制定文
電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第49条第1項
《電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備…》
の工事、維持及び運用に関する事項の監督の職務を誠実に行わなければならない。
及び
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の規定に基づき、 端末設備等規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この規則は、 電気通信事業法 (1984年法律第86号。以下「 法 」という。)
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
及び
第70条第1項
《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》
する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ
の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この規則において使用する用語は、 法 において使用する用語の例による。
2項 この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。
1号 「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
2号 「アナログ電話用設備」とは、電話用設備であつて、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。
3号 「アナログ電話端末」とは、端末設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。
4号 「移動電話用設備」とは、電話用設備であつて、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。
5号 「移動電話端末」とは、端末設備であつて、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるものをいう。
6号 「インターネットプロトコル電話用設備」とは、電話用設備( 電気通信番号規則 (令和元年総務省令第4号)別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であつて、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
7号 「インターネットプロトコル電話端末」とは、端末設備であつて、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるものをいう。
8号 「インターネットプロトコル移動電話用設備」とは、移動電話用設備( 電気通信番号規則 別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であつて、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。
9号 「インターネットプロトコル移動電話端末」とは、端末設備であつて、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものをいう。
10号 「無線呼出用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、無線によつて利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
11号 「無線呼出端末」とは、端末設備であつて、無線呼出用設備に接続されるものをいう。
12号 「総合デジタル通信用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
13号 「総合デジタル通信端末」とは、端末設備であつて、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。
14号 「専用通信回線設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
15号 「デジタルデータ伝送用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、デジタル方式により、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
16号 「専用通信回線設備等端末」とは、端末設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。
17号 「発信」とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいう。
18号 「応答」とは、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。
19号 「選択信号」とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。
20号 「直流回路」とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
21号 「絶対レベル」とは、1の皮相電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。
22号 「通話チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。
23号 「制御チヤネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう。
24号 「呼設定用メッセージ」とは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。
25号 「呼切断用メッセージ」とは、切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。
2章 責任の分界
3条 (責任の分界)
1項 利用者の接続する 端末設備 (以下「 端末設備 」という。)は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
2項 分界点における接続の方式は、 端末設備 を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。
3章 安全性等
4条 (漏えいする通信の識別禁止)
1項 端末設備 は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
5条 (鳴音の発生防止)
1項 端末設備 は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
6条 (絶縁抵抗等)
1項 端末設備 の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
1号 絶縁抵抗は、使用電圧が三〇〇ボルト以下の場合にあつては、0・2メガオーム以上であり、三〇〇ボルトを超え七五〇ボルト以下の直流及び三〇〇ボルトを超え六〇〇ボルト以下の交流の場合にあつては、0・4メガオーム以上であること。
2号 絶縁耐力は、使用電圧が七五〇ボルトを超える直流及び六〇〇ボルトを超える交流の場合にあつては、その使用電圧の1・五倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐えること。
2項 端末設備 の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあつては、この限りでない。
7条 (過大音響衝撃の発生防止)
1項 通話機能を有する 端末設備 は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
8条 (配線設備等)
1項 利用者が 端末設備 を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「 配線設備等 」という。)は、次の各号により設置されなければならない。
1号 配線設備等 の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス六四デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス五八デシベル以下であること。
2号 配線設備等 の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の1の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
3号 配線設備等 と強電流電線との関係については 有線電気通信設備令 (1953年政令第131号)
第11条
《 架空電線は、架空強電流電線と交差すると…》
き、又は架空強電流電線との水平距離がその架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
から
第15条
《 地中電線の金属製の被覆又は管路は、地中…》
強電流電線の金属製の被覆又は管路と電気的に接続してはならない。 但し、電気鉄道又は電気軌道の帰線から漏れる直流の電流による腐しヽよヽくヽを防止するため接続する場合であつて、総務省令で定める設備をする場
まで及び
第18条
《 屋内電線は、屋内強電流電線との離隔距離…》
が三〇センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
に適合するものであること。
4号 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより 配線設備等 の設置の方法を定める場合にあつては、その方法によるものであること。
9条 (端末設備内において電波を使用する端末設備)
1項 端末設備 を構成する1の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号( 端末設備 に使用される無線設備を識別するための符号であつて、通信路の設定に当たつてその照合が行われるものをいう。)を有すること。
2号 使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
3号 使用される無線設備は、1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
4章 電話用設備に接続される端末設備 > 1節 アナログ電話端末
10条 (基本的機能)
1項 アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
11条 (発信の機能)
1項 アナログ電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
1号 自動的に選択信号を送出する場合にあつては、直流回路を閉じてから三秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあつては、この限りでない。
2号 発信に際して相手の 端末設備 からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後2分以内に直流回路を開くものであること。
3号 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が一五回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から3分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
4号 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。
12条 (選択信号の条件)
1項 アナログ電話端末の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。
1号 ダイヤルパルスにあつては、別表第1号の条件
2号 押しボタンダイヤル信号にあつては、別表第2号の条件
12条の2 (緊急通報機能)
1項 アナログ電話端末であつて、通話の用に供するものは、 電気通信番号規則 別表第12号に掲げる 緊急通報 番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報(以下「 緊急通報 」という。)を発信する機能を備えなければならない。
13条 (直流回路の電気的条件等)
1項 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
1号 直流回路の直流抵抗値は、二〇ミリアンペア以上一二〇ミリアンペア以下の電流で測定した値で五〇オーム以上三〇〇オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が五〇オーム以上一、七〇〇オーム以下の場合にあつては、この限りでない。
2号 ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、三マイクロフアラド以下であること。
2項 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
1号 直流回路の直流抵抗値は、1メガオーム以上であること。
2号 直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の1の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
3号 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、三マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、七五ボルト、一六ヘルツの交流に対して2キロオーム以上であること。
3項 アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。
14条 (送出電力)
1項 アナログ電話端末の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第3号のとおりとする。
15条 (漏話減衰量)
1項 複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。
16条 (特殊なアナログ電話端末)
1項 アナログ電話端末のうち、
第10条
《基本的機能 アナログ電話端末の直流回路…》
は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
2節 移動電話端末
17条 (基本的機能)
1項 移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。
1号 発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。
2号 応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。
3号 通信を終了する場合にあつては、チヤネル(通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。以下同じ。)を切断する信号を送出するものであること。
18条 (発信の機能)
1項 移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
1号 発信に際して相手の 端末設備 からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後1分以内にチヤネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。
2号 自動再発信を行う場合にあつては、その回数は二回以内であること。ただし、最初の発信から3分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。
3号 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。
19条 (送信タイミング)
1項 移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。
20条 (ランダムアクセス制御)
1項 移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数の移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。
21条 (タイムアラインメント制御)
1項 移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(移動電話端末が、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。以下この節及び別表第4号において同じ。)から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。
22条 (位置登録制御)
1項 移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設備に位置情報(移動電話端末の位置を示す情報をいう。以下この条において同じ。)の登録を行うことをいう。)に関する次の機能を備えなければならない。
1号 移動電話用設備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、移動電話用設備からの指示があつた場合にあつては、この限りでない。
2号 移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合にあつては、移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。
23条 (チヤネル切替指示に従う機能)
1項 移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。
24条 (受信レベル通知機能)
1項 移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。
1号 移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された制御チヤネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。
2号 通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあつては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。
25条 (送信停止指示に従う機能)
1項 移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあつては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。
26条 (受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)
1項 移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあつては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。
27条 (故障時の自動的な送信停止機能)
1項 移動電話端末は、故障により送信が継続的に行われる場合にあつては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。
28条 (重要通信の確保のための機能)
1項 移動電話端末は、重要通信を確保するため、移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。
28条の2 (緊急通報機能)
1項 移動電話端末であつて、通話の用に供するものは、 緊急通報 を発信する機能を備えなければならない。
29条 (移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)
1項 移動電話端末は、移動電話端末固有情報(移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
1号 移動電話端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
2号 移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
3号 移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。
30条 (アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)
1項 移動電話端末の送出電力の許容範囲は、アナログ電話端末、又は自営電気通信設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるもの(以下「 アナログ電話端末等 」という。)と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、別表第4号のとおりとする。
31条 (漏話減衰量)
1項 複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。
32条 (特殊な移動電話端末)
1項 移動電話端末のうち、
第17条
《基本的機能 移動電話端末は、次の機能を…》
備えなければならない。 1 発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。 2 応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。 3 通信を終了する場合に
から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
3節 インターネットプロトコル電話端末
32条の2 (基本的機能)
1項 インターネットプロトコル電話端末は、次の機能を備えなければならない。
1号 発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。
2号 通信を終了する場合にあつては、呼の切断、解放若しくは取消しを行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージ(以下「 通信終了メッセージ 」という。)を送出するものであること。
32条の3 (発信の機能)
1項 インターネットプロトコル電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
1号 発信に際して相手の 端末設備 からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後2分以内に 通信終了メッセージ を送出するものであること。
2号 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が一五回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から3分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
3号 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。
32条の4 (識別情報登録)
1項 インターネットプロトコル電話端末のうち、識別情報(インターネットプロトコル電話端末を識別するための情報をいう。以下同じ。)の登録要求(インターネットプロトコル電話端末が、インターネットプロトコル電話用設備に識別情報の登録を行うための要求をいう。以下同じ。)を行うものは、識別情報の登録がなされない場合であつて、再び登録要求を行おうとするときは、次の機能を備えなければならない。
1号 インターネットプロトコル電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信する場合にあつては、当該待機時間に従い登録要求を行うための信号を送信するものであること。
2号 インターネットプロトコル電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信しない場合にあつては、 端末設備 ごとに適切に設定された待機時間の後に登録要求を行うための信号を送信するものであること。
2項 前項の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。
32条の5 (ふくそう通知機能)
1項 インターネットプロトコル電話端末は、インターネットプロトコル電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。
32条の6 (緊急通報機能)
1項 インターネットプロトコル電話端末であつて、通話の用に供するものは、 緊急通報 を発信する機能を備えなければならない。
32条の7 (電気的条件等)
1項 インターネットプロトコル電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
2項 インターネットプロトコル電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。
32条の8 (アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)
1項 インターネットプロトコル電話端末が アナログ電話端末等 と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、インターネットプロトコル電話用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第5号のとおりとする。
32条の9 (特殊なインターネットプロトコル電話端末)
1項 インターネットプロトコル電話端末のうち、
第32条の2
《基本的機能 インターネットプロトコル電…》
話端末は、次の機能を備えなければならない。 1 発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。 2 通信を終了す
から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
4節 インターネットプロトコル移動電話端末
32条の10 (基本的機能)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。
1号 発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。
2号 応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。
3号 通信を終了する場合にあつては、チヤネルを切断する信号を送出するものであること。
4号 発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。
5号 通信を終了する場合にあつては、 通信終了メッセージ を送出するものであること。
32条の11 (発信の機能)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
1号 発信に際して相手の 端末設備 からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後一二八秒以内に 通信終了メッセージ を送出するものであること。
2号 自動再発信を行う場合にあつては、その回数は三回以内であること。ただし、最初の発信から3分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。
3号 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。
32条の12 (送信タイミング)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。
32条の13 (ランダムアクセス制御)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するランダムアクセス制御(複数のインターネットプロトコル移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各インターネットプロトコル移動電話端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。
32条の14 (タイムアラインメント制御)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合するタイムアラインメント制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された値に従い送信タイミングを調整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。
32条の15 (位置登録制御)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置登録制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設備に位置情報(インターネットプロトコル移動電話端末の位置を示す情報をいう。)の登録を行うことをいう。)を行う機能を備えなければならない。
32条の16 (チヤネル切替指示に従う機能)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。
32条の17 (受信レベル通知機能)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する受信レベルの通知に関する機能を備えなければならない。
32条の18 (送信停止指示に従う機能)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあつては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。
32条の19 (受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあつては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。
32条の20 (故障時の自動的な送信停止機能)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、故障により送信が継続的に行われる場合にあつては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。
32条の21 (重要通信確保のための機能)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、重要通信を確保するため、インターネットプロトコル移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。
32条の22 (ふくそう通知機能)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。
32条の23 (緊急通報機能)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末であつて、通話の用に供するものは、 緊急通報 を発信する機能を備えなければならない。
32条の24 (インターネットプロトコル移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話端末固有情報(インターネットプロトコル移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
1号 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
2号 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
3号 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。
32条の25 (特殊なインターネットプロトコル移動電話端末)
1項 インターネットプロトコル移動電話端末のうち、
第32条の10
《基本的機能 インターネットプロトコル移…》
動電話端末は、次の機能を備えなければならない。 1 発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。 2 応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。
から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
5章 無線呼出用設備に接続される端末設備
33条 (無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)
1項 無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
1号 無線呼出端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
2号 無線呼出端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
3号 無線呼出端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。
34条 (特殊な無線呼出端末)
1項 無線呼出端末のうち、前条の規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、同条の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
6章 総合デジタル通信用設備に接続される端末設備
34条の2 (基本的機能)
1項 総合デジタル通信端末は、次の機能を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。
1号 発信又は応答を行う場合にあつては、呼設定用メッセージを送出するものであること。
2号 通信を終了する場合にあつては、呼切断用メッセージを送出するものであること。
34条の3 (発信の機能)
1項 総合デジタル通信端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
1号 発信に際して相手の 端末設備 からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼設定メッセージ送出終了後2分以内に呼切断用メッセージを送出するものであること。
2号 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が一五回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から3分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
3号 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。
34条の4 (緊急通報機能)
1項 総合デジタル通信端末であつて、通話の用に供するものは、 緊急通報 を発信する機能を備えなければならない。
34条の5 (電気的条件等)
1項 総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
2項 総合デジタル通信端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。
34条の6 (アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)
1項 総合デジタル通信端末が アナログ電話端末等 と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第5号のとおりとする。
34条の7 (特殊な総合デジタル通信端末)
1項 総合デジタル通信端末のうち、
第34条の2
《基本的機能 総合デジタル通信端末は、次…》
の機能を備えなければならない。 ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。 1 発信又は応答を行う場合にあつては、呼設定用メッセージを送出するものであること。 2 通信を終了する場合にあつて
から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
7章 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備
34条の8 (電気的条件等)
1項 専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
2項 専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。
34条の9 (漏話減衰量)
1項 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。
34条の10 (インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末)
1項 専用通信回線設備等端末(デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。以下この条において同じ。)であつて、デジタルデータ伝送用設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するもののうち、電気通信回線設備を介して接続することにより当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能(送受信に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る設定を変更できるものは、次の各号の条件に適合するもの又はこれと同等以上のものでなければならない。ただし、次の各号の条件に係る機能又はこれらと同等以上の機能を利用者が任意のソフトウェアにより随時かつ容易に変更することができる専用通信回線設備等端末については、この限りでない。
1号 当該専用通信回線設備等端末に備えられた電気通信の機能に係る設定を変更するためのアクセス制御機能( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条第3項
《3 この法律において「アクセス制御機能」…》
とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている
に規定するアクセス制御機能をいう。以下同じ。)を有すること。
2号 前号のアクセス制御機能に係る識別符号( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「識別符号」とは、特…》
定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者以下「利用権者」という。及び当該アクセス管理者以下この項において「利用権者等」という。に、当該アクセス管理者におい
に規定する識別符号をいう。以下同じ。)であつて、初めて当該専用通信回線設備等端末を利用するときにあらかじめ設定されているもの(二以上の符号の組合せによる場合は、少なくとも1の符号に係るもの。)の変更を促す機能若しくはこれに準ずるものを有すること又は当該識別符号について当該専用通信回線設備等端末の機器ごとに異なるものが付されていること若しくはこれに準ずる措置が講じられていること。
3号 当該専用通信回線設備等端末の電気通信の機能に係るソフトウェアを更新できること。
4号 当該専用通信回線設備等端末への電力の供給が停止した場合であつても、第1号のアクセス制御機能に係る設定及び前号の機能により更新されたソフトウェアを維持できること。
8章 特殊な端末設備
35条 (特殊な端末設備)
1項 電話用設備、無線呼出用設備、総合デジタル通信用設備、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される 端末設備 のうち、電気通信事業者が総務大臣の認可を受けて定める端末設備の接続の技術的条件によることが適当であるものについては、第4章から前章までの規定にかかわらず、その技術的条件によることができる。
9章 自営電気通信設備
36条 (自営電気通信設備)
1項 第3条
《責任の分界 利用者の接続する端末設備以…》
下「端末設備」という。は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。 2 分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用
から前条(
第8条第3号
《配線設備等 第8条 利用者が端末設備を事…》
業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器以下「配線設備等」という。は、次の各号により設置されなければならない。 1 配線設備等の評価雑音電力通信回線が受ける妨害であつて人間の聴
を除く。)までの規定は、自営電気通信設備について準用する。この場合において、
第9条
《端末設備内において電波を使用する端末設備…》
端末設備を構成する1の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号端末設備に使用される無
中「 端末設備 を」とあるのは「自営電気通信設備を」と、同条中「端末設備は」とあるのは「自営電気通信設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)は」と、
第10条
《基本的機能 アナログ電話端末の直流回路…》
は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
から
第16条
《特殊なアナログ電話端末 アナログ電話端…》
末のうち、第10条から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
までの規定及び別表第3号中「アナログ電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるもの」と、
第17条
《基本的機能 移動電話端末は、次の機能を…》
備えなければならない。 1 発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。 2 応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。 3 通信を終了する場合に
から
第32条
《特殊な移動電話端末 移動電話端末のうち…》
、第17条から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
までの規定及び別表第4号中「移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるもの」と、
第32条の2
《基本的機能 インターネットプロトコル電…》
話端末は、次の機能を備えなければならない。 1 発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。 2 通信を終了す
から
第32条
《特殊な移動電話端末 移動電話端末のうち…》
、第17条から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
の九までの規定及び別表第5号中「インターネットプロトコル電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、インターネットプロトコル電話用設備に接続されるもの」と、
第32条の10
《基本的機能 インターネットプロトコル移…》
動電話端末は、次の機能を備えなければならない。 1 発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。 2 応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。
から
第32条
《特殊な移動電話端末 移動電話端末のうち…》
、第17条から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
の二十五までの規定中「インターネットプロトコル移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの」と、
第33条
《無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能…》
無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。以下同じ。に関する次の機能を備えなければならない。 1 無線
及び
第34条
《特殊な無線呼出端末 無線呼出端末のうち…》
、前条の規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、同条の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
の規定中「無線呼出端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、無線呼出用設備に接続されるもの」と、
第34条の2
《基本的機能 総合デジタル通信端末は、次…》
の機能を備えなければならない。 ただし、総務大臣が別に告示する場合はこの限りでない。 1 発信又は応答を行う場合にあつては、呼設定用メッセージを送出するものであること。 2 通信を終了する場合にあつて
から
第34条
《特殊な無線呼出端末 無線呼出端末のうち…》
、前条の規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、同条の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
の七までの規定及び別表第5号中「総合デジタル通信端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、総合デジタル通信用設備に接続されるもの」と、
第34条
《特殊な無線呼出端末 無線呼出端末のうち…》
、前条の規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、同条の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
の八及び
第34条の9
《漏話減衰量 複数の電気通信回線と接続さ…》
れる専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。
の規定中「専用通信回線設備等端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるもの」と、
第34条の10
《インターネットプロトコルを使用する専用通…》
信回線設備等端末 専用通信回線設備等端末デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。以下この条において同じ。であつて、デジタルデータ伝送用設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するも
の規定中「専用通信回線設備等端末」とあるのは「自営電気通信設備」と読み替えるものとする。