消防用吸管の技術上の規格を定める省令《附則》

法番号:1986年自治省令第25号

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附 則

1項 この省令は、1986年12月1日から施行する。

附 則(1998年9月28日自治省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

13項 この省令の施行の日前に 消防法 第21条の16の4第1項 《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》 とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び の規定により自治大臣に届出を行った 消防用吸管 については、 第10条 《 指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固…》 定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 による改正後の 消防用吸管の技術上の規格を定める省令 の規格に適合する消防用吸管とみなす。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年3月31日総務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 消防法 第21条の16の4第1項 《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》 とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び の規定により総務大臣に届出を行った 消防用吸管 については、改正後の 消防用吸管の技術上の規格を定める省令 の規格に適合する消防用吸管とみなす。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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