深海底鉱業暫定措置法施行規則《別表など》
法番号:1982年通商産業省令第34号
略称:
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附則 >
様式第1(
第6条
《深海底鉱業の許可の申請 法第5条第1項…》
の規定により深海底鉱業の許可を受けようとする者は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第5条第2項の事業計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1
関係)
様式第2(
第6条
《深海底鉱業の許可の申請 法第5条第1項…》
の規定により深海底鉱業の許可を受けようとする者は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第5条第2項の事業計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1
関係)
様式第3(
第8条
《申請の区域の変更 法第7条の規定により…》
法第5条第1項第3号及び第4号の事項を変更しようとする者は、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 新旧
関係)
様式第4(
第9条
《申請人の名義の変更 法第10条第2項の…》
規定により申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第4による届出書に、第6条第3項第1号から第6号までに掲げる書類共同申請人の脱退による名義の変更の場合にあつては、同項第5号及び第6号に掲げる書
関係)
様式第5(
第9条
《申請人の名義の変更 法第10条第2項の…》
規定により申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第4による届出書に、第6条第3項第1号から第6号までに掲げる書類共同申請人の脱退による名義の変更の場合にあつては、同項第5号及び第6号に掲げる書
関係)
様式第6 (第12条関係)
様式第6(
第12条
《深海底鉱区等の変更の許可の申請 法第1…》
4条第1項の規定により法第13条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとする者は、様式第6による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、同項第4号の事項を変更しようとす
関係)
様式第7 (第15条関係)
様式第7(
第15条
《深海底鉱業の譲渡し及び譲受けの認可の申請…》
法第18条第1項の規定により深海底鉱業の譲渡し及び譲受けの認可を受けようとする者は、様式第7による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付し
関係)
様式第8 (第16条関係)
様式第8(
第16条
《法人の合併及び分割の認可の申請 法第1…》
8条第2項の規定により法人の合併又は分割の認可を受けようとする者は、様式第八又は様式第8の2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなけ
関係)
様式第8の2(
第16条
《法人の合併及び分割の認可の申請 法第1…》
8条第2項の規定により法人の合併又は分割の認可を受けようとする者は、様式第八又は様式第8の2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなけ
関係)
様式第9 (第17条関係)
様式第9(
第17条
《廃止の届出 法第21条の規定により深海…》
底鉱業の廃止の届出をしようとする者は、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第10(
第18条
《事業着手期限の延長の申請等 法第23条…》
第2項の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする者は、様式第10による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第23条第3項の規定により事業休止の認可の申請をしようとする者は、
関係)
様式第11(
第18条
《事業着手期限の延長の申請等 法第23条…》
第2項の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする者は、様式第10による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第23条第3項の規定により事業休止の認可の申請をしようとする者は、
関係)
様式第12の1(
第19条
《施業案 法第24条第1項の規定により施…》
業案の認可の申請をしようとする者は、様式第12による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 施業案の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第12による新たな施業案に
関係)
様式第12の2(
第19条
《施業案 法第24条第1項の規定により施…》
業案の認可の申請をしようとする者は、様式第12による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 施業案の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第12による新たな施業案に
関係)
様式第13(
第21条
《立入検査の身分証明書 法第35条第2項…》
の証明書は、様式第13によるものとする。
関係)
様式第14(
第23条
《結合関係 法第40条の経済産業省令で定…》
める結合関係は、日本国の国民又は法人が外国深海底鉱業者との間に、当該外国深海底鉱業者が受けた許可によつて深海底鉱業を行うことを内容とする契約を締結していることとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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