附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年10月25日厚生省・通商産業省・運輸省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年3月28日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年12月25日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、工業標準化法に基づく表示許可申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令(1995年政令第413号)の施行の日(1996年1月1日)から施行する。
附 則(1997年9月19日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、工業標準化法の一部を改正する法律(1997年法律第6号)の施行の日(1997年9月26日)から施行する。
附 則(2000年11月29日厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月27日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第4号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月29日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年9月22日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 工業標準化法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により 改正法 第1条の規定による改正後の工業標準化法(以下「 新法 」という。)第57条第1項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての
第1条
《在勤官署の所在地 産業標準化法に基づく…》
登録申請手数料の額等を定める政令1949年政令第408号。以下「令」という。第1項第2号、第3号、第3項第2号及び第3号の認証機関審査旅費の額、第1項第5号、第6号、第8号、第9号、第3項第5号、第6
の規定による改正後の工業標準化法に基づく外国製造業者等に係る表示認定申請手数料の額の計算等に関する省令(以下「 新省令 」という。)第10条の規定の適用については、同条中「63,200円」とあるのは「63,200円(工業標準化法の一部を改正する法律(2004年法律第95号)附則第2条第1項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が 法
第57条第1項
《国内にある試験所において製品試験等の事業…》
を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、
の主務省令で定める試験方法の区分に相当する場合にあっては、52,000円)」と、「44,500円」とあるのは「35,200円」と、「42,800円」とあるのは「33,500円」と、「99,600円」とあるのは「83,600円」と、「97,900円」とあるのは「81,900円」とする。
2項 改正法 附則第2条第2項の規定により 新法 第65条第1項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての 新省令 第11条の規定の適用については、同条中「47,500円」とあるのは「47,500円(工業標準化法の一部を改正する法律(2004年法律第95号)附則第2条第2項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が試験方法の区分に相当する場合にあっては、36,300円)」と、「99,700円」とあるのは「83,700円」と、「98,000円」とあるのは「82,000円」とする。
附 則(2005年3月30日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第5号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《在勤官署の所在地 産業標準化法に基づく…》
登録申請手数料の額等を定める政令1949年政令第408号。以下「令」という。第1項第2号、第3号、第3項第2号及び第3号の認証機関審査旅費の額、第1項第5号、第6号、第8号、第9号、第3項第5号、第6
の規定2005年4月1日
2号 第2条
《支度料の不算入 旅費法第6条第1項の支…》
度料は、旅費相当額に算入しない。
の規定2005年7月1日
附 則(2007年11月20日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1項 この省令中
第1条
《在勤官署の所在地 産業標準化法に基づく…》
登録申請手数料の額等を定める政令1949年政令第408号。以下「令」という。第1項第2号、第3号、第3項第2号及び第3号の認証機関審査旅費の額、第1項第5号、第6号、第8号、第9号、第3項第5号、第6
の規定は特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月20日)から、
第2条
《支度料の不算入 旅費法第6条第1項の支…》
度料は、旅費相当額に算入しない。
の規定は適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2014年11月25日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(令和元年7月1日内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月6日内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号)
1項 この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。