別表第2号 (第10条関係)
免除する試験科目 |
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
線路主任技術者資格者証に係るもの |
|||||
科目合格している試験科目 |
電気通信システム |
伝送交換設備及び設備管理 |
法規 |
電気通信システム |
線路設備及び設備管理 |
法規 |
|
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
電気通信システム |
○ |
○ |
||||
伝送交換設備及び設備管理 |
○ |
||||||
法規 |
○ |
○ |
|||||
線路主任技術者資格者証に係るもの |
電気通信システム |
○ |
○ |
||||
線路設備及び設備管理 |
○ |
||||||
法規 |
○ |
○ |
注
免除する科目は、○印を付したものとする。
別表第3号 (第11条第1項関係)
区分 |
受験者が現に交付を受けている資格者証の種類 |
||
伝送交換主任技術者資格者証 |
線路主任技術者資格者証 |
||
受験する試験の種別 |
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
○ |
|
線路主任技術者資格者証に係るもの |
○ |
||
免除する試験科目 |
電気通信システム |
○ |
○ |
伝送交換設備及び設備管理 |
|||
線路設備及び設備管理 |
|||
法規 |
○ |
○ |
注
受験する試験の種別及び免除する試験科目は、受験者が交付を受けている資格者証の種類ごとにそれぞれ○印を付したものとする。
別表第4号 (第11条第2項関係)
区分 |
受験者が現に有する資格 |
||||
工事担任者資格 |
無線従事者資格 |
||||
第一級アナログ通信、第一級デジタル通信及び総合通信(注1) |
第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士及び第二級陸上無線技術士 |
||||
受験する試験の種別 |
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
○ |
○ |
||
線路主任技術者資格者証に係るもの |
○ |
○ |
|||
免除する試験科目 |
電気通信システム |
○ |
○ |
○ |
○ |
伝送交換設備及び設備管理 |
|||||
線路設備及び設備管理 |
|||||
法規 |
注
別表第5号 (第12条第1項関係)
区分 |
受験者の経歴 |
免除する試験科目 |
|||||
受験者が現に交付を受けている資格者証の種類 |
受験する試験の種別 |
資格者証の交付を受けた後、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する実務経験年数 |
電気通信システム |
伝送交換設備及び設備管理 |
線路設備及び設備管理 |
法規 |
|
伝送交換主任技術者資格者証 |
線路主任技術者資格者証に係るもの |
線路設備に4年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
◎ |
○ |
◎ |
||
線路主任技術者資格者証 |
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
伝送交換設備に4年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
◎ |
○ |
◎ |
注
別表第6号 (第12条第2項関係)
区分 |
受験者の経歴 |
免除する試験科目 |
|||||
受験する試験の種別 |
学歴 |
電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する卒業後の実務経験年数 |
電気通信システム |
伝送交換設備及び設備管理 |
線路設備及び設備管理 |
法規 |
|
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの |
学校教育法若しくは旧大学令による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又はこれと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者 |
電気通信設備に卒業後1年以上 |
○ |
||||
伝送交換設備に卒業後5年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
○ |
○ |
|||||
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) |
電気通信設備に卒業後2年以上 |
○ |
|||||
伝送交換設備に卒業後8年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
○ |
○ |
|||||
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者 |
電気通信設備に卒業後4年以上 |
○ |
|||||
伝送交換設備に卒業後16年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
○ |
○ |
|||||
線路主任技術者資格者証に係るもの |
学校教育法若しくは旧大学令による大学又はこれと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学(土木工学を含む。)に関する学科を修めて卒業した者 |
電気通信設備に卒業後1年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は2年)以上 |
○ |
||||
線路設備に卒業後5年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は7年)以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
○ |
○ |
|||||
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学(土木工学を含む。)に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) |
電気通信設備に卒業後2年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は4年)以上 |
○ |
|||||
線路設備に卒業後8年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は11年)以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
○ |
○ |
|||||
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者 |
電気通信設備に卒業後4年以上 |
○ |
|||||
線路設備に卒業後16年以上(指導監督的実務経験1年以上を含む。) |
○ |
○ |
注
免除する試験科目は、○印を付したものとする。
別表第10号 (第27条第6号関係)
養成課程の種別 |
授業科目 |
授業時間 |
伝送交換主任技術者養成課程 |
電気通信システム |
300時間以上 |
伝送交換設備及び設備管理 |
425時間以上 |
|
法規 |
80時間以上 |
|
線路主任技術者養成課程 |
電気通信システム |
300時間以上 |
線路設備及び設備管理 |
425時間以上 |
|
法規 |
80時間以上 |
別表第11号 (第27条第8号関係)
養成課程の種別 |
担当科目 |
資格者証の種類 |
伝送交換主任技術者養成課程 |
電気通信システム |
伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
伝送交換設備及び設備管理 |
伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
|
法規 |
伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
|
線路主任技術者養成課程 |
電気通信システム |
伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
線路設備及び設備管理 |
線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
|
法規 |
伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者 |
別表第1号様式 (第4条関係)
よる届出をしようとする者は、別表第1号様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。関係)
別表第7号様式 (第16条関係)
を行うものを除く。を受けようとする者は、別表第7号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、次の各号に掲げるものを添えるものとする。 1 第12条第1項の規定による試験の免除関係)
別表第8号様式 (第16条関係)
を行うものを除く。を受けようとする者は、別表第7号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、次の各号に掲げるものを添えるものとする。 1 第12条第1項の規定による試験の免除関係)
別表第9号様式 (第20条関係)
うとする学校等の設置者は、別表第9号様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 設置者の名称又は氏名 3 学校等の長の氏名関係)
別表第12号様式 (第39条関係)
各号のいずれかに該当する者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第12号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及関係)
別表第13号様式 (第40条関係)
があつたときは、別表第13号様式の資格者証を交付する。 2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければ関係)
別表第14号様式 (第42条関係)
ている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第14号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければなら関係)
別表第15号様式 (第58条及び第59条関係)
書は、別表第15号様式によるものとする。 2 法第85条の2第3項の講習事務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 組織及び運営に関する事項申請者が法人の場合に及び 第59条 《登録講習機関の登録の更新 登録講習機関…》
の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3月以上6月を超えない期間において行わなければならない。 2 前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。関係)
別表第16号様式 (第58条及び第59条関係)
書は、別表第15号様式によるものとする。 2 法第85条の2第3項の講習事務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 組織及び運営に関する事項申請者が法人の場合に及び 第59条 《登録講習機関の登録の更新 登録講習機関…》
の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3月以上6月を超えない期間において行わなければならない。 2 前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。関係)
別表第17号様式 (第58条及び第59条関係)
書は、別表第15号様式によるものとする。 2 法第85条の2第3項の講習事務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 組織及び運営に関する事項申請者が法人の場合に及び 第59条 《登録講習機関の登録の更新 登録講習機関…》
の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3月以上6月を超えない期間において行わなければならない。 2 前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。関係)
別表第18号様式 (第60条関係)
登録講習機関は、法第85条の6第2項の届出をしようとするときは、別表第18号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の届出があつた場合には、法第85条の2第1項の登録関係)
別表第19号様式 (第61条関係)
務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 講習を毎年一回以上行うこと。 2 講習は、講義及び修了考査により行うこと。 3 講習の講義内容、教材に含める事項及び講義時間は、総務大臣が別に告示す関係)
別表第20号様式 (第62条関係)
第85条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別表第20号様式の届出書に講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 登録講習機関は、法第85条の8第1項後段の規定による関係)
別表第21号様式 (第62条関係)
第85条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別表第20号様式の届出書に講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 登録講習機関は、法第85条の8第1項後段の規定による関係)
別表第22号様式 (第66条関係)
、法第85条の12第1項の規定による届出をしようとするときは、別表第22号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。関係)