決算調整資金に関する法律施行令《本則》

法番号:1978年政令第39号

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制定文 内閣は、 会計法 1947年法律第35号第1条第1項 《一会計年度に属する歳入歳出の出納に関する…》 事務は、政令の定めるところにより、翌年度7月31日までに完結しなければならない。 並びに 決算調整資金に関する法律 1978年法律第4号第7条第2項 《2 前項の決算上不足額の計算については、…》 政令で定める。第8条 《資金の経理 資金の受払いは、歳入歳出外…》 とし、その経理に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第10条第1項 《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》 ろにより、資金に属する現金の増減及び現在額の計算書当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (決算上不足額の計算)

1項 決算調整資金に関する法律 以下「」という。第7条第1項 《資金に属する現金は、各会計年度の一般会計…》 の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度7月31日までに、当該不足を生ずることとなる額以下「決算上不足額」という。を補てんするため、その全部又は一部を当該不足を生ずることと に規定する決算上不足額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に不足する場合における当該不足する額に相当する額とする。

1号 第7条第1項 《資金に属する現金は、各会計年度の一般会計…》 の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度7月31日までに、当該不足を生ずることとなる額以下「決算上不足額」という。を補てんするため、その全部又は一部を当該不足を生ずることと の規定の適用前における当該年度の一般会計の収納済歳入額

2号 当該年度の一般会計において財政法(1947年法律第34号)第6条に規定する剰余金を全く生じないものとして算定した場合に得られるべき歳入の額に相当する額

2条 (資金の受払い)

1項 決算調整 資金 以下「 資金 」という。)は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもつて受けとし、一般会計への組入金をもつて払いとして経理する。

3条 (資金の受払簿)

1項 財務大臣は、決算調整 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

4条 (資金に係る計算書)

1項 第10条第1項 《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》 ろにより、資金に属する現金の増減及び現在額の計算書当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算 に規定する 資金 に属する現金の増減及び現在額の計算書(以下「 決算調整資金の増減及び現在額計算書 」という。)は、毎会計年度、8月1日から当該年度の翌年度7月31日までの期間について作成し、当該期間における資金に属する現金の増減及び当該期間末における資金に属する現金の現在額を記載するものとする。

5条 (受払簿等の様式)

1項 決算調整 資金 受払簿及び 決算調整資金の増減及び現在額計算書 の様式は、財務大臣が定める。

6条 (日本銀行における受入れ期限の特例)

1項 第7条第1項 《資金に属する現金は、各会計年度の一般会計…》 の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度7月31日までに、当該不足を生ずることとなる額以下「決算上不足額」という。を補てんするため、その全部又は一部を当該不足を生ずることと の規定により 資金 に属する現金を各会計年度の一般会計の歳入に組み入れる場合の当該組入金については、 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第7条第1項 《日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を…》 受け入れるのは、翌年度の4月30日限りとする。 ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の5月31日まで、受入れをすることができる。 1 出納官吏からその収納した歳入金の払込みがあつたとき 2 市町村 本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該年度所属の歳入金として翌年度の7月31日まで受け入れることができる。

7条 (財務大臣の権限)

1項 この政令に定めるもののほか、 資金 に係る会計経理に関し必要な規定は、財務大臣が定める。

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