制定文
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 (1977年法律第40号)
第7条
《地図等の閲覧 実施機関の長は、第5条第…》
1項の地図を作成したときは、直ちに、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、当該地図並びにこれに関する写真及び書面を一般の閲覧に供するとともに、その旨を公告しなければならない。
、
第8条第2項
《2 前項の規定により代表者として定められ…》
た者は、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、その住所及び氏名その他内閣府令・防衛省令で定める事項を実施機関の長に届け出なければならない。
、
第9条
《地図等の交付 実施機関の長は、前条第2…》
項の届出があつたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、同条第1項の代表者に対して第5条第1項の地図並びにこれに関する写真及び書面を交付するとともに、その交付した旨その他政令で定める事項を公告
、
第10条第1項
《実施機関の長は、第5条第1項の地図並びに…》
これに関する写真及び書面を第8条第1項の代表者に交付したときは、関係所有者に対し、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員の協議により、同条第1項の区域内の各筆の土地の位置境界を確認するよう求めな
並びに
第12条第1項
《関係所有者は、第10条第2項の協議により…》
第8条第1項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界隣接する土地の間の境界について争いがある場合には、当該境界を除く。以下同じ。が確認されたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員で、
及び第4項並びに 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 (1977年政令第260号)
第11条
《裁決申請手続 法第16条第3項の規定に…》
より、土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならな
の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (協力委員の届出)
1項 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 (以下「 令 」という。)
第3条第1項
《法第2条第1項に規定する位置境界不明地域…》
内の各筆の土地の所有者は、当該位置境界不明地域に係る市町村の区域内の町又は字大字を除く。の区域次条の規定により当該区域が二以上に区分されたときは、当該区分された区域ごとに、その区域内の各筆の土地の所有
の規定により選任された協力委員は、その旨を記載した届出書を、駐留軍用地等( 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 前項に規定する駐留軍用地等とは、位置…》
境界不明地域内の土地のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の際沖縄県の区域内においてアメリカ合衆国の軍隊の用に供されていた土地で、引き続き、日本国とアメリカ合
に規定する駐留軍用地等をいう。以下同じ。)に係るものにあつては沖縄防衛局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出しなければならない。ただし、提出の際駐留軍用地等であるか駐留軍用地等以外の土地であるかが明らかでない土地に係るものにあつては、沖縄防衛局長又は沖縄県知事のいずれかに提出するものとする。
2条 (地図等の閲覧の場所及び公告)
1項 法
第7条
《地図等の閲覧 実施機関の長は、第5条第…》
1項の地図を作成したときは、直ちに、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、当該地図並びにこれに関する写真及び書面を一般の閲覧に供するとともに、その旨を公告しなければならない。
の規定により地図等を閲覧に供する場所は、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局及び関係市町村の区域内の適当な場所、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県庁及び関係市町村の区域内の適当な場所とする。
2項 法
第7条
《地図等の閲覧 実施機関の長は、第5条第…》
1項の地図を作成したときは、直ちに、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、当該地図並びにこれに関する写真及び書面を一般の閲覧に供するとともに、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、官報に掲載するとともに、前項の閲覧に供する場所に掲示して行わなければならない。
3条 (代表者の届出)
1項 法
第8条第2項
《2 前項の規定により代表者として定められ…》
た者は、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、その住所及び氏名その他内閣府令・防衛省令で定める事項を実施機関の長に届け出なければならない。
の規定による届出は、届出に係る同条第1項の代表者の住所及び氏名並びに次条に規定する事項を記載した届出書を、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出して行わなければならない。
2項 前項の届出書には、 法
第8条第2項
《2 前項の規定により代表者として定められ…》
た者は、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、その住所及び氏名その他内閣府令・防衛省令で定める事項を実施機関の長に届け出なければならない。
の規定による届出を行う者が同条第1項の合意により定められた代表者であることを証する書面を添付しなければならない。
4条 (代表者の届出事項)
1項 法
第8条第2項
《2 前項の規定により代表者として定められ…》
た者は、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、その住所及び氏名その他内閣府令・防衛省令で定める事項を実施機関の長に届け出なければならない。
の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出に係る 法
第8条第1項
《位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条…》
の公告があつたときは、当該公告のあつた位置境界不明地域に係る字等の区域政令で定めるところによりこれを区分したときは、その区分した区域ごとに、当該区域内の各筆の土地の所有者以下「関係所有者」という。の過
の区域の表示
2号 前号の区域内の各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びにその所有に係る土地の地番(当該土地が登記されていない場合にあつては、当該土地の位置)
3号 法
第10条第1項
《実施機関の長は、第5条第1項の地図並びに…》
これに関する写真及び書面を第8条第1項の代表者に交付したときは、関係所有者に対し、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員の協議により、同条第1項の区域内の各筆の土地の位置境界を確認するよう求めな
の協議の開始の予定時期
4号 その他参考となる事項
5条 (地図等の交付の公告)
1項 第2条第2項
《2 法第7条の規定による公告は、官報に掲…》
載するとともに、前項の閲覧に供する場所に掲示して行わなければならない。
の規定は、 法
第9条
《地図等の交付 実施機関の長は、前条第2…》
項の届出があつたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、同条第1項の代表者に対して第5条第1項の地図並びにこれに関する写真及び書面を交付するとともに、その交付した旨その他政令で定める事項を公告
の規定による公告について準用する。
6条 (位置境界の確認を求める方法)
1項 法
第10条第1項
《実施機関の長は、第5条第1項の地図並びに…》
これに関する写真及び書面を第8条第1項の代表者に交付したときは、関係所有者に対し、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員の協議により、同条第1項の区域内の各筆の土地の位置境界を確認するよう求めな
の規定により確認を求めるには、 令
第5条第1号
《公告すべき事項 第5条 法第9条の政令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 地図等の交付に係る法第8条第1項の区域の表示 2 地図等の交付に係る法第8条第1項の代表者の住所及び氏名 3 第1号の区域内の関係所有者の氏名及びその所有に係
から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに当該確認を求める法第8条第1項の区域に係る令第3条第1項の協力委員が選任されている場合にあつては当該協力委員の住所及び氏名を記載した書面によらなければならない。
7条 (位置境界の確認の通知)
1項 法
第12条第1項
《関係所有者は、第10条第2項の協議により…》
第8条第1項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界隣接する土地の間の境界について争いがある場合には、当該境界を除く。以下同じ。が確認されたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員で、
の規定による通知は、書面により行わなければならない。
8条 (現地確認書の記載事項)
1項 法
第12条第4項
《4 実施機関の長は、前項の規定により土地…》
の位置境界が現地に即して確認されたときは、直ちに、その土地の位置境界を表示した図面及びその土地の地番、所有者その他内閣府令・防衛省令で定める事項を記載した書面を作成し、これに、同項の規定により立ち会つ
の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第12条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた者は、正…》
当な理由のある場合を除き、その通知に従い、その場所に立ち会つて、第1項の通知に係る土地の位置境界を現地に即して確認しなければならない。 この場合には、実施機関の長は、その所属の職員を立ち会わせなければ
の規定による確認が行われた年月日
2号 法
第12条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた者は、正…》
当な理由のある場合を除き、その通知に従い、その場所に立ち会つて、第1項の通知に係る土地の位置境界を現地に即して確認しなければならない。 この場合には、実施機関の長は、その所属の職員を立ち会わせなければ
の規定による確認が行われた各筆の土地の面積
3号 法
第12条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた者は、正…》
当な理由のある場合を除き、その通知に従い、その場所に立ち会つて、第1項の通知に係る土地の位置境界を現地に即して確認しなければならない。 この場合には、実施機関の長は、その所属の職員を立ち会わせなければ
の規定による確認が同項に規定する方法により行われた旨
9条 (身分証明書の様式)
1項 法
第15条第3項
《3 第1項の規定により他人の土地に立ち入…》
ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者又は関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。
10条 (裁決申請書の様式)
1項 令
第11条
《裁決申請手続 法第16条第3項の規定に…》
より、土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならな
の裁決申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。