制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)及び一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)に基づき、日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この規則は、日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(1986年法律第91号。以下「 再就職促進法 」という。)第5条第1項に規定する再就職促進方針に従い同項に規定する国鉄退職希望職員を採用する場合及び同法第14条第1項に規定する再就職促進基本計画に従い同項に規定する清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2条 (採用の方法等)
1項 再就職促進法 第14条第1項に規定する 再就職促進基本計画 (以下「 再就職促進基本計画 」という。)に従い同項に規定する 清算事業団職員 (以下「 清算事業団職員 」という。)を常勤官職に採用する場合には、選考により行うことができる。この場合においては、当該官職は、採用候補者名簿のない官職である場合を除き、選考による採用について人事院の承認を得たものでなければならない。
2項 前項の選考は、経歴評定(日本国有鉄道及び日本国有鉄道清算事業団における勤務実績に基づく評定を含む。)及び実地試験、筆記試験、口述試験その他の方法により職務遂行の能力の有無を判定するものとする。
3項 人事院は、任命権者に対し、必要に応じて、第1項の選考に関し、報告を求めることができる。
3条 (級別資格基準表の適用方法等)
1項 再就職促進基本計画 に従い 清算事業団職員 から引き続き給与法第6条第1項に規定する俸給表の適用を受ける 職員 (以下
第7条
《期末手当及び勤勉手当 給与法第19条の…》
3第1項に規定する基準日以下この項において「基準日」という。以前3箇月以内基準日が12月1日であるときは、6箇月以内の期間において、再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者当該
までにおいて「 職員 」という。)となつた者のうち、次の各号に掲げる者に対する人事院規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第2に定める 級別資格基準表 (次項において「 級別資格基準表 」という。)の適用については、当該各号に定める同表の試験欄の「正規の試験」の区分によることができる。
1号 高等専門学校卒業程度の採用試験の結果に基づき日本国有鉄道に採用された者B種
2号 高等学校卒業程度の採用試験の結果に基づき日本国有鉄道に採用された者III種
3号 前2号に掲げる採用試験以外の採用試験の結果に基づき日本国有鉄道に採用された者及び人事院の定める学歴免許等の資格を有する者あらかじめ人事院の承認を得た区分
2項 再就職促進基本計画 に従い 清算事業団職員 から引き続き 職員 となつた者に対して人事院規則9―8
第11条第1項
《任命権者は、再就職促進基本計画に従い清算…》
事業団職員を採用した場合には、人事院の定めるところにより、その状況を人事院に報告するものとする。
の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ人事院の承認を得たときは、 級別資格基準表 に定める必要経験年数に100分の八十以上100分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。
4条 (俸給月額の決定等)
1項 再就職促進基本計画 に従い 清算事業団職員 から引き続き 職員 となつた者の俸給月額は、あらかじめ人事院の承認を得て、その者が日本国有鉄道に採用された時に職員となり、引き続き在職したものとみなして人事院規則9―8の規定を適用した場合に得られる俸給月額に決定することができる。
2項 前項の規定により俸給月額を決定された者については、あらかじめ人事院の承認を得て、 職員 となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を人事院の承認を得た期間短縮することができる。
5条 (人事院規則9―8の規定の適用に関する特例)
1項 再就職促進基本計画 に従い 清算事業団職員 から引き続き 職員 となつた者については、人事院規則9―8
第10条第1号
《実務研修生 第10条 任命権者は、日本国…》
有鉄道清算事業団が実務の体験を目的とする研修のため清算事業団職員を国の機関に派遣した場合において、特に必要があると認められるときは、当該清算事業団職員を非常勤職員として採用することができる。 2 前項
中「第17条」とあるのは「人事院規則1―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第4条第1項」と、同規則第26条第1項第2号中「第17条」とあるのは「人事院規則1―12
第4条第1項
《再就職促進基本計画に従い清算事業団職員か…》
ら引き続き職員となつた者の俸給月額は、あらかじめ人事院の承認を得て、その者が日本国有鉄道に採用された時に職員となり、引き続き在職したものとみなして人事院規則9―8の規定を適用した場合に得られる俸給月額
」として、これらの規定を適用する。
6条 (調整手当)
1項 再就職促進基本計画 に従い 清算事業団職員 から引き続き 職員 となつた者のうち、職員となつた日(以下この項において「 採用日 」という。)の前日に日本国有鉄道清算事業団において人事院規則9―四九(調整手当)別表第1に掲げる地域に勤務していた者で、 採用日 の前日に職員であつたものとし、かつ、現に在勤することとなつた地域又は官署に採用日に異動したものとした場合に給与法第11条の6第1項に規定する調整手当の支給要件を具備することとなるものには、同条第2項の調整手当を支給する。
2項 前項の規定により支給される調整手当の額及び支給期間は、その者が具備することとなる給与法第11条の6第1項の支給要件に応じ同項の規定による調整手当が支給されるものとした場合の当該調整手当の額及び支給期間と同1の額及び期間とする。
7条 (期末手当及び勤勉手当)
1項 給与法第19条の3第1項に規定する 基準日 (以下この項において「 基準日 」という。)以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において、 再就職促進基本計画 に従い 清算事業団職員 から引き続き 職員 となつた者(当該期間に係る期末手当に相当する給与が日本国有鉄道清算事業団から支給される者を除く。)に対して支給する期末手当に係る在職期間の算定については、その期間内において日本国有鉄道清算事業団に在職した期間(日本国有鉄道に在職した期間のある者については、その期間を含む。)は、人事院規則9―四〇(期末手当及び勤勉手当)第5条第1項の在職期間に算入する。
2項 前項の規定は、勤勉手当に係る在職期間の算定について準用する。この場合において、同項中「第19条の3第1項」とあるのは「第19条の4第1項」と、「3箇月以内( 基準日 が12月1日であるときは、6箇月以内)」とあるのは「6箇月以内」と、「期末手当に」とあるのは「勤勉手当に」と、「
第5条第1項
《再就職促進基本計画に従い清算事業団職員か…》
ら引き続き職員となつた者については、人事院規則9―8第10条第1号中「第17条」とあるのは「人事院規則1―一二日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等
」とあるのは「
第11条第1項
《任命権者は、再就職促進基本計画に従い清算…》
事業団職員を採用した場合には、人事院の定めるところにより、その状況を人事院に報告するものとする。
」と読み替えるものとする。
3項 前2項の規定に基づき算入する期間の算定については、人事院規則9―40第5条第2項及び第11条第2項の規定を準用する。
8条 (採用時の健康診断)
1項 再就職促進基本計画 に従い 清算事業団職員 を採用する場合における人事院規則10―四( 職員 の保健及び安全保持)第19条前段に規定する健康診断の実施に当たつては、その者が採用前6箇月以内に日本国有鉄道清算事業団又は日本国有鉄道において当該健康診断における検査と同1の項目について検査を受けているときは、当該項目については検査を要しないものとする。
9条 (年次休暇の日数)
1項 再就職促進基本計画 に従い 清算事業団職員 から引き続き給与法第14条の3の規定の適用を受ける 職員 となつた者の当該年の年次休暇の日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該日数が10日を超える場合にあつては、10日)を加えて得た日数から、当該職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数がその者の当該年における在職期間に応じ、人事院規則15―一一(職員の休暇)別表第1の日数欄に掲げる日数に満たない場合にあつては、当該掲げる日数)とする。
10条 (実務研修生)
1項 任命権者は、日本国有鉄道清算事業団が実務の体験を目的とする研修のため 清算事業団職員 を国の機関に派遣した場合において、特に必要があると認められるときは、当該清算事業団職員を非常勤 職員 として採用することができる。
2項 前項の規定により非常勤 職員 として採用された者(以下この条において「 実務研修生 」という。)については、給与を支給しない。
3項 各庁の長(給与法第7条に掲げる各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、 実務研修生 に対して人事院の定める日数の年次休暇を与えなければならない。
4項 各庁の長は、 実務研修生 が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、必要最小限度の期間の休暇を与えるものとする。
5項 各庁の長は、 実務研修生 が人事院規則15―11
第6条
《調整手当 再就職促進基本計画に従い清算…》
事業団職員から引き続き職員となつた者のうち、職員となつた日以下この項において「採用日」という。の前日に日本国有鉄道清算事業団において人事院規則9―四九調整手当別表第1に掲げる地域に勤務していた者で、採
各号に掲げる場合に該当する場合には、同条各号に掲げる期間の休暇を与えるものとする。
6項 前3項の休暇の承認その他 実務研修生 の休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。
11条 (報告)
1項 任命権者は、 再就職促進基本計画 に従い 清算事業団職員 を採用した場合には、人事院の定めるところにより、その状況を人事院に報告するものとする。
12条 (雑則)
1項 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
13条 (読替え)
1項 再就職促進法 第5条第1項に規定する国鉄退職希望 職員 に係るこの規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。