工事担任者規則《別表など》

法番号:1985年郵政省令第28号

本則 >   附則 >  

別表第1号 免除する試験科目(第8条関係)

免除する試験科目

第一級アナログ通信

第二級アナログ通信

第一級デジタル通信

第二級デジタル通信

総合通信

科目合格している試験科目

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

第一級アナログ通信

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

第二級アナログ通信

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

第一級デジタル通信

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

第二級デジタル通信

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

総合通信

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

別表第2号 免除する試験科目(第9条関係)

交付を受けている資格者証の種類

受験する種別

免除する試験科目

電気通信技術の基礎

端末設備の接続に関する法規

第一級アナログ通信

第一級デジタル通信

第二級デジタル通信

総合通信

第二級アナログ通信

第二級デジタル通信

第一級デジタル通信

第一級アナログ通信

第二級アナログ通信

総合通信

第二級デジタル通信

第二級アナログ通信

免除する試験科目は、○印を付したものとする。

別表第3号 免除する試験科目(第9条関係)

区別

免除する試験科目

受験する者が有する資格等

電気通信主任技術者資格

電気通信技術の基礎

端末設備の接続に関する法規

無線従事者資格

第一級総合無線通信士

第二級総合無線通信士

第一級海上無線通信士

第二級海上無線通信士

第一級陸上無線技術士

第二級陸上無線技術士

電気通信技術の基礎

第三級総合無線通信士

電気通信技術の基礎

第二級アナログ通信又は第二級デジタル通信の試験を受験する場合に限る。

建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理とするものに合格した者(ただし、二級の第一次検定に必要な試験にのみ合格した者を除く。

電気通信技術の基礎

別表第4号 免除する試験科目(第10条関係)

受験する種別

実務経歴

免除する試験科目

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

第一級アナログ通信

端末設備等を接続するための工事に2年以上

端末設備等を接続するための工事に1年以上

注1)○

アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が51以上のものに限る。又は総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る。)に3年以上(注2

第二級アナログ通信

端末設備等を接続するための工事に1年以上

アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事又は総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事に2年以上

第一級デジタル通信

端末設備等を接続するための工事に2年以上

端末設備等を接続するための工事に1年以上

注1)○

デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあつては、毎秒1ギガビット)を超えるものに限る。)に3年以上(注3

第二級デジタル通信

端末設備等を接続するための工事に1年以上

デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信用設備により信号を伝送するものを除く。)に2年以上

総合通信

端末設備等を接続するための工事に2年以上

端末設備等を接続するための工事に1年以上

注1)○

アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が51以上のものに限る。又は総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る。並びにデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット(主としてインターネットに接続するための回線にあつては、毎秒1ギガビット)を超えるものに限る。)にそれぞれ3年以上(注4

別表第8号 授業科目及び授業時間(第25条関係)

養成課程の種別

授業科目及び授業時間

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

授業時間の合計

第一級アナログ通信の養成課程

100時間以上

200時間以上

50時間以上

350時間以上

第二級アナログ通信の養成課程

50時間以上

50時間以上

25時間以上

125時間以上

第一級デジタル通信の養成課程

100時間以上

150時間以上

60時間以上

310時間以上

第二級デジタル通信の養成課程

50時間以上

75時間以上

25時間以上

150時間以上

総合通信の養成課程

100時間以上

300時間以上

65時間以上

465時間以上

別表第9号 講師が有すべき資格(第25条関係)

養成課程の種別

担当する授業科目

講師が有すべき資格

工事担任者

電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者

第一級アナログ通信

第一級デジタル通信

総合通信

第一級アナログ通信の養成課程

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

第二級アナログ通信の養成課程

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

第一級デジタル通信の養成課程

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

第二級デジタル通信の養成課程

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

総合通信の養成課程

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術及び理論

端末設備の接続に関する法規

附則別表第2号 免除する試験科目(附則第4項関係)

免除する試験科目

アナログ第1種

アナログ第2種

アナログ第3種

デジタル第1種

デジタル第2種

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術

端末設備の接続に関する法規

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術

端末設備の接続に関する法規

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術

端末設備の接続に関する法規

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術

端末設備の接続に関する法規

電気通信技術の基礎

端末設備の接続のための技術

端末設備の接続に関する法規

科目合格している試験科目

第1種及び第2種

電話工学概論

トラヒツク理論

構内交換電話の設備及び技術

交換局設備概要

構内交換電話及び付属電話機等に関する法規

注1)○

第3種

電話工学概論

組合交換設備

組合線路

地域団体加入電話に関する法規

第4種

電気通信技術に関する基礎知識

電子計算機等のデータ通信回線接続のための技術

電子計算機等のデータ通信回線接続に関する法規

パケツト交換種

電気通信技術に関する基礎知識

パケツト交換端末機器のパケツト交換網接続のための技術

パケツト交換端末機器のパケツト交換網接続に関する法規

回線交換種

電気通信技術に関する基礎知識

回線交換端末機器の回線交換網接続のための技術

回線交換端末機器の回線交換網接続に関する法規

国際公衆データ伝送種

電気通信技術に関する基礎知識

国際公衆データ伝送端末機器の国際公衆データ加入者線等接続のための技術

国際公衆データ伝送端末機器の国際公衆データ加入者線等接続に関する法規

国際電信種

電気通信技術に関する基礎知識

電子計算機等の国際加入電信回線接続のための技術

電子計算機等の国際加入電信回線接続に関する法規

別表第5号 申請書の様式(第14条関係)

別表第5号 申請書の様式( 第14条 《試験の申請 試験指定試験機関が試験事務…》 を行うものを除く。を受けようとする者は、別表第5号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、第10条の規定による試験の免除を申請する者は別表第6号に定める様式の経歴証 関係)

別表第6号 経歴証明書の様式(第14条関係)

別表第6号 経歴証明書の様式( 第14条 《試験の申請 試験指定試験機関が試験事務…》 を行うものを除く。を受けようとする者は、別表第5号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、第10条の規定による試験の免除を申請する者は別表第6号に定める様式の経歴証 関係)

別表第6号の2 修了証明書の様式(第14条関係)

別表第6号の2 修了証明書の様式( 第14条 《試験の申請 試験指定試験機関が試験事務…》 を行うものを除く。を受けようとする者は、別表第5号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、第10条の規定による試験の免除を申請する者は別表第6号に定める様式の経歴証 関係)

別表第7号 申請書の様式(第18条関係)

別表第7号 申請書の様式( 第18条 《認定の申請 前条に規定する認定を受けよ…》 うとする学校等の設置者は、別表第7号に定める様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称及び所在地 2 設置者の名称又は氏名 3 学校等の長 関係)

別表第10号 申請書の様式(第37条関係)

別表第10号 申請書の様式( 第37条 《資格者証の交付の申請 資格者証の交付を…》 受けようとする者は、別表第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分 関係)

別表第11号 資格者証の様式(第38条関係)

別表第11号 資格者証の様式( 第38条 《資格者証の交付 総務大臣は、前条の申請…》 があつたときは、別表第11号に定める様式の資格者証を交付する。 2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。 関係)

別表第12号 申請書の様式(第40条関係)

別表第12号 申請書の様式( 第40条 《資格者証の再交付 工事担任者は、氏名に…》 変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第12号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 関係)

附則別表第1号 届出書の様式(附則第2項関係)

附則別表第1号 届出書の様式(附則第2項関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。