制定文 警備業法 (1972年法律第117号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 警備業法施行規則 (1972年総理府令第64号)の全部を次のように改正する。
1章 総則
1条 (申請書又は届出書の通数)
1項 警備業法 (以下「 法 」という。)及びこの府令の規定により都道府県 公安委員会 (法第53条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「 公安委員会 」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。
2条 (警備業務用機械装置)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「機械警備業務」とは…》
、警備業務用機械装置警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう
の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。
2章 警備業の認定等の手続
3条 (認定等の申請)
1項 法
第5条第1項
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する 認定申請書 (以下「 認定申請書 」という。)及び法第7条第4項において準用する法第5条第1項に規定する 認定更新申請書 (以下「 認定更新申請書 」という。)の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2項 認定申請書 又は 認定更新申請書 を提出する場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しなければならない。
4条
1項 法
第5条第1項
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(法第7条第4項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 個人である場合は、次に掲げる書類
イ 履歴書及び住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 法
第3条第1号
《警備業の要件 第3条 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、警備業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
から第8号まで及び第11号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
ニ 法
第3条第6号
《警備業の要件 第3条 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、警備業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
ホ 精神機能の障害に関する医師の診断書( 法
第3条第7号
《警備業の要件 第3条 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、警備業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
ヘ 未成年者で警備業に関し営業の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに警備業に係る主たる営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからホまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類))
2号 法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イ及びハからホまでに掲げる書類
ハ 法
第3条第1号
《警備業の要件 第3条 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、警備業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
から第3号まで、第10号及び第11号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3号 選任する警備員 指導教育責任者 (以下「 指導教育責任者 」という。)に係る次に掲げる書類
イ 警備員 指導教育責任者 資格者証(以下「 指導教育責任者資格者証 」という。)の写し
ロ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
ハ 第1号イ、ハ及びニに掲げる書類
ニ 法
第22条第4項
《4 第2項の規定にかかわらず、公安委員会…》
は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。 1 未成年者 2 第3条第1号から第6号までのいずれかに該当する者 3 第7項第2号又は第3号に該当するこ
各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2項 公安委員会 は、 認定申請書 又は 認定更新申請書 を提出した者(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものである場合はその法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員)を含み、法人である場合はその役員とする。)が 法
第3条第7号
《警備業の要件 第3条 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、警備業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
に掲げる者に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、その者に法第51条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。
5条 (通知の方法)
1項 法
第5条第3項
《3 公安委員会は、認定申請書を提出した者…》
が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。
の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。
6条 (標識の様式)
1項 法
第6条第1項
《警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府…》
令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う
の内閣府令で定める様式は、別記様式第2号のとおりとする。
7条 (標識の閲覧)
1項 法
第6条第1項
《警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府…》
令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う
の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
2号 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合
2項 法
第6条第1項
《警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府…》
令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う
の規定による公衆の閲覧は、当該警備業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
8条 (認定の有効期間の更新の申請)
1項 法
第7条第1項
《警備業者は、認定の有効期間の満了後も引き…》
続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。
の規定による有効期間の更新の申請は、法第4条に規定する 認定 (以下「 認定 」という。)の有効期間の満了の日の30日前までに行わなければならない。
9条 (認定の有効期間の更新)
1項 法
第7条第2項
《2 公安委員会は、認定の有効期間の更新を…》
申請した者が第3条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定の有効期間を更新しなければならない。
の規定により有効期間を更新したときは、更新を申請した者にその旨を通知するものとする。
10条 (通知の方法)
1項 法
第7条第3項
《3 公安委員会は、認定の有効期間の更新を…》
申請した者が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。
の規定による通知は、理由を付した通知書を交付して行うものとする。
11条 (営業所の届出等)
1項 法
第9条
《営業所の届出等 警備業者は、その主たる…》
営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務内閣府令で定めるものを除く。を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委
に規定する届出書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
2項 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合(営業所を設けようとする場合を除く。)にあつては当該警備業務を行おうとする場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の場所)の所轄警察署長を経由して、当該営業所を設け、又は警備業務を行おうとする日の前日までに提出しなければならない。
12条
1項 法
第9条第3号
《営業所の届出等 第9条 警備業者は、その…》
主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務内閣府令で定めるものを除く。を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 認定 をした 公安委員会 の名称及び認定の番号
2号 当該都道府県の区域内に設けようとする営業所又は当該区域内で行おうとする警備業務に係る営業所の名称及び所在地並びにこれらの営業所において取り扱う警備業務の区分( 法
第2条第1項
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
各号の警備業務の区分をいう。
第38条第3項
《3 第1項の規定による立入検査の権限は、…》
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
を除き、以下同じ。)
3号 前号の営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する 指導教育責任者 の氏名及び住所
13条
1項 法
第9条
《営業所の届出等 警備業者は、その主たる…》
営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務内閣府令で定めるものを除く。を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委
の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する 指導教育責任者 に係る
第4条第1項第3号
《警備業を営もうとする者は、前条各号のいず…》
れにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。
に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同項第1号ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。
14条
1項 法
第9条
《営業所の届出等 警備業者は、その主たる…》
営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務内閣府令で定めるものを除く。を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委
の内閣府令で定める警備業務は、次のとおりとする。
1号 当該都道府県の区域内において継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務
2号 法
第2条第1項第3号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到達場所がないもの
15条 (廃止の届出)
1項 法
第10条第1項
《警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣…》
府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
に規定する届出書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。
2項 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長(警備業を廃止した時において主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で 法
第9条
《営業所の届出等 警備業者は、その主たる…》
営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務内閣府令で定めるものを除く。を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委
に規定する警備業務(
第19条第3号
《書面の交付 第19条 警備業者は、警備業…》
務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。 2 警備業者は、警
、
第21条
《警備業者等の責務 警備業者及び警備員は…》
、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。 2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定
及び
第23条第2号
《検定 第23条 公安委員会は、警備業務の…》
実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。 2 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知
において単に「警備業務」という。)を行つていた場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び
第21条第2項第1号
《2 警備業者は、その警備員に対し、警備業…》
務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。
の規定により経由すべきこととされる警察署長)を経由して、警備業を廃止した日から10日以内に提出しなければならない。
16条
1項 法
第10条第1項
《警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣…》
府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
の内閣府令で定める事項は、廃止の年月日及び廃止の事由とする。
17条 (法第5条第1項各号に掲げる事項の変更の届出)
1項 法
第11条第1項
《警備業者は、第5条第1項各号に掲げる事項…》
に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、
に規定する届出書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
2項 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、20日)以内に提出しなければならない。
18条
1項 法
第11条第1項
《警備業者は、第5条第1項各号に掲げる事項…》
に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、
の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
19条
1項 法
第11条第1項
《警備業者は、第5条第1項各号に掲げる事項…》
に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、
の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 第4条第1項
《警備業を営もうとする者は、前条各号のいず…》
れにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。
各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類
2号 法
第11条第2項
《2 公安委員会は、警備業者が第5条第1項…》
第1号、第2号主たる営業所に係る部分に限る。又は第4号に掲げる事項に変更があつたことを理由として前項の規定により届出書を提出した場合においては、当該届出書に記載された内容を、当該警備業者が営業所を設け
に規定する事項に変更があつたことを理由とする届出にあつては、同項に規定する他の 公安委員会 の名称を記載した書面
3号 都道府県の区域を異にして主たる営業所を変更したことを理由とする届出にあつては、 法
第5条第1項第2号
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
及び第3号に掲げる事項(変更後の主たる営業所の所在する都道府県の区域内に所在する営業所及び当該区域内で行う警備業務に係る営業所に係るものを除く。)を記載した書面
20条
1項 削除
21条 (法第9条第3号に掲げる事項の変更の届出)
1項 法
第11条第3項
《3 第1項の規定は、第9条第3号に掲げる…》
事項の変更について準用する。 この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
において準用する同条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。ただし、当該都道府県の区域内において警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書については、別記様式第8号のとおりとする。
2項 前項本文の届出書は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して、当該変更の日から10日以内に提出しなければならない。
1号 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域を管轄する 公安委員会 に当該届出書を提出する場合
第11条第2項
《2 公安委員会は、警備業者が第5条第1項…》
第1号、第2号主たる営業所に係る部分に限る。又は第4号に掲げる事項に変更があつたことを理由として前項の規定により届出書を提出した場合においては、当該届出書に記載された内容を、当該警備業者が営業所を設け
の規定により経由すべきこととされた警察署長(当該区域内に主たる営業所が所在していた場合にあつては、都道府県の区域を異にして当該営業所を変更する前のその所在地の所轄警察署長)
2号 主たる営業所の所在する都道府県の区域内で当該都道府県の区域外に所在する営業所に係る警備業務を行い又は行わないこととなつたことを理由として当該届出書を提出する場合主たる営業所の所在地の所轄警察署長
3項 第1項ただし書の届出書は、前項第1号の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、警備業務を行わないこととなつた日から10日以内に提出しなければならない。
22条
1項 法
第11条第3項
《3 第1項の規定は、第9条第3号に掲げる…》
事項の変更について準用する。 この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
において準用する同条第1項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
23条
1項 法
第11条第3項
《3 第1項の規定は、第9条第3号に掲げる…》
事項の変更について準用する。 この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
において準用する同条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 第13条
《名義貸しの禁止 警備業者は、自己の名義…》
をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。
に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類
2号 第21条第2項第1号
《2 警備業者は、その警備員に対し、警備業…》
務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。
の規定により経由すべきこととされる警察署長の管轄区域内において警備業務を行わないこととなつた場合(当該変更に係る 公安委員会 の管轄区域内において警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出にあつては、当該公安委員会の管轄区域内に営業所が所在するときは当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の営業所の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に営業所が所在しないときは当該区域内で警備業務を行う場所(当該場所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の場所)の所轄警察署長の名称を記載した書面
24条
1項 前条第2号に規定する届出に係る届出書の提出は、
第21条第2項第1号
《2 前項本文の届出書は、次の各号に掲げる…》
場合には、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して、当該変更の日から10日以内に提出しなければならない。 1 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域を管轄する公安委員会に当該届出書を提出
の規定により経由すべきこととされる警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第2号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。
2項 前条第2号に規定する届出をした警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を
第21条第2項第1号
《2 前項本文の届出書は、次の各号に掲げる…》
場合には、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して、当該変更の日から10日以内に提出しなければならない。 1 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域を管轄する公安委員会に当該届出書を提出
の規定により経由すべきこととされる警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。
25条 (死亡等の届出)
1項 法
第12条第1項
《認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当…》
することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会第9条の規定による届出書の提出をした者にあつては、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会及び同
及び第2項に規定する届出書の様式は、別記様式第8号の2のとおりとする。
2項 前項の届出書は、 法
第12条第1項
《認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当…》
することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会第9条の規定による届出書の提出をした者にあつては、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会及び同
の規定により提出する場合にあつては主たる営業所の所在地の所轄警察署長(法第9条の規定による届出書の提出をした場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び
第11条第2項
《2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内…》
に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合営
の規定により経由すべきこととされた警察署長)を経由して、法第12条第2項の規定により提出する場合にあつては
第11条第2項
《2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内…》
に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合営
の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から10日以内に提出しなければならない。
26条
1項 法
第12条第1項
《認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当…》
することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会第9条の規定による届出書の提出をした者にあつては、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会及び同
及び第2項の内閣府令で定める事項は、届出書を提出すべきこととなつた事由及び当該事由の発生年月日とする。
3章 警備業務
27条 (内閣府令で定める公務員)
1項 法
第16条第1項
《警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当…》
たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
の内閣府令で定める公務員は、警察官及び海上保安官とする。
28条 (服装及び護身用具の届出)
1項 法
第16条第2項
《2 警備業者は、警備業務内閣府令で定める…》
ものを除く。以下この項及び次条第2項において同じ。を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府
(法第17条第2項において準用する場合を含む。次条から
第31条
《 法第16条第2項の内閣府令で定める警備…》
業務は、第14条各号に掲げる警備業務とする。
までにおいて同じ。)に規定する届出書の様式は、服装の届出に係る届出書にあつては別記様式第9号のとおりとし、護身用具の届出に係る届出書にあつては別記様式第10号のとおりとする。
2項 前項の届出書は、
第3条第2項
《2 認定申請書又は認定更新申請書を提出す…》
る場合においては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由しなければならない。
又は
第11条第2項
《2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内…》
に営業所を設けようとする場合にあつては当該営業所の所在地当該営業所が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合営
の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。
29条
1項 法
第16条第2項
《2 警備業者は、警備業務内閣府令で定める…》
ものを除く。以下この項及び次条第2項において同じ。を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府
の内閣府令で定める事項は、服装の届出にあつては当該服装に付ける標章の位置及び型式並びに当該服装を用いて行う警備業務の内容とし、護身用具の届出にあつては護身用具の機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容とする。
30条
1項 法
第16条第2項
《2 警備業者は、警備業務内閣府令で定める…》
ものを除く。以下この項及び次条第2項において同じ。を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府
の内閣府令で定める書類は、服装(制服でない服装にあつては、標章を付けるものに限る。)の届出に係る届出書にあつては、服装の種類ごとに、当該服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(無背景で色彩を識別することのできるものに限る。)各一枚とし、護身用具の届出に係る届出書にあつては、護身用具の種類ごとに、護身用具の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメートルの写真(色彩を識別することのできるものに限る。)一枚とする。
31条
1項 法
第16条第2項
《2 警備業者は、警備業務内閣府令で定める…》
ものを除く。以下この項及び次条第2項において同じ。を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府
の内閣府令で定める警備業務は、
第14条
《警備員の制限 18歳未満の者又は第3条…》
第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
各号に掲げる警備業務とする。
32条 (服装等の変更の届出)
1項 法
第16条第3項
《3 第11条第1項の規定は、前項の規定に…》
より届け出るべき事項の変更について準用する。 この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
及び法第17条第2項において準用する法第11条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
2項 前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長又は
第21条第2項第1号
《2 前項本文の届出書は、次の各号に掲げる…》
場合には、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由して、当該変更の日から10日以内に提出しなければならない。 1 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域を管轄する公安委員会に当該届出書を提出
の規定により経由すべきこととされる警察署長を経由して、当該変更に係る服装の使用又は護身用具の携帯の開始の日の前日までに提出しなければならない。
3項 法
第16条第3項
《3 第11条第1項の規定は、前項の規定に…》
より届け出るべき事項の変更について準用する。 この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
及び法第17条第2項において準用する法第11条第1項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
4項 法
第16条第3項
《3 第11条第1項の規定は、前項の規定に…》
より届け出るべき事項の変更について準用する。 この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
及び法第17条第2項において準用する法第11条第1項の内閣府令で定める書類は、
第30条
《 法第16条第2項の内閣府令で定める書類…》
は、服装制服でない服装にあつては、標章を付けるものに限る。の届出に係る届出書にあつては、服装の種類ごとに、当該服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の縦の長さ十二センチメートル、横の長さ八センチメート
に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
33条 (書面の交付)
1項 法
第19条第1項
《警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を…》
行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。
1号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ 警備業務を行う日及び時間帯
ハ 警備業務対象施設の名称及び所在地
ニ 警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
ホ 警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
ヘ 警備業務に従事させる警備員が用いる服装
ト 警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
チ 警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
リ 警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
ヌ 報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
ル 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
ヲ ルの金銭の支払の時期及び方法
ワ 警備業務を行う期間
カ 警備業務の再委託に関する事項
ヨ 免責に関する事項
タ 損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
レ 契約の更新に関する事項
ソ 契約の変更に関する事項
ツ 契約の解除に関する事項
ネ 警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
ナ 特約があるときは、その内容
2号 法
第2条第1項第2号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 警備業務を行うこととする場所
ロ 警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
ハ 前号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
3号 法
第2条第1項第3号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするもの
ロ 警備業務を行う路程
ハ 二以上の車両を使用して警備業務を行うときは、これらの車両の車列の編成
ニ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものの管理に関する事項
ホ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものに係る盗難等の事故発生時の措置
ヘ 第1号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
4号 法
第2条第1項第4号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 警備業務の対象となる者の氏名及び住所又は居所
ロ 警備業務の対象となる者に対する危害が発生するおそれがあり、又は発生したときの措置
ハ 第1号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
5号 機械警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
イ 基地局及び待機所の所在地
ロ 盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
ハ 待機所から警備業務対象施設までの路程(当該路程を記載することが困難な事情があるときは、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)
ニ 送信機器の維持管理の方法
ホ 第1号イからナまでに掲げる事項
34条
1項 法
第19条第2項第1号
《2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結…》
したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。 1 警備業務の内容として内閣府令で定める事項
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第1項第1号ロからヌまでに掲げる事項
2号 法
第2条第1項第2号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務を行う契約にあつては、前条第1項第1号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第2号イ及びロに掲げる事項
3号 法
第2条第1項第3号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務を行う契約にあつては、前条第1項第1号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第3号イからホまでに掲げる事項
4号 法
第2条第1項第4号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務を行う契約にあつては、前条第1項第1号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第4号イ及びロに掲げる事項
5号 機械警備業務を行う契約にあつては、前条第1項第1号ロからヌまで及び同項第5号イからニまでに掲げる事項
2項 法
第19条第2項第6号
《2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結…》
したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。 1 警備業務の内容として内閣府令で定める事項
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 契約の締結年月日
2号 前条第1項第1号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項
35条
1項 法
第19条第1項
《警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を…》
行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
及び第2項の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を10分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
36条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第19条第3項
《3 警備業者は、前2項の規定による書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより
の内閣府令で定める方法は、次に掲げるとおりとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 警備業者の使用に係る電子計算機と当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 警備業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 法
第19条第1項
《警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を…》
行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
又は第2項の規定による書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該警備業務の依頼者の閲覧に供し、当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第19条第3項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、警備業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに 法
第19条第1項
《警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を…》
行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
又は第2項の規定による書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に規定する方法は、当該警備業務の依頼者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、警備業者の使用に係る電子計算機と、当該警備業務の依頼者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
37条
1項 警備業法施行令
第1条第1項
《警備業者は、警備業法以下「法」という。第…》
19条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該警備業務の依頼者に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において「電磁的方法
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項に規定する方法のうち警備業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
4章 教育等 > 1節 教育及び指導監督
38条 (教育)
1項 法
第21条第2項
《2 警備業者は、その警備員に対し、警備業…》
務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。
の規定による警備員に対する教育(以下「 警備員教育 」という。)は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育とする。
2項 基本教育は、次の表の上欄に掲げる警備員( 法
第23条第4項
《4 公安委員会は、第1項の検定に合格した…》
者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。
の 合格証明書 (以下「 合格証明書 」という。)の交付を受けている警備員及び 指導教育責任者 資格者証の交付を受けている警備員を除く。)の区分に応じ、警備業務に関する基本的な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。
3項 業務別教育は、警備員を主として従事させる次の表の上欄に掲げる警備業務の区分に応じ、当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。
4項 新たに警備業務に従事させようとする警備員( 合格証明書 の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させようとするもの、 指導教育責任者 資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させようとするもの並びに合格証明書又は指導教育責任者資格者証( 法
第2条第1項第1号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務に係るものを除く。)及び機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員で機械警備業務に従事させようとするものを除く。)に対する教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育の種類について、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。
5項 現に警備業務に従事させている警備員( 合格証明書 (国家 公安委員会 が定めるものに限る。)の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させているもの及び 指導教育責任者 資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させているものを除く。)に対する教育は、次の表の上欄に掲げる警備員の区分に応じ、同表の中欄に掲げる教育の種類について、毎年度、同表の下欄に掲げる教育時間数以上行うものとする。
6項 警備員教育 は、
第66条第1項第5号
《法第45条の内閣府令で定める書類は、次の…》
とおりとする。 1 次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真無背景のものに限る。をはり付けた警備員の名簿 イ 氏名、
に掲げる教育計画書に記載する教育計画に基づき、適切かつ効果的に行わなければならない。
39条 (指導教育責任者の選任)
1項 法
第22条第1項
《警備業者は、営業所警備員の属しないものを…》
除く。ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者
の規定により選任される 指導教育責任者 は、次項及び第3項に規定する場合を除き、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、専任の指導教育責任者として置かれなければならない。
2項 二以上の警備業務の区分を取り扱う1の営業所において、これらの警備業務の区分のすべてに応じ警備業務の区分に係る 指導教育責任者 資格者証の交付を受けている者が置かれる場合は、当該これらの警備業務の区分ごとに専任の指導教育責任者をそれぞれ選任することを要しない。
3項 専任の 指導教育責任者 が置かれている営業所に近接する営業所でその属する警備員の数が5人以下であるものについて、当該指導教育責任者が当該営業所において取り扱う警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けており、かつ、当該指導教育責任者を当該警備業務の区分に係る指導教育責任者として置くことにつき当該営業所の所在する都道府県の区域を管轄する 公安委員会 の承認を得た場合は、専任の指導教育責任者を選任することを要しない。
40条 (指導教育責任者の業務)
1項 法
第22条第1項
《警備業者は、営業所警備員の属しないものを…》
除く。ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者
の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 第66条第1項第4号
《法第45条の内閣府令で定める書類は、次の…》
とおりとする。 1 次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真無背景のものに限る。をはり付けた警備員の名簿 イ 氏名、
に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。
2号 第66条第1項第5号
《法第45条の内閣府令で定める書類は、次の…》
とおりとする。 1 次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真無背景のものに限る。をはり付けた警備員の名簿 イ 氏名、
に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく 警備員教育 の実施を管理すること。
3号 第66条第1項第6号
《法第45条の内閣府令で定める書類は、次の…》
とおりとする。 1 次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真無背景のものに限る。をはり付けた警備員の名簿 イ 氏名、
に掲げる書類その他 警備員教育 の実施に関する記録の記載について監督すること。
4号 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。
41条 (指導教育責任者資格者証の様式)
1項 法
第22条第2項
《2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。 1 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修
に規定する 指導教育責任者 資格者証の様式は、別記様式第12号のとおりとする。
42条 (指導教育責任者資格者証の交付の申請)
1項 法
第22条第2項
《2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。 1 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修
の規定による 指導教育責任者 資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する 公安委員会 に、別記様式第13号の交付申請書を提出しなければならない。
2項 前項の規定により交付申請書を提出する場合においては、申請者の住所地の所轄警察署長を経由しなければならない。
3項 第1項に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第22条第2項第1号
《2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。 1 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修
に掲げる者に該当することを証する書面又は同項第2号に掲げる者に該当することについての国家 公安委員会 規則で定める基準に適合することを証する書面
2号 第4条第1項第1号
《警備業を営もうとする者は、前条各号のいず…》
れにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。
イ、ハ及びニに掲げる書類並びに 法
第22条第4項
《4 第2項の規定にかかわらず、公安委員会…》
は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。 1 未成年者 2 第3条第1号から第6号までのいずれかに該当する者 3 第7項第2号又は第3号に該当するこ
各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
43条 (指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)
1項 法
第22条第5項
《5 警備員指導教育責任者資格者証の交付を…》
受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
の規定による 指導教育責任者 資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第14号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該 公安委員会 に提出しなければならない。
2項 前項の書換え申請書には、
第4条第1項第1号
《警備業を営もうとする者は、前条各号のいず…》
れにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。
イに掲げる書類(履歴書を除く。)を添付しなければならない。
3項 法
第22条第6項
《6 警備員指導教育責任者資格者証の交付を…》
受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証を亡失し、又は当該警備員指導教育責任者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に届け出て、警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けることができる。
の規定による 指導教育責任者 資格者証の再交付を受けようとする者は、別記様式第15号の再交付申請書を当該 公安委員会 に提出しなければならない。
44条 (指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)
1項 法
第22条第7項
《7 公安委員会は、警備員指導教育責任者資…》
格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。 1 第3条第1号から第6号までのいずれか
(法第23条第5項又は法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による 指導教育責任者 資格者証(法第23条第5項において準用する場合にあつては 合格証明書 、法第42条第3項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。
2項 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から10日以内に、当該 指導教育責任者 資格者証( 法
第23条第5項
《5 前条第4項から第6項までの規定は合格…》
証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第7項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「第23条第4項」と、同項第1号中「未成年者」
において準用する場合にあつては 合格証明書 、法第42条第3項において準用する場合にあつては機械警備業務管理者資格者証)を当該返納命令書を交付した 公安委員会 に返納しなければならない。
2節 登録講習機関
45条 (登録の申請)
1項 法
第23条第3項
《3 前項の場合において、国家公安委員会の…》
登録を受けた者が行う講習会以下単に「講習会」という。の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
の 登録 (以下「 登録 」という。)を受けようとする者は、別記様式第16号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家 公安委員会 に提出しなければならない。
1号 個人である場合は、
第4条第1項第1号
《警備業を営もうとする者は、前条各号のいず…》
れにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。
イに掲げる書類
2号 法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に係る
第4条第1項第1号
《警備業を営もうとする者は、前条各号のいず…》
れにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。
イに掲げる書類
3号 法
第23条第3項
《3 前項の場合において、国家公安委員会の…》
登録を受けた者が行う講習会以下単に「講習会」という。の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
の 講習会 (以下「 講習会 」という。)が法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであることを証する書類
4号 登録 を受けようとする者が 法
第25条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第23条第3項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2
各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
5号 登録 を受けようとする者が 講習会 を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類
46条 (登録の更新)
1項 前条の規定は、 法
第27条第1項
《第23条第3項の登録は、3年を下らない政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の 登録 の更新について準用する。
2項 法
第27条第1項
《第23条第3項の登録は、3年を下らない政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の 登録 の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請書を提出しなければならない。
47条 (登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
1項 登録 講習機関は、 法
第31条
《業務の休廃止 登録講習機関は、講習会の…》
業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
の規定により 講習会 に係る業務(以下「 講習会業務 」という。)の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国家 公安委員会 に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 講習会 業務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
3号 休止又は廃止の理由
48条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 講習会を受講しようとする者その他の利…》
害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面
の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
49条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
1項 法
第32条第2項第4号
《2 講習会を受講しようとする者その他の利…》
害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面
の内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、 登録 講習機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
50条 (帳簿)
1項 法
第36条
《帳簿の記載 登録講習機関は、内閣府令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 講習会 の実施年月日
2号 講習会 の実施場所
3号 講習会 を行つた講師の氏名並びに講習会において担当した科目及びその時間
4号 受講者の氏名、生年月日及び住所
5号 講習会 の課程を修了した者(以下「 修了者 」という。)にあつては、前号に掲げる事項のほか、国家 公安委員会 規則で定める事項
2項 前項各号に掲げる事項のすべてが、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録され、必要に応じ 登録 講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 法
第36条
《帳簿の記載 登録講習機関は、内閣府令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 登録 講習機関は、 法
第36条
《帳簿の記載 登録講習機関は、内閣府令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイルを含む。)を、 講習会 を実施した日から5年間保存しなければならない。
4項 登録 講習機関は、 講習会 に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家 公安委員会 規則で定めるものを講習会を実施した日から3年間保存しなければならない。
51条 (講習会の実施結果の報告)
1項 登録 講習機関は、 講習会 を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国家 公安委員会 に提出しなければならない。
1号 講習会 の実施年月日
2号 講習会 の実施場所
3号 受講者数
4号 修了者 数
2項 前項の報告書には、 修了者 の氏名、生年月日、住所及び前条第1項第5号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに 講習会 に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家 公安委員会 規則で定めるものを添えなければならない。
52条 (証明書の様式)
1項 法
第38条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
に規定する証明書の様式は、別記様式第17号のとおりとする。
5章 機械警備業
53条 (機械警備業務の届出)
1項 法
第40条
《機械警備業務の届出 機械警備業を営む警…》
備業者以下「機械警備業者」という。は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設以下「基地局」という。又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域
に規定する届出書の様式は、別記様式第18号のとおりとする。
2項 前項の届出書は、当該都道府県の区域内に基地局を設ける場合にあつては当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の基地局の所在地)の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合にあつては当該送信機器を設置する警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該機械警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。
54条
1項 法
第40条第3号
《機械警備業務の届出 第40条 機械警備業…》
を営む警備業者以下「機械警備業者」という。は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設以下「基地局」という。又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 認定 をした 公安委員会 の名称及び認定の番号
2号 基地局ごとに、当該機械警備業務に係る待機所の名称及び所在地並びにその待機所に係る警備業務対象施設(他の都道府県の区域内に所在するものを除く。)の所在する市町村の名称( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)にあつては、区又は総合区の名称)
55条
1項 法
第40条
《機械警備業務の届出 機械警備業を営む警…》
備業者以下「機械警備業者」という。は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設以下「基地局」という。又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域
の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に所在する基地局について選任する機械警備業務管理者に係る次に掲げる書類とする。
1号 機械警備業務管理者資格者証の写し
2号 誠実に業務を行うことを誓約する書面
3号 第4条第1項第1号
《警備業を営もうとする者は、前条各号のいず…》
れにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。
イ、ハ及びニに掲げる書類
4号 精神機能の障害に関する医師の診断書( 法
第42条第3項
《3 第22条第1項ただし書の規定は基地局…》
の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第4項から第6項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付について、同条第7項の規定は機械警備業務管理者資格者
において読み替えて準用する法第22条第4項第2号に規定する国家 公安委員会 規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
5号 法
第42条第3項
《3 第22条第1項ただし書の規定は基地局…》
の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第4項から第6項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付について、同条第7項の規定は機械警備業務管理者資格者
において読み替えて準用する法第22条第4項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
56条 (廃止等の届出)
1項 法
第41条
《廃止等の届出 機械警備業者は、前条の規…》
定による届出書の提出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は同条第2号若しくは第3号に掲げる事項に変更があつたとき
に規定する届出書の様式は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を除く。以下同じ。)、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第8号のとおりとし、法第40条第2号又は第3号に掲げる事項に変更があつた場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を含む。以下同じ。)の届出に係る届出書にあつては別記様式第19号のとおりとする。
2項 前項の届出書は、
第53条第2項
《2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内…》
に基地局を設ける場合にあつては当該基地局の所在地当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の基地局の所在地の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合にあつては当該送信機器を設置する警備業
の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から10日以内に提出しなければならない。
57条
1項 法
第41条
《廃止等の届出 機械警備業者は、前条の規…》
定による届出書の提出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は同条第2号若しくは第3号に掲げる事項に変更があつたとき
の内閣府令で定める事項は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出にあつては基地局の廃止その他機械警備業務を行わないこととなつた日に係る年月日及びその事由とし、法第40条第2号又は第3号に掲げる事項に変更があつた場合の届出にあつては当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。
58条
1項 法
第41条
《廃止等の届出 機械警備業者は、前条の規…》
定による届出書の提出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は同条第2号若しくは第3号に掲げる事項に変更があつたとき
の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 第55条
《内閣府令への委任 この法律に特別の定め…》
があるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類
2号 第53条第2項
《2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内…》
に基地局を設ける場合にあつては当該基地局の所在地当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の基地局の所在地の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合にあつては当該送信機器を設置する警備業
の規定により経由すべきこととされた警察署長の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合(当該 公安委員会 の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出にあつては、当該公安委員会の管轄区域内に基地局が所在するときは当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の基地局の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に基地局が所在しないときは当該区域内で行う機械警備業務に係る警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長の名称を記載した書面
59条
1項 前条第2号に規定する届出に係る届出書の提出は、
第53条第2項
《2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内…》
に基地局を設ける場合にあつては当該基地局の所在地当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の基地局の所在地の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合にあつては当該送信機器を設置する警備業
の規定により経由すべきこととされた警察署長に代えて、当該届出書に添付した前条第2号に掲げる書面にその名称を記載した所轄警察署長を経由して行うことができる。
2項 前条第2号に規定する届出をした機械警備業者については、前項に規定する所轄警察署長を
第53条第2項
《2 前項の届出書は、当該都道府県の区域内…》
に基地局を設ける場合にあつては当該基地局の所在地当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか1の基地局の所在地の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合にあつては当該送信機器を設置する警備業
の規定により経由すべきこととされた警察署長とみなして、この府令の規定を適用する。
60条 (機械警備業務管理者の選任)
1項 法
第42条第1項
《機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用…》
機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから
の規定により選任される機械警備業務管理者は、基地局ごとに専任の機械警備業務管理者として置かれなければならない。ただし、1の機械警備業者に係る二以上の基地局において、当該二以上の基地局に係る警備業務対象施設の数の合計数が五千以下であり、かつ、当該二以上の基地局を通じて1人の機械警備業務管理者を置くことにつきそれぞれの基地局における次条に規定する機械警備業務管理者の業務の適正な実施に支障がないものとして当該二以上の基地局の所在する都道府県の区域を管轄する 公安委員会 (当該公安委員会が二以上あるときは、当該二以上の公安委員会)の承認を受けたときは、専任の機械警備業務管理者を置くことを要しない。
61条 (機械警備業務管理者の業務)
1項 法
第42条第1項
《機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用…》
機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから
の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。
2号 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。
3号 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。
4号 法
第44条
《書類の備付け 機械警備業者は、基地局ご…》
とに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。 1 待機所ごとに、配置する警備員の氏名 2 警備業務対象施設の名称及び所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
に規定する書類の記載について監督すること。
5号 機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。
62条 (機械警備業務管理者資格者証の様式)
1項 法
第42条第2項
《2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。 1 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した
に規定する機械警備業務管理者資格者証の様式は、別記様式第20号のとおりとする。
63条 (機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)
1項 第42条
《指導教育責任者資格者証の交付の申請 法…》
第22条第2項の規定による指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者は、その住所地を管轄する公安委員会に、別記様式第13号の交付申請書を提出しなければならない。 2 前項の規定により交付申請書を提
の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者について、
第43条
《指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付…》
の申請 法第22条第5項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第14号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前
の規定は機械警備業務管理者資格者証の書換え又は再交付を受けようとする者について準用する。この場合において、
第42条第3項第1号
《3 第1項に規定する交付申請書には、次に…》
掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第22条第2項第1号に掲げる者に該当することを証する書面又は同項第2号に掲げる者に該当することについての国家公安委員会規則で定める基準に適合することを証する
中「 法
第22条第2項第1号
《2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。 1 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修
」とあるのは「法第42条第2項第1号」と、同項第2号中「並びに法第22条第4項各号」とあるのは「、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項第2号に規定する国家 公安委員会 規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項各号」と、
第43条
《指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付…》
の申請 法第22条第5項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第14号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前
中「当該 指導教育責任者 資格者証」とあるのは「当該機械警備業務管理者資格者証」と読み替えるものとする。
2項 公安委員会 は、機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者が 法
第42条第3項
《3 第22条第1項ただし書の規定は基地局…》
の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第4項から第6項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付について、同条第7項の規定は機械警備業務管理者資格者
において読み替えて準用する法第22条第4項第2号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、その者に法第51条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。
64条 (書類の備付け)
1項 法
第44条第3号
《書類の備付け 第44条 機械警備業者は、…》
基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。 1 待機所ごとに、配置する警備員の氏名 2 警備業務対象施設の名称及び所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 基地局及び待機所の位置並びに待機所ごとの警備業務対象施設の所在する地域(地図上に記載するものとする。)
2号 待機所ごとに、市町村の区域( 指定都市 にあつては、区又は総合区の区域)ごとの警備業務対象施設の数(別記様式第21号により記載するものとする。)
3号 警備業務対象施設ごとに、待機所から警備業務対象施設までの路程及び基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間
4号 待機所ごとに、配置する車両その他の装備の種類ごとの数量
5号 盗難等の事故の発生に関する情報を受信した日時、その情報に係る警備業務対象施設の名称及び所在地並びにその情報に応じて講じた措置及びその結果(その情報に応じて警備員を現場に向かわせた場合にあつては、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間を含む。)
2項 前項第5号に掲げる事項を記載した書類は、当該情報の受信の日から1年間、備えておかなければならない。
65条 (電磁的方法による記録)
1項 法
第44条
《書類の備付け 機械警備業者は、基地局ご…》
とに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。 1 待機所ごとに、配置する警備員の氏名 2 警備業務対象施設の名称及び所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。
第67条
《電磁的方法による記録 前条第1項に規定…》
する書類に記載することとされている事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する書類に代えることができる。
において同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第44条に規定する当該事項が記載された書類に代えることができる。
6章 監督
66条 (警備員の名簿等)
1項 法
第45条
《警備員の名簿等 警備業者は、内閣府令で…》
定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けた警備員の名簿
イ 氏名、本籍、住所、生年月日及び採用年月日並びに退職した場合には退職年月日
ロ 当該警備員に対して行つた 警備員教育 に係る実施年月日、内容、時間数及び実施者の氏名
ハ 従事させる警備業務の内容
ニ 合格証明書 の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該 合格証明書 に係る警備業務の種別
(2) 当該 合格証明書 を交付した 公安委員会 の名称
(3) 当該 合格証明書 の交付年月日
(4) 当該 合格証明書 の番号
(5) その他国家 公安委員会 規則で定める事項
ホ 指導教育責任者 資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該 指導教育責任者 資格者証を交付した 公安委員会 の名称
(2) 当該 指導教育責任者 資格者証の交付年月日
(3) 当該 指導教育責任者 資格者証の番号
(4) 当該 指導教育責任者 資格者証に係る警備業務の区分
ヘ 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該機械警備業務管理者資格者証を交付した 公安委員会 の名称
(2) 当該機械警備業務管理者資格者証の交付年月日
(3) 当該機械警備業務管理者資格者証の番号
2号 警備員ごとに、 法
第14条第1項
《18歳未満の者又は第3条第1号から第7号…》
までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
に規定する者に該当しないことを誓約する書面の提出を受けた旨その他同項に規定する者に該当しないことを確認するために講じた措置を記載した書類(当該提出を受けた書面の添付があるものに限る。)
3号 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面
4号 警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書
5号 年度ごとに、 警備員教育 に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書
6号 年度ごとに、 警備員教育 に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となつた警備員の氏名を記録し、 指導教育責任者 及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類
7号 警備業務に関する契約ごとに、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該契約に係る警備業務の依頼者
ロ 第33条第1号
《適合命令 第33条 国家公安委員会は、登…》
録講習機関が第26条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
ニ(当該契約が 法
第18条
《特定の種別の警備業務の実施 警備業者は…》
、警備業務第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第23条第1項、第2項及び第4項において同じ。のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した
に規定する種別の警備業務を行うものである場合には、当該種別に係る 合格証明書 を受けている警備員の氏名を含む。)及びワに掲げる事項
ハ 当該契約が 法
第2条第1項第1号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務を行うものである場合には、
第33条第1号
《適合命令 第33条 国家公安委員会は、登…》
録講習機関が第26条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
ハに掲げる事項
ニ 当該契約が 法
第2条第1項第2号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務を行うものである場合には、
第33条第2号
《適合命令 第33条 国家公安委員会は、登…》
録講習機関が第26条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
イに掲げる事項
ホ 当該契約が 法
第2条第1項第3号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務を行うものである場合には、
第33条第3号
《適合命令 第33条 国家公安委員会は、登…》
録講習機関が第26条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
ロに掲げる事項
ヘ 当該契約が 法
第2条第1項第4号
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
の警備業務を行うものである場合には、
第33条第4号
《適合命令 第33条 国家公安委員会は、登…》
録講習機関が第26条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
イに掲げる事項(警備業務の対象となる者の氏名を除く。)
8号 警備業務についての依頼者等からの苦情に関し、苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情の内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の内容、改善措置並びに苦情処理を担当した者の氏名を記載した書類
2項 法
第45条
《警備員の名簿等 警備業者は、内閣府令で…》
定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
に規定する警備員の名簿は、当該警備員が退職した後においても、その退職の日から1年間、前項第4号に掲げる書類は、実地に指導した日から2年間、前項第5号及び第6号に掲げる書類は、当該年度が終了した後においても、その終了の日から2年間、備えておかなければならない。
3項 第1項第5号に掲げる教育計画書は、当該年度の開始の日の30日前までに備えておかなければならない。
67条 (電磁的方法による記録)
1項 前条第1項に規定する書類に記載することとされている事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する書類に代えることができる。
68条 (電磁的方法による記録に係る基準)
1項 第65条
《電磁的方法による記録 法第44条各号に…》
掲げる事項が、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第67条において同じ。により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるこ
又は前条の規定による記録をする場合には、国家 公安委員会 が定める基準を確保するよう努めなければならない。
69条 (報告等の要求)
1項 法
第46条
《報告の徴収 公安委員会は、この法律の施…》
行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
の規定による報告又は資料の提出の要求は、当該要求の理由を記載した書面により行うものとする。
70条 (証明書の様式)
1項 法
第47条第2項
《2 第38条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による立入検査について準用する。
において準用する法第38条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式第22号のとおりとする。