海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則《別表など》

法番号:1983年運輸省令第41号

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別表第1 (第3条、第29条関係)

型式承認

検定

型式承認及び検定

油水分離器

二二四、400円

1個につき

一四、300円

標準排出連結具

ビルジ等排出防止設備のもの

三一、600円

1個につき

430円

ふん尿等排出防止設備のもの

三一、600円

1個につき

430円

ビルジ用濃度監視装置

三〇五、900円

1個につき

一四、300円

油分濃度計

三七六、800円

1個につき

二三、400円

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

一八八、200円

1個につき

一〇、800円

流量計

一五二、0円

1個につき

一〇、800円

船速計

一五二、0円

1個につき

一〇、800円

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

二六一、700円

1個につき

一九、900円

油水境界面検出器

一八五、600円

1個につき

一二、600円

洗浄機

八九、200円

1個につき

七、100円

通風機

一一五、800円

1個につき

一、950円

ふん尿等浄化装置

二四八、400円

1個につき

一一、800円

ふん尿等処理装置

二三七、700円

1個につき

一〇、700円

硫黄酸化物放出低減装置

一、〇二五、400円

1個につき

八二、500円

硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

二一八、500円

1個につき

一三、900円

硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

二一八、500円

1個につき

一三、900円

液面計測装置

七〇、500円

1個につき

850円

圧力計測装置

九〇、700円

1個につき

一、700円

高位液面警報装置

一〇六、700円

1個につき

二、150円

通気装置

六二、500円

1個につき

850円

船舶発生油等焼却設備

二四四、600円

1個につき

二五、800円

第8条第1項の規定による承認

一件につき

九、300円

第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付

一通につき

一、550円

第15条第3項の規定による検定合格証明書の再交付

一通につき

三、100円

別表第1の2 (第29条関係)

型式承認

検定

型式承認及び検定

油水分離器

二二四、200円

1個につき

一四、200円

標準排出連結具

ビルジ等排出防止設備のもの

三一、400円

1個につき

420円

ふん尿等排出防止設備のもの

三一、400円

1個につき

420円

ビルジ用濃度監視装置

三〇五、700円

1個につき

一四、200円

油分濃度計

三七六、600円

1個につき

二三、200円

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

一八八、0円

1個につき

一〇、700円

流量計

一五一、900円

1個につき

一〇、700円

船速計

一五一、900円

1個につき

一〇、700円

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

二六一、500円

1個につき

一九、700円

油水境界面検出器

一八五、400円

1個につき

一二、500円

洗浄機

八九、0円

1個につき

七、0円

通風機

一一五、600円

1個につき

一、900円

ふん尿等浄化装置

二四八、200円

1個につき

一一、700円

ふん尿等処理装置

二三七、600円

1個につき

一〇、600円

硫黄酸化物放出低減装置

一、〇二五、200円

1個につき

八二、300円

硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

二一八、300円

1個につき

一三、700円

硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

二一八、300円

1個につき

一三、700円

液面計測装置

七〇、300円

1個につき

840円

圧力計測装置

九〇、500円

1個につき

一、650円

高位液面警報装置

一〇六、500円

1個につき

二、100円

通気装置

六二、300円

1個につき

840円

船舶発生油等焼却設備

二四四、400円

1個につき

二五、600円

第8条第1項の規定による承認

一件につき

九、100円

第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付

一通につき

一、350円

第15条第3項の規定による検定合格証明書の再交付

一通につき

二、850円

別表第2 (第29条関係)

検定

油水分離器

1個につき

一三、100円

標準排出連結具

ビルジ等排出防止設備のもの

1個につき

390円

ふん尿等排出防止設備のもの

1個につき

390円

ビルジ用濃度監視装置

1個につき

一三、100円

油分濃度計

1個につき

二一、300円

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

1個につき

九、800円

流量計

1個につき

九、800円

船速計

1個につき

九、800円

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

1個につき

一八、0円

油水境界面検出器

1個につき

一一、500円

洗浄機

1個につき

六、500円

通風機

1個につき

一、700円

ふん尿等浄化装置

1個につき

一〇、700円

ふん尿等処理装置

1個につき

九、700円

硫黄酸化物放出低減装置

1個につき

七八、500円

硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

1個につき

一三、300円

硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

1個につき

一三、300円

液面計測装置

1個につき

760円

圧力計測装置

1個につき

一、500円

高位液面警報装置

1個につき

一、950円

通気装置

1個につき

760円

船舶発生油等焼却設備

1個につき

二三、600円

別表第2の2 (第29条関係)

検定

油水分離器

1個につき

一三、0円

標準排出連結具

ビルジ等排出防止設備のもの

1個につき

380円

ふん尿等排出防止設備のもの

1個につき

380円

ビルジ用濃度監視装置

1個につき

一三、0円

油分濃度計

1個につき

二一、100円

バラスト用濃度監視装置の監視記録装置

1個につき

九、700円

流量計

1個につき

九、700円

船速計

1個につき

九、700円

バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置

1個につき

一七、800円

油水境界面検出器

1個につき

一一、400円

洗浄機

1個につき

六、400円

通風機

1個につき

一、700円

ふん尿等浄化装置

1個につき

一〇、600円

ふん尿等処理装置

1個につき

九、600円

硫黄酸化物放出低減装置

1個につき

七八、300円

硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置

1個につき

一三、100円

硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置

1個につき

一三、100円

液面計測装置

1個につき

760円

圧力計測装置

1個につき

一、500円

高位液面警報装置

1個につき

一、900円

通気装置

1個につき

760円

船舶発生油等焼却設備

1個につき

二三、400円

第1号様式 (第5条関係)

第1号様式( 第5条 《型式承認の申請 型式承認を受けようとす…》 る者は、型式承認申請書第1号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能 関係)

第2号様式 (第7条関係)

第2号様式( 第7条 《型式承認書の交付 国土交通大臣は、型式…》 承認をしたときは、型式承認書第2号様式を交付する。 関係)

第3号様式 (第8条関係)

第3号様式( 第8条 《型式の変更の承認 型式承認を受けた者は…》 、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等 関係)

第4号様式 (第13条関係)

第4号様式( 第13条 《検定の申請 型式承認を受けた者は、検定…》 を受けようとするときは、検定申請書第4号様式を地方運輸局長検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。運輸支局地方運輸 関係)

第5号様式 (第15条関係)

第5号様式( 第15条 《検定に係る証印及び合格証明書 検定に合…》 格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第4項の規定により証印第5号様式を付するものとする。 2 検定を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方 関係)

第6号様式 (第15条関係)

第6号様式( 第15条 《検定に係る証印及び合格証明書 検定に合…》 格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第4項の規定により証印第5号様式を付するものとする。 2 検定を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方 関係)

第7号様式 (第15条関係)

第7号様式( 第15条 《検定に係る証印及び合格証明書 検定に合…》 格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第4項の規定により証印第5号様式を付するものとする。 2 検定を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方 関係)

第8号様式 (第15条関係)

第8号様式( 第15条 《検定に係る証印及び合格証明書 検定に合…》 格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第4項の規定により証印第5号様式を付するものとする。 2 検定を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方 関係)

第9号様式 (第29条関係)

第9号様式( 第29条 《手数料 型式承認、第8条第1項の規定に…》 よる承認、検定又は第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第3項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者登録検定機関が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受け 関係)

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