核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則《別表など》
法番号:1988年総理府令第1号
本則 >
附則 >
別表第1 (第1条の2第2項第4号関係)
炭素14
|
百ギガベクレル毎トン
|
コバルト60
|
一ペタベクレル毎トン
|
ニッケル63
|
十テラベクレル毎トン
|
ストロンチウム90
|
十テラベクレル毎トン
|
テクネチウム99
|
一ギガベクレル毎トン
|
セシウム137
|
百テラベクレル毎トン
|
アルファ線を放出する放射性物質
|
十ギガベクレル毎トン
|
別表第2 (第1条の2第2項第5号関係)
コバルト60
|
十ギガベクレル毎トン
|
ストロンチウム90
|
10メガベクレル毎トン
|
セシウム137
|
100メガベクレル毎トン
|
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。