1条 (1987年度における年金の額の改定の特例)
1項 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。以下「 共済法 」という。)による年金である給付については、1985年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項及び
第3条第1項
《共済法による年金である給付については、1…》
986年の年平均の物価指数に対する1987年の年平均の物価指数の比率を基準として、1988年4月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
において同じ。)に対する1986年の年平均の物価指数の比率を基準として、1987年4月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2項 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3項 前2項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、 共済法 第74条の2の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。
第3条第3項
《3 地方自治法第284条第1項の一部事務…》
組合及び広域連合以下この項において「一部事務組合等」という。の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか1の組合の組合員となるもの
において同じ。)の適用については、共済法第74条の2の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
2条
1項 前条第1項及び第2項の規定は、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。次項及び
第4条第2項
《2 前項の規定により年金の額の改定の措置…》
が講じられたときは、1985年改正法附則第95条の規定の適用については、同条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
において「 1985年改正法 」という。)附則第95条第1項に規定する 旧共済法による年金である給付 (
第4条第1項
《前条第1項及び第2項の規定は、旧共済法に…》
よる年金である給付について準用する。
において「 旧 共済法 による年金である給付 」という。)について準用する。
2項 前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、 1985年改正法 附則第95条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。
第4条第2項
《2 前項の規定により年金の額の改定の措置…》
が講じられたときは、1985年改正法附則第95条の規定の適用については、同条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
において同じ。)の適用については、1985年改正法附則第95条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
3条 (1988年度における年金の額の改定の特例)
1項 共済法 による年金である給付については、1986年の年平均の物価指数に対する1987年の年平均の物価指数の比率を基準として、1988年4月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2項 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3項 前2項の規定により年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、 共済法 第74条の2の規定の適用については、同条の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
4条
1項 前条第1項及び第2項の規定は、 旧共済法による年金である給付 について準用する。
2項 前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、 1985年改正法 附則第95条の規定の適用については、同条の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。