別表第2号 (第10条関係)
免除する試験科目 |
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
線路主任技術者資格者証に係るもの |
|||||
科目合格している試験科目 |
電気通信システム |
伝送交換設備及び設備管理 |
法規 |
電気通信システム |
線路設備及び設備管理 |
法規 |
|
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
電気通信システム |
○ |
○ |
||||
伝送交換設備及び設備管理 |
○ |
||||||
法規 |
○ |
○ |
|||||
線路主任技術者資格者証に係るもの |
電気通信システム |
○ |
○ |
||||
線路設備及び設備管理 |
○ |
||||||
法規 |
○ |
○ |
注
免除する科目は、○印を付したものとする。
別表第3号 (第11条第1項関係)
区分 |
受験者が現に交付を受けている資格者証の種類 |
||
伝送交換主任技術者資格者証 |
線路主任技術者資格者証 |
||
受験する試験の種別 |
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
○ |
|
線路主任技術者資格者証に係るもの |
○ |
||
免除する試験科目 |
電気通信システム |
○ |
○ |
伝送交換設備及び設備管理 |
|||
線路設備及び設備管理 |
|||
法規 |
○ |
○ |
注
受験する試験の種別及び免除する試験科目は、受験者が交付を受けている資格者証の種類ごとにそれぞれ○印を付したものとする。
別表第4号 (第11条第2項関係)
区分 |
受験者が現に有する資格 |
||||
工事担任者資格 |
無線従事者資格 |
||||
第一級アナログ通信、第一級デジタル通信及び総合通信(注1) |
第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士及び第二級陸上無線技術士 |
||||
受験する試験の種別 |
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
○ |
○ |
||
線路主任技術者資格者証に係るもの |
○ |
○ |
|||
免除する試験科目 |
電気通信システム |
○ |
○ |
○ |
○ |
伝送交換設備及び設備管理 |
|||||
線路設備及び設備管理 |
|||||
法規 |
注
別表第5号 (第12条第1項関係)
区分 |
受験者の経歴 |
免除する試験科目 |
|||||
受験者が現に交付を受けている資格者証の種類 |
受験する試験の種別 |
資格者証の交付を受けた後、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する実務経験年数 |
電気通信システム |
伝送交換設備及び設備管理 |
線路設備及び設備管理 |
法規 |
|
伝送交換主任技術者資格者証 |
線路主任技術者資格者証に係るもの |
線路設備に4年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
◎ |
○ |
◎ |
||
線路主任技術者資格者証 |
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
伝送交換設備に4年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
◎ |
○ |
◎ |
注
別表第6号 (第12条第2項関係)
区分 |
受験者の経歴 |
免除する試験科目 |
|||||
受験する試験の種別 |
学歴 |
電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する卒業後の実務経験年数 |
電気通信システム |
伝送交換設備及び設備管理 |
線路設備及び設備管理 |
法規 |
|
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
学校教育法若しくは旧大学令による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又はこれと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者 |
電気通信設備に卒業後1年以上 |
○ |
||||
伝送交換設備に卒業後5年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
○ |
○ |
|||||
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) |
電気通信設備に卒業後2年以上 |
○ |
|||||
伝送交換設備に卒業後8年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
○ |
○ |
|||||
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者 |
電気通信設備に卒業後4年以上 |
○ |
|||||
伝送交換設備に卒業後16年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
○ |
○ |
|||||
線路主任技術者資格者証に係るもの |
学校教育法若しくは旧大学令による大学又はこれと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学(土木工学を含む。)に関する学科を修めて卒業した者 |
電気通信設備に卒業後1年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は2年)以上 |
○ |
||||
線路設備に卒業後5年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は7年)以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
○ |
○ |
|||||
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学(土木工学を含む。)に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) |
電気通信設備に卒業後2年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は4年)以上 |
○ |
|||||
線路設備に卒業後8年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は11年)以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
○ |
○ |
|||||
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者 |
電気通信設備に卒業後4年以上 |
○ |
|||||
線路設備に卒業後16年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
○ |
○ |
注
免除する試験科目は、○印を付したものとする。
別表第10号 (第27条第6号関係)
養成課程の種別 |
授業科目 |
授業時間 |
伝送交換主任技術者養成課程 |
電気通信システム |
300時間以上 |
伝送交換設備及び設備管理 |
425時間以上 |
|
法規 |
80時間以上 |
|
線路主任技術者養成課程 |
電気通信システム |
300時間以上 |
線路設備及び設備管理 |
425時間以上 |
|
法規 |
80時間以上 |
別表第11号 (第27条第8号関係)
養成課程の種別 |
担当科目 |
資格者証の種類 |
伝送交換主任技術者養成課程 |
電気通信システム |
伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
伝送交換設備及び設備管理 |
伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
|
法規 |
伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
|
線路主任技術者養成課程 |
電気通信システム |
伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
線路設備及び設備管理 |
線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
|
法規 |
伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 |