電気通信主任技術者規則《附則》

法番号:1985年郵政省令第27号

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附 則

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1986年10月4日郵政省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年4月25日郵政省令第22号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(1990年5月1日)から施行する。

附 則(1991年2月2日郵政省令第8号)

1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1994年2月23日郵政省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月15日郵政省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 電気通信事業法施行規則 電気通信主任技術者規則 工事担任者規則 、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、 電気通信事業報告規則 及び 電波法による伝搬障害の防止に関する規則 以下「 関係省令 」という。)に規定する書類の様式は、改正後の 関係省令 に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

附 則(1996年3月22日郵政省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年7月12日郵政省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年12月12日郵政省令第77号) 抄

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

附 則(1998年5月11日郵政省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月29日郵政省令第93号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)の施行の日から施行する。ただし、 第9条 《試験科目 試験は、次の各号に掲げる資格…》 者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。 1 伝送交換主任技術者資格者証 イ 電気通信システム 1 電気通信工学の基礎 2 電気通信システムの大要 ロ 伝送交換設備及び設備管理 の改正規定及び別表第4号の改正規定並びに次条の規定は、1999年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気通信主任技術者規則 以下「 旧規則 」という。第10条 《科目合格者に対する試験の免除 試験にお…》 いて合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者につい の規定により 試験 科目の試験の免除を受けることのできる者は、この省令による改正後の 電気通信主任技術者規則 第10条 《科目合格者に対する試験の免除 試験にお…》 いて合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者につい の規定により 旧規則 により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して 指定 する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。

附 則(1999年1月11日郵政省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月30日郵政省令第31号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(1998年法律第101号)の施行の日(1999年4月1日)から施行する。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附 則(2001年1月30日総務省令第8号)

1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気通信主任技術者規則 以下「 旧規則 」という。第40条 《資格者証の交付 総務大臣は、前条の申請…》 があつたときは、別表第13号様式の資格者証を交付する。 2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければ の規定により第1種伝送交換主任技術者 資格者証 、第2種伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者は、この省令の施行の日に、それぞれこの省令による改正後の 電気通信主任技術者規則 以下「 新規則 」という。第40条 《資格者証の交付 総務大臣は、前条の申請…》 があつたときは、別表第13号様式の資格者証を交付する。 2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければ の規定による第1種伝送交換主任技術者資格者証、第2種伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けたものとみなす。

3項 この省令の施行の際現に 旧規則 第10条 《科目合格者に対する試験の免除 試験にお…》 いて合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者につい の規定により 試験 科目の試験の免除を受けることのできる者は、 新規則 第10条 《科目合格者に対する試験の免除 試験にお…》 いて合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者につい の規定により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して 指定 する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。

4項 この省令の施行の前に 旧規則 第29条第1項 《総務大臣は、第28条の申請があつた場合に…》 おいて、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第27条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。 の認定を受けた 認定施設者 が行う養成課程であって、この省令の施行の日から2002年3月31日までに終了する養成課程については、 新規則 第29条第1項 《総務大臣は、第28条の申請があつた場合に…》 おいて、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第27条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。 の認定を受けた養成課程とみなす。

附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

4条 (電気通信主任技術者規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気通信主任技術者規則 以下この条において「 旧主任技術者規則 」という。)の規定により第1種伝送交換主任技術者 資格者証 又は第2種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者は、この省令による改正後の 電気通信主任技術者規則 以下この条において「 新主任技術者規則 」という。)の規定により伝送交換主任技術者資格者証(以下この条において「 新資格者証 」という。)の交付を受けている者とみなす。ただし、第2種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者(以下この条において「 旧2種資格者 」という。)が施行日後に 試験 科目の試験の免除を受ける場合にあっては、 新主任技術者規則 第10条 《科目合格者に対する試験の免除 試験にお…》 いて合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者につい第11条第1項 《1の種類の資格者証の交付を受けている者が…》 、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合は、申請により、別表第3号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。 及び 第12条第1項 《1の種類の資格者証の交付を受けている者が…》 、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合において、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する場合は、申請により、別表第5号の区別に従つて試験科目の試験を免除する。 の規定にかかわらず、第4項及び第6項から第10項までの規定を適用する。

2項 前項の規定により 新資格者証 の交付を受けている者とみなされた 旧2種資格者 が監督することのできる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲(以下この条において「 監督範囲 」という。)は、 新主任技術者規則 第6条 《資格者証の種類による監督の範囲 法第4…》 6条第2項の総務省令で定める電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 資格者証の種類 範囲 1 伝送交 の規定にかかわらず、電気通信事業の用に供する伝送交換設備並びにこれらに附属する設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)の工事、維持及び運用とする。

1号 事業用電気通信設備規則 第3条第2項第3号 《2 この規則の規定の解釈については、次の…》 定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第 に規定するアナログ電話用設備

2号 事業用電気通信設備規則 第3条第2項第5号 《2 この規則の規定の解釈については、次の…》 定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第 に規定する総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。

3号 事業用電気通信設備規則 第3条第2項第6号 《2 この規則の規定の解釈については、次の…》 定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第 に規定するインターネットプロトコル電話用設備( 電気通信番号規則 令和元年総務省令第4号)別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するものに限る。

4号 事業用電気通信設備規則 第3条第2項第7号 《2 この規則の規定の解釈については、次の…》 定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第 に規定する携帯電話用設備

3項 総務大臣は、施行日後に次に掲げる申請(線路主任技術者 資格者証 の交付の申請に係るものを除く。)があった場合は、新法第46条第4項の規定により 新資格者証 の交付を行わない場合を除き、新資格者証の交付を行うものとする。

1号 この省令の施行の際既に 旧主任技術者規則 の規定による電気通信主任技術者 試験 に合格している者又は旧主任技術者規則の規定による養成課程を修了している者であって、旧主任技術者規則第39条の申請をしていない者が当該試験に合格した日又は当該養成課程を修了した日から起算して3月以内に行う 新主任技術者規則 第39条 《資格者証の交付の申請 法第46条第3項…》 各号のいずれかに該当する者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第12号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及 の申請

2号 第15項の規定による申請

4項 前項の規定により 新資格者証 の交付を受けた者の 監督範囲 は、第2項の 旧2種資格者 の監督範囲と同様とする。

5項 この省令の施行の際現に 旧主任技術者規則 第10条 《科目合格者に対する試験の免除 試験にお…》 いて合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者につい の規定により 試験 科目の試験の免除を受けることのできる者は、申請により、次の表の区分に従って、試験科目の試験を免除する。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して 指定 する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。

6項 前項の規定により伝送交換主任技術者 資格者証 に係る 試験 科目のうち旧第2種伝送交換主任技術者資格者証に係るものの試験の免除を受けた者であって、 新主任技術者規則 の規定により 新資格者証 の交付を受けたものの 監督範囲 は、第2項の 旧2種資格者 の監督範囲と同様とする。

7項 旧2種資格者 は、申請により、伝送交換主任技術者 資格者証 に係る電気通信システム及び専門的能力の 試験 を免除する。

8項 旧2種資格者 は、申請により、線路主任技術者 資格者証 に係る電気通信システムの 試験 を免除する。

9項 旧2種資格者 であって旧法第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供する伝送交換設備に2年以上の実務経験(指導監督的実務経験1年以上を含む。)を有する者は、申請により、伝送交換主任技術者 資格者証 に係る伝送交換設備及び設備管理の 試験 を免除する。

10項 旧2種資格者 であって線路設備に2年以上の実務経験を有する者は、申請により、線路主任技術者 資格者証 に係る専門的能力の 試験 を免除する。

11項 旧2種資格者 であって線路設備に4年以上の実務経験(指導監督的実務経験1年以上を含む。)を有する者は、申請により、線路主任技術者 資格者証 に係る専門的能力及び線路設備及び設備管理の 試験 を免除する。

12項 総務大臣は、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、 旧2種資格者 証に係る 試験 以下この条において「 特例試験 」という。)を行うことができる。

13項 前項の 特例試験 については、 旧主任技術者規則 第7条 《試験の方法 電気通信主任技術者試験以下…》 「試験」という。は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。 ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。 から 第18条 《試験結果の通知 総務大臣又は指定試験機…》 関は、試験を受けた者に、その試験の結果を電気通信主任技術者試験結果通知書により通知する。 まで( 第9条第1号 《試験科目 第9条 試験は、次の各号に掲げ…》 る資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。 1 伝送交換主任技術者資格者証 イ 電気通信システム 1 電気通信工学の基礎 2 電気通信システムの大要 ロ 伝送交換設備及び を除く。)の規定は、なお効力を有する。この場合において、同規則第9条第2号ハ中「伝送交換設備(特別第2種電気通信事業に係るものに限る。)」とあるのは「伝送交換設備」と、同号ニ(1)中「これに基づく命令(特別第2種電気通信事業に係るものに限る。)」とあるのは「これに基づく命令」と読み替えるものとする。

14項 特例試験 を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

1号 線路主任技術者 資格者証 の交付を受けている者

2号 旧主任技術者規則 第10条 《科目合格者に対する試験の免除 試験にお…》 いて合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者につい の規定による第2種伝送交換主任技術者 資格者証 に係る 試験 科目の試験の免除を受けることのできる者

15項 特例試験 に合格した者は、 新主任技術者規則 第39条 《資格者証の交付の申請 法第46条第3項…》 各号のいずれかに該当する者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第12号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及 の申請を行うことができる。

16項 この省令の施行前に 旧主任技術者規則 の規定によってした処分、手続その他の行為は、 新主任技術者規則 の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2005年1月17日総務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月22日総務省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。

附 則(2007年11月21日総務省令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月21日総務省令第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年11月28日総務省令第126号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年6月30日総務省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気通信主任技術者規則 以下「 旧規則 」という。第10条 《科目合格者に対する試験の免除 試験にお…》 いて合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者につい の規定により国家 試験 の試験科目の免除を受けることのできる者の当該試験科目の免除を受けることができる期間は、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 第20条 《認定の申請 前条に規定する認定を受けよ…》 うとする学校等の設置者は、別表第9号様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 設置者の名称又は氏名 3 学校等の長の氏名 の規定による 学校等 の認定の申請に係る審査については、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 の規定による養成課程の認定の申請に係る審査については、なお従前の例による。

5項 第41条 《 削除…》 及び 第42条 《資格者証の再交付 資格者証の交付を受け…》 ている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第14号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければなら の申請書は、改正後の別表第14号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお、従前の様式によることができる。

附 則(2010年2月26日総務省令第11号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《電気通信主任技術者の選任等 法第45条…》 第1項の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。 1 次の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であつて、同 及び別表第1号様式の改正規定は公布の日から起算して1年を経過した日から、 第21条 《認定書の交付 総務大臣は、前条の申請が…》 あつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第19条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。第23条 《認定の取消し 総務大臣は、認定を受けた…》 学校等が第19条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向かつてその認定を取り消すことができる。 2 前項の規定 から 第24条 《廃校の届出等 学校等の認定を受けた者は…》 、当該学校等又は認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 2 前項の届出があつたときは、その廃止に係る学校等又は部科に関する認定は、当該廃 の二まで、 第27条 《認定の基準 法第46条第3項第2号の認…》 定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。 2 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務第29条 《認定 総務大臣は、第28条の申請があつ…》 た場合において、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第27条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。 2 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者からの 及び 第34条 《認定の取消し 総務大臣は、法第46条第…》 3項第2号の認定をした養成課程が第27条に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。 2 総務大臣は、認定施設者が第29条第2項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき又 の改正規定は公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 電気通信主任技術者規則 以下「 旧規則 」という。)の規定により交付された 資格者証 でこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の 電気通信主任技術者規則 以下「 新規則 」という。)の規定により交付されたものとみなす。

3項 旧規則 の規定により交付された 資格者証 に限り、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者の氏名に変更を生じたときは、 新規則 第42条 《資格者証の再交付 資格者証の交付を受け…》 ている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第14号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければなら の規定にかかわらず旧規則第41条の規定により資格者証の訂正を受けることができる。この場合において、新規則別表第14号様式中「再交付」とあるのは「訂正」に、「 電気通信主任技術者規則 第42条 《資格者証の再交付 資格者証の交付を受け…》 ている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第14号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければなら 」とあるのは「平成22年総務省令第11号附則第3項」とする。

附 則(2013年1月23日総務省令第3号)

1項 この省令は、2013年2月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に申請の行われた電気通信主任技術者 試験 の手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(2014年11月27日総務省令第89号)

1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2015年1月30日総務省令第3号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《用語 この規則において使用する用語は、…》 電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 から 第8条 《受験の停止等 試験に関して不正の行為が…》 あつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。 までの規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月6日総務省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に電気通信主任技術者を選任している電気通信事業者については、施行日に当該電気通信主任技術者を選任したとみなして、 第2条 《用語 この規則において使用する用語は、…》 電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正後の 電気通信主任技術者規則 第43条の3 《講習の期間 電気通信事業者は、法第49…》 条第4項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に選任した日から1年以内に事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の の規定を適用する。

附 則(2015年3月31日総務省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2016年3月29日総務省令第30号) 抄

1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。

附 則(2017年10月25日総務省令第72号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月24日総務省令第49号) 抄

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号)の施行の日から施行する。

附 則(2019年3月1日総務省令第12号) 抄

1項 この省令中、 第1条 《目的 この規則は、別に定めるものを除く…》 ほか、電気通信主任技術者に関する事項を定めることを目的とする。 の規定は2020年4月1日から、 第2条 《用語 この規則において使用する用語は、…》 電気通信事業法1984年法律第86号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定は公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月14日総務省令第5号) 抄

1条

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日総務省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第3条 《電気通信主任技術者の選任等 法第45条…》 第1項の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。 1 次の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であつて、同 の規定による改正後の 電気通信事業報告規則 以下「 新報告規則 」という。)の規定は、報告期限が令和元年7月1日以降である報告から適用する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年1月27日総務省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年9月7日総務省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この規則は、別に定めるものを除く…》 ほか、電気通信主任技術者に関する事項を定めることを目的とする。第二表に係る改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

2条 (電気通信主任技術者試験の免除等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気通信主任技術者規則 以下「 旧規則 」という。第10条 《科目合格者に対する試験の免除 試験にお…》 いて合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者につい から 第13条 《認定学校等における単位修得者に対する試験…》 の免除 総務大臣の認定を受けた学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設以下「学校等」という。の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得し までの規定により 試験 科目の試験の免除を受けることのできる者は、それぞれこの省令による改正後の 電気通信主任技術者規則 以下「 新規則 」という。第10条 《科目合格者に対する試験の免除 試験にお…》 いて合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者につい から 第13条 《認定学校等における単位修得者に対する試験…》 の免除 総務大臣の認定を受けた学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設以下「学校等」という。の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得し までの規定により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内に実施される電気通信主任技術者試験(総務大臣が天災その他の非常事態により電気通信主任技術者試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して 指定 する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年を経過した後において最初に行われる電気通信主任技術者試験)に限り行うものとする。

2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第29条第1項 《総務大臣は、第28条の申請があつた場合に…》 おいて、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第27条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。 の規定により認定を受けている養成課程であって、この省令の施行の日から2022年3月31日までの間に終了する養成課程については、 新規則 第29条第1項 《総務大臣は、第28条の申請があつた場合に…》 おいて、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第27条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。 の認定を受けた養成課程とみなす。

3項 この省令の施行の際現に 旧規則 第40条 《資格者証の交付 総務大臣は、前条の申請…》 があつたときは、別表第13号様式の資格者証を交付する。 2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければ の規定により電気通信主任技術者 資格者証 の交付を受けている者は、この省令の施行の日に、 新規則 第40条 《資格者証の交付 総務大臣は、前条の申請…》 があつたときは、別表第13号様式の資格者証を交付する。 2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければ の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者とみなす。

4項 この省令の施行の際現に 旧規則 第47条第2号 《試験員の要件 第47条 法第76条の総務…》 省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 資格者証の交付を受けている者であつて、試験事務に3年以上従事した経験を有するもの又は電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、 の規定により総務大臣が同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認めている者は、 新規則 第47条第4号 《試験員の要件 第47条 法第76条の総務…》 省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 資格者証の交付を受けている者であつて、試験事務に3年以上従事した経験を有するもの又は電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、 の規定により総務大臣が同条第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認めている者とみなす。

附 則(2020年11月19日総務省令第103号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。

附 則(2021年3月19日総務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2021年4月23日総務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日総務省令第31号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月5日総務省令第41号)

1項 この省令は、 電気通信事業法施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第164号)の施行の日(2024年8月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に受験の申請の受付が開始された電気通信主任技術者 試験 又は工事担任者試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。

附 則(2024年5月24日総務省令第51号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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