端末設備等規則《附則》

法番号:1985年郵政省令第31号

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附 則

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年7月20日郵政省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月29日郵政省令第53号)

1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1993年11月29日郵政省令第64号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月24日郵政省令第78号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月17日郵政省令第13号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 端末設備 等規則(以下「 旧令 」という。)第12条第2号、 第13条第1項第1号 《直流回路を閉じているときのアナログ電話端…》 末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。 1 直流回路の直流抵抗値は、二〇ミリアンペア以上一二〇ミリアンペア以下の電流で測定した値で五〇オーム以上三〇〇オーム以下であること。 ただし 、同項第2号、 第14条 《送出電力 アナログ電話端末の送出電力の…》 許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第3号のとおりとする。 又は 第15条 《漏話減衰量 複数の電気通信回線と接続さ…》 れるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。 の条件に適合するアナログ電話端末であつて、この省令の施行の日前に 電気通信事業法 以下「」という。第50条 《電気通信番号の使用及び電気通信番号計画 …》 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために、次条第1項の認定 の端末機器 技術基準適合認定 以下「 技術基準適合認定 」という。)、 第51条 《適合命令 総務大臣は、電気通信事業者が…》 他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信 の端末設備の接続の検査(以下「 端末設備の接続の検査 」という。又は法第52条の 自営電気通信設備の接続の検査 以下「 自営電気通信設備の接続の検査 」という。)を受けたものの押しボタンダイヤル信号の条件、直流回路を閉じているときの直流回路の直流抵抗値、送出電力の許容範囲又は漏話減衰量については、この省令による改正後の 端末設備等規則 以下「 新令 」という。第12条第2号 《選択信号の条件 第12条 アナログ電話端…》 末の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。 1 ダイヤルパルスにあつては、別表第1号の条件 2 押しボタンダイヤル信号にあつては、別表第2号の条件第13条第1項第1号 《直流回路を閉じているときのアナログ電話端…》 末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。 1 直流回路の直流抵抗値は、二〇ミリアンペア以上一二〇ミリアンペア以下の電流で測定した値で五〇オーム以上三〇〇オーム以下であること。 ただし第14条 《送出電力 アナログ電話端末の送出電力の…》 許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第3号のとおりとする。 又は 第15条 《漏話減衰量 複数の電気通信回線と接続さ…》 れるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることとし、この省令の施行の日以後1999年3月31日までに技術基準適合認定、端末設備の接続の検査又は自営電気通信設備の接続の検査を受けるものの押しボタンダイヤル信号の条件、直流回路を閉じているときの直流回路の直流抵抗値、送出電力の許容範囲又は漏話減衰量については、 新令 第12条第2号 《選択信号の条件 第12条 アナログ電話端…》 末の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。 1 ダイヤルパルスにあつては、別表第1号の条件 2 押しボタンダイヤル信号にあつては、別表第2号の条件第13条第1項第1号 《直流回路を閉じているときのアナログ電話端…》 末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。 1 直流回路の直流抵抗値は、二〇ミリアンペア以上一二〇ミリアンペア以下の電流で測定した値で五〇オーム以上三〇〇オーム以下であること。 ただし第14条 《送出電力 アナログ電話端末の送出電力の…》 許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第3号のとおりとする。 又は 第15条 《漏話減衰量 複数の電気通信回線と接続さ…》 れるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 旧令 第31条 《漏話減衰量 複数の電気通信回線と接続さ…》 れる移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。 の条件に適合する移動電話端末であつて、この省令の施行の日前に 技術基準適合認定 端末設備 の接続の検査又は 自営電気通信設備の接続の検査 を受けたものの漏話減衰量については、 新令 第31条 《漏話減衰量 複数の電気通信回線と接続さ…》 れる移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることとし、この省令の施行の日以後1999年3月31日までに技術基準適合認定、端末設備の接続の検査又は自営電気通信設備の接続の検査を受けるものの漏話減衰量については、新令第31条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1999年3月5日郵政省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年1月26日総務省令第14号)

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。

附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2010年10月25日総務省令第91号) 抄

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の 端末設備 等規則の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設備であって、この省令の施行の日前に 電気通信事業法 以下「」という。第53条第1項 《第86条第1項の規定により登録を受けた者…》 以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定める に規定する 技術基準適合認定 、法第56条第1項に規定する設計認証、 第69条第1項 《利用者は、適合表示端末機器を接続する場合…》 その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められ の規定による端末設備の接続の検査若しくは法第70条第2項の規定による 自営電気通信設備の接続の検査 以下「 技術基準適合認定等 」という。)を受け、又は法第63条第3項の規定による 技術基準適合自己確認の届出 以下「 技術基準適合自己確認の届出 」という。)を行ったものの技術基準については、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の日から2012年3月31日までに 技術基準適合認定 等を受け、又は 技術基準適合自己確認の届出 を行う 端末設備 又は自営電気通信設備の技術基準については、この省令による改正後の 端末設備等規則 以下「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4項 この省令の施行の日から2013年3月31日までに 技術基準適合認定 等を受け、又は 技術基準適合自己確認の届出 を行う 端末設備 又は自営電気通信設備の技術基準については、 新規則 第32条 《特殊な移動電話端末 移動電話端末のうち…》 、第17条から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。 の四及び 第32条の5 《ふくそう通知機能 インターネットプロト…》 コル電話端末は、インターネットプロトコル電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。 の規定は、適用しないことができる。

附 則(2013年3月28日総務省令第32号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月1日総務省令第12号)

1項 この省令中、 第1条 《目的 この規則は、電気通信事業法198…》 4年法律第86号。以下「法」という。第52条第1項及び第70条第1項の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。 の規定は2020年4月1日から、 第2条 《定義 この規則において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 2 この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。 1 「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であつて、主として音声の伝送交換を目 の規定は公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 端末設備 等規則の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設備であって、 第1条 《目的 この規則は、電気通信事業法198…》 4年法律第86号。以下「法」という。第52条第1項及び第70条第1項の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。 の規定の施行の日前に 電気通信事業法 以下「」という。第53条第1項 《第86条第1項の規定により登録を受けた者…》 以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定める に規定する 技術基準適合認定 、法第56条第1項に規定する設計認証、 第69条第1項 《利用者は、適合表示端末機器を接続する場合…》 その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められ の規定による端末設備の接続の検査若しくは法第70条第2項の規定による 自営電気通信設備の接続の検査 を受け、又は法第63条第3項の規定による 技術基準適合自己確認の届出 を行ったものの技術基準については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和元年5月14日総務省令第5号) 抄

1条

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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