制定文
内閣は、 警備業法 (1972年法律第117号)
第16条
《服装 警備業者及び警備員は、警備業務を…》
行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。 2 警備業者は、警備業務内閣府令で定めるものを
の二及び
第17条
《護身用具 警備業者及び警備員が警備業務…》
を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限するこ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 警備業者は、 警備業法 (以下「 法 」という。)
第19条第3項
《3 警備業者は、前2項の規定による書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該警備業務の依頼者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た警備業者は、当該警備業務の依頼者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該警備業務の依頼者に対し、 法
第19条第3項
《3 警備業者は、前2項の規定による書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより
に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該警備業務の依頼者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2条 (登録講習機関の登録の有効期間)
1項 法
第27条第1項
《第23条第3項の登録は、3年を下らない政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
3条 (法第52条の政令で定める者及び額)
1項 法
第52条
《検定に係る手数料 都道府県は、第23条…》
第1項の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
4条 (権限の委任)
1項 法又は 法 に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
1号 法
第17条第1項
《警備業者及び警備員が警備業務を行うに当た…》
つて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
の規定による護身用具の携帯の禁止又は制限の定めに関する事務
2号 法
第22条第2項第1号
《2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。 1 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修
に規定する警備員指導教育責任者講習に関する事務
3号 法
第23条第1項
《公安委員会は、警備業務の実施の適正を図る…》
ため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
に規定する検定に関する事務
4号 法
第42条第2項第1号
《2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。 1 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した
に規定する機械警備業務管理者講習に関する事務
5号 法
第43条
《即応体制の整備 機械警備業者は、都道府…》
県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警
の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準の定めに関する事務
2項 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。