端末設備等規則《別表など》

法番号:1985年郵政省令第31号

本則 >   附則 >  

別表第1号 ダイヤルパルスの条件(第12条第1号関係)

1号 ダイヤルパルス数

ダイヤル番号とダイヤルパルス数は同一であること。ただし、「0」は、10パルスとする。

2号 ダイヤルパルスの信号

ダイヤルパルスの種類

ダイヤルパルス速度

ダイヤルパルスメーク率

ミニマムポーズ

10パルス毎秒方式

10±1.0パルス毎秒以内

30%以上42%以下

600ms以上

20パルス毎秒方式

20±1.6パルス毎秒以内

30%以上36%以下

450ms以上

別表第2号 押しボタンダイヤル信号の条件(第12条第2号関係)

1号 ダイヤル番号の周波数

ダイヤル番号

周波数

1

697Hz及び1,209Hz

2

697Hz及び1,336Hz

3

697Hz及び1,477Hz

4

770Hz及び1,209Hz

5

770Hz及び1,336Hz

6

770Hz及び1,477Hz

7

852Hz及び1,209Hz

8

852Hz及び1,336Hz

9

852Hz及び1,477Hz

0

941Hz及び1,336Hz

941Hz及び1,209Hz

941Hz及び1,477Hz

697Hz及び1,633Hz

770Hz及び1,633Hz

852Hz及び1,633Hz

941Hz及び1,633Hz

2号 その他の条件

項目

条件

信号周波数偏差

信号周波数の±1.5%以内

信号送出電力の許容範囲

低群周波数

図1に示す。

高群周波数

図2に示す。

二周波電力差

5dB以内、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないこと。

信号送出時間

50ms以上

ミニマムポーズ

30ms以上

周期

120ms以上

0 図1 信号送出電力許容範囲(低群周波数

別表第2号押しボタンダイヤル信号の条件…

0 図2 信号送出電力許容範囲(高群周波数

別表第2号押しボタンダイヤル信号の条件…

別表第3号 アナログ電話端末の送出電力の許容範囲(第14条関係)

項目

アナログ電話端末の送出電力の許容範囲

4kHzまでの送出電力

-8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。

不要送出レベル

4kHzから8kHzまで

-20dBm以下

8kHzから12kHzまで

-40dBm以下

12kHz以上の各4kHz帯域

-60dBm以下

別表第4号 移動電話端末の送出電力の許容範囲(第30条関係)

項目

移動電話端末の送出電力の許容範囲

送出電力

-8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。

別表第5号 インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力(第32条の8、第34条の6関係)

項目

インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力

送出電力

-3dBm(平均レベル)以下

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。