産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令《本則》

法番号:1980年厚生省・通商産業省・運輸省令第1号

略称: JIS法外国製造業者等に係る表示認定申請手数料省令・ジス法外国製造業者等に係る表示認定申請手数料省令

附則 >  

制定文 工業標準化法関係手数料令(1949年政令第408号)第2条の規定に基づき、工業標準化法に基づく承認申請手数料の額の計算に関する省令を次のように制定する。


1条 (在勤官署の所在地)

1項 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 1949年政令第408号。以下「」という。第1条第1項第2号 《産業標準化法1949年法律第185号。以…》 下「法」という。第44条の規定による法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項又は第37条第1項から第6項までの登録以下この項から第4項までにおいて単 、第3号、第3項第2号及び第3号の認証機関審査旅費の額、 第1条第1項第5号 《産業標準化法1949年法律第185号。以…》 下「法」という。第44条の規定による法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項又は第37条第1項から第6項までの登録以下この項から第4項までにおいて単 、第6号、第8号、第9号、第3項第5号、第6号、第8号及び第9号の試験所審査旅費の額並びに 第6条第1項 《法第66条第2項において準用する法第62…》 条第1項の規定による法第66条第1項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、54,100円電磁的記録試験にあつては、59,300円に試験方法の区分の数を乗じた額及び239,100円 及び第2項の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び の在勤官署の所在地は、次の表に掲げるところによる。

2条 (支度料の不算入)

1項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。

3条 (審査の日数)

1項 審査を実施する日数は3日として 旅費相当額 を計算する。

4条 (旅行雑費の額)

1項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。

5条 (調整)

1項 主務大臣が 旅費法 第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

2項 独立行政法人製品評価技術基盤機構が、 旅費法 第46条第1項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

6条 (登録又は認定の基準が類似する場合の認証機関に係る登録申請手数料等)

1項 第1条第6項 《6 第1項から第4項までの規定にかかわら…》 ず、法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項若しくは第37条第1項から第6項までの登録又は法第42条第1項の登録の更新以下この項において「登録等」と の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。

1号 産業標準化法 1949年法律第185号。以下「」という。第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 及び 第66条第1項 《外国にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 の登録

2号 ガス事業法(1954年法律第51号)第146条第1項の登録

3号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第23条の2の23第1項 《厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管…》 理医療機器、管理医療機器又は体外診断用医薬品以下「指定高度管理医療機器等」という。の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される指定高度管理医療機器等の製造等をする者以下「外国指定高度管理 の登録

4号 電気用品安全法 1961年法律第234号第9条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の登録

5号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号。以下「 液化石油ガス法 」という。第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録

6号 消費生活用製品安全法 1973年法律第31号第12条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の の登録

7号 計量法 1992年法律第51号第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録

8号 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 2001年法律第111号。以下「 相互承認実施法 」という。第3条第1項 《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》 外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定

7条

1項 第1条第6項 《6 第1項から第4項までの規定にかかわら…》 ず、法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項若しくは第37条第1項から第6項までの登録又は法第42条第1項の登録の更新以下この項において「登録等」と の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。

1号 申請を行う者が現に前条第1号の登録を受けており、かつ、当該申請した日前法第42条第1項の政令で定める期間(以下この条において「 特定期間 」という。)以内に行われた前条第1号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは 第11条第1号 《登録又は認定の基準が類似する場合の試験事…》 業者の試験所に係る登録申請手数料等 第11条 令第5条第3項及び第6条第4項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。 1 法第30条第1項及び第2項、第31条第1項、第32条第1項から の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類

2号 申請を行う者が現に前条第2号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは 第11条第1号 《登録又は認定の基準が類似する場合の試験事…》 業者の試験所に係る登録申請手数料等 第11条 令第5条第3項及び第6条第4項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。 1 法第30条第1項及び第2項、第31条第1項、第32条第1項から の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第4号から第6号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類

3号 申請を行う者が現に前条第3号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは 第11条第1号 《登録又は認定の基準が類似する場合の試験事…》 業者の試験所に係る登録申請手数料等 第11条 令第5条第3項及び第6条第4項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。 1 法第30条第1項及び第2項、第31条第1項、第32条第1項から の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類

4号 申請を行う者が現に前条第4号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類

5号 申請を行う者が現に前条第5号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類

6号 申請を行う者が現に前条第6号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類

7号 申請を行う者が現に前条第7号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは 第11条第1号 《登録又は認定の基準が類似する場合の試験事…》 業者の試験所に係る登録申請手数料等 第11条 令第5条第3項及び第6条第4項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。 1 法第30条第1項及び第2項、第31条第1項、第32条第1項から の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類

8号 申請を行う者が現に前条第8号の認定を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは 第11条第1号 《登録又は認定の基準が類似する場合の試験事…》 業者の試験所に係る登録申請手数料等 第11条 令第5条第3項及び第6条第4項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。 1 法第30条第1項及び第2項、第31条第1項、第32条第1項から の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、 相互承認実施法 第5条第1項 《主務大臣は、第3条第1項の認定の申請が、…》 相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類( 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 2001年政令第355号。以下「 相互承認実施法施行令 」という。第2条第3号 《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》 条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器 又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第3条第1項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。

8条

1項 第1条第6項 《6 第1項から第4項までの規定にかかわら…》 ず、法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項若しくは第37条第1項から第6項までの登録又は法第42条第1項の登録の更新以下この項において「登録等」と の主務省令で定める額は、申請に際し前条第2号から第6号まで又は第8号の書類が添付されている場合(同号の書類にあっては、 相互承認実施法 施行令第2条第1号、第2号、第4号、第7号及び第8号に係る国外適合性評価事業に係るもの並びに同条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇六五であることを証するものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 若しくは第2項、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の から第3項まで、 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの 又は 第37条第1項 《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。 から第6項までの登録(次項第1号において単に「登録」という。)を受けようとする場合50,100円(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、48,000円)に 第1条第1項 《産業標準化法1949年法律第185号。以…》 下「法」という。第44条の規定による法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項又は第37条第1項から第6項までの登録以下この項から第4項までにおいて単 各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額

2号 第42条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする場合37,900円(電子申請による場合にあっては、35,800円)に 第1条第3項 《3 法第44条の規定による法第42条第1…》 項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、305,500円電子申請による場合にあつては、303,400円に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額と 各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額

2項 第1条第6項 《6 第1項から第4項までの規定にかかわら…》 ず、法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項若しくは第37条第1項から第6項までの登録又は法第42条第1項の登録の更新以下この項において「登録等」と の主務省令で定める額は、申請に際し前条第1号、第7号又は第8号の書類が添付されている場合(同号の書類が、 相互承認実施法 施行令第2条第1号、第2号、第4号、第7号又は第8号に係る国外適合性評価事業に係るもの並びに同条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇六五であることを証するものである場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 登録を受けようとする場合186,400円(電子申請による場合にあっては、184,300円)に 第1条第1項 《産業標準化法1949年法律第185号。以…》 下「法」という。第44条の規定による法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項又は第37条第1項から第6項までの登録以下この項から第4項までにおいて単 各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額

2号 第42条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする場合127,100円(電子申請による場合にあっては、125,000円)に 第1条第3項 《3 法第44条の規定による法第42条第1…》 項の登録の更新を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、305,500円電子申請による場合にあつては、303,400円に次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額と 各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額

9条

1項 削除

10条 (準用)

1項 第1条 《在勤官署の所在地 産業標準化法に基づく…》 登録申請手数料の額等を定める政令1949年政令第408号。以下「令」という。第1項第2号、第3号、第3項第2号及び第3号の認証機関審査旅費の額、第1項第5号、第6号、第8号、第9号、第3項第5号、第6 から 第5条 《調整 主務大臣が旅費法第46条第1項の…》 規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。 2 独立行政法人製品評価技術基盤機構が、旅費法第46条第1項の規定 までの規定は、 第4条第2項 《2 第1条第5項の規定は、前項の旅費の額…》 の計算に準用する。令第7条第2項において準用する場合を含む。)において準用する令第1条第5項の主務省令で定める旅行雑費の額その他認証機関審査旅費の額又は試験所審査旅費の額の計算に関し必要な細目に準用する。この場合において、 第1条 《在勤官署の所在地 産業標準化法に基づく…》 登録申請手数料の額等を定める政令1949年政令第408号。以下「令」という。第1項第2号、第3号、第3項第2号及び第3号の認証機関審査旅費の額、第1項第5号、第6号、第8号、第9号、第3項第5号、第6 及び 第3条 《審査の日数 審査を実施する日数は3日と…》 して旅費相当額を計算する。 中「審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。

11条 (登録又は認定の基準が類似する場合の試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)

1項 第5条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、法第57条…》 第1項の登録又は法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の 及び 第6条第4項 《4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、…》 法第66条第1項の登録又は同条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準 の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。

1号 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 及び第2項、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の から第3項まで、 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの 並びに 第37条第1項 《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。 から第6項までの登録

2号 ガス事業法第146条第1項の登録

3号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の2の23第1項 《厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管…》 理医療機器、管理医療機器又は体外診断用医薬品以下「指定高度管理医療機器等」という。の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される指定高度管理医療機器等の製造等をする者以下「外国指定高度管理 の登録

4号 電気用品安全法 第9条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の登録

5号 液化石油ガス法 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録

6号 消費生活用製品安全法 第12条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の の登録

7号 計量法 第143条第1項 《計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行…》 う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定 の登録

8号 相互承認実施法 第3条第1項 《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》 外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定

12条

1項 第5条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、法第57条…》 第1項の登録又は法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の 及び 第6条第4項 《4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、…》 法第66条第1項の登録又は同条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準 の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。

1号 申請に係る試験所が現に前条第1号の登録を受けており、かつ、当該申請した日前法第59条第1項の政令で定める期間(以下この条において「 特定期間 」という。)以内に行われた前条第1号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化( 第6条第1号 《登録又は認定の基準が類似する場合の認証機…》 関に係る登録申請手数料等 第6条 令第1条第6項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。 1 産業標準化法1949年法律第185号。以下「法」という。第57条第1項及び第66条第1項の 若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。次号及び第4号から第6号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類

2号 申請に係る試験所が現に前条第2号の登録を受けており、かつ、 特定期間 内に行われた同号の登録及びその登録の更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類

3号 申請に係る試験所が現に前条第3号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化( 第6条第1号 《登録又は認定の基準が類似する場合の認証機…》 関に係る登録申請手数料等 第6条 令第1条第6項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。 1 産業標準化法1949年法律第185号。以下「法」という。第57条第1項及び第66条第1項の 若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類

4号 申請に係る試験所が現に前条第4号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類

5号 申請に係る試験所が現に前条第5号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類

6号 申請に係る試験所が現に前条第6号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類

7号 申請に係る試験所が現に前条第7号の登録を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化( 第6条第1号 《登録又は認定の基準が類似する場合の認証機…》 関に係る登録申請手数料等 第6条 令第1条第6項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。 1 産業標準化法1949年法律第185号。以下「法」という。第57条第1項及び第66条第1項の 若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類

8号 申請に係る試験所が現に前条第8号の認定を受けており、かつ、 特定期間 以内に行われた同号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化( 第6条第1号 《登録又は認定の基準が類似する場合の認証機…》 関に係る登録申請手数料等 第6条 令第1条第6項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。 1 産業標準化法1949年法律第185号。以下「法」という。第57条第1項及び第66条第1項の 若しくは前条各号の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、 相互承認実施法 第5条第1項 《主務大臣は、第3条第1項の認定の申請が、…》 相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類(相互承認実施法施行令第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第3条第1項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。

13条

1項 第5条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、法第57条…》 第1項の登録又は法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の の主務省令で定める額は、申請に際し前条第7号又は第8号の書類が添付されている場合(同号の書類にあっては、 相互承認実施法 施行令第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに同条第5号及び第8号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 の登録を受けようとする場合95,200円(電磁的記録試験にあっては、100,400円)に同項の主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)の数を乗じた額及び50,100円(電子申請による場合にあっては、48,000円)の合計額

2号 第59条第1項 《第57条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする場合82,600円(電磁的記録試験にあっては、87,900円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び33,400円(電子申請による場合にあっては、31,500円)の合計額

2項 第5条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、法第57条…》 第1項の登録又は法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の の主務省令で定める額は、申請に際し前条第1号から第6号まで又は第8号の書類が添付されている場合(同号の書類が、 相互承認実施法 施行令第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに同条第5号及び第8号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 の登録を受けようとする場合95,200円(電磁的記録試験にあっては、100,400円)に試験方法の区分の数を乗じた額及び113,100円(電子申請による場合にあっては、111,000円)の合計額

2号 第59条第1項 《第57条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする場合82,600円(電磁的記録試験にあっては、87,900円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び89,000円(電子申請による場合にあっては、87,200円)の合計額

14条

1項 第6条第4項 《4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、…》 法第66条第1項の登録又は同条第2項において準用する法第59条第1項の登録の更新の申請に際し、当該申請に係る試験所が法令に基づく登録又は認定国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準 の主務省令で定める額は、申請に際し 第12条 《 令第5条第3項及び第6条第4項の主務省…》 令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。 1 申請に係る試験所が現に前条第1号の登録を受けており、かつ、当該申請した日前法第59条第1項の政令で定める期間以下この条において「特定期間」という の書類が添付されている場合にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 第66条第1項 《外国にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 の登録を受けようとする場合54,100円(電磁的記録試験にあっては、59,300円)に試験方法の区分の数を乗じた額及び113,100円(電子申請による場合にあっては、111,000円)の合計額に、旅費の額( 第6条第1項 《法第66条第2項において準用する法第62…》 条第1項の規定による法第66条第1項の登録を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、54,100円電磁的記録試験にあつては、59,300円に試験方法の区分の数を乗じた額及び239,100円 に規定する旅費の額をいう。以下同じ。)に相当する額を加算した額

2号 第66条第2項 《2 第57条第2項及び第3項、第59条第…》 1項並びに第62条の規定は前項の登録について、第58条第1項及び第3項、第60条並びに第61条の規定は前項の登録を受けた者以下「登録外国試験事業者」という。について、第59条第2項において準用する第5 において準用する法第59条第1項の登録の更新を受けようとする場合41,500円(電磁的記録試験にあっては、46,800円)に当該登録の更新に係る試験方法の区分の数を乗じた額及び89,000円(電子申請による場合にあっては、87,200円)の合計額に、旅費の額に相当する額を加算した額

2項 第1条第5項 《5 第1項第2号、第3号、第5号、第6号…》 、第8号及び第9号並びに第3項第2号、第3号、第5号、第6号、第8号及び第9号の場合において、出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イに規定する行政職 及び 第4条第1項 《法第56条第3項の政令で定める費用は、同…》 条第1項第8号の検査のため同号の職員法第74条第2項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員が当該検査に係る事務所の所在地に出張を 後段の規定は、前項の旅費の額の計算に準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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