制定文
内閣は、 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)
第7条
《 第5条又は前条第1項の規定により俸給を…》
支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
の二ただし書及び
第7条
《 第5条又は前条第1項の規定により俸給を…》
支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
の三ただし書の規定に基づき、特定の特別職の職員の期末手当に関する政令(1971年政令第370号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (俸給等を支給しない場合の基準)
1項 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《第1条第12号から第41号までに掲げる特…》
別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給
の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した1年当たりの同項に規定する所得の額が7,010,000円を超えることとする。ただし、 法
第1条第12号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
から第41号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行う期間が1年に満たない場合その他内閣総理大臣が定める場合にあっては、内閣官房令で定めるところにより算定した1月当たりの同項に規定する所得の額が583,000円を超えることとする。
2条 (期末手当基礎額等の加算)
1項 法
第7条の2
《 内閣総理大臣等秘書官を除く。の地域手当…》
、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員以下「一般職の職員」という。の例による。 ただし、一般職給与
の規定により同条に規定する 一般職の職員 (以下「 一般職の職員 」という。)の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第1条第1号から第43号までに掲げる職員とし、これらの職員について100分の20を超えない範囲内で政令で定める割合は、100分の20とする。
2項 法
第7条の2
《 内閣総理大臣等秘書官を除く。の地域手当…》
、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員以下「一般職の職員」という。の例による。 ただし、一般職給与
の規定により 一般職の職員 の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、法第1条第1号から第43号までに掲げる職員とし、これらの職員について100分の25を超えない範囲内で政令で定める割合は、100分の25とする。
3条
1項 法
第7条の3
《 秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手…》
当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。 ただし、一般職給与法第19条の4第5項一般職給与法第19条の7第4項において読み替えて準用する場
の規定により 一般職の職員 の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第1条第44号に掲げる職員(以下「 秘書官 」という。)とする。
2項 法
第7条の3
《 秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手…》
当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。 ただし、一般職給与法第19条の4第5項一般職給与法第19条の7第4項において読み替えて準用する場
の規定により 一般職の職員 の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の20を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
3項 前項の規定は、 法
第7条の3
《 秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手…》
当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。 ただし、一般職給与法第19条の4第5項一般職給与法第19条の7第4項において読み替えて準用する場
の規定により 一般職の職員 の例によることとされる勤勉手当の支給について準用する。