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの

3号 前2号に掲げるもの以外の 生産工程効率化等設備 100分の5

7項 青色申告書 を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)の施行の日から2027年3月31日までの間にされた 産業競争力強化法 第21条の22第1項 《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが 認定 に係る同法第21条の35第2項に規定する認定事業適応事業者(第10項において「 認定 産業競争力基盤強化商品 生産販売事業者 」という。)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された同法第2条第14項に規定する産業競争力基盤強化商品(第10項において「 産業競争力基盤強化商品 」という。)のうち同条第14項の 半導体 以下この項及び第10項において「 半導体 」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の 減価償却資産 以下この項及び第17項において「 半導体生産用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は半導体生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該半導体生産用資産につき第1項、第3項、第4項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「 供用日 」という。)から当該認定の日以後10年を経過する日まで(同日までに同法第21条の23第2項又は第3項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「 対象期間 」という。)内の日を含む各 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「 供用中年度 」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該半導体生産用資産により生産された半導体が次の各号に掲げる半導体のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該半導体生産用資産及びこれとともに当該半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該半導体生産用資産について既にこの項の規定により当該 供用中年度 前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第9項において「 半導体 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における半導体税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(前3項の規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

1号 演算を行う 半導体 以下この号において「 演算半導体 」という。)16,000円(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える 演算半導体 にあつては、16,000円に当該演算半導体の標準的な価額の基準演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートル以下の演算半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産された演算半導体のうち当該 供用中年度 当該供用中年度が 対象期間 の末日を含む 事業年度 である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

供用日 から供用日以後7年を経過する日までの期間100分の100

供用日 以後7年を経過する日の翌日から供用日以後8年を経過する日までの期間100分の75

供用日 以後8年を経過する日の翌日から供用日以後9年を経過する日までの期間100分の50

供用日 以後9年を経過する日の翌日以後の期間100分の25

2号 前号に掲げる 半導体 以外の半導体(以下この号において「 その他半導体 」という。)4,000円(電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たす その他半導体 以下この号において「 パワー半導体等 」という。)にあつては、4,000円に当該 パワー半導体等 の標準的な価額の基準半導体(パワー半導体等以外のその他半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産されたその他半導体のうち当該 供用中年度 当該供用中年度が 対象期間 の末日を含む 事業年度 である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

8項 青色申告書 を提出する法人が、各 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(第4項から前項までの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

9項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該 事業年度 開始の日前3年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して 青色申告書 の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における 半導体 税額控除限度額のうち、第7項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

10項 青色申告書 を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)の施行の日から2027年3月31日までの間にされた 産業競争力強化法 第21条の22第1項 《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが 認定 に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された 産業競争力基盤強化商品 半導体 を除く。以下この項において「 特定産業競争力基盤強化商品 」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の 減価償却資産 以下この項及び第17項において「 特定商品生産用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 特定商品生産用資産 を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該特定商品生産用資産につき第1項、第3項、第4項、第6項又は第7項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「 供用日 」という。)から当該認定の日以後10年を経過する日まで(同日までに同法第21条の23第2項又は第3項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「 対象期間 」という。)内の日を含む各 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「 供用中年度 」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該特定商品生産用資産により生産された 特定産業競争力基盤強化商品 が次の各号に掲げる商品のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該特定商品生産用資産及びこれとともに当該特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該特定商品生産用資産について既にこの項の規定により当該 供用中年度 前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第12項において「 特定商品 税額控除限度額 」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における 特定商品税額控除限度額 が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の100分の40に相当する金額(第4項から第8項までの規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の40に相当する金額を限度とする。

1号 産業競争力強化法 第2条第14項 《14 この法律において「産業競争力基盤強…》 化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。、鉄鋼、基礎化学品化学製品の原材料である化学品化石燃料に由来するもの に規定する 自動車 以下この号において「 自動車 」という。)210,000円(内燃機関を有しないもの( 道路運送車両法 1951年法律第185号第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する軽自動車を除く。)にあつては、410,000円)に、当該 特定商品生産用資産 により生産された自動車のうち当該 供用中年度 当該供用中年度が 対象期間 の末日を含む 事業年度 である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの台数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

供用日 から供用日以後7年を経過する日までの期間100分の100

供用日 以後7年を経過する日の翌日から供用日以後8年を経過する日までの期間100分の75

供用日 以後8年を経過する日の翌日から供用日以後9年を経過する日までの期間100分の50

供用日 以後9年を経過する日の翌日以後の期間100分の25

2号 産業競争力強化法 第2条第14項 《14 この法律において「産業競争力基盤強…》 化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。、鉄鋼、基礎化学品化学製品の原材料である化学品化石燃料に由来するもの 鉄鋼 以下この号において「 鉄鋼 」という。)30,000円に、当該 特定商品生産用資産 により生産された鉄鋼のうち当該 供用中年度 当該供用中年度が 対象期間 の末日を含む 事業年度 である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

3号 産業競争力強化法 第2条第14項 《14 この法律において「産業競争力基盤強…》 化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。、鉄鋼、基礎化学品化学製品の原材料である化学品化石燃料に由来するもの に規定する 基礎化学品 以下この号において「 基礎化学品 」という。)60,000円に、当該 特定商品生産用資産 により生産された基礎化学品のうち当該 供用中年度 当該供用中年度が 対象期間 の末日を含む 事業年度 である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を第1号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

4号 産業競争力強化法 第2条第14項 《14 この法律において「産業競争力基盤強…》 化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。、鉄鋼、基礎化学品化学製品の原材料である化学品化石燃料に由来するもの 燃料 以下この号において「 燃料 」という。)30円に、当該 特定商品生産用資産 により生産された燃料のうち当該 供用中年度 当該供用中年度が 対象期間 の末日を含む 事業年度 である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののリットルで表した体積を第1号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額

11項 青色申告書 を提出する法人が、各 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の40に相当する金額(第4項から第8項まで及び前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の40に相当する金額を限度とする。

12項 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該 事業年度 開始の日前4年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して 青色申告書 の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における 特定商品税額控除限度額 のうち、第10項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

13項 第1項及び第3項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した第1項に規定する 情報技術事業適応 設備及び 生産工程効率化等設備 については、適用しない。

14項 第1項から第3項までの規定は、 確定申告書 等に第1項に規定する 情報技術事業適応 設備、第2項に規定する 事業適応繰延資産 又は 生産工程効率化等設備 償却限度額 の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

15項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。

1号 第1項及び第4項の規定2023年4月1日前に 産業競争力強化法 第21条の22第1項 《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが 認定 の申請がされた同法第21条の23第2項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第1項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第21条の35第1項に規定する 情報技術事業適応 次号において「 旧情報技術事業適応 」という。)の用に供する第1項及び第4項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの

2号 第2項及び第5項の規定 旧情報技術事業適応 を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で2023年4月1日以後に支出されたものに係る 繰延資産

3号 第3項及び第6項の規定2024年4月1日前に 産業競争力強化法 第21条の22第1項 《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが 認定 の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第21条の23第1項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された 生産工程効率化等設備 で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの

16項 第4項から第6項までの規定は、 確定申告書 等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第4項に規定する 情報技術事業適応 設備の 取得価額 、第5項に規定する 事業適応繰延資産 の額又は 生産工程効率化等設備 の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第4項から第6項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第4項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第5項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された第4項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第5項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。

17項 第7項及び第10項の規定は、 確定申告書 等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる 半導体 生産用資産又は 特定商品生産用資産 に係る第7項各号又は第10項各号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。

18項 第7項及び第10項の規定は、法人の次に掲げる要件のいずれにも該当しない 事業年度 当該事業年度が 第42条の12の5第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する 設立事業年度 次項において「 設立事業年度 」という。及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該事業年度の所得の金額が当該事業年度の 前事業年度 の所得の金額以下である場合として政令で定める場合における当該事業年度を除く。)については、適用しない。

1号 当該法人の 第42条の12の5第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する 継続雇用者給与等支給額 第23項において「 継続雇用者 給与等 支給額 」という。)からその同条第5項第5号に規定する 継続雇用者比較給与等支給額 以下この号及び第23項において「 継続雇用者比較給与等支給額 」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の一以上であること。

2号 イに掲げる金額がロに掲げる金額の100分の40に相当する金額を超えること。

当該法人が当該 事業年度 において 取得等 取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該事業年度終了の日において有するものの 取得価額 の合計額

当該法人がその有する 減価償却資産 につき当該 事業年度 においてその償却費として 損金経理 をした金額(損金経理の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第31条第4項の規定により同条第1項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額

19項 前項に規定する 合併等 事業年度とは、同項の法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「 合併等 」という。)に係る 合併法人 分割法人 若しくは 分割承継法人 若しくは 現物出資法人 若しくは 被現物出資法人 であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「 譲渡等 」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該 譲渡等 の日又は当該承継の日を含む 事業年度 その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の 設立事業年度 を除く。)をいう。

20項 第8項及び第11項の規定は、第7項又は第10項の規定の適用を受けた 事業年度 以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 に第8項又は第11項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となるこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

21項 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 及び第23項の規定は、第4項から第8項まで、第10項又は第11項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 第42条の12の7第4項 《4 青色申告書を提出する法人で認定事業適…》 応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合 から第8項まで、第10項及び第11項」と読み替えるものとする。

22項 第10項又は第11項の規定の適用がある場合における 地方法人税法 の規定の適用については、同法第6条第1項第1号中「まで」とあるのは「まで並びに 租税特別措置法 1957年法律第26号第42条の12の7第10項 《10 青色申告書を提出する法人で新たな事…》 業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認 及び第11項」と、同項第2号イ及びロ中「の規定を」とあるのは「並びに 租税特別措置法 第42条の12の7第10項 《10 青色申告書を提出する法人で新たな事…》 業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認 及び第11項の規定を」とする。

23項 第13項から前項までに定めるもののほか、 継続雇用者給与等支給額 及び 継続雇用者比較給与等支給額 が零である場合における第18項第1号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第1項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の13 (法人税の額から控除される特別控除額の特例)

1項 法人が1の 事業年度 において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定(第4号に掲げる規定を除く。)による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の100分の90に相当する金額(第4号に掲げる規定の適用を受けようとする場合には、当該調整前法人税額から同号に定める金額を控除した金額の100分の90に相当する金額)を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額(以下この条において「 調整前法人税額超過額 」という。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除しない。この場合において、当該 調整前法人税額超過額 は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。

1号 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 の規定同項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

2号 第42条の4第4項 《4 中小企業者適用除外事業者第19項第8…》 号の2に規定する政令で定めるものを除く。又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は農業協同組合等当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政 の規定同項に規定する 中小企業者等 税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

3号 第42条の4第7項 《7 青色申告書を提出する法人の各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、特別試験研究費の額当該事業年度において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の の規定同項に規定する 特別研究税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

4号 第42条の4第13項 《13 青色申告書を提出する内国法人の各事…》 業年度以下この項において「各対象事業年度」という。終了の時において、当該内国法人又は他の内国法人当該内国法人の第1項又は第4項の規定の適用を受けた事業年度当該内国法人に係る通算親法人のこれらの規定に規同条第18項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定同条第13項に規定する計算した金額に相当する金額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

5号 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 又は第3項の規定それぞれ同条第2項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

6号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 又は第2項の規定それぞれ同条第1項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第2項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

7号 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 の規定同項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

8号 第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業 の規定同項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

9号 第42条の11の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 の規定同項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

10号 第42条の11の3第2項 《2 青色申告書を提出する法人で指定期間内…》 に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り の規定同項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

11号 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 又は第2項の規定それぞれ同条第1項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第2項に規定する 地方事業所特別税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

12号 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方 の規定同項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

13号 第42条の12の4第2項 《2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経…》 営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合にお 又は第3項の規定それぞれ同条第2項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

14号 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において から第4項までの規定それぞれ同条第1項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第2項に規定する 特定税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第3項に規定する 中小企業者等 税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

15号 第42条の12の6第2項 《2 青色申告書を提出する法人で特定高度情…》 報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく の規定同項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

16号 前条第4項から第6項までの規定それぞれ同条第4項に規定する 税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第5項に規定する 繰延資産 税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第6項に規定する 生産工程効率化等設備 税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

16_2号 前条第7項、第8項、第10項又は第11項の規定それぞれ同条第7項に規定する 半導体 税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第8項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第10項に規定する 特定商品税額控除限度額 のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第11項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

17号 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

2項 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた 事業年度 終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される 第42条の6第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に第42条の12の4第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相第42条の12の5第4項 《4 青色申告書を提出する法人の各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有する 又は前条第8項若しくは第11項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第4項において同じ。)を適用したならば、各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除することができる最終の事業年度終了の日までの期間をいう。

3項 第1項の法人の同項の規定の適用を受けた 事業年度 以下この項及び次項において「 超過事業年度 」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して 青色申告書 の提出をしている場合の各事業年度に限る。)において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により 調整前法人税額超過額 を構成することとされた部分に相当する金額は、当該 超過事業年度 における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、 第42条の6第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても第42条の9第3項 《3 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第1項の規定による控除をしても第42条の12の4第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても第42条の12の5第5項第12号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する 又は前条第9項若しくは第12項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。

4項 前項の規定は、 超過事業年度 以後の各 事業年度 の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 調整前法人税額超過額 の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる 修正申告書 又は 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる調整前法人税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

5項 法人( 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 中小企業者 同項第8号に規定する 適用除外事業者 又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業 協同組合等 を除く。第1号及び第2号において同じ。)が、2018年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各 事業年度 以下この条において「 対象年度 」という。)において第1項第1号、第3号、第9号、第15号又は第16号に掲げる規定(以下この項及び第8項において「 特定税額控除規定 」という。)の適用を受けようとする場合において、当該 対象年 度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度が 第42条の12の5第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する 設立事業年度 第1号イ(2及び次項において「 設立事業年度 」という。及び 合併等 事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年度の所得の金額が当該対象年度の 前事業年度 の所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該 特定税額控除規定 は、適用しない。

1号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。

次に掲げる場合のいずれにも該当する場合当該法人の 第42条の12の5第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する 継続雇用者給与等支給額 以下この条において「 継続雇用者 給与等 支給額 」という。)からその同項第5号に規定する 継続雇用者比較給与等支給額 以下この条において「 継続雇用者比較給与等支給額 」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の一以上であること。

(1) 当該 対象年 度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が1,100,000,000円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合又は当該対象年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合

(2) 当該 対象年 度が 設立事業年度 及び 合併等 事業年度のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年度の 前事業年度 の所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年度が設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当する場合

イに掲げる場合以外の場合当該法人の 継続雇用者給与等支給額 がその 継続雇用者比較給与等支給額 を超えること。

2号 イに掲げる金額がロに掲げる金額の100分の三十(前号イ(1及び2)に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、100分の四十)に相当する金額を超えること。

当該法人が当該 対象年 度において 取得等 取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該対象年度終了の日において有するものの 取得価額 の合計額

当該法人がその有する 減価償却資産 につき当該 対象年 度においてその償却費として 損金経理 をした金額(損金経理の方法又は当該対象年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第31条第4項の規定により同条第1項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額

6項 前項に規定する 合併等 事業年度とは、同項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「 合併等 」という。)に係る 合併法人 分割法人 若しくは 分割承継法人 若しくは 現物出資法人 若しくは 被現物出資法人 であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「 譲渡等 」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該 譲渡等 の日又は当該承継の日を含む 事業年度 その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の 設立事業年度 を除く。)をいう。

7項 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ 通算法人 が同項第2号(同条第18項において準用する場合を含む。)に規定する適用 対象事業年度 において第1項第1号又は第3号に掲げる規定の適用を受けようとする場合における第5項(これらの号に掲げる規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第42条の4第19項第8号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 適用除外事業者 に該当する 通算法人 又は 通算親法人 である同項第9号に規定する農業 協同組合等 で、同条第4項に規定する適用除外事業者又は農業協同組合等に該当しないものは、第5項の適用除外事業者又は農業協同組合等に該当しないものとする。

2号 通算子法人 対象年 度は、当該通算子法人に係る 通算親法人 の対象年度終了の日に終了する当該通算子法人の 事業年度 とする。

3号 第5項第1号イ(1)に掲げる場合は、当該 通算法人 若しくは当該通算法人の 対象年 度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 以下この項において「 他の通算法人 」という。)のいずれかが、当該対象年度終了の時において、資本金の額若しくは出資金の額が1,100,000,000円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合又は当該通算法人若しくは他の通算法人のいずれかが、当該対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合とする。

4号 第5項第1号イ(2)に掲げる場合は、当該 通算法人 対象年 度が 合併等 事業年度(当該通算法人又は 他の通算法人 のいずれかが、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む 事業年度 をいう。以下この号及び第8号において同じ。)に該当しない場合であつて当該対象年度の 前事業年度 及び当該対象年度終了の日に終了する他の通算法人の対象年度(第8号において「 他の対象年度 」という。)の前事業年度の所得の金額の合計額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該通算法人の対象年度が合併等事業年度に該当する場合とする。

分割又は現物出資(事業を移転するものに限る。イ及びロにおいて「 分割等 」という。)に係る 分割法人 又は 現物出資法人 である場合(当該 分割等 に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 が当該 通算法人 又は 他の通算法人 との間に 通算完全支配関係 がある法人である場合を除く。)当該分割等の日

合併又は 分割等 に係る 合併法人 又は 分割承継法人 若しくは 被現物出資法人 である場合(当該分割等に係る 分割法人 又は 現物出資法人 が当該 通算法人 又は 他の通算法人 との間に 通算完全支配関係 がある法人である場合を除く。)当該合併又は分割等の日

事業の譲渡をした法人である場合(当該事業の譲受けをした法人が当該 通算法人 又は 他の通算法人 との間に 通算完全支配関係 がある法人である場合を除く。)当該譲渡の日

事業の譲受けをした法人である場合(当該事業の移転をした法人が当該 通算法人 又は 他の通算法人 との間に 通算完全支配関係 がある法人である場合を除く。)当該譲受けの日

特別の法律に基づく承継に係る被承継法人である場合(当該承継に係る承継法人が当該 通算法人 又は 他の通算法人 との間に 通算完全支配関係 がある法人である場合を除く。)当該承継の日

特別の法律に基づく承継に係る承継法人である場合(当該承継に係る被承継法人が当該 通算法人 又は 他の通算法人 との間に 通算完全支配関係 がある法人である場合を除く。)当該承継の日

他の法人が当該 通算法人 に係る 通算親法人 との間に 通算完全支配関係 を有することとなつた場合(当該他の法人の設立の日に当該通算完全支配関係を有することとなつた場合を除く。)その有することとなつた日

他の法人が当該 通算法人 に係る 通算親法人 との間に 通算完全支配関係 を有しないこととなつた場合その有しないこととなつた日

5号 第5項第1号イに定める要件は、当該 通算法人 及び 他の通算法人 継続雇用者給与等支給額 の合計額から当該通算法人及び他の通算法人の 継続雇用者比較給与等支給額 の合計額を控除した金額の当該合計額に対する割合が100分の一以上であることとする。

6号 第5項第1号ロに定める要件は、当該 通算法人 及び 他の通算法人 継続雇用者給与等支給額 の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の 継続雇用者比較給与等支給額 の合計額を超えることとする。

7号 第5項第2号に掲げる要件は、当該 通算法人 及び 他の通算法人 の同号イに掲げる金額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の同号ロに掲げる金額の合計額の100分の三十(同項第1号イ(1及び2)に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、100分の四十)に相当する金額を超えることとする。

8号 第5項各号列記以外の部分に規定するいずれにも該当しない場合は、当該 通算法人 対象年 度が 合併等 事業年度に該当しない場合とし、同項各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、当該通算法人の対象年度及び 他の対象年度 の所得の金額の合計額が当該対象年度の 前事業年度 及び当該他の対象年度の前事業年度の所得の金額の合計額以下である場合として政令で定める場合とする。

8項 第5項に規定する法人が 対象年 度において 特定税額控除規定 の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における 第42条の4第9項 《9 他の通算法人の他の事業年度の試験研究…》 費の額又は他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額がある場合における前項の通算法人の適用対象事業年度に係る第1項又は第4項の規定は、第21項の規定にかかわらず、これらの他の通算法人の全て同条第18項において準用する場合を含む。及び第21項、 第42条の11の2第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び第42条の12の6第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を 並びに前条第16項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。

9項 第4項及び前項に定めるもののほか、第1項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同1となる場合の 調整前法人税額超過額 を構成することとなる当該各号に定める金額の判定、 継続雇用者給与等支給額 及び 継続雇用者比較給与等支給額 が零である場合(第7項第5号及び第6号に規定する合計額が零である場合を含む。)における第5項第1号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第1項から第3項まで又は第5項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条の14 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

1項 内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「 税額控除規定 」という。)の適用を受けた1の 事業年度 当該内国法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「 適用事業年度 」という。)後の各事業年度(以下この項において「 調整事業年度 」という。)終了の時において、 他の通算法人 当該内国法人の当該 適用事業年度 終了の日(以下この項において「 基準日 」という。)において当該内国法人との間に 通算完全支配関係 がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの 基準日 に終了する事業年度(以下この項において「 他の適用事業年度 」という。)において生じた 通算前欠損金額 法人税法第64条の5第1項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第64条の6の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該 他の適用事業年度 確定申告書 等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「 通算不足 欠損金額 」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等( 期限後申告書 に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「 期限後欠損金額 」という。)がある場合(以下この項において「 期限後欠損金額の場合 」という。)において、当該 税額控除規定 により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「 控除額 」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は 期限後欠損金額 の場合に係るものに限る。)に係る 通算不足欠損金額 又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第64条の5第5項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第2項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第66条の規定並びに 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の二及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該 控除額 が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額( 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第1項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する 調整前法人税額超過額 があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(以下この項において「 個別 要加算調整額 」という。)(当該控除額のうちに当該 調整事業年度 前の各事業年度においてこの項又は第4項の規定により加算された金額がある場合には、当該 個別要加算調整額 から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「 要加算調整額 」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで及び第6項並びに第69条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。)の規定、 第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、第4項、 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 並びに 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。

2項 前項の内国法人の同項に規定する 調整事業年度 の同項の規定の適用において、同項の 他の通算法人 の同項に規定する 他の適用事業年度 において生じた 通算前欠損金額 が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の 確定申告書 等若しくは 修正申告書 に添付された書類又は同日以前にされた 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 に係る同法第28条第2項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。

3項 第1項の場合において、同項に規定する 適用事業年度 について法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、当該適用事業年度に係る第1項の内国法人の同項に規定する 調整事業年度 については、前2項の規定は、適用しない。

4項 通算法人 通算法人であつた法人を含む。以下この項において同じ。)について、法人税法第64条の10第5項の規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日(以下この項において「 失効日 」という。)前5年以内に開始した各 事業年度 当該承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。)において特別 税額控除規定 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 若しくは第3項、 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 若しくは第2項、 第42条の12の4第2項 《2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経…》 営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合にお 若しくは第3項、 第42条の12の5第3項 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 若しくは第4項又は 第42条の12の7第7項 《7 青色申告書を提出する法人で新たな事業…》 の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法 、第8項、第10項若しくは第11項の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けたときは、当該通算法人の 失効日 の前日(当該前日が当該通算法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日であるときは、当該失効日)を含む事業年度(以下この項において「 失効事業年度 」という。)の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで及び第6項並びに第69条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。)の規定、第1項、 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 及び 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、特別税額控除規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(当該 失効事業年度 前の各事業年度において第1項の規定の適用があつた場合には、当該各事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額を控除した金額)に相当する金額を加算した金額とする。

5項 第1項又は前項の規定の適用がある場合における法人税法第67条及び 第69条 《 削除…》 並びに 地方法人税法 の規定の適用については、法人税法第67条第1項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項(外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)」とあるのは「 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 及び第4項( 通算法人 の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、同条第3項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項」とあるのは「 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 及び第4項」と、同法第69条第19項中「 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 から第3項まで及び第6項」とあるのは「 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 及び第4項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、 地方法人税法 第6条第1項第1号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ 中「まで」とあるのは「まで並びに 租税特別措置法 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 及び第4項(同法第42条の12の7第10項及び第11項に係る部分に限る。)」とする。

6項 第1項又は第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。)の規定の適用については、同法第72条第1項第2号に掲げる金額は同項に規定する期間( 通算子法人 にあつては、同条第5項第1号に規定する期間)を一 事業年度 とみなして同条第1項第1号に掲げる所得の金額につき同節( 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社第68条第3項 《3 第1項に規定する収入金額の計算その他…》 同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 を除く。)の規定及び第1項又は第4項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とし、同法第74条第1項第2号に掲げる金額は同項第1号に掲げる所得の金額につき同節の規定及び第1項又は第4項の規定を適用して計算した法人税の額とする。

7項 前2項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び 地方法人税法 の規定の適用に関する事項その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

43条 (特定船舶の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する法人で政令で定める海上運送業(以下この項において「 特定海上運送業 」という。)を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、 特定海上運送業 の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「 特定船舶 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 特定船舶 を製作して、これを当該法人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める法人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 の当該特定船舶の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定船舶の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定船舶の 取得価額 に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

1号 その法人の 海上運送法 第39条の5 《助言等 国は、認定対外船舶貸渡業者等が…》 第39条の2第4項の認定を受けた外航船舶確保等計画以下「認定外航船舶確保等計画」という。に従つて外航船舶の確保等を行うために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 に規定する 認定 外航船舶確保等計画(以下この号及び次号において「 認定外航船舶確保等計画 」という。)に記載された同法第39条の2第2項第2号に規定する 特定外航船舶 以下この号及び次号において「 特定外航船舶 」という。)のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶(同法第39条第2項第3号に規定する本邦対外船舶運航事業者等の営む同法第35条第3項第5号に規定する対外船舶運航事業の用に供するための特定外航船舶をいう。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

その法人の 海上運送法 第39条の14 《資金の確保等 国は、認定船舶運航事業者…》 等が第39条の11第4項の認定を受けた先進船舶導入等計画以下「認定先進船舶導入等計画」という。に従つて先進船舶の導入等を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 に規定する 認定 先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第39条の10第1項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号イ及び第3号イにおいて「 特定先進船舶 」という。)100分の三十(日本船舶( 船舶法 第1条 《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》 官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号 に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するものについては、100分の三十二

イに掲げる船舶以外の船舶100分の二十七(日本船舶に該当するものについては、100分の二十九

2号 特定外航船舶 のうちその特定外航船舶に係る 認定 外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(前号に掲げる船舶を除く。)当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

特定先進船舶 100分の二十八(日本船舶に該当するものについては、100分の三十

イに掲げる船舶以外の船舶100分の二十五(日本船舶に該当するものについては、100分の二十七

3号 前2号に掲げる船舶以外の外航船舶当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

特定先進船舶 100分の十八(日本船舶に該当するものについては、100分の二十

イに掲げる船舶以外の船舶100分の十五(日本船舶に該当するものについては、100分の十七

4号 外航船舶以外の船舶100分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、100分の十八

2項 前項の規定は、 確定申告書 等に 特定船舶 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

43条の2 (被災代替資産等の特別償却)

1項 法人が、 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「 特定非常災害 」という。)に係る同条第1項の特定非常災害発生日(以下この項において「 特定非常災害発生日 」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後5年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる 減価償却資産 で当該特定非常災害に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 のこれらの減価償却資産(以下この項及び第3項において「 被災 代替資産 」という。)の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該 被災代替資産等 の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の 取得価額 に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が 中小企業者等 である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

2項 前項に規定する 中小企業者等 とは、 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 中小企業者 同項第8号に規定する 適用除外事業者 以下この項において「 適用除外事業者 」という。)に該当するもの( 通算法人 である法人の各 事業年度 終了の日において当該通算法人である法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である法人を含む。)を除く。又は同条第19項第9号に規定する農業 協同組合等 をいう。

3項 第1項の規定は、 確定申告書 等に 被災代替資産等 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

44条 (関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する法人が、 関西文化学術研究都市建設促進法 1987年法律第72号第5条第2項 《2 関係府県知事は、建設計画を作成しよう…》 とするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術 研究施設 のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(機械及び装置にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この項において「 研究施設 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む 事業年度 の当該研究施設の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の 取得価額 の100分の十二(建物及びその附属設備については、100分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2項 第43条第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶…》 の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

44条の2 (特定事業継続力強化設備等の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する法人で 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 中小企業者 同項第8号に規定する 適用除外事業者 又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日から2025年3月31日までの間に 中小企業等経営強化法 第56条第1項 《中小企業者は、事業継続力強化に関する計画…》 以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。 又は 第58条第1項 《複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続…》 力強化に関する計画複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事 認定 以下この項において「 認定 」という。)を受けた同法第2条第1項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「 特定 中小企業者等 」という。)が、その認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第56条第1項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第58条第1項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第57条第1項の規定による変更の認定又は同法第59条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「 認定事業継続力強化計画等 」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第56条第2項第2号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下この項及び次項において「 特定事業継続力強化設備等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 特定事業継続力強化設備等 を製作し、若しくは建設して、これを当該 特定中小企業者等 の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 の当該特定事業継続力強化設備等の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の 取得価額 の100分の十八(2025年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、100分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2項 前項の規定は、 特定事業継続力強化設備等 の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「 補助金等 」という。)の交付を受けた法人が、当該 補助金等 をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した特定事業継続力強化設備等については、適用しない。

3項 第43条第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶…》 の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

44条の3 (共同利用施設の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 1957年法律第164号第56条の3第1項 《組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業…》 の振興を図るために必要な事業以下「振興事業」という。に関する計画以下「振興計画」という。小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令 認定 を受けた同項に規定する振興計画に係る 共同利用施設 政令で定める規模のものに限る。以下この項において「 共同利用施設 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 の当該共同利用施設の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の 取得価額 の100分の6に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2項 第43条第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶…》 の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

44条の4 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する法人で 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第19条第1項 《同意基本計画を作成した市町村の区域におい…》 て環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その構成員等の行 又は 第21条第1項 《同意基本計画において定められた特定区域に…》 おいて特定環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、特定環境負荷低減事業活動の実施に関する計画当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その 認定 を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の 減価償却資産 のうち同条第4項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「 環境負荷低減事業活動用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 環境負荷低減事業活動用資産 を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の同条第4項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第15条第2項第3号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 の当該環境負荷低減事業活動用資産の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該環境負荷低減事業活動用資産の 取得価額 の100分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

1号 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第20条第3項 《3 都道府県知事は、前条第1項の認定を受…》 けた農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等及び当該農林漁業者に係る同条第3項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者を含む。第26条において「認定環境負荷低減事業活動農林漁業者」と に規定する 認定 環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第19条第4項に規定する設備等を構成する機械その他の 減価償却資産

2号 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第22条第3項 《3 都道府県知事は、前条第1項の認定を受…》 けた農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等及び当該農林漁業者に係る同条第3項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者を含む。以下「認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者」という。が に規定する 認定 特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載された同法第21条第4項第1号に規定する設備等を構成する機械その他の 減価償却資産

2項 青色申告書 を提出する法人で 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第39条第1項 《基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又…》 は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画以下「基盤確立事業実施計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 この場合において、基盤確立事業を行おうとす 認定 を受けたものが、同法の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該認定に係る同法第40条第3項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第39条第3項第1号に規定する設備等を構成する機械その他の 減価償却資産 のうち同法第2条第4項に規定する環境負荷の低減を図るために行う 取組 の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項において「 基盤確立事業用資産 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 基盤確立事業用資産 を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の同条第5項に規定する基盤確立事業(同項第3号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 の当該基盤確立事業用資産の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該基盤確立事業用資産の 取得価額 の100分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

3項 第43条第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶…》 の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

44条の5 (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する法人で 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第8条第3項 《3 農林水産大臣は、前条第1項の認定を受…》 けた農業者等当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等及び当該農業者等に係る同条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。以下「認定生産方式革新事業者」という。が当該認定に係る に規定する 認定 生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第2条第3項に規定する生産方式革新事業活動(同法第7条第3項に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の 減価償却資産 以下この項において「 生産方式革新事業活動用資産等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 生産方式革新事業活動用資産等 を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 の当該生産方式革新事業活動用資産等の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。

1号 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第8条第3項 《3 農林水産大臣は、前条第1項の認定を受…》 けた農業者等当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等及び当該農業者等に係る同条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。以下「認定生産方式革新事業者」という。が当該認定に係る に規定する 認定 生産方式革新実施計画に記載された同法第7条第4項第1号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第2条第1項に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるものその 取得価額 の100分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の十六)に相当する金額

2号 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第8条第3項 《3 農林水産大臣は、前条第1項の認定を受…》 けた農業者等当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等及び当該農業者等に係る同条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。以下「認定生産方式革新事業者」という。が当該認定に係る に規定する 認定 生産方式革新実施計画に記載された同法第7条第4項第2号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係る同法第2条第3項に規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるものその 取得価額 の100分の25に相当する金額

2項 第43条第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶…》 の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

45条 (特定地域における工業用機械等の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる 減価償却資産 のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの( 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第2条第1項 《この法律において「特定高度情報通信技術活…》 用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数 に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第1号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の 第42条の12の6第1項 《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法 に規定する 認定 導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む 事業年度 の当該工業用機械等の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の 取得価額 1の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が2,100,000,000円を超える場合には、2,100,000,000円に当該工業用機械等の取得価額が当該1の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。

2項 青色申告書 を提出する法人が、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、 沖縄振興特別措置法 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する離島の地域内において 旅館業 のうち政令で定める事業(以下この項において「 旅館業 」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの 取得等 取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下第4項までにおいて同じ。)をする場合(政令で定める 中小規模法人 第42条の4第19項第8号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 適用除外事業者 又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「 中小規模法人 」という。)以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備を当該地域内において当該法人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日を含む 事業年度 の当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「 旅館業用 建物等 」という。)の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該旅館業用建物等の 取得価額 1の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が1,100,000,000円を超える場合には、1,100,000,000円に当該旅館業用建物等の取得価額が当該1の生産等設備を構成する旅館業用建物等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の8に相当する金額をいう。)との合計額とする。

3項 青色申告書 を提出する法人が、2013年4月1日から2025年3月31日まで(次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日まで)の期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の 取得等 をする場合( 中小規模法人 以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備(前2項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「 供用日 」という。)以後5年以内の日を含む各 事業年度 の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「 産業振興機械等 」という。)の 償却限度額 は、 供用日 以後5年以内(同項において「 供用期間 」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定( 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該 産業振興機械等 の普通償却限度額( 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の四十八)に相当する金額をいう。)との合計額( 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する 合併等 特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

4項 青色申告書 を提出する法人が、 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項において「 適格 合併等 」という。)により前項の規定の適用を受けている 産業振興機械等 の移転を受け、これを当該法人の同項の表の各号の中欄に掲げる事業(当該適格合併等に係る 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同1の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の 供用日 に当該産業振興機械等の 取得等 をして、これを当該供用日に当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から 供用期間 の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

5項 第43条第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶…》 の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の規定は、第1項から第3項までの規定を適用する場合について準用する。

6項 前項に定めるもののほか、第2項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

45条の2 (医療用機器等の特別償却)

1項 青色申告書 を提出する法人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項において「 医療用機器 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 医療用機器 を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 の当該医療用機器の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該医療用機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器の 取得価額 の100分の12に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2項 青色申告書 を提出する法人で医療保健業を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 勤務時間短縮用設備等 」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は 勤務時間短縮用設備等 を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 の当該勤務時間短縮用設備等の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の 取得価額 の100分の15に相当する金額をいう。)との合計額とする。

3項 青色申告書 を提出する法人で医療保健業を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する 構想区域等 以下この項において「 構想区域等 」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第1項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第30条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「 構想適合病院用 建物等 」という。)の 取得等 取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該 構想適合病院用建物等 をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む 事業年度 の当該構想適合病院用建物等の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の 取得価額 の100分の8に相当する金額をいう。)との合計額とする。

4項 第43条第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶…》 の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。

46条 (輸出事業用資産の割増償却)

1項 青色申告書 を提出する法人で 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第38条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定輸出…》 事業者」という。は、当該認定に係る輸出事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けるものとする。 に規定する 認定 輸出事業者であるものが、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第49号)の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該法人の認定輸出事業計画(同条第2項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第37条第3項 《3 輸出事業計画には、前項各号に掲げる事…》 項のほか、輸出事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 2 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第2条第1項に規定する農林水産物若しくは同条第2項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の輸出事業(同法第37条第1項に規定する輸出事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「 供用日 」という。)以後5年以内の日を含む各 事業年度 当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。)の当該輸出事業用資産の 償却限度額 は、 供用日 以後5年以内(当該認定輸出事業計画について同法第38条第2項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「 供用期間 」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定( 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の普通償却限度額( 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の三十五)に相当する金額をいう。)との合計額( 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する 合併等 特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

2項 青色申告書 を提出する法人が、 適格合併 法人を設立するものを除く。)により前項の規定の適用を受けている輸出事業用資産の移転を受け、これを当該法人の輸出事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の 供用日 に当該輸出事業用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の輸出事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から 供用期間 の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

3項 第43条第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶…》 の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

47条 (特定都市再生建築物の割増償却)

1項 青色申告書 を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「 供用日 」という。)以後5年以内の日を含む各 事業年度 の当該特定都市再生建築物の 償却限度額 は、 供用日 以後5年以内(次項において「 供用期間 」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定( 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定都市再生建築物の普通償却限度額( 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の二十五(第3項第1号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、100分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額( 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する 合併等 特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

2項 青色申告書 を提出する法人が、 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項において「 適格 合併等 」という。)により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 が当該特定都市再生建築物をその用に供していた事業と同1の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の 供用日 に当該特定都市再生建築物を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から 供用期間 の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

3項 前2項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、 都市再生特別措置法 第25条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》 に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。 に規定する 認定 計画(第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び 国家戦略特別区域 法第25条第1項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第2号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる 都市再生特別措置法 第20条第1項 《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》 業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。

1号 都市再生特別措置法 第2条第5項 《5 この法律において「特定都市再生緊急整…》 備地域」とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をい に規定する特定都市再生緊急整備地域

2号 都市再生特別措置法 第2条第3項 《3 この法律において「都市再生緊急整備地…》 域」とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。 に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。

4項 第43条第2項 《2 前項の規定による申請を受けた行政庁は…》 、当該計画提案を受けた都市計画決定権者に対し、当該申請があったことを通知しなければならない。 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

5項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

48条 (倉庫用建物等の割増償却)

1項 青色申告書 を提出する法人で特定総合効率化計画( 物資の流通の効率化に関する法律 第6条第1項 《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》 者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第1項の 認定 を受けたものが、1974年4月1日から2026年3月31日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第7条第1項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第4条第3号に規定する 特定流通業務施設 以下この項において「 特定流通業務施設 」という。)であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用 建物等 」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該法人の 倉庫業 法第2条第2項に規定する倉庫業(次項において「 倉庫業 」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「 供用日 」という。)以後5年以内の日を含む各 事業年度 当該倉庫用建物等が 物資の流通の効率化に関する法律 第4条第2号 《定義 第4条 この章において次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 流通業務 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。その他の物資の流通に関する行為であって、業として に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして政令で定める要件を満たす特定流通業務施設であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。)の当該倉庫用建物等の 償却限度額 は、 供用日 以後5年以内(次項において「 供用期間 」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定( 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額( 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の8に相当する金額をいう。)との合計額( 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する 合併等 特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

2項 青色申告書 を提出する法人が、 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 により前項の規定の適用を受けている倉庫用 建物等 の移転を受け、これを当該法人の 倉庫業 の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の 供用日 に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該法人の倉庫業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から 供用期間 の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

3項 第43条第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等に特定船舶…》 の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

52条の2 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

1項 法人の有する 減価償却資産 又は 繰延資産 で、 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定第42条の11の2第1項 《青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律201第42条の11の3第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法の一…》 部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下こ第42条の12の4第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出第42条の12の6第1項 《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法第42条の12の7第1項 《青色申告書を提出する法人で産業競争力強化…》 法第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第3項及び第7項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号 から第3項まで若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「 特別償却に関する規定 」という。)の適用を受けたものにつき当該 事業年度 において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該事業年度の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項若しくは第2項又は 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 若しくは第2項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。

2項 前項に規定する特別償却不足額とは、当該 事業年度 開始の日前1年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して 青色申告書 の提出をしている場合の各事業年度に限る。)において生じた 特別償却に関する規定 に規定する 減価償却資産 又は 繰延資産 以下この条及び次条において「 特別償却 対象資産 」という。)の特別 償却限度額 に係る不足額(当該法人の当該各事業年度における当該 特別償却対象資産 の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額( 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該事業年度前の当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が 第43条の2 《被災代替資産等の特別償却 法人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発 の規定の適用を受けた減価償却資産であるときは、青色申告書以外の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 は、青色申告書とみなす。

3項 第1項の規定は、 特別償却対象資産 の特別 償却限度額 に係る不足額が生じた 事業年度 から当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 及び同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項に規定する 減価償却資産 又は 繰延資産 の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

4項 法人が 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 次項において「 適格 合併等 」という。)により 特別償却対象資産 の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む 事業年度 において合併等特別償却不足額があるときは、当該特別償却対象資産に係る当該事業年度の 償却限度額 は、法人税法第31条第1項若しくは第2項又は 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 若しくは第2項の規定にかかわらず、当該特別償却対象資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該特別償却対象資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。

5項 前項に規定する 合併等 特別償却不足額とは、 適格合併 等に係る 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する 適格現物分配 にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む 事業年度 における 特別償却対象資産 の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が 適格分割 適格現物出資 又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第31条第2項又は 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 に規定する期中 損金経理 額のうち損金の額に算入された金額)が当該特別償却対象資産の第1項に規定する 特別償却に関する規定 により計算される 償却限度額 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。

6項 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 確定申告書 等に 特別償却対象資産 償却限度額 及び同項に規定する 合併等 特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

7項 第3項及び前項に定めるもののほか、第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

52条の3 (準備金方式による特別償却)

1項 法人で前条第1項に規定する 特別償却に関する規定 以下この項及び第11項において「 特別償却に関する規定 」という。)の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする 事業年度 において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各 特別償却対象資産 別に各特別償却に関する規定に規定する特別 償却限度額 以下の金額を 損金経理 の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別 償却限度額 に満たない場合において、法人が、同項の規定の適用を受けた 事業年度 終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して 青色申告書 の提出をしている場合に限る。以下この項及び第12項において「 積立適用後年度 」という。)において、各 特別償却対象資産 別にその満たない金額(その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(以下この項において「 算入済金額 」という。)があるときは、当該 算入済金額 を控除した金額)以下の金額を 損金経理 の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該 積立適用後年度 の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 法人が、 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項及び第6項において「 適格 合併等 」という。)により移転を受けた 特別償却対象資産 について、当該移転を受けた日を含む 事業年度 において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 が当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度において第1項又は第11項の規定により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別 償却限度額 に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を 損金経理 の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

4項 法人が第1項及び第2項又は第1項及び前項の規定の適用を受ける 事業年度 において、これらの規定に規定する方法により特別償却準備金として積み立てた金額が 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別 償却限度額 に達するまでの金額は、まず第1項の規定による積立てがあつたものとみなす。

5項 第1項から第3項までの規定の適用を受けた法人の各 事業年度 終了の日において、 前事業年度 から繰り越された特別償却準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた事業年度(以下この項及び次項において「 積立事業年度 」という。)別及び当該 特別償却対象資産 別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた 積立事業年度 の所得の金額の計算上第1項から第3項までの規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数( 繰延資産 にあつては、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間の月数を十二で除した数。以下この項において「 耐用年数等 」という。)が10年未満である場合には、60と当該 耐用年数等 に12を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

6項 第1項から第3項までの規定の適用を受けた法人が次の各号に掲げる場合( 適格合併 等により 特別償却対象資産 を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 第2号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 残余財産の全部の分配に限る。第2号において「 現物分配 」という。)に係る当該残余財産の確定の日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第3号に掲げる場合にあつては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積み立てられた 積立事業年度 別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

1号 当該特別償却準備金に係る 特別償却対象資産 を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。)その有しなくなつた日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額

2号 合併又は 現物分配 により 合併法人 又は 被現物分配法人 特別償却対象資産 を移転した場合その合併の直前又は当該現物分配に係る残余財産の確定の時における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額

3号 前項及び前2号の場合以外の場合において 特別償却対象資産 に係る特別償却準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

7項 第5項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 確定申告書 等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

9項 第2項の規定は、第1項の規定の適用を受けた 事業年度 以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 に第2項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

10項 第3項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 確定申告書 等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する 合併等 特別償却準備金積立不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

11項 法人で 特別償却に関する規定 の適用を受けることができるものが、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「 適格 分割等 」という。)により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 次項において「 分割承継法人等 」という。)に 特別償却対象資産 を移転する場合において、当該特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分割等の直前の時を当該 事業年度 終了の時として各特別償却対象資産別に当該特別償却に関する規定に規定する特別 償却限度額 以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

12項 第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別 償却限度額 に満たない場合で、かつ、法人が、 積立適用後年度 において、 適格分割 等により 分割承継法人 等に 特別償却対象資産 を移転する場合には、当該適格分割等の直前の時を当該積立適用後年度終了の時として各特別償却対象資産別にその満たない金額(その満たない金額のうち第2項の規定により既に損金の額に算入された金額(以下この項において「 算入済金額 」という。)があるときは、当該 算入済金額 を控除した金額)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

13項 法人が前2項の規定の適用を受ける 事業年度 において、特別償却準備金として積み立てた金額が 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別 償却限度額 に達するまでの金額は、まず第11項の規定による積立てがあつたものとみなす。

14項 第11項及び第12項の規定は、これらの規定に規定する法人が 適格分割 等の日以後2月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

15項 第1項から第3項までの特別償却準備金を積み立てている法人が 適格合併 により 合併法人 特別償却対象資産 を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第1項の特別償却準備金の金額とみなす。

16項 前項の 合併法人 のその 適格合併 の日を含む 事業年度 に係る第5項の規定の適用については、 前事業年度 から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

17項 第1項から第3項まで、第11項又は第12項の特別償却準備金を積み立てている法人が 適格分割 により 分割承継法人 に当該特別償却準備金に係る 特別償却対象資産 を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特別償却準備金の金額とみなす。

18項 前項の場合において、第1項から第3項までの特別償却準備金を積み立てている法人のその 適格分割 の日を含む 事業年度 同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

19項 第17項の 分割承継法人 のその 適格分割 の日を含む 事業年度 に係る第5項の規定の適用については、 前事業年度 から繰り越された特別償却準備金の金額は、第17項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

20項 第1項から第3項まで、第11項又は第12項の特別償却準備金を積み立てている法人が 適格現物出資 により 被現物出資法人 に当該特別償却準備金に係る 特別償却対象資産 を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特別償却準備金の金額とみなす。

21項 前項の場合において、第1項から第3項までの特別償却準備金を積み立てている法人のその 適格現物出資 の日を含む 事業年度 同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。

22項 第20項の 被現物出資法人 のその 適格現物出資 の日を含む 事業年度 に係る第5項の規定の適用については、 前事業年度 から繰り越された特別償却準備金の金額は、第20項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

23項 第1項から第3項まで、第11項又は第12項の特別償却準備金を積み立てている法人が 適格現物分配 により 被現物分配法人 に当該特別償却準備金に係る 特別償却対象資産 を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第1項の特別償却準備金の金額とみなす。

24項 前項の場合において、第1項から第3項までの特別償却準備金を積み立てている法人のその 適格現物分配 の日を含む 事業年度 同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。

25項 第23項の 被現物分配法人 のその 適格現物分配 の日を含む 事業年度 に係る第5項の規定の適用については、 前事業年度 から繰り越された特別償却準備金の金額は、第23項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第5項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

26項 特別償却対象資産 がその事業の用に供した 事業年度 において 第43条の2 《被災代替資産等の特別償却 法人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発 の規定の適用を受けることができる 減価償却資産 である場合において、第1項の規定の適用を受けたときは、当該特別償却対象資産に係る第2項及び第12項の規定の適用については、 青色申告書 以外の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 は、青色申告書とみなす。

27項 第8項から第10項までに定めるもののほか、第1項から第7項まで及び第11項から第25項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

53条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)

1項 法人の有する 減価償却資産 が当該 事業年度 において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。

1号 第42条の9 《沖縄の特定地域において工業用機械等を取得…》 した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の の規定

2号 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の六、 第42条の10 《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》 場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施 から 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の三まで、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の四、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の六、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の七又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 までの規定

3号 前号に掲げる規定に係る前条の規定

4号 前3号に掲げるもののほか、 減価償却資産 に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

2項 法人の有する 減価償却資産 取得価額 又は 繰延資産 の額のうちに 第42条の4第19項第1号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第1項、第4項又は第7項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。

3項 法人の有する 減価償却資産 につき当該 事業年度 前の各事業年度において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか1の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。

4項 法人が 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 により 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた 減価償却資産 の移転を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該法人が当該 事業年度 前の各事業年度において当該いずれか1の規定の適用を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。

5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 準備金等

55条 (海外投資等損失準備金)

1項 青色申告書 を提出する内国法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間(以下この項及び第8項において「 指定期間 」という。)内の日を含む各 事業年度 解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の 指定期間 内において、次の各号に掲げる法人(当該内国法人が 通算法人 である場合には、当該内国法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 として政令で定めるものを除く。以下この条において「 特定法人 」という。)の 特定株式 等の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併( 適格合併 を除く。)により 合併法人 に移転するものを除く。)の 取得価額 に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を 損金経理 の方法により各 特定法人 別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 資源開発事業法人(第3号に掲げる法人に該当するものを除く。)100分の20

2号 資源開発投資法人(第4号に掲げる法人に該当するものを除く。)100分の20

3号 資源探鉱事業法人100分の50

4号 資源探鉱投資法人100分の50

2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 資源開発事業法人法人でその現に行つている事業が国外における資源(石油(可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。)の探鉱、開発又は採取(採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。)の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該石油に係るもの(以下この号及び次号において「 資源開発事業等 」と総称する。)に限られているもの(国営の法人を除く。並びに 資源開発事業等 を行つている国営の法人をいう。

2号 資源開発投資法人現に行つている事業が前号の資源開発事業法人(この号に該当する他の法人及び 資源開発事業等 を行つている外国政府を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。以下この項において同じ。)、当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業をいう。以下この号において同じ。又は当該投融資等(付随事業法人に対する出資等を含む。及び資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。

3号 資源探鉱事業法人第1号の資源開発事業法人のうち、現に行つている事業が資源の探鉱等(資源の探鉱その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。)の事業に限られているもの(国営の法人を除く。及び当該事業を行つている国営の法人をいう。

4号 資源探鉱投資法人第2号の資源開発投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の資源探鉱事業法人(この号に該当する他の法人及び資源の探鉱等の事業を行つている外国政府を含む。)に係る投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。

5号 特殊投資法人第2号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第1号の資源開発事業法人(第2号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に係る投融資等を行つているもので、政令で定めるものをいう。

6号 特定株式 等次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「 株式等 」という。)のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。

当該 事業年度 内において設立(合併及び 分割型分割 による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第1号の資源開発事業法人の 株式等 で前項に規定する内国法人の払込み又は 分社型分割 若しくは現物出資に伴う取得に係るもの

当該 事業年度 内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第2号の資源開発投資法人の 株式等 で前項に規定する内国法人の払込み又は 分社型分割 若しくは現物出資に伴う取得に係るもの

3項 第1項に規定する内国法人の各 事業年度 終了の日において、 前事業年度 から繰り越された 特定法人 に係る海外投資等損失準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(以下この項及び次項において「 積立事業年度 」という。)終了の日の翌日から5年を経過したもの(以下この項において「 据置期間経過準備金額 」という。)がある場合には、当該 据置期間経過準備金額 については、その積み立てられた 積立事業年度 別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第1項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合( 適格合併 適格分割 、第3号に掲げる場合の 適格現物出資 以外の適格現物出資又は 適格現物分配 により 特定法人 株式等 を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 第2号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第1号から第3号まで、第5号又は第7号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた 積立事業年度 別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

1号 当該海外投資等損失準備金に係る 特定法人 株式等 の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第4号までに該当する場合を除く。)その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額

2号 合併により 合併法人 に前号に規定する 特定法人 株式等 を移転した場合その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額

3号 適格現物出資 により外国法人である 被現物出資法人 第2項第2号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第1号に規定する 特定法人 株式等 の全部又は一部を移転した場合その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額

4号 第1号に規定する 特定法人 が、解散( 適格合併 による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額

5号 第1号に規定する 特定法人 株式等 についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の 適格分割 型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る 分割承継法人 が特定法人に該当する場合を除く。)その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額(法人税法第61条の2第18項に規定する資本の払戻しにより当該特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額

6号 当該内国法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における海外投資等損失準備金の金額

7号 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において 特定法人 に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5項 第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日)における海外投資等損失準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項、第10項、第13項、第17項及び第21項の規定は、適用しない。

1号 通算法人 がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該通知を受けた日

2号 通算法人 であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

6項 第3項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 確定申告書 等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

8項 第1項に規定する内国法人が、 指定期間 内の日を含む各 事業年度 清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内に、 特定法人 の第2項第6号の 特定株式 等の取得をし、かつ、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項及び次項において「 適格 分割等 」という。)により 分割承継法人 被現物出資法人 第4項第3号に規定する被現物出資法人を除く。又は 被現物分配法人 に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該適格分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の 取得価額 の100分の二十(当該特定株式等に係る特定法人が第2項第3号の資源探鉱事業法人又は同項第4号の資源探鉱投資法人である場合には、100分の五十)に相当する金額(当該事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

9項 前項の規定は、同項に規定する内国法人が 適格分割 等の日以後2月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

10項 第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が 適格合併 により 合併法人 特定法人 株式等 を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

11項 前項の場合において、同項の 合併法人 がその 適格合併 の日を含む 事業年度 確定申告書 等を 青色申告書 により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

12項 第10項の 合併法人 のその 適格合併 の日を含む 事業年度 に係る第3項の規定の適用については、 前事業年度 から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第10項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

13項 第1項又は第8項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が 適格分割 により 分割承継法人 に当該海外投資等損失準備金に係る 特定法人 株式等 の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

14項 前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその 適格分割 の日を含む 事業年度 同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

15項 第13項の場合において、同項の 分割承継法人 がその 適格分割 の日を含む 事業年度 確定申告書 等を 青色申告書 により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

16項 第13項の 分割承継法人 のその 適格分割 の日を含む 事業年度 に係る第3項の規定の適用については、 前事業年度 から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第13項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

17項 第1項又は第8項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が 適格現物出資 により 被現物出資法人 外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る 特定法人 株式等 の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

18項 前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその 適格現物出資 の日を含む 事業年度 同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。

19項 第17項の場合において、同項の 被現物出資法人 がその 適格現物出資 の日を含む 事業年度 確定申告書 等を 青色申告書 により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

20項 第17項の 被現物出資法人 のその 適格現物出資 の日を含む 事業年度 に係る第3項の規定の適用については、 前事業年度 から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第17項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

21項 第1項又は第8項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が 適格現物分配 により 被現物分配法人 に当該海外投資等損失準備金に係る 特定法人 株式等 の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物分配直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物分配により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物分配直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

22項 前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその 適格現物分配 の日を含む 事業年度 同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。

23項 第21項の場合において、同項の 被現物分配法人 がその 適格現物分配 の日を含む 事業年度 確定申告書 等を 青色申告書 により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

24項 第21項の 被現物分配法人 のその 適格現物分配 の日を含む 事業年度 に係る第3項の規定の適用については、 前事業年度 から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第21項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

25項 第7項に定めるもののほか、第1項の海外投資等損失準備金に係る 特定法人 の合併又は分割により 合併法人 又は 分割承継法人 株式等 の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、同項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における第2項第6号の 特定株式 等の 取得価額 の計算その他第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

56条 (中小企業事業再編投資損失準備金)

1項 青色申告書 を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各 事業年度 解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資(以下この条において「 株式等 」という。)の取得(購入による取得に限る。以下この条において同じ。)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その取得をした 株式等 以下この項において「 特定株式等 」という。)の 取得価額 が当該各号の第三欄に掲げる金額である場合及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるものの契約(第3項第7号において「 特定保険契約 」という。)を締結している場合を除く。)において、当該 特定株式 等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併により 合併法人 に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を 損金経理 の方法により各 特定法人 特定株式等を発行した法人をいう。次項及び第3項において同じ。)別に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人の各 事業年度 終了の日において、 前事業年度 から繰り越された 特定法人 に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第4項において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(以下この項において「 積立事業年度 」という。)終了の日の翌日から5年(前項の表の第2号の第二欄に掲げる措置として特定法人の 株式等 の取得をしていた場合における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金にあつては、10年)を経過したもの(以下この項において「 据置期間経過準備金額 」という。)がある場合には、当該 据置期間経過準備金額 については、当該 積立事業年度 の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該据置期間経過準備金額を超える場合には、当該据置期間経過準備金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 第1項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 第3号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 次に掲げる場合に該当することとなつた場合(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める措置として 特定法人 株式等 の取得をしていた場合に限る。)その取り消された日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額

中小企業等経営強化法 第18条第2項 《2 主務大臣は、前条第1項の認定に係る経…》 営力向上計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。に従って経営力向上に係る事業認定経営力向上計画に前条第4項第2号に掲げる事項の記載がある場合に の規定により同法第17条第1項の 認定 が取り消された場合当該認定に係る第1項の表の第1号の第二欄に掲げる措置

産業競争力強化法 第24条の3第2項 《2 主務大臣は、認定特別事業再編事業者又…》 は特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る特別事業再編計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特別事業再編計画」 又は第3項の規定により同法第24条の2第1項の 認定 が取り消された場合当該認定に係る第1項の表の第2号の第二欄に掲げる措置

2号 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る 特定法人 株式等 の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号又は第4号に該当する場合及び当該法人を 合併法人 とする 適格合併 により当該特定法人が解散した場合を除く。)その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額

3号 合併により 合併法人 に前号に規定する 特定法人 株式等 を移転した場合その合併の直前における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額

4号 第2号に規定する 特定法人 が解散した場合(当該法人を 合併法人 とする 適格合併 により解散した場合を除く。)その解散の日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額

5号 第2号に規定する 特定法人 株式等 についてその帳簿価額を減額した場合その減額をした日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額( 分割型分割 、法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配又は同法第61条の2第18項に規定する資本の払戻しによりその帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額

6号 当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における中小企業事業再編投資損失準備金の金額

7号 当該法人が 特定保険契約 を締結した場合(当該特定保険契約に係る第1項の表の各号の第二欄に掲げる措置として 特定法人 株式等 の取得をしていた場合に限る。)その締結した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額

8号 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において 特定法人 に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4項 第1項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日)における中小企業事業再編投資損失準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

1号 通算法人 がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該通知を受けた日

2号 通算法人 であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

5項 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 確定申告書 等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

7項 前項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

57条の4 (特定原子力施設炉心等除去準備金)

1項 青色申告書 を提出する法人で 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 2011年法律第94号第55条の3第1項 《廃炉等を実施する認定事業者以下「廃炉等実…》 施認定事業者」という。は、廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、機構の事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、機構が次条第5項の規定により通知する額の金銭を廃炉等積立金として積み立てなければ に規定する 廃炉等実施認定事業者 第3項第1号において「 廃炉等実施 認定 事業者 」という。)であるものが、 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行の日から2026年3月31日までの期間内の日を含む各 事業年度 解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、核原料物質、核 燃料 物質及び原子炉の規制に関する法律(1957年法律第166号)第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設又は 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第38条第1項第2号 《原子力事業者次に掲げる者これらの者であっ…》 た者を含む。であって、原子炉の運転等賠償法第2条第1項に規定する原子炉の運転等のうち第1号に規定する実用発電用原子炉又は第2号に規定する実用再処理施設に係るものをいう。以下同じ。をしているものをいう。 に規定する実用再処理施設のうち、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第64条の2第1項 《原子力規制委員会は、原子力事業者等がその…》 設置した製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第1項の措置同条第3項の規定による命令 の規定により 特定原子力施設 として指定されたもの(以下この項及び次項において「 特定原子力施設 」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「 炉心等除去費用 」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該事業年度において 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第55条の3第1項 《廃炉等を実施する認定事業者以下「廃炉等実…》 施認定事業者」という。は、廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、機構の事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、機構が次条第5項の規定により通知する額の金銭を廃炉等積立金として積み立てなければ 及び第2項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を 損金経理 の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の 特定原子力施設 炉心等除去準備金を積み立てている法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき 炉心等除去費用 の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。同項及び第4項において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 第1項の 特定原子力施設 炉心等除去準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 廃炉等実施認定事業者 でなくなつた場合当該廃炉等実施認定事業者でなくなつた日における 特定原子力施設 炉心等除去準備金の金額

2号 解散した場合その解散の日における 特定原子力施設 炉心等除去準備金の金額

3号 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において 特定原子力施設 炉心等除去準備金を取り崩した場合その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4項 第1項の 特定原子力施設 炉心等除去準備金を積み立てている法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日)における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

1号 通算法人 がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該通知を受けた日

2号 通算法人 であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

5項 第56条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

6項 前項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

57条の5 (保険会社等の異常危険準備金)

1項 青色申告書 を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各 事業年度 解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律の規定による 責任準備金 第12項において「 責任準備金 」という。)の積立てに当たり、保険(次条第1項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補塡に充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を 損金経理 の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 保険業法 1995年法律第105号第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人同法第116条第1項

2号 保険業法 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人同法第199条において準用する同法第116条第1項

2_2号 保険業法 第272条第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第3条第…》 1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 に規定する登録を受けて同法第2条第17項に規定する少額短期保険業を行う法人(損害保険業を行うものに限る。)同法第272条の18において準用する同法第116条第1項

3号 船主相互保険組合 船主相互保険組合法 1950年法律第177号第44条の8 《準用規定 保険業法第113条事業費等の…》 償却相互会社に係る部分に限る。、第116条第1項及び第3項責任準備金並びに第117条支払備金の規定は、組合の計算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 保険業法 第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。

4号 農業協同組合法 第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び に掲げる事業を行う農業協同組合連合会同法第11条の32

5号 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第10条第1項第4号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会同法第50条の7

6号 共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法 1948年法律第242号第105条第1項 《第11条の四、第11条の十五、第15条の…》 2から第15条の二十まで及び第15条の22から第15条の二十六までの規定は連合会の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。 この場 において準用する同法第15条の17

7号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第3項 《3 第1項第3号の事業を行う協同組合連合…》 会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業、同項第5号の規定による共済事業火災共済事業を除く。並びに会員たる火災等共済組合第9条の7の2第1項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合 に規定する 火災等共済組合 第4項において「 火災等共済組合 」という。及び同条第1項第3号に掲げる事業を行う協同組合連合会同法第58条第5項

8号 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第8条第1項第10号 《組合は、第1条の目的を達成するため、次に…》 掲げる事業を行うものとする。 1 当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害される に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第54条第8号又は第9号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会同法第14条の四(同法第56条において準用する場合を含む。

9号 森林組合法 第101条第1項第13号 《森林組合連合会以下「連合会」という。は、…》 次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下「所属員」という。のためにする森林の経営に関する指導 1の2 所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 1の に掲げる事業を行う森林組合連合会同法第109条第1項において準用する同法第20条

2項 前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各 事業年度 において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に100分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。

3項 前2項に規定する正味収入保険料とは、各 事業年度 において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。

4項 第1項及び第2項に規定する正味収入共済掛金とは、各 事業年度 において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金( 火災等共済組合 のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第1項第4号の農業協同組合連合会又は同項第6号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第4号の事業を行う農業協同組合又は 水産業協同組合法 第11条第1項第12号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。

5項 前3項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第2項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前2項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

6項 第1項の異常危険準備金を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた 事業年度 終了の日における 前事業年度 から繰り越された異常危険準備金の金額(その日までに第8項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項、次項若しくは第9項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7項 第1項の異常危険準備金を積み立てている法人の各 事業年度 終了の日における 前事業年度 から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併、分割又は現物出資に係る 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る 被合併法人 分割法人 又は 現物出資法人 が同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

8項 第1項の異常危険準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 保険又は共済に係る事業を廃止した場合(第1項第2号に掲げる法人については、国内における当該事業を廃止した場合)その廃止の日における異常危険準備金の金額

2号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における異常危険準備金の金額

3号 前2項、前2号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

9項 第1項の異常危険準備金を積み立てている法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後異常危険準備金として積み立てた金額で同項の規定によりその積み立てられた 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日又はその申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 通算法人 がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該通知を受けた日

2号 通算法人 であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

10項 前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の 事業年度 終了の日後第6項から前項までの規定により益金の額に算入された金額は、まず、同項の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同項の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。

11項 第56条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

12項 青色申告書 を提出する法人で第1項第1号から第2号の二までに掲げるものが、各 事業年度 清算中の各事業年度を除く。)において、分割又は現物出資により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に保険契約を移転する場合において、 責任準備金 の積立てに当たり、その保険に係る第2項に規定する異常災害損失の補塡に充てるため、第1項に規定する保険の種類ごとに、当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

13項 前項の規定は、同項に規定する法人が分割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

14項 第55条第10項 《10 第1項の海外投資等損失準備金を積み…》 立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引 、第11項及び第12項前段の規定は、第1項の異常危険準備金を積み立てている法人が合併により 合併法人 に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、同条第10項及び第11項中「 適格合併 」とあるのは「合併」と、同条第12項前段中「適格合併」とあるのは「合併」と、「第3項」とあるのは「 第57条の5第6項 《6 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の 及び第7項」と読み替えるものとする。

15項 第55条第13項 《13 第1項又は第8項の海外投資等損失準…》 備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転す 、第14項前段、第15項及び第16項前段の規定は、第1項又は第12項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により 分割承継法人 に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第13項中「 適格分割 」とあるのは「分割」と、同条第14項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「 第57条の5第6項 《6 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の 及び第7項」と、同条第15項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第16項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「 第57条の5第6項 《6 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の 及び第7項」と読み替えるものとする。

16項 第55条第17項 《17 第1項又は第8項の海外投資等損失準…》 備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人外国法人である被現物出資法人を除く。に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前にお 、第18項前段、第19項及び第20項前段の規定は、第1項又は第12項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により 被現物出資法人 に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第17項中「 適格現物出資 」とあるのは「現物出資」と、同条第18項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「 第57条の5第6項 《6 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の 及び第7項」と、同条第19項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第20項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「 第57条の5第6項 《6 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の 及び第7項」と読み替えるものとする。

17項 第11項に定めるもののほか、第1項から第10項まで及び第12項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

57条の6 (原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)

1項 青色申告書 を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各 事業年度 解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律(当該政令で定める法人については、政令で定める法律)の規定による 責任準備金 第8項において「 責任準備金 」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補塡に充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該事業年度における前条第3項に規定する正味収入保険料又は同条第4項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を 損金経理 の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 保険業法 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人同法第116条第1項

2号 保険業法 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人同法第199条において準用する同法第116条第1項

2項 前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各 事業年度 において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失をいう。

3項 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人について同項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は 前事業年度 終了の日までに次項の規定若しくは第6項において準用する前条第9項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人の各 事業年度 終了の日における 前事業年度 から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併、分割又は現物出資に係る 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る 被合併法人 分割法人 又は 現物出資法人 が同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合(第1項第2号に掲げる法人については、国内におけるこれらの業務を廃止した場合)その廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額

2号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額

3号 前2項、前2号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6項 前条第9項及び第10項の規定は、第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で同項の規定によりその積み立てられた 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。この場合において、同条第10項中「第6項から前項まで」とあるのは、「次条第3項から第5項まで及び前項」と読み替えるものとする。

7項 第56条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

8項 青色申告書 を提出する法人で第1項各号に掲げるものが、各 事業年度 清算中の各事業年度を除く。)において、分割又は現物出資により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、 責任準備金 の積立てに当たり、原子力保険に係る第2項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補塡に充てるため、当該分割又は現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第1項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

9項 前項の規定は、同項に規定する法人が分割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

10項 第55条第10項 《10 第1項の海外投資等損失準備金を積み…》 立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引 及び第11項の規定は第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が合併により 合併法人 に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第12項前段の規定は第1項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第10項及び第11項中「 適格合併 」とあるのは「合併」と、同条第12項前段中「適格合併」とあるのは「合併」と、「第3項」とあるのは「 第57条の6第4項 《4 第1項の原子力保険に係る異常危険準備…》 金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は 」と読み替えるものとする。

11項 第1項又は第8項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が分割により 分割承継法人 に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその分割の日において有する第1項の異常危険準備金の金額とみなす。

12項 第55条第14項 《14 前項の場合において、第1項の海外投…》 資等損失準備金を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第 前段及び第16項前段の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により 分割承継法人 に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第15項の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第14項前段中「 適格分割 」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「 第57条の6第4項 《4 第1項の原子力保険に係る異常危険準備…》 金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は 」と、同条第15項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第16項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「 第57条の6第4項 《4 第1項の原子力保険に係る異常危険準備…》 金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は 」と読み替えるものとする。

13項 第1項又は第8項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により 被現物出資法人 に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第1項の異常危険準備金の金額とみなす。

14項 第55条第18項 《18 前項の場合において、第1項の海外投…》 資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみな 前段及び第20項前段の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により 被現物出資法人 に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について、同条第19項の規定は前項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第18項前段中「 適格現物出資 」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「 第57条の6第4項 《4 第1項の原子力保険に係る異常危険準備…》 金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は 」と、同条第19項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第20項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「 第57条の6第4項 《4 第1項の原子力保険に係る異常危険準備…》 金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は 」と読み替えるものとする。

15項 第7項に定めるもののほか、第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

57条の7 (関西国際空港用地整備準備金)

1項 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 2011年法律第54号第12条第1項第1号 《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》 業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地 に規定する 指定会社 以下この条において「 指定会社 」という。)が、 適用事業年度 において、空港用地整備費用(同法第15条の空港用地の整備に要する費用をいう。)の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を 損金経理 の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたとき(当該適用事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額

空港用地( 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第12条第1項 《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》 業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地 に規定する空港用地をいう。以下この条において同じ。)の 取得価額 として政令で定める金額の10分の1に相当する金額

当該 適用事業年度 の所得の金額のうち、空港用地整備債務の確実な返済及び空港用地の適正な管理に資するように 指定会社 及び新関西国際空港株式会社の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

2号 空港用地整備債務の額から、当該 適用事業年度 終了の日における 前事業年度 から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額(その日までに第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第4項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

2項 前項に規定する 適用事業年度 とは、 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第12条第1項第2号 《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》 業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地 の規定に基づき 指定会社 が新関西国際空港株式会社に対し空港用地を貸し付けた日からその貸付けの期間が終了する日として政令で定める日(その日が空港用地整備債務の返済の完了の日後となる場合には、当該完了の日)までの期間(第4項において「 積立期間 」という。)内の日を含む各 事業年度 解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに 被合併法人 の合併( 適格合併 を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、 青色申告書 を提出する事業年度に限る。)をいう。

3項 前2項に規定する空港用地整備債務とは、 指定会社 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 附則第3条第3項第1号に規定する吸収分割後に有する借入金その他の債務のうち空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務をいう。

4項 第1項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている 指定会社 の第2項に規定する 適用事業年度 の最後の 事業年度 以下この項において「 基準事業年度 」という。)後の各事業年度終了の日において、 前事業年度 から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港用地整備準備金の金額については、当該 基準事業年度 終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを 積立期間 を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 指定会社 が、第1項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合( 適格合併 又は 適格分割 型分割により空港用地を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなつた日を含む 事業年度 第2号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第16条 《指定の取消し 国土交通大臣は、指定会社…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項第1号の規定による指定を取り消すことができる。 1 特定空港用地保有管理事業を適正に行うことができないと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づ の規定により同法第12条第1項第1号の規定による指定が取り消された場合その取り消された日における関西国際空港用地整備準備金の金額

2号 譲渡、合併又は分割により空港用地を移転した場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

合併により 合併法人 に空港用地を移転した場合その合併の直前における関西国際空港用地整備準備金の金額

イに掲げる場合以外の場合空港用地を移転した日における関西国際空港用地整備準備金の金額

3号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における関西国際空港用地整備準備金の金額

4号 前項、前3号及び次項の場合以外の場合において関西国際空港用地整備準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における関西国際空港用地整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6項 指定会社 が、第1項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている場合において、 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日)における関西国際空港用地整備準備金の金額は、指定会社のその日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項、第9項及び第10項の規定は、適用しない。

1号 通算親法人 がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その通知を受けた日

2号 通算親法人 であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つた日のいずれか遅い日

7項 第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8項 第56条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

9項 第55条第10項 《10 第1項の海外投資等損失準備金を積み…》 立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引 から第12項までの規定は、第1項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている 指定会社 適格合併 により 合併法人 に空港用地を移転した場合について準用する。この場合において、同条第11項中「者でないとき」とあるのは「者又は 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第12条第1項第1号 《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》 業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地 に規定する指定会社でないとき」と、同条第12項中「第3項の」とあるのは「 第57条の7第1項 《関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ…》 効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費用同法第15条の空港用地の整備 及び第4項の」と、「第3項中」とあるのは「同条第4項中」と読み替えるものとする。

10項 第55条第13項 《13 第1項又は第8項の海外投資等損失準…》 備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転す から第16項までの規定は、第1項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている 指定会社 適格分割 型分割により 分割承継法人 に空港用地を移転した場合について準用する。この場合において、同条第14項中「第3項」とあるのは「 第57条の7第4項 《4 第1項の関西国際空港用地整備準備金を…》 積み立てている指定会社の第2項に規定する適用事業年度の最後の事業年度以下この項において「基準事業年度」という。後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額 」と、同条第15項中「者でないとき」とあるのは「者又は 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第12条第1項第1号 《関西国際空港に係る第9条第1項第1号の事…》 業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地以下単に「空港用地」という。の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地 に規定する指定会社でないとき」と、同条第16項中「第3項の」とあるのは「 第57条の7第1項 《関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ…》 効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費用同法第15条の空港用地の整備 及び第4項の」と、「第3項中」とあるのは「同条第4項中」と読み替えるものとする。

11項 第8項に定めるもののほか、第1項から第7項まで及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

57条の7の2 (中部国際空港整備準備金)

1項 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 1998年法律第36号第4条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》 をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。 に規定する 指定会社 以下この条において「 指定会社 」という。)が、 適用事業年度 において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該3分の2に相当する金額)以下の金額を 損金経理 の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたとき(当該適用事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 指定会社 が中部国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「 中部国際空港用地 」という。)の 取得価額 として政令で定める金額(次号において「 累積限度基準額 」という。)の10分の1に相当する金額

2号 累積限度基準額 から、当該 適用事業年度 終了の日における 前事業年度 から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額(その日までに第4項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第3項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

2項 前項に規定する 適用事業年度 とは、2013年4月1日から 中部国際空港用地 の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間(次項において「 積立期間 」という。)内の日を含む各 事業年度 解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに 被合併法人 の合併( 適格合併 を除く。)の日の前日を含む事業年度を除くものとし、 青色申告書 を提出する事業年度に限る。)をいう。

3項 第1項の中部国際空港整備準備金を積み立てている 指定会社 の前項に規定する 適用事業年度 の最後の 事業年度 以下この項において「 基準事業年度 」という。)後の各事業年度終了の日において、 前事業年度 から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該中部国際空港整備準備金の金額については、当該 基準事業年度 終了の日における中部国際空港整備準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを 積立期間 を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された中部国際空港整備準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 指定会社 が、第1項の中部国際空港整備準備金を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合( 適格合併 又は 適格分割 型分割により中部国際空港を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなつた日を含む 事業年度 第2号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第21条第1項 《国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、第4条第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 第6条第1項第1号から第4号までの事業を適正に営むことができないと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違 の規定により同法第4条第1項の規定による指定が取り消された場合その取り消された日における中部国際空港整備準備金の金額

2号 譲渡、合併又は分割により中部国際空港を移転した場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

合併により 合併法人 に中部国際空港を移転した場合その合併の直前における中部国際空港整備準備金の金額

イに掲げる場合以外の場合中部国際空港を移転した日における中部国際空港整備準備金の金額

3号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における中部国際空港整備準備金の金額

4号 前項、前3号及び次項の場合以外の場合において中部国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における中部国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5項 指定会社 が、第1項の中部国際空港整備準備金を積み立てている場合において、 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日)における中部国際空港整備準備金の金額は、指定会社のその日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項、第8項及び第9項の規定は、適用しない。

1号 通算親法人 がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その通知を受けた日

2号 通算親法人 であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つた日のいずれか遅い日

6項 第3項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7項 第56条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

8項 第55条第10項 《10 第1項の海外投資等損失準備金を積み…》 立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引 から第12項までの規定は、第1項の中部国際空港整備準備金を積み立てている 指定会社 適格合併 により 合併法人 に中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、同条第11項中「者でないとき」とあるのは「者又は 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第4条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》 をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。 に規定する指定会社でないとき」と、同条第12項中「第3項の」とあるのは「 第57条の7の2第1項 《中部国際空港の設置及び管理に関する法律1…》 998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額 及び第3項の」と、「第3項中」とあるのは「同条第3項中」と読み替えるものとする。

9項 第55条第13項 《13 第1項又は第8項の海外投資等損失準…》 備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転す から第16項までの規定は、第1項の中部国際空港整備準備金を積み立てている 指定会社 適格分割 型分割により 分割承継法人 に中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、同条第14項中「第3項」とあるのは「 第57条の7の2第3項 《3 第1項の中部国際空港整備準備金を積み…》 立てている指定会社の前項に規定する適用事業年度の最後の事業年度以下この項において「基準事業年度」という。後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額がある場合 」と、同条第15項中「者でないとき」とあるのは「者又は 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第4条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》 をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。 に規定する指定会社でないとき」と、同条第16項中「第3項の」とあるのは「 第57条の7の2第1項 《中部国際空港の設置及び管理に関する法律1…》 998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額 及び第3項の」と、「第3項中」とあるのは「同条第3項中」と読み替えるものとする。

10項 第7項に定めるもののほか、第1項から第6項まで及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

57条の8 (特定船舶に係る特別修繕準備金)

1項 青色申告書 を提出する法人が、各 事業年度 解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、その事業の用に供する 船舶安全法 第5条第1項第1号 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ の規定による 定期検査 以下この項において「 定期検査 」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のもの及び合併( 適格合併 を除く。)により 合併法人 に移転するものを除く。以下この条において「 特定船舶 」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「 特別の修繕 」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、積立限度額以下の金額を 損金経理 の方法により特別修繕準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項に規定する積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

1号 前項の法人が同項の 特定船舶 につき当該 事業年度 終了の時までに 特別の修繕 を行つたことがある場合最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

2号 前項の法人が、同項の 特定船舶 につき当該 事業年度 終了の時までに 特別の修繕 を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該法人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「 類似船舶 」という。)につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合当該 類似船舶 につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

3号 前2号に掲げる場合以外の場合種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について前項の 特定船舶 と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた 特別の修繕 のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

3項 第1項の特別修繕準備金を積み立てている法人が、当該特別修繕準備金に係る 特定船舶 以下この条において「 準備金設定特定船舶 」という。)について 特別の修繕 のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該 準備金設定特定船舶 に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は 前事業年度 終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 第1項の特別修繕準備金を積み立てている法人の各 事業年度 終了の日において、 前事業年度 から繰り越された 準備金設定特定船舶 に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る 特別の修繕 の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度終了の日の翌日から2年を経過したもの(以下この項において「 特別修繕予定日経過準備金額 」という。)がある場合には、当該 特別修繕予定日経過準備金額 については、その経過した日を含む事業年度終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 第1項の特別修繕準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合( 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 により 準備金設定特定船舶 を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 第3号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 準備金設定特定船舶 について 特別の修繕 を完了した場合その完了した日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額

2号 準備金設定特定船舶 について 特別の修繕 を行わないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。)その行わないこととなつた日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額

3号 合併により 合併法人 準備金設定特定船舶 を移転した場合当該合併の直前における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額

4号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における特別修繕準備金の金額

5号 前2項、前各号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6項 第1項の特別修繕準備金を積み立てている法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、第11項、第12項及び第14項の規定は、適用しない。

1号 通算法人 がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該通知を受けた日

2号 通算法人 であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

7項 第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8項 第56条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

9項 青色申告書 を提出する法人が 適格分割 又は 適格現物出資 により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 特定船舶 を移転する場合において、当該特定船舶について行う 特別の修繕 に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の日の前日を 事業年度 終了の日とした場合に第2項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

10項 前項の規定は、同項に規定する法人が 適格分割 又は 適格現物出資 の日以後2月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

11項 第55条第10項 《10 第1項の海外投資等損失準備金を積み…》 立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引 から第12項までの規定は、第1項の特別修繕準備金を積み立てている法人が 適格合併 により 合併法人 準備金設定特定船舶 を移転した場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第3項の」とあるのは「 第57条の8第4項 《4 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度終 の」と、「第3項中」とあるのは「同条第4項中」と読み替えるものとする。

12項 第1項又は第9項の特別修繕準備金を積み立てている法人が 適格分割 により 分割承継法人 に当該特別修繕準備金に係る 特定船舶 を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の特別修繕準備金の金額とみなす。

13項 第55条第14項 《14 前項の場合において、第1項の海外投…》 資等損失準備金を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第 から第16項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が 適格分割 により 分割承継法人 に当該特別修繕準備金に係る 特定船舶 を移転した場合について準用する。この場合において、同条第14項中「第3項」とあるのは「 第57条の8第4項 《4 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度終 」と、同条第16項中「第3項の」とあるのは「 第57条の8第4項 《4 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度終 の」と、「第3項中」とあるのは「同条第4項中」と読み替えるものとする。

14項 第1項又は第9項の特別修繕準備金を積み立てている法人が 適格現物出資 により 被現物出資法人 に当該特別修繕準備金に係る 特定船舶 を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の特別修繕準備金の金額とみなす。

15項 第55条第18項 《18 前項の場合において、第1項の海外投…》 資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみな から第20項までの規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている法人が 適格現物出資 により 被現物出資法人 に当該特別修繕準備金に係る 特定船舶 を移転した場合について準用する。この場合において、同条第18項中「第3項」とあるのは「 第57条の8第4項 《4 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度終 」と、同条第20項中「第3項の」とあるのは「 第57条の8第4項 《4 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度終 の」と、「第3項中」とあるのは「同条第4項中」と読み替えるものとする。

16項 第8項に定めるもののほか、第1項から第7項まで及び第9項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

57条の9 (中小企業者等の貸倒引当金の特例)

1項 法人で各 事業年度 終了の時において法人税法第52条第1項第1号イからハまでに掲げる法人( 保険業法 に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「 中小企業者等 」という。)に該当するもの(同号イに掲げる法人に該当するもの(次項において「 中小法人 」という。)にあつては、 第42条の4第19項第8号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 適用除外事業者 以下この条において「 適用除外事業者 」という。)に該当するもの( 通算法人 の各事業年度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人を含む。)を除く。)が法人税法第52条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該法人が当該法人との間に同法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権を除く。次項において同じ。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同法第52条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

2項 法人で法人税法第52条第6項に規定する 適格分割 等の直前の時を 事業年度 終了の時とした場合に 中小企業者等 に該当するもの( 中小法人 にあつては、 適用除外事業者 に該当するもの(当該適格分割等の直前の時において 通算法人 である中小法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である中小法人を含む。)を除く。)が同項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該適格分割等の直前の時における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。

3節 鉱業所得の課税の特例

58条 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金)

1項 青色申告書 を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間(第1号において「 指定期間 」という。)内の日を含む各 事業年度 解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める 鉱物 以下この条において「 鉱物 」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を 損金経理 の方法により探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 当該法人が採掘した 鉱物 の販売による当該 事業年度 指定期間 内における収入金額として政令で定める金額の100分の12に相当する金額

2号 前号に規定する収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の100分の50に相当する金額

2項 国内鉱業者( 青色申告書 を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「 国内鉱業者等 」という。)が、1975年4月1日から2025年3月31日までの期間(以下この項及び第13項において「 指定期間 」という。)内の日を含む各 事業年度 解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある 鉱物 に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該 国内鉱業者等 及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の 指定期間 内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の100分の40に相当する金額以下の金額を 損金経理 の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 前2項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある 鉱物 の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資で政令で定めるもの(次条第5項において「 海外探鉱法人出資 」という。)をいう。

4項 第1項又は第2項に規定する法人の各 事業年度 終了の日において、 前事業年度 から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(次項において「 積立事業年度 」という。)終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その5年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人を 被合併法人 とする 適格合併 が行われた場合又は 適格分割 若しくは 適格現物出資 により鉱業事務所( 鉱業法 1950年法律第289号第68条 《鉱業事務所 鉱業権者は、事業に着手した…》 ときは、遅滞なく、鉱区の所在地又はその付近に鉱業事務所を定め、その所在地及び着手の年月日を経済産業大臣に届け出なければならない。 に規定する鉱業事務所をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 第2号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第4号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額をその積み立てられた 積立事業年度 別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

1号 鉱業を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。又は 国内鉱業者等 に該当しないこととなつた場合その廃止し、又は該当しないこととなつた日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額

2号 当該法人を 被合併法人 とする合併が行われた場合その合併直前における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額

3号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額

4号 前項、前3号及び次項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

6項 第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日)における探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項及び第10項から第12項までの規定は、適用しない。

1号 通算法人 がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該通知を受けた日

2号 通算法人 であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

7項 第56条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合 の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。

8項 青色申告書 を提出する法人で鉱業を営むものが、第1項に規定する 指定期間 内の日を含む各 事業年度 清算中の各事業年度を除く。)において、 適格分割 又は 適格現物出資 により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に鉱業事務所を移転する場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転する場合に限る。)において、 鉱物 に係る第3項に規定する新鉱床探鉱費の支出に備えるため、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に第1項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

9項 前項の規定は、同項に規定する法人が 適格分割 又は 適格現物出資 の日以後2月以内に同項の探鉱準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

10項 第55条第10項 《10 第1項の海外投資等損失準備金を積み…》 立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引 、第11項及び第12項前段の規定は、第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探鉱準備金を積み立てている法人が 被合併法人 となる 適格合併 が行われた場合について準用する。この場合において、同条第12項前段中「第3項」とあるのは、「 第58条第4項 《4 第1項又は第2項に規定する法人の各事…》 業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日 」と読み替えるものとする。

11項 第55条第13項 《13 第1項又は第8項の海外投資等損失準…》 備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転す 、第14項前段、第15項及び第16項前段の規定は、第1項又は第8項の探鉱準備金を積み立てている法人が 適格分割 により 分割承継法人 に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第14項前段及び第16項前段中「第3項」とあるのは、「 第58条第4項 《4 第1項又は第2項に規定する法人の各事…》 業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日 」と読み替えるものとする。

12項 第55条第17項 《17 第1項又は第8項の海外投資等損失準…》 備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人外国法人である被現物出資法人を除く。に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前にお 、第18項前段、第19項及び第20項前段の規定は、第1項又は第8項の探鉱準備金を積み立てている法人が 適格現物出資 により 被現物出資法人 に鉱業事務所を移転した場合(第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第18項前段及び第20項前段中「第3項」とあるのは、「 第58条第4項 《4 第1項又は第2項に規定する法人の各事…》 業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された探鉱準備金の金額又は海外探鉱準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日 」と読み替えるものとする。

13項 国内鉱業者等 に該当する法人が 指定期間 内に取得する第2項に規定する海外自主開発法人の 第55条第2項第6号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 特定株式 等については、同条第1項及び第8項の規定は、適用しない。

14項 第7項及び前項に定めるもののほか、第8項の規定の適用を受けた場合の第1項第1号に規定する収入金額の計算その他同項から第6項まで及び第8項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

59条 (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)

1項 前条第1項の探鉱準備金の金額(同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各 事業年度 において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める 探鉱用機械設備 第1号及び次項において「 探鉱用機械設備 」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。

1号 当該 事業年度 において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)と当該事業年度の当該 探鉱用機械設備 の償却額(当該探鉱用機械設備に係るこの法律及び法人税法第31条の規定により計算される 償却限度額 を超える場合には、当該償却限度額に相当する金額)との合計額

2号 前事業年度 から繰り越された前条第1項の探鉱準備金の金額(前事業年度終了の日までに同条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち、当該 事業年度 において同条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額

3号 当該 事業年度 の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

2項 前条第2項の海外探鉱準備金の金額(同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各 事業年度 において、同条第2項に規定する新鉱床探鉱費(第1号において「 海外新鉱床探鉱費 」という。)の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供される 探鉱用機械設備 第1号において「 海外探鉱用機械設備 」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。

1号 前項第1号に掲げる合計額のうち、当該 事業年度 において支出する当該 海外新鉱床探鉱費 の額に相当する金額と当該事業年度の当該 海外探鉱用機械設備 の償却額との合計額(同項第2号に掲げる金額が同項第1号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額

2号 前事業年度 から繰り越された前条第2項の海外探鉱準備金の金額(前事業年度終了の日までに同条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち、当該 事業年度 において同条第4項又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額

3号 前項第3号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額

3項 前2項に規定する法人である 通算法人 の各 事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)についてこれらの規定を適用する場合には、第1項第3号に掲げる金額は、当該通算法人及び 他の通算法人 同日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 があるものに限る。)の当該事業年度又は同日に終了する事業年度の法人税法第64条の5第1項に規定する通算前所得金額及び 通算前欠損金額 を基礎として同条及び同法第64条の7の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額とする。

4項 第1項又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする 事業年度 確定申告書 等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

5項 第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた 事業年度 において支出を行つた第1項に規定する新鉱床探鉱費又は第2項に規定する 海外新鉱床探鉱費 の額のうちに 海外探鉱法人出資 の額が含まれている場合には、当該海外探鉱法人出資については、 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 及び第8項の規定は、適用しない。

6項 第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

7項 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人の 利益積立金額 の計算その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3節の2 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例

59条の2

1項 青色申告書 を提出する法人で、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(2008年法律第53号)の施行の日から2025年3月31日までの間に 海上運送法 第35条第1項 《船舶運航事業者等は、国土交通省令で定める…》 ところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 に規定する 日本船舶・船員確保計画 以下この項において「 日本船舶・船員確保計画 」という。)について同条第3項第5号(同条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものとして同条第3項又は第4項の 認定 同項の認定にあつては、当該認定により当該基準に適合することとなつたものに限る。)を受けた同法第34条第2項第3号に規定する船舶運航事業者等(日本船舶(同法第37条の2に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)を用いて対外船舶運航事業(同法第35条第3項第5号に規定する対外船舶運航事業をいう。)を営むものに限る。)に該当するものが、同法第35条第3項の認定を受けた日本船舶・船員確保計画(同条第4項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「 認定計画 」という。)に記載された計画期間(同法第35条第2項第3号に掲げる計画期間をいう。第4項において同じ。)内の日を含む各 事業年度 終了の時において当該認定計画に従つて同法第34条第1項に規定する日本船舶及び船員の確保を実施している場合において、当該事業年度における第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入し、当該事業年度における第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、その満たない部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。

1号 当該法人の当該 事業年度 における日本船舶(特定準日本船舶( 海上運送法 第38条第7項 《7 第5項の認定を受けた者以下「認定対外…》 船舶運航事業者等」という。は、当該認定に係る船舶以下「準日本船舶」という。について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国 に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)を用いた対外船舶運航事業等(同法第37条の2に規定する対外船舶運航事業等をいう。)による収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額

2号 当該法人の当該 事業年度 における日本船舶の純トン数( 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第6条 《純トン数 純トン数は、旅客又は貨物の運…》 送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 2 前項の純トン数は、次に掲げる数値を合算した数値旅客定員が13人未満の船舶については、第1号に掲げる数値に に規定する純トン数をいう。)に応じた利益の金額として政令で定める金額

2項 前項の規定は、同項に規定する法人が、その適用を受けようとする最初の 事業年度 開始の日の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書に同項に規定する 日本船舶・船員確保計画 の写しその他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

3項 第1項の規定の適用を受ける法人は、その適用を受ける各 事業年度 確定申告書 等に同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

4項 認定 計画に記載された計画期間内の日を含む各 事業年度 以下この項において「 適用 対象年 」という。)において第1項の規定の適用を受けた法人が、 海上運送法 第37条の4第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた認定事業者が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。 の規定によりその認定を取り消された場合には、当該 適用対象年度 において第1項の規定により損金の額に算入された金額の合計額は、当該認定を取り消された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第1項又は前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

6項 第1項の規定の適用を受ける法人が有する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。)のうち日本船舶( 船舶法 第1条 《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》 官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号 に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの及び当該法人の子会社( 海上運送法 第38条第1項 《対外船舶運航事業を営む者以下この条、第3…》 9条第1項及び第2項第3号並びに第39条の6第1項において「対外船舶運航事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子会社会社法2005年法律第86号第2条第 に規定する子会社をいう。)に該当する法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものについては、第1項の規定の適用を受ける法人の同項の規定の適用を受ける 事業年度 当該子会社に該当する法人にあつては、当該事業年度内の日を含む事業年度)においては、 第43条 《五トン未満の船舶等に関する規定 この法…》 律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。 ただし、旅客運送船舶運航事業であつて、第2号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。 1 総トン数第57条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第32条の33第1項第32条の40第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記 の八(第1項及び第9項に係る部分に限る。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(第1項及び第9項に係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八(第1項、第2項、第7項及び第8項に係る部分に限る。)の規定その他政令で定める規定は、適用しない。

7項 第2項、第3項及び前2項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用を受けた法人の 利益積立金額 の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3節の3 特許権等の譲渡等による所得の課税の特例

59条の3

1項 青色申告書 を提出する法人が、2025年4月1日から2032年3月31日までの間に開始する各 事業年度 以下この項において「 対象事業年度 」という。)において、特許権 譲渡等 取引(居住者( 第2条第1項第1号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第3号 の2に規定する居住者をいう。)若しくは内国法人(関連者であるものを除く。)に対する特定特許権等の譲渡又は他の者(関連者であるものを除く。以下この項において同じ。)に対する特定特許権等の貸付け(特定特許権等に係る権利の設定その他他の者に特定特許権等を使用させる行為を含む。)をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の30に相当する金額は、当該 対象事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該法人が当該 対象事業年度 において行つた特許権 譲渡等 取引(特許権譲渡等取引以外の取引とあわせて行つた特許権譲渡等取引にあつては、その契約において特許権譲渡等取引の対価の額が明らかにされている場合における当該特許権譲渡等取引に限る。以下この号において同じ。)に係る特定特許権等のいずれについてもその特定特許権等に直接関連する研究開発に係る研究開発費の額として政令で定める金額が当該法人の2025年4月1日前に開始した 事業年度 において生じていない場合又は当該対象事業年度が2027年4月1日以後に開始する事業年度である場合当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引ごとに、(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額のうちに(3)に掲げる金額の占める割合(2)に掲げる金額が零である場合には、零)を乗じて計算した金額を合計した金額

(1) 当該特許権 譲渡等 取引に係る所得の金額として政令で定める金額

(2) 当該 対象事業年度 及び当該対象事業年度前の各 事業年度 2025年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)において生じた研究開発費の額のうち、当該特許権 譲渡等 取引に係る特定特許権等に直接関連する研究開発に係る金額として政令で定める金額の合計額

(3) 2)に掲げる金額に含まれる適格研究開発費の額の合計額

イに掲げる場合以外の場合(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額のうちに(3)に掲げる金額の占める割合(2)に掲げる金額が零である場合には、零)を乗じて計算した金額

(1) 当該 対象事業年度 において行つた特許権 譲渡等 取引に係る所得の金額として政令で定める金額の合計額

(2) 当該 対象事業年度 及び当該対象事業年度開始の日前2年以内に開始した各 事業年度 において生じた研究開発費の額の合計額

(3) 2)に掲げる金額に含まれる適格研究開発費の額の合計額

2号 当該 対象事業年度 の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 関連者法人で、前項の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める 特殊の関係 のあるものをいう。

2号 特定特許権等次に掲げるもののうち我が国の国際競争力の強化に資するものとして財務省令で定めるもの(第5号イにおいて「 適格特許権等 」という。)であつて、前項の法人が2024年4月1日以後に取得又は製作をしたものをいう。

特許権

官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号第2条第2項 《2 この法律において「人工知能関連技術」…》 とは、人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術をいう。 に規定する人工知能関連技術を活用した 著作権法 1970年法律第48号第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 の2に規定するプログラムの同項第1号に規定する著作物

3号 研究開発次に掲げる行為をいう。

新たな知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究(ロにおいて「 研究 」という。

新たな製品若しくは役務若しくは製品の新たな生産の方式についての計画若しくは設計又は既存の製品若しくは役務若しくは製品の既存の生産の方式を著しく改良するための計画若しくは設計として 研究 の成果その他の知識を具体化する行為

4号 研究 開発費の額次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。

研究 開発に要した費用の額(次に掲げる金額を除く。)のうち各 事業年度 において研究開発費として 損金経理 をした金額

(1) 資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失の額

(2) 負債の利子の額その他これに類するものとして政令で定める金額

事業年度 において事業の用に供した資産につきその取得をするため及びその事業の用に供するために支出した金額(イに掲げる金額を除く。)のうち 研究 開発に関連する部分の金額として政令で定める金額

5号 適格 研究 開発費の額研究開発費の額のうち、次に掲げる金額以外の金額をいう。

特許権譲受等取引(他の者からの 適格特許権等 の譲受け又は借受け(適格特許権等に該当する特許権に係る専用実施権の他の者による設定、特許を受ける権利に基づいて取得すべき適格特許権等に該当する特許権に係る仮専用実施権の他の者による設定その他他の者が前項の法人に適格特許権等を独占的に使用させる行為を含む。)をいう。以下この条において同じ。)によつて生じた 研究 開発費の額(特許権譲受等取引以外の取引とあわせて特許権譲受等取引を行つた場合において、その契約において特許権譲受等取引の対価の額が明らかにされていないときは、これらの取引によつて生じた研究開発費の額

前項の法人に係る関連者(外国法人に限る。)に委託する 研究 開発(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定により委託する研究開発で、その委託に基づき行われる業務が研究開発に該当するものに限る。)に係る研究開発費の額として政令で定める金額

前項の法人が内国法人である場合の当該法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する 国外事業所等 を通じて行う事業に係る 研究 開発費の額(及びロに掲げる金額を除く。

3項 第1項の法人である 通算法人 の各 事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)について同項の規定を適用する場合には、同項第2号に掲げる金額は、当該通算法人及び 他の通算法人 同日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 があるものに限る。)の当該事業年度又は同日に終了する事業年度の法人税法第64条の5第1項に規定する通算前所得金額及び 通算前欠損金額 を基礎として同条及び同法第64条の7の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額とする。

4項 第1項の法人が、各 事業年度 において、当該法人に係る関連者との間で特許権譲受等取引を行つた場合に、当該特許権譲受等取引につき当該法人が当該関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たないときは、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度における同項の規定の適用については、当該特許権譲受等取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。

5項 前項に規定する独立企業間価格とは、特許権譲受等取引の対価の額について 第66条の4第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、国…》 外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業 に規定する方法に準じて算定した金額(当該特許権譲受等取引が同条第1項に規定する国外関連取引である場合には、同項に規定する独立企業間価格)をいう。

6項 第1項の法人が当該法人に係る関連者との特許権譲受等取引を他の者(当該法人に係る他の関連者を除く。以下この項において「 非関連者 」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該 非関連者 との特許権譲受等取引は、当該法人と当該関連者との間で行われた特許権譲受等取引とみなして、第4項の規定を適用する。

7項 第1項の規定の適用を受けようとする法人が、当該 事業年度 において、当該法人に係る関連者との間で特許権譲受等取引( 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 に規定する国外関連取引に該当するものを除く。以下第11項までにおいて同じ。)を行つた場合には、当該特許権譲受等取引に係る第4項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度(当該特許権譲受等取引を行つた事業年度が2025年4月1日前に開始した事業年度である場合には、同日以後最初に開始する事業年度)の法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項若しくは第2項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

8項 前項の法人が当該 事業年度 前事業年度 において当該法人に係る1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引(前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引)につき当該1の関連者に支払う対価の額の合計額が400,000,000円未満である場合又は当該法人が前事業年度において当該1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引がない場合として政令で定める場合における当該法人が当該事業年度において当該1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引に係る第4項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類及び前項の法人が当該事業年度において当該法人に係る関連者との間で行つた特許権譲受等取引により 研究 開発費の額が生じない場合又は当該特許権譲受等取引により生ずる研究開発費の額が第1項の規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となることが見込まれない場合における当該特許権譲受等取引に係る第4項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

9項 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に各 事業年度 における同時文書化対象特許権譲受等取引(前項の規定の適用がある特許権譲受等取引以外の特許権譲受等取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第7項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は法人に各事業年度における同時文書化対象特許権譲受等取引に係る第4項に規定する独立企業間価格(第14項において準用する 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該法人の各事業年度における同時文書化対象特許権譲受等取引に係る第4項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該同時文書化対象特許権譲受等取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

10項 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に各 事業年度 における同時文書化免除特許権譲受等取引(第8項の規定の適用がある特許権譲受等取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第4項に規定する独立企業間価格(第14項において準用する 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該法人の各事業年度における同時文書化免除特許権譲受等取引に係る第4項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該同時文書化免除特許権譲受等取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

11項 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人の特許権譲受等取引に係る第4項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

12項 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

13項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第9項又は第10項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

14項 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 から第15項まで及び第26項から第30項までの規定は、法人が当該法人に係る関連者との間で行つた特許権譲受等取引につき、第4項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書、その損金の額に算入される金額の計算の基礎となつた取引に当該法人に係る関連者との間で行つた特許権譲受等取引がある場合における当該関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類(次項において「 明細書等 」という。)の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

16項 税務署長は、前項の申告の記載又は添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び 明細書等 の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

17項 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

18項 第2項及び前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた法人の 利益積立金額 の計算、第9項及び第10項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第1項、第3項から第8項まで、第11項又は第14項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3節の4 沖縄の認定法人の課税の特例

60条

1項 青色申告書 を提出する内国法人で各 事業年度 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第4項において「 対象内国法人 」という。)が、当該各事業年度(当該 対象内国法人 の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「 特定 対象事業年度 」という。)において、当該区域内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業(当該区域以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。以下この条において「 特定事業等 」という。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の40に相当する金額は、当該 特定対象事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 青色申告書 を提出する内国法人で各 事業年度 終了の日において 沖縄振興特別措置法 第56条第2項 《2 前項の認定を受けた法人以下この条及び…》 第57条第2項において「認定法人」という。は、内閣府令で定めるところにより、その認定に係る特定経済金融活性化事業以下この節において「認定特定経済金融活性化事業」という。の実施状況について、毎年、沖縄県 に規定する 認定 法人(同条第1項の認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から2025年3月31日までの間に受けたものに限る。)に該当するもの(当該指定の日以後に設立された法人で、同法第55条第1項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第4項において「 特例 対象内国法人 」という。)が、当該各事業年度(当該 特例対象内国法人 の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間(当該特例対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この条において「 特例 対象事業年度 」という。)において、当該 特例対象事業年度 の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の40に相当する金額に当該特例対象事業年度終了の日における当該特例対象内国法人の当該区域内の事業所で当該特例対象内国法人の事業に従事する者の数の当該特例対象内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当該特例対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 前2項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける 事業年度 については、適用しない。

1号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 又は第2項の規定

2号 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定

3号 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定に係る 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 又は第4項の規定

4号 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定に係る 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 から第3項まで、第11項又は第12項の規定

5号 前条第1項の規定

4項 通算法人 に係る第1項又は第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 対象内国法人 である 通算法人 について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の 特定対象事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日に終了するものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の 特定事業等 に係る第1項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、特定事業等欠損控除前所得金額(当該通算法人及び対象内国法人である 他の通算法人 当該特定対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 があるものに限る。イにおいて「 他の対象通算法人 」という。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における特定対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この号において「 特定 対象事業年度 」という。)の法人税法第64条の5第1項に規定する通算前所得金額及び 通算前欠損金額 として政令で定める金額(以下この項及び次項においてそれぞれ「通算前所得金額」及び「通算前欠損金額」という。並びに 特例対象内国法人 である他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。)の同日に終了する事業年度(及びロにおいて「 他の事業年度 」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額をいう。)に相当する金額(当該金額が当該通算法人及び他の通算法人の当該特定対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この号において「 欠損控除前所得金額 」という。)を超える場合には、当該 欠損控除前所得金額 に相当する金額)とする。

他の対象通算法人 他の事業年度 において 特定事業等 に係る 通算前欠損金額 が生ずる場合

他の通算法人 他の事業年度 において 通算前欠損金額 が生ずる場合

2号 特例対象内国法人 である 通算法人 について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の 特例対象事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日に終了するものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の第2項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、特例事業者 欠損控除前所得金額 当該通算法人及び特例対象内国法人である 他の通算法人 当該特例対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 があるものに限る。以下この号において同じ。)の特例対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この号において「 特例 対象事業年度 」という。)の通算前所得金額及び 通算前欠損金額 並びに 対象内国法人 である他の通算法人(ロにおいて「 他の対象通算法人 」という。)の 特定事業等 により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における同日に終了する事業年度(及びロにおいて「 他の事業年度 」という。)の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として法人税法第64条の5の規定により計算した当該通算法人の特定の所得の金額として政令で定める金額をいう。)に相当する金額(当該金額が当該通算法人及び他の通算法人の当該特例対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この号において「 欠損控除前所得金額 」という。)を超える場合には、当該欠損控除前所得金額に相当する金額)とする。

他の通算法人 他の事業年度 において 通算前欠損金額 が生ずる場合

他の対象通算法人 他の事業年度 において 特定事業等 に係る 通算前欠損金額 が生ずる場合

5項 前項の場合において、 他の対象通算法人 同項各号に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。)の 特定事業等 により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における前項の 通算法人 特定対象事業年度 若しくは 特例対象事業年度 終了の日に終了する 事業年度 以下この項において「 他の事業年度 」という。)の通算前所得金額若しくは 通算前欠損金額 として政令で定める金額又は 他の通算法人 同日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 があるものに限る。以下この項において同じ。)の 他の事業年度 の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額が当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前 欠損金額 又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額(それぞれ他の対象通算法人の他の事業年度の 確定申告書 等( 期限後申告書 を除く。以下この項において同じ。)に添付された書類に当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額として記載された金額又は他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額を当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額とみなす。

6項 内国法人の第1項又は第2項の規定の適用を受けた 事業年度 当該内国法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「 適用事業年度 」という。)後の各事業年度(以下この項において「 調整事業年度 」という。)終了の時において、 他の通算法人 当該内国法人の当該 適用事業年度 終了の日(以下この項において「 基準日 」という。)において当該内国法人との間に 通算完全支配関係 がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの 基準日 に終了する事業年度(以下この項において「 他の適用事業年度 」という。)において生じた 通算前欠損金額 法人税法第64条の5第1項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第64条の6の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該 他の適用事業年度 確定申告書 等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「 通算不足 欠損金額 」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等( 期限後申告書 に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「 期限後欠損金額 」という。)がある場合(以下この項において「 期限後欠損金額の場合 」という。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(次の各号に定める金額につき当該 調整事業年度 前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額。以下この項において「 要加算調整額 」という。)があるときは、当該 要加算調整額 は、当該調整事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 当該内国法人の当該 適用事業年度 の法人税法第64条の5第1項に規定する 通算前所得金額 として政令で定める金額(以下この号及び次号において「 通算前所得金額 」という。)が当該内国法人の 特定事業等 により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該適用事業年度の通算前所得金額として政令で定める所得の金額(次号において「 特定事業等通算前所得金額 」という。)以下である場合(第3号に掲げる場合を除く。)当該適用事業年度において第1項の規定により損金の額に算入した金額のうち、 他の通算法人 過大申告の場合又は 期限後欠損金額 の場合に係るものに限る。以下この号において「 事由該当 通算法人 」という。)に係る 通算不足欠損金額 又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合( 事由該当通算法人 につき同条第5項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第2項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額(次号及び第3号において「 通算不足欠損 控除額 」という。)の100分の40に相当する金額に達するまでの金額

2号 当該内国法人の当該 適用事業年度 通算前所得金額 特定事業等 通算前所得金額を超える場合(次号に掲げる場合を除く。)当該適用事業年度において第1項の規定により損金の額に算入した金額のうち、 通算不足欠損控除額 からその超える部分の金額を控除した金額の100分の40に相当する金額に達するまでの金額

3号 当該内国法人の当該 適用事業年度 が第2項の規定の適用を受けた 事業年度 である場合当該適用事業年度において同項の規定により損金の額に算入した金額のうち、 通算不足欠損控除額 の100分の40に相当する金額に同項に規定する政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額に達するまでの金額

7項 前項の内国法人の同項に規定する 調整事業年度 の同項の規定の適用において、同項第1号に規定する 事由該当通算法人 の同項に規定する 他の適用事業年度 において生じた 通算前欠損金額 が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の 確定申告書 等若しくは 修正申告書 に添付された書類又は同日以前にされた 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 に係る同法第28条第2項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。

8項 第4項の 通算法人 特定対象事業年度 又は 特例対象事業年度 において、法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、第5項の規定は、当該特定対象事業年度又は特例対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該特定対象事業年度又は特例対象事業年度を第6項に規定する 適用事業年度 とする同項の内国法人の同項に規定する 調整事業年度 については、前2項の規定は、適用がないものとする。

9項 第1項又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする 事業年度 確定申告書 等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

10項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。

11項 第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第6項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

12項 第1項の表の各号の中欄に掲げる区域又は第2項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に変更があつた場合における第1項に規定する提出の日又は第2項に規定する指定の日、これらの規定又は第6項の規定の適用を受けた法人の 利益積立金額 の計算その他第1項、第2項又は第4項から第8項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3節の5 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例

61条

1項 青色申告書 を提出する内国法人で各 事業年度 終了の日において 国家戦略特別区域 法第27条の3に規定する法人に該当するもの( 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律(2016年法律第55号)の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたものに限る。以下この項及び第3項において「 対象内国法人 」という。)が、当該各事業年度(当該 対象内国法人 の設立の日から同日以後5年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「 対象事業年度 」という。)において、 国家戦略特別区域法 第2条第1項 《この法律において「国家戦略特別区域」とは…》 、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第27条の3に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。第3項及び第4項において「 特定事業等 」という。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の18に相当する金額は、当該 各対象事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける 事業年度 については、適用しない。

1号 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計 若しくは第2項又は 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 若しくは第2項の規定

2号 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計 又は 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 の規定に係る 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 又は第4項の規定

3号 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計 又は 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 の規定に係る 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 から第3項まで、第11項又は第12項の規定

4号 第59条の3第1項 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者 又は前条第1項若しくは第2項の規定

3項 対象内国法人 である 通算法人 について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の 対象事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日に終了するものに限る。以下この項において同じ。)の 特定事業等 に係る第1項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、特定事業等欠損控除前所得金額(当該通算法人及び対象内国法人である 他の通算法人 当該対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 があるものに限る。第1号及び次項において「 他の対象通算法人 」という。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における対象事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この項において「 対象事業年度等 」という。)の法人税法第64条の5第1項に規定する 通算前所得金額 及び 通算前欠損金額 として政令で定める金額(以下この項及び次項においてそれぞれ「通算前所得金額」及び「通算前欠損金額」という。)を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額をいう。)に相当する金額(当該金額が当該通算法人及び他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第2号及び次項において「 他の通算法人 」という。)の当該対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額(以下この項において「 欠損控除前所得金額 」という。)を超える場合には、当該 欠損控除前所得金額 に相当する金額)とする。

1号 他の対象通算法人 他の事業年度 当該 通算法人 対象事業年度 終了の日に終了する 事業年度 をいう。次号及び次項において同じ。)において 特定事業等 に係る 通算前欠損金額 が生ずる場合

2号 他の通算法人 他の事業年度 において 通算前欠損金額 が生ずる場合

4項 前項の場合において、 他の対象通算法人 特定事業等 により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における 他の事業年度 通算前所得金額 若しくは 通算前欠損金額 として政令で定める金額又は 他の通算法人 の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額が当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前 欠損金額 又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額(それぞれ他の対象通算法人の他の事業年度の 確定申告書 等( 期限後申告書 を除く。以下この項において同じ。)に添付された書類に当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額として記載された金額又は他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額を当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額とみなす。

5項 内国法人の第1項の規定の適用を受けた 事業年度 当該内国法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「 適用事業年度 」という。)後の各事業年度(以下この項において「 調整事業年度 」という。)終了の時において、 他の通算法人 当該内国法人の当該 適用事業年度 終了の日(以下この項において「 基準日 」という。)において当該内国法人との間に 通算完全支配関係 がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの 基準日 に終了する事業年度(以下この項において「 他の適用事業年度 」という。)において生じた 通算前欠損金額 法人税法第64条の5第1項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第64条の6の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該 他の適用事業年度 確定申告書 等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「 通算不足 欠損金額 」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等( 期限後申告書 に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「 期限後欠損金額 」という。)がある場合(以下この項において「 期限後欠損金額の場合 」という。)において、当該適用事業年度において第1項の規定により損金の額に算入した金額のうち第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額の100分の18に相当する金額に達するまでの金額(当該相当する金額につき当該 調整事業年度 前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額。以下この項において「 要加算調整額 」という。)があるときは、当該 要加算調整額 は、当該調整事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 他の通算法人 過大申告の場合又は 期限後欠損金額 の場合に係るものに限る。次号において「 事由該当 通算法人 」という。)に係る 通算不足欠損金額 又は期限後欠損金額の合計額

2号 事由該当通算法人 につき法人税法第64条の5第5項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該 適用事業年度 の同項の規定を適用した同条第2項に規定する割合

6項 前項の内国法人の同項に規定する 調整事業年度 の同項の規定の適用において、同項第1号に規定する 事由該当通算法人 の同項に規定する 他の適用事業年度 において生じた 通算前欠損金額 が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の 確定申告書 等若しくは 修正申告書 に添付された書類又は同日以前にされた 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 に係る同法第28条第2項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。

7項 第3項の 通算法人 対象事業年度 において、法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、第4項の規定は、当該対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該対象事業年度を第5項に規定する 適用事業年度 とする同項の内国法人の同項に規定する 調整事業年度 については、前2項の規定は、適用がないものとする。

8項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

9項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

10項 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第5項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

11項 第2項及び前3項に定めるもののほか、第1項又は第5項の規定の適用を受けた法人の 利益積立金額 の計算その他第1項又は第3項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4節 認定農地所有適格法人の課税の特例

61条の2 (農業経営基盤強化準備金)

1項 青色申告書 を提出する法人で 農業経営基盤強化促進法 第12条第1項 《第6条第5項の同意を得た市町村以下「同意…》 市町村」という。の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を に規定する農業経営改善計画に係る同項の 認定 を受けた 農地法 第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農地所有適格法人(第3項第1号において「 認定農地所有適格法人 」という。)に該当するもの( 農業経営基盤強化促進法 第19条第1項 《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》 前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。 に規定する地域計画の区域において農業を担う者として財務省令で定めるものに限る。)が、2007年4月1日から2025年3月31日までの期間(以下この項において「 指定期間 」という。)内の日を含む各 事業年度 解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の 指定期間 内において、 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第3条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》 産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお 又は 第4条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、当…》 該年度の前年度における収入減少影響緩和対象農産物に係る収入の額として農林水産省令で定めるところにより対象農業者ごとに算出した額以下「前年度収入額」という。が、収入減少影響緩和対象農産物に係る標準的な収 に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第1号において「 交付金等 」という。)の交付を受けた場合において、 農業経営基盤強化促進法 第13条第2項 《2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る…》 農業経営改善計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。が同条第5項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定 に規定する認定計画(第3項第2号イにおいて「 認定計画 」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第12条第2項第2号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第1号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を 損金経理 の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 当該 交付金等 の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額

2号 当該 事業年度 の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

2項 前項の規定の適用を受けた法人の各 事業年度 終了の日において、 前事業年度 から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(次項において「 積立事業年度 」という。)終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その5年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が 被合併法人 となる 適格合併 が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 第3号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第2号又は第5号に掲げる場合に該当するときは、第2号イ若しくはロ又は第5号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた 積立事業年度 別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

1号 認定 農地所有適格法人に該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額

2号 農用地等 次条第1項に規定する農用地等をいう。イ及びロにおいて同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、同項に規定する 特定農業用機械等 にあつてはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。又は製作若しくは建設(及びロにおいて「 取得等 」という。)をした場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

認定 計画の定めるところにより 農用地等 取得等 をした場合その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の 取得価額 に相当する金額

農用地等 農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。ロにおいて同じ。)の 取得等 をした場合(イに掲げる場合を除く。)その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地等の 取得価額 に相当する金額

3号 当該法人が 被合併法人 となる合併が行われた場合その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額

4号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額

5号 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4項 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項及び第6項の規定は、適用しない。

1号 通算法人 がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該通知を受けた日

2号 通算法人 であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

5項 第56条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

6項 第55条第10項 《10 第1項の海外投資等損失準備金を積み…》 立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引 、第11項及び第12項前段の規定は、第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人が 被合併法人 となる 適格合併 が行われた場合について準用する。この場合において、同条第11項中「者でないとき」とあるのは「者又は 第61条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促 に規定する 認定 農地所有適格法人でないとき」と、同条第12項前段中「第3項」とあるのは「 第61条の2第2項 《2 前項の規定の適用を受けた法人の各事業…》 年度終了の日において、前事業年度から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の 」と読み替えるものとする。

7項 第5項に定めるもののほか、第1項から第4項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

61条の3 (農用地等を取得した場合の課税の特例)

1項 前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人(同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。)が、各 事業年度 において、同項に規定する 認定 計画の定めるところにより、 農業経営基盤強化促進法 第4条第1項第1号 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限るものとし、建物及びその附属設備にあつては 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第4項 《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》 地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得 に規定する農用地利用計画において同法第3条第4号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該法人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第4項において「 特定農業用機械等 」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは 特定農業用機械等 の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第5項において「 農用地等 」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該 農用地等 につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその 圧縮限度額 以下の金額を当該事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第1号又は第144条の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間( 通算子法人 にあつては、同法第72条第5項第1号に規定する期間)に係る決算。以下この章において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 次に掲げる金額の合計額

前事業年度 から繰り越された前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(前事業年度終了の日までに同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち、当該 事業年度 において同条第2項又は第3項(第2号ロに係る部分を除く。)の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額

当該 事業年度 において交付を受けた前条第1項に規定する 交付金等 の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額

2号 当該 事業年度 の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4項 第1項の規定の適用を受けた 特定農業用機械等 については、 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号に掲げる規定は、適用しない。

5項 第1項の規定の適用を受けた 農用地等 について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の 取得価額 の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4節の2 交際費等の課税の特例

61条の4 (交際費等の損金不算入)

1項 法人が2014年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各 事業年度 以下この条において「 適用年度 」という。)において支出する交際費等の額(当該 適用年 度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額。以下この項及び次項において同じ。)が10,100,000,000円以下である法人( 通算法人 の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 のうちいずれかの法人の同日における資本金の額又は出資金の額が10,100,000,000円を超える場合における当該通算法人を除く。)については、当該交際費等の額のうち接待飲食費の額の100分の50に相当する金額を超える部分の金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 前項の場合において、法人( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人及び 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社を除く。)のうち当該 適用年 度終了の日における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円以下であるもの(次に掲げる法人を除く。)については、前項の交際費等の額のうち定額控除限度額(8,010,000円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を超える部分の金額をもつて、同項に規定する超える部分の金額とすることができる。

1号 普通法人 のうち当該 適用年 度終了の日において法人税法第66条第5項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するもの

2号 通算法人 の当該 適用年 度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 のうちいずれかの法人が次に掲げる法人である場合における当該通算法人

当該 適用年 度終了の日における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人

前号に掲げる法人

3項 通算法人 通算子法人 にあつては、当該通算子法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日において当該通算親法人との間に 通算完全支配関係 があるものに限る。)に対する前2項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 通算子法人 適用年 度は、当該通算子法人に係る 通算親法人 の適用年度終了の日に終了する当該通算子法人の 事業年度 とする。

2号 前項に規定する定額控除限度額は、8,010,000円に当該 適用年 度終了の日に終了する当該 通算法人 に係る 通算親法人 事業年度 の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(第4号イにおいて「 通算定額控除限度額 」という。)に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(第5項において「 通算定額控除限度分配額 」という。)とする。

当該 通算法人 が当該 適用年 度において支出する交際費等の額

当該 通算法人 が当該 適用年 度において支出する交際費等の額及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 が同日に終了する 事業年度 において支出する交際費等の額の合計額

3号 前号の規定を適用する場合において、同号イ及びロの交際費等の額が同号の 通算法人 の同号の 適用年 又は同号ロの 他の通算法人 の同号ロに規定する 事業年度 以下この項において「 通算事業年度 」という。)の 確定申告書 等( 期限後申告書 を除く。)に添付された書類に当該 通算事業年度 において支出する交際費等の額として記載された金額(以下この号及び第5号において「 当初申告交際費等の額 」という。)と異なるときは、 当初申告交際費等の額 を前号イ及びロの交際費等の額とみなす。

4号 通算事業年度 のいずれかについて 修正申告書 の提出又は 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 次号において「 更正 」という。)がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第2号の 通算法人 の同号の 適用年 度については、前号の規定は、適用しない。

前号の規定を適用しないものとした場合における第2号ロに掲げる金額が 通算定額控除限度額 以下である場合

法人税法第64条の5第6項の規定の適用がある場合

法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合

5号 通算事業年度 について前号(ハに係る部分を除く。)の規定を適用して 修正申告書 の提出又は 更正 がされた後における第3号の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る 国税通則法 第28条第2項 《2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。 1 その更正前の課税標準等及び税額等 2 その更正後の課税標準等及び税額等 3 に規定する更正通知書に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額を 当初申告交際費等の額 とみなす。

4項 前2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 第3項の 通算法人 適用年 度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 以下この項において「 他の通算法人 」という。)の同日に終了する 事業年度 において支出する交際費等の額がある場合における当該適用年度に係る第2項の規定は、第7項の規定にかかわらず、当該交際費等の額を支出する他の通算法人の全てにつき、それぞれ同日に終了する事業年度の 確定申告書 等、 修正申告書 又は 更正請求書 通算定額控除限度分配額 の計算に関する明細書の添付がある場合で、かつ、当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

6項 第1項、第3項及び前項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「 接待等 」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第1項に規定する接待 飲食費 とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する 接待等 のために支出するものを除く。第2号において「 飲食費 」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。

1号 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

2号 飲食費 であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用

3号 前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用

7項 第2項の規定は、 確定申告書 等、 修正申告書 又は 更正請求書 に同項に規定する定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

8項 第6項第2号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

62条

1項 法人( 公共法人 を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各 事業年度 の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2項の規定、 第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 及び第4項、 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 及び第9項、 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 並びに 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2項 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「 相手方の氏名等 」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。

3項 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその 相手方の氏名等 を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第1項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。

4項 第1項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。

1号 公益法人等 又は 人格のない社団等 国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。 収益事業

2号 外国法人当該外国法人が法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める国内源泉所得(同法第138条第1項第1号又は第4号に掲げるものに限る。)に係る事業( 人格のない社団等 にあつては、当該国内源泉所得に係る 収益事業

5項 法人が金銭の支出の 相手方の氏名等 をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項(外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)」とあるのは「 租税特別措置法 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第3項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項」とあるのは「 租税特別措置法 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 」とする。

7項 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。及び第3編第2章(第2節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間( 通算子法人 にあつては、同条第5項第1号に規定する期間)を一 事業年度 とみなして同条第1項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節( 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社第68条第3項 《3 第1項に規定する収入金額の計算その他…》 同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 を除く。)の規定及び第1項の規定(次号から第4号までにおいて「 特別税額加算規定 」という。)を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

2号 法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節の規定及び 特別税額加算規定 を適用して計算した法人税の額とする。

3号 法人税法第144条の4第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項又は第2項に規定する期間を一 事業年度 とみなして同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節(第144条(同法第68条第3項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び 特別税額加算規定 を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

4号 法人税法第144条の6第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節の規定及び 特別税額加算規定 を適用して計算した法人税の額とする。

8項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する 地方法人税法 その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 第1項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その 相手方の氏名等 に関して、 国税通則法 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の二(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることを妨げるものではない。

5節の2 土地の譲渡等がある場合の特別税率

62条の3 (土地の譲渡等がある場合の特別税率)

1項 法人が土地の 譲渡等 をした場合には、当該法人に対して課する各 事業年度 の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2項の規定、 第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 及び第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 、第9項、次条第1項、 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 並びに 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 土地の 譲渡等 次に掲げる行為をいう。

土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利(以下この節において「 土地等 」という。)の譲渡( 適格現物出資 又は 適格現物分配 による 土地等 の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。

(1) 合併( 適格合併 を除く。又は分割( 適格分割 を除く。)による 土地等 の移転

(2) 地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの

(3) 土地等 の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの

その有する資産が主として 土地等 である法人の発行する株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡( 適格現物出資 適格現物分配 又は法人税法第2条第12号の15の3に規定する適格株式分配による移転を除くものとし、合併( 適格合併 を除く。又は分割( 適格分割 を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの

(1) 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社であつて 第67条の14第1項第1号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資

(2) 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人であつて、 第67条の15第1項第1号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ロ(1又は2)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第14項に規定する投資口

(3) 法人課税信託 のうち法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託であつて、 第68条の3の2第1項第1号 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの受益権

(4) 法人課税信託 のうち法人税法第2条第29号の二ニに掲げる投資信託であつて、 第68条の3の3第1項第1号 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権

2号 譲渡利益金額当該土地の 譲渡等 による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。

3項 第1項の規定は、 土地等 の譲渡( 適格現物出資 又は 適格現物分配 による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ(1及び2)に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。)のうち、 棚卸資産 その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。

4項 第1項の規定は、法人が、1992年1月1日から2025年12月31日までの間に、その有する 土地等 棚卸資産 に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。

1号 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する 土地等 の譲渡で政令で定めるもの

2号 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。

2_2号 土地開発公社に対する次に掲げる 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの

被災市街地復興特別措置法 第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 の規定により都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 内にある 土地等 同法による 被災市街地復興土地区画整理事業

被災市街地復興特別措置法 第21条 《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》 第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該 に規定する住宅被災市町村の区域内にある 土地等 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業

3号 土地等 の譲渡で 第65条の2第1項 《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》 前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡 に規定する収用換地等( 第65条第1項第6号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 及び第7号に規定する権利変換を除く。)によるもの(前3号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。

4号 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業の施行者に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前各号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。

5号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業の施行者に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第3号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。

6号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第3条第1項第1号 《都市計画法第7条第1項の市街化区域内にお…》 いては、都市計画に、密集市街地内の各街区について防災街区としての整備を図るため、次に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の方針以下「防災街区整備方針」という。を定めることができる。 1 特に一体的か に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する 認定 建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。

7号 都市再生特別措置法 第25条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》 に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。 に規定する 認定 計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の 土地等 の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。

8号 国家戦略特別区域 法第11条第1項に規定する 認定 区域計画に定められている同法第2条第2項に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)を行う者に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。

9号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第13条第1項 《都道府県知事は、前条第1項又は第2項の規…》 定により裁定申請を却下する場合を除き、裁定申請をした事業者が土地使用権等を取得することが当該裁定申請に係る事業を実施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地使用権等の取得 の規定により行われた 裁定 同法第10条第1項第1号に掲げる権利に係るものに限るものとし、同法第18条の規定により失効したものを除く。以下この号において「 裁定 」という。)に係る同法第10条第2項の裁定申請書(以下この号において「 裁定申請書 」という。)に記載された同項第2号の事業を行う当該裁定申請書に記載された同項第1号の事業者に対する次に掲げる 土地等 の譲渡(当該裁定後に行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第2号の二まで又は第4号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。

当該 裁定 申請書に記載された特定所有者不明土地( 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第10条第2項第5号 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする事業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業者の氏名又は名称及び住所 2 に規定する特定所有者不明土地をいう。以下この号において同じ。又は当該特定所有者不明土地の上に存する権利

当該 裁定 申請書に添付された 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第10条第3項第1号 《3 前項の裁定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画書 イ 事業により整備する施設の種類、位置、規模、構造及び利用条件 ロ 事業区域 ハ 事業区域内にある土地で特定所有者不明土地以外のもの に掲げる事業計画書の同号ハに掲げる計画に当該事業者が取得するものとして記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又は当該土地の上に存する権利(当該裁定申請書に記載された当該事業が当該特定所有者不明土地以外の土地をイに掲げる特定所有者不明土地と一体として使用する必要性が高い事業と認められないものとして政令で定める事業に該当する場合における当該記載がされたものを除く。

10号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第15条第1項 《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》 所有法第63条第3項区分所有法第70条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、区分所有法第63条第5項区分所有法第70条第4項において準用す 若しくは 第64条第1項 《組合において、権利変換計画について総会の…》 議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 若しくは第3項の請求若しくは同法第56条第1項の申出に基づくマンション建替事業(同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する 土地等 の譲渡又は同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第7号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(第6号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。

11号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第124条第1項 《組合は、前条第1項の公告の日その日が第1…》 08条第10項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、第108条第10項において読み替えて準用する区分所有法第63条第5項に規定するマ の請求に基づく同法第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第113条に規定する 認定 買受計画に、同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第2条第1項第1号に規定するマンション(良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものに限る。)に関する事項、当該土地において整備される道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設に関する事項その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。以下この号において同じ。)を実施する者に対する 土地等 の譲渡又は当該マンション敷地売却事業に係る同法第141条第1項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第145条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づく当該マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション敷地売却事業の用に供されるもの

12号 建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内にある 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から第10号まで又は次号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。

13号 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この号において「 開発許可 」という。)を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(同法第44条又は 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 に規定する 開発許可 に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第7項において同じ。又は法人(同法第44条又は 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第7項において同じ。)に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第9号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。

当該一団の宅地の面積が千平方メートル( 開発許可 を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。

当該一団の宅地の造成が当該 開発許可 の内容に適合して行われると認められるものであること。

14号 その宅地の造成につき 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第7項において同じ。又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る 合併法人 が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る 分割承継法人 が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第7項において同じ。)に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第9号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。

当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。

都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。

当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の 認定 を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。

15号 一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第7項において同じ。又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る 合併法人 が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る 分割承継法人 が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。同号及び同項において同じ。)に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第10号まで又は前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。

一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。

中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分( 建物の区分所有等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。

当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の 認定 を受けたものであること。

16号 住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する 土地等 土地区画整理法 による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する 施行地区 内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第10号まで又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。

住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される 土地等 の面積が政令で定める要件を満たすものであること。

中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。

住宅又は中高層の耐火共同住宅が 建築基準法 その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。

5項 前項の規定は、法人が、1992年1月1日から2025年12月31日までの間に、その有する 土地等 の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第7項において「 予定期間 」という。)内に前項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、同項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。

6項 第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第10項において同じ。)の場合において、 第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する 土地等 につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第4項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。

7項 第5項の規定の適用を受けた譲渡に係る 土地等 の買取りをした第4項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が 予定期間 内に同項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。

8項 第5項の規定の適用を受けた 土地等 の譲渡の全部又は一部が、 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第5項に規定する 予定期間 内に第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第5項、前項及び次項の規定の適用については、これらの規定に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

9項 第5項の規定の適用を受けた 土地等 の譲渡(当該法人が 合併法人 である場合には、当該合併に係る 被合併法人 が同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が同項に規定する 予定期間 の末日において第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む 事業年度 の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2項の規定、 第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 及び第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 、第1項、次条第1項、 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 並びに 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。

10項 法人が 土地等 の譲渡(第3項及び第4項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合( 第64条の2第4項 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資以下この項において「適格合併等」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法 の規定により同項に規定する 合併法人 等が当該土地等の譲渡をしたその 適格合併 等(同項に規定する適格合併等をいう。)に係る 被合併法人 分割法人 又は 現物出資法人 から同項に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第1項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第50条の規定又は 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条の5 《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》 場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の の二まで若しくは 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 までの規定により損金の額に算入された金額( 第65条の6 《 法人がその有する資産の譲渡をした場合に…》 おいて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条に の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「 損金算入額 」という。)があるときは、当該 損金算入額 に相当する金額を当該 事業年度 の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき 第64条の2第9項 《9 前2項の場合において、第1項の特別勘…》 定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 から第12項まで(これらの規定を 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において準用する場合を含む。)、 第65条の7第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた法人が、同…》 項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資 第65条の8第14項 《14 前条第4項の規定は、第7項の規定の…》 適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規 において準用する場合を含む。)、 第65条の7第12項 《12 適格合併等により第1項又は第9項の…》 規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこ 第65条の8第15項 《15 前条第12項の規定は、適格合併等に…》 より第7項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項 において準用する場合を含む。又は 第65条の8第9項 《9 前2項の場合において、その買換資産に…》 係る第1項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益 から第12項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。

11項 第5項の規定は、 確定申告書 等に当該 土地等 の譲渡が同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

12項 第1項又は第9項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項(外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)」とあるのは「 租税特別措置法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 及び第9項(土地の 譲渡等 がある場合の特別税率)」と、同条第3項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項」とあるのは「 租税特別措置法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 及び第9項」とする。

13項 第62条第7項 《7 第1項の規定の適用がある場合における…》 法人税法第2編第1章第2節を除く。及び第3編第2章第2節を除く。の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間通算子法人にあつては の規定は、第1項又は第9項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第7項第1号中「及び第1項」とあるのは、「並びに 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 及び第9項」と読み替えるものとする。

14項 前3項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する 地方法人税法 その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第1項又は第5項若しくは第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15項 第1項の規定は、法人が1998年1月1日から2026年3月31日までの間にした土地の 譲渡等 については、適用しない。

63条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

1項 法人が短期所有に係る土地の 譲渡等 をした場合には、当該法人に対して課する各 事業年度 の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2項の規定、 第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 及び第4項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 、前条第1項及び第9項、 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 並びに 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 短期所有に係る土地の 譲渡等 前条第2項第1号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた 土地等 他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。

2号 譲渡利益金額当該短期所有に係る土地の 譲渡等 による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。

3項 第1項の規定は、短期所有に係る土地の 譲渡等 のうち、 土地等 の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

1号 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する 土地等 の譲渡で政令で定めるもの(第10号に掲げる譲渡に該当するものを除く。

2号 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第4号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。

3号 土地等 の譲渡で 第65条の2第1項 《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》 前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡 に規定する収用換地等( 第65条第1項第6号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 及び第7号に規定する権利変換を除く。)によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。

4号 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「 開発許可 」という。)を受けた法人( 開発許可 に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの

当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。

当該譲渡に係る宅地の造成が当該 開発許可 の内容に適合していること。

当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。

5号 その宅地の造成につき 開発許可 を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの

当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の 認定 を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。

当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。

6号 法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の 認定 を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第4号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。

7号 次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの

当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が 開発許可 を受けたものである場合には、当該許可をした者)の 認定 を受けたもの

一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の 認定 を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。

8号 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業者である法人の行う 土地等 住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの

9号 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第5項 《5 この法律において「不動産特定共同事業…》 者」とは、次条第1項の許可を受けて不動産特定共同事業を営む者をいう。 に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う 土地等 の譲渡(同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。

10号 土地等 の贈与による譲渡で法人税法第37条第3項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの

4項 前条第10項の規定は、法人が短期所有に係る土地の 譲渡等 に該当する 土地等 の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第10項中「若しくは 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 まで」とあるのは「、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十若しくは 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 」と、「、 第65条の7第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた法人が、同…》 項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資 第65条の8第14項 《14 前条第4項の規定は、第7項の規定の…》 適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規 において準用する場合を含む。)、 第65条の7第12項 《12 適格合併等により第1項又は第9項の…》 規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこ 第65条の8第15項 《15 前条第12項の規定は、適格合併等に…》 より第7項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項 において準用する場合を含む。又は 第65条の8第9項 《9 前2項の場合において、その買換資産に…》 係る第1項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益 から第12項までの規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項(外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)」とあるのは「 租税特別措置法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条短期所有に係る土地の 譲渡等 がある場合の特別税率)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第3項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項」とあるのは「 租税特別措置法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 」とする。

6項 第62条第7項 《7 第1項の規定の適用がある場合における…》 法人税法第2編第1章第2節を除く。及び第3編第2章第2節を除く。の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間通算子法人にあつては の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第7項第1号中「第1項の」とあるのは、「 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の」と読み替えるものとする。

7項 第2項から前項までに定めるもののほか、第3項第4号ハの公募の方法に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 第1項の規定は、法人が1998年1月1日から2026年3月31日までの間にした短期所有に係る土地の 譲渡等 については、適用しない。

6節 資産の譲渡の場合の課税の特例 > 1款 収用等の場合の課税の特例

64条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

1項 法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条、 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 及び第5項並びに 第65条の2 《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》 の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地 において同じ。)の有する資産( 棚卸資産 を除く。以下この条、次条、 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 及び 第65条の2 《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》 の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地 において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合( 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「 収用等 」という。)のあつた日を含む 事業年度 において当該 収用等 により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 までにおいて「 代替資産 」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 までにおいて同じ。)をし、当該 代替資産 につき、その 取得価額 その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に取得をした代替資産のその取得に係る部分の金額として政令で定める金額を除く。)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。第3項及び次条第9項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(第3項及び次条において「 差益割合 」という。)を乗じて計算した金額(以下この条において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその 圧縮限度額 以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 資産が 土地収用法 第33条第1項第1号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する 土地収用法 等をいう。以下この条及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 において同じ。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。

2号 資産について買取りの申出を拒むときは 土地収用法 の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

3号 土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「 土地等 」という。)につき 土地区画整理法 による土地区画整理事業、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 以下 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の四までにおいて「 大都市地域住宅等供給促進法 」という。)による住宅街区整備事業、 新都市基盤整備法 による土地整理又は 土地改良法 による土地改良事業が施行された場合において、当該 土地等 に係る換地処分により 土地区画整理法 第94条 《清算金 換地又は換地について権利処分の…》 制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存 大都市地域住宅等供給促進法 第82条第1項 《土地区画整理法第88条、第89条、第90…》 条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。 及び 新都市基盤整備法 第37条 《清算金 第34条の規定により根幹公共施…》 設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地以外の宅地の換地に伴う清算については、土地区画整理法第94条前段の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による清算金( 土地区画整理法 第90条 《所有者の同意により換地を定めない場合 …》 宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。 この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権同項及び 新都市基盤整備法 第36条 《換地計画を定める場合の基準 換地計画を…》 定めるに当たつては、土地区画整理法第90条から第92条まで並びに第95条第1項、第2項及び第4項から第7項までの規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項又は 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 の規定により大都市地域住宅等供給促進法第74条第4項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。又は 土地改良法 第54条の2第4項 《4 第53条第2項又は第53条の2の2第…》 2項第53条の3第3項及び第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。の規定による換地計画において定められた清算金は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において確定する。同法第89条の2第10項、 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの 及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第53条の2の2第1項(同法第89条の2第3項、 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの 及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

3_2号 資産につき 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第91条の規定による補償金(同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は同法第111条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第71条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

3_3号 資産につき 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第226条の規定による補償金(同法第212条第3項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第203条第1項又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

3_4号 土地等 都市計画法 第52条の4第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。 ただし、当該土地が他人の権利の目的となつていると同法第57条の五及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第285条 《土地の買取請求についての都市計画法の準用…》 都市計画法第52条の4第1項から第3項までの規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地の当該施行予定者に対する買取請求について準用する。 において準用する場合を含む。又は 都市計画法 第56条第1項 《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》 地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合( 第65条の3第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること 及び第2号の2に掲げる場合に該当する場合を除く。

3_5号 土地区画整理法 による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する 減価補償金 次号において「 減価補償金 」という。)を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。同号において同じ。)内の 土地等 が買い取られ、対価を取得するとき。

3_6号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が 被災市街地復興特別措置法 第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 の規定により都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 において施行する同法による 被災市街地復興土地区画整理事業 以下この号において「 被災市街地復興土地区画整理事業 」という。)で 減価補償金 を交付すべきこととなるものの施行区域内にある 土地等 について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。

3_7号 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が 被災市街地復興特別措置法 第21条 《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》 第5条第1項第1号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの以下「住宅被災市町村」という。の区域内において当該 に規定する住宅被災市町村の区域において施行する 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業の施行区域( 都市計画法 第12条第2項 《2 市街地開発事業については、都市計画に…》 、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある 土地等 について、当該第2種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(第2号又は 第65条第1項第1号 《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》 事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築 に掲げる場合に該当する場合を除く。

4号 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため 土地等 が買い取られ、対価を取得する場合

5号 資産が 土地収用法 の規定により収用された場合(第2号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

6号 資産に関して有する権利で 都市再開発法 に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第87条の規定により消滅し、同法第91条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。

6_2号 資産に関して有する権利で 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第221条の規定により消滅し、同法第226条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。

7号 国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは 土地収用法 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う 公有水面埋立法 の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合

8号 前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、 建築基準法 第11条第1項 《特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設…》 又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。が公益上著しく支障があると認める場 若しくは 漁業法 第93条第1項 《漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底…》 電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合

2項 法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する 土地等 、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、 収用等 による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第1号又は第2号に規定する補償金又は対価の額をもつて、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。

1号 土地等 土地収用法 の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは 土地収用法 等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

2号 土地等 が前項第1号から第3号の三までの規定、前号の規定若しくは 第65条第1項第2号 《農林水産大臣は、前条第2項の検討の結果を…》 踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な 若しくは第3号の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、 土地収用法 の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は前項第8号に規定する法令の規定若しくは 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第11条 《使用の認可に関する処分を行う機関 事業…》 が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が事業者である事業 2 事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

3項 第1項に規定する場合において、当該法人が、 収用等 のあつた日を含む 事業年度 開始の日から起算して1年(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)前の日(同日が当該収用等により当該法人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日前である場合には、同日)から当該開始の日の前日までの間に 代替資産 となるべき資産の取得をしたときは、当該法人は、当該資産を同項の規定に該当する代替資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該資産が 減価償却資産 であるときにおける当該資産に係る 圧縮限度額 は、当該資産の 取得価額 差益割合 を乗じて計算した金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

4項 第1項第1号、第5号、第7号又は第8号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の 収用等 の対価たるものをいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。

5項 第1項の規定は、 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産が同項各号又は第2項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

6項 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

7項 第1項の規定の適用を受けた資産については、 第53条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、510…》 ,000円以下の罰金に処する。 1 第9条において準用する土地収用法第11条第1項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで土地に立ち入り、又は立ち入らせた事業者 2 第9条において準用す 各号に掲げる規定は、適用しない。

8項 第1項の規定の適用を受けた 代替資産 について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の 取得価額 に算入しない。

9項 法人(その法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第2項の規定により同項第1号に規定する 土地等 又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき 収用等 による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定に該当する場合を除く。)における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む 事業年度 において 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第11項において「 適格 分割等 」という。)を行う場合において、当該法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に 代替資産 の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

10項 第3項の規定は前項に規定する場合について、第7項及び第8項の規定は前項の規定の適用を受けた 代替資産 について、それぞれ準用する。

11項 第9項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が 適格分割 等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

12項 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項において「 適格 合併等 」という。)により第1項又は第9項の規定の適用を受けた 代替資産 の移転を受けた 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 において当該代替資産の 取得価額 に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。

13項 第5項から第8項まで及び前3項に定めるもののほか、第1項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

64条の2 (収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

1項 法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(同条第2項の規定により同項第1号に規定する 土地等 又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき 収用等 による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、次条第1項の規定に該当する場合を除く。次項において同じ。)において、当該法人が、収用等のあつた日を含む 事業年度 解散の日を含む事業年度及び 被合併法人 の合併( 適格合併 を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から収用等のあつた日以後2年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に 代替資産 の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この項及び第4項第2号において「 指定期間 」という。)内に補償金、対価又は清算金の額(当該収用等のあつた日を含む事業年度において当該補償金、対価若しくは清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合又は当該収用等に係る前条第3項に規定する1年前の日から当該収用等のあつた日を含む事業年度開始の日の前日までの間に代替資産となるべき資産の取得をした場合には、これらの資産の 取得価額 を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る 合併法人 指定期間 内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第3項において同じ。)は、当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に 差益割合 を乗じて計算した金額以下の金額を当該収用等のあつた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 法人(その法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が 収用等 のあつた日を含む 事業年度 において 適格分割 又は 適格現物出資 その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「 適格 分割等 」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 において当該適格分割等の日から収用等のあつた日以後2年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に 代替資産 の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に 差益割合 を乗じて計算した金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「 期中特別勘定 」という。)を設けたときに限り、その設けた 期中特別勘定 の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が 適格分割 等の日以後2月以内に 期中特別勘定 の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

4項 法人が、 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 以下この項において「 適格 合併等 」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該適格合併等に係る 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 以下この条において「 合併法人等 」という。)に引き継ぐものとする。

1号 適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。

2号 適格分割 等当該適格分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 指定期間 の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて 代替資産 の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に 差益割合 を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割等に際して設けた 期中特別勘定 の金額

5項 前項の規定は、第1項の特別勘定を設けている法人で 適格分割 等を行つたもの(当該特別勘定及び 期中特別勘定 の双方を設けている法人であつて、適格分割等により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

6項 第4項の規定により 合併法人 等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。

7項 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定を設けている法人が、同項に規定する 指定期間 当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた 期中特別勘定 の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第12項において「 指定期間 」という。)内に補償金、対価又は清算金の額で 代替資産 の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合について準用する。この場合において、同条第1項中「当該 事業年度 の確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。

8項 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定を設けている法人が 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 収用等 のあつた日以後に行われるものに限る。以下この項において「 適格 分割等 」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む 事業年度 指定期間 内に補償金、対価又は清算金の額で 代替資産 の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に移転するときについて準用する。この場合において、同条第9項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

9項 前2項の場合において、第1項の特別勘定の金額のうち、 代替資産 取得価額 差益割合 を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

10項 第1項の特別勘定を設けている法人が、自己を 株式交換等完全子法人 又は 株式移転完全子法人 とする法人税法第62条の9第1項に規定する 非適格株式交換等 以下この項において「 非適格株式交換等 」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

11項 第1項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する 通算法人 同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなつた場合において、同法第64条の11第1項に規定する通算開始直 前事業年度 、同法第64条の12第1項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第64条の13第1項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

12項 第1項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第4項の規定により 合併法人 等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 第4号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 指定期間 内に第1項の特別勘定の金額を前3項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額

2号 指定期間 を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額

3号 指定期間 内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき当該特別勘定の金額

4号 指定期間 内に当該法人を 被合併法人 とする合併を行つた場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき当該特別勘定の金額

13項 前条第5項及び第6項の規定は、第1項又は第7項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。

14項 前条第7項及び第8項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた資産について準用する。

15項 前条第11項の規定は、第8項の規定を適用する場合について準用する。

16項 前条第12項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた資産について準用する。

17項 法人が、 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、 代替資産 の第7項に規定する 指定期間 内における取得をすることが困難となつた場合において、当該指定期間の初日から当該指定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

18項 第12項から前項までに定めるもののほか、第1項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

65条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

1項 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「 補償金等 」という。又は保留地の対価( 中心市街地の活性化に関する法律 第16条第1項 《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》 掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と 、高齢者、 障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項、 都市の低炭素化の促進に関する法律 第19条第1項 《低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号…》 イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。であっ 大都市地域住宅等供給促進法 第21条第1項 《土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定により施行する特定土地区画整理事業の換地計画においては、公営住宅等の用又は医療施設、社会福祉施設、教養文化施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設で国、地方公共団体 又は 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第28条第1項 《土地区画整理法第3条第4項又は第3条の2…》 の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設公共施設を除く。の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合にお の規定による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項第1号及び第10項第1号において同じ。)を取得した場合を含む。第5項において同じ。)において、当該法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下この条及び次条において「 換地処分等 」という。)により取得した資産(以下この条において「 交換取得資産 」という。)につき、当該 交換取得資産 の価額から当該 換地処分等 により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第5項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を 損金経理 により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 資産につき 土地収用法 の規定による収用があつた場合( 第64条第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 又は第4号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるものを取得するとき。

2号 土地等 につき 土地改良法 による土地改良事業又は 農業振興地域の整備に関する法律 第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。

3号 土地等 につき 土地区画整理法 による土地区画整理事業、 新都市基盤整備法 による土地整理、 土地改良法 による土地改良事業又は 大都市地域住宅等供給促進法 による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は 土地区画整理法 第93条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、第91条第1項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地又は前条第1項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地若しくはその 、第2項、第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得するとき。

4号 資産につき 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得するとき、又は資産が同法による第2種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において同法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得するとき。

5号 資産につき 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得するとき。

6号 資産(政令で定めるものに限る。)につき マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第7号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第19号に規定する敷地利用権をいう。)を取得するとき。

7号 資産につき マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する敷地分割事業が実施された場合において、当該資産に係る同法の敷地権利変換により同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分、同項第5号に規定する非除却敷地持分等又は同項第8号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分を取得するとき。

2項 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

1号 交換取得資産 とともに 補償金等 又は保留地の対価を取得した場合帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

2号 交換取得資産 の価額が譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を 換地処分等 に際して支出したとき帳簿価額にその支出した金額を加算した金額

3号 換地処分等 により譲渡した資産の譲渡に要した経費で 交換取得資産 に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

3項 前2条( 第64条第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた資産につい…》 ては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び第8項(これらの規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項(前条第16項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定は、法人の有する資産で第1項各号(第7号を除く。)に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が、当該各号に規定する資産とともに 補償金等 を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて 代替資産 の取得をしたとき、若しくは取得をする見込みであるとき、又は代替資産となるべき資産の取得をしたときについて準用する。この場合において、 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金」とあるのは、「 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する補償金等の額(同項に規定する 換地処分等 により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この項において同じ。)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等」と読み替えるものとする。

4項 第64条第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》 規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産が同項各号又は第2項各号に掲げ 及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

5項 法人(その法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が 換地処分等 のあつた日を含む 事業年度 において 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「 適格 分割等 」という。)を行う場合において、当該法人が当該換地処分等により当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得をした 交換取得資産 を当該適格分割等により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が 適格分割 等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

7項 第1項第4号の規定の適用を受けた場合において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分( 都市再開発法 第110条の2第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7 の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき同法第104条第1項(同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第118条の二十四(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(第10項第1号並びに次条第1項及び第2項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、若しくは第1項第4号に規定する建築施設の部分(同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第118条の5第1項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第118条の12第1項又は第118条の19第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(同法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第10項において同じ。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利に基づき同号の施設建築物の一部若しくは施設建築物の一部についての借家権(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日若しくはその譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第118条の12第1項若しくは第118条の19第1項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日又はその取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分若しくはその撤回に係る同号に規定する給付を受ける権利又はその取得の基因となつた同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき 収用等 又は 換地処分等 による譲渡があつたものとみなして前2条又は前各項の規定を適用する。

8項 第1項第5号の規定の適用を受けた場合において、同号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき同法第248条第1項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額(第10項第1号並びに次条第1項及び第2項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、又は第1項第5号の防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(同法第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第10項において同じ。)に基づき同号の防災施設建築物の一部若しくは防災施設建築物の一部についての借家権(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又はその取得の基因となつた同号の防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利につき 収用等 又は 換地処分等 による譲渡があつたものとみなして前2条又は第1項から第6項までの規定を適用する。

9項 第1項第6号の規定の適用を受けた場合において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき 換地処分等 による譲渡があつたものとみなして同項、第2項及び第4項から第6項までの規定を適用する。

10項 内国法人が法人税法第61条の11第1項に規定する 譲渡損益調整資産 以下この項において「 譲渡損益調整資産 」という。)に係る同条第1項に規定する 譲渡利益額 第1号において「 譲渡利益額 」という。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2項に規定する 譲受法人 の有するその適用に係る譲渡損益調整資産(次項において「 適用譲渡損益調整資産 」という。)である第1項第3号から第7号まで(同項第3号にあつては 新都市基盤整備法 による土地整理に係る部分を、同項第4号にあつては 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業に係る部分を、それぞれ除く。)の規定に該当する資産(第7項の施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利、第8項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び前項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利を含む。)の譲渡につき第1項又は第5項の規定の適用を受けたときは、同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 交換取得資産 とともに 補償金等 又は保留地の対価を取得した場合(変換清算金又は防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合その他政令で定める場合を含む。)当該譲渡に基因して法人税法第61条の11第2項の規定により益金の額に算入する金額は、当該 譲渡利益額 のうち当該補償金等若しくは保留地の対価又は変換清算金若しくは防災変換清算金の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該譲渡は、法人税法第61条の11第2項の規定の適用については、同項に規定する政令で定める事由に該当しないものとみなす。

11項 前項の規定の適用がある場合には、同項の 譲受法人 が同項の譲渡に係る 換地処分等 により取得した資産を 適用譲渡損益調整資産 とみなして、同項及び法人税法第61条の11の規定を適用する。

12項 第64条第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた資産につい…》 ては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び第8項の規定は、第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産について準用する。

13項 第64条第12項 《12 適格合併、適格分割、適格現物出資又…》 は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により第1項又は第9項の規定の適用を受けた代替資産の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該代替資産について法人 の規定は、第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産について準用する。

14項 第4項、第6項及び前2項に定めるもののほか、第1項第6号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額との差額がある場合における当該譲渡した資産の同項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算その他同項、第3項、第5項及び第7項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

65条の2 (収用換地等の場合の所得の特別控除)

1項 法人の有する資産で 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合( 第64条第2項 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 の規定により同項第1号に規定する 土地等 又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき 収用等 による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第7項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により同条第1項第4号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が収用等又は 換地処分等 以下この条において「 収用換地等 」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(当該譲受け希望の申出の撤回があつたことにより支払を受ける対償を含む。以下この条において「 補償金等 」という。)の額又は資産(以下この条において「 交換取得資産 」という。)の価額(当該 収用換地等 により取得した 交換取得資産 の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該 補償金等 又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該 事業年度 のうち同1の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(前条第1項第3号から第7号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産のうち当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分として政令で定める部分及び同条第7項から第9項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。次項及び第7項において同じ。)のいずれについても 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と50,010,000円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 法人の有する資産で前条第1項第3号から第5号までに規定するものがこれらの規定に該当し、当該法人がこれらの規定に掲げる場合に該当する 換地処分等 により資産とともに 補償金等 を取得した場合又は同条第7項の規定により同条第1項第4号の資産につき 収用等 による譲渡があつたものとみなされて変換清算金の交付を受けることとなつた場合若しくは同条第8項の規定により同条第1項第5号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合において、その取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。以下この項及び第7項において同じ。)の額が当該換地処分等により譲渡した資産(同条第7項又は第8項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該 事業年度 のうち同1の年に属する期間中に 収用換地等 により譲渡した資産のいずれについても 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と50,010,000円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は 交換取得資産 の価額につき、前項、この項又は第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。

1号 前2項に規定する資産の 収用換地等 による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「 買取り等 」という。)の申出をする者(以下この条において「 公共事業施行者 」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から6月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、 土地収用法 第15条の7第1項 《第15条の2第1項本文に規定する場合にお…》 いて、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁以下単に「仲 の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 若しくは 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第6号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合当該資産

2号 1の 収用換地等 に係る事業につき前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産

3号 前2項に規定する資産の 収用換地等 による譲渡が当該資産につき最初に 買取り等 の申出を受けた者以外の法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。)当該資産

当該法人を 被合併法人 とする 適格合併 が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた 合併法人 が当該譲渡をした場合

当該法人を 分割法人 とする 適格分割 が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた 分割承継法人 が当該譲渡をした場合

4項 第1項又は第2項の規定は、 確定申告書 等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする資産につき 公共事業施行者 から交付を受けた前項の 買取り等 の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。

6項 公共事業施行者 は、財務省令で定めるところにより、第4項に規定する 買取り等 の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

7項 法人が、 第64条の2第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直 から第12項まで(これらの規定を前条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、 第64条の2第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直 若しくは第11項に規定する特別勘定の金額又は同条第12項各号に定める金額に係る 収用換地等 のあつた日を含む 事業年度 のうち同1の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第1項の特別勘定の金額がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 第64条の2第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。次 又は前条第3項において準用する場合を含む。)、 第64条第9項 《9 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を 第64条の2第8項 《8 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配収用等のあつた日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度 又は前条第3項において準用する場合を含む。又は前条第1項若しくは第5項の規定の適用を受けていないときは、 第64条の2第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直 から第12項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と50,010,000円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した 補償金等 の額又は 交換取得資産 の価額につき、第1項、第2項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

8項 第3項から第5項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。

9項 第1項、第2項又は第7項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

10項 第3項から第6項まで、第8項及び前項に定めるもののほか、第1項、第2項又は第7項の規定の適用を受けた法人の 利益積立金額 の計算その他第1項、第2項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除

65条の3 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

1項 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利( 棚卸資産 に該当するものを除く。以下この款において「 土地等 」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた 土地等 の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「 交換取得資産 」という。)の価額(当該譲渡により取得した 交換取得資産 の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該 事業年度 のうち同1の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで又は 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と20,010,000円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が 土地区画整理法 による土地区画整理事業、 大都市地域住宅等供給促進法 による住宅街区整備事業、 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合( 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の4から第3号の六までの規定の適用がある場合を除く。

2号 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業の 都市計画法 第56条第1項 《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》 地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ に規定する事業予定地内の 土地等 が、同項の規定に基づいて、当該第1種市街地再開発事業を行う 都市再開発法 第11条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することがで の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合

2_2号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業の 都市計画法 第56条第1項 《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》 地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ に規定する事業予定地内の 土地等 が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第136条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立する の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合

3号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第12条第1項 《府県は、特別保存地区内の土地で歴史的風土…》 の保存上必要があると認めるものについて、当該土地の所有者から第9条第1項の許可を得ることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を府県において買い入れるべき旨の申出が 都市緑地法 第17条第1項 《都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で…》 当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた 若しくは第3項、 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第8条第1項 《特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特…》 別地区内の土地の所有者から第5条第2項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による用益の制限のため当該土地の利用に著しい支障をきたすこととなることにより当該土地を特定空港の設置者において買い入れ 航空法 第49条第4項 《4 前項の物件又はこれが存する土地の所有…》 者は、同項の物件の除去によつて、その物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求めることができる。同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)、 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第5条第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、第2…》 種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 又は 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第9条第2項 《2 特定飛行場の設置者は、政令で定めると…》 ころにより、第2種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合

3_2号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第13条第1項 《府県は、前条第1項の申出があつた場合にお…》 いて、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該府県における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところに に規定する対象土地が同条第4項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。

3_3号 都市緑地法 第17条の2第1項 《都道府県等は、前条第1項の申出があつた場…》 合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該都道府県等における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定 に規定する対象土地が同条第4項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。

4号 文化財保護法 第27条第1項 《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》 のを重要文化財に指定することができる。 の規定により重要文化財として指定された土地、同法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、 自然公園法 第20条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。 の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は 自然環境保全法 第25条第1項 《環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全…》 計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。 の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 第21条第6号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。又は 文化財保護法 第192条の2第1項 《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》 ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として に規定する文化財保存活用支援団体に買い取られる場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、当該文化財保存活用支援団体が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)を含むものとし、 第64条第1項第2号 《登録有形文化財に関しその現状を変更しよう…》 とする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法 の規定の適用がある場合を除く。

5号 森林法 第25条 《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》 うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上 若しくは 第25条の2 《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》 3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事 の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第3項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合

6号 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第3条第1項 《市町村は、集団移転促進事業を実施しようと…》 するときは、集団移転促進事業の実施に関する計画以下「集団移転促進事業計画」という。を定めなければならない。 この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第2条第1項に規定する移転 促進区域 内にある同法第3条第2項第6号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合( 第64条第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の規定の適用がある場合を除く。

7号 農業経営基盤強化促進法 第4条第1項第1号 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 に規定する農用地で同法第22条の4第1項に規定する区域内にあるものが、同条第2項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構に買い取られる場合(当該農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。

2項 法人の有する 土地等 につき、1の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。

3項 法人の有する 土地等 につき、1の事業で第1項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。

1号 適格合併 に係る 被合併法人 当該適格合併により 合併法人 が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

2号 適格分割 に係る 分割法人 当該適格分割により 分割承継法人 が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

3号 適格現物出資 に係る 現物出資法人 当該適格現物出資により 被現物出資法人 が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

4号 適格現物分配 に係る 現物分配法人 当該適格現物分配により 被現物分配法人 が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

4項 第1項の規定は、 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の 土地等 の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

6項 第1項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、同項の 土地等 の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

7項 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

8項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた法人の 利益積立金額 の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

65条の4 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

1項 法人の有する 土地等 が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「 交換取得資産 」という。)の価額(当該譲渡により取得した 交換取得資産 の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該 事業年度 のうち同1の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで又は 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と15,010,000円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本 勤労者 住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合( 第64条第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは第4号、 第65条第1項第1号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 又は前条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。

2号 第64条第1項第1号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する 土地収用法 に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第2項第1号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、 住宅地区改良法 第2条第6項 《6 この法律において「改良住宅」とは、第…》 17条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。 に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は 公営住宅法 第2条第4号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合( 第64条第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは第4号若しくは 第65条第1項第1号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。

3号 一団の宅地の造成に関する事業(次に掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、1994年1月1日から2026年12月31日までの間に、買い取られる場合(政令で定める場合に限る。

当該一団の宅地の造成が 土地区画整理法 による土地区画整理事業(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する 施行地区 ロにおいて「 施行地区 」という。)の全部が 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の市街化区域と定められた区域に含まれるものに限る。)として行われるものであること。

当該一団の宅地の造成に係る一団の土地(イの土地区画整理事業の 施行地区 内において当該 土地等 の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

当該事業により造成される宅地の分譲が公募の方法により行われるものであること。

4号 公有地の拡大の推進に関する法律 第6条第1項 《都道府県知事又は市長は、第4条第1項の届…》 又は前条第1項の申出以下「届出等」という。があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方 の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合( 第64条第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 又は前条第1項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。

5号 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第4条第1項 《特定空港の周辺で都市計画法1968年法律…》 第100号第5条の規定により指定された都市計画区域内の地域においては、都市計画に航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区を定めることができる。 に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第9条第2項の規定により買い取られる場合

6号 地方公共団体又は 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第13条の2第1項 《市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人…》 であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進機構以下「機構」という。として指定することができる。 に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、 都市計画法 第12条の4第1項第4号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第 に掲げる沿道地区計画の区域内にある 土地等 が、これらの者に買い取られる場合( 第64条第1項第2号 《第59条第4項の認可に基づく地位は、相続…》 その他の一般承継による場合のほか、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて承継することができる。 若しくは第4号、 第65条第1項第1号 《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》 事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築 若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。

7号 地方公共団体又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第300条第1項 《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》 法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、防災街区整備推進機構以下 に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第2条第2号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、 都市計画法 第8条第1項第5号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の2に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある 土地等 が、これらの者に買い取られる場合( 第64条第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは第4号、 第65条第1項第1号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。

8号 地方公共団体又は 中心市街地の活性化に関する法律 第61条第1項 《市町村長は、営利を目的としない法人であっ…》 て、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構以下「推進機構」という。として指定することができる。 に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第16条第1項に規定する 認定 中心市街地(以下この号において「 認定中心市街地 」という。)の整備のために同法第12条第1項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある 土地等 が、これらの者に買い取られる場合( 第64条第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは第4号、 第65条第1項第1号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。

9号 地方公共団体又は 景観法 第92条第1項 《景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは…》 一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構以下「機構」という。とし に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第8条第1項に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある 土地等 が、これらの者に買い取られる場合( 第64条第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当第65条第1項第1号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第2号、第4号若しくは前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。

10号 地方公共団体又は 都市再生特別措置法 第118条第1項 《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》 2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申 に規定する都市再生推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画又は同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画又は立地適正化計画の区域内にある 土地等 が、これらの者に買い取られる場合( 第64条第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは第4号、 第65条第1項第1号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第6号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。

11号 地方公共団体又は 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第34条第1項 《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》 法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、歴史的風致維持向 に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第12条第1項に規定する 認定 重点区域における同法第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある 土地等 が、これらの者に買い取られる場合( 第64条第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは第4号、 第65条第1項第1号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第6号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。

12号 又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合

当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。

当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。

13号 次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第5条第3項 《3 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係…》 る商店街活性化事業計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化事業計画」という。に従って商店街活性化事業が行われていないと認め に規定する 認定 商店街活性化事業計画に基づく同法第2条第2項に規定する商店街活性化事業又は同法第7条第3項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第2条第3項に規定する商店街活性化支援事業

中心市街地の活性化に関する法律 第49条第2項 《2 主務大臣は、認定特定民間中心市街地活…》 性化事業者が作成した認定特定民間中心市街地活性化事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に従って特定民間中心市街地活性化事業が実施されていないと認めるときは、その に規定する 認定 特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第1号から第4号まで又は第7号に掲げるものに限る。

14号 農業協同組合法 第11条の48第1項 《組合が、第10条第5項の事業以下「宅地等…》 供給事業」という。を行おうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの又は 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第15条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合

14_2号 総合特別区域法 第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の又は第3項第5号イに規定する共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合

15号 地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「 特定法人 」という。)が行う 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、産…》 業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー に規定する特定施設(同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第4条第1項の規定による 認定 を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該 特定法人 に買い取られる場合( 第64条第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは 第65条第1項第1号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に掲げる場合又は第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。

16号 広域臨海環境整備センター法 第20条第3項 《3 センターは、基本計画を作成し、又はこ…》 れを変更しようとするとき主務省令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。第7項において同じ。は、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第2条第1項第4号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合

17号 生産緑地法 第6条第1項 《市町村は、生産緑地地区に関する都市計画が…》 定められたときは、その地区内における標識の設置その他の適切な方法により、その地区が生産緑地地区である旨を明示しなければならない。 に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第11条第1項、 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 又は 第15条第2項 《2 第13条第2項の規定は、前項の規定の…》 適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合

18号 国土利用計画法 第12条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》 、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域にあつては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当 の規定により規制区域として指定された区域内の 土地等 が同法第19条第2項の規定により買い取られる場合

19号 国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、 国土利用計画法 第9条第3項 《3 土地利用基本計画は、前項各号に掲げる…》 地域のほか、土地利用の調整等に関する事項について定めるものとする。 に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために 土地等 が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合

20号 都市再開発法 第7条の6第3項 《3 建築許可権者前項の規定により、土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、市街地再開発促進区域内の土地の所有者から、第7条の4第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として 大都市地域住宅等供給促進法 第8条第3項 《3 都府県知事前項の規定により、土地の買…》 取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、土地区画整理促進区域内の土地の所有者から、次の各号の1に該当する行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来す大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。)、 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第22条第3項 《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、拠点整備促進区域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることとなるこ 又は 被災市街地復興特別措置法 第8条第3項 《3 都道府県知事等前項の規定により土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、被災市街地復興推進地域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることと の規定により 土地等 が買い取られる場合

21号 土地区画整理法 による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、 土地等 の上に存する建物又は構築物(以下この号において「 建物等 」という。)が 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい に規定する建築物その他の政令で定める 建物等 に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について 土地区画整理法 第90条 《所有者の同意により換地を定めない場合 …》 宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。 この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権 の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。

21_2号 土地等 につき 被災市街地復興特別措置法 による 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行された場合において、同法第17条第1項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。

22号 土地等 につき マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第75条の規定による補償金(当該法人(同条第1号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第56条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき、又は当該土地等が同法第15条第1項若しくは 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは第3項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。

22_2号 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第5条第3項第2号 《3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には…》 、前項第2号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。 1 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、 に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第7条第2号又は第3号に掲げる建築物であるものに限る。)に該当する決議特定要除却 認定 マンション( マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第109条第1項 《マンション敷地売却決議が予定されている特…》 定要除却認定マンションについて、マンション敷地売却決議があった場合にこれを買い受けようとする者は、当該特定要除却認定マンションごとに、国土交通省令で定めるところにより、マンション敷地売却決議がされた特 に規定する決議特定要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。)の敷地の用に供されている 土地等 につき マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第113条に規定する認定買受計画に、決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第1号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。)が実施された場合において、当該土地等に係る同法第141条第1項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第145条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づき同法第151条の規定による同法第142条第1項第3号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第124条第1項の請求により買い取られたとき。

23号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第37条第1項 《環境大臣は、生息地等保護区の区域内で国内…》 希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。 の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第29条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣…》 保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。 の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち 文化財保護法 第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合( 第64条第1項第2号 《登録有形文化財に関しその現状を変更しよう…》 とする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法 又は前条第1項第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。

24号 自然公園法 第72条 《指定 都道府県は、条例の定めるところに…》 より、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。 に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第73条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第20条第1項に規定する特別地域内における行為に関する同法第2章第4節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が 認定 した地域内の土地又は 自然環境保全法 第45条第1項 《都道府県は、条例で定めるところにより、そ…》 の区域における自然環境が自然環境保全地域に準ずる土地の区域で、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該自然環境を保全することが特に必要なものを都道府県自然環境保全地域として指定することができる。 に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第46条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第25条第1項に規定する特別地区内における行為に関する同法第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合

25号 農業経営基盤強化促進法 第4条第1項第1号 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 に規定する農用地で 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、 農業経営基盤強化促進法 第22条第2項 《2 同意市町村の長は、前項の規定による要…》 請を受けた場合において、地域計画の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、農地中間管理機構が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。 の協議に基づき、同項の農地中間管理機構(政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合

2項 法人の有する 土地等 被災市街地復興特別措置法 第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 の規定により都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 内にあるものが前項第21号の2に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第2項第1号及び第10項第1号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第1項、第5項及び第10項の規定を適用する。

3項 法人の有する 土地等 につき、1の事業で第1項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号、第22号又は第22号の2の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。

4項 法人の有する 土地等 につき、1の事業で第1項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号、第22号又は第22号の2の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。

1号 適格合併 に係る 被合併法人 当該適格合併により 合併法人 が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

2号 適格分割 に係る 分割法人 当該適格分割により 分割承継法人 が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

3号 適格現物出資 に係る 現物出資法人 当該適格現物出資により 被現物出資法人 が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

4号 適格現物分配 に係る 現物分配法人 当該適格現物分配により 被現物分配法人 が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

5項 前条第4項、第5項及び第7項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第6項の規定は第1項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。

6項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

65条の5 (農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

1項 農地法 第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農地所有適格法人の有する 土地等 が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「 交換取得資産 」という。)の価額(当該譲渡により取得した 交換取得資産 の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農地所有適格法人が当該 事業年度 のうち同1の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで又は 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と8,010,000円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 農業振興地域の整備に関する法律 第23条 《土地の譲渡しに係る所得税等の軽減 個人…》 又は法人がその所有する土地を第13条の2第1項の規定による交換分合、第14条第2項の規定による勧告に係る協議、第15条第1項の調停又は第18条の規定による農業委員会のあつせんによつて譲り渡した場合には に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために 土地等 を譲渡した場合として政令で定める場合( 第65条の3第1項第7号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること 又は前条第1項第25号の規定の適用がある場合を除く。

2号 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域内にある 土地等 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による公告があつた同条第1項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより譲渡した場合( 第65条の3第1項第7号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること 又は前条第1項第25号の規定の適用がある場合を除く。

2項 前項の規定は、 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4項 第65条の3第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた法人の同項…》 の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

5項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2款の2 特定の長期所有土地等の所得の特別控除

65条の5の2

1項 法人(清算中の法人を除く。)が、2009年1月1日から2010年12月31日までの期間(第4項において「 指定期間 」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利( 棚卸資産 に該当するものを除く。以下この条において「 土地等 」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該 土地等 の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有していた期間をいう。)が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「 交換取得資産 」という。)の価額(当該譲渡により取得した 交換取得資産 の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該 事業年度 のうち同1の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで又は 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と10,010,000円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の規定は、 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4項 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 以下この項において「 合併法人等 」という。)が、 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 第7項第2号ニにおいて「 適格 合併等 」という。)により 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 以下この項において「 被合併法人等 」という。)が 指定期間 内に取得をした 土地等 の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をしたものとみなして、第1項の規定を適用する。

5項 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

6項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた法人の 利益積立金額 の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 この条における用語については、次に定めるところによる。

1号 取得には、当該法人と政令で定める 特殊の関係 のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは 適格現物分配 によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。

2号 譲渡には、 土地等 を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。

第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに 第65条第1項第1号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 及び第3号から第7号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡( 第64条第2項 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 又は 第65条第7項 《7 第1項第4号の規定の適用を受けた場合…》 において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権 から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する 収用等 又は 換地処分等 による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。

前3条の規定の適用を受ける譲渡(交換による譲渡を含む。

法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換による譲渡

適格合併 等による 土地等 の移転

3款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例

65条の6

1項 法人がその有する資産の譲渡をした場合において、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡(当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係(法人による同号に規定する完全支配関係に限る。)がある法人(以下この条において「 完全支配関係法人 」という。)の有する資産の譲渡を含む。)につき、当該法人及び 完全支配関係法人 第65条の2第1項 《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》 前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡 、第2項若しくは第7項、 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 若しくは前条第1項の規定のうち二以上の規定の適用を受け、又は当該法人若しくは完全支配関係法人がそれぞれこれらの規定の適用を受け、当該法人及び完全支配関係法人がこれらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額を合計した金額(以下この条において「 調整前 損金算入額 」という。)が50,010,000円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額に当該法人がこれらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額を合計した金額が当該 調整前損金算入額 のうちに占める割合を乗じて計算した金額は、当該法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

4款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

65条の7 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例)

1項 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間(第9項において「 対象期間 」という。)内に、その有する資産( 棚卸資産 を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定の適用がある 土地等 土地又は土地の上に存する権利をいう。以下 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む 事業年度 において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産(第4項及び第12項並びに次条第14項及び第15項を除き、以下この条及び次条において「 買換資産 」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第3項及び第9項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき( 適格合併 により当該買換資産を 合併法人 に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第3項において同じ。)は、当該買換資産(政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)につき、その圧縮基礎 取得価額 差益割合 を乗じて計算した金額の100分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第1号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、100分の七十)に相当する金額(以下この項及び第9項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその 圧縮限度額 以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の規定を適用する場合において、当該 事業年度 買換資産 次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに 土地等 があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

3項 第1項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む 事業年度 開始の日前1年(工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から1年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第1項の規定に該当する 買換資産 とみなして同項の規定の適用を受けることができる。

4項 第1項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する 買換資産 同項の規定の適用を受けた 事業年度 以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合( 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この条において「 適格 合併等 」という。)により当該買換資産を 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 以下この条において「 合併法人等 」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 第1項の規定は、 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

6項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

7項 第1項の規定の適用を受けた 買換資産 については、 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号に掲げる規定は、適用しない。

8項 第1項の規定の適用を受けた 買換資産 について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の 取得価額 に算入しない。

9項 法人が、 対象期間 内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む 事業年度 において 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第11項において「 適格 分割等 」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該 買換資産 当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分割等に係る 分割承継法人 被現物出資法人 若しくは 被現物分配法人 以下この項において「 分割承継法人等 」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産(政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)につき、当該買換資産に係る 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

10項 第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、第3項の規定は前項に規定する場合について、第7項及び第8項の規定は前項の規定の適用を受けた 買換資産 について、それぞれ準用する。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

11項 第9項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が 適格分割 等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

12項 適格合併 等により第1項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 買換資産 これらの規定の適用を受けた 事業年度 以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の移転を受けた 合併法人 等が、当該適格合併等に係る 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 以下この条において「 被合併法人等 」という。)が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項又は第9項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

13項 適格合併 等により第1項又は第9項の規定の適用を受けた 買換資産 の移転を受けた 合併法人 等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る 被合併法人 等において当該買換資産の 取得価額 に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。

14項 第1項又は第9項の規定(第1項の表の第3号に係る部分に限る。)を適用する場合において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第3号の下欄に掲げる資産が第2号若しくは第3号に掲げる地域内にある資産に該当するとき、又は法人が譲渡をした同表の第3号の上欄に掲げる資産が第3号に掲げる地域内にある本店資産(当該法人の本店又は主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される 土地等 をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第3号の下欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある本店資産に該当するときは、これらの取得をした資産に係る第1項に規定する 圧縮限度額 は、同項の規定にかかわらず、当該資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定める金額とする。

1号 地域再生法 第5条第4項第5号 《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》 げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項 イに規定する 集中地域 次号において「 集中地域 」という。)以外の地域第1項に規定する計算した金額の100分の90に相当する金額

2号 集中地域 次号に掲げる地域を除く。)第1項に規定する計算した金額の100分の75に相当する金額

3号 地域再生法 第17条の2第1項第1号 《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》 上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は に規定する政令で定めるもの第1項に規定する計算した金額の100分の七十(その譲渡をした資産及び取得をした資産のいずれもが本店資産に該当する場合には、100分の六十)に相当する金額

15項 第2項から前項まで(第9項を除く。)に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16項 この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。

1号 譲渡には、 土地等 を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。

第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに 第65条第1項第1号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 及び第3号から第7号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡( 第64条第2項 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 又は 第65条第7項 《7 第1項第4号の規定の適用を受けた場合…》 において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権 から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する 収用等 又は 換地処分等 による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。

贈与、交換、出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 による譲渡その他政令で定める譲渡

合併又は分割による資産の移転

2号 取得には、建設及び製作を含むものとし、第1項の表の第1号及び第3号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。

3号 「圧縮基礎 取得価額 」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額( 買換資産 が第3項(第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が 減価償却資産 であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。

当該 買換資産 取得価額

当該 買換資産 に係る第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第1項及び第2項において同じ。

4号 差益割合 」とは、当該 事業年度 において譲渡をした第1項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が 適格合併 等により 被合併法人 等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。

65条の8 (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

1項 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間(次項において「 対象期間 」という。)内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定の適用がある 土地等 を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む 事業年度 解散の日を含む事業年度及び 被合併法人 の合併( 適格合併 を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から1年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が 認定 した日までの期間。以下この項及び第4項第2号において「 取得 指定期間 」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る 合併法人 取得指定期間 内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に 差益割合 を乗じて計算した金額の100分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第1号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、100分の七十。次項において同じ。)に相当する金額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 法人が、 対象期間 内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む 事業年度 において 適格分割 又は 適格現物出資 その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「 適格 分割等 」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割等に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 において当該譲渡をした資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に 差益割合 を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「 期中特別勘定 」という。)を設けたときに限り、その設けた 期中特別勘定 の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 当該 分割承継法人 又は 被現物出資法人 において当該 適格分割 等の日から当該譲渡の日を含む 事業年度 終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間(前条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が 認定 した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。

2号 前号の取得の日から1年以内に当該 分割承継法人 又は 被現物出資法人 において当該取得をした資産を当該 適格分割 等により移転を受ける前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。

3項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が 適格分割 等の日以後2月以内に 期中特別勘定 の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

4項 法人が、 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に引き継ぐものとする。

1号 適格合併 当該適格合併直前において有する第1項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。

2号 適格分割 等当該適格分割等の直前において有する第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 取得指定期間 の末日までに前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から1年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に 差益割合 を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分割等に際して設けた 期中特別勘定 の金額

5項 前項の規定は、第1項の特別勘定を設けている法人で 適格分割 等を行つたもの(当該特別勘定及び 期中特別勘定 の双方を設けている法人であつて、適格分割等により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

6項 第4項の規定により 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第1項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。

7項 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定を設けている法人が、同項に規定する 取得指定期間 当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた 期中特別勘定 の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第12項において「 取得 指定期間 」という。)内に当該特別勘定に係る同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から1年以内に、当該 買換資産 を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む 事業年度 において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき( 適格合併 により当該買換資産を 合併法人 に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「買換資産(政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」とあるのは「買換資産」と、「当該事業年度の確定した決算」とあるのは「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。

8項 前条第9項の規定は、第1項の特別勘定を設けている法人が 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 同項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「 適格 分割等 」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む 事業年度 取得指定期間 内に当該特別勘定に係る同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該 買換資産 当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分割等に係る 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 以下この項において「 分割承継法人等 」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第9項中「買換資産(政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」とあるのは「買換資産」と、「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

9項 前2項の場合において、その 買換資産 に係る第1項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎 取得価額 差益割合 を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

10項 第1項の特別勘定を設けている法人が、自己を 株式交換等完全子法人 又は 株式移転完全子法人 とする法人税法第62条の9第1項に規定する 非適格株式交換等 以下この項において「 非適格株式交換等 」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

11項 第1項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する 通算法人 同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなつた場合において、同法第64条の11第1項に規定する通算開始直 前事業年度 、同法第64条の12第1項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第64条の13第1項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に第1項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

12項 第1項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第4項の規定により 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 第4号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 取得指定期間 内に第1項の特別勘定の金額を前3項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額

2号 取得指定期間 を経過する日において、第1項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額

3号 取得指定期間 内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき当該特別勘定の金額

4号 取得指定期間 内に当該法人を 被合併法人 とする合併を行つた場合において、第1項の特別勘定の金額を有しているとき当該特別勘定の金額

13項 前条第2項の規定は、第7項又は第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該 土地等 に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第1項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第7項又は第8項に規定する 買換資産 のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。

14項 前条第4項の規定は、第7項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する 買換資産 同項の規定の適用を受けた 事業年度 以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合( 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 次項において「 適格 合併等 」という。)により当該買換資産を 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 次項において「 合併法人等 」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。

15項 前条第12項の規定は、 適格合併 等により第7項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 買換資産 これらの規定の適用を受けた 事業年度 以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の移転を受けた 合併法人 等が、当該適格合併等に係る 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。

16項 前条第5項及び第6項の規定は第1項又は第7項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第7項又は第8項の規定の適用を受けた 買換資産 について、同条第11項の規定は第8項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項の規定を適用するときは、同条第5項及び第6項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。

17項 前条第13項の規定は、第7項又は第8項の規定の適用を受けた 買換資産 について準用する。

18項 前条第14項の規定は、第1項、第2項、第7項又は第8項の規定(同条第1項の表の第3号に係る部分に限る。)を適用する場合について準用する。この場合において、第1項又は第2項の規定を適用するときは、同条第14項中「取得をした」とあるのは「取得をする見込みである」と、「第1項に規定する 圧縮限度額 」とあるのは「次条第1項又は第2項に規定する100分の80に相当する金額」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項各号中「第1項に」とあるのは「次条第1項又は第2項に」と読み替えるものとする。

19項 法人が、 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第7項に規定する 取得指定期間 内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

20項 第16項から前項までに定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が前条第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第1項の特別勘定の金額の計算その他同項から第15項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

65条の9 (特定の資産を交換した場合の課税の特例)

1項 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定の適用がある 土地等 を除く。以下この条において「 交換 譲渡資産 」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「 交換取得資産 」という。)との交換( 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 から第7号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。又は 交換譲渡資産 交換取得資産 以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「 他資産との交換の場合 」という。)における前2条の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 交換譲渡資産 他資産との交換の場合 にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の譲渡をしたものとみなす。

2号 当該 交換取得資産 は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の取得をし、同項及び同条第9項の届出をしたものとみなす。

65条の10 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

1項 法人の有する土地又は土地の上に存する権利( 棚卸資産 を除く。以下この項において「 土地等 」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した 土地等 以下この条において「 交換取得資産 」という。)につき、当該 交換取得資産 の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「 交換 譲渡資産 」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第4項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を 損金経理 により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 農業振興地域の整備に関する法律 第13条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定によるもののほか…》 、次の各号に掲げる場合において、農業振興地域整備計画の達成に資するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。 1 農用 の規定による交換分合により 土地等 の譲渡( 第65条の3 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場 から 第65条の5 《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》 場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の の二まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第13条の5において準用する 土地改良法 第102条第4項 《4 第2項の場合において、所有者が取得す…》 べき農用地及び失うべき農用地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を同項の農林水産省令の定めるところにより総合的に勘案して相殺することができない部分がある場合には、金銭による の規定による清算金の取得をした場合を含む。

2号 農住組合法 第7条第2項第3号 《2 組合は、前項に規定する事業のほか、第…》 1条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該利 の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第2章第3節に定めるところにより行われたものに限る。)により 土地等 農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。)の譲渡( 第64条 《事業基本方針 事業基本方針においては、…》 次に掲げる事項を定めるものとする。 1 組合の地区内において、組合員の当面の営農の継続を図りつつ市街化区域内農地を住宅地等へ転換するために組合が行う事業の種類及びその実施の方針 2 その他主務省令で定第64条 《事業基本方針 事業基本方針においては、…》 次に掲げる事項を定めるものとする。 1 組合の地区内において、組合員の当面の営農の継続を図りつつ市街化区域内農地を住宅地等へ転換するために組合が行う事業の種類及びその実施の方針 2 その他主務省令で定 の二、 第65条の2 《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》 の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地 から 第65条の5 《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》 場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の の二まで又は前3条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第11条において準用する 土地改良法 第102条第4項 《4 第2項の場合において、所有者が取得す…》 べき農用地及び失うべき農用地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を同項の農林水産省令の定めるところにより総合的に勘案して相殺することができない部分がある場合には、金銭による の規定による清算金の取得をした場合を含む。

2項 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

1号 交換取得資産 とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

2号 交換譲渡資産 の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額

3号 交換譲渡資産 の譲渡に要した経費で 交換取得資産 に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

3項 第65条の7第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》 規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する 及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた 交換取得資産 について、それぞれ準用する。

4項 法人が、第1項に規定する交換分合が行われた日を含む 事業年度 において 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「 適格 分割等 」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した 交換取得資産 を当該適格分割等により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5項 第65条の7第8項 《8 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついて法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。 の規定は、前項の規定の適用を受けた 交換取得資産 について準用する。

6項 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が 適格分割 等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

7項 第65条の7第13項 《13 適格合併等により第1項又は第9項の…》 規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額 の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた 交換取得資産 について準用する。

8項 前3項に定めるもののほか、第1項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

66条 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)

1項 法人が、その有する 国有財産特別措置法 第9条第2項 《2 前項に規定するもののほか、普通財産の…》 うち土地及び土地の定着物以下この項において「土地等」という。は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又 の普通財産のうち同項に規定する 土地等 として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「 特定普通財産 」という。)に隣接する土地(当該 特定普通財産 の上に存する権利を含むものとし、 棚卸資産 を除く。以下この項において「 所有隣接土地等 」という。)につき、同条第2項の規定により当該 所有隣接土地等 と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき( 第65条の9 《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ に規定する 交換差金 次項において「 交換差金 」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「 交換取得資産 」という。)につき、当該 交換取得資産 取得価額 から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「 交換 譲渡資産 」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第4項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその 圧縮限度額 以下の金額を当該 事業年度 の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

1号 交換取得資産 とともに 交換差金 を取得した場合帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

2号 当該交換とともに 交換差金 を支出した場合帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額

3号 交換譲渡資産 の交換に要した経費で 交換取得資産 に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

3項 第65条の7第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》 規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する 及び第6項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた 交換取得資産 について、それぞれ準用する。

4項 法人が、第1項に規定する交換をした日を含む 事業年度 において 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「 適格 分割等 」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る 交換取得資産 を当該適格分割等により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る 圧縮限度額 に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5項 第65条の7第8項 《8 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついて法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。 の規定は、前項の規定の適用を受けた 交換取得資産 について準用する。

6項 第4項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が 適格分割 等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

7項 第65条の7第13項 《13 適格合併等により第1項又は第9項の…》 規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額 の規定は、第1項又は第4項の規定の適用を受けた 交換取得資産 について準用する。

8項 第2項、第3項及び前3項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6節の2 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例

66条の2

1項 法人が、その有する株式(以下この項において「 所有株式 」という。)を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該 所有株式 を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない場合並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第2条第10号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても同号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)における法人税法第61条の2第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該所有株式の当該株式交付の直前の帳簿価額に相当する金額に株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額( 剰余金の配当 として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額と当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額並びに剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)とを合計した金額とする。

2項 前項の法人が外国法人である場合における同項の規定の適用に関する事項、同項の交付を受けた株式交付親会社の株式の 取得価額 その他同項の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7節 景気調整のための課税の特例

66条の3 (確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)

1項 法人税法第75条の2第8項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する同法第75条第7項( 地方法人税法 第19条第4項 《4 第1項の法人が同項の課税事業年度の所…》 得に対する法人税の申告につき法人税法第75条同法第144条の7において準用する場合を含む。又は第75条の二同法第144条の8において準用する場合を含む。の規定により同法第74条第1項又は第144条の6 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、法人税法第75条の2第8項において準用する同法第75条第7項の規定及び 第93条第1項 《次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年…》 7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする。 1 所得税法第13 の規定にかかわらず、日本銀行の基準割引率が引き上げられた場合において、当該利子税の割合について景気調整対策上の措置を講ずることが必要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、当該基準割引率の引上げに応じ、年12・775パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

7節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例等

66条の4 (国外関連者との取引に係る課税の特例)

1項 法人が、1986年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該法人に係る国外関連者(外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める 特殊の関係 次項、第5項及び第10項において「 特殊の関係 」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が 恒久的施設 を有する外国法人である場合には、当該国外関連者の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る取引として政令で定めるものを除く。以下この条において「 国外関連取引 」という。)につき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該 国外関連取引 は、独立企業間価格で行われたものとみなす。

2項 前項に規定する独立企業間価格とは、 国外関連取引 が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。

1号 棚卸資産 の販売又は購入次に掲げる方法

独立価格比準法( 特殊の関係 にない売手と買手が、 国外関連取引 に係る 棚卸資産 と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。

再販売価格 基準法( 国外関連取引 に係る 棚卸資産 の買手が 特殊の関係 にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「 再販売価格 」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。

原価基準法( 国外関連取引 に係る 棚卸資産 の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。

イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法

2号 前号に掲げる取引以外の取引同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法

3項 法人が各 事業年度 において支出した寄附金の額(法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの( 恒久的施設 を有する外国法人である国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該法人に対する同法第37条の規定の適用については、同条第1項中「次項」とあるのは、「次項又は 租税特別措置法 第66条の4第3項 《3 法人が各事業年度において支出した寄附…》 金の額法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの恒久的施設を有する外国法人である国外関連者に対する寄附金の額で当該国外国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。

4項 第1項の規定の適用がある場合における 国外関連取引 の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

5項 法人が当該法人に係る国外関連者との取引を他の者(当該法人に係る他の国外関連者及び当該国外関連者と 特殊の関係 のある内国法人を除く。以下この項において「 非関連者 」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該 非関連者 との取引は、当該法人の 国外関連取引 とみなして、第1項の規定を適用する。

6項 法人が、当該 事業年度 において、当該法人に係る国外関連者との間で 国外関連取引 を行つた場合には、当該国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項若しくは第2項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

7項 法人が当該 事業年度 前事業年度 において当該法人に係る1の国外関連者との間で行つた 国外関連取引 前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該1の国外関連者との間で行つた国外関連取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該法人が前事業年度において当該1の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合として政令で定める場合には、当該法人が当該事業年度において当該1の国外関連者との間で行つた国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

1号 1の国外関連者との間で行つた 国外関連取引 につき、当該1の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該1の国外関連者に支払う対価の額の合計額が5,100,000,000円未満であること。

2号 1の国外関連者との間で行つた 国外関連取引 無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引に限る。)につき、当該1の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該1の国外関連者に支払う対価の額の合計額が400,000,000円未満であること。

8項 法人が各 事業年度 において当該法人に係る国外関連者との間で行つた特定無形資産 国外関連取引 国外関連取引のうち、特定無形資産(国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(特定無形資産に係る権利の設定その他他の者に特定無形資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引をいう。以下この項において同じ。)について、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人が予測したものに限る。)についてその内容と相違する事実が判明した場合には、税務署長は、第2項各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該特定無形資産国外関連取引の内容及び当該特定無形資産国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情(当該相違する事実及びその相違することとなつた事由の発生の可能性(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を含む。)を勘案して、当該特定無形資産国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定無形資産国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額を第1項に規定する独立企業間価格とみなして、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は 欠損金額 につき法人税法第2条第39号に規定する 更正 以下この条において「 更正 」という。又は同法第2条第40号に規定する 決定 第12項、第14項及び第27項において「 決定 」という。)をすることができる。ただし、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額とこの項本文の規定を適用したならば第1項に規定する独立企業間価格とみなされる金額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

9項 前項本文の規定は、法人が同項の特定無形資産 国外関連取引 第25項の規定により各 事業年度 において法人が当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合に当該事業年度の 確定申告書 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。同項において同じ。)に添付すべき書類に、当該特定無形資産国外関連取引に係る同項に規定する事項の記載があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、又は取得している場合には、適用しない。

1号 当該特定無形資産 国外関連取引 の対価の額を算定するための前提となつた事項(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人が予測したものに限る。次号において同じ。)の内容として財務省令で定める事項

2号 当該特定無形資産 国外関連取引 の対価の額を算定するための前提となつた事項についてその内容と相違する事実が判明した場合におけるその相違することとなつた事由(以下この号において「 相違事由 」という。)が災害その他これに類するものであるために当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該法人がその発生を予測することが困難であつたこと、又は 相違事由 の発生の可能性(当該特定無形資産国外関連取引を行つた時における客観的な事実に基づいて計算されたものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を勘案して当該法人が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定していたこと。

10項 第8項本文の規定は、法人に係る特定無形資産 国外関連取引 に係る判定期間(当該法人と 特殊の関係 にない者又は当該法人との間で当該特定無形資産国外関連取引を行つた国外関連者と特殊の関係にない者から受ける同項の特定無形資産の使用その他の行為による収入が最初に生じた日(その日が当該特定無形資産国外関連取引が行われた日前である場合には、当該特定無形資産国外関連取引が行われた日)を含む 事業年度 開始の日から5年を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額と当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額とが著しく相違しない場合として政令で定める場合に該当するときは、当該判定期間を経過する日後において、当該特定無形資産国外関連取引については、適用しない。

11項 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が法人に前2項の規定の適用があることを明らかにする書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日(その求めた書類又はその写しが同時文書化対象 国外関連取引 第7項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引をいう。次項及び第17項において同じ。)に係る第6項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第17項において同じ。又はその写しに該当する場合には、その提示又は提出を求めた日から45日)を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、前2項の規定の適用はないものとする。

12項 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各 事業年度 における同時文書化対象 国外関連取引 に係る第6項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格(第8項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第17項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(第2号に掲げる方法は、第1号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を第1項に規定する独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は 欠損金額 につき 更正 又は 決定 をすることができる。ただし、当該事業年度において、当該同時文書化対象国外関連取引につき第8項又は第9項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

1号 当該法人の当該 国外関連取引 に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第2項第1号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第2号に定める方法(同項第1号ロ又はハに掲げる方法と同等の方法に限る。

2号 第2項第1号ニに規定する政令で定める方法又は同項第2号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法

13項 前項本文の規定は、同項の同時文書化対象 国外関連取引 につき第10項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。

14項 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各 事業年度 における同時文書化免除 国外関連取引 第7項の規定の適用がある国外関連取引をいう。以下この項及び第18項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格(第8項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第18項において同じ。又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、税務署長は、第12項各号に掲げる方法(同項第2号に掲げる方法は、同項第1号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を第1項に規定する独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は 欠損金額 につき 更正 又は 決定 をすることができる。ただし、当該事業年度において、当該同時文書化免除国外関連取引につき第8項又は第9項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

15項 前項本文の規定は、同項の同時文書化免除 国外関連取引 につき第10項の規定の適用がある場合には、同項に規定する経過する日後は、適用しない。

16項 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人と当該法人に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該法人に対し、当該国外関連者が保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。又はその写しの提示又は提出を求めることができる。

17項 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に各 事業年度 における同時文書化対象 国外関連取引 に係る第6項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第12項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該法人の各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該同時文書化対象国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

18項 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に各 事業年度 における同時文書化免除 国外関連取引 に係る第14項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該法人の各事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該同時文書化免除国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

19項 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人の 国外関連取引 に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

20項 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

21項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第17項又は第18項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

22項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第17項若しくは第18項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第17項又は第18項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

23項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

24項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

25項 法人は、各 事業年度 において当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合には、当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業年度の 確定申告書 に添付しなければならない。

26項 法人が当該法人に係る国外関連者との間で行つた取引につき第1項の規定の適用があつた場合において、同項の規定の適用に関し 国税通則法 第23条第1項第1号 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 又は第3号に掲げる事由が生じたときの法人税及び地方法人税に係る同項(第2号を除く。)の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「7年」とする。

27項 更正 若しくは 決定 以下この項において「 更正決定 」という。又は 国税通則法 第32条第5項 《5 第27条国税庁又は国税局の職員の調査…》 に基づく更正又は決定、第28条第3項後段決定通知書の附記事項及び第29条更正等の効力の規定は、第1項又は第2項の規定による決定以下「賦課決定」という。について準用する。 に規定する 賦課決定 以下この条において「 賦課決定 」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第3項及び第4項並びに同法第71条第1項並びに 地方法人税法 第26条第1項 《国税通則法第70条第3項の規定により法人…》 税について更正の請求同法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われる 及び第3項の規定の適用については、 国税通則法 第70条第3項 《3 前2項の規定により更正をすることがで…》 きないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、 中「の規定により」とあるのは「及び 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前2項」とあるのは「、前2項及び同条第27項」と、同条第4項中「の規定により」とあるのは「及び 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 の規定により」と、「、第1項」とあるのは「、第1項及び同法第66条の4第27項」と、同法第71条第1項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第4号ロ中「前条」とあるのは「前条及び 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 」と、 地方法人税法 第26条第1項 《国税通則法第70条第3項の規定により法人…》 税について更正の請求同法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。以下この項及び第3項において同じ。に係る更正が行われた場合には、当該法人税に係る地方法人税についての更正又は当該更正に伴って行われる 中「 第70条第3項 《3 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》 、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託次項において「公益信託」という。の信託財産とするために支出をした場合には、当該支 」とあるのは「 第70条第3項 《3 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》 、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託次項において「公益信託」という。の信託財産とするために支出をした場合には、当該支 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「 更正の請求 ࿸同法」とあるのは「更正の請求࿸ 国税通則法 」と、「及び第2項」とあるのは「及び第2項の規定並びに 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 」と、「同条第3項」とあるのは「 国税通則法 第70条第3項 《3 前2項の規定により更正をすることがで…》 きないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、 」と、同条第3項中「限る」とあるのは「限り、 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 の規定により読み替えて適用する場合を含む」と、「同法」とあるのは「 国税通則法 」と、「又は第1項」とあるのは「、 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 の規定又は第1項」と、「及び第1項」とあるのは「、 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 の規定及び第1項」とする。

1号 法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る 更正 決定又は当該更正決定に伴い 国税通則法 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る に規定する 課税標準等 以下この項において「 課税標準等 」という。)若しくは同条第1項に規定する 税額等 以下この項において「 税額等 」という。)に異動を生ずべき法人税に係る更正決定これらの更正決定に係る法人税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日

2号 前号に規定する事実に基づいてする法人税に係る 更正 決定若しくは 国税通則法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する 納税申告書 同法第17条第2項に規定する 期限内申告書 を除く。以下この項において「 納税申告書 」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出に伴いこれらの法人税に係る同法第69条に規定する 加算税 第4号において「 加算税 」という。)についてする 賦課決定 その納税義務の成立の日

3号 第1号に掲げる 更正 決定に伴い 課税標準等 又は 税額等 に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定当該更正決定に係る地方法人税の 国税通則法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する法定申告期限(第1号の法人税に係る更正が同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正である場合には、当該還付請求申告書を提出した日

4号 第1号に掲げる 更正 決定又は同号に規定する事実に基づいてする法人税に係る 納税申告書 の提出若しくは同号に規定する異動を生ずべき法人税に係る納税申告書の提出に伴い 課税標準等 又は 税額等 に異動を生ずべき地方法人税に係る更正決定又は納税申告書の提出に伴いその地方法人税に係る 加算税 についてする 賦課決定 その納税義務の成立の日

28項 法人が当該法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は 国税通則法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する還付金の額が過大となつた法人税及び地方法人税に係る同法第72条第1項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第73条第3項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税及び地方法人税の同法第72条第1項に規定する法定納期限(同法第70条第3項の規定による 更正 若しくは 賦課決定 又は同条第4項の規定による賦課決定に係るものを除く。)から2年間は、進行しない。

29項 前項の場合においては、 国税通則法 第73条第3項 《3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為…》 によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から2年間は、進行しない。 ただし書の規定を準用する。

30項 第27項の規定により読み替えて適用される 国税通則法 第70条第3項 《3 前2項の規定により更正をすることがで…》 きないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日まで、 の規定による 更正 若しくは 賦課決定 又は同条第4項の規定による賦課決定により納付すべき法人税及び地方法人税に係る同法第72条第1項の規定の適用については、同項中「࿸ 第70条第3項 《3 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》 、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託次項において「公益信託」という。の信託財産とするために支出をした場合には、当該支 」とあるのは「( 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される 第70条第3項 《3 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》 、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託次項において「公益信託」という。の信託財産とするために支出をした場合には、当該支 」と、「、 第70条第3項 《3 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》 、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託次項において「公益信託」という。の信託財産とするために支出をした場合には、当該支 」とあるのは「、同法第66条の4第27項の規定により読み替えて適用される 第70条第3項 《3 相続又は遺贈により財産を取得した者が…》 、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託次項において「公益信託」という。の信託財産とするために支出をした場合には、当該支 」と、「 第70条第4項 《4 前項の財産を受け入れた公益信託がその…》 受入れの日から2年を経過した日までに終了信託の併合による終了を除く。をした場合又は当該公益信託の受託者が当該財産を同日までにその公益信託事務公益信託に関する法律第7条第3項第4号に規定する公益信託事務 」とあるのは「同法第66条の4第27項の規定により読み替えて適用される 第70条第4項 《4 前項の財産を受け入れた公益信託がその…》 受入れの日から2年を経過した日までに終了信託の併合による終了を除く。をした場合又は当該公益信託の受託者が当該財産を同日までにその公益信託事務公益信託に関する法律第7条第3項第4号に規定する公益信託事務 」とする。

31項 第1項の規定の適用がある場合において、法人と当該法人に係る国外関連者(法人税法第2条第12号の十九ただし書に規定する条約(以下この項及び次条第1項において「 租税条約 」という。)の規定により 租税条約 の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項及び次条第1項において「 条約相手国等 」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の 国外関連取引 に係る第1項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が当該 条約相手国等 の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。

32項 外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第1項から第15項まで及び第19項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

66条の4の2 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)

1項 法人が 租税条約 の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の 条約相手国等 の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等( 国税通則法 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、当該申立てに係る前条第27項第1号に掲げる 更正 決定により納付すべき法人税の額及び同項第3号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額(当該申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る同法第69条に規定する 加算税 の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第37条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく同法第26条の規定による更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第7項において「 納税の猶予期間 」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。

2項 税務署長等は、前項の規定による 納税の猶予 以下この条において「 納税の猶予 」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が1,010,000円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

3項 国税通則法 第46条第6項 《6 税務署長等は、前項の規定により担保を…》 徴する場合において、その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押さえた財産租税条約等租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号第2条第2号定義に規定 の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。

4項 国税通則法 第47条 《納税の猶予の通知等 税務署長等は、第4…》 6条納税の猶予の要件等の規定による納税の猶予以下「納税の猶予」という。をし、又はその猶予の期間を延長したとき同条第9項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。 及び 第48条 《納税の猶予の効果 税務署長等は、納税の…》 猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分交付要求を除く。をすることができない。 2 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る の規定は、 納税の猶予 をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第47条第1項中「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行納税の猶予の要件等)」とあるのは「 租税特別措置法 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第2項中「前条第1項から第4項までの規定による申請書の提出があつた」とあるのは「 租税特別措置法 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 の申請がされた」と読み替えるものとする。

5項 納税の猶予 を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、 国税通則法 第49条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により納税の…》 猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がな 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の申立てを取り下げたとき。

2号 第1項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。

3号 国税通則法 第38条第1項 《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を 各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税及び地方法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

4号 その猶予に係る法人税及び地方法人税につき提供された担保について税務署長等が 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定によつてした命令に応じないとき。

5号 新たに猶予に係る法人税の額及び地方法人税の額以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

6号 前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

6項 納税の猶予 を受けた法人税及び地方法人税についての 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定の適用については、 国税通則法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予( 租税特別措置法 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。又は」と、同法第52条第1項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予( 租税特別措置法 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第55条第1項第1号及び第73条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予( 租税特別措置法 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、 国税徴収法 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予( 租税特別措置法 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。又は」と、同条第10号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予( 租税特別措置法 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 の規定による納税の猶予を含む。又は」と、同法第151条第1項中「納税の猶予の要件等࿹又は」とあるのは「納税の猶予の要件等)、 租税特別措置法 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予又は」と、同法第151条の2第1項中「納税の猶予の要件等࿹」とあるのは「納税の猶予の要件等)又は 租税特別措置法 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と、同条第2項第1号中「第3項まで」とあるのは「第3項まで若しくは 租税特別措置法 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 」と、同項第2号中「第3項まで」とあるのは「第3項まで若しくは 租税特別措置法 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 」と、「同法」とあるのは「 国税通則法 」と、「含む。࿹」とあるのは「含む。࿹又は 租税特別措置法 第66条の4の2第5項第5号 《5 納税の猶予を受けた者が次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。 この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。 1 第1項の申立てを取り下げたとき。 2 第1項の協議 」とする。

7項 納税の猶予 をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうち 納税の猶予期間 第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第5項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。

8項 納税の猶予 に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

66条の4の3 (外国法人の内部取引に係る課税の特例)

1項 恒久的施設 を有する外国法人の2016年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該外国法人の本店等(法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。)と恒久的施設との間の同号に規定する 内部取引 以下この条において「 内部取引 」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国法人の当該事業年度の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となるとき、又は損金の額に算入すべき金額が過大となるときは、当該外国法人の当該事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。

2項 前項に規定する独立企業間価格とは、 内部取引 が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。

1号 棚卸資産 の販売又は購入次に掲げる方法

独立価格比準法( 特殊の関係 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 に規定する特殊の関係をいう。ロにおいて同じ。)にない売手と買手が、 内部取引 に係る 棚卸資産 と同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該内部取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生ずる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。

再販売価格 基準法( 内部取引 に係る 棚卸資産 の買手が 特殊の関係 にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(ロにおいて「 再販売価格 」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。

原価基準法( 内部取引 に係る 棚卸資産 の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法をいう。

イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法

2号 前号に掲げる取引以外の取引同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法

3項 外国法人の各 事業年度 における内部寄附金の額(当該外国法人の当該事業年度の 内部取引 において当該外国法人の 恒久的施設 が当該外国法人の本店等に対して支出した額のうち法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に相当するものをいう。)は、当該外国法人の各事業年度の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該外国法人の当該金額につき同法第142条第2項の規定により同法第37条の規定に準じて計算するときは、同条第1項中「次項」とあるのは、「次項又は 租税特別措置法 第66条の4の3第3項 《3 外国法人の各事業年度における内部寄附…》 金の額当該外国法人の当該事業年度の内部取引において当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に対して支出した額のうち法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に相当するものをいう。は、当該外国法人外国法人の内部取引に係る課税の特例)」と読み替えるものとする。

4項 当該 事業年度 において 内部取引 がある外国法人は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第144条の6第1項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

5項 外国法人の当該 事業年度 前事業年度 内部取引 当該外国法人が当該事業年度において 恒久的施設 を有することとなつた場合には、当該事業年度の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該外国法人の当該事業年度の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

1号 内部取引 の対価の額とした額の合計額が5,100,000,000円未満であること。

2号 内部取引 無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が400,000,000円未満であること。

6項 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人に各 事業年度 における同時文書化対象 内部取引 前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第4項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は外国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格(第14項において準用する 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該外国法人の各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該外国法人の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

7項 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人に各 事業年度 における同時文書化免除 内部取引 第5項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格(第14項において準用する 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該外国法人の各事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該外国法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

8項 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人の 内部取引 に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

9項 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

10項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第6項又は第7項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

11項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第6項若しくは第7項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第6項又は第7項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

12項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

13項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

14項 第66条の4第4項 《4 第1項の規定の適用がある場合における…》 国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額寄附金の額に該当するものを除く。は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 、第8項から第15項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、 恒久的施設 を有する外国法人の 内部取引 につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15項 第6項及び第7項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第1項から第5項まで、第8項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

66条の4の4 (特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)

1項 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項(特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他の財務省令で定める事項をいう。以下この条において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 に提供しなければならない。

2項 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。又は当該構成会社等である 恒久的施設 を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの最終親会社等(代理親会社等を指定した場合には、代理親会社等)の居住地国の租税に関する法令を執行する当局が国別報告事項に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の 所轄税務署長 に提供しなければならない。

3項 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る国別報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び 恒久的施設 を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか1の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による国別報告事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該1の法人に係る同項に規定する 所轄税務署長 に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国別報告事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による国別報告事項を提供することを要しない。

4項 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 企業グループ企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。第4号において同じ。)が作成されるものとして政令で定めるものをいう。

2号 多国籍企業グループ企業グループのうち、その企業グループの構成会社等の居住地国が二以上あるものその他政令で定めるものをいう。

3号 特定多国籍企業グループ多国籍企業グループのうち、直前の最終親会計年度における多国籍企業グループの総収入金額として財務省令で定める金額が100,100,000,000円以上であるものをいう。

4号 構成会社等企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び第8号において同じ。)その他の政令で定める会社等をいう。

5号 最終 親会社等 企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等の財務及び営業又は事業の方針を 決定 する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配しているものとして政令で定めるもの(以下この号において「 親会社等 」という。)であつて、その親会社等がないものをいう。

6号 代理 親会社等 特定多国籍企業グループの最終親会社等以外のいずれか1の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループの国別報告事項又はこれに相当する事項を当該構成会社等の居住地国(当該最終親会社等の居住地国以外の国又は地域に限る。)の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。

7号 最終親会計年度最終 親会社等 の財産及び損益の計算の単位となる期間をいう。

8号 居住地国次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。

外国の法令において、当該外国に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、法人税に相当する税を課されるものとされている会社等(ハに掲げる会社等を除く。)当該外国

外国に本店又は主たる事務所を有する会社等(イに掲げる会社等を除く。)当該外国

国内に本店又は主たる事務所を有する会社等我が国

5項 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である 恒久的施設 を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る最終 親会社等 届出事項(特定多国籍企業グループの最終親会社等及び代理親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の 所轄税務署長 に提供しなければならない。

6項 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る最終 親会社等 届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び 恒久的施設 を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか1の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該1の法人に係る同項に規定する 所轄税務署長 に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。

7項 正当な理由がなくて第1項又は第2項の規定による国別報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかつた場合には、法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。次項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

8項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

9項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

10項 前3項に定めるもののほか、第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

66条の4の5 (特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供)

1項 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である 恒久的施設 を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る事業概況報告事項(特定多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他の財務省令で定める事項をいう。次項及び第3項において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の 所轄税務署長 に提供しなければならない。

2項 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び 恒久的施設 を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか1の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による事業概況報告事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該1の法人に係る同項に規定する 所轄税務署長 に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による事業概況報告事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による事業概況報告事項を提供することを要しない。

3項 正当な理由がなくて第1項の規定による事業概況報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかつた場合には、法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。次項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

4項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

5項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

6項 前3項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7節の3 支払利子等に係る課税の特例 > 1款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例

66条の5

1項 内国法人が、1992年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該内国法人に係る国外支配 株主等 又は資金供与者等に負債の 利子等 を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の三倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。次項及び第3項において同じ。)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の三倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。

2項 前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配 株主等 及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該 事業年度 の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の 利子等 の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、同項中「三倍」とあるのは、「二倍」とする。

3項 第1項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配 株主等 の資本持分及び当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。

4項 第1項の規定は、当該内国法人の当該 事業年度 に係る同項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額が当該内国法人の当該事業年度に係る次条第1項に規定する超える部分の金額を下回る場合には、適用しない。ただし、同条第3項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 国外支配 株主等 第2条第1項第1号の2に規定する 非居住者 第9号において「 非居住者 」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める 特殊の関係 のあるものをいう。

2号 資金供与者等内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。

3号 負債の 利子等 負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他政令で定めるものを除く。)をいう。

4号 国外支配 株主等 及び資金供与者等に対する負債国外支配株主等に対する負債(負債の 利子等 の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)をいう。

5号 平均負債残高負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

6号 国外支配 株主等 の資本持分各 事業年度 の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

7号 自己資本の額各 事業年度 の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

8号 特定債券現先取引等債券現先取引( 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を に規定する債券現先取引をいう。及び現金担保付債券貸借取引(現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。)で、政令で定めるものをいう。

9号 課税対象所得 第2条第1項第1号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第3号 の2に規定する居住者にあつては各年分の各種所得( 所得税法 第2条第1項第21号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得をいう。)をいい、内国法人にあつては各 事業年度 の所得をいい、 非居住者 又は外国法人にあつては同法第164条第1項第1号イ又は法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。

6項 第2項の規定は、 確定申告書 等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の 利子等 の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。

7項 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない 確定申告書 等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第2項の規定を適用することができる。

8項 第3項の規定は、 確定申告書 等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「 資料等 」という。)を保存している場合に限り、適用する。

9項 税務署長は、第3項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない 確定申告書 等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする 資料等 を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があつた場合に限り、同項の規定を適用することができる。

10項 第1項に規定する国外支配 株主等 が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2款 対象純支払利子等に係る課税の特例

66条の5の2

1項 法人の2013年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該法人の当該事業年度の対象支払 利子等 の額の合計額(以下この項、次項第6号及び第3項第1号において「 対象支払利子等合計額 」という。)から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額(以下この項及び第3項において「 対象純支払利子等の額 」という。)が当該法人の当該事業年度の調整所得金額(当該 対象純支払利子等の額 と比較するための基準とすべき所得の金額として政令で定める金額をいう。)の100分の20に相当する金額を超える場合には、当該法人の当該事業年度の 対象支払利子等合計額 のうちその超える部分の金額に相当する金額は、当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 対象支払 利子等 の額支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。

2号 支払 利子等 法人が支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失をいう。

3号 対象外支払 利子等 の額次に掲げる支払利子等(法人に係る関連者が 非関連者 を通じて当該法人に資金を供与したと認められる場合として政令で定める場合における当該非関連者に対する支払利子等その他政令で定める支払利子等を除く。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。

支払 利子等 を受ける者の課税対象所得(当該者が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該者の所得税又は法人税の課税標準となるべき所得として政令で定めるものをいう。イ及びホ(1)において同じ。)に含まれる支払利子等(及びホに掲げる支払利子等を除く。イにおいて同じ。)当該課税対象所得に含まれる支払利子等の額

公共法人 のうち政令で定めるものに対する支払 利子等 及びホに掲げる支払利子等を除く。ロにおいて同じ。)当該政令で定める公共法人に対する支払利子等の額

特定債券現先取引等(前条第5項第8号に規定する特定債券現先取引等をいう。)に係るものとして政令で定める支払 利子等 及びホに掲げる支払利子等を除く。ハにおいて同じ。)当該政令で定める支払利子等の額のうち政令で定める金額

保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する生命保険会社の締結した保険契約及び同条第4項に規定する損害保険会社の締結した保険契約に係る支払 利子等 のうち政令で定めるもの当該支払利子等の額のうち政令で定める金額

法人が発行した債券(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)に係る支払 利子等 非関連者 に対するもの(1)において「特定債券利子等」という。)債券の銘柄ごとに次に掲げるいずれかの金額

(1) その支払若しくは交付の際、その特定債券 利子等 について 所得税法 その他所得税に関する法令の規定により所得税の徴収が行われ、又は特定債券利子等を受ける者の課税対象所得に含まれる特定債券利子等の額とロに規定する政令で定める 公共法人 に対する特定債券利子等(その支払又は交付の際、 所得税法 その他所得税に関する法令の規定により所得税の徴収が行われるものを除く。)の額との合計額

(2) 1)に掲げる金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額

4号 関連者法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び次項第2号において「 発行済 株式等 」という。)の総数若しくは総額の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める 特殊の関係 又は個人が法人の 発行済株式等 の総数若しくは総額の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。

5号 非関連者 法人に係る関連者以外の者をいう。

6号 控除対象受取 利子等 合計額当該 事業年度 の受取利子等の額の合計額を当該事業年度の 対象支払利子等合計額 の当該事業年度の支払利子等の額の合計額に対する割合であん分した金額として政令で定める金額をいう。

7号 受取 利子等 法人が支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

3項 第1項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

1号 法人の当該 事業年度 対象純支払利子等の額 当該法人が 通算法人 である場合には、当該通算法人及び当該通算法人の当該事業年度(当該通算法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 の当該事業年度及び当該終了の日に終了する事業年度に係る対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取 利子等 の額(控除対象受取利子等合計額から 対象支払利子等合計額 を控除した残額をいう。次号イにおいて同じ。)の合計額を控除した残額)が20,010,000円以下であるとき。

2号 内国法人及び当該内国法人との間に特定資本関係(1の内国法人が他の内国法人の 発行済株式等 の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「 当事者間の特定資本関係 」という。又は1の内国法人との間に 当事者間の特定資本関係 がある内国法人相互の関係をいう。)のある他の内国法人(その 事業年度 開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日を含む当該内国法人の事業年度開始の日及び終了の日であるものに限る。)の当該事業年度に係るイに掲げる金額が当該内国法人及び当該他の内国法人の当該事業年度に係るロに掲げる金額の100分の20に相当する金額を超えないとき。

対象純支払利子等の額 の合計額から対象純受取 利子等 の額の合計額を控除した残額

イに掲げる金額と比較するための基準とすべき所得の金額として政令で定める金額

4項 前項の規定は、 確定申告書 等に同項の規定の適用がある旨を記載した書面及びその計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。

5項 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない 確定申告書 等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第3項の規定を適用することができる。

6項 内国法人の当該 事業年度 に係る第1項に規定する超える部分の金額が当該内国法人の当該事業年度に係る前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、第1項の規定は、適用しない。

7項 内国法人の当該 事業年度 の第1項に規定する超える部分の金額のうちに当該内国法人に係る 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する外国関係会社又は 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「 調整対象金額 」という。)がある場合において、当該内国法人の当該事業年度に当該外国関係会社に係る 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する 部分課税対象金額 若しくは同条第8項に規定する 金融子会社等部分課税対象金額 当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該 調整対象金額 に係る対象支払 利子等 の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する 金融関係法人部分課税対象金額 当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該内国法人の当該事業年度における第1項の規定の適用については、同項中「部分の金額」とあるのは、「部分の金額から第7項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。

8項 外国法人に係る第1項、第2項及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該外国法人の 恒久的施設 を通じて行う事業に係る第1項の対象支払 利子等 の額は、イに掲げる金額を含み、ロに掲げる金額を除くものとする。

法人税法第138条第1項第1号に規定する 内部取引 において当該外国法人の当該 恒久的施設 から当該外国法人の同号に規定する本店等に対する支払 利子等 に該当することとなる金額

法人税法第142条の5第1項の規定により当該外国法人の当該 事業年度 の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されるもののうち、当該外国法人の対象支払 利子等 の額に相当するものとして政令で定める金額

2号 第2項第3号ニ中「 第2条第3項 《3 第4章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 期限内申告書 :dfn: 国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書をいう。 2 期限後申告書 :dfn: 国税通則法第18条第2項に規定する期限後申 」とあるのは「第2条第8項」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等」と、「同条第4項」とあるのは「同条第9項」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。

9項 外国法人の当該 事業年度 に係る当該外国法人の 恒久的施設 を通じて行う事業に係る第1項に規定する超える部分の金額が当該外国法人の当該事業年度に係る法人税法第142条の4第1項に規定する満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以下となる場合には、同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、第1項の規定は、適用しない。

10項 外国法人の当該 事業年度 に係る当該外国法人の 恒久的施設 を通じて行う事業に係る第1項に規定する超える部分の金額が当該外国法人の当該事業年度に係る法人税法第142条の4第1項に規定する満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合(第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)には、同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、同法第142条の4第1項の規定は、適用しない。

11項 第1項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第3項まで及び第6項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

66条の5の3

1項 法人の各 事業年度 開始の日前7年以内に開始した事業年度において前条第1項(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されなかつた金額(この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この条において「 超過利子額 」という。)がある場合には、当該 超過利子額 次項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)に相当する金額は、当該法人の当該各事業年度の前条第1項に規定する調整所得金額の100分の20に相当する金額から同項に規定する 対象純支払利子等の額 を控除した残額に相当する金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 法人の各 事業年度 開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた 超過利子額 のうちに当該法人に係る次条第2項第1号に規定する外国関係会社又は 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「 調整対象超過利子額 」という。)がある場合において、当該法人の当該各事業年度に当該外国関係会社に係る次条第1項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する 部分課税対象金額 若しくは同条第8項に規定する 金融子会社等部分課税対象金額 当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該 調整対象超過利子額 に係る対象支払 利子等 の額(前条第2項第1号に規定する対象支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する 金融関係法人部分課税対象金額 当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る対象支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときは、当該調整対象超過利子額に相当する金額は、政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人の当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 第1項若しくは前項の法人を 合併法人 とする 適格合併 が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(内国法人に限る。以下この項において「 分配法人 」という。)の残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る 被合併法人 又は当該 分配法人 以下この項において「 被合併法人等 」という。)の当該適格合併の日前7年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前7年以内に開始した各 事業年度 以下この項において「 前7年内事業年度 」という。)において生じた 超過利子額 当該被合併法人等の当該超過利子額(この項の規定により当該被合併法人等の超過利子額とみなされたものを含む。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の 確定申告書 同条第31号に規定する確定申告書をいう。第5項において同じ。)の提出があることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該超過利子額に限る。以下この項において「引継対象超過利子額」という。)があるときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度又は当該法人(内国法人に限る。以下この項において「 被分配法人 」という。)の当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度(以下この項において「 合併等事業年度 」という。)以後の各事業年度における前2項の規定の適用については、当該 前7年内事業年度 において生じた引継対象超過利子額(当該分配法人に同条第14号に規定する 株主等 が二以上ある場合には、当該引継対象超過利子額を当該分配法人の発行済株式又は出資(当該分配法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該 被分配法人 の有する当該分配法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該引継対象超過利子額の生じた前7年内事業年度開始の日を含む当該合併法人又は被分配法人の各事業年度(当該合併法人又は被分配法人の 合併等 事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前7年内事業年度において生じた引継対象超過利子額にあつては、当該合併等事業年度の 前事業年度 )において生じた超過利子額とみなす。

4項 第1項又は第2項の法人の各 事業年度 が2030年4月1日から2035年3月31日までの間に開始する事業年度である場合における前3項の規定の適用については、第1項及び第2項中「7年以内に開始した事業年度」とあるのは「10年以内に開始した事業年度(当該開始の日前7年以内に開始した事業年度及び2022年4月1日から2025年3月31日までの間に開始した事業年度に限る。)」と、前項中「7年以内」とあるのは「10年以内」と、「各事業年度࿸以下」とあるのは「各事業年度࿸当該 適格合併 の日前10年以内に開始した各事業年度にあつては当該適格合併の日前7年以内に開始した各事業年度及び2022年4月1日から2025年3月31日までの間に開始した各事業年度に限り、当該翌日前10年以内に開始した各事業年度にあつては当該翌日前7年以内に開始した各事業年度及び2022年4月1日から2025年3月31日までの間に開始した各事業年度に限る。以下」と、「 前7年内事業年度 」とあるのは「前10年内事業年度」とする。

5項 第1項及び第2項の規定は、 超過利子額 に係る 事業年度 のうち最も古い事業年度(第3項の規定により当該法人の超過利子額とみなされた金額につき第1項及び第2項の規定を適用する場合にあつては、第3項の 合併等 事業年度)以後の各事業年度の 確定申告書 の提出があり、かつ、第1項及び第2項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、 修正申告書 又は 更正請求書 に当該超過利子額、これらの規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となる超過利子額は、当該書類に記載された超過利子額を限度とする。

6項 第3項の 合併法人 適格合併 により設立された法人である場合における第1項及び第2項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7節の4 内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例 > 1款 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例

66条の6

1項 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各 事業年度 において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権( 剰余金の配当 等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び 第66条の8 《 内国法人が外国法人法人税法第23条の2…》 第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等 において「 課税対象金額 」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 内国法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の十以上である場合における当該内国法人

その有する外国関係会社の 株式等 の数又は金額(当該外国関係会社と居住者( 第2条第1項第1号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第3号 の2に規定する居住者をいう。以下この項及び次項において同じ。又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。同項、第6項及び第8項において「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額のうちに占める割合

その有する外国関係会社の議決権( 剰余金の配当 等に関する決議に係るものに限る。ロ及び次項第1号イ(2)において同じ。)の数(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合

その有する外国関係会社の 株式等 の請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当 等の額(当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合

2号 外国関係会社との間に実質支配関係がある内国法人

3号 外国関係会社(内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の他の外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の十以上である場合における当該内国法人(同号に掲げる内国法人を除く。

4号 外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の十以上である1の同族株主グループ(外国関係会社の 株式等 を直接又は間接に有する者及び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者(当該株式等を直接又は間接に有する者を除く。)のうち、1の居住者又は内国法人、当該1の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該1の居住者又は内国法人と政令で定める 特殊の関係 のある者(外国法人を除く。)をいう。)に属する内国法人(外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合又は他の外国関係会社(内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。)の当該外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる内国法人を除く。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 外国関係会社次に掲げる外国法人をいう。

居住者及び内国法人並びに特殊関係 非居住者 居住者又は内国法人と政令で定める 特殊の関係 のある 第2条第1項第1号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第3号 の2に規定する非居住者をいう。及びロに掲げる外国法人(イにおいて「 居住者等 株主等 」という。)の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の50を超える場合における当該外国法人

(1) 居住者等株主等 の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有 株式等 保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合をいう。及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合

(2) 居住者等株主等 の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有議決権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有議決権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合

(3) 居住者等株主等 の外国法人(ロに掲げる外国法人を除く。)に係る直接保有請求権保有割合(居住者等株主等の有する当該外国法人の 株式等 の請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当 等の額がその総額のうちに占める割合をいう。及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合(居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。)を合計した割合

居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人

第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び第7号の規定を適用した場合に同号に規定する 外国金融機関 に該当することとなる外国法人で、同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行つている関係その他の 特殊の関係 がある外国法人として政令で定める外国法人

2号 特定外国関係会社次に掲げる外国関係会社をいう。

次のいずれにも該当しない外国関係会社

(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社(これらを有している外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。

(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第6項及び第8項において「 本店所在地国 」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係会社(これらを自ら行つている外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。

(3) 外国子会社(当該外国関係会社とその 本店所在地国 を同じくする外国法人で、当該外国関係会社の有する当該外国法人の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が100分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る 剰余金の配当 等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

(4) 特定子会社(前項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社で、部分対象外国関係会社に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その 本店所在地国 を同じくする管理支配会社(当該内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。次号及び第7号並びに第6項において同じ。又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4及び5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る 剰余金の配当 等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

(5) その 本店所在地国 にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの

その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「 総資産額 」という。)に対する第6項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第7号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては 総資産額 に対する第8項第1号に掲げる金額に相当する金額又は同項第2号から第4号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第6項の規定を適用した場合に同項に規定する 清算外国金融子会社等 に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する 特定清算事業年度 にあつては総資産額に対する同項に規定する 特定金融所得金額 がないものとした場合の同項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が100分の30を超える外国関係会社(総資産額に対する有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が100分の50を超える外国関係会社に限る。

次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社

(1) 事業年度 非関連者 等収入保険料(関連者(当該外国関係会社に係る 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者、前項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の十未満であること。

(2) 事業年度 非関連者 等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合であん分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の五十未満であること。

租税に関する情報の交換に関する国際的な 取組 への協力が著しく不10分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社

3号 対象外国関係会社次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。

株式等 若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(次に掲げるものを除く。)でないこと。

(1) 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの(ロにおいて「 統括業務 」という。)を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの

(2) 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第7号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの(同号に規定する 外国金融機関 に該当することとなるもの及び1)に掲げるものを除く。

(3) 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員又は使用人がその 本店所在地国 において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの

その 本店所在地国 においてその主たる事業(イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては 統括業務 とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては政令で定める経営管理とする。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること(これらを有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること(これらを自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。)のいずれにも該当すること。

事業年度 においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。

(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。)その事業を主として当該外国関係会社に係る 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者、前項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合

(2) 1)に掲げる事業以外の事業その事業を主としてその 本店所在地国 当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合

4号 適用対象金額特定外国関係会社又は対象外国関係会社の各 事業年度 の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「 基準所得金額 」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該 基準所得金額 に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。

5号 実質支配関係居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。

6号 部分対象外国関係会社第3号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)をいう。

7号 外国金融子会社等その 本店所在地国 の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業( 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業と同種類の業務に限る。又は保険業を行う部分対象外国関係会社(これらの事業を行う部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社を含む。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(その本店所在地国においてその役員又は使用人が当該業務の全てに従事している部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定めるものを含む。)(以下この号において「 外国金融機関 」という。及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。

3項 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第2号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。

4項 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が第2項第3号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第3号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。

5項 第1項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する 事業年度 に係る適用対象金額については、適用しない。

1号 特定外国関係会社特定外国関係会社の各 事業年度 の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第10項及び第11項において同じ。)が100分の二十七以上である場合

2号 対象外国関係会社対象外国関係会社の各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十以上である場合

6項 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、2010年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「 清算外国金融子会社等 」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後3年を経過する日(当該 清算外国金融子会社等 の残余財産の確定の日が当該3年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その 本店所在地国 の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該3年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「 特定清算事業年度 」という。)にあつては、第1号から第7号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「 特定金融所得金額 」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「 特定所得の金額 」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の 株式等 の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び 第66条の8 《標識の掲示等 金融商品仲介業者は、営業…》 又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気 において「 部分 課税対象金額 」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 剰余金の配当 等(第1項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第23条第1項第2号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第11号イにおいて同じ。)の額(次に掲げる法人から受ける剰余金の配当等の額(当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が100分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人(ロに掲げる外国法人を除く。

当該部分対象外国関係会社の有する他の外国法人(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭(ロにおいて「 化石 燃料 」という。)を採取する事業(自ら採取した 化石燃料 に密接に関連する事業を含む。)を主たる事業とする外国法人のうち政令で定めるものに限る。)の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が100分の十以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の外国法人

2号 受取 利子等 その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第11号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金( 所得税法 第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(金銭の貸付けを業として行うことにつきその 本店所在地国 の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

3号 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

4号 有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、100分の二十五以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額

5号 デリバティブ取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その 本店所在地国 の法令に準拠して商品 先物取引 法第2条第22項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。

6号 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。

7号 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。

7_2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額

収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

8号 固定資産 政令で定めるものを除く。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその 本店所在地国 において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額

9号 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた 研究 開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額

10号 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた 研究 開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額

11号 イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各 事業年度 の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額

支払を受ける 剰余金の配当 等の額

受取 利子等 の額

有価証券の貸付けによる対価の額

有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額

デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額

その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額

第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。

第7号の2に掲げる金額

固定資産 の貸付けによる対価の額

支払を受ける無形資産等の使用料

無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額

総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に100分の50を乗じて計算した金額

7項 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各 事業年度 の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額( 清算外国金融子会社等 特定清算事業年度 にあつては、 特定金融所得金額 がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。

8項 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、2010年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「 特定所得の金額 」という。)を有する場合には、当該各事業年度の 特定所得の金額 に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の 株式等 の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び 第66条の8 《 内国法人が外国法人法人税法第23条の2…》 第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等 において「 金融子会社等 部分課税対象金額 」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「 親会社等資本持分相当額 」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が100分の70を超えるものに限る。)の 親会社等資本持分相当額 がその 本店所在地国 の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額

2号 部分対象外国関係会社について第6項第8号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

3号 部分対象外国関係会社について第6項第9号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

4号 部分対象外国関係会社について第6項第10号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

5号 部分対象外国関係会社について第6項第11号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

9項 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各 事業年度 の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。

1号 前項第1号に掲げる金額

2号 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各 事業年度 開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額

10項 第6項及び第8項の規定は、第1項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係会社のその該当する 事業年度 に係る部分適用対象金額(第7項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。又は金融子会社等部分適用対象金額(前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。

1号 事業年度 の租税負担割合が100分の二十以上であること。

2号 事業年度 における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額が20,010,000円以下であること。

3号 事業年度 の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の占める割合が100分の五以下であること。

11項 第1項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る次に掲げる外国関係会社の各 事業年度 の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 に添付しなければならない。

1号 当該各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十未満である部分対象外国関係会社(当該部分対象外国関係会社のうち、当該各事業年度において前項第2号又は第3号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「 添付不要部分対象外国関係会社 」という。)を除く。

2号 当該各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十未満である対象外国関係会社

3号 当該各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十七未満である特定外国関係会社

12項 第1項各号に掲げる内国法人は、財務省令で定めるところにより、当該内国法人に係る 添付不要部分対象外国関係会社 の各 事業年度 の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。

13項 内国法人が外国信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第24項 《24 この法律において「外国投資信託」と…》 は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。 に規定する 外国投資信託 のうち 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合(当該内国法人に係る第2項第1号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。及び当該外国信託との間に実質支配関係がある場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の九までの規定を適用する。

14項 法人税法第4条の2第2項及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

15項 財務大臣は、第2項第2号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。

66条の7

1項 前条第1項各号に掲げる内国法人( 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社、 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法人又は特定投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「投資信託」とは、委…》 託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。 に規定する投資信託のうち、 法人課税信託 に該当するものをいう。)に係る法人税法第4条の3に規定する受託法人(第3項において「 特定目的会社等 」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(同法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係会社の 部分課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額又は当該外国関係会社の 金融子会社等部分課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。次項において同じ。)とみなして、同法第69条及び 地方法人税法 第12条 《外国税額の控除 内国法人が各課税事業年…》 度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適 の規定を適用する。この場合において、法人税法第69条第12項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額( 租税特別措置法 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。

2項 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の 課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の 部分課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係会社の 金融子会社等部分課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第69条第1項から第3項まで又は第18項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 前条第1項各号に掲げる内国法人( 特定目的会社等 に限る。以下この項において同じ。)が、同条第1項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額(第1項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額又は当該外国関係会社の 部分課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付した外国法人税の額( 第9条の3の2第3項第2号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 又は 第9条の6第1項 《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》 条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第9条の6の四までにおいて同じ。は、政令で定める に規定する外国法人税の額をいう。)とみなして、 第9条の3 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182 の二及び 第9条の6 《特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等…》 の特例 特定目的会社資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以 から 第9条の6 《特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等…》 の特例 特定目的会社資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以 の四までの規定を適用する。

4項 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額(次項及び第11項において「 所得税等の額 」という。)のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係会社の 部分課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係会社の 金融子会社等部分課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第6項及び第10項において「 控除対象所得 税額等 相当額 」という。)は、当該内国法人の政令で定める 事業年度 の所得に対する法人税の額(この項並びに法人税法第68条、 第69条第1項 《削除…》 から第3項まで及び第18項並びに 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税( 国税通則法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する附帯税をいう。第1号において同じ。)の額を除く。第10項において同じ。)から控除する。

1号 当該外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。及び地方法人税( 地方法人税法 第6条第1項第3号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。

2号 当該外国関係会社に対して課される 地方税法 第23条第1項第3号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる法人税割(同法第1条第2項において準用する同法第4条第2項(第1号に係る部分に限る。又は同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第292条第1項第3号に掲げる法人税割(同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額

5項 前項の規定は、 確定申告書 等、 修正申告書 又は 更正請求書 に同項の規定による控除の対象となる 所得税等の額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

6項 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の 課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の 部分課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係会社の 金融子会社等部分課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第4項の規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係会社に係る 控除対象所得税額等相当額 は、当該内国法人の政令で定める 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7項 第4項の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第69条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第70条の規定による控除をする前に行うものとする。

8項 第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節第2款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 法人税法第67条第3項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第4項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。

2号 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間( 通算子法人 にあつては、同条第5項第1号に規定する期間)を一 事業年度 とみなして同条第1項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節( 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社第68条第3項 《3 第1項に規定する収入金額の計算その他…》 同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 を除く。)の規定及び第4項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

3号 法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節の規定及び第4項の規定を適用して計算した法人税の額とする。

9項 第4項の規定の適用がある場合における 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 第42条の6第9項 《9 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の6第2第42条の9第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の9第1第42条の10第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の10第2項」と読第42条の11第7項 《7 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の11第2項」と読第42条の11の2第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の11の2第2項」第42条の11の3第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の11の3第2項」第42条の12第11項 《11 第42条の4第22項及び第23項の…》 規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12第42条の12の2第3項 《3 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の2第1項」第42条の12の4第9項 《9 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の第42条の12の5第10項 《10 第42条の4第22項及び第23項の…》 規定は、第1項から第4項までの規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 又は 第42条の12の7第21項 《21 第42条の4第22項及び第23項の…》 規定は、第4項から第8項まで、第10項又は第11項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」と において準用する場合を含む。及び 地方法人税法 の規定の適用については、 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 中「又は第3編第2章第2節(第143条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第70条の二又は第144条の2の三」とあるのは「同条第7項及び同法第70条の二」と、「 法人税法税額控除規定 に」とあるのは「 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第6条第1項第1号中「まで」とあるのは「まで及び 租税特別措置法 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし 」とする。

10項 内国法人が各課税 事業年度 地方法人税法 第7条第1項 《この法律において「課税事業年度」とは、法…》 人の各事業年度をいう。 に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第4項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の 控除対象所得税額等相当額 が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第11条に規定する所得地方法人税額をいう。第12項において同じ。)から控除する。

11項 前項の規定は、 地方法人税法 第2条第14号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 に規定する地方法人税中間申告書で同法第17条第1項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第2条第15号に規定する地方法人税 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に前項の規定による控除の対象となる 所得税等の額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

12項 第10項の規定の適用がある場合には、 地方法人税法 第12条 《外国税額の控除 内国法人が各課税事業年…》 度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適 から 第14条 《税額控除の順序 前3条の規定による所得…》 地方法人税額からの控除については、まず第12条の2の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第12条の規定による控除をするものとする。 までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第13条の規定による控除をする前に行うものとする。

13項 第10項の規定の適用がある場合における 地方法人税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 地方法人税法 第17条第1項第2号 《前条第1項に規定する法人又は通算法人で、…》 法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申告法人」という。は、当該申告書に係る課税事業年度について、 に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第2章第2節( 第11条 《特定同族会社の特別税率の適用がある場合の…》 地方法人税の額 内国法人が各課税事業年度において法人税法第67条第1項の規定の適用を受ける場合には、第6条第1項第1号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額以下この節において「所得地方法人税額」 及び 第13条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う地方法人税額の控除 内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始し を除く。)の規定及び第10項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

2号 地方法人税法 第19条第1項第2号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第2章第2節の規定及び第10項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

66条の8

1項 内国法人が外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額(以下この条において「 剰余金の 配当等 の額 」という。)がある場合には、当該 剰余金の配当 等の額のうち当該外国法人に係る特定 課税対象金額 に達するまでの金額は、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

2項 内国法人が外国法人から受ける 剰余金の配当 等の額(法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定 課税対象金額 に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。

3項 内国法人が外国法人から受ける 剰余金の配当 等の額(法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定 課税対象金額 に達するまでの金額は、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

4項 前3項に規定する特定 課税対象金額 とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

1号 外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融子会社等部分課税対象金額 で、内国法人が当該外国法人から 剰余金の配当 等の額を受ける日を含む 事業年度 において 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の 株式等 の数(内国法人が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号、次項及び第10項において同じ。及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係(同条第2項第5号に規定する実質支配関係をいう。次号及び第10項第2号において同じ。)の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額

2号 外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融子会社等部分課税対象金額 で、内国法人が当該外国法人から 剰余金の配当 等の額を受ける日を含む 事業年度 開始の日前10年以内に開始した各事業年度(以下この条において「 前10年以内の各事業年度 」という。)において 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の規定により 前10年以内の各事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の 株式等 の数及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(前10年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。

5項 内国法人が 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項において「 適格組織再編成 」という。)により 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 からその有する外国法人の直接保有の 株式等 の数の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該 適格組織再編成 の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む 事業年度 以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の 前10年以内の各事業年度 の課税済金額とみなす。

1号 適格合併 又は 適格現物分配 適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「 適格 合併等 」という。)当該適格合併等に係る 被合併法人 又は 現物分配法人 の合併等前10年内 事業年度 適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)前10年以内に開始した各事業年度をいう。)の課税済金額

2号 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項において「 適格 分割等 」という。)当該適格分割等に係る 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 同項において「 分割法人等 」という。)の分割等前10年内 事業年度 適格分割等の日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度をいう。同項において同じ。)の課税済金額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた当該外国法人の直接保有の 株式等 の数に対応する部分の金額として 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額

6項 適格分割 等に係る 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 以下この項において「 分割承継法人等 」という。)が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る 分割法人 等の当該適格分割等の日を含む 事業年度 以後の各事業年度における第4項の規定の適用については、当該分割法人等の 分割等 前10年内事業年度の課税済金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の 前10年以内の各事業年度 の課税済金額とみなされる金額は、ないものとする。

7項 内国法人が外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける 剰余金の配当 等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第1項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定 課税対象金額 に達するまでの金額は、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

8項 内国法人が外国法人から受ける 剰余金の配当 等の額(法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定 課税対象金額 に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。

9項 内国法人が外国法人から受ける 剰余金の配当 等の額(法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第3項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定 課税対象金額 に達するまでの金額は、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

10項 前3項に規定する間接特定 課税対象金額 とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。

1号 内国法人が外国法人から 剰余金の配当 等の額を受ける日を含む当該内国法人の 事業年度 以下この項において「 配当事業年度 」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この項において「 前2年以内の各事業年度 」という。)のうち最も古い事業年度開始の日から 配当事業年度 終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の 株式等 の数に対応する部分の金額として政令で定める金額( 前2年以内の各事業年度 において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第12項において「間接 配当等 」という。

2号 次に掲げる金額の合計額

前号の他の外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融子会社等部分課税対象金額 で、 配当事業年度 において 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の 株式等 の数(内国法人が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。及び当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額

前号の他の外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融子会社等部分課税対象金額 で、 前2年以内の各事業年度 において 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の規定により前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の 株式等 の数及び当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(前2年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた 剰余金の配当 等の額(前3項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第12項において「 間接課税済金額 」という。

11項 第5項及び第6項の規定は、第7項から前項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12項 第1項から第3項まで及び第7項から第9項までの規定は、課税済金額又は間接 配当等 若しくは 間接課税済金額 に係る 事業年度 のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 の提出があり、かつ、第1項から第3項まで及び第7項から第9項までの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、 修正申告書 又は 更正請求書 にこれらの規定により益金の額に算入されない 剰余金の配当 等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

13項 第1項若しくは第3項又は第7項若しくは第9項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第3項第3号中「益金不算入࿹」とあるのは、「益金不算入)又は 租税特別措置法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の八(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」とするほか、 利益積立金額 の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

14項 第2項又は第8項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第39条の二中「を除く」とあるのは「並びに 租税特別措置法 第66条の8第2項 《2 内国法人が外国法人から受ける剰余金の…》 配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額につい 及び第8項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける部分の金額を除く」と、同法第67条第3項第3号中「益金不算入࿹」とあるのは「益金不算入)( 租税特別措置法 第66条の8第2項 《2 内国法人が外国法人から受ける剰余金の…》 配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額につい 又は第8項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、 利益積立金額 の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

66条の9

1項 内国法人が 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2款 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例

66条の9の2

1項 特殊関係 株主等 特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める 特殊の関係 のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「 発行済 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を間接に有する関係として政令で定める関係(次項において「 特定関係 」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に 発行済株式等 の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「 外国関係法人 」という。)のうち、特定 外国関係法人 又は対象外国関係法人に該当するものが、2007年10月1日以後に開始する各 事業年度 において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権( 剰余金の配当 等(法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。次項第3号イにおいて同じ。)を請求する権利をいう。第6項及び第8項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び 第66条の9の4 《 特殊関係株主等である内国法人が外国法人…》 法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には において「 課税対象金額 」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2項 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定 株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。)の5人以下並びにこれらと政令で定める 特殊の関係 のある個人及び法人によつて 発行済株式等 の総数又は総額の100分の八十以上の数又は金額の 株式等 を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。

2号 特殊関係内国法人特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。

3号 特定 外国関係法人 次に掲げる外国関係法人をいう。

次のいずれにも該当しない 外国関係法人

(1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している 外国関係法人

(2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、第6項及び第8項において「 本店所在地国 」という。)においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている 外国関係法人

(3) 外国子法人(当該 外国関係法人 とその 本店所在地国 を同じくする外国法人で、当該外国関係法人の有する当該外国法人の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が100分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る 剰余金の配当 等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

(4) 特定子法人(特殊関係 株主等 である内国法人に係る他の 外国関係法人 で、部分対象外国関係法人に該当するものその他の政令で定めるものをいう。)の 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係法人で、その 本店所在地国 を同じくする管理支配法人(当該内国法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人に該当するもので、その本店所在地国において、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。第8号及び第6項において同じ。又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4及び5)において同じ。)によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配法人がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る 剰余金の配当 等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

(5) その 本店所在地国 にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている 外国関係法人 で、その本店所在地国を同じくする管理支配法人によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの

その総資産の額として政令で定める金額(ロにおいて「 総資産額 」という。)に対する第6項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合(第7号中「 外国関係法人 特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第8号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなる外国関係法人にあつては 総資産額 に対する第8項第1号に掲げる金額に相当する金額又は同項第2号から第4号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第7号中「外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係法人」として同号及び第6項の規定を適用した場合に同項に規定する 清算外国金融関係法人 に該当することとなる外国関係法人の同項に規定する 特定清算事業年度 にあつては総資産額に対する同項に規定する 特定金融所得金額 がないものとした場合の同項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。)が100分の30を超える外国関係法人(総資産額に対する有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。)、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が100分の50を超える外国関係法人に限る。

次に掲げる要件のいずれにも該当する 外国関係法人

(1) 事業年度 非関連者 等収入保険料(関連者(当該 外国関係法人 に係る特殊関係内国法人、特殊関係 株主等 その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。)以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の十未満であること。

(2) 事業年度 非関連者 等支払再保険料合計額(関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料(非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合であん分した金額として政令で定める金額をいう。)の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の五十未満であること。

租税に関する情報の交換に関する国際的な 取組 への協力が著しく不10分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する 外国関係法人

4号 対象 外国関係法人 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。

株式等 若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの(株式等の保有を主たる事業とする 外国関係法人 のうち第8号中「部分対象外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」として同号の規定を適用した場合に外国金融関係法人に該当することとなるもの(同号に規定する 外国金融機関 に該当することとなるものを除く。ロにおいて「 特定外国金融持株会社 」という。)を除く。)でないこと。

その 本店所在地国 においてその主たる事業( 特定外国金融持株会社 にあつては、政令で定める経営管理。ハにおいて同じ。)を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。

事業年度 においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。

(1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業その事業を主として当該 外国関係法人 に係る特殊関係内国法人、特殊関係 株主等 その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合

(2) 1)に掲げる事業以外の事業その事業を主としてその 本店所在地国 当該本店所在地国に係る水域で 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(2)に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合

5号 適用対象金額特定 外国関係法人 又は対象外国関係法人の各 事業年度 の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「 基準所得金額 」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該 基準所得金額 に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。

6号 直接及び間接保有の 株式等 の数 第2条第1項第1号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第3号 の2に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式等の数又は金額の合計数又は合計額をいう。

7号 部分対象 外国関係法人 第4号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係法人(特定外国関係法人に該当するものを除く。)をいう。

8号 外国金融関係法人その 本店所在地国 の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業( 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業と同種類の業務に限る。又は保険業を行う部分対象 外国関係法人 でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(以下この号において「 外国 金融機関 」という。及び 外国金融機関 に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係法人をいう。

3項 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る 外国関係法人 が前項第3号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。

4項 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る 外国関係法人 が第2項第4号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係法人が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項(同号又は第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該外国関係法人は同項第4号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。

5項 第1項の規定は、特殊関係 株主等 である内国法人に係る次の各号に掲げる 外国関係法人 につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する 事業年度 に係る適用対象金額については、適用しない。

1号 特定 外国関係法人 特定外国関係法人の各 事業年度 の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第10項及び第11項において同じ。)が100分の二十七以上である場合

2号 対象 外国関係法人 対象外国関係法人の各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十以上である場合

6項 特殊関係 株主等 である内国法人に係る部分対象 外国関係法人 外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、2010年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「 清算外国金融関係法人 」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後3年を経過する日(当該 清算外国金融関係法人 の残余財産の確定の日が当該3年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その 本店所在地国 の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該3年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「 特定清算事業年度 」という。)にあつては、第1号から第7号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「 特定金融所得金額 」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「 特定所得の金額 」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の 株式等 の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び 第66条の9の4 《 特殊関係株主等である内国法人が外国法人…》 法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には において「 部分 課税対象金額 」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 剰余金の配当 等(第1項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第23条第1項第2号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第11号イにおいて同じ。)の額(当該部分対象 外国関係法人 の有する他の法人の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が100分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人から受ける剰余金の配当等の額(当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

2号 受取 利子等 その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)をいう。以下この号及び第11号ロにおいて同じ。)の額(その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金( 所得税法 第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象 外国関係法人 金銭の貸付けを業として行うことにつきその 本店所在地国 の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

3号 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

4号 有価証券の譲渡に係る対価の額(当該部分対象 外国関係法人 の有する他の法人の 株式等 の数又は金額のその 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、100分の二十五以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額

5号 デリバティブ取引(法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号ホにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その 本店所在地国 の法令に準拠して商品 先物取引 法第2条第22項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象 外国関係法人 その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。

6号 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その行う事業(政令で定める取引を行う事業を除く。)に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。

7号 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。

7_2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額

収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額

8号 固定資産 政令で定めるものを除く。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額(主としてその 本店所在地国 において使用に供される固定資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付け(これらを使用させる行為を含む。)による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第11号リにおいて同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象 外国関係法人 が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額(その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額

9号 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)(以下この項において「無形資産等」という。)の使用料(自ら行つた 研究 開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額(その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)の合計額を控除した残額

10号 無形資産等の譲渡に係る対価の額(自ら行つた 研究 開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額

11号 イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象 外国関係法人 の各 事業年度 の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額

支払を受ける 剰余金の配当 等の額

受取 利子等 の額

有価証券の貸付けによる対価の額

有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額

デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額

その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額

第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。

第7号の2に掲げる金額

固定資産 の貸付けによる対価の額

支払を受ける無形資産等の使用料

無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額

総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に100分の50を乗じて計算した金額

7項 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象 外国関係法人 の各 事業年度 の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額( 清算外国金融関係法人 特定清算事業年度 にあつては、 特定金融所得金額 がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)と、当該各事業年度の同項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。

8項 特殊関係 株主等 である内国法人に係る部分対象 外国関係法人 外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、2010年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「 特定所得の金額 」という。)を有する場合には、当該各事業年度の 特定所得の金額 に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の 株式等 の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び 第66条の9の4 《 特殊関係株主等である内国法人が外国法人…》 法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には において「 金融関係法人 部分課税対象金額 」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 特殊関係 株主等 である1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係(いずれか一方の法人が他方の法人の 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。)のある内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象 外国関係法人 で政令で定める要件を満たすもの(その純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額(以下この号において「 親会社等資本持分相当額 」という。)の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が100分の70を超えるものに限る。)の 親会社等資本持分相当額 がその 本店所在地国 の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額

2号 部分対象 外国関係法人 について第6項第8号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

3号 部分対象 外国関係法人 について第6項第9号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

4号 部分対象 外国関係法人 について第6項第10号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

5号 部分対象 外国関係法人 について第6項第11号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

9項 前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額とは、部分対象 外国関係法人 の各 事業年度 の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。

1号 前項第1号に掲げる金額

2号 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を基礎として当該各 事業年度 開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額

10項 第6項及び第8項の規定は、特殊関係 株主等 である内国法人に係る部分対象 外国関係法人 につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係法人のその該当する 事業年度 に係る部分適用対象金額(第7項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。又は金融関係法人部分適用対象金額(前項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。

1号 事業年度 の租税負担割合が100分の二十以上であること。

2号 事業年度 における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額が20,010,000円以下であること。

3号 事業年度 の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額の占める割合が100分の五以下であること。

11項 特殊関係 株主等 である内国法人は、当該内国法人に係る次に掲げる 外国関係法人 の各 事業年度 の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 に添付しなければならない。

1号 当該各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十未満である部分対象 外国関係法人 当該部分対象外国関係法人のうち、当該各事業年度において前項第2号又は第3号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「 添付不要部分対象外国関係法人 」という。)を除く。

2号 当該各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十未満である対象 外国関係法人

3号 当該各 事業年度 の租税負担割合が100分の二十七未満である特定 外国関係法人

12項 特殊関係 株主等 である内国法人は、財務省令で定めるところにより、当該内国法人に係る 添付不要部分対象外国関係法人 の各 事業年度 の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。

13項 特殊関係 株主等 である内国法人に係る 外国関係法人 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第1項各号に掲げる内国法人に該当する場合には、第1項、第6項、第8項及び前2項の規定は、適用しない。

14項 特殊関係 株主等 である内国法人が外国信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第24項 《24 この法律において「外国投資信託」と…》 は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。 に規定する 外国投資信託 のうち 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から 第66条の9 《 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げ…》 る法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の五までの規定を適用する。

15項 法人税法第4条の2第2項及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

16項 財務大臣は、第2項第3号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。

66条の9の3

1項 特殊関係 株主等 である内国法人が、前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る 外国関係法人 同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係法人の 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係法人の 部分課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額又は当該外国関係法人の 金融関係法人部分課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融関係法人部分課税対象金額を超える場合には、当該金融関係法人部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。次項において同じ。)とみなして、同法第69条及び 地方法人税法 第12条 《外国税額の控除 内国法人が各課税事業年…》 度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適 の規定を適用する。この場合において、法人税法第69条第12項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額( 租税特別措置法 第66条の9の3第1項 《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》 項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。

2項 特殊関係 株主等 である内国法人が、前条第1項の規定の適用に係る 外国関係法人 課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係法人の 部分課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係法人の 金融関係法人部分課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第69条第1項から第3項まで又は第18項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 特殊関係 株主等 である内国法人が、前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額(次項及び第10項において「 所得税等の額 」という。)のうち、当該内国法人に係る 外国関係法人 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係法人の 部分課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係法人の 金融関係法人部分課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第5項及び第9項において「 控除対象所得 税額等 相当額 」という。)は、当該内国法人の政令で定める 事業年度 の所得に対する法人税の額(この項並びに法人税法第68条、 第69条第1項 《削除…》 から第3項まで及び第18項並びに 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税( 国税通則法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する附帯税をいう。第1号において同じ。)の額を除く。第9項において同じ。)から控除する。

1号 当該 外国関係法人 に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。及び地方法人税( 地方法人税法 第6条第1項第3号 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。

2号 当該 外国関係法人 に対して課される 地方税法 第23条第1項第3号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる法人税割(同法第1条第2項において準用する同法第4条第2項(第1号に係る部分に限る。又は同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第292条第1項第3号に掲げる法人税割(同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額

4項 前項の規定は、 確定申告書 等、 修正申告書 又は 更正請求書 に同項の規定による控除の対象となる 所得税等の額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

5項 特殊関係 株主等 である内国法人が、前条第1項の規定の適用に係る 外国関係法人 課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係法人の 部分課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係法人の 金融関係法人部分課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第3項の規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係法人に係る 控除対象所得税額等相当額 は、当該内国法人の政令で定める 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

6項 第3項の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第69条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第70条の規定による控除をする前に行うものとする。

7項 第3項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節第2款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 法人税法第67条第3項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第3項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。

2号 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間( 通算子法人 にあつては、同条第5項第1号に規定する期間)を一 事業年度 とみなして同条第1項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節( 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社第68条第3項 《3 第1項に規定する収入金額の計算その他…》 同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 を除く。)の規定及び第3項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

3号 法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節の規定及び第3項の規定を適用して計算した法人税の額とする。

8項 第3項の規定の適用がある場合における 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 第42条の6第9項 《9 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の6第2第42条の9第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の9第1第42条の10第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の10第2項」と読第42条の11第7項 《7 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の11第2項」と読第42条の11の2第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の11の2第2項」第42条の11の3第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の11の3第2項」第42条の12第11項 《11 第42条の4第22項及び第23項の…》 規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12第42条の12の2第3項 《3 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の2第1項」第42条の12の4第9項 《9 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の第42条の12の5第10項 《10 第42条の4第22項及び第23項の…》 規定は、第1項から第4項までの規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 又は 第42条の12の7第21項 《21 第42条の4第22項及び第23項の…》 規定は、第4項から第8項まで、第10項又は第11項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」と において準用する場合を含む。及び 地方法人税法 の規定の適用については、 第42条の4第22項 《22 第1項、第4項、第7項又は第13項…》 第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法 中「又は第3編第2章第2節(第143条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び 第66条の9の3第3項 《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令 の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第70条の二又は第144条の2の三」とあるのは「同条第6項及び同法第70条の二」と、「 法人税法税額控除規定 に」とあるのは「 第66条の9の3第3項 《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令 の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第6条第1項第1号中「まで」とあるのは「まで及び 租税特別措置法 第66条の9の3第3項 《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令 」とする。

9項 内国法人が各課税 事業年度 地方法人税法 第7条第1項 《この法律において「課税事業年度」とは、法…》 人の各事業年度をいう。 に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第3項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の 控除対象所得税額等相当額 が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第11条に規定する所得地方法人税額をいう。第11項において同じ。)から控除する。

10項 前項の規定は、 地方法人税法 第2条第14号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 に規定する地方法人税中間申告書で同法第17条第1項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第2条第15号に規定する地方法人税 確定申告書 修正申告書 又は 更正請求書 に前項の規定による控除の対象となる 所得税等の額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。

11項 第9項の規定の適用がある場合には、 地方法人税法 第12条 《外国税額の控除 内国法人が各課税事業年…》 度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、地方法人税控除限度額第10条の規定を適 から 第14条 《税額控除の順序 前3条の規定による所得…》 地方法人税額からの控除については、まず第12条の2の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第12条の規定による控除をするものとする。 までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第13条の規定による控除をする前に行うものとする。

12項 第9項の規定の適用がある場合における 地方法人税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 地方法人税法 第17条第1項第2号 《前条第1項に規定する法人又は通算法人で、…》 法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項の規定による申告書を提出するもの還付請求法人を含む。第18条において「仮決算中間申告法人」という。は、当該申告書に係る課税事業年度について、 に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第2章第2節( 第11条 《特定同族会社の特別税率の適用がある場合の…》 地方法人税の額 内国法人が各課税事業年度において法人税法第67条第1項の規定の適用を受ける場合には、第6条第1項第1号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額以下この節において「所得地方法人税額」 及び 第13条 《仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴…》 う地方法人税額の控除 内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度当該各課税事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始し を除く。)の規定及び第9項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

2号 地方法人税法 第19条第1項第2号 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第2章第2節の規定及び第9項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

66条の9の4

1項 特殊関係 株主等 である内国法人が外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額(以下この条において「 剰余金の 配当等 の額 」という。)がある場合には、当該 剰余金の配当 等の額のうち当該外国法人に係る特定 課税対象金額 に達するまでの金額は、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

2項 特殊関係 株主等 である内国法人が外国法人から受ける 剰余金の配当 等の額(法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定 課税対象金額 に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。

3項 特殊関係 株主等 である内国法人が外国法人から受ける 剰余金の配当 等の額(法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定 課税対象金額 に達するまでの金額は、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

4項 前3項に規定する特定 課税対象金額 とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

1号 外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融関係法人部分課税対象金額 で、特殊関係 株主等 である内国法人が当該外国法人から 剰余金の配当 等の額を受ける日を含む 事業年度 において 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は 、第6項又は第8項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の 株式等 の数( 第66条の8第4項第1号 《4 前3項に規定する特定課税対象金額とは…》 、次に掲げる金額の合計額をいう。 1 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第66 に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び第9項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

2号 外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融関係法人部分課税対象金額 で、特殊関係 株主等 である内国法人が当該外国法人から 剰余金の配当 等の額を受ける日を含む 事業年度 開始の日前10年以内に開始した各事業年度(以下この号において「 前10年以内の各事業年度 」という。)において 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は 、第6項又は第8項の規定により 前10年以内の各事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の 株式等 の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前10年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額

5項 第66条の8第5項 《5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》 物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成」という。により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合に 、第6項及び第12項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6項 特殊関係 株主等 である内国法人が外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける 剰余金の配当 等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第1項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定 課税対象金額 に達するまでの金額は、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

7項 特殊関係 株主等 である内国法人が外国法人から受ける 剰余金の配当 等の額(法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定 課税対象金額 に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。

8項 特殊関係 株主等 である内国法人が外国法人から受ける 剰余金の配当 等の額(法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額(第3項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該外国法人に係る間接特定 課税対象金額 に達するまでの金額は、当該内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

9項 前3項に規定する間接特定 課税対象金額 とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。

1号 特殊関係 株主等 である内国法人が外国法人から 剰余金の配当 等の額を受ける日を含む当該内国法人の 事業年度 以下この項において「 配当事業年度 」という。)開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この項において「 前2年以内の各事業年度 」という。)のうち最も古い事業年度開始の日から 配当事業年度 終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(当該他の外国法人の 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は 、第6項又は第8項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。)のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の 株式等 の数に対応する部分の金額として政令で定める金額( 前2年以内の各事業年度 において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前3項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額

2号 次に掲げる金額の合計額

前号の他の外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融関係法人部分課税対象金額 で、 配当事業年度 において 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は 、第6項又は第8項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の 株式等 の数( 第66条の8第10項第2号 《10 前3項に規定する間接特定課税対象金…》 額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開始の日前2年以内に イに規定する間接保有の株式等の数をいう。ロにおいて同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額

前号の他の外国法人に係る 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融関係法人部分課税対象金額 で、 前2年以内の各事業年度 において 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は 、第6項又は第8項の規定により前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の 株式等 の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前2年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた 剰余金の配当 等の額(前3項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額

10項 第66条の8第5項 《5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》 物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成」という。により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合に 、第6項及び第12項の規定は、第6項から前項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11項 第1項若しくは第3項又は第6項若しくは第8項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第3項第3号中「益金不算入࿹」とあるのは、「益金不算入)又は 租税特別措置法 第66条の9 《 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げ…》 る法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の四(特殊関係 株主等 である内国法人に係る 外国関係法人 に係る所得の課税の特例)」とするほか、 利益積立金額 の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 第2項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第39条の二中「を除く」とあるのは「並びに 租税特別措置法 第66条の9の4第2項 《2 特殊関係株主等である内国法人が外国法…》 人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達 及び第7項(特殊関係 株主等 である内国法人に係る 外国関係法人 に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける部分の金額を除く」と、同法第67条第3項第3号中「益金不算入࿹」とあるのは「益金不算入)( 租税特別措置法 第66条の9の4第2項 《2 特殊関係株主等である内国法人が外国法…》 人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達 又は第7項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、 利益積立金額 の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

66条の9の5

1項 特殊関係 株主等 と特殊関係内国法人との間に 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 特定関係 があるかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8節 その他の特例

66条の10 (技術研究組合の所得の計算の特例)

1項 青色申告書 を提出する技術 研究 組合(清算中のものを除く。)が、2027年3月31日までに 技術研究組合法 1961年法律第81号第9条第1項 《組合は、定款で定めるところにより、組合員…》 に組合の事業に要する費用を賦課することができる。 の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)の用に直接供する 固定資産 で政令で定めるもの(以下この条において「 試験研究用資産 」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された 事業年度 において 試験研究用資産 を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その 取得価額 から1円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得又は製作に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得又は製作の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 前項の規定は、 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

3項 第1項の規定の適用を受けた 試験研究用資産 について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の 取得価額 に算入しない。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

66条の11 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

1項 法人が、各 事業年度 において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 中小企業者 又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金

2号 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う 中小企業倒産防止共済法 の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金

3号 独立行政法人エネルギー・金属 鉱物 資源機構に設けられた 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第12条 《鉱害防止事業基金 採掘権者又は租鉱権者…》 は、第2条第6項の規定による指定の日の属する年度その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6 の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金

4号 社債、 株式等 の振替に関する法律第2条第11項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第62条第1項に規定する負担金

5号 公害の発生による損失を補塡するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする 公益法人等 若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う 公共法人 で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金

2項 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該法人がその解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。

3項 第1項の規定は、 確定申告書 等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

66条の11の2 (特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例)

1項 青色申告書 を提出する法人で特定投資運用業者に該当するものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各 事業年度 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第46号)の施行の日以後に終了する事業年度に限る。)においてその業務執行役員(法人税法第34条第1項第3号に規定する業務執行役員をいう。)に対して同条第5項に規定する業績連動給与(その同号イ(1)を除く。)に規定する算定方法がその運用財産(当該法人が 金融商品取引法 第42条第1項 《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》 げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方 に規定する 権利者 のために運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この項において同じ。)の運用として行つた取引により生ずる利益(当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法を当該運用財産に係る 金融商品取引法 第42条第1項 《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》 げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方 に規定する権利者に対して事前に示している場合として政令で定める場合に該当する場合における当該運用財産に係る利益に限る。)に関する指標を基礎とした客観的なものに限る。以下この項において「特定業績連動給与」という。)を支給する場合には、当該特定業績連動給与に係る同号イ(3)に係る部分を除く。)の規定の適用については、当該法人が 金融商品取引法 第46条の3第1項 《金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣…》 府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。第47条 《業務に関する帳簿書類 金融商品取引業者…》 第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の二、 第48条の2第1項 《登録金融機関は、事業年度ごとに、内閣府令…》 で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。第63条の4第2項 《2 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内…》 閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内当該特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなけ同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第63条の12第2項(同法第63条の11第2項において準用する場合及び同法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により提出するこれらの規定の事業報告書(インターネットを利用する方法により金融庁長官が公表するものに限る。以下この項において「 公表事業報告書 」という。)は、同号イに規定する有価証券報告書とみなす。この場合において、当該法人が、当該算定方法の内容を、同号イ(2)の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、 公表事業報告書 に記載して同法第46条の3第1項、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二、第48条の2第1項、第63条の4第2項又は第63条の12第2項の規定により提出し、かつ、同法第46条の四、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の三、第63条の4第3項(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。又は第63条の12第3項(同法第63条の11第2項において準用する場合及び同法附則第3条の3第4項の規定により適用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定の説明書類に記載してこれらの規定により公衆の縦覧に供し、又は公表したときは、当該算定方法は、同号イ(3)に掲げる要件を満たすものとする。

2項 前項に規定する特定投資運用業者とは、次に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。

1号 その 事業年度 の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が100分の七十五以上であること。

金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する 金融商品取引業者 等の同法第28条第4項に規定する投資運用業

金融商品取引法 第63条第5項 《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》 の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する特例業務届出者の同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務

金融商品取引法 第63条の9第4項 《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》 届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ に規定する海外投資家等特例業務届出者の同法第63条の8第1項に規定する海外投資家等特例業務

移行期間特例業務届出者( 金融商品取引法 附則第3条の3第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいい、同条第1項ただし書(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある者を除く。)の同条第5項に規定する移行期間特例業務(同条第7項に規定する行為に係る業務を含む。

2号 次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。

金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書の同項の規定による提出の義務があること。

その法人と他の法人との間に当該他の法人による法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係があり、かつ、当該他の法人が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書の同項の規定による提出の義務があること。

3項 第1項の規定は、 確定申告書 等に同項に規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

4項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

66条の11の3 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)

1項 その 事業年度 終了の日において 特定非営利活動 促進法第2条第3項に規定する 認定 特定非営利活動法人(次項において「 認定特定非営利活動法人 」という。)である法人がその 収益事業 に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動(同条第1項に規定する特定非営利活動をいう。次項及び第3項において同じ。)に係る事業に該当するもののために支出した金額がある場合における同法第70条第1項の規定により読み替えて適用する法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項ただし書中「 公益法人等 が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人( 租税特別措置法 第66条の11の3第1項 《その事業年度終了の日において特定非営利活…》 動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人次項において「認定特定非営利活動法人」という。である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動同条第1項に規定す認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項及び第6項において同じ。)が」と、同条第5項ただし書中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」と、同条第6項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては」と、「金額࿹」とあるのは「金額とし、認定特定非営利活動法人にあつてはその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で 租税特別措置法 第66条の11の3第1項 《その事業年度終了の日において特定非営利活…》 動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人次項において「認定特定非営利活動法人」という。である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動同条第1項に規定す に規定する特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額とする。࿹」とする。

2項 法人(前項の規定の適用を受ける法人を除く。)が各 事業年度 において支出した寄附金の額のうちに 認定 特定非営利活動法人等(認定特定非営利活動法人及び 特定非営利活動 促進法第2条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項中「࿹の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「以下この項において同じ。)及び認定特定非営利活動法人等( 租税特別措置法 第66条の11の3第2項 《2 法人前項の規定の適用を受ける法人を除…》 く。が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人等認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法第2条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う同条第2項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。

3項 特定非営利活動 促進法第44条第1項の 認定 を受けた法人がその認定を取り消された場合には、当該法人がその取消しの基因となつた事実が生じた日として政令で定める日を含む 事業年度 からその取消しの日を含む事業年度の 前事業年度 までの各事業年度(その取消しの日を含む事業年度終了の日前7年以内に終了した各事業年度に限る。以下この項において同じ。)においてその 収益事業 に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額の合計額は、当該法人のその取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなす。

4項 前項の場合において、同項の法人がその取消しの日に 収益事業 を行つていないものであるときは、当該法人は、その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。この場合において、その取消しの日を含む 事業年度 については、法人税法第66条第4項の規定は、適用しない。

5項 前項に定めるもののほか、第1項に規定する 認定 特定非営利活動法人が同項の規定により法人税法第37条第6項の規定を読み替えて同条第1項の規定を適用する場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

66条の11の4 (銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例)

1項 青色申告書 を提出する 銀行等 保有株式取得機構の2032年3月31日以前に開始する各 事業年度 において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた 欠損金額 があるときは、同項中「10年以内に開始した」とあるのは、「に開始した」とする。

2項 青色申告書 を提出する 銀行等 保有株式取得機構の2036年3月31日以前に開始する各 事業年度 において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた 欠損金額 があるときは、同項ただし書中「所得の金額の100分の50に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。

3項 前2項の規定は、 銀行等 保有株式取得機構がこれらの規定に規定する 欠損金額 の生じた 事業年度 青色申告書 である法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 に当該欠損金額の計算に関する明細書を添付し、かつ、当該事業年度後の各事業年度について連続して同号に規定する確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

66条の12 (中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

1項 法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各 事業年度 において生じた 欠損金額 については、適用しない。ただし、清算中に終了する事業年度( 通算子法人 の清算中に終了する事業年度のうち当該通算子法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものを除く。及び同法第80条第4項又は第144条の13第9項若しくは第10項の規定に該当する場合のこれらの規定に規定する事業年度において生じた欠損金額、同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する災害損失欠損金額並びに 銀行等 保有株式取得機構の欠損金額については、この限りでない。

1号 普通法人 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人及び 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社を除く。)のうち、当該 事業年度 終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円以下であるもの(当該事業年度終了の時において法人税法第66条第5項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するもの及び同条第6項に規定する 大通算法人 以下この号及び次項において「 通算法人 」という。)を除く。又は資本若しくは出資を有しないもの( 保険業法 に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるもの並びに大通算法人を除く。

2号 公益法人等 又は 協同組合等

3号 法人税法以外の法律によつて 公益法人等 とみなされているもので政令で定めるもの

4号 人格のない社団等

2項 通算法人 の前項本文に規定する 事業年度 において、当該通算法人が 協同組合等 に該当し、又は同項ただし書に規定する 欠損金額 同項ただし書に規定する災害損失欠損金額を除く。以下この項において「 還付対象欠損金額 」という。)が生じた場合において、当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 がある 他の通算法人 大通算法人 であるときは、当該通算法人の当該事業年度及び当該他の通算法人の同日に終了する事業年度に係る法人税法第80条第7項の規定の適用については、当該他の通算法人(当該事業年度において 還付対象欠損金額 が生じたものを除く。)の同項第3号及び第4号に規定する所得の金額は、ないものとする。

66条の13 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)

1項 青色申告書 を提出する法人で新事業開拓事業者( 産業競争力強化法 第2条第6項 《6 この法律において「新事業開拓事業者」…》 とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者新たに設立さ に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(第13項において「 対象法人 」という。)が、2020年4月1日から2026年3月31日までの期間(以下この項において「 指定期間 」という。)内の日を含む各 事業年度 解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに 被合併法人 の合併( 適格合併 を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の 指定期間 内において 特定株式 特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又はその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度(以下この条において「 対象事業年度 」という。)終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の 取得価額 当該取得価額が次の各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額)の100分の25に相当する金額(当該 対象事業年度 において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別及び次の各号に掲げる特定株式の種類別に特別勘定を設ける方法(当該対象事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が12,600,000,000円を超える場合には、12,600,000,000円。以下この項において「 所得基準額 」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該 所得基準額 を限度とする。

1号 資本金の額の増加に伴う払込みにより交付された 特定株式 以下この条において「 増資特定株式 」という。)5,100,000,000円

2号 前号に掲げる 特定株式 以外の特定株式20,100,000,000円

2項 法人が、 適格合併 又は 適格分割 等(適格分割又は 適格現物出資 をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に引き継ぐものとする。

1号 適格合併 当該適格合併直前において有する特別勘定の金額(前項の特別勘定の金額のうち損金の額に算入されたもの(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)をいう。以下この条において同じ。

2号 適格分割 等当該適格分割等により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に前項の特別勘定に係る 特定株式 の全部又は一部(当該特定株式が 増資特定株式 でない場合には、当該特定株式の全部)を移転した場合における当該適格分割等の直前において有する当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその移転することとなつた特定株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割等により同項の特別勘定に係る特定株式の全部を移転した場合には、その適格分割等の直前における当該特定株式に係る特別勘定の金額

3項 前項の規定は、第1項の特別勘定を設けている法人で 適格分割 等を行つたものにあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

4項 第2項の規定により 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 が引継ぎを受けた特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第1項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。

5項 前項の場合において、同項の 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 がその 適格合併 又は 適格分割 等の日を含む 事業年度 確定申告書 等を 青色申告書 により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

6項 第1項の特別勘定を設けている法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日)における特別勘定の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第2項、次項、第8項、第10項、第11項及び第15項の規定は、適用しない。

1号 通算法人 がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該通知を受けた日

2号 通算法人 であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日

7項 第1項の特別勘定を設けている法人が、自己を 株式交換等完全子法人 又は 株式移転完全子法人 とする法人税法第62条の9第1項に規定する 非適格株式交換等 以下この項において「 非適格株式交換等 」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

8項 第1項の特別勘定を設けている法人が、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する 通算法人 同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。)に該当することとなつた場合において、同法第64条の11第1項に規定する通算開始直 前事業年度 、同法第64条の12第1項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第64条の13第1項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

9項 第1項の特別勘定を設けている法人の各 事業年度 について、当該特別勘定に係る 特定株式 第2項の規定により 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に引き継ぐこととされた特別勘定の金額に係るものを除く。以下この項において同じ。)を発行した法人と共同して特定事業活動が行われていることにつき 産業競争力強化法 第46条第2号 《調査等 第46条 政府は、事業者による事…》 業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行い、その結果を公表するものとする。 1 商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関 の規定に基づく調査その他の方法により明らかにされた場合として財務省令で定める場合に該当しない場合には、当該特定株式に係る特別勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項、次項及び第15項の規定は、適用しない。

10項 第1項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「 設定法人 」という。)の各 事業年度 終了の日において、 前事業年度 から繰り越された 特定株式 増資特定株式 を除く。)に係る特別勘定の金額のうちに当該特定株式の取得の日から起算して5年を経過した日を含む当該特定株式を発行した法人の法人税法第13条第1項に規定する会計期間の末日が到来したもの(以下この項において「 5年経過特別勘定の金額 」という。)がある場合(当該末日を含む当該 設定法人 の事業年度以前の各事業年度について、当該特定株式を発行した法人の事業の成長発展が図られたことにつき 産業競争力強化法 第46条第2号 《調査等 第46条 政府は、事業者による事…》 業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行い、その結果を公表するものとする。 1 商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関 の規定に基づく調査その他の方法により明らかにされた場合として財務省令で定める場合を除く。)には、当該 5年経過特別勘定の金額 は、当該末日を含む当該設定法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第7項、第8項及び第15項の規定は、適用しない。

11項 第1項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「 設定法人 」という。)が次の各号に掲げる場合(第2項の規定により 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合及び当該特別勘定につき第9項の規定の適用があつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、特別勘定の金額のうち当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 第2号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 第1項の特別勘定に係る 特定株式 の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第4号まで又は第8号に該当する場合及び当該 設定法人 合併法人 とする合併により当該特定株式( 増資特定株式 に限る。)を発行した法人が解散した場合を除く。)その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその有しないこととなつた株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(同項の特別勘定に係る特定株式の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額

2号 合併により 合併法人 に前号に規定する 特定株式 を移転した場合その合併の直前における当該特定株式に係る特別勘定の金額

3号 第1号に規定する 特定株式 のうち投資事業有限責任 組合契約 に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合又は 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約(以下この号において「 民法 組合契約 」という。)による組合の 組合財産 であるものに係る 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約又は 民法 組合契約 に基づく当該 設定法人 の出資の価額がこれらの契約に基づく各組合員の出資の価額を合計した金額のうちに占める割合の変更があつた場合(前項に規定する財務省令で定める場合を除く。)その変更があつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額

4号 第1号に規定する 特定株式 を発行した法人が解散した場合(当該 設定法人 合併法人 とする合併により当該特定株式( 増資特定株式 に限る。)を発行した法人が解散した場合を除く。)その解散の日における当該特定株式に係る特別勘定の金額

5号 第1号に規定する 特定株式 につき 剰余金の配当 分割型分割 によるもの及び法人税法第2条第12号の15の2に規定する 株式分配 次号において「 株式分配 」という。)を除く。)を受けた場合その受けた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうち、当該剰余金の配当として交付された金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額に係るものその他の金額として政令で定める金額(前項に規定する財務省令で定める場合には、当該合計額)に100分の25を乗じて計算した金額に相当する金額

6号 第1号に規定する 特定株式 についてその帳簿価額を減額した場合その減額した日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその減額をした金額で同日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額( 分割型分割 又は 株式分配 により減額した場合には、法人税法第61条の2第4項又は第8項の規定により同条第1項第2号に掲げる金額とされる金額)に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額

7号 当該 設定法人 が解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における特別勘定の金額

8号 当該 設定法人 が第1号に規定する 特定株式 増資特定株式 を除く。)を発行した法人の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有しないこととなつた場合(第2号に該当する場合を除く。)その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額

9号 前2項及び前各号の場合以外の場合において第1号に規定する 特定株式 に係る特別勘定の金額を取り崩した場合(当該 設定法人 合併法人 とする合併により当該特定株式( 増資特定株式 に限る。)を発行した法人が解散した場合を除く。)その取り崩した日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

12項 次の各号に掲げる特別勘定の金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。

1号 第1項の特別勘定に係る 増資特定株式 のうちその取得の日から3年(2022年3月31日以前に取得をした 特定株式 にあつては、5年)を経過した特定株式として政令で定めるものに係る特別勘定の金額第2項から第9項まで及び前項の規定

2号 第1項の特別勘定に係る 特定株式 増資特定株式 を除く。)のうちその取得の日から5年を経過した特定株式として政令で定めるものに係る特別勘定の金額第9項の規定

13項 対象法人 である 通算法人 各対象事業年度 当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日に終了する事業年度に限る。)について第1項の規定を適用する場合には、当該通算法人の当該 対象事業年度 の同項に規定する 所得基準額 は、調整前通算所得基準額(当該通算法人及び 他の通算法人 当該対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に 通算完全支配関係 があるものに限る。次項において同じ。)の当該対象事業年度又は同日に終了する事業年度(次項において「 他の事業年度 」という。)の法人税法第64条の5第1項に規定する 通算前所得金額 及び 通算前欠損金額 として政令で定める金額(次項においてそれぞれ「通算前所得金額」及び「通算前欠損金額」という。)を基礎として同条及び同法第64条の7の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)に相当する金額(当該金額が12,600,000,000円を超える場合には、12,600,000,000円)とする。

14項 前項の場合において、 他の通算法人 他の事業年度 通算前所得金額 又は 通算前欠損金額 が当初通算前所得金額又は当初通算前欠損金額(それぞれ他の通算法人の他の事業年度の 確定申告書 等( 期限後申告書 を除く。)に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初通算前所得金額又は当初通算前欠損金額を他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額とみなす。

15項 内国法人の第1項の規定の適用を受けた 事業年度 当該内国法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「 適用事業年度 」という。)後の各事業年度(以下この項において「 調整事業年度 」という。)終了の時において、 他の通算法人 当該内国法人の当該 適用事業年度 終了の日(以下この項において「 基準日 」という。)において当該内国法人との間に 通算完全支配関係 がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの 基準日 に終了する事業年度(以下この項において「 他の適用事業年度 」という。)において生じた法人税法第64条の5第1項に規定する 通算前欠損金額 同法第64条の6の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において「 通算前 欠損金額 」という。)が当該他の通算法人の当該 他の適用事業年度 確定申告書 等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「 通算不足欠損金額 」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等( 期限後申告書 に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「 期限後欠損金額 」という。)がある場合(以下この項において「 期限後欠損金額の場合 」という。)において、当該適用事業年度において第1項の規定により損金の額に算入した金額に係る当該 調整事業年度 終了の日における特別勘定の金額のうち、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額から調整前通算所得基準不足額(当該損金の額に算入した金額が当該適用事業年度の第13項に規定する調整前通算 所得基準額 に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該控除した金額につき当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額)に達するまでの金額(以下この項において「 要加算調整額 」という。)があるときは、当該 要加算調整額 は、当該調整事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 他の通算法人 過大申告の場合又は 期限後欠損金額 の場合に係るものに限る。次号において「 事由該当 通算法人 」という。)に係る 通算不足欠損金額 又は期限後欠損金額の合計額

2号 事由該当通算法人 につき法人税法第64条の5第5項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該 適用事業年度 の同項の規定を適用した同条第2項に規定する割合

16項 前項の内国法人の同項に規定する 調整事業年度 の同項の規定の適用において、同項第1号に規定する 事由該当通算法人 の同項に規定する 他の適用事業年度 において生じた 通算前欠損金額 が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の 確定申告書 等若しくは 修正申告書 に添付された書類又は同日以前にされた 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 に係る同法第28条第2項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。

17項 第13項の 通算法人 対象事業年度 において、法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、第14項の規定は、当該対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該対象事業年度を第15項に規定する 適用事業年度 とする同項の内国法人の同項に規定する 調整事業年度 については、前2項の規定は、適用がないものとする。

18項 第1項の規定は、 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

19項 第1項の規定は、 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 又は 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の の規定の適用を受けた 特定株式 については、適用しない。

20項 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額( 増資特定株式 に係る部分の金額に限る。)は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第5項から第8項まで、第11項又は第15項の規定により益金の額に算入された金額(増資特定株式に係る部分の金額に限る。)は、同条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

21項 前3項に定めるもののほか、第1項、第5項から第9項まで、第11項又は第15項の規定の適用を受けた法人の 利益積立金額 の計算その他第1項から第17項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条 (社会保険診療報酬の所得の計算の特例)

1項 医療法人が、各 事業年度 法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。)において 第26条第1項 《医業又は歯科医業を営む個人が、各年におい…》 て社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入す に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該各事業年度の当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該各事業年度の総収入金額(当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係るものとして政令で定める金額に限る。)が70,010,000円以下であるときは、当該各事業年度の所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

2項 前項の医療法人が法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「50,010,000円」とあるのは「25,010,000円」と、「70,010,000円」とあるのは「35,010,000円」と、「25,010,000円」とあるのは「12,510,000円」と、「30,010,000円」とあるのは「15,010,000円」と、「40,010,000円」とあるのは「20,010,000円」とする。

3項 第1項の規定は、 確定申告書 等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。

4項 税務署長は、前項の記載がない 確定申告書 等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

67条の2 (特定の医療法人の法人税率の特例)

1項 財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの(清算中のものを除く。)のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたもの(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人を除く。)の当該承認を受けた後に終了した各 事業年度 の所得については、法人税法第66条第1項、第2項及び第6項の規定にかかわらず、100分の19の税率により、法人税を課する。

2項 国税庁長官は、前項の承認を受けた医療法人について同項に規定する政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合には、その満たさないこととなつたと認められる時まで遡つてその承認を取り消すものとする。この場合においては、その満たさないこととなつたと認められる時以後に終了した当該医療法人の各 事業年度 の所得については、同項の規定は、適用しない。

3項 国税庁長官は、第1項の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを 決定 したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した医療法人又は当該承認を受けていた医療法人に通知しなければならない。

4項 第1項の規定の適用がある場合において、法人税法第69条第1項の規定の適用については、同項中「 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 から第3項まで( 事業年度 の所得に対する法人税の税率)」とあるのは「 租税特別措置法 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令特定の医療法人の法人税率の特例)」と、同条第14項の規定の適用については、同項中「 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 、第3項及び第6項」とあるのは「 租税特別措置法 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 」と、「同条第1項」とあるのは「 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 」と、同条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第19項中「 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 から第3項まで及び第6項」とあるのは「 租税特別措置法 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 」と、「これら」とあるのは「同項」と、同法第72条第1項又は 第74条第1項 《個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する…》 法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。の新築をし、 の規定の適用については、同法第72条第1項第2号又は 第74条第1項第2号 《個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する…》 法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。の新築をし、 中「前節(税額の計算)」とあるのは「 租税特別措置法 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令特定の医療法人の法人税率の特例及び前節第2款(税額控除)」とする。

5項 第2項及び第3項に定めるもののほか、第1項の承認を受けた法人が、当該承認を受けた後に終了した各 事業年度 の所得について、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の3 (農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)

1項 農地法 第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農地所有適格法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各 事業年度 において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛( 家畜改良増殖法 第32条の9第1項 《家畜につき、その血統、能力又は体型を審査…》 して一定の基準に適合するものを登録する事業以下「家畜登録事業」という。を行おうとする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程以下「登録規程」という。を定め、これにつき農林水産大 の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が1,010,000円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には810,000円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には510,000円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農地所有適格法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合には、千五百頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

1号 家畜取引法 第2条第3項 《3 この法律において「家畜市場」とは、家…》 畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設けて定期に又は継続して開場されるものをいう。 に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却当該農地所有適格法人が飼育した肉用牛

2号 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却当該農地所有適格法人が飼育した生産後1年未満の肉用牛

2項 前項に規定する肉用牛とは、次に掲げる牛以外の牛をいう。

1号 種雄牛

2号 乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの

3項 第1項の規定は、 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

4項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

5項 事業年度 が1年に満たない第1項の農地所有適格法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が千五百頭」とあるのは「が千五百頭に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、千五百頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。

6項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7項 第1項の規定の適用を受けた同項の農地所有適格法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

8項 第2項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第1項の規定の適用を受けた同項の農地所有適格法人の 利益積立金額 の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の4 (転廃業助成金等に係る課税の特例)

1項 事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「 法令の制定等 」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人(以下この条において「 廃止業者等 」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該 法令の制定等 があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「 転廃業助成金等 」という。)の交付を受けた場合(当該 転廃業助成金等 の交付の目的に応じ当該 廃止業者等 の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む 事業年度 において当該転廃業助成金等の金額のうち、その法人の有する当該事業に係る機械その他の 減価償却資産 の減価を補塡するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「 減価補塡金 」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該 減価補塡金 に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を 損金経理 により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2項 廃止業者等 である法人が 転廃業助成金等 の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「 転廃業助成金 」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む 事業年度 において 固定資産 の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。又は改良をし、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた 転廃業助成金 の金額に相当する金額(以下この項において「 圧縮限度額 」という。)の範囲内でその帳簿価額を 損金経理 により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその 圧縮限度額 以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 廃止業者等 である法人が、 転廃業助成金等 の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む 事業年度 において 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 その日以後に行われるものに限る。以下この項、第10項及び第17項において「 適格 分割等 」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち 転廃業助成金 の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて 固定資産 の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分割等により 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

4項 廃止業者等 である法人が、 転廃業助成金等 の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む 事業年度 解散の日を含む事業年度及び 被合併法人 の合併( 適格合併 を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後2年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第6項第2号において「 指定期間 」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち 転廃業助成金 の金額(当該交付を受けた日を含む事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて 固定資産 の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る 合併法人 指定期間 内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額以下の金額を当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5項 廃止業者等 である法人が、 転廃業助成金等 の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む 事業年度 において 適格分割 又は 適格現物出資 その日以後に行われるものに限る。第10項及び第17項を除き、以下この条において「 適格 分割等 」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 において当該適格分割等の日から当該交付を受けた日以後2年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち 転廃業助成金 の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて 固定資産 の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人又は被現物出資法人において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「 期中特別勘定 」という。)を設けたときに限り、当該設けた 期中特別勘定 の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6項 法人が、 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に引き継ぐものとする。

1号 適格合併 当該適格合併直前において有する第4項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。

2号 適格分割 等当該適格分割等の直前において有する第4項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る 分割承継法人 又は 被現物出資法人 指定期間 の末日までに当該特別勘定に係る 転廃業助成金 の金額をもつて 固定資産 の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分割等に際して設けた 期中特別勘定 の金額

7項 前項の規定は、第4項の特別勘定を設けている法人で 適格分割 等を行つたもの(当該特別勘定及び 期中特別勘定 の双方を設けている法人であつて、適格分割等により 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

8項 第6項の規定により 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は 期中特別勘定 の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第4項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。

9項 第2項の規定は、第4項の特別勘定を設けている法人が、同項に規定する 指定期間 当該特別勘定の金額が第6項の規定により引継ぎを受けた 期中特別勘定 の金額である場合その他の政令で定める場合には、第5項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「 指定期間 」という。)内に 転廃業助成金等 の額のうち 転廃業助成金 の金額で 固定資産 の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第2項中「当該 事業年度 の確定した決算」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。

10項 第3項の規定は、第4項の特別勘定を設けている法人が 適格分割 等を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む 事業年度 指定期間 内に 転廃業助成金等 の額のうち 転廃業助成金 の金額で 固定資産 の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分割等によりその固定資産を 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 に移転するときについて準用する。この場合において、第3項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。

11項 第4項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第6項の規定により 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 第5号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 指定期間 内に第4項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて 固定資産 の取得又は改良に充てた場合当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額

2号 指定期間 内に第4項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合当該取り崩した金額

3号 指定期間 を経過する日において、第4項の特別勘定の金額を有している場合当該特別勘定の金額

4号 指定期間 内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第4項の特別勘定の金額を有しているとき当該特別勘定の金額

5号 指定期間 内に当該法人を 被合併法人 とする合併を行つた場合において、第4項の特別勘定の金額を有しているとき当該特別勘定の金額

12項 第2項(第9項において準用する場合を含む。次項及び第14項において同じ。又は第3項(第10項において準用する場合を含む。次項及び第14項において同じ。)の規定の適用を受けた資産については、 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号に掲げる規定は、適用しない。

13項 第2項又は第3項の規定の適用を受けた資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該資産の 取得価額 に算入しない。

14項 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 以下この項において「 適格 合併等 」という。)により第2項又は第3項の規定の適用を受けた 固定資産 の移転を受けた当該適格合併等に係る 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は 被現物分配法人 が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る 被合併法人 分割法人 現物出資法人 又は 現物分配法人 において当該固定資産の 取得価額 に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

15項 第1項、第2項、第4項又は第9項の規定は、 確定申告書 等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

16項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項、第2項、第4項又は第9項の規定を適用することができる。

17項 第3項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が 適格分割 等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第10項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。

18項 第5項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が 適格分割 等の日以後2月以内に 期中特別勘定 の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

19項 第1項から第11項までの規定の適用その他 転廃業助成金等 に係る法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の5 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

1項 中小企業者等 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 中小企業者 同項第8号に規定する 適用除外事業者 に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業 協同組合等 で、 青色申告書 を提出するもの( 通算法人 を除く。)のうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した 減価償却資産 で、その 取得価額 が310,000円未満であるもの(その取得価額が110,000円未満であるもの及び 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「 少額減価償却資産 」という。)を有する場合において、当該 少額減価償却資産 の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む 事業年度 において 損金経理 をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が3,010,000円(当該事業年度が1年に満たない場合には、3,010,000円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち3,010,000円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

2項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3項 第1項の規定は、 確定申告書 等に同項の規定の適用を受ける 少額減価償却資産 取得価額 に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

4項 第1項の規定の適用を受けた 少額減価償却資産 について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各 事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の 取得価額 に算入しない。

5項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の5の2 (特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)

1項 法人が 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第30条第1項 《会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、…》 国土交通大臣の承認を受けなければならない。 1 特定空港運営事業に係る民間資金法第5条第1項に規定する実施方針を定めようとするとき。 2 民間資金法第7条の規定により特定空港運営事業を選定しようとする の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第29条第1項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設定は、その設定の日以後に終了する当該法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、法人税法第63条第1項に規定するリース譲渡とみなして、同条の規定を適用する。

2項 前項の公共施設等運営権の設定に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の6 (特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)

1項 法人が支払を受ける 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する 特定株式投資信託 第9条第1項第3号 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 に規定する 外国株価指数連動型特定株式投資信託 を除く。)の収益の分配の額がある場合には、法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配」と、「࿹の額」とあるのは「)又は 租税特別措置法 第67条の6第1項 《法人が支払を受ける第3条の2に規定する特…》 定株式投資信託第9条第1項第3号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。の収益の分配の額がある場合には、法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は剰余金の分配」とある特定株式投資信託の収益の分配に係る受取 配当等 の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この条において「 特定株式投資信託 」という。)の収益の分配の額」と、同条第2項中「 株式等 をその」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)をその」と、「日をいう」とあるのは「日をいい、特定株式投資信託の収益の分配にあつてはその計算の基礎となつた期間の末日とする」と、同条第6項中「をいう」とあるのは「及び特定株式投資信託の受益権をいう」とする。

2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の7 (保険会社の受取配当等の益金不算入の特例)

1項 青色申告書 を提出する法人で 保険業法 第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 又は 第185条第1項 《外国保険業者は、第3条第1項の規定にかか…》 わらず、日本に支店等外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この に規定する免許を受けて保険業を行うものの各 事業年度 において、その保有する法人税法第23条第6項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的 株式等 につき支払を受ける同法第23条第1項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する 配当等 の額(以下この項において「 特例非支配目的株式等に係る配当等の額 」という。)がある場合には、その 特例非支配目的株式等に係る配当等の額 について同法第23条第1項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の100分の40に相当する金額とする。

2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の8 (協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)

1項 協同組合等 の各 事業年度 において、その有する連合会等(農林中央金庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が法人税法別表第3の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限られているものをいう。)に対する出資(協同組織 金融機関 の優先出資に関する法律に規定する優先出資に該当するものを除く。以下この項において「 普通出資 」という。)につき支払を受ける 配当等 の額(法人税法第23条第1項に規定する配当等の額をいう。)がある場合には、同条の規定の適用については、当該 普通出資 は、同条第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する関連法人 株式等 、完全子法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとする。

2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の12 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

1項 法人が特定組合員( 組合契約 に係る組合員(これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ。)のうち、 組合事業 に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の 決定 に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員その他の政令で定める組合員以外のものをいう。第4項において同じ。又は特定受益者(信託(法人税法第2条第29号に規定する集団投資信託及び 法人課税信託 を除く。以下この条において同じ。)の同法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。第4項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約に係る組合事業又は当該信託につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に 組合財産 匿名組合契約等にあつては、組合事業に係る財産又は信託財産の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該法人の当該 事業年度 の組合等損失額(当該法人の当該組合事業又は当該信託による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該法人の当該組合事業に係る出資の価額又は当該信託の信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業又は当該信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該組合等損失額)に相当する金額(第3項第4号において「 組合等損失超過額 」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 確定申告書 等を提出する法人が、各 事業年度 において組合等損失超過合計額を有する場合には、当該組合等損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の 組合事業 又は信託(当該組合等損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 組合契約 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約及び 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。並びに匿名組合契約等をいう。

2号 匿名 組合契約 等匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。及び外国におけるこれに類する契約をいう。

3号 組合事業 組合契約に基づいて営まれる事業(匿名 組合契約 等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるもの)をいう。

4号 組合等損失超過合計額前項の法人の当該 事業年度 前事業年度 以前の各事業年度における 組合等損失超過額 のうち、当該組合等損失超過額につき第1項の規定の適用を受けた事業年度(以下この号において「 適用年度 」という。)から前事業年度まで連続して法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 以下この号において「 確定申告書 」という。)の提出をしている場合( 適用年 度が前事業年度である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出をしている場合)における当該組合等損失超過額を、各 組合事業 又は各信託ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。

4項 前項に定めるもののほか、法人が自己を 合併法人 とする 適格合併 により特定組合員又は特定受益者に該当する 被合併法人 組合契約 に係る組合員又は信託の受益者たる地位の承継をした場合における第1項の規定の適用に関する事項その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の13

1項 有限責任事業 組合契約 に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該 事業年度 組合事業 当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第3項において「 組合損失超過額 」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2項 確定申告書 等を提出する法人が、各 事業年度 において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の 組合事業 当該組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 前項に規定する組合損失超過合計額とは、当該法人の当該 事業年度 前事業年度 以前の各事業年度における 組合損失超過額 のうち、当該組合損失超過額につき第1項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「 適用年度 」という。)から前事業年度まで連続して法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 以下この項において「 確定申告書 」という。)の提出をしている場合( 適用年 度が前事業年度である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出をしている場合)における当該組合損失超過額を、各 組合事業 ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。

4項 前項に定めるもののほか、法人が自己を 合併法人 とする 適格合併 により第1項に規定する組合員である 被合併法人 の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の14 (特定目的会社に係る課税の特例)

1項 資産の流動化に関する法律 以下この項において「 資産流動化法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する 特定目的会社 以下この条において「 特定目的会社 」という。)のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当( 資産流動化法 第115条第1項 《事業年度を1年とする特定目的会社について…》 は、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員当該特定目的会社を除く。に対し取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により金銭の分配以下この款 に規定する金銭の分配を含む。以下この項において同じ。)の額(当該特定目的会社の法人税法第24条第1項第4号から第6号までに掲げる事由によりその出資者に対して交付する金銭の額が当該特定目的会社の同法第2条第16号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該特定目的会社の出資に対応する部分の金額として政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分の金額を含む。以下この項及び第4項において同じ。)で第2号に掲げる要件を満たす 事業年度 以下この項において「 適用事業年度 」という。)に係るものは、当該 適用事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。

1号 次に掲げる全ての要件

資産流動化法 第8条第1項 《内閣総理大臣は、第4条第2項第1号から第…》 3号までに掲げる事項及び第218条又は第219条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。 特定目的会社 名簿に登載されているものであること。

次のいずれかに該当するものであること。

(1) その発行(当該発行に係る 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした特定社債( 資産流動化法 第2条第7項 《7 この法律において「特定社債」とは、こ…》 の法律の規定により特定目的会社が行う割当てにより発生する当該特定目的会社を債務者とする金銭債権であって、第122条第1項各号に掲げる事項に従い償還されるものをいう。 に規定する特定社債(同条第8項に規定する特定短期社債を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額が200,000,000円以上であるもの

(2) その発行をした特定社債が機関投資家( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして政令で定めるもののみによつて保有されることが見込まれているもの

(3) その発行をした優先出資( 資産流動化法 第2条第5項 《5 この法律において「優先出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)が50人以上の者によつて引き受けられたもの

(4) その発行をした優先出資が機関投資家のみによつて引き受けられたもの

その発行をした優先出資及び基準特定出資(特定社員( 資産流動化法 第2条第5項 《5 この法律において「優先出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい に規定する特定社員をいう。)の権利(資産流動化法第27条第2項各号に掲げる権利をいう。)に係る事項として財務省令で定めるものの記載がない資産流動化計画(資産流動化法第2条第4項に規定する資産流動化計画をいう。次号イにおいて同じ。)に係る特定出資(資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資をいう。)をいう。以下この号において同じ。)に係るそれぞれの募集(基準特定出資にあつては、資産流動化法第17条第1項第1号又は 第36条第1項 《個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基因…》 となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第 の規定による割当て又は募集)が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。

その他政令で定める要件

2号 次に掲げる全ての要件

資産流動化法 第195条第1項 《特定目的会社は、資産流動化計画に従って営…》 む資産の流動化に係る業務及びその附帯業務対価を得て、当該資産流動化計画に記載され、又は記録された特定資産以外の資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供を行うことを除く。のほか、他の業務を営むことができな に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を資産流動化計画に従つて行つていること。

資産流動化法 第195条第1項 《特定目的会社は、資産流動化計画に従って営…》 む資産の流動化に係る業務及びその附帯業務対価を得て、当該資産流動化計画に記載され、又は記録された特定資産以外の資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供を行うことを除く。のほか、他の業務を営むことができな に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。

資産流動化法 第200条第1項 《特定目的会社は、特定資産信託の受益権を除…》 く。以下この条において同じ。の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。 に規定する特定資産を信託財産として信託していること又は当該特定資産(同条第2項各号に掲げる資産に限る。)の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること。

当該 事業年度 終了の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1又は2)に該当するものを除く。)でないこと。

当該 事業年度 に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額(当該 特定目的会社 が特定社債を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の100分の90に相当する金額を超えていること。

資産流動化法 第195条第2項 《2 特定目的会社は、合名会社又は合資会社…》 の無限責任社員となることができない。 に規定する無限責任社員となつていないこと。

その他政令で定める要件

2項 特定目的会社 に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 特定目的会社 に対する 第62条の3第3項 《3 第1項の規定は、土地等の譲渡適格現物…》 出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ1及び2に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。のうち、棚卸資産その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の 及び第7項並びに 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 及び第6項の規定の適用については、 第62条の3第3項 《3 第1項の規定は、土地等の譲渡適格現物…》 出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ1及び2に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。のうち、棚卸資産その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用 中「該当する」とあるのは「該当するもの及び 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社が行う譲渡で 第67条の14第1項第2号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭のホを除く。)に掲げる要件を満たす 事業年度 において行う」と、 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の 中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第7項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第6項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。

4項 法人が 特定目的会社 から支払を受ける利益の配当の額については、法人税法第23条第1項の規定は、適用しない。

5項 法人の 特定目的会社 に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第62条の4第1項の規定は、適用しない。

6項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 確定申告書 等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。

7項 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

8項 前2項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用その他 特定目的会社 及びその社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の15 (投資法人に係る課税の特例)

1項 投資信託及び投資法人に関する法律 以下この項及び次項において「 投資法人法 」という。第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人(第1号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額(当該投資法人の同法第24条第1項各号(第2号、第3号及び第7号を除く。)に掲げる事由によりその投資主( 投資法人法 第2条第16項 《16 この法律において「投資主」とは、投…》 資法人の社員をいう。 に規定する投資主をいう。)に対して交付する金銭の額が当該投資法人の法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該投資法人の投資口(投資法人法第2条第14項に規定する投資口をいう。第1号及び第7項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分の金額その他政令で定める金額を含む。以下この項及び第4項において「 配当等 の額」という。)で第2号に掲げる要件を満たす 事業年度 以下この項において「 適用事業年度 」という。)に係るものは、当該 適用事業年度 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。

1号 次に掲げる全ての要件

投資法人法 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録を受けているものであること。

次のいずれかに該当するものであること。

(1) その設立に際して発行(当該発行に係る 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口の発行価額の総額が200,000,000円以上であるもの

(2) 当該 事業年度 終了の時において、その発行済投資口が50人以上の者によつて所有されているもの又は機関投資家( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて所有されているもの

その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。

その他政令で定める要件

2号 次に掲げる全ての要件

投資法人法 第63条 《能力の制限 投資法人は、資産の運用以外…》 の行為を営業としてすることができない。 2 投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。 の規定に違反している事実がないこと。

その資産の運用に係る業務を 投資法人法 第198条第1項 《登録投資法人は、資産運用会社にその資産の…》 運用に係る業務の委託をしなければならない。 に規定する資産運用会社に委託していること。

その資産の保管に係る業務を 投資法人法 第208条第1項 《登録投資法人は、資産保管会社にその資産の…》 保管に係る業務を委託しなければならない。 に規定する資産保管会社に委託していること。

当該 事業年度 終了の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当していないこと。

当該 事業年度 に係る 配当等 の額の支払額が当該事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額の100分の90に相当する金額を超えていること。

他の法人(当該投資法人につき 投資法人法 第194条第2項 《2 前項の規定は、登録投資法人が国外の特…》 定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、前条第1項第3号から第5号までに掲げる取引を行うことができないものとして政令で定める場合において、専らこれらの取引を行うことを目 に規定する場合に該当する場合における当該投資法人に代わつて専ら投資法人法第193条第1項第3号から第5号までに掲げる取引(国外において行われるものに限る。)を行うことを目的とするものとして財務省令で定める法人を除く。(1)において同じ。)の株式若しくは出資を有している場合又は匿名 組合契約 等(匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。及び外国におけるこれに類する契約をいう。(1及び2)において同じ。)に基づく出資をしている場合には、次に掲げる割合のいずれもが100分の五十以上でないこと。

(1) 当該投資法人が有している他の法人の株式又は出資の数又は金額(当該匿名 組合契約 等に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である当該他の法人の株式又は出資の数又は金額のうち、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数又は金額として政令で定めるところにより計算した数又は金額を含む。)が当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合

(2) 当該投資法人の当該匿名 組合契約 等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合

当該 事業年度 終了の時において有する 投資法人法 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の政令で定める資産の帳簿価額として政令で定める金額がその時において有する資産の総額として政令で定める金額の2分の1に相当する金額を超えていること。

その他政令で定める要件

2項 投資法人法 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する 投資法人 以下この条において「 投資法人 」という。)に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 投資法人 に対する 第62条の3第3項 《3 第1項の規定は、土地等の譲渡適格現物…》 出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ1及び2に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。のうち、棚卸資産その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の 及び第7項並びに 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 及び第6項の規定の適用については、 第62条の3第3項 《3 第1項の規定は、土地等の譲渡適格現物…》 出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ1及び2に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。のうち、棚卸資産その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用 中「該当する」とあるのは「該当するもの及び 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人が行う譲渡で 第67条の15第1項第2号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号ホを除く。)に掲げる要件を満たす 事業年度 において行う」と、 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の 中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第7項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第6項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。

4項 法人が 投資法人 から支払を受ける 配当等 の額については、法人税法第23条第1項の規定は、適用しない。

5項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 確定申告書 等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。

6項 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない 確定申告書 等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

7項 前2項に定めるもののほか、その投資口が 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の要件を満たす 投資法人 に係る第1項第2号トに掲げる要件の特例その他同項から第4項までの規定並びに投資法人及びその社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の16 (外国組合員に対する課税の特例)

1項 投資 組合契約 第41条の21第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。 2 投資組合 投資事業有限責任組 に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて 恒久的施設 を通じて事業を行うもののうち 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び 各号に掲げる要件を満たすものが有する法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得(同項第2号から第6号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに 所得税法 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい から第11号まで及び第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該恒久的施設に帰せられるもの(次項において「 対象国内源泉所得 」という。)については、法人税を課さない。

2項 外国法人が 対象国内源泉所得 につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該外国法人が締結している当該適用に係る投資 組合契約 に基づいて 恒久的施設 を通じて行う事業(次項において「 特例適用 組合事業 」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

3項 第1項の規定の適用がある場合における外国法人が有する法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得(同項第2号から第6号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに 所得税法 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい から第11号まで及び第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で 特例適用組合事業 に係る 恒久的施設 に帰せられるものは、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

4項 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 から第13項までの規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第9項中「当該 特例適用申告書 に係る投資 組合契約 に基づいて受ける 所得税法 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる国内源泉所得の同法第212条第5項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が 非居住者 である場合にあつては、当該前日又は当該該当することとなつた日以後最初に同法第161条第1項に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年3月15日のいずれか早い日)」とあるのは、「法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得を有することとなつた日を含む 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する 事業年度 に係る同法第144条の6第1項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 法人税法第146条第2項(同項の表第123条第2号(青色申告の承認申請の却下)の項に係る部分に限る。及び第146条の2第2項の規定は、当該適用を受ける外国法人については、適用しない。

2号 法人税法第150条の2の規定の適用については、同条第1項中「取引( 恒久的施設 を有する外国法人にあつては、第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する 内部取引 に該当するものを含む。以下この項において同じ。)」とあるのは、「取引」とする。

6項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用その他投資 組合契約 を締結している外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の17 (振替国債の償還差益等の非課税等)

1項 外国法人が 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する 振替国債 割引債( 第41条の13第1項 《非居住者が第5条の2第1項に規定する振替…》 国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この項及び第4項において「振替国債」と に規定する割引債をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第11項において「振替国債」という。又は 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する 振替地方債 割引債に該当するものを除く。以下この項及び第11項において「 振替地方債 」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。次項、第3項及び第11項において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の 取得価額 を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。

2項 外国法人が 第5条の3第4項第7号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 に規定する 特定振替社債等 割引債に該当するものを除く。以下この項、第11項及び第13項において「 特定 振替社債等 」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の 取得価額 を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該特定振替社債等の発行をする者の同条第2項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。

3項 外国法人が1998年4月1日以後に発行された 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する 民間国外債 以下この項及び第11項において「 民間国外債 」という。)につき支払を受ける償還差益(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の 取得価額 を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該民間国外債の発行をする者の同条第4項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。

4項 外国法人の発行する 第41条の12の2第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 に規定する割引債の償還差益(当該割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の 取得価額 を超える場合におけるその差益をいう。)のうち、当該外国法人の 恒久的施設 を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、法人税法第138条第1項第2号に掲げる国内源泉所得とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

5項 外国法人が支払を受ける 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する割引債(同条第3項の規定の適用を受けたものに限る。)の同条第7項に規定する償還差益(法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)は、同号ロ又は同法第141条第2号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとする。

6項 外国法人が 特定振替機関等 第41条の13の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格 に規定する特定振替機関等をいう。以下この項において同じ。又は適格外国仲介業者(同条第7項第4号に規定する適格外国仲介業者をいう。以下この項において同じ。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の同条第7項第5号に規定する特定国外 営業所等 を通じて同項第6号に規定する振替記載等を受けている特定振替割引債(同項第7号に規定する特定振替割引債をいう。以下この項及び第11項において同じ。)の保有により生ずる所得を有する場合の当該特定振替割引債の保有により生ずる所得で、当該特定振替割引債の発行者の同条第4項に規定する特殊関係者でないものにつき生ずる所得については、法人税を課さない。

7項 第42条の2第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 に規定する 外国金融機関 等(次項において「 外国 金融機関 」という。)が、同条第1項に規定する振替債等に係る特定 債券現先取引 等につき、同条第7項第2号に規定する 特定金融機関等 以下この項及び第9項において「 特定金融機関等 」という。)から支払を受ける貸借料等(同条第1項に規定する債券現先取引(第9項において「 債券現先取引 」という。)から生ずる差益として政令で定めるもの又は同条第1項に規定する証券貸借取引による特定金融機関等に対する同項各号に掲げる有価証券の貸付けの対価として支払われる金銭をいう。次項において同じ。)については、法人税を課さない。

8項 第42条の2第2項 《2 前項の規定は、同項の外国金融機関等第…》 7項第1号イに掲げる外国法人に限る。が、次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合及び前項の外国金融機関等第7項第1号ロに掲げる外国法人に限る。が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金 の規定は、貸借料等の支払を受ける 外国金融機関 等について準用する。この場合において、同項中「前項の規定」とあるのは「 第67条の17第7項 《7 第42条の2第7項第1号に規定する外…》 国金融機関等次項において「外国金融機関等」という。が、同条第1項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき、同条第7項第2号に規定する特定金融機関等以下この項及び第9項において「特定金融機関等」 の規定」と、「及び前項」とあるのは「及び同条第7項」と、「当該前項」とあるのは「当該同条第7項」と、「支払を受ける利子に係る」とあるのは「貸借料等࿸以下この項において「貸借料等」という。)に係る」と、「には、同項」とあるのは「には、同条第7項」と、「同項に規定する支払を受ける利子について」とあるのは「貸借料等について」と、同項第1号及び第3号中「利子」とあるのは「貸借料等」と読み替えるものとする。

9項 第42条の2第3項 《3 外国金融機関等以外の外国法人条約相手…》 国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定 に規定する 特定外国法人 次項において「 特定外国法人 」という。)が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した同条第3項に規定する 振替国債 等に係る特定 債券現先取引 につき、 特定金融機関等 から支払を受ける債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるものについては、法人税を課さない。

10項 第42条の2第4項 《4 前項の規定は、同項に規定する支払を受…》 ける利子の支払を受ける特定外国法人適格外国証券投資信託第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、次項及び第10項において同じ。の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信 の規定は、前項に規定する差益の支払を受ける 特定外国法人 について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「 第67条の17第9項 《9 第42条の2第3項に規定する特定外国…》 法人次項において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した同条第3項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき、特定金融機関等から支払を受ける 」と、「支払を受ける利子」とあるのは「差益」と、「当該利子」とあるのは「当該差益」と読み替えるものとする。

11項 外国法人が有する 振替国債 振替地方債 特定振替社債等 当該特定振替社債等の発行をする者の 第5条の3第2項 《2 前項の規定は、特定振替社債等の発行を…》 する者の特殊関係者特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替社債等の利子第9項において準用する前条第2項に規定する適格 に規定する特殊関係者が有するものを除く。)、 民間国外債 当該民間国外債の発行をする者の 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する特殊関係者が有するものを除く。又は特定振替割引債(当該特定振替割引債の発行者の 第41条の13の3第4項 《4 前3項の規定は、特定振替割引債の発行…》 者の特殊関係者特定振替割引債の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替割引債の償還金及び第2項に規定する償還差益並びに当該特殊関係者につき に規定する特殊関係者が有するものを除く。)の償還により生ずる損失の額(特定振替割引債にあつては、当該特定振替割引債の保有により生ずる損失の額その他の政令で定める金額)は、法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

12項 第1項から第3項まで、第6項、第7項、第9項及び前項の規定は、第1項に規定する償還差益、第2項に規定する償還差益、第3項に規定する償還差益、第6項に規定する保有により生ずる所得、第7項に規定する貸借料等、第9項に規定する差益又は前項に規定する損失の額のうち、 恒久的施設 を有する外国法人が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する外国法人につき生ずるもので法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。

13項 特定振替社債等 の第2項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

67条の18 (国外所得金額の計算の特例)

1項 内国法人の2016年4月1日以後に開始する各 事業年度 において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する 国外事業所等 第4項及び第13項において「 国外事業所等 」という。)との間の同号に規定する 内部取引 以下この条において「 内部取引 」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該内国法人の当該事業年度の同法第69条第1項に規定する国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収益の額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第22条第3項各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過少となるときは、当該内国法人の当該事業年度の同法第69条第1項に規定する国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。

2項 前項に規定する独立企業間価格とは、 内部取引 の対価の額とされるべき額について 第66条の4の3第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 に規定する方法に準じて算定した金額をいう。

3項 当該 事業年度 において 内部取引 がある内国法人は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

4項 内国法人の当該 事業年度 前事業年度 の1の 国外事業所等 との間の 内部取引 当該内国法人が当該事業年度において当該1の国外事業所等を有することとなつた場合には、当該事業年度の当該1の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は前事業年度の当該1の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該内国法人の当該事業年度の当該1の国外事業所等との間の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。

1号 内部取引 の対価の額とした額の合計額が5,100,000,000円未満であること。

2号 内部取引 無形資産(有形資産及び金融資産以外の資産として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が400,000,000円未満であること。

5項 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に各 事業年度 における同時文書化対象 内部取引 前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第3項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は内国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格(第13項において準用する 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該内国法人の各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該内国法人の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

6項 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に各 事業年度 における同時文書化免除 内部取引 第4項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格(第13項において準用する 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該内国法人の各事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該内国法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

7項 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人の 内部取引 に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

8項 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

9項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第5項又は第6項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

10項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第5項若しくは第6項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第5項又は第6項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

11項 法人の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

12項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

13項 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 から第15項まで及び第26項から第31項まで並びに 第66条の4の2 《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》 納税の猶予 法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等 の規定は、 国外事業所等 を有する内国法人の 内部取引 につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14項 第5項及び第6項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第1項から第4項まで、第7項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

68条 (特定の協同組合等の法人税率の特例)

1項 協同組合等 特定の地区又は地域に係るものに限る。)の 事業年度 清算中の事業年度を除く。)が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中「100分の十九」とあるのは「100分の十九(各事業年度の所得の金額のうち1,100,000,000円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、1,100,000,000円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、100分の二十二)」と、同条第12項中「第4項、第7項及び前項」とあるのは「 租税特別措置法 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定により読み替えられた第3項」とする。

1号 当該 事業年度 の総収入金額( 固定資産 の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。)のうちに当該事業年度の物品供給事業(当該 協同組合等 の組合員その他の利用者に物品(動物その他の政令で定めるものを含む。)を供給する事業をいう。第3号において同じ。)に係る収入金額の占める割合が100分の50を超えること。

2号 当該 事業年度 終了の時における組合員その他の構成員の数が510,000人以上であること。

3号 当該 事業年度 における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が100,100,000,000円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以上であること。

2項 前項第3号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3項 第1項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

68条の2 (農業協同組合等の合併に係る課税の特例)

1項 次に掲げる合併(当該合併に係る 被合併法人 及び 合併法人 当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全て)が出資を有しない法人であるものを除く。)で2001年4月1日から2025年3月31日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあつては、他の被合併法人)の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の八ハ中「共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの」とあるのは、「行う 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二(農業 協同組合等 の合併に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。

1号 農業協同組合と農業協同組合との合併

2号 森林組合と森林組合との合併

3号 漁業協同組合と漁業協同組合との合併

68条の2の2 (認定株式分配に係る課税の特例)

1項 産業競争力強化法 第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 認定 を2023年4月1日から2028年3月31日までの間に受けた法人が行う法人税法第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 が認定株式分配(当該認定に係る 産業競争力強化法 第24条第2項 《2 主務大臣は、認定事業再編事業者又はそ…》 の関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。に従って事業再編のための措置を行っていないと認め に規定する認定事業再編計画に従つてする同法第31条第1項に規定する特定剰余金配当をいう。)に該当する場合(この項の規定を適用しないものとした場合に当該認定株式分配が法人税法第2条第12号の15の2に規定する 株式分配 に該当する場合を除く。)における同法その他の法令の規定の適用については、同条第12号の15の二中「の全部が移転する」とあるのは「が移転する」と、同条第12号の15の三中「完全子法人と 現物分配法人 とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの࿸当該」とあるのは「 租税特別措置法 第68条の2の2第1項 《産業競争力強化法第23条第1項の認定を2…》 023年4月1日から2028年3月31日までの間に受けた法人が行う法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配が認定株式分配当該認定に係る産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画に認定株式分配に係る課税の特例)に規定する認定株式分配で当該認定株式分配の直後に現物分配法人が有する完全子法人の株式の数(出資にあつては、金額)の当該完全子法人の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合が100分の二十未満となることその他の政令で定める要件に該当するもの(当該完全子法人の」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

68条の2の3 (適格合併等の範囲等に関する特例)

1項 内国法人の行う合併が特定グループ内合併(次のいずれにも該当する合併をいい、 被合併法人 の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と 合併法人 の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の八イからハまでの規定中「その合併」とあるのは「その合併( 租税特別措置法 第68条の2の3第1項 《内国法人の行う合併が特定グループ内合併次…》 のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するも 適格合併 等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併に該当するものを除く。)」と、同法第61条の11第1項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該 譲渡損益調整資産 租税特別措置法 第68条の2の3第1項 《内国法人の行う合併が特定グループ内合併次…》 のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するも適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併により合併法人に移転した場合を除く。)には」とする。

1号 被合併法人 合併法人 との間に特定支配関係があること。

2号 被合併法人 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次項第3号において同じ。)に同条第12号の8に規定する合併親法人のうちいずれか1の法人( 特定軽課税外国法人等 に該当するものに限る。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が交付されること。

2項 内国法人の行う分割が特定グループ内分割(次のいずれにも該当する分割をいい、 分割法人 の分割前に行う事業のうち当該分割により 分割承継法人 において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の十一イからハまでの規定中「その分割」とあるのは「その分割( 租税特別措置法 第68条の2の3第2項 《2 内国法人の行う分割が特定グループ内分…》 割次のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連する 適格合併 等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割に該当するものを除く。)」と、同法第61条の11第1項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該 譲渡損益調整資産 租税特別措置法 第68条の2の3第2項 《2 内国法人の行う分割が特定グループ内分…》 割次のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連する適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割により分割承継法人に移転した場合を除く。)には」とする。

1号 分割法人 の資産及び負債の大部分が 分割承継法人 に移転するものとして政令で定める分割であること。

2号 分割法人 分割承継法人 との間に特定支配関係があること。

3号 分割法人 株主等 又は分割法人に法人税法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人のうちいずれか1の法人( 特定軽課税外国法人等 に該当するものに限る。)の株式が交付されること。

3項 内国法人の行う株式交換が特定グループ内株式交換(次のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人(法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項及び第5項第1号並びに次条第3項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における同法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の十七イ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換( 租税特別措置法 第68条の2の3第3項 《3 内国法人の行う株式交換が特定グループ…》 内株式交換次のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事 適格合併 等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ロ中「その株式交換等」とあるのは「その株式交換等( 租税特別措置法 第68条の2の3第3項 《3 内国法人の行う株式交換が特定グループ…》 内株式交換次のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事 に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ハ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換( 租税特別措置法 第68条の2の3第3項 《3 内国法人の行う株式交換が特定グループ…》 内株式交換次のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事 に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同法第62条の9第1項中「おける当該株式交換」とあるのは「おける当該株式交換( 租税特別措置法 第68条の2の3第3項 《3 内国法人の行う株式交換が特定グループ…》 内株式交換次のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」とする。

1号 株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に特定支配関係があること。

2号 株式交換完全子法人の株主に法人税法第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか1の法人( 特定軽課税外国法人等 に該当するものに限る。)の株式が交付されること。

4項 内国法人の有する資産又は負債を外国法人に対して移転する現物出資が特定現物出資(内国法人の有する特定外国子法人の株式を当該内国法人に係る特定外国親法人等に対して移転する現物出資をいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の十四中「次のいずれかに該当する現物出資࿸」とあるのは、「次のいずれかに該当する現物出資( 租税特別措置法 第68条の2の3第4項 《4 内国法人の有する資産又は負債を外国法…》 人に対して移転する現物出資が特定現物出資内国法人の有する特定外国子法人の株式を当該内国法人に係る特定外国親法人等に対して移転する現物出資をいう。に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用に 適格合併 等の範囲等に関する特例)に規定する特定現物出資、」とする。

5項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定軽課税外国法人等 特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換(以下この号において「 合併等 」という。)の直前において特定軽課税外国法人(当該 合併等 の直前において 合併法人 分割承継法人 又は株式交換完全親法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「 発行済 株式等 」という。)の全部を直接又は間接に保有するものに限る。)の 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有する外国法人(特定軽課税外国法人に該当するものを除く。)をいう。

2号 特定軽課税外国法人その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう。

3号 特定支配関係一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。

4号 特定外国子法人外国法人で、その現物出資の日を含む当該外国法人の 事業年度 開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日からその現物出資の日までの期間内のいずれかの時において、居住者( 第2条第1項第1号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第3号 の2に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人及び特殊関係 非居住者 居住者又は内国法人と政令で定める 特殊の関係 のある同項第1号の2に規定する非居住者をいう。)が、その 発行済株式等 の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を有するもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。

5号 特定外国親法人等外国法人で、内国法人との間に、当該外国法人が当該内国法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係のあるもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。

6項 前各項に定めるもののほか、第1項に規定する特定グループ内合併、第2項に規定する特定グループ内分割、第3項に規定する特定グループ内株式交換又は第4項に規定する特定現物出資が行われた場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

68条の3 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)

1項 法人が 旧株 当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併( 適格合併 に該当しないものに限る。)により 合併法人 との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。第3項において「 発行済 株式等 」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか1の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が 特定軽課税外国法人等 前条第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、法人税法第61条の2第2項(同法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。及び第17項の規定は、適用しない。

2項 法人が 所有株式 当該法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた特定 分割型分割 法人税法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産として 分割承継法人 に係る同法第61条の2第4項に規定する親法人のうちいずれか1の法人( 特定軽課税外国法人等 に該当するものに限る。以下この項において「 特定外国親法人 」という。)の株式以外の資産が交付されなかつた分割型分割(前条第2項第1号に規定する分割で、 適格分割 型分割に該当しないものに限る。)をいう。)により分割承継法人に係る 特定外国親法人 の株式の交付を受けた場合における同法第61条の2第4項(同法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。及び第17項の規定の適用については、同法第61条の2第4項中「ものに限る。」とあるのは「ものに限るものとし、 租税特別措置法 第68条の3第2項 《2 法人が所有株式当該法人が有する株式を…》 いう。を発行した内国法人の行つた特定分割型分割法人税法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人に係る同法第61条の2第4項に規定する親法人のうちいずれか1の法人特定軽課税外国法人等特定の 合併等 が行われた場合の 株主等 の課税の特例)に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。」と、同条第17項中「及び第8項」とあるのは「、第8項」と、「金銭等不交付 株式分配 」とあるのは「金銭等不交付株式分配及び 租税特別措置法 第68条の3第2項 《2 法人が所有株式当該法人が有する株式を…》 いう。を発行した内国法人の行つた特定分割型分割法人税法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人に係る同法第61条の2第4項に規定する親法人のうちいずれか1の法人特定軽課税外国法人等 に規定する特定分割型分割」と、「同条第1項第2号」とあるのは「 第24条第1項第2号 《削除…》 」とする。

3項 法人が 旧株 当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか1の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が 特定軽課税外国法人等 の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、同法第61条の2第9項(同法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。及び第61条の11第1項の規定は、適用しない。

4項 前3項の規定の適用がある場合の株式の 取得価額 その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

68条の3の2 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)

1項 法人税法第2条第29号の二ホに掲げる 特定目的信託 以下この条において「 特定目的信託 」という。)のうち第1号に掲げる要件を満たすものの 利益の分配の額 として政令で定める金額(以下この項及び第4項において「 利益の分配の額 」という。)で当該特定目的信託に係る受託法人(同法第4条の3に規定する受託法人( 第2条の2第3項 《3 法人税法第4条の2第2項、第4条の三…》 及び第4条の4の規定は、第1項の規定を第3章において適用する場合について準用する。 において準用する同法第4条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。以下第3項までにおいて同じ。)の第2号に掲げる要件を満たす 事業年度 に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。

1号 次に掲げる全ての要件

資産の流動化に関する法律 第225条第1項 《信託会社等は、受託者として特定目的信託契…》 約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出が行われているものであること。

次のいずれかに該当するものであること。

(1) その発行者( 金融商品取引法 第2条第5項 《5 この法律において、「発行者」とは、有…》 価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)による社債的受益権( 資産の流動化に関する法律 第230条第1項第2号 《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》 さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら に規定する社債的受益権をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の募集が 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘(同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)であつて、その社債的受益権の発行価額の総額が200,000,000円以上であるもの

(2) その発行者が行つた社債的受益権の募集により社債的受益権が機関投資家( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)のみによつて引き受けられたもの

(3) その発行者が行つた受益権(社債的受益権を除く。以下この号において同じ。)の募集により受益権が50人以上の者によつて引き受けられたもの

(4) その発行者が行つた受益権の募集により受益権が機関投資家のみによつて引き受けられたもの

その発行者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。

その他政令で定める要件

2号 次に掲げる全ての要件

当該 事業年度 終了の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1又は2)に該当する 特定目的信託 に係る受託法人を除く。)でないこと。

当該 事業年度 に係る 利益の分配の額 が当該事業年度の分配可能利益の額として政令で定める金額(当該受託法人が社債的受益権に係る受益証券( 資産の流動化に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「受益証券」とは、…》 特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券であって、受託者がこの法律の定めるところにより発行するものをいう。 に規定する受益証券をいう。)を発行している 特定目的信託 に係る受託法人である場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の100分の90に相当する金額を超えていること。

その他政令で定める要件

2項 特定目的信託 に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 特定目的信託 に係る受託法人に対する 第62条の3第3項 《3 第1項の規定は、土地等の譲渡適格現物…》 出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ1及び2に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。のうち、棚卸資産その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の 及び第7項並びに 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 及び第6項の規定の適用については、 第62条の3第3項 《3 第1項の規定は、土地等の譲渡適格現物…》 出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ1及び2に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。のうち、棚卸資産その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用 中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び 第68条の3の2第1項 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第2号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす 事業年度 において行うもの」と、 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の 中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第7項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第6項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。

4項 法人が受ける 特定目的信託 利益の分配の額 に係る法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項中「金額࿸第1号」とあるのは、「金額( 第2条第29号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の 租税特別措置法 第68条の3の2第1項 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額を除くものとし、第1号」とする。

5項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 次項において「 確定申告書 」という。)に、第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。

6項 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない 確定申告書 の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

7項 前2項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用その他 特定目的信託 に係る法人税法第4条の3に規定する受託法人及び特定目的信託の受益者の 事業年度 の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

68条の3の3 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)

1項 特定投資信託(投資信託及び 投資法人 に関する法律(以下この項において「 投資信託法 」という。)第2条第3項に規定する投資信託のうち、 法人課税信託 に該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち第1号に掲げる要件を満たすものの 収益の分配の額 として政令で定める金額(以下この項及び第4項において「 収益の分配の額 」という。)で当該特定投資信託に係る受託法人(法人税法第4条の3に規定する受託法人( 第2条の2第3項 《3 法人税法第4条の2第2項、第4条の三…》 及び第4条の4の規定は、第1項の規定を第3章において適用する場合について準用する。 において準用する同法第4条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項及び第3項において同じ。)の第2号に掲げる要件を満たす 事業年度 に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。

1号 次に掲げる全ての要件

投資信託法 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は 第49条第1項 《信託会社等は、投資信託契約を締結しようと…》 するときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出が行われていること。

その受託者( 投資信託法 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者。ハにおいて同じ。)による受益権の募集が機関投資家私募(投資信託法第4条第2項第12号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。)により行われるものであつて、投資信託約款(同条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその旨の記載があること。

その受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。

その他政令で定める要件

2号 次に掲げる全ての要件

当該 事業年度 終了の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当していないこと。

当該 事業年度 に係る 収益の分配の額 の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合が100分の90を超えていること。

当該 事業年度 終了の時において有する 投資信託法 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の政令で定める資産の帳簿価額として政令で定める金額がその時において有する資産の総額として政令で定める金額の2分の1に相当する金額を超えていること。

その他政令で定める要件

2項 特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 特定投資信託に係る受託法人に対する 第62条の3第3項 《3 第1項の規定は、土地等の譲渡適格現物…》 出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ1及び2に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。のうち、棚卸資産その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の 及び第7項並びに 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 及び第6項の規定の適用については、 第62条の3第3項 《3 第1項の規定は、土地等の譲渡適格現物…》 出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ1及び2に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。のうち、棚卸資産その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用 中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第2号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす 事業年度 において行うもの」と、 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の 中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第7項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第6項中「外国法人(法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」とする。

4項 法人が受ける特定投資信託(第1項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の 収益の分配の額 に係る法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項中「金額࿸第1号」とあるのは、「金額( 租税特別措置法 第68条の3の3第4項 《4 法人が受ける特定投資信託第1項第1号…》 及びハに掲げる要件を満たすものに限る。の収益の分配の額に係る法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項中「金額࿸第1号」とあるのは、「金額租税特別措置法特定投資信託に係る受託法人の課税の特例特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第1項に規定する収益の分配の額を除くものとし、第1号」とする。

5項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 次項において「 確定申告書 」という。)に、第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。

6項 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない 確定申告書 の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

7項 前2項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用その他特定投資信託に係る法人税法第4条の3に規定する受託法人及び特定投資信託の受益者の 事業年度 の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

68条の3の4 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例)

1項 普通法人 又は 協同組合等 公益法人等 に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 、第57条の四、第57条の五及び 第57条の8 《特定船舶に係る特別修繕準備金 青色申告…》 書を提出する法人が、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を の規定その他政令で定める規定を適用する。

2項 普通法人 又は 協同組合等 公益法人等 に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 及び第4項、 第42条の6第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二、 第42条の12の4第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五、 第42条の12の7第8項 《8 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相 、第11項及び第18項並びに 第42条の13第5項 《5 法人第42条の4第19項第7号に規定…》 する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等を除く。第1号及び第2号において同じ。が、20 の規定その他政令で定める規定を適用する。

3項 恒久的施設 を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を 被合併法人 とする 適格合併 その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 及び 第57条の8 《特定船舶に係る特別修繕準備金 青色申告…》 書を提出する法人が、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を の規定その他政令で定める規定を適用する。

4項 恒久的施設 を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む 事業年度 前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 及び第4項、 第42条の6第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二、 第42条の12の4第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五、 第42条の12の7第8項 《8 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相 、第11項及び第18項並びに 第42条の13第5項 《5 法人第42条の4第19項第7号に規定…》 する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等を除く。第1号及び第2号において同じ。が、20 の規定その他政令で定める規定を適用する。

5項 普通法人 又は 協同組合等 が当該普通法人又は協同組合等を 被合併法人 とし、 公益法人等 合併法人 とする 適格合併 を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

68条の4 (電子情報処理組織による申告の特例)

1項 法人税法第75条の4第2項に規定する 特定法人 又は 地方法人税法 第19条の3第2項 《2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げ…》 る法人をいう。 1 当該課税事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が200,000,000円を超える法人 2 通算法人前号に掲げる法人を除く。 3 に規定する特定法人である内国法人がこの章の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における法人税法第2編第1章第3節第2款の二又は 地方法人税法 第2章第3節第3款の規定の適用については、法人税法第75条の4第1項中「含む。࿹」とあるのは「含む。)の規定、 租税特別措置法 第3章(法人税法の特例)の規定(これに基づく命令を含む。第3項において同じ。)、同法第68条の四(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第3項中「含む。࿹及び」とあるのは「含む。࿹の規定、 租税特別措置法 第3章の規定、同法第68条の4に規定する政令で定める規定、」と、 地方法人税法 第19条の3第1項 《特定法人である内国法人は、第16条第6項…》 を除く。、第17条若しくは第19条第5項を除く。又は国税通則法第18条若しくは第19条の規定により、地方法人税中間申告書若しくは地方法人税確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書以下この項及び 中「含む。࿹」とあるのは「含む。)の規定、 租税特別措置法 第3章の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第68条の4に規定する政令で定める規定」と、同条第3項中「含む。࿹及び」とあるのは「含む。࿹の規定、 租税特別措置法 第3章の規定、同法第68条の4に規定する政令で定める規定、」とする。

68条の5 (退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)

1項 法人税法第84条第1項に規定する退職年金業務等(同法附則第20条第2項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の1999年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各 事業年度 の退職年金等積立金については、同法第7条又は 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 及び同法附則第20条第1項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。

68条の6 (公益法人等の損益計算書等の提出)

1項 公益法人等 法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該 事業年度 につき法人税法第74条第1項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から4月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

4章 相続税法の特例

69条の2 (在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)

1項 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下 第70条の8 《農地等についての贈与税の納税猶予等に係る…》 利子税の特例 第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第33条の4第1項に規定する収用交換等第3項及び第4項におい の二までにおいて同じ。)により取得した財産のうちに1945年8月15日において 相続税法 の施行地外にあつた財産その他財務省令で定める財産(以下この条及び次条において「 在外 財産等 」という。)がある場合には、当該 在外財産等 当該相続に係る同法第27条の規定による申告書の提出期限までに、財務省令で定めるところによりその価額を算定することができるものを除く。)の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

2項 相続又は包括遺贈により承継した被相続人の債務のうちに 相続税法 の施行地外において履行すべき財務省令で定める債務で1945年8月15日において存したものがあるときは、当該債務の金額は、当該相続に係る相続税の課税価格の計算上、同法第13条の規定による債務控除の金額に算入しない。

3項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続に係る 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び 在外財産等 の明細に関する事項の記載がない場合には、適用しない。

69条の3 (在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等)

1項 前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、同項の規定の適用を受けた 在外財産等 について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることとなつた場合には、その算定することができることとなつた日の翌日から4月以内に 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

2項 前条第1項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた財産について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定して相続税の課税価格に算入することにより 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、その算定することができることとなつた日の翌日から4月以内に 期限後申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

3項 前2項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 又は同法第25条の規定による 決定 を行う。

4項 第1項の規定による 修正申告書 及び前項の 更正 当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 修正申告書 で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法 第20条 《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》 た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 の規定を適用する場合を除き、これを 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 修正申告書 で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該 更正 については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 租税特別措置法 第69条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定…》 する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることと に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「 期限内申告書 」とあるのは「 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 の規定による申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は 期限後申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第69条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定…》 する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることと の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 の規定による申告書」とする。

3号 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 及び 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び 更正 には、適用しない。

5項 第2項の規定による 期限後申告書 及び第3項の 更正 当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。又は 決定 に対する 国税通則法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 期限後申告書 で第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 期限後申告書 で第2項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該 更正 又は 決定 については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「 租税特別措置法 第69条の3第2項 《2 前条第1項の規定の適用を受けた者は、…》 同項の規定の適用を受けた財産について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定して相続税の課税価格に算入することにより相続税法第27条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、 に規定する期限後申告書の提出期限」とする。

69条の4 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

1項 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族(第3項において「 被相続人等 」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第2号において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第5項において同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「 特例対象宅地等 」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての 特例対象宅地等 のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「 選択特例対象宅地等 」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該 選択特例対象宅地等 以下この項において「 小規模宅地等 」という。)に限り、 相続税法 第11条の2 《相続税の課税価格 相続又は遺贈により財…》 産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。 2 相続又 に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該 小規模宅地等 の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 特定事業用宅地等である 小規模宅地等 、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等100分の20

2号 貸付事業用宅地等である 小規模宅地等 100分の50

2項 前項に規定する限度面積要件は、当該相続又は遺贈により 特例対象宅地等 を取得した者に係る次の各号に掲げる 選択特例対象宅地等 の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

1号 特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(第3号イにおいて「 特定事業用等宅地等 」という。)である 選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること。

2号 特定居住用宅地等である 選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が三百三十平方メートル以下であること。

3号 貸付事業用宅地等である 選択特例対象宅地等 次のイ、ロ及びハの規定により計算した面積の合計が二百平方メートル以下であること。

特定事業用等宅地等 である 選択特例対象宅地等 がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に400分の200を乗じて得た面積

特定居住用宅地等である 選択特例対象宅地等 がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に330分の200を乗じて得た面積

貸付事業用宅地等である 選択特例対象宅地等 の面積を合計した面積

3項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定事業用宅地等 被相続人等 の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び第4号(ロを除く。)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(政令で定める規模以上の事業を行つていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。

当該親族が、相続開始時から 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被第29条 《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》 係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ 又は 第31条第2項 《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》 第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を の規定による申告書の提出期限(以下この項において「 申告期限 」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、 申告期限 まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。

当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を1にしていた者であつて、相続開始時から 申告期限 当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。第4号イを除き、以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。

2号 特定居住用宅地等 被相続人等 の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。

当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)に居住していた者であつて、相続開始時から 申告期限 まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。

当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。

(1) 相続開始前3年以内に 相続税法 の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。

(2) 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。

(3) 相続開始時から 申告期限 まで引き続き当該宅地等を有していること。

当該親族が当該被相続人と生計を1にしていた者であつて、相続開始時から 申告期限 まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。

3号 特定同族会社事業用宅地等相続開始の直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の10分の5を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)が相続開始時から 申告期限 まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの(政令で定める部分に限る。)をいう。

4号 貸付事業 用宅地等 被相続人等 の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「 貸付事業 」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き政令で定める貸付事業を行つていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。

当該親族が、相続開始時から 申告期限 までの間に当該宅地等に係る被相続人の 貸付事業 を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。

当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を1にしていた者であつて、相続開始時から 申告期限 まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の 貸付事業 の用に供していること。

4項 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 の規定による申告書の提出期限(以下この項において「 申告期限 」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない 特例対象宅地等 については、適用しない。ただし、その分割されていない特例対象宅地等が 申告期限 から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。

5項 相続税法 第32条第1項 《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》 又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には の規定は、前項ただし書の場合その他既に分割された当該 特例対象宅地等 について第1項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 第1項の規定は、 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けた同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者から相続又は遺贈により取得( 第70条の6の9第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける同条第2項…》 第2号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合における当該取得を含む。)をした特定事業用宅地等及び 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受ける同条第2項第2号に規定する特例事業相続人等に係る同条第1項に規定する被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用宅地等については、適用しない。

7項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 又は 第29条 《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》 係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ の規定による申告書(これらの申告書に係る 期限後申告書 及びこれらの申告書に係る 修正申告書 を含む。次項において「 相続税の申告書 」という。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

8項 税務署長は、 相続税の申告書 の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

9項 第1項に規定する 小規模宅地等 について、同項の規定の適用を受ける場合における 相続税法 第48条の2第6項 《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》 項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必 において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び 租税特別措置法 1957年法律第26号第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する小規模宅地等を除く」とする。

10項 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

69条の5 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)

1項 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の九までにおいて同じ。)により取得した財産で 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう 第70条の2の8 《 前条の規定は、贈与により第70条の7の…》 5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者その贈与をした同条第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条におい において準用する場合を含む。又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。次項第2号において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した特定計画山林でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「 選択特定計画山林 」という。)について、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る同法第27条、 第29条 《 削除…》 又は 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 の規定による申告書の提出期限(当該特定計画山林相続人等が当該提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。次項において「 申告期限 」という。)まで引き続き当該 選択特定計画山林 の全てを有している場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、同法第11条の2に規定する相続税の課税価格(同法第21条の15第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定による相続税の課税価格)に算入すべき価額は、当該選択特定計画山林の価額(当該選択特定計画山林が同法第21条の9第3項の規定の適用を受ける贈与により取得したものである場合には、当該価額から同法第21条の11の2第1項の規定( 第70条の3の2第1項 《2024年1月1日以後に相続税法第21条…》 の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定贈与者」という。からの贈与により取得した財産に の規定を含む。)による控除をした残額)に100分の95を乗じて計算した金額とする。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定 森林経営計画 対象山林被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は 土地等 土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち当該相続開始の前に 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第8条 《森林経営計画の認定の特例 認定事業者が…》 認定事業計画の対象となっている森林であって森林法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域次条第2項において「公益的機能別施業森林区域」という。以外の区域内に存するものにつき同法第11条第1 の規定により読み替えて適用される場合及び同法第9条第2項又は第3項において読み替えて適用される 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の 認定 以下この項において「 市町村長等の認定 」という。)を受けた同法第11条第1項に規定する森林経営計画(同条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第9条第4項 《4 市町村の長は、認定森林所有者等が第1…》 項の規定による森林経営計画の変更の認定の請求をせず、又は請求したが当該認定を受けられなかった場合には、当該森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を取り消すことができる。 の規定による認定の取消しがあつたものを除く。以下この項において「 森林経営計画 」という。)が定められている区域内に存するもの( 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第2条第2項第2号 《2 この法律において「森林の保健機能の増…》 進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。 1 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業 2 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公 に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次号において同じ。)をいう。

2号 特定受贈 森林経営計画 対象山林被相続人である特定贈与者( 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)が贈与(同法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与に限る。以下この条において同じ。)をした立木又は 土地等 のうち当該贈与の前に 市町村長等の認定 を受けた森林経営計画が定められている区域内に存するものをいう。

3号 特定計画山林相続人等次のイ又はロに掲げる者をいう。

相続又は遺贈により特定 森林経営計画 対象山林を取得した個人で(1及び2)に掲げる要件を満たすもの

(1) 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定 森林経営計画 対象山林を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。

(2) 当該相続開始の時から 申告期限 まで引き続き 選択特定計画山林 である特定 森林経営計画 対象山林について 市町村長等の認定 を受けた森林経営計画に基づき施業を行つていること。

贈与により特定受贈 森林経営計画 対象山林を取得した個人で(1及び2)に掲げる要件を満たすもの

(1) 当該特定受贈 森林経営計画 対象山林に係る 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する相続時精算課税適用者であること。

(2) 当該特定受贈 森林経営計画 対象山林に係る贈与の時から被相続人である特定贈与者の死亡により開始した相続に係る 申告期限 まで引き続き 選択特定計画山林 である特定受贈森林経営計画対象山林について 市町村長等の認定 を受けた森林経営計画に基づき施業を行つていること。

4号 特定計画山林次のイ又はロに掲げる立木又は 土地等 をいう。

被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた 市町村長等の認定 特定 森林経営計画 対象山林に係るもののうち 申告期限 を経過する時において 森林法 第17条第1項 《第11条から第13条まで、第15条若しく…》 は前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場 の規定により効力を有するものとされるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る森林経営計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林経営計画対象山林( 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第2条第2項第2号 《2 この法律において「森林の保健機能の増…》 進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。 1 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業 2 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公 に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。

被相続人である特定贈与者が贈与の前に受けていた 市町村長等の認定 に係る 森林経営計画 その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林経営計画対象山林( 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第2条第2項第2号 《2 この法律において「森林の保健機能の増…》 進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。 1 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業 2 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公 に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。

3項 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 の規定による申告書の提出期限(以下この項において「 申告期限 」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定計画山林については、適用しない。ただし、その分割されていない特定計画山林が 申告期限 から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特定計画山林が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、当該特定計画山林の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された当該特定計画山林については、この限りでない。

4項 第1項の規定は、同項の相続に係る被相続人から同項の相続又は遺贈により財産を取得した者が前条第1項の規定の適用を受け、又は受けている場合には、適用しない。

5項 選択宅地等面積(前条の規定により同条第1項に規定する 小規模宅地等 として選択がされた宅地等の面積につき同条第2項第3号イからハまでの規定により計算した面積の合計をいう。第2号において同じ。)が二百平方メートル未満である場合において、第1項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定 森林経営計画 対象山林(特定受贈森林経営計画対象山林を含む。第1号において同じ。)を同項に規定する 選択特定計画山林 として選択をするときは、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて得た価額に達するまでの部分について、第1項の規定の適用を受けることができる。

1号 当該特定 森林経営計画 対象山林の価額

2号 二百平方メートルから選択宅地等面積を控除したものの二百平方メートルに占める割合

6項 相続税法 第32条第1項 《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》 又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には の規定は、第3項ただし書の場合その他既に分割された当該特定計画山林について第1項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 又は 第29条 《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》 係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ の規定による申告書(これらの申告書に係る 期限後申告書 及びこれらの申告書に係る 修正申告書 を含む。第10項及び第11項において「 相続税の申告書 」という。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

8項 特定贈与者からの贈与により取得をした特定受贈 森林経営計画 対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

9項 前項の場合において、同項の期間内に、同項の特定受贈 森林経営計画 対象山林に係る同項の書類が納税地の 所轄税務署長 に提出されていないときは、当該特定受贈森林経営計画対象山林については、第1項の規定の適用を受けることができない。

10項 第1項の規定は、第7項の規定にかかわらず、特定 森林経営計画 対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする者の 相続税の申告書 の提出期限から2月以内に第2項第3号イ(2又はロ(2)に規定する森林経営計画に基づき施業が行われていた旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の提出がない場合には、適用しない。

11項 税務署長は、 相続税の申告書 若しくは前項の財務省令で定める書類の提出がなかつた場合又は第7項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

12項 第1項に規定する 選択特定計画山林 について、同項の規定の適用を受ける場合における 相続税法 第48条の2第6項 《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》 項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必 において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び 租税特別措置法 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する選択特定計画山林を除く」とする。

13項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

69条の6 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)

1項 特定非常災害 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第2条第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当…》 該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護 の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第1項において同じ。)に係る同法第2条第1項の特定非常災害発生日(以下 第69条 《 削除…》 の八までにおいて「 特定非常災害発生日 」という。)前に相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう 第70条の2の8 《 前条の規定は、贈与により第70条の7の…》 5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者その贈与をした同条第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条におい において準用する場合を含む。又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条及び 第69条の8 《相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例…》 同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第69条の6第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続 において同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産(当該特定非常災害発生日の属する年(当該特定非常災害発生日が1月1日から同法第28条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限までの間にある場合には、その前年。次条第1項及び 第69条の8第3項 《3 特定非常災害発生日の属する年の1月1…》 日から12月31日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第1項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第28条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、 において同じ。)の1月1日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に取得したもので、同法第19条又は第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに限る。)で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、当該特定非常災害により 被災者生活再建支援法 第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。 の規定の適用を受ける地域(同項の規定の適用がない場合には、当該特定非常災害により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域。以下この項及び第4項において「 特定地域 」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項、次項及び次条第1項において「 特定 土地等 」という。又は 特定地域 内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この項、次項及び次条第1項において「 特定 株式等 」という。)があるときは、当該 特定土地等 又は当該 特定株式 等については、 相続税法 第11条の2 《相続税の課税価格 相続又は遺贈により財…》 産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。 2 相続又 に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第19条若しくは第21条の15の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第22条の規定にかかわらず、当該特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。

2項 前項の規定は、 特定非常災害 発生日前に 民法 第958条の2第1項 《前条の場合において、相当と認めるときは、…》 家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る 相続税法 第29条第1項 《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》 じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税 又は 第31条第2項 《2 前項に規定する者は、第4条第1項又は…》 第2項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税管理人の規定による納税管理人の届出を の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で当該特定非常災害発生日においてその者が所有していたもののうちに 特定土地等 又は 特定株式 等があるときについて準用する。

3項 前2項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る 期限後申告書 及び 修正申告書 を含む。又は 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する 更正請求書 にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。ただし、当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

4項 財務大臣は、第1項の規定により 特定地域 を指定したときは、これを告示する。

69条の7 (特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)

1項 個人が 特定非常災害 発生日の属する年の1月1日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に贈与により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、 特定土地等 又は 特定株式 等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、 相続税法 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の二又は 第21条の10 《相続時精算課税に係る贈与税の課税価格 …》 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。 に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第22条の規定にかかわらず、当該特定非常災害発生日に係る特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。

2項 前条第3項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「これらの規定に規定する申告書࿸これらの申告書」とあるのは「 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書࿸当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第1項の規定の」と読み替えるものとする。

69条の8 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)

1項 同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに 第69条の6第1項 《特定非常災害特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第1項において同じ。に係る同法第2条第1項の特定非常災害発生日以下第69条の八までにお の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項及び第4項において同じ。)が 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの 又は第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日( 第69条の6第1項 《特定非常災害特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第1項において同じ。に係る同法第2条第1項の特定非常災害発生日以下第69条の八までにお 特定非常災害 に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から10月を経過する日とのいずれか遅い日をいう。以下この条において同じ。)の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

2項 同1の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに 第69条の6第2項 《2 前項の規定は、特定非常災害発生日前に…》 民法第958条の2第1項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第29条第1項又は第31条第2項の規定により提出すべき の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が 相続税法 第29条第1項 《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》 じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税 の規定若しくは同条第2項において準用する同法第27条第2項の規定又は同法第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

3項 特定非常災害 発生日の属する年の1月1日から12月31日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第1項の規定の適用を受けることができるものが 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

4項 前項に規定する者の相続人が 相続税法 第28条第2項 《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》 ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条 において準用する同法第27条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

70条 (国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)

1項 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの 又は 第29条第1項 《第4条第1項又は第2項に規定する事由が生…》 じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第117条第2項納税 の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、その取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

2項 前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から2年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日までにその公益を目的とする事業の用に供しない場合若しくは供しなくなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、同項の相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。

3項 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに 公益信託 に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託(次項において「 公益信託 」という。)の信託財産とするために支出をした場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と 相続税法 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該支出をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

4項 前項の財産を受け入れた 公益信託 がその受入れの日から2年を経過した日までに終了(信託の併合による終了を除く。)をした場合又は当該公益信託の受託者が当該財産を同日までにその公益信託事務( 公益信託に関する法律 第7条第3項第4号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 公益信託に係る信託行為の内容を証する書面 2 事業計画書及び収支予算書 3 公益事務を行うに当たり法令上行政機関の許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定 に規定する公益信託事務をいう。)の用に供しない場合若しくは供しなくなつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、同項の相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。

5項 第1項又は第3項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者のこれらの規定の相続又は遺贈に係る第1項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第3項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

6項 第1項又は第3項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する2年を経過した日の翌日から4月以内に 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

7項 第1項又は第3項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 又は 第29条 《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》 係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、第2項又は第4項に規定する2年を経過した日の翌日から4月以内に 期限後申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

8項 前2項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 又は同法第25条の規定による 決定 を行う。

9項 第69条の3第4項 《4 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法 の規定は、第6項の規定による 修正申告書 及び前項の 更正 当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第5項の規定は、第7項の規定による 期限後申告書 及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。又は 決定 について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項第2号中「 第69条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定…》 する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることと 」とあるのは「 第70条第6項 《6 第1項又は第3項の規定の適用を受けて…》 これらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規 」と、「 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 」とあるのは「 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 又は 第29条 《 削除…》 」と、同条第5項第2号中「 第69条の3第2項 《2 前条第1項の規定の適用を受けた者は、…》 同項の規定の適用を受けた財産について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定して相続税の課税価格に算入することにより相続税法第27条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、 」とあるのは「 第70条第7項 《7 第1項又は第3項の規定の適用を受けた…》 者は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第27条又は第29条の規定による 」と読み替えるものとする。

10項 第1項、第2項及び第5項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに 特定非営利活動 促進法第2条第3項に規定する 認定 特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定」とあるのは「第10項において準用する前項の規定」と、第5項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、「同項の贈与又は第3項の支出」とあるのは「第10項の贈与」と読み替えるものとする。

70条の2 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

1項 2024年1月1日から2026年12月31日までの間(第9項、第11項及び第12項において「 適用期間 」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅 取得等 資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。

1号 特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「 土地等 」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得を含む。同項第5号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第8項から第12項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

2号 特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を 既存住宅 用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている 土地等 の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

3号 特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う 増改築等 又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第8項第3号、第10項第3号及び第12項において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定受贈者 相続税法 第1条の4第1項第1号 《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》 により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人 又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅 取得等 資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつて、当該年の年分の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が20,010,000円(住宅取得等資金を充てて新築、取得又は 増改築等 第5号及び第6号において「 新築等 」という。)をした住宅用の家屋の床面積が政令で定める規模未満である場合には、10,010,000円)以下である者をいう。

2号 住宅用家屋住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。

3号 既存住宅 用家屋建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第7項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。

4号 増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。

当該工事に要した費用の額が1,010,000円以上であること。

当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

その他政令で定める要件

5号 住宅 取得等 資金次のいずれかに掲げる 新築等 特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは 増改築等 をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。

特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている 土地等 の取得を含む。

特定受贈者による 既存住宅 用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている 土地等 の取得を含む。

特定受贈者が所有している家屋につき行う 増改築等 当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得を含む。

6号 住宅資金非課税限度額特定受贈者が住宅 取得等 資金を充てて 新築等 をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。

当該住宅用の家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものである場合10,010,000円

(1) 当該住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋に限る。)がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。

(2) 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋を除く。)、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は 高齢者等 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。

当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合5,010,000円

3項 特定受贈者が第1項の規定の適用を受けた場合における 相続税法 第19条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》 相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条 及び 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに 租税特別措置法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の二(直系尊属から住宅 取得等 資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。

4項 住宅 取得等 資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日から2月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

1号 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。

2号 当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより同号の 既存住宅 用家屋を贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。

3号 当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより同号の 増改築等 をした住宅用の家屋を贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。

5項 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による 修正申告書 の提出がないときは、納税地の 所轄税務署長 は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 を行う。

6項 第4項の規定による 修正申告書 及び前項の 更正 に対する 国税通則法 及び 相続税法 第37条 《贈与税についての更正、決定等の期間制限の…》 特則 税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条国税の更正、決定等の期間制限の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定以下この項及び第4項において「更正決定」という。又は賦課決定同法第 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 修正申告書 で第4項に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法 第20条 《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》 た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 の規定を適用する場合を除き、これを 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 修正申告書 で第4項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該 更正 については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定 申告期限 」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の2第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特定受贈者は、 に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「 期限内申告書 」とあるのは「 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は 期限後申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の2第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特定受贈者は、 の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書」とする。

3号 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 及び 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び 更正 には、適用しない。

4号 国税通則法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「 相続税法 」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の二(直系尊属から住宅 取得等 資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第2項第6号に規定する住宅資金非課税限度額から控除した残額又は 相続税法 」とする。

5号 相続税法 第37条第1項 《税務署長は、贈与税について、国税通則法第…》 70条国税の更正、決定等の期間制限の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定以下この項及び第4項において「更正決定」という。又は賦課決定同法第32条第5項賦課決定に規定する賦課決定をいう。以 、第4項及び第5項中「 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 又は第2項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の2第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特定受贈者は、直系尊属から住宅 取得等 資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する 修正申告書 の提出期限」とする。

7項 直系尊属からの贈与により住宅 取得等 資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日(以下この項において「 取得期限 」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「 要耐震改修住宅用家屋 」という。)の取得のための対価に充てて当該 要耐震改修住宅 用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条第1項 《建築物の耐震改修をしようとする者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、 取得期限 までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は 既存住宅 用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第1項の規定を適用することができる。

8項 住宅 取得等 資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第4項から第6項までの規定は、適用しない。

1号 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第11項まで及び 第70条の3第8項 《8 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第4項から第6項までの規定は、適用しない。 1 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない から第11項までにおいて同じ。)により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項、次項及び第12項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。

2号 当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより 既存住宅 用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。

3号 当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより 増改築等 をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。

9項 適用期間 内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第7項に規定する 要耐震改修住宅 用家屋を含む。以下この項及び第11項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、当該個人は、この条(第4項から第6項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。

10項 住宅 取得等 資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第4項の規定の適用については、同項各号中「同年12月31日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年12月31日」とする。

1号 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。

2号 当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより 既存住宅 用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。

3号 当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより 増改築等 をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。

11項 適用期間 内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかつたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第1項各号、第4項及び第7項中「翌年3月15日」とあるのは、「翌々年3月15日」とする。

12項 第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした 既存住宅 用家屋又は 増改築等 をした住宅用の家屋が 被災者生活再建支援法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 2 被災世帯 政令で定める自然災害によ に規定する政令で定める自然災害により滅失をした場合において、当該特定受贈者が 適用期間 内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をし、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をするときにおけるこの条の規定の適用については、同項中「(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)まで」とあるのは、「まで」とする。

13項 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第54条第6項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第6項の規定の適用については、同項中「適用しない」とあるのは、「適用しない。ただし、同条第12項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない」とする。

14項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

15項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

16項 第3項、第4項、第7項又は前2項に定めるもののほか、第1項及び第8項から第13項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の2の2 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

1項 2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社( 信託業法 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限るものとし、 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第12項において「 受託者 」という。)との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この条において「 信託受益権 」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき 銀行等 銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第4項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第9項を除き、以下この条において「 営業所等 」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「 金銭等 」という。)で 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第4項において同じ。)の 営業所等 において有価証券を購入した場合には、当該 信託受益権 、金銭又は 金銭等 の価額のうち15,010,000円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が10,010,000円を超える場合は、この限りでない。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 教育資金次に掲げる金銭をいう。

学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類する施設として政令で定めるものを設置する者(並びに第13項及び第16項において「学校等」という。)に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるもの

学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭その他の教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるもの

2号 教育資金管理契約個人(以下この条において「 受贈者 」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるものをいう。

当該 受贈者 の直系尊属と 受託者 との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの

(1) 信託の主たる目的は、教育資金の管理とされていること。

(2) 受託者 がその信託財産として受け入れる資産は、 金銭等 に限られるものであること。

(3) 当該 受贈者 を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。

(4) その他政令で定める事項

当該 受贈者 銀行等 との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの

(1) 教育資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該 受贈者 銀行等 に第9項に規定する領収書等の提出又は提供をすること。

(2) その他政令で定める事項

当該 受贈者 金融商品取引業者 との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの

(1) 教育資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該 受贈者 金融商品取引業者 に第9項に規定する領収書等の提出又は提供をすること。

(2) その他政令で定める事項

3号 教育資金非課税申告書前項本文の規定の適用を受けようとする旨、 受贈者 の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。

4号 非課税拠出額教育資金非課税申告書又は第4項本文に規定する追加教育資金非課税申告書に前項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。

5号 教育資金支出額第10項の規定により取扱 金融機関 受贈者 の直系尊属と教育資金管理契約を締結した 受託者 又は受贈者と教育資金管理契約を締結した 銀行等 若しくは 金融商品取引業者 をいう。第9項を除き、以下この条において同じ。)の 営業所等 において教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。

3項 第1項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする 受贈者 が教育資金非課税申告書を当該教育資金非課税申告書に記載した取扱 金融機関の営業所等 を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

4項 受贈者 30歳未満の者に限る。)が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(当該教育資金非課税申告書に記載された金額が15,010,000円に満たない場合に限る。)において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により 信託受益権 を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を 銀行等 営業所等 において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した 金銭等 金融商品取引業者 の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第1項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項から第7項までにおいて「 追加教育資金非課税申告書 」という。)を当該教育資金非課税申告書を提出した取扱 金融機関の営業所等 を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、第1項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が10,010,000円を超える場合は、この限りでない。

5項 前2項の場合において、第3項の教育資金非課税申告書又は前項の 追加教育資金非課税申告書 がこれらの規定に規定する取扱 金融機関の営業所等 に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

6項 教育資金非課税申告書は、 受贈者 が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約が第16項第5号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、教育資金非課税申告書に第1項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額が15,010,000円を超えるものである場合又は 追加教育資金非課税申告書 に係る教育資金管理契約について既に受理された教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に同項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が15,010,000円を超えるものである場合には、取扱 金融機関の営業所等 は、これらの申告書を受理することができない。

7項 第3項又は第4項の規定により教育資金非課税申告書又は 追加教育資金非課税申告書 を提出しようとする 受贈者 は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱 金融機関の営業所等 に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第7項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

8項 前項の規定の適用がある場合における第5項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「に記載すべき事項又は」と、「がこれら」とあるのは「に記載すべき事項がこれら」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。

9項 第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第13項、第15項第1号及び第23項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)でその支払の事実を証するもの( 相続税法 第21条の3第1項第2号 《次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格…》 に算入しない。 1 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産 2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るもの及び次条第2項第1号に規定する結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る同条第9項に規定する 領収書等 であつて同項の規定により同条第2項第5号に規定する取扱 金融機関 の同条第1項本文に規定する 営業所等 に提出したものを除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実の記載又は記録をした書類として財務省令で定める書類を含む。以下この条において「 領収書等 」という。)を第2項第5号に規定する取扱金融機関の第1項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしなければならない。

1号 教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合当該 領収書等 に記載又は記録がされた支払年月日から1年を経過する日

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該 領収書等 に記載又は記録がされた支払年月日の属する年の翌年3月15日

10項 取扱 金融機関の営業所等 は、前項の規定により 受贈者 から提出又は提供を受けた 領収書等 により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載又は記録がされた支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第12項第1号及び第3号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。

11項 第9項第2号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に教育資金の支払に充てたものとして提出又は提供を受けた 領収書等 当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日その他の記録によりその年中に教育資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により教育資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱 金融機関の営業所等 が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。

12項 贈与者( 受託者 との間の教育資金管理契約に基づき 受贈者 を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための 金銭等 の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この条において同じ。)が第1項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。

1号 当該贈与者に係る 受贈者 は、当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱 金融機関の営業所等 に届け出なければならない。この場合において、その届出を受けた取扱金融機関の営業所等は、当該贈与者が死亡した日及び同日における非課税拠出額から教育資金支出額(第21項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第2項第1号ロに掲げる教育資金については、5,010,000円を限度とする。第17項及び第18項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第17項において「 管理残額 」という。)を記録しなければならない。

2号 当該贈与者に係る 受贈者 については、 管理残額 を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。第17項において同じ。)により取得したものとみなして、 相続税法 その他相続税に関する法令の規定を適用する。

3号 取扱 金融機関の営業所等 は、前号の規定の適用があつたことを知つた場合には、その適用に係る 管理残額 を記録しなければならない。

4号 当該贈与者から相続又は遺贈により 管理残額 以外の財産を取得しなかつた 受贈者 に係る 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 の規定の適用については、同条第1項中「遺贈」とあるのは、「遺贈( 租税特別措置法 第70条の2の2第12項第2号 《12 贈与者受託者との間の教育資金管理契…》 約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合を除く。)」とする。

13項 前項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、同項の贈与者の死亡の日において 受贈者 が次に掲げる場合に該当する場合(第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該受贈者がその旨を明らかにする書類(電磁的記録を含む。)を同項第1号の規定による届出と併せて提出又は提供をした場合に限る。第15項において「23歳未満である場合等」という。)には、適用しない。ただし、当該贈与者から相続又は遺贈(当該贈与者からの贈与により取得した財産で 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう 第70条の2の8 《 前条の規定は、贈与により第70条の7の…》 5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者その贈与をした同条第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条におい において準用する場合を含む。又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者に係る前項第2号の規定の適用がないものとした場合における相続税の課税価格の合計額(次項、第15項第1号及び第20項第4号において「 贈与者に係る相続税の課税価格の合計額 」という。)が600,000,000円を超えるときは、この限りでない。

1号 23歳未満である場合

2号 学校等に在学している場合

3号 教育訓練( 雇用保険法 第60条の2第1項 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する教育訓練をいう。第16項において同じ。)を受けている場合

14項 前項ただし書の 贈与者に係る相続税の課税価格の合計額 は、 国税通則法 第70条第1項 《次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に…》 定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3年を経過した日以後においては、す 若しくは第3項又は 相続税法 第36条 《相続税についての更正、決定等の期間制限の…》 特則 国税通則法第70条第1項国税の更正、決定等の期間制限の規定により更正をすることができないこととなる日前6月以内に相続税について同法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求がされた場合にお の規定により 国税通則法 第58条第1項第1号 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ イに規定する 更正 決定等をすることができないこととなる日前に相続税額の計算の基礎となつた財産の価額及び債務の金額を基準として計算するものとする。

15項 第13項の 受贈者 が23歳未満である場合等に該当した場合において、同項の贈与者の死亡に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による 期限内申告書 の提出期限を経過したときは、次に定めるところによる。

1号 当該 受贈者 は、速やかに、 贈与者に係る相続税の課税価格の合計額 が600,000,000円を超えるかどうかを確認するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(電磁的記録を含む。以下この項において「 確認書類等 」という。)を取扱 金融機関の営業所等 に提出又は提供をしなければならない。

2号 前号の取扱 金融機関の営業所等 は、同号の 確認書類等 に記載又は記録がされた事項に基づき、第12項第2号の規定の適用を受けた者について、同項第3号の規定による記録をしなければならない。

3号 第1号の取扱 金融機関の営業所等 は、財務省令で定めるところにより、同号の 確認書類等 を保存しなければならない。

16項 教育資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。

1号 受贈者 が30歳に達したこと(当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(当該受贈者がこれらの場合に該当することについて政令で定めるところにより取扱 金融機関の営業所等 に届け出た場合に限る。)を除く。)当該受贈者が30歳に達した日

2号 受贈者 30歳以上の者に限る。次号において同じ。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを政令で定めるところにより取扱 金融機関の営業所等 に届け出なかつたことその年の12月31日

3号 受贈者 が40歳に達したこと当該受贈者が40歳に達した日

4号 受贈者 が死亡したこと当該受贈者が死亡した日

5号 教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となつた場合、教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となつた場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となつた場合において 受贈者 と取扱 金融機関 との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があつたこと当該教育資金管理契約が当該合意に基づき終了する日

17項 前項各号(第4号を除く。)に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(第12項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた 管理残額 を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、次に定めるところによる。

1号 当該残額については、当該教育資金管理契約に係る 受贈者 の前項各号(第4号を除く。)に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。

2号 第70条の2の5 《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税…》 率の特例 2015年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者その年1月1日において18歳以上の者に限る。のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、 の規定の適用については、当該残額は、同条第3項に規定する一般贈与財産とみなす。

18項 第16項第4号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。

19項 取扱 金融機関の営業所等 の長は、教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る 受贈者 の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第23項及び第24項において「 教育資金管理契約の終了に関する調書 」という。)を当該教育資金管理契約が終了した日(当該教育資金管理契約が第16項第4号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

20項 税務署長は、次に掲げる事実を知つた場合には、取扱 金融機関の営業所等 の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。

1号 受贈者 が教育資金の支払に充てるために取扱 金融機関の営業所等 から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていないこと。

2号 当該 受贈者 に係る教育資金非課税申告書が二以上の取扱 金融機関の営業所等 に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が15,010,000円を超えること。

3号 受贈者 が贈与者から第1項本文の規定の適用に係る 信託受益権 、金銭又は 金銭等 を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が10,010,000円を超えること。

4号 当該 受贈者 贈与者に係る相続税の課税価格の合計額 が、 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 若しくは同法第25条の規定による 決定 又は 期限後申告書 若しくは 修正申告書 の提出により600,000,000円を超えることとなること又は600,000,000円以下となること。

21項 取扱 金融機関の営業所等 の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第1号又は第4号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第10項の記録(第12項第3号の規定による記録を含む。)を訂正しなければならない。

22項 第3項から第11項まで、第16項及び前3項に定めるもののほか、第1項、第12項から第15項まで、第17項及び第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

23項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 教育資金管理契約の終了に関する調書 の提出に関する調査について必要があるときは、当該教育資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の教育資金管理契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第20項及び 第70条の13第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第70条の2の2第19項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書若しくは第70条の2の3第16項に規定する結 において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

24項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 教育資金管理契約の終了に関する調書 の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

25項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第23項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

26項 第23項及び第24項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

27項 前項に定めるもののほか、第24項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の2の3 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

1項 2015年4月1日から2025年3月31日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社( 信託業法 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限るものとし、 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第12項において「 受託者 」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項、第4項及び第17項第3号において「 信託受益権 」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき 銀行等 銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第4項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第9項を除き、以下この条において「 営業所等 」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「 金銭等 」という。)で 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第4項において同じ。)の 営業所等 において有価証券を購入した場合には、当該 信託受益権 、金銭又は 金銭等 の価額のうち10,010,000円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が10,010,000円を超える場合は、この限りでない。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 結婚・子育て資金次に掲げる金銭をいう。

前項本文の規定の適用を受ける個人(以下この条において「 受贈者 」という。)の結婚に際して支出する費用で政令で定めるものに充てる金銭

受贈者 当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用で政令で定めるものに充てる金銭

2号 結婚・子育て資金管理契約結婚・子育て資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるものをいう。

受贈者 の直系尊属と 受託者 との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの

(1) 信託の主たる目的は、結婚・子育て資金の管理とされていること。

(2) 受託者 がその信託財産として受け入れる資産は、 金銭等 に限られるものであること。

(3) 当該 受贈者 を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。

(4) その他政令で定める事項

受贈者 銀行等 との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの

(1) 結婚・子育て資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該 受贈者 銀行等 に第9項に規定する 領収書等 を提出すること。

(2) その他政令で定める事項

受贈者 金融商品取引業者 との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの

(1) 結婚・子育て資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該 受贈者 金融商品取引業者 に第9項に規定する 領収書等 を提出すること。

(2) その他政令で定める事項

3号 結婚・子育て資金非課税申告書前項本文の規定の適用を受けようとする旨、 受贈者 の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。

4号 非課税拠出額結婚・子育て資金非課税申告書又は第4項本文に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書に前項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。

5号 結婚・子育て資金支出額第10項の規定により取扱 金融機関 受贈者 の直系尊属と結婚・子育て資金管理契約を締結した 受託者 又は受贈者と結婚・子育て資金管理契約を締結した 銀行等 若しくは 金融商品取引業者 をいう。第9項を除き、以下この条において同じ。)の 営業所等 において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。

3項 第1項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする 受贈者 が結婚・子育て資金非課税申告書を当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載した取扱 金融機関の営業所等 を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

4項 受贈者 が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が10,010,000円に満たない場合に限る。)において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により 信託受益権 を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を 銀行等 営業所等 において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した 金銭等 金融商品取引業者 の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第1項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項から第7項までにおいて「 追加結婚・子育て資金非課税申告書 」という。)を当該結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱 金融機関の営業所等 を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、第1項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が10,010,000円を超える場合は、この限りでない。

5項 前2項の場合において、第3項の結婚・子育て資金非課税申告書又は前項の 追加結婚・子育て資金非課税申告書 がこれらの規定に規定する取扱 金融機関の営業所等 に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

6項 結婚・子育て資金非課税申告書は、 受贈者 が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が第13項第3号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、結婚・子育て資金非課税申告書に第1項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額が10,010,000円を超えるものである場合又は 追加結婚・子育て資金非課税申告書 に係る結婚・子育て資金管理契約について既に受理された結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書に同項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が10,010,000円を超えるものである場合には、取扱 金融機関の営業所等 は、これらの申告書を受理することができない。

7項 第3項又は第4項の規定により結婚・子育て資金非課税申告書又は 追加結婚・子育て資金非課税申告書 を提出しようとする 受贈者 は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱 金融機関の営業所等 に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

8項 前項の規定の適用がある場合における第5項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは「に記載すべき事項又は」と、「がこれら」とあるのは「に記載すべき事項がこれら」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。

9項 第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの( 相続税法 第21条の3第1項第2号 《次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格…》 に算入しない。 1 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産 2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた生活費又は教育費に係るもの及び前条第2項第1号に規定する教育資金の支払に充てた金銭に係る同条第9項に規定する 領収書等 であつて同項の規定により同条第2項第5号に規定する取扱 金融機関 の同条第1項本文に規定する 営業所等 に提出又は提供をしたもの(同条第9項に規定する財務省令で定める書類に記載又は記録がされた支払に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するものを含む。)を除く。以下この条において「 領収書等 」という。)を、第2項第5号に規定する取扱金融機関の第1項本文に規定する営業所等に提出しなければならない。

1号 結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合当該 領収書等 に記載された支払年月日から1年を経過する日

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該 領収書等 に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日

10項 取扱 金融機関の営業所等 は、前項の規定により 受贈者 から提出を受けた 領収書等 により払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第12項第3号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。

11項 第9項第2号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に結婚・子育て資金の支払に充てたものとして提出を受けた 領収書等 当該領収書等に記載された支払年月日その他の記録によりその年中に結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により結婚・子育て資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱 金融機関の営業所等 が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。

12項 贈与者( 受託者 との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき 受贈者 を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための 金銭等 の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この項及び第17項第3号において同じ。)が第1項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に、当該贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。

1号 当該贈与者に係る 受贈者 は、当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱 金融機関の営業所等 に届け出なければならない。

2号 当該贈与者に係る 受贈者 については、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第18項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第2項第1号イに掲げる結婚・子育て資金については、3,010,000円を限度とする。第14項及び第15項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第14項において「 管理残額 」という。)を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。次号及び同項において同じ。)により取得したものとみなして、 相続税法 その他相続税に関する法令の規定を適用する。

3号 取扱 金融機関の営業所等 は、前号の規定により相続により取得したものとみなされた 管理残額 及び当該贈与者が死亡した日を記録しなければならない。

4号 当該贈与者から相続又は遺贈により 管理残額 以外の財産を取得しなかつた 受贈者 に係る 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 の規定の適用については、同条第1項中「遺贈」とあるのは、「遺贈( 租税特別措置法 第70条の2の3第12項第2号 《12 贈与者受託者との間の結婚・子育て資…》 金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定によりみなされる相続又は遺贈を除く。)」とする。

13項 結婚・子育て資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。

1号 受贈者 が50歳に達したこと当該受贈者が50歳に達した日

2号 受贈者 が死亡したこと当該受贈者が死亡した日

3号 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となつた場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となつた場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となつた場合において 受贈者 と取扱 金融機関 との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があつたこと当該結婚・子育て資金管理契約が当該合意に基づき終了する日

14項 前項第1号又は第3号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第12項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた 管理残額 を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、次に定めるところによる。

1号 当該残額については、当該結婚・子育て資金管理契約に係る 受贈者 の前項第1号又は第3号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。

2号 第70条の2の5 《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税…》 率の特例 2015年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者その年1月1日において18歳以上の者に限る。のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、 の規定の適用については、当該残額は、同条第3項に規定する一般贈与財産とみなす。

15項 第13項第2号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。

16項 取扱 金融機関の営業所等 の長は、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る 受贈者 の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第20項及び第21項において「 結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書 」という。)を当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が第13項第2号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

17項 税務署長は、次に掲げる事実を知つた場合には、取扱 金融機関の営業所等 の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。

1号 受贈者 が結婚・子育て資金の支払に充てるために取扱 金融機関の営業所等 から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていないこと。

2号 当該 受贈者 に係る結婚・子育て資金非課税申告書が二以上の取扱 金融機関の営業所等 に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が10,010,000円を超えること。

3号 受贈者 が贈与者から第1項本文の規定の適用に係る 信託受益権 、金銭又は 金銭等 を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 が10,010,000円を超えること。

18項 取扱 金融機関の営業所等 の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第1号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第10項の記録を訂正しなければならない。

19項 第3項から第11項まで、第13項及び前3項に定めるもののほか、第1項、第12項、第14項及び第15項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

20項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書 の提出に関する調査について必要があるときは、当該結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の結婚・子育て資金管理契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

21項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書 の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

22項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第20項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

23項 第20項及び第21項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

24項 前項に定めるもののほか、第21項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の2の4 (贈与税の基礎控除の特例)

1項 2001年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、 相続税法 第21条の5 《贈与税の基礎控除 贈与税については、課…》 税価格から610,000円を控除する。 の規定にかかわらず、課税価格から1,110,000円を控除する。この場合において、同法第21条の11の規定の適用については、同条中「 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の七まで」とあるのは、「 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の七まで及び 租税特別措置法 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の四(贈与税の基礎控除の特例)」とする。

2項 前項の規定により控除された額は、 相続税法 その他贈与税に関する法令の規定の適用については、 相続税法 第21条の5 《贈与税の基礎控除 贈与税については、課…》 税価格から610,000円を控除する。 の規定により控除されたものとみなす。

70条の2の5 (直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)

1項 2015年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年1月1日において18歳以上の者に限る。)のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、 相続税法 第21条の7 《贈与税の税率 贈与税の額は、前2条の規…》 定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。 2,010,000円以下の金額 100分の10 2,010 の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

2項 その年1月1日において18歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは、直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。

3項 贈与により第1項の規定の適用を受ける財産(第1号において「 特例贈与財産 」という。)を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産(第2号において「 一般贈与財産 」という。)を取得した場合における贈与税の額は、同項及び 相続税法 第21条の7 《贈与税の税率 贈与税の額は、前2条の規…》 定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。 2,010,000円以下の金額 100分の10 2,010 の規定にかかわらず、次に掲げる金額を合計した金額とする。

1号 前条及び 相続税法 第21条の6 《贈与税の配偶者控除 その年において贈与…》 によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得 の規定による控除後の課税価格について第1項の規定により計算した金額に 特例贈与財産 の価額がその年中に贈与により取得した財産の価額の合計額(贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限り、同条の規定による控除後のものとする。次号において「 合計贈与価額 」という。)のうちに占める割合を乗じて計算した金額

2号 前条及び 相続税法 第21条の6 《贈与税の配偶者控除 その年において贈与…》 によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭を取得 の規定による控除後の課税価格について同法第21条の7の規定により計算した金額に 一般贈与財産 の価額(同法第21条の6の規定による控除後のものとする。)が 合計贈与価額 のうちに占める割合を乗じて計算した金額

4項 第1項又は前項の規定の適用を受ける者は、 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書(当該申告書に係る 期限後申告書 及びこれらの申告書に係る 修正申告書 を含む。又は 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する 更正請求書 に第1項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載し、これらの規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 及び第2項第1号中「 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の八」とあるのは、「 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の八並びに 租税特別措置法 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の五(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。

5項 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する相続時精算課税適用者が同項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した財産については、同法第21条の十一中「 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の七まで」とあるのは、「 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の七まで及び 租税特別措置法 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の五(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。

6項 第2項及び前2項に定めるもののほか、第1項又は第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の2の6 (相続時精算課税適用者の特例)

1項 2015年1月1日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫(その年1月1日において18歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、 相続税法 第21条の9 《相続時精算課税の選択 贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の推定相続人その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において18歳以上であるものに限る。であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合に の規定を準用する。

2項 その年1月1日において18歳以上の者が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となつたときは、孫となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。

3項 第1項において準用する 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した の届出書を提出した者が、その届出書に係る第1項の贈与をした者の孫でなくなつた場合においても、当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、同項において準用する同条第3項の規定の適用があるものとする。

4項 第1項において準用する 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した の届出書を提出した者については同条第3項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第5項に規定する相続時精算課税適用者と、第1項の贈与をした者については同条第3項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第5項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

5項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の2の7

1項 贈与により 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう。以下この条において同じ。)が贈与者(その贈与をした 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)の直系卑属である推定相続人以外の者(その贈与者の孫を除き、その年1月1日において18歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により当該特例受贈事業用資産を取得した特例事業受贈者については、 相続税法 第21条の9 《相続時精算課税の選択 贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の推定相続人その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において18歳以上であるものに限る。であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合に の規定を準用する。

2項 特例事業 受贈者 が贈与者(その年1月1日において60歳以上の者に限る。)からの贈与により特例受贈事業用資産を取得した場合において、当該特例受贈事業用資産の取得の時前に当該贈与者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。

3項 第1項において準用する 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した の届出書を提出した特例事業 受贈者 が、 第70条の6の8第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例受贈事…》 業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の贈与税額既にこの に規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき 納税の猶予 に係る期限が確定した場合又は免除された場合においても、贈与者からの贈与により取得した財産については、第1項において準用する同法第21条の9第3項の規定の適用があるものとする。

4項 第1項において準用する 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した の届出書を提出した特例事業 受贈者 については同条第3項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第5項に規定する相続時精算課税適用者と、贈与者については同条第3項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第5項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

5項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の2の8

1項 前条の規定は、贈与により 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 に規定する特例対象受贈非 上場株式等 を取得した同項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継 受贈者 が特例贈与者(その贈与をした同条第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)の直系卑属である推定相続人以外の者(その特例贈与者の孫を除き、その年1月1日において18歳以上である者に限る。)であり、かつ、その特例贈与者が同日において60歳以上の者である場合について準用する。

70条の3 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)

1項 2003年1月1日から2026年12月31日までの間(第9項及び第11項において「 適用期間 」という。)にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅 取得等 資金の取得をした特定 受贈者 が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、 相続税法 第21条の9 《相続時精算課税の選択 贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の推定相続人その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において18歳以上であるものに限る。であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合に の規定を準用する。

1号 特定 受贈者 が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下第3項までにおいて「 土地等 」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得を含む。同項第5号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第8項から第11項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

2号 特定 受贈者 が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を 既存住宅 用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている 土地等 の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

3号 特定 受贈者 が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う 増改築等 又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第8項第3号及び第10項第3号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

2項 前項において準用する 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した の届出書を提出した者については同条第3項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第5項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅 取得等 資金の贈与をした者については同条第3項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第5項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

3項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定 受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。

相続税法 第1条の4第1項第1号 《次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律…》 により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ 1時居住者である個人 又は第2号の規定に該当する個人であること。

住宅 取得等 資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人(孫を含む。)であること。

住宅 取得等 資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上の者であること。

2号 住宅用家屋住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。

3号 既存住宅 用家屋建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第7項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。

4号 増改築等 特定 受贈者 が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。

当該工事に要した費用の額が1,010,000円以上であること。

当該工事をした家屋が特定 受贈者 が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

その他政令で定める要件

5号 住宅 取得等 資金次のいずれかに掲げる新築、取得又は 増改築等 特定 受贈者 の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。

特定 受贈者 による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている 土地等 の取得を含む。

特定 受贈者 による 既存住宅 用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている 土地等 の取得を含む。

特定 受贈者 が所有している家屋につき行う 増改築等 当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる 土地等 の取得を含む。

4項 住宅 取得等 資金について第1項の規定の適用を受けた特定 受贈者 が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日から2月以内に、同条第1項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

1号 当該特定 受贈者 が第1項第1号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。

2号 当該特定 受贈者 が第1項第2号に定めるところにより同号の 既存住宅 用家屋を贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。

3号 当該特定 受贈者 が第1項第3号に定めるところにより同号の 増改築等 をした住宅用の家屋を贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。

5項 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による 修正申告書 の提出がないときは、納税地の 所轄税務署長 は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 を行う。

6項 第4項の規定による 修正申告書 及び前項の 更正 に対する 国税通則法 及び 相続税法 第37条 《贈与税についての更正、決定等の期間制限の…》 特則 税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条国税の更正、決定等の期間制限の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定以下この項及び第4項において「更正決定」という。又は賦課決定同法第 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 修正申告書 で第4項に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法 第20条 《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》 た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 の規定を適用する場合を除き、これを 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 修正申告書 で第4項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該 更正 については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定 申告期限 」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の3第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出して に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「 期限内申告書 」とあるのは「 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は 期限後申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の3第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出して の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書」とする。

3号 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 及び 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び 更正 には、適用しない。

4号 相続税法 第37条第1項 《税務署長は、贈与税について、国税通則法第…》 70条国税の更正、決定等の期間制限の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定以下この項及び第4項において「更正決定」という。又は賦課決定同法第32条第5項賦課決定に規定する賦課決定をいう。以 、第4項及び第5項中「 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 又は第2項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の3第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出して特定の贈与者から住宅 取得等 資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する 修正申告書 の提出期限」とする。

7項 60歳未満の者からの贈与により住宅 取得等 資金の取得をした特定 受贈者 が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日(以下この項において「 取得期限 」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「 要耐震改修住宅用家屋 」という。)の取得のための対価に充てて当該 要耐震改修住宅 用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条第1項 《建築物の耐震改修をしようとする者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、 取得期限 までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は 既存住宅 用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第1項の規定を適用することができる。

8項 住宅 取得等 資金について第1項の規定の適用を受けた特定 受贈者 が、次に掲げる場合に該当するときは、第4項から第6項までの規定は、適用しない。

1号 当該特定 受贈者 が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。

2号 当該特定 受贈者 が第1項第2号に定めるところにより 既存住宅 用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。

3号 当該特定 受贈者 が第1項第3号に定めるところにより 増改築等 をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。

9項 適用期間 内にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第7項に規定する 要耐震改修住宅 用家屋を含む。以下この項及び第11項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、当該個人は、この条(第4項から第6項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。

10項 住宅 取得等 資金について第1項の規定の適用を受けた特定 受贈者 が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第4項の規定の適用については、同項各号中「同年12月31日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年12月31日」とする。

1号 当該特定 受贈者 が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。

2号 当該特定 受贈者 が第1項第2号に定めるところにより 既存住宅 用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。

3号 当該特定 受贈者 が第1項第3号に定めるところにより 増改築等 をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅 取得等 資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。

11項 適用期間 内にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかつたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第1項各号、第4項及び第7項中「翌年3月15日」とあるのは、「翌々年3月15日」とする。

12項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

13項 第4項、第7項又は前項に定めるもののほか、第1項及び第8項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の3の2 (相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特例)

1項 2024年1月1日以後に 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する 相続時精算課税適用者 第3項において「 相続時精算課税適用者 」という。)がその年中において同条第5項に規定する 特定贈与者 第3項において「 特定贈与者 」という。)からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、同法第21条の11の2第1項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格から1,110,000円を控除する。

2項 前項の規定により控除された金額は、 相続税法 その他相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用については、 相続税法 第21条の11の2第1項 《相続時精算課税適用者がその年中において特…》 定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から610,000円を控除する。 の規定により控除されたものとみなす。

3項 第1項の 相続時精算課税適用者 に係る 特定贈与者 が2人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。

70条の3の3 (相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)

1項 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する 相続時精算課税適用者 第3項において「 相続時精算課税適用者 」という。)が同条第5項に規定する 特定贈与者 からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項の規定による 期限内申告書 の提出期限までの間に災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)によつて相当の被害として政令で定める程度の被害を受けた場合(当該相続時精算課税適用者(同法第21条の十七又は第21条の18の規定により当該相続時精算課税適用者に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の同法第21条の17第1項に規定する相続人を含む。第3項において同じ。)が当該土地又は建物を当該贈与を受けた日から当該災害が発生した日まで引き続き所有していた場合に限る。)において、当該相続時精算課税適用者が、政令で定めるところにより贈与税の納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける同法第21条の十五及び第21条の16の規定の適用については、同法第21条の15第1項中「価額から」とあるのは「価額(当該財産のうち 租税特別措置法 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、当該価額から当該被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)から」と、同法第21条の16第3項第2号中「価額」とあるのは「価額(当該財産のうち 租税特別措置法 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、当該価額から当該被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 相続税法 第49条 《相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の…》 開示等 相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の の規定の適用については、同条第1項第2号中「贈与税の課税価格」とあるのは、「贈与税の課税価格( 租税特別措置法 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、同項の規定により読み替えて適用する第21条の15第1項又は第21条の16第3項第2号に規定する残額)」とする。

3項 前2項の規定は、 相続時精算課税適用者 が第1項の土地又は建物について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第4条又は 第6条第2項 《2 1998年4月1日以後に発行した民間…》 国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子第3条の3第3項若しくは第6項又は第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除く。の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額外国法人が発行し の規定の適用を受けようとする場合又は受けた場合は、適用しない。

4項 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の4 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)

1項 農業を営む個人で政令で定める者(以下 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の五までにおいて「 贈与者 」という。)が、その農業の用に供している農地(特定市街化区域 農地等 に該当するもの及び利用意向調査( 農地法 第32条第1項 《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》 況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「 又は 第33条第1項 《農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不…》 在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地があるときは、その農地の所有者等に対し、利用意向調査を行うものとする。 の規定による同法第32条第1項に規定する利用意向調査をいう。第1号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項を除き、以下 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の五までにおいて同じ。)の全部及び当該用に供している採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同項を除き、以下 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の五までにおいて同じ。)のうち政令で定める部分並びに当該農地及び採草放牧地とともに 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「 準農地 」という。)のうち政令で定める部分を当該 贈与者 の推定相続人で政令で定める者のうちの1人の者に贈与した場合(当該贈与者が既にこの条の規定その他これに類するものとして政令で定める規定の適用に係る贈与をしている場合を除く。)には、当該農地及び採草放牧地並びに 準農地 以下 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の五までにおいて「 農地等 」という。)の贈与を受けた者(次条第9項各号を除き、以下 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の五までにおいて「 受贈者 」という。)の当該贈与の日の属する年分の 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定による 期限内申告書 以下この条において「 贈与税の申告書 」という。)の提出により納付すべき贈与税の額のうち、当該農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 納税猶予分の贈与税額 」という。)に相当する贈与税については、当該年分の 贈与税の申告書 の提出期限までに当該 納税猶予分の贈与税額 に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。ただし、当該 受贈者 が、同日前において第1号から第3号までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合にはこれらの号に定める日から2月を経過する日(その該当することとなつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)まで、当該贈与者の死亡の日前において第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には同号に定める日まで、それぞれ当該納税を猶予する。

1号 当該贈与により取得したこの項本文の規定の適用を受ける 農地等 の譲渡、贈与若しくは転用(採草放牧地の農地への転用、 準農地 の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該農地等につき 民法 第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権の設定があつた場合において当該 受贈者 が当該農地等を耕作( 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第1号を除き、以下この条において同じ。又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし、若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 の規定による勧告(当該農地が 農業振興地域の整備に関する法律 第6条第1項 《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》 に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 の規定により指定された農業振興地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の 所轄税務署長 に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第10項第2号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合( 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する 収用交換等 による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の五までにおいて「 譲渡等 」という。)があつた当該農地等に係る土地の面積(当該 譲渡等 の時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等につき譲渡等( 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該受贈者のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該受贈者が当該贈与により取得した農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の100分の20を超えるときその事実が生じた日

2号 当該贈与により取得した 農地等 に係る農業経営を廃止した場合その廃止の日

3号 当該 贈与者 の推定相続人に該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた日

4号 当該 受贈者 がこの項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、第35項第1号に規定する贈与税及び当該贈与税に係る同項に規定する利子税を納付してその旨を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出したとき当該届出書の提出があつた日

2項 この条から 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の五までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 農地 農地法 第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地並びにこれらの農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。

2号 採草放牧地 農地法 第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。

3号 特定市街化区域 農地等 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、1991年1月1日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。

都の区域(特別区の存する区域に限る。

首都圏整備法 第2条第1項 《この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及…》 び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。 に規定する首都圏、 近畿圏整備法 第2条第1項 《この法律で「近畿圏」とは、福井県、三重県…》 、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域政令で定める区域を除く。を一体とした広域をいう。 に規定する近畿圏又は 中部圏開発整備法 第2条第1項 《この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県…》 、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。 に規定する中部圏内にある 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市の区域

ロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が 首都圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は 中部圏開発整備法 第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域内にあるものの区域

4号 都市営農 農地等 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化区域内に所在する次に掲げる農地又は採草放牧地で1991年1月1日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。

都市計画法 第8条第1項第14号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地( 生産緑地法 第10条 《生産緑地の買取りの申出 生産緑地生産緑…》 地のうち土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応す同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定による買取りの申出がされたもの並びに同法第10条第1項に規定する申出 基準日 までに同法第10条の2第1項の 特定生産緑地 イにおいて「 特定生産緑地 」という。)の指定がされなかつたもの、同法第10条の3第2項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかつたもの及び同法第10条の6第1項の規定による指定の解除がされたものを除く。

都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に掲げる田園住居地域内にある農地(イに掲げる農地を除く。

都市計画法 第58条の3第2項 《2 前項の規定に基づく条例以下この条にお…》 いて「地区計画農地保全条例」という。には、併せて、市町村長が農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めるこ に規定する地区計画農地保全条例による制限を受ける同条第1項に規定する区域内にある農地(及びロに掲げる農地を除く。

3項 次に掲げる者がその者に係る 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する 特定贈与者 からの贈与により取得した 農地等 について第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。

1号 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する 相続時精算課税適用者

2号 第1項の規定の適用を受ける 農地等 を贈与により取得した日の属する年中において、当該農地等の贈与をした者から贈与を受けた当該農地等以外の財産について、 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者

4項 第1項の規定の適用を受ける 農地等 の全部又は一部につき当該農地等に係る 贈与者 の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農地等に係る 受贈者 による 譲渡等 があつた場合(当該譲渡等により同項第1号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。又は当該死亡の日前における同項の 贈与税の申告書 の提出期限後10年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける 準農地 同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、 納税猶予分の贈与税額 のうち当該譲渡等があつた農地等又は当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該10年を経過する日の翌日から2月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該10年を経過する日後当該2月を経過する日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

5項 第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る 贈与者 の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、 納税猶予分の贈与税額 のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「 買取りの申出等 」という。)に係る農地又は採草放牧地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から2月を経過する日(当該 買取りの申出等 があつた後同日以前に当該 受贈者 が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

1号 当該農地又は採草放牧地が都市営農 農地等 である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日

生産緑地法 第10条 《生産緑地の買取りの申出 生産緑地生産緑…》 地のうち土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応す同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定による買取りの申出があつた場合

生産緑地法 第10条の6第1項 《市町村長は、特定生産緑地について、当該特…》 定生産緑地の周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況の変化その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。 の規定による指定の解除があつた場合

2号 当該農地又は採草放牧地が 都市計画法 の規定に基づく都市計画の 決定 若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域 農地等 に該当することとなつた場合(当該変更により第2項第4号ロ又はハに掲げる農地でなくなつた場合を除く。)同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日

6項 第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号)の規定に基づく特例付加年金(同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)附則第8条第1項の経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため第1項の規定の適用を受ける 農地等 に係る 贈与者 の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの1人の者に対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し政令で定める要件を満たしていることについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該設定は、なかつたものとみなす。

7項 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が当該設定をした後当該 農地等 を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 農地等 につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「 被設定者 」という。)がその有する当該権利の 譲渡等 をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該 受贈者 が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。

2号 被設定者 が当該 受贈者 の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、当該受贈者がその者に係る 贈与者 の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。

8項 第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る 贈与者 の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第8項 《8 前項の規定による公告があったときは、…》 その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって第1項の権利が設定され、又は移転する。 に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「 賃借権等 」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該受贈者が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「 貸付特例適用 農地等 」という。)に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる 賃借権等 の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「 借受代替農地等 」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該 貸付特例適用農地等 に係る土地の面積に対する割合が100分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該受贈者に係る第1項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。

9項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する 受贈者 が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

10項 第8項の規定の適用を受ける 貸付特例適用農地等 につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る 賃借権等 の設定があつたものとして第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。

1号 当該 貸付特例適用農地等 に係る 借受代替農地等 の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該 受贈者 の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の八十未満となつた場合(次号に掲げる場合を除く。)その事実が生じた日

2号 当該 貸付特例適用農地等 に係る 借受代替農地等 の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合当該借受代替農地等について 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 の規定による勧告があつた日

3号 当該 貸付特例適用農地等 を借り受けた者( 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構が借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。)当該 受贈者 がその事実が生じたことを知つた日

11項 第8項の規定の適用を受ける 貸付特例適用農地等 につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る 受贈者 が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地(第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる 賃借権等 の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「 借受代替農地等 」という。)を借り受けたとき(当該 再借受代替農地等 及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の八十以上となる場合に限る。又は当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第9項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。

12項 第8項の規定の適用を受ける 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の設定をした 受贈者 は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「 継続届出書 」という。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

13項 前項に規定する 継続届出書 がその提出期限までに納税地の 所轄税務署長 に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。

14項 第9項から前項までに定めるもののほか、第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15項 第1項第1号又は第4項の場合において、これらの規定に規定する 譲渡等 があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地(当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する 農地等 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する 収用交換等 による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該承認に係る 譲渡等 は、なかつたものとみなす。

2号 当該 譲渡等 があつた日から1年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合には、当該譲渡等に係る 農地等 のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。

3号 当該 譲渡等 があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられた場合には、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第1項の規定の適用を受ける 農地等 とみなす。

16項 第4項の場合において、同項に規定する 譲渡等 第1項の規定の適用を受ける 農地等 のうち第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する 収用交換等 による譲渡に限る。)があつた日から1年以内に、第1項の規定の適用を受ける農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける 受贈者 が当該譲渡等があつた日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る農地等の贈与を受けた日前に取得したものを除く。第2号及び第3号並びに 第70条の5第2項 《2 受贈者が農地等の譲渡等につき第70条…》 の4第15項から第17項までの規定による承認を受けた場合において、同条第15項若しくは第17項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて当該譲渡等があつた日以後1年以内当該1年以内に当 において「代替農地等」という。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該承認に係る 譲渡等 は、なかつたものとみなす。

2号 当該 譲渡等 があつた日から1年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替 農地等 を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該 受贈者 の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。

3号 当該 譲渡等 があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替 農地等 を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該 受贈者 の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は、第1項の規定の適用を受ける農地等とみなす。

17項 第5項の場合において、第1項の規定の適用を受ける 受贈者 が、第5項の 買取りの申出等 があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農 農地等 若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「 特定農地等 」という。)の全部若しくは一部の 譲渡等 をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は第5項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から1年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける第1項、第4項及び第5項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該 買取りの申出等 があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る 特定農地等 の全部又は一部の 譲渡等 をした場合には、当該譲渡等は、なかつたものとみなす。

2号 第5項の規定の適用については、次に定めるところによる。

当該承認に係る 買取りの申出等 は、なかつたものとみなす。

当該 買取りの申出等 があつた日から1年を経過する日までに、当該承認に係る 特定農地等 の全部若しくは一部の 譲渡等 をしなかつた場合又は当該承認に係る特定市街化区域 農地等 に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとならなかつた場合には、当該譲渡等をしなかつた特定農地等又は都市営農農地等に該当することとならなかつた特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。

当該 買取りの申出等 があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る 特定農地等 の全部又は一部の 譲渡等 をした場合において、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日において当該譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないときは、当該特定農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。

3号 当該 買取りの申出等 があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る 特定農地等 の全部又は一部の 譲渡等 をした場合において、当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに当該特定農地等の譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられたときは、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地とみなす。

18項 第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 が、同項の規定の適用を受ける 農地等 に係る 贈与者 の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等( 道路法 による道路に関する事業、 河川法 が適用される河川に関する事業、 鉄道事業法 1986年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として当該事業に係る主務大臣が 認定 したもののために1時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして当該主務大臣が認定したものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下第20項までにおいて「 地上権等の設定 」という。)に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「 貸付期限 」という。)の到来後遅滞なく当該1時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該承認に係る 地上権等の設定 は、なかつたものとみなす。

2号 当該 受贈者 が、当該 貸付期限 から2月を経過する日までに当該1時的道路用地等の用に供されていた 農地等 の全部又は一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供していない部分は、同日において 地上権等の設定 があつたものとみなす。

3号 当該1時的道路用地等の用に供されている 農地等 の全部又は一部のうちに 準農地 がある場合の第4項の規定の適用については、同項中「10年を経過する日において当該 受贈者 が有する同項」とあるのは「10年を経過する日(当該受贈者が有する準農地が第18項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する 貸付期限 から2月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該受贈者が有する第1項」と、「同日」とあるのは「当該10年を経過する日」とする。

19項 前項の規定の適用を受ける 受贈者 は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている当該 農地等 に係る 地上権等の設定 に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「 継続貸付届出書 」という。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

20項 前項に規定する 継続貸付届出書 がその提出期限までに納税地の 所轄税務署長 に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る1時的道路用地等の用に供されている 農地等 に係る 地上権等の設定 があつたものとして、第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。

21項 前2項に定めるもののほか、第18項の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている 農地等 が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

22項 第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける 農地等 について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合(次条第1項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)において、当該農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下次項までにおいて「 権利設定 」という。)に基づく貸付け(以下第24項までにおいて「 営農困難時貸付け 」という。)を行つたときは、当該 営農困難時貸付け を行つた日から2月以内に、政令で定めるところにより当該営農困難時貸付けを行つている旨の届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出したときに限り、第1項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該営農困難時貸付けを行つた農地等(次項において「 営農困難時貸付農地等 」という。)に係る 権利設定 はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

23項 前項の規定の適用を受ける 営農困難時貸付農地等 につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅(以下次項までにおいて「 権利消滅 」という。)があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等(当該営農困難時貸付農地等のうち耕作の放棄又は 権利消滅 があつた部分に限る。以下この項において同じ。)に係る第1項ただし書及び第4項の規定の適用については、次の各号(当該営農困難時貸付農地等に係る耕作の放棄があつた場合には、第1号を除く。)に定めるところによる。

1号 当該 権利消滅 があつた時において、当該 営農困難時貸付農地等 についての 権利設定 があつたものとみなす。

2号 当該 営農困難時貸付農地等 について、新たな 営農困難時貸付け を行つた場合又は前項の規定の適用を受ける 受贈者 の農業の用に供した場合において、当該耕作の放棄又は 権利消滅 があつた日から2月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出したときに限り、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行つた部分又は当該受贈者の農業の用に供した部分については、当該耕作の放棄又は前号の 権利設定 及び新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

3号 前項の規定の適用を受ける 受贈者 が当該耕作の放棄又は 権利消滅 があつた日の翌日から1年を経過する日(第5号において「 延長期日 」という。)までに新たな 営農困難時貸付け を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から2月以内に納税地の 所轄税務署長 に承認の申請をした場合において、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該承認に係る 営農困難時貸付農地等 については、当該耕作の放棄及び第1号の 権利設定 はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

4号 前号の承認を受けた 受贈者 が、当該承認に係る 営農困難時貸付農地等 について、新たな 営農困難時貸付け を行つた場合又は当該受贈者の農業の用に供した場合において、これらの場合に該当することとなつた日から2月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。この場合において、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行つた部分については、新たな営農困難時貸付けに係る 権利設定 はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

5号 第3号の承認に係る 営農困難時貸付農地等 のうち、前号の規定による届出書に係る部分以外の部分にあつては第3号の承認に係る 延長期日 において、延長期日前に 受贈者 の農業の用に供した場合(前号の届出書の提出がなかつた場合に限る。)における当該受贈者の農業の用に供した部分にあつては当該受贈者の農業の用に供した日において、それぞれ 権利設定 があつたものとみなす。

24項 第22項の届出書が同項の 営農困難時貸付け を行つた日から2月以内に提出されなかつた場合、前項第2号の届出書若しくは同項第3号の承認の申請に係る書類が同項の耕作の放棄若しくは 権利消滅 があつた日から2月以内に提出されなかつた場合又は同項第4号の届出書が同号のこれらの場合に該当することとなつた日から2月以内に提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

25項 第22項の規定の適用を受ける 受贈者 に係る第27項の届出書の提出その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

26項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 受贈者 の同項に規定する 農地等 の贈与を受けた日の属する年分の 贈与税の申告書 に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び 納税猶予分の贈与税額 の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。

27項 第1項の規定の適用を受ける 受贈者 は、同項に規定する贈与税の全部につき同項、第5項、第30項又は第31項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定するまでの間、第1項の 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける 農地等 に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

28項 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第30項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。

29項 第1項に規定する贈与税(既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた 農地等 の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。次項、第34項及び第35項第1号において同じ。並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第32項第3号において読み替えて適用される 国税通則法 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定の適用がある場合を除き、第27項の届出書の提出があつた時から当該届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

30項 第27項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第1項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日(当該期限後同日以前に当該贈与税に係る 受贈者 が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

31項 第1項の場合において、 受贈者 が同項に規定する担保について 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する贈与税(既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による 納税の猶予 に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。

32項 第1項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限(第4項、第5項又は前2項の規定による当該期限を含む。)は、 国税通則法 及び 国税徴収法 中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、 相続税法 の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

2号 第1項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち 納税猶予分の贈与税額 とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を前号に規定する 納税の猶予 に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。

3号 第1項の規定による 納税の猶予 を受けた贈与税については、 国税通則法 第64条第1項 《延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限…》 の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。 及び 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 中「延納」とあるのは、「延納( 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

33項 第1項ただし書、第4項、第5項(第1号イに係る部分に限る。)、第30項又は第31項の規定に該当する贈与税については、 相続税法 第38条第3項 《3 税務署長は、第33条又は国税通則法第…》 35条第2項の規定により納付すべき贈与税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請によ の規定は、適用しない。

34項 第1項の場合において、 贈与者 が死亡したとき、又は当該贈与者の死亡の時以前に 受贈者 が死亡したとき(当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第30項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第31項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、第1項に規定する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。

35項 第1項の規定の適用を受けた 受贈者 は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から当該各号に定める 納税の猶予 に係る期限までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税にあわせて納付しなければならない。

1号 第1項ただし書の規定の適用があつた場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する贈与税に係る同項ただし書の規定による 納税の猶予 に係る期限

2号 第4項の規定の適用があつた場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による 納税の猶予 に係る期限

3号 第5項の規定の適用があつた場合(第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による 納税の猶予 に係る期限

4号 第30項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する贈与税に係る同項の規定による 納税の猶予 に係る期限

5号 第31項の規定の適用があつた場合同項に規定する贈与税に係る同項の規定による 納税の猶予 に係る期限

36項 農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、第1項の規定の適用を受ける 農地等 について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用(採草放牧地の農地への転用及び 準農地 の採草放牧地又は農地への転用を除く。)、その耕作の放棄又は 買取りの申出等 に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨を、国税庁長官又は当該農地等の所在地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

37項 農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、第1項の規定の適用を受ける 受贈者 が第4項に規定する10年を経過する日において有する第1項の規定の適用を受けた 準農地 について、財務省令で定めるところにより、同日におけるその利用の形態その他の現況を、同日から1月を経過する日までに、当該準農地の所在地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

38項 税務署長は、前2項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会に対し、第1項の規定の適用を受ける 受贈者 及び同項の規定の適用を受ける 農地等 に関する事項その他財務省令で定める事項を通知することができる。

39項 第1項の規定の適用を受ける 受贈者 で第6項の規定の適用を受けたものが同項の 農地等 につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合その他の場合における第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の4の2 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)

1項 猶予適用者が、 贈与者 の死亡の日前に前条第1項本文の規定の適用を受ける 農地等 のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「農地中間管理事業」…》 とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行 に規定する農地中間管理事業(同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。)のために行われる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「 賃借権等 」という。)の設定による貸付け(以下この条において「 特定貸付け 」という。)を行い、当該 特定貸付け を行つた日から2月以内に、政令で定めるところにより特定貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合には、当該猶予適用者に係る前条第1項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該特定貸付けを行つた当該農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「 特定貸付農地等 」という。)に係る 賃借権等 の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

2項 前項に規定する猶予適用者とは、前条第1項本文の規定の適用を受ける 受贈者 をいう。

3項 第1項の規定の適用を受ける 特定貸付農地等 の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に 特定貸付け に係る 賃借権等 の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「 貸付期限 」という。)が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は、当該 貸付期限 から2月以内に、政令で定めるところにより、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等について、新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。この場合において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

4項 第1項の規定の適用を受ける猶予適用者が前項の 貸付期限 の翌日から1年を経過する日(第7項において「 貸付猶予期日 」という。)までに新たな 特定貸付け を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該貸付期限から2月以内に納税地の 所轄税務署長 に承認の申請をし、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該承認を受けた 特定貸付農地等 については、第7項(第1号及び第2号に限る。)の規定は、適用しない。

5項 前項の承認を受けた猶予適用者は、同項の承認を受けた 特定貸付農地等 について新たな 特定貸付け を行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日から2月以内に、政令で定めるところにより新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。この場合において、当該承認を受けた特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る 賃借権等 の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

6項 第1項の届出書が 特定貸付け を行つた日から2月以内に提出されなかつた場合、第3項の届出書若しくは第4項の承認の申請に係る書類が 貸付期限 から2月以内に提出されなかつた場合又は前項の届出書が同項の新たな特定貸付けを行つた日若しくは猶予適用者の農業の用に供した日から2月以内に提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、これらの規定及び次項の規定の適用については、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

7項 第1項の規定の適用を受ける猶予適用者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、前条第1項に規定する 納税猶予分の贈与税額 に係る同項ただし書及び同条第4項の規定の適用については、第1項の 特定貸付農地等 に係る 貸付期限 第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該特定貸付農地等に係る 貸付猶予期日 第5項の新たな 特定貸付け を行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日が当該貸付猶予期日前である場合には、これらの日。第4号において同じ。)において当該特定貸付農地等(当該特定貸付農地等のうち、第1号又は第3号に掲げる場合にあつては新たな特定貸付けを行つている部分又は当該猶予適用者の農業の用に供している部分以外の部分に限るものとし、第4号に掲げる場合にあつては同号の届出書に係る部分に限るものとする。)について、 賃借権等 の設定があつたものとみなす。

1号 当該 貸付期限 から2月を経過する日において、当該貸付期限が到来した 特定貸付農地等 の全部又は一部について、新たな 特定貸付け を行つていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。

2号 当該 貸付期限 から2月を経過する日までに第3項の届出書を提出しない場合

3号 当該 貸付猶予期日 において、当該貸付猶予期日が到来した 特定貸付農地等 の全部又は一部について、新たな 特定貸付け を行つていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。

4号 当該 貸付猶予期日 から2月を経過する日までに第5項の届出書を提出しない場合

8項 第3項から前項までの規定は、第1項の規定の適用を受ける 特定貸付農地等 に係る耕作の放棄(前条第1項第1号に規定する耕作の放棄をいう。)があつた場合について準用する。この場合において、第3項中「の貸付けに係る期限࿸当該期限の到来前に 特定貸付け に係る 賃借権等 の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「 貸付期限 」という。)が到来した」とあるのは「に係る耕作の放棄(前条第1項第1号に規定する耕作の放棄をいう。以下この条において同じ。)があつた」と、「同項」とあるのは「第1項」と、「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があつた日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「部分については、」とあるのは「部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分については、耕作の放棄及び」と、第4項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と、「については」とあるのは「については、当該耕作の放棄はなかつたものとみなし」と、第6項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と、前項中「貸付期限࿸」とあるのは「耕作の放棄があつた日࿸」と、「賃借権等の設定」とあるのは「耕作の放棄」と、同項第1号中「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があつた日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、同項第2号中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と読み替えるものとする。

9項 次に掲げる 受贈者 次項及び第11項において「 旧法猶予適用者 」という。)は、第1項の規定の適用を受けることができる。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

3号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)附則第19条第3項第4号に掲げる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

5号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第6項第5号に掲げる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

6号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

9号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

10号 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第128条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

11号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第127条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

12号 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第118条第6項又は第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

13号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第108条第1項第13号に掲げる同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

14号 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第51条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

10項 旧法猶予適用者 が前項の規定により第1項の規定の適用を受けた場合には、当該旧法猶予適用者は前条第1項に規定する 受贈者 とみなして同条の規定を適用し、前項各号に規定する改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定は、適用しない。

11項 第3項から第8項まで及び前項に定めるもののほか、猶予適用者及び 旧法猶予適用者 に係る前条第27項の届出書の提出その他の第1項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の5 (農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

1項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定により同項に規定する贈与税について 納税の猶予 があつた場合において、当該贈与税に係る 農地等 贈与者 が死亡したとき(その死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第31項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合及びその死亡の時以前に当該贈与税に係る 受贈者 が死亡した場合を除く。)は、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該農地等の受贈者が当該農地等(同条第18項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等を含むものとし、既に同条第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等を除くものとする。以下この項において同じ。)をその贈与者から相続(当該受贈者が当該死亡による相続の放棄をした場合には、遺贈。次項において同じ。)により取得したものとみなす。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、その死亡の日における価額(当該農地等が当該1時的道路用地等の用に供されている農地等で次条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、当該1時的道路用地等の用に供されていないものとしたときにおける当該農地等としての価額)による。

2項 受贈者 農地等 譲渡等 につき 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 から第17項までの規定による承認を受けた場合において、同条第15項若しくは第17項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて当該譲渡等があつた日以後1年以内(当該1年以内に当該農地等の 贈与者 が死亡した場合には、その死亡の日まで。以下この項において同じ。)に農地若しくは採草放牧地を取得しているとき又は同条第16項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部に相当する価額の代替農地等について当該譲渡等があつた日以後1年以内に当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地としているときにおける前項の規定の適用については、その取得した農地若しくは採草放牧地又は当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は、当該贈与者から相続により取得した農地等とみなす。

70条の6 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)

1項 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「 被相続人 」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「 農業相続人 」という。)が、当該 被相続人 からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地(特定市街化区域 農地等 に該当するもの及び利用意向調査( 農地法 第32条第1項 《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》 況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「 又は 第33条第1項 《農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不…》 在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地があるときは、その農地の所有者等に対し、利用意向調査を行うものとする。 の規定による同法第32条第1項に規定する利用意向調査をいう。第1号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項第1号を除き、以下この条において同じ。及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同号を除き、以下この条において同じ。)の取得(前条の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。第19項から第21項までを除き、以下この条において同じ。)をした場合(当該被相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地とともに 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「 準農地 」という。)の取得をした場合を含む。)には、当該相続に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による 期限内申告書 以下この条において「 相続税の申告書 」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該農地及び採草放牧地並びに 準農地 政令で定めるものを除く。)で当該 相続税の申告書 にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該農地及び採草放牧地については当該 農業相続人 がその農業の用に供するもの(第9項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地については当該農地又は採草放牧地とともにこの項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「特例農地等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、納税猶予期限(当該納税猶予期限前に、その有する当該特例農地等の全部につき 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定の適用に係る贈与があつた場合には、当該贈与があつた日とし、当該特例農地等の一部につき当該贈与があつた場合には、当該特例農地等のうち当該贈与があつたものに係る第39項第3号に定める相続税については当該贈与があつた日とし、当該特例農地等のうち当該贈与がなかつたものに係る第40項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については当該贈与があつた日から2月を経過する日(同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。以下この項において同じ。)とする。)まで、その納税を猶予する。ただし、当該農業相続人が、その納税猶予期限又は当該贈与があつた日のいずれか早い日(以下この条において「 死亡等の日 」という。)前において次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日まで、当該納税を猶予する。

1号 当該相続又は遺贈により取得をしたこの項本文の規定の適用を受ける特例 農地等 の譲渡、贈与( 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定の適用に係る贈与を除く。)若しくは転用(採草放牧地の農地への転用及び 準農地 の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該特例農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該特例農地等につき 民法 第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権の設定があつた場合において当該 農業相続人 が当該特例農地等を耕作( 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし、若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 の規定による勧告(当該農地が 農業振興地域の整備に関する法律 第6条第1項 《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》 に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 の規定により指定された農業振興地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の 所轄税務署長 に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第12項第2号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第12項第3号において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合( 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する 収用交換等 による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下この条において「 譲渡等 」という。)があつた当該特例農地等に係る土地の面積(当該 譲渡等 の時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等につき譲渡等( 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該農業相続人のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得した特例農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の100分の20を超えるときその事実が生じた日

2号 当該相続又は遺贈により取得をした特例 農地等 に係る農業経営を廃止した場合その廃止の日

2項 同1の 被相続人 からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける 農業相続人 がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(その者が 相続税法 第18条 《相続税額の加算 相続又は遺贈により財産…》 を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者で から 第20条 《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》 に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい の二までの規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第17条の規定により算出された金額であるものとしてこれらの規定を適用して算出した金額)とする。この場合において、第1号に掲げる者に係る同法第19条の2第1項の規定の適用については、同項第2号中「相続税の課税価格」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の6第2項第1号 《2 同1の被相続人からの相続又は遺贈によ…》 り財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額その者が相続税法第18条 の規定により計算される相続税の課税価格」とする。

1号 前項の規定の適用を受けない者当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格( 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の14 《相続時精算課税に係る相続税額 特定贈与…》 者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第15条の規定の適用については、同条第1項中「࿸第19条」とあるのは「࿸第19条、第21条の から 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例 農地等 の価額は、当該特例農地等につき農業投資価格(特例農地等に該当する農地、採草放牧地又は 準農地 につき、それぞれ、その所在する地域において恒久的に耕作又は養畜の用に供されるべき農地若しくは採草放牧地又は農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が 決定 した価格をいう。以下この条において同じ。)を基準として計算した価額であるものとして、同法第11条から第17条までの規定を適用した場合において同条の規定により算出される金額

2号 前項の規定の適用を受ける 農業相続人 次に掲げる金額の合計額

当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る 相続税法 第16条 《相続税の総額 相続税の総額は、同1の被…》 相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民 に規定する相続税の総額から当該全ての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額(前項の規定の適用を受ける者が2人以上ある場合には、当該金額のうち当該 農業相続人 に係る特例 農地等 に係る第7項に規定する農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

当該 農業相続人 が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に定める金額

3項 国税局長は、農業投資価格を 決定 する場合には、土地評価審議会の意見を聴かなければならない。

4項 第1項に規定する納税猶予分の相続税額は、同項の規定の適用を受ける 農業相続人 に係る第2項第2号イに掲げる金額(当該農業相続人が 相続税法 第18条 《相続税額の加算 相続又は遺贈により財産…》 を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者で の規定の適用を受ける者である場合には、当該農業相続人に係る第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上第2項の規定により適用される同条の規定により加算された金額のうち当該同号イに掲げる金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算し、当該農業相続人が同法第19条から 第20条 《 削除…》 の二までの規定の適用を受ける者である場合において、当該農業相続人に係る当該相続税の額の計算上同項の規定により適用されるこれらの規定により控除された金額の合計額が当該農業相続人に係る同号ロに掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。

5項 第1項の相続又は遺贈に係る 相続税の申告書 の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした農地若しくは採草放牧地又は 準農地 の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項本文の規定の適用については、その分割されていない農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。

6項 第1項に規定する納税猶予期限とは、次の各号に掲げる 農業相続人 の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。

1号 相続又は遺贈により特例 農地等 の取得をした日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有する 農業相続人 その死亡の日

2号 相続又は遺贈により特例 農地等 の取得をした日において特例農地等のうちに 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 イに掲げる農地又は採草放牧地(及び第39項第4号において「 生産緑地等 」という。)を有する 農業相続人 前号に掲げる農業相続人を除く。)その死亡の日( 相続税の申告書 の提出期限の翌日から同日以後20年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において次に掲げる特例農地等であるものに係る相続税の全てについて、次項又は第8項の規定による 納税の猶予 に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該20年を経過する日のいずれか早い日

生産緑地等 都市営農 農地等 に該当するものを除く。

都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地(以下この条において「 市街化区域内 農地等 」という。)以外のもの

3号 相続又は遺贈により特例 農地等 の取得をした日において特例農地等のうちに 市街化区域内農地等 以外のものを有する 農業相続人 前2号に掲げる農業相続人を除く。)その死亡の日( 相続税の申告書 の提出期限の翌日から同日以後20年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において市街化区域内農地等以外のものである特例農地等に係る相続税の全てについて、次項又は第8項の規定による 納税の猶予 に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該20年を経過する日のいずれか早い日

4号 相続又は遺贈により特例 農地等 の取得をした日において特例農地等の全てが 市街化区域内農地等 である 農業相続人 第1号及び第2号に掲げる農業相続人を除く。)その死亡の日又は 相続税の申告書 の提出期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日

7項 第1項の規定の適用を受ける特例 農地等 の全部又は一部につき当該特例農地等に係る 農業相続人 に係る 死亡等の日 当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農業相続人による 譲渡等 があつた場合(当該譲渡等により同項第1号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。又は当該死亡等の日前における同項の 相続税の申告書 の提出期限後10年を経過する日において当該農業相続人が有する同項の規定の適用を受ける 準農地 同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該農業相続人の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、納税猶予分の相続税額のうち、当該譲渡等があつた特例農地等又は当該農業の用に供されていない準農地(以下この項において「 譲渡特例農地等 」という。)の価額から当該 譲渡特例農地等 につき当該譲渡特例農地等に係る第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額を控除した残額(以下この条において「 農業投資価格控除後の価額 」という。)に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「 譲渡特例農地等に係る相続税 」という。)については、第1項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該10年を経過する日の翌日から2月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該10年を経過する日後当該2月を経過する日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

8項 第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る 農業相続人 死亡等の日 当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、納税猶予分の相続税額のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「 買取りの申出等 」という。)に係る農地又は採草放牧地に係る 農業投資価格控除後の価額 に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「 特定 農地等 に係る相続税 」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から2月を経過する日(当該 買取りの申出等 があつた後同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

1号 当該農地又は採草放牧地が都市営農 農地等 である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日

生産緑地法 第10条 《生産緑地の買取りの申出 生産緑地生産緑…》 地のうち土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応す同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定による買取りの申出があつた場合

生産緑地法 第10条の6第1項 《市町村長は、特定生産緑地について、当該特…》 定生産緑地の周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況の変化その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。 の規定による指定の解除があつた場合

2号 当該農地又は採草放牧地が 都市計画法 の規定に基づく都市計画の 決定 若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域 農地等 に該当することとなつた場合(当該変更により 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第又はハに掲げる農地でなくなつた場合を除く。)同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日

9項 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受ける同項に規定する 受贈者 で同項の 農地等 につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第1項の 贈与者 が死亡し、当該農地等が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が 農業相続人 として当該農地等につき第1項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 農地等 につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「 被設定者 」という。)がその有する当該権利の 譲渡等 をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該 農業相続人 が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。

2号 被設定者 が当該 農業相続人 の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日に当該農業相続人が前号の 農地等 に係る農業経営の廃止をしたものとみなす。

10項 第1項本文の規定の適用を受ける 農業相続人 が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第8項 《8 前項の規定による公告があったときは、…》 その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって第1項の権利が設定され、又は移転する。 に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「 賃借権等 」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該農業相続人が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「 貸付特例適用 農地等 」という。)に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる 賃借権等 の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「 借受代替農地等 」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該 貸付特例適用農地等 に係る土地の面積に対する割合が100分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該農業相続人に係る第1項ただし書及び第7項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。

11項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する 農業相続人 が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

12項 第10項の規定の適用を受ける 貸付特例適用農地等 につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る 賃借権等 の設定があつたものとして第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。

1号 当該 貸付特例適用農地等 に係る 借受代替農地等 の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該 農業相続人 の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の八十未満となつた場合(次号に掲げる場合を除く。)その事実が生じた日

2号 当該 貸付特例適用農地等 に係る 借受代替農地等 の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合当該借受代替農地等について 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 の規定による勧告があつた日

3号 当該 貸付特例適用農地等 を借り受けた者( 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構が借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。)当該 農業相続人 がその事実が生じたことを知つた日

13項 第10項の規定の適用を受ける 貸付特例適用農地等 につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る 農業相続人 が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地(第10項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる 賃借権等 の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「 借受代替農地等 」という。)を借り受けたとき(当該 再借受代替農地等 及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の八十以上となる場合に限る。又は当該農業相続人が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該農業相続人が、政令で定めるところにより、第11項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。

14項 第10項の規定の適用を受ける 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の設定をした 農業相続人 は、第11項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「 継続届出書 」という。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

15項 前項に規定する 継続届出書 がその提出期限までに納税地の 所轄税務署長 に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。

16項 第10項の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人 が死亡した場合において、当該農業相続人を 被相続人 とする相続に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による 相続税の申告書 の提出期限までに 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 が消滅したときにおける当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、当該賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、同項の規定を適用する。

17項 第11項から前項までに定めるもののほか、第10項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

18項 第16項の規定は、 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者 が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する 贈与者 が死亡し、同条第8項に規定する 貸付特例適用農地等 が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。

19項 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 の規定は、第1項第1号又は第7項の場合において、これらの規定に規定する 譲渡等 があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地(当該譲渡等が同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例 農地等 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する 収用交換等 による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときについて準用する。この場合において、 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 中「第1項及び第4項」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 又は第7項」と、同項第2号中「農地等」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する特例農地等」と、同項第3号中「第1項」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。

20項 第7項の場合において、同項に規定する 譲渡等 第1項の規定の適用を受ける特例 農地等 のうち 第70条の4第2項第3号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する 収用交換等 による譲渡に限る。)があつた日から1年以内に、第1項の規定の適用を受ける特例農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける 農業相続人 が当該譲渡等があつた日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る特例農地等の相続の開始があつた日前に取得したものを除く。第2号及び第3号において「 代替特例農地等 」という。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該承認に係る 譲渡等 は、なかつたものとみなす。

2号 当該 譲渡等 があつた日から1年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の 代替特例農地等 を当該譲渡等に係る特例 農地等 に代わるものとして当該 農業相続人 の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、当該譲渡等に係る特例農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。

3号 当該 譲渡等 があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の 代替特例農地等 を当該譲渡等に係る特例 農地等 に代わるものとして当該 農業相続人 の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供した代替特例農地等は、第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなす。

21項 第70条の4第17項 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい の規定は、第8項の場合において、第1項の規定の適用を受ける 農業相続人 が、第8項の 買取りの申出等 があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農 農地等 若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部の 譲渡等 をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から1年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同条第17項中「第1項、第4項及び第5項」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 、第7項及び第8項」と、同項第1号中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 ただし書及び第7項」と、「 特定農地等 」とあるのは「都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地࿸以下この項において「特定農地等」という。)」と、同項第2号中「第5項」とあるのは「 第70条の6第8項 《8 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合 」と、同項第3号中「第1項」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と読み替えるものとする。

22項 第1項本文の規定の適用を受ける 農業相続人 が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例 農地等 の全部又は一部を 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 に規定する 1時的道路用地等 以下この条において「 1時的道路用地等 」という。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下第24項までにおいて「 地上権等の設定 」という。)に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「 貸付期限 」という。)の到来後遅滞なく当該1時的道路用地等の用に供していた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける第1項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該承認に係る 地上権等の設定 は、なかつたものとみなす。

2号 当該 農業相続人 が、当該 貸付期限 から2月を経過する日までに当該 1時的道路用地等 の用に供されていた特例 農地等 の全部又は一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供していない部分は、同日において 地上権等の設定 があつたものとみなす。

3号 当該 1時的道路用地等 の用に供されている特例 農地等 の全部又は一部のうちに 準農地 がある場合の第7項の規定の適用については、同項中「10年を経過する日において当該 農業相続人 が有する同項」とあるのは「10年を経過する日(当該農業相続人が有する準農地が第22項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する 貸付期限 から2月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該農業相続人が有する第1項」と、「同日」とあるのは「当該10年を経過する日」とする。

23項 前項の規定の適用を受ける 農業相続人 は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該 1時的道路用地等 の用に供されている特例 農地等 に係る 地上権等の設定 に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「 継続貸付届出書 」という。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

24項 前項に規定する 継続貸付届出書 がその提出期限までに納税地の 所轄税務署長 に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る 1時的道路用地等 の用に供されている特例 農地等 に係る 地上権等の設定 があつたものとして、第1項ただし書及び第7項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。

25項 第22項の規定の適用を受けている 農業相続人 が死亡した場合において、当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、当該 1時的道路用地等 の用に供されている特例 農地等 政令で定めるものを除く。)は当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は第22項の承認を受けた特例農地等とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例農地等の価額は、当該1時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における当該特例農地等としての価額による。

26項 前3項に定めるもののほか、第22項の規定の適用を受ける 1時的道路用地等 の用に供されている特例 農地等 が都市営農農地等である場合における第8項の規定の適用に関する事項その他第22項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

27項 第25項の規定は、 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者 が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する 贈与者 が死亡し、同条第18項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている同条第1項に規定する 農地等 が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。

28項 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と から第25項までの規定は、第1項本文の規定の適用を受ける 農業相続人 が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例 農地等 について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合(次条第1項に規定する 特定貸付け ができない場合として政令で定める場合に限る。)において、当該特例農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。)に基づく貸付け(次項において「 営農困難時貸付け 」という。)を行つたときについて準用する。この場合において、 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と 中「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 ただし書及び第7項」と、「農地等࿸」とあるのは「特例農地等࿸」と、「 営農困難時貸付農地等 」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第23項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「第1項ただし書及び第4項」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 ただし書及び第7項」と、「 受贈者 」とあるのは「農業相続人」と、同条第25項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第27項」とあるのは「 第70条の6第32項 《32 第1項の規定の適用を受ける農業相続…》 人は、同項に規定する相続税の全部につき同項、第8項、第35項又は第36項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第1項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日まで 」と読み替えるものとする。

29項 前項において準用する 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用を受ける 農業相続人 が死亡した場合における当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、 営農困難時貸付け を行つた特例 農地等 は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなす。

30項 前項の規定は、 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用を受ける同項に規定する 受贈者 が死亡した場合及び同項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する 贈与者 が死亡し、同条第22項に規定する 営農困難時貸付農地等 が前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。

31項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 農業相続人 のその 被相続人 からの相続又は遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに 準農地 に係る 相続税の申告書 に、当該農地及び採草放牧地並びに準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該農地及び採草放牧地並びに準農地の明細並びに当該農地及び採草放牧地並びに準農地に係る納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

32項 第1項の規定の適用を受ける 農業相続人 は、同項に規定する相続税の全部につき同項、第8項、第35項又は第36項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定するまでの間、第1項の 相続税の申告書 の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける特例 農地等 に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

33項 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第35項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。

34項 第1項に規定する相続税(既に第7項、第8項又は第39項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合には、 譲渡特例農地等 に係る相続税、 特定農地等 に係る相続税及び同号に定める相続税を除く。次項、第39項第1号から第3号まで並びに第40項第1号及び第5号において同じ。並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第37項において準用する 第70条の4第32項第3号 《32 第1項の規定による納税の猶予がされ…》 た場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定による納税の猶予に係る期限第4項、第5項又は前2項の規定による当該期限を含む。は、国税通則法及び の規定により読み替えて適用される 国税通則法 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定の適用がある場合を除き、第32項の届出書の提出があつた時から当該届出書の提出期限までの間は完成せず、当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

35項 第32項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第1項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日(当該期限後同日以前に同項の規定の適用を受ける 農業相続人 が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

36項 第1項の場合において、同項の規定の適用を受ける 農業相続人 が同項に規定する担保について 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する相続税(既に第7項、第8項又は第39項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合において、これらの規定による 納税の猶予 に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。

37項 第70条の4第32項 《32 第1項の規定による納税の猶予がされ…》 た場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定による納税の猶予に係る期限第4項、第5項又は前2項の規定による当該期限を含む。は、国税通則法及び の規定は、第1項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定の適用について準用する。この場合において、同条第32項第1号中「第1項」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「第4項、第5項又は前2項」とあるのは「同条第7項、第8項、第35項又は第36項」と、同項第2号中「第1項」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「 納税猶予分の贈与税額 と」とあるのは「同項に規定する納税猶予分の相続税額と」と、「当該納税猶予分の贈与税額」とあるのは「当該納税猶予分の相続税額」と、同項第3号中「第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定による納税の猶予を受けた相続税」と、「 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と読み替えるものとする。

38項 第1項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 相続税法 第38条 《延納の要件 税務署長は、第33条又は国…》 税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由が第41条 《物納の要件 税務署長は、納税義務者につ…》 いて第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その第47条 《物納の撤回に係る延納 税務署長は、前条…》 第1項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で1時に納付するこ第48条 《物納の許可の取消し 税務署長は、第42…》 条第30項第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。の規定により条件物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。を付して物納の許可をした場合において、当該 の二、 第52条 《延納等に係る利子税 延納の許可を受けた…》 者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該 又は 第53条 《物納等に係る利子税 第42条第2項第4…》 5条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定による の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項ただし書、第7項、第8項(第1号イに係る部分に限る。)、第35項又は第36項の規定に該当する相続税及び第40項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 及び 第41条第1項 《税務署長は、納税義務者について第33条又…》 は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす の規定は、適用しない。

2号 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例 農地等 に該当するものがある者の当該財産に係る相続税で第1項に規定する相続税以外のものについては、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、 第47条第5項 《5 前項に定めるもののほか、第1項及び第…》 2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 、第52条第1項又は 第53条第4項第2号 《4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出…》 又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた減価償却資産の移転を受けた場合には、当該減価償却資産について ロの規定を適用する。

3号 第8項第1号ロ及び第2号の規定に該当する 特定農地等 に係る相続税については、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい の延納期間は、5年以内とし、同法第52条第1項の利子税の割合は、年6・6パーセントとして、これらの規定を適用し、同法第41条第1項及び第48条の2第1項の規定は、適用しない。

39項 第1項の場合において、同項の規定の適用を受ける 農業相続人 が次の各号(当該特例 農地等 のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に第1項ただし書又は第35項の規定の適用があつた場合及び同日前に第36項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、政令で定めるところにより、免除する。

1号 当該 農業相続人 が死亡した場合第1項に規定する相続税

2号 当該 農業相続人 が第1項の規定の適用を受ける特例 農地等 の全部につき 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定の適用に係る贈与をした場合同項に規定する相続税

3号 当該 農業相続人 が第1項の規定の適用を受ける特例 農地等 の一部につき 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定の適用に係る贈与をした場合同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしたものに係る 農業投資価格控除後の価額 に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの

4号 当該 農業相続人 がその 被相続人 からの相続又は遺贈により取得をした第1項の規定の適用を受ける特例 農地等 の当該取得に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日から20年を経過した場合同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち 市街化区域内農地等 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第又はハに掲げる農地であつて同項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び 生産緑地等 を除く。)に係る 農業投資価格控除後の価額 に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの

40項 第1項の規定の適用を受けた 農業相続人 は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日から当該各号に定める 納税の猶予 に係る期限までの期間に応じ、年3・6パーセント(特例 農地等 のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち 市街化区域内農地等 で政令で定めるものに係る 農業投資価格控除後の価額 に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年6・6パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する相続税にあわせて納付しなければならない。

1号 第1項ただし書の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する相続税に係る同項ただし書の規定による 納税の猶予 に係る期限

2号 第7項の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。 譲渡特例農地等 に係る相続税に係る同項の規定による 納税の猶予 に係る期限

3号 第8項の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。 特定農地等 に係る相続税に係る同項の規定による 納税の猶予 に係る期限

4号 第35項の規定の適用があつた場合(第6号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する相続税に係る同項の規定による 納税の猶予 に係る期限

5号 第1項の規定の適用を受ける特例 農地等 の一部につき 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定の適用に係る贈与をした場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしなかつたものに係る 農業投資価格控除後の価額 に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税に係る同項本文の規定による 納税の猶予 に係る期限

6号 第36項の規定の適用があつた場合同項に規定する相続税に係る同項の規定による 納税の猶予 に係る期限

41項 第70条の4第36項 《36 農林水産大臣又は都道府県知事、市町…》 村長若しくは農業委員会は、第1項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又 の規定は、第1項の規定の適用を受ける特例 農地等 について、農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が同条第36項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。この場合において、同項中「当該農地等」とあるのは、「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。

42項 第70条の4第37項 《37 農業委員会農業委員会等に関する法律…》 1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者が第4項に規定する10年を経過する日において有する第1 の規定は、第7項に規定する 準農地 に係る農業委員会( 農業委員会等に関する法律 第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)の通知について準用する。この場合において、 第70条の4第37項 《37 農業委員会農業委員会等に関する法律…》 1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者が第4項に規定する10年を経過する日において有する第1 中「、第1項」とあるのは「、 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「 受贈者 」とあるのは「 農業相続人 」と、「第4項」とあるのは「同条第7項」と、「有する第1項」とあるのは「有する同条第1項」と読み替えるものとする。

43項 第70条の4第38項 《38 税務署長は、前2項の規定による通知…》 の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会に対し、第1項の規定の適用を受ける受贈者及び同項の規定の適用を受ける農地等に関する の規定は、税務署長が、第41項において準用する同条第36項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会の通知及び前項において準用する同条第37項の規定による農業委員会の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第38項中「第1項」とあるのは「 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 」と、「 受贈者 」とあるのは「 農業相続人 」と、「 農地等 」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。

44項 第3項から前項までに定めるもののほか、同1の 被相続人 からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに第1項の規定の適用を受ける者がある場合における 相続税法 第20条 《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》 に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい の規定により控除される金額の計算の方法、同法第27条の規定による 相続税の申告書 の提出その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の6の2 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)

1項 前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する 農業相続人 以下この条において「 猶予適用者 」という。)が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例 農地等 前条第6項第2号ロに規定する 市街化区域内農地等 を除く。)のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「農地中間管理事業」…》 とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行 に規定する農地中間管理事業(同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。)のために行われる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「 賃借権等 」という。)の設定による貸付け(以下この項において「 特定貸付け 」という。)を行い、当該 特定貸付け を行つた日から2月以内に、政令で定めるところにより特定貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合には、当該 猶予適用者 に係る前条第1項ただし書及び第7項の規定の適用については、当該特定貸付けを行つた当該農地又は採草放牧地の全部又は一部に係る 賃借権等 の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

2項 次に掲げる 農業相続人 以下この条において「 旧法 猶予適用者 」という。)は、前項の規定の適用を受けることができる。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

2号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)附則第19条第5項第2号に掲げる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

3号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第32条第9項第3号に掲げる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

5号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

6号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第128条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第127条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

9号 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第118条第11項から第13項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

10号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第108条第2項第10号に掲げる同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

11号 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第51条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

3項 第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は から第8項まで及び第10項の規定は、第1項の規定の適用を受ける 猶予適用者 又は 旧法猶予適用者 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 前項に定めるもののほか、 猶予適用者 及び 旧法猶予適用者 に係る前条第32項の届出書の提出その他の第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の6の3 (特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)

1項 前条第1項に規定する 特定貸付け 以下この項及び次項において「 特定貸付け 」という。)を行つている者(以下この項において「 特定貸付者 」という。)が死亡した場合において、当該 特定貸付者 の相続人が当該特定貸付者から当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地は当該特定貸付者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定を適用する。

2項 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「 農業経営者 」という。又は 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 農業相続人 以下この項において「 農業相続人 」という。)が死亡した場合において、当該 農業経営者 又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地又は採草放牧地について 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による申告書の提出期限(次項において「 相続税の 申告期限 」という。)までに 特定貸付け を行つたときは、当該農地又は採草放牧地は当該相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定を適用する。

3項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受ける同項に規定する 受贈者 に係る 贈与者 が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する 農地等 のうち農地又は採草放牧地について当該贈与者の死亡に係る 相続税の申告期限 において 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために に規定する 特定貸付け 又は前条第1項に規定する特定貸付けを行つているときは、当該農地又は採草放牧地は当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定を適用する。

4項 前3項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「から2月以内」とあるのは、「の翌日から2月を経過する日又は前条第1項に規定する 相続税の申告書 の提出期限のいずれか遅い日まで」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の6の4 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)

1項 猶予適用者 が、 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例 農地等 都市計画法 第8条第1項第14号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、 生産緑地法 第10条 《生産緑地の買取りの申出 生産緑地生産緑…》 地のうち土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応す同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定による買取りの申出がされたもの及び同法第10条の6第1項の規定による指定の解除がされたものを除く。)の全部又は一部について 認定 都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行い、これらの貸付けを行つた日(次項第3号ロに掲げる貸付けにあつては、同号ロに規定する貸付規程に基づく最初の貸付けの日)から2月以内に、政令で定めるところにより認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合には、当該猶予適用者に係る 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 ただし書及び第7項の規定の適用については、これらの貸付けを行つた当該特例農地等の全部又は一部(以下この条において「 貸付都市農地等 」という。)に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第5項において「 賃借権等 」という。)の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。次項及び第5項において同じ。)はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する 農業相続人 をいう。

2号 認定 都市農地貸付け賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸付けであつて 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 2018年法律第68号第7条第1項第1号 《市町村長は、次の各号のいずれか農業経営組…》 合等にあっては第1号、農作業常時従事者等にあっては同号から第3号までのいずれかに該当すると認める場合には、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 1 に規定する認定事業計画の定めるところにより行われるものをいう。

3号 農園用地貸付け次に掲げる貸付けをいう。

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 平成元年法律第58号。以下この号及び第5項第2号において「 特定農地貸付法 」という。第3条第3項 《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》 った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の の承認( 市民農園整備促進法 1990年法律第44号第11条第1項 《第7条第1項又は第5項の規定による認定が…》 第2条第2項第1号イに掲げる農地に係るものである場合には、認定開設者は、当該認定を受けた市民農園に係る特定農地貸付け又は特定都市農地貸付けにつき特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第 の規定により承認を受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。以下この号において同じ。)を受けた地方公共団体又は農業協同組合が当該承認に係る 特定農地貸付法 第2条第2項 《2 この法律において「特定農地貸付け」と…》 は、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定以下「農地の貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を に規定する特定農地貸付けの用に供するために 猶予適用者 との間で締結する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定に関する契約に基づく貸付け

特定農地貸付法 第3条第3項 《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》 った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の の承認(当該承認の申請書に適正な貸付けを確保するために必要な事項として財務省令で定める事項が記載された特定農地貸付法第2条第2項第5号イに規定する貸付協定が添付されたものに限る。)を受けた地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う当該承認に係る特定農地貸付法第2条第2項に規定する特定農地貸付けのうち、 猶予適用者 が当該承認に係る特定農地貸付法第3条第1項の貸付規程に基づき行う貸付け

都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第11条 《特定農地貸付法の準用 特定農地貸付法第…》 3条及び第6条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において、特定農地貸付法第3条第1項中「地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定」とあるのは「及び都市 において準用する 特定農地貸付法 第3条第3項 《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》 った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の の承認を受けた地方公共団体及び農業協同組合以外の者が当該承認に係る 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第10条 《定義 この節において「特定都市農地貸付…》 け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第58号。以 に規定する特定都市農地貸付けの用に供するために 猶予適用者 との間で締結する賃借権又は使用貸借による権利の設定に関する契約に基づく貸付け

3項 第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は から第8項までの規定は、 認定 都市農地貸付けを行つている第1項の規定の適用を受ける 貸付都市農地等 の貸付けに係る期限が到来する場合、貸付都市農地等に係る耕作の放棄( 第70条の6第1項第1号 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する耕作の放棄をいう。)があつた場合又は 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第7条第2項 《2 市町村長は、認定事業者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、第4条第1項の認定を取り消すことができる。 ただし、農業委員会を置かない市町村にあっては、農業委員会の決定を経ること の規定による同法第4条第1項の認定の取消しがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は から第7項までの規定は、農園用地貸付けを行つている第1項の規定の適用を受ける 貸付都市農地等 の貸付けに係る期限(第2項第3号ロに掲げる貸付けにあつては、当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けの日)が到来する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 第1項の規定の適用を受ける 貸付都市農地等 に係る農園用地貸付けが次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する納税猶予分の相続税額に係る同項ただし書及び同条第7項の規定の適用については、当該各号に定める日において当該農園用地貸付けに係る貸付都市農地等について、 賃借権等 の設定があつたものとみなす。

1号 第2項第3号イの賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定に関する契約又は同号ハの賃借権若しくは使用貸借による権利の設定に関する契約が解除された場合当該解除された日

2号 特定農地貸付法 第3条第3項 《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》 った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第11条 《特定農地貸付法の準用 特定農地貸付法第…》 3条及び第6条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。 この場合において、特定農地貸付法第3条第1項中「地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定」とあるのは「及び都市 において準用する場合を含む。)の承認の取消し又は 市民農園整備促進法 第10条 《認定の取消し 前条の規定による勧告を受…》 けた認定開設者が当該勧告に従わないときは、市町村は、第7条第1項又は第5項の規定による認定を取り消すことができる。 の規定による 認定 の取消しがあつた場合これらの取消しがあつた日

3号 第2項第3号ロの貸付協定について財務省令で定める事由が生じた場合又は 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第10条第2号 《定義 第10条 この節において「特定都市…》 農地貸付け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第5 の協定が廃止された場合当該事由が生じた日又は当該廃止された日

6項 第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は から第7項までの規定は、前項の農園用地貸付けが同項各号に掲げる場合に該当した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 第70条の6の2第2項 《2 次に掲げる農業相続人以下この条におい…》 て「旧法猶予適用者」という。は、前項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第16号附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法に 各号に掲げる 農業相続人 次項において「 旧法 猶予適用者 」という。)は、第1項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該 旧法猶予適用者 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用し、当該各号に規定する改正前の 租税特別措置法 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定は、適用しない。

8項 第3項から第6項までに定めるもののほか、 猶予適用者 及び 旧法猶予適用者 に係る第1項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の6の5 (認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例)

1項 前条第2項第2号に規定する 認定 都市農地貸付け(以下この条において「 認定都市農地貸付け 」という。又は同項第3号に規定する 農園用地貸付け 以下この条において「 農園用地貸付け 」という。)を行つている者が死亡した場合において、その死亡した者の相続人がその死亡した者から当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つていた農地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つていた農地はその死亡した者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定を適用する。

2項 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「 農業経営者 」という。又は 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 農業相続人 以下この項において「 農業相続人 」という。)が死亡した場合において、当該 農業経営者 又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地について 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による申告書の提出期限(次項において「 相続税の 申告期限 」という。)までに 認定 都市農地貸付け又は 農園用地貸付け を行つたときは、当該農地は当該相続人の農業の用に供する農地に該当するものとみなして、 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定を適用する。

3項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受ける同項に規定する 受贈者 に係る 贈与者 が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する 農地等 のうち農地について当該贈与者の死亡に係る 相続税の申告期限 において 認定 都市農地貸付け又は 農園用地貸付け を行つているときは、当該農地は当該受贈者の農業の用に供する農地に該当するものとみなして、 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定を適用する。

4項 前3項の規定の適用がある場合における前条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の6の6 (山林についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「 被相続人 」という。)から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該相続に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「 相続税の申告書 」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例施業対象山林で当該 相続税の申告書 にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該林業経営相続人が自ら経営(施業又は当該施業と一体として行う保護をいう。)を行うものであつて、次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下この条において「特例山林」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、当該林業経営相続人の死亡の日まで、その納税を猶予する。

1号 当該特定 森林経営計画 において、作業路網の整備を行う山林として記載されているものであること。

2号 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化区域内に所在するものでないこと。

3号 立木にあつては、当該相続の開始の日から当該立木が 森林法 第10条の5第1項 《市町村は、その区域内にある地域森林計画の…》 対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。 ただし、 に規定する市町村森林整備計画に定める標準伐期齢(同条第2項第5号の公益的機能別施業森林区域内に存する立木にあつては、財務省令で定める林齢)に達する日までの期間が当該林業経営相続人の当該相続の開始の時における平均余命期間(当該相続の開始の日から当該林業経営相続人に係る余命年数として政令で定めるものを経過する日までの期間(当該期間が30年を超える場合には、30年)をいう。)を超える場合における当該立木であること。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 市町村長等の認定 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第8条 《森林経営計画の認定の特例 認定事業者が…》 認定事業計画の対象となっている森林であって森林法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域次条第2項において「公益的機能別施業森林区域」という。以外の区域内に存するものにつき同法第11条第1 の規定により読み替えて適用される場合及び同法第9条第2項又は第3項において読み替えて適用される 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の 認定 をいう。

2号 特定 森林経営計画 市町村長等の 認定 を受けた 森林法 第11条第1項 《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》 委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を に規定する森林経営計画(以下この号において「 森林経営計画 」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

その対象とする山林が同1の者により一体として整備することを相当とするものとして財務省令で定めるものであること。

当該 森林経営計画 森林法 第11条第3項 《3 森林経営計画には、森林の経営の受託そ…》 の他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。 に規定する事項が記載されていること。

及びロに掲げるもののほか、当該 森林経営計画 の内容が同1の者による効率的な山林の経営(施業又は当該施業と一体として行う保護をいう。以下この条において同じ。)を実現するために必要とされる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

3号 特例施業対象山林 被相続人 が当該被相続人に係る相続の開始の直前に有していた山林のうち当該相続の開始の前に特定 森林経営計画 が定められている区域内に存するもの( 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第2条第2項第2号 《2 この法律において「森林の保健機能の増…》 進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。 1 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業 2 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公 に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

当該 被相続人 又は当該被相続人からその有する山林の全部の経営の委託を受けた者により当該相続の開始の直前まで引き続き当該特定 森林経営計画 に従つて適正かつ確実に経営が行われてきた山林であること。

当該特定 森林経営計画 に記載されている山林のうち作業路網の整備を行う部分が、同1の者により一体として効率的な施業を行うことができるものとして政令で定める要件を満たしていること。

4号 林業経営相続人 被相続人 から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該被相続人が当該相続の開始の直前に有していた全ての山林(特定 森林経営計画 が定められている区域内に存するものに限る。)の取得をした個人であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。

当該個人が、当該相続の開始の直前において、当該 被相続人 の推定相続人であること。

当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る 相続税の申告書 の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該山林の全てを有し、かつ、当該特定 森林経営計画 に従つてその経営を行つていること。

当該個人が、当該特定 森林経営計画 に従つて当該山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

5号 納税猶予分の相続税額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。

前項の規定の適用に係る特例山林の価額を同項の林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該林業経営相続人の相続税の額

前項の規定の適用に係る特例山林の価額に100分の20を乗じて計算した金額を同項の林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該林業経営相続人の相続税の額

6号 施業整備期間当初 認定 起算日(特定 森林経営計画 当該特定森林経営計画につき過去に 森林法 第17条第1項 《第11条から第13条まで、第15条若しく…》 は前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場 の規定の適用があつた場合には、最初の適用に係る同項の認定森林所有者等が 市町村長等の認定 を受けたものに限る。)の期間の起算日として政令で定める日をいう。以下この号及び次号において同じ。)から当該当初認定起算日以後10年を経過する日までの間に前項の規定の適用に係る 被相続人 について相続が開始した場合における、当該相続の開始の日の翌日から当該10年を経過する日又は当該相続に係る林業経営相続人の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。

7号 経営報告 基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

施業整備期間当初 認定 起算日から1年を経過するごとの日

施業整備期間の末日の翌日(当初 認定 起算日以後10年を経過する日の翌日以後に前項の規定の適用に係る 被相続人 について相続が開始した場合にあつては、当該翌日)から納税猶予分の相続税額(既に次項又は第4項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例山林の価額に対応する部分の金額を除く。以下この条において「 猶予中相続税額 」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項、第4項、第13項、第14項又は第16項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から3年を経過するごとの日

3項 第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

1号 当該林業経営相続人による特定 森林経営計画 に従つた特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合として政令で定める場合に該当する場合において、当該特定森林経営計画に係る農林水産大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「 農林水産大臣等 」という。)から当該林業経営相続人の納税地の 所轄税務署長 に当該該当する旨の通知があつたとき当該通知があつた日

2号 当該林業経営相続人が当該特例山林の譲渡、贈与若しくは転用(当該特例山林の土地を立木の生育以外の用に供する行為として財務省令で定める行為をいう。)をし、若しくは当該特例山林につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をした場合( 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する 収用交換等 による譲渡があつた場合を除く。又は当該特例山林が路網未整備等(作業路網の一部の整備が適正に行われていない場合又は一体的かつ効率的な経営に適さなくなつた山林となつた場合として政令で定める場合をいう。以下この号及び次項において同じ。)に該当することとなつた場合において、当該譲渡、贈与、転用若しくは設定(以下この条において「 譲渡等 」という。又は路網未整備等があつた当該特例山林に係る土地の面積(当該 譲渡等 又は路網未整備等の時前に第1項の特例山林につき譲渡等( 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する収用交換等による譲渡を除く。又は路網未整備等があつた場合には、当該譲渡等又は路網未整備等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該林業経営相続人のその時の直前における第1項の特例山林に係る土地の面積(その時前に同項の特例山林につき譲渡等又は路網未整備等があつた場合には、当該譲渡等又は路網未整備等に係る土地の面積を加算した面積)の100分の20を超えるとき 農林水産大臣等 から当該林業経営相続人の納税地の 所轄税務署長 に当該100分の20を超えることとなつた譲渡等又は路網未整備等に係る通知があつた日

3号 当該特例山林に係る山林の経営を廃止した場合その廃止した日

4号 当該林業経営相続人のその年分の 所得税法 第32条第1項 《山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所…》 得をいう。 に規定する山林所得に係る収入金額が零となつた場合当該収入金額が零となつた年の12月31日

5号 当該林業経営相続人が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合当該届出書の提出があつた日

4項 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき第1項、前項、この項、第13項、第14項又は第16項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までに、第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人が同項の特例山林の一部の 譲渡等 をした場合又は当該特例山林が路網未整備等に該当することとなつた場合には、猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした特例山林又は当該路網未整備等に該当することとなつた特例山林の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、 農林水産大臣等 から当該林業経営相続人の納税地の 所轄税務署長 に当該譲渡等又は路網未整備等があつた旨の通知があつた日から2月を経過する日(当該通知があつた日から当該2月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

5項 前項の場合において、特例山林のうち立木のみ又は当該立木の生育の用に供される土地のみについて 譲渡等 があつたときにおける同項の規定の適用については、当該立木の生育の用に供される土地又は当該土地に生育している立木についても、当該譲渡等があつた日において譲渡等があつたものとみなす。

6項 第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者に委託(以下この項及び次項において「 経営委託 」という。)をしたときは、当該 経営委託 をした日から2月以内に、政令で定めるところにより当該経営委託をした旨の届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出したときに限り、第3項の規定の適用については、当該経営委託をした特例山林(次項において「 経営委託山林 」という。)に係る山林の経営は、廃止していないものとみなす。

7項 前項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から 経営委託 を受けた者又は経営委託山林に対する第3項及び第4項の規定の適用については、第3項中「又は同項の特例山林」とあるのは「若しくは当該林業経営相続人から第6項に規定する経営委託を受けた者࿸以下この項及び次項において「経営 受託者 」という。)又は第6項の経営委託山林」と、「、同項」とあるのは「、第1項」と、同項第1号中「林業経営相続人による」とあるのは「経営受託者による」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、同項第2号中「林業経営相続人が」とあるのは「経営受託者が」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、「に第1項」とあるのは「に第6項」と、「、当該林業経営相続人」とあるのは「、当該経営受託者」と、「おける第1項」とあるのは「おける第6項」と、同項第3号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第4項中「第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人」とあるのは「第6項の規定の適用に係る経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、「、同項」とあるのは「、第1項」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 第1項の規定は、同項の相続に係る 相続税の申告書 の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした山林(特定 森林経営計画 が定められている区域内に存するものに限る。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合には、適用しない。

9項 第1項の規定は、同項の相続に係る 被相続人 から同項の相続又は遺贈により財産の取得をした者が当該財産について 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。

10項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人が提出する 相続税の申告書 に、特例施業対象山林(同項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の全部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。

1号 当該特例施業対象山林の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類

2号 当該特例施業対象山林に係る 被相続人 の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営報告 基準日 の翌日から5月を経過する日が当該被相続人の死亡に係る 相続税の申告書 の提出期限までに到来する場合には、当該特例施業対象山林の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類

3号 第1項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該相続人が第2項第4号イからハまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを証する書類として財務省令で定めるもの

11項 第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人は、同項の相続に係る 被相続人 の死亡の日の翌日から 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき同項の規定又は第3項、第4項、第13項、第14項若しくは第16項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの間に経営報告 基準日 特例山林に係る被相続人の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営報告基準日の翌日から5月を経過する日が第1項の相続に係る 相続税の申告書 の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営報告基準日を除く。)が存する場合には、届出期限(経営報告基準日の翌日から5月を経過する日をいう。次項、第13項及び第18項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び特例山林の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

12項 猶予中相続税額 に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第15項第2号の規定により読み替えて適用される 国税通則法 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

13項 第11項の届出書が届出期限までに納税地の 所轄税務署長 に提出されない場合には、当該届出期限における 猶予中相続税額 に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に当該相続税に係る林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

14項 税務署長は、次に掲げる場合には、 猶予中相続税額 に相当する相続税に係る第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、 国税通則法 第49条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により納税の…》 猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がな 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人が同項に規定する担保について 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定による命令に応じない場合

2号 当該林業経営相続人から提出された第11項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

15項 第1項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 国税徴収法 及び 相続税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第3号に規定する 納税の猶予 に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。

2号 第1項の規定による 納税の猶予 を受けた相続税については、 国税通則法 第64条第1項 《延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限…》 の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。 及び 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 中「延納」とあるのは、「延納( 租税特別措置法 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

3号 第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限(第3項、第4項、前2項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、 国税通則法 及び 国税徴収法 中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、 相続税法 の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

4号 第3項、第4項、前2項又は次項の規定に該当する相続税については、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 及び 第41条第1項 《税務署長は、納税義務者について第33条又…》 は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす の規定は、適用しない。

5号 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例山林に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例山林の価額は、当該特例山林の価額に100分の20を乗じて計算した価額であるものとして、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、 第47条第5項 《5 前項に定めるもののほか、第1項及び第…》 2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 、第52条第1項又は 第53条第4項第2号 《4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出…》 又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた減価償却資産の移転を受けた場合には、当該減価償却資産について ロの規定を適用する。

6号 特例山林について第1項の規定の適用があつた場合における 相続税法 第48条の2第6項 《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》 項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必 において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び 租税特別措置法 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例山林を除く」とする。

16項 相続税法 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は同条第2項において準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る 被相続人 又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「又はその親族その他これらの者」とあるのは「である 租税特別措置法 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該山林についての相続税の納税猶予及び免除)の林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者」と、「相続税又は贈与税についての 更正 又は 決定 に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「 納税の猶予 に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第2項中「又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「である 租税特別措置法 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の林業経営相続人の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第4項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の6の6 《山林についての相続税の納税猶予及び免除 …》 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業 の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。

17項 第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人が死亡した場合(その死亡した日前に第13項の規定の適用があつた場合及び同日前に第14項又は前項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合並びに同日前に第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、 猶予中相続税額 に相当する相続税を免除する。この場合において、当該林業経営相続人の相続人は、その死亡した日から同日以後6月を経過する日(次項において「 免除届出期限 」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

18項 第11項又は前項の届出書が第11項に規定する届出期限又は前項の 免除届出期限 までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第13項又は前項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

19項 第1項の規定の適用を受けた林業経営相続人は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該林業経営相続人が同項の規定の適用を受けるために提出する 相続税の申告書 の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号の下欄に掲げる日以前2月以内に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。

20項 農林水産大臣等 は、第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は特例山林について、第3項又は第4項の規定による 納税の猶予 に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき 認定 、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特例山林について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該林業経営相続人の納税地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

21項 税務署長は、第1項の場合において 農林水産大臣等 の事務(同項の規定の適用を受ける林業経営相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、農林水産大臣等に対し、当該林業経営相続人が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

22項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の6の7 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、 認定 保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、当該寄託相続人が当該相続に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による 期限内申告書 以下この条において「 相続税の申告書 」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特定美術品で当該 相続税の申告書 にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、当該寄託相続人の死亡の日まで、その納税を猶予する。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定美術品 認定 保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。

文化財保護法 第27条第1項 《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》 のを重要文化財に指定することができる。 の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産

文化財保護法 第58条第1項 《前条第1項の規定による登録をしたときは、…》 速やかに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた有形文化財以下「登録有形文化財」という。の所有者に通知する。 に規定する 登録有形文化財 建造物であるものを除く。次項第4号及び第6号において「 登録有形文化財 」という。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの

2号 寄託契約特定美術品の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された特定美術品の寄託に関する契約で、契約期間その他財務省令で定める事項の記載があるものをいう。

3号 認定 保存活用計画次に掲げるものをいう。

文化財保護法 第53条の2第3項第3号 《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》 る事項を記載することができる。 1 当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項 2 当該重要文化財の修理に関する事項 3 当該重要文化財建造物であるものを除く。次項第6号において同 に掲げる事項が記載されている同法第53条の6に規定する 認定 重要文化財保存活用計画

文化財保護法 第67条の2第3項第2号 《3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げ…》 る事項を記載することができる。 1 当該登録有形文化財の現状変更に関する事項 2 当該登録有形文化財建造物であるものを除く。次項第5号において同じ。のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に に掲げる事項が記載されている同法第67条の5に規定する 認定 登録有形文化財保存活用計画

4号 寄託相続人相続又は遺贈により特定美術品を取得した個人をいう。

5号 寄託先美術館博物館法(1951年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設のうち、特定美術品の公開(公衆の観覧に供することをいう。及び保管を行うものをいう。

6号 納税猶予分の相続税額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。

前項の規定の適用に係る特定美術品の価額を同項の寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該寄託相続人の相続税の額

前項の規定の適用に係る特定美術品の価額に100分の20を乗じて計算した金額を同項の寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該寄託相続人の相続税の額

3項 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該寄託相続人が死亡した場合には、当該寄託相続人の相続人(包括受遺者を含む。第11項において同じ。)が当該寄託相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

1号 当該寄託相続人が当該特定美術品を譲渡した場合(当該特定美術品をその寄託先美術館の設置者に贈与した場合を除く。)当該特定美術品の譲渡があつたことについての第17項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の 所轄税務署長 が受けた日

2号 当該特定美術品が滅失(災害(震災、風水害その他の政令で定める災害をいう。第6号及び第14項において同じ。)による滅失を除く。)をし、又は寄託先美術館において亡失し、若しくは盗み取られた場合これらの事由が生じたことについての第17項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の 所轄税務署長 が受けた日

3号 当該特定美術品に係る寄託契約の契約期間が終了をした場合当該終了の日

4号 当該特定美術品に係る 認定 保存活用計画の 文化財保護法 第53条の2第4項 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び 又は 第67条の2第4項 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化 の規定による認定(次号において「 認定 」という。)が、同法第53条の7第1項又は 第67条の6第1項 《法人が支払を受ける第3条の2に規定する特…》 定株式投資信託第9条第1項第3号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。の収益の分配の額がある場合には、法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は剰余金の分配」とある の規定により取り消された場合(同法第59条第1項の規定により 登録有形文化財 の登録が抹消されたことに伴い取り消された場合として政令で定める場合を除く。)当該認定が取り消された日

5号 当該特定美術品に係る 認定 保存活用計画の 文化財保護法 第53条の2第2項第3号 《2 重要文化財保存活用計画には、次に掲げ…》 る事項を記載するものとする。 1 当該重要文化財の名称及び所在の場所 2 当該重要文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定める事項 に掲げる計画期間又は同法第67条の2第2項第3号に掲げる計画期間が満了した日から4月を経過する日(次項の規定の適用を受けている場合には、同日と同項の契約期間の終了の日から1年を経過する日とのいずれか遅い日とする。以下この号において同じ。)において当該認定保存活用計画に記載された当該特定美術品について新たな認定を受けていない場合これらの計画期間が満了した日から4月を経過する日

6号 当該特定美術品について、重要文化財の指定が 文化財保護法 第29条第1項 《国宝又は重要文化財が国宝又は重要文化財と…》 しての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができる。 の規定により解除された場合又は 登録有形文化財 の登録が同法第59条第2項若しくは第3項の規定により抹消された場合(災害による滅失に基因して解除され、又は抹消された場合を除く。)当該指定が解除された日又は当該登録が抹消された日

7号 寄託先美術館について、博物館法第11条の登録が同法第19条第1項の規定により取り消され、若しくは同法第20条第2項の規定により抹消された場合又は同法第31条第1項の規定による指定が同条第2項の規定により取り消された場合これらの事由が生じた日

4項 前項第3号に掲げる場合において、寄託契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものであるときは、第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める終了の日から1年以内に新たな寄託先美術館(以下この項において「 新寄託先美術館 」という。)の設置者との間で寄託契約を締結し、寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を 新寄託先美術館 の設置者に寄託する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 前項第3号の寄託契約の契約期間は、終了をしていないものとみなす。

2号 当該終了の日から1年を経過する日において、当該 新寄託先美術館 の設置者との間の寄託契約に基づき当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において前項第3号の寄託契約の契約期間が終了をしたものとみなす。

3号 当該終了の日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該 新寄託先美術館 の設置者に寄託された場合には、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第1項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。

5項 第3項第7号に掲げる場合において、第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める日から1年以内に同号の寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新たな寄託先美術館(以下この項において「 新寄託先美術館 」という。)の設置者に寄託する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第3項第7号の事由は、生じなかつたものとみなす。

2号 第3項第7号に定める日から1年を経過する日において、当該承認に係る特定美術品を当該 新寄託先美術館 の設置者に寄託していない場合には、同日において同号に掲げる場合に該当するものとみなす。

3号 第3項第7号に定める日から1年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該 新寄託先美術館 の設置者に寄託された場合には、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第1項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。

6項 第1項の規定の適用を受けようとする寄託相続人の納税猶予分の相続税額に係る担保の提供については、次に定めるところによる。

1号 国税通則法 第50条 《担保の種類 国税に関する法律の規定によ…》 り提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁長官又は の規定にかかわらず、政令で定めるところにより第1項の規定の適用を受けようとする特定美術品を担保として提供することができる。

2号 担保として提供しようとする特定美術品には、保険が付されなければならない。

3号 第1号の場合には、税務署長は、当該寄託相続人と同号の特定美術品に関する寄託契約を締結している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を保管させることができる。

7項 第1項の相続又は遺贈に係る 相続税の申告書 の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした特定美術品が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない特定美術品は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。

8項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が提出する 相続税の申告書 に、特定美術品につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該特定美術品の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。

9項 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人は、同項の 相続税の申告書 の提出期限の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税につき同項、第3項、第11項又は第12項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの間、第1項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日(以下この条において「 届出期限 」という。)までに、政令で定めるところにより、引き続き同項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書に、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付して、これを納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

10項 納税猶予分の相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第13項第2号の規定により読み替えて適用される 国税通則法 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の 届出期限 までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

11項 第9項の届出書が 届出期限 までに納税地の 所轄税務署長 に提出されない場合には、当該届出期限における納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に当該相続税に係る寄託相続人が死亡した場合には、当該寄託相続人の相続人が当該寄託相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

12項 税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の相続税額に相当する相続税に係る第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、 国税通則法 第49条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により納税の…》 猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がな 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同項に規定する担保について 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定による命令に応じない場合

2号 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人から提出された第9項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

13項 第1項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 国税徴収法 及び 相続税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第3号に規定する 納税の猶予 に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。

2号 第1項の規定による 納税の猶予 を受けた相続税については、 国税通則法 第64条第1項 《延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限…》 の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。 及び 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 中「延納」とあるのは、「延納( 租税特別措置法 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

3号 第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限(第3項又は前2項の規定による当該期限を含む。)は、 国税通則法 及び 国税徴収法 中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、 相続税法 の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

4号 第3項又は前2項の規定に該当する相続税については、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 及び 第41条第1項 《税務署長は、納税義務者について第33条又…》 は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす の規定は、適用しない。

5号 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特定美術品に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特定美術品の価額は、当該特定美術品の価額に100分の20を乗じて計算した価額であるものとして、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、 第47条第5項 《5 前項に定めるもののほか、第1項及び第…》 2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 、第52条第1項又は 第53条第4項第2号 《4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出…》 又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた減価償却資産の移転を受けた場合には、当該減価償却資産について ロの規定を適用する。

6号 特定美術品について第1項の規定の適用があつた場合における 相続税法 第48条の2第6項 《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》 項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必 において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び 租税特別措置法 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同条第2項第1号に規定する特定美術品を除く」とする。

14項 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合又は同項の規定の適用を受ける特定美術品が災害により滅失した場合(これらの場合に該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合又は第12項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合及び同日前に第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、当該特定美術品に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税は、政令で定めるところにより、免除する。

15項 第9項の届出書が 届出期限 までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該届出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第11項の規定の適用については、当該届出書が当該届出期限内に提出されたものとみなす。

16項 第1項の規定の適用を受けた寄託相続人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、納税猶予分の相続税額を基礎とし、当該各号の相続税に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日から当該各号に定める 納税の猶予 に係る期限までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該納税猶予分の相続税額に係る相続税に併せて納付しなければならない。

1号 第3項の規定の適用があつた場合第1項の規定の適用を受ける相続税に係る第3項の規定による 納税の猶予 に係る期限

2号 第11項の規定の適用があつた場合同項に規定する相続税に係る同項の規定による 納税の猶予 に係る期限

3号 第12項の規定の適用があつた場合同項に規定する相続税に係る同項の規定により繰り上げられた 納税の猶予 に係る期限

17項 文部科学大臣又は文化庁長官は、第1項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、第3項の規定により 納税の猶予 に係る期限とされる同項各号に掲げる場合に該当する事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特定美術品について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該寄託相続人の納税地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

18項 税務署長は、第1項の場合において文部科学大臣又は文化庁長官の事務(同項の規定の適用を受ける寄託相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うために必要があると認めるときは、文部科学大臣又は文化庁長官に対し、当該寄託相続人が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

19項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の6の8 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)

1項 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「 贈与者 」という。)が特例事業 受贈者 にその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該 贈与者 以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の贈与(2019年1月1日から2028年12月31日までの間の贈与で、最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日その他政令で定める日から1年を経過する日までの贈与に限る。)をした場合には、当該特例事業受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で 贈与税の申告書 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定による 期限内申告書 をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該特定事業用資産で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条及び次条において「 特例受贈事業用資産 」という。)に係る 納税猶予分の贈与税額 に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、当該贈与者( 特例受贈事業用資産 が当該贈与者の第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例受贈事業用資産に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項の規定の適用を受けていた者として政令で定めるものに当該特例受贈事業用資産に係る特定事業用資産の贈与をした者。第14項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定事業用資産 贈与者 当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。)の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この条及び 第70条の6の10 《個人の事業用資産についての相続税の納税猶…》 及び免除 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共 において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該贈与者の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年の前年分の事業所得( 所得税法 第27条第1項 《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》 、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 に規定する事業所得をいう。以下この条及び 第70条の6の10 《個人の事業用資産についての相続税の納税猶…》 及び免除 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共 において同じ。)に係る 青色申告書 同法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいい、 第25条の2第3項 《3 青色申告書を提出することにつき税務署…》 長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの所得税法第67条第1項の規定の適用を受ける者を除く。が、同法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれ の規定の適用に係るものに限る。次項第4号及び第5号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。

宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものに限る。)当該宅地等の面積の合計のうち四百平方メートル以下の部分

建物(当該事業の用に供されている建物として政令で定めるものに限る。)当該建物の床面積の合計のうち八百平方メートル以下の部分

減価償却資産 所得税法 第2条第1項第19号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する減価償却資産をいい、ロに掲げるものを除く。 地方税法 第341条第4号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に規定する償却資産、 自動車 又は軽自動車税において営業用の標準税率が適用される自動車その他これらに準ずる減価償却資産で財務省令で定めるもの

2号 特例事業 受贈者 贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。

当該個人が、当該贈与の日において18歳以上であること。

当該個人が、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 2008年法律第33号第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する 中小企業者 であつて同法第12条第1項の経済産業大臣(同法第17条の規定に基づく政令の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の 認定 同項第2号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。第27項及び 第70条の6の10第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 イにおいて「 特例円滑化法認定 」という。)を受けていること。

当該個人が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。

当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日。ホにおいて同じ。)まで引き続き当該特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること。

当該個人が、当該贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限において、 所得税法 第229条 《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》 内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め の規定により当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること及び同法第143条の承認(同法第147条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けていること。

当該個人の当該特定事業用資産に係る事業が、当該贈与の時において、資産保有型事業、資産運用型事業及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと。

当該個人が、 贈与者 の事業を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

3号 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。

ロに掲げる場合以外の場合前項の規定の適用に係る 特例受贈事業用資産 の価額( 贈与者 から当該特例受贈事業用資産の贈与とともに当該特例受贈事業用資産に係る債務を引き受けた場合には、当該特例受贈事業用資産の価額から当該債務の金額を控除した額として政令で定める価額。ロにおいて同じ。)を同項の特例事業 受贈者 に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、 相続税法 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の五及び 第21条の7 《贈与税の税率 贈与税の額は、前2条の規…》 定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。 2,010,000円以下の金額 100分の10 2,010 の規定( 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の四及び 第70条の2の5 《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税…》 率の特例 2015年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者その年1月1日において18歳以上の者に限る。のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、 の規定により適用される場合を含む。)を適用して計算した金額

前項の規定の適用に係る 特例受贈事業用資産 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう 第70条の2の8 《 前条の規定は、贈与により第70条の7の…》 5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者その贈与をした同条第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条におい において準用する場合を含む。又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。第13項第6号及び第7号において同じ。)の規定の適用を受けるものである場合当該特例受贈事業用資産の価額を前項の特例事業 受贈者 に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第21条の11の2から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の十三までの規定( 第70条の3の2 《相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特…》 例 2024年1月1日以後に相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定 の規定を含む。)を適用して計算した金額

4号 資産保有型事業個人の特定事業用資産に係る事業の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が100分の七十以上となる事業をいう。

その日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額

その日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている特定資産(現金、預貯金その他の資産であつて財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の帳簿価額の合計額

その日以前5年以内において、当該個人と政令で定める特別の関係がある者(以下この条及び 第70条の6の10 《個人の事業用資産についての相続税の納税猶…》 及び免除 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共 において「 特別関係者 」という。)が当該個人から受けた必要経費不算入対価等( 特別関係者 に対して支払われた対価又は給与の金額であつて当該個人の 所得税法 第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 に規定する事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されないものとして政令で定めるものをいう。以下この条及び 第70条の6の10 《個人の事業用資産についての相続税の納税猶…》 及び免除 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共 において同じ。)の合計額

5号 資産運用型事業個人の特定事業用資産に係る事業の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの年における事業所得に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が100分の七十五以上となる事業をいう。

3項 第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 、同項の 特例受贈事業用資産 又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

1号 当該特例事業 受贈者 が当該事業を廃止した場合又は当該特例事業受贈者について破産手続開始の 決定 があつた場合その事業を廃止した日又はその決定があつた日

2号 当該事業が資産保有型事業、資産運用型事業又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日

3号 当該特例事業 受贈者 のその年の当該事業に係る事業所得の総収入金額が零となつた場合その年の12月31日

4号 当該 特例受贈事業用資産 の全てが当該特例事業 受贈者 のその年の事業所得に係る 青色申告書 の貸借対照表に計上されなくなつた場合その年の12月31日

5号 当該特例事業 受贈者 所得税法 第150条第1項 《第143条青色申告の承認を受けた居住者に…》 つき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者 の規定により同法第143条の承認を取り消された場合又は同法第151条第1項の規定による 青色申告書 の提出をやめる旨の届出書を提出した場合その承認が取り消された日又はその届出書の提出があつた日

6号 当該特例事業 受贈者 が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合その届出書の提出があつた日

4項 第1項の規定の適用を受ける 特例受贈事業用資産 の全部又は一部が特例事業 受贈者 の事業の用に供されなくなつた場合(前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。)には、 納税猶予分の贈与税額 既にこの項の規定の適用があつた場合には、この項の規定の適用があつた特例受贈事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び次条第1項において「 猶予中贈与税額 」という。)のうち、当該事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該事業の用に供されなくなつた日から2月を経過する日をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

5項 前項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が 特例受贈事業用資産 の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業 受贈者 の事業の用に供される資産(第2項第1号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該承認に係る 特例受贈事業用資産 は、第3号の取得の日まで当該特例事業 受贈者 の事業の用に供されていたものとみなす。

2号 当該譲渡があつた日から1年を経過する日において、当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられていない場合には、当該譲渡に係る 特例受贈事業用資産 のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において当該事業の用に供されなくなつたものとみなす。

3号 当該譲渡があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられた場合には、当該取得をした資産は、第1項の規定の適用を受ける 特例受贈事業用資産 とみなす。

6項 第4項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特定 申告期限 第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限又は最初の 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する 相続税の申告書 の提出期限のいずれか早い日をいう。第9項及び第14項第3号において同じ。)の翌日から5年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての 特例受贈事業用資産 の移転であるときは、当該特例受贈事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける第4項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかつたものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第1項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第3項、第4項、第14項及び第16項から第18項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 第1項の規定は、 贈与者 から贈与により取得をした特定事業用資産に係る事業と同1の事業の用に供される資産について、同項の規定の適用を受けている他の特例事業 受贈者 若しくは同項の規定の適用を受けようとする他の特例事業受贈者又は 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受けている他の同条第2項第2号に規定する特例事業相続人等がいる場合には、当該特定事業用資産については、適用しない。

8項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業 受贈者 のその 贈与者 から贈与により取得をした事業の用に供される資産に係る 贈与税の申告書 に、当該資産の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該資産の明細及び 納税猶予分の贈与税額 の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

9項 第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき同項、第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの間に特例贈与報告 基準日 特定 申告期限 の翌日から3年を経過するごとの日をいう。)が存する場合には、 届出期限 当該特例贈与報告基準日の翌日から3月を経過する日をいう。次項、第11項及び第15項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の 特例受贈事業用資産 に係る事業に関する事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

10項 猶予中贈与税額 に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第13項第3号の規定により読み替えて適用される 国税通則法 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の 届出期限 までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

11項 第9項の届出書が 届出期限 までに納税地の 所轄税務署長 に提出されない場合には、当該届出期限における 猶予中贈与税額 に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

12項 税務署長は、次に掲げる場合には、 猶予中贈与税額 に相当する贈与税に係る第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、 国税通則法 第49条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により納税の…》 猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がな 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 が同項に規定する担保について 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定による命令に応じない場合

2号 第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 から提出された第9項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

13項 特例事業 受贈者 が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 国税徴収法 及び 相続税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち 納税猶予分の贈与税額 とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第4号に規定する 納税の猶予 に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。

2号 第21項の規定による通知(第16項又は第17項に係るものに限る。)により過誤納となつた額に相当する贈与税の 国税通則法 第56条 《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付 から 第58条 《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》 長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第16項若しくは第17項の規定による申請の期限から6月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。

3号 第1項の規定による 納税の猶予 を受けた贈与税については、 国税通則法 第64条第1項 《延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限…》 の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。 及び 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 中「延納」とあるのは、「延納( 租税特別措置法 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

4号 第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限(第3項、第4項又は前2項の規定による当該期限を含む。)は、 国税通則法 及び 国税徴収法 中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、 相続税法 の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

5号 第16項又は第17項の申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に係るこれらの規定に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、 国税徴収法 第82条第1項 《滞納者の財産につき強制換価手続が行われた…》 場合には、税務署長は、執行機関破産法2004年法律第75号第114条第1号租税等の請求権の届出に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第84条第2 の規定の適用については、第21項の規定による通知を発する日まで同条第1項の滞納に係る国税に該当しないものとする。

6号 第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 が次項又は第16項から第18項までの規定により 猶予中贈与税額 の全部又は一部の免除を受けた場合において、第1項の規定の適用に係る 特例受贈事業用資産 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものに限る。)の 贈与者 の相続が開始したときは、当該特例受贈事業用資産のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、同法第21条の14から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の十六までの規定は、適用しない。

7号 第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 の同項の規定の適用に係る贈与が次項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与( 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受ける 特例受贈事業用資産 に係る贈与に限る。以下この号において「 第二贈与 」という。)であり、かつ、当該特例受贈事業用資産が 第二贈与 者(当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第一 贈与者 第二贈与前に第二贈与者に当該特例受贈事業用資産の贈与をした者をいう。)から贈与により取得をしたものである場合には、当該第二贈与者が死亡したときにおける当該特例事業受贈者が当該第二贈与により取得をした当該特例受贈事業用資産については、同法第21条の14から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の十六までの規定は、適用しない。

8号 第3項、第4項又は前2項の規定に該当する贈与税については、 相続税法 第38条第3項 《3 税務署長は、第33条又は国税通則法第…》 35条第2項の規定により納付すべき贈与税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請によ の規定は、適用しない。

14項 第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 又は当該特例事業受贈者に係る 贈与者 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定した場合を除く。)には、当該各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第26項において同じ。)は、その該当することとなつた日から同日(第3号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の 特例受贈事業用資産 の贈与を受けた者が当該特例受贈事業用資産について第1項の規定の適用に係る 贈与税の申告書 を提出した日)以後6月を経過する日(次項において「 免除 届出期限 」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該 贈与者 の死亡の時以前に当該特例事業 受贈者 が死亡した場合 猶予中贈与税額 に相当する贈与税

2号 当該 贈与者 が死亡した場合 猶予中贈与税額 のうち、当該贈与者が贈与をした 特例受贈事業用資産 に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税

3号 特定 申告期限 の翌日から5年を経過する日後に、当該特例事業 受贈者 が第1項の規定の適用に係る 特例受贈事業用資産 の全てにつき同項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中贈与税額 に相当する贈与税

4号 当該特例事業 受贈者 がその有する当該 特例受贈事業用資産 に係る事業を継続することができなくなつた場合(当該事業を継続することができなくなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。 猶予中贈与税額 に相当する贈与税

15項 第9項又は前項の届出書が 届出期限 又は 免除届出期限 までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの届出書が当該税務署長に提出されたときは、第11項又は前項の規定の適用については、これらの届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

16項 第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第22項において「 免除申請贈与税額 」という。及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該特例事業 受贈者 が第1項の規定の適用に係る 特例受贈事業用資産 の全てについて、当該特例事業受贈者の 特別関係者 以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して譲渡若しくは贈与(以下この号及び次項第1号において「 譲渡等 」という。)をした場合又は 民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生計画(同法第196条第4号に規定する住宅資金特別条項を定めた再生計画並びに同法第221条第1項に規定する小規模個人再生及び同法第239条第1項に規定する給与所得者等再生に係る再生計画を除く。以下この号、第18項及び第20項において同じ。)の認可の 決定 に基づき当該再生計画(当該決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合にあつては、 債務処理計画 債務の処理に関する計画として政令で定めるものをいう。第18項及び第20項において同じ。)を遂行するために 譲渡等 をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における 猶予中贈与税額 に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

当該 譲渡等 があつた時における当該譲渡等をした 特例受贈事業用資産 の時価に相当する金額(その金額が当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合には、当該譲渡等の対価の額

当該 譲渡等 があつた日以前5年以内において、当該特例事業 受贈者 特別関係者 が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額

2号 当該特例事業 受贈者 について破産手続開始の 決定 があつた場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税

当該破産手続開始の 決定 の直前における 猶予中贈与税額

当該破産手続開始の 決定 があつた日以前5年以内において、当該特例事業 受贈者 特別関係者 が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額

17項 第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例事業受贈者の 特例受贈事業用資産 に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第22項において「 免除申請贈与税額 」という。及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該特例事業 受贈者 が当該特例事業受贈者の 特別関係者 以外の者に対して当該 特例受贈事業用資産 の全ての 譲渡等 をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における 猶予中贈与税額 に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

当該 譲渡等 の対価の額(その額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした当該 特例受贈事業用資産 の時価に相当する金額の2分の一以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第3号の規定により計算した金額

当該 譲渡等 があつた日以前5年以内において、当該特例事業 受贈者 特別関係者 が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額

2号 当該 特例受贈事業用資産 に係る事業の廃止をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該廃止の直前における 猶予中贈与税額 に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

当該廃止の直前における当該 特例受贈事業用資産 の時価に相当する金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第3号の規定により計算した金額

当該廃止の日以前5年以内において、当該特例事業 受贈者 特別関係者 が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額

18項 第1項の特例事業 受贈者 について 民事再生法 の規定による再生計画の認可の 決定 があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業受贈者の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、 債務処理計画 が成立した日。以下第20項までにおいて「 認可決定日 」という。)以後第21項の規定による通知が発せられた日前に 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業受贈者にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもつて 特例受贈事業用資産 に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第2号に掲げる金額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から2月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第21項において「 再計算免除贈与税 」という。)については、免除する。

1号 当該再計算 猶予中贈与税額

2号 認可決定日 以前5年以内において、当該特例事業 受贈者 特別関係者 が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額

19項 前項の「再計算 猶予中贈与税額 」とは、第1項の規定の適用に係る 特例受贈事業用資産 猶予中贈与税額に対応する部分に限る。)の 認可決定日 における価額を同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第3号の規定により計算した金額をいう。

20項 第18項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業 受贈者 が、 認可決定日 から2月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算 猶予中贈与税額 及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第18項に規定する認可の 決定 があつた再生計画( 債務処理計画 を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

21項 税務署長は、第16項、第17項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、第16項各号若しくは第17項各号に掲げる場合の区分に応じこれらの各号に定める贈与税若しくは 再計算免除贈与税 の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請の期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした贈与税の額若しくは当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例事業 受贈者 に通知するものとする。

22項 税務署長は、第16項又は第17項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、これらの申請書に係る納期限(第25項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第5号の下欄又は同表の第6号の下欄に掲げる日をいう。又はこれらの申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間、これらの申請に係る 免除申請贈与税額 に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。

23項 税務署長は、特例事業 受贈者 が第16項第1号又は第17項第1号若しくは第2号の規定の適用を受ける場合において、当該特例事業受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第25項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第21項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。

24項 第20項から前項までに定めるもののほか、第16項から第18項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

25項 第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税に併せて納付しなければならない。

26項 第3項、第4項、第11項若しくは第18項に規定する 納税の猶予 に係る期限、第16項、第17項若しくは第20項に規定する申請書の提出期限、第22項に規定する納期限又は前項に規定する利子税(同項の表の第5号又は第6号に係るものに限る。)の計算の基礎となる期間の終期までにこれらの規定に規定する特例事業 受贈者 が死亡した場合には、これらの規定に規定する納税の猶予に係る期限、申請書の提出期限、納期限又は利子税の計算の基礎となる期間の終期は、これらの規定にかかわらず、それぞれ、これらの特例事業受贈者の相続人が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日とする。

27項 経済産業大臣又は経済産業局長( 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第17条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定に基づく政令の規定により 特例円滑化法認定 を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項並びに 第70条の6の10第28項 《28 経済産業大臣又は経済産業局長は、第…》 1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等、同項の特例事業用資産又は当該特例事業用資産に係る事業について、第3項又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、 及び第29項において同じ。)は、第1項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 、同項の 特例受贈事業用資産 又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について、第3項又は第4項の規定による 納税の猶予 に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき 認定 、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該事業について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該特例事業受贈者の納税地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

28項 税務署長は、第1項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける特例事業 受贈者 に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該特例事業受贈者が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

29項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の6の9 (個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

1項 前条第1項の規定の適用を受ける同条第2項第2号に規定する特例事業 受贈者 に係る 贈与者 が死亡した場合(その死亡の日前に 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき同条第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定した場合並びにその死亡の時以前に当該特例事業受贈者が死亡した場合及び同条第14項第4号に掲げる場合に該当した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該特例事業受贈者が当該贈与者から相続(当該特例事業受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第1項の規定の適用に係る 特例受贈事業用資産 同条第5項第3号又は第6項の規定により特例受贈事業用資産とみなされたものを含み、猶予中贈与税額に対応する部分に限る。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例受贈事業用資産の価額については、当該贈与者から同条第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時(同条第18項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する 認可決定日 )における価額(同条第2項第3号イの特例受贈事業用資産の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。

2項 前条第1項の規定の適用を受ける同条第2項第2号に規定する特例事業 受贈者 の同条第1項の規定の適用に係る贈与が当該特例事業受贈者に係る 贈与者 の同条第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(同条第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の特定事業用資産の贈与をした者をいう。)」と、「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(同項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該特定事業用資産の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」とする。

3項 第1項前段に規定する 特例受贈事業用資産 について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における 相続税法 第41条第2項 《2 前項の規定による物納に充てることがで…》 きる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの管理又は処分を同法第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第41条第2項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び 租税特別措置法 第70条の6の9第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける同条第2項…》 第2号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合個人の事業用資産の 贈与者 が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する特例受贈事業用資産を除く」とする。

70条の6の10 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「 被相続人 」という。)から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該 被相続人 以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の取得(2019年1月1日から2028年12月31日までの間の取得で、最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日その他政令で定める日から1年を経過する日までの相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例事業相続人等が、当該相続に係る 相続税の申告書 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による 期限内申告書 をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特定事業用資産で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「 特例事業用資産 」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、当該特例事業相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定事業用資産 被相続人 当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。)の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該被相続人の前項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る 青色申告書 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する青色申告書をいい、 第25条の2第3項 《3 青色申告書を提出することにつき税務署…》 長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの所得税法第67条第1項の規定の適用を受ける者を除く。が、同法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれ の規定の適用に係るものに限る。次項第4号及び第5号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。

宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。)当該宅地等の面積の合計のうち四百平方メートル(当該 被相続人 から相続又は遺贈により取得をした宅地等について、 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める の規定の適用を受ける者がいる場合には、同項に規定する 小規模宅地等 に相当する面積として政令で定めるところにより計算した面積を四百平方メートルから控除した面積)以下の部分

建物(当該事業の用に供されている建物として政令で定めるものに限る。)第70条の6の8第2項第1号ロに定める資産

減価償却資産 所得税法 第2条第1項第19号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する減価償却資産をいい、ロに掲げるものを除く。)第70条の6の8第2項第1号ハに定める資産

2号 特例事業相続人等 被相続人 から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件(当該被相続人が60歳未満で死亡した場合には、ロに掲げる要件を除く。)の全てを満たす者をいう。

当該個人が、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する 中小企業者 であつて 特例円滑化法認定 を受けていること。

当該個人が、当該相続の開始の直前において当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。

当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る 相続税の申告書 の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日。ニにおいて同じ。)までの間に当該特定事業用資産に係る事業を引き継ぎ、当該提出期限まで引き続き当該特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること。

当該個人が、当該相続に係る 相続税の申告書 の提出期限において、 所得税法 第229条 《開業等の届出 居住者又は非居住者は、国…》 内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定め の規定により当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること及び同法第143条の承認(同法第147条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けていること又は当該承認を受ける見込みであること。

当該個人の当該特定事業用資産に係る事業が、当該相続の開始の時において、資産保有型事業、資産運用型事業及び 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと。

当該個人に係る 被相続人 から相続又は遺贈により財産を取得した者が、 第69条の4第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する特定事業用宅地等について同条第1項の規定の適用を受けていないこと。

当該個人が、 被相続人 の事業を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

3号 納税猶予分の相続税額前項の規定の適用に係る 特例事業用資産 の価額を同項の特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例事業相続人等の相続税の額をいう。

4号 資産保有型事業 第70条の6の8第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 に定める事業をいう。

5号 資産運用型事業 第70条の6の8第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 に定める事業をいう。

3項 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等、同項の 特例事業用資産 又は当該特例事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

1号 当該特例事業相続人等が当該事業を廃止した場合又は当該特例事業相続人等について破産手続開始の 決定 があつた場合その事業を廃止した日又はその決定があつた日

2号 当該事業が資産保有型事業、資産運用型事業又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日

3号 当該特例事業相続人等のその年の当該事業に係る事業所得の総収入金額が零となつた場合その年の12月31日

4号 当該 特例事業用資産 の全てが当該特例事業相続人等のその年の事業所得に係る 青色申告書 の貸借対照表に計上されなくなつた場合その年の12月31日

5号 当該特例事業相続人等が 所得税法 第150条第1項 《第143条青色申告の承認を受けた居住者に…》 つき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。 この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者 の規定により同法第143条の承認を取り消された場合又は同法第151条第1項の規定による 青色申告書 の提出をやめる旨の届出書を提出した場合その承認が取り消された日又はその届出書の提出があつた日

6号 当該特例事業相続人等が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合その届出書の提出があつた日

7号 当該特例事業相続人等が前項第2号ニの承認を受ける見込みであることにより第1項の規定の適用を受けた場合において、 所得税法 第145条 《青色申告の承認申請の却下 税務署長は、…》 前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その年分以後の各年分の所得税につき第143条 の規定により当該承認の申請が却下されたときその申請が却下された日

4項 第1項の規定の適用を受ける 特例事業用資産 の全部又は一部が特例事業相続人等の事業の用に供されなくなつた場合(前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。)には、納税猶予分の相続税額(既にこの項の規定の適用があつた場合には、この項の規定の適用があつた特例事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「 猶予中相続税額 」という。)のうち、当該事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該事業の用に供されなくなつた日から2月を経過する日をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

5項 前項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が 特例事業用資産 の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業相続人等の事業の用に供される資産(第2項第1号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該承認に係る 特例事業用資産 は、第3号の取得の日まで当該特例事業相続人等の事業の用に供されていたものとみなす。

2号 当該譲渡があつた日から1年を経過する日において、当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられていない場合には、当該譲渡に係る 特例事業用資産 のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において当該事業の用に供されなくなつたものとみなす。

3号 当該譲渡があつた日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられた場合には、当該取得をした資産は、第1項の規定の適用を受ける 特例事業用資産 とみなす。

6項 第4項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特定 申告期限 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る 相続税の申告書 の提出期限又は最初の 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限のいずれか早い日をいう。第10項及び第15項第2号において同じ。)の翌日から5年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての 特例事業用資産 の移転であるときは、当該特例事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける第4項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかつたものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第1項の規定の適用を受ける特例事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第3項、第4項、第15項及び第17項から第19項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 第1項の相続に係る 相続税の申告書 の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした 被相続人 の事業の用に供されていた資産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない資産は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。

8項 第1項の規定は、 被相続人 から相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産に係る事業と同1の事業の用に供される資産について、同項の規定の適用を受けている他の特例事業相続人等若しくは同項の規定の適用を受けようとする他の特例事業相続人等又は 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けている他の同条第2項第2号に規定する特例事業 受贈者 がいる場合には、当該特定事業用資産については、適用しない。

9項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業相続人等のその 被相続人 から相続又は遺贈により取得をした事業の用に供される資産に係る 相続税の申告書 に、当該資産の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該資産の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

10項 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等は、同項の相続に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日から 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき同項、第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの間に特例相続報告 基準日 特定 申告期限 の翌日から3年を経過するごとの日をいう。)が存する場合には、 届出期限 当該特例相続報告基準日の翌日から3月を経過する日をいう。次項、第12項及び第16項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の 特例事業用資産 に係る事業に関する事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

11項 猶予中相続税額 に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第14項第3号の規定により読み替えて適用される 国税通則法 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の 届出期限 までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

12項 第10項の届出書が 届出期限 までに納税地の 所轄税務署長 に提出されない場合には、当該届出期限における 猶予中相続税額 に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

13項 税務署長は、次に掲げる場合には、 猶予中相続税額 に相当する相続税に係る第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、 国税通則法 第49条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により納税の…》 猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がな 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が同項に規定する担保について 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定による命令に応じない場合

2号 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等から提出された第10項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

14項 特例事業相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 国税徴収法 及び 相続税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第4号に規定する 納税の猶予 に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。

2号 第22項の規定による通知(第17項又は第18項に係るものに限る。)により過誤納となつた額に相当する相続税の 国税通則法 第56条 《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付 から 第58条 《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》 長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第17項若しくは第18項の規定による申請の期限から6月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。

3号 第1項の規定による 納税の猶予 を受けた相続税については、 国税通則法 第64条第1項 《延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限…》 の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。 及び 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 中「延納」とあるのは、「延納( 租税特別措置法 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

4号 第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限(第3項、第4項又は前2項の規定による当該期限を含む。)は、 国税通則法 及び 国税徴収法 中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、 相続税法 の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

5号 第17項又は第18項の申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に係るこれらの規定に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、 国税徴収法 第82条第1項 《滞納者の財産につき強制換価手続が行われた…》 場合には、税務署長は、執行機関破産法2004年法律第75号第114条第1号租税等の請求権の届出に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第84条第2 の規定の適用については、第22項の規定による通知を発する日まで同条第1項の滞納に係る国税に該当しないものとする。

6号 第3項、第4項又は前2項の規定に該当する相続税については、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 及び 第41条第1項 《税務署長は、納税義務者について第33条又…》 は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす の規定は、適用しない。

7号 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに 特例事業用資産 に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例事業用資産の価額は零であるものとして、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、 第47条第5項 《5 前項に定めるもののほか、第1項及び第…》 2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 、第52条第1項又は 第53条第4項第2号 《4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出…》 又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた減価償却資産の移転を受けた場合には、当該減価償却資産について ロの規定を適用する。

8号 特例事業用資産 について第1項の規定の適用があつた場合における 相続税法 第48条の2第6項 《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》 項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必 において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び 租税特別措置法 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例事業用資産を除く」とする。

15項 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定した場合を除く。)には、猶予中相続税額に相当する相続税を免除する。この場合において、当該特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第27項において同じ。)は、その該当することとなつた日から同日(第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の 特例事業用資産 の贈与を受けた者が当該特例事業用資産について 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る同項に規定する 贈与税の申告書 を提出した日)以後6月を経過する日(次項において「 免除 届出期限 」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該特例事業相続人等が死亡した場合

2号 特定 申告期限 の翌日から5年を経過する日後に、当該特例事業相続人等が第1項の規定の適用に係る 特例事業用資産 の全てにつき 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る贈与をした場合

3号 当該特例事業相続人等がその有する当該 特例事業用資産 に係る事業を継続することができなくなつた場合(当該事業を継続することができなくなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。

16項 第10項又は前項の届出書が 届出期限 又は 免除届出期限 までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの届出書が当該税務署長に提出されたときは、第12項又は前項の規定の適用については、これらの届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

17項 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする相続税に相当する金額(第23項において「 免除申請相続税額 」という。及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該特例事業相続人等が第1項の規定の適用に係る 特例事業用資産 の全てについて、当該特例事業相続人等の 特別関係者 以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して譲渡若しくは贈与(以下この号及び次項第1号において「 譲渡等 」という。)をした場合又は 民事再生法 の規定による再生計画(同法第196条第4号に規定する住宅資金特別条項を定めた再生計画並びに同法第221条第1項に規定する小規模個人再生及び同法第239条第1項に規定する給与所得者等再生に係る再生計画を除く。以下この号、第19項及び第21項において同じ。)の認可の 決定 に基づき当該再生計画(当該決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合にあつては、 債務処理計画 債務の処理に関する計画として政令で定めるものをいう。第19項及び第21項において同じ。)を遂行するために 譲渡等 をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における 猶予中相続税額 に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

当該 譲渡等 があつた時における当該譲渡等をした 特例事業用資産 の時価に相当する金額(その金額が当該譲渡等をした特例事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合には、当該譲渡等の対価の額

当該 譲渡等 があつた日以前5年以内において、当該特例事業相続人等の 特別関係者 が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額

2号 当該特例事業相続人等について破産手続開始の 決定 があつた場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税

当該破産手続開始の 決定 の直前における 猶予中相続税額

当該破産手続開始の 決定 があつた日以前5年以内において、当該特例事業相続人等の 特別関係者 が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額

18項 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例事業相続人等の 特例事業用資産 に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする相続税に相当する金額(第23項において「 免除申請相続税額 」という。及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該特例事業相続人等が当該特例事業相続人等の 特別関係者 以外の者に対して当該 特例事業用資産 の全ての 譲渡等 をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における 猶予中相続税額 に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

当該 譲渡等 の対価の額(その額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした当該 特例事業用資産 の時価に相当する金額の2分の一以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第3号の規定により計算した金額

当該 譲渡等 があつた日以前5年以内において、当該特例事業相続人等の 特別関係者 が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額

2号 当該 特例事業用資産 に係る事業の廃止をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該廃止の直前における 猶予中相続税額 に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

当該廃止の直前における当該 特例事業用資産 の時価に相当する金額を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第3号の規定により計算した金額

当該廃止の日以前5年以内において、当該特例事業相続人等の 特別関係者 が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額

19項 第1項の特例事業相続人等について 民事再生法 の規定による再生計画の認可の 決定 があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業相続人等の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、 債務処理計画 が成立した日。以下第21項までにおいて「 認可決定日 」という。)以後第22項の規定による通知が発せられた日前に 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業相続人等にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中相続税額をもつて 特例事業用資産 に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第2号に掲げる金額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から2月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第22項において「 再計算免除相続税 」という。)については、免除する。

1号 当該再計算 猶予中相続税額

2号 認可決定日 以前5年以内において、当該特例事業相続人等の 特別関係者 が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額

20項 前項の「再計算 猶予中相続税額 」とは、第1項の規定の適用に係る 特例事業用資産 猶予中相続税額に対応する部分に限る。)の 認可決定日 における価額を同項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第3号の規定により計算した金額をいう。

21項 第19項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業相続人等が、 認可決定日 から2月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算 猶予中相続税額 及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第19項に規定する認可の 決定 があつた再生計画( 債務処理計画 を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

22項 税務署長は、第17項、第18項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、第17項各号若しくは第18項各号に掲げる場合の区分に応じこれらの各号に定める相続税若しくは 再計算免除相続税 の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請の期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした相続税の額若しくは当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例事業相続人等に通知するものとする。

23項 税務署長は、第17項又は第18項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、これらの申請書に係る納期限(第26項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第5号の下欄又は同表の第6号の下欄に掲げる日をいう。又はこれらの申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間、これらの申請に係る 免除申請相続税額 に相当する相続税の徴収を猶予することができる。

24項 税務署長は、特例事業相続人等が第17項第1号又は第18項第1号若しくは第2号の規定の適用を受ける場合において、当該特例事業相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第26項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第22項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。

25項 第21項から前項までに定めるもののほか、第17項から第19項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

26項 第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する 相続税の申告書 の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税に併せて納付しなければならない。

27項 第3項、第4項、第12項若しくは第19項に規定する 納税の猶予 に係る期限、第17項、第18項若しくは第21項に規定する申請書の提出期限、第23項に規定する納期限又は前項に規定する利子税(同項の表の第5号又は第6号に係るものに限る。)の計算の基礎となる期間の終期までにこれらの規定に規定する特例事業相続人等が死亡した場合には、これらの規定に規定する納税の猶予に係る期限、申請書の提出期限、納期限又は利子税の計算の基礎となる期間の終期は、これらの規定にかかわらず、それぞれ、これらの特例事業相続人等の相続人が当該特例事業相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日とする。

28項 経済産業大臣又は経済産業局長は、第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等、同項の 特例事業用資産 又は当該特例事業用資産に係る事業について、第3項又は第4項の規定による 納税の猶予 に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき 認定 、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該事業について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該特例事業相続人等の納税地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

29項 税務署長は、第1項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける特例事業相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該特例事業相続人等が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

30項 前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第1項に規定する 特例受贈事業用資産 について第1項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「2019年1月1日から2028年12月31日までの間の取得で、最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日その他政令で定める日から1年を経過する日までの相続又は遺贈による取得に限る」とあるのは、「前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合の当該取得を含む。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ」とし、当該特例受贈事業用資産は特定事業用資産とみなす。

31項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の7 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)

1項 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の三及び 第70条の7の4 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の納税猶予及び免除 前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係 において「 贈与者 」という。)が経営承継 受贈者 に当該認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(経営贈与承継期間の末日までに 贈与税の申告書 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定による 期限内申告書 をいう。以下この条において同じ。)の提出期限( 第69条の8第3項 《3 特定非常災害発生日の属する年の1月1…》 日から12月31日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第1項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第28条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、 の規定又は 国税通則法 第10条 《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》 法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ 若しくは 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。第1号において同じ。)の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条、 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の三及び 第70条の7の4 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の納税猶予及び免除 前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係 において「対象受贈非上場株式等」という。)に係る 納税猶予分の贈与税額 に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、 相続税法 第33条 《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》 規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。 の規定にかかわらず、当該 贈与者 対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の第15項(第3号に係る部分に限り、 第70条の7の5第11項 《11 第70条の7第15項から第20項ま…》 での規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。 この場合において、同条第15項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同条第18項及び第19項 において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第6号、第3項第2号及び第15項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。

1号 当該贈与の直前において、当該 贈与者 が有していた当該 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 の数又は金額が、当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2から当該経営承継 受贈者 が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該 贈与者 が当該贈与の直前において有していた当該 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 の全ての贈与

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 認定 贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する 中小企業者 のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ、次項第2号及び第30項において同じ。)の数が1人以上であること。

当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

当該会社(ハにおいて「 特定会社 」という。)の 株式等 及び特別関係会社(当該 特定会社 と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(及び次項第16号において「 特定特別関係会社 」という。)の株式等が、非 上場株式等 に該当すること。

当該会社及び 特定特別関係会社 が、風俗営業会社( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「性風俗関連特殊営業…》 」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいう。次項第16号において同じ。)に該当しないこと。

当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資(当該他の法人が有する自己の 株式等 を除く。)の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(第5号イ、次条及び 第70条の7の4第2項 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 において「 支配関係 」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。

イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

2号 上場株式等 次に掲げる 株式等 をいう。

当該株式に係る会社の株式の全てが 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式

合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもの

3号 経営承継 受贈者 贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定贈与承継会社が定めた1の者に限る。)をいう。

当該個人が、当該贈与の日において18歳以上であること。

当該個人が、当該贈与の時において、当該 認定 贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び 第70条の7の4 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の納税猶予及び免除 前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係 において同じ。)を有していること。

当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る総 株主等 議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。又は総社員の議決権の数をいう。次項、次条及び 第70条の7の4 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の納税猶予及び免除 前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係 において同じ。)の100分の50を超える数であること。

当該贈与の時において、当該個人が有する当該 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該 認定 贈与承継会社の対象受贈非 上場株式等 の全てを有していること。

当該個人が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該 認定 贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。

当該個人が、当該 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 について 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 又は 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定の適用を受けていないこと。

4号 円滑化法 認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登同項第1号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第17条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の認定をいう。

5号 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。

ロに掲げる場合以外の場合前項の規定の適用に係る対象受贈非 上場株式等 の価額(当該対象受贈非上場株式等に係る 認定 贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該認定贈与承継会社との間に 支配関係 がある法人(イにおいて「 認定贈与承継会社等 」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の 株式等 投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営承継 受贈者 に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、 相続税法 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の五及び 第21条の7 《贈与税の税率 贈与税の額は、前2条の規…》 定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。 2,010,000円以下の金額 100分の10 2,010 の規定( 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の四及び 第70条の2の5 《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税…》 率の特例 2015年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者その年1月1日において18歳以上の者に限る。のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、 の規定を含む。)を適用して計算した金額

前項の規定の適用に係る対象受贈非 上場株式等 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう 第70条の2の8 《 前条の規定は、贈与により第70条の7の…》 5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者その贈与をした同条第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条におい において準用する場合を含む。又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合当該対象受贈非上場株式等の価額を前項の経営承継 受贈者 に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第21条の11の2から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の十三までの規定( 第70条の3の2 《相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特…》 例 2024年1月1日以後に相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定 の規定を含む。)を適用して計算した金額

6号 経営贈与承継期間前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 若しくは当該経営承継受贈者に係る 贈与者 の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

当該経営承継 受贈者 の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限の翌日以後5年を経過する日

当該経営承継 受贈者 の最初の次条第1項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する 相続税の申告書 の提出期限の翌日以後5年を経過する日

7号 経営贈与報告 基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

経営贈与承継期間前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限(経営承継 受贈者 が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社の非上場株式等について次条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する 相続税の申告書 の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第9項において「 第1種贈与 基準日 」という。

経営贈与承継期間の末日の翌日から 納税猶予分の贈与税額 既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた対象受贈非 上場株式等 の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び 第70条の7の3第1項 《第70条の7第1項の規定の適用を受ける同…》 条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予 において「 猶予中贈与税額 」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、次項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第9項において「 第2種贈与 基準日 」という。

8号 資産保有型会社 認定 贈与承継会社の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が100分の七十以上となる会社をいう。

その日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額

その日における当該会社の特定資産(現金、預貯金その他の資産であつて財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額

その日以前5年以内において、経営承継 受贈者 及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該会社から受けた 剰余金の配当 等(会社の 株式等 に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

9号 資産運用型会社 認定 贈与承継会社の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの 事業年度 における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が100分の七十五以上となる会社をいう。

3項 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 又は同項の対象受贈非 上場株式等 合併により当該対象受贈非上場株式等に係る 認定 贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定贈与承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

1号 当該経営承継 受贈者 がその有する当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。)その有しないこととなつた日

2号 従業員数確認期間(当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社の非上場株式等について第1項又は次条第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の 贈与税の申告書 又は同項に規定する 相続税の申告書 の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日(当該経営承継 受贈者 又は当該経営承継受贈者に係る 贈与者 が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第30項第2号イにおいて同じ。)内に存する各 基準日 当該提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第2号イにおいて同じ。)における当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合(前項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けるときを除く。)従業員数確認期間の末日

3号 当該経営承継 受贈者 及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定贈与承継会社の総 株主等 議決権数の100分の五十以下となつた場合(当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第1号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第1号の上欄及び第15項第3号において同じ。)において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等以外の当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等又は当該認定贈与承継会社に係る次条第1項に規定する対象非上場株式等若しくは 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第5号及び第6号において「 適用対象非上場株式等 」という。)につき第1項又は 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該 適用対象非上場株式等 の贈与を含む。同表の第1号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第5号において同じ。)当該100分の五十以下となつた日

4号 当該経営承継 受贈者 と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継受贈者が有する当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合その有することとなつた日

5号 当該経営承継 受贈者 適用対象非上場株式等 の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「 譲渡等 」という。)をした場合当該 譲渡等 をした日

6号 当該経営承継 受贈者 適用対象非上場株式等 の全部の 譲渡等 をした場合(適用対象非上場株式等に係る 認定 贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。)当該譲渡等をした日

7号 第5項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合それぞれ同表の第5号の下欄又は同表の第6号の下欄に掲げる日

8号 当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合当該解散をした日又はそのみなされた解散の日

9号 当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合その該当することとなつた日

10号 当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社の 事業年度 における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が零となつた場合当該事業年度終了の日

11号 当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社が、会社法第447条第1項若しくは第626条第1項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第448条第1項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第309条第2項第9号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。)当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日

12号 当該経営承継 受贈者 が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合当該届出書の提出があつた日

13号 当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第2号の上欄において「 適格合併をした場合 」という。)を除く。)当該合併がその効力を生じた日

14号 当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第2号の上欄において「 適格交換等をした場合 」という。)を除く。)当該株式交換等がその効力を生じた日

15号 当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社の 株式等 が非上場株式等に該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた日

16号 当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の 特定特別関係会社 が風俗営業会社に該当することとなつた場合その該当することとなつた日

17号 前各号に掲げる場合のほか、経営承継 受贈者 による対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合政令で定める日

4項 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 又は同項の対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

5項 経営贈与承継期間の末日の翌日から 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 又は同項の対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

6項 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継 受贈者 納税猶予分の贈与税額 につき対象受贈非 上場株式等 の全てを担保として提供した場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。

7項 第1項の規定は、 贈与者 から贈与により取得をした非 上場株式等 に係る会社の 株式等 について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継 受贈者 又は次条第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等若しくは 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第1項の規定の適用を受けようとする者が、当該経営承継相続人等若しくは当該経営相続承継受贈者又は第15項(第3号に係る部分に限る。)若しくは次条第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該会社の株式等の取得をした者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。

8項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継 受贈者 のその 贈与者 から贈与により取得をした非 上場株式等 に係る 贈与税の申告書 に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び 納税猶予分の贈与税額 の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

9項 第1項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告 基準日 が存する場合には、 届出期限 第1種贈与基準日 の翌日から5月を経過する日及び 第2種贈与基準日 の翌日から3月を経過する日をいう。次項、第11項及び第26項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

10項 猶予中贈与税額 に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第13項第5号の規定により読み替えて適用される 国税通則法 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の 届出期限 までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

11項 第9項の届出書が 届出期限 までに納税地の 所轄税務署長 に提出されない場合には、当該届出期限における 猶予中贈与税額 に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に当該贈与税に係る経営承継 受贈者 が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

12項 税務署長は、次に掲げる場合には、 猶予中贈与税額 に相当する贈与税に係る第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、 国税通則法 第49条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により納税の…》 猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がな 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 が同項に規定する担保について 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定による命令に応じない場合

2号 当該経営承継 受贈者 から提出された第9項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

13項 経営承継 受贈者 が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 国税徴収法 及び 相続税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち 納税猶予分の贈与税額 とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第6号に規定する 納税の猶予 に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。

2号 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継 受贈者 が第6項本文の規定により対象受贈非 上場株式等 の全てを担保として提供する場合には、 国税通則法 第50条第2号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第51条第1項の規定は、適用しない。

3号 前号の場合において、第6項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。

4号 第17項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する贈与税の 国税通則法 第56条 《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付 から 第58条 《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》 長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第16項に規定する申請期限から6月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。

5号 第1項の規定による 納税の猶予 を受けた贈与税については、 国税通則法 第64条第1項 《延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限…》 の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。 及び 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 中「延納」とあるのは、「延納( 租税特別措置法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 上場株式等 についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

6号 第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限(第3項から第5項まで、前2項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、 国税通則法 及び 国税徴収法 中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、 相続税法 の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

7号 第1項の規定による 納税の猶予 を受けた贈与税については、 国税通則法 第52条第4項 《4 第1項の場合において、担保として提供…》 された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納 中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき( 租税特別措置法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 上場株式等 についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の 認定 贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、 国税徴収法 第35条第1項 《滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は…》 社員として選定した場合に法人税法1965年法律第34号第2条第10号同族会社の定義に規定する会社に該当する会社以下「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げ 中「1年以上前」とあるのは「1年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第48条第1項中「財産は」とあるのは「財産( 租税特別措置法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者 の他の財産を除く。)は」とする。

8号 第16項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する 免除申請贈与税額 に相当する贈与税は、 国税徴収法 第82条第1項 《滞納者の財産につき強制換価手続が行われた…》 場合には、税務署長は、執行機関破産法2004年法律第75号第114条第1号租税等の請求権の届出に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第84条第2 の規定の適用については、第17項の規定による通知を発する日まで同条第1項の滞納に係る国税に該当しないものとする。

9号 第1項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 が第15項、第16項又は第21項の規定により 猶予中贈与税額 の全部又は一部の免除を受けた場合において、第1項の規定の適用に係る対象受贈非 上場株式等 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう 第70条の2の8 《 前条の規定は、贈与により第70条の7の…》 5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者その贈与をした同条第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条におい において準用する場合を含む。又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)の 贈与者 の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、同法第21条の14から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の十六までの規定は、適用しない。

10号 第1項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 の同項の規定の適用に係る贈与が第15項(第3号に係る部分に限り、 第70条の7の5第11項 《11 第70条の7第15項から第20項ま…》 での規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。 この場合において、同条第15項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同条第18項及び第19項 において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与( 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受ける対象受贈非 上場株式等 に係る贈与に限る。以下この号において「 第二贈与 」という。)であり、かつ、当該対象受贈非上場株式等が 第二贈与 者(当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第一 贈与者 第二贈与前に第二贈与者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。)からの贈与により取得をしたものである場合には、当該第二贈与者が死亡したときにおける当該経営承継受贈者が当該第二贈与により取得をした当該対象受贈非上場株式等については、同法第21条の14から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の十六までの規定は、適用しない。

11号 第3項(同項第2号に係る部分を除く。)、第4項、第5項、前2項又は次項の規定に該当する贈与税については、 相続税法 第38条第3項 《3 税務署長は、第33条又は国税通則法第…》 35条第2項の規定により納付すべき贈与税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請によ の規定は、適用しない。

12号 第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定に該当する 納税猶予分の贈与税額 に相当する贈与税については、 相続税法 第39条第29項 《29 前各項の規定は、前条第3項の納税義…》 務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合及び税務署長が同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。 この場合において、第1項中「相続税」とあるのは「贈与税」と、第2項中「前条第1項及 において準用する同条第1項の延納を求めようとする贈与税の納期限は、経営贈与承継期間の末日から5月を経過する日(以下この号において「 延納申請期限 」という。)とする。この場合において、第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限(第3項第2号に係るものに限る。)の翌日から 延納申請期限 までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税( 猶予中贈与税額 のうち延納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、年6・6パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

14項 相続税法 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は同条第2項において準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 若しくは当該経営承継受贈者に係る 贈与者 又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「同族会社等」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ 上場株式等 についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する 認定 贈与承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第1項の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と、「相続税又は贈与税についての 更正 又は 決定 に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「 納税の猶予 に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と、同条第2項中「、同族会社等」とあるのは「、 租税特別措置法 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する認定贈与承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の 租税特別措置法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と、同条第4項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。

15項 第1項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 又は当該経営承継受贈者に係る 贈与者 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営贈与承継期間内に第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、次の各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなつた日から同日(第3号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の対象受贈非 上場株式等 の贈与を受けた者が当該対象受贈非上場株式等について第1項の規定の適用に係る 贈与税の申告書 を提出した日)以後6月(第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、10月)を経過する日(第26項において「 免除 届出期限 」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該 贈与者 の死亡の時以前に当該経営承継 受贈者 が死亡した場合 猶予中贈与税額 に相当する贈与税

2号 当該 贈与者 が死亡した場合 猶予中贈与税額 のうち、当該贈与者が贈与をした対象受贈非 上場株式等 に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税

3号 経営贈与承継期間の末日の翌日(経営贈与承継期間内に当該経営承継 受贈者 がその有する対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)以後に、当該経営承継受贈者が対象受贈非上場株式等につき第1項又は 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中贈与税額 のうち、当該贈与に係る対象受贈非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税

16項 第1項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 又は同項の対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は第14項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日(その該当することとなつた日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項において「 申請期限 」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第18項において「 免除申請贈与税額 」という。及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継 受贈者 が当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社の非上場株式等の全部の 譲渡等 をした場合(当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は 民事再生法 の規定による再生計画若しくは 会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生計画の認可の 決定 があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第32項第1号ロにおいて同じ。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第21項及び第23項において「 債務処理計画 」という。)を含む。同号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における 猶予中贈与税額 に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

当該 譲渡等 があつた時における当該譲渡等をした対象受贈非 上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額

当該 譲渡等 があつた日以前5年以内において、当該経営承継 受贈者 及び当該経営承継受贈者と生計を1にする者が当該 認定 贈与承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

2号 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社について破産手続開始の 決定 又は特別清算開始の命令があつた場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税

当該 認定 贈与承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第27項の表の第7号の下欄において同じ。)の直前における 猶予中贈与税額

当該 認定 贈与承継会社の解散前5年以内において、当該経営承継 受贈者 及び当該経営承継受贈者と生計を1にする者が当該認定贈与承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

3号 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継 受贈者 と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の 株式等 の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における 猶予中贈与税額 に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非 上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する 認定 贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額

当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継 受贈者 及び当該経営承継受贈者と生計を1にする者が当該 認定 贈与承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

4号 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継 受贈者 と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の 株式等 の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における 猶予中贈与税額 に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

当該 株式交換等 がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非 上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた 認定 贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額

当該 株式交換等 がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継 受贈者 及び当該経営承継受贈者と生計を1にする者が当該 認定 贈与承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

17項 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る 申請期限 の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継 受贈者 に通知するものとする。

18項 税務署長は、第16項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第27項の表の第6号から第8号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第6号から第8号までの下欄に掲げる日(同日以前2月以内に第1項の規定の適用を受けた経営承継 受贈者 が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をいう。又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間、その申請に係る 免除申請贈与税額 に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。

19項 税務署長は、経営承継 受贈者 が第16項第1号、第3号又は第4号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第27項の表の第6号の上欄又は同表の第8号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第17項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。

20項 前2項に定めるもののほか、第16項及び第17項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

21項 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、第1項の対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社( 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する 中小企業者 であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について 民事再生法 の規定による再生計画又は 会社更生法 の規定による更生計画の認可の 決定 があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定贈与承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、 債務処理計画 が成立した日。以下第23項までにおいて「 認可決定日 」という。)以後当該認定贈与承継会社に係る経営承継 受贈者 が第24項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「 通知日 」という。)前に第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第11項の規定の適用があつた場合並びに当該 通知日 前に第12項又は第14項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定贈与承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算 猶予中贈与税額 をもつて当該対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第2号に掲げる金額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該通知日から2月を経過する日(当該通知日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第24項において「 再計算免除贈与税 」という。)については、免除する。

1号 当該再計算 猶予中贈与税額

2号 認可決定日 前5年以内において、当該経営承継 受贈者 及び当該経営承継受贈者と生計を1にする者が当該 認定 贈与承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

22項 前項の「再計算 猶予中贈与税額 」とは、第1項の規定の適用に係る対象受贈非 上場株式等 猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の 認定 贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の 認可決定日 における価額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第5号の規定により計算した金額をいう。

23項 第21項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継 受贈者 同項の 認定 贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、 認可決定日 から2月を経過する日(当該認可決定日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項において「 申請期限 」という。)までに、第21項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算 猶予中贈与税額 及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第21項に規定する認可の 決定 があつた再生計画又は更生計画( 債務処理計画 を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

24項 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る 再計算免除贈与税 の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る 申請期限 の翌日から起算して6月以内に、当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継 受贈者 に通知するものとする。

25項 前2項に定めるもののほか、第21項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

26項 第9項又は第15項の届出書が 届出期限 又は 免除届出期限 までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第11項又は第15項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

27項 第1項の規定の適用を受けた経営承継 受贈者 は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号から第3号まで又は第6号から第8号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。

28項 第1項の規定の適用を受けた経営承継 受贈者 が前項の表の第3号から第9号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年3・6パーセント」とあるのは、「年3・6パーセント(経営贈与承継期間については、年零パーセント)」とする。

29項 第1項の対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継 受贈者 及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の贈与前3年以内に取得をしたものに限る。第2号において「 現物出資等資産 」という。)がある場合において、同項の贈与があつた時における、第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以上であるときは、当該経営承継受贈者については、同項の規定は、適用しない。

1号 当該 認定 贈与承継会社の資産の価額の合計額

2号 現物出資等資産 の価額(当該 認定 贈与承継会社が第1項の贈与があつた時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該贈与があつた時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額

30項 第1項の対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該 認定 贈与承継会社の事業の用に供する資産が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この号及び次号、次条第31項第1号及び第2号並びに第35項第1号及び第2号並びに 第70条の7の4第18項第1号 《18 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により第70条の7第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が第1項の規定の適用を受けようとす 及び第2号において同じ。)によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第32項において同じ。)内に第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告 基準日 の翌日以後10年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいう。以下第4号までにおいて同じ。)内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。

2号 当該 認定 贈与承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によつて被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に定めるところによる。

従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各 基準日 におけるその事業所(イにおいて「 被災事業所 」という。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該 被災事業所 の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該 認定 贈与承継会社が第3項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であつても、当該認定贈与承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。

当該 認定 贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。

3号 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第2号のいずれかに該当することにより当該 認定 贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第3項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。

4号 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号のいずれかに該当することにより当該 認定 贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営贈与報告 基準日 当該売上金額に係る 事業年度 の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「 基準日 」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間)においては、これらの場合に該当しないものとみなす。

当該 基準日 が最初の経営贈与報告基準日である場合第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から当該基準日までの期間

経営贈与報告 基準日 が贈与特定期間内にある場合経営贈与承継期間の末日から1年を経過するごとの日(ロにおいて「 特定基準日 」という。)の直前の 特定基準日 当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る 事業年度 当該売上金額が 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間

31項 前項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由(以下この項において「 災害等 」という。)の発生前に第1項の規定の適用に係る贈与により同項の非 上場株式等 の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を当該 災害等 の発生した日から10月を経過する日までに納税地の 所轄税務署長 に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

32項 経営承継 受贈者 が有する対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社が第30項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ第16項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。

1号 当該経営承継 受贈者 が当該 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 の全部の 譲渡等 をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定贈与承継会社が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の 株式等 の交付がないときに限る。)を除く。)。

その 譲渡等 が当該経営承継 受贈者 と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。

その 譲渡等 が、 民事再生法 の規定による再生計画又は 会社更生法 の規定による更生計画の認可の 決定 があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非 上場株式等 を消却するために行うものであるとき。

2号 当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社について破産手続開始の 決定 又は特別清算開始の命令があつたとき。

33項 前項の規定の適用がある場合における第16項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。

34項 第31項及び前項に定めるもののほか、第30項及び第32項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35項 経済産業大臣又は経済産業局長( 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第17条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定に基づく政令の規定により円滑化法 認定 を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第40項及び第41項並びに 第70条の7の4第20項 《20 第70条の7の2第40項の規定は、…》 経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者又は同項の対象相続非上場株式等若しくは当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社について、第3項において準用する同条第3 及び第21項において同じ。)は、第1項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 又は同項の対象受贈非 上場株式等 若しくは当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、第3項から第5項までの規定による 納税の猶予 に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該対象受贈非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継受贈者の納税地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

36項 税務署長は、第1項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継 受贈者 に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

37項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の7の2 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 認定 承継会社の非 上場株式等 議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「 被相続人 」という。)から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得(経営承継期間の末日までに 相続税の申告書 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による 期限内申告書 をいう。以下この条及び 第70条の7の4 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の納税猶予及び免除 前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係 において同じ。)の提出期限( 第69条の8第1項 《同1の被相続人から相続又は遺贈により財産…》 を取得した全ての者のうちに第69条の6第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人包括受遺者を含む。次項及び第4項において同 若しくは第2項の規定又は 国税通則法 第10条 《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》 法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ 若しくは 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)をした経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式又は出資に限る。)の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「対象非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、 相続税法 第33条 《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》 規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。 の規定にかかわらず、当該経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 認定 承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する 中小企業者 のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の数が1人以上であること。

当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

当該会社(ハにおいて「 特定会社 」という。)の 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。及び特別関係会社(当該 特定会社 と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項及び第14項第11号において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(及び次項第16号において「 特定特別関係会社 」という。)の株式等が、非 上場株式等 に該当すること。

当該会社及び 特定特別関係会社 が、前条第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。

当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に 支配関係 がある法人が当該特別関係会社の 株式等 を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。

イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

2号 上場株式等 前条第2項第2号に定める 株式等 をいう。

3号 経営承継相続人等 被相続人 から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により 認定 承継会社の非 上場株式等 の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定承継会社が定めた1の者に限る。)をいう。

当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日において、当該 認定 承継会社の代表権を有していること。

当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該 認定 承継会社の非 上場株式等 に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社に係る総 株主等 議決権数の100分の50を超える数であること。

当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該 認定 承継会社の非 上場株式等 に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る 相続税の申告書 の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該 認定 承継会社の対象非 上場株式等 の全てを有していること。

当該個人が、当該 認定 承継会社の非 上場株式等 について 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 又は 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定の適用を受けていないこと。

当該個人が、当該 認定 承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

4号 円滑化法 認定 前条第2項第4号に定める認定をいう。

5号 納税猶予分の相続税額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。

前項の規定の適用に係る対象非 上場株式等 の価額(当該対象非上場株式等に係る 認定 承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に 支配関係 がある法人(イにおいて「 認定承継会社等 」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の 株式等 投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

前項の規定の適用に係る対象非 上場株式等 の価額に100分の20を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

6号 経営承継期間前項の規定の適用に係る相続に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

当該経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日以後5年を経過する日

当該経営承継相続人等の最初の前条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限の翌日以後5年を経過する日

7号 経営報告 基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

経営承継期間前項の規定の適用に係る相続に係る 相続税の申告書 の提出期限(経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社の非上場株式等について前条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第10項において「 第1種 基準日 」という。

経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた対象非 上場株式等 の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「 猶予中相続税額 」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第10項において「 第2種 基準日 」という。

8号 資産保有型会社前条第2項第8号に定める会社をいう。

9号 資産運用型会社前条第2項第9号に定める会社をいう。

3項 経営承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 上場株式等 合併により当該対象非上場株式等に係る 認定 承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

1号 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。)その有しないこととなつた日

2号 従業員数確認期間(当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社の非上場株式等について第1項又は前条第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の 相続税の申告書 又は同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第31項第2号イにおいて同じ。)内に存する各 基準日 当該提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第2号イにおいて同じ。)における当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合従業員数確認期間の末日

3号 当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定承継会社の総 株主等 議決権数の100分の五十以下となつた場合(当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第1号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第1号の上欄及び第16項第2号において同じ。)において、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等(当該対象非上場株式等以外の当該認定承継会社に係る対象非上場株式等又は当該認定承継会社に係る前条第1項に規定する対象受贈非上場株式等若しくは 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第5号及び第6号において「 適用対象非上場株式等 」という。)につき前条第1項又は 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該 適用対象非上場株式等 の贈与を含む。同表の第1号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第5号において同じ。)当該100分の五十以下となつた日

4号 当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継相続人等が有する当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合その有することとなつた日

5号 当該経営承継相続人等が 適用対象非上場株式等 の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「 譲渡等 」という。)をした場合当該 譲渡等 をした日

6号 当該経営承継相続人等が 適用対象非上場株式等 の全部の 譲渡等 をした場合(適用対象非上場株式等に係る 認定 承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。)当該譲渡等をした日

7号 第5項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合それぞれ同表の第5号の下欄又は同表の第6号の下欄に掲げる日

8号 当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合当該解散をした日又はそのみなされた解散の日

9号 当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合その該当することとなつた日

10号 当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社の 事業年度 における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が零となつた場合当該事業年度終了の日

11号 当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社が、会社法第447条第1項若しくは第626条第1項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第448条第1項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第309条第2項第9号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。)当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日

12号 当該経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合当該届出書の提出があつた日

13号 当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第2号の上欄において「 適格合併をした場合 」という。)を除く。)当該合併がその効力を生じた日

14号 当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第2号の上欄において「 適格交換等をした場合 」という。)を除く。)当該株式交換等がその効力を生じた日

15号 当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社の 株式等 が非上場株式等に該当しないこととなつた場合その該当しないこととなつた日

16号 当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社又は当該認定承継会社の 特定特別関係会社 が前条第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当することとなつた場合その該当することとなつた日

17号 前各号に掲げる場合のほか、経営承継相続人等による対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合政令で定める日

4項 経営承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

5項 経営承継期間の末日の翌日から 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

6項 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非 上場株式等 の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。

7項 第1項の相続に係る 相続税の申告書 の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非 上場株式等 の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。

8項 第1項の規定は、 被相続人 から相続又は遺贈により取得をした非 上場株式等 に係る会社の 株式等 について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者 同条第15項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした当該経営承継受贈者を除く。)若しくは 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第1項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。

9項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等のその 被相続人 から相続又は遺贈により取得をした非 上場株式等 に係る 相続税の申告書 に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

10項 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、同項の相続に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日から 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの間に経営報告 基準日 が存する場合には、 届出期限 第1種基準日 の翌日から5月を経過する日及び 第2種基準日 の翌日から3月を経過する日をいう。次項、第12項及び第27項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

11項 猶予中相続税額 に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第14項第5号の規定により読み替えて適用される 国税通則法 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の 届出期限 までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

12項 第10項の届出書が 届出期限 までに納税地の 所轄税務署長 に提出されない場合には、当該届出期限における 猶予中相続税額 に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に当該相続税に係る経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

13項 税務署長は、次に掲げる場合には、 猶予中相続税額 に相当する相続税に係る第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、 国税通則法 第49条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により納税の…》 猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第38条第1項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。 ただし、その者が正当な理由がな 及び第3項の規定を準用する。

1号 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する担保について 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定による命令に応じない場合

2号 当該経営承継相続人等から提出された第10項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

14項 経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 国税徴収法 及び 相続税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第6号に規定する 納税の猶予 に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。

2号 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が第6項本文の規定により対象非 上場株式等 の全てを担保として提供する場合には、 国税通則法 第50条第2号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第51条第1項の規定は、適用しない。

3号 前号の場合において、第6項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。

4号 第18項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する相続税の 国税通則法 第56条 《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付 から 第58条 《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》 長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第17項に規定する 申請期限 から6月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。

5号 第1項の規定による 納税の猶予 を受けた相続税については、 国税通則法 第64条第1項 《延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限…》 の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。 及び 第73条第4項 《4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶…》 又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。 中「延納」とあるのは、「延納( 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 上場株式等 についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

6号 第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限(第3項から第5項まで、前2項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、 国税通則法 及び 国税徴収法 中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、 相続税法 の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

7号 第1項の規定による 納税の猶予 を受けた相続税については、 国税通則法 第52条第4項 《4 第1項の場合において、担保として提供…》 された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納 中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき( 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 上場株式等 についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の 認定 承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、 国税徴収法 第48条第1項 《国税を徴収するために必要な財産以外の財産…》 は、差し押えることができない。 中「財産は」とあるのは「財産( 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等の他の財産を除く。)は」とする。

8号 第17項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する 免除申請相続税額 に相当する相続税は、 国税徴収法 第82条第1項 《滞納者の財産につき強制換価手続が行われた…》 場合には、税務署長は、執行機関破産法2004年法律第75号第114条第1号租税等の請求権の届出に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第84条第2 の規定の適用については、第18項の規定による通知を発する日まで同条第1項の滞納に係る国税に該当しないものとする。

9号 第3項(同項第2号に係る部分を除く。)、第4項、第5項、前2項又は次項の規定に該当する相続税については、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 及び 第41条第1項 《税務署長は、納税義務者について第33条又…》 は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす の規定は、適用しない。

10号 第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定に該当する納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい の延納期間は、5年以内とし、同法第39条第1項の延納を求めようとする相続税の納期限及び同法第42条第1項の物納を求めようとする相続税の納期限は、経営承継期間の末日から5月を経過する日(以下この号において「 延納等 申請期限 」という。)とし、同法第48条の2第2項の規定による申請書の提出の期限は、 延納等申請期限 の翌日から5年を経過する日とし、同法第52条第1項の利子税の割合は、年6・6パーセントとして、これらの規定を適用する。この場合において、第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限(第3項第2号に係るものに限る。)の翌日から延納等申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税( 猶予中相続税額 のうち延納又は物納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。

延納の許可を受けた場合年6・6パーセント

物納の許可を受けた場合年7・3パーセント

11号 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに対象非 上場株式等 に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該対象非上場株式等の価額は、当該対象非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額(当該対象非上場株式等に係る 認定 承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に 支配関係 がある法人(以下この号において「 認定承継会社等 」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の 株式等 投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に100分の20を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額)であるものとして、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、 第47条第5項 《5 前項に定めるもののほか、第1項及び第…》 2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 、第52条第1項又は 第53条第4項第2号 《4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出…》 又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた減価償却資産の移転を受けた場合には、当該減価償却資産について ロの規定を適用する。

12号 対象非 上場株式等 について第1項の規定の適用があつた場合における 相続税法 第48条の2第6項 《6 第41条第1項後段及び第2項から第5…》 項まで、第42条第3項、第8項から第10項まで、第14項及び第16項から第31項まで、第43条第2項から第7項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。 この場合において、必 において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する対象非上場株式等のうち同条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定に該当する 猶予中相続税額 に係るもの以外のものを除く」とする。

15項 相続税法 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は同条第2項において準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る 被相続人 又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「同族会社等」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 上場株式等 についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する 認定 承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族その他これらの者」とあるのは「同条第1項の経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈与税についての 更正 又は 決定 に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「 納税の猶予 に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第2項中「、同族会社等」とあるのは「、 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する認定承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定承継会社の 租税特別措置法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の経営承継相続人等の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第4項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。

16項 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営承継期間内に第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、次の各号に定める相続税を免除する。この場合において、当該経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人は、その該当することとなつた日から同日(第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の対象非 上場株式等 の贈与を受けた者が当該対象非上場株式等について前条第1項の規定の適用に係る同項に規定する 贈与税の申告書 を提出した日)以後6月を経過する日(第27項において「 免除 届出期限 」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該経営承継相続人等が死亡した場合 猶予中相続税額 に相当する相続税

2号 経営承継期間の末日の翌日(経営承継期間内に当該経営承継相続人等がその有する対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)以後に、当該経営承継相続人等が対象非上場株式等につき前条第1項又は 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中相続税額 のうち、当該贈与に係る対象非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税

17項 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第15項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日(その該当することとなつた日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項において「 申請期限 」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額(第19項において「 免除申請相続税額 」という。及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社の非上場株式等の全部の 譲渡等 をした場合(当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は 民事再生法 の規定による再生計画若しくは 会社更生法 の規定による更生計画の認可の 決定 があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第33項第1号ロにおいて同じ。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第22項及び第24項において「 債務処理計画 」という。)を含む。同号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における 猶予中相続税額 に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

当該 譲渡等 があつた時における当該譲渡等をした対象非 上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額

当該 譲渡等 があつた日以前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を1にする者が当該 認定 承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

2号 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社について破産手続開始の 決定 又は特別清算開始の命令があつた場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税

当該 認定 承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第28項の表の第7号の下欄において同じ。)の直前における 猶予中相続税額

当該 認定 承継会社の解散前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を1にする者が当該認定承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

3号 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の 株式等 の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における 猶予中相続税額 に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非 上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する 認定 承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額

当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を1にする者が当該 認定 承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

4号 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の 株式等 の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における 猶予中相続税額 に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

当該 株式交換等 がその効力を生ずる直前における当該対象非 上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた 認定 承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額

当該 株式交換等 がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を1にする者が当該 認定 承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

18項 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る 申請期限 の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。

19項 税務署長は、第17項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第28項の表の第6号から第8号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第6号から第8号までの下欄に掲げる日(同日以前2月以内に第1項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をいう。又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間、その申請に係る 免除申請相続税額 に相当する相続税の徴収を猶予することができる。

20項 税務署長は、経営承継相続人等が第17項第1号、第3号又は第4号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第28項の表の第6号の上欄又は同表の第8号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第18項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。

21項 前2項に定めるもののほか、第17項及び第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

22項 経営承継期間の末日の翌日以後に、第1項の対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社( 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する 中小企業者 であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について 民事再生法 の規定による再生計画又は 会社更生法 の規定による更生計画の認可の 決定 があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、 債務処理計画 が成立した日。以下第24項までにおいて「 認可決定日 」という。)以後当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が第25項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「 通知日 」という。)前に第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第12項の規定の適用があつた場合並びに当該 通知日 前に第13項又は第15項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算 猶予中相続税額 をもつて当該対象非上場株式等に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第2号に掲げる金額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該通知日から2月を経過する日(当該通知日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第25項において「 再計算免除相続税 」という。)については、免除する。

1号 当該再計算 猶予中相続税額

2号 認可決定日 前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を1にする者が当該 認定 承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

23項 前項の「再計算 猶予中相続税額 」とは、第1項の規定の適用に係る対象非 上場株式等 猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該対象非上場株式等に係る同項の 認定 承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の 認可決定日 における価額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における価額とみなして、第2項第5号の規定により計算した金額をいう。

24項 第22項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等(同項の 認定 承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、 認可決定日 から2月を経過する日(当該認可決定日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項において「 申請期限 」という。)までに、第22項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算 猶予中相続税額 及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第22項に規定する認可の 決定 があつた再生計画又は更生計画( 債務処理計画 を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

25項 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る 再計算免除相続税 の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る 申請期限 の翌日から起算して6月以内に、当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。

26項 前2項に定めるもののほか、第22項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

27項 第10項又は第16項の届出書が 届出期限 又は 免除届出期限 までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第12項又は第16項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

28項 第1項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する 相続税の申告書 の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号から第3号まで又は第6号から第8号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。

29項 第1項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が前項の表の第3号から第9号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年3・6パーセント」とあるのは、「年3・6パーセント(経営承継期間については、年零パーセント)」とする。

30項 第1項の対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の相続の開始前3年以内に取得をしたものに限る。第2号において「 現物出資等資産 」という。)がある場合において、当該相続の開始の時における、第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以上であるときは、当該経営承継相続人等については、同項の規定は、適用しない。

1号 当該 認定 承継会社の資産の価額の合計額

2号 現物出資等資産 の価額(当該 認定 承継会社が当該相続の開始の時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該相続の開始の時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額

31項 第1項の対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該 認定 承継会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合当該認定承継会社が、経営承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第33項において同じ。)内に第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告 基準日 の翌日以後10年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいう。以下第4号までにおいて同じ。)内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。

2号 当該 認定 承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によつて被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に定めるところによる。

従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各 基準日 におけるその事業所(イにおいて「 被災事業所 」という。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該 被災事業所 の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該 認定 承継会社が第3項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であつても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。

当該 認定 承継会社が、経営承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。

3号 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第2号のいずれかに該当することにより当該 認定 承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該認定承継会社が、経営承継期間内に第3項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。

4号 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号のいずれかに該当することにより当該 認定 承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該認定承継会社が、経営承継期間内に第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間内に第5項の表の第1号の上欄(第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第1号の上欄(同項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営報告 基準日 当該売上金額に係る 事業年度 の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「 基準日 」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間)においては、これらの場合に該当しないものとみなす。

当該 基準日 が最初の経営報告基準日である場合第1項の規定の適用に係る相続に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日から当該基準日までの期間

経営報告 基準日 が特定期間内にある場合経営承継期間の末日から1年を経過するごとの日(ロにおいて「 特定基準日 」という。)の直前の 特定基準日 当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る 事業年度 当該売上金額が 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間

32項 前項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由(第35項及び第37項並びに 第70条の7の4第18項 《18 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により第70条の7第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が第1項の規定の適用を受けようとす において「 災害等 」という。)の発生した日から1年を経過する日の前日までに第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非 上場株式等 の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を政令で定める期限までに納税地の 所轄税務署長 に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

33項 経営承継相続人等が有する対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社が第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。

1号 当該経営承継相続人等が当該 認定 承継会社の非 上場株式等 の全部の 譲渡等 をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定承継会社が 株式交換等 により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の 株式等 の交付がないときに限る。)を除く。)。

その 譲渡等 が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの1人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。

その 譲渡等 が、 民事再生法 の規定による再生計画又は 会社更生法 の規定による更生計画の認可の 決定 があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非 上場株式等 を消却するために行うものであるとき。

2号 当該対象非 上場株式等 に係る 認定 承継会社について破産手続開始の 決定 又は特別清算開始の命令があつたとき。

34項 前項の規定の適用がある場合における第17項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。

35項 災害等 が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非 上場株式等 の取得をした個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第2項第1号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。

1号 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合

2号 当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。

3号 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。

36項 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第9項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第35項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。

37項 災害等 が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に 被相続人 から第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により 認定 承継会社の同項に規定する非 上場株式等 の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合(当該認定承継会社が第31項第1号、第2号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第2項第3号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て」とする。

38項 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第9項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第37項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。

39項 第32項及び第34項に定めるもののほか、第31項、第33項及び第35項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

40項 経済産業大臣又は経済産業局長は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 上場株式等 若しくは当該対象非上場株式等に係る 認定 承継会社について、第3項から第5項までの規定による 納税の猶予 に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該対象非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継相続人等の納税地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

41項 税務署長は、第1項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

42項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の7の3 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

1項 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受ける同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者 に係る 贈与者 が死亡した場合(その死亡の日前に 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該経営承継受贈者が当該贈与者から相続(当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第1項の規定の適用に係る対象受贈非 上場株式等 猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の 認定 贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該対象受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該贈与の時( 第70条の7第21項 《21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に…》 、第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規 の規定の適用があつた場合には、同項に規定する 認可決定日 )における価額(同条第2項第5号の対象受贈非上場株式等の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。

2項 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受ける同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者 の同条第1項の規定の適用に係る贈与が当該経営承継受贈者に係る 贈与者 の同条第15項(第3号に係る部分に限り、 第70条の7の5第11項 《11 第70条の7第15項から第20項ま…》 での規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。 この場合において、同条第15項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同条第18項及び第19項 において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(同条第1項又は 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう。)」と、「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(同項又は 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」とする。

3項 第1項前段に規定する対象受贈非 上場株式等 について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項、第5項及び第18項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における 相続税法 第41条第2項 《2 前項の規定による物納に充てることがで…》 きる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの管理又は処分を同法第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第41条第2項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び 租税特別措置法 第70条の7の3第1項 《第70条の7第1項の規定の適用を受ける同…》 条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予非上場株式等の 贈与者 が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する対象受贈非上場株式等を除く」とする。

70条の7の4 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)

1項 前条第1項の規定により同項の 贈与者 から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非 上場株式等 につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継 受贈者 が、当該相続に係る 相続税の申告書 の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象受贈非上場株式等( 認定 相続承継会社の 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「対象相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、 相続税法 第33条 《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》 規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。 の規定にかかわらず、当該経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 認定 相続承継会社 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の規定の適用を受ける経営相続承継 受贈者 に係る 贈与者 が第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。)の全てを満たすものをいう。

当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ及び第18項第2号において同じ。)の数が1人以上であること。

当該会社が、 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

当該会社(ハにおいて「 特定会社 」という。)の 株式等 及び特別関係会社(当該 特定会社 と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「 特定特別関係会社 」という。)の株式等が、非 上場株式等 に該当すること。

当該会社及び 特定特別関係会社 が、 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。

当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に 支配関係 がある法人が当該特別関係会社の 株式等 を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。

イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

2号 上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める 株式等 をいう。

3号 経営相続承継 受贈者 第70条の7第1項の規定の適用を受ける同条第2項第3号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 相続承継会社の代表権を有していること。

前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該 認定 相続承継会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該認定相続承継会社に係る総 株主等 議決権数の100分の50を超える数であること。

前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該 認定 相続承継会社の 株式等 に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

4号 納税猶予分の相続税額イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。

前項の規定の適用に係る対象相続非 上場株式等 の価額(当該対象相続非上場株式等に係る 認定 相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に 支配関係 がある法人(イにおいて「 認定相続承継会社等 」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の 株式等 投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の対象受贈非上場株式等の 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営相続承継 受贈者 に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額

前項の規定の適用に係る対象相続非 上場株式等 の価額に100分の20を乗じて計算した金額を同項の経営相続承継 受贈者 に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額

5号 経営相続承継期間 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る 贈与者 経営相続承継 受贈者 の同項の規定の適用に係る贈与が当該贈与者の同条第15項(第3号に係る部分に限り、次条第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 又は次条第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。以下この条及びこの条において準用する 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 において同じ。)について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

当該経営相続承継 受贈者 の最初の 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限の翌日以後5年を経過する日

当該経営相続承継 受贈者 の最初の 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日以後5年を経過する日

6号 経営相続報告 基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

経営相続承継期間 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限(経営相続承継 受贈者 が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 相続承継会社の非上場株式等について 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている場合には、 相続税の申告書 の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第8項において準用する 第70条の7の2第10項 《10 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定 において「第1種相続 基準日 」という。

経営相続承継期間(前項の規定の適用を受ける経営相続承継 受贈者 に係る 贈与者 が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る 第70条の7第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する 第70条の7の2第4項 《4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定 又は第5項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた対象相続非 上場株式等 の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)に相当する相続税の全部につき前項、次項又は第9項から第11項までの規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第8項において準用する 第70条の7の2第10項 《10 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定 において「第2種相続 基準日 」という。

3項 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める から第5項までの規定は、第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは「 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継 受贈者 」と、「対象非 上場株式等 」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「 認定 承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第1号及び第2号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第3号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「当該対象非上場株式等」とあるのは「当該対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「対象非上場株式等又は」とあるのは「対象相続非上場株式等又は」と、「 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 に規定する対象相続非上場株式等」とあるのは「対象非上場株式等」と、同項第4号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第5号及び第6号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第8号から第17号までの規定中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同条第4項中「経営承継期間内に第1項」とあるのは「経営相続承継期間内に 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第5項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間( 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る 贈与者 が同条第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第2項第6号に規定する経営贈与承継期間)」と、「第1項、」とあるのは「 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定又は」と、「又は第15項」とあるのは「若しくは第15項」と、「第1項の」とあるのは「同条第1項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。

4項 第70条の7の2第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする経…》 営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用につ の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする経営相続承継 受贈者 が納税猶予分の相続税額につき対象相続非 上場株式等 合併により当該対象相続非上場株式等に係る 認定 相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。

5項 第1項の規定は、 被相続人 から相続又は遺贈により取得をした非 上場株式等 前条第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る会社の 株式等 について、第1項の規定の適用を受けている他の経営相続承継 受贈者 又は 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者若しくは 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等がある場合(第1項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営承継相続人等である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。

6項 対象受贈非 上場株式等 について第1項の規定の適用を受ける場合には、当該対象受贈非上場株式等に係る 贈与者 から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等に係る会社の 株式等 に限る。)については、 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けることができない。

7項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継 受贈者 が提出する 相続税の申告書 に、対象受贈非 上場株式等 の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。

1号 当該対象受贈非 上場株式等 の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類

2号 当該対象受贈非 上場株式等 に係る 贈与者 の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告 基準日 の翌日から5月(当該贈与者が第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、3月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る 相続税の申告書 の提出期限までに到来する場合には、当該対象受贈非上場株式等に係る 認定 相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類

3号 第1項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該経営相続承継 受贈者 が第2項第3号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該対象受贈非 上場株式等 に係る 認定 相続承継会社が同項第1号イからホまでに掲げる要件(当該経営相続承継受贈者に係る 贈与者 が同項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第1号ハに掲げるものを除く。)その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類

8項 第70条の7の2第10項 《10 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定 の規定は、経営相続承継 受贈者 が第1項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第10項中「第1項の」とあるのは「 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「同項の相続に係る 相続税の申告書 の提出期限」とあるのは「対象相続非 上場株式等 に係る 贈与者 の死亡の日」と、「同項、」とあるのは「同項の規定又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「経営報告 基準日 」とあるのは「経営相続報告基準日(当該対象相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から5月(当該贈与者が同条第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、3月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)」と、「 第1種基準日 」とあるのは「第1種相続基準日」と、「 第2種基準日 」とあるのは「第2種相続基準日」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「 認定 承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。

9項 第70条の7の2第11項 《11 猶予中相続税額に相当する相続税並び…》 に当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第14項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があ 及び第12項の規定は、前項において準用する同条第10項の規定により提出すべき届出書について準用する。

10項 第70条の7の2第13項 《13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶…》 予中相続税額に相当する相続税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。 この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。 1 第1項の規定の適用を受 の規定は、第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げについて準用する。

11項 第70条の7の2第14項 《14 経営承継相続人等が第1項の規定の適…》 用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における相 及び第15項の規定は、経営相続承継 受贈者 が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 国税徴収法 及び 相続税法 の規定の適用について準用する。

12項 第70条の7の2第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ から第21項までの規定は、第1項の規定により 納税の猶予 がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第16項中「第1項の規定の適用を受ける」とあるのは「 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継 受贈者 」と、「並びに経営承継期間内に」とあるのは「並びに経営相続承継期間内に同条第3項において準用する」と、「対象非 上場株式等 」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「経営承継期間の」とあるのは「経営相続承継期間( 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る 贈与者 が同条第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第2項第6号に規定する経営贈与承継期間)の」と、「࿸経営承継期間」とあるのは「࿸当該経営相続承継期間」と、「 認定 承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第17項中「第1項の規定の適用を受ける」とあるのは「 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間( 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第2項第6号に規定する経営贈与承継期間)」と読み替えるものとする。

13項 第70条の7の2第22項 《22 経営承継期間の末日の翌日以後に、第…》 1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規定による再生 から第26項までの規定は、 認定 相続承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。この場合において、同項から同条第25項までの規定中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間( 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受ける経営相続承継 受贈者 に係る 贈与者 が同条第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第2項第6号に規定する経営贈与承継期間)」と、「、第1項」とあるのは「、 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 」と、「対象非 上場株式等 に」とあるのは「対象相続非上場株式等に」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等࿸」とあるのは「対象相続非上場株式等࿸」と、「相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における」とあるのは「対象相続非上場株式等の」と、同条第23項中「を第1項」とあるのは「を同条第1項」と、「第2項第5号」とあるのは「同条第2項第4号」と読み替えるものとする。

14項 第70条の7の2第27項 《27 第10項又は第16項の届出書が届出…》 期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところに の規定は、第8項において準用する同条第10項の規定により提出する届出書又は第12項において準用する同条第16項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかつた場合について準用する。

15項 第70条の7の2第28項 《28 第1項の規定の適用を受けた経営承継…》 相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各 及び第29項の規定は、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定、第9項において準用する同条第12項の規定、第10項において準用する同条第13項の規定又は第11項において準用する同条第15項の規定により 納税の猶予 に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。

16項 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ 及び第32項の規定は、第1項の対象相続非 上場株式等 に係る 認定 相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第1項の規定の適用を受ける経営相続承継 受贈者 に対する第3項において準用する同条第3項及び第5項の規定の適用について準用する。

17項 第70条の7の2第33項 《33 経営承継相続人等が有する対象非上場…》 株式等に係る認定承継会社が第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営 及び第34項の規定は、経営相続承継 受贈者 が有する対象相続非 上場株式等 に係る 認定 相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営相続承継受贈者又は当該認定相続承継会社が経営相続承継期間内に同条第33項各号のいずれかに該当することとなつたときについて準用する。

18項 災害等 が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に前条第1項の規定により同項の 贈与者 から相続又は遺贈により 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る対象受贈非 上場株式等 の取得をしたものとみなされた個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合(当該対象受贈非上場株式等に係る会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第2項第1号の規定の適用については、同号中「要件࿸」とあるのは「要件࿸ロに掲げるものを除き、」と、「、ハ」とあるのは「、ロ及びハ」とする。

1号 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合

2号 当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。

3号 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。

19項 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第7項の規定の適用については、同項第1号中「当該」とあるのは、「第18項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。

20項 第70条の7の2第40項 《40 経済産業大臣又は経済産業局長は、第…》 1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等若しくは当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について、第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法 の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける経営相続承継 受贈者 又は同項の対象相続非 上場株式等 若しくは当該対象相続非上場株式等に係る 認定 相続承継会社について、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定による 納税の猶予 に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。

21項 第70条の7の2第41項 《41 税務署長は、第1項の場合において経…》 済産業大臣又は経済産業局長の事務同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産 の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第1項の規定の適用を受ける経営相続承継 受贈者 に関する事務で、前項において準用する同条第40項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。

22項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の7の5 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)

1項 特例 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の七及び 第70条の7の8 《非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の…》 相続税の納税猶予及び免除の特例 前条第1項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継 において「 特例 贈与者 」という。)が特例経営承継 受贈者 に当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(2018年1月1日から2027年12月31日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から特例経営贈与承継期間の末日までの間に 贈与税の申告書 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定による 期限内申告書 をいう。以下この条において同じ。)の提出期限( 第69条の8第3項 《3 特定非常災害発生日の属する年の1月1…》 日から12月31日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第1項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第28条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、 の規定又は 国税通則法 第10条 《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》 法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ 若しくは 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該特例経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条、 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の七及び 第70条の7の8 《非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の…》 相続税の納税猶予及び免除の特例 前条第1項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継 において「 特例対象受贈非上場株式等 」という。)に係る 納税猶予分の贈与税額 に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、 相続税法 第33条 《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》 規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。 の規定にかかわらず、当該 特例贈与者 特例対象受贈非上場株式等 の全部又は一部が当該特例贈与者の 第70条の7第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による第3号に係る部分に限り、第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は同条第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第7号及び第14項並びに第11項において準用する同条第15項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。

1号 特例経営承継 受贈者 が1人である場合次に掲げる贈与の場合の区分に応じそれぞれ次に定める贈与

当該贈与の直前において、当該 特例贈与者 が有していた当該特例 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 の数又は金額が、当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。次号において同じ。)の総数又は総額の3分の2から当該特例経営承継 受贈者 が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与

イに掲げる場合以外の場合当該 特例贈与者 が当該贈与の直前において有していた当該特例 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 の全ての贈与

2号 特例経営承継 受贈者 が2人又は3人である場合当該贈与後におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 の数又は金額が当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の10分の一以上となる贈与であつて、かつ、いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該 特例贈与者 の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特例 認定 贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する 中小企業者 のうち 特例円滑化法認定 を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が1人以上であること。

当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

当該会社(ハにおいて「 特定会社 」という。)の 株式等 及び特別関係会社(当該 特定会社 と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「 特定特別関係会社 」という。)の株式等が、非 上場株式等 に該当すること。

当該会社及び 特定特別関係会社 が、 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。

当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資(当該他の法人が有する自己の 株式等 を除く。)の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(第8号イ、次条及び 第70条の7の8第2項 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 において「 支配関係 」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。

イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

2号 特例円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登同項第1号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第17条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の 認定 をいう。

3号 資産保有型会社 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に定める会社をいう。

4号 資産運用型会社 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に定める会社をいう。

5号 上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める 株式等 をいう。

6号 特例経営承継 受贈者 特例 贈与者 から前項の規定の適用に係る贈与により特例 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該特例認定贈与承継会社が定めた2人又は3人までに限る。)をいう。

当該個人が、当該贈与の日において18歳以上であること。

当該個人が、当該贈与の時において、当該特例 認定 贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次条及び 第70条の7の8 《非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の…》 相続税の納税猶予及び免除の特例 前条第1項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継 において同じ。)を有していること。

当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社に係る総 株主等 議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。又は総社員の議決権の数をいう。ニ(2)、次条及び 第70条の7の8 《非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の…》 相続税の納税猶予及び免除の特例 前条第1項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継 において同じ。)の100分の50を超える数であること。

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。

(1) 当該個人が1人の場合当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前項、次条第1項又は 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

(2) 当該個人が2人又は3人の場合当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総 株主等 議決権数の100分の十以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該特例 認定 贈与承継会社の 特例対象受贈非上場株式等 の全てを有していること。

当該個人が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特例 認定 贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。

当該個人が、当該特例 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 について 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 又は前条第1項の規定の適用を受けていないこと。

当該個人が、当該特例 認定 贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

7号 特例経営贈与承継期間前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継 受贈者 若しくは当該特例経営承継受贈者に係る 特例贈与者 の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

当該特例経営承継 受贈者 の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限の翌日以後5年を経過する日

当該特例経営承継 受贈者 の最初の次条第1項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する 相続税の申告書 の提出期限の翌日以後5年を経過する日

8号 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。

ロに掲げる場合以外の場合前項の規定の適用に係る 特例対象受贈非上場株式等 の価額(当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例 認定 贈与承継会社又は当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定贈与承継会社との間に 支配関係 がある法人(イにおいて「 特例認定贈与承継会社等 」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の 株式等 投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該 特例認定贈与承継会社等 が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の特例経営承継 受贈者 に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、 相続税法 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の五及び 第21条の7 《贈与税の税率 贈与税の額は、前2条の規…》 定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。 2,010,000円以下の金額 100分の10 2,010 の規定( 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の四及び 第70条の2の5 《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税…》 率の特例 2015年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者その年1月1日において18歳以上の者に限る。のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、 の規定を含む。)を適用して計算した金額

前項の規定の適用に係る 特例対象受贈非上場株式等 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう 第70条の2の8 《 前条の規定は、贈与により第70条の7の…》 5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者その贈与をした同条第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条におい において準用する場合を含む。又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合当該特例対象受贈非上場株式等の価額を前項の特例経営承継 受贈者 に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第21条の11の2から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の十三までの規定( 第70条の3の2 《相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特…》 例 2024年1月1日以後に相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定 の規定を含む。)を適用して計算した金額

9号 経営贈与報告 基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

特例経営贈与承継期間前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限(特例経営承継 受贈者 が同項の規定の適用を受ける前に同項の 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 について次条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する 相続税の申告書 の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第6項において「 第1種贈与 基準日 」という。

特例経営贈与承継期間の末日の翌日から 納税猶予分の贈与税額 既に次項において準用する 第70条の7第4項 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた 特例対象受贈非上場株式等 の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び 第70条の7の7第1項 《第70条の7の5第1項の規定の適用を受け…》 る同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第70 において「 猶予中贈与税額 」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、次項において準用する 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし から第5項まで、第8項において準用する同条第11項、第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第6項において「 第2種贈与 基準日 」という。

3項 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第3項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 」と、同項第4号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継 受贈者 以外の特例経営承継受贈者、 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用を受ける同条第2項第7号に規定する特例経営承継相続人等及び 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第4項の表の第1号の上欄中「につき第1項」とあるのは「につき 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 」と読み替えるものとする。

4項 第70条の7第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする経…》 営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適 の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする特例経営承継 受贈者 納税猶予分の贈与税額 につき 特例対象受贈非上場株式等 合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例 認定 贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。

5項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継 受贈者 のその 特例贈与者 から贈与により取得をした非 上場株式等 に係る 贈与税の申告書 に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び 納税猶予分の贈与税額 の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

6項 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継 受贈者 は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき同項、第3項において準用する 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし から第5項まで、第8項において準用する同条第11項、第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告 基準日 が存する場合には、 届出期限 第1種贈与基準日 の翌日から5月を経過する日及び 第2種贈与基準日 の翌日から3月を経過する日をいう。第8項及び第21項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

7項 第70条の7第10項 《10 猶予中贈与税額に相当する贈与税並び…》 に当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第13項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があ の規定は、 猶予中贈与税額 に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。

8項 第70条の7第11項 《11 第9項の届出書が届出期限までに納税…》 地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日当該届出期限の翌日から当該2月を経 の規定は、第6項の届出書が 届出期限 までに納税地の 所轄税務署長 に提出されない場合について準用する。

9項 第70条の7第12項 《12 税務署長は、次に掲げる場合には、猶…》 予中贈与税額に相当する贈与税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。 この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。 1 第1項の規定の適用を受 の規定は、第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げについて準用する。

10項 第70条の7第13項 《13 経営承継受贈者が第1項の規定の適用…》 を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における贈与 及び第14項の規定は、特例経営承継 受贈者 が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 国税徴収法 及び 相続税法 の規定の適用について準用する。この場合において、同条第13項第9号中「又は第21項」とあるのは「若しくは第21項又は 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が から第14項まで」と、同条第14項中「経営承継受贈者」とあるのは「特例経営承継受贈者」と、「 贈与者 」とあるのは「 特例贈与者 」と、「 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ 」とあるのは「 第70条の7の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し 」と、「免除࿹」とあるのは「免除の特例࿹」と、「 認定 贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第6号に規定する特例経営承継受贈者」と、「株主」と、「同条第1項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該贈与税の免除を取り消す」」と、「 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の」とあるのは「 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の」と、「 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の」とあるのは「 第70条の7の5 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除の特例 特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規 の」と読み替えるものとする。

11項 第70条の7第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による から第20項までの規定は、第1項の規定により 納税の猶予 がされた贈与税の免除について準用する。この場合において、同条第15項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 」と、同条第18項及び第19項中「第27項」とあるのは「 第70条の7の5第22項 《22 第1項の規定の適用を受けた特例経営…》 承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当 」と読み替えるものとする。

12項 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継 受贈者 又は同項の 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第8項において準用する 第70条の7第11項 《11 第9項の届出書が届出期限までに納税…》 地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日当該届出期限の翌日から当該2月を経 の規定の適用があつた場合及び同日前に第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日(その該当することとなつた日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第14項第1号及び第22項において同じ。)が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項及び第17項において「 申請期限 」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。この場合において、第3項において準用する 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の規定の適用については、同項の表の第1号中「第8号から第12号まで」とあるのは「第8号」と、「 猶予中贈与税額 」とあるのは「 第70条の7の5第12項第1号 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が及びロに掲げる金額の合計額又は同項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第2号の中欄中「猶予中贈与税額のうち、当該 譲渡等 をした対象受贈非 上場株式等 の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「 第70条の7の5第12項第1号 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第3号の中欄中「猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の 株式等 の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「 第70条の7の5第12項第2号 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第4号の中欄中「猶予中贈与税額(当該 株式交換等 に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「 第70条の7の5第12項第3号 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。

1号 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継 受贈者 が当該 特例対象受贈非上場株式等 の全部又は一部の 譲渡等 譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における 猶予中贈与税額 当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

当該 譲渡等 の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該 特例対象受贈非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の一以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額

当該 譲渡等 があつた日以前5年以内において、当該特例経営承継 受贈者 及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例 認定 贈与承継会社から受けた 剰余金の配当 等(会社の 株式等 に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

2号 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継 受贈者 と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における 猶予中贈与税額 に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例 認定 贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該 特例対象受贈非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の一以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額

当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該特例経営承継 受贈者 及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例 認定 贈与承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

3号 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第14項第1号ハにおいて同じ。)となつた場合(当該他の会社が当該特例経営承継 受贈者 と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該 株式交換等 がその効力を生ずる直前における 猶予中贈与税額 に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

交換等対価(当該他の会社が当該 株式交換等 に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例 認定 贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該 特例対象受贈非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の一以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額

当該 株式交換等 がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該特例経営承継 受贈者 及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例 認定 贈与承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

4号 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 贈与承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における 猶予中贈与税額 に満たないとき当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税

当該解散の直前における当該 特例対象受贈非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額

当該解散の日以前5年以内において、当該特例経営承継 受贈者 及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例 認定 贈与承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

13項 前項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継 受贈者 が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、 申請期限 までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額(前項第1号に掲げる場合に該当する場合には 猶予中贈与税額 のうち同号の 譲渡等 をした 特例対象受贈非上場株式等 の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(前項第1号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中贈与税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中贈与税額とすることができる。

1号 前項第1号イに規定する 譲渡等 の対価の額が当該譲渡等をした時における 特例対象受贈非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の一以下である場合

2号 前項第2号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における 特例対象受贈非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の一以下である場合

3号 前項第3号イに規定する交換等対価の額が 株式交換等 がその効力を生ずる直前における 特例対象受贈非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の一以下である場合

14項 第12項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から2年を経過する日(当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継 受贈者 又は当該特例経営承継受贈者に係る 特例贈与者 が死亡した場合には、その死亡の日の前日)において、前項の規定により 猶予中贈与税額 とされた金額に相当する贈与税の 納税の猶予 に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 次に掲げる会社が当該2年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合特例再計算贈与税額(前項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には、同項第2号の合併又は同項第3号の 株式交換等 に際して交付された 株式等 以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該2年を経過する日から2月を経過する日(当該2年を経過する日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継 受贈者 が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次号、第16項及び第17項において「 申請期限 」という。)をもつて第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限とし、前項の規定により 猶予中贈与税額 とされた金額から特例再計算贈与税額を控除した残額に相当する贈与税については、免除する。

前項第1号に掲げる場合における同号の 譲渡等 をした 特例対象受贈非上場株式等 に係る会社

前項第2号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等

前項第3号に掲げる場合における同号の 株式交換等 に係る株式交換完全子会社等

2号 前号イからハまでに掲げる会社が当該2年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合前項の規定により 猶予中贈与税額 とされた金額(同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には、同項第2号の合併又は同項第3号の 株式交換等 に際して交付された 株式等 以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、 再申請期限 をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

15項 前項第1号の「特例再計算贈与税額」とは、同号の規定の適用に係る 譲渡等 の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした 特例対象受贈非上場株式等 の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額に第12項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。

16項 第14項第1号の規定により同号の贈与税の免除を受けようとする特例経営承継 受贈者 は、 再申請期限 までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

17項 税務署長は、第12項、第13項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第12項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税若しくは第13項若しくは第14項第1号に規定する贈与税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る 申請期限 又は 再申請期限 の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継 受贈者 に通知するものとする。

18項 第70条の7第18項 《18 税務署長は、第16項の申請書の提出…》 があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限第27項の表の第6号から第8号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第6号から第8号までの下欄に掲げる日同日以前2月以内に第 及び第19項の規定は、第12項、第13項又は第16項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第18項中「第27項の表の第6号」とあるのは「 第70条の7の5第22項 《22 第1項の規定の適用を受けた特例経営…》 承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当 の表の第9号」と、「第8号」とあるのは「第12号」と、「同表の第6号」とあるのは「同表の第9号」と、同条第19項中「第27項の表の第6号の上欄又は同表の第8号」とあるのは「 第70条の7の5第22項 《22 第1項の規定の適用を受けた特例経営…》 承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当 の表の第9号から第11号まで」と読み替えるものとする。

19項 前3項に定めるもののほか、第12項から第14項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

20項 第70条の7第21項 《21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に…》 、第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規 から第25項までの規定は、特例 認定 贈与承継会社について同条第21項に規定する評定が行われた場合における 納税猶予分の贈与税額 の計算及び免除について準用する。

21項 第70条の7第26項 《26 第9項又は第15項の届出書が届出期…》 又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによ の規定は、第6項又は第11項において準用する同条第15項の届出書が 届出期限 又は同項の 免除届出期限 までに提出されなかつた場合について準用する。

22項 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継 受贈者 は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号から第3号まで又は第6号から第11号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。

23項 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継 受贈者 が前項の表の第3号から第14号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年3・6パーセント」とあるのは、「年3・6パーセント(特例経営贈与承継期間については、年零パーセント)」とする。

24項 第70条の7第29項 《29 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産同項の贈与前3年以内に取得をしたものに限る の規定は、第1項の 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継 受贈者 及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。

25項 第70条の7第30項 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める から第34項までの規定は、第1項の 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 贈与承継会社が同条第31項に規定する 災害等 によつて被害を受けた場合について準用する。

26項 第70条の7第35項 《35 経済産業大臣又は経済産業局長中小企…》 業における経営の承継の円滑化に関する法律第17条の規定に基づく政令の規定により円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第40項及び第41項並びに第70条の の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長( 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第17条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定に基づく政令の規定により 特例円滑化法認定 を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第27項及び第28項並びに 第70条の7の8第15項 《15 第70条の7の2第40項の規定は、…》 経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者又は同項の特例対象相続非上場株式等若しくは当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社について、第3項において 及び第16項において同じ。)が、第1項の規定の適用を受ける特例経営承継 受贈者 又は同項の 特例対象受贈非上場株式等 若しくは当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例 認定 贈与承継会社について、第3項において準用する 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし から第5項までの規定による 納税の猶予 に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。

27項 第70条の7第36項 《36 税務署長は、第1項の場合において経…》 済産業大臣又は経済産業局長の事務同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業 の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第1項の規定の適用を受ける特例経営承継 受贈者 に関する事務で、前項において準用する同条第35項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。

28項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の7の6 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)

1項 特例 認定 承継会社の非 上場株式等 議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「 特例 被相続人 」という。)から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得(2018年1月1日から2027年12月31日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日から特例経営承継期間の末日までの間に 相続税の申告書 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による 期限内申告書 をいう。以下この条及び 第70条の7の8 《非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の…》 相続税の納税猶予及び免除の特例 前条第1項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継 において同じ。)の提出期限( 第69条の8第1項 《同1の被相続人から相続又は遺贈により財産…》 を取得した全ての者のうちに第69条の6第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人包括受遺者を含む。次項及び第4項において同 若しくは第2項の規定又は 国税通則法 第10条 《期間の計算及び期限の特例 国税に関する…》 法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、こ 若しくは 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「 特例対象非上場株式等 」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、 相続税法 第33条 《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》 規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。 の規定にかかわらず、当該特例経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特例 認定 承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する 中小企業者 のうち 特例円滑化法認定 を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が1人以上であること。

当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

当該会社(ハにおいて「 特定会社 」という。)の 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。及び特別関係会社(当該 特定会社 と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「 特定特別関係会社 」という。)の株式等が、非 上場株式等 に該当すること。

当該会社及び 特定特別関係会社 が、 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。

当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に 支配関係 がある法人が当該特別関係会社の 株式等 を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。

イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

2号 特例円滑化法認定 前条第2項第2号に定める 認定 をいう。

3号 資産保有型会社 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に定める会社をいう。

4号 資産運用型会社 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に定める会社をいう。

5号 上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める 株式等 をいう。

6号 特例経営承継期間前項の規定の適用に係る相続に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

当該特例経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日以後5年を経過する日

当該特例経営承継相続人等の最初の前条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限の翌日以後5年を経過する日

7号 特例経営承継相続人等 特例被相続人 から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例 認定 承継会社の非 上場株式等 の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該特例認定承継会社が定めた2人又は3人までに限る。)をいう。

当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日において、当該特例 認定 承継会社の代表権を有していること。

当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例 認定 承継会社の非 上場株式等 に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社に係る総 株主等 議決権数の100分の50を超える数であること。

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。

(1) 当該個人が1人の場合当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例 認定 承継会社の非 上場株式等 に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前条第1項、前項又は 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

(2) 当該個人が2人又は3人の場合当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例 認定 承継会社の非 上場株式等 に係る議決権の数が、当該特例認定承継会社の総 株主等 議決権数の100分の十以上であること及び当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る 相続税の申告書 の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該特例 認定 承継会社の 特例対象非上場株式等 の全てを有していること。

当該個人が、当該特例 認定 承継会社の非 上場株式等 について 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 又は 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けていないこと。

当該個人が、当該特例 認定 承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

8号 納税猶予分の相続税額前項の規定の適用に係る 特例対象非上場株式等 の価額(当該特例対象非上場株式等に係る特例 認定 承継会社又は当該特例認定承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に 支配関係 がある法人(以下この号において「 特例認定承継会社等 」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の 株式等 投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該 特例認定承継会社等 が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額)を前項の特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額をいう。

9号 経営報告 基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

特例経営承継期間前項の規定の適用に係る相続に係る 相続税の申告書 の提出期限(特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の 特例対象非上場株式等 に係る特例 認定 承継会社の非 上場株式等 について前条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第7項において「 第1種 基準日 」という。

特例経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する 第70条の7の2第4項 《4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定 又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた 特例対象非上場株式等 の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「 猶予中相続税額 」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める から第5項まで、第9項において準用する同条第12項、第10項において準用する同条第13項又は第11項において準用する同条第15項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第7項において「 第2種 基準日 」という。

3項 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 」と、同項第4号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継相続人等以外の特例経営承継相続人等、 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継 受贈者 及び 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第4項の表の第1号の上欄中「前条第1項」とあるのは「 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 」と読み替えるものとする。

4項 第70条の7の2第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする経…》 営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用につ の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき 特例対象非上場株式等 合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例 認定 承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。

5項 第70条の7の2第7項 《7 第1項の相続に係る相続税の申告書の提…》 出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は の規定は、第1項の相続に係る 相続税の申告書 の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非 上場株式等 の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合について準用する。

6項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等のその 特例被相続人 から相続又は遺贈により取得をした非 上場株式等 に係る 相続税の申告書 に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

7項 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等は、同項の相続に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日から 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき同項、第3項において準用する 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める から第5項まで、第9項において準用する同条第12項、第10項において準用する同条第13項又は第11項において準用する同条第15項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの間に経営報告 基準日 が存する場合には、 届出期限 第1種基準日 の翌日から5月を経過する日及び 第2種基準日 の翌日から3月を経過する日をいう。第9項及び第22項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の 特例対象非上場株式等 に係る特例 認定 承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

8項 第70条の7の2第11項 《11 猶予中相続税額に相当する相続税並び…》 に当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第14項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があ の規定は、 猶予中相続税額 に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。

9項 第70条の7の2第12項 《12 第10項の届出書が届出期限までに納…》 税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日当該届出期限の翌日から当該2月を の規定は、第7項の届出書が 届出期限 までに納税地の 所轄税務署長 に提出されない場合について準用する。

10項 第70条の7の2第13項 《13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶…》 予中相続税額に相当する相続税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。 この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。 1 第1項の規定の適用を受 の規定は、第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げについて準用する。

11項 第70条の7の2第14項 《14 経営承継相続人等が第1項の規定の適…》 用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における相 及び第15項の規定は、特例経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 国税徴収法 及び 相続税法 の規定の適用について準用する。この場合において、同条第14項第11号中「当該対象非 上場株式等 の価額に100分の20を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該 認定 承継会社等が当該 株式等 を有していなかつたものとして計算した価額に100分の20を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第15項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営承継相続人等」と、「 被相続人 」とあるのは「 特例被相続人 」と、「 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 」とあるのは「 第70条の7の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 」と、「免除࿹」とあるのは「免除の特例࿹」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第7号に規定する特例経営承継相続人等」と、「株主」と、「同条第1項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の」とあるのは「 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の」と、「 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の」とあるのは「 第70条の7の6 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除の特例 特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により の」と読み替えるものとする。

12項 第70条の7の2第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ から第21項までの規定は、第1項の規定により 納税の猶予 がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第16項第2号中「前条第1項」とあるのは「 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 」と、同条第19項及び第20項中「第28項」とあるのは「 第70条の7の6第23項 《23 第1項の規定の適用を受けた特例経営…》 承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日か 」と読み替えるものとする。

13項 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の 特例対象非上場株式等 に係る特例 認定 承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第9項において準用する 第70条の7の2第12項 《12 第10項の届出書が届出期限までに納…》 税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日当該届出期限の翌日から当該2月を の規定の適用があつた場合及び同日前に第10項において準用する同条第13項又は第11項において準用する同条第15項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日(その該当することとなつた日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第15項第1号及び第23項において同じ。)が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項及び第18項において「 申請期限 」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。この場合において、第3項において準用する 第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の規定の適用については、同項の表の第1号中「第8号から第12号まで」とあるのは「第8号」と、「 猶予中相続税額 」とあるのは「 第70条の7の6第13項第1号 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合及びロに掲げる金額の合計額又は同項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第2号の中欄中「猶予中相続税額のうち、当該 譲渡等 をした対象非 上場株式等 の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「 第70条の7の6第13項第1号 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第3号の中欄中「猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の 株式等 の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「 第70条の7の6第13項第2号 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第4号の中欄中「猶予中相続税額(当該 株式交換等 に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「 第70条の7の6第13項第3号 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。

1号 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継相続人等が当該 特例対象非上場株式等 の全部又は一部の 譲渡等 譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における 猶予中相続税額 当該譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

当該 譲渡等 の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該 特例対象非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の一以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額

当該 譲渡等 があつた日以前5年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例 認定 承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

2号 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該 特例対象非上場株式等 に係る特例 認定 承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における 猶予中相続税額 に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例 認定 承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該 特例対象非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の一以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額

当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例 認定 承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

3号 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該 特例対象非上場株式等 に係る特例 認定 承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第15項第1号ハにおいて同じ。)となつた場合(当該他の会社が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該 株式交換等 がその効力を生ずる直前における 猶予中相続税額 に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

交換等対価(当該他の会社が当該 株式交換等 に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例 認定 承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該 特例対象非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の一以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額

当該 株式交換等 がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例 認定 承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

4号 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該 特例対象非上場株式等 に係る特例 認定 承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における 猶予中相続税額 に満たないとき当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税

当該解散の直前における当該 特例対象非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額

当該解散の日以前5年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例 認定 承継会社から受けた 剰余金の配当 等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

14項 前項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継相続人等が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、 申請期限 までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額(前項第1号に掲げる場合に該当する場合には 猶予中相続税額 のうち同号の 譲渡等 をした 特例対象非上場株式等 の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(前項第1号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中相続税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中相続税額とすることができる。

1号 前項第1号イに規定する 譲渡等 の対価の額が当該譲渡等をした時における 特例対象非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の一以下である場合

2号 前項第2号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における 特例対象非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の一以下である場合

3号 前項第3号イに規定する交換等対価の額が 株式交換等 がその効力を生ずる直前における 特例対象非上場株式等 の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の一以下である場合

15項 第13項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から2年を経過する日(当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日)において、前項の規定により 猶予中相続税額 とされた金額に相当する相続税の 納税の猶予 に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 次に掲げる会社が当該2年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合特例再計算相続税額(前項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には、同項第2号の合併又は同項第3号の 株式交換等 に際して交付された 株式等 以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該2年を経過する日から2月を経過する日(当該2年を経過する日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次号、第17項及び第18項において「 申請期限 」という。)をもつて第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限とし、前項の規定により 猶予中相続税額 とされた金額から特例再計算相続税額を控除した残額に相当する相続税については、免除する。

前項第1号に掲げる場合における同号の 譲渡等 をした 特例対象非上場株式等 に係る会社

前項第2号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等

前項第3号に掲げる場合における同号の 株式交換等 に係る株式交換完全子会社等

2号 前号イからハまでに掲げる会社が当該2年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合前項の規定により 猶予中相続税額 とされた金額(同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には、同項第2号の合併又は同項第3号の 株式交換等 に際して交付された 株式等 以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、 再申請期限 をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

16項 前項第1号の「特例再計算相続税額」とは、同号の規定の適用に係る 譲渡等 の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした 特例対象非上場株式等 の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額に第13項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。

17項 第15項第1号の規定により同号の相続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、 再申請期限 までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

18項 税務署長は、第13項、第14項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第13項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税若しくは第14項若しくは第15項第1号に規定する相続税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る 申請期限 又は 再申請期限 の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継相続人等に通知するものとする。

19項 第70条の7の2第19項 《19 税務署長は、第17項の申請書の提出…》 があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限第28項の表の第6号から第8号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第6号から第8号までの下欄に掲げる日同日以前2月以内に第 及び第20項の規定は、第13項、第14項又は第17項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第19項中「第28項の表の第6号」とあるのは「 第70条の7の6第23項 《23 第1項の規定の適用を受けた特例経営…》 承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日か の表の第9号」と、「第8号」とあるのは「第12号」と、「同表の第6号」とあるのは「同表の第9号」と、同条第20項中「第28項の表の第6号の上欄又は同表の第8号」とあるのは「 第70条の7の6第23項 《23 第1項の規定の適用を受けた特例経営…》 承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日か の表の第9号から第11号まで」と読み替えるものとする。

20項 前3項に定めるもののほか、第13項から第15項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

21項 第70条の7の2第22項 《22 経営承継期間の末日の翌日以後に、第…》 1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規定による再生 から第26項までの規定は、特例 認定 承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。

22項 第70条の7の2第27項 《27 第10項又は第16項の届出書が届出…》 期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところに の規定は、第7項又は第12項において準用する同条第16項の届出書が 届出期限 又は同項の 免除届出期限 までに提出されなかつた場合について準用する。

23項 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する 相続税の申告書 の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号から第3号まで又は第6号から第11号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。

24項 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等が前項の表の第3号から第14号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年3・6パーセント」とあるのは、「年3・6パーセント(特例経営承継期間については、年零パーセント)」とする。

25項 第70条の7の2第30項 《30 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産同項の相続の開始前3年以内に取得をしたものに限 の規定は、第1項の 特例対象非上場株式等 に係る特例 認定 承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。

26項 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ から第39項までの規定は、第1項の 特例対象非上場株式等 に係る特例 認定 承継会社が同条第32項に規定する 災害等 によつて被害を受けた場合について準用する。

27項 第70条の7の2第40項 《40 経済産業大臣又は経済産業局長は、第…》 1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等若しくは当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について、第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法 の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の 特例対象非上場株式等 若しくは当該特例対象非上場株式等に係る特例 認定 承継会社について、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定による 納税の猶予 に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。

28項 第70条の7の2第41項 《41 税務署長は、第1項の場合において経…》 済産業大臣又は経済産業局長の事務同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産 の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に関する事務で、前項において準用する同条第40項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。

29項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の7の7 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

1項 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継 受贈者 に係る 特例贈与者 が死亡した場合(その死亡の日前に 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき同条第3項において準用する 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし から第5項まで、 第70条の7の5第8項 《8 第70条の7第11項の規定は、第6項…》 の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。 において準用する 第70条の7第11項 《11 第9項の届出書が届出期限までに納税…》 地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日当該届出期限の翌日から当該2月を経第70条の7の5第9項 《9 第70条の7第12項の規定は、第1項…》 の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。 において準用する 第70条の7第12項 《12 税務署長は、次に掲げる場合には、猶…》 予中贈与税額に相当する贈与税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。 この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。 1 第1項の規定の適用を受 又は 第70条の7の5第10項 《10 第70条の7第13項及び第14項の…》 規定は、特例経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 この場合において、 において準用する 第70条の7第14項 《14 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当 の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該特例贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者から相続(当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る 特例対象受贈非上場株式等 猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る同項の特例 認定 贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例対象受贈非上場株式等の価額については、当該特例贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時( 第70条の7の5第20項 《20 第70条の7第21項から第25項ま…》 での規定は、特例認定贈与承継会社について同条第21項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の贈与税額の計算及び免除について準用する。 において準用する 第70条の7第21項 《21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に…》 、第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規 の規定の適用があつた場合には、同項に規定する 認可決定日 )における価額( 第70条の7の5第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し の特例対象受贈非上場株式等の価額をいい、同条第12項から第14項までの規定の適用があつた場合には政令で定める価額とする。)を基礎として計算するものとする。

2項 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継 受贈者 の同条第1項の規定の適用に係る贈与が当該特例経営承継受贈者に係る 特例贈与者 第70条の7第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による第3号に係る部分に限り、 第70条の7の5第11項 《11 第70条の7第15項から第20項ま…》 での規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。 この場合において、同条第15項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同条第18項及び第19項 において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る特例贈与者」とあるのは「係る前の 贈与者 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 又は 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 贈与承継会社の非 上場株式等 の贈与をした者をいう。)」と、「当該特例贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与( 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 又は 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」と、「 第70条の7の5第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し 」とあるのは「同条第2項第8号」とする。

3項 第1項前段に規定する 特例対象受贈非上場株式等 について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における 相続税法 第41条第2項 《2 前項の規定による物納に充てることがで…》 きる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの管理又は処分を同法第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第41条第2項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び 租税特別措置法 第70条の7の7第1項 《第70条の7の5第1項の規定の適用を受け…》 る同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第70 上場株式等 特例贈与者 が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を除く」とする。

70条の7の8 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)

1項 前条第1項の規定により同項の 特例贈与者 から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた 特例対象受贈非上場株式等 につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継 受贈者 が、当該相続に係る 相続税の申告書 の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例対象受贈非上場株式等(特例 認定 相続承継会社の 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「 特例対象相続非 上場株式等 」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、 相続税法 第33条 《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》 規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。 の規定にかかわらず、当該特例経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特例経営相続承継 受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 相続承継会社の代表権を有していること。

前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例 認定 相続承継会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該特例認定相続承継会社に係る総 株主等 議決権数の100分の50を超える数であること。

前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該特例 認定 相続承継会社の 株式等 に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(その者以外の 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

2号 特例 認定 相続承継会社 第70条の7の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継 受贈者 に係る 特例贈与者 が第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。)の全てを満たすものをいう。

当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が1人以上であること。

当該会社が、 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。

当該会社(ハにおいて「 特定会社 」という。)の 株式等 及び特別関係会社(当該 特定会社 と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「 特定特別関係会社 」という。)の株式等が、非 上場株式等 に該当すること。

当該会社及び 特定特別関係会社 が、 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。

当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に 支配関係 がある法人が当該特別関係会社の 株式等 を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。

イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。

3号 上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める 株式等 をいう。

4号 納税猶予分の相続税額前項の規定の適用に係る 特例対象相続非上場株式等 の価額(当該特例対象相続非上場株式等に係る特例 認定 相続承継会社又は当該特例認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に 支配関係 がある法人(以下この号において「 特例認定相続承継会社等 」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該特例認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の 株式等 投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の 特例対象受贈非上場株式等 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る贈与の時における当該特例認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該 特例認定相続承継会社等 が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額)を前項の特例経営相続承継 受贈者 に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営相続承継受贈者の相続税の額

5号 特例経営相続承継期間 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る 特例贈与者 特例経営相続承継 受贈者 の同項の規定の適用に係る贈与が当該特例贈与者の 第70条の7第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による第3号に係る部分に限り、 第70条の7の5第11項 《11 第70条の7第15項から第20項ま…》 での規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。 この場合において、同条第15項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同条第18項及び第19項 において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 又は 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 相続承継会社の非 上場株式等 の贈与をした者。第5項及び第6項並びに第10項において準用する 第70条の7の2第15項 《15 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担 において同じ。)について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。

当該特例経営相続承継 受贈者 の最初の 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限の翌日以後5年を経過する日

当該特例経営相続承継 受贈者 の最初の 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用に係る相続に係る 相続税の申告書 の提出期限の翌日以後5年を経過する日

6号 経営相続報告 基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。

特例経営相続承継期間 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する 贈与税の申告書 の提出期限(特例経営相続承継 受贈者 が同項の規定の適用を受ける前に同項の 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 相続承継会社の非 上場株式等 について 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用を受けている場合には、 相続税の申告書 の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第6項において「 第1種相続 基準日 」という。

特例経営相続承継期間(前項の規定の適用を受ける特例経営相続承継 受贈者 に係る 特例贈与者 が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該特例経営相続承継受贈者に係る 第70条の7の5第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し に規定する特例経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する 第70条の7の2第4項 《4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定 又は第5項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた 特例対象相続非上場株式等 の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。第6項及び第7項において「 猶予中相続税額 」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する同条第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第12項、第9項において準用する同条第13項及び第10項において準用する同条第15項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの期間当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第6項において「 第2種相続 基準日 」という。

3項 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 」と、同項第4号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営相続承継 受贈者 以外の特例経営相続承継受贈者、 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者及び 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用を受ける同条第2項第7号に規定する特例経営承継相続人等を除く。)」と、同条第4項の表の第1号の上欄中「前条第1項」とあるのは「 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 」と読み替えるものとする。

4項 第70条の7の2第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする経…》 営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用につ の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継 受贈者 が納税猶予分の相続税額につき 特例対象相続非上場株式等 合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る特例 認定 相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。

5項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継 受贈者 が提出する 相続税の申告書 に、 特例対象受贈非上場株式等 の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。

1号 当該 特例対象受贈非上場株式等 の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類

2号 当該 特例対象受贈非上場株式等 に係る 特例贈与者 の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告 基準日 の翌日から5月(当該特例贈与者が第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、3月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る 相続税の申告書 の提出期限までに到来する場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例 認定 相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類

3号 第1項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例経営相続承継 受贈者 が第2項第1号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該 特例対象受贈非上場株式等 に係る特例 認定 相続承継会社が同項第2号イからホまでに掲げる要件(当該特例経営相続承継受贈者に係る 特例贈与者 が同項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第2号ハに掲げるものを除く。)その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類

6項 第1項の規定の適用を受ける特例経営相続承継 受贈者 は、 特例対象相続非上場株式等 に係る 特例贈与者 の死亡の日の翌日から 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき同項、第3項において準用する 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める から第5項まで、第8項において準用する同条第12項、第9項において準用する同条第13項又は第10項において準用する同条第15項の規定による 納税の猶予 に係る期限が確定する日までの間に経営相続報告 基準日 当該特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から5月(当該特例贈与者が第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、3月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る 相続税の申告書 の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)が存する場合には、 届出期限 第1種相続基準日 の翌日から5月を経過する日及び 第2種相続基準日 の翌日から3月を経過する日をいう。第8項及び第13項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象相続非上場株式等に係る特例 認定 相続承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

7項 第70条の7の2第11項 《11 猶予中相続税額に相当する相続税並び…》 に当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第14項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があ の規定は、 猶予中相続税額 に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。

8項 第70条の7の2第12項 《12 第10項の届出書が届出期限までに納…》 税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日当該届出期限の翌日から当該2月を の規定は、第6項の届出書が 届出期限 までに納税地の 所轄税務署長 に提出されない場合について準用する。

9項 第70条の7の2第13項 《13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶…》 予中相続税額に相当する相続税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。 この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。 1 第1項の規定の適用を受 の規定は、第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げについて準用する。

10項 第70条の7の2第14項 《14 経営承継相続人等が第1項の規定の適…》 用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における相 及び第15項の規定は、特例経営相続承継 受贈者 が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 国税徴収法 及び 相続税法 の規定の適用について準用する。この場合において、同条第14項第11号中「当該対象非 上場株式等 の価額に100分の20を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該 認定 承継会社等が当該 株式等 を有していなかつたものとして計算した価額に100分の20を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第15項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営相続承継受贈者」と、「 被相続人 」とあるのは「 特例贈与者 」と、「 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 」とあるのは「 第70条の7の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 」と、「についての相続税の納税猶予及び免除」とあるのは「の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定相続承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者」と、「株主」と、「同条第1項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の」とあるのは「 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の」と、「 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の」とあるのは「 第70条の7の8 《非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の…》 相続税の納税猶予及び免除の特例 前条第1項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継 の」と読み替えるものとする。

11項 第70条の7の2第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ から第21項までの規定は、第1項の規定により 納税の猶予 がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第16項第2号中「前条第1項」とあるのは「 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 」と、同条第19項及び第20項中「第28項」とあるのは「 第70条の7の8第18項 《18 第70条の7の6第23項及び第24…》 項の規定は、第3項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第12項、第9項において準用する同条第13項、第10項において準用する同条第15項又は前項において準用 において準用する 第70条の7の6第23項 《23 第1項の規定の適用を受けた特例経営…》 承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日か 」と読み替えるものとする。

12項 第70条の7の2第22項 《22 経営承継期間の末日の翌日以後に、第…》 1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規定による再生 から第26項までの規定は、特例 認定 相続承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。

13項 第70条の7の2第27項 《27 第10項又は第16項の届出書が届出…》 期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところに の規定は、第6項又は第11項において準用する同条第16項の届出書が 届出期限 又は同項の 免除届出期限 までに提出されなかつた場合について準用する。

14項 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ から第39項までの規定は、第1項の 特例対象相続非上場株式等 に係る特例 認定 相続承継会社が同条第32項に規定する 災害等 によつて被害を受けた場合について準用する。

15項 第70条の7の2第40項 《40 経済産業大臣又は経済産業局長は、第…》 1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等若しくは当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について、第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法 の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける特例経営相続承継 受贈者 又は同項の 特例対象相続非上場株式等 若しくは当該特例対象相続非上場株式等に係る特例 認定 相続承継会社について、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定による 納税の猶予 に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。

16項 第70条の7の2第41項 《41 税務署長は、第1項の場合において経…》 済産業大臣又は経済産業局長の事務同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産 の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第1項の規定の適用を受ける特例経営相続承継 受贈者 に関する事務で、前項において準用する同条第40項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。

17項 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 から第20項までの規定は、第1項の 特例対象相続非上場株式等 に係る特例 認定 相続承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合において、同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継 受贈者 が当該特例対象相続非上場株式等の全部若しくは一部の譲渡若しくは贈与をしたとき、又は当該特例認定相続承継会社が合併、株式交換、株式移転若しくは解散をしたときについて準用する。

18項 第70条の7の6第23項 《23 第1項の規定の適用を受けた特例経営…》 承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日か 及び第24項の規定は、第3項において準用する 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める から第5項まで、第8項において準用する同条第12項、第9項において準用する同条第13項、第10項において準用する同条第15項又は前項において準用する 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 若しくは第15項の規定により 納税の猶予 に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。

19項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の7の9 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)

1項 認定 医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の十二までにおいて「 2014年改正医療法施行日 」という。)から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第4項において「 贈与者 」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人(以下この条において「 受贈者 」という。)に対して贈与税が課される場合には、当該 受贈者 の当該放棄があつた日の属する年分の贈与税で 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定による 期限内申告書 当該期限内申告書の提出期限前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が提出する同法第28条第2項の規定による期限内申告書を含む。以下 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の十一までにおいて「 贈与税の申告書 」という。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該放棄により受けた利益(以下 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の十一まで及び 第70条の7の14 《医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税…》 の課税の特例 認定医療法人医療法等の一部を改正する法律2017年法律第57号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を において「 経済的利益 」という。)の価額で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る 納税猶予分の贈与税額 当該 経済的利益 の価額を当該受贈者に係る当該年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第21条の五及び第21条の7の規定( 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の四及び 第70条の2の5 《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税…》 率の特例 2015年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者その年1月1日において18歳以上の者に限る。のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、 の規定を含む。)を適用して計算した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。

2項 この条から 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の十四までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 認定 医療法人良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(2006年法律第84号。以下この条、 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の十二及び 第70条の7の14 《医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税…》 の課税の特例 認定医療法人医療法等の一部を改正する法律2017年法律第57号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を において「 2006年医療法等改正法 」という。)附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人をいう。

2号 持分 2006年医療法等改正法 附則第10条の3第3項第2号に規定する持分をいう。

3号 認定 移行計画 2006年医療法等改正法 附則第10条の4第2項に規定する認定移行計画をいう。

4号 厚生労働大臣 認定 2006年医療法等改正法附則第10条の3第1項の規定による厚生労働大臣の認定をいう。

5号 移行期限 2006年医療法等改正法 附則第10条の3第2項の規定により 認定 移行計画に記載された移行の期限をいう。

6号 基金拠出型医療法人 2006年医療法等改正法 附則第10条の3第2項第1号ハに規定する基金拠出型医療法人をいう。

3項 次に掲げる者が、その者に係る 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する 特定贈与者 認定 医療法人の持分を放棄したことにより 経済的利益 について第1項の規定の適用を受ける場合には、当該経済的利益については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。

1号 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する 相続時精算課税適用者

2号 第1項の規定の適用に係る 認定 医療法人の持分について当該 特定贈与者 による放棄があつた日の属する年中において、当該特定贈与者から贈与を受けた同項の規定の適用を受ける 経済的利益 以外の財産について 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう 第70条の2の8 《 前条の規定は、贈与により第70条の7の…》 5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者その贈与をした同条第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条におい において準用する場合を含む。又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者

4項 第1項の規定の適用を受けようとする 受贈者 が、同項の 贈与者 による 認定 医療法人の持分の放棄があつた日から同項の 経済的利益 に係る 贈与税の申告書 の提出期限までの間に同項の認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第1項の規定の適用を受ける場合には、第1項の規定は、適用しない。

5項 第1項の規定の適用を受ける 受贈者 又は同項の規定の適用に係る 認定 医療法人について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の適用を受ける 納税猶予分の贈与税額 に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日(当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて同項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

1号 当該 受贈者 が第1項の 贈与税の申告書 の提出期限から当該 認定 医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合当該払戻しを受けた日

2号 当該 受贈者 が第1項の 贈与税の申告書 の提出期限から当該 認定 医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分の譲渡をした場合当該譲渡をした日

3号 当該 認定 医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに 2006年医療法等改正法 附則第10条の2に規定する新医療法人への移行をしなかつた場合当該移行期限

4号 当該 認定 医療法人の認定移行計画について 2006年医療法等改正法 附則第10条の4第2項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合当該厚生労働大臣認定が取り消された日

5号 当該 認定 医療法人が解散をした場合(合併により消滅をする場合を除く。)当該解散をした日

6号 当該 認定 医療法人が合併により消滅をした場合(合併により医療法人を設立する場合において当該 受贈者 が持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないときその他の政令で定める場合を除く。)当該消滅をした日

6項 第1項の規定の適用に係る 認定 医療法人が認定移行計画に記載された移行期限までに 基金 拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける 受贈者 が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の 2006年医療法等改正法 附則第10条の3第2項第1号ハに規定する基金(以下この項及び第11項第2号において「 基金 」という。)として拠出したときは、当該受贈者の 納税猶予分の贈与税額 のうち基金として拠出した額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該基金拠出型医療法人への移行のための定款の変更に係る医療法第54条の9第3項の規定による都道府県知事の認可があつた日から2月を経過する日(当該認可があつた日から当該2月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)をもつて第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

7項 第1項の規定の適用を受けようとする 受贈者 納税猶予分の贈与税額 につきその有する同項の規定の適用に係る 認定 医療法人の持分の全てを担保として提供した場合には、当該持分の価額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合には、この限りでない。

8項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 受贈者 経済的利益 に係る 贈与税の申告書 に、当該経済的利益につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び 納税猶予分の贈与税額 の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。

9項 税務署長は、第1項の規定の適用を受ける 受贈者 が同項に規定する担保について 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定による命令に応じない場合には、 納税猶予分の贈与税額 に相当する贈与税に係る第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。

10項 受贈者 が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 国税徴収法 及び 相続税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第1項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち 納税猶予分の贈与税額 とその他のものとに区分して、それぞれの税額ごとに 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。

2号 第1項の規定の適用を受けようとする 受贈者 が第7項本文の規定によりその有する 認定 医療法人の持分の全てを担保として提供する場合には、 国税通則法 第50条第2号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び 租税特別措置法 第70条の7の9第2項第2号 《2 この条から第70条の7の十四までにお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定医療法人 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律2006年法律第84号。以下この条、第70条医療法人の持分に係る 経済的利益 についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第51条第1項の規定は、適用しない。

3号 前号の場合において、第7項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。

4号 第1項の規定による 納税の猶予 を受けた贈与税については、 国税通則法 第64条第1項 《延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限…》 の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。 中「延納」とあるのは「延納( 租税特別措置法 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年医療法人の持分に係る 経済的利益 についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」と、同法第73条第4項中「延納、」とあるのは「延納( 租税特別措置法 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)、」とする。

5号 第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限(第5項、第6項又は前項の規定による当該期限を含む。)は、 国税通則法 及び 国税徴収法 中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、 相続税法 の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

6号 第1項の規定による 納税の猶予 を受けた贈与税については、 国税通則法 第52条第4項 《4 第1項の場合において、担保として提供…》 された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納 中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき( 租税特別措置法 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年医療法人の持分に係る 経済的利益 についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の 認定 医療法人の持分が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、 国税徴収法 第35条第1項 《滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は…》 社員として選定した場合に法人税法1965年法律第34号第2条第10号同族会社の定義に規定する会社に該当する会社以下「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げ 中「1年以上前」とあるのは「1年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第48条第1項中「財産は」とあるのは「財産( 租税特別措置法 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合において、当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同項に規定する 受贈者 の他の財産を除く。)は」とする。

7号 第5項、第6項又は前項の規定に該当する贈与税については、 相続税法 第38条第3項 《3 税務署長は、第33条又は国税通則法第…》 35条第2項の規定により納付すべき贈与税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請によ の規定は、適用しない。

11項 第1項の規定の適用に係る 認定 医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に、第5項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第9項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。

1号 第1項の規定の適用を受ける 受贈者 が有している同項の規定の適用に係る 認定 医療法人の持分の全てを財務省令で定めるところにより放棄した場合 納税猶予分の贈与税額

2号 当該 認定 医療法人が 基金 拠出型医療法人への移行をする場合において、第1項の規定の適用を受ける 受贈者 が有している当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき 納税猶予分の贈与税額 から第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

12項 第1項の規定の適用を受ける 受贈者 は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る 贈与税の申告書 の提出期限の翌日から当該各号に定める 納税の猶予 に係る期限までの期間に応じ、年6・6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税に併せて納付しなければならない。

1号 第5項の規定の適用があつた場合(第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する贈与税に係る同項の規定による 納税の猶予 に係る期限

2号 第6項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による 納税の猶予 に係る期限

3号 第9項の規定の適用があつた場合同項に規定する贈与税に係る同項の規定により繰り上げられた 納税の猶予 に係る期限

13項 第1項の規定の適用に係る 認定 医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける 受贈者 が死亡した場合には、当該受贈者に係る 納税猶予分の贈与税額 に係る納付の義務は、当該受贈者の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

14項 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第1項の規定の適用を受ける 受贈者 若しくは同項の規定の適用に係る 認定 医療法人について、第5項若しくは第6項の規定による 納税の猶予 に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合又は当該認定医療法人の認定移行計画の変更(移行期限に係るものに限る。)について、 2006年医療法等改正法 附則第10条の4第1項の規定による認定を行つた場合には、遅滞なく、当該受贈者若しくは当該認定医療法人について当該事実が生じた旨又は当該変更について当該認定を行つた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

15項 税務署長は、第1項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務(同項の規定の適用を受ける 受贈者 に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当該受贈者が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

16項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の7の10 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)

1項 認定 医療法人( 2014年改正医療法施行日 から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第4項において「 贈与者 」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人(以下この条において「 受贈者 」という。)に対して贈与税が課される場合において、当該 受贈者 が当該放棄の時から当該放棄による 経済的利益 に係る 贈与税の申告書 の提出期限までの間にその有する当該認定医療法人の持分の全部又は一部を財務省令で定めるところにより放棄したときは、当該受贈者については、 相続税法 第21条の5 《贈与税の基礎控除 贈与税については、課…》 税価格から610,000円を控除する。 から 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の八までの規定( 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の四及び 第70条の2の5 《直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税…》 率の特例 2015年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者その年1月1日において18歳以上の者に限る。のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、 の規定を含む。)により計算した金額から放棄相当贈与税額を控除した残額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。

2項 前項に規定する放棄相当贈与税額とは、同項の 経済的利益 の価額を同項の 受贈者 に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該受贈者による同項の 認定 医療法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3項 前条第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける 経済的利益 について準用する。

4項 第1項の規定の適用を受けようとする 受贈者 が、同項の 贈与者 による 認定 医療法人の持分の放棄があつた日から同項の 経済的利益 に係る 贈与税の申告書 の提出期限までの間に、当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、適用しない。

5項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 受贈者 経済的利益 に係る 贈与税の申告書 に、当該経済的利益について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び同項の放棄相当贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。

6項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の7の11 (個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)

1項 次条第2項に規定する経過措置医療法人の持分を有する個人の死亡に伴い当該経過措置医療法人の持分を有する他の個人の当該持分の価額が増加した場合には、当該持分の価額の増加による 経済的利益 に係る 相続税法 第9条 《 第5条から前条まで及び次節に規定する場…》 合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額対価の支 本文の規定の適用については、同条本文中「贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)」とあるのは、「贈与」とする。この場合において、当該経済的利益については、同法第19条第1項の規定は、適用しない。

2項 前項前段に規定する場合において、同項の経過措置医療法人が同項の 経済的利益 に係る 贈与税の申告書 の提出期限において 認定 医療法人( 2014年改正医療法施行日 から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であるときは、同項の他の個人は、当該経済的利益について、前2条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の死亡した個人は 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 又は前条第1項に規定する 贈与者 と、当該他の個人はこれらの規定に規定する 受贈者 とみなす。

3項 第1項の規定は、同項の他の個人が前項の規定により前2条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。

4項 第2項の規定により前2条の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の7の12 (医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 個人が経過措置医療法人の持分を有していた他の個人(第8項において「 被相続人 」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による 期限内申告書 当該期限内申告書の提出期限前に当該持分を取得した個人(以下この条において「 相続人等 」という。)が死亡した場合には、当該 相続人等 の相続人(包括受遺者を含む。)が提出する同法第27条第2項の規定による期限内申告書を含む。以下この条及び次条において「 相続税の申告書 」という。)の提出期限において 認定 医療法人( 2014年改正医療法施行日 から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であるときは、当該相続人等が当該相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該持分の価額で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。

2項 この条において、経過措置医療法人とは 2006年医療法等改正法 附則第10条の2に規定する経過措置医療法人をいい、納税猶予分の相続税額とは前項の規定の適用に係る持分の価額を同項の 相続人等 に係る相続税の課税価格とみなして 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該相続人等の相続税の額をいう。

3項 第1項の規定の適用を受けようとする 相続人等 が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る 相続税の申告書 の提出期限までの間に同項の経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第1項の規定の適用を受ける場合には、第1項の規定は、適用しない。

4項 第1項の相続に係る 相続税の申告書 の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得した経過措置医療法人の持分の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない持分は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。

5項 第70条の7の9第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける受贈者又は…》 同項の規定の適用に係る認定医療法人について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の適用を受ける納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、 の規定は、第1項の規定の適用を受ける 相続人等 の同項の規定の適用を受ける相続税に関する 納税の猶予 に係る期限について準用する。この場合において、同条第5項中「第1項」とあるのは「 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 」と、「 受贈者 」とあるのは「相続人等」と、「 納税猶予分の贈与税額 に相当する贈与税」とあるのは「納税猶予分の相続税額に相当する相続税」と、「 贈与税の申告書 」とあるのは「 相続税の申告書 」と読み替えるものとする。

6項 第70条の7の9第6項 《6 第1項の規定の適用に係る認定医療法人…》 が認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の の規定は、第1項の規定の適用に係る 認定 医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに 基金 拠出型医療法人への移行をする場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項の規定の」とあるのは「 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の」と、「 受贈者 」とあるのは「 相続人等 」と、「 納税猶予分の贈与税額 」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「贈与税については、第1項」とあるのは「相続税については、 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 」と、「もつて第1項」とあるのは「もつて 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 」と読み替えるものとする。

7項 第70条の7の9第7項 《7 第1項の規定の適用を受けようとする受…》 贈者が納税猶予分の贈与税額につきその有する同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合には、当該持分の価額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用 の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする 相続人等 が納税猶予分の相続税額につきその有する同項の規定の適用に係る 認定 医療法人の持分の全てを担保として提供した場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第1項」とあるのは「 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 」と、「 受贈者 」とあるのは「相続人等」と、「 納税猶予分の贈与税額 」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。

8項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 相続人等 のその 被相続人 から相続又は遺贈により取得した同項の 認定 医療法人の持分に係る 相続税の申告書 に、当該持分につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該持分の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。

9項 第70条の7の9第9項 《9 税務署長は、第1項の規定の適用を受け…》 る受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じない場合には、納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる の規定は、第1項の規定による 納税の猶予 に係る期限の繰上げについて準用する。この場合において、同条第9項中「第1項の規定の」とあるのは「 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の」と、「 受贈者 」とあるのは「 相続人等 」と、「 納税猶予分の贈与税額 」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「贈与税に係る第1項」とあるのは「相続税に係る 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 」と読み替えるものとする。

10項 相続人等 が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 国税徴収法 及び 相続税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第70条の7の9第10項第1号 《10 受贈者が第1項の規定の適用を受けよ…》 うとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る から第6号までの規定は、 相続人等 が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による 納税の猶予 がされた場合における 国税通則法 及び 国税徴収法 の規定の適用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2号 第5項において準用する 第70条の7の9第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける受贈者又は…》 同項の規定の適用に係る認定医療法人について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の適用を受ける納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、 の規定、第6項において準用する同条第6項の規定又は前項において準用する同条第9項の規定に該当する相続税については、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 及び 第41条第1項 《税務署長は、納税義務者について第33条又…》 は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす の規定は、適用しない。

3号 第1項の規定の適用を受ける 相続人等 が同項の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該相続人等が取得した同項の規定の適用に係る 認定 医療法人の持分の価額は零であるものとして、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、 第47条第5項 《5 前項に定めるもののほか、第1項及び第…》 2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 又は第52条第1項(同法第53条第4項第2号ロにおいて準じて算出する場合を含む。)の規定を適用する。

11項 第70条の7の9第11項 《11 第1項の規定の適用に係る認定医療法…》 人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に、第5項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第9項の規定による の規定は、第1項の規定の適用を受ける納税猶予分の相続税額に相当する相続税の免除について準用する。この場合において、同条第11項中「第1項」とあるのは「 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 」と、「第5項各号」とあるのは「同条第5項において準用する第5項各号」と、「第9項」とあるのは「同条第9項において準用する第9項」と、「相当する贈与税」とあるのは「相当する相続税」と、「 受贈者 」とあるのは「 相続人等 」と、「 納税猶予分の贈与税額 」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「第6項」とあるのは「同条第6項において準用する第6項」と読み替えるものとする。

12項 第70条の7の9第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける受贈者は…》 、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に の規定は、第1項の規定の適用を受ける 相続人等 が第5項において準用する同条第5項の規定、第6項において準用する同条第6項の規定又は第9項において準用する同条第9項の規定により第1項の納税猶予分の相続税額の全部又は一部に相当する相続税を納付する場合の利子税について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項」とあるのは「 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 」と、「 受贈者 」とあるのは「相続人等」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「 贈与税の申告書 」とあるのは「 相続税の申告書 」と、「第5項」とあるのは「 第70条の7の12第5項 《5 第70条の7の9第5項の規定は、第1…》 項の規定の適用を受ける相続人等の同項の規定の適用を受ける相続税に関する納税の猶予に係る期限について準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「受贈者 において準用する第5項」と、「第6項」とあるのは「 第70条の7の12第6項 《6 第70条の7の9第6項の規定は、第1…》 項の規定の適用に係る認定医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合について準用する。 この場合において、同条第6項中「第1項の規定の」とあるのは「第70条 において準用する第6項」と、「第9項」とあるのは「 第70条の7の12第9項 《9 第70条の7の9第9項の規定は、第1…》 項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。 この場合において、同条第9項中「第1項の規定の」とあるのは「第70条の7の12第1項の規定の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納 において準用する第9項」と読み替えるものとする。

13項 第70条の7の9第13項 《13 第1項の規定の適用に係る認定医療法…》 人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、当該受贈者に係る納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務は、当該受贈者の相続人が承継する。 この場合において、必 の規定は、第1項の規定の適用に係る 認定 医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける 相続人等 が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第13項中「第1項」とあるのは「 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 」と、「 受贈者 」とあるのは「相続人等」と、「 納税猶予分の贈与税額 」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。

14項 第70条の7の9第14項 《14 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しく…》 は地方厚生支局長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者若しくは同項の規定の適用に係る認定医療法人について、第5項若しくは第6項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき報 の規定は、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長が、第1項の規定の適用を受ける 相続人等 若しくは同項の規定の適用に係る 認定 医療法人について、同条第14項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合又は当該認定医療法人の認定移行計画の変更(移行期限に係るものに限る。)について、 2006年医療法等改正法 附則第10条の4第1項の規定による認定を行つた場合について準用する。この場合において、 第70条の7の9第14項 《14 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しく…》 は地方厚生支局長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者若しくは同項の規定の適用に係る認定医療法人について、第5項若しくは第6項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき報 中「、第1項」とあるのは「、 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 」と、「 受贈者 」とあるのは「相続人等」と、「第5項若しくは第6項」とあるのは「同条第5項において準用する第5項若しくは同条第6項において準用する第6項」と読み替えるものとする。

15項 第70条の7の9第15項 《15 税務署長は、第1項の場合において厚…》 生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務同項の規定の適用を受ける受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大 の規定は、税務署長が、前項において準用する同条第14項の規定による厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第15項中「第1項の場合」とあるのは「 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の場合」と、「 受贈者 」とあるのは「 相続人等 」と、「第1項の規定」とあるのは「同条第1項の規定」と読み替えるものとする。

16項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の7の13 (医療法人の持分についての相続税の税額控除)

1項 個人(以下この条において「 相続人等 」という。)が前条第2項に規定する 経過措置医療法人 以下この項及び第3項において「 経過措置医療法人 」という。)の持分を有していた他の個人(第4項において「 被相続人 」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続の開始の時において 認定 医療法人(当該相続に係る 相続税の申告書 の提出期限又は2026年12月31日のいずれか早い日までに厚生労働大臣認定を受けた経過措置医療法人を含む。)であり、かつ、当該持分を取得した 相続人等 が当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間にその有する当該経過措置医療法人で厚生労働大臣認定を受けたものの持分の全部又は一部を財務省令で定めるところにより放棄したときは、当該相続人等については、 相続税法 第15条 《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》 する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18 から 第20条 《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》 に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい の二まで及び 第21条の15第3項 《3 第1項の場合において、第21条の9第…》 3項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する の規定により計算した金額から放棄相当相続税額を控除した残額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

2項 前項に規定する放棄相当相続税額とは、同項の規定の適用に係る 認定 医療法人の持分の価額を同項の 相続人等 に係る相続税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該相続人等により放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3項 第1項の規定の適用を受けようとする 相続人等 が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る 相続税の申告書 の提出期限までの間に、同項の 経過措置医療法人 の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、適用しない。

4項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 相続人等 のその 被相続人 から相続又は遺贈により取得した同項の持分に係る 相続税の申告書 に、当該持分について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該持分の明細及び同項の放棄相当相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。

5項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の7の14 (医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)

1項 認定 医療法人(医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人が当該持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期限までに新医療法人( 2006年医療法等改正法 附則第10条の2に規定する新医療法人をいう。次項において同じ。)への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に限るものとし、当該個人の遺言による放棄を除く。)をしたことにより当該認定医療法人が 経済的利益 を受けた場合であつても、当該認定医療法人が受けた当該経済的利益については、 相続税法 第66条第4項 《4 前3項の規定は、持分の定めのない法人…》 に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結 の規定は、適用しない。

2項 前項の規定の適用を受けた 認定 医療法人(当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第7項及び第8項において同じ。)が、前項の規定の適用に係る 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書の提出期限から当該認定医療法人が新医療法人への移行をした日から起算して6年を経過する日までの間に、 2006年医療法等改正法 附則第10条の4第2項又は第3項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合には、前項の規定にかかわらず、当該認定医療法人を個人とみなして、これに同項の 経済的利益 について贈与税を課する。この場合において、当該認定医療法人は、当該厚生労働大臣認定が取り消された日の翌日から2月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての 修正申告書 を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

3項 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による 修正申告書 の提出がないときは、納税地の 所轄税務署長 は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 を行う。

4項 第2項の規定による 修正申告書 及び前項の 更正 に対する 国税通則法 及び 相続税法 第37条 《贈与税についての更正、決定等の期間制限の…》 特則 税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条国税の更正、決定等の期間制限の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定以下この項及び第4項において「更正決定」という。又は賦課決定同法第 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 修正申告書 で第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、 国税通則法 第20条 《修正申告の効力 修正申告書で既に確定し…》 た納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 の規定を適用する場合を除き、これを 期限内申告書 とみなす。

2号 当該 修正申告書 で第2項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該 更正 については、 国税通則法 第2章から第7章までの規定中「法定 申告期限 」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の7の14第2項 《2 前項の規定の適用を受けた認定医療法人…》 当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第7項及び第8項において同じ。が、前項の規定の適用に係る相続税法第28条の規定による申告書の提出期限から に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「 期限内申告書 」とあるのは「 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は 期限後申告書 」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の7の14第2項 《2 前項の規定の適用を受けた認定医療法人…》 当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第7項及び第8項において同じ。が、前項の規定の適用に係る相続税法第28条の規定による申告書の提出期限から の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第5項第2号中「期限内申告書」とあるのは「 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書」とする。

3号 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 及び 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 の規定は、前号に規定する 修正申告書 及び 更正 には、適用しない。

4号 相続税法 第37条第1項第1号 《税務署長は、贈与税について、国税通則法第…》 70条国税の更正、決定等の期間制限の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定以下この項及び第4項において「更正決定」という。又は賦課決定同法第32条第5項賦課決定に規定する賦課決定をいう。以 及び第2号、第4項並びに第5項中「 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 又は第2項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の7の14第2項 《2 前項の規定の適用を受けた認定医療法人…》 当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第7項及び第8項において同じ。が、前項の規定の適用に係る相続税法第28条の規定による申告書の提出期限から医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)に規定する 修正申告書 の提出期限」とする。

5項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 認定 医療法人の 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該認定医療法人が同項の放棄により受けた 経済的利益 についての明細その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

6項 税務署長は、前項の記載又は添付がない 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

7項 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第1項の規定の適用を受ける 認定 医療法人について、 2006年医療法等改正法 附則第10条の4第2項又は第3項の規定により厚生労働大臣認定を取り消した場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該認定医療法人の納税地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

8項 税務署長は、第1項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務(同項の規定の適用を受ける 認定 医療法人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当該認定医療法人が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

9項 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の8 (農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)

1項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける同項に規定する 受贈者 が同項の規定の適用を受ける同項に規定する 農地等 の全部又は一部につき 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する 収用交換等 第3項及び第4項において「 収用交換等 」という。)による譲渡をしたことにより、 第70条の4第35項第2号 《35 第1項の規定の適用を受けた受贈者は…》 、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該受贈者の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の2分の1に相当する金額(2014年4月1日から2026年3月31日までの間に当該受贈者が当該農地等の全部又は一部につき当該収用交換等による譲渡をしたことにより同号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、零)とする。

2項 前項の規定は、同項の 受贈者 が財務省令で定めるところにより同項の規定の適用を受けたい旨の届出書を 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書又は第4項の規定による 納税の猶予 に係る期限までに納税地の 所轄税務署長 に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

3項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける同項に規定する 農業相続人 が同項に規定する特例 農地等 の全部又は一部につき 収用交換等 による譲渡をしたことにより、同条第40項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該農業相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の2分の1に相当する金額(2014年4月1日から2026年3月31日までの間に当該農業相続人が当該特例農地等の全部又は一部につき当該収用交換等による譲渡をしたことにより同号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、零)とする。

4項 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用を受ける同項の林業経営相続人が同項に規定する特例山林の全部又は一部につき 収用交換等 による譲渡をしたことにより、同条第19項の表の第2号の上欄に掲げる場合(同条第4項の規定の適用があつた場合に限る。)に該当することとなつた場合には、同条第19項の規定により当該林業経営相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の2分の1に相当する金額とする。

5項 第2項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

70条の8の2 (計画伐採に係る相続税の延納等の特例)

1項 税務署長( 相続税法 第48条の3 《延納又は物納に関する事務の引継ぎ 国税…》 通則法第43条第3項国税の徴収の所轄庁の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。 の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、 第70条の10第1項 《税務署長は、相続税法第38条第1項の規定…》 により相続税額について延納の許可をする場合において、第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の 及び 第70条の12第1項 《税務署長は、相続税法第41条第1項に規定…》 する納税義務者が同項、同法第45条第1項又は第48条の2第1項の規定による物納の許可以下この項において「物納の許可」という。を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が美術品の美術館 において同じ。)は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下この条において「 課税相続財産の価額 」という。)のうちに 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する 森林経営計画 が定められている区域内に存する立木(同号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する立木を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の価額の占める割合が10分の二以上であり、かつ、 課税相続財産の価額 のうちに同法第38条第1項に規定する不動産等の価額の占める割合が10分の五以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(以下この条において「 森林計画立木部分の税額 」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、同項の規定にかかわらず、20年以内( 森林法 第5条第2項第6号 《2 地域森林計画においては、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 その対象とする森林の区域 2 森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 3 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項 に規定する公益的機能別施業森林の区域のうち財務省令で定める区域内に存する立木に係る 森林計画立木部分の税額 以下この項において「 特定森林計画立木部分の税額 」という。)にあつては、40年以内)とすることができる。この場合において、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい に規定する延納税額が2,010,000円(当該延納税額が当該 特定森林計画立木部分の税額 である場合には、4,010,000円)未満であるときは、当該延納の許可をすることができる期間は、当該延納税額を110,000円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを1とする。)に相当する年数を超えることができない。

2項 税務署長は、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、 課税相続財産の価額 のうちに前項に規定する立木の価額の占める割合が10分の二以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち 森林計画立木部分の税額 については、納税義務者の申請により、同条第2項の規定にかかわらず、当該立木の前項に規定する 森林経営計画 に基づく伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定めることができる。

3項 課税相続財産の価額 のうちに第1項に規定する立木の価額の占める割合が10分の二以上である場合には、当該延納税額のうち 森林計画立木部分の税額 についての 相続税法 第52条第1項 《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続 の規定の適用については、同項第1号中「年5・4パーセント」とあるのは、「年1・2パーセント」とする。

4項 課税相続財産の価額 を計算する場合において、相続又は遺贈により取得した財産のうちに次の各号に掲げる財産があるときは、当該各号に掲げる財産の価額は当該各号に定める価額によるものとする。

1号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する特例 農地等 当該特例農地等につき同条第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額

2号 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 に規定する特例山林当該特例山林の価額に100分の20を乗じて計算した価額

2_2号 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する特定美術品当該特定美術品の価額に100分の20を乗じて計算した価額

2_3号 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 に規定する 特例事業用資産

3号 第70条の7の2第1項に規定する対象非 上場株式等 又は 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 に規定する対象相続非上場株式等当該対象非上場株式等又は当該対象相続非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額(当該対象非上場株式等に係る 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 認定 承継会社若しくは当該認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に 支配関係 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ホに規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある法人又は当該対象相続非上場株式等に係る 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する認定相続承継会社若しくは当該認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「 認定承継会社等 」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定承継会社の 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ハに規定する特別関係会社又は当該認定相続承継会社の 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。又は 第70条の7の2第14項第11号 《14 経営承継相続人等が第1項の規定の適…》 用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における相 第70条の7の4第11項 《11 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法人の株式(投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。又は出資を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式又は出資を有していなかつたものとして計算した価額に100分の20を乗じて計算した価額と当該株式又は出資の価額との合計額

4号 第70条の7の6第1項に規定する 特例対象非上場株式等 又は 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう に規定する 特例対象相続非上場株式等 零(当該特例対象非上場株式等に係る 第70条の7の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 に規定する特例 認定 承継会社若しくは当該特例認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に 支配関係 第70条の7の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ホに規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある法人又は当該特例対象相続非上場株式等に係る 第70条の7の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 に規定する特例認定相続承継会社若しくは当該特例認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の 第70条の7の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 ハに規定する特別関係会社又は当該特例認定相続承継会社の 第70条の7の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。又は 第70条の7の6第11項 《11 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、特例経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 この場合にお 若しくは 第70条の7の8第10項 《10 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、特例経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 この場合に において準用する 第70条の7の2第14項第11号 《14 経営承継相続人等が第1項の規定の適…》 用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における相 に規定する政令で定める法人の株式(投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。又は出資を有する場合には、当該株式又は出資の価額

5号 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の適用を受ける同項に規定する 認定 医療法人の 第70条の7の9第2項第2号 《2 この条から第70条の7の十四までにお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定医療法人 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律2006年法律第84号。以下この条、第70条 に規定する持分又は 第70条の7の13第1項 《個人以下この条において「相続人等」という…》 。が前条第2項に規定する経過措置医療法人以下この項及び第3項において「経過措置医療法人」という。の持分を有していた他の個人第4項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の の規定の適用を受ける同項に規定する認定医療法人の同号に規定する持分零

5項 相続税法 第52条第3項 《3 延納相続税額のうちに、不動産等に係る…》 延納相続税額又は第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用 の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに 森林計画立木部分の税額 とその他の部分の税額とがある場合について準用する。

6項 第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする者は、 相続税法 第39条第1項 《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》 ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他 に規定する申請書に、第1項に規定する立木に係る同項に規定する 森林経営計画 の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、これを納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

7項 第1項から第3項までの規定の適用を受けている者に係る第1項に規定する 森林経営計画 につき 森林法 第16条 《認定の取消し 市町村の長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第11条第5項の認定を取り消すことができる。 1 認定森林所有者等が、第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は の規定による 認定 の取消しその他の政令で定める事由が生じたときは、その事由が生じた時として政令で定める時をもつて、その時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額のうち当該森林経営計画に係る 森林計画立木部分の税額 に係る部分(以下この項において「 納付すべき分納税額 」という。)の納期限とする。この場合において、その者の延納期間のうち既に適用があつた年数が15年(延納の許可を受けた年数が15年未満であるときは、当該年数)に満たないときは、税務署長は、当該 納付すべき分納税額 について、その者の申請により、当該満たない年数を延納期間として、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 及び 第52条第1項 《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続 の規定を適用することができる。

8項 前項の 森林経営計画 認定 又はその取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 前各項の規定は、 相続税法 第44条第1項 《税務署長は、第41条第1項の規定による申…》 請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第42条第2項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第41条第1項に規定する納付を困難とする金額が当該申 又は 第47条第1項 《税務署長は、前条第1項の物納の許可を受け…》 た者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で1時に納付することを困難とする金額として の規定により延納の許可を受けた者で、その 課税相続財産の価額 のうちに第1項に規定する立木の価額の占める割合が10分の二以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。

10項 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条の9 (特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)

1項 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する 課税相続財産の価額 のうちに 都市緑地法 第12条 《特別緑地保全地区に関する都市計画 都市…》 計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は の規定による特別緑地保全地区又は 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第6条第1項 《歴史的風土保存区域内において歴史的風土の…》 保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画に歴史的風土特別保存地区以下「特別保存地区」という。を定めることができる。 の規定による歴史的風土特別保存地区その他これに準ずるものとして政令で定める地区内にある土地の価額がある場合には、当該延納の許可を受けた相続税額のうち当該土地の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項において「 特別緑地保全地区等内土地部分の税額 」という。)についての 相続税法 第52条第1項 《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続 の規定の適用については、同項第1号中「年6・6パーセント」とあるのは、「年4・2パーセント」とする。

2項 相続税法 第52条第3項 《3 延納相続税額のうちに、不動産等に係る…》 延納相続税額又は第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用 の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに 特別緑地保全地区等内土地部分の税額 とその他の部分の税額とがある場合について準用する。

3項 第1項の規定の適用を受けようとする者は、 相続税法 第39条第1項 《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》 ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他 に規定する申請書に、第1項に規定する地区内にある土地の明細書その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

4項 前3項の規定は、 相続税法 第44条第1項 《税務署長は、第41条第1項の規定による申…》 請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第42条第2項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第41条第1項に規定する納付を困難とする金額が当該申 又は 第47条第1項 《税務署長は、前条第1項の物納の許可を受け…》 た者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で1時に納付することを困難とする金額として の規定により延納の許可を受けた者で、第1項に規定する 課税相続財産の価額 のうちに同項に規定する土地の価額があるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る利子税について準用する。

70条の10 (不動産等に係る相続税の延納等の特例)

1項 税務署長は、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、 第70条の8の2第1項 《税務署長相続税法第48条の3の国税局長が…》 同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において に規定する 課税相続財産の価額 のうちに不動産、 所得税法 第2条第1項第19号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 減価償却資産 で当該相続に係る 被相続人 の事業の用に供されていたものその他政令で定める財産の価額の合計額(以下この条において「 不動産等の価額 」という。)の占める割合が4分の三以上であるときは、当該延納を許可する相続税額のうち当該 不動産等の価額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項及び第3項において「 不動産等部分の税額 」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい の規定にかかわらず、20年以内(同項に規定する延納税額が2,010,000円未満であるときは、当該延納税額を110,000円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを1とする。)に相当する年数以内)とすることができる。

2項 前項に規定する 課税相続財産の価額 のうちに 不動産等の価額 の占める割合が4分の三以上である場合には、当該延納税額のうち 不動産等部分の税額 についての 相続税法 第52条第1項 《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続 の規定の適用については、同項第1号イ中「年5・4パーセント」とあるのは、「年3・6パーセント」とする。

3項 相続税法 第52条第3項 《3 延納相続税額のうちに、不動産等に係る…》 延納相続税額又は第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用 の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに 不動産等部分の税額 とその他の部分の税額とがある場合について準用する。

4項 第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする者は、 相続税法 第39条第1項 《前条第1項の規定による延納の許可を申請し…》 ようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額及び期間、分納税額及びその納期限その他 に規定する申請書に、第1項に規定する不動産、 減価償却資産 その他の財産の明細書を添付して、これを納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

5項 前各項の規定は、 相続税法 第44条第1項 《税務署長は、第41条第1項の規定による申…》 請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第42条第2項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第41条第1項に規定する納付を困難とする金額が当該申 又は 第47条第1項 《税務署長は、前条第1項の物納の許可を受け…》 た者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で1時に納付することを困難とする金額として の規定により延納の許可を受けた者で、第1項に規定する 課税相続財産の価額 のうちに 不動産等の価額 の占める割合が4分の三以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。

70条の11 (相続税の延納に伴う利子税の特例)

1項 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい第44条第1項 《税務署長は、第41条第1項の規定による申…》 請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第42条第2項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第41条第1項に規定する納付を困難とする金額が当該申 又は 第47条第1項 《税務署長は、前条第1項の物納の許可を受け…》 た者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で1時に納付することを困難とする金額として の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額( 第70条の8の2第3項 《3 課税相続財産の価額のうちに第1項に規…》 定する立木の価額の占める割合が10分の二以上である場合には、当該延納税額のうち森林計画立木部分の税額についての相続税法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「年5・4パーセント」とあるのは第70条の9第1項 《相続税法第38条第1項の規定により相続税…》 額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第12条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定によ 又は前条第2項の規定の適用を受けた相続税額を除く。)についての同法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「年6・6パーセント」とあるのは「年6パーセント」と、同号イ中「年5・4パーセント」とあるのは「年3・6パーセント」と、「年6パーセント」とあるのは「年5・4パーセント」と、同号ロ中「年5・4パーセント」とあるのは「年4・8パーセント」とする。

70条の12 (相続税の物納の特例)

1項 税務署長は、 相続税法 第41条第1項 《税務署長は、納税義務者について第33条又…》 は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とす に規定する納税義務者が同項、同法第45条第1項又は第48条の2第1項の規定による 物納の許可 以下この項において「 物納の許可 」という。)を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が 美術品の美術館における公開の促進に関する法律 1998年法律第99号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 美術品 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。 2 美術館 博物館法1951年法律第285号第2条第1項に規定する博物館 に規定する登録美術品(当該物納の許可の申請に係る相続の開始時において既に同法第3条第1項に規定する登録を受けているものに限る。以下この項及び次項において「 特定登録美術品 」という。)であるときは、当該 特定登録美術品 については、当該納税義務者の申請により、 相続税法 第41条第5項 《5 第2項第2号ロからホまでに掲げる財産…》 金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。又は第2項第3号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、物納の許可をすることができる。

2項 前項の規定の適用を受けようとする者は、 相続税法 第42条第1項 《前条第1項の規定による物納の許可を申請し…》 ようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類及び同法第45条第2項において準用する場合を含む。又は第48条の2第2項に規定する申請書に、物納に充てようとする 特定登録美術品 の種類及び価額その他当該特定登録美術品に関する事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。この場合において、これらの書類は、同法第42条第1項に規定する物納手続関係書類とみなす。

70条の13 (相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則)

1項 第69条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定…》 する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることと 若しくは第2項、 第70条第6項 《6 第1項又は第3項の規定の適用を受けて…》 これらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)、 第70条の2第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特定受贈者は、第70条の3第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出して 又は 第70条の7の14第2項 《2 前項の規定の適用を受けた認定医療法人…》 当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第7項及び第8項において同じ。が、前項の規定の適用に係る相続税法第28条の規定による申告書の提出期限から の規定による 修正申告書 又は 期限後申告書 第3項において「 修正申告書等 」という。)をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の免れた相続税額又は贈与税額が5,010,000円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、5,010,000円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

3項 正当な理由がなくて 修正申告書 等をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

4項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第70条の2の2第19項 《19 取扱金融機関の営業所等の長は、教育…》 資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書第23項及び第24項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という に規定する 教育資金管理契約の終了に関する調書 若しくは 第70条の2の3第16項 《16 取扱金融機関の営業所等の長は、結婚…》 ・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書第20項及び第21項において「結婚・子育て資金管理契約の に規定する 結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書 をその提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。

2号 第70条の2の2第23項 《23 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該教育資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の教育資金管理契約に関する帳簿書類その作成 若しくは 第70条の2の3第20項 《20 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の結婚・子育て資金管理契約 の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第70条の2の2第23項 《23 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該教育資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の教育資金管理契約に関する帳簿書類その作成 又は 第70条の2の3第20項 《20 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の結婚・子育て資金管理契約 の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

5項 法人( 相続税法 第66条第1項 《代表者又は管理者の定めのある人格のない社…》 又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。 この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異な に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、これらの規定の罰金刑を科する。

6項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

7項 第5項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

4章の2 地価税法の特例

71条 (地価税の課税の停止)

1項 1998年以後の各年の課税時期( 地価税法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(同条第7号に規定する 人格のない社団等 を含む。)が有する 土地等 同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、同法の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。

71条の2 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)

1項 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この条において「 旧日本国有鉄道清算事業団 」という。)が同法附則第9条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(1986年法律第90号)第26条第1項第2号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第13条第1項第2号 《機構は、当分の間、機構法第13条に規定す…》 る業務のほか、次の業務を行うものとする。 1 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。 2 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定 の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人で政令で定めるものが有する 土地等 旧日本国有鉄道清算事業団 又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から取得したものに限る。)については、当該法人の発行済株式の総数又は出資の総額の全部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有している間は、当該土地等を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有するものとみなして、 地価税法 の規定を適用する。

71条の3 (建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)

1項 課税時期において国の施設等(又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。)として使用されている 地価税法 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 に規定する建物の用に供されている 土地等 当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されているときは、当該国の施設等に対応する部分として政令で定める部分)については、地価税を課さない。

2項 前項の規定の適用がある場合における 地価税法 第2章の規定の適用については、同法第16条中「 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 まで」とあるのは、「 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 まで及び 租税特別措置法 1957年法律第26号第71条の3第1項 《課税時期において国の施設等国又は地方公共…》 団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。として使用されている地価税法第2条第9号に規定する建物の用に供されている土地等当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されて建物が国の施設等として使用されている場合の 土地等 の非課税)」とする。

71条の4 (事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)

1項 事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この項において「 事業 協同組合等 」という。)が課税時期において有する 土地等 で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第1号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第2号に規定する賦払が完了したものを除く。)のうち、当該 事業協同組合等 の組合員又は所属員に譲渡することが予定されているものとして財務省令で定めるもの(次項において「 集団化等事業用地 」という。)については、当該事業協同組合等には、地価税を課さない。

1号 当該 事業協同組合等 が高度化事業(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号。以下この号において「 廃止法 」という。)第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(1999年法律第19号。以下この号において「 旧中小企業総合事業団法 」という。)第21条第1項第2号イ若しくはロ又は 旧中小企業総合事業団法 附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(1980年法律第53号。以下この号において「 旧中小企業事業団法 」という。)第21条第1項第2号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金貸付け( 廃止法 附則第2条第1項の規定による解散前の中小企業総合事業団(以下この号において「 旧中小企業総合事業団 」という。)若しくは旧中小企業総合事業団法附則第7条第1項の規定による解散前の中小企業事業団(以下この号において「 旧中小企業事業団 」という。又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第21条第1項第2号イ又は 旧中小企業事業団法 第21条第1項第2号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。)を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲( 旧中小企業総合事業団 若しくは 旧中小企業事業団 又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第21条第1項第2号ロ又は旧中小企業事業団法第21条第1項第2号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。)の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該 土地等 を取得したこと。

2号 当該 事業協同組合等 独立行政法人環境再生保全機構法 2003年法律第43号)附則第20条の規定による廃止前の環境事業団法(1965年法律第95号)第18条第1項第1号又は附則第18条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該 土地等 を取得したこと。

2項 課税時期において前項の規定の適用がある 集団化等事業用地 とするための 地価税法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 に規定する 借地権等 民法第269条の2第1項の地上権その他の権利で政令で定めるものを除く。以下この章において「 借地権等 」という。)が設定されている 土地等 については、地価税を課さない。

3項 前2項の規定の適用がある場合における 地価税法 第2章の規定の適用については、同法第16条中「 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 まで」とあるのは、「 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 まで並びに 租税特別措置法 第71条の4第1項 《事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこ…》 れらの組合のみを会員とする協同組合連合会以下この項において「事業協同組合等」という。が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの第1号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若 及び第2項( 事業協同組合等 中小企業者 の集団化等のために有する 土地等 の非課税)」とする。

71条の5 (特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)

1項 課税時期において、都市計画駐車場( 都市計画法 第4条第1項 《この法律において「都市計画」とは、都市の…》 健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 に規定する都市計画に定められている同法第11条第1項第1号に掲げる駐車場をいう。)で 駐車場法 第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものを に規定する路外駐車場に該当するもの(政令で定めるものに限る。以下この条において「 特定の都市計画駐車場 」という。)の用に供されている 土地等 当該土地等が 特定の都市計画駐車場 の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものであるときは専ら当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。

2項 前項の規定の適用がある場合における 地価税法 第2章の規定の適用については、同法第16条中「 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 まで」とあるのは、「 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 まで及び 租税特別措置法 第71条の5第1項 《課税時期において、都市計画駐車場都市計画…》 法第4条第1項に規定する都市計画に定められている同法第11条第1項第1号に掲げる駐車場をいう。で駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場に該当するもの政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の 特定の都市計画駐車場 の用に供されている 土地等 の非課税)」とする。

71条の6 (民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)

1項 民間都市開発の推進に関する特別措置法 第3条第1項 《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》 目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。 に規定する民間都市開発推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、課税時期において有する 土地等 当該民間都市開発推進機構が、1996年1月1日から1999年3月31日までの間に同法附則第14条第2項第1号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が10年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。

2項 前項の規定の適用がある場合における 地価税法 第2章の規定の適用については、同法第16条中「 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 まで」とあるのは、「 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 まで及び 租税特別措置法 第71条の6第1項 《民間都市開発の推進に関する特別措置法第3…》 条第1項に規定する民間都市開発推進機構公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。が、課税時期において有する土地等当該民間都市開発推進機構が、1996年1月1日から1999年3月31日までの間に同法民間都市開発推進機構が有する 土地等 の非課税)」とする。

71条の7 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)

1項 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する 都市計画区域 以下この項及び次項において「 都市計画区域 」という。)内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業(当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅地の供給が 土地等 の分譲又は 借地借家法 1991年法律第90号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 2 借地権者 借地権を有する者をいう。 3 借地権設定者 借地権者に対して借地権 に規定する借地権で同法第22条第1項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「 定期借地権 」という。)の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者として政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「 優良宅地造成事業者 」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるもの(以下この項において「 優先分譲宅地等 」という。)があるときは、当該 優先分譲宅地等 に対応する部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び第3項において「供給予定地」という。)については、 地価税法 第6条 《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》 ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益 から 第8条 《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》 掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 まで及び附則第3条第2項の規定並びに 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該 優良宅地造成事業者 の同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該供給予定地である土地等の価額の5分の1に相当する金額とする。

1号 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の許可( 都市計画区域 内において行われる同法第4条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「 開発許可 」という。)を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(当該造成される宅地のうちに 優先分譲宅地等 があるときは、その一団の 土地等 の面積のうちに当該優先分譲宅地等の面積の占める割合が100分の十未満であるものに限る。第3号において同じ。)で、その一団の土地等(優先分譲宅地等を除く。第3号において同じ。)の面積が千平方メートル( 開発許可 を要する面積が千平方メートル未満である区域で政令で定める区域内の当該一団の土地等の面積にあつては、政令で定める面積)以上であるもの

2号 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で、当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する 施行地区 内にある当該 優良宅地造成事業者 の供給予定地の面積が千平方メートル以上であるもの

3号 開発許可 を要しない一団の宅地の造成に関する事業のうち、開発許可の基準に準ずる基準として政令で定めるものを満たすもので、その一団の 土地等 の面積が千平方メートル以上であるもの

2項 都市計画区域 内で行われる次に掲げる住宅の建設に関する事業(当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が 土地等 の分譲又は 定期借地権 の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者(以下この項及び次項において「 優良住宅建設事業者 」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者その他政令で定める者に対して分譲されるもの(以下この項において「 優先分譲住宅 」という。)があるときは、当該 優先分譲住宅 の用に供される部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び次項において「分譲住宅予定地」という。)については、 地価税法 第6条 《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》 ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益 から 第8条 《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》 掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 まで及び附則第3条第2項の規定並びに 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該 優良住宅建設事業者 の同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲住宅予定地である土地等の価額の5分の1に相当する金額とする。

1号 一団の住宅の建設に関する事業でこれにより建設される住宅の戸数が二十五戸以上であるもの(当該住宅のうちに 優先分譲住宅 があるときは、当該住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が100分の十未満であり、かつ、当該住宅の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した住宅の戸数が二十五戸以上であるものに限る。

2号 政令で定める中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業で、当該中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分( 建物の区分所有等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この号において同じ。)の戸数が十五戸以上であるもの又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上であるもの(当該中高層の耐火共同住宅の各独立部分のうちに 優先分譲住宅 があるときは、当該各独立部分の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が100分の十未満であり、かつ、当該各独立部分の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した各独立部分の戸数が十五戸以上であり、又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積から優先分譲住宅の床面積を控除した床面積が千平方メートル以上であるものに限る。

3項 課税時期において 優良宅地造成事業者 又は 優良住宅建設事業者 により前2項の規定の適用がある供給予定地又は分譲住宅予定地とするための 借地権等 が設定されている 土地等 地価税法 第6条 《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》 ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益 から 第8条 《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》 掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 まで及び附則第3条第2項の規定並びに 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。)については、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の5分の1に相当する金額とする。

4項 前3項の規定の適用がある場合における 地価税法 の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「 租税特別措置法 第71条の7第1項 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 から第3項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「2分の一」とあるのは「5分の一」と、同法第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び 租税特別措置法 第71条の7第1項 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 から第3項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」とする。

5項 第1項から第3項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする課税時期に係る 地価税法 第25条第1項 《課税時期において土地等を有する者は、その…》 年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2 の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法 第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 に規定する 期限後申告書 及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する 修正申告書 を含む。次項並びに 第71条の17第2項 《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第2号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類 及び第3項において「地価税の申告書」という。)に第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定のいずれかに該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

6項 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項から第3項までの規定を適用することができる。

71条の8 (旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する 旅客会社 以下この項及び次項において「 旅客会社 」という。)が課税時期において有する 土地等 地価税法 第6条 《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》 ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益 から 第8条 《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》 掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 まで及び附則第3条第2項の規定並びに 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに前条の規定に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)については、当該旅客会社の1992年から2001年までの各年の課税時期に係る 地価税法 第16条 《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》 法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。 に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。

2項 課税時期において次の各号のいずれかに該当する 土地等 については、1992年から2001年までの各年の課税時期に係る 地価税法 第16条 《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》 法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。 に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。

1号 旅客会社 により 借地権等 が設定されている 土地等 その他旅客会社に貸し付けられている土地等(貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。

2号 専ら 旅客会社 に貸し付けられている建物その他の工作物(以下この章において「 建物等 」という。)で政令で定めるものの用に供されている 土地等

3項 前2項の規定の適用がある場合における 地価税法 の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「 租税特別措置法 第71条の8第1項 《旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社…》 に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社以下この項及び次項において「旅客会社」という。が課税時期において有する土地等地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに 又は第2項( 旅客会社 が有する 土地等 についての課税価格の計算の特例)」と、同法第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び 租税特別措置法 第71条の8第1項 《旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社…》 に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社以下この項及び次項において「旅客会社」という。が課税時期において有する土地等地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに 又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。

4項 前条第5項及び第6項の規定は、第2項の規定を適用する場合について準用する。

71条の9 (障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 障害者 を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、その障害者雇用割合が100分の二十五以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている 土地等 当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該事業所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該事業所として使用されている 建物等 が貸し付けられているものであるときは専ら当該事業所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、 地価税法 第6条 《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》 ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益 から 第8条 《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》 掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 まで及び附則第3条第2項の規定並びに 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに 第71条の7 《優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地…》 等についての課税価格の計算の特例 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造 の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

2号 障害者 雇用割合課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

3号 雇用 障害者 数課税時期における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期 に規定する重度身体障害者又は同条第5号に規定する重度知的障害者(以下この号において「 重度の障害者 」という。)がある場合には、当該 重度の障害者 の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。

3項 前条第3項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「 租税特別措置法 第71条の8第1項 《旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社…》 に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社以下この項及び次項において「旅客会社」という。が課税時期において有する土地等地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに 又は第2項( 旅客会社 が有する 土地等 についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「 租税特別措置法 第71条の9第1項 《障害者を雇用する工場その他の事業所で、課…》 税時期において、その障害者雇用割合が100分の二十五以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該 障害者 を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

4項 第71条の7第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、これら…》 の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正 及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

71条の10 (木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの(以下この項において「 木材市場 」という。又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で 木材市場 における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するものとして政令で定めるものの木材の保管場所(以下この項において「 木材市場等 」という。)の用に供されている 土地等 当該土地等が木材市場等の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該木材市場等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該木材市場等として使用されている 建物等 が貸し付けられているものであるときは専ら当該木材市場等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、 地価税法 第6条 《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》 ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益 から 第8条 《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》 掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 まで及び附則第3条第2項の規定並びに 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに 第71条の7 《優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地…》 等についての課税価格の計算の特例 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造 の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。

2項 第71条の8第3項 《3 前2項の規定の適用がある場合における…》 地価税法の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の8第1項又は第2項旅客会社が有する土地等についての課税価格の の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「 租税特別措置法 第71条の8第1項 《旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社…》 に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社以下この項及び次項において「旅客会社」という。が課税時期において有する土地等地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに 又は第2項( 旅客会社 が有する 土地等 についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「 租税特別措置法 第71条の10第1項 《課税時期において木材の卸売のために開設さ…》 れる市場で政令で定めるもの以下この項において「木材市場」という。又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するもの 木材市場 等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

3項 第71条の7第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、これら…》 の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正 及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

71条の11 (特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 課税時期において 建築基準法 第35条 《特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的…》 基準 別表第一い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合に の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている 土地等 のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。)の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、 地価税法 第6条 《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》 ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益 から 第8条 《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》 掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 まで及び附則第3条第2項の規定並びに 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに 第71条の7 《優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地…》 等についての課税価格の計算の特例 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造 の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。

2項 第71条の8第3項 《3 前2項の規定の適用がある場合における…》 地価税法の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の8第1項又は第2項旅客会社が有する土地等についての課税価格の の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「 租税特別措置法 第71条の8第1項 《旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社…》 に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社以下この項及び次項において「旅客会社」という。が課税時期において有する土地等地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに 又は第2項( 旅客会社 が有する 土地等 についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「 租税特別措置法 第71条の11第1項 《課税時期において建築基準法第35条の規定…》 の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。の附室又はバルコニーの用に供さ特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

3項 第71条の7第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、これら…》 の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正 及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

71条の12 (特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 課税時期において、 駐車場法 第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものを に規定する路外駐車場(同法第12条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。)で同法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設(当該条例で定められた基準に適合するために必要な部分として政令で定める部分に限る。)であるもの(以下この項において「 特定の附置義務駐車施設 」という。)の用に供されている 土地等 当該土地等が 特定の附置義務駐車施設 の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、 地価税法 第6条 《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》 ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益 から 第8条 《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》 掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 まで及び附則第3条第2項の規定並びに 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに 第71条の7 《優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地…》 等についての課税価格の計算の特例 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造 の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。

2項 第71条の8第3項 《3 前2項の規定の適用がある場合における…》 地価税法の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の8第1項又は第2項旅客会社が有する土地等についての課税価格の の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「 租税特別措置法 第71条の8第1項 《旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社…》 に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社以下この項及び次項において「旅客会社」という。が課税時期において有する土地等地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに 又は第2項( 旅客会社 が有する 土地等 についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「 租税特別措置法 第71条の12第1項 《課税時期において、駐車場法第2条第2号に…》 規定する路外駐車場同法第12条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。で同法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設け 特定の附置義務駐車施設 の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

3項 第71条の7第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、これら…》 の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正 及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

71条の13 (環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 課税時期において 工場立地法 1959年法律第24号第4条第1項第1号 《経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は…》 、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。 1 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設物品の製造 に規定する環境施設の用に供されている 土地等 地価税法 別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。)については、 地価税法 第6条 《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》 ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益 から 第8条 《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》 掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 まで及び附則第3条第2項の規定並びに 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び 第71条の7 《優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地…》 等についての課税価格の計算の特例 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造 から前条までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 地価税法 の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「 租税特別措置法 第71条の13第1項 《課税時期において工場立地法1959年法律…》 第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等地価税法別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに環境施設の用に供されている 土地等 についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「2分の一」とあるのは「3分の二」と、同法第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び 租税特別措置法 第71条の13第1項 《課税時期において工場立地法1959年法律…》 第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等地価税法別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。

3項 第71条の7第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、これら…》 の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正 及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

71条の14 (公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 課税時期において次の各号のいずれかに該当する 土地等 については、 地価税法 第6条 《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》 ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益 から 第8条 《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》 掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 まで及び附則第3条第2項の規定並びに 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び 第71条の7 《優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地…》 等についての課税価格の計算の特例 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の十二までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。

1号 建築基準法 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の の規定による許可を受けて建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている 土地等 のうち公開空地(日常一般に開放されている空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が公開空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該公開空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。

2号 都市計画法 第4条第1項 《この法律において「都市計画」とは、都市の…》 健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 に規定する都市計画に定められた同法第8条第1項第4号に掲げる特定街区の区域内に建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている 土地等 のうち有効空地(当該特定街区の区域の環境の整備に有効であり、かつ、公衆の使用することができる空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が有効空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該有効空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 租税特別措置法 第71条の13第1項 《課税時期において工場立地法1959年法律…》 第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等地価税法別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに環境施設の用に供されている 土地等 についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「 租税特別措置法 第71条の14第1項 《課税時期において次の各号のいずれかに該当…》 する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第7公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

3項 第71条の7第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、これら…》 の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正 及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

71条の15 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 課税時期において 都市計画法 第4条第1項 《この法律において「都市計画」とは、都市の…》 健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 に規定する都市計画に定められた同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域(同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該地区整備計画の区域に限る。)内にある同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものの用に供されている 土地等 のうち当該地区整備計画において定められた同条第7項第2号に規定する壁面の位置の制限で 建築基準法 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この項において「 地区計画に係る特定の地区施設等 」という。)に係る土地等(当該土地等が 地区計画に係る特定の地区施設等 以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該地区計画に係る特定の地区施設等以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)に該当する土地等については、 地価税法 第6条 《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》 ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益 から 第8条 《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》 掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 まで及び附則第3条第2項の規定並びに 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び 第71条の7 《優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地…》 等についての課税価格の計算の特例 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の十二までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。

2項 第71条の13第2項 《2 前項の規定の適用がある場合における地…》 価税法の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の13第1項環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 租税特別措置法 第71条の13第1項 《課税時期において工場立地法1959年法律…》 第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等地価税法別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに環境施設の用に供されている 土地等 についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「 租税特別措置法 第71条の15第1項 《課税時期において都市計画法第4条第1項に…》 規定する都市計画に定められた同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画政令で定めるものに限る。が定められている当該地区整備計画の区域に限る。内に特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

3項 第71条の7第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、これら…》 の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正 及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

71条の16 (特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 課税時期において特定の放送用施設( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園を除く。又は 放送法 第2条第24号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送局提供事業者が有する同条第20号に規定する放送局に係る 電波法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための に規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている 土地等 のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、 地価税法 第6条 《非課税 国及び公共法人が有する土地等に…》 ついては、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。 2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。 ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。 1 当該公益 から 第8条 《外国公館等の土地等の非課税 外国の次に…》 掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。 1 大使館、公使館又は領事館 2 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの 2 まで及び附則第3条第2項の規定並びに 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び 第71条の7 《優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地…》 等についての課税価格の計算の特例 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の十二までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。

2項 第71条の13第2項 《2 前項の規定の適用がある場合における地…》 価税法の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の13第1項環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 租税特別措置法 第71条の13第1項 《課税時期において工場立地法1959年法律…》 第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等地価税法別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに環境施設の用に供されている 土地等 についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「 租税特別措置法 第71条の16第1項 《課税時期において特定の放送用施設放送法1…》 950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者日本放送協会及び放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園を除く。又は放送法第2条第24号に規定する基幹放送局提供事特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

3項 第71条の7第5項 《5 第1項から第3項までの規定は、これら…》 の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正 及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

71条の17 (農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)

1項 農業協同組合合併助成法 1961年法律第48号第2条第1項 《農業協同組合以下「組合」という。は、合併…》 により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以 若しくは附則第2項、 森林組合合併助成法 1963年法律第56号第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 又は 漁業協同組合合併促進法 1967年法律第78号第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 組合は、合…》 併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以下「合併及 若しくは附則第2項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営 計画の認定 を受けて行つた合併に係る法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「 農業 協同組合等 」という。)については、当該合併の日から同日以後5年を経過する日までの期間内に含まれる1992年以後の各年の課税時期に係る地価税の 地価税法 第18条第2項 《2 前項の規定による控除は、基礎控除とい…》 う。 に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の 農業協同組合等 のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。

1号 地価税法 第18条第1項第1号 《次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は…》 、課税価格から控除する。 1 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人 に掲げる金額に相当する金額

2号 当該合併の直前において有していた 土地等 につき 地価税法 その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額

2項 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第2号の合併の直前において有していた 土地等 の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

5章 登録免許税法の特例

72条 (土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)

1項 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 売買による所有権の移転の登記1,000分の15

2号 所有権の信託の登記1,000分の3

2項 2003年4月1日から2006年3月31日までの間に 登録免許税法 別表第1第1号(十二)ロ(3又はホ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 売買による所有権の移転の登記1,000分の7・5

2号 所有権の信託の登記1,000分の1・5

3項 2003年3月31日以前に 登録免許税法 別表第1第1号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第1項の規定により同項第1号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第24条第4項の規定にかかわらず、1,000分の3とする。

72条の2 (住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)

1項 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ までにおいて「 住宅用家屋 」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない 住宅用家屋 を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の1・5とする。

73条 (住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

1項 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない 住宅用家屋 又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、 第74条の2第2項 《2 個人が、特定期間内に建築後使用された…》 ことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後1年以内に 及び 第74条の3第1項 《個人が、2014年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後1年以内(1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第2項、 第74条の2第2項 《2 個人が、特定期間内に建築後使用された…》 ことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後1年以内に 及び 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ において同じ。)に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の3とする。

74条 (特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)

1項 個人が、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 の施行の日から2027年3月31日までの間(次項において「 特定期間 」という。)に同法第10条第2号イに掲げる住宅で 住宅用家屋 に該当するもの(以下この条において「 特定 認定 長期優良住宅 」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない 特定認定長期優良住宅 の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 の二及び 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の1とする。

2項 個人が、 特定期間 内に建築後使用されたことのない 特定認定長期優良住宅 の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後1年以内に登記を受けるものに限り、前条及び 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の一(一戸建ての特定認定長期優良住宅にあつては、1,000分の二)とする。

74条の2 (認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)

1項 個人が、 都市の低炭素化の促進に関する法律 の施行の日から2027年3月31日までの間(次項において「 特定期間 」という。)に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物(同法第16条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第9条第1項に規定する特定建築物のうち政令で定めるものを含む。)で 住宅用家屋 に該当するもの(以下この条において「 認定低炭素住宅 」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない 認定 低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 の二及び 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の1とする。

2項 個人が、 特定期間 内に建築後使用されたことのない 認定 低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後1年以内に登記を受けるものに限り、 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ 及び 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の1とする。

74条の3 (特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

1項 個人が、2014年4月1日から2027年3月31日までの間に 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業者が 増改築等 をした建築後使用されたことのある 住宅用家屋 で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けるものに限り、 第73条 《宅地建物取引業審議会 都道府県は、都道…》 府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。 及び 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の1とする。

2項 前項に規定する 増改築等 とは、同項に規定する宅地建物取引業者が同項に規定する 住宅用家屋 同項の取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(当該金額が3,010,000円を超える場合には、3,010,000円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

75条 (住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)

1項 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に 住宅用家屋 の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「 住宅用家屋の 新築等 」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の1とする。

1号 住宅用家屋 新築等 をするための資金の貸付けに係る債権当該債権に係る貸付けを行つた者

2号 住宅用家屋 新築等 をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権当該債務の保証を行つた者

3号 住宅用家屋 新築等 をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者

4号 住宅用家屋 新築等 をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号第13条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに の業務により 金融機関 から譲り受けた貸付債権独立行政法人住宅金融支援機構

76条 (マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)

1項 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から2026年3月31日までの間に、同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第3号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第85条の差額又は同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

1号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第55条第1項 《施行者は、次に掲げる公告があったときは、…》 遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権既登記のものに限る。並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権既登記のものに限る。について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。 1 に規定する権利変換手続開始の登記

2号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第5条第1項 《マンション建替組合以下この章において「組…》 合」という。は、マンション建替事業を施行することができる。 に規定する組合が同法第15条第1項又は 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは第3項の規定により取得する同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションの同項第14号に規定する区分所有権又は同項第19号に規定する敷地利用権の取得の登記

3号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第74条第1項 《施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再…》 建マンションの敷地保留敷地を含む。につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。 に規定する権利変換後の土地に関する権利(同法第17条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記

2項 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第116条 《マンション敷地売却事業の実施 マンショ…》 ン敷地売却組合以下この章において「組合」という。は、マンション敷地売却事業を実施することができる。 に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第80号)の施行の日から2026年3月31日までの間に、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定するマンション敷地売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

1号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第116条 《マンション敷地売却事業の実施 マンショ…》 ン敷地売却組合以下この章において「組合」という。は、マンション敷地売却事業を実施することができる。 に規定する組合が同法第124条第1項の規定により取得する同法第2条第1項第10号に規定する売却マンションの同項第14号に規定する区分所有権又は同項第19号に規定する敷地利用権の取得の登記

2号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第140条第1項 《組合は、第123条第1項の公告があったと…》 きは、遅滞なく、登記所に、売却マンションの区分所有権及び敷地利用権既登記のものに限る。について、分配金取得手続開始の登記を申請しなければならない。 に規定する分配金取得手続開始の登記

3号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第150条第1項 《組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マン…》 ション及びその敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。 に規定する 権利消滅 期日後の売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記

3項 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第164条 《敷地分割事業の実施 敷地分割組合以下こ…》 の章において「組合」という。は、敷地分割事業を実施することができる。 に規定する組合、同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分若しくは同項第5号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第10号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日から2026年3月31日までの間に、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する敷地分割事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第2号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該除却敷地持分又は非除却敷地持分等を与えられることとなる者が取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第205条の差額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

1号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第189条第1項 《組合は、第173条第1項の公告があったと…》 きは、遅滞なく、登記所に、分割実施敷地に現に存する団地内建物の所有権専有部分のある建物にあっては、区分所有権。次項において同じ。及び分割実施敷地持分既登記のものに限る。次項において同じ。について、敷地 に規定する敷地権利変換手続開始の登記

2号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第204条第1項 《組合は、敷地権利変換期日後遅滞なく、分割…》 実施敷地につき、敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記を申請しなければならない。 に規定する敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記

77条 (農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

1項 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》 条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、政令で定める区域内において、 農業経営基盤強化促進法 第4条第1項第1号 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該農用地利用集積等促進計画の公告の日以後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の10とする。

77条の2 (農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

1項 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に 農業経営基盤強化促進法 第7条第1号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第4条第1項第1号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の10とする。

78条 (信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)

1項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号。次項において「 1973年改正法 」という。)の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が 信用保証協会法 1953年法律第196号第20条第1項 《協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する…》 業務を行うことができる。 1 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証 2 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証 各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の1・5とする。

2項 1973年改正法 の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の1・5とする。

1号 農業信用 基金 協会 農業信用保証保険法 1961年法律第204号第8条第1項第1号 《基金協会は、次の業務を行う。 1 会員た…》 る農業者等その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証 イ 農業近代化資金 ロ 農業改良資金 に掲げる業務

2号 独立行政法人農林漁業信用 基金 独立行政法人農林漁業信用基金法 2002年法律第128号第12条第1項第5号 《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証 に掲げる業務(同法附則第2条の規定により当分の間行うこととされている 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 1979年法律第51号第6条第1項第3号 《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》 金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係 に掲げる業務を含む。

3号 漁業信用 基金 協会 中小漁業融資保証法 1952年法律第346号第4条第1項第1号 《協会は、次の業務を行う。 1 会員たる中…》 小漁業者等その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金の借入れはに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む。をするこ に掲げる業務

4号 清酒製造業等の安定に関する特別措置法 1970年法律第77号第2条第3項 《3 この法律において「中央会」とは、酒税…》 の保全及び酒類業組合等に関する法律1953年法律第7号。以下「酒類業組合法」という。第80条第1項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るものをいう。 に規定する中央会同法第3条第1項第1号に掲げる事業

79条 (勧告等によつてする登記の税率の軽減)

1項 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところにより当該勧告又は指示があつた日から1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第3号に掲げるものを除く。)1,000分の5

2号 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加1,000分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の五

3号 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加1,000分の5

4号 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。)イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得1,000分の16

船舶の所有権の取得1,000分の23

5号 合併による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得1,000分の3

船舶の所有権の取得1,000分の3

80条 (認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)

1項 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、 産業競争力強化法 第24条第2項 《2 主務大臣は、認定事業再編事業者又はそ…》 の関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。に従って事業再編のための措置を行っていないと認め に規定する 認定 事業再編計画(同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第23条第1項又は 第24条第1項 《削除…》 の認定( 造船法 1950年法律第129号第15条 《産業競争力強化法の特例 造船等事業者が…》 その事業基盤強化計画第11条第3項第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第1項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第23条第1項の認定同法第24条第1項の の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて 産業競争力強化法 の施行の日から2027年3月31日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの 認定 により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち300,100,000,000円を超える部分並びに次号及び第3号に掲げるものを除く。)1,000分の3・5

2号 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合

資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分1,000分の1

イに掲げる部分以外の部分(これらの 認定 により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち300,100,000,000円を超える部分を除く。)1,000分の3・5

3号 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの 認定 により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち300,100,000,000円を超える部分を除く。)1,000分の5

4号 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号及び第6号に掲げるものを除く。)イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得1,000分の16

船舶の所有権の取得1,000分の23

5号 合併による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得1,000分の2

船舶の所有権の取得1,000分の3

6号 分割による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得1,000分の4

船舶の所有権の取得1,000分の23

2項 産業競争力強化法 第46条の2 《課税の特例 認定特別事業再編計画に従っ…》 て実施される特別事業再編生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。を行う認定特別事業再編事業者が当該特別事業再編のため に規定する特別事業再編を実施する同条の 認定 特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第24条の3第2項に規定する認定特別事業再編計画(同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第24条の2第1項又は 第24条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条 の認定に係るものであつて新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)の施行の日から2027年3月31日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から2年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 合併による資本金の額の増加イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合

合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分1,000分の1

イに掲げる部分以外の部分(これらの 認定 により増加した資本金の額のうち300,100,000,000円を超える部分を除く。)1,000分の1・5

2号 分割による資本金の額の増加(これらの 認定 により増加した資本金の額のうち300,100,000,000円を超える部分を除く。)1,000分の3

3号 事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得1,000分の12

船舶の所有権の取得1,000分の18

4号 合併による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得1,000分の1

船舶の所有権の取得1,000分の2

5号 分割による不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得1,000分の1

船舶の所有権の取得1,000分の18

3項 個人が、 産業競争力強化法 第128条第2項 《2 主務大臣は、認定市町村当該認定に係る…》 創業支援等事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定創業支援等事業計画」という。において認定市町村が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する事業第1 に規定する 認定 創業支援等事業計画に係る同法第127条第1項又は第128条第1項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて株式会社又は合同会社の設立をした場合には、当該株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から2027年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 株式会社当該株式会社の資本金の額に1,000分の3・5を乗じて計算した金額(当該金額が75,000円に満たない場合には、申請件数一件につき75,000円

2号 合同会社当該合同会社の資本金の額に1,000分の3・5を乗じて計算した金額(当該金額が40,000円に満たない場合には、申請件数一件につき40,000円

80条の2 (経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減)

1項 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第同法附則第8条第3項又は 第26条第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書に同項の規…》 定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第17条第1項(同法附則第9条第3項又は第27条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の 決定 若しくは同法第9条第1項(同法附則第8条第3項又は 第26条第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書に同項の規…》 定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、同法附則第9条第3項又は第27条第3項の規定により適用される場合を含む。)の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(2014年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第2条第1項に規定する 金融機関 等が提出した当該経営強化計画又は当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。又は同法第34条の10第3項の実施計画(当該実施計画において同条第2項第7号に規定する資金交付契約に関する事項が記載されているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは同法第34条の11第1項の変更後の実施計画に係るこれらの規定による主務大臣の 認定 2022年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第34条の10第1項に規定する金融機関等が提出した当該実施計画又は当該変更後の実施計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定若しくは承認又は認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、当該登記について 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第41条の2 《経営強化計画に基づき行う登記の税率の軽減…》 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号附則第8条第3項の規定により適用される同法第9条第1項の変更後の の規定の適用がある場合については、この限りでない。

1号 株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第3号に掲げるものを除く。)1,000分の3・5

2号 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加1,000分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の3・五

3号 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加1,000分の5

4号 合併による不動産の所有権の取得1,000分の2

5号 分割による不動産の所有権の取得1,000分の4

6号 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得(次号及び第8号に掲げるものを除く。)1,000分の1・5

7号 合併による抵当権の取得1,000分の0・5

8号 分割による抵当権の取得1,000分の1

80条の3 (認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減)

1項 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第14条第3項 《3 農林水産大臣は、認定開発供給事業者が…》 当該認定に係る開発供給実施計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定開発供給実施計画」という。に従って開発供給事業を行っていないと認める に規定する 認定 開発供給実施計画に係る同法第13条第1項又は 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお の認定に係るものであつて同法の施行の日から2027年3月31日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの 認定 により増加した資本金の額のうち300,100,000,000円を超える部分並びに次号及び第3号に掲げるものを除く。)1,000分の3・5

2号 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合

資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分1,000分の1

イに掲げる部分以外の部分(これらの 認定 により増加した資本金の額のうち300,100,000,000円を超える部分を除く。)1,000分の3・5

3号 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの 認定 により増加した資本金の額のうち300,100,000,000円を超える部分を除く。)1,000分の5

4号 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得(次号及び第6号に掲げるものを除く。)1,000分の16

5号 合併による不動産の所有権の取得1,000分の2

6号 分割による不動産の所有権の取得1,000分の4

81条 (医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)

1項 再編計画( 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第12条の2の2第1項 《医療機関の開設者は、単独で又は共同して、…》 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業以下「医療機関の再編の事業」という。に関する計画以下「再編計画」という。を作成し、厚生労働省令で定めるとこ に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。)の同項の 認定 同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「 再編 計画の認定 」という。)を受けた医療機関の開設者(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(2021年法律第49号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2026年3月31日までの間に当該 再編計画の認定 を受けた者に限る。次項において同じ。)が、当該再編計画に記載された医療機関の再編の事業( 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第12条の2の2第1項 《医療機関の開設者は、単独で又は共同して、…》 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業以下「医療機関の再編の事業」という。に関する計画以下「再編計画」という。を作成し、厚生労働省令で定めるとこ に規定する医療機関の再編の事業をいう。次項において同じ。)に必要な土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の10とする。

2項 再編計画の認定 を受けた医療機関の開設者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の2とする。

82条 (特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減)

1項 海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「 海上運送事業者 」という。)が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に 海上運送法 第44条の2 《国際船舶の譲渡等の届出 日本の国籍を有…》 する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省 に規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの(次項において「 対象船舶 」という。)で同法第39条の19第1項に規定する 特定船舶 に該当するもの(以下この項及び第3項において「 特定国際船舶 」という。)を同法第39条の23に規定する 認定 特定船舶導入計画(第3項において「 認定特定船舶導入計画 」という。)に基づき建造した場合において、当該 特定国際船舶 で事業の用に供したことのないものの所有権の保存の登記を受けるときは、当該特定国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の2とする。

2項 海上運送事業者 が、前項に規定する期間内に 第2条第1項第2号 《登録免許税は、別表第1に掲げる登記、登録…》 、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明以下「登記等」という。について課する。 に規定する外国法人から航行の安全が確保されている 対象船舶 として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「 既存国際船舶 」という。)を取得した場合には、当該 既存国際船舶 の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の3・5とする。

3項 第1項に規定する期間内に、 海上運送事業者 が建造し、若しくは取得する 特定国際船舶 認定 特定船舶導入計画に基づき建造するものに限る。)若しくは 既存国際船舶 の建造若しくは取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの特定国際船舶若しくは既存国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの特定国際船舶又は既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては1,000分の2とし、既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては1,000分の3・5とする。

82条の2 (都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税)

1項 都市緑地法 第69条第1項 《国土交通大臣は、都市における緑地の保全及…》 び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、 都市緑地法 等の一部を改正する法律(2024年法律第40号)の施行の日から2026年3月31日までの間に、 都市緑地法 第17条の2第4項 《4 都市緑化支援機構は、業務実施協定の内…》 容に従つて、前条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。 の規定又は 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第13条第4項 《4 都市緑化支援機構は、土地保全業務実施…》 協定の内容に従つて、前条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。 の規定により土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

83条 (認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減)

1項 都市再生特別措置法 第23条 《計画の認定の通知 国土交通大臣は、計画…》 の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下「民間都市開発法」という。第3条第1項に規定する民間都市開 に規定する 認定 事業者(次項において「 認定事業者 」という。)が、同法第25条に規定する認定計画(2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は 第24条第1項 《削除…》 の規定による国土交通大臣の認定( 国家戦略特別区域 法第25条第1項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。以下この項において「 計画認定 」という。)を受けたもののうち、当該 計画認定 の申請が特定民間都市再生事業( 都市再生特別措置法 第25条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》 に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。 に規定する都市再生事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る工事着手前に行われたもの(同法第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同法第21条第1項の認定に係る申請が特定民間都市再生事業に係る工事着手前に行われ、かつ、同法第24条第1項の変更の認定に係る申請が特定民間都市再生事業(当該変更に係る部分に限る。)に係る工事着手前に行われたもの)に限る。次項において「認定民間都市再生事業計画」という。)に基づき当該計画認定の日から3年以内に当該特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の3・5とする。

2項 認定 事業者が、認定民間都市再生事業計画(前項の期間内に 都市再生特別措置法 第19条の2第11項 《11 協議会は、整備計画を作成したときは…》 、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。)に基づき同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築(同法第21条第1項又は 第24条第1項 《削除…》 の規定による国土交通大臣の認定(同法第19条の10第2項又は 国家戦略特別区域 法第25条第1項の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)の日から3年以内(特定民間都市再生事業のうち政令で定めるものについては、5年以内)にするものに限る。)をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の1・五(2012年4月1日から2026年3月31日までの間に当該認定を受ける認定民間都市再生事業計画に基づき建築をする建築物の所有権の保存の登記にあつては、1,000分の二)とする。

83条の2 (居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減)

1項 都市再生特別措置法 第109条の7第2項第1号 《2 居住誘導区域等権利設定等促進計画にお…》 いては、第1号から第5号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第6号に掲げる事項を記載することができる。 1 権利設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が権利設定等を受け に規定する者が、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、同条第1項に規定する居住誘導区域等 権利設定 等促進計画に基づき、同条第2項第2号に規定する土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る同法第109条の9の規定による公告があつた日以後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては1,000分の10とし、地上権又は賃借権の設定の登記にあつては1,000分の5とする。

83条の2の2 (特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)

1項 特定目的会社 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第1号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)の施行の日から2025年3月31日までの間に、同条第4項に規定する 資産流動化計画 以下この項において「 資産流動化計画 」という。)に基づき特定資産(同条第1項に規定する特定資産をいう。以下この項において同じ。)のうち不動産( 宅地建物取引業法 の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)の所有権の取得をした場合(当該特定目的会社において運用されている特定資産が第2号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の13とする。

1号 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。

資産の流動化に関する法律 第4条第1項 《特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を…》 行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を行つていること。

資産流動化計画 資産の流動化に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「資産対応証券」と…》 は、優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。 に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。

資産流動化計画 に特定不動産( 特定目的会社 が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額( 資産の流動化に関する法律 第4条第3項第3号 《3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 資産流動化計画 3 特定資産不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内 に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「 特定不動産の割合 」という。)を100分の七十五以上とする旨の定めがあること。

資産流動化計画 資産の流動化に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「特定借入れ」とは…》 、特定目的会社が第210条の規定により行う資金の借入れをいう。 に規定する特定借入れについての定めがあるときは、特定借入れが当該 特定目的会社 に対して同条第6項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。

2号 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

特定不動産の割合 が100分の七十五以上であること。

特定目的会社 がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、 特定不動産の割合 が100分の七十五以上となること。

2項 信託会社等(投資信託及び 投資法人 に関する法律(以下この項及び次項において「 投資法人法 」という。)第3条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託( 投資法人法 第2条第3項 《3 この法律において「投資信託」とは、委…》 託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。 に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第1号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、2001年4月1日から2025年3月31日までの間に、投資信託約款(投資法人法第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第2号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の13とする。

1号 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。

投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「 特定不動産の割合 」という。)を100分の七十五以上とする旨の定めがあること。

当該投資信託が 投資法人法 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第11項に規定する投資信託委託会社が 宅地建物取引業法 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けていること。

受託者 が信託に必要な資金の借入れをする場合には、 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 の適格機関投資家からのものであること。

2号 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

特定不動産の割合 が100分の七十五以上であること。

信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、 特定不動産の割合 が100分の七十五以上となること。

3項 投資法人 投資法人法 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第1号に掲げる要件を満たすものが、2001年4月1日から2025年3月31日までの間に、投資法人法第67条第1項に規定する 規約 以下この項において「 規約 」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第2号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の13とする。

1号 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。

規約 に資産運用の方針として、特定不動産( 投資法人 が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「 特定不動産の割合 」という。)を100分の七十五以上とする旨の定めがあること。

投資法人法 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録を受けていること。

投資法人 から 投資法人法 第198条 《資産運用会社への資産の運用に係る業務の委…》 託 登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。 2 前項の委託に係る契約第67条第1項第14号に規定する資産運用会社となるべき者と締結するものを除く。は、投資 の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第2条第21項に規定する資産運用会社が、 宅地建物取引業法 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けていること。

資金の借入れをする場合には、 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 の適格機関投資家からのものであること。

2号 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

特定不動産の割合 が100分の七十五以上であること。

投資法人 がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、 特定不動産の割合 が100分の七十五以上となること。

83条の3 (特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)

1項 不動産特定共同事業法 第2条第9項 《9 この法律において「特例事業者」とは、…》 第58条第2項の規定による届出をした者をいう。 に規定する特例事業者(同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次に掲げるものの取得をした場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第56号)の施行の日から2025年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の13とする。

1号 建替え(建替えが必要な建築物として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他財務省令で定める行為により建築物(都市機能の向上に資する建築物として政令で定めるものに限る。第3号及び次項において「 特定建築物 」という。)の新築又は改築をする場合において、当該 特定建築物 の敷地の用に供することとされている土地で政令で定めるもの

2号 前号に掲げる土地を敷地とする同号の建替えが必要な建築物として政令で定めるもの

3号 特定建築物 とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるもの(次項において「 特定増築等 」という。)をすることが必要な建築物として政令で定めるもの

4号 前号に掲げる建築物の敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの

2項 不動産特定共同事業法 第2条第9項 《9 この法律において「特例事業者」とは、…》 第58条第2項の規定による届出をした者をいう。 に規定する特例事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物(同項第1号に掲げる土地に建築をする 特定建築物 又は同項第3号に掲げる建築物に限る。)の新築、改築又は 特定増築等 をした場合には、当該建築物(特定増築等の場合にあつては、当該特定増築等部分に限る。)の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の3とする。

3項 不動産特定共同事業法 第2条第7項 《7 この法律において「小規模不動産特定共…》 同事業者」とは、第41条第1項の登録を受けて小規模不動産特定共同事業を営む者をいう。 に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる建築物で次に掲げるものの取得をした場合には、当該建築物の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第46号)の施行の日から2025年3月31日までの間に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の13とする。

1号 建替えにより政令で定める用途に供する建築物(次号及び次項において「 特例建築物 」という。)の新築又は改築をする場合における当該建替えが必要な建築物として政令で定めるもの

2号 特例建築物 とするために増築、修繕又は模様替で政令で定めるもの(次項において「 特例増築等 」という。)をすることが必要な建築物として政令で定めるもの

4項 不動産特定共同事業法 第2条第7項 《7 この法律において「小規模不動産特定共…》 同事業者」とは、第41条第1項の登録を受けて小規模不動産特定共同事業を営む者をいう。 に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、前項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる建築物( 特例建築物 又は同項第2号に掲げる建築物に限る。)の新築、改築又は 特例増築等 をした場合には、当該建築物(特例増築等の場合にあつては、当該特例増築等部分に限る。)の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより同項に規定する期間内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の3とする。

83条の4 (認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減)

1項 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交 イに規定する鉄道事業者(同法第25条第1項(同法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定により 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされた者を含む。)が、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第24条第8項 《8 国土交通大臣は、第2項の認定に係る鉄…》 道事業再構築実施計画第5項の変更の認定又は第6項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定鉄道事業再構築実施計画」という。が第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、同法第29条の9において準用する場合を含む。)に規定する 認定 鉄道事業再構築実施計画(2024年4月1日から2027年3月31日までの間に同法第24条第2項(同条第7項(同法第29条の9において準用する場合を含む。及び同法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたものに限る。)に基づき同法第2条第9号に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物で政令で定めるものの所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては1,000分の10とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあつては1,000分の5とする。

84条 (新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税)

1項 特定建設線( 全国新幹線鉄道整備法 1970年法律第71号第4条第1項 《国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国…》 土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線以下「建設線」という。を定める基本計画以下「基本計画」という。 に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第6条第1項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が、同法第9条第1項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第2条に規定する新幹線鉄道の 鉄道事業法 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな に規定する鉄道施設の用に供する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築をする場合には、当該土地の所有権の移転若しくは地上権の設定の登記又は当該建物の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得又は建築後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

84条の2 (鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税)

1項 鉄道事業法 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 に規定する第1種鉄道事業者(地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。)が、1997年4月1日から2031年3月31日までの間に、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する 旅客会社 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下この条において「 旅客会社等 」という。)から取得した 鉄道事業法 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな に規定する鉄道施設(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権の移転又は建物の所有権若しくは賃借権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

1号 全国新幹線鉄道整備法 第8条 《建設線の建設の指示 国土交通大臣は、前…》 条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。 整備計画を変更したときも、同様とする。 の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法第4条第1項に規定する建設線(同法附則第9項の規定による国土交通大臣の建設の指示を受けて建設された同法附則第6項第1号に規定する新幹線鉄道規格新線の路線を含む。次号において同じ。)の全部又は一部の区間において 旅客会社 等の鉄道事業が開始されることに伴い廃止されることとなる旅客会社等の鉄道事業に係る路線(同号において「 廃止路線 」という。)に係るものであること。

2号 当該第1種鉄道事業者が前号の建設線の全部又は一部の区間に係る当該 旅客会社 等の鉄道事業が開始される日において同号の 廃止路線 の全部又は一部の区間で国土交通大臣が定める区間において鉄道事業を開始する場合における当該鉄道事業の用に供されるものであること。

84条の2の2 (特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税)

1項 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 1958年法律第34号第6条第2項 《2 前項の「特定連絡道路」とは、道路法第…》 48条の17第1項の規定により指定された重要物流道路高速自動車国道又は自動車専用道路であるものに限る。と商業施設、レクリエーション施設その他の施設でその利用者のうち相当数の者が当該重要物流道路を通行す に規定する特定連絡道路の工事を行う同条第1項に規定する特定連絡道路工事施行者が、 道路法 等の一部を改正する法律(2018年法律第6号)の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該特定連絡道路の用に供する土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

84条の2の3 (相続に係る所有権の移転登記等の免税)

1項 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、2018年4月1日から2025年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

2項 個人が、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の施行の日から2025年3月31日までの間に、土地について所有権の保存の登記( 不動産登記法 2004年法律第123号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1 に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る 登録免許税法 第10条第1項 《別表第1第1号、第2号又は第4号から第4…》 号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面 の課税標準たる不動産の価額が1,010,000円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。

84条の3 (独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税)

1項 独立行政法人住宅金融支援機構が 独立行政法人住宅金融支援機構法 附則第3条第1項及び 第6条第3項 《3 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、第1項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の の規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。

2項 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号第10条 《設立の登記 会社は、商法第188条第1…》 項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。 の規定により東日本高速道路株式 会社 、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下この項において「 会社 」と総称する。)が受ける設立の登記並びに同法第7条の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。

3項 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 次項において「 機構 」という。)が 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号。次項において「 機構法 」という。)附則第2条第1項の規定により承継する登記に係る登記 権利者 としての地位に基づき日本国有鉄道、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又は同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

4項 新幹線鉄道に係る鉄道施設の 譲渡等 に関する法律(1991年法律第45号)第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道 保有機構 以下この条において「 保有 機構 」という。)が同法附則第19条の規定による改正前の 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号第22条 《権利及び義務の承継 承継法人は、それぞ…》 れ、承継法人の成立の時において、日本国有鉄道の権利及び義務第24条第1項から第3項までの規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。のうち承継計画において定められたものを、承継計画 の規定により日本国有鉄道から承継をした権利に係る当該承継に伴う登記であつて、機構法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備 事業団法 1997年法律第83号。以下この条において「 事業団法 」という。)附則第15条の規定による廃止前の鉄道整備 基金 法(1991年法律第46号)附則第4条第1項の規定により事業団法附則第7条第1項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下この条において「 基金 」という。)が保有機構から承継をし、同項の規定により機構法附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備 事業団 以下この条において「 事業団 」という。)が基金から承継をし、さらに、同項の規定により機構が事業団から承継をした当該登記に係る登記 権利者 としての地位に基づき機構が保有機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。

84条の4 (自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)

1項 自然災害( 被災者生活再建支援法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 2 被災世帯 政令で定める自然災害によ に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(同項において「 被災者等 」という。)が当該自然災害により滅失した建物又は当該自然災害により損壊したため取り壊した建物(同項において「 滅失 建物等 」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2項 前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。以下この項及び同条第2項において同じ。又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

84条の5 (自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)

1項 自然災害の 被災者等 が前条第1項の規定の適用を受ける建物(以下この項において「 被災代替建物 」という。)の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地(当該 被災代替建物 に係る 滅失建物等 の床面積の状況その他の事情を勘案して政令で定める面積を超えない部分に限る。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2項 前項の規定の適用を受ける土地の所有権若しくは地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

84条の6 (動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特例)

1項 個人又は法人が、 登録免許税法 別表第1第9号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記(第2号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が5,000個以下であるものに限る。)を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 動産の譲渡の登記一件につき7,500円

2号 債権の譲渡又は質権の設定の登記一件につき7,500円

3号 前2号に掲げる登記の存続期間を延長する登記一件につき3,000円

2項 前項の債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、財務省令で定める。

84条の7 (産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例)

1項 株式 会社 産業再生 機構 の登記に係る登録免許税については、 登録免許税法 別表第1第24号()カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは 株式会社産業再生機構法 2003年法律第27号第18条第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。登記)の委員」とする。

2項 日本郵政株式 会社 の登記に係る登録免許税については、 登録免許税法 別表第1第24号()カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは 郵政民営化法 2005年法律第97号第46条第1項 《日本郵政株式会社は、委員を選定したときは…》 、2週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。登記)の委員」とする。

3項 株式 会社 地域経済活性化支援 機構 の登記に係る登録免許税については、 登録免許税法 別表第1第24号()カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第20条第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。登記)の委員」とする。

4項 株式 会社 産業革新投資 機構 の登記に係る登録免許税については、 登録免許税法 別表第1第24号()カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは 産業競争力強化法 第99条第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。委員の登記)の委員」とする。

5項 株式 会社 農林漁業成長産業化支援 機構 の登記に係る登録免許税については、 登録免許税法 別表第1第24号()カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 2012年法律第83号第19条第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。登記)の委員」とする。

6項 株式 会社 海外需要開拓支援 機構 の登記に係る登録免許税については、 登録免許税法 別表第1第24号()カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは 株式会社海外需要開拓支援機構法 2013年法律第51号第20条第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。登記)の委員」とする。

7項 株式 会社 民間資金等活用事業推進 機構 の登記に係る登録免許税については、 登録免許税法 別表第1第24号()カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第50条第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。登記)の委員」とする。

8項 株式 会社 海外交通・都市開発事業支援 機構 の登記に係る登録免許税については、 登録免許税法 別表第1第24号()カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 2014年法律第24号第21条第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。登記)の委員」とする。

9項 株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援 機構 の登記に係る登録免許税については、 登録免許税法 別表第1第24号()カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 2015年法律第35号第21条第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。登記)の委員」とする。

10項 株式 会社 脱炭素化支援 機構 の登記に係る登録免許税については、 登録免許税法 別表第1第24号()カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第36条の21第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。委員の登記)の委員」とする。

6章 消費税法等の特例 > 1節 消費税法の特例

85条 (外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)

1項 酒類 その他の政令で定める物品(以下この条において「 指定物品 」という。)の譲渡を行う事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下 第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において の二までにおいて同じ。又は 指定物品 保税地域 から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機(以下この条、 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の五及び 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 において「 外航船等 」という。)に船用品又は機用品( 関税法 第2条第1項第9号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を 又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。 第87条 《原産地を偽つた表示等がされている貨物の留…》 置 税関長は、第71条第1項原産地を偽つた表示等がされている貨物の貨物について当該貨物の輸入申告をした者が同条第2項の規定により指定された期間内に原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示を消 の五及び 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第11号から第13号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の五及び 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該 外航船等 への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第12条第1項 《関税法第23条第1項船用品又は機用品の積…》 込み等の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機本邦の船舶又は航空機を除く。に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより の積込みをいう。 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の五及び 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 において同じ。)とみなして、 消費税法 及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 を適用する。

2項 前項の規定の適用を受けて 外航船等 に積み込まれた 指定物品 のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該指定物品の所持者が 関税法 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 に規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を 保税地域 から引き取るものとみなして、 消費税法 を適用する。この場合において、当該指定物品に係る消費税の納税地は、当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第28条第4項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る対価の額(同条第1項に規定する対価の額をいう。 第86条の6第1項 《消費税法第30条第1項の規定は、認定設置…》 運営事業者特定複合観光施設区域整備法第2条第9項に規定する認定設置運営事業者をいい、消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第4項において同じ。が、国内 において同じ。)とする。

1号 本邦において陸揚げ又は取卸し(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合その陸揚げ又は取卸しがされる 指定物品

2号 当該 外航船等 が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合その現存する 指定物品

3項 前項の場合において、 関税法 第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7 に規定する特例輸入者又は特例委託輸入者が前項の 指定物品 に係る 消費税法 第47条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第1号に掲げる事項その の申告書(政令で定める物品に係るものを除く。)を税関長に提出するときは、いずれかの税関長に対して当該申告書を提出することができる。この場合における消費税の納税地は、前項の規定にかかわらず、当該申告書の提出をした税関長の所属する税関の所在地とする。

86条 (外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税)

1項 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この条において「 大使館等 」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「 大使等 」という。)に対し、 課税資産の譲渡等 消費税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の 譲渡等 に該当するものを除く。以下この項及び次項並びに 第86条の6第3項 《3 前項の規定により同項各号に定める消費…》 税額をカジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該カジノ業務 において同じ。)を行つた場合において、当該外国の 大使館等 又は 大使等 が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を免除する。ただし、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、相互条件による。

2項 前項の規定は、同項の 課税資産の譲渡等 を行つた事業者が、当該外国の 大使館等 又は 大使等 が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該書類又は電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項 第1項の外国の 大使館等 又は 大使等 は、同項の規定の適用を受けた資産を譲り受け、又は借り受けた日から2年間は、当該資産を同項に規定する任務の遂行のための用途以外の用途(以下この項において「 目的外の用途 」という。)に供してはならない。ただし、当該資産を当該期間内に 目的外の用途 に供することにつきやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

86条の2 (海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)

1項 事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(次項において「 合衆国軍隊の構成員等 」という。)が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

2項 前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が 合衆国軍隊の構成員等 によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する 消費税法 第8条第3項 《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》 る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す 本文若しくは第5項本文(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項 消費税法 第8条第3項 《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》 る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す の規定は第1項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項から第6項まで及び同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受けについて、それぞれ準用する。

4項 前項の規定により 消費税法 第8条第4項 《4 第1項に規定する物品で、免税購入対象…》 者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者 の規定が準用される譲渡又は譲受けは、同項の物品の譲渡又は譲受けとみなして、同法第65条第1号及び 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の規定を適用する。

86条の3 (入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)

1項 保税地域 から引き取られる 酒類 又は 製造たばこ のうち、 第87条の3第1項 《保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦…》 に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類以下この条において「ウイスキー等」という。に係る酒税の税率は、酒税法第23条及び前条の規定に 又は 第88条の2第1項 《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》 売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第 の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。

86条の4 (個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例)

1項 消費税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する個人事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)のその年の12月31日の属する課税期間(同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び 第86条の6 《カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控…》 除の特例 消費税法第30条第1項の規定は、認定設置運営事業者特定複合観光施設区域整備法第2条第9項に規定する認定設置運営事業者をいい、消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除され において同じ。)に係る同法第45条第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出すべき申告書を除く。)の提出期限は、同条第1項の規定にかかわらず、その年の翌年3月31日とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 消費税法 第30条第7項 《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》 の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保 に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

86条の5 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)

1項 特定非常災害 の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この条において「 特定非常災害 」という。)の被災者である事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)(以下この条において「被災事業者」という。)で被災日(事業者が被災事業者となつた日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間以後の課税期間につき 消費税法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を国税庁長官が当該特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日(以下この条において「 指定日 」という。)までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であつて、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

2項 消費税法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となつた場合又は被災事業者が 指定日 までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)に係る同条第5項の規定による届出書の提出については、同条第6項及び第7項の規定は、適用しない。

3項 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき 消費税法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定の適用を受けることをやめようとする者が、同条第5項の規定による届出書を 指定日 までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第8項の規定を適用する。

4項 消費税法 第12条の2第1項 《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》 法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本 に規定する新設法人又は同法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合(当該新設法人又は当該特定新規設立法人が 特定非常災害 に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を 消費税法 第12条の2第2項 《2 前項の新設法人が、その基準期間がない…》 事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課 又は 第12条の3第3項 《3 前条第2項及び第4項の規定は、特定新…》 規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。 この場合において、前条第2項中 に規定する基準期間がない 事業年度 のうち最後の事業年度終了の日と 指定日 とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者に係る被災日の属する課税期間以後の課税期間については、同法第12条の2第2項(同法第12条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

5項 被災事業者が、被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合( 消費税法 第12条の4第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。 に規定する高額特定資産の仕入れ等を行つた場合をいう。以下この項及び第8項において同じ。)に該当していた場合(当該被災事業者が 特定非常災害 に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当していた場合における高額特定資産の仕入れ等の日( 消費税法 第12条の4第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。 各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。)の属する課税期間の末日と 指定日 とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。又は被災日から指定日以後2年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなつた場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当することとなつた場合における高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、 消費税法 第12条の4第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。 の規定は、適用しない。

6項 被災事業者が、被災日前に 消費税法 第12条の4第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。 に規定する高額特定資産である同法第2条第1項第15号に規定する 棚卸資産 若しくは課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。次条において同じ。又は同法第12条の4第2項に規定する調整対象自己建設高額資産について同法第36条第1項又は第3項の規定の適用を受けることとなつた場合(以下この項及び第9項において「 高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合 」という。)(当該被災事業者が 特定非常災害 に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を 高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合 に該当することとなつた日の属する課税期間の末日と 指定日 とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。又は被災日から指定日以後2年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた場合(当該被災事業者が特定非常災害に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた者でない場合にあつては、この項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該該当することとなつた日の属する課税期間の末日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、 消費税法 第12条の4第2項 《2 事業者が、高額特定資産である棚卸資産…》 若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、 の規定は、適用しない。

7項 消費税法 第12条の2第1項 《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》 法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本 に規定する新設法人又は同法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人が被災事業者となつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同法第37条第1項の規定による届出書の提出については、同条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

8項 被災事業者が、被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当していた場合又は被災日から 指定日 以後2年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行つた場合に該当することにより 消費税法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定の適用を受けることができないこととなる課税期間に限る。)に係る同項の規定による届出書の提出については、同条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

9項 被災事業者が、被災日前に 高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合 に該当していた場合又は被災日から 指定日 以後2年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することとなつた場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなつた場合に該当することにより 消費税法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定の適用を受けることができないこととなる課税期間に限る。)に係る同項の規定による届出書の提出については、同条第3項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

10項 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき 消費税法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を 指定日 までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であつて、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

11項 消費税法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となつた場合又は被災事業者が 指定日 までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により同項の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)に係る同条第5項の規定による届出書の提出については、同条第6項の規定は、適用しない。

12項 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき 消費税法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定の適用を受けることをやめようとする者が、同条第5項の規定による届出書を 指定日 までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第7項の規定を適用する。

13項 被災事業者である適格請求書発行事業者( 消費税法 第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を の2に規定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係る同法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が、 指定日 までに同法第57条の2第10項第1号の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出があつた日の翌日に、同条第1項の登録は、その効力を失う。この場合において、当該適格請求書発行事業者のその提出があつた日の属する課税期間に係る同法第9条第1項及び第15条第6項の規定の適用については、同法第9条第1項中「である者(適格請求書発行事業者を除く。)」とあるのは「である者」と、同法第15条第6項中「の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における」とあるのは「における」と、「若しくは」とあるのは「又は」とする。

14項 前項の規定は、被災事業者である適格請求書発行事業者が、第3項の届出書を提出した場合について準用する。この場合において、前項中「同法第57条の2第10項第1号の規定による」とあるのは「第3項の」と、「の翌日」とあるのは「に、同法第57条の2第10項第1号の規定による届出書がその納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなし、同日の翌日」と、「のその」とあるのは「の第3項の届出書の」と読み替えるものとする。

15項 消費税法 第57条の2第11項 《11 税務署長は、第6項の規定による登録…》 の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第1項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。 この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又は の規定は、第13項(前項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の登録がその効力を失つたときについて準用する。この場合において、同条第11項中「第6項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項」とあるのは「 租税特別措置法 1957年法律第26号第86条の5第13項 《13 被災事業者である適格請求書発行事業…》 者消費税法第2条第1項第7号の2に規定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係る同法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である者に限る。以下この項及び同条第14項において準用する場合を含む。)(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)」と、「取り消された又はその」とあるのは「その」と読み替えるものとする。

16項 第10項又は第12項の届出書を提出した被災事業者がその提出前に 消費税法 第43条第1項 《中間申告書を提出すべき事業者が第42条第…》 1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間以下この項において「中間申告対象期間」という。を一課税期間とみなして当該中間申告 各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

86条の6 (カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例)

1項 消費税法 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取 の規定は、 認定 設置運営事業者( 特定複合観光施設区域整備法 第2条第9項 《9 この法律において「カジノ事業者」とは…》 、第9条第11項の認定第11条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「区域整備計画の認定」という。を受けた設置運営事業者以下「認定設置運営事業者」という。であって、第39条の免許を受けてカジノ事業を に規定する認定設置運営事業者をいい、 消費税法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第4項において同じ。)が、国内(同法第2条第1項第1号に規定する国内をいう。次項及び第4項において同じ。)において行う課税仕入れ(同法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れをいい、特定課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項、次項及び第4項において同じ。)に該当するものを除く。次項及び第4項において同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は 保税地域 から引き取る課税貨物(これらのうち 特定複合観光施設区域整備法 第28条第2項 《2 認定設置運営事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、カジノ業務、カジノ行為区画内関連業務及び第2条第1項各号に掲げる施設ごとの業務並びにそれら以外の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。 の規定によりカジノ業務(同法第2条第8項に規定するカジノ業務をいう。以下この条において同じ。)に係るものとして経理されるべきものに限る。)に係る課税仕入れ等の税額( 消費税法 第30条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する課…》 税期間における課税売上高が600,000,000円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第4項において同じ。)については、適用しない。ただし、その課税期間における資産の 譲渡等 同法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)の対価以外の収入のうち 特定複合観光施設区域整備法 第28条第2項 《2 認定設置運営事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、カジノ業務、カジノ行為区画内関連業務及び第2条第1項各号に掲げる施設ごとの業務並びにそれら以外の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。 の規定によりカジノ業務に係るものとして経理されるべきもの(以下この項において「 カジノ業務収入 」という。)の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該 カジノ業務収入 の合計額を加算した金額に比し僅少である場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

2項 認定 設置運営事業者が、国内において調整対象 固定資産 消費税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を 保税地域 から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務以外の業務の用に供するものとして同法第30条第1項の規定の適用を受けた場合において、当該認定設置運営事業者(合併により当該事業を承継した 合併法人 同法第2条第1項第5号に規定する合併法人をいう。第4項において同じ。及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した 分割承継法人 同法第2条第1項第6号の2に規定する分割承継法人をいう。第4項において同じ。)を含むものとし、これらの者のうち同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書(同法第2条第1項第18号に規定する特例申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は同法第30条第1項第4号に規定する特例申告に関する 決定 の通知を受けた日。第1号及び第4項において同じ。)から3年以内にカジノ業務の用にのみ供したときは、当該カジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間が前項ただし書の規定の適用を受ける課税期間である場合を除き、当該カジノ業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額(同法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。)から控除する。この場合において、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

1号 当該調整対象 固定資産 の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の 保税地域 からの引取りの日からこれらの日以後1年を経過する日までの期間 消費税法 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第4項第1号において同じ。)の規定の適用を受けた当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額(次号及び第3号において「 調整対象税額 」という。)に相当する消費税額

2号 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額 の3分の2に相当する消費税額

3号 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額 の3分の1に相当する消費税額

3項 前項の規定により同項各号に定める消費税額をカジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を 課税資産の譲渡等 に係る消費税額とみなして当該カジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間の 消費税法 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取 に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。

4項 認定 設置運営事業者が、国内において調整対象 固定資産 の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を 保税地域 から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務の用に供するものとして第1項本文の規定の適用を受けた場合において、当該認定設置運営事業者(合併により当該事業を承継した 合併法人 及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した 分割承継法人 を含むものとし、これらの者のうち 消費税法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日から3年以内にカジノ業務以外の業務の用にのみ供したときは、当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

1号 当該調整対象 固定資産 の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の 保税地域 からの引取りの日からこれらの日以後1年を経過する日までの期間当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日において当該調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行つたとした場合に 消費税法 第30条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において行う課税仕入れ特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取 の規定により控除することとなる当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額(次号及び第3号において「 調整対象税額 」という。)に相当する消費税額

2号 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額 の3分の2に相当する消費税額

3号 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額 の3分の1に相当する消費税額

5項 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

86条の7 (法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用)

1項 消費税法 第15条第1項 《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》 又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ に規定する 法人課税信託 等(以下この項において「 法人課税信託等 」という。)の 受託者 は、各法人課税信託等の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る同法第14条第1項本文に規定する資産等取引をいう。以下この項において同じ。及び固有資産等(法人課税信託等の信託資産等以外の資産及び同法第14条第1項本文に規定する資産等取引をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、 第85条 《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税…》 酒類その他の政令で定める物品以下この条において「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を から前条までの規定を適用する。

2項 消費税法 第15条第2項 《2 前項の場合において、各法人課税信託等…》 の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。 から第15項までの規定は、前項の規定を 第85条 《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税…》 酒類その他の政令で定める物品以下この条において「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を から前条までにおいて適用する場合について準用する。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 酒税法の特例

87条 (承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例)

1項 承認 酒類 製造者のうち、その年度(その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前1年間における酒類の製造場(以下この条において単に「製造場」という。)から移出した酒類( 酒税法 第28条第1項 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す 若しくは 第29条第1項 《酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその…》 製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。 の規定又は 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 の規定の適用を受けるものを除く。)の数量(その年度の前年度の末日において当該承認酒類製造者との間に完全 支配関係 がある者の当該数量を含む。次項及び第9項において「 前年度課税移出数量 」という。)が3,000キロリットル以下である者が、2024年4月1日から2029年3月31日までの間に製造場から当該酒類を移出する場合において、当該承認酒類製造者がその年度に製造場から移出する酒類(当該移出につき同法第30条第3項(同項に規定する酒類をその移入した製造場から更に移出したときに係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除くものとし、当該承認酒類製造者が同法第7条第1項の規定により製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下この条、 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の六及び 第87条の8 《みなし製造の規定の適用除外の特例 酒税…》 法第43条第1項から第9項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留 において同じ。)を受けている酒類と同1の品目(同項に規定する品目をいう。次項において同じ。)のものに限る。次項において同じ。)に係る酒税の税額は、同法第23条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当年度酒税累計額(当該承認酒類製造者がその年度の初日から当該移出をしたときまでに製造場から移出する当該酒類に係る同法第23条又は次条に規定する税率により計算した金額の累計額をいう。)の区分に応じ、同法第23条又は次条の規定により計算した金額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 50,010,000円以下の金額100分の80

2号 50,010,000円を超え80,010,000円以下の金額100分の90

3号 80,010,000円を超え200,000,000円以下の金額100分の95

2項 前項の場合において、 前年度課税移出数量 のうちいずれか1の品目の数量(以下この項において「 特定品目前年度課税移出数量 」という。)が次の表の上欄に掲げる数量である年度があるときは、承認 酒類 製造者がその年度に製造場から移出する酒類に係る前項の規定の適用については、同表の当該中欄に掲げる同項各号に定める割合は、同表の当該下欄に定める割合とする。

3項 第1項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。

1号 その年度の前年度の末日において常時使用する従業員の数が300人を超える個人

2号 その年度の前年度の末日において資本金の額又は出資金の額が400,000,000円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超える法人(次号及び第4号において「 特定大法人 」という。

3号 その年度の前年度の末日において 特定大法人 との間に当該特定大法人による完全 支配関係 がある法人

4号 その年度の前年度の末日において、法人との間に完全 支配関係 がある全ての 特定大法人 が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定大法人のうちいずれか1の特定大法人が有するものとみなした場合において当該いずれか1の特定大法人と当該法人との間に当該いずれか1の特定大法人による完全支配関係があることとなるときの当該法人(前号に掲げる法人を除く。

5号 酒税法 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな の規定により製造免許を受けている者以外の者

6号 酒税法 第7条第3項 《3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合 2 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて同条第1項の規定により製造免許を受けている者であつて、当該製造免許以外の 酒類 の製造免許を受けていない者

7号 その年度の前年度の末日以前2年内において酒税の滞納処分を受けた者

8号 酒税法 第10条第3号 《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》 、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく から第5号まで又は第7号から第8号までに規定する者

9号 酒税の保全及び 酒類 業組合等に関する法律(1953年法律第7号)第84条第2項又は 第86条の4 《個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等…》 及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例 消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課 の規定による命令に違反した者

4項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 承認 酒類 製造者酒税の保全のために酒類業の健全な発達に資する 取組 を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか1の製造場。次項及び第7項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた酒類製造者をいう。

2号 完全 支配関係 1の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「 当事者間の 完全支配の関係 」という。又は1の者との間に 当事者間の完全支配の関係 がある法人相互の関係をいう。

5項 前項第1号の承認を受けようとする者は、その者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、 酒類 業の健全な発達に資するために必要な 取組 としてその者の酒類製造業に係る経営基盤の強化のための技術の向上その他の政令で定めるものについての計画期間、目標、その目標を達成するための措置その他の財務省令で定めるものを記載した書面(次項から第8項までにおいて「 事業計画書 」という。)を添付して、製造場の所在地を所轄する税務署長に申請しなければならない。

6項 税務署長は、前項の申請があつた場合においては、当該申請があつた日の翌日から起算して3月以内に、当該申請の承認をし、又は当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請の却下をする。

1号 前項の申請書又は 事業計画書 に不備又は不実の記載があると認められる場合その他これらに類する場合

2号 第8項の規定により承認を取り消された日から1年を経過するまでの者である場合

3号 当該申請前2年内において酒税の滞納処分を受けた者である場合

4号 第3項第8号又は第9号に掲げる者である場合

7項 承認 酒類 製造者が 事業計画書 に記載した目標の達成状況その他の財務省令で定める事項を記載した書面をその年度(以下この項及び次項において「 対象年度 」という。)の翌年度の5月31日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、当該 対象年 度については、第1項の規定は、適用しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかつたことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、同日後に当該書面の提出があつたときは、この限りでない。

8項 承認 酒類 製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第6項の承認をした税務署長は、当該各号に定める日に遡つて、その承認を取り消すことができる。

1号 前項に規定する書面に偽りの記載をして提出した場合当該書面に係る 対象年 度の初日

2号 事業計画書 の記載に従つて 取組 が行われていないと認められる場合事業計画書の記載に従つて取組が行われていないと認められる期間の初日

3号 酒税の滞納処分を受けた場合当該滞納処分を受けた日

4号 第3項第8号若しくは第9号に掲げる者に該当することとなつた場合又は第6項第1号に規定する場合これらの場合に該当することとなつた日

9項 前各項に定めるもののほか、相続その他の理由により 酒類 の製造免許に係る製造業の全部又は一部を承継した者の 前年度課税移出数量 の計算及び第4項第1号の承認に関する手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

87条の2 (低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例)

1項 酒類 の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる 酒税法 第3条第5号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する蒸留酒類(同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(同条第1号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が十二度未満のものに限る。)に係る酒税の税率は、同法第23条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。

1号 アルコール分が十一度未満のもの110,000円

2号 アルコール分が十一度以上十三度未満のもの110,000円にアルコール分が十度を超える一度ごとに20,000円を加えた金額

87条の3 (入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)

1項 保税地域 から引き取られる 酒類 のうち、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「 ウイスキー等 」という。)に係る酒税の税率は、 酒税法 第23条 《税率 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、…》 1キロリットルにつき、次に定める金額とする。 1 発泡性酒類 155,000円 2 醸造酒類 110,000円 3 蒸留酒類 210,000円アルコール分が二十一度以上のものにあつては、210,000 及び前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入する ウイスキー等 又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。

1号 関税定率法 1910年法律第54号)別表第2,203・0号に該当する 酒類 関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。又は同表第2,206・0号の2の()のBの()に該当する酒類210,000円

2号 関税定率法 別表第2,208・20号、第2,208・30号又は第2,208・90号の1の()に該当する 酒類 同表第22類の注2に規定するアルコール分が50パーセント以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。)810,000円

3号 関税定率法 別表第2,208・40号、第2,208・50号又は第2,208・60号に該当する 酒類 510,000円

4号 関税定率法 別表第2,208・70号に該当する 酒類 410,000円

2項 前項の規定は、商業量に達する数量の ウイスキー等 その他政令で定めるものには適用しない。

87条の5 (外航船等に積み込む酒類の免税)

1項 酒類 製造者又は酒類を 保税地域 から引き取る者が、 外航船等 に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、 酒税法 及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 を適用する。

2項 第85条第2項 《2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積…》 み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航 及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受けて 外航船等 に積み込まれた 酒類 のうち酒類の製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第2項中「 消費税法 」とあるのは「 酒税法 」と、「当該 指定物品 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第28条第4項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第1項に規定する対価の額」とあるのは「当該酒類が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と、同条第3項中「 消費税法 第47条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第1号に掲げる事項その 」とあるのは「 酒税法 第30条の3第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税 」と読み替えるものとする。

87条の6 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)

1項 輸出 酒類 販売場を経営する酒類製造者が、免税購入 対象者 外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第6号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する 非居住者 であつて、出入国管理及び難民 認定 法(1951年政令第319号)第14条から 第18条 《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》 各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第1の3の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)に対し、政令で定める酒類で輸出するため政令で定める方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。

2項 前項の規定は、同項の移出をした輸出 酒類 販売場を経営する酒類製造者が、当該酒類が免税購入 対象者 によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を保存せず、又は当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の 酒税法 第30条の2第1項 《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》 製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場 若しくは第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第1項第2号に規定する事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第5項本文(第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用により酒税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該酒類が免税購入対象者によつて前項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該酒類製造者が証明した場合は、この限りでない。

3項 輸出 酒類 販売場において第1項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入 対象者 が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該酒類を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該酒類の移出についての第1項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第5項本文(第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用により酒税が徴収された場合は、この限りでない。

4項 第1項に規定する 酒類 で免税購入 対象者 が輸出酒類販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内(この法律の施行地をいう。次項から第7項までにおいて同じ。)において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該酒類を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この条において「 譲渡等 」という。)をしてはならない。ただし、当該酒類の 譲渡等 をすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該酒類の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5項 国内において前項に規定する 酒類 譲渡等 がされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡等がされたときは当該酒類を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含む。次項において同じ。)から当該酒類の移出についての第1項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を直ちに徴収する。ただし、既に第2項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第3項本文の規定の適用により酒税が徴収された場合は、この限りでない。

6項 第4項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する 酒類 譲渡等 がされたときは、当該酒類を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該酒類を譲り渡した者と連帯して当該酒類の譲渡についての第1項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を納付する義務を負う。この場合における酒税の徴収については、前項の規定を準用する。

7項 第3項本文の規定の適用がある 酒類 に係る酒税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とし、第5項本文又は前項の規定の適用がある酒類に係る酒税の納税地は、国内において第4項に規定する酒類の 譲渡等 があつた時(同項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡等又は承認に係る酒類の所在場所とする。

8項 第1項から第4項までに規定する輸出 酒類 販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入 対象者 に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

1号 酒類 製造者( 酒税法 第28条第6項 《6 第1項の規定に該当する酒類同項の規定…》 の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受け 及び 第28条の3第4項 《4 第1項の規定により酒税を免除された酒…》 類同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に引き取つた者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の の規定により酒類製造者とみなされた者並びに第10項又は第11項の規定により輸出酒類販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者を除く。)のうち、輸出酒類販売場を経営することについて特に不適当と認められる事情がない者

2号 酒類 の製造場( 酒税法 第28条第6項 《6 第1項の規定に該当する酒類同項の規定…》 の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受け 及び 第28条の3第4項 《4 第1項の規定により酒税を免除された酒…》 類同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に引き取つた者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所にあつては、政令で定める場所に限る。以下この項及び次項において同じ。)のうち、輸出物品販売場( 消費税法 第8条第7項 《7 第1項から第4項までに規定する輸出物…》 品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。の経営する販売場第9項に規定する臨時販売場を除く。であつて、免税購入対象者に対し第 に規定する輸出物品販売場をいう。第10項において同じ。)である酒類の製造場

9項 酒類 製造者の経営する酒類の販売場( 酒税法 第9条第1項 《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》 業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下 に規定する販売業免許を受けた販売場をいう。以下この項において同じ。)が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接することその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該酒類の販売場を酒類の製造場とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、酒類の製造場とみなされた酒類の販売場が前項の許可を受けたときにおける同法(第2章を除く。)その他酒税に関する法令の規定の適用については、当該許可を受けた酒類の販売場と当該酒類の製造場は1の酒類の製造場とみなす。

10項 税務署長は、輸出 酒類 販売場(第8項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この項、次項及び第15項において同じ。)につき 消費税法 第8条第8項 《8 税務署長は、前項に規定する輸出物品販…》 売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことがで の規定により輸出物品販売場の許可が取り消された場合には、当該輸出酒類販売場に係る第8項の許可を取り消すものとする。

11項 税務署長は、輸出 酒類 販売場を経営する酒類製造者が酒税に関する法令の規定に違反した場合又は輸出酒類販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出酒類販売場に係る第8項の許可を取り消すことができる。

12項 国税通則法 第74条の4第1項 《国税庁等又は税関の当該職員以下第4項まで…》 において「当該職員」という。は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者等酒類製造者酒税法1953年法律第6号第7条第1項酒類の製造免許に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。第4号から第6号までに係る部分に限る。及び第2項、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで並びに 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は第1項に規定する 酒類 で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び次項において「 免税酒類購入者 」という。)について、同法第74条の4第3項、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定は 免税酒類購入者 と取引があると認められる者について、 消費税法 第59条の2 《電磁的記録に記録された事項に関する重加算…》 税の特例 事業者により保存されている電磁的記録第8条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後 の規定は第2項に規定する電磁的記録に記録された事項に基因して 国税通則法 第68条第1項 《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》 する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の 及び第2項の規定が適用される場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第74条の4第1項中「酒類製造者等(酒類製造者( 酒税法 1953年法律第6号第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第3条第24号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第3条第25号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第30条の6第2項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第4号において同じ。)をいう。第3項において同じ。)」とあるのは「 租税特別措置法 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者࿸以下この項及び第3項において「免税酒類購入者」という。)」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類購入者」と、同項第4号中「酒類の販売業者又は特例申告者が所持する酒類」とあるのは「免税酒類購入者が所持する 租税特別措置法 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 の規定の適用を受けた酒類」と、同項第5号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の 保税地域 からの引取り」とあるのは「前号に掲げる酒類」と、同項第6号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「第4号に掲げる酒類に係る容器」と、同条第2項中「前項第1号から第4号までに掲げる物件又はその原料」とあるのは「前項第4号に掲げる酒類」と、「これらの物件又はその原料」とあるのは「当該酒類」と、同条第3項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類購入者」と、「これらの者」とあるのは「その者」と、 消費税法 第59条の2第1項 《事業者により保存されている電磁的記録第8…》 条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項 中「事業者」とあるのは「 租税特別措置法 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 の規定により酒税の免除を受けた同法第2条第4項第2号に規定する酒類製造者」と、「電磁的記録( 第8条第2項 《2 金融商品取引業者、金融商品取引清算機…》 又は証券金融会社で政令で定めるもの第2号及び次項において「金融商品取引業者等」という。が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第174条、第175 に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「同法第87条の6第2項に規定する電磁的記録」と、「消費税」とあるのは「酒税」と読み替えるものとする。

13項 前項の規定により 国税通則法 第74条の4第1項 《国税庁等又は税関の当該職員以下第4項まで…》 において「当該職員」という。は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者等酒類製造者酒税法1953年法律第6号第7条第1項酒類の製造免許に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。第4号から第6号までに係る部分に限る。以下この項において同じ。及び第2項の規定が準用される 免税酒類購入者 は同条第1項に規定する 酒類 製造者等とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の4第1項及び第2項に係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の4第3項の規定が準用される免税酒類購入者と取引があると認められる者は同項に規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の4第3項に係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

14項 税関長は、政令で定めるところにより、第3項本文の承認及び徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

15項 輸出 酒類 販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16項 第4項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する 酒類 譲渡等 をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

17項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

87条の8 (みなし製造の規定の適用除外の特例)

1項 酒税法 第43条第1項 《酒類に水以外の物品当該酒類と同1の品目の…》 酒類を除く。を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定める から第9項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他 酒類 を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第3条第5号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(同法第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第43条第10項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。

2項 前項の規定の適用を受ける混和は、1年間(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。)において当該混和をする蒸留 酒類 の数量が営業場ごとに1キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。

3項 第1項の規定の適用を受けた混和後の 酒類 は、当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、譲り渡してはならない。

4項 酒税法 第46条 《記帳義務 酒類製造者、酒母若しくはもろ…》 みの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。第47条第1項 《酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者…》 は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 及び 第48条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。 1 第30第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の4第1項 《国税庁等又は税関の当該職員以下第4項まで…》 において「当該職員」という。は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者等酒類製造者酒税法1953年法律第6号第7条第1項酒類の製造免許に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。第5号及び第6号に係る部分に限る。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は、第1項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、 酒税法 第46条 《記帳義務 酒類製造者、酒母若しくはもろ…》 みの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 中「 酒類 製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者」とあるのは「 租税特別措置法 第87条の8第1項 《酒税法第43条第1項から第9項までの規定…》 は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類同法第3条第5号に規定する蒸留酒 の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。又は 保税地域 からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第47条第1項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「 租税特別措置法 第87条の8第1項 《酒税法第43条第1項から第9項までの規定…》 は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類同法第3条第5号に規定する蒸留酒 の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、 国税通則法 第74条の4第1項 《国税庁等又は税関の当該職員以下第4項まで…》 において「当該職員」という。は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者等酒類製造者酒税法1953年法律第6号第7条第1項酒類の製造免許に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。 中「酒類製造者等(酒類製造者( 酒税法 1953年法律第6号第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第3条第24号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第3条第25号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第30条の6第2項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第4号において同じ。)をいう。第3項において同じ。)」とあるのは「 租税特別措置法 第87条の8第1項 《酒税法第43条第1項から第9項までの規定…》 は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類同法第3条第5号に規定する蒸留酒 の規定の適用を受ける者」と、同項第5号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「 租税特別措置法 第87条の8第1項 《酒税法第43条第1項から第9項までの規定…》 は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類同法第3条第5号に規定する蒸留酒 の規定の適用を受ける混和」と、同項第6号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「 租税特別措置法 第87条の8第1項 《酒税法第43条第1項から第9項までの規定…》 は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類同法第3条第5号に規定する蒸留酒 の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。

5項 前項の規定により 酒税法 第46条 《記帳義務 酒類製造者、酒母若しくはもろ…》 みの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 及び 第47条第1項 《酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者…》 は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 並びに 国税通則法 第74条の4第1項 《国税庁等又は税関の当該職員以下第4項まで…》 において「当該職員」という。は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者等酒類製造者酒税法1953年法律第6号第7条第1項酒類の製造免許に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。第5号及び第6号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が準用される第1項の規定の適用を受ける者(前項の規定により準用される 酒税法 第48条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。 1 第30第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、 酒税法 第46条 《記帳義務 酒類製造者、酒母若しくはもろ…》 みの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 及び 第47条第1項 《酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者…》 は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 並びに 国税通則法 第74条の4第1項 《国税庁等又は税関の当該職員以下第4項まで…》 において「当該職員」という。は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者等酒類製造者酒税法1953年法律第6号第7条第1項酒類の製造免許に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。 酒類 製造者とみなして、 酒税法 第58条第1項第9号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項の規定による条件に違反した者 2 第18条の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者 3 第28条第1項第4号又は第28条の3 及び第10号(同法第47条第1項に係る部分に限る。並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号及び第3号中同法第74条の4第1項に係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。

6項 第3項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

7項 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

8項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第6項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

2節の2 たばこ税法の特例

88条の2 (入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)

1項 たばこ税法 第11条第2項 《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》 項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。 に規定する特定販売業者以外の者により 保税地域 から引き取られる 製造たばこ のうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第1号イに掲げる紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同法第11条第2項の規定にかかわらず、千本につき14,500円とする。

2項 前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する紙巻たばこには適用しない。

88条の3 (外航船等に積み込む製造たばこの免税)

1項 製造たばこ 製造者又は製造たばこを 保税地域 から引き取る者が、 外航船等 に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財務省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、 たばこ税法 及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 を適用する。

2項 第85条第2項 《2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積…》 み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航 及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受けて 外航船等 に積み込まれた 製造たばこ のうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第2項中「 消費税法 」とあるのは「 たばこ税法 」と、「当該 指定物品 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第28条第4項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第1項に規定する対価の額」とあるのは「当該製造たばこが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と、同条第3項中「 消費税法 第47条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第1号に掲げる事項その 」とあるのは「 たばこ税法 第18条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記 」と読み替えるものとする。

3節 揮発油税法及び地方揮発油税法の特例

88条の5 (用語の意義)

1項 この節において「 揮発油 」とは、 揮発油 税法第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。

88条の6 (みなし揮発油等の特例)

1項 炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。)と 揮発油 以外の物(揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。)とを混和して、揮発油(同法第2条第1項に規定する揮発油に限る。)以外の炭化水素油(炭化水素以外の物を含有するものを含み、温度十五度において0・八七六二以下の比重を有するもののうち、政令で定める分留性状の試験方法による90パーセント留出温度が二百六十七度以下で、当該試験方法による初留点が温度百十度までの範囲内で政令で定める温度未満のものに限る。以下この条において「 揮発油類似品 」という。)とした場合(同法第6条の規定に該当する場合を除く。)は、当該混和を製造とみなし、当該揮発油類似品を揮発油とみなして 、揮発油税法 地方揮発油税法 及び 国税通則法 を適用する。

2項 揮発油 類似品(揮発油税法第6条の規定により揮発油とみなされるものを除く。以下この項において同じ。)が 保税地域 から引き取られる場合には、当該揮発油類似品を揮発油とみなし、当該揮発油類似品を引き取る者を揮発油を引き取る者とみなして 、揮発油税法 地方揮発油税法 及び 国税通則法 を適用する。

88条の7 (バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例)

1項 揮発油 等の品質の確保等に関する法律(1976年法律第88号)第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品(当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により経済産業大臣が証明したものに限る。以下この項及び第9項において「 証明済バイオエタノール等 」という。)と揮発油(次に掲げる物品のうち 証明済バイオエタノール等 以外のもの又は次に掲げる物品以外のアルコール含有物若しくはエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造した揮発油を除く。)とを混和して製造した揮発油であつて同法第13条に規定する揮発油規格に適合するもの(以下この条において「 バイオエタノール等揮発油 」という。)を、2028年3月31日までに、その製造場(政令で定める場所を除く。)から移出する場合における当該 バイオエタノール等揮発油 に係る 揮発油税法 第8条第1項 《揮発油税の課税標準は、揮発油の製造場から…》 移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 の規定の適用については、当該バイオエタノール等揮発油の数量から当該バイオエタノール等揮発油に混和された第1号及び第2号に掲げる物品に含まれるエタノール並びに当該バイオエタノール等揮発油に混和された第3号に掲げる物品の原料となつたエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして、同項の規定を適用する。

1号 バイオエタノール(アルコール( アルコール事業法 2000年法律第36号第2条第1項 《この法律において「アルコール」とは、アル…》 コール分温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。第35条において同じ。が九十度以上のアルコールをいう。 に規定するアルコールをいう。次号において同じ。)のうち、動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造されるものを除く。)から製造されたものをいい、同号に掲げる物品に該当するものを除く。第5項、第6項及び第9項において同じ。

2号 カーボンリサイクルエタノール(アルコールのうち、廃棄物の処分その他の行為により発生したガスに含まれる炭素の酸化物又は大気中の炭素の酸化物を用いて製造されたものであつて財務省令で定めるものをいう。第5項及び第6項において同じ。

3号 エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(前2号に掲げる物品以外のアルコール含有物を原料の一部としたものを除く。第5項及び第6項において同じ。

2項 前項の規定は、同項の移出をした 揮発油 の製造者(次項前段の届出をした者に限る。)が、当該移出をした日の属する月分の 揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 の規定による申告書( 地方揮発油税法 第7条第1項 《地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて…》 申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 の規定によるものを含み 、揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 に規定する期限内に提出するものに限る。 第89条の2第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する製…》 造者が、当該揮発油を消費した日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の消費に関する明細書及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造につき、政令で定める事項を記載した書類を第89条の3第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油…》 の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が同 及び第6項並びに 第90条第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油…》 の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし 及び第6項において同じ。)に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する場合に限り、適用する。

3項 第1項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の 所轄税務署長 に届け出なければならない。同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合も、また同様とする。

4項 前項後段の規定による届出があつた場合において、同項前段の規定による届出は、同項後段の届出があつた日の属する月の翌月末日までは、なおその効力を有する。

5項 第1項の規定の適用を受けようとする者又は バイオエタノール等揮発油 揮発油 税法第14条第1項の規定の適用を受けて移出する者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの混和を行おうとするときまでに、当該バイオエタノール、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けなければならない。ただし、当該混和に用いるバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルが次項の規定により経済産業大臣が証明したものである場合は、この限りでない。

6項 バイオエタノールを バイオエタノール等揮発油 の製造者に譲渡する者又はカーボンリサイクルエタノール若しくはエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造者若しくは輸入者は、政令で定めるところにより、当該バイオエタノール、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けることができる。

7項 税務署長は、 揮発油 又は地方揮発油税の取締り上必要があると認めるときは、 バイオエタノール等揮発油 の製造者に対し、その製造し、若しくは移出したバイオエタノール等揮発油の数量又は所持するバイオエタノール等揮発油の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。

8項 第1項の規定の適用がある場合における 揮発油 税法の規定の適用については、同法第8条第2項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量( 租税特別措置法 1957年法律第26号第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により の製造場において同項に規定する バイオエタノール等揮発油 が消費される場合( 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 本文の規定の適用がある場合に限る。)には、同法第88条の7第1項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同法第10条第1項第4号中「 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 」とあるのは「 租税特別措置法 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により のエタノールの数量に相当する数量及び 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 」とする。

9項 揮発油 税法第24条及び 第25条第2号 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 第25条 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、 並びに 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定はバイオエタノールを バイオエタノール等揮発油 の製造者に譲渡する者又は 証明済バイオエタノール等 第1項第1号に掲げる物品に係るものを除く。)の製造者、輸入者若しくは販売業者について、同法第74条の5第2号ハの規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、それぞれ準用する。この場合において 、揮発油税法 第24条 《記帳義務 揮発油の製造者若しくは販売業…》 者、特例申告者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関 中「揮発油の製造者若しくは販売業者、特例申告者又は 第16条の3第1項 《揮発油の製造者が航空機燃料税法第2条第2…》 号に規定する航空機燃料に該当する揮発油を、その製造場から同号の用途に供される場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。 若しくは 第16条の5第1項 《第16条の3第1項に規定する揮発油を保税…》 地域から同項に規定する用途に供される場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。 に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等( 租税特別措置法 第88条の7第1項第1号 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により に掲げる物品に係るものを除く。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造、」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造、」と、 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「揮発油(同法第2条第1項(定義)に規定する揮発油(同法第6条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)」とあるのは「物品࿸ 租税特別措置法 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により 各号に掲げる物品」と、同号ハ中「イに規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又はイに規定する者」と、「揮発油又はロに規定する揮発油」とあるのは「物品」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10項 前項の規定により 揮発油 税法第24条及び 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)の規定が準用される同項のバイオエタノールを バイオエタノール等揮発油 の製造者に譲渡する者又は同項の 証明済バイオエタノール等 の製造者、輸入者若しくは販売業者(同項の規定により準用される 揮発油税法 第25条第2号 《申告義務等の承継 第25条 法人が合併し…》 た場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は 揮発油税法 第24条 《記帳義務 揮発油の製造者若しくは販売業…》 者、特例申告者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関 に規定する者とそれぞれみなして同法第28条第6号及び 第29条第1項 《削除…》 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第2号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第2号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第2号ハの規定が準用される同項のバイオエタノール等揮発油の製造者は同号ハに規定する者とみなして同法第128条(第2号中同法第74条の5第2号ハに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

11項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

88条の8 (揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)

1項 2034年4月1日以後に 揮発油 の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は 、揮発油税法 第9条 《税率 揮発油税の税率は、揮発油1キロリ…》 ットルにつき24,000円とする。 及び 地方揮発油税法 第4条 《税率 地方揮発油税の税率は、揮発油1キ…》 ロリットルにつき4,700円とする。 の規定にかかわらず、当分の間、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあつては48,300円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては5,500円の税率により計算した金額とする。

2項 前項の規定による 揮発油 及び地方揮発油税については、 地方揮発油税法 第7条第2項 《2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつ…》 たときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び287分の240に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。第9条第2項 《2 前項の規定により揮発油税額に相当する…》 金額の控除又は還付にあわせて地方揮発油税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の287分の47に相当する地方揮発油税額に相当する金額及び287分の240第10条第1項 《国税通則法1962年法律第66号の規定に…》 より地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の287分の47に相当する第12条第3項 《3 第1項の規定による還付があつたときは…》 、その還付に係る金額の287分の47に相当する地方揮発油税の過誤納金及び287分の240に相当する揮発油税の過誤納金の還付があつたものとし、また、前項の規定による充当があつたときは、その充当に係る金額 及び 第13条第1項 《国税通則法の規定により還付加算金を、第9…》 及び揮発油税法第17条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額について 中「287分の四十七」とあるのは「538分の五十五」と、「287分の二百四十」とあるのは「538分の四百八十三」として、これらの規定を適用する。

89条 (揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)

1項 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の 揮発油 の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。

2項 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、2010年4月以後の連続する3月における各月の 揮発油 の平均小売価格がいずれも1リットルにつき130円を下回ることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。

3項 前2項の 揮発油 の平均小売価格とは、 統計法 2007年法律第53号第2条第6項 《6 この法律において「基幹統計調査」とは…》 、基幹統計の作成を目的とする統計調査をいう。 に規定する基幹統計調査で財務省令で定めるものの結果に基づき、財務省令で定めるところにより算出される金額をいう。

4項 第1項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「 指定日 」という。)に、 揮発油 の製造場又は 保税地域 以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で控除対象揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下この条において「 控除対象揮発油所持販売業者等 」という。)がある場合において、揮発油の製造者が 控除対象揮発油所持販売業者等 当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類の交付を受け、かつ、政令で定めるところにより、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を 指定日 の属する月の翌月の初日から同日以後3月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間に提出される同法第10条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「 停止期間内申告書 」という。)に同項第7号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類を作成し、かつ、政令で定めるところにより、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を 停止期間内申告書 に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第6号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第17条第1項から第4項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項若しくは第4項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。

1号 揮発油 の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告 加算税 、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額

2号 揮発油 税法第9条の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額

5項 揮発油 の製造者が前項の規定による控除を受けるべき月において 揮発油税法 第10条第2項 《2 第17条第1項若しくは第4項のもどし…》 入れをした者又は同条第2項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項又は第4項の規定により控除を受けるべき金額に相当 の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。

6項 前項に定める場合のほか、 揮発油 の製造者は、第4項の規定による控除を受けるべき月において 揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の 所轄税務署長 に提出することができる。

7項 第4項の規定により 停止期間内申告書 揮発油 税法第10条第1項第9号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は前2項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。

8項 第4項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする 揮発油 の製造者は、当該控除又は還付に係る 揮発油税法 第10条 《移出に係る揮発油についての課税標準及び税…》 額の申告 揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に の規定による申告書又は第6項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類及び第4項の規定により 控除対象揮発油所持販売業者等 から交付を受けた同項に規定する政令で定める書類又は同項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者として自ら作成した同項に規定する政令で定める書類を添付しなければならない。

9項 第4項の規定により同項に規定する政令で定める書類を 揮発油 の製造者に交付する 控除対象揮発油所持販売業者等 又は同項に規定する政令で定める書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場所ごとに、当該控除対象揮発油の数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、 指定日 以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

10項 揮発油 税法第17条第8項の規定は、第7項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第8項中「第3項又は第4項」とあるのは「 租税特別措置法 第89条第7項 《7 第4項の規定により停止期間内申告書に…》 揮発油税法第10条第1項第9号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は前2項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当す 」と、同項第2号中「 第10条第2項 《2 前項の青色申告書を提出する個人の20…》 22年から2026年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次号に掲げる年分以 」とあるのは「 第10条第2項 《2 前項の青色申告書を提出する個人の20…》 22年から2026年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次号に掲げる年分以 又は 租税特別措置法 第89条第6項 《6 前項に定める場合のほか、揮発油の製造…》 者は、第4項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第10条第1項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超 」と読み替えるものとする。

11項 地方 揮発油 税法第9条の規定は、第4項又は第7項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「揮発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「 租税特別措置法 第89条第4項 《4 第1項の告示の日の属する月の翌月の初…》 日以下この条において「指定日」という。に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の 又は第7項の規定による控除又は還付」と、同条第2項中「287分の四十七」とあるのは「251分の八」と、「287分の二百四十」とあるのは「251分の二百四十三」と、同条第3項中「揮発油税法第17条第5項及び第8項」とあるのは「 租税特別措置法 第89条第8項 《8 第4項又は前項の規定による控除又は還…》 付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第10条の規定による申告書又は第6項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類 及び第10項」と読み替えるものとする。

12項 地方 揮発油 税法第13条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第9条の規定及び第7項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第13条第1項中「 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 及び 揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 」とあるのは「 租税特別措置法 第89条第11項 《11 地方揮発油税法第9条の規定は、第4…》 又は第7項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき において読み替えて準用する 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 及び同法第89条第7項」と、「287分の四十七」とあるのは「251分の八」と、「287分の二百四十」とあるのは「251分の二百四十三」と読み替えるものとする。

13項 揮発油 保税地域 から引き取る揮発油の販売業者が、その住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地のうち1の場所につき、 指定日 以後1月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定を適用する。

14項 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき 揮発油 及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

15項 控除対象 揮発油 につき、第4項又は第7項の規定による控除又は還付を受けた場合における 揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

16項 第2項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「 適用日 」という。)前に 揮発油 の製造場から移出された揮発油で 、揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が 第89条の3第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 及び 第90条第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 並びに同法第16条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第14条第3項各号に定める日が 適用日 以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第1項の税率とする。

17項 次の表の上欄に掲げる規定により 揮発油 及び地方揮発油税の免除を受けて 適用日 前に揮発油の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた揮発油について、適用日以後に同表の下欄に掲げる規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、前条第1項の税率とする。

18項 適用日 に、 揮発油 の製造場又は 保税地域 以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で課税対象揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量(二以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。)が10キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者(当該課税対象揮発油が バイオエタノール等揮発油 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、バイオエタノール等揮発油の製造者)として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、24,300円の揮発油税及び800円の地方揮発油税を課する。

19項 前項に規定する者は、その所持する課税対象 揮発油 で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、 適用日 以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 その貯蔵場所において所持する課税対象 揮発油 の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

バイオエタノール等揮発油

イに掲げるもの以外の課税対象 揮発油

2号 前号イの数量のうち、 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により のエタノールの数量に相当する数量として政令で定める数量及び 揮発油 税法第8条第1項の規定により控除される数量

3号 第1号ロの数量のうち、 揮発油 税法第8条第1項の規定により控除される数量

4号 第1号イの数量から第2号の数量を控除した数量及び第1号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量

5号 前号の合計数量により算定した前項の規定による 揮発油 税額及び地方揮発油税額並びにその合計額

6号 その他参考となるべき事項

20項 前項の規定による申告書を提出した者は、 適用日 以後6月以内に、当該申告書に記載した同項第5号に掲げる 揮発油 税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。

21項 前項の規定は、同項に規定する第19項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る 揮発油 及び地方揮発油税につき、 国税通則法 に規定する 期限後申告書 若しくは 修正申告書 を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する 更正 若しくは 決定 を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

22項 第18項の規定による 揮発油 及び地方揮発油税については、 地方揮発油税法 第7条第2項 《2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつ…》 たときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び287分の240に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。第9条第2項 《2 前項の規定により揮発油税額に相当する…》 金額の控除又は還付にあわせて地方揮発油税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の287分の47に相当する地方揮発油税額に相当する金額及び287分の240第10条第1項 《国税通則法1962年法律第66号の規定に…》 より地方揮発油税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の287分の47に相当する第12条第3項 《3 第1項の規定による還付があつたときは…》 、その還付に係る金額の287分の47に相当する地方揮発油税の過誤納金及び287分の240に相当する揮発油税の過誤納金の還付があつたものとし、また、前項の規定による充当があつたときは、その充当に係る金額 及び 第13条第1項 《国税通則法の規定により還付加算金を、第9…》 及び揮発油税法第17条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額について 中「287分の四十七」とあるのは「251分の八」と、「287分の二百四十」とあるのは「251分の二百四十三」として、これらの規定を適用する。

23項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 揮発油 の製造者が、政令で定めるところにより、当該課税対象揮発油が第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の 所轄税務署長 の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は 、揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 及び 地方揮発油税法 第9条 《戻入れの場合の地方揮発油税の控除等 揮…》 発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油 の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第2号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 揮発油 の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合

2号 前号に該当する場合を除き、 揮発油 の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた課税対象揮発油で第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合

24項 揮発油 税法第25条(第2号を除く。)の規定は、第19項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

25項 偽りその他不正の行為により第7項の規定又は第11項において読み替えて準用する地方 揮発油 税法第9条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

26項 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

27項 第19項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより 揮発油 及び地方揮発油税を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

28項 前項の犯罪に係る 揮発油 に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

29項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第9項の規定による届出書に偽りの記載をして提出したとき。

2号 第19項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。

30項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第25項、第27項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第25項から前項までの罰金刑を科する。

31項 前項の規定により第25項又は第27項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

32項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

89条の2 (石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等)

1項 エチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造のため政令で定める用途に 揮発油 を消費することについて 揮発油税法 第5条第1項 《揮発油の製造場において揮発油が消費される…》 場合新たな揮発油を製造するために消費される場合を除く。以下次項において同じ。には、当該製造者がその消費の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなす。 ただし、その消費につき、当該製造者の責に帰 又は 地方揮発油税法 第5条第1項 《揮発油の製造者揮発油税法ただし書、第7条…》 、第14条第6項、第14条の3第5項又は第16条の3第7項同法第16条の5第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。は、その揮 の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、当該揮発油を当該消費に充てるときは、その消費に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。

2項 前項の規定は、同項の規定に該当する製造者が、当該 揮発油 を消費した日の属する月分の 揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 の規定による申告書に当該揮発油の消費に関する明細書及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造につき、政令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。

3項 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、第1項の規定に該当する製造者に対し、同項に規定する用途に消費する 揮発油 及びこれを消費して製造した製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該用途に消費する揮発油の消費に関する事項及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すべきことを命ずることができる。

4項 第1項の規定の適用を受けて製造された石油化学製品(当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。)のうちベンゾールその他の政令で定めるもの(以下この条において「 特定石油化学製品 」という。)が、当該 特定石油化学製品 の製造場において、フェノール若しくは合成ゴムの製造用その他の政令で定める用途(以下この項において「 指定用途 」という。)以外の用途に消費をされ、又は当該製造場から移出(直接外国に向けてする移出を除く。以下この条において同じ。)をされた場合には、当該特定石油化学製品の製造者が、当該消費又は移出をした時に、当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の製造のため消費されたものとして政令で定めるところにより算出した数量の 揮発油 を当該製造場において消費し、又は当該製造場から移出したものとみなして 、揮発油税法 第4章及び第5章の規定( 第25条第1号 《申告義務等の承継 第25条 法人が合併し…》 た場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 及び 第26条 《納税地 揮発油税の納税地は、製造場から…》 移出された揮発油に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる揮発油に係るものについては、当該保税地域の所在地とする。 の規定を除く。並びにこれらの規定に係る罰則を除く。及び 地方揮発油税法 を適用する。ただし、当該移出が 指定用途 に供する場所(指定用途に供する特定石油化学製品又は輸出の目的その他の政令で定める目的に充てるための特定石油化学製品を蔵置するための場所を含む。)への移出である場合には、この限りでない。

5項 前項の場合において、同項の製造者が 揮発油 の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、同項の製造場が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。

6項 第4項ただし書の規定は、同項ただし書の移出をした 特定石油化学製品 の製造者が、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの当該移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定める事項を記載した書面を、翌月末日までに、その製造場の所在地の 所轄税務署長 に提出し、かつ、当該書面に、当該特定石油化学製品が同項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付する場合に限り、適用する。

7項 揮発油 税法第14条第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ ただし書」と、「揮発油」とあるのは「 特定石油化学製品 」と、「同項各号に定める場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と、「第2項」とあるのは「同条第6項」と読み替えるものとする。

8項 揮発油 税法第14条第6項、第7項(移入の理由に係る部分を除く。及び第8項の規定は、第4項ただし書の規定に該当する 特定石油化学製品 を移入した場合について準用する。この場合において、同条第6項から第8項までの規定中「第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項の」とあるのは「同項ただし書の」と、「同項各号に定める場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と読み替えるものとする。

9項 前項の規定により 揮発油 税法第14条第6項、第7項(移入の理由に係る部分を除く。及び第8項の規定が準用される前項の 特定石油化学製品 を移入した者は、同条第7項に規定する者とみなして、同法第28条第3号及び 第29条 《 削除…》 の規定を適用する。

10項 揮発油 税法第13条の二、 第24条 《 削除…》 及び 第25条第2号 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 第25条 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、 並びに 地方揮発油税法 第14条 《端数計算 地方揮発油税及び揮発油税の額…》 又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき の二並びに 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税にニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は 特定石油化学製品 の製造者及び販売業者について、同法第74条の5第2号ニ、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定は特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において 、揮発油税法 第13条 《納期限の延長 揮発油の製造者が、第10…》 条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第12条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第10条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該 の二中「 第3条 《納税義務者 揮発油の製造者は、その製造…》 場から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。 2 揮発油を保税地域から引き取る者は、その引き取る揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。 及び 第10条 《移出に係る揮発油についての課税標準及び税…》 額の申告 揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に から 第12条 《移出に係る揮発油についての揮発油税の期限…》 内申告による納付等 第10条第1項の規定による申告書を提出した揮発油の製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない の二まで」とあるのは「 租税特別措置法 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ 」と、同法第24条中「揮発油の」とあるのは「特定石油化学製品の」と、「若しくは販売業者、特例申告者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、「、販売又は 保税地域 からの引取り」とあるのは「又は販売」と、 地方揮発油税法 第14条 《端数計算 地方揮発油税及び揮発油税の額…》 又はこれらの税に係る国税通則法第56条第1項に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき の二中「 第5条 《納税義務者 揮発油の製造者揮発油税法第…》 1項ただし書、第7条、第14条第6項、第14条の3第5項又は第16条の3第7項同法第16条の5第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。 及び 第7条 《申告及び納付等 地方揮発油税は、揮発油…》 税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び2 」とあるのは「 租税特別措置法 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ 」と、 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「揮発油(同法第2条第1項(定義)に規定する揮発油(同法第6条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。)」とあり、並びに同号ロ及びハ中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と読み替えるものとする。

11項 前項の規定により 揮発油 税法第24条及び 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税にニを除く。)の規定が準用される同項の 特定石油化学製品 の製造者及び販売業者(同項の規定により準用される 揮発油税法 第25条第2号 《申告義務等の承継 第25条 法人が合併し…》 た場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は 揮発油税法 第24条 《記帳義務 揮発油の製造者若しくは販売業…》 者、特例申告者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関 に規定する者とみなして同法第28条第6号及び 第29条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第2号イからハまでに係る部分及び第3号中同条第2号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、同項の規定により同法第74条の5第2号ニの規定が準用される同項の特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第2号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

12項 第4項ただし書の規定に該当する 特定石油化学製品 の移入をした同項ただし書に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、当該特定石油化学製品につき、当該移出をした日の属する月分の第6項の規定による書面を同項に規定する期限内に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該特定石油化学製品が第4項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第6項の規定にかかわらず、第4項ただし書の規定を適用する。

1号 当該 特定石油化学製品 を移出した者と当該特定石油化学製品を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

2号 前号の規定に該当するもののほか、当該 特定石油化学製品 の製造者が移出する当該特定石油化学製品が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の 所轄税務署長 の承認を受けたもの

13項 第8項において準用する 揮発油 税法第14条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する 特定石油化学製品 を継続して移入する場所であり、かつ、当該特定石油化学製品を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

14項 第12項第2号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき 揮発油 及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

15項 税務署長は、第12項第2号又は第13項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は 揮発油 及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

16項 第12項第2号又は第13項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

17項 第12項から前項までに定めるもののほか、第12項又は第13項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

89条の3 (移出に係る揮発油の特定用途免税)

1項 揮発油 の製造者がゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油( 第88条の6 《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》 素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油 の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。

2項 前項の規定は、同項の移出をした 揮発油 の製造者が、当該移出をした日の属する月分の 揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

3項 揮発油 税法第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

4項 揮発油 税法第14条第7項及び 第24条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税にニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は第1項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定は同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。

5項 前項の規定により 揮発油 税法第14条第7項及び 第24条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税にニを除く。)の規定が準用される前項の揮発油を移入した者は 揮発油税法 第14条第7項 《7 第1項の規定に該当する揮発油を同項各…》 号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的当該揮発油が同項第5号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その 及び 第24条 《記帳義務 揮発油の製造者若しくは販売業…》 者、特例申告者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関 に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6号並びに 第29条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第2号イからハまでに係る部分及び第3号中同条第2号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第2号ニの規定が準用される同項の揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第2号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

6項 第1項の規定に該当する 揮発油 の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の 揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該揮発油が第1項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第2項の規定にかかわらず、第1項の規定を適用する。

1号 当該 揮発油 を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

2号 前号の規定に該当するもののほか、当該 揮発油 の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の 所轄税務署長 の承認を受けたもの

7項 第4項において準用する 揮発油 税法第14条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

8項 第6項第2号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき 揮発油 及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

9項 税務署長は、第6項第2号又は第7項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は 揮発油 及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

10項 第6項第2号又は第7項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

11項 第6項から前項までに定めるもののほか、第6項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 第1項の規定の適用を受けた 揮発油 を移入した者が当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして 、揮発油税法 及び 地方揮発油税法 を適用する。この場合における課税標準は 、揮発油税法 第8条第1項 《揮発油税の課税標準は、揮発油の製造場から…》 移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 の規定にかかわらず、当該揮発油の数量とし、同法第10条第1項に規定する申告書( 地方揮発油税法 第7条第1項 《地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて…》 申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 の規定によるものを含む。)は 、揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から10日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。

13項 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の 所轄税務署長 の承認を受け、当該移入に係る 揮発油 の用途と同1の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係る揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用する。

89条の4 (引取りに係る揮発油の特定用途免税)

1項 前条第1項に規定する用途に供する 揮発油 第88条の6第2項 《2 揮発油類似品揮発油税法第6条の規定に…》 より揮発油とみなされるものを除く。以下この項において同じ。が保税地域から引き取られる場合には、当該揮発油類似品を揮発油とみなし、当該揮発油類似品を引き取る者を揮発油を引き取る者とみなして、揮発油税法、 の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、 保税地域 から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。

2項 揮発油 税法第14条第7項及び 第24条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税にニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けた揮発油を同条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。

3項 前項の規定により 揮発油 税法第14条第7項及び 第24条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税にニを除く。)の規定が準用される前項の揮発油を同項の場所に移入した者は 揮発油税法 第14条第7項 《7 第1項の規定に該当する揮発油を同項各…》 号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的当該揮発油が同項第5号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その 及び 第24条 《記帳義務 揮発油の製造者若しくは販売業…》 者、特例申告者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関 に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6号並びに 第29条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第2号イからハまでに係る部分及び第3号中同条第2号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第2号ニの規定が準用される同項の揮発油を同項の場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第2号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

4項 揮発油 税法第14条の3第2項及び第4項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第14条の3第7項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。

5項 前条第12項及び第13項の規定は、第1項の規定の適用を受けた 揮発油 を同条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

90条 (移出に係るみなし揮発油の特定用途免税)

1項 揮発油 の製造者が、 第88条の6 《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》 素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油 の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「 みなし揮発油 」という。)のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。

2項 前項の規定は、同項の移出をした 揮発油 の製造者が、当該移出をした日の属する月分の 揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 の規定による申告書に当該 みなし揮発油 の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

3項 揮発油 税法第14条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

4項 揮発油 税法第14条第7項及び 第24条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税にニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は第1項の規定の適用を受けた みなし揮発油 を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定は同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。

5項 前項の規定により 揮発油 税法第14条第7項及び 第24条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税にニを除く。)の規定が準用される前項の みなし揮発油 を移入した者は 揮発油税法 第14条第7項 《7 第1項の規定に該当する揮発油を同項各…》 号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的当該揮発油が同項第5号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その 及び 第24条 《記帳義務 揮発油の製造者若しくは販売業…》 者、特例申告者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関 に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6号並びに 第29条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第2号イからハまでに係る部分及び第3号中同条第2号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第2号ニの規定が準用される同項のみなし揮発油を移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第2号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

6項 第1項の規定に該当する みなし揮発油 の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした 揮発油 の製造者が、当該みなし揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の 揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書を添付し、かつ、政令で定めるところにより、当該みなし揮発油が第1項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、第2項の規定にかかわらず、第1項の規定を適用する。

1号 当該 みなし揮発油 を移出した者と当該みなし揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所

2号 前号の規定に該当するもののほか、当該 揮発油 の製造者が移出する当該 みなし揮発油 が継続して移入される場所で、当該製造者が、政令で定めるところにより、当該移出をする製造場の所在地の 所轄税務署長 の承認を受けたもの

7項 第4項において準用する 揮発油 税法第14条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する みなし揮発油 を継続して移入する場所であり、かつ、当該みなし揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出を要しない。

8項 第6項第2号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき 揮発油 及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

9項 税務署長は、第6項第2号又は第7項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は 揮発油 及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

10項 第6項第2号又は第7項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。

11項 第6項から前項までに定めるもののほか、第6項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 第1項の規定の適用を受けた みなし揮発油 を移入した者が当該みなし揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を 揮発油 の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして 、揮発油税法 及び 地方揮発油税法 を適用する。この場合における課税標準は 、揮発油税法 第8条第1項 《揮発油税の課税標準は、揮発油の製造場から…》 移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 の規定にかかわらず、当該みなし揮発油の数量とし、同法第10条第1項に規定する申告書( 地方揮発油税法 第7条第1項 《地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて…》 申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 の規定によるものを含む。)は 、揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から10日以内に提出し、当該揮発油税及び地方揮発油税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。

13項 前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の 所轄税務署長 の承認を受け、当該移入に係る みなし揮発油 の用途と同1の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係るみなし揮発油については、当該移入した場所を 揮発油 の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用する。

90条の2 (引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税)

1項 第88条の6第2項 《2 揮発油類似品揮発油税法第6条の規定に…》 より揮発油とみなされるものを除く。以下この項において同じ。が保税地域から引き取られる場合には、当該揮発油類似品を揮発油とみなし、当該揮発油類似品を引き取る者を揮発油を引き取る者とみなして、揮発油税法、 の規定により 揮発油 とみなされる揮発油類似品(以下この条において「 みなし揮発油 」という。)のうち、前条第1項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、 保税地域 から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該 みなし揮発油 を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。

2項 揮発油 税法第14条第7項及び 第24条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税にニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は前項の規定の適用を受けた みなし揮発油 を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を同条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。

3項 前項の規定により 揮発油 税法第14条第7項及び 第24条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税にニを除く。)の規定が準用される前項の みなし揮発油 を同項の場所に移入した者は 揮発油税法 第14条第7項 《7 第1項の規定に該当する揮発油を同項各…》 号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的当該揮発油が同項第5号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その 及び 第24条 《記帳義務 揮発油の製造者若しくは販売業…》 者、特例申告者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関 に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6号並びに 第29条 《 削除…》 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第2号イからハまでに係る部分及び第3号中同条第2号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第2号ニの規定が準用される同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者にみなし揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第2号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

4項 揮発油 税法第14条の3第2項及び第4項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つた みなし揮発油 で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第14条の3第7項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方揮発油税」と読み替えるものとする。

5項 前条第12項及び第13項の規定は、第1項の規定の適用を受けた みなし揮発油 を同条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

90条の3 (移出に係る揮発油の外国公館等用免税)

1項 揮発油 の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の 所轄税務署長 の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。

1号 本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この項から第3項までにおいて「 大使館等 」という。)本邦にある外国の 大使館等 の公用品である 自動車 燃料 用に供するため、政令で定めるところにより購入される 揮発油

2号 本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この項から第3項までにおいて「 大使等 」という。)本邦に派遣された外国の 大使等 の自用品である 自動車 燃料 用に供するため、政令で定めるところにより購入される 揮発油

3号 指定給油所指定給油所において、前2号に掲げる者により、これらに定める 自動車 燃料 用に供するため、政令で定めるところにより購入された 揮発油 の数量に相当する数量の揮発油

2項 前項の規定は、外国にある本邦の 大使館等 又は外国に派遣された本邦の 大使等 の公用品又は自用品である 自動車 燃料 用に供する 揮発油 について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税の免除を行わない国の大使館等又は大使等については、適用しない。

3項 第1項の外国の 大使館等 又は 大使等 は、同項の規定の適用を受けて購入した 揮発油 を同項に規定する用途以外の用途に供してはならない。

4項 第1項第3号に掲げる指定給油所とは、同項第1号及び第2号に掲げる者に対し、同項第3号の規定により購入される 揮発油 を販売することができる給油所として、政令で定めるところにより、その所在地の 所轄税務署長 の指定を受けた給油所をいう。

5項 税務署長は、前項の指定を受けた指定給油所の営業者が 揮発油 及び地方揮発油税に関する法令の規定に違反した場合その他取締り上特に不適当と認められる場合には、その指定を取り消すことができる。

3節の2 石油石炭税法の特例 > 1款 地球温暖化対策のための課税の特例

90条の3の2 (地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例)

1項 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は 保税地域 から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、 石油石炭税法 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

1号 原油及び石油製品1キロリットルにつき2,800円

2号 ガス状炭化水素一トンにつき1,860円

3号 石炭一トンにつき1,370円

90条の3の3 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減)

1項 石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「 特定用途石炭 」という。)を、 保税地域 から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、2026年3月31日までに、納税地( 石油石炭税法 第15条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ の規定による国税庁長官の承認を受けている場合には、当該承認を受けていないものとした場合の納税地。以下この節において同じ。)の所轄税関長の承認を受けて当該 特定用途石炭 を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税の税額は、前条の規定にかかわらず、同法第9条第3号に定める税率により計算した金額とする。

1号 苛性ソーダの製造業を営む者が自ら発電(当該苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供する石炭

2号 塩事業法 1996年法律第39号第2条第2項 《2 この法律において「塩製造業者」とは、…》 第5条第1項の登録を受けて塩の製造再製塩の利用価値を高めるため塩を溶解しその溶解した物に操作を加えて、再び塩を製造することをいう。以下同じ。及び加工塩の利用価値を高めるため溶解以外の方法により塩の形状 に規定する塩製造業者が自ら発電(電流を流すことにより海水を濃縮する方法として政令で定める方法による塩(同条第1項に規定する塩をいう。)の製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供する石炭

2項 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二、 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は前項の規定の適用を受けた 特定用途石炭 を同項各号に規定する用途に供する者及び同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者について、同法第74条の5第4号ニ、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者に特定用途石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二中「 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は 及び 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を から 第17条 《引取りに係る原油等についての石油石炭税の…》 納付等 第14条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げ まで」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の3の3第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた特定用途石…》 炭は、同項の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取つた日から2年以内に、同項各号に規定する用途以外の用途に供し、又は同項各号に規定する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない 及び第5項」と、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の承認を受けている者」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の3の3第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定用途石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、2026年3月31日までに、納税地石油石炭税法第15条第1項の規定による国税庁 の規定の適用を受けた石炭࿸以下この条において「特定用途石炭」という。)を同項各号に規定する用途に供する者及び特定用途石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、「、販売若しくは 保税地域 からの引取り」とあるのは「又は販売」と、 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭࿸ 租税特別措置法 第90条の3の3第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定用途石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、2026年3月31日までに、納税地石油石炭税法第15条第1項の規定による国税庁 の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と読み替えるものとする。

3項 前項の規定により 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)の規定が準用される同項の 特定用途石炭 を同項の用途に供する者及び同項の特定用途石炭の販売業者(同項の規定により準用される 石油石炭税法 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の に規定する者とそれぞれみなして同法第24条(第5号に係る部分に限る。及び 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定用途石炭の販売業者に特定用途石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の特定用途石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定用途石炭の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

4項 第1項の規定の適用を受けた 特定用途石炭 は、同項の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取つた日から2年以内に、同項各号に規定する用途以外の用途に供し、又は同項各号に規定する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

5項 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の 特定用途石炭 を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該特定用途石炭につき、前条第3号に定める税率により計算した石油石炭税額と第1項の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する額の石油石炭税を、直ちに徴収する。

90条の3の4 (特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付)

1項 次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026年3月31日までに、原油若しくは 関税定率法 別表第2,710・19号の1の()若しくは第2,710・20号の1の()に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「 課税済みの原油等 」という。)から本邦において製造された同表第2,710・12号、第2,710・19号及び第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、採取場から移出された石油石炭税課税済みのガス状炭化水素又は 保税地域 から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品、ガス状炭化水素及び石炭(前条の規定の適用を受けたものを除く。)であつて、当該各号の中欄に掲げるもの(以下この条において「 特定用途石油製品等 」という。)を、当該各号の下欄に掲げる用途に供した場合には、政令で定めるところにより、これらの用途に供した 特定用途石油製品等 につき、 第90条の3の2 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製 の規定により計算した石油石炭税額と 石油石炭税法 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額(政令で定めるガス状炭化水素にあつては、政令で定めるところにより計算した金額)を当該特定用途石油製品等の製造者、当該特定用途石油製品等を採取場から移出した採取者又は当該特定用途石油製品等を保税地域から引き取つた者(政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者に限る。以下この条において「 承認輸入者 」という。)に(当該特定用途石油製品等の製造者が当該特定用途石油製品等の原料とされた 課税済みの原油等 に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定用途石油製品等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定用途石油製品等の製造者に)還付する。

2項 前項の承認の申請があつた場合において、当該 申請者 につき石油石炭税の保全上不適当と認める事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

3項 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は、第1項に規定する 特定用途石油製品等 を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は 承認輸入者 について準用する。この場合において、 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は 第15条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ の承認を受けている者」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本 に規定する特定用途石油製品等࿸以下この条において「特定用途石油製品等」という。)を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは」とあるのは「特定用途石油製品等の製造、購入、貯蔵、消費若しくは販売又は」と、 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等࿸ 租税特別措置法 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本 に規定する特定用途石油製品等」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等」と読み替えるものとする。

4項 前項の規定により 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)の規定が準用される同項の 特定用途石油製品等 を第1項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は 承認輸入者 前項の規定により準用される 石油石炭税法 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の に規定する者とそれぞれみなして、同法第24条(第5号に係る部分に限る。及び 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。

5項 第1項の規定による還付金には、 国税通則法 の規定による還付加算金は、付さない。

2款 その他の特例

90条の4 (引取りに係る石油製品等の免税)

1項 原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「 石油製品等 」という。)を、 保税地域 から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該 石油製品等 を引き取るときは、当分の間(第4号に掲げる重油及び粗油を引き取るときは、2028年3月31日までの間)、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。

1号 ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度十五度において0・8,017を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

2号 関税暫定措置法 1960年法律第36号)別表第1第2,710・12号の1の()のC又は第2,710・20号の1の()のCに掲げる 揮発油 のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

3号 関税暫定措置法 別表第1第2,710・12号の1の()のB、第2,710・19号の1の()のB若しくは第2,710・20号の1の()のBに掲げる灯油又は同表第2,710・12号の1の()、第2,710・19号の1の()若しくは第2,710・20号の1の()に掲げる軽油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

4号 関税定率法 別表第2,710・19号の1の()のAの(又は第2,710・20号の1の()のAの()に掲げる農林漁業の用に供する重油及び粗油

5号 関税定率法 別表第2,711・12号、第2,711・13号又は第2,711・14号の2に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの

2項 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二、 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、 揮発油 、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について、同法第74条の5第4号ニ、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者に 石油製品等 を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二中「 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は 及び 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を から 第17条 《引取りに係る原油等についての石油石炭税の…》 納付等 第14条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げ まで」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の4第6項 《6 第1項の規定の適用を受けた石油製品等…》 は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合にお 及び第7項」と、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の承認を受けている者」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の4第1項 《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》 次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、「、販売若しくは 保税地域 からの引取り」とあるのは「又は販売」と、 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油製品等࿸石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「石油製品等」と読み替えるものとする。

3項 前項の規定により 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)の規定が準用される同項の原油、 揮発油 、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者並びに同項の重油及び粗油の販売業者(同項の規定により準用される 石油石炭税法 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の に規定する者とそれぞれみなして同法第24条(第5号に係る部分に限る。及び 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者に 石油製品等 を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素を同項の用途に供する者又は同項の重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

4項 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について、同法第74条の5第4号ニ、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二中「 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は 及び 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を から 第17条 《引取りに係る原油等についての石油石炭税の…》 納付等 第14条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げ まで」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の4第6項 《6 第1項の規定の適用を受けた石油製品等…》 は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合にお 及び第7項」と、 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の記帳義務)に規定する者」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の4第1項 《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》 次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油等࿸石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「重油等」と読み替えるものとする。

5項 前項の規定により 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)の規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者は同号イに規定する者とみなして同法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、同項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者に重油及び粗油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の重油及び粗油を同項の用途に供する者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

6項 第1項の規定の適用を受けた 石油製品等 は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

7項 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の 石油製品等 を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品等について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

90条の4の2 (引取りに係る特定石炭の免税)

1項 石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「 特定石炭 」という。)を、 保税地域 から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該 特定石炭 を引き取るときは、当分の間、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。

1号 鉄鋼 の製造に使用する石炭

2号 コークスの製造に使用する石炭

3号 セメントの製造に使用する石炭

2項 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二、 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた 特定石炭 をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者について、同法第74条の5第4号ニ、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二中「 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は 及び 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を から 第17条 《引取りに係る原油等についての石油石炭税の…》 納付等 第14条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げ まで」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の4の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた特定石炭は…》 、同項の承認を受けて当該特定石炭を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において 及び第5項」と、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の承認を受けている者」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の4の2第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当分の間、当該引取りに の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭࿸以下この条において「特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、「、販売若しくは 保税地域 からの引取り」とあるのは「又は販売」と、 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石炭࿸ 租税特別措置法 第90条の4の2第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当分の間、当該引取りに の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定石炭」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「特定石炭」と読み替えるものとする。

3項 前項の規定により 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)の規定が準用される同項の 特定石炭 を同項の用途に供する者及び同項の特定石炭の販売業者(同項の規定により準用される 石油石炭税法 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の に規定する者とそれぞれみなして同法第24条(第5号に係る部分に限る。及び 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の特定石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定石炭の販売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の特定石炭を同項の用途に供する者又は同項の特定石炭の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

4項 第1項の規定の適用を受けた 特定石炭 は、同項の承認を受けて当該特定石炭を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

5項 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の 特定石炭 を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該特定石炭について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

90条の4の3 (引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税)

1項 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち 関税定率法 別表第2,711・11号に掲げる天然ガス又は石炭(以下この条において「 沖縄発電用 特定石炭 」という。)を、 保税地域 から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、2027年3月31日までに、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該 沖縄発電用特定石炭等 を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。

2項 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二、 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた 沖縄発電用特定石炭等 をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者について、同法第74条の5第4号ニ、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者に沖縄発電用特定石炭等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二中「 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は 及び 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を から 第17条 《引取りに係る原油等についての石油石炭税の…》 納付等 第14条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げ まで」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の4の3第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた沖縄発電用…》 特定石炭等は、同項の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得な 及び第5項」と、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の承認を受けている者」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の4の3第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第15号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第2,711・11号に掲げる天然ガス又は石炭以下この条において「沖縄発電用特定石 の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭࿸以下この条において「沖縄発電用特定石炭等」という。)をその免除に係る用途に供する者及び沖縄発電用特定石炭等の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、「、販売若しくは 保税地域 からの引取り」とあるのは「又は販売」と、 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等࿸ 租税特別措置法 第90条の4の3第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第15号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第2,711・11号に掲げる天然ガス又は石炭以下この条において「沖縄発電用特定石 の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と読み替えるものとする。

3項 前項の規定により 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)の規定が準用される同項の 沖縄発電用特定石炭等 を同項の用途に供する者及び同項の沖縄発電用特定石炭等の販売業者(同項の規定により準用される 石油石炭税法 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の に規定する者とそれぞれみなして同法第24条(第5号に係る部分に限る。及び 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の沖縄発電用特定石炭等を同項の用途に供する者又は同項の沖縄発電用特定石炭等の販売業者に沖縄発電用特定石炭等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の沖縄発電用特定石炭等を同項の用途に供する者又は同項の沖縄発電用特定石炭等の販売業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

4項 第1項の規定の適用を受けた 沖縄発電用特定石炭等 は、同項の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

5項 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の 沖縄発電用特定石炭等 を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該沖縄発電用特定石炭等について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

90条の5 (石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付)

1項 石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の 所轄税務署長 の承認を受けて 課税済みの原油等 から本邦において製造された 第90条の4第1項第2号 《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》 次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き に掲げる 揮発油 又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油(以下この条において「 特定揮発油等 」という。)を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、当分の間、政令で定めるところにより、その原料に供した 特定揮発油等 につき、 第90条の3の2第1号 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 第90条の3の2 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原 に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該特定揮発油等の製造者に(当該特定揮発油等の製造者が当該特定揮発油等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定揮発油等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定揮発油等の製造者に)還付する。

2項 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油化学製品の製造場が 特定揮発油等 以外の 揮発油 、灯油又は軽油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

3項 税務署長は、第1項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、同項に規定する石油化学製品の原料に供する 特定揮発油等 及びこれを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の 揮発油 、灯油又は軽油及びその他の石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

4項 第1項に規定する石油化学製品の製造者は、同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の 所轄税務署長 に届け出て、当該石油化学製品が製造されたこと並びに当該石油化学製品の原料に供した 特定揮発油等 の品名及び品名ごとの数量の確認を受けなければならない。

5項 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は、第1項に規定する石油化学製品の製造者又は 特定揮発油等 の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は 第15条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ の承認を受けている者」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の5第1項 《石油化学製品で政令で定めるものの製造者が…》 、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条に に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する 揮発油 、灯油若しくは軽油の製造者若しくは販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは 保税地域 からの引取り」とあるのは「同項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品の製造、購入、貯蔵、消費又は販売」と、 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定 石油製品等 租税特別措置法 第90条の5第1項 《石油化学製品で政令で定めるものの製造者が…》 、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条に に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等」と読み替えるものとする。

6項 前項の規定により 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)の規定が準用される同項の石油化学製品の製造者又は同項の 特定揮発油等 の製造者若しくは販売業者(同項の規定により準用される 石油石炭税法 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の に規定する者とそれぞれみなして、同法第24条(第5号に係る部分に限る。及び 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。

7項 第1項の規定による還付金には、 国税通則法 の規定による還付加算金は、付さない。

90条の6 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)

1項 農林漁業を営む者が、2028年3月31日までに、 課税済みの原油等 から本邦において製造された 関税定率法 別表第2,710・19号の1の()のA又は第2,710・20号の1の()のAに掲げる重油(同表第2,710・19号の1の()のAの()若しくは(又は第2,710・20号の1の()のAの()若しくは()に掲げる重油については、農林漁業の用に供するものに限る。)を農林漁業の用に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、 第90条の3の2第1号 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 第90条の3の2 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原 に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該重油の製造者に(当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に)還付する。

2項 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二中「 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は 及び 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を から 第17条 《引取りに係る原油等についての石油石炭税の…》 納付等 第14条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げ まで」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受けた重油は、同…》 項に規定する方法により購入された日から2年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めると 及び第7項」と、 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の記帳義務)に規定する者」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の6第1項 《農林漁業を営む者が、2028年3月31日…》 までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2,710・19号の1の三のA又は第2,710・20号の1の四のAに掲げる重油同表第2,710・19号の1の三のAのa若しくはc又は に規定する方法により購入された重油࿸以下この号において「重油」という。)を同法第90条の6第1項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「重油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。

3項 前項の規定により 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)の規定が準用される同項の方法により購入された重油を同項の用途に供する者は、同号イに規定する者とみなして、同法第128条(第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。

4項 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は、第1項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は 第15条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ の承認を受けている者」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の6第1項 《農林漁業を営む者が、2028年3月31日…》 までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2,710・19号の1の三のA又は第2,710・20号の1の四のAに掲げる重油同表第2,710・19号の1の三のAのa若しくはc又は に規定する重油࿸以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは 保税地域 からの引取り」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は販売」と、 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油࿸ 租税特別措置法 第90条の6第1項 《農林漁業を営む者が、2028年3月31日…》 までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2,710・19号の1の三のA又は第2,710・20号の1の四のAに掲げる重油同表第2,710・19号の1の三のAのa若しくはc又は に規定する重油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。

5項 前項の規定により 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)の規定が準用される同項の重油の製造者又は販売業者(同項の規定により準用される 石油石炭税法 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の に規定する者とそれぞれみなして、同法第24条(第5号に係る部分に限る。及び 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。

6項 第1項の規定の適用を受けた重油は、同項に規定する方法により購入された日から2年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

7項 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税務署長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該重油について第1項の規定により還付を受けた金額に相当する石油石炭税を直ちに徴収する。

8項 第1項の規定による還付金には、 国税通則法 の規定による還付加算金は、付さない。

90条の6の2 (石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付)

1項 課税済みの原油等 又は 関税定率法 別表第2,710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(同表第2,710・19号の1の(又は第2,710・20号の1の()に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのものを除く。以下この条及び次条第1項において「 石油調製品等 」という。)から同表第2,713・11号若しくは第2,713・12号に掲げる石油コークス又は同表第2,713・20号に掲げる石油アスファルト(以下この条において「 石油アスファルト等 」という。)を製造する者その他政令で定める者(以下この条において「 石油アスファルト等製造業者 」という。)が、政令で定める手続により 石油アスファルト等 を製造することについてその製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を、当該製造場から移出(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)し、又は当該製造場内において 燃料 として消費した場合には、当分の間、政令で定めるところにより、当該移出をされ、又は消費をされた石油アスファルト等のうち課税済みの原油等、 石油調製品等 その他政令で定めるものから製造された石油アスファルト等につき、当該課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるものに係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油アスファルト等製造業者に(当該石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油アスファルト等製造業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油アスファルト等製造業者に)還付する。

2項 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する 石油アスファルト等 の製造場が 課税済みの原油等 石油調製品等 その他政令で定めるもの以外のものを原料に供する石油アスファルト等の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

3項 石油アスファルト等 製造業者は、第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に 関税定率法 別表第27・13項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物(以下この条において「 石油等の残留物 」という。)を移入したときは、その移入の目的、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該製造場の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。

4項 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項に規定する承認を受けた 石油アスファルト等 の製造場に移入された 石油等の残留物 課税済みの原油等 、当該製造場において製造された石油等の残留物その他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。

5項 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定は、その製造場について第1項に規定する承認を受けた 石油アスファルト等 製造業者について準用する。この場合において、 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は 第15条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ の承認を受けている者」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 に規定する石油アスファルト等製造業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは 保税地域 からの引取りに関する事実を帳簿に」とあるのは「同項に規定する石油アスファルト等で当該製造場において製造したものの製造、貯蔵、消費又は移出に関する事実を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同法第90条の6の2第3項に規定する 石油等の残留物 ࿸以下この条において「石油等の残留物」という。)をその製造場に移入した者にあつては、当該石油等の残留物の移入、貯蔵、消費又は移出に関する事実を併せて」と、 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等࿸ 租税特別措置法 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 に規定する石油アスファルト等」と、「若しくは帳簿書類」とあるのは「(その者が石油等の残留物(同法第90条の6の2第3項に規定する石油等の残留物をいう。以下この号において同じ。)をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)若しくは帳簿書類」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)」と読み替えるものとする。

6項 前項の規定により 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)の規定が準用される同項の 石油アスファルト等 製造業者(同項の規定により準用される 石油石炭税法 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の に規定する者とみなして、同法第24条(第5号に係る部分に限る。及び 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。

7項 第1項の規定による還付金には、 国税通則法 の規定による還付加算金は、付さない。

90条の6の3 (非製品ガスに係る石油石炭税の還付)

1項 石油の備蓄の確保等に関する法律 1975年法律第96号第2条第5項 《5 この法律において「石油精製業」とは、…》 特定設備を用いて指定石油製品の製造指定石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による指定石油製品の副生を除く。を行う事業をいい、「石油精製業者」とは、石油精製業を行う者をいう。 に規定する 石油精製業者 以下この条において「 石油精製業者 」という。)が、2028年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場(同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る。)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた製造場において課税済みの原料( 課税済みの原油等 又は 石油調製品等 その他政令で定めるもので石油石炭税課税済みのものをいう。以下この条において同じ。)から非製品ガス( 関税定率法 別表第2,710・12号、第2,710・19号及び第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第2,711・12号に掲げるプロパン、同表第2,711・13号に掲げるブタンその他政令で定めるものの製造に伴い副次的に製造される同表第2,711・29号に掲げるその他のものであつて、販売(販売以外の授与を含む。)の用に供するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を製造した場合には、政令で定めるところにより、その課税済みの原料から製造された非製品ガスにつき、当該課税済みの原料に係る石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を、当該石油精製業者に(当該石油精製業者が、当該非製品ガスの原料となつた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合その他政令で定める場合にあつては、当該原油又は石油製品につき当該石油精製業者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該石油精製業者に)還付する。

2項 税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する製造場が非製品ガスの数量を適正に計測できない製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。

3項 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、課税済みの原料をその他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。

4項 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の8 《権限の解釈 第74条の2から第74条の…》 七まで当該職員の質問検査権等又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで及び 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の規定はその製造場について第1項に規定する承認を受けた 石油精製業者 について、同法第74条の5第4号ニ、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定はその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は 第15条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ の承認を受けている者」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の6の3第1項 《石油の備蓄の確保等に関する法律1975年…》 法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、2028年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る に規定する石油精製業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは 保税地域 からの引取り」とあるのは「同項に規定する非製品ガスで当該製造場において製造されたものの製造又は移出」と、 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「非製品ガス࿸ 租税特別措置法 第90条の6の3第1項 《石油の備蓄の確保等に関する法律1975年…》 法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、2028年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る に規定する非製品ガス」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「非製品ガス」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「原料」と読み替えるものとする。

5項 前項の規定により 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 及び 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)の規定が準用される同項の 石油精製業者 同項の規定により準用される 石油石炭税法 第22条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第13条第第1号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の に規定する者とみなして同法第24条(第5号に係る部分に限る。及び 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 並びに 国税通則法 第128条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者 2 第74条の二、第74条の三第2項を除く。若しくは第74第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の5第4号ニの規定が準用される同項の石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の石油精製業者と取引があると認められる者は同号ニに規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第4号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する。

6項 第1項の規定による還付金には、 国税通則法 の規定による還付加算金は、付さない。

90条の7

1項 偽りその他不正の行為により 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本第90条の5第1項 《石油化学製品で政令で定めるものの製造者が…》 、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条に第90条の6第1項 《農林漁業を営む者が、2028年3月31日…》 までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2,710・19号の1の三のA又は第2,710・20号の1の四のAに掲げる重油同表第2,710・19号の1の三のAのa若しくはc又は第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 又は前条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

3項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第90条の3の3第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた特定用途石…》 炭は、同項の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取つた日から2年以内に、同項各号に規定する用途以外の用途に供し、又は同項各号に規定する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない の規定に違反して同項の 特定用途石炭 を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。

2号 第90条の4第6項 《6 第1項の規定の適用を受けた石油製品等…》 は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合にお の規定に違反して同項の 石油製品等 を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。

3号 第90条の4の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた特定石炭は…》 、同項の承認を受けて当該特定石炭を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において の規定に違反して同項の 特定石炭 を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。

4号 第90条の4の3第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた沖縄発電用…》 特定石炭等は、同項の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得な の規定に違反して同項の 沖縄発電用特定石炭等 を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。

5号 第90条の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受けた重油は、同…》 項に規定する方法により購入された日から2年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めると の規定に違反して同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡したとき。

6号 偽りその他不正の行為により 第90条の6第1項 《農林漁業を営む者が、2028年3月31日…》 までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2,710・19号の1の三のA又は第2,710・20号の1の四のAに掲げる重油同表第2,710・19号の1の三のAのa若しくはc又は に規定する重油を同項に規定する用途に供する目的以外の目的で同項に規定する方法により購入したとき。

7号 第90条の6の2第3項 《3 石油アスファルト等製造業者は、第1項…》 に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に関税定率法別表第27・13項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物以下この条において「石油等の残留物」という。を移入した の規定による書類を提出せず、又は偽りの書類を提出したとき。

4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前3項の罰金刑を科する。

5項 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

3節の3 航空機燃料税法の特例

90条の8 (航空機燃料税の税率の特例)

1項 航空機燃料 税法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき18,000円とする。

90条の8の2 (沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)

1項 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が 離島振興法 第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び 奄美群島振興開発特別措置法 第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。以下この項及び次条第1項において「 沖縄以外の本邦の地域 」という。)との間を航行する 航空機燃料 税法第2条第1号に規定する 航空機 同法第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において「 航空機 」という。又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で、 航空法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する許可を受けた者が行う運送の用に供されるもの(沖縄県の区域内に所在する飛行場又は 沖縄以外の本邦の地域 に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第97条第1項又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条及び次条において「 沖縄路線航空機 」という。)に、2028年3月31日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、 航空機燃料税法 第11条 《税率 航空機燃料税の税率は、航空機燃料…》 1キロリットルにつき26,000円とする。 及び前条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき9,000円とする。

2項 沖縄路線航空機 が、2028年3月31日までに、沖縄路線航空機及び次条第1項に規定する特定離島路線 航空機 以外の航空機(以下この節において「 一般国内航空機 」という。)となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、前条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

3項 一般国内航空機 が、2028年3月31日までに、 沖縄路線航空機 となる時において、当該 航空機 に前条に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

4項 航空機燃料 税法第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、2028年3月31日までに、 沖縄路線航空機 となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該 航空機 に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 及び 租税特別措置法 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の八(航空機燃料税の税率の特例)の規定にかかわらず、同法第90条の8の2第1項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率とする」とする。

5項 沖縄路線航空機 に係る 航空機 の所有者、 使用者 又は機長( 航空機燃料 税法第4条第1項又は同条第2項に規定する所有者、使用者又は機長をいう。次条第7項において同じ。)が提出する同法第14条第1項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。

6項 前各項に定めるもののほか、 沖縄路線航空機 に積み込まれる 航空機燃料 に対する 航空機燃料税法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

90条の9 (特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)

1項 離島(その地域の全部又は一部が 離島振興法 第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、 奄美群島振興開発特別措置法 第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び 沖縄振興特別措置法 第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)と本邦の地域との間の路線(宮古島、石垣島、久米島又は下地島と 沖縄以外の本邦の地域 との間の路線及び沖縄県の区域内の各地間の路線を除く。)のうち、旅客の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものとして政令で定める路線を航行する 航空機 で、 航空法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する許可を受けた者が行う旅客の運送の用に供されるもの(当該路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第97条第1項又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条において「 特定離島路線航空機 」という。)に、2028年3月31日までに積み込まれる 航空機燃料 に係る航空機燃料税の税率は、 航空機燃料税法 第11条 《税率 航空機燃料税の税率は、航空機燃料…》 1キロリットルにつき26,000円とする。 の規定及び 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1 の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき13,500円とする。

2項 特定離島路線航空機 が、2028年3月31日までに、 一般国内航空機 となる時において、当該 航空機 に前項に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1 に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

3項 特定離島路線航空機 が、2028年3月31日までに、 沖縄路線航空機 となる時において、当該 航空機 に第1項に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、前条第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

4項 一般国内航空機 が、2028年3月31日までに、 特定離島路線航空機 となる時において、当該 航空機 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1 に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

5項 沖縄路線航空機 が、2028年3月31日までに、 特定離島路線航空機 となる時において、当該 航空機 に前条第1項に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

6項 航空機燃料 税法第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、2028年3月31日までに、 特定離島路線航空機 となる場合における同条の規定の適用については、同条中「当該 航空機 に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 及び 租税特別措置法 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の八(航空機燃料税の税率の特例)の規定にかかわらず、同法第90条の9第1項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率とする」とする。

7項 特定離島路線航空機 に係る 航空機 の所有者、 使用者 又は機長が提出する 航空機燃料 税法第14条第1項の規定による申告書に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第2号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。

8項 前各項に定めるもののほか、 特定離島路線航空機 に積み込まれる 航空機燃料 に対する 航空機燃料税法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3節の4 自動車重量税法の特例

90条の10 (用語の意義)

1項 この節において「 自動車 」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ 自動車重量税法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製 又は 第7条第2項 《2 前項における用語については、次に定め…》 るところによる。 1 「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。 2 「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。 3 「車両総重量 に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等若しくは届出軽自動車又は乗用自動車、車両重量若しくは車両総重量をいう。

2項 この節( 第90条の12 《自動車重量税の免税等 次に掲げる検査自…》 動車二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受け を除く。)において「 貨物 自動車 」とは、貨物の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。

3項 この節に規定する小型 自動車 及び軽自動車の別は、 道路運送車両法 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に定めるところによる。

90条の11 (自動車重量税率の特例)

1項 2012年5月1日以後に 自動車 検査証の交付等又は車両番号の指定( 自動車重量税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製 に規定する車両番号の指定をいう。)を受ける検査自動車(免税対象車等( 第90条の12第1項 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が当該検査自動車と同程度であるものとして政令で定める検査自動車をいう。次条第1項、 第90条の11の3第1項 《2014年4月1日から2016年3月31…》 日までの間に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第7条第1項の規定による登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して13年を経 及び第2項並びに 第90条の12の2第1項 《国土交通大臣等自動車重量税法第10条に規…》 定する国土交通大臣等をいう。第3項において同じ。は、同法第11条の規定により検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認する場合において、当該納付に係る検査自動車が窒素酸化物排出量等 及び第2項において同じ。)を除く。及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額( 道路運送車両法 第63条 《臨時検査 国土交通大臣は、一定の範囲の…》 自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額)とする。

1号 道路運送法 1951年法律第183号第2条第2項 《2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅…》 客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 に規定する 自動車 運送事業又は 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第2条第8項 《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道 に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車

検査 自動車 のうち、自動車検査証の有効期間が3年と定められている二輪の小型自動車( 道路運送車両法 第61条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》 第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)4,500円

検査 自動車 のうち、自動車検査証の有効期間が2年と定められているもの( 道路運送車両法 第61条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》 第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。及び自動車検査証の有効期間が3年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が2年未満に短縮される自動車を除く。

(1) 2及び3)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの5,200円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに5,200円

(2) 自動車 5,200円

(3) 二輪の小型 自動車 3,000円

検査 自動車 のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの

(1) 乗用 自動車 3及び4)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの2,600円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに2,600円

(2) 1)、(3及び4)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの2,600円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに2,600円

(3) 自動車 2,600円

(4) 二輪の小型 自動車 1,500円

届出軽 自動車

(1) 2)に掲げる軽 自動車 以外の軽自動車7,800円

(2) 二輪の軽 自動車 4,100円

2号 前号に掲げる 自動車 以外の自動車

検査 自動車 のうち自動車検査証の有効期間が3年と定められているもの( 道路運送車両法 第61条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》 第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。

(1) 乗用 自動車 2及び3)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの12,300円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに12,300円

(2) 自動車 9,900円

(3) 二輪の小型 自動車 5,700円

検査 自動車 のうち、自動車検査証の有効期間が2年と定められているもの( 道路運送車両法 第61条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》 第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。及び自動車検査証の有効期間が3年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が2年未満に短縮される自動車を除く。

(1) 乗用 自動車 4及び5)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの8,200円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに8,200円

(2) 1)、(3)、(4及び5)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの8,200円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに8,200円

(3) 車両総重量2・五トン以下の 貨物自動車 4及び5)に掲げる 自動車 を除く。

(i) 車両総重量が一トン以下のもの6,600円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに6,600円

(4) 自動車 6,600円

(5) 二輪の小型 自動車 3,800円

検査 自動車 のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの

(1) 乗用 自動車 4及び5)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの4,100円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに4,100円

(2) 1)、(3)、(4及び5)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの4,100円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに4,100円

(3) 車両総重量2・五トン以下の 貨物自動車 4及び5)に掲げる 自動車 を除く。

(i) 車両総重量が一トン以下のもの3,300円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに3,300円

(4) 自動車 3,300円

(5) 二輪の小型 自動車 1,900円

届出軽 自動車

(1) 2)に掲げる軽 自動車 以外の軽自動車9,900円

(2) 二輪の軽 自動車 4,900円

2項 前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、 自動車 重量税法第7条第3項に定めるところによる。

90条の11の2

1項 2012年5月1日以後に 自動車 検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて 道路運送車両法 第7条第1項 《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》 登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は の規定による登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して18年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、 自動車重量税法 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の 及び前条第1項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額( 道路運送車両法 第63条 《臨時検査 国土交通大臣は、一定の範囲の…》 自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額)とする。

1号 道路運送法 第2条第2項 《2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅…》 客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 に規定する 自動車 運送事業又は 貨物利用運送事業法 第2条第8項 《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道 に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車

自動車 検査証の有効期間が2年と定められている自動車( 道路運送車両法 第61条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》 第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。

(1) 2及び3)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの5,600円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに5,600円

(2) 自動車 5,600円

(3) 二輪の小型 自動車 3,400円

イに掲げる 自動車 以外の自動車

(1) 乗用 自動車 3及び4)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの2,800円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに2,800円

(2) 1)、(3及び4)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの2,800円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに2,800円

(3) 自動車 2,800円

(4) 二輪の小型 自動車 1,700円

2号 前号に掲げる 自動車 以外の自動車

自動車 検査証の有効期間が2年と定められている自動車( 道路運送車両法 第61条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》 第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。

(1) 乗用 自動車 3及び4)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの12,600円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに12,600円

(2) 1)、(3及び4)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの12,600円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに12,600円

(3) 自動車 8,800円

(4) 二輪の小型 自動車 5,000円

イに掲げる 自動車 以外の自動車

(1) 乗用 自動車 4及び5)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの6,300円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに6,300円

(2) 1)、(3)、(4及び5)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの6,300円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに6,300円

(3) 車両総重量2・五トン以下の 貨物自動車 4及び5)に掲げる 自動車 を除く。

(i) 車両総重量が一トン以下のもの4,400円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに4,400円

(4) 自動車 4,400円

(5) 二輪の小型 自動車 2,500円

2項 前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、 自動車 重量税法第7条第3項に定めるところによる。

90条の11の3

1項 2014年4月1日から2016年3月31日までの間に 自動車 検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて 道路運送車両法 第7条第1項 《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》 登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は の規定による登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して13年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、 自動車重量税法 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の の規定及び 第90条の11第1項 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額( 道路運送車両法 第63条 《臨時検査 国土交通大臣は、一定の範囲の…》 自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額)とする。

1号 道路運送法 第2条第2項 《2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅…》 客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 に規定する 自動車 運送事業又は 貨物利用運送事業法 第2条第8項 《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道 に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車

自動車 検査証の有効期間が2年と定められている自動車( 道路運送車両法 第61条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》 第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。

(1) 2及び3)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの5,400円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに5,400円

(2) 自動車 5,400円

(3) 二輪の小型 自動車 3,200円

イに掲げる 自動車 以外の自動車

(1) 乗用 自動車 3及び4)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの2,700円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに2,700円

(2) 1)、(3及び4)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの2,700円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに2,700円

(3) 自動車 2,700円

(4) 二輪の小型 自動車 1,600円

2号 前号に掲げる 自動車 以外の自動車

自動車 検査証の有効期間が2年と定められている自動車( 道路運送車両法 第61条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》 第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。

(1) 乗用 自動車 3及び4)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの10,800円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに10,800円

(2) 1)、(3及び4)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの10,800円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに10,800円

(3) 自動車 7,800円

(4) 二輪の小型 自動車 4,400円

イに掲げる 自動車 以外の自動車

(1) 乗用 自動車 4及び5)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの5,400円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに5,400円

(2) 1)、(3)、(4及び5)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの5,400円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに5,400円

(3) 車両総重量2・五トン以下の 貨物自動車 4及び5)に掲げる 自動車 を除く。

(i) 車両総重量が一トン以下のもの3,900円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに3,900円

(4) 自動車 3,900円

(5) 二輪の小型 自動車 2,200円

2項 2016年4月1日以後に 自動車 検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて 道路運送車両法 第7条第1項 《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》 登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は の規定による登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して13年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、 自動車重量税法 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の の規定及び 第90条の11第1項 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額( 道路運送車両法 第63条 《臨時検査 国土交通大臣は、一定の範囲の…》 自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額)とする。

1号 道路運送法 第2条第2項 《2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅…》 客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 に規定する 自動車 運送事業又は 貨物利用運送事業法 第2条第8項 《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道 に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車

自動車 検査証の有効期間が2年と定められている自動車( 道路運送車両法 第61条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》 第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。

(1) 2及び3)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの5,400円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに5,400円

(2) 自動車 5,400円

(3) 二輪の小型 自動車 3,200円

イに掲げる 自動車 以外の自動車

(1) 乗用 自動車 3及び4)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの2,700円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに2,700円

(2) 1)、(3及び4)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの2,700円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに2,700円

(3) 自動車 2,700円

(4) 二輪の小型 自動車 1,600円

2号 前号に掲げる 自動車 以外の自動車

自動車 検査証の有効期間が2年と定められている自動車( 道路運送車両法 第61条第3項 《3 国土交通大臣は、前条第1項、第62条…》 第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車が第1項又は前項の有効期間を経過しない前に保安 の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。

(1) 乗用 自動車 3及び4)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの11,400円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに11,400円

(2) 1)、(3及び4)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの11,400円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに11,400円

(3) 自動車 8,200円

(4) 二輪の小型 自動車 4,600円

イに掲げる 自動車 以外の自動車

(1) 乗用 自動車 4及び5)に掲げる自動車を除く。

(i) 車両重量が0・五トン以下のもの5,700円

(ii) 車両重量が0・五トンを超えるもの車両重量0・五トン又はその端数ごとに5,700円

(2) 1)、(3)、(4及び5)に掲げる 自動車 以外の自動車

(i) 車両総重量が一トン以下のもの5,700円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに5,700円

(3) 車両総重量2・五トン以下の 貨物自動車 4及び5)に掲げる 自動車 を除く。

(i) 車両総重量が一トン以下のもの4,100円

(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに4,100円

(4) 自動車 4,100円

(5) 二輪の小型 自動車 2,300円

3項 前2項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、 自動車 重量税法第7条第3項に定めるところによる。

90条の12 (自動車重量税の免税等)

1項 次に掲げる検査 自動車 二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 又は 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。

1号 電気を動力源とする 自動車 で内燃機関を有しないもの

2号 次に掲げる天然ガス 自動車 専ら可燃性天然ガスを内燃機関の 燃料 として用いる自動車で財務省令で定めるものをいう。

車両総重量が3・五トン以下の 自動車 のうち、 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「 排出ガス保安基準 」という。)で財務省令で定めるものに適合するもの

車両総重量が3・五トンを超える 自動車 のうち、 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2009年10月1日(車両総重量が3・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、2010年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で財務省令で定めるもの(以下この号において「 2009年天然ガス車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が 2009年天然ガス車基準 に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で財務省令で定めるもの

3号 電力併用 自動車 内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の財務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより 大気汚染防止法 1968年法律第97号第2条第17項 《17 この法律において「自動車排出ガス」…》 とは、自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。の運行に伴い発 に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので財務省令で定めるもの

4号 次に掲げる 揮発油 自動車(揮発油を内燃機関の 燃料 とする 自動車 をいい、前号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。

乗用 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で財務省令で定めるもの(以下この条において「 2018年 揮発油 軽中量車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が 2018年揮発油軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号第151条第1号 《表示 第151条 経済産業大臣は、特定エ…》 ネルギー消費機器等家庭用品品質表示法1962年法律第104号第2条第1項第1号に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事 イに規定する エネルギー消費効率 以下この条及び次条第2項において「 エネルギー消費効率 」という。)が、同法第149条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号及び第6号ニ(2)において「 基準エネルギー消費効率 」という。)であつて2030年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「 2030年度 基準エネルギー消費効率 」という。)以上(2025年4月30日までの間は、 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の90を乗じて得た数値以上)であり、かつ、基準エネルギー消費効率であつて2020年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「 2020年度基準エネルギー消費効率 」という。)以上であること。

車両総重量が3・五トン以下の乗合 自動車 専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 2020年度基準エネルギー消費効率 に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トン以下の乗合 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 2020年度基準エネルギー消費効率 に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トン以下の 貨物自動車 貨物の運送の用に供する 自動車 をいう。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 基準エネルギー消費効率 であつて2022年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「 2022年度基準エネルギー消費効率 」という。)以上(車両総重量が2・五トン以下の 自動車 にあつては、 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の105を乗じて得た数値以上)であること。

5号 石油ガス 自動車 液化石油ガスを内燃機関の 燃料 とする乗用自動車をいい、第3号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で財務省令で定めるもの(以下この条において「 2018年石油ガス軽中量車基準 」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が 2018年石油ガス軽中量車基準 に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

エネルギー消費効率 が、 2030年度基準エネルギー消費効率 以上(2025年4月30日までの間は、2030年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上)であり、かつ、 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

6号 次に掲げる軽油 自動車 軽油を内燃機関の 燃料 とする自動車をいい、第3号に掲げる検査自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。

乗用 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2018年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で財務省令で定めるもの(以下この条において「 2018年軽油軽中量車基準 」という。)に適合すること。

(2) エネルギー消費効率 が、 2030年度基準エネルギー消費効率 以上(2025年4月30日までの間は、2030年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上)であり、かつ、 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トン以下の乗合 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率 2020年度基準エネルギー消費効率 に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の 貨物自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率 2022年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トンを超える乗合 自動車 又は 貨物自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2016年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた 排出ガス保安基準 で財務省令で定めるもの(以下この条において「 2016年軽油重量車基準 」という。)に適合すること。

(2) エネルギー消費効率 基準エネルギー消費効率 であつて2025年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第3項第3号ハ(2)において「 2025年度基準エネルギー消費効率 」という。)以上(2025年4月30日までの間は、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて2015年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(同号ハ(2及び第4項第3号ロ(2)において「 2015年度基準エネルギー消費効率 」という。)に100分の115を乗じて得た数値以上)であること。

2項 次に掲げる検査 自動車 前項の規定の適用があるものを除く。)について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 又は 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、 自動車重量税法 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の25を乗じて計算した金額とする。

1号 次に掲げる 揮発油 自動車

車両総重量が3・五トン以下の乗合 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トン以下の乗合 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 2020年度基準エネルギー消費効率 に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トン以下の 貨物自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値以上(車両総重量が2・五トン以下の 自動車 にあつては、2022年度基準エネルギー消費効率以上)であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の 貨物自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 2022年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

2号 次に掲げる軽油 自動車

車両総重量が3・五トン以下の乗合 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の 貨物自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

3項 次に掲げる検査 自動車 前2項の規定の適用があるものを除く。)について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 又は 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、 自動車重量税法 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の50を乗じて計算した金額とする。

1号 次に掲げる 揮発油 自動車

乗用 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 が、 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の九十(2025年4月30日までの間は、100分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トン以下の乗合 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トン以下の 貨物自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の九十(車両総重量が2・五トン以下の 自動車 にあつては、100分の九十五)を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の 貨物自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

2号 石油ガス 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

2018年石油ガス軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

エネルギー消費効率 が、 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の九十(2025年4月30日までの間は、100分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

3号 次に掲げる軽油 自動車

乗用 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率 が、 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の九十(2025年4月30日までの間は、100分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の 貨物自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の90を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トンを超える乗合 自動車 又は 貨物自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2016年軽油重量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率 2025年度基準エネルギー消費効率 に100分の九十五(2025年4月30日までの間は、 2015年度基準エネルギー消費効率 に100分の百十)を乗じて得た数値以上であること。

4項 次に掲げる検査 自動車 前3項又は 第90条の14第1項 《車両総重量が八トンを超える貨物自動車被牽…》 けん引自動車を除く。次項及び第3項において同じ。であつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により2022年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るため の規定の適用があるものを除く。)について2023年5月1日から2026年4月30日までの間(第3号ロに掲げる検査自動車にあつては、2024年1月1日から2025年4月30日までの間)に初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 又は 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、 自動車重量税法 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に100分の75を乗じて計算した金額とする。

1号 次に掲げる 揮発油 自動車

乗用 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 が、 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の八十(2025年4月30日までの間は、100分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が2・五トン以下の 貨物自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の90を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の 貨物自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年揮発油軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率 2022年度基準エネルギー消費効率 に100分の90を乗じて得た数値以上であること。

2号 石油ガス 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

2018年石油ガス軽中量車基準 に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2018年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

エネルギー消費効率 が、 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の八十(2025年4月30日までの間は、100分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

3号 次に掲げる軽油 自動車

乗用 自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2018年軽油軽中量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率 が、 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の八十(2025年4月30日までの間は、100分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であること。

車両総重量が3・五トンを超える乗合 自動車 又は 貨物自動車 のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2016年軽油重量車基準 に適合すること。

(2) エネルギー消費効率 2015年度基準エネルギー消費効率 に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

5項 第1項(第1号から第3号まで、第4号イ、第5号及び第6号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査 自動車 次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。)について初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 又は 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに自動車検査証の交付等( 自動車重量税法 第5条第3号 《非課税自動車 第5条 次に掲げる自動車に…》 は、自動車重量税を課さない。 1 大型特殊自動車 2 車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車 3 道路運送車両法第63条臨時検査に規定する臨時検査第7 に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 又は 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第60条第1項又は第71条第4項の規定により交付を受けた自動車検査証に記録された事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。

1号 第1項第4号イ、第5号又は第6号イに掲げる検査 自動車 で2024年1月1日から2025年4月30日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の120を乗じて得た数値以上である検査自動車

2号 第1項第4号イ、第5号又は第6号イに掲げる検査 自動車 で2025年5月1日から2026年4月30日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の125を乗じて得た数値以上である検査自動車

6項 国税通則法 第119条第1項 《国税自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く…》 。以下この条において同じ。の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 の規定は、第2項から第4項までの規定により計算した金額に100円未満の端数があるときについて準用する。

90条の12の2 (自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)

1項 国土交通大臣等( 自動車 重量税法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。第3項において同じ。)は、同法第11条の規定により検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認する場合において、当該納付に係る検査自動車が窒素酸化物排出量等基準につき免税対象車等に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の 認定 等に基づき当該判断をするものとする。

2項 この条において「 窒素酸化物排出量等基準 」とは、前条第1項から第4項までの各号の規定により検査 自動車 が免税対象車等に該当するために当該検査自動車が適合しなければならないものとされる窒素酸化物及び粒子状物質の排出量並びに エネルギー消費効率 についての基準( 第90条の11 《自動車重量税率の特例 2012年5月1…》 日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及 に規定する政令の規定によりこれに相当する基準を規定する場合には、当該基準を含む。)をいい、「国土交通大臣の 認定 等」とは、検査自動車と同1の自動車につき申請に基づき国土交通大臣が行つた認定又は評価で、当該認定又は評価の事実に基づき検査自動車が 窒素酸化物排出量等基準 につき免税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして財務省令で定めるものをいう。

3項 国土交通大臣等は、 自動車 検査証の交付等を受けた者が 自動車重量税法 第8条 《検査自動車についての印紙納付 自動車検…》 査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交第10条 《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ第10条 《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ の二若しくは 第12条第2項 《2 前項の通知を受けた者は、当該自動車検…》 査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした国土交通大臣等に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税 から第4項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部若しくは一部を納付していない事実をその法定納期限( 国税通則法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する法定納期限をいう。第5項において同じ。)後において知つた場合又は 自動車重量税法 第10条の4第1項 《自動車重量税の納付に関する事務以下この項…》 及び第10条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの以下「納付受託者」という。 に規定する納付 受託者 が同法第10条の3第1項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部若しくは一部を納付していない事実を同法第10条の5第1項に規定する政令で定める日後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、前項の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。第5項において同じ。)により国土交通大臣の 認定 等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、同法第13条第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該申請をした者又はその一般承継人の同条第1項に規定する納税地の 所轄税務署長 に対し、同項の規定による通知をしなければならない。この場合においては、当該申請をした者又はその一般承継人を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。

4項 前項後段の規定により課する 自動車 重量税の額は、 自動車重量税法 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の その他自動車重量税に関する法令の規定にかかわらず、前項の規定による通知に係る同法第13条第1項又は第3項に規定する納付していない自動車重量税の額に、これに100分の35を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

5項 第2項の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の 認定 等を受けた場合における 自動車 重量税に係る 国税通則法 第72条第1項 《国税の徴収を目的とする国の権利以下この節…》 において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定 に規定する国税の徴収権の時効は、その法定納期限から2年間は、進行しない。この場合においては、同法第73条第3項ただし書の規定を準用する。

6項 国税通則法 第119条第1項 《国税自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く…》 。以下この条において同じ。の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 の規定は、第4項の規定により計算した金額に100円未満の端数があるときについて準用する。

7項 第3項後段の規定の適用を受けた第2項の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第55条第4項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び 租税特別措置法 第90条の12の2第3項 《3 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付…》 等を受けた者が自動車重量税法第8条、第10条、第10条の二若しくは第12条第2項から第4項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部若しくは一部を納 後段( 自動車 重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定による自動車重量税」とする。

8項 第4項から第6項までに定めるもののほか、第3項後段の規定の適用がある場合における 自動車 重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

90条の13 (公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税)

1項 次に掲げる検査 自動車 について2021年4月1日から2026年3月31日までの間に初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 又は 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。

1号 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに規定する一般乗合旅客 自動車 運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が 高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等(次号において「 高齢者、 障害者等 」という。)の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの

高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律第3条第1項に規定する 基本方針 次号イにおいて「 基本方針 」という。)に2025年度までに導入する台数が目標として定められた 自動車 同法第2条第8号に規定する自動車に限る。次号イにおいて同じ。)に該当するものであること。

高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条第1項に規定する 公共交通移動等円滑化基準 次号ロにおいて「 公共交通移動等円滑化基準 」という。)で財務省令で定めるものに適合するものであること。

2号 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ハに規定する一般乗用旅客 自動車 運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が 高齢者、障害者等 の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの

基本方針 に2025年度までに導入する台数が目標として定められた 自動車 に該当するものであること。

公共交通移動等円滑化基準 で財務省令で定めるものに適合するものであること。

高齢者、障害者等 を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

90条の14 (側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例)

1項 車両総重量が八トンを超える 貨物自動車 けん 自動車 を除く。次項及び第3項において同じ。)であつて、 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2022年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「 側方衝突警報装置 」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「 側方衝突警報装置に係る保安基準 」という。及び同条第1項の規定により2025年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第3項において「 衝突被害軽減制動制御装置 」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(第3項において「 衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準 」という。)のいずれにも適合する検査自動車( 第90条の12第2項 《2 次に掲げる検査自動車前項の規定の適用…》 があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付 の規定の適用があるものを除く。)のうち、 側方衝突警報装置 及び 衝突被害軽減制動制御装置 を装備したものとして財務省令で定めるものについて2023年5月1日から2024年4月30日までの間に初めて同法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、 自動車重量税法 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の の規定及び 第90条の11第1項 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る の規定にかかわらず、同項( 第90条の12第3項 《3 次に掲げる検査自動車前2項の規定の適…》 用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交 各号及び第4項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第7条第1項)の規定により計算した金額に100分の50を乗じて計算した金額とする。

2項 車両総重量が八トンを超える 貨物自動車 であつて、 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2022年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた 側方衝突警報装置 に係る保安基準に適合する検査 自動車 前項又は 第90条の12第2項 《2 次に掲げる検査自動車前項の規定の適用…》 があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付 若しくは第3項の規定の適用があるものを除く。)のうち、側方衝突警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて2021年5月1日から2024年4月30日までの間に初めて同法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、 自動車重量税法 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の の規定及び 第90条の11第1項 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る の規定にかかわらず、同項( 第90条の12第4項 《4 次に掲げる検査自動車前3項又は第90…》 条の14第1項の規定の適用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間第3号ロに掲げる検査自動車にあつては、2024年1月1日から2025年4月30日までの間に初めて道 各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第7条第1項)の規定により計算した金額に100分の75を乗じて計算した金額とする。

3項 専ら人の運送の用に供する 自動車 財務省令で定めるものに限る。又は車両総重量が3・五トンを超える 貨物自動車 であつて、 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2025年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた 衝突被害軽減制動制御装置 に係る保安基準に適合する検査自動車(第1項又は 第90条の12第2項 《2 次に掲げる検査自動車前項の規定の適用…》 があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付 若しくは第3項の規定の適用があるものを除く。)のうち、衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて同法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、 自動車重量税法 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の の規定及び 第90条の11第1項 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る の規定にかかわらず、同項( 第90条の12第4項 《4 次に掲げる検査自動車前3項又は第90…》 条の14第1項の規定の適用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間第3号ロに掲げる検査自動車にあつては、2024年1月1日から2025年4月30日までの間に初めて道 各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第7条第1項)の規定により計算した金額に100分の75を乗じて計算した金額とする。

4項 国税通則法 第119条第1項 《国税自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く…》 。以下この条において同じ。の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 の規定は、前3項の規定により計算した金額に100円未満の端数があるときについて準用する。

90条の15 (使用済自動車に係る自動車重量税の還付)

1項 自動車 検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に 使用済自動車 の再資源化等に関する法律(2002年法律第87号)第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項に規定する使用済自動車(以下この条において「 使用済自動車 」という。)であつて、解体されたものとして政令で定めるものについては、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該使用済自動車を同法第8条の規定により当該引取業者に引き渡した者(以下この条において「 使用済自動車の所有者 」という。)に(当該使用済自動車の所有者が当該使用済自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該使用済自動車につき当該使用済自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該使用済自動車の所有者に)還付する。

2項 自動車 検査証の交付等を受けた自動車( 使用済自動車 の再資源化等に関する法律第2条第1項に規定する自動車に限る。)のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に自然災害( 被災者生活再建支援法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 2 被災世帯 政令で定める自然災害によ に規定する政令で定める自然災害をいう。)を原因として滅失し、又は解体したものとして政令で定めるもの(以下この条において「 被災自動車 」という。)については、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該 被災自動車 の所有者に(当該被災自動車の所有者が当該被災自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該被災自動車につき当該被災自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該被災自動車の所有者に)還付する。

3項 前2項の規定は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第9条の規定の適用を受ける場合には、適用しない。

4項 第1項又は第2項の規定による還付金の還付を受けようとする 使用済自動車 の所有者又は 被災自動車 の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等( 自動車 重量税法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

5項 第1項及び第2項の規定による還付金には、 国税通則法 の規定による還付加算金は、付さない。

3節の5 国際観光旅客税法の特例

90条の16

1項 本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この項において「 大使等 」という。)の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものであることを明らかにして締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。ただし、外国に派遣された本邦の 大使等 のその外国からの出国について国際観光旅客税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使等については、相互条件による。

2項 国賓その他これに準ずる賓客として政令で定めるもの(以下この項において「 国賓等 」という。)の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。ただし、外国に入国した本邦の 国賓等 に相当する者のその外国からの出国について国際観光旅客税に類似する租税の免除に制限を付する国の国賓等については、相互条件による。

3項 前2項の運送契約を締結した 国際観光旅客税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国際船舶等 本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機各国の政府又は地方公共団体が使用 に規定する国際旅客運送事業を営む者は、政令で定めるところにより、当該運送契約が前2項に規定する政令で定めるところにより締結されたものであることを証する書類を保存しなければならない。

4節 印紙税法の特例

91条 (不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)

1項 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される 印紙税法 別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該1の文書を含む。以下この項及び次条第1項において「 不動産譲渡契約書 」という。)のうち、当該 不動産譲渡契約書 に記載された契約金額が110,000円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。

1号 110,000円を超え510,000円以下のもの200円

2号 510,000円を超え1,010,000円以下のもの500円

3号 1,010,000円を超え5,010,000円以下のもの1,000円

4号 5,010,000円を超え10,010,000円以下のもの5,000円

5号 10,010,000円を超え50,010,000円以下のもの20,000円

6号 50,010,000円を超え200,000,000円以下のもの40,000円

7号 200,000,000円を超え600,000,000円以下のもの70,000円

8号 600,000,000円を超え1,100,000,000円以下のもの170,000円

9号 1,100,000,000円を超え5,100,000,000円以下のもの330,000円

10号 5,100,000,000円を超えるもの490,000円

2項 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される 印紙税法 別表第1第2号に掲げる請負に関する契約書( 建設業法 第2条第1項 《この法律において「建設工事」とは、土木建…》 築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。以下この項及び次条第1項において「 建設工事請負契約書 」という。)のうち、当該 建設工事請負契約書 に記載された契約金額が1,010,000円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。

1号 1,010,000円を超え2,010,000円以下のもの200円

2号 2,010,000円を超え3,010,000円以下のもの500円

3号 3,010,000円を超え5,010,000円以下のもの1,000円

4号 5,010,000円を超え10,010,000円以下のもの5,000円

5号 10,010,000円を超え50,010,000円以下のもの20,000円

6号 50,010,000円を超え200,000,000円以下のもの40,000円

7号 200,000,000円を超え600,000,000円以下のもの70,000円

8号 600,000,000円を超え1,100,000,000円以下のもの170,000円

9号 1,100,000,000円を超え5,100,000,000円以下のもの330,000円

10号 5,100,000,000円を超えるもの490,000円

3項 前2項の規定の適用がある場合における 印紙税法 第4条第4項 《4 別表第1第19号又は第20号の課税文…》 書以下この項において「通帳等」という。に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第9条第3項 及び別表第1の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第1号中「110,000円」とあるのは「110,000円(当該課税文書が 租税特別措置法 1957年法律第26号第91条第1項 《2014年4月1日から2027年3月31…》 日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該1の文書を含む。以下この に規定する 不動産譲渡契約書 である場合にあつては、510,000円)」と、同項第2号中「1,010,000円」とあるのは「1,010,000円(当該課税文書が 租税特別措置法 第91条第2項 《2 2014年4月1日から2027年3月…》 31日までの間に作成される印紙税法別表第1第2号に掲げる請負に関する契約書建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。以下この項及び次条第1項において「建設工事 に規定する 建設工事請負契約書 である場合にあつては、2,010,000円)」と、同法別表第1の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「110,000円」とあるのは「110,000円(同号に掲げる文書が 租税特別措置法 第91条第1項 《2014年4月1日から2027年3月31…》 日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該1の文書を含む。以下この に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、510,000円)」と、「契約金額が1,010,000円」とあるのは「契約金額が1,010,000円(同号に掲げる文書が同条第2項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、2,010,000円)」とする。

91条の2 (自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)

1項 自然災害( 被災者 生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。)の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「 被災者 」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する 不動産譲渡契約書 等(不動産譲渡契約書又は 建設工事請負契約書 をいう。次項において同じ。)のうち、当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。

1号 自然災害により滅失した建物又は自然災害により損壊したため取り壊した建物(第3号において「 滅失等建物 」という。)が所在した土地を譲渡する場合

2号 自然災害により損壊した建物(第6号において「 損壊建物 」という。)を譲渡する場合

3号 滅失等建物 に代わるものとして政令で定める建物(以下この項において「 代替建物 」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合

4号 代替建物 を取得する場合

5号 代替建物 を新築する場合

6号 損壊建物 を修繕する場合

2項 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける 被災者 以下この項において「 非課税被災者 」という。)と当該 非課税被災者 以外の者とが共同で作成した 不動産譲渡契約書 等については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。

91条の3 (都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)

1項 都道府県又は公益社団法人若しくは公益財団法人であつて都道府県に代わつて高等学校等( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。及び特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。並びに同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)が高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る 印紙税法 別表第1第1号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書(次項及び次条において「 消費貸借契約書 」という。)には、印紙税を課さない。

2項 高等学校等の生徒又は独立行政法人日本学生支援 機構 法(2003年法律第94号)第3条に規定する学生等であつて政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け(政令で定めるものに限る。)に係る 消費貸借契約書 財務省令で定める表示があるものに限り、前項の規定の適用があるものを除く。)のうち、2016年4月1日から2025年3月31日までの間に作成されるものには、印紙税を課さない。

3項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

91条の4 (特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)

1項 地方公共団体又は株式 会社 日本政策金融公庫その他政令で定める者(以下この項において「 公的貸付機関等 」という。)が災害(じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、同条第2項の規定により当該激甚災害に対して適用すべき措置として同法第12条に規定する措置が指定されたものをいう。以下この条において同じ。)により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該 公的貸付機関等 が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る 消費貸借契約書 のうち、当該災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。

2項 銀行その他の資金の貸付けを業として行う 金融機関 として政令で定めるもの(以下この項において「 金融機関 」という。)が災害の 被災者 であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る 消費貸借契約書 のうち、当該災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。

92条 (納税準備預金通帳の印紙税の非課税)

1項 納税準備預金通帳( 第5条第2項 《2 前項に規定する納税準備預金とは、租税…》 の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。 に規定する納税準備預金の通帳をいう。)には、印紙税は、課さない。

7章 利子税等の割合の特例

93条 (利子税の割合の特例)

1項 次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする。

1号 所得税法 第131条第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける居住者は、…》 同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。第136条第1項 《第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得…》 税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額第3号の場合にあつては、同号に規定する延納 各号、 第137条の2第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける個人は、…》 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第128条又は第129条の規定による納付の期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に 及び 第137条の3第14項 《14 適用贈与者等は、次の各号に掲げる場…》 合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第3款又は第151条の5第1項の規定による納付の期限当該所得税のうち第151条の6第1項の規定による修これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。

2号 法人税法第75条第7項(同法第75条の2第8項及び第10項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに同法第144条の7において準用する場合を含む。以下この号において同じ。及び 地方法人税法 第19条第4項 《4 第1項の法人が同項の課税事業年度の所…》 得に対する法人税の申告につき法人税法第75条同法第144条の7において準用する場合を含む。又は第75条の二同法第144条の8において準用する場合を含む。の規定により同法第74条第1項又は第144条の6 において準用する法人税法第75条第7項

3号 相続税法 第51条の2第1項第2号 《連帯納付義務者が第34条第1項本文の規定…》 により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。 1 連帯納付義務者第52条第4項 《4 相続若しくは遺贈又は贈与により財産を…》 取得した者について、第39条第2項同条第29項又は第44条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による延納の申請の却下があつた場合又は第39条第12項同条第29項又は第44条 並びに 第53条第1項 《第42条第2項第45条第2項において準用…》 する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定による納期限又は納付すべき日 、第4項第1号及び第2号イ、第6項並びに第7項

4号 消費税法 第45条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける法人は、同…》 項の規定の適用を受ける消費税申告書に係る課税期間の消費税の額に、当該課税期間終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗

5号 第70条の7の2第14項第10号ロ( 第70条の7の4第11項 《11 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 において準用する場合を含む。

2項 前項に規定する利子税特例基準割合とは、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行つた貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう。以下同じ。)に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。

3項 次の各号に掲げる規定に規定する利子税の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納期間の延納特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間においては、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年7・3パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合とする。

1号 相続税法 第52条第1項第1号 《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続

2号 第70条の6第38項第3号

3号 第70条の7の2第14項第10号前段( 第70条の7の4第11項 《11 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 において準用する場合を含む。

4号 第70条の8の2第3項(同条第9項において準用する場合を含む。

5号 第70条の9第1項(同条第4項において準用する場合を含む。

6号 第70条の10第2項(同条第5項において準用する場合を含む。

7号 第70条の11 《相続税の延納に伴う利子税の特例 相続税…》 法第38条第1項、第44条第1項又は第47条第1項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額第70条の8の2第3項、第70条の9第1項又は前条第2項の規定の適

4項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 分納期間 相続税法 第52条第1項第1号 《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続 又は第2号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。

2号 延納特例基準割合各分納期間の開始の日の属する年の利子税特例基準割合(第2項に規定する利子税特例基準割合をいう。次項において同じ。)をいう。

5項 第70条の4第35項 《35 第1項の規定の適用を受けた受贈者は…》 、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に第70条の6第40項 《40 第1項の規定の適用を受けた農業相続…》 人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期第70条の6の6第19項 《19 第1項の規定の適用を受けた林業経営…》 相続人は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該林業経営相続人が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の第70条の6の7第16項 《16 第1項の規定の適用を受けた寄託相続…》 人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、納税猶予分の相続税額を基礎とし、当該各号の相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年第70条の6の8第25項 《25 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の第70条の6の10第26項 《26 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各第70条の7第13項第12号 《13 経営承継受贈者が第1項の規定の適用…》 を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における贈与 及び第27項、 第70条の7の2第14項第10号 《14 経営承継相続人等が第1項の規定の適…》 用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における相 イ( 第70条の7の4第11項 《11 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 において準用する場合を含む。及び第28項( 第70条の7の4第15項 《15 第70条の7の2第28項及び第29…》 項の規定は、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定、第9項において準用する同条第12項の規定、第10項において準用する同条第13項の規定又は第11項において準用する同条第15項の規定によ において準用する場合を含む。)、 第70条の7の5第22項 《22 第1項の規定の適用を受けた特例経営…》 承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当第70条の7の6第23項 《23 第1項の規定の適用を受けた特例経営…》 承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日か 第70条の7の8第18項 《18 第70条の7の6第23項及び第24…》 項の規定は、第3項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第12項、第9項において準用する同条第13項、第10項において準用する同条第15項又は前項において準用 において準用する場合を含む。並びに 第70条の7の9第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける受贈者は…》 、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に 第70条の7の12第12項 《12 第70条の7の9第12項の規定は、…》 第1項の規定の適用を受ける相続人等が第5項において準用する同条第5項の規定、第6項において準用する同条第6項の規定又は第9項において準用する同条第9項の規定により第1項の納税猶予分の相続税額の全部又は において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税の割合に当該利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合とする。

6項 第3項の規定の適用がある場合における 相続税法 第53条第3項第2号 《3 第46条第3項の規定による物納の撤回…》 の承認を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間災害等延長期間等を除く。につき、次項で定めるところに ロに掲げる期間につき納付すべき同項に規定する利子税は、同条第4項第2号ロの規定にかかわらず、同法第52条の規定及び第3項の規定に準じて計算した金額とする。

94条 (延滞税の割合の特例)

1項 国税通則法 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等 及び 相続税法 第51条の2第1項第3号 《連帯納付義務者が第34条第1項本文の規定…》 により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。 1 連帯納付義務者 に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び 第96条第1項 《前3条のいずれかの規定の適用がある場合に…》 おける利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、前3条に規定する において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。

2項 国税通則法 第63条第1項 《第46条第1項若しくは第2項第1号、第2…》 号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶予」という。若しくは国税徴収法第15 、第4項及び第5項に規定する延滞税(以下この項において「 納税の猶予等をした国税に係る延滞税 」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する 納税の猶予 等をした国税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、同条第1項中「期間(当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の2分の一」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が猶予特例基準割合( 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第2項 《2 国税通則法第63条第1項、第4項及び…》 第5項に規定する延滞税以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合平均貸延滞税の割合の特例)に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第4項及び第5項において「 特例延滞税額 」という。)を超える部分の金額」と、「同法第152条第3項」とあるのは「 国税徴収法 第152条第3項 《3 国税通則法第46条第5項から第7項ま…》 及び第9項、第47条第1項納税の猶予の通知等、第48条第3項及び第4項果実等による徴収並びに第49条第1項第5号に係る部分を除く。及び第3項納税の猶予の取消しの規定は、第151条第1項の規定による換 」と、同条第4項中「期間のうち当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の2分の一」とあるのは「のうち 特例延滞税額 を超える部分の金額」と、同条第5項中「期間のうち、当該国税の納期限の翌日から2月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の2分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 国税通則法 第37条第1項 《納税者がその国税を第35条申告納税方式に…》 よる国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用において準用 に規定する督促状又は同法第38条第2項に規定する繰上請求書(同条第1項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。)に係る書面の記載については、財務省令で定める。

95条 (還付加算金の割合の特例)

1項 各年の 還付加算金 特例基準割合(平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金(以下この条及び次条第1項において「 還付加算金 」という。)の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同法第58条第1項の規定の適用については、同項中「年7・3パーセントの割合」とあるのは、「 租税特別措置法 第95条 《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》 金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還還付加算金の割合の特例)に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

96条 (利子税等の額の計算)

1項 前3条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び 還付加算金 をいう。次項において同じ。)の額の計算において、 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、前3条に規定する計算した割合及び加算した割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。)が年0・1パーセント未満の割合であるときは年0・1パーセントの割合とする。

2項 前3条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

8章 雑則

97条 (電子申請等証明書の交付)

1項 税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)は、国税に関する法律又は 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等(同法第3条第8号に規定する申請等をいう。)が行われた場合において、当該申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。

98条 (事務の区分)

1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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