核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則《別表など》
法番号:1978年総理府令第57号
略称:
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附則 >
別記様式第1(
第19条
《運搬に関する確認の申請 法第59条第2…》
項の規定により、運搬に関する確認を受けようとする者は、令第48条の表第1号に該当する場合にあつては別記様式第一簡易運搬に係る確認を受けようとする場合にあつては、別記様式第二による確認申請書に次の各号に
関係)
別記様式第2(
第19条
《運搬に関する確認の申請 法第59条第2…》
項の規定により、運搬に関する確認を受けようとする者は、令第48条の表第1号に該当する場合にあつては別記様式第一簡易運搬に係る確認を受けようとする場合にあつては、別記様式第二による確認申請書に次の各号に
関係)
別記様式第3(
第21条
《容器承認の申請 法第59条第3項の規定…》
により、輸送容器について承認を受けようとする者は、別記様式第3による容器承認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 当該輸送容器で運搬することを予定する
関係)
別記様式第4(
第23条
《承認容器として使用する期間の更新 前条…》
の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間の更新を受けることができる。 2 前項の更新
関係)
別記様式第5(
第24条
《容器承認書の変更の届出等 第22条の規…》
定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、別記様式第5による容器承認書記載事項変更届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 2
関係)
別記様式第6(
第24条
《容器承認書の変更の届出等 第22条の規…》
定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、別記様式第5による容器承認書記載事項変更届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 2
関係)
別記様式第7(
第24条
《容器承認書の変更の届出等 第22条の規…》
定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第1号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、別記様式第5による容器承認書記載事項変更届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 2
関係)
《別表など》 ここまで
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