沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:1977年政令第260号

略称: 沖縄位置境界明確化法施行令

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制定文 内閣は、 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 1977年法律第40号第2条第1項 《この法律において「位置境界不明地域」とは…》 、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国の軍隊の行為によつて、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、各筆の土地の位置境界が明らかでないこととなつた土第8条第1項 《位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条…》 の公告があつたときは、当該公告のあつた位置境界不明地域に係る字等の区域政令で定めるところによりこれを区分したときは、その区分した区域ごとに、当該区域内の各筆の土地の所有者以下「関係所有者」という。の過第9条 《地図等の交付 実施機関の長は、前条第2…》 項の届出があつたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、同条第1項の代表者に対して第5条第1項の地図並びにこれに関する写真及び書面を交付するとともに、その交付した旨その他政令で定める事項を公告第10条第3項 《3 関係所有者は、前項の規定による確認前…》 に、政令で定めるところにより、第8条第1項の区域内の土地に関して所有権以外の権利を有する者の意見を求めなければならない。第14条第3項 《3 国土調査法第7条及び第25条第1項の…》 規定は第1項の規定による調査及び測量について、同法第17条の規定は同項の規定により作成された地図及び簿冊について準用する。第16条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、実施機関の長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 及び 第25条 《事務の委任 この法律の規定により内閣総…》 理大臣又は防衛大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長又は沖縄県知事に委任することができる。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (位置境界不明地域の指定)

1項 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「位置境界不明地域」とは…》 、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国の軍隊の行為によつて、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、各筆の土地の位置境界が明らかでないこととなつた土 の規定による指定は、駐留軍用地等(同条第3項に規定する駐留軍用地等をいう。以下同じ。)以外の土地については内閣総理大臣が、駐留軍用地等については防衛大臣が、それぞれ行うものとする。ただし、指定の際駐留軍用地等であるか駐留軍用地等以外の土地であるかが明らかでない土地については、内閣総理大臣及び防衛大臣が行うものとする。

2項 内閣総理大臣又は防衛大臣(以下「 実施機関の長 」という。)は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣、沖縄県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項 実施機関の長 は、第1項の指定をしたときは、当該指定に係る地域を、官報で告示するとともに、沖縄県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。

2条 (沖縄県知事等への計画の通知)

1項 実施機関の長 は、 第3条第1項 《実施機関の長は、位置境界不明地域内の各筆…》 の土地の位置境界の明確化のための措置に関する計画を定めなければならない。 の計画を定めたときは、その内容を沖縄県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。

3条 (協力委員)

1項 第2条第1項 《この法律において「位置境界不明地域」とは…》 、沖縄県の区域内において、太平洋戦争による破壊又はアメリカ合衆国の軍隊の行為によつて、土地の形質が変更され、又は土地登記簿及び地図が滅失したことにより、各筆の土地の位置境界が明らかでないこととなつた土 に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地の所有者は、当該位置境界不明地域に係る市町村の区域内の町又は字(大字を除く。)の区域(次条の規定により当該区域が二以上に区分されたときは、当該区分された区域)ごとに、その区域内の各筆の土地の所有者の協議により定める方法により、本人の同意を得て、次項に定める任務を行う協力委員を選任することができる。

2項 協力委員は、 第8条第1項 《位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条…》 の公告があつたときは、当該公告のあつた位置境界不明地域に係る字等の区域政令で定めるところによりこれを区分したときは、その区分した区域ごとに、当該区域内の各筆の土地の所有者以下「関係所有者」という。の過 の区域内の各筆の土地の所有者(以下「 関係所有者 」という。)による当該各筆の土地の位置境界の確認が適正かつ円滑に行われるよう法第5条第1項の地図の作成その他の措置について 関係所有者 及び沖縄防衛局長又は沖縄県知事に協力するものとする。

4条 (字等の区域の区分)

1項 第8条第1項 《位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条…》 の公告があつたときは、当該公告のあつた位置境界不明地域に係る字等の区域政令で定めるところによりこれを区分したときは、その区分した区域ごとに、当該区域内の各筆の土地の所有者以下「関係所有者」という。の過 の字等の区域を二以上の区域に区分するには、当該字等の区域内の各筆の土地の所有者全員の合意によらなければならない。

5条 (公告すべき事項)

1項 第9条 《地図等の交付 実施機関の長は、前条第2…》 項の届出があつたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、同条第1項の代表者に対して第5条第1項の地図並びにこれに関する写真及び書面を交付するとともに、その交付した旨その他政令で定める事項を公告 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 地図等の交付に係る 第8条第1項 《位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条…》 の公告があつたときは、当該公告のあつた位置境界不明地域に係る字等の区域政令で定めるところによりこれを区分したときは、その区分した区域ごとに、当該区域内の各筆の土地の所有者以下「関係所有者」という。の過 の区域の表示

2号 地図等の交付に係る 第8条第1項 《位置境界不明地域内の土地の所有者は、前条…》 の公告があつたときは、当該公告のあつた位置境界不明地域に係る字等の区域政令で定めるところによりこれを区分したときは、その区分した区域ごとに、当該区域内の各筆の土地の所有者以下「関係所有者」という。の過 の代表者の住所及び氏名

3号 第1号の区域内の 関係所有者 の氏名及びその所有に係る土地の地番(当該土地が登記されていない場合にあつては、当該土地の位置。以下同じ。

4号 当該公告にその氏名が記載されていない 関係所有者 は、その住所及び氏名、その所有に係る土地の地番及び地積並びに当該土地の所有権を疎明する方法を記載した書面により、関係所有者である旨を当該公告を行つた機関に申し出ることができること。

5号 第10条第1項 《実施機関の長は、第5条第1項の地図並びに…》 これに関する写真及び書面を第8条第1項の代表者に交付したときは、関係所有者に対し、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員の協議により、同条第1項の区域内の各筆の土地の位置境界を確認するよう求めな の協議の開始の予定時期

6条 (関係権利者に対する意見の聴取)

1項 第10条第3項 《3 関係所有者は、前項の規定による確認前…》 に、政令で定めるところにより、第8条第1項の区域内の土地に関して所有権以外の権利を有する者の意見を求めなければならない。 の規定による意見の聴取は、 関係所有者 全員の協議により定める方法により行うものとする。

7条 (現地立会の通知)

1項 第12条第2項 《2 実施機関の長は、前項の規定による通知…》 を受けたときは、その通知に係る土地の所有者に対し、その通知に係る土地の位置境界を現地に即して確認するため立ち会うべき場所及び期日その他必要な事項を通知しなければならない。 の規定による通知は、立会の期日の10日前までに、書面により行わなければならない。

8条 (勧告の申出)

1項 第13条第1項 《関係所有者は、第10条第2項又は前条第3…》 項の規定により土地の位置境界を確認しようとする場合において、必要があると認めるときは、書面をもつて実施機関の長に対し、当該土地の位置境界について勧告をするよう申し出ることができる。 の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 申出を行う 関係所有者 の住所及び氏名

2号 申出に係る各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びに当該各筆の土地の地番及び地積

3号 申出の趣旨及びその理由

4号 申出に至るまでの経緯

5号 その他参考となる事項

8条の2 (勧告の際の意見聴取)

1項 第13条第3項 《3 実施機関の長は、前項の規定により勧告…》 をしようとするときは、あらかじめ、駐留軍用地等以外の土地にあつては沖縄総合事務局に置かれる政令で定める審議会、駐留軍用地等にあつては沖縄県の区域を管轄する地方防衛局に置かれる政令で定める審議会の意見を の政令で定める審議会は、駐留軍用地等以外の土地にあつては沖縄位置境界明確化審議会、駐留軍用地等にあつては防衛施設地方審議会とする。

9条 (地籍調査に準ずる調査の実施の公示)

1項 第14条第3項 《3 国土調査法第7条及び第25条第1項の…》 規定は第1項の規定による調査及び測量について、同法第17条の規定は同項の規定により作成された地図及び簿冊について準用する。 において準用する 国土調査法 1951年法律第180号第7条 《国土調査の実施の公示 国土調査を行う者…》 は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。 の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載して行わなければならない。

1号 調査を実施する者の名称

2号 調査地域

3号 調査期間

10条 (誤差の限度)

1項 第14条第3項 《3 国土調査法第7条及び第25条第1項の…》 規定は第1項の規定による調査及び測量について、同法第17条の規定は同項の規定により作成された地図及び簿冊について準用する。 において準用する 国土調査法 第17条第2項 《2 前項の規定により一般の閲覧に供された…》 地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差があると認める者は、同項の期間内に、当該国土調査を行つた者に対して、その旨を申し出ることができる。 の規定による地図及び簿冊の誤差の限度は、同項の地図及び簿冊の例による。

11条 (裁決申請手続)

1項 第16条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、実施機関の長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。 の規定により、 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

1号 裁決申請者の住所及び氏名

2号 相手方の住所及び氏名

3号 損失の事実

4号 損失の補償の見積り及びその内訳

5号 協議の経過

12条 (公共施設)

1項 第22条第1項 《国は、第3条第1項の規定により内閣総理大…》 臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内における政令で定める公共施設の整備について、政令で定めるところにより、関係地方公共団体に対し、必要な財政措置を講ずるものとする。 の政令で定める公共施設は、道路( 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路をいう。以下同じ。)のうち次に掲げるものとする。

1号 道路法 第13条第1項 《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通 の指定区間外の一般国道

2号 県道

3号 市町村道のうち、当該市町村道の存する市町村の区域内の主要な集落を相互に連絡するものその他の当該市町村の区域における主要な道路網を構成するものとして国土交通大臣が内閣総理大臣と協議して指定するもの

13条 (財政措置)

1項 国は、 第22条第1項 《国は、第3条第1項の規定により内閣総理大…》 臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内における政令で定める公共施設の整備について、政令で定めるところにより、関係地方公共団体に対し、必要な財政措置を講ずるものとする。 に規定する位置境界不明地域内にある前条各号に掲げる道路を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から日本国との平和条約の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものを当該道路の道路管理者( 道路法 第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 の道路管理者をいう。以下同じ。)が取得する場合においては、当該土地の取得に要する費用について、前条第1号及び第2号に掲げる道路に係るものについてはその10分の10を沖縄県に対して、同条第3号に掲げる道路に係るものについてはその10分の8を当該道路の道路管理者である市町村に対して、補助するものとする。

2項 国は、前項の規定による補助を受けて土地を取得する市町村に対して、当該土地を円滑に取得するについて当該土地が同項の位置境界不明地域内にあることによりその他の土地との交換等の特別の措置を講ずる必要があると内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して認めるときは、予算の範囲内において、同項の規定による補助を行う年度の翌年度に、当該特別の措置を講ずることに伴い必要となる費用に充てさせるため、交付金を交付することができる。

3項 前項の交付金の額は、第1項の規定による補助を受けて取得する土地で前項の特別の措置に係るものの面積その他の事項を考慮して内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定めるところにより算定した額とする。

14条 (国の管理する公共施設)

1項 第22条第2項 《2 国は、前項に規定する位置境界不明地域…》 内における政令で定める公共施設の整備で他の法令の規定により当該公共施設の管理を国が行うこととされているものについて、その促進を図るものとする。 に規定する政令で定める公共施設は、道路とする。

15条 (駐留軍等が使用している土地の買入れ)

1項 第24条 《駐留軍等が使用している土地の買入れ 国…》 は、政令で定めるところにより、第3条第1項の規定により防衛大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内の土地で駐留軍又は自衛隊の用に供されているものの所有者が、当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲 の規定による土地の買入れは、駐留軍(法第2条第3項に規定する駐留軍をいう。又は自衛隊による当該土地の使用の方法及び状況、当該土地の位置並びに当該土地の所有者の経済的事情を総合的に勘案して当該土地を買い入れることが適切であると認められる場合に、行うことができる。

16条 (事務の委任)

1項 第13条 《実施機関の長の勧告 関係所有者は、第1…》 0条第2項又は前条第3項の規定により土地の位置境界を確認しようとする場合において、必要があると認めるときは、書面をもつて実施機関の長に対し、当該土地の位置境界について勧告をするよう申し出ることができる の規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事務は、沖縄総合事務局の長に委任する。

2項 第5条 《地図の作成 実施機関の長は、位置境界不…》 明地域に係る市町村の境界及び当該市町村の区域内の町又は字の区域並びに位置境界不明地域に係る道路、河川、用排水路、墳墓、立木竹、石垣、井戸その他の位置境界不明地域について字等の区域内の各筆の土地の位置境第7条 《地図等の閲覧 実施機関の長は、第5条第…》 1項の地図を作成したときは、直ちに、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、当該地図並びにこれに関する写真及び書面を一般の閲覧に供するとともに、その旨を公告しなければならない。第8条第2項 《2 前項の規定により代表者として定められ…》 た者は、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、その住所及び氏名その他内閣府令・防衛省令で定める事項を実施機関の長に届け出なければならない。第9条 《地図等の交付 実施機関の長は、前条第2…》 項の届出があつたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、同条第1項の代表者に対して第5条第1項の地図並びにこれに関する写真及び書面を交付するとともに、その交付した旨その他政令で定める事項を公告第10条第1項 《実施機関の長は、第5条第1項の地図並びに…》 これに関する写真及び書面を第8条第1項の代表者に交付したときは、関係所有者に対し、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員の協議により、同条第1項の区域内の各筆の土地の位置境界を確認するよう求めな第11条 《協議に対する援助 実施機関の長は、前条…》 第2項の協議が行われる場合においては、第8条第1項の区域内の各筆の土地の位置境界を明らかにするための資料の提供、その所属の職員の派遣その他当該協議が円滑に行われるために必要な援助を行わなければならない から 第13条 《実施機関の長の勧告 関係所有者は、第1…》 0条第2項又は前条第3項の規定により土地の位置境界を確認しようとする場合において、必要があると認めるときは、書面をもつて実施機関の長に対し、当該土地の位置境界について勧告をするよう申し出ることができる まで、 第14条第1項 《実施機関の長は、第12条第4項の書面によ…》 り第8条第1項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界が明らかとなつたときは、速やかに、当該土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊第15条第1項 《実施機関の長は、第5条第1項の地図の作成…》 並びに前条の規定による調査及び測量のため必要があるときは、その所属の職員又はその指定する者を他人の土地に立ち入らせることができる。 及び第2項並びに 第16条 《土地の立入りに伴う損失の補償 実施機関…》 の長は、前条第1項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 前項の規定による損失の補償については、実施機関の長と損失 から 第18条 《地図及び簿冊の保管等 実施機関の長は、…》 国土調査法第19条第5項の規定による指定があつたときは、その指定に係る地図及び簿冊を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。 2 実施機関の長は、前項の地図及び簿冊の写しを沖縄県知事及び関係市町村長 までの規定に基づく防衛大臣の権限に属する事務は、沖縄防衛局長に委任する。

3項 第5条 《地図の作成 実施機関の長は、位置境界不…》 明地域に係る市町村の境界及び当該市町村の区域内の町又は字の区域並びに位置境界不明地域に係る道路、河川、用排水路、墳墓、立木竹、石垣、井戸その他の位置境界不明地域について字等の区域内の各筆の土地の位置境第7条 《地図等の閲覧 実施機関の長は、第5条第…》 1項の地図を作成したときは、直ちに、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、当該地図並びにこれに関する写真及び書面を一般の閲覧に供するとともに、その旨を公告しなければならない。第8条第2項 《2 前項の規定により代表者として定められ…》 た者は、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、その住所及び氏名その他内閣府令・防衛省令で定める事項を実施機関の長に届け出なければならない。第9条 《地図等の交付 実施機関の長は、前条第2…》 項の届出があつたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、同条第1項の代表者に対して第5条第1項の地図並びにこれに関する写真及び書面を交付するとともに、その交付した旨その他政令で定める事項を公告第10条第1項 《実施機関の長は、第5条第1項の地図並びに…》 これに関する写真及び書面を第8条第1項の代表者に交付したときは、関係所有者に対し、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、全員の協議により、同条第1項の区域内の各筆の土地の位置境界を確認するよう求めな第11条 《協議に対する援助 実施機関の長は、前条…》 第2項の協議が行われる場合においては、第8条第1項の区域内の各筆の土地の位置境界を明らかにするための資料の提供、その所属の職員の派遣その他当該協議が円滑に行われるために必要な援助を行わなければならない第12条 《位置境界の確認等 関係所有者は、第10…》 条第2項の協議により第8条第1項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界隣接する土地の間の境界について争いがある場合には、当該境界を除く。以下同じ。が確認されたときは、内閣府令・防衛省令で定めると第14条第1項 《実施機関の長は、第12条第4項の書面によ…》 り第8条第1項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界が明らかとなつたときは、速やかに、当該土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊第15条第1項 《実施機関の長は、第5条第1項の地図の作成…》 並びに前条の規定による調査及び測量のため必要があるときは、その所属の職員又はその指定する者を他人の土地に立ち入らせることができる。 及び第2項並びに 第16条 《土地の立入りに伴う損失の補償 実施機関…》 の長は、前条第1項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 前項の規定による損失の補償については、実施機関の長と損失 から 第18条 《地図及び簿冊の保管等 実施機関の長は、…》 国土調査法第19条第5項の規定による指定があつたときは、その指定に係る地図及び簿冊を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。 2 実施機関の長は、前項の地図及び簿冊の写しを沖縄県知事及び関係市町村長 までの規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事務は、沖縄県知事に委任する。ただし、法第11条の規定に基づく権限に属する事務は、内閣総理大臣が沖縄総合事務局の長に行わせることを妨げない。

4項 第17条 《地図及び簿冊の認証の申請 実施機関の長…》 は、第14条第3項において準用する国土調査法第1項の規定により閲覧に供された地図及び簿冊について同項の閲覧期間内に第14条第3項において準用する同法同条第2項の規定による申出がないとき、又は同項の規定 の規定による 国土調査法 第19条第5項 《5 国土調査以外の測量及び調査を行つた者…》 が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により の国土調査の成果としての認証の申請は、沖縄防衛局長にあつては防衛大臣を、沖縄県知事にあつては内閣総理大臣を、それぞれ通じて行うものとする。

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