産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関等に関する政令《附則》

法番号:1980年政令第266号

略称: JIS法認定機関及び検査機関政令・ジス法認定機関及び検査機関政令

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附 則

1項 この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(1980年法律第28号)の施行の日(1980年10月25日)から施行する。

附 則(1995年12月15日政令第413号) 抄

1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1997年9月10日政令第280号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、工業標準化法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1997年9月26日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に工業標準化法に基づく認定検査機関及び承認検査機関に関する政令(以下「 旧令 」という。)第3条第1項又は第2項の規定によってされた届出であって 施行日 以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、改正法による改正後の工業標準化法(以下「 新法 」という。)第45条又は第48条の規定によってされた届出とみなす。

2項 施行日 前に 旧令 第8条第1項において準用する旧令第3条第1項又は第2項の規定によってされた届出であって施行日以後に行われる事務所の所在地の変更又は検査の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止に係るものは、当該届出がされた日において、 新法 第53条第2項において準用する新法第45条又は第48条の規定によってされた届出とみなす。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年9月15日政令第272号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月22日政令第411号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。

3条 (工業標準化法に基づく認定機関等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 の施行前に旧法第19条第1項、第25条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項の指定を受けた者で、改正法の施行後に改正法附則第9条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの指定の有効期間については、 第2条 《認証機関の登録の有効期間 法第42条第…》 1項の政令で定める期間は、4年とする。 の規定による改正前の工業標準化法に基づく認定機関等に関する政令(以下「 旧認定機関等政令 」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。

2項 改正法 の施行前に旧法第25条の2第1項又は第2項の承認を受けた者で、改正法の施行後に改正法附則第9条第2項の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの承認の有効期間については、 旧認定機関等政令 第2条の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 附則第10条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第40条第1項第9号の検査に要する費用については、 旧認定機関等政令 第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(2004年政令第411号)第1条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」と、「読み替える」とあるのは「、同条第2項中「 第2条 《認証機関の登録の有効期間 法第42条第…》 1項の政令で定める期間は、4年とする。 後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(2004年政令第411号)第1条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第2条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」と読み替える」とする。

4項 改正法 の施行前に旧法第21条の2第1項(旧法第25条第3項において準用する場合を含む。)の指定を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第11条第1項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、改正法の施行後に改正法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第21条の2第1項又は改正法附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条第3項において準用する旧法第21条の2第1項の検査の業務を行うものの検査に係る手数料の額の認可及び指定の有効期間については、 旧認定機関等政令 第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

5項 改正法 の施行前に旧法第25条の2第4項により読み替えて同条第3項において準用する旧法第21条の2第1項(旧法第25条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の指定を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第11条第2項の規定に基づきなお従前の例により指定を受けた者を含む。)で、改正法の施行後に改正法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条の2第4項により読み替えて同条第3項において準用する旧法第21条の2第1項の検査の業務を行うものの検査に係る手数料の額の認可及び指定の有効期間については、 旧認定機関等政令 第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

6項 改正法 の施行前に旧法第53条第1項の承認を受けた者(改正法の施行後に改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第53条第1項の承認を受けた者を含む。)で、改正法の施行後に改正法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第25条の2第4項により読み替えて同条第3項において準用する旧法第21条の2第1項の検査を行うものの検査に係る手数料の額の認可及び承認の有効期間については、 旧認定機関等政令 第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

7項 改正法 附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第54条第1項第8号の検査に要する費用については、 旧認定機関等政令 第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(2004年政令第411号)第1条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令」と、「読み替える」とあるのは「、同条第2項中「 第2条 《認証機関の登録の有効期間 法第42条第…》 1項の政令で定める期間は、4年とする。 後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(2004年政令第411号)第1条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第2条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」と読み替える」とする。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月12日政令第259号)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2019年7月1日)から施行する。

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