核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則《附則》

法番号:1978年総理府令第57号

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附 則

1項 この府令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。

附 則(1980年10月24日総理府令第52号)

1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による 放射線 障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第43号)の施行の日(1980年11月14日)から施行する。

附 則(1980年10月24日総理府令第53号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年1月26日総理府令第1号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年1月13日総理府令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年7月26日総理府令第41号) 抄

1項 この府令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1988年11月7日総理府令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年11月24日総理府令第49号)

1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第69号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1988年11月26日)から施行する。

2項 この府令の施行後に開始される 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第17条の4の表第2号イ又はロの核燃料物質等の運搬についてこの府令の施行前にした改正前の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 の規定による確認申請書の提出は、改正後の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 以下「 新規則 」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

3項 前項に規定する確認申請書の提出をした者は、この府令の施行後速やかに、 新規則 別記様式第1の注2に規定する記載事項のうち当該確認申請書に記載されていないものを科学技術庁 長官 以下「 長官 」という。)に申し出るとともに、新規則第16条第1項に規定する特定核燃料物質を収納する容器について講じられる当該特定核燃料物質の防護のための措置に関する説明書を長官に提出しなければならない。

附 則(平成元年3月31日総理府令第17号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年11月28日総理府令第56号)

1項 この府令は、1991年1月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59条の2第3項の規定により承認を受けている容器については、この府令による改正後の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 以下「 外運搬規則 」という。第4条 《L型輸送物に係る技術上の基準 L型輸送…》 物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容易に、かつ、安全に取扱うことができること。 2 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。 から 第7条 《BU型輸送物に係る技術上の基準 BU型…》 輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第5条第1号から第3号まで、第4号本文、第5号、第6号ロ、第7号及び第8号並びに前条第5号本文に定める基準 2 原子力規制委員会の定めるB まで及び 第11条 《核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の…》 基準 核分裂性物質を第3条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該核分裂性物質に係る核燃料輸送物原子力規制委員会の定めるものを除く。以下「核分裂性輸送物」という。は、当該核分裂性輸送物の の規定は、1993年1月1日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。この場合において、この府令による改正前の 外運搬規則 の規定による第1種 核分裂性輸送物 、第2種核分裂性輸送物又は第3種核分裂性輸送物は、改正後の外運搬規則の規定による核分裂性輸送物とみなす。

3項 この府令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(1994年5月25日総理府令第27号)

1項 この府令は、1994年6月1日から施行する。

附 則(1996年7月12日総理府令第39号)

1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による 放射線 障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1996年7月20日)から施行する。

附 則(1998年3月31日総理府令第8号)

1項 この府令は、1998年4月20日から施行する。

附 則(1999年2月24日総理府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月16日総理府令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は公布の日から施行する。

附 則(2000年6月16日総理府令第62号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬 …》 核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定める第5条 《A型輸送物に係る技術上の基準 A型輸送…》 物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号から第5号まで、第8号及び第10号に定める基準 2 外接する直方体の各辺が十センチメートル以上であること。 3 みだりに開封されない第7条 《BU型輸送物に係る技術上の基準 BU型…》 輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第5条第1号から第3号まで、第4号本文、第5号、第6号ロ、第7号及び第8号並びに前条第5号本文に定める基準 2 原子力規制委員会の定めるB 及び 第8条 《IP―1型輸送物に係る技術上の基準 I…》 P―1型輸送物に係る技術上の基準は、第5条第1号、第2号、第7号及び第8号に定める基準とする。 の改正規定(「2010,000円」を「3010,000円」に改める部分に限る。)は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第157号)の施行の日(2000年7月1日)から施行する。

附 則(2000年10月20日総理府令第118号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月26日総理府令第151号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月15日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59条の2第3項の規定により承認を受けている容器については、この省令による改正後の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第4条 《L型輸送物に係る技術上の基準 L型輸送…》 物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容易に、かつ、安全に取扱うことができること。 2 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等の生じるおそれがないこと。 から 第7条 《BU型輸送物に係る技術上の基準 BU型…》 輸送物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第5条第1号から第3号まで、第4号本文、第5号、第6号ロ、第7号及び第8号並びに前条第5号本文に定める基準 2 原子力規制委員会の定めるB まで、 第11条 《核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の…》 基準 核分裂性物質を第3条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該核分裂性物質に係る核燃料輸送物原子力規制委員会の定めるものを除く。以下「核分裂性輸送物」という。は、当該核分裂性輸送物の 及び第11条の2の規定は、2004年1月1日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2003年3月17日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年3月17日)から施行する。

附 則(2003年9月24日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年12月24日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年11月24日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2006年12月26日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第16条第1項 《前条に基づき講ずる措置のうち、特定核燃料…》 物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理することとする。第17条の2第1項 《第3条から前条までに基づき講ずる措置につ…》 いては、品質管理の方法及びその実施に係る組織以下「品質管理の方法等」という。を整備し、及び記録を保存するとともに、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 又は第17条の4第2項の規定によりされている申請は、それぞれこの省令による改正後の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第19条第1項 《法第59条第2項の規定により、運搬に関す…》 る確認を受けようとする者は、令第48条の表第1号に該当する場合にあつては別記様式第一簡易運搬に係る確認を受けようとする場合にあつては、別記様式第二による確認申請書に次の各号に掲げる書類、同表第2号に該第21条第1項 《法第59条第3項の規定により、輸送容器に…》 ついて承認を受けようとする者は、別記様式第3による容器承認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 当該輸送容器で運搬することを予定する核燃料物質等に関す 又は 第23条第2項 《2 前項の更新を受けようとする者は、別記…》 様式第4による承認容器使用期間更新申請書に、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子 の規定によりされている申請とみなす。

附 則(2008年3月28日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月15日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2011年2月1日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年2月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前に改正前の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 以下「 旧規則 」という。第19条第1項 《法第59条第2項の規定により、運搬に関す…》 る確認を受けようとする者は、令第48条の表第1号に該当する場合にあつては別記様式第一簡易運搬に係る確認を受けようとする場合にあつては、別記様式第二による確認申請書に次の各号に掲げる書類、同表第2号に該 及び第5項の規定により行われた申請については、この省令による改正後の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 以下「 新規則 」という。第11条第1号 《核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の…》 基準 第11条 核分裂性物質を第3条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該核分裂性物質に係る核燃料輸送物原子力規制委員会の定めるものを除く。以下「核分裂性輸送物」という。は、当該核分裂性 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の日前に 旧規則 第21条第1項 《法第59条第3項の規定により、輸送容器に…》 ついて承認を受けようとする者は、別記様式第3による容器承認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 当該輸送容器で運搬することを予定する核燃料物質等に関す 及び 第23条第2項 《2 前項の更新を受けようとする者は、別記…》 様式第4による承認容器使用期間更新申請書に、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子 又は1990年科学技術庁告示第5号(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示)第41条第1項及び第4項の規定により行われた申請については、当該申請に係る容器承認書の承認容器として使用する期間又は 核燃料輸送物 設計承認書の有効期間までは、 新規則 第11条第1号 《核分裂性物質に係る核燃料輸送物の技術上の…》 基準 第11条 核分裂性物質を第3条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該核分裂性物質に係る核燃料輸送物原子力規制委員会の定めるものを除く。以下「核分裂性輸送物」という。は、当該核分裂性 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2012年9月14日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年3月29日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

附 則(2013年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2014年2月28日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年12月10日原子力規制委員会規則第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行の日前に改正前の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 1978年総理府令第57号第23条第2項 《2 前項の更新を受けようとする者は、別記…》 様式第4による承認容器使用期間更新申請書に、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子 の規定により行われた申請については、この規則による改正後の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第23条第2項 《2 前項の更新を受けようとする者は、別記…》 様式第4による承認容器使用期間更新申請書に、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子 及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2015年8月31日原子力規制委員会規則第6号)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月18日原子力規制委員会規則第3号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2016年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行の際現に運搬されている核燃料物質であって、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号第47条 《運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措…》 置が必要な特定核燃料物質 法第59条第1項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。 に規定する特定核燃料物質については、この規則による改正後の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 1978年総理府令第57号第15条 《特定核燃料物質の運搬 第3条又は前条の…》 規定により運搬する核燃料物質であつて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令以下「令」という。第47条に規定する特定核燃料物質を運搬する場合には、当該特定核燃料物質を収納する容器に施 の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2016年7月5日原子力規制委員会規則第7号)

1項 この規則は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2017年12月22日原子力規制委員会規則第17号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日原子力規制委員会規則第2号)

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年3月17日原子力規制委員会規則第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

8条 (経過措置)

1項 この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第50条第1項、第51条の18第1項若しくは第57条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2020年9月30日までに新法第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。

3項 第1項又は原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(2020年原子力規制委員会規則第3号)附則第6条第1項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新外廃棄規則第2条第1項第2号及び第4号並びに 第3条第1項第9号 《核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物…》 質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定めるもの L型輸送物 2 原子力規制委員会の定 並びに 外運搬規則 第17条 《簡易運搬に係る技術上の基準 法第59条…》 第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準簡易運搬に係るものに限る。は、第3条から第14条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 1 第3条、第13条又は第14条の規定により運搬 の二及び 第19条第1項第8号 《法第59条第2項の規定により、運搬に関す…》 る確認を受けようとする者は、令第48条の表第1号に該当する場合にあつては別記様式第一簡易運搬に係る確認を受けようとする場合にあつては、別記様式第二による確認申請書に次の各号に掲げる書類、同表第2号に該 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この規則の施行の際現に旧法第52条第1項の許可を受けている者(第41条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。)が講ずる核燃料物質の使用等並びに工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、2020年9月30日までの間は、新核燃料物質使用規則第2条の11の3から第2条の11の十二まで並びに新外廃棄規則第2条第1項第2号及び第4号並びに 第3条第1項第9号 《核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物…》 質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。 1 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定めるもの L型輸送物 2 原子力規制委員会の定 並びに 外運搬規則 第17条 《簡易運搬に係る技術上の基準 法第59条…》 第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準簡易運搬に係るものに限る。は、第3条から第14条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 1 第3条、第13条又は第14条の規定により運搬 の二及び 第19条第1項第8号 《法第59条第2項の規定により、運搬に関す…》 る確認を受けようとする者は、令第48条の表第1号に該当する場合にあつては別記様式第一簡易運搬に係る確認を受けようとする場合にあつては、別記様式第二による確認申請書に次の各号に掲げる書類、同表第2号に該 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 新法第59条第1項の規定により原子力事業者等から運搬を委託された者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬に係る保安のために必要な措置については、2020年9月30日までの間は、新 外運搬規則 第17条 《簡易運搬に係る技術上の基準 法第59条…》 第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準簡易運搬に係るものに限る。は、第3条から第14条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 1 第3条、第13条又は第14条の規定により運搬 の二及び 第19条第1項第8号 《法第59条第2項の規定により、運搬に関す…》 る確認を受けようとする者は、令第48条の表第1号に該当する場合にあつては別記様式第一簡易運搬に係る確認を受けようとする場合にあつては、別記様式第二による確認申請書に次の各号に掲げる書類、同表第2号に該 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 前3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新外廃棄規則第5条及び 外運搬規則 第20条 《運搬確認証 原子力規制委員会は、法第2…》 条第11項に規定する原子力規制検査法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設にあつては、法第64条の3第7項の検査又は個別の確認により、前条第1項の規定による申請に係る運搬に関する措置が第3条から第 の規定の適用については、新外廃棄規則第5条中「 第2条第1項第3号 《核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に…》 関する法律以下「法」という。第59条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準車両運搬により運搬する物に係るものに限る。は、次条から第15条までに定めるものとする。 から第8号まで及び第2項」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(2020年原子力規制委員会規則第12号)による改正前の 第2条第1項第3号 《核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に…》 関する法律以下「法」という。第59条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準車両運搬により運搬する物に係るものに限る。は、次条から第15条までに定めるものとする。 から第7号まで及び第2項」と、新外運搬規則第20条中「 第17条 《簡易運搬に係る技術上の基準 法第59条…》 第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準簡易運搬に係るものに限る。は、第3条から第14条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 1 第3条、第13条又は第14条の規定により運搬 の二」とあるのは「 第17条 《簡易運搬に係る技術上の基準 法第59条…》 第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準簡易運搬に係るものに限る。は、第3条から第14条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 1 第3条、第13条又は第14条の規定により運搬 」とする。

9条

1項 この規則の施行の際現に旧 外運搬規則 第21条第1項 《法第59条第3項の規定により、輸送容器に…》 ついて承認を受けようとする者は、別記様式第3による容器承認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 当該輸送容器で運搬することを予定する核燃料物質等に関す 又は 第23条第2項 《2 前項の更新を受けようとする者は、別記…》 様式第4による承認容器使用期間更新申請書に、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子 の規定によりされている申請は、それぞれ新外運搬規則第21条第1項又は 第23条第2項 《2 前項の更新を受けようとする者は、別記…》 様式第4による承認容器使用期間更新申請書に、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子 の規定による申請とみなす。

16条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 旧法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。

2号 新法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。

3:11号

12号 外運搬規則 :この規則による改正前の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 をいう。

13号 外運搬規則 :この規則による改正後の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 をいう。

附 則(2020年12月17日原子力規制委員会規則第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2021年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行の日前にされた 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59条第2項 《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》 燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する の確認又は同条第3項若しくはこの規則による改正前の 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第21条第2項 《2 前項第2号に掲げる書類については、原…》 子力規制委員会の定めるところにより、輸送容器の設計及び同項第1号の核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する事項について当該輸送物が第3条から第12条まで及び第14条に定め の承認(承認の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請であって、この規則の施行の際確認又は承認をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

5条

1項 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則(2022年3月30日原子力規制委員会規則第2号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条 《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》 法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用 の十四各号、 核燃料物質の使用等に関する規則 第6条 《廃止措置として行うべき事項 法第57条…》 の4第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子 の十各号、 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 第7条 《保安規定 法第12条第1項の規定による…》 保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令 の七各号、 核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条 《核物質防護規定 法第22条の6第1項の…》 規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな の十六各号、 核原料物質の使用に関する規則 第5条第1項 《法第62条の3の規定により、核原料物質使…》 用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 1 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 2 核原 各号及び第2項各号、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第19条 《核物質防護規定 法第50条の3第1項の…》 規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな の十六各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第5条 《事業所外廃棄確認証 原子力規制委員会は…》 、法第2条第11項に規定する原子力規制検査法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設にあつては、法第64条の3第7項の検査により、第3条第1項の規定による申請に係る廃棄に関する措置が第2条第1項第3 の二各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第25条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、法第57条の8に規定する原子力事業者等次条において単に「原子力事業者等」という。は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置 各号、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第134条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第136条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会 各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条 《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》 20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原 の十七各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条 《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》 20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任廃棄物管理の事業に係るものに限る。は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格廃棄物管理の事業に係るものに の十六各号、 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第43条 《核物質防護管理者の要件 法の26第1項…》 の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。 2 の十三各号、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第129条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会 各号並びに 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 第89条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、第1種廃棄物埋設事業者旧廃棄事業者等を含む。次条及び第91条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告 各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月7日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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