消防用吸管の技術上の規格を定める省令《本則》

法番号:1986年自治省令第25号

附則 >  

制定文 消防法 1948年法律第186号第21条の16の3第1項 《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》 とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術 の規定に基づき、 消防用吸管の技術上の規格を定める省令 1970年自治省令第7号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この省令は、消防用吸管の技術上の規格を定めるものとする。

2条 (用語の意義)

1項 この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 消防用吸管 :動力消防ポンプ( 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 1986年自治省令第24号。以下ポンプ規格省令という。第2条第1号 《用語の意義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 動力消防ポンプ ポンプ、ポンプ駆動用の内燃機関又はこれらと同等以上の性能を有する機関以下「機関」という。その他の必要な機械器具から構成さ に規定するものをいう。)の吸水口に結合して使用する吸水のための導管をいう。

2号 大容量泡放水砲用吸管 石油コンビナート等災害防止法施行令 1976年政令第129号第13条第3項 《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》 衛防災組織で第1項の規定の適用を受けるものに、総務省令で定める基準に従つて、大容量泡放水砲に必要な量の泡水溶液を供給するために必要な防災資機材等で総務省令で定めるもの以下「大容量泡放水砲用防災資機材等 に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車(ポンプ規格省令第2条第4号に規定するものをいう。又は大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(ポンプ規格省令第2条第5号に規定するものをいう。)に使用する 消防用吸管 をいう。

3号 呼び径 大容量泡放水砲用吸管 の設計された内径(単位ミリメートル)をいう。

2章 消防用吸管

3条 (構造)

1項 消防用吸管 大容量泡放水砲用吸管 を除く。以下この章において同じ。)の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 きず、気泡、き裂等の欠陥がなく、かつ、内面にしわ等の不均一な部分がないこと。

2号 補強線は、ゴム(天然ゴム及びその誘導体をいう。以下同じ。)、合成ゴム又は合成樹脂で覆われていること。

3号 又は補強線(合成樹脂製のものを除く。)が露出している部分には、はつ水性の塗料の塗布、ゴムによる被覆等の防水処理が施されていること。

4条 (内径)

1項 消防用吸管 は、内径の寸法により、次の表の上欄に掲げる呼称に区分するものとし、その内径は、JIS( 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 の日本産業規格をいう。以下同じ。)K6,330―一(ゴム及びプラスチックホース試験方法―第一部:ホース及びホースアセンブリの寸法測定)のホースの内径寸法測定D法により測定した場合において、その呼称に応じ、次の表の下欄に掲げる範囲内の寸法でなければならない。ただし、結合金具の装着部(たけのこ式のものを除く。)に装着する部分にあつては、この限りでない。

5条 (材料)

1項 消防用吸管 に使用する材料は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 ゴム、合成ゴム及び合成樹脂(補強線に用いるものを除く。以下同じ。)は、次に掲げるところによること。

引張り強さが、JISK六二五一(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―引張特性の求め方)の引張試験を行つた場合において、ゴムにあつては13メガパスカル以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては11メガパスカル以上であること。

引張り強さが、空気加熱老化試験(六十九度から七十一度までの温度で96時間放置した後イに掲げる引張試験を行うものをいう。)を行つた場合において、ゴムにあつては9メガパスカル以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては8メガパスカル以上であること。

伸びが、イに掲げる引張試験を行つた場合において、ゴムにあつては420パーセント以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては260パーセント以上であること。

2号 ゴム及び合成ゴムは、前号に規定するもののほか、次の式で求めた永久伸びが、25パーセント以下であること。

3号 合成樹脂は、第1号に規定するもののほか、次に掲げるところによること。

室温で24時間以上乾燥器中に放置した後、質量を量り、九十八度以上百二度以下とした加熱器中に48時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を量つた場合、次の式で求めた減量が、1パーセント以下であること。

補強層のない 消防用吸管 に用いる合成樹脂は、消防用吸管の軸方向にJISK六二五一(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―引張特性の求め方)の1号形ダンベル状試験片を採取しその一端を固定した状態で、その呼称に応じ、次の表に掲げる数値の荷重をその他端に加え30分間放置した場合において、き裂を生ぜず、かつ、荷重を取り除き10分後に測定した永久伸びが30パーセント以下であること。

4号 金属製の補強線は、JISZ二三七一(塩水噴霧試験方法)により、6時間噴霧した後に18時間放置することを四回繰り返した場合において、さびを生じないものであること。

6条 (各層間の密着強さ)

1項 消防用吸管 の各層間の密着強さは、JISK6,330―六(ゴム及び樹脂ホース試験方法―第六部:接着試験)の試験片により、補強線の外側及び結合金具の装着部の各層間にあつては五十ニュートン、補強線の内側にあつては七十ニュートンの荷重をそれぞれ1分間加えた場合において、はく離距離が二十五ミリメートル以下でなければならない。この場合において、試験片は軸方向と垂直の切り口をもち、長さが24・五ミリメートルから25・五ミリメートルまでのリング状のものとする。

7条 (長さ)

1項 消防用吸管 の長さは、当該消防用吸管に表示された長さからその長さの105パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。

8条 (質量)

1項 消防用吸管 の質量は、乾燥した状態で、その呼称に応じ、長さ1メートルにつき次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。

9条 (折り曲げ)

1項 消防用吸管 の端の部分でその長さが当該消防用吸管の内径の四倍に相当する部分は、結合金具を装着した状態で、呼称が七十五以下のものにあつては六十度、呼称が九十及び100のものにあつては四十五度の折り曲げを毎分六回の割合で二千回繰り返した後に、次条から 第12条 《伸び 消防用吸管は、その呼称に応じ、第…》 10条の表に掲げるまつすぐにした状態において加える数値の水圧力を5分間加えた場合において、伸びが、呼称が150から五十までのものにあつては20パーセント以下、呼称が四十及び25のものにあつては35パー までの試験を行つた場合において、異常を生じないものでなければならない。

10条 (耐圧力)

1項 長さが1メートル以上の 消防用吸管 の一端をふさぎ、次の表に掲げる状態及び呼称に応じ、同表に掲げる数値の水圧力を5分間加えた場合において、き裂、漏れ、変形等が生じないものでなければならない。

11条 (耐負圧力)

1項 長さが1メートル以上の 消防用吸管 の一端をふさぎ、当該消防用吸管内の真空度を94キロパスカル以上として10分間放置した場合において、はく離、き裂、漏れ、変形等が生ぜず、呼称が150から五十までのものにあつては10パーセント以上、呼称が四十及び25のものにあつては20パーセント以上の縮みが生じないものであり、かつ、大気圧に戻した後10分以内にその縮みが2パーセント以下となるものでなければならない。

12条 (伸び)

1項 消防用吸管 は、その呼称に応じ、 第10条 《耐圧力 長さが1メートル以上の消防用吸…》 管の一端をふさぎ、次の表に掲げる状態及び呼称に応じ、同表に掲げる数値の水圧力を5分間加えた場合において、き裂、漏れ、変形等が生じないものでなければならない。 呼称 150 140 125 115 10 の表に掲げるまつすぐにした状態において加える数値の水圧力を5分間加えた場合において、伸びが、呼称が150から五十までのものにあつては20パーセント以下、呼称が四十及び25のものにあつては35パーセント以下であり、かつ、水圧力を除いた後10分以内にその伸びが5パーセント以下となるものでなければならない。

13条 (屈とう性)

1項 消防用吸管 呼称が150から百十五までのものを除く。次項において同じ。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる長さの部分を次の図のように百八十度曲げるために要する荷重が、 第16条第1項 《消防用吸管は、その使用温度範囲を零下五度…》 以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、第5条第3号ロ及び第13条から第15条までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければならない。 1 に規定する温度が使用温度範囲の上限である場合は百ニュートン以下、下限である場合は二百ニュートン以下であり、かつ、曲げた場合において、き裂、変形等が生じないものでなければならない。

2項 消防用吸管 は、その呼称に応じ、前項の表に掲げる長さを円周の長さとして、次の図1のように二回巻いて固定した状態で24時間放置した場合において、き裂、変形等が生ぜず、かつ、その一端を次の図2のように取り付け、その一巻分を解き、他の一巻分が解いた部分の荷重となるように鉛直につり下げた場合において、残留ひずみ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。)が3分以内に、その呼称に応じ、同項の表に掲げる長さの5パーセント以下となるものでなければならない。

14条 (曲げ)

1項 長さ1メートル以上の 消防用吸管 の一端を、次の図のように固定して、その呼称に応じ、次の表1に掲げる長さの曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その呼称に応じ、次の表2に掲げる荷重をその先端に加えて30分間放置した場合において、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が10パーセント未満であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが2パーセント以下となるものでなければならない。

1号 つぶれ()=(1-C2)/C1)×100

2号 1は、荷重を加える前のA点とB点を通る外径(単位ミリメートル

3号 2は、荷重を加えた後及び荷重を取り除いた後のA点とB点を通る外径(単位ミリメートル

15条 (押しつぶし性)

1項 消防用吸管 は、長さが12・五センチメートルの部分に対し、呼称が150から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び25のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が40パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが5パーセント以下となるものでなければならない。

16条 (試験条件)

1項 消防用吸管 は、その使用温度範囲を零下五度以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、 第5条第3号 《材料 第5条 消防用吸管に使用する材料は…》 、次の各号に適合するものでなければならない。 1 ゴム、合成ゴム及び合成樹脂補強線に用いるものを除く。以下同じ。は、次に掲げるところによること。 イ 引張り強さが、JIS K 六二五一加硫ゴム及び熱可及び 第13条 《屈とう性 消防用吸管呼称が150から百…》 十五までのものを除く。次項において同じ。は、その呼称に応じ、次の表に掲げる長さの部分を次の図のように百八十度曲げるために要する荷重が、第16条第1項に規定する温度が使用温度範囲の上限である場合は百ニュ から 第15条 《押しつぶし性 消防用吸管は、長さが12…》 ・五センチメートルの部分に対し、呼称が150から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び25のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合におい までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければならない。

1号 使用温度範囲が零下五度以上四十度以下の 消防用吸管 にあつては、零下五度及び四十度

2号 使用温度範囲が零下二十五度以上四十度以下の 消防用吸管 にあつては、零下二十五度及び四十度

2項 第4条 《内径 消防用吸管は、内径の寸法により、…》 次の表の上欄に掲げる呼称に区分するものとし、その内径は、JIS産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。 K 6,330―一ゴム及びプラスチックホース試験方法― から 第12条 《伸び 消防用吸管は、その呼称に応じ、第…》 10条の表に掲げるまつすぐにした状態において加える数値の水圧力を5分間加えた場合において、伸びが、呼称が150から五十までのものにあつては20パーセント以下、呼称が四十及び25のものにあつては35パー までの規定( 第5条第3号 《材料 第5条 消防用吸管に使用する材料は…》 、次の各号に適合するものでなければならない。 1 ゴム、合成ゴム及び合成樹脂補強線に用いるものを除く。以下同じ。は、次に掲げるところによること。 イ 引張り強さが、JIS K 六二五一加硫ゴム及び熱可 ロの規定を除く。)による試験は、別段の定めがあるほか、温度が五度以上三十五度以下の状態において行わなければならない。

17条 (表示)

1項 消防用吸管 には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。

1号 製造者名

2号 製造年

3号 呼称及び長さ

4号 使用温度範囲

5号 届出番号

3章 大容量泡放水砲用吸管

18条 (内径)

1項 大容量泡放水砲用吸管 の内径は、 第4条 《内径 消防用吸管は、内径の寸法により、…》 次の表の上欄に掲げる呼称に区分するものとし、その内径は、JIS産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。 K 6,330―一ゴム及びプラスチックホース試験方法― に定める方法により測定した場合において、当該大容量泡放水砲用吸管に表示された 呼び径 からその呼び径の103パーセントの内径までの範囲内のものでなければならない。

19条 (耐圧力)

1項 長さが1メートル以上の 大容量泡放水砲用吸管 の一端をふさぎ、まつすぐにした状態で、0・3メガパスカルの水圧力を5分間加えた場合において、き裂、漏れ、変形等が生じないものでなければならない。

20条 (伸び)

1項 大容量泡放水砲用吸管 は、前条の水圧力を5分間加えた場合において、伸びが、10パーセント以下であり、かつ、水圧力を除いた後10分以内にその伸びが2パーセント以下となるものでなければならない。

21条 (表示)

1項 大容量泡放水砲用吸管 には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。

1号 製造者名

2号 製造年

3号 呼び径 及び長さ

4号 使用温度範囲

5号 届出番号

6号 大容量泡放水砲用である旨

22条 (準用)

1項 第3条 《構造 消防用吸管大容量泡放水砲用吸管を…》 除く。以下この章において同じ。の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。 1 きず、気泡、き裂等の欠陥がなく、かつ、内面にしわ等の不均一な部分がないこと。 2 補強線は、ゴム天然ゴム及びその第5条 《材料 消防用吸管に使用する材料は、次の…》 各号に適合するものでなければならない。 1 ゴム、合成ゴム及び合成樹脂補強線に用いるものを除く。以下同じ。は、次に掲げるところによること。 イ 引張り強さが、JIS K 六二五一加硫ゴム及び熱可塑性ゴ から 第7条 《長さ 消防用吸管の長さは、当該消防用吸…》 管に表示された長さからその長さの105パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。 まで、 第11条 《耐負圧力 長さが1メートル以上の消防用…》 吸管の一端をふさぎ、当該消防用吸管内の真空度を94キロパスカル以上として10分間放置した場合において、はく離、き裂、漏れ、変形等が生ぜず、呼称が150から五十までのものにあつては10パーセント以上、呼第14条 《曲げ 長さ1メートル以上の消防用吸管の…》 一端を、次の図のように固定して、その呼称に応じ、次の表1に掲げる長さの曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その呼称に応じ、次の表2に掲げる荷重をその先端に加えて30分間放置した場合において、つぶれ 及び 第16条 《試験条件 消防用吸管は、その使用温度範…》 囲を零下五度以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、第5条第3号ロ及び第13条から第15条までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければなら の規定は 大容量泡放水砲用吸管 について準用する。この場合において、 第5条第3号 《材料 第5条 消防用吸管に使用する材料は…》 、次の各号に適合するものでなければならない。 1 ゴム、合成ゴム及び合成樹脂補強線に用いるものを除く。以下同じ。は、次に掲げるところによること。 イ 引張り強さが、JIS K 六二五一加硫ゴム及び熱可 ロの規定中「その呼称に応じ、次の表に掲げる数値の荷重」とあるのは「使用時にかかる荷重」と、 第11条 《耐負圧力 長さが1メートル以上の消防用…》 吸管の一端をふさぎ、当該消防用吸管内の真空度を94キロパスカル以上として10分間放置した場合において、はく離、き裂、漏れ、変形等が生ぜず、呼称が150から五十までのものにあつては10パーセント以上、呼 の規定中「呼称が150から五十までのものにあつては10パーセント以上、呼称が四十及び25のものにあつては20パーセント」とあるのは「10パーセント」と、 第14条 《曲げ 長さ1メートル以上の消防用吸管の…》 一端を、次の図のように固定して、その呼称に応じ、次の表1に掲げる長さの曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その呼称に応じ、次の表2に掲げる荷重をその先端に加えて30分間放置した場合において、つぶれ の規定中「その呼称に応じ、次の表1に掲げる長さの」とあるのは「設計された」と、「その呼称に応じ、次の表2に掲げる」とあるのは「使用時にかかる」と、 第16条第1項 《消防用吸管は、その使用温度範囲を零下五度…》 以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、第5条第3号ロ及び第13条から第15条までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければならない。 1 の規定中「 第13条 《屈とう性 消防用吸管呼称が150から百…》 十五までのものを除く。次項において同じ。は、その呼称に応じ、次の表に掲げる長さの部分を次の図のように百八十度曲げるために要する荷重が、第16条第1項に規定する温度が使用温度範囲の上限である場合は百ニュ から 第15条 《押しつぶし性 消防用吸管は、長さが12…》 ・五センチメートルの部分に対し、呼称が150から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び25のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合におい まで」とあるのは「 第21条 《表示 大容量泡放水砲用吸管には、次の各…》 号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。 1 製造者名 2 製造年 3 呼び径及び長さ 4 使用温度範囲 5 届出番号 6 大容量泡放水砲用である旨 において準用する 第14条 《曲げ 長さ1メートル以上の消防用吸管の…》 一端を、次の図のように固定して、その呼称に応じ、次の表1に掲げる長さの曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その呼称に応じ、次の表2に掲げる荷重をその先端に加えて30分間放置した場合において、つぶれ 」と、同条第2項の規定中「 第4条 《内径 消防用吸管は、内径の寸法により、…》 次の表の上欄に掲げる呼称に区分するものとし、その内径は、JIS産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。 K 6,330―一ゴム及びプラスチックホース試験方法― から 第12条 《伸び 消防用吸管は、その呼称に応じ、第…》 10条の表に掲げるまつすぐにした状態において加える数値の水圧力を5分間加えた場合において、伸びが、呼称が150から五十までのものにあつては20パーセント以下、呼称が四十及び25のものにあつては35パー まで」とあるのは「 第5条 《材料 消防用吸管に使用する材料は、次の…》 各号に適合するものでなければならない。 1 ゴム、合成ゴム及び合成樹脂補強線に用いるものを除く。以下同じ。は、次に掲げるところによること。 イ 引張り強さが、JIS K 六二五一加硫ゴム及び熱可塑性ゴ第3号ロを除く。)第6条、 第7条 《長さ 消防用吸管の長さは、当該消防用吸…》 管に表示された長さからその長さの105パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。第18条 《内径 大容量泡放水砲用吸管の内径は、第…》 4条に定める方法により測定した場合において、当該大容量泡放水砲用吸管に表示された呼び径からその呼び径の103パーセントの内径までの範囲内のものでなければならない。 から 第20条 《伸び 大容量泡放水砲用吸管は、前条の水…》 圧力を5分間加えた場合において、伸びが、10パーセント以下であり、かつ、水圧力を除いた後10分以内にその伸びが2パーセント以下となるものでなければならない。 まで並びに 第22条 《準用 第3条、第5条から第7条まで、第…》 11条、第14条及び第16条の規定は大容量泡放水砲用吸管について準用する。 この場合において、第5条第3号ロの規定中「その呼称に応じ、次の表に掲げる数値の荷重」とあるのは「使用時にかかる荷重」と、第1 において準用する 第5条第3号 《材料 第5条 消防用吸管に使用する材料は…》 、次の各号に適合するものでなければならない。 1 ゴム、合成ゴム及び合成樹脂補強線に用いるものを除く。以下同じ。は、次に掲げるところによること。 イ 引張り強さが、JIS K 六二五一加硫ゴム及び熱可及び 第11条 《耐負圧力 長さが1メートル以上の消防用…》 吸管の一端をふさぎ、当該消防用吸管内の真空度を94キロパスカル以上として10分間放置した場合において、はく離、き裂、漏れ、変形等が生ぜず、呼称が150から五十までのものにあつては10パーセント以上、呼 」と読み替えるものとする。

4章 雑則

23条 (基準の特例)

1項 新たな技術開発に係る 消防用吸管 について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。