別記様式 (第9条関係)
る指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 1 立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項 イ 法第37条第2項各号に掲げる場所のいずれであるかの別 ロ 立入りを実施すべき地域 2 立入りを実施関係)
法番号:1985年国家公安委員会規則第2号
略称:
る指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 1 立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項 イ 法第37条第2項各号に掲げる場所のいずれであるかの別 ロ 立入りを実施すべき地域 2 立入りを実施関係)
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。