制定文
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)第17条の15第1項及び第3項において準用する 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ4第1項、
第25条の53
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録検定…》
機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識すること
において準用する
第25条の29第3項
《3 検査事務規程で定めるべき事項は、国土…》
交通省令で定める。
及び
第25条の30第2項
《2 小型船舶検査員は、船舶の検査又はこれ…》
に準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
、
第29条
《手数料 型式承認、第8条第1項の規定に…》
よる承認、検定又は第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第3項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者登録検定機関が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受け
ノ三並びに
第29条
《手数料 型式承認、第8条第1項の規定に…》
よる承認、検定又は第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第3項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者登録検定機関が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受け
ノ4第1項の規定に基づき、海洋汚染防止設備型式承認規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号。以下「 法 」という。)
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ5第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法並びに 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
及び第3項において準用する 船舶安全法 に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (用語)
2章 型式承認及び検定
3条 (型式承認)
1項 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ5第1項の規定による 型式承認 (以下「 型式承認 」という。)は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる物件の型式ごとに行う。
4条 (型式承認の基準)
1項 型式承認 は、当該物件の型式が 法
第5条第4項
《4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設…》
備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第9条の3第2項
《2 前項の規定による有害液体物質排出防止…》
設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第10条の2第2項
《2 前項の規定によるふん尿等排出防止設備…》
の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第19条の21第2項
《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》
める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で
、
第19条の24第2項
《2 前項の規定による揮発性物質放出防止設…》
備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
又は
第19条の35の4第2項
《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》
ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ
に規定する技術上の基準に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。
5条 (型式承認の申請)
1項 型式承認 を受けようとする者は、型式承認申請書(第1号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 型式承認 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「 性能等 」という。)並びに使用方法に関する説明書
2号 当該物件の型式が 法
第5条第4項
《4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設…》
備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第9条の3第2項
《2 前項の規定による有害液体物質排出防止…》
設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第10条の2第2項
《2 前項の規定によるふん尿等排出防止設備…》
の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第19条の21第2項
《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》
める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で
、
第19条の24第2項
《2 前項の規定による揮発性物質放出防止設…》
備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
又は
第19条の35の4第2項
《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》
ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ
に規定する技術上の基準に適合していることを説明する書類
3号 当該型式の物件又はこれに類するものの製造の実績を記載した書類
4号 当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類
3項 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか 型式承認 のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
6条 (型式承認試験)
1項 型式承認 の申請をした者は、当該物件の型式が 法
第5条第4項
《4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設…》
備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第9条の3第2項
《2 前項の規定による有害液体物質排出防止…》
設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第10条の2第2項
《2 前項の規定によるふん尿等排出防止設備…》
の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第19条の21第2項
《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》
める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で
、
第19条の24第2項
《2 前項の規定による揮発性物質放出防止設…》
備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
又は
第19条の35の4第2項
《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》
ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ
に規定する技術上の基準に適合するものであるかどうかを判定するためその 性能等 について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。
2項 型式承認 の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の物件又はその材料を提出しなければならない。
3項 国土交通大臣は、前条第2項第2号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、第1項の 型式承認 試験の全部又は一部を免除することができる。
7条 (型式承認書の交付)
1項 国土交通大臣は、 型式承認 をしたときは、型式承認書(第2号様式)を交付する。
8条 (型式の変更の承認)
1項 型式承認 を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、 法
第5条第4項
《4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設…》
備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第9条の3第2項
《2 前項の規定による有害液体物質排出防止…》
設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第10条の2第2項
《2 前項の規定によるふん尿等排出防止設備…》
の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第19条の21第2項
《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》
める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で
、
第19条の24第2項
《2 前項の規定による揮発性物質放出防止設…》
備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
又は
第19条の35の4第2項
《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》
ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ
に規定する技術上の基準に係る 性能等 に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、型式変更承認申請書(第3号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 型式変更承認申請書には、
第5条第2項第1号
《2 前項に定めるもののほか、タンカーには…》
、水バラスト等排出防止設備貨物油を含む水バラスト等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。第4項において同じ。を設置しなければならない。
及び第2号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
9条 (型式の変更等の届出)
1項 型式承認 を受けた者(第3号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第1号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第6号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
1号 当該 型式承認 を受けた物件の型式について、 法
第5条第4項
《4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設…》
備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第9条の3第2項
《2 前項の規定による有害液体物質排出防止…》
設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第10条の2第2項
《2 前項の規定によるふん尿等排出防止設備…》
の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第19条の21第2項
《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》
める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で
、
第19条の24第2項
《2 前項の規定による揮発性物質放出防止設…》
備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
又は
第19条の35の4第2項
《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》
ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ
に規定する技術上の基準に係る 性能等 に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
2号 当該 型式承認 を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
3号 当該 型式承認 を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
4号 当該型式の物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
5号 当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。
6号 当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。
10条 (標示)
1項 型式承認 を受けた者は、当該型式の物件の個々に当該物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる物件については、その標示を省略することができる。
11条 (型式承認の失効及び取消し)
1項 型式承認 を受けた者が次の各号の1に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。
1号 死亡し、又は解散したとき。
2号 当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。
3号 型式承認 を辞退したとき。
2項 国土交通大臣は、次の各号の1に該当するときは、その 型式承認 を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
1号 当該物件の型式が、 法
第5条第4項
《4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設…》
備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第9条の3第2項
《2 前項の規定による有害液体物質排出防止…》
設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第10条の2第2項
《2 前項の規定によるふん尿等排出防止設備…》
の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
、
第19条の21第2項
《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》
める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で
、
第19条の24第2項
《2 前項の規定による揮発性物質放出防止設…》
備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
又は
第19条の35の4第2項
《2 船舶において、船舶発生油等の焼却をし…》
ようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。を用いてこれを行わなければならない。 ただ
に規定する技術上の基準の改正によつて、これに適合しなくなつたとき。
2号 型式承認 を受けた者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。
3号 型式承認 を受けた者が当該型式の物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
4号 型式承認 を受けている者が当該型式承認に係る物件の製造工事の能力について 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ2の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る物件以外の物件に、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 (1983年運輸省令第40号)
第8条第3項
《3 法第19条の49第1項において準用す…》
る船舶安全法第9条第5項の国土交通省令で定める標示は、第6号様式とする。
に規定する標示を付したとき。
5号 型式承認 を受けた者が
第8条第1項
《確認は、第4条第2項第2号に掲げる書類に…》
記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。
又は
第9条
《型式の変更等の届出 型式承認を受けた者…》
第3号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人は、第1号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第6号までに掲げる場合にあつてはその旨を速や
の規定に違反したとき。
6号 型式承認 を受けた者が、当該型式の物件を引き続き相当期間製造しないとき。
7号 その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
12条 (公示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。
1号 型式承認 をしたとき。
2号 第8条第1項
《型式承認を受けた者は、当該型式承認を受け…》
た物件の型式について、法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことの
の規定による承認をしたとき。
3号 前条第1項の規定により 型式承認 がその効力を失つたとき。
4号 前条第2項の規定により 型式承認 を取り消したとき。
13条 (検定の申請)
1項 型式承認 を受けた者は、検定を受けようとするときは、検定申請書(第4号様式)を地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局( 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下
第26条
《広報課の所掌事務 広報課は、広報に関す…》
る事務をつかさどる。
までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
14条 (検定の準備)
1項 検定の申請をした者は、地方運輸局長が指示するところに従い検定の準備をするものとする。
15条 (検定に係る証印及び合格証明書)
1項 検定に合格した物件に対しては、 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第9条第4項
《管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機…》
構ハ第6条ノ5第1項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ
の規定により証印(第5号様式)を付するものとする。
2項 検定を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方運輸局長に検定合格証明書交付申請書(第6号様式)を提出し、検定合格証明書(第7号様式)の交付を受けることができる。
3項 検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第8号様式)を当該検定合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
4項 検定合格証明書再交付申請書には、検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
3章 削除
16条から25条まで
1項 削除
4章 雑則
26条 (再検定)
1項 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第11条第1項
《管海官庁ノ検査又ハ検定ヲ受ケタル者検査又…》
ハ検定ニ対シ不服アルトキハ検査又ハ検定ノ結果ニ関スル通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ起算シ30日内ニ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ再検査又ハ再検定ヲ申請スルコトヲ得
の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
27条 (登録検定機関が行う検定についての読替え)
1項 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ5第1項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)が行う検定については、
第13条
《 船舶乗組員20人未満ノ船舶ニ在リテハ其…》
ノ2分ノ一以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ乗組員10人以上ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶ノ堪航性又ハ居住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場合ニ於テハ管海
中「地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局( 地方運輸局組織規則 別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は 内閣府設置法
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下
第26条
《広報課の所掌事務 広報課は、広報に関す…》
る事務をつかさどる。
までにおいて同じ。)」とあり、
第14条
《港湾局の所掌事務 港湾局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 2 航路の整備、保全及び管理に関すること。 3 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 4 国が行う海洋の汚染
、
第15条第2項
《2 航空ネットワーク部は、前項第1号に掲…》
げる事務交通管制部の所掌に属するものを除く。、同項第6号に掲げる事務安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。及び同項第7号に掲げる事務をつかさどる。
及び第3項並びに前条中「地方運輸局長」とあるのは、「登録検定機関」と読み替えてこれらの規定を適用する。
28条 (経由機関)
1項 第5条
《型式承認の申請 型式承認を受けようとす…》
る者は、型式承認申請書第1号様式を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能
、
第8条
《型式の変更の承認 型式承認を受けた者は…》
、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等
並びに
第9条
《型式の変更等の届出 型式承認を受けた者…》
第3号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人は、第1号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第6号までに掲げる場合にあつてはその旨を速や
(同条第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
29条 (手数料)
1項 型式承認 、
第8条第1項
《型式承認を受けた者は、当該型式承認を受け…》
た物件の型式について、法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の21第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことの
の規定による承認、検定又は
第15条第2項
《2 検定を受けた者は、前項の規定による証…》
印を付された物件について、地方運輸局長に検定合格証明書交付申請書第6号様式を提出し、検定合格証明書第7号様式の交付を受けることができる。
の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第3項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第1に定める額( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下この条において「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、承認、検定又は交付若しくは再交付の申請をする場合にあつては、別表第1の2に定める額)の手数料を納付しなければならない。
2項 外国において 型式承認 を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円を加算した額とする。
3項 外国において検定を受ける場合における検定の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第2に定める手数料の額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合にあつては、別表第2の2に定める手数料の額)に、一件の申請につき、113,700円を加算した額とする。
4項 外国において
第15条第2項
《2 地方公共団体は、国が前項の規定に基づ…》
き講ずる施策に準じて、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
の規定による検定合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、一通につき1,450円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、1,250円)とする。
5項 前各項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第9号様式)に貼つて納付しなければならない。