別表第1号から別表第3号まで 削除
別表第4号 移動電話端末の送出電力の許容範囲(第30条関係)
項目 |
移動電話端末の送出電力の許容範囲 |
送出電力 |
-8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。 |
注
別表第5号 固定電話端末の送出電力(第32条の8関係)
項目 |
固定電話端末の送出電力 |
送出電力 |
-3dBm(平均レベル)以下 |
注
法番号:1985年郵政省令第31号
略称:
項目 |
移動電話端末の送出電力の許容範囲 |
送出電力 |
-8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。 |
注
項目 |
固定電話端末の送出電力 |
送出電力 |
-3dBm(平均レベル)以下 |
注
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。