核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則《別表など》

法番号:1988年総理府令第1号

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別表第1 (第1条の2第2項第4号関係)

炭素14

百ギガベクレル毎トン

コバルト60

一ペタベクレル毎トン

ニッケル63

十テラベクレル毎トン

ストロンチウム90

十テラベクレル毎トン

テクネチウム99

一ギガベクレル毎トン

セシウム137

百テラベクレル毎トン

アルファ線を放出する放射性物質

十ギガベクレル毎トン

別表第2 (第1条の2第2項第5号関係)

コバルト60

十ギガベクレル毎トン

ストロンチウム90

10メガベクレル毎トン

セシウム137

100メガベクレル毎トン

別記様式第1 (第4条関係)

別記様式第1( 第4条 《廃棄物埋設施設等に係る第2種廃棄物埋設に…》 関する確認の申請 法第51条の6第1項の規定により、廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置以下「廃棄物埋設施設等」という。に係る第2種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第1 関係)

別記様式第2 (第7条関係)

別記様式第2( 第7条 《放射性廃棄物等に係る第2種廃棄物埋設に関…》 する確認の申請 法第51条の6第2項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置以下「放射性廃棄物等」という。に係る第2種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、次 関係)

別記様式第3 (第7条関係)

別記様式第3( 第7条 《放射性廃棄物等に係る第2種廃棄物埋設に関…》 する確認の申請 法第51条の6第2項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置以下「放射性廃棄物等」という。に係る第2種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、次 関係)

様式第4 削除

別記様式第5 (第27条関係)

別記様式第5( 第27条 《報告の徴収 第2種廃棄物埋設事業者は、…》 事業所ごとに、別記様式第5による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、放射性廃棄物の埋設量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあつては毎年4月1日からその翌年の3月31 関係)

別記様式第6 (第28条関係)

別記様式第6( 第28条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの 関係)

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