制定文
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (1986年法律第45号)
第2条第1項
《東日本高速道路株式会社以下「東日本会社」…》
という。及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。は、東京湾横断道路道路法1952年法律第180号第3条第2号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう
及び
第5条第1項
《東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令…》
で定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度以降の2年間について資金計画及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第1項第1号の国土交通省令で定めるもの)
1項 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《東日本高速道路株式会社以下「東日本会社」…》
という。及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。は、東京湾横断道路道路法1952年法律第180号第3条第2号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう
の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 漁業権( 漁業法 (1949年法律第267号)
第60条第1項
《この章において「漁業権」とは、定置漁業権…》
、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
に規定する漁業権をいう。)その他の権利を有する者に対する損失(東京湾横断道路建設事業者( 法
第2条第1項
《東日本高速道路株式会社以下「東日本会社」…》
という。及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。は、東京湾横断道路道路法1952年法律第180号第3条第2号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう
に規定する東京湾横断道路建設事業者をいう。以下同じ。)の行つた東京湾横断道路の新設に関する工事又はその準備行為(次号において「 東京湾横断道路建設事業者の行つた工事等 」という。)に起因して新たに生じたものを除く。)の補償
2号 東京湾横断道路の建設に関する事業の施行のために必要な関係行政機関との協議その他の法令に基づく行為及び他の事業との調整で、 東京湾横断道路建設事業者の行つた工事等 に関連する詳細な事項に係るもの以外のもの
3号 他の道路との連結又は交差に関する工事(これと密接に関連する工事を含む。)及びその準備行為
2条 (費用の支払方法)
1項 法
第2条第1項第1号
《東日本高速道路株式会社以下「東日本会社」…》
という。及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。は、東京湾横断道路道路法1952年法律第180号第3条第2号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう
の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 (以下「 機構 」という。)が東京湾横断道路建設事業者に支払う建設工事(同号に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に要した費用の額は、東京湾横断道路についての日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第101号)第1条の規定による改正前の 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)
第3条第1項
《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》
有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12
の許可に係る工事予算で建設工事に係るものを基礎として算定した額を法第2条第1項に規定する 建設協定 (以下「 建設協定 」という。)に記載するものとする。
2項 前項の費用は、東京湾横断道路の供用開始後、国土交通大臣が定める期間を支払期間とする半年賦支払の方法により支払うべきものとし、その支払額は、同項の規定により 建設協定 に記載された額を元本とし、建設工事に要した費用に充てるため東京湾横断道路建設事業者が発行し、又は借り入れた社債又は借入金の利率等を勘案して 機構 及び東京湾横断道路建設事業者が定める支払方法により計算した元利支払額とする。
3項 前項の 機構 及び東京湾横断道路建設事業者が定める支払方法は、 建設協定 に記載するものとする。
3条 (法第2条第1項第3号の国土交通省令で定める事項)
1項 法
第2条第1項第3号
《東日本高速道路株式会社以下「東日本会社」…》
という。及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。は、東京湾横断道路道路法1952年法律第180号第3条第2号の一般国道のうち川崎市と木更津市との間で東京湾を横断するものをいう
の国土交通省令で定める事項は、 建設協定 の解除に関する事項とする。
4条 (資金計画等の届出)
1項 東京湾横断道路建設事業者は、 法
第5条第1項
《東京湾横断道路建設事業者は、国土交通省令…》
で定めるところにより、毎事業年度、当該事業年度以降の2年間について資金計画及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、機構を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により資金計画及び事業計画の届出をしようとするときは、その資金計画及び事業計画を記載した届出書を、毎事業年度開始の日の1月前までに、 機構 を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。ただし、東京湾横断道路の建設又は管理に関する事業以外の事業に係る資金については、その概要を記載することをもつて足りる。
1号 資金の調達方法
2号 資金の使途
3号 その他必要な事項
3項 第1項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。ただし、東京湾横断道路の建設又は管理に関する事業以外の事業については、その概要を記載することをもつて足りる。
1号 事業の実施の方法
2号 事業量
3号 その他必要な事項
5条 (募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)
1項 東京湾横断道路建設事業者は、 法
第10条第1項
《東京湾横断道路建設事業者は、会社法200…》
5年法律第86号第676条に規定する募集社債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。を引き受ける者の募集をし、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入
の規定により募集社債(会社法(2005年法律第86号)第676条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があつたことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 募集社債の総額及び各募集社債の金額
2号 募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
3号 募集社債を引き受ける者の募集の方法
4号 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
5号 募集社債を引き受ける者の募集の理由
6条 (資金借入れの認可の申請)
1項 東京湾横断道路建設事業者は、 法
第10条第1項
《東京湾横断道路建設事業者は、会社法200…》
5年法律第86号第676条に規定する募集社債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。を引き受ける者の募集をし、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入
の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 借入金の額
2号 借入先
3号 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
4号 借入金の使途
5号 借入れの理由
7条 (報告の徴収方法)
1項 国土交通大臣は、 法
第11条
《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の規定により東京湾横断道路建設事業者に報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示しなければならない。