火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令《附則》

法番号:1981年自治省令第17号

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附 則

1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。

2項 火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(1969年自治省令第4号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。

3項 この省令施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している 感知器 及び 発信機 に係る試験については、なお従前の例による。

4項 この省令施行の際、現に 旧規則 の規格による型式承認を受けている 感知器 及び 発信機 に係る型式承認及び前項により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、この省令の規格による型式承認とみなす。

附 則(1984年7月20日自治省令第18号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している 感知器 に係る試験については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月18日自治省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月7日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年1月29日自治省令第3号)

1項 この省令は、1993年2月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている火災報知設備の 感知器 及び 発信機 に係る型式承認は、改正後の 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(1995年9月13日自治省令第27号)

1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の 感知器 及び 発信機 に係る試験については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 感知器 及び 発信機 に係る型式承認並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(1997年9月29日自治省令第38号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(1998年9月28日自治省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、あわ消火薬剤、 感知器 及び 発信機 、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。

8項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 感知器 及び 発信機 に係る型式承認及び第1項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、 第7条 《試験の条件 第10条から第17条の八ま…》 で、第30条、第31条、第41条及び第42条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。 1 温度五度以上三十五度以下 2 相対湿度45パーセント以上85パーセント以下 の規定による改正後の 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年3月26日総務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の 感知器 及び 発信機 に係る試験については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 感知器 及び 発信機 並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(2008年12月26日総務省令第158号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 感知器 及び 発信機 に係る型式承認は、改正後の 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(2009年3月9日総務省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 感知器 及び 発信機 に係る型式承認は、改正後の 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(2013年3月27日総務省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は 消防法 第21条の3第1項 《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》 、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。 に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の 感知器 及び 発信機 並びに 中継器 に係る試験については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 感知器 及び 発信機 並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 の規定による改正後の 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。

附 則(2014年3月31日総務省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2024年7月23日総務省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 感知器 に係る型式承認(次項に掲げるものを除く。)は、 第1条 《趣旨 この省令は、火災報知設備の感知器…》 及び発信機の技術上の規格を定めるものとする。 の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び 発信機 に係る技術上の規格を定める省令(以下「 新省令 」という。)の規格による型式承認とみなす。

3項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている 感知器 で、 新省令 第8条第18号 《感知器の構造及び機能 第8条 感知器の構…》 及び機能は、次に定めるところによらなければならない。 1 感知器の受ける気流の方向により機能に著しい変動を生じないこと。 2 接点間隔その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。 3 ハ後段の規定に適合するものに係る型式承認は、火災の発生した警戒区域を特定することができるものとして、新省令の規格による型式承認とみなす。この場合において、当該型式承認を受けている感知器で、2025年12月31日前に製造されたものは、新省令第43条第1項第1号レに掲げる事項の表示を行わないことができる。

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