2条 (無利子貸付金の償還条件)
1項 法 第2条第2項
《2 政府は、前項の規定により未償還特定債…》
務を一般会計において承継したときは、その時において、日本国有鉄道に対し、未償還特定債務の額に相当する額の長期の資金を無利子で貸し付けたものとする。
の規定による貸付金(以下「 無利子貸付金 」という。)は、1987年度から11年間据置き14年間半年賦均等償還の方法により、毎年度、9月30日又は3月31日までに償還するものとする。
2項 政府は、日本国有鉄道清算事業団が 無利子貸付金 の償還を怠つたときは、前項の規定により無利子貸付金を償還すべき期限(以下「 履行期限 」という。)の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10・75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
3項 政府は、日本国有鉄道清算事業団が 無利子貸付金 の償還を怠つたときは、無利子貸付金の全部又は一部について 履行期限 を繰り上げることができる。