1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
2項 法施行の際現に旧公衆法第55条の十七若しくは第105条第7項の規定又は第108条の2に規定する契約約款の条項に基づく工事担任者の資格(以下「 旧資格 」という。)を有する者(以下「 旧資格者 」という。)は、法附則第14条第2項の届出をしようとするときは、附則別表第1号に定める様式の届出書を所轄地方電気通信監理局長を経由して郵政大臣に提出しなければならない。この場合において、同項の規定による届出は、
第37条
《資格者証の交付の申請 資格者証の交付を…》
受けようとする者は、別表第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分
に規定する 資格者証 の交付の申請とみなす。
3項 旧資格 者は、前項の規定による届出をした場合において、それぞれ次の表の上欄に掲げる旧資格の区分に従つて、下欄に定める種類の 資格者証 の交付を受ける者とする。
4項 法施行前に行われた 旧資格 に係る 試験 において合格点を得た試験科目のある者が、当該試験の科目合格通知の有効期間内に試験を受ける場合は、附則別表第2号の区別に従つて、申請により、試験科目の試験を免除する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)の施行の日(1990年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、1990年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 電気通信事業法施行規則 、 電気通信主任技術者規則 、 工事担任者規則 、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、 電気通信事業報告規則 及び 電波法による伝搬障害の防止に関する規則 (以下「 関係省令 」という。)に規定する書類の様式は、改正後の 関係省令 に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第14条
《試験の申請 試験指定試験機関が試験事務…》
を行うものを除く。を受けようとする者は、別表第5号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、第10条の規定による試験の免除を申請する者は別表第6号に定める様式の経歴証
、
第39条
《 削除…》
及び
第40条
《資格者証の再交付 工事担任者は、氏名に…》
変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第12号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1
の申請書は、改正後の別表第5号及び別表第12号に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第10号)の施行の日(2004年3月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 工事担任者規則 (以下「 旧規則 」という。)
第38条
《資格者証の交付 総務大臣は、前条の申請…》
があつたときは、別表第11号に定める様式の資格者証を交付する。 2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
の規定により交付を受けている工事担任者 資格者証 については、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、当該工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「 旧資格者 」という。)が行い、又は監督することができる 端末設備等 の接続に係る工事の範囲については、なお従前の例による。
2項 旧規則 第5条
《試験の方法 工事担任者試験以下「試験」…》
という。は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。 ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
に規定する 試験 において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にこの省令の施行による改正後の 工事担任者規則 (以下「 新規則 」という。)
第5条
《試験の方法 工事担任者試験以下「試験」…》
という。は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。 ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
に規定する試験を受ける場合は、申請により、次の表の区分に従つて、試験科目の免除を受けることができる。
1号 免除する 試験 科目は、○印を付したものとする。
2号 アナログ第1種及びデジタル第1種の「端末設備の接続のための技術」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとし、アナログ第1種及びデジタル第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している者については、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
3号 アナログ第1種若しくはAI第1種の 資格者証 の交付を受けている者が、デジタル第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合又はデジタル第1種若しくはDD第1種の資格者証の交付を受けている者が、アナログ第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合は、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
4号 アナログ第1種の 資格者証 の交付を受けている者が、デジタル第1種の「端末設備の接続のための技術」に合格している場合又はデジタル第1種の資格者証の交付を受けている者が、アナログ第1種の「端末設備の接続のための技術」に合格している場合は、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
3項 総務大臣は、前項の規定により 試験 科目の免除を受けて試験に合格した者から 新規則 第37条第1項
《資格者証の交付を受けようとする者は、別表…》
第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメ
の規定に基づき 資格者証 の交付申請があつたときは、合格した試験の種類に応じた種類の資格者証を交付するものとする。ただし、端末設備の接続のための技術及び理論の試験科目の試験の免除を受けて試験に合格した者から資格者証の交付の申請があつたときは、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、下欄に定める種類の資格者証を交付するものとする。
4項 旧資格 者が 新規則 第5条
《試験の方法 工事担任者試験以下「試験」…》
という。は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。 ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
に規定する 試験 を受けようとするときは、申請により、次の表の区別に従つて、試験科目の免除を受けることができる。
1号 免除する 試験 科目は、○印を付したものとする。
2号 アナログ第1種及びデジタル第1種の 資格者証 の交付を受けている者の 試験 の免除科目は、アナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受けている者の試験の免除科目と同じとする。
5項 新規則 第43条第1項
《法第74条第2項の規定による指定以下「指…》
定」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 行おうとする試験事務の区分 2 名称及び住所 3 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
の規定による 指定 を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。新規則第46条第1項及び新規則第49条第1項の規定による認可の申請についても、同様とする。
6項 この省令の施行の日から2007年3月31日までの間は、
第45条第1号
《試験員の要件 第45条 法第76条の総務…》
省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 第一級アナログ通信、第一級デジタル通信又は総合通信の資格者証の交付を受けた者であつて、試験事務又は端末設備等の接続に係る工事に
中「AI第1種工事担任者、DD第1種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者」とあるのは、「アナログ第1種工事担任者、デジタル第1種工事担任者、アナログ・デジタル総合種工事担任者、AI第1種工事担任者、DD第1種工事担任者又はAI・DD総合種工事担任者」とし、別表第9号中講師が有すべき資格欄中「AI第1種」は「アナログ第1種又はAI第1種」と、「AI第2種」は「アナログ第2種又はAI第2種」と、「DD第1種」は「デジタル第1種又はDD第1種」と、「DD第2種」は「デジタル第2種又はDD第2種」と、「AI・DD総合種」は「アナログ・デジタル総合種又はAI・DD総合種」とする。
7項 この省令の施行の際現に 旧規則 第25条第6号
《認定の基準 第25条 養成課程の認定の基…》
準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。 2 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業
の規定により講師として総務大臣が適当と認めている者は、その者が従事するものとして現に認定を受けている 養成課程 が終了するまでの間に限り、当該養成課程の授業に従事することができる。
8項 この省令の施行の際現に 旧規則 第27条第1項
《総務大臣は、第26条の申請があつた場合に…》
おいて、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第25条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。
の規定により認定を受けている 養成課程 については、当該養成課程が終了するまでの間に限り、当該認定の効力を有する。この場合において、当該養成課程の認定を受けている者については、旧規則第3章の規定の適用を受けるものとする。
9項 前項の 養成課程 を修了した者は、修了した日から3月以内に限り、 新規則 第37条第1項
《資格者証の交付を受けようとする者は、別表…》
第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメ
に基づく申請により、当該養成課程が 旧規則 に基づいて認定を受けている 資格者証 の種類に係る資格者証の交付を受けることができる。
10項 第3項及び前項の規定によりアナログ第1種又はデジタル第1種の 資格者証 の交付を受けることができる者については、 旧規則 第37条第3項
《3 第一級アナログ通信の資格者証に関し、…》
資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第4章に規定する認定を受け、かつ、第一級デジタル通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は第4章に規定す
の規定の適用があるものとする。
11項 この省令の施行の際現に 旧規則 第37条
《資格者証の交付の申請 資格者証の交付を…》
受けようとする者は、別表第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分
各項に基づき 資格者証 の交付の申請を行うことができる者は、 試験 に合格した日、 養成課程 を修了した日又は旧規則第4章に規定する認定を受けた日から3月以内に限り、 新規則 第37条第1項
《資格者証の交付を受けようとする者は、別表…》
第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメ
に基づき資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。ただし、アナログ第1種及びデジタル第1種の資格者証の交付を受けている者がアナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受けようとする場合は、2007年10月1日までの間に限り、当該資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。
12項 総務大臣は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る種類の 資格者証 を交付するものとする。
13項 アナログ・デジタル総合種の 資格者証 に関し、資格者証の交付を受け、 試験 に合格し、 養成課程 を修了し、又は 旧規則 第4章に規定する認定を受け、かつ、DD第1種の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、試験に合格し、養成課程を修了し、又は 新規則 第4章に規定する認定を受けた者は、AI・DD総合種の資格者証の交付を申請することができるものとする。ただし、当該申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は旧規則第4章若しくは新規則第4章に規定する認定を受けた日から3月以内に行わなければならないものとする。
14項 この省令の施行の際現に 旧規則 第17条
《学校等の認定 第11条に規定する学校等…》
の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
に基づく認定を受けている 学校等 は、この省令の施行の日に、 新規則 第17条
《学校等の認定 第11条に規定する学校等…》
の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
の規定により認定を受けたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 工事担任者規則 (以下「 旧規則 」という。)
第8条
《科目合格者に対する試験の免除 試験にお…》
いて合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者につい
の規定により国家 試験 の試験科目の免除を受けることのできる者の当該試験科目の免除を受けることができる期間は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 第20条
《変更の届出等 学校等の認定を受けた者は…》
、当該学校等に関し第18条第1項第1号及び第7号から第9号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、同条
の規定による 学校等 の認定の申請に係る審査については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 の規定による 養成課程 の認定の申請に係る審査については、なお従前の例による。
5項 第39条
《 削除…》
及び
第40条
《資格者証の再交付 工事担任者は、氏名に…》
変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第12号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1
の申請書は、改正後の別表第12号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお、従前の様式によることができる。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第19条
《認定書の交付 総務大臣は、前条の申請が…》
あつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第17条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。
、
第21条
《認定の取消し等 総務大臣は、認定を受け…》
た学校等が第17条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向つてその認定を取り消すことができる。 2 前項の規定
から
第22条
《廃校の届出等 学校等の認定を受けた者は…》
、当該学校等又は認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 2 前項の届出があつたときは、その廃止に係る学校等又は部科に関する認定は、当該廃
の二まで、
第25条
《認定の基準 養成課程の認定の基準は、次…》
の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。 2 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行つ
から
第27条
《認定 総務大臣は、第26条の申請があつ…》
た場合において、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第25条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。 2 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者からの
まで、
第29条
《養成課程に係る事項の変更 認定施設者は…》
、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。 1 管理者 2 実施の期間 3 講師
、
第30条
《報告 認定施設者は、その養成課程の終了…》
の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。 2 前項の規定による報告は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。 1 養成課程の種別 2 実施の期間及
、
第32条
《認定の取消し 総務大臣は、認定をした養…》
成課程が第25条に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。 2 総務大臣は、認定施設者が第27条第2項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき又は第29条の規定に違反し
、
第56条
《書類の提出 この規則の規定により総務大…》
臣に提出する書類第4章及び第6章の規定によるものを除く。は、所轄総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。を経由して提出することができるものとする。 ただし、第18条、第20条、第22条第1項
、別表第5号及び別表第8号の改正規定は公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 工事担任者規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定により交付された 資格者証 でこの省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の 工事担任者規則 (以下「 新規則 」という。)の規定により交付されたものとみなす。
3項 旧規則 の規定により交付された 資格者証 に限り、工事担任者の氏名に変更を生じたときは、 新規則 第40条
《資格者証の再交付 工事担任者は、氏名に…》
変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第12号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1
の規定にかかわらず旧規則第39条の規定により資格者証の訂正を受けることができる。この場合において、新規則別表第12号中「再交付」とあるのは「訂正」に、「 工事担任者規則 第40条
《資格者証の再交付 工事担任者は、氏名に…》
変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第12号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1
」とあるのは「平成22年総務省令第12号附則第3項」とする。
1項 この省令は、2013年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にDD第2種若しくはDD第3種の 資格者証 の交付を受けている者又はDD第2種若しくはDD第3種の 試験 に合格し、 養成課程 を修了し、若しくは第4章に規定する認定を受け、かつ、この省令の施行の日後に資格者証の交付を受ける者が行い、又は監督することができる 端末設備等 の接続に係る工事の範囲は、この省令による改正後の 工事担任者規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条
《資格者証の種類及び工事の範囲 法第72…》
条第1項の工事担任者資格者証以下「資格者証」という。の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。 資格者証の種類 工事の範囲 第
に規定する工事の範囲とする。
3項 新規則 第10条
《実務経歴を有する者に対する試験の免除 …》
端末設備等の接続に係る工事に関し、実務経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第4号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
の規定の適用については、この省令の施行の日前におけるデジタル伝送路設備に 端末設備等 を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビットを超え一ギガビット以下の主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。)の実務経歴の期間は、DD第1種、DD第2種又はAI・DD総合種の端末設備の接続のための技術及び理論の 試験 科目が免除されるに要する実務経歴の期間(デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事に係るものに限る。)に通算することができる。
4項 この省令の施行の日前に申請の行われた工事担任者 試験 の手数料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
3条 (工事担任者試験の免除等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 工事担任者規則 (以下「 旧工担規則 」という。)
第5条
《試験の方法 工事担任者試験以下「試験」…》
という。は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。 ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
に規定する 試験 において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により工事担任者試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して 指定 する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年を経過した後において最初に行われる工事担任者試験の実施日の属する月まで)にこの省令による改正後の 工事担任者規則 (以下「 新工担規則 」という。)
第5条
《試験の方法 工事担任者試験以下「試験」…》
という。は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。 ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
に規定する試験を受ける場合は、申請により、次の表の区分に従って、試験科目の試験の免除を受けることができるものとする。
1号 免除する 試験 科目は、○印を付したものとする。
2号 AI第1種及びDD第1種、AI第1種及び第一級デジタル通信又は第一級アナログ通信及びDD第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者については、総合通信の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとし、AI第1種及びDD第1種、AI第1種及び第一級デジタル通信又は第一級アナログ通信及びDD第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している者については、総合通信の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
3号 アナログ第1種若しくは第一級アナログ通信の工事担任者 資格者証 の交付を受けている者が、DD第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合又はデジタル第1種若しくは第一級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けている者が、AI第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合は、総合通信の「端末設備の接続に関する法規」を免除することとする。
4号 第一級アナログ通信の工事担任者 資格者証 の交付を受けている者が、DD第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合又は第一級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けている者が、AI第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合は、総合通信の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
5号 AI第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者が 新工担規則 別表第4号の規定により第一級デジタル通信の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される場合及びDD第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している者が新工担規則別表第4号の規定により第一級アナログ通信の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される場合には、それぞれ総合通信の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除することとする。
2項 総務大臣又は 指定 試験機関は、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、 旧工担規則 第7条第2号
《試験科目 第7条 試験は、次の各号に掲げ…》
る資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。 1 第一級アナログ通信 イ 電気通信技術の基礎 1 電気工学電気回路、電子回路、論理回路の基礎 2 電気通信の基礎 ロ 端末設備
及び第5号に掲げる 試験 科目の試験を行うことができるものとする。
3項 この省令の施行の際現に 旧工担規則 第8条
《科目合格者に対する試験の免除 試験にお…》
いて合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して3年以内総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者につい
の規定により旧工担規則第7条第2号又は第5号に掲げる 試験 科目の試験を免除される者は、当該試験科目の試験が免除される期間において、申請により、当該試験科目の試験が免除されたAI第2種又はDD第2種の試験を受けることができるものとする。
4項 この省令の施行の際現に 旧工担規則 第9条
《一定の資格等を有する者に対する試験の免除…》
工事担任者が他の試験を受ける場合は、申請により、別表第2号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者、電波法1950年法律第131号第41条の規
から
第11条
《認定学校等における認定に係る教育課程修了…》
者に対する試験の免除 総務大臣の認定を受けた学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校その他の教育施設以下「学校等」という。において認定に係る教育課程を修了した者が試験を受ける場合は、申請
までの規定及び 工事担任者規則 の一部を改正する省令(2005年総務省令第78号)附則第2条第4項の規定により旧工担規則第7条第2号及び第5号に掲げる 試験 科目の試験の免除を受けることのできる者は、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、申請により、当該試験科目の試験が免除されたAI第2種又はDD第2種の試験を受けることができるものとする。
5項 この省令の施行の際現に 旧工担規則 第17条
《学校等の認定 第11条に規定する学校等…》
の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
に基づく認定を受けている 学校等 は、 新工担規則 第17条
《学校等の認定 第11条に規定する学校等…》
の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
の規定により認定を受けたものとみなす。
6項 この省令の施行の際現に 旧工担規則 第25条第7号
《認定の基準 第25条 養成課程の認定の基…》
準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認める者が実施するものであること。 2 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業
の規定により講師として総務大臣が適当と認めている者は、その者が従事するものとして現に認定を受けている 養成課程 が終了するまでの間に限り、当該養成課程の授業に従事することができるものとする。
7項 この省令の施行の際現に 旧工担規則 第27条第1項
《総務大臣は、第26条の申請があつた場合に…》
おいて、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第25条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。
の規定により認定を受けている 養成課程 であって、その種別がAI第2種及びDD第2種以外のものについては、 新工担規則 第27条第1項
《総務大臣は、第26条の申請があつた場合に…》
おいて、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第25条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。
の規定により認定を受けているものとみなし、当該養成課程が終了するまでの間に限り、当該認定の効力を有するものとする。
8項 前項の場合において、 旧工担規則 第27条第1項
《総務大臣は、第26条の申請があつた場合に…》
おいて、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第25条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。
の規定により認定を受けている 養成課程 の種別がAI第1種のものは第一級アナログ通信と、AI第3種のものは第二級アナログ通信と、DD第1種のものは第一級デジタル通信と、DD第3種のものは第二級デジタル通信と、AI・DD総合種のものは総合通信とする。
9項 この省令の施行の前に 旧工担規則 第27条第1項
《総務大臣は、第26条の申請があつた場合に…》
おいて、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第25条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。
の規定により認定を受けている 養成課程 (AI第2種及びDD第2種の養成課程に限る。)を修了した者は、その養成課程を修了した日から3月以内に限り、旧工担規則第37条第1項の規定に基づき工事担任者 資格者証 の交付の申請をすることができるものとする。なお、当該申請に際しては、 新工担規則 別表第10号の様式にかかわらず、なお従前の様式によることができるものとする。
10項 総務大臣は、第1項の規定により 試験 科目の試験の免除を受けて試験に合格した者から 新工担規則 第37条第1項
《資格者証の交付を受けようとする者は、別表…》
第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメ
の規定に基づき工事担任者 資格者証 の交付の申請があったときは、合格した試験の種類に応じた種類の工事担任者資格者証を交付するものとする。
11項 第3項及び第4項の規定による 試験 に合格した者は、 旧工担規則 第37条第1項
《資格者証の交付を受けようとする者は、別表…》
第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメ
の規定に基づき工事担任者 資格者証 の交付の申請をすることができるものとする。なお、当該申請に際しては、 新工担規則 別表第10号の様式にかかわらず、なお従前の様式によることができるものとする。
12項 総務大臣は、第3項及び第4項の規定による 試験 に合格した者並びに第9項の規定による 養成課程 を修了した者から、 旧工担規則 第37条第1項
《資格者証の交付を受けようとする者は、別表…》
第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメ
の規定に基づき工事担任者 資格者証 の交付の申請があったときは、当該申請に係る種類の工事担任者資格者証を交付するものとする。
13項 この省令の施行の際現に 旧工担規則 第37条
《資格者証の交付の申請 資格者証の交付を…》
受けようとする者は、別表第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分
各項に基づき工事担任者 資格者証 の交付の申請(AI第2種及びDD第2種の工事担任者資格者証の交付の申請を除く。)を行うことができる者は、 試験 に合格した日、 養成課程 を修了した日又は旧工担規則第4章に規定する認定を受けた日から3月以内に限り、 新工担規則 第37条第1項
《資格者証の交付を受けようとする者は、別表…》
第10号に定める様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び生年月日を証明する書類 2 写真申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦三〇ミリメ
に基づき工事担任者資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。
14項 アナログ・デジタル総合種の 資格者証 の交付を受け、かつ、第一級デジタル通信の資格者証に関し、資格者証の交付を受け、 試験 に合格し、 養成課程 を修了し、又は 新工担規則 第4章に規定する認定を受けた者は、総合通信の資格者証の交付の申請を行うことができるものとする。ただし、当該申請は、試験に合格した日、養成課程を修了した日又は新工担規則第4章に規定する認定を受けた日から3月以内に行わなければならないものとする。
15項 総務大臣は、前2項の申請があったときは、当該申請に係る種類の工事担任者 資格者証 を交付するものとする。
16項 この省令の施行の際現に 旧工担規則 第38条
《資格者証の交付 総務大臣は、前条の申請…》
があつたときは、別表第11号に定める様式の資格者証を交付する。 2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
の規定により工事担任者 資格者証 の交付を受けている者が 新工担規則 第5条
《試験の方法 工事担任者試験以下「試験」…》
という。は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。 ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
に規定する 試験 を受けようとするときは、申請により、次の表の区別に従って、試験科目の試験の免除を受けることができるものとする。
1号 免除する 試験 科目は、○印を付したものとする。
2号 デジタル第1種又は第一級デジタル通信の工事担任者 資格者証 の交付を受けている者に限る。
3号 アナログ第1種又は第一級アナログ通信の工事担任者 資格者証 の交付を受けている者に限る。
17項 この省令の施行の際現に 旧工担規則 第38条
《資格者証の交付 総務大臣は、前条の申請…》
があつたときは、別表第11号に定める様式の資格者証を交付する。 2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
の規定により次の表の上欄に掲げる工事担任者 資格者証 の交付を受けている者は、この省令の施行の日に、それぞれ 新工担規則 第38条
《資格者証の交付 総務大臣は、前条の申請…》
があつたときは、別表第11号に定める様式の資格者証を交付する。 2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
の規定により同表の下欄に掲げる工事担任者資格者証の交付を受けた者とみなす。
18項 この省令の施行の際現に 旧工担規則 第38条
《資格者証の交付 総務大臣は、前条の申請…》
があつたときは、別表第11号に定める様式の資格者証を交付する。 2 前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。
の規定により交付を受けているAI第2種及びDD第2種の工事担任者 資格者証 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、当該工事担任者資格者証の交付を受けている者が行い、又は監督することができる 端末設備等 の接続に係る工事の範囲については、なお従前の例による。
19項 この省令の施行の際現に 旧工担規則 第45条第2号
《試験員の要件 第45条 法第76条の総務…》
省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 第一級アナログ通信、第一級デジタル通信又は総合通信の資格者証の交付を受けた者であつて、試験事務又は端末設備等の接続に係る工事に
の規定により総務大臣が同条第1号に掲げる者同等の知識及び経験を有するものと認めている者は、 新工担規則 第45条第4号
《試験員の要件 第45条 法第76条の総務…》
省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 第一級アナログ通信、第一級デジタル通信又は総合通信の資格者証の交付を受けた者であつて、試験事務又は端末設備等の接続に係る工事に
の規定により総務大臣が同条第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認めている者とみなす。
20項 この省令の施行の際現に 電気通信事業法 第74条第2項
《2 指定試験機関の指定は、総務省令で定め…》
る区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による 指定 を受けている者が行う 試験 事務の区分がAI第1種のものは第一級アナログ通信と、AI第3種のものは第二級アナログ通信と、DD第1種のものは第一級デジタル通信と、DD第3種のものは第二級デジタル通信と、AI・DD総合種のものは総合通信とみなす。
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第164号)の施行の日(2024年8月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に受験の申請の受付が開始された電気通信主任技術者 試験 又は工事担任者試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 建設業法施行令 及び 国立大学法人法施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第366号)の施行の日(2024年12月13日)から施行する。