深海底鉱業暫定措置法施行規則《本則》

法番号:1982年通商産業省令第34号

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制定文 深海底鉱業暫定措置法 1982年法律第64号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 深海底鉱業暫定措置法施行規則 を次のように制定する。


1章 通則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 深海底鉱業暫定措置法 1982年法律第64号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (書面等の作成)

1項 に基づく申請及び届出の書面、図面及び書類は、一件ごとに作成しなければならない。

3条 (申請番号)

1項 経済産業大臣は、深海底鉱業の許可又は変更の許可の申請書を受理したときは、申請書に申請番号を付し、これを当該申請人に通知しなければならない。

4条 (深海底の区域)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「深海底鉱業」とは、…》 深海底公海の海底及びその下鉱物資源の探査又は採鉱に関しいずれの国の管轄権の下にも置かれていない部分に限る。のうち、深海底鉱物資源が存在し、又は存在する可能性がある区域であつて経済産業省令で定める区域の の経済産業省令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とする。ただし、鉱物資源の探査又は採鉱に関しいずれかの国の管轄権の下に置かれている区域を除く。

1号 北緯二十度の線、西経百十度の線、北緯五度の線及び西経百八十度の線によつて囲まれる区域

2号 南緯六度の線、南緯六度西経八十五度の点と南緯二十二度西経七十八度の点を結んだ線、南緯二十二度の線及び西経百二度の線によつて囲まれる区域

3号 北緯二十四度の線、東経百六十一度の線、北緯十九度の線及び東経百五十七度の線によつて囲まれる区域

5条 (深海底鉱物資源の存在状況の概要の調査方法)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「探査」とは、深海底…》 鉱物資源の探鉱専ら深海底鉱物資源の存在状況の概要を調査するためのものであつて経済産業省令で定める方法によつて行うものを除く。をすることをいう。 の経済産業省令で定める方法は、ナロービームサウンダー、フリーフォールサンプラーその他の機器を用いて、調査の対象となる地域を通じて広く深海底鉱物資源の存在状況を調査することをいう。

2章 深海底鉱業の許可の申請等の手続

6条 (深海底鉱業の許可の申請)

1項 第5条第1項 《前条第1項の許可を受けようとする者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 深海底鉱業を行う期間 3 探 の規定により深海底鉱業の許可を受けようとする者は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第5条第2項 《2 前項の申請書には、探査又は採鉱を行う…》 区域の図面、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の事業計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業実施の方法及び事業の規模

2号 所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画

3項 第5条第2項 《2 前項の申請書には、探査又は採鉱を行う…》 区域の図面、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 申請人が自然人である場合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本国の国民であることを証するに足りる書面

2号 申請人が法人である場合にあつては、定款、登記事項証明書又は日本国の法人であることを証するに足りる書面

3号 申請人(申請人が法人である場合にあつては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 第11条第2号 《欠格条項 第11条 次の各号の1に該当す…》 る者は、第4条第1項の許可を受けることができない。 1 日本国の国民又は法人でない者 2 この法律又は第39条において準用する鉱山保安法1949年法律第70号に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行 から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書面

4号 申請人が法人である場合にあつては、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

5号 主たる技術者の履歴書

6号 前2号に掲げるもののほか、深海底鉱業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類

7号 前各号に掲げるもののほか、様式第2による鉱床説明書( 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が、採鉱の事業に係るもの(法第17条の規定による命令に係るものを除く。)である場合に限る。

4項 2人以上共同して深海底鉱業の許可の申請をしようとするときは、第1項の申請書には、共同申請人全員が記名しなければならない。

5項 第3項第1号の規定にかかわらず、経済産業局長が 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により都道府県知事( 住民基本台帳法 第30条の10第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「通知都道府県」という。の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存 の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。 第10条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、経済産業局…》 長が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により都道府県知事から申請人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の届出書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。 において同じ。)から申請人が日本国の国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の申請書には、第3項第1号の書面を添付することを要しない。

7条 (共同申請人の代表者)

1項 共同申請人は、申請書とともに、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 共同申請人は、申請書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。

3項 共同申請人は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定は、申請人の名義の変更により申請人となるべき者が2人以上である場合に準用する。

8条 (申請の区域の変更)

1項 第7条 《申請の区域の変更等 申請人は、第31条…》 の規定による通知を受けたときは、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため必要な範囲内において、第5条第1項第3号及び第4号の事項の変更を申請することができる。 の規定により法第5条第1項第3号及び第4号の事項を変更しようとする者は、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 新旧申請の区域の関係を明示した図面

2号 第6条第2項各号に掲げる事項を記載した事業計画書(当該事項の変更に伴い事業計画を変更する場合に限る。

3号 前2号に掲げるもののほか、様式第2による鉱床説明書( 第4条第1項 《深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採…》 鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が、採鉱の事業に係るものである場合に限る。

3項 第6条第4項 《4 代表者は、国に対して、共同申請人を代…》 表する。 の規定は、第1項の申請書に準用する。

9条 (申請人の名義の変更)

1項 第10条第2項 《2 申請人の名義の変更は、相続その他の一…》 般承継又は死亡による共同申請人の脱退の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 の規定により申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第4による届出書に、 第6条第3項第1号 《3 代表者の変更は、経済産業省令で定める…》 ところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 から第6号までに掲げる書類(共同申請人の脱退による名義の変更の場合にあつては、同項第5号及び第6号に掲げる書類。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第10条第3項 《3 相続その他の一般承継又は死亡による共…》 同申請人の脱退により申請人の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第5による届出書に、前項の書類及びその原因たる事実を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第6条第4項 《4 代表者は、国に対して、共同申請人を代…》 表する。 及び第5項の規定は、前2項の届出書に準用する。

10条 (申請人の氏名等の変更)

1項 申請人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法人である申請人がその代表者を変更したときも、同様とする。

2項 二通以上の前項の届出書を同時に経済産業大臣に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。

3項 第1項の規定にかかわらず、経済産業局長が 住民基本台帳法 第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により都道府県知事から申請人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の届出書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

11条 (許可の基準)

1項 第12条第1項第2号 《経済産業大臣は、第4条第1項の許可の申請…》 が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 申請の区域が第4条第1項の許可を受けた他人の区域又は第29条第1項の規定による指定をした場合にあつては当該指定をした国 の経済産業省令で定める基準は、次の表のとおりとする。

12条 (深海底鉱区等の変更の許可の申請)

1項 第14条第1項 《第4条第1項の許可を受けた者以下「深海底…》 鉱業者」という。は、前条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定により法第13条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとする者は、様式第6による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第4号の事項を変更しようとする場合にあつては、法第4条第1項の許可の有効期間の満了の日の6月前までに申請を行わなければならない。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第6条第2項 《2 法第5条第2項の事業計画書には、次の…》 各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業実施の方法及び事業の規模 2 所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画 各号に掲げる事項を記載した事業計画書

2号 申請人が法人である場合にあつては、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

3号 主たる技術者の履歴書

4号 前3号に掲げるもののほか、深海底鉱業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類

5号 第13条第2項第4号 《2 許可証には、次の事項を記載しなければ…》 ならない。 1 事業の区分 2 許可の年月日及び許可の番号 3 氏名又は名称及び住所 4 深海底鉱業を行う期間 5 探査又は採鉱を行う区域以下「深海底鉱区」という。の位置 6 深海底鉱区の面積 の事項を変更しようとする場合にあつては、探査又は採鉱の実績を説明した書類

6号 第13条第2項第5号 《2 許可証には、次の事項を記載しなければ…》 ならない。 1 事業の区分 2 許可の年月日及び許可の番号 3 氏名又は名称及び住所 4 深海底鉱業を行う期間 5 探査又は採鉱を行う区域以下「深海底鉱区」という。の位置 6 深海底鉱区の面積 及び第6号の事項を変更しようとする場合にあつては、探査又は採鉱を行う区域の図面及び様式第2による鉱床説明書(法第14条第1項の許可の申請が、採鉱の事業に係るものである場合に限る。

3項 第6条第4項 《4 2人以上共同して深海底鉱業の許可の申…》 請をしようとするときは、第1項の申請書には、共同申請人全員が記名しなければならない。 の規定並びに 第8条第1項 《法第7条の規定により法第5条第1項第3号…》 及び第4号の事項を変更しようとする者は、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 及び第2項の規定( 第13条第2項第5号 《2 許可証には、次の事項を記載しなければ…》 ならない。 1 事業の区分 2 許可の年月日及び許可の番号 3 氏名又は名称及び住所 4 深海底鉱業を行う期間 5 探査又は採鉱を行う区域以下「深海底鉱区」という。の位置 6 深海底鉱区の面積 及び第6号の事項を変更しようとする場合に限る。)は、第1項の申請書に準用する。

13条 (氏名等の変更)

1項 第15条 《氏名等の変更 深海底鉱業者は、第13条…》 第2項第3号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により法第13条第2項第3号の事項の変更を届け出ようとする者は、届出書に変更の事実を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第10条第2項 《2 二通以上の前項の届出書を同時に経済産…》 業大臣に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。 及び第3項の規定は、前項の届出書に準用する。

14条 (共同深海底鉱業者の代表者)

1項 共同深海底鉱業者は、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 共同深海底鉱業者は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第1項及び前項の規定は、深海底鉱業者の地位の承継により深海底鉱業者となるべき者が2人以上である場合に準用する。

15条 (深海底鉱業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

1項 第18条第1項 《深海底鉱業の全部又は一部の譲渡し及び譲受…》 けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により深海底鉱業の譲渡し及び譲受けの認可を受けようとする者は、様式第7による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類

2号 譲渡し及び譲受けに関する契約書の写し

3号 第6条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 がないときは、代表者を指定する。 各号に掲げる事項を記載した事業計画書及び同条第3項第1号から第6号までに掲げる書類

4号 探査又は採鉱を行う区域の図面( 第18条第1項 《深海底鉱業の全部又は一部の譲渡し及び譲受…》 けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請が、深海底鉱業の区域の一部の譲渡し及び譲受けに係るものである場合に限る。

3項 第6条第4項 《4 代表者は、国に対して、共同申請人を代…》 表する。 及び第5項の規定は、第1項の申請書に準用する。

16条 (法人の合併及び分割の認可の申請)

1項 第18条第2項 《2 深海底鉱業者たる法人の合併は、経済産…》 業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 深海底鉱業者を分割をする法人とする分割でその深海底鉱業の全部若しくは一部を承継させるもの又は深海底鉱業者を分割により事業を承継する法人とする吸収分割に の規定により法人の合併又は分割の認可を受けようとする者は、様式第八又は様式第8の2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類

2号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

3号 合併又は分割の条件に関する説明書

4号 第6条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 がないときは、代表者を指定する。 各号に掲げる事項を記載した事業計画書及び同条第3項第2号から第6号までに掲げる書類

3章 深海底鉱業の実施等

17条 (廃止の届出)

1項 第21条 《深海底鉱業の廃止 深海底鉱業者は、その…》 事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により深海底鉱業の廃止の届出をしようとする者は、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

18条 (事業着手期限の延長の申請等)

1項 第23条第2項 《2 経済産業大臣は、深海底鉱業者の申請に…》 より、やむを得ない事由により前項の期限までにその事業に着手することができないと認めるときは、その期限を延長することができる。 の規定により事業着手の期限の延長の申請をしようとする者は、様式第10による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第23条第3項 《3 深海底鉱業者は、引き続き6月以上その…》 事業を休止してはならない。 ただし、やむを得ない事由により引き続き6月以上その事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 の規定により事業休止の認可の申請をしようとする者は、様式第11による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

19条 (施業案)

1項 第24条第1項 《深海底鉱業者は、その事業に着手する前に、…》 経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定により施業案の認可の申請をしようとする者は、様式第12による施業案に、その説明図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 施業案の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第12による新たな施業案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 前2項の書類を提出するときは、それぞれ副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

4章 雑則

20条 (和解の仲介の申立て)

1項 第28条 《和解の仲介 鉱業法第122条から第12…》 5条までの規定は、深海底鉱業を行うことにより生ずる損害の賠償に関する紛争に係る和解の仲介に準用する。 において準用する 鉱業法 1950年法律第289号第122条 《和解の仲介の申立て 鉱害の賠償に関して…》 争議が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に和解の仲介の申立てをすることができる。 の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 申立人の氏名又は名称及び住所

2号 争議の当事者の氏名又は名称及び住所

3号 争議の経過の概要

4号 申立ての趣旨

2項 前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。

21条 (立入検査の身分証明書)

1項 第35条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書は、様式第13によるものとする。

22条 (意見の聴取)

1項 第38条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法 の規定による意見の聴取は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2項 経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の15日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を処分に係る者又は審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。

3項 利害関係人(参加人を除く。又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の10日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに、指定した者に対してその旨を通知しなければならない。

5項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。

6項 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

7項 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

8項 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

9項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

10項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

11項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

23条 (結合関係)

1項 第40条 《適用除外 この法律の規定は、深海底鉱業…》 国による深海底鉱物資源の開発の事業の許可を受けた外国の国民又は法人以下「外国深海底鉱業者」という。との間において経済産業省令で定める結合関係にある日本国の国民又は法人であつて、当該外国深海底鉱業者との の経済産業省令で定める結合関係は、日本国の国民又は法人が外国深海底鉱業者との間に、当該外国深海底鉱業者が受けた許可によつて深海底鉱業を行うことを内容とする契約を締結していることとする。

24条 (認定の申請)

1項 第40条 《適用除外 この法律の規定は、深海底鉱業…》 国による深海底鉱物資源の開発の事業の許可を受けた外国の国民又は法人以下「外国深海底鉱業者」という。との間において経済産業省令で定める結合関係にある日本国の国民又は法人であつて、当該外国深海底鉱業者との の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第14による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請人が自然人である場合にあつては、戸籍の謄本若しくは抄本又は日本国の国民であることを証するに足りる書面

2号 申請人が法人である場合にあつては、定款、登記事項証明書又は日本国の法人であることを証するに足りる書面

3号 外国深海底鉱業者との間の契約書の写し

4号 外国深海底鉱業者が深海底鉱業国より受けた許可の概要を説明した書類

5号 外国深海底鉱業者及び申請人が行う深海底鉱業の概要を説明した書類

3項 第6条第5項 《5 共同申請人は、組合契約をしたものとみ…》 なす。 の規定は、第1項の申請書に準用する。

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