外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令《本則》

法番号:1980年政令第259号

略称: 外為法主務大臣政令

附則 >  

制定文 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第69条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第9条の主務大臣)

1項 外国為替及び外国貿易法 以下「」という。第9条 《取引等の非常停止 主務大臣は、国際経済…》 の事情に急激な変化があつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。 2 における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財務大臣とする。

1号 第4章の規定の適用を受ける取引又は行為のうち次に掲げるもの

貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引

鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引

第25条第1項 《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》 なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住 から第3項までに規定する取引又は行為

外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引

2号 第6章の規定の適用を受ける取引又は行為

3号 次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等

前2号に掲げる取引又は行為

貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする行為

鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る行為

2条

1項 削除

3条 (法第16条及び第16条の2の主務大臣)

1項 第16条 《支払等 主務大臣は、我が国が締結した条…》 約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、 及び 第16条の2 《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》 規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ における主務大臣は、 第1条第3号 《目的 第1条 この法律は、外国為替、外国…》 貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡 に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。

3条の2 (法第25条第5項等の主務大臣)

1項 第25条第5項 《5 居住者は、非居住者との間で、役務取引…》 労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。であつて、鉱産物の加工その他これに類するものとして政令で定めるもの第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。を行おうとすると 及び第6項並びに 第25条の2第4項 《4 主務大臣は、前条第6項の規定により役…》 務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許 における主務大臣は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引に係る事項については財務大臣とする。

1号 第25条第5項 《5 居住者は、非居住者との間で、役務取引…》 労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。であつて、鉱産物の加工その他これに類するものとして政令で定めるもの第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。を行おうとすると 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、外国為替、外国…》 貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡 イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引

2号 第25条第6項 《6 主務大臣は、居住者が非居住者との間で…》 行う役務取引特定技術に係るもの及び第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引第4項に規定するものを除く。 及び 第25条の2第4項 《4 主務大臣は、前条第6項の規定により役…》 務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許 前号に定める役務取引及び 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、外国為替、外国…》 貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡 ニに掲げる取引

3条の3 (法第55条の主務大臣)

1項 第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は における主務大臣は、 第1条第3号 《目的 第1条 この法律は、外国為替、外国…》 貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡 に掲げる支払等に係る報告(同条第1号に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等並びに同条第3号ロ及びハに掲げる行為に直接伴つてする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。

4条 (法第55条の八等の主務大臣)

1項 第55条 《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》 本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は の八、 第67条 《許可等の条件 主務大臣は、この法律又は…》 この法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない から 第69条 《事務の一部委任 主務大臣は、政令で定め…》 るところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。 2 前項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法1997年 まで及び 第69条の3 《 次の各号に掲げる大臣は、当該各号に定め…》 る規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 1 主務大臣 第16条第1項又は第25条第6項 における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とする。

5条 (法第55条の9の二等の主務大臣)

1項 第55条の9の2 《外国為替取引等取扱業者遵守基準の策定等 …》 主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で から 第55条の9 《対外の貸借及び国際収支に関する統計 財…》 務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。 2 財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令 の四までにおける主務大臣は、 第1条第3号 《目的 第1条 この法律は、外国為替、外国…》 貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡 に掲げる支払等及び法第24条第1項に規定する特定資本取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引又は行為に係る事項については財務大臣とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。