日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令《本則》

法番号:1986年政令第191号

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制定文 内閣は、 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 1986年法律第76号第2条第1項 《政府は、1987年3月31日において、日…》 本国有鉄道経営再建促進特別措置法1980年法律第111号。以下「特別措置法」という。第18条に規定する特定債務同日までに償還されたものを除く。以下「未償還特定債務」という。及び未償還特定債務に係る同日 及び第3項、 第3条 《無利子貸付金の償還条件の変更 政府は、…》 特別措置法第23条の政令で定める債務のうち政令で定めるものについて、同条の規定に基づき延長された償還期限等を更に5年以内において延長する旨の特約をすることができる。 並びに 第4条第2項第3号 《2 日本国有鉄道は、前項の認定を受けた職…》 員が退職したときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に対し、特別の給付金以下「特別給付金」という。を支給するものとする。 1 国家公務員等退職手当法1953年法律第182号第5条 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (未償還特定債務の償還期限等)

1項 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《政府は、1987年3月31日において、日…》 本国有鉄道経営再建促進特別措置法1980年法律第111号。以下「特別措置法」という。第18条に規定する特定債務同日までに償還されたものを除く。以下「未償還特定債務」という。及び未償還特定債務に係る同日 に規定する未償還特定債務の償還期限は2012年3月31日とし、その据置期限は1991年3月31日とする。

2条 (無利子貸付金の償還条件)

1項 第2条第2項 《2 政府は、前項の規定により未償還特定債…》 務を一般会計において承継したときは、その時において、日本国有鉄道に対し、未償還特定債務の額に相当する額の長期の資金を無利子で貸し付けたものとする。 の規定による貸付金(以下「 無利子貸付金 」という。)は、1987年度から11年間据置き14年間半年賦均等償還の方法により、毎年度、9月30日又は3月31日までに償還するものとする。

2項 政府は、日本国有鉄道清算事業団が 無利子貸付金 の償還を怠つたときは、前項の規定により無利子貸付金を償還すべき期限(以下「 履行期限 」という。)の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10・75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。

3項 政府は、日本国有鉄道清算事業団が 無利子貸付金 の償還を怠つたときは、無利子貸付金の全部又は一部について 履行期限 を繰り上げることができる。

3条 (償還条件を変更することができる債務)

1項 第3条 《無利子貸付金の償還条件の変更 政府は、…》 特別措置法第23条の政令で定める債務のうち政令で定めるものについて、同条の規定に基づき延長された償還期限等を更に5年以内において延長する旨の特約をすることができる。 の政令で定める債務は、日本国有鉄道が別表の上欄に掲げる日に政府から無利子で貸付けを受けた長期の資金に係る債務で、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。

4条 (法第4条第2項第3号の政令で定める法人)

1項 第4条第2項第3号 《2 日本国有鉄道は、前項の認定を受けた職…》 員が退職したときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に対し、特別の給付金以下「特別給付金」という。を支給するものとする。 1 国家公務員等退職手当法1953年法律第182号第5条 の政令で定める法人は、自動車安全運転センター、総合研究開発機構、海洋科学技術センター、日本銀行、預金保険機構、日本万国博覧会記念協会、航空貨物通関情報処理センター、産業基盤整備基金、医薬品副作用被害救済・研究振興基金、農業共済基金、海洋水産資源開発センター、農水産業協同組合貯金保険機構、野菜供給安定基金、生物系特定産業技術研究推進機構、農林漁業信用基金、繊維工業構造改善事業協会、情報処理振興事業協会、基盤技術研究促進センター、自動車事故対策センター、海上災害防止センター、特定船舶製造業安定事業協会、空港周辺整備機構、通信・放送衛星機構、身体障害者雇用促進協会及び日本下水道事業団とする。

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