浄化槽工事業に係る登録等に関する省令《本則》

法番号:1985年建設省令第6号

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制定文 浄化槽法 1983年法律第43号第22条第2項 《2 前項の申請書には、工事業登録申請者が…》 第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。第30条 《標識の掲示 浄化槽工事業者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。第31条 《帳簿の備付け等 浄化槽工事業者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。第33条第3項 《3 第1項に規定する者は、浄化槽工事業を…》 開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 その届出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。 及び 第34条第1項 《この章に定めるもののほか、浄化槽工事業者…》 登録簿の様式その他浄化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 を次のように定める。


1条 (更新の登録)

1項 浄化槽法 以下「」という。第21条第3項 《3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽…》 工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければならない。

2条 (登録申請書の様式)

1項 第22条第1項 《前条第1項又は第3項の登録を受けようとす…》 る者以下「工事業登録申請者」という。は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 3 に規定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。

3条 (登録申請書の添付書類)

1項 第22条第2項 《2 前項の申請書には、工事業登録申請者が…》 第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 工事業登録申請者(法人にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)を、営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者にあつてはその法定代理人(法人にあつては、当該法人及びその役員)を含む。以下この条において同じ。)が 第24条第1項 《都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各…》 号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律又は 各号に該当しない者であることを誓約する書面

2号 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面

3号 工事業登録申請者の住所、生年月日等に関する調書

4号 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の住所、生年月日等に関する調書

5号 法人にあつては、登記事項証明書

2項 都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の6第1項 《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》 第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、工事業登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

1号 工事業登録申請者(個人である場合に限る。

2号 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士

3項 第1項第1号の誓約書、同項第3号の調書及び同項第4号の調書の様式は、次に掲げるものとする。

1号 第1項第1号の誓約書別記様式第2号

2号 第1項第3号の調書別記様式第3号

3号 第1項第4号の調書別記様式第4号

4条 (提出すべき書類の部数)

1項 第22条 《登録の申請 前条第1項又は第3項の登録…》 を受けようとする者以下「工事業登録申請者」という。は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称 の規定により工事業登録申請者が都道府県知事に提出すべき申請書及びその添付書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。

5条 (登録簿の様式)

1項 第23条第1項 《都道府県知事は、前条の規定による申請書の…》 提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽工事業者登録簿に登録しなければならない。 に規定する浄化槽工事業者 登録簿 以下「 登録簿 」という。)は、別記様式第5号によるものとする。

6条 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

1項 第23条第3項 《3 何人も、都道府県知事に対し、その登録…》 をした浄化槽工事業者に関する浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。 の規定により 登録簿 の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第6号による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。

7条 (登録簿の閲覧)

1項 都道府県知事は、 登録簿 を閲覧に供するため、浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下この条において「 閲覧所 」という。)を設けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 閲覧所 を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

8条 (変更の届出)

1項 第25条第1項 《浄化槽工事業者は、第22条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第7号による変更届出書に添付しなければならない。

1号 第22条第1項第1号 《前条第1項又は第3項の登録を受けようとす…》 る者以下「工事業登録申請者」という。は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 3 に掲げる事項の変更法人の場合にあつては、登記事項証明書

2号 第22条第1項第2号 《前条第1項又は第3項の登録を受けようとす…》 る者以下「工事業登録申請者」という。は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 3 に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)登記事項証明書

3号 第22条第1項第3号 《前条第1項又は第3項の登録を受けようとす…》 る者以下「工事業登録申請者」という。は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 3 に掲げる事項の変更登記事項証明書並びに新たに役員となる者がある場合においては、別記様式第2号による法第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び別記様式第3号による当該役員の住所、生年月日等に関する調書

4号 第22条第1項第4号 《前条第1項又は第3項の登録を受けようとす…》 る者以下「工事業登録申請者」という。は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び所在地 3 に掲げる事項の変更 第3条第1項第2号 《何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及…》 び清掃に関する法律第8条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。 及び第4号の書面

2項 都道府県知事は、 第3条第2項 《2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ…》 、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。 各号に掲げる者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、 住民基本台帳法 第30条の11第1項 《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供するものとする。 同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

9条 (標識の掲示)

1項 第30条 《標識の掲示 浄化槽工事業者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。

1号 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録番号及び登録年月日

3号 浄化槽設備士の氏名

2項 第30条 《標識の掲示 浄化槽工事業者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識は、別記様式第8号によるものとする。

3項 第33条第2項 《2 前項に規定する者であつて浄化槽工事業…》 を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第21条第1項の登録を受けた浄化槽工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。 の規定により浄化槽工事業者とみなされた者(以下「 特例浄化槽工事業者 」という。)については、前2項の規定は、第1項第2号中「登録番号及び登録年月日」とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「別記様式第8号」とあるのは「別記様式第9号」と読み替えて適用する。

10条 (帳簿の記載事項等)

1項 第31条 《帳簿の備付け等 浄化槽工事業者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定により浄化槽工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

1号 注文者の氏名又は名称及び住所

2号 施工場所

3号 着工年月日及び竣工年月日

4号 工事請負金額

5号 浄化槽設備士の氏名

2項 第31条 《帳簿の備付け等 浄化槽工事業者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定により浄化槽工事業者が備える帳簿は、別記様式第10号によるものとする。

3項 第1項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて別記様式第10号による紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。

4項 第2項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、浄化槽工事ごとに作成し、かつ、これに次の書類を添付しなければならない。

1号 処理方式及び処理能力を記載した書面

2号 構造図

3号 仕様書

4号 処理工程図

5項 浄化槽工事業者は、第2項の帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。及び前項の規定により添付した書類を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。

11条 (特例浄化槽工事業者の届出)

1項 第33条第3項 《3 第1項に規定する者は、浄化槽工事業を…》 開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 その届出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。 の規定により届出を行おうとする 特例浄化槽工事業者 は、別記様式第11号による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 建設業法 1949年法律第100号第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けたことを証する書面

2号 第3条第1項第2号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 及び第4号に掲げる書面

12条 (特例浄化槽工事業者の変更の届出)

1項 特例浄化槽工事業者 は、次の各号に掲げる事項に変更があつたときは、別記様式第12号による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 建設業法 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けた建設業、許可番号及び許可年月日

3号 浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地

4号 前号の営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号

2項 前項の場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を変更届出書に添付しなければならない。

1号 前項第2号に掲げる事項の変更前条第2項第1号に掲げる書面

2号 前項第4号に掲げる事項の変更前条第2項第2号に掲げる書面

13条 (身分証明書の様式)

1項 第53条第3項 《3 前項の場合には、当該職員は、その身分…》 を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第13号によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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