2条 (農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)
1項 法 第36条
《手数料 前条第1項の規定により農林水産…》
大臣の行う農産物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手数料の額は、それぞれ次のとおりとする。
1号 もみ
2号 玄米
3号 精米
4号 大麦
5号 はだか麦
6号 小麦
7号 大豆、小豆、いんげん
8号 かんしよ生切干一包装につき10円
9号 そば
10号 でん粉
2項 法 第36条
《手数料 前条第1項の規定により農林水産…》
大臣の行う農産物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定により次に掲げる検査について納付しなければならない手数料の額は、1の種類及び銘柄の米穀又は小麦ごとに、それぞれ次のとおりとする。
1号 米穀に含まれるたんぱく質についての検査4,500円にイ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額を加えた額
イ もみ20キログラムを超え45キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき3円として、20キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき2円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり47円として計算した額
ロ 玄米又は精米30キログラムを超え60キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき3円として、30キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき2円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり47円として計算した額
2号 米穀に含まれるアミロースについての検査5,300円に前号イ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める額を加えた額
3号 小麦に含まれるたんぱく質についての検査4,500円に第1号ロに定める額を加えた額
4号 小麦に含まれるでん粉についての検査5,400円に第1号ロに定める額を加えた額