浄化槽工事業に係る登録等に関する省令《別表など》
法番号:1985年建設省令第6号
略称:
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別記様式第1号(
第2条
《登録申請書の様式 法第22条第1項に規…》
定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。
関係)
別記様式第2号(
第3条
《登録申請書の添付書類 法第22条第2項…》
に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 工事業登録申請者法人にあつてはその役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有
関係)
別記様式第3号(
第3条
《登録申請書の添付書類 法第22条第2項…》
に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 工事業登録申請者法人にあつてはその役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有
関係)
別記様式第4号(
第3条
《登録申請書の添付書類 法第22条第2項…》
に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 工事業登録申請者法人にあつてはその役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有
関係)
別記様式第5号(
第5条
《登録簿の様式 法第23条第1項に規定す…》
る浄化槽工事業者登録簿以下「登録簿」という。は、別記様式第5号によるものとする。
関係)
別記様式第6号(
第6条
《登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求 法第…》
23条第3項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第6号による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
関係)
別記様式第7号(
第8条
《変更の届出 法第25条第1項の規定によ…》
り変更の届出をする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第7号による変更届出書に添付しなければならない。 1 法第22条第1項第1号に掲げる事項の変更 法人の
関係)
別記様式第8号(
第9条
《標識の掲示 法第30条の規定により浄化…》
槽工事業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録番号及び登録年月日 3 浄化槽設備士の氏名 2 法第30条の規定により浄化槽工
関係)
別記様式第9号(
第9条
《標識の掲示 法第30条の規定により浄化…》
槽工事業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録番号及び登録年月日 3 浄化槽設備士の氏名 2 法第30条の規定により浄化槽工
関係)
別記様式第10号(
第10条
《帳簿の記載事項等 法第31条の規定によ…》
り浄化槽工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。 1 注文者の氏名又は名称及び住所 2 施工場所 3 着工年月日及び竣工年月日 4 工事請負金額 5 浄化槽設備士の氏名 2 法第31条
関係)
別記様式第11号(
第11条
《特例浄化槽工事業者の届出 法第33条第…》
3項の規定により届出を行おうとする特例浄化槽工事業者は、別記様式第11号による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。 1 建設業法19
関係)
別記様式第12号(
第12条
《特例浄化槽工事業者の変更の届出 特例浄…》
化槽工事業者は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、別記様式第12号による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
関係)
別記様式第13号(
第13条
《身分証明書の様式 法第53条第3項に規…》
定する身分を示す証明書国の職員が携帯するものを除く。は、別記様式第13号によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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