制定文 内閣は、工業標準化法(1949年法律第185号)第21条の2第5項(同法第25条第3項及び第25条の2第3項において準用する場合を含む。)、第25条の5第6項及び第7項(同法第25条の6第4項において準用する場合を含む。)並びに第25条の6第2項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (認定産業標準作成機関の認定の有効期間)
1項 産業標準化法 (1949年法律第185号。以下「 法 」という。)
第23条第1項
《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
2条 (認証機関の登録の有効期間)
1項 法
第42条第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、4年とする。
3条 (試験事業者の試験所の登録の有効期間)
1項 法
第59条第1項
《第57条第1項の登録は、3年を下らない政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、4年とする。
4条 (権限の委任)
1項 法
第30条第1項
《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで
及び第2項、
第31条第1項
《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め
、
第32条第1項
《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》
的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の
から第3項まで、
第33条第1項
《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》
業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの
、
第37条第1項
《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》
業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。
から第6項まで、
第39条第2項
《2 主務大臣第72条第3項及び第4項の規…》
定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。は、登録の申請第33条第1項及び第37条第6項に係るものを除く。があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「
(法第42条第2項において準用する場合を含む。)、第42条第1項、第43条第2項、第45条第3項、第46条、第47条第1項、第48条、第50条、第51条、第52条並びに第54条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、その認証を行う事務所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関に関するものは、その事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第50条、第51条、第52条及び第54条第1項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法
第35条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、第30条第1項又は第2項の認証を受けた製造業者等以下この項及び次条第1項において「認証製造業者等」という。に対し、これらの認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職
から第4項まで及び
第36条
《表示の除去命令等 主務大臣は、前条第1…》
項の規定による検査の結果、第30条第1項若しくは第2項の認証を受けて同条第1項の表示これと紛らわしい表示を含む。の付してある鉱工業品その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業
の規定に基づく経済産業大臣の権限は、法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで又は第33条第1項の認証を受けた者の工場、事業場その他必要な場所(次項において「 工場等 」という。)の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 前項の規定により報告の求め又は立入検査を行った経済産業局長は、他の経済産業局の管轄区域に属する 工場等 に対して立入検査の必要を認めたときは、当該工場等に対し、立入検査を行うことができる。