附 則 抄
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
附 則(1984年6月19日政令第195号)
1項 この政令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 等の一部を改正する法律第5条の規定の施行の日(1984年7月1日)から施行する。
附 則(1987年11月5日政令第373号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1987年11月10日)から施行する。
附 則(1992年4月30日政令第166号)
1項 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、第14条、第16条及び第18条から第20条までの規定の施行の日(1992年5月20日)から施行する。
附 則(1997年12月25日政令第382号)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2009年8月14日政令第213号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年11月1日)から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(2017年7月14日政令第195号)
1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
附 則(2020年4月30日政令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月8日)から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年5月26日政令第191号)
1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2022年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《法第9条の主務大臣 外国為替及び外国貿…》
易法以下「法」という。第9条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財務大臣
中 外国為替令 の目次の改正規定、同令第1条の改正規定、同令第18条の8第1項の改正規定及び同令第4章の2の次に1章を加える改正規定並びに
第3条
《法第16条及び第16条の2の主務大臣 …》
法第16条及び第16条の2における主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。
の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定(同号に規定する 外国為替及び外国貿易法 の目次等の改正規定並びに改正法附則第4条及び
第5条
《法第55条の9の二等の主務大臣 法第5…》
5条の9の2から第55条の9の四までにおける主務大臣は、第1条第3号に掲げる支払等及び法第24条第1項に規定する特定資本取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引又は行為に係る事項について
の規定に限る。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。