浄化槽設備士に関する省令《別表など》
法番号:1984年建設省令第17号
略称:
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別記様式第1号(
第1条
《免状の交付の申請 浄化槽法以下「法」と…》
いう。第42条第1項の浄化槽設備士免状以下「免状」という。の交付を受けようとする者は、別記様式第1号による浄化槽設備士免状交付申請書に法第42条第1項各号の1に該当する者であることを証する書類を添付し
関係)
別記様式第2号(
第3条
《免状等の様式 免状の様式は別記様式第2…》
号によるものとし、設備士証の様式は別記様式第3号によるものとする。
関係)
別記様式第3号(
第3条
《免状等の様式 免状の様式は別記様式第2…》
号によるものとし、設備士証の様式は別記様式第3号によるものとする。
関係)
別記様式第4号(
第4条
《免状等の再交付 浄化槽設備士は、免状又…》
は設備士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、免状又は設備士証の再交付を申請することができる。 2 前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第4号による浄化槽設備士免状・浄化槽設備士
関係)
別記様式第5号(
第5条
《免状等の書換え 浄化槽設備士は、本籍日…》
本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍を変更したときは免状の、氏名を変更したときは免状及び設備士証の書換えを申請しなければならない。 2 前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第
関係)
別記様式第6号(
第10条
《受験申請 試験を受けようとする者は、受…》
験申請書に、第8条第1号から第3号までのいずれかに該当する者にあつては第1号、第3号及び第4号に掲げる書類を、第8条第4号に該当する者にあつては第3号及び第4号に掲げる書類を、第8条第5号に該当する者
関係)
別記様式第7号(附則第3条)
《別表など》 ここまで
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