地力増進法施行規則《本則》

法番号:1984年農林水産省令第35号

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制定文 地力増進法 1984年法律第34号第4条第1項第1号 《都道府県知事は、次に掲げる基準に適合する…》 と認められる地域を地力増進地域として指定することができる。 1 その地域の農地がおおむね不良農地土壌の性質が不良であると認められる農地をいう。以下同じ。から成り、かつ、その地域の農地の面積が農林水産省第5条 《対策調査 都道府県は、農林水産省令で定…》 める基準に従い、地力増進地域について、地力の増進を図る上で必要な事項を明らかにするための調査以下「対策調査」という。を行うものとする。 及び 第8条 《改善状況調査 都道府県は、地力増進対策…》 指針に即した地力の増進を図るため必要があると認められる場合又は農業者等から請求を受けた場合農林水産省令で定める基準に適合すると認められる場合に限る。において、農林水産省令で定める基準に従い、地力増進地 の規定に基づき、 地力増進法施行規則 を次のように定める。


1条 (地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)

1項 地力増進法 以下「」という。第4条第1項第1号 《都道府県知事は、次に掲げる基準に適合する…》 と認められる地域を地力増進地域として指定することができる。 1 その地域の農地がおおむね不良農地土壌の性質が不良であると認められる農地をいう。以下同じ。から成り、かつ、その地域の農地の面積が農林水産省 の農林水産省令で定める農地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする。

2条 (対策調査の基準)

1項 第5条 《対策調査 都道府県は、農林水産省令で定…》 める基準に従い、地力増進地域について、地力の増進を図る上で必要な事項を明らかにするための調査以下「対策調査」という。を行うものとする。 の対策調査は、次に掲げる調査とする。

1号 土壌の性質に関する細密な調査

2号 営農の状況に関する調査

3号 農業生産基盤の整備状況に関する調査

4号 農作物の生育状況に関する調査

5号 地力の増進を図るための対策を確立するための調査

3条 (改善状況調査の請求の基準)

1項 第8条 《改善状況調査 都道府県は、地力増進対策…》 指針に即した地力の増進を図るため必要があると認められる場合又は農業者等から請求を受けた場合農林水産省令で定める基準に適合すると認められる場合に限る。において、農林水産省令で定める基準に従い、地力増進地 の農業者等からの請求に関して農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 請求に係る農地において農作物に生育障害が発生していること。

2号 前号の生育障害が土壌の性質に起因するものであると推定されること。

3号 請求に係る農地の面積が北海道にあつてはおおむね十ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五ヘクタール以上であること。

4号 請求に係る農地について 第6条第1項 《都道府県知事は、対策調査の結果に基づき、…》 地力増進地域について、地力の増進を図るための農業者等に対する指針以下「地力増進対策指針」という。を定めることができる。 の地力増進対策指針に即した営農が行われていると認められること。

4条 (改善状況調査の基準)

1項 第8条 《改善状況調査 都道府県は、地力増進対策…》 指針に即した地力の増進を図るため必要があると認められる場合又は農業者等から請求を受けた場合農林水産省令で定める基準に適合すると認められる場合に限る。において、農林水産省令で定める基準に従い、地力増進地 の改善状況調査は、次に掲げる調査とする。

1号 土壌の性質に関する調査

2号 営農の状況に関する調査

3号 農作物の生育状況に関する調査

4号 前3号の調査の結果からみて、地力の増進を図るための新たな対策を必要とする場合における当該対策を確立するための調査

5条 (身分を示す証明書)

1項 第16条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の職員の身分を示す証明書は、別記様式第1号によるものとする。

2項 第17条第4項 《4 前条第2項及び第3項の規定は、第1項…》 の立入検査について準用する。 において準用する法第16条第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。

6条 (報告)

1項 第17条第3項 《3 センターは、前項の指示に従つて第1項…》 の立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 立入検査をした製造業者又は販売業者の名称及び所在地

2号 立入検査をした年月日

3号 立入検査の結果

4号 その他参考となる事項

7条 (権限の委任)

1項 第12条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の規定により告…》 示された同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の規定により告示された同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない製造業者又は販売業者があるときは、当該製造業者 に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所並びに工場、事業場、店舗及び営業所が1の地方農政局の管轄区域内のみにある製造業者又は販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第16条第1項 《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、製造業者若しくは販売業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させること に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限は、製造業者又は販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3項 第16条第1項 《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、製造業者若しくは販売業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させること に規定する立入検査に関する農林水産大臣の権限は、製造業者又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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