制定文
内閣は、 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (1986年法律第45号)
第11条
《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (代わり社債券の発行)
1項 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《東日本高速道路株式会社以下「東日本会社」…》
という。及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。は、東京湾横断道路道路法1952年法律第180号第3条第2号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう
に規定する 東京湾横断道路建設事業者 (以下「 東京湾横断道路建設事業者 」という。)は、社債券を失つた者に交付するために 法
第10条第2項
《2 前項の規定は、東京湾横断道路建設事業…》
者が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
の代わり社債券を発行する場合には、東京湾横断道路建設事業者が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、東京湾横断道路建設事業者は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは東京湾横断道路建設事業者及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を東京湾横断道路建設事業者(東京湾横断道路建設事業者の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
2条 (報告の徴収事項)
1項 法
第11条
《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の規定により国土交通大臣が 東京湾横断道路建設事業者 に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1号 株主総会の議事の経過及びその結果
2号 前号に掲げるもののほか、 法
第5条第1項
《東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令…》
で定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度以降の2年間について資金計画及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
の資金計画及び事業計画の実績並びに財務計算に関する事項