東京湾横断道路の建設に関する特別措置法《本則》

法番号:1986年法律第45号

略称: 湾横特措法

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1条 (目的)

1項 この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して東京湾横断道路の建設を図るための特別の措置を定めることにより、その建設を促進し、もつて東京湾の周辺の地域における交通の円滑化に資することを目的とする。

2条 (東京湾横断道路の建設及び管理)

1項 東日本高速道路株式会社(以下「 東日本会社 」という。及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 以下「 機構 」という。)は、東京湾横断道路( 道路法 1952年法律第180号第3条第2号 《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》 げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう。以下同じ。)の建設及び管理に関する事業を行う会社(以下「 東京湾横断道路建設事業者 」という。)と 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号)第57条第1項の規定により締結したものとみなされる次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「 建設協定 」という。)に従い、その事業又は業務を行わなければならない。

1号 機構 は、国土交通省令で定めるところにより、東京湾横断道路の建設工事(東京湾横断道路の新設に関する工事及びその準備行為のうち、基本的な調査及び設計、敷地の取得その他国土交通省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)に要した費用を、その供用開始後長期間に分割して 東京湾横断道路建設事業者 に支払うこと。

2号 東京湾横断道路建設事業者 は、東京湾横断道路の維持、修繕等の管理を、別に締結した協定(以下「 管理協定 」という。)に従い行うこと。

3号 その他国土交通省令で定める事項

2項 東日本会社 及び 機構 は、 建設協定 又は 管理協定 を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、申請に係る 建設協定 又は 管理協定 の内容が適正であると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。

3条

1項 削除

4条 (地方公共団体の出資)

1項 地方公共団体は、総務大臣に協議の上、 東京湾横断道路建設事業者 に出資することができる。

5条 (資金計画等の届出)

1項 東京湾横断道路建設事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度以降の2年間について資金計画及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、 機構 を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 東京湾横断道路建設事業者 は、前項の資金計画又は事業計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を 機構 を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

6条 (会計の整理)

1項 東京湾横断道路建設事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

7条 (社債の発行方法)

1項 東京湾横断道路建設事業者 は、社債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

8条 (一般担保)

1項 東京湾横断道路建設事業者 の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

9条

1項 削除

10条 (社債及び借入金)

1項 東京湾横断道路建設事業者 は、会社法(2005年法律第86号)第676条に規定する募集社債( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く。)を引き受ける者の募集をし、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定は、 東京湾横断道路建設事業者 が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

11条 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 東京湾横断道路建設事業者 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

12条 (立入検査)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 東京湾横断道路建設事業者 の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

13条 (監督)

1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 東京湾横断道路建設事業者 に対して、その財務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 東日本会社 に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

14条 (協議)

1項 国土交通大臣は、 第2条第2項 《2 東日本会社及び機構は、建設協定又は管…》 理協定を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。 及び 第10条第1項 《東京湾横断道路建設事業者は、会社法200…》 5年法律第86号第676条に規定する募集社債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。を引き受ける者の募集をし、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入 の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

15条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 東京湾横断道路建設事業者 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第1項 《東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令…》 で定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度以降の2年間について資金計画及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。 又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第11条 《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第12条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、東京湾横断道路建設事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

16条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 東京湾横断道路建設事業者 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第6条 《会計の整理 東京湾横断道路建設事業者は…》 、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第10条第1項 《東京湾横断道路建設事業者は、会社法200…》 5年法律第86号第676条に規定する募集社債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。を引き受ける者の募集をし、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入 の規定に違反して認可を受けなかつたとき。

3号 第13条第1項 《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、東京湾横断道路建設事業者に対して、その財務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。

17条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 東日本会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第2条第2項 《2 東日本会社及び機構は、建設協定又は管…》 理協定を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して認可を受けなかつたとき。

2号 第13条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、東日本会社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。

18条

1項 第2条第2項 《2 東日本会社及び機構は、建設協定又は管…》 理協定を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。

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