制定文
内閣は、 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 (1985年法律第33号)
第5条第2項
《2 法務大臣は、前項の施策のうち重要なも…》
のを講ずるに当たつては、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
第5条第2項
《2 法務大臣は、前項の施策のうち重要なも…》
のを講ずるに当たつては、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
の審議会等で政令で定めるものは、法制審議会とする。