2条 (報告の徴収事項)
1項 法 第11条
《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の規定により国土交通大臣が 東京湾横断道路建設事業者 に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1号 株主総会の議事の経過及びその結果
2号 前号に掲げるもののほか、 法 第5条第1項
《東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令…》
で定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度以降の2年間について資金計画及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
の資金計画及び事業計画の実績並びに財務計算に関する事項