港湾運送事業報告規則《本則》

法番号:1978年運輸省令第10号

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制定文 港湾運送事業法 1951年法律第161号第33条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があると認めるときは、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者に、はしけの使用その他事業に関し報告をさせることができる。 の規定に基づき、 港湾運送事業報告規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 港湾運送事業者及び港湾運送関連事業者が行う当該事業に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。

2条 (報告書の提出)

1項 港湾運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる報告書のうちその営む港湾運送事業に係るものを、それぞれ同表の第二欄に掲げる事項について作成し、同表の第三欄に掲げる期日までに、事業概況報告書、財務諸表、検数・検量取扱い実績報告書及び鑑定取扱い実績報告書にあつては国土交通大臣に、その他の報告書にあつてはその営む港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、一通提出しなければならない。

3条 (報告書の経由等)

1項 前条の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合は、一般港湾運送事業等を営む者については、所轄地方運輸局長(二以上の港湾において当該事業を営む者については、当該二以上の港湾のうち1の所在地を管轄する地方運輸局長)を、検数事業等を営む者については、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。ただし、一般港湾運送事業等を営む者については、その営む港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所(以下「 所轄運輸支局 」という。)の長を、検数事業等を営む者については、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所の長を経由することができる。

2項 前条の規定により所轄地方運輸局長に報告書を提出する場合においては、 所轄運輸支局 の長を経由することができる。

3項 前項の規定により 所轄運輸支局 の長を経由して報告書を提出するときは、副本一通を添えなければならない。

4条 (臨時の報告)

1項 港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者は、 第2条 《報告書の提出 港湾運送事業者は、次の表…》 の第一欄に掲げる報告書のうちその営む港湾運送事業に係るものを、それぞれ同表の第二欄に掲げる事項について作成し、同表の第三欄に掲げる期日までに、事業概況報告書、財務諸表、検数・検量取扱い実績報告書及び に定める場合を除くほか、国土交通大臣又は地方運輸局長からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

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