農産物検査法関係手数料令《本則》

法番号:1984年政令第143号

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制定文 内閣は、 農産物検査法 1951年法律第144号第11条第1項 《農林水産大臣は、農産物の種類及び銘柄ごと…》 に、その量目、荷造り及び包装並びに品位及び成分についての規格以下この条及び第33条第1項において「農産物検査規格」という。を定める。 の規定に基づき、農産物検査手数料令(1951年政令第157号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (登録検査機関の登録更新手数料)

1項 農産物検査法 以下「」という。第18条第2項 《2 前項の更新を受けようとする者は、実費…》 を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 の政令で定める額は、同条第3項において準用する 第17条第1項 《登録検査機関の登録を受けようとする者は、…》 農林水産省令で定める手続に従い、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。 1 農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位についての検査 2 農産物の成分につ 各号に掲げる検査の区分について10,100円とする。

2条 (農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)

1項 第36条 《手数料 前条第1項の規定により農林水産…》 大臣の行う農産物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手数料の額は、それぞれ次のとおりとする。

1号 もみ

2号 玄米

3号 精米

4号 大麦

5号 はだか麦

6号 小麦

7号 大豆、小豆、いんげん

8号 かんしよ生切干一包装につき10円

9号 そば

10号 でん粉

2項 第36条 《手数料 前条第1項の規定により農林水産…》 大臣の行う農産物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 の規定により次に掲げる検査について納付しなければならない手数料の額は、1の種類及び銘柄の米穀又は小麦ごとに、それぞれ次のとおりとする。

1号 米穀に含まれるたんぱく質についての検査4,500円にイ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額を加えた額

もみ20キログラムを超え45キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき3円として、20キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき2円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり47円として計算した額

玄米又は精米30キログラムを超え60キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき3円として、30キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき2円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり47円として計算した額

2号 米穀に含まれるアミロースについての検査5,300円に前号イ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める額を加えた額

3号 小麦に含まれるたんぱく質についての検査4,500円に第1号ロに定める額を加えた額

4号 小麦に含まれるでん粉についての検査5,400円に第1号ロに定める額を加えた額

3条

1項 農産物検査法 の一部を改正する法律(2000年法律第54号)附則第3条第3項の政令で定める額は、前条に規定する額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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