別表第1 (第10条関係)
研修区分 |
修了試験課目 |
講義課目 |
講義時間 |
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必須基礎区分 |
エネルギー総合管理及び法規 |
1 エネルギー総合管理 |
7時限 |
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2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び命令 |
2時限 |
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熱分野専門区分 |
熱と流体の流れの基礎 |
1 熱力学の基礎 |
8時限 |
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2 流体工学の基礎 |
4時限 |
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3 伝熱工学の基礎 |
4時限 |
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燃料と燃焼 |
1 燃料及び燃焼管理 |
4時限 |
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2 燃焼計算 |
3時限 |
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熱利用設備及びその管理 |
1 計測及び制御 |
5時限 |
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2 ボイラ、蒸気輸送・貯蔵装置、蒸気原動機・内燃機関・ガスタービン |
4時限 |
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3 熱交換器・熱回収装置、冷凍・空気調和設備 |
3時限 |
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4 工業炉、熱設備材料 |
3時限 |
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5 蒸留・蒸発・濃縮装置、乾燥装置、乾留・ガス化装置 |
3時限 |
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電気分野専門区分 |
電気の基礎 |
1 電気及び電子理論※ |
2時限 |
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2 自動制御及び情報処理※ |
2時限 |
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3 電気計測※ |
2時限 |
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電気設備及び機器 |
(工場配電) |
1 工場配電の計画※ |
2時限 |
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2 工場配電の運用※ |
2時限 |
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3 工場配電の省エネルギー |
2時限 |
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(電気機器) |
1 電気機器一般※ |
2時限 |
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2 回転機と静止器※ |
2時限 |
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3 電気機器の省エネルギー |
2時限 |
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電力応用 |
(電動力応用) |
1 電動力応用一般※ |
2時限 |
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2 電動力応用の設備 |
3時限 |
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3 電動力応用の省エネルギー |
2時限 |
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(電気加熱) |
1 電気加熱理論及び設備※ |
2時限 |
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2 電気加熱の省エネルギー |
2時限 |
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(電気化学) |
1 電気化学理論及び設備※ |
2時限 |
||
2 電気化学の省エネルギー |
2時限 |
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(照明) |
1 照明理論及び設備※ |
2時限 |
||
2 照明の省エネルギー |
2時限 |
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(空気調和) |
1 空気調和理論及び設備 |
2時限 |
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2 空気調和の省エネルギー |
2時限 |
備考
別表第2 (第15条関係)
区域 |
場所 |
北海道・東北 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
中部 |
富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 |
近畿 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国・四国 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
様式第1 (第3条関係)
様式第1の認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第2 (第4条関係)
産業大臣は、認定を行つたときは、当該認定を受けた者に対して、様式第2によるエネルギー管理士免状以下「免状」という。を交付する。関係)
様式第3 (第5条関係)
験事務を行うエネルギー管理士試験以下「試験」という。に合格したことにより免状の交付を受けようとする者は、様式第3のエネルギー管理士免状交付申請書を経済産業大臣法第56条第1項の規定に基づき経済産業大臣関係)
様式第4 (第7条第1項関係)
し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第4のエネルギー管理士免状再交付申請書を経済産業大臣法第56条第1項の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託している場合にあつては、指関係)
様式第5 (第10条第2項関係)
エネルギー使用合理化実務従事証明書を当該研修を実施する者に提出しなければならない。関係)
様式第6 (第10条第8項関係)
、その受験者に通知し、研修修了者には、様式第6により作成した研修を修了した旨を証明する書面以下「研修修了証」という。を交付しなければならない。関係)
様式第7 (第11条第2項関係)
研修機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表関係)
様式第8 (第16条関係)
第13条第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第8の登録研修機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第9 (第17条第1項関係)
下「研修業務規程」という。を定め、様式第9の研修業務規程届出書に当該届出に係る研修業務規程を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときは、様式第10の研修業務規程変更届関係)
様式第10 (第17条第1項関係)
下「研修業務規程」という。を定め、様式第9の研修業務規程届出書に当該届出に係る研修業務規程を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときは、様式第10の研修業務規程変更届関係)
様式第11 (第18条関係)
の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の15日前までに、様式第11の研修業務休止廃止届出書に、休止し、又は廃止しようとする研修の業務に係る帳簿の写関係)
様式第12 (第19条第1項関係)
の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく、その事業年度の研修の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、様式第12の研修実施計画届出書に当該届出に係る実施計画を添関係)
様式第13 (第20条第2項関係)
たときは、様式第13の修了試験委員選任届出書に選任した修了試験委員の氏名、略歴、担当する修了試験課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第14 (第20条第3項関係)
ついて変更が生じたとき、修了試験委員の担当する修了試験課目を変更したとき、又は修了試験委員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を様式第14の修了試験委員変更届出書により経済産業大臣に届け出関係)
様式第15 (第21条第1項関係)
滞なく、様式第15の研修結果報告書に、当該研修の修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分を記載した研修修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第16 (第34条関係)
2項の規定による指定を受けようとする者は、様式第16の試験機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の前事業関係)
様式第17 (第35条第1項関係)
試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第17の指定試験機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第18 (第35条第2項関係)
を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第18の事務所新設廃止届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第19 (第36条関係)
は、法第61条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第19の試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第20 (第37条関係)
験機関は、法第61条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第20の試験事務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第21 (第39条関係)
機関は、法第62条の許可を受けようとするときは、様式第21の試験事務休止廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第22 (第40条関係)
、法第63条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第22の事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第23 (第41条関係)
機関は、法第63条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第23の事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第24 (第42条関係)
験機関は、法第64条の認可を受けようとするときは、様式第24の役員選任解任認可申請書に選任又は解任に係る役員の氏名、略歴及び選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならな関係)
様式第25 (第44条第1項関係)
定による届出をしようとするときは、様式第25の試験員選任届出書に選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第26 (第44条第2項関係)
変更が生じたとき、試験員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を様式第26の試験員変更届出書により経済産業大臣に届け出なければならない。関係)
様式第27 (第45条関係)
実施したときは、遅滞なく、様式第27の試験結果報告書に、当該試験の合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び受験した試験区分を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)